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第一編 総則 第一条 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。 第一章 裁判所の管轄 第二条 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。 ○2 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 ○3 国外に在る日本航空機内で犯した罪については、第一項に規定する地の外、犯罪後その航空機の着陸(着水を含む。)した地による。 第三条 事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。 ○2 高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。 第四条 事物管轄を異にする数個の関連事件が上級の裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、上級の裁判所は、決定で管轄権を有する下級の裁判所にこれを移送することができる。 第五条 数個の関連事件が各別に上級の裁判所及び下級の裁判所に係属するときは、事物管轄にかかわらず、上級の裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。 ○2 高等裁判所の特別権限に属する事件が高等裁判所に係属し、これと関連する事件が下級の裁判所に係属するときは、高等裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。 第六条 土地管轄を異にする数個の事件が関連するときは、一個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができる。但し、他の法律の規定により特定の裁判所の管轄に属する事件は、これを管轄することができない。 第七条 土地管轄を異にする数個の関連事件が同一裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、その裁判所は、決定で管轄権を有する他の裁判所にこれを移送することができる。 第八条 数個の関連事件が各別に事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、各裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定でこれを一の裁判所に併合することができる。 ○2 前項の場合において各裁判所の決定が一致しないときは、各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で事件を一の裁判所に併合することができる。 第九条 数個の事件は、左の場合に関連するものとする。 一 一人が数罪を犯したとき。 二 数人が共に同一又は別個の罪を犯したとき。 三 数人が通謀して各別に罪を犯したとき。 ○2 犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び贓物に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなす。 第十条 同一事件が事物管轄を異にする数個の裁判所に係属するときは、上級の裁判所が、これを審判する。 ○2 上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で管轄権を有する下級の裁判所にその事件を審判させることができる。 第十一条 同一事件が事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、最初に公訴を受けた裁判所が、これを審判する。 ○2 各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で後に公訴を受けた裁判所にその事件を審判させることができる。 第十二条 裁判所は、事実発見のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。 ○2 前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。 第十三条 訴訟手続は、管轄違の理由によつては、その効力を失わない。 第十四条 裁判所は、管轄権を有しないときでも、急速を要する場合には、事実発見のため必要な処分をすることができる。 ○2 前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。 第十五条 検察官は、左の場合には、関係のある第一審裁判所に共通する直近上級の裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。 一 裁判所の管轄区域が明らかでないため管轄裁判所が定まらないとき。 二 管轄違を言い渡した裁判が確定した事件について他に管轄裁判所がないとき。 第十六条 法律による管轄裁判所がないとき、又はこれを知ることができないときは、検事総長は、最高裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。 第十七条 検察官は、左の場合には、直近上級の裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。 一 管轄裁判所が法律上の理由又は特別の事情により裁判権を行うことができないとき。 二 地方の民心、訴訟の状況その他の事情により裁判の公平を維持することができない虞があるとき。 ○2 前項各号の場合には、被告人も管轄移転の請求をすることができる。 第十八条 犯罪の性質、地方の民心その他の事情により管轄裁判所が審判をするときは公安を害する虞があると認める場合には、検事総長は、最高裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。 第十九条 裁判所は、適当と認めるときは、検察官若しくは被告人の請求により又は職権で、決定を以て、その管轄に属する事件を事物管轄を同じくする他の管轄裁判所に移送することができる。 ○2 移送の決定は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。 ○3 移送の決定又は移送の請求を却下する決定に対しては、その決定により著しく利益を害される場合に限り、その事由を疎明して、即時抗告をすることができる。 第二章 裁判所職員の除斥及び忌避 第二十条 裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。 一 裁判官が被害者であるとき。 二 裁判官が被告人又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。 三 裁判官が被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。 四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。 五 裁判官が事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人となつたとき。 六 裁判官が事件について検察官又は司法警察員の職務を行つたとき。 七 裁判官が事件について第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、第三百九十八条乃至第四百条、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。 第二十一条 裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。 ○2 弁護人は、被告人のため忌避の申立をすることができる。但し、被告人の明示した意思に反することはできない。 第二十二条 事件について請求又は陳述をした後には、不公平な裁判をする虞があることを理由として裁判官を忌避することはできない。但し、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。 第二十三条 合議体の構成員である裁判官が忌避されたときは、その裁判官所属の裁判所が、決定をしなければならない。この場合においてその裁判所が地方裁判所又は家庭裁判所であるときは、合議体で決定をしなければならない。 ○2 地方裁判所又は家庭裁判所の一人の裁判官が忌避されたときはその裁判官所属の裁判所が、簡易裁判所の裁判官が忌避されたときは管轄地方裁判所が、合議体で決定をしなければならない。ただし、忌避された裁判官が忌避の申立てを理由があるものとするときは、その決定があつたものとみなす。 ○3 忌避された裁判官は、前二項の決定に関与することができない。 ○4 裁判所が忌避された裁判官の退去により決定をすることができないときは、直近上級の裁判所が、決定をしなければならない。 第二十四条 訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立は、決定でこれを却下しなければならない。この場合には、前条第三項の規定を適用しない。第二十二条の規定に違反し、又は裁判所の規則で定める手続に違反してされた忌避の申立を却下する場合も、同様である。 ○2 前項の場合には、忌避された受命裁判官、地方裁判所若しくは家庭裁判所の一人の裁判官又は簡易裁判所の裁判官は、忌避の申立てを却下する裁判をすることができる。 第二十五条 忌避の申立を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。 第二十六条 この章の規定は、第二十条第七号の規定を除いて、裁判所書記にこれを準用する。 ○2 決定は、裁判所書記所属の裁判所がこれをしなければならない。但し、第二十四条第一項の場合には、裁判所書記の附属する受命裁判官が、忌避の申立を却下する裁判をすることができる。 第三章 訴訟能力 第二十七条 被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。 ○2 数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。 第二十八条 刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三十九条 又は第四十一条 の規定を適用しない罪に当たる事件について、被告人又は被疑者が意思能力を有しないときは、その法定代理人(親権者が二人あるときは、各自。以下同じ。)が、訴訟行為についてこれを代理する。 第二十九条 前二条の規定により被告人を代表し、又は代理する者がないときは、検察官の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。 ○2 前二条の規定により被疑者を代表し、又は代理する者がない場合において、検察官、司法警察員又は利害関係人の請求があつたときも、前項と同様である。 ○3 特別代理人は、被告人又は被疑者を代表し又は代理して訴訟行為をする者ができるまで、その任務を行う。 第四章 弁護及び補佐 第三十条 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。 ○2 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。 第三十一条 弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。 ○2 簡易裁判所、家庭裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。但し、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。 第三十二条 公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。 ○2 公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。 第三十三条 被告人に数人の弁護人があるときは、裁判所の規則で、主任弁護人を定めなければならない。 第三十四条 前条の規定による主任弁護人の権限については、裁判所の規則の定めるところによる。 第三十五条 裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人又は被疑者の弁護人の数を制限することができる。但し、被告人の弁護人については、特別の事情のあるときに限る。 第三十六条 被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。 