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Ⅰ-Anger dwells only in the bosom of fools. Ⅱ-Anger is a brief, or a momentary, madness. Ⅲ-Do not fear death so much, but rather the inadequate life. 名前 ヴィクトリア・キルシュネライト 年齢 年齢不詳 外見上は20代前半くらいだろう 性別 女性 種族 人間 身長 163cm 体重 血染め 所属 カノッサ機関 肩書き No.99 Profile カノッサ機関、ナンバーズに所属する女。 ナンバーは99であり、前任のナンバーズを殺しその席を奪って今の席に収まっている。 首から下の運動神経が切れており、能力を使用しなければ指先の一本すら動かすことが出来ない。 体の随所に縫合痕や注射痕が目立ち、本人曰くは『糞ったれな前任』の残したものらしい。 平時は財力と権力と武力に対する強い執着心を持ち、他者に対して攻撃的かつ好戦的な態度が目立つ。 口調もまた同じくぶっきらぼうで、ちょくちょく怒声を撒き散らす事が多い。 が、極々稀にまるで上流階級生まれかのように穏やかかつ気品のある口調で喋ることも有るようだ。 ナンバーズとして暴虐の限りを尽くしており、略奪虐殺人身売買なんでもござれ。 しかしながら、彼女の口座には全くといっていいほど金銭は残っていないようだ。 その日の食事を一円でも安くしようと倹約を極めている傍ら、住んでいる場所は大きな屋敷。 屋敷の中は幾つもの芸術品や調度品にうめつくされている様で、海外にもいくつかの別荘が有る模様。 だが、そのかわりに日常の生活費を限界まで切り詰め、金品や芸術品を略奪している。 この行動にはなにか理由があるようだが……? 外見 ほぼ坊主に近い金髪のベリーショートヘアで、頭皮にはトライバルパターンの十字架のタトゥーを入れている女。 瞳の色はチェレンコフ光を思わせる程に鮮やかな蒼色で、見るものを呪殺しかねない程に鋭い。 服装はレザー&スタッドと言う、所謂ヘヴィメタルバンドのイメージを思わせる格好を好む。 そんな異様に個性的な外見の女だが、案外顔立ちには気品がある。 時折ウィッグを被り女性的な格好をしている時もあるようだが……。 ちなみにどんな場合にも首には黒革のチョーカーをつけている。 Skill <Painkiller> 範囲と対象を限定された念動力であり、『自分』を自在に操ることができる。 これは、四肢などに限らず、血液や内臓等も自在に操ることが出来、また己の血液や体組織を浸潤させた物質も同様に操ることが可能。 操作の範囲は、己を中心とした球状の半径10m以内でその外に有るものは操作不能。 この異能を用いれば、四肢が切断されようが心臓を貫かれようが『意識を失わなければ』戦い続けることができる。 ただ、ヴィクトリアは通常の人間と同じく痛覚を持ち合わせている為、激痛で気絶する事は当然存在する。 その為、いくら継戦能力が高いとは言っても限度というものが存在する。 一言で言ってしまえば、肉体の完全なマニュアル操作と言って良いだろう。 ヴィクトリアは能力の活用として、全身のマニュアル操作により人間の限界を越えた運動性能を発揮させている。 と言ってもあまりに無茶をすると肉体が自壊してしまうので、肉体が耐えられる限度で平時は使用。 また、血液を高速で圧縮して噴射する事でウォーターカッターのように攻撃できるが、それほど高い威力は無い。 真価は、血で汚染した物質を操る場合であり、血が馴染めば馴染む程に自分の一部であるかのように扱える。 Item 赤錆びた砂鉄 2kgの砂鉄状の合金に500mlの血液を混合して作った、錆鉄の砂状金属。 2.5kg存在しており、これがヴィクトリアの武器であり、防具。 矢として飛ばしたり、凝縮して防壁として扱うも良し、散布して視界を阻害するも良し。 半径10m以内に於いて、この砂鉄はヴィクトリアの生命線ともなる装備である。 手首と脚部にそれぞれ500gずつ。腰のベルトに500gずつ分けて付けられており、暗器のような使い方や四肢の補強も可能。 輸血パック 自分の血液の輸血パックを常に10L分ねぐらに用意してある。 また、500mlのペットボトルに入れた血液を、一本持ち歩いていることが多い。 単体で血液が足りない場合に使用する他、手近なものに血をまぶして即席で操作する事にも使う チョーカー 重厚な作りの黒革の首輪じみたチョーカー 血が染みこんでおり、所々染みが強く残っている。 