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第一章 総則 (共同企業体) 第一条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第五条第一項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 法第五条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事の開始の日の十四日前までに、様式第一号による届書を、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 法第五条第三項の規定による届出をしようとする者は、代表者の変更があつた後、遅滞なく、様式第一号による届書を前項の都道府県労働局長に提出しなければならない。 前二項の規定による届書の提出は、当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督所長を経由して行なうものとする。
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安全衛生推進者(または衛生推進者)の職務---- 施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。 作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること 安全衛生教育に関すること 異常な事態における応急措置に関すること 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の統計に関すること 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること 安全衛生推進者(または衛生推進者)は、安全管理者(または衛生管理者)が安全衛生業務の技術的事項を管理する者であるのに対して、 安全衛生業務について権限と責任を有する者の指揮を受けて当該業務を担当する者である。
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<=労働安全衛生法のトップ 1.目的と制定の経緯 ★ (1)目的(1条) 危害防止基準の確立 責任体制の明確化 自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進 職場における労働者の安全と健康を確保 快適な職場環境の形成 (2)経緯 昭和47年に労働基準法(43~55条)より分離独立 2.用語の定義 ★★★ (1)労働災害=労働者が業務に起因して,負傷し,疾病にかかり,または死亡すること (2)労働者 労働基準法の労働者と同じ=「職業の種類を問わず,事業または事業所に使用される者で賃金を支払われる者」(労働基準法9条) 労働者には,労働災害防止のための必要事項順守義務と協力の努力義務がある (3)事業者=事業を行う者で,労働者を使用する者 法人企業=法人そのもの(代表者ではない) 個人企業=個人事業主(事業経営主) 責任の明確化のため 労働基準法の使用者との違いの比較事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について,事業主のために行為をするすべての者 事業者の責務労災防止の最低基準遵守 快適な職場環境・労働条件の改善=>安全と健康の確保 国の施策への協力 機械器具等を設計・製造・輸入,原材料を製造・輸入,建設物を建設・設計する者=>労災発生防止に資する努めあり(努力義務にとどまる) 建設工事注文者等,仕事を他人に請け負わせる者=>安全衛生的な作業の遂行を損なう恐れのある条件を付さぬよまうに配慮 元方事業者請負関係がある 元請負人と下請負人の仕事が同一の場所 元請負人自身もその仕事を担う 2つ以上下請けがある場合,最も先次の請負契約の注文者(15条) 仕事をすべて請負わせマージンだけをとる{丸投げ}は建設業法等で禁止 特定元方事業者=建設業と造船業に属する元方事業者=厳しい義務あり安全管理のための協議組織の設置・運営 作業間の連絡・調整 作業場の巡視 ジョイントベンチャー(共同企業体)代表者を仕事の14日前までに都道府県労働局長に届出=責任の所在を明らかに 届出なき場合は,都道府県労働局長が指名 (4)化学物質=元素,化合物 (5)作業環境測定 作業環境の実態把握空気環境その他の作業環境 デザイン(測定計画),サンプリング,分析(解析) 労働災害防止計画 ☆ 厚生労働大臣には,労働政策審議会の意見を聞き労働災害防止計画を作成する義務がある 計画の的確・円滑な実施のため必要と認める場合,勧告・要請をすることができる <=労働安全衛生法のトップ 請負:当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約束し,相手方(注文者)がその結果に対して報酬を与えることを約する契約(民法632条)。家屋の建築や洋服の仕立て(有形),物の運搬,講演,演奏(無形)
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体制の整備 工事中
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C 産業医と労働安全衛生管理 小項目 管理体制,産業医の資格と職務,健康管理,作業環境管理,作業管理,許容濃度,管理濃度,生物学的モニタリング,労働災害,トータルヘルスプロモーションプラン(THP),労働安全衛生マネージメントシステム,過重労働対策,メンタルヘルス対策,都道府県労働局,労働基準監督署,地域産業保健センター,都道府県産業保健推進センター 102B28 鉛健康診断の尿検査項目はどれか。 a 馬尿酸 b マンデル酸 c トリクロロ酢酸 d δ-アミノレブリン酸 e β2-ミクログロブリン × a × b × c ○ d × e 正解 d 102B47 45歳の女性。住宅建築会社の事務職員。のどの痛みを主訴に,会社の衛生管理者に付き添われて来院した。2か月前,住宅展示場の新築住宅案内係に異動した直後から屋内の刺激臭が気になっていた。1か月前から,出勤日に限って頭痛,鼻閉感,のどの痛み及び吐き気を自覚するようになり,3日前からのどの痛みが強くなった。身長 155cm,体重 50kg。体温 36.6℃。血圧120/60mmHg。結膜は左右とも充血し,咽頭粘膜はびまん性に発赤している。皮膚に発疹を認めない。心音,呼吸音および腹部に異常を認めない。尿所見:蛋白(-),潜血(-)。血液所見:赤沈 10mm/1時間,赤血球 400万,Hb 12.5g/dl,白血球 8000。血液生化学所見:AST 12IU/l,ALT 6IU/l。会社の衛生管理者が,勤務場所周辺での屋内化学物質濃度の測定結果を持参している。その結果は次のとおりである。測定条件:展示場の休業日に,住宅の出入り口と窓を閉めて測定。室内温度 28.5℃,温度 45%。ホルムアルデヒド 39μg/m3(指針値 100),総揮発性有機化合物 365μg/m3(目標値 400)。 衛生管埋者に対して,この受診者への対応について述べる意見として適切なのはどれか。 