第三十七条 左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。 一 被告人が未成年者であるとき。 二 被告人が年齢七十年以上の者であるとき。 三 被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。 四 被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。 五 その他必要と認めるとき。 第三十八条 この法律の規定に基いて裁判所又は裁判長が附すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。 ○2 前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。 第三十九条 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。 ○2 前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。 ○3 検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。 第四十条 弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。 ○2 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体は、謄写することができない。 第四十一条 弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができる。 第四十二条 被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができる。 ○2 補佐人となるには、審級ごとにその旨を届け出なければならない。 ○3 補佐人は、被告人の明示した意思に反しない限り、被告人がすることのできる訴訟行為をすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。 第五章 裁判 第四十三条 判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。 ○2 決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。 ○3 決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。 ○4 前項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。 第四十四条 裁判には、理由を附しなければならない。 ○2 上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要しない。但し、第四百二十八条第二項の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りでない。 第四十五条 判決以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。 第四十六条 被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる。 第六章 書類及び送達 第四十七条 訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。 第四十八条 公判期日における訴訟手続については、公判調書を作成しなければならない。 ○2 公判調書には、裁判所の規則の定めるところにより、公判期日における審判に関する重要な事項を記載しなければならない。 ○3 公判調書は、各公判期日後速かに、遅くとも判決を宣告するまでにこれを整理しなければならない。但し、判決を宣告する公判期日の調書は、この限りでない。 第四十九条 被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、これを閲覧することができる。被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公判調書の朗読を求めることができる。 第五十条 公判調書が次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記は、検察官、被告人又は弁護人の請求により、次回の公判期日において又はその期日までに、前回の公判期日における証人の供述の要旨を告げなければならない。この場合において、請求をした検察官、被告人又は弁護人が証人の供述の要旨の正確性につき異議を申し立てたときは、その旨を調書に記載しなければならない。 ○2 被告人及び弁護人の出頭なくして開廷した公判期日の公判調書が、次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記は、次回の公判期日において又はその期日までに、出頭した被告人又は弁護人に前回の公判期日における審理に関する重要な事項を告げなければならない。 第五十一条 検察官、被告人又は弁護人は、公判調書の記載の正確性につき異議を申し立てることができる。異議の申立があつたときは、その旨を調書に記載しなければならない。 ○2 前項の異議の申立は、遅くとも当該審級における最終の公判期日後十四日以内にこれをしなければならない。但し、判決を宣告する公判期日の調書については、整理ができた日から十四日以内にこれをすることができる。 第五十二条 公判期日における訴訟手続で公判調書に記載されたものは、公判調書のみによつてこれを証明することができる。 第五十三条 何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。 ○2 弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の閲覧に適しないものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわらず、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があつて特に訴訟記録の保管者の許可を受けた者でなければ、これを閲覧することができない。 ○3 日本国憲法第八十二条第二項 但書に掲げる事件については、閲覧を禁止することはできない。 ○4 訴訟記録の保管及びその閲覧の手数料については、別に法律でこれを定める。 第五十三条の二 訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (平成十三年法律第百四十号)の規定は、適用しない。 ○2 訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号)第四章 及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十九号)第四章 の規定は、適用しない。 第五十四条 書類の送達については、裁判所の規則に特別の定のある場合を除いては、民事訴訟に関する法令の規定(公示送達に関する規定を除く。)を準用する。 第七章 期間 第五十五条 期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算する。 ○2 月及び年は、暦に従つてこれを計算する。 ○3 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。 第五十六条 法定の期間は、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と裁判所又は検察庁の所在地との距離及び交通通信の便否に従い、これを延長することができる。 ○2 前項の規定は、宣告した裁判に対する上訴の提起期間には、これを適用しない。 第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留 第五十七条 裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、被告人を召喚することができる。 第五十八条 裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。 一 被告人が定まつた住居を有しないとき。 二 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。 第五十九条 勾引した被告人は、裁判所に引致した時から二十四時間以内にこれを釈放しなければならない。但し、その時間内に勾留状が発せられたときは、この限りでない。 第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。 一 被告人が定まつた住居を有しないとき。 二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 ○2 勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。 ○3 三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。 第六十一条 被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。 第六十二条 被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。 第六十三条 召喚状には、被告人の氏名及び住居、罪名、出頭すべき年月日時及び場所並びに正当な理由がなく出頭しないときは勾引状を発することがある旨その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。 第六十四条 勾引状又は勾留状には、被告人の氏名及び住居、罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所又は勾留すべき監獄、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。 ○2 被告人の氏名が明らかでないときは、人相、体格その他被告人を特定するに足りる事項で被告人を指示することができる。 ○3 被告人の住居が明らかでないときは、これを記載することを要しない。 第六十五条 召喚状は、これを送達する。 ○2 被告人から期日に出頭する旨を記載した書面を差し出し、又は出頭した被告人に対し口頭で次回の出頭を命じたときは、召喚状を送達した場合と同一の効力を有する。口頭で出頭を命じた場合には、その旨を調書に記載しなければならない。 ○3 裁判所に近接する監獄にいる被告人に対しては、監獄官吏に通知してこれを召喚することができる。この場合には、被告人が監獄官吏から通知を受けた時に召喚状の送達があつたものとみなす。 第六十六条 裁判所は、被告人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に被告人の勾引を嘱託することができる。 ○2 受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができる。 ○3 受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。 ○4 嘱託又は移送を受けた裁判官は、勾引状を発しなければならない。 ○5 第六十四条の規定は、前項の勾引状についてこれを準用する。この場合においては、勾引状に嘱託によつてこれを発する旨を記載しなければならない。 第六十七条 前条の場合には、嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、被告人を引致した時から二十四時間以内にその人違でないかどうかを取り調べなければならない。 ○2 被告人が人違でないときは、速やかに且つ直接これを指定された裁判所に送致しなければならない。この場合には、嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、被告人が指定された裁判所に到着すべき期間を定めなければならない。 ○3 前項の場合には、第五十九条の期間は、被告人が指定された裁判所に到着した時からこれを起算する。 第六十八条 裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭又は同行を命ずることができる。被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、その場所に勾引することができる。この場合には、第五十九条の期間は、被告人をその場所に引致した時からこれを起算する。 