中にはbeyond2が2錠仕込まれている。 履歴 酸性の水を操るガキと出会って戦った。大分楽しめたが、殺すより面白そうだったから哲学者の卵をぶち込んできた。 速攻で孵化したっぽいから、今後どうなるかが超楽しみだなァ。……ぶっ壊れちまえばいいのにな、どいつもこいつも。 http //ex14.vip2ch.com/test/read.cgi/part4vip/1360771671/ レス番 740から (2013-02-25 23 05 58) 腹が減ったから場末の店に入ったら客がうるさかったから半殺しにしてやった。殺しちゃいないがまともに右腕は使えないだろうな。気味が良い。 んで、ぱっぱと飯食おうと思って注文したら店員が二人共ナンバーズだった。一人はアッシュって呼ばれてたNo.32のナンバーズで、やたら色目使う気色悪い女。 もう一人は名前は分かんねぇけど多分店長のおっさん。No.14だったな。どっちもオレよか上で余裕綽々でいらついてきた、いつか殺す。 ただ、No.14の奴は気前が良かった。いい酒と良いつまみをタダでオレにくれた。折角だから全部飲んで食ってやろうと思ったが、全部飲み切るのも骨だからNo.32に少し分けてやった。 http //ex14.vip2ch.com/test/read.cgi/part4vip/1361539926/ レス番 493から (2013-02-26 00 45 03) コメント counter - Last update 2013-03-03 15 38 04 (Sun) 個人的なもの 名前:ヴィクトリア=キルシュネライト 性別:女 年齢:20代前半 種族:人間 国籍:不明 一人称:オレ 二人称:テメェ、お前、アンタ 三人称:ヤツ、あいつ 社会的地位:カノッサ機関ナンバーズ 職業:カノッサ機関 信仰する宗教:無政府主義 好きな物事:財力、権力、武力、暴力 嫌いな物事:貧乏、圧政、不自由、非力、文句 趣味:暴力、金を数える 癖:高笑い、口元ピクピク ポリシー:あらゆる力に貪欲に生きる。目的のためには手段を問わない。我慢をしない。 長所:迷いがないから強い。強くなることに躊躇いがない。 短所:短気は損気 知性:口調や態度は粗暴そのものだが案外まとも 知識:人を殺す知識、金を奪う知識、人を恐喝する知識、テーブルマナー、立ち居振舞い 健康状態:首から下が不随。異能によって補われている 特技:この世の物事の8割方にいちゃもんを付けることができる 武器:砂鉄 武術:我流 魔法:使用しない その他の能力:Painkiller 過去のトラウマ:意識が有るまま体を切り刻まれたことがある 両親、親戚、兄弟姉妹:確認されていない
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内観法 内観法は、吉本伊信氏(1916~1988)によって開発された「自分を知るための方法」である。 内観法は仏教の修行法がベースになっているが宗教色は取り除かれているため、だれもができる方法である。 そうしたことから今日では医療界、学校教育界、矯正界、企業の人材育成など様々な分野で実践されている。 内観法は、日本で生まれたが、現在は世界9ヵ国で実践されていて、日本生まれの心理療法として国際的な評価も得られている。 内観法は心理療法として医療界で実践されるようになってから内観療法と表現されることも多く、また単に内観とだけ表現されることもあるが、これらは表現が異なるだけで内容は同じである。 内観法のやり方 内観法の具体的なやり方は、父母、兄弟姉妹、配偶者、祖父母というような身近な人に対して していただいたこと して返したこと 迷惑をかけたこと という3つの観点で自分自身を調べていく。この三つの観点を「内観三項目」(内観三問)という。まずもっとも身近な人(通常は母親)に対して、小学校低学年のときの自分自身を調べる。相手のことを調べるのではなく、その相手との具体的なエピソードを思い出し、自分自身のことを調べるのが特徴。調べる内容も、その時の感情や主観をもとにするのではなく、事実を調べる。小学校低学年のときを調べ終えたらその次には小学校高学年、中学校というように3年から5年区切りで年代順に調べていく。そしてもっとも身近な人に対しての自分を調べ終えたら、その次に身近な人(通常は父親)に対して同じように年代順に調べる。