a 特に措置を行わず経過をみる。 b 勤務場所に空気清浄器を設置する。 c 他の勤務場所へ配置転換を勧める。 d ガーゼマスクを装着させて勤務させる。 e 尿中の有機化合物代謝物の測定を指導する。 × a × b ○ c × d × e 正解 c 101B22 産業医について誤っているのはどれか。 a 都道府県知事が任命する。 b 職場巡視の実施が規定されている。 c 労働安全衛生法に定められている。 d 健康調査などの疫学的調査を行う。 e 労働者50人以上の事業所では専任が義務付けられている。 × a ○ b ○ c ○ d ○ e 正解 a 101B23 作業管理はどれか。2つ選べ。 a VDTの位置を疲れない高さにする。 b 健康診断の結果を労働者に説明する。 c 作業面を上げることで中腰作業をなくす。 d 有機溶剤を取り扱う部屋に換気装置を設置する。 e 放射性物質取扱作業室で放射性物質の濃度を測定する。 ○ a × b ○ c × d × e 正解 ac 100G30 正しいのはどれか。 a 医師は産業医の資格を有する。 b 産業医は業務上疾病の認定を行う。 c 産業医は月に一度は職場巡視をする。 d 産業医は衛生日誌記載の義務がある。 e 産業医は職場の総括安全衛生管理者になる。 × a × b ○ c × d × e 正解 c 99D31 許容濃度について正しいのはどれか。 a 労働安全衛生法で規定されている。 b 化学物質の有害性の量的比較に用いられる。 c 作業環境濃度がそれを越えると事業主は処罰される。 d 作業環境濃度がそれ以下なら疾病との関連性は否定される。 e 週40時間の曝露でも作業者に健康障害が出ない値である。 × a × b × c × d ○ e 正解 e 99D32 産業医について正しいのはどれか。 a 職場巡視を行う。 b 作業場の環境測定を行う。 c 業務上疾病の認定を行う。 d 医師は産業医の資格を有する。 e 常時20人以上を雇用している事業所では必要である。 ○ a × b × c × d × e 正解 a 99F7 48歳の男性。管理職。産業医による健康測定の結果は以下のとおりであった。特に悩みはない。喫煙歴なし。飲酒は1日ビール大ビン2本,20年。身長 164cm,体重 70kg。血圧 140/88mmHg。尿所見:蛋白(-),糖(-)。血液所見:赤血球 480万,Hb 16.0g/dl,白血球 6600,血小板 30万。血清生化学所見:空腹時血糖 112mg/dl,総蛋白 6.8g/dl,クレアチニン 1.1mg/dl,尿酸 7.2mg/dl,総コレステロール 260mg/d7,AST 33単位,ALT 38単位,γ-GTP 80単位(基準 8~50),アミラーゼ 140単位(基準 37~160)。心電図,胸部エックス線および運動機能検査に異常を認めない。 トータルヘルスプロモーションプラン(THP)に基づき,この男性の問題点について指導するのはどれか。 a 産業医 b 保健師 c 心理相談担当者 d 産業栄養指導担当者 e 産業保健指導担当者 × a × b × c ○ d × e 正解 d
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安全衛生推進者について トップページ 資料1 ガラス飛散防止 安全衛生推進者(または衛生推進者)の職務 用語集「あ~お」、「か~こ」、「さ~そ」 資料04 産業ロボット資料 プラグイン/アーカイブ 労働安全衛生マネジメントシステムについて 資料02 安全衛生教育資料 労働安全衛生マネジメントシステム 資料03 安全衛生計画資料 安全衛生教育 まとめサイト作成支援ツール 体制@労働安全衛生MS プラグイン/インスタグラム 労働災害の被害について プラグイン プラグイン/関連ブログ プラグイン/コメント メニュー
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はじめに 安全衛生推進者として労働安全衛生活動を担当しています。 安全衛生活動の経過をまとめてます。 勤め先の労働安全衛生について 私の所属先の実績は労働安全衛生の活動はほぼゼロベースから活動開始 必要最低限の安全衛生活動は各担当者がおのおのの判断で行われている様子(調査必須!) 作業内容は法の調査、現行業務との調整、文書化等・・・(全容がつかめない) 対象規模は小規模事業所 自己紹介 小規模事業所に所属の安全衛生推進者 埼玉県で製造業を行っている会社です 実績は自主的な安全衛生活動ゼロに等しい
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メニュー トップページ 労働安全衛生マネジメントシステム 安全衛生推進者 記録の保存 資料01 ガラス飛散防止 資料02 安全衛生教育資料 資料03 安全衛生計画資料 資料04 産業ロボット資料
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資料04 産業ロボット資料 産ロボをうまく使う―産業用ロボットの安全管理チェックポイント (安全衛生実践シリーズ) 新品価格 ¥1,050から (2012/8/14 01 13時点) 産業用ロボットの安全必携―特別教育用テキスト 中古価格 ¥1から (2012/8/14 01 10時点) 改訂 労働安全衛生規則の解説―産業用ロボット関係 新品価格 ¥1,575から (2012/8/14 01 10時点) 産業用ロボットの安全必携―特別教育用テキスト 新品価格 ¥1,890から (2012/8/14 01 09時点)
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第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。 二 労働者 労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。 三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 三の二 化学物質 元素及び化合物をいう。 四 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。 (事業者等の責務) 第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。 第四条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。 (事業者に関する規定の適用) 第五条 二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。 前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。 前二項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。 第一項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第二項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。