第六十九条 裁判長は、急速を要する場合には、第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条に規定する処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。 第七十条 勾引状又は勾留状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。但し、急速を要する場合には、裁判長、受命裁判官又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官は、その執行を指揮することができる。 ○2 監獄にいる被告人に対して発せられた勾留状は、検察官の指揮によつて、監獄官吏がこれを執行する。 第七十一条 検察事務官又は司法警察職員は、必要があるときは、管轄区域外で、勾引状若しくは勾留状を執行し、又はその地の検察事務官若しくは司法警察職員にその執行を求めることができる。 第七十二条 被告人の現在地が判らないときは、裁判長は、検事長にその捜査及び勾引状又は勾留状の執行を嘱託することができる。 ○2 嘱託を受けた検事長は、その管内の検察官に捜査及び勾引状又は勾留状の執行の手続をさせなければならない。 第七十三条 勾引状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに且つ直接、指定された裁判所その他の場所に引致しなければならない。第六十六条第四項の勾引状については、これを発した裁判官に引致しなければならない。 ○2 勾留状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに且つ直接、指定された監獄に引致しなければならない。 ○3 勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前二項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。但し、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。 第七十四条 勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人を護送する場合において必要があるときは、仮に最寄の監獄にこれを留置することができる。 第七十五条 勾引状の執行を受けた被告人を引致した場合において必要があるときは、これを監獄に留置することができる。 第七十六条 被告人を勾引したときは、直ちに被告人に対し、公訴事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨並びに貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りる。 ○2 前項の告知は、合議体の構成員又は裁判所書記にこれをさせることができる。 ○3 第六十六条第四項の規定により勾引状を発した場合には、第一項の告知は、その勾引状を発した裁判官がこれをしなければならない。但し、裁判所書記にその告知をさせることができる。 第七十七条 逮捕又は勾引に引き続き勾留する場合を除いて被告人を勾留するには、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。 ○2 第六十一条但書の場合には、被告人を勾留した後直ちに、前項に規定する事項の外、公訴事実の要旨を告げなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りる。 ○3 前条第二項の規定は、前二項の告知についてこれを準用する。 第七十八条 勾引又は勾留された被告人は、裁判所又は監獄の長若しくはその代理者に弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。 ○2 前項の申出を受けた裁判所又は監獄の長若しくはその代理者は、直ちに被告人の指定した弁護士、弁護士法人又は弁護士会にその旨を通知しなければならない。被告人が二人以上の弁護士又は二以上の弁護士法人若しくは弁護士会を指定して前項の申出をしたときは、そのうちの一人の弁護士又は一の弁護士法人若しくは弁護士会にこれを通知すれば足りる。 第七十九条 被告人を勾留したときは、直ちに弁護人にその旨を通知しなければならない。被告人に弁護人がないときは、被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうち被告人の指定する者一人にその旨を通知しなければならない。 第八十条 勾留されている被告人は、第三十九条第一項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により監獄に留置されている被告人も、同様である。 第八十一条 裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。 第八十二条 勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。 ○2 勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。 ○3 前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。 第八十三条 勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。 ○2 法廷は、裁判官及び裁判所書記が列席してこれを開く。 ○3 被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。但し、被告人の出頭については、被告人が病気その他やむを得ない事由によつて出頭することができず且つ被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときは、この限りでない。 第八十四条 法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。 ○2 検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。但し、裁判長は、相当と認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができる。 第八十五条 勾留の理由の開示は、合議体の構成員にこれをさせることができる。 第八十六条 同一の勾留について第八十二条の請求が二以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行う。その他の請求は、勾留の理由の開示が終つた後、決定でこれを却下しなければならない。 第八十七条 勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。 ○2 第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。 第八十八条 勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。 ○2 第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。 第八十九条 保釈の請求があつたときは、左の場合を除いては、これを許さなければならない。 一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。 二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。 三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮にあたる罪を犯したものであるとき。 四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。 六 被告人の氏名又は住居が判らないとき。 第九十条 裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。 第九十一条 勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。 ○2 第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。 第九十二条 裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。 ○2 検察官の請求による場合を除いて、勾留を取り消す決定をするときも、前項と同様である。但し、急速を要する場合は、この限りでない。 第九十三条 保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。 ○2 保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。 ○3 保釈を許す場合には、被告人の住居を制限しその他適当と認める条件を附することができる。 第九十四条 保釈を許す決定は、保証金の納付があつた後でなければ、これを執行することができない。 ○2 裁判所は、保釈請求者でない者に保証金を納めることを許すことができる。 ○3 裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に代えることを許すことができる。 第九十五条 裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。 第九十六条 裁判所は、左の各号の一にあたる場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定を以て保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。 一 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。 二 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 三 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 四 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。 五 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。 ○2 保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保証金の全部又は一部を没取することができる。 ○3 保釈された者が、刑の言渡を受けその判決が確定した後、執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときは、検察官の請求により、決定で保証金の全部又は一部を没取しなければならない。 第九十七条 上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないものについて、勾留の期間を更新し、勾留を取り消し、又は保釈若しくは勾留の執行停止をし、若しくはこれを取り消すべき場合には、原裁判所が、その決定をしなければならない。 ○2 上訴中の事件で訴訟記録が上訴裁判所に到達していないものについて前項の決定をすべき裁判所は、裁判所の規則の定めるところによる。 ○3 前二項の規定は、勾留の理由の開示をすべき場合にこれを準用する。 第九十八条 保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定があつたとき、又は勾留の執行停止の期間が満了したときは、検察事務官、司法警察職員又は監獄官吏は、検察官の指揮により、勾留状の謄本及び保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定の謄本又は期間を指定した勾留の執行停止の決定の謄本を被告人に示してこれを収監しなければならない。 ○2 前項の書面を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、同項の規定にかかわらず、検察官の指揮により、被告人に対し保釈若しくは勾留の執行停止が取り消された旨又は勾留の執行停止の期間が満了した旨を告げて、これを収監することができる。但し、その書面は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。 ○3 第七十一条の規定は、前二項の規定による収監についてこれを準用する。 第九章 押収及び捜索 第九十九条 裁判所は、必要があるときは、証拠物又は没収すべき物と思料するものを差し押えることができる。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。 ○2 裁判所は、差し押えるべき物を指定し、所有者、所持者又は保管者にその物の提出を命ずることができる。 第百条 裁判所は、被告人から発し、又は被告人に対して発した郵便物、信書便物又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押え、又は提出させることができる。 ○2 前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信に関する書類で通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものは、被告事件に関係があると認めるに足りる状況のあるものに限り、これを差し押え、又は提出させることができる。 ○3 前二項の規定による処分をしたときは、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。但し、通知によつて審理が妨げられる虞がある場合は、この限りでない。 第百一条 被告人その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。 第百二条 裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。 ○2 被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。 第百三条 公務員又は公務員であつた者が保管し、又は所持する物について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ、押収をすることはできない。但し、当該監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。 第百四条 左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第一号に掲げる者についてはその院、第二号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、押収をすることはできない。 一 衆議院若しくは参議院の議員又はその職に在つた者 二 内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職に在つた者 ○2 前項の場合において、衆議院、参議院又は内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。 第百五条 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため、保管し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。 第百六条 公判廷外における差押又は捜索は、差押状又は捜索状を発してこれをしなければならない。 第百七条 差押状又は捜索状には、被告人の氏名、罪名、差し押えるべき物又は捜索すべき場所、身体若しくは物、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。 ○2 第六十四条第二項の規定は、前項の差押状又は捜索状についてこれを準用する。 第百八条 差押状又は捜索状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。但し、裁判所が被告人の保護のため必要があると認めるときは、裁判長は、裁判所書記又は司法警察職員にその執行を命ずることができる。 ○2 裁判所は、差押状又は捜索状の執行に関し、その執行をする者に対し書面で適当と認める指示をすることができる。 ○3 前項の指示は、合議体の構成員にこれをさせることができる。 ○4 第七十一条の規定は、差押状又は捜索状の執行についてこれを準用する。 第百九条 検察事務官又は裁判所書記は、差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、司法警察職員に補助を求めることができる。 第百十条 差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。 第百十一条 差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で差押又は捜索をする場合も、同様である。 ○2 前項の処分は、押収物についても、これをすることができる。 第百十二条 差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入することを禁止することができる。 ○2 前項の禁止に従わない者は、これを退去させ、又は執行が終るまでこれに看守者を附することができる。 第百十三条 検察官、被告人又は弁護人は、差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。但し、身体の拘束を受けている被告人は、この限りでない。 ○2 差押状又は捜索状の執行をする者は、あらかじめ、執行の日時及び場所を前項の規定により立ち会うことができる者に通知しなければならない。但し、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示した場合及び急速を要する場合は、この限りでない。 ○3 裁判所は、差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、被告人をこれに立ち会わせることができる。 第百十四条 公務所内で差押状又は捜索状の執行をするときは、その長又はこれに代るべき者に通知してその処分に立ち会わせなければならない。 ○2 前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代るべき者をこれに立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。 第百十五条 女子の身体について捜索状の執行をする場合には、成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。 第百十六条 日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。 ○2 日没前に差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。 第百十七条 左の場所で差押状又は捜索状の執行をするについては、前条第一項に規定する制限によることを要しない。 一 賭博、富くじ又は風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所 二 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる場所。但し、公開した時間内に限る。 第百十八条 差押状又は捜索状の執行を中止する場合において必要があるときは、執行が終るまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。 第百十九条 捜索をした場合において証拠物又は没収すべきものがないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。 第百二十条 押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者又はこれらの者に代るべき者に、これを交付しなければならない。 第百二十一条 運搬又は保管に不便な押収物については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。 ○2 危険を生ずる虞がある押収物は、これを廃棄することができる。 ○3 前二項の処分は、裁判所が特別の指示をした場合を除いては、差押状の執行をした者も、これをすることができる。 第百二十二条 没収することができる押収物で滅失若しくは破損の虞があるもの又は保管に不便なものについては、これを売却してその代価を保管することができる。 第百二十三条 押収物で留置の必要がないものは、被告事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない。 ○2 押収物は、所有者、所持者、保管者又は差出人の請求により、決定で仮にこれを還付することができる。 ○3 前二項の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。 第百二十四条 押収した贓物で留置の必要がないものは、被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、被告事件の終結を待たないで、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、決定でこれを被害者に還付しなければならない。 ○2 前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。 第百二十五条 押収又は捜索は、合議体の構成員にこれをさせ、又はこれをすべき地の地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。 ○2 受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができる。 ○3 受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。 ○4 受命裁判官又は受託裁判官がする押収又は捜索については、裁判所がする押収又は捜索に関する規定を準用する。但し、第百条第三項の通知は、裁判所がこれをしなければならない。 第百二十六条 検察事務官又は司法警察職員は、勾引状又は勾留状を執行する場合において必要があるときは、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、被告人の捜索をすることができる。この場合には、捜索状は、これを必要としない。 第百二十七条 第百十一条、第百十二条、第百十四条及び第百十八条の規定は、前条の規定により検察事務官又は司法警察職員がする捜索についてこれを準用する。但し、急速を要する場合は、第百十四条第二項の規定によることを要しない。 第十章 検証 第百二十八条 裁判所は、事実発見のため必要があるときは、検証することができる。 第百二十九条 検証については、身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊その他必要な処分をすることができる。 第百三十条 日出前、日没後には、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代るべき者の承諾がなければ、検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。但し、日出後では検証の目的を達することができない虞がある場合は、この限りでない。 ○2 日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。 ○3 第百十七条に規定する場所については、第一項に規定する制限によることを要しない。 第百三十一条 身体の検査については、これを受ける者の性別、健康状態その他の事情を考慮した上、特にその方法に注意し、その者の名誉を害しないように注意しなければならない。 ○2 女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。 第百三十二条 裁判所は、身体の検査のため、被告人以外の者を裁判所又は指定の場所に召喚することができる。 第百三十三条 前条の規定により召喚を受けた者が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。 ○2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 第百三十四条 第百三十二条の規定により召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。 ○2 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。 第百三十五条 第百三十二条の規定による召喚に応じない者は、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。 第百三十六条 第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、第百三十二条及び前条の規定による召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、第七十一条及び第七十三条第一項の規定は、前条の規定による勾引についてこれを準用する。 