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総則 安全管理体制 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制 労働者の就業に当たっての措置 免許等 監督等 罰則
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2006年11月28日更新 労働基準法関連リンク集 労働基準法 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 労働協約とは http //www.nsknet.or.jp/~cherub/roudoukyouyakutoha.htm 安全衛生法関連リンク集 労務安全情報センター http //labor.tank.jp/ 関西労働安全センター http //www.geocities.jp/koshc2000/ 労働組合法 http //www.houko.com/00/01/S24/174.HTM 情報公開推進局 http //www.joshrc.org/~open/index.html 大阪労働局 http //osaka-rodo.go.jp/
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第01章 総則 第04章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 第05章 機械等及び有害物に関する規制 第06章 労働者の就業に当たっての措置 第08章 免許等 第10章 監督等
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労働安全衛生におけるリスクアセスメントとは 労働安全衛生におけるリスクアセスメントとは、作業における危険性又は有害性を特定し、それによる労働災害や健康障害の重篤度(被災の程度)とその災害が発生する可能性の度合いを組み合わせて「リスク」を見積もり、そのリスクの大きさに基づいて対策の優先度を決めた上で、リスクの除去又は低減の措置を検討し、その結果を記録する一連の手順です。 リスクアセスメントの手順 リスクアセスメントは次の手順で行います。 職場に潜在するあらゆる危険性又は有害性を特定する。(あらかじめ定めた危険性又は有害性の分類に則して特定する、労働者の疲労等の危険性又は有害性への付加的影響を考慮する。) これらの危険性又は有害性ごとに、既存の予防措置による災害防止効果を考慮のうえリスクを見積る。(災害になった時のケガの程度はどうか、その作業は一日どの程度なのか、そのリスクの大きさはどうか、既存の対策は何かなどを考慮します。リスクは、例えば頻度と可能性と重篤度の和で表します。) 見積りに基づきリスクを低減するための優先度を設定し、リスク低減措置の内容を検討する。(対策の優先度、作業のやり方を変えられないか、何か設備的な対策がとれないか、管理的対策は可能か、対策をとった後にリスクの見直しを行ったかといった観点の検討を行う) 優先度に対応したリスク低減措置を実施する。 リスクアセスメントの結果及び実施したリスク低減措置を記録して、災害防止のノウハウを蓄積し、次回のリスクアセスメントに利用する。 危険有害事象の例 【危険性の分類例】 機械等による危険性 爆発性の物、発火性の物、引火性の物、腐食性の物等による危険性 電気、熱その他のエネルギーによる危険性 作業方法から生ずる危険性 作業場所に係る危険性 作業行動等から生ずる危険性 【有害性の分類例】 原材料、ガス、蒸気、粉じん等による有害性 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による有害性 作業行動等から生ずる有害性 【具体例】 挟まれる、巻き込まれる、転落する、 転ぶ、切る、擦れる、ぶつかる 吹き飛ばされる、頭を打つ 腰を痛める、感電する 目に入る、おぼれる 高温物に触れ火傷する、低温状態で凍傷になる 騒音で難聴になる、マイクロ波に暴露する 紫外線の放射を受ける、レーザーの照射を受ける X線に暴露する、イオンビームに暴露する 有害物(ガス、薬品、有害材料)に曝露する、有害物を吸入する 火災が発生する、破裂する、爆発する 危険性又は有害性 + 現 象 災害に至る過程として「~なので、 ~して」 、 「~なので」+「~になる」 、 「~する」と特定します。 【具体例】 クレーン玉掛作業において、大型製品の部品加工終了後の玉掛け作業を実施していたところ、50mm程度上げた時、ワイヤがずれて傾き床側に落下し、作業員が下敷きになる。 フライス盤で、切削加工刃物の装着・交換をしていたとき、ドライブキーのかみ合わせが不十分な状態で引上げ軸を回転させたため、工具が回転し、切刃により工具をささえる手を切傷する。 