一時間から二時間に一度、内観者(クライエント)のもとに面接者(セラピスト)が訪れる。内観者はその時間に調べた内容を懺悔告白し、面接者はその内容を傾聴する。 自分の心を直接掘り下げるのでなく、他者をいわば鏡として外から自分を客観視する点も特徴である。 内観法には、大きく分けると集中内観と日常内観がある。 集中内観は内観法を身につけるために研修所や病院などの静かな部屋に一週間こもり、外界とのやり取りを制御し、集中して行うもので、日常内観は日常生活を営みながらする内観である。一週間の集中内観により、しばしば劇的な人生観、世界観の転換が起こり、心身の疾患が治癒することが多い。認知の枠組みが転換する点は認知療法と共通するものがある。一般的に「内観法をやったことがある」と表現する場合は一週間の集中内観のことを意味していることが多いようだ。 日常内観は集中内観で会得した反省の技術を生かし、日常生活の中で毎日、一定時間、内観三項目を通して自分を調べる内観である。吉本はこれを非常に重視したが、内観の世界では、日常内観の出来る人を一人前の内観者だと考えていますが、日常内観は難しいため、まずは集中内観を体験してみるのがいいといわれている。 内観法の前身・身調べ 内観の前身は、浄土真宗系の信仰集団、諦観庵(たいかんあん)に伝わる「身調べ」であった。なお一部に身調べが浄土真宗木辺派に伝わる修行法と紹介されているが、これは誤りである。また「隠れ念仏」「隠し念仏」とも誤解されるが、いずれとも無関係である。禅宗の修行法などという解説もあるが、論外である。 「身調べ」は断食・断眠・断水という極めて厳しい条件の下で自分の行為を振り返り、 地獄行きの種が多いか、極楽行きの種が多いかを調べるというものだった。また、秘密色が強く、身調べの途中は親が来ても会わせないという閉鎖的なものだった。これにより、「宿善開発(しゅくぜんかいほつ)」または「信心獲得(しんじんぎゃくとく)」という一種の悟りのような体験をして、阿弥陀仏の救済を確信するというものだったという。吉本は昭和11年から4度にわたる身調べを繰り返し、12年11月、宿善開発を達成する。昭和15年ごろから吉本は師の駒谷諦信とともに身調べから秘密性、苦行性を除き、万人向けの修養法・内観に改革してゆく。昭和16年には内観法の原型が完成する。(詳細は吉本伊信「内観への招待」朱鷺書房に詳しい) 最大の眼目は一週間の集中内観終了後の日常内観を重視するということである。まだ内観三項目は成立していなかった。当時の質問は「誰々に対する自分を調べてください。よいことを多くしましたか、悪い事を多くしましたか」というものだった。 内観法の普及 はじめ吉本は企業経営をしながら自宅で希望者に内観をさせていたが、昭和28年、事業から引退し、大和郡山市に内観道場(のちの内観研修所)を設け内観指導に専念する。昭和30年代には教誨師となり、刑務所や少年院での内観普及に尽力し、昭和35年ころには有力な矯正手法として全国各地の矯正施設で採用される。死刑囚ややくざの親分が改心するなど、大きな効果を上げ、マスメディアでも取り上げられた。その過程で、宗教色を払拭してゆく。(矯正施設での宗教行為は憲法で禁止される。) また昭和40年ごろから医学界に導入された。福島県須賀川市の開業精神科医・石田六郎、岡山大学精神神経科教授奥村二吉らが内観療法の先駆者である。心療内科の草分け、九州大学教授・池見酉次郎も関心を持った。心理学者では京都大学教授・佐藤幸治、信州大学教授・竹内硬、東京大学教授・村瀬孝雄、大阪大学教授・三木善彦らが注目した。また学校教育界や企業教育の世界にも広がった。 試行錯誤の末、内観三項目が成立したのは昭和42年である。昭和40年代前半に現在「吉本原法」と呼ばれる内観のスタイルが完成する。昭和53年には日本内観学会が設立されている。その後、全国、さらには外国にも内観研修所が設けられるようになった。 しかし、この方法には、以下の欠点もある。 欠点 ① 虚偽や錯誤の報告かどうかを判別する方法が無い ② 言語報告をするので、言語を持たない対象には利用できない ③ 意識化できない部分について報告できない などをもつ。 そのため近代心理学は次第に主観性の強い内観的方法から離れ、客観性の高い行動に注目するようになっていった。 豆知識 内観法は、江戸時代の禅僧・白隠の著書「夜船閑話(やせんかんな)」に紹介されている心身のリラックス法でもある。白隠は修行時代心身のバランスを崩してノイローゼ状態(禅病)に陥ったが、京都白川の山奥に住む「白幽子」という仙人に伝授された「内観の法」により健康を回復したという。有名なものに「軟酥(なんそ)の法」がある。頭の上に鴨の卵ほどの軟酥(クリームのようなもの)の塊があるとイメージし、それが次第に融けて流れ出し、自分の体の調子の悪い部分を浸し、症状を洗い流してしまうと観想する方法である。自律訓練法に似ているとされる。 したがって、白隠内観法と言われることもあるため、内観法ではなく、吉本内観法ということもある。 りえ