第百三十七条 被告人又は被告人以外の者が正当な理由がなく身体の検査を拒んだときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。 ○2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 第百三十八条 正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。 ○2 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。 第百三十九条 裁判所は、身体の検査を拒む者を過料に処し、又はこれに刑を科しても、その効果がないと認めるときは、そのまま、身体の検査を行うことができる。 第百四十条 裁判所は、第百三十七条の規定により過料を科し、又は前条の規定により身体の検査をするにあたつては、あらかじめ、検察官の意見を聴き、且つ、身体の検査を受ける者の異議の理由を知るため適当な努力をしなければならない。 第百四十一条 検証をするについて必要があるときは、司法警察職員に補助をさせることができる。 第百四十二条 第百十二条乃至第百十四条、第百十八条及び第百二十五条の規定は、検証についてこれを準用する。 第十一章 証人尋問 第百四十三条 裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。 第百四十四条 公務員又は公務員であつた者が知り得た事実について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ証人としてこれを尋問することはできない。但し、当該監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。 第百四十五条 左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第一号に掲げる者についてはその院、第二号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、証人としてこれを尋問することはできない。 一 衆議院若しくは参議院の議員又はその職に在つた者 二 内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職に在つた者 ○2 前項の場合において、衆議院、参議院又は内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。 第百四十六条 何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。 第百四十七条 何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。 一 自己の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があつた者 二 自己の後見人、後見監督人又は保佐人 三 自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者 第百四十八条 共犯又は共同被告人の一人又は数人に対し前条の関係がある者でも、他の共犯又は共同被告人のみに関する事項については、証言を拒むことはできない。 第百四十九条 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。 第百五十条 召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。 ○2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 第百五十一条 証人とし
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平成3年第2問 捜査機関による次の各写真撮影は許されるか。 (1)街頭で条例違反のデモが行われた際、デモ指揮者の容ぼう確認のためその顔写真を撮影すること (2)令状による捜索・差押えを行っている室内で令状記載の差し押さえるべき物件のほか、それ以外の物件を撮影すること 問題文読んで気付いた事 ・全問写真撮影に関するもの予習無しで答案構成 1 設問1 (1) ・問題提起 本問写真撮影は許されるか 前提として強制処分であるか任意処分であるか 次の点に触れる。 強制処分法定主義(197条1項但書) > これは法律の規定が無ければ強制処分ができないという主義 > この点、写真撮影に関しては218条2項のみ。 ・論点 強制処分と任意処分の区別 自説 ①意図(「意思」)に反して、②重大な人権侵害(「重要な権利・利益」) ・あてはめ 本写真撮影は肖像権(②)に反するが、街頭なので意図(①)に反しない > 任意処分 (2) ・問題提起 任意処分としても原則として同意(ここでは「同意」は問題となっていない)が必要「無制限に認められない(警察比例の原則・197条1項)」という書き方をする。 同意無くても許されるか ・論点 任意処分の限界「その目的を達するため必要な」(197条1項)といえるか 自説 ①犯罪が行われたと思慮されるとき 「現に行われ、行われて間もない」 ②必要な限度で 「証拠保全の必要性・緊急性」 ③相当な方法で行われれば 「一般的に許容される限度を超えない・・・」 > 例外的に同意不要 ・あてはめ ①~③充足 > 同意無くても許される処分といえる (3) ・結論 撮影は許される 2 設問2 (1)・問題提起令状記載以外のものを撮影できるか強制処分に該当することに言及する。(A)令状記載物件 原則 検証令状(218条) 五官の作用により・・・ 例外 「必要な処分」 無令状でいい(B)それ以外の物件・論点 捜索差押えに伴う写真撮影・自説 不可 ・令状主義の趣旨 憲法35条に言及する。・あてはめ撮影できない(2)・結論撮影は許されない 以上
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SEGA AGES 2500 シリーズ Vol.26 ダイナマイト刑事 【メーカー】セガ 【発売日】2006/4/27 動作報告 HDA3.0 SCPH-50000MB(V10) 純正 hdl_dump クリア確認 HDA3.0 SCPH-50000 純正 PS2本体でインスト エリアの切り替えがスムーズに。 商品の説明
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刑事と婦人と不死の少年は三人の奇人を前に沈黙する(後編) ◆hNG3vL8qjA ジェット達が豪華客船へ乗り込む少し前に、高遠とティアナは船上から彼らの姿を確認していた。 キャロの死を思い出させる忌まわしき人物たちの訪問に、ティアナは歯噛みさえすれど、明確な殺意は無かった。 その殺意の強度を固めたのは、毎度お馴染み地獄の傀儡子の囁きだった。 『キャロ・ル・ルシエの死体について、彼は何か知っているかもしれません。彼に個人的に話を聞いてみます』 高遠はキャロの死について、大きく分けて2つの疑問を残していた。 1つは、誰がキャロを直接殺害したのか。 もう1つは、なぜキャロの遺体はバラバラになっていたのか。 1つ目の謎は、ティアナの証言から高遠が大まかな仮説を立てることが出来た。 しかし、2つ目の謎は肝心のティアナの証言だけでは情報不足だった。 ティアナがキャロの死を目撃してから映画館で目覚める間は、全てジェット・ブラックが彼女を保護していたからだ。 ところが、いざ高遠がジェットから得たのは、実に単純明快な事実だった。 ジェットも、知らなかったのだ。 つまりキャロがバラバラになったのは、ティアナが気絶して、ジェットが彼女を映画館に引き連れた後になる。 この時点で――高遠遙一はジェット・ブラックを用済みと見なしていた。 知るべき情報を収集してなお、役者としての存在価値があれば生かしても良かったが、彼は刑事として優秀過ぎた。 素性もロクにわからない人材、それも敵役になるであろう人物がくれば、どんな不確定要素を招くのかわからない。 そして、もしここに自分達を追い詰めたライバル達が更に集結すれば、それだけ自分の真の計画は頓挫しやすくなる。 剣持以上に手のかかる駒は、自分のステージに、必要以上いらない。 それが過去にライバル達と戦い、苦しめられた高遠が得た教訓だった。 今回の高遠の作戦はこうだ。 まず、ジェット達を適当な理由をつけて誘導する。 次に、高遠はジェットから場所の移動時も含めて、聞き出せるだけ情報を聞き出してみる。 そして、ガッシュが勝手に高遠達を見つけるまで、ひたすら待つ。 後は、へとへとになったガッシュに、ジェット達が釘付けになっている隙に、ティアナへ適当に耳打ちする。 ジェットが本当に無実だったので、口実をつくるのには苦労したが、要はジェットを殺すことに正当性を与えればいい。 後はティアナ自身が、ジェットと2人きりになる機会を作ろうと勝手に行動する自動人形になるのを、黙って見届けるだけだ。 『彼はチェス君に襲い掛かってきた参加者に応戦したところ、誤ってキャロ君の遺体を被害に巻き込んでしまったそうです。 敵は逃げましたが、その時点では彼は持っている武器を全部使い果たしていたそうです。 混乱していたあなたを、どうしたらいいのか途方に暮れていた、とのこと。非常に思いつめてる様でした。 まるで《事故とはいえ、柄にも無いことをした――――“こんな命、無くなってもいい”》と言わんばかりに。 彼を迷いから解放させるには、それこそ楽にさせてあげたほうが良いような気もしますが……どうしますか? 』 《命》、《無くなってもいい》、《楽にさせる》、というフレーズを強調させ、深層心理に忍び込ませて殺しを視野に入れさせる。 あくまで決定権をティアナ本人に与え、彼女自身が、高遠の提案を自ら選んだように勘違いさせる。 こうしておけば、ティアナは最低でも質問、あるいは自殺教唆をジェットに持ちかけるだろう。 そしてそんな発言をジェットが聞けば、彼は間違いなく高遠を疑う。 それがいいのだ。 《高遠を疑え》ば、ティアナが黙っていない。 心が壊れている彼女は、高遠の命令通りに剣持を殺すほど、心酔し洗脳されていた。 信じるものが貶されれば、どんな人間だっていい顔はしない。放っておいても、ジェットとティアナは衝突するだろう。 腕っ節では、彼女はジェットに劣るだろうが、所詮ジェットもただの人間だ。ティアナに勝てる可能性は低い。 最悪この甘言が明るみになったとしても、全ては高遠遙一の妄想が引き起こした悲劇、と言い逃れはできる。 記憶喪失という嘘っぱちを吹き込んだのがどっちなのかはわかるはずもないし、その分、頭を混乱させるだろう。 どこまでが真実でどこまでが嘘なのか、彼にはわかるはずもないし、 こんな大掛かりな希望に満ち溢れる舞台を用意してまで、真逆の行動を起こそうとする人間がどこにいようか。 そしてティアナに万が一のことがあっても、高遠が明確な悪意を持っていた事まで、ジェットが気づく可能性は低い。 なぜなら高遠はこれまで何人もの人間に自分の前科を話しはしたが、そのほとんどには本質までは話していなかったからだ。 彼が他人の心を唆し、殺人計画を与え、意のままに操る。逆らえば死、あるのみ。 大切な人形が壊れても、決して悲しまない。 『地獄の傀儡子』であることを。 ■ ■ ■ 「お兄さん、放してよ! 僕も剣持っていう人を探しに行きたいんだ!」 「向こう見ずの徘徊は危険ですよ。思案を怠った謀議には抑畏すべき……こんな時こそ脅息です」 「僕は大丈夫だよ! 1人で行かないし、ちゃんとジェットさんについて行くから! 」 「あなたとミリア君はジェット刑事に『しんがり』を任命されたようなもの。その言伝を死守すべきです」 「やだ! 」 「駄目です。ここは一つ圧伏させていただきます」 「やだやだやだ~~ッ! 」 子供の甲高いわがままがレストラン内に響く。 ジェットとティアナが剣持を探しに行ったあと、高遠とチェスはずっと喧嘩をしていた。 ちなみにミリアは、疲れ果てたガッシュを、レストランの待合客用のソファーに寝かせて看病している。 無論、チェスと高遠の声がしっかりと聞き取れる距離にいるのだが。 「では、君の背負ってるジェット刑事の袋を私に譲与してくれますか? 」 「このバッグのこと? それもやだ! 」 「君の勝手な行為で、その所持品を紛失してしまったら、君はその責務を負えますか? 」 「でも、僕は剣持さんにいなくなって欲しくないんだ!ジェットおじさんだって……」 「つまり、ティアナ君はどうなってもいいと」 「!? 」 「……冗談ですよ。彼女ならジェット刑事が自分でなんとかする、とおっしゃってました。大丈夫でしょう」 「そ、そう」 高遠の問いにチェスの顔が一瞬強張ったが、すぐに嫌がる子供の表情に戻った。 しかし高遠は、その刹那を見逃さなかった。 さっきよりも声量を下げて、高遠はチェスだけに聞こえるよう話かける。 「ですがジェット刑事はこうも言ってましたね。あなたは一度、ティアナ君が狂気に陥っているのを目撃している。 