ケーシングの座ぐりの切削加工の際、切粉をエアーで吹いて清掃していた時、切粉が目に入り負傷する 旋盤作業で、主軸に取り付けた三つ爪チャックを使用して加工を行っていたら、突然チャックが主軸から外れて作業者に衝突して負傷する。 プレス作業で、両手押しボタンを操作しているが不良品を取り除こうとしたとき、光線式安全装置が故障で機能せず、手を金型に挟まれる。 ハンドドリルで穴あけ作業をしていたとき、回転数の合わないドリルを使用し、摩擦発熱によりドリルが食いつき、ドリルが回されて手首がねじれ、ねんざする グラインダー等の加工後すぐに加工箇所に触れて火傷する フォークリフトを用いた荷役作業のとき、荷を積んでバックする時フォークリフト後方にいたトラックの運転手に激突 リスク見積り基準の例 1) 重篤度の区分例(被災の程度) 致命傷:死亡、失明、手足の切断等の重篤災害 重 傷:骨折等長期療養が必要な休業災害及び障害が残るけが 軽 傷:上記以外の休業災害(医師による措置が必用なけが) 軽 微:表面的な傷害、軽い切り傷及び打撲傷 2)発生の可能性の区分例 確実である:かなりの注意力を高めていても災害になる 可能性が高い:通常の注意力では災害につながる 可能性がある:うっかりしていると災害になる ほとんどない:通常の状態では災害にならない 3)危険性又は有害性に近づく頻度の区分例 頻 繁:毎日、頻繁に立ち入ったり接近したりする 時 々:故障、修理・調整等で時々立ち入る ほとんどない:立入り、接近することはめったにない リスクアセスメントの効果 職場のリスクが明らかになる 職場のリスクに対する認識を、管理者を含め、職場全体で共有できる 安全衛生対策について、合理的な方法で優先順位を決めることが出きる。またリスクレベルに対応した安全対策を選択(経済性の考慮により、費用対効果の観点から合理的な対策を実施することを含む)することができる 残留リスクについての認識と守るべきルール、緊急事態の備えの理由が明確となる 職場全員が参加することにより「安全衛生」に対する感受性が高まる 活動の結果として労働災害発生率が減少する 危険予知(KY)活動との違い KY活動もリスクアセスメントと同じく災害防止対策のための予防的手段として事業場で広く活用されています。 KY活動は、その日その日、現場で作業を始める前に「どんな危険が潜んでいるか」を作業者がお互いに出し合い、話し合って共有化し、危険のポイントと行動目標を定め、作業の要所要所で指差呼称を行って安全を確認してから行動する活動です。 つまり、日々実践することにより作業者のリスクに対する感受性を鍛え、リスクを回避することで労働災害を生じないようにする活動です。 それに対しリスクアセスメントは、職場のリスクを定量的に見積もり、対策の優先度を決め、リスク低減措置としてリスクそのもの(機械設備や化学物質等)の除去や低減、適切なマニュアルの作成、保護具の使用などの措置を管理者や経営層を含めて検討し、措置を実施することで労働災害が生じないようにする取り組みです。 御見積りは信頼と実績のタテックスまでお問合せください。 OHSAS認証取得をする、しないに関わらず、労働安全衛生のリスクアセスメントを実施する場合、実施に必要な各種支援のコンサルティングを実施しております。お気軽にお問い合わせください。 お問合せは、ここをクリック→お問合せ
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安全衛生教育における制約 安全衛生教育の実施における制約教育の実施時機労働者の雇用開始 作業内容の変更 期間制約 遅滞なく 教育概要安全 衛生 教育内容教育事項機械/材料等の危険/有害性に併せ取扱方法 その他業種は不要 安全装置/有害物抑制装置/保護具の性能に併せ取扱方法 その他業種は不要 作業手順 その他業種は不要 作業開始時の点検 その他業種は不要 業務従事における疾病の懸念要因/予防 整理/整頓/清潔の保持 事故等における応急処置/退避 他当該業務の安全/衛生に対する所要事項 例外十分な知識/技能の保有労働者に対し一部/全部に対し省略可能
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統括安全衛生管理者 統括安全衛生管理者における選出制約選出制約を伴う事業者単位の労働者数下限屋外 100人以上 屋内 300人以上製造業 生活資源供給業 商品販売業 機械等修理業 その他 1000人以上 担当者事業実施における統括管理担当者 選出期間上限選出制約への到達日に対し14日以内 所要手続期間制約 遅滞なく 所要書類 報告書 届出先 所轄労働基準監督署 統括安全衛生管理者の職務安全衛生における技術的事項管理担当者の指揮参考 安全衛生推進者/衛生推進者の指揮に対し規定免除 安全衛生における統括管理安全衛生の方針表明 危難の防止措置労働者に対する危害 健康障害 教育の実施安全 衛生 健康の管理健康診断の実施 