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【皇室】 アレクシオス・ユスティニアヌス 性別 男性 生年月日 7573年12月11日 種族 ヤード人 教育 【小賢しい悪党/Underhanded Rogue】 健康 【ストレス/Stressed】【うつ/Depressed】【酒浸り/Drunkard】 先天性 【明敏/Quick】 ライフスタイル 【学者/Scholar】 個性 【勤勉/Diligent】【忍耐/Patient】【疑心暗鬼/Paranoid】 現リントヴルム朝ヤード帝国皇帝。 ユスティニアヌス家の3男として誕生。皇位継承はないものとして帝都の学校にかよいつつ自由な生活を楽しむ。当時の同期朱雀小鞠とはこのころ親友になる。 皇帝の権力復活を以前から主張していた長男と次男が元老院により暗殺されると元老院への不信感をつのらせた。 ソフィア王国との開戦に反対し続けていた父ドミトリー3世を無視し、ついに戦争状態にはいると貴族たちの功績獲得の邪魔にならないようにと帝都の守衛隊長に追いやられた。 戦争末期、帝国が疲弊した様に危機感を覚え父ドミトリー3世と会談の末、父親を犠牲にクーデーターを起こした。 クーデター後は大戦後の講和、自分の意見に近しい人間を集め元老院を再編など帝国の改革をすすめた末に元の「権威だけの」皇帝へもどり、帝国の行く末を見守っている。 高い知性と高いコードリーディング技術を有し、相手の考えや状況を瞬時に見抜くことができる。 慎重に言葉を選ぶ性格のため、外面は物静かで内向的。 「皇帝」という地位が兄や父を奪ったと考えており、孤独感を常ににじませ、どことなく疲れたような雰囲気を持つ。 朱雀小鞠とは即位後も有人として個人的に会っているほどの仲。愛人説もささやかれている。 リーナ・ユスティニアヌス 性別 女性 生年月日 7595年5月4日 種族 ヤード人 現皇帝の一人娘。 快活かつ正義感が強くものをはっきり言う性格で趣味は絵画(ド下手)。 幼少期はライラント荘園の離宮で育った。皇位継承にふさわしい才覚を持っていた庶民出の少年テオと養子縁組の義姉弟になり仲良く暮らした。 10代になると帝都の貴族向け学校へ入学し勉学に励みつつ、同世代の諸侯と交流した。当時爵位を盾にいじめを繰り返していた同級生を全校生徒の前で告発して弾劾演説を繰り広げたことが有名な逸話として語られている。 そんな事をしていたせいで敵が多かったが、公平さと明晰さ、そして人を引っ張るリーダーシップから彼女の周りに仲間が増え続け巨大派閥を形成し「学校の女帝」と呼ばれていた。 卒業後は家訓「帝国と臣民の安寧のために全て捧げよ」を忠実に守り、帝国内の女性権利の向上に努めてきた(女性職業制限の解除、女性軍人を許可など)。 成人後も公平と明晰を失われていない。その上で普段の優雅な物腰は中流階級以下から特に女性から人気を得ている。現在も元老院で陥れようとしてきた議員を舌戦の末論破したりしてる。 趣味の絵は超がつくほどド下手で何を描いたのかわからない程度にひどい。下手だと言われると拗ねる。 自分の意見があればはっきり表明するような性格。 【ライラント公国】 ブルクハルト・バント 性別 男性 生年月日 7567年8月22日 種族 リンディス人 ライラント公国の統治家バント公爵家の当主。バント家の長男としてうまれ、帝都リントヴルムの学校で学友を多く作る。芸術が好きで美術大学に無事入学するも、バント家の長男は軍人であるべしという教えから中退。ライラント荘園軍に入る。 大戦時は下級将校として参戦、当主という事で後方勤務に回されていた。当時の帝国軍同士がまったく連携がとれず、お互い足を引っ張る様に強い憤りを感じたという。東西内戦時はライラント公国の総司令官として西側として参戦した。 帝国内では極右のタカ派で、大ヤード主義者。現在のスタックバラ条約による軍備制限に不満を常々持っている。 