しかしこの船でのあなたの応対からは、とても脅えるような素振りは感じられなかった」 「……ごめんねお兄さん。本当のこと言うと、あの時のことを僕はあんまりよく覚えていないんだ」 「向こう見ず、徘徊、思案、怠る、無謀、謀議、抑畏、脅息、しんがり、任命、言伝、死守、譲与、責務……」 「どうしたのお兄ちゃん? 」 「そして圧伏……私が先ほど、あなたとのやり取りで話した言葉ですよ。なぜ聞き返さなかったのですか? 『○○って何?』と。私の住む世界の現代人ですら、完全に正しい意味を把握してるとは思えない熟語があるのに」 「お兄さんが言いたい事なんて、言葉がわからなくても、なんとなくわかるよ! 」 「『待て』と言われた人間は、徘徊が『危険』だと言われれば、徘徊の意味の予測がつくでしょう。 しかしその後の問いかけに、口頭だけで、あなたと同じように『単独行動をしなければ良し』と、考える輩がいるでしょうか」 「そんなの言いがかりだよ! じゃあ僕達がこうして会話できるのはなんで? どうして? 螺旋王のオジサンが、お互いの言葉を理解できるように魔法をかけてくれたからじゃないの!? 」 「確かに」 「ね? お兄さん、僕はちょっと頭のいい、どこにでもいるただの子供だよ」 「ええ、どうやらそのようです。 とっさの難癖にも子供らしい反論で一蹴し、大人に論理的な反論ができないように誘導している。 その頭の回転の早さなら、アイザック・ディアンを始末し、周りをうまくやり込めることも可能かもしれない。 もう充分です。悪魔のような頭脳……しかと拝見させていただきましたよ」 「え……! 」 これまで無邪気さが残っていたチェスの表情が、完全に固まる。 チェスは、自分の正体を探る高遠への懐疑と、剣持救出の応援に早く参加したいという焦りで、高遠の狙いを見抜けなかったのだ。 『仮面をつける必要の無くなったチェスワフ・メイエル』を演じるために、仮面をつけたチェスの洞察力は精彩を欠いていたらしい。 そう、高遠がチェスに質問攻めをした真の狙いは、チェス本人の頭のキレの良さ。 チェスと同じく見た目が子供であるガッシュは、魔界の住人。 この話を聞いていた高遠は、参加者全員に何らかの秘密があると考えていた。 本人の持つ精神、風格、才能、技術……選ばれるだけの理由を持っているはず、という結論に至っていた。 ジェット・ブラックから聞いた限りでは、チェスは『どこか怪しいがどこにでもいる子供』ということしかわからなかった。 だから高遠はチェスを適当に茶化して反応をみたのだ。 見た目は子供だが、見た目だけではわからないモノ……即ち頭の良さを何か見せてくれるのではないか、と。 「おっと……それともう一つ。ジェット刑事からお借りしました。正真正銘、彼の首輪です」 「どこでそれを!? 」 高遠のポケットから首輪が出される。持ち主はアイザック・ディアン。 ただしジェットに借りたというのは嘘。高遠はチェスの持つジェットのデイバッグから、隙を突いて掠め取ったのだ。 「ジェット刑事も私も、アイザック・ディアン消失事件にあなたが一役買っていると思っています。 主犯、共犯、狂言……もちろん螺旋王が誘拐した可能性もね。今のところどれも憶測にすぎませんが、いずれ必ず……」 「どうするの? 」 「突き止めてみせましょう、この謎を。そしてあなたが何を知っているのかを」 「――知らないほうがいいと思うよ。螺旋王のオジサンはそう言ってた」 「なっ……!? 」 もし、誰かが高遠とチェスの側にいたら、こう発言していただろう。 空気が凍った、と。 そしてこうも発言していただろう。 大人が子供に飲まれちまった、と。 「…………!! 」 高遠は唾をごくりと飲んだ。間違いなく、恐怖。 マジシャンにしても犯罪者にしても、受け手にまわることのなかった人間には、順応は有り得なかった。 普段与える側である攻め手が、与えられる側である受け手にすり替えられた瞬間を、高遠は久々に思い知らされた。 自分とは明らかに違う世界の常識に、足を踏み入れそうな予感が、悪寒として走っていた。 ただの少年ではないことは承知していたとはいえ、チェスのカリスマが、高遠の予想を大きく上回っていたのだ。 だが、高遠はそれを悟られまいと必死ににらみ返す。 彼の体は実際のところ少し震えていたのだが、それでも彼は構わずチェスをにらみ続ける。 「……この高遠遙一、一度成し遂げると決めたら、何が何でもそれを貫き通す主義でして。 あなたは間違いなく何かを知っている。しかし話すつもりはないようだ。 そしてあなたは心のどこかでタカを括っている。『バレるはずがない』と」 怯える心を殺し、彼はチェスを担ぎ上げ、ジェットのデイバッグを取り上げる。 そして優雅に歩く振りをして、一歩一歩慎重にレストランを進んだ。 「奇術師を嘗めないでいただきたい。私は……これを私への『挑戦』と受け取りました。 だからチェスワフ・メイエル君、私もあなたへ『挑戦』します。今の言葉を、忘れないでください」 「……じゃあお兄さんも僕と約束して。ジェットさん達を……ううん、みんなを危険な目に遭わせないって。 もし約束を破ったら……僕、お兄さんのこと、絶対に許さないから」 両手にディバッグを抱え、少年を肩車に乗せて歩く男が1人。 その姿は実に滑稽だったが、彼らの表情は全く別の趣向になっていた。 少年の表情から読み取れる感情、それは依然として不明。 藪のように生い茂る深さと、最果ての無い闇の深さが広がっている。 しかし男の表情から読み取れる感情は、誰が見ても明らか。 何かを突き崩そうとする勇ましさと、何かを掴んだかのような根拠の無い自信。 話言葉で例えるなら『のぞむところだ』、だろうか。 ■ ■ ■ 「ウンヌゥ……フゥ……フゥ……ハァ……」 「だ、大丈夫なの!? ふらふらだよ! 」 「……これしきの疲れなど、大した事はないのだ。勇が待っておる……いかねばならん! 」 ガクガクと笑う両膝を手で押さえ、ガッシュはソファーから立ち上がる。 日中から今まで、ずっと船内中を走り続けてきたためか、かなり体力を消耗しているようだ。 しかしガッシュは立ち上がる。その理由は、船に待ち人がやってくるのを知ってしまったから。 ミリア・ハーヴェントが金田一一に会っていた。それもここからそう遠くない灯台の側で。 金田一一は剣持の仲間であり、いずれ船で合流するはずだ。 フォルゴレを失ったガッシュとしては、何としても彼らを会わせたかったのだろう。 「ミリア……一はもうすぐ船にやってくるのだな? 」 「多分アレンビーとキールが、ハジメとカフカを連れ戻しに行ってるはずだから大丈夫だよ! 」 「そうか。ミリア、私は必ずみんなとここを脱出するぞ! 高遠も勇もティアナもミリアもチェスもジェットも一もカフカもアレンビーもキールも、みんなで一緒に元の世界へ帰るの、だっ……! 」 「ガ、ガッシュ!? 休んだほうがいいよ。ジェットとティアナが必ず見つけてくれるよ」 「それではダメなのだ! みんながやってくれるから、自分はやらなくていいなどと、王様は言ってはならん! 」 ガッシュは大きく深呼吸をして、両手を強く握りこむ。 その力の入れ様は全身に気合を注ぐ、いわゆるファイトを一発出そうとするお呪いを自分に掛けているように見えた。 丹田から息を吐き出して、大きく口を開けて張り上げる。 「ヌゥゥゥゥゥゥウッォオオオオオオオオォいィィィィィさァむウウウウウウウウウゥゥゥ!!! 」 食堂室は勿論、船内のドアで仕切られていない場所、廊下、階段でガッシュの怒号がハウリングを起こす。 その大きさは相当なものだ。ガッシュの近くで、主人の耳を押さえているミリアの手も、耳栓代わりになりそうもない。 だがガッシュは止まらない。もう一度大きく深呼吸をして、再び天に向かって騒音を解き放った。 「どォオオオこにィイイイイイイイイィィいるゥンのォオオオオオオオオだァアアアアアアアアアアアアァァァ……!!! 」 ガッシュは狼煙をあげる。世界の中心がここだ、と言わんばかりに。 夕暮れに染まる風車で待ち合わせをする、恋人のように。 「……ヒッグ、ヒッグ、ウェッグゥゥ……」 だがガッシュの声の狼煙は、早くも涙声で鎮火してしまった。待ち人が自分の手で消してしまったのだ。 最初から叶わぬ願いと、悟ったかのように。 待ち人の同伴者も、いつの間にか泣いていた。彼女もまた、思い出していたのだ。 自分自身も、一時的とはいえ永遠の別離を味わったことを。 愛していた男が煙のように消えてしまったことを。 「……ガッシュ君」 そして、傍観者がやってきた。 ■ ■ ■ 「なんで!? 」 ミリア・ハーヴェントは怒っていた。 それはもう、プンスカプンと擬音を頭から飛ばしそうなくらい。 3つのディバッグが、所狭しと彼女の両手に抱えられている。 「万が一、剣持くんがこの食堂室にやってきた時に入れ違いを防ぐためです」 「それに、ミリアお姉ちゃんは、ジェットさんに荷物を任されてるでしょ? 」 「すまぬミリア。私とチェスがジェット達とは反対の甲板を回って調べる間だけでもいいのだ」 「チェス君たちばっかズルーい! 私だって心配なんだよ!? 」 「まぁまぁミリアさん、落ち着いて話を聞いてください。そもそも武器を一番所持しているのは……」 高遠がミリアに論理的説明(というよりは説得)をしてなだめているのを見ながら、ガッシュはアンパンを一つ飲み込んだ。 そしてもう一つのアンパンをチェスに渡す。チェスも美味しそうにほおばっている。 ガッシュは食堂室に到着したとき、ようやく自分がエネルギー補給をしていなかった事を思い出したのであった。 ダメ押しにもう一つ口にほお張るが、中々喉を通らないようだ。顔色も優れない。 そんなガッシュを見かねたのか、チェスはガッシュの両肩をしっかりと掴んで向き合った。 「諦めちゃだめだよ。まだ間に合うさ」 「諦めてなどおらぬ……私が諦めるものか! だが……」 「じゃあ探そうよ! 希望を捨てちゃいけない」 「……うぬ、そうだな。チェス、ありがとうなのだ」 「その意気だよガッシュ。ねぇーお兄さーん! 僕達そろそろ行ってもいいでしょー!? 」 チェスの呼びかけに高遠は顔だけ振り向き、深く頷いた。 「『高遠』、で結構ですよ。ジェット刑事が荷物の保管を依頼したのはあなたではなく、ミリアさんですからね。 そもそもあなたが荷物を彼女に預けたら、私には止める理由が見つからない。 単独行動は危険ですが、ガッシュ君と一緒ならば及第点でしょう。ミリアさんは私に任せてください」 「2人とも気をつけてね~~! 」 「大丈夫だよミリアお姉ちゃん。だってガッシュは将来……ガッシュ? 」 ガッシュは、とことことミリアの足元まで移動し、そのままぺこりと頭を下げた 「さっきは情けない姿を見せてすまなかった。私が未熟ゆえについ弱さを出してしまったのだ。 だが勇はきっと見つけ出す。お主のアイザックもいずれ必ず見つけ出す。だから、安心して待っててほしいのだ」 ガッシュの謝罪に、チェスと高遠の動きが止まった。 ミリアもあっけに取られた表情でガッシュを見下ろす。 いつまでたってもガッシュが頭を下げ続けているので、ミリアは慌ててガッシュを抱きしめた。 「ありがとうガッシュ」 この後、ガッシュとチェスはジェット達とは反対側の甲板へ捜索に出た。 まだ、日は沈んでいない。 【E-3/豪華客船・甲板(船の正面から見て右側、つまり港側の甲板)/1日目/夕方】 【ガッシュ・ベル@金色のガッシュベル!!】 [状態]:おでこに少々擦り傷、精神疲労(小)、肉体疲労(大) [装備]:なし [道具]:支給品一式(食料:アンパン×5) ウォンのチョコ詰め合わせ@機動武闘伝Gガンダム、ビシャスの日本刀@カウボーイビバップ、水上オートバイ [思考] 基本:螺旋王を見つけ出してバオウ・ザケルガ!! 1:船内にいる筈の剣持をチェスと一緒に探す。 2:なんとしてでも高嶺清麿と再会する。 3:ジンとドモンと金田一と明智を捜す。 [備考] ※高遠を信用すべきか疑うべきか、計りかねています。 ※剣持、アレンビー、キール、ミリアと情報交換済み ※聞き逃した第一放送の内容を剣持から聞きました。 【チェスワフ・メイエル@BACCANO バッカーノ!】 [状態]:精神衰弱、警戒? [装備]:アゾット剣@Fate/stay night [道具]:デイバック、支給品一式、薬局で入手した薬品等数種類(風邪薬、睡眠薬、消毒薬、包帯等) [思考] 基本:なんらかの方法で螺旋王と接触し、アイザックを取り戻す術を得る。ミリアの命を最優先に考える。 1:アイザックの記憶の中のチェスくんとして振舞う。 2:なんとしてでも剣持をガッシュと一緒に探す。 3:アレンビーたちの帰りを待つ。 4:仲間が揃ったら、螺旋王の下へ向かいアイザック奪還。 5:いざとなったら身を盾にしてでもミリアや仲間の命を守る。 [備考] ※アイザック・ディアンを「喰って」その知識や技能を得ました ※ミリアが不死者であることには気付いていません ※なつきにはドモン・カッシュと名乗っています ※不死者に対する制限(致命傷を負ったら絶命する)には気付いていません ※チェスが目撃したのはシモンの死に泣く舞衣のみ。ウルフウッドの姿は確認していません ※ジェット、アイザック&ミリア、アレンビー、キールと情報交換をしました ※監視、盗聴されている可能性を教えられました。 ※無意識の内に急激に進化する文明の利器に惹かれつつあります。 ※螺旋王ならアイザックを元に戻せると信じ込んでいます。 ※自己犠牲の精神が生まれつつあります。 ※ティアナが記憶喪失したフリをしていることに気づいてません。 ※高遠になんらかの敵対心、疑惑を向けています。 ■ ■ ■ 走り去っていく2人の子供を見送った後、ミリアと高遠は食堂室に残り、テーブル席に向かい合って座った。 そして高遠はミリアから金田一一との出会いから別れるまでの顛末を聞いた。 彼は相変わらずお人好しで正義漢(何故かパーティ好きにもなっていたが)という話を聞いて、彼は安心したようだ。 この状況に巻き込まれても、自分がいつもと変わらないように、彼もまたいつも通りなのだから。 高遠は楽しそうに話すミリアの体験談に適当に相槌をしながら、頭の中で参加者についての思考を整理していた。 総参加者数82名中、第二回放送までに死亡したのは25名。 残る57名のうち、彼と面識やつながりが出来ているのが10名前後。 この船にいるのが高遠を含め――念のため全員無事と仮定し、6名。 (第三回放送の内容によっては、出航も視野に入れるべきでしょうか……? せめてアレンビー君が金田一君を連れてきてくれれば、敵の奇襲にも、より何かしらの対策が立てれそうですが……) 高遠は役者として踊らせる人材ばかりを望んでいるわけではなかった。 自分を必要以上に嗅ぎまわらない、強い戦力を彼は欲していた。 (ジェット刑事を失うのは惜しいですが、彼は間違いなくティアナ君の障害になる。 だがティアナ君がこれをキッカケに更に堕ちれば、気狂いピエロとしてもっと動かしやすくなる。 まさかここまで来て彼女が改心するとは思えませんが……おっと、私としたことが。) 高遠は思い出していた。 ティアナ本人をジェットにぶつける案は、最大の攻め手でもあったが、逆転された後が怖い悪手と考えて選んだということを。 トリックには時に博打がつきものだが、 それだけ身を削った博打をせずして大きな成果は得られぬということも、彼は理解していた。 (そもそもこの豪華客船は、いつ敵に攻め込まれても陥落してしまう私の牙城。 元より捨て身だったはずです……どうせならもう少し待ってみても、いいのかもしれません。 最も、もうすぐ2回目の夜が来ます。そろそろ、場慣れをしてきた方々の訪問も有り得そうですね。 殺す側も殺される側も、ある程度の覚悟を持って行動しているでしょう。これまでとは話が違う。 一方的なただの狩りが、お互いを出し抜きあう修羅場に変わる。 フッ、楽しみですね。金田一君がここに来るまで、チェスワフ・メイエル、まずはあなたと知恵比べです。 私の作りあげた忠実なる使用人『サスペリア』の犯行を、食い止めることが出来ますか……? ) 「もう! ヨーイチったら聞いてるの? 雪夜叉が鬼火を作ったトリックってスゴイんだよ!? 」 ミリアが両手を上げて高遠に詰め寄るが、彼はニッコリと笑いをしながら、大きく頷くふりをしてその場を持たせる。 そして高遠は目の前に座っているミリアを観察する。まるで蝶を狙う蜘蛛のように。 アイザック・ディアンの婚約者、ミリア・ハーヴェント。 あっけらかんとした性格だが、彼女にも闇はある。 今は恋人の生存を信じきっているが、どこまで持つだろうか。 高遠の糸に心を絡め取られても、果たして彼女は正気でいられるのだろうか。 「ね! スゴイでしょ! こうして雪夜叉は、アリバイを作ったのでした~~」 「ええ、確かに素晴らしいですね……ところでミリアさん、もうすぐ夜が来ます」 「あー本当だ、もうすぐ夜になるね! 」 「……どうでしょうか」 「? どうですかって言われても、夜は夜だよ!」 高遠は笑う。 今度こそ、心の底から。 「誰かが死ぬとしたら……今夜ほど、おあつらえ向きな夜は無い。そうは思いませんか? 」 【E-3/豪華客船・食堂室/1日目/夕方】 【高遠遙一@金田一少年の事件簿】 [状態]:健康 [装備]:スペツナズナイフ@現実x3 [道具]:デイバッグ、支給品一式、アイザックの首輪、バルカン300@金色のガッシュベル!!、豪華客船のメインキーと船に関する資料 [思考] 基本行動方針:心の弱いものを殺人者に仕立て上げる。 1:ミリアをゆさぶってみる。 2:善良な高遠遙一を装う。 3:しばらくは客船に近寄ってくる人間に"希望の船"の情報を流し、船へ誘う。状況によって事件を起こす。 4:殺人教唆。自らの手による殺人は足がつかない事を前提。 現在の手駒は怪人『サスペリア』(ティアナ・ランスター)のみ。 5:チャンスがあればアイザック消失の謎、チェスの秘密を暴く。 6:明智には優先的に死んでもらう。 7:ただし4に拘泥する気はなく、もっと面白そうなことを思いついたらそちらを優先 [備考] ※ガッシュから魔本、および魔物たちの戦いに関する知識を得ました ※ティアナからなのは世界の魔法、出会った人間の情報を得ました ※ティアナを駒として信用しています ※ジェットと情報交換しました。 ※これまで彼が実際に出会った参加者には、地獄の傀儡子の真の犯罪手段については話していません。 ※チェスになんらかの敵対心を持っています。 ※剣持のデイパックは豪華客船・客室内に放置。 【ガッシュの魔本@金色のガッシュベル!!、巨大ハサミを分解した片方の刃@王ドロボウJING、ドミノのバック×2@カウボーイビバップ】 【ミリア・ハーヴェント@BACCANO バッカーノ!】 [状態]:健康 [装備]:安全メット、スコップ、珠洲城遥の腕章@舞-HiME [道具]:デイバック×3、支給品一式×3(ランダムアイテム0~1つ 本人確認済み) テッカマンブレードのクリスタル@宇宙の騎士テッカマンブレード アンチ・シズマ管@ジャイアントロボ THE ANIMATION -地球が静止する日- 賢者の石@鋼の錬金術師、カウボーイ風の服とハット、アイザックのパンツ アイザックの掘り当てたガラクタ(未識別)×1~6 [思考] 基本:アイザックを取り戻す。 1:…………? 2:豪華客船へ向かい、ガッシュと剣持と高遠と合流。アレンビーたちの帰りを待つ。 3:仲間が揃ったら、螺旋王の元へ向かいアイザック奪還。 4:剣持、明智、ドモン、清麿、ジンを探す。 5:パーティー楽しみだねアイザック! だから待っててね……きっとみんなで助けに行くから! [備考] ※可符香とアイザックとチェスの話を全面的に信用しています ※殺し合いの意味を完全に勘違いしています(アイザックに課せられた試練で、終了条件は全員に手品で殺される事) ※アイザックはポロロッカ星の王子で、螺旋王は彼の父親。それを記憶喪失で忘れていたと思い込んでいます ※この世界は死ねば元の世界に帰還。生き残ればポロロッカへご招待されると勘違いしています ※少なくとも「悲恋湖伝説」「雪夜叉伝説」「瞬間消失の謎」については把握済み。(金田一の事件簿) ※可符香、金田一、アレンビー、キール、ジェット、ガッシュと情報交換をしました 時系列順で読む Back 刑事と婦人と不死の少年は三人の奇人を前に沈黙する(前編) Next Deus ex machina 投下順で読む Back 刑事と婦人と不死の少年は三人の奇人を前に沈黙する(前編) Next シャドウ・ラン 195 刑事と婦人と不死の少年は三人の奇人を前に沈黙する(前編) チェスワフ・メイエル 217 グッドナイト、スイートハーツⅠ 195 刑事と婦人と不死の少年は三人の奇人を前に沈黙する(前編) ミリア・ハーヴェント 217 グッドナイト、スイートハーツⅠ 195 刑事と婦人と不死の少年は三人の奇人を前に沈黙する(前編) 高遠遙一 217 グッドナイト、スイートハーツⅠ 195 刑事と婦人と不死の少年は三人の奇人を前に沈黙する(前編) ガッシュ・ベル 217 グッドナイト、スイートハーツⅠ
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「はぁ……はぁ……」 肩で息をする全裸の男。 その男の目の前には、血の海に沈んだ二人の男が。 ひとつの鎧を求めて始まった戦いは、今泉の勝利で幕を閉じたのだ。 「……も、もっててよかった鏡餅」 今泉を勝利へと導いたのは、彼が道中回収していた古い鏡餅。 もともと、いつか古畑を殺せないだろうかと思い気まぐれで拾った道具だが、こうして役にたった。 何故今泉が古畑を?と思う者もいるかもしれない。 だが、古畑任三郎シリーズの番外編である今泉慎太郎シリーズ…… そこで彼は今は亡き友人に、古畑をどうやったら容疑をかけられずに殺せるかなどと相談している。 そう、見た目に反して今泉も結構な思想の持ち主なのだ。 彼が心優しく、臆病でさえなかったなら、古畑はとっくに死んでいたかもしれない。 鏡餅で殴り、砕けた破片は食べて証拠隠滅。 氷柱で貫き、あとは溶かして証拠隠滅。 冷凍ステーキで殴り、殴った肉は食べて証拠隠滅。 かんぴょうで絞めあげ、終わったらかんぴょうは煮込んで食って証拠隠滅。 昔から食べ物は殺人の道具にもなる恐ろしい存在なのだ。 そして勝因その2は、予期せぬ乱入者だった。 デュランとの戦いが始まった直後にその男は現れた。 「名前似てるったら俺の方だろうが!てか同じ種族だよ!」とか叫びながら。 さしものデュランも、突然の襲撃には対応せざるをえない。 そして、似た名前の二人の男が争い始めた隙に、今泉が背後から鏡餅で二人を仕留めたのだ。 平たく言うと、漁夫の利。 【デュラン@ドラクエ6】 【デュラハーン@ドラゴンクエスト8】 死亡確認 「と……とうとう僕も人?を殺してしまった…… でも、これでこの鎧は僕のものだ」 鎧に手を伸ばし、今泉はゴクリと唾を飲み込む。 まともな服が欲しいとは思っていたが、まさか一段飛ばして素肌に鎧とは。 それはそれで変態かも知れないと思いつつ、寒いので結局装備。 シャキン! デンドンデンドンデンドンデンドンデーデデデデデン(効果音) 「うわああああああ!」 直後に今泉は呪われた。 デュラハンとは妖精だったりもする存在だが、今回のは首無し騎士と書かれている。 首無し騎士……つまりは死霊の鎧をなんの対策も無しに着ればそりゃ呪われて当然と言えよう。 そして今泉に異変が起きた。 「す……すごい闇の力だ……これなら僕でも古畑さんに勝てるかもしれない…… でも、刑事としてあの人に勝つんだ……」 呪われてなお、今泉は自我を保っていた。 そして、彼は決心する。 「古畑さんには出来ない、僕に出来ること……そうだ…… 僕が、あのレオナルドを、新生鷹の爪を倒すんだ!」 【四日目・0時55分/新惑星・東京都】 【今泉慎太郎@古畑任三郎】 【状態】健康、呪い、決意、デュライズミ・ハンタロウ 【装備】デュラハンさん(睡眠中) 【道具】余った堅い鏡餅 【思考】1 新生鷹の爪団を倒す
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【エーチームグループ噂】藤原竜也×伊藤英明が初共演でW主演!殺人犯と刑事に扮する『22年目の告白』 藤原竜也×伊藤英明が 初共演でW主演! 殺人犯と刑事に扮する 『22年目の告白』 『22年目の告白― 私が殺人犯です―』日本映画化 藤原竜也×伊藤英明 2012年に韓国で製作され、動員270万人を突破したクライムサスペンス映画『私が殺人犯です』。この度、この映画を原作とし、世代を代表する俳優、藤原竜也と伊藤英明(エーチーム所属)がW主演で、『22年目の告白―私が殺人犯です―』として日本映画化することが決定した。 阪神大震災、地下鉄サリン事件…混沌とした1995年に起きた5件の連続殺人事件。被害者に近しい者に殺人の瞬間を見せつけること、背後から縄で首を絞めあげること、そして目撃者をあえて殺さずに犯行をメディアに証言させること。その3つをルールとした残忍な犯行は、世間の注目を浴びた。事件を担当する刑事の牧村は、あと一歩のところまで犯人を追い詰めるものの、狡猾な犯人の罠によって敬愛する上司が殺されてしまう。そして、犯人は姿をくらまし、事件は未解決のまま時効を迎えてしまうのだった。 藤原竜也 そして22年後のある日。1冊の本が日本中を震撼させる。その本のタイトルは、「私が殺人犯です」。それは、95年のあの事件の犯人と名乗る男が書き綴った殺人手記。出版記念会見に現れたのは、曾根崎と名乗る妖艶な男だった。反感の情を押さえきれない世間。過熱するマスコミ報道、SNSにより一躍曾根崎は時の人になっていく。日本中を巻き込むその告白は、新たな事件の始まりに過ぎなかった・・・。 告白本を出版する美しき殺人犯、曾根崎雅人役は、日本が誇る演技派俳優・藤原さん。幾多の超個性的なキャラクターを怪演し、その圧倒的な演技力と存在感で『デスノート』『僕だけがいない街』を始めとする主演作を大ヒットに導いてきた。そして、事件発生直後から曾根崎を追い続けてきた刑事・牧村航役には、『海猿』シリーズなどで“熱い漢”を多く演じる一方で、『悪の経典』では猟奇殺人犯を熱演するなど、幅広い役をこなす本格派俳優・伊藤さん。“美しき殺人告白者”と“22年間事件を追い続ける刑事”、世代を代表する2人の火花散る演技に期待がかかる。そして、メガホンを取るのは日本映画界期待の新鋭・入江悠。『SR サイタマノラッパー』シリーズで一躍注目を集め、その後も『ジョーカー・ゲーム』などの話題作を手掛けてきた監督だ。 