その他健康の保持増進 災害における対処原因の調査 再発防止対策 その他厚生労働省令に因り規定安全衛生に関する方針の表明 危険性/有害性等の調査/対策 安全衛生計画の作成/実施/評価/改善 総括安全衛生管理者参考 衛生管理者 衛生管理者における選出制約選出制約を伴う事業者単位の労働者数に対する選出衛生管理者数50~200人 1人以上 201~500人 2人以上 501~1000人 3人以上 1001~2000人 4人以上 2001~3000人 5人以上 3001以上 6人以上 選出におけるその他規制複数衛生管理者の選出における規制緩和兼務労働衛生コンサルタントに因る衛生管理者の選出 構成単一衛生管理者に対し兼任担当者として選出 労働者数規模における職務制約制約規模 1001人以上/規定業務に対し501人以上 所属制約 最低1人に対し衛生管理業務に専属 事業提供形態における制約工業的職種 第1種衛生管理者以上の有資格者農林畜産業 鉱業 建設業 製造/加工業 電気業 ガス業 水道業 熱供給業 運送業 自動車整備業 機械修理業 医療業 清掃業等 非工業的職種 第2種衛生管理者以上の有資格者その他業種 選出期間上限 統括安全衛生管理者に同一 所要手続 統括安全衛生管理者に同一 衛生管理者の職務事業所の巡視間隔 1[r/w]以上 観察対象設備 作業方法 衛生状態 健康障害の誘引要素に対し対策 衛生における技術的事項の管理統括安全衛生管理者の安全衛生における統括管理内容に同一 産業医 産業医における選出制約選出制約を伴う事業者単位の労働者数に対する選出衛生管理者数50~3000人 1人以上 3001~人 2人以上 選出期間上限 統括安全衛生管理者に同一 所要手続 統括安全衛生管理者に同一 労働者数規模における所属制約制約規模/対象業種原則 1000人以上 特定業務 500人以上坑内業務 深夜業 有害業務 病原体に因る汚染の懸念を伴う業務 所属制約 専属 産業医の職務事業所の巡視間隔 1[r/m]以上 衛生管理者の巡視に準拠 観察対象因り設備を除外 専門分野における役務健康の維持管理健康診断 面接指導 各処置に基く労働者に対する健康の保持措置/必要に応じ事業者に勧告 作業環境の維持管理 作業の管理 健康の保持増進 衛生教育 健康障害における対処原因の調査 再発防止対策 各種安全衛生管理担当者参考 安全管理者/衛生管理者/産業医参考
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労働安全法(政策) 藩国経済の成長には健全な企業の発展が必要であり、そのためには労働者が安全かつ衛生的に作業できる環境を確保することが重要である。そこで労働災害防止のための安全基準を定めると共に、快適な職場環境の形成と促進に必要な資格や技能の取得について研修制度を義務づけることとした。 (起草:曲直瀬りま) L:労働安全法 = { t:名称 = 労働安全法(政策) t:要点 = 安全管理,技能研修,産業医 t:周辺環境 = 作業現場,労働者 t:内容 = { *企業は労働災害の防止に努め、適切な計画を実施しなければならない。 *企業は労働者の人数に応じた数の安全と衛生に関する技術管理者を置き、作業現場を管理しなければならない。 *企業は労働者に藩国政府の実施する健康診断を受診させなければならない。 *企業は作業で使用する機械等及び有害物に関する知識を持たない労働者を作業に従事させてはいけない。*企業は宇宙空間や海洋等特殊な環境で労働に従事させる者には十分な作業研修を受けさせなければならない。 *この政策はFVB国内だけではなく、その権限が及ぶ宇宙船内・宇宙施設にまで適用される。 } } ★安全管理と整理整頓 作業環境の整理整頓は、安全管理と生産性の向上に不可欠です。 整理整頓できていない作業環境は危険を生む原因となるばかりでなく、生産性を低下させる大きな要因です。 常に整理整頓を心がけましょう。
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<=労働安全衛生法トップ 1.統括安全衛生責任者 ★ (1)選任規模 建設業,造船業の特定元方事業者は,50人以上(一定の作業は30人以上)の場合,統括安全衛生責任者を選任 30人以上とされる一定の作業隧道建設の仕事 橋梁建設の仕事 圧気工法による作業 (2)報告等 作業の開始後,遅滞なく,当該場所を管轄する労働基準監督署長に,その旨および統括安全責任者の氏名を報告する 不在については代理者を選任する必要あり (3)業務内容 元方安全衛生管理者の指揮 競技組織の設置・運営 作業間の連絡・調整 作業場所の巡視 関係請負人が行う労働者の安全または衛生のための教育に対する指導・援助 (4)行政の権限 都道府県労働局長は選任した事業者に勧告できる 解任・増員命令は不可 (5)資格 資格・経験は不要 2.安全衛生責任者 (1)選任規模 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人が選任 (2)通報等 特定元方事業者に遅滞なく通報「報告」は労働基準監督署長,ここでは元方事業者へ「通報」 不在においては代理者を選任 (3)業務内容 統括安全衛生責任者との連絡等 (4)資格 資格・経験は不要 <=労働安全衛生法トップ 圧気工法:立坑内またはトンネル内に圧縮空気を送り込み、湧水を排除しながら掘削する工法。地下水などを排水しなくても、地下水面下の工事を高品質かつ安全に施工できる。 周囲の地盤沈下を起こさず、近接する既存構築物や道路などに影響を与えることがない。掘削中土圧及び水圧による土砂の崩壊や土砂の流入を防ぐことかできる。 元方安全衛生管理者:統括安全衛生責任者を技術面で補佐するために選任される
https://w.atwiki.jp/sharoushi/pages/39.html
<=労働安全衛生法トップ 1.元方安全衛生管理者 ☆ (1)選任規模 統括安全衛生責任者を選任した事業者で,建設業を行う者は元方安全衛生管理者も選任 (2)報告等 作業の開始後,遅滞なく,元方安全衛生管理者の氏名とともに該当場所を{所轄労働基準監督署長}に{報告}する 不測の事態には代理者を選任 (3)業務内容と行政の権限 競技組織の設置・運営 作業間の連絡・調整 作業場所の巡視 安全・衛生のための教育に対する指導・援助等 労働基準監督署長は,必要と認めた時は,選任した事業者に対して元方安全衛生管理者の増員・解任を命ずることができる (4)専属 事業場に専属の者を選任 (5)資格=資格あり 大学・高専で理科系統の課程を修め卒業後,実務経験3年以上 高校・中等教育学校の理科系統の課程を修め卒業後,実務経験5年以上 その他大臣が定める者 2.店社安全衛生管理者 ☆ (1)選任規模 統括安全衛生責任者の選任義務のない常時20人以上30人未満で選任20人以上30人未満の隧道等の建設 20人以上30人未満の一定の橋梁建設 20人以上30人未満の圧気工法による作業 20人以上50人未満の鉄筋コンクリート造建築物の建設 (2)報告等 遅滞なく氏名とともに当該場所を管理する労働基準監督署長に報告する 不測の事態には代理人を選任 (3)業務内容 現場で特定元方事業者の講ずべき素日を担当している者に対する指導 毎月1回の作業場の巡視 作業種類・実施状況把握 競技組織の会議に随時参加 機械設備等の配置に関する計画の確認 (4)資格 大卒・高専卒で3年以上の実務 高卒・中等教育学校卒で5年以上の実務 8年以上の実務 大臣が定める者 <=労働安全衛生法トップ
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<=労働安全衛生法トップ 1.安全衛生推進者 (1)選任規模=A・Bの業種で常時10人以上50人未満の事業場で専任 (2)選任期限・周知 事由発生時から14日以内に選任し,関係労働者に周知する 報告義務なし (3)専属 事業場に専属の者を置く 次の者から選任の場合は,専属でなくてもよい労働安全コンサルタント 労働衛生コンサルタント その他,大臣の定める者 (4)業務内容 総括安全衛生管理者が統括管理する業務と同じ(救護に関する業務について技術的事項を管理する者を選任した場合はこれを除く)施設・設備の点検・確認それに基づく必要な措置 作業環境の点検とそれに基づく必要な措置 健康診断・健康保持増進のための措置 安全衛生教育 異常事態の応急措置 労災原因の調査・再発防止対策 安全衛生情報収集・労災,疾病,休業等の統計作成 安全衛生に係る各種報告・届出 作業の巡視義務なし 労働基準監督署長による行政措置(増員・解任)はなし (5)資格 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者 大学・高専卒で実務1年 高校・中等教育学校卒業で実務3年 実務5年以上 厚労省労働基準局長が同等以上と認めた者(資格を有するもの,コンサルタント等) 2.衛生推進者 (1)選任規模 Cの業種で常時10人以上50人未満の事業場で専任 (2)選任期限・周知 事由発生時から14日以内に選任し,関係労働者に周知する 報告義務なし (3)専属 事業場に専属の者を置く コンサルタント・その他大臣の定める者の場合は専属でなくてよい (4)業務内容 統括安全衛生管理者の業務のうち,衛生に関する事項に限定 行政措置なし(増員・解任命令) (5)資格 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者 大学・高専卒で実務1年 高校・中等教育学校卒業で実務3年 実務5年以上 厚労省労働基準局長が同等以上と認めた者(資格を有するもの,コンサルタント等) 衛生の実務経験で足りる <=労働安全衛生法トップ A・Bの業種:屋外産業的業種,屋内産業的工業的業種 Cの業務:A・B以外の業種