伊藤英明(エーチーム所属) 以前、「ブルータスの心臓」で入江監督が演出する作品に出演したという藤原さんは「また監督とご一緒できること、こうした大作感のある映画に参加できることは、大変意味深いことですし、僕も集中して全編通して入りこまなければいけない作品だと痛感しております」と語り、一方、初めて入江監督作品に出演することとなった伊藤さんは「初めて入江監督の作品に携わる興奮と喜びを感じつつ、アクションなど細かい所にもこだわり、一つ一つのシーンに力と情熱をそそいで演じたい。また、時効を迎えてしまったという刑事の無念さを表現していきたいと思います」と意気込んだ。また、今回初共演となる2人。藤原さんは「伊藤さんとは、共演が初めてですのでとても楽しみです。対峙し合う真逆のキャラクターを演じますので、刺激を受けながら俳優として良い関係性を築きたい」と話していた。 入江監督は「この映画の企画を実現するのに、約2年半をかけ脚本は37稿の改訂を重ねました」と長きにわたって構想をしてきたと明かし、「お2人がこの映画の中で生きるキャラクターをどう演じてくださるか、いまからとても楽しみです。緊張感みなぎる新しいサスペンス映画の誕生にご期待ください」とメッセージを寄せていた。 なお、本作はすでにクランクインしており、クランクアップは9月上旬予定とのことだ。 『22年目の告白―私が殺人犯です―』は2017年初夏、全国にて公開予定 ⇒ 映画『22年目の告白 ―私が殺人犯です―』オフィシャルサイト ⇒ 藤原竜也×伊藤英明が初共演でW主演! 殺人犯と刑事に扮する『22年目の告白』 | cinemacafe.net ⇒ “殺人犯”藤原竜也&“刑事”伊藤英明、初共演でW主演 | ORICON STYLE ⇒ 藤原竜也&伊藤英明のダブル主演!入江悠監督が手がけるクライムサスペンス『22年目の告白―私が殺人犯です―』来年公開 - AOLニュース ⇒ 藤原竜也&伊藤英明「22年目の告白」で初共演!入江悠新作で美しき殺人犯と執念の刑事に 映画ニュース - 映画.com ⇒ 【映画】“殺人犯”藤原竜也 “刑事”伊藤英明、初共演でW主演 - 2NN 2ちゃんねるニュース速報+ナビ ⇒ 【エーチーム噂】藤原竜也×伊藤英明が初共演でW主演!殺人犯と刑事に扮する『22年目の告白』|エーチームオーディションに関するあれこれ ⇒ エーチーム/エーライツ/エープラス @ wiki - 【エーチーム評判】藤原竜也×伊藤英明が初共演でW主演!殺人犯と刑事に扮する『22年目の告白』 ⇒ 伊藤英明 | A-Team.Inc(エーチーム) ⇒ エーチームグループオーディション|所属タレント|伊藤英明 ⇒ 伊藤英明とは - はてなキーワード ⇒ エー・チームとは - はてなキーワード 伊藤英明(エーチーム所属) 22年目の告白 エーチーム エーチーム 伊藤英明 エーチーム 評判 エーチーム2ちゃんねる エーチームって エーチームグループ 噂 エーチーム噂 伊藤英明 伊藤英明 映画
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【エーチーム評判】藤原竜也×伊藤英明が初共演でW主演!殺人犯と刑事に扮する『22年目の告白』 藤原竜也×伊藤英明が 初共演でW主演! 殺人犯と刑事に扮する 『22年目の告白』 『22年目の告白― 私が殺人犯です―』日本映画化 藤原竜也×伊藤英明 2012年に韓国で製作され、動員270万人を突破したクライムサスペンス映画『私が殺人犯です』。この度、この映画を原作とし、世代を代表する俳優、藤原竜也と伊藤英明(エーチーム所属)がW主演で、『22年目の告白―私が殺人犯です―』として日本映画化することが決定した。 阪神大震災、地下鉄サリン事件…混沌とした1995年に起きた5件の連続殺人事件。被害者に近しい者に殺人の瞬間を見せつけること、背後から縄で首を絞めあげること、そして目撃者をあえて殺さずに犯行をメディアに証言させること。その3つをルールとした残忍な犯行は、世間の注目を浴びた。事件を担当する刑事の牧村は、あと一歩のところまで犯人を追い詰めるものの、狡猾な犯人の罠によって敬愛する上司が殺されてしまう。そして、犯人は姿をくらまし、事件は未解決のまま時効を迎えてしまうのだった。 藤原竜也 そして22年後のある日。1冊の本が日本中を震撼させる。その本のタイトルは、「私が殺人犯です」。それは、95年のあの事件の犯人と名乗る男が書き綴った殺人手記。出版記念会見に現れたのは、曾根崎と名乗る妖艶な男だった。反感の情を押さえきれない世間。過熱するマスコミ報道、SNSにより一躍曾根崎は時の人になっていく。日本中を巻き込むその告白は、新たな事件の始まりに過ぎなかった・・・。 告白本を出版する美しき殺人犯、曾根崎雅人役は、日本が誇る演技派俳優・藤原さん。幾多の超個性的なキャラクターを怪演し、その圧倒的な演技力と存在感で『デスノート』『僕だけがいない街』を始めとする主演作を大ヒットに導いてきた。そして、事件発生直後から曾根崎を追い続けてきた刑事・牧村航役には、『海猿』シリーズなどで“熱い漢”を多く演じる一方で、『悪の経典』では猟奇殺人犯を熱演するなど、幅広い役をこなす本格派俳優・伊藤さん。“美しき殺人告白者”と“22年間事件を追い続ける刑事”、世代を代表する2人の火花散る演技に期待がかかる。そして、メガホンを取るのは日本映画界期待の新鋭・入江悠。『SR サイタマノラッパー』シリーズで一躍注目を集め、その後も『ジョーカー・ゲーム』などの話題作を手掛けてきた監督だ。 伊藤英明(エーチーム所属) 以前、「ブルータスの心臓」で入江監督が演出する作品に出演したという藤原さんは「また監督とご一緒できること、こうした大作感のある映画に参加できることは、大変意味深いことですし、僕も集中して全編通して入りこまなければいけない作品だと痛感しております」と語り、一方、初めて入江監督作品に出演することとなった伊藤さんは「初めて入江監督の作品に携わる興奮と喜びを感じつつ、アクションなど細かい所にもこだわり、一つ一つのシーンに力と情熱をそそいで演じたい。また、時効を迎えてしまったという刑事の無念さを表現していきたいと思います」と意気込んだ。また、今回初共演となる2人。藤原さんは「伊藤さんとは、共演が初めてですのでとても楽しみです。対峙し合う真逆のキャラクターを演じますので、刺激を受けながら俳優として良い関係性を築きたい」と話していた。 入江監督は「この映画の企画を実現するのに、約2年半をかけ脚本は37稿の改訂を重ねました」と長きにわたって構想をしてきたと明かし、「お2人がこの映画の中で生きるキャラクターをどう演じてくださるか、いまからとても楽しみです。緊張感みなぎる新しいサスペンス映画の誕生にご期待ください」とメッセージを寄せていた。 なお、本作はすでにクランクインしており、クランクアップは9月上旬予定とのことだ。 『22年目の告白―私が殺人犯です―』は2017年初夏、全国にて公開予定 ⇒映画『22年目の告白 ―私が殺人犯です―』オフィシャルサイト ⇒藤原竜也×伊藤英明が初共演でW主演! 殺人犯と刑事に扮する『22年目の告白』 | cinemacafe.net ⇒“殺人犯”藤原竜也&“刑事”伊藤英明、初共演でW主演 | ORICON STYLE ⇒藤原竜也&伊藤英明のダブル主演!入江悠監督が手がけるクライムサスペンス『22年目の告白―私が殺人犯です―』来年公開 - AOLニュース ⇒藤原竜也&伊藤英明「22年目の告白」で初共演!入江悠新作で美しき殺人犯と執念の刑事に 映画ニュース - 映画.com ⇒【映画】“殺人犯”藤原竜也 “刑事”伊藤英明、初共演でW主演 - 2NN 2ちゃんねるニュース速報+ナビ ⇒【エーチーム噂】藤原竜也×伊藤英明が初共演でW主演!殺人犯と刑事に扮する『22年目の告白』|エーチームオーディションに関するあれこれ ⇒伊藤英明 | A-Team.Inc(エーチーム) ⇒エーチームグループオーディション|所属タレント|伊藤英明 ⇒伊藤英明とは - はてなキーワード ⇒エー・チームとは - はてなキーワード 伊藤英明(エーチーム所属) 22年目の告白 エーチーム エーチーム 伊藤英明 エーチーム 評判 エーチーム2ちゃんねる エーチームって エーチームグループ 噂 エーチーム噂 伊藤英明 伊藤英明 映画
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けいじそついのおそれがありますのでしょうげんはきょひさせていただきます。【刑事訴追のおそれがありますので証言は拒否させて頂きます。】[諺・名詞・動詞] (1)ヒューザーの小嶋社長が2006年1月17日の証人喚問で連発した“迷”セリフ。 国会を、耐震偽装マンションの被害住民を、全国民、いや全世界をバカにしたセリフとも言えよう。 (2)お断りしますの意味。 (3)わたしが真犯人です、首謀者ですと暗に公言すること。 (4)我々は“黒(確信犯)”ですと名乗ること。 (5)知らぬ存ぜぬと聞こえそうたが、じつは全て知ってます、存じあげておりますと言う意味。 (5)私たちは重大な過ちを犯したが、その罪を償う気持は全くないと公言すること。 (7)自分のことは棚に上げ、俺は無実だ、無罪だと主張すること。 (8)被害者(住民)のことなんざ知ったこっちゃないと言う意味。 「アンタ浮気してるんでしょ?」 「いや、その、えー、-」 証人喚問を受けるヒューザー・小嶋進社長(当時)
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平成3年第2問 司法警察職員甲はかねてから覚せい剤密売の疑いのあった乙に対し「覚せい剤を高く買いたいという客がいるが入手できないか。」との話をもちかけた。 乙は警戒し幾度か断ったものの甲の執拗な働きかけに最後は応じた。 乙が約束の場所に赴いたところ張り込み中の司法警察職員丙により覚せい剤所持の現行犯人として逮捕され所持していた覚せい剤は証拠物として押収された。 このような捜査方法の適否及びそこから生じうる問題点を論述せよ。 問題文読んで気付いた事 ・おとり捜査予習無しで答案構成 1 おとり捜査の適法性 ・問題提起 打消線部分は論述不要。おとり捜査は任意捜査である。本件はおとり捜査 許されるか 前提として任意か強制か? ・論点強制処分 ・自説 「意思に反して重要な権利利益を侵害する処分」 ・科学捜査の発展等 ・あてはめ任意処分である。 ・問題提起 任意処分だとしても限界はないのか。警察比例の原則(197条1項) ・論点 任意処分の限界 ・自説 ①現に犯罪が行われ、行われてから間が無い これは写真撮影等で用いる基準であった(平成4年) ②証拠保全の必要性・緊急性 ③手段が相当であること ここはシンプルに「捜査の必要性・手段の社会的相当性」でいい。 > 当該「相当性」の論述から(A)犯意誘発型(B)機会提供型を論述する。 ・あてはめ ①②は認められるが③は駄目 ・結論 当該捜査は違法 2 覚せい剤の証拠能力 ・問題提起 違法捜査(「違法な押収手続」)により得られた証拠の証拠能力 ・論点 違法収集証拠排除法則 ・自説 (A)令状主義の精神を没却 (B)許容することが将来の違法捜査抑制の見地から妥当でない ・あてはめ (A)(B)認められる。> 排除するべき ・結論 覚せい剤の証拠能力は認められない。 3 公訴提起の有効性 も論点となる。
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平成3年第2問 甲は「乙がX日Y宝石店から貴金属を窃取した際、同店前で見張りをして乙の犯行を幇助した。」との事実により起訴された。 次の各場合において裁判所は訴因変更を許可することができるか。 1 検察官が本件訴因を、乙との窃盗の共同正犯の訴因に変更請求した場合 2 検察官が1の共同正犯の訴因に加え、Y宝石店への建造物侵入の訴因を追加請求した場合 3 仮に1の共同正犯の訴因変更請求が認められたとして、さらにその訴因を「同にちころ乙が窃取した貴金属を買い受けて贓物を故買した。」との訴因に変更請求した場合 問題文読んで気付いた事 ・訴因変更予習無しで答案構成 1 総論 当事者主義 ⇒ 検察官に訴因変更請求権(312条1項)がある。 ・論点 訴因変更の可否 「公訴事実の同一性」の解釈 自説 ・・・罪体説??? 思いっきり間違い・公訴事実の同一性は次の(A)(B)を内容とする。 (A)公訴事実の「単一」性 ⇒ 実定法上一罪か否かで決する見解 (B)狭義の同一性 ⇒ 両立せず実質的に一つの犯罪と認められるか否か 以上を前提に以下、各問を検討する。 2 設問1 ・あてはめ 幇助 ⇒ 共同正犯(B)の問題 一方が成立すれば他方が成立しない関係にある。 ⇒ (B)は認められる。 ・結論 許可することができる。 3 設問2 ・あてはめ 建造物侵入を追加(A)の問題 牽連犯 ⇒ 罪数に変更はない。 ⇒ (A)は認められる。 ・結論 許可することができる。 4 設問3 ・あてはめ 脱法的な変更の可否 意味不明(違う論点と勘違い?)(B)の問題 併合罪 ⇒ (B)は認められない。 ならば、当該変更は認められるか。 ・論点 公訴事実の同一性の判断基準 自説 新訴因説 ・審判対象は訴因(攻撃防御・判断の対象) ・結論 許可することはできない。間違い 許可することができる。 以上