帝国の統合がある程度進んだ暁には、かつてのヤード帝国全領復帰を軍事力で成し遂げるべきだと主張している。 演説に才能があり、彼の演説ではライラント公国のみならず別の帝国構成国からもわざわざ聴取するために来る人がいるほど。 紳士的な表面とは裏腹に、かなりの人種差別・民族主義者。 【朱雀王国】 朱雀珠緒 性別 女性 生年月日 7496年6月12日 年齢 120 種族 狐人 教育 【稀代の黒幕/Elusive Shadow】 健康 なし 先天性 【端麗/Attractive】【天才/Genius】 ライフスタイル 【陰謀の達人/Master Schemer】 個性 【嘘つき/Deceitful】【社交的/Gregarious】 朱雀珠緒(ヂュチュェ・ヂュシュ)は、狐人の朱雀家当主。リントヴルム朝ヤード帝国の元老院議員を務めている。 出身地は朱雀王国東至都。朱雀王国の王族として6人兄弟姉妹の長女として生まれる。子供時代はあまり喋らないが勉学の成績がよかった。成狐後は諜報員としてザルバチ海岸共和国での潜入活動で活躍する。 当主を受け継いでからはシンガ方面への諜報網構築に力を入れている。感情をまったく表情に出さず、何を考えているのか分からないように振舞う。まるで多重人格のように人為的に性格ふるまいをころころ変える。 杖をついて足を引きずるように歩いている。これはザルバチの白人主義者に襲撃され、片足を負傷した事になっているが、全部嘘で自分にそういう「特徴」を刷り込むためにやっている。 朱雀小鞠 性別 女性 生年月日 7573年12月13日 種族 狐人 教育 【稀代の黒幕/Elusive Shadow】 健康 【悪魔つき/Possessed】 先天性 【端麗/Attractive】【天才/Genius】 ライフスタイル 【陰謀の達人/Master Schemer】【快楽主義/Hedonist】【姦婦/Master Seductress】 個性 【好色/Lustful】【嘘つき/Deceitful】【社交的/Gregarious】【冷笑的/Cynical】 朱雀小鞠(ヂュヂュェ・シャォジュ)は、朱雀王国の次代女王。帝国外交官である。 出身地は朱雀王国東至都。朱雀王国王族の1人娘として生まれ宮殿で育つ。後に帝都の学校で現皇帝であるアレクシオス皇子と交流する。卒業後は朱雀家の諜報機関でソフィア王国に潜入する。ヤーディシア大戦勃発後に帰国、当時のドミトリー3世の勅命で各構成国の動向調査を行っていた。後にアレクシオス皇子とドミトリー3世の要請をうけ、ドミトリー3世の自殺と、それを理由に主戦派貴族の皇帝弑逆罪逮捕に協力した。東西内戦では東側に情報をリークするなど終始アレクシオス帝へ協力を続けた。 あまり物事に頓着せず冷淡な態度をとる。子供のような容姿に会わぬ冷たい目線を投げかける事が多い一方、親友と認めた相手とは親密な態度をとり極力協力しようとする性格。アレクシオス帝から学んだコードリーディングと、学生時代に学んだ心理学を駆使し、嘘と真実をおりまぜながら相手を自分のペースにのせるような会話をする。
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■パーソナルデータ・ライフパス■ ■能力値・技能■(6) ■エフェクト■ ■イージーエフェクト■ ■コンボ■ ■ロイス■ ■アイテム・エンブレム等■(15) ■ユニークアイテム■ ■パーソナルデータ・ライフパス■ 名前 アリス コードネーム ドール 性別 女 年齢 10 ワークス FHチルドレンC カバー 小学生 基本侵食値 33+14 経験点 461/552 HP 29 行動値 7-2 シンドローム ブラックドッグ ノイマン 生まれ 複数の兄弟姉妹 経験(FH) 仲間の死 欲望 愛情 覚醒 素体 衝動 殺戮 設定 【概要】黒いドレスを纏った金髪碧眼の少女。無邪気で人懐っこい性格。余り物事を深く考えない。表向きは単なるFHチルドレンとして扱われているが、実際は暗殺クラン「オーダー・オブ・ブラック(パブリックエネミーp54,59)」の一員。リエゾンロードのヴィカラーラを「お義母様」と慕っており、天上評議会で「抹殺対象」となった人間を殺す役割を担っている。幼少時からのクランによる教育の成果で、自身の肉体改造、他者の殺害および拷問に対して抵抗感を殆ど感じない。お義母様にもっと愛して貰う為に、FH最強の称号"マスター"を与えられることが目標。【背景】個人の欲望を重視するFHにおいて、FHという組織自体を守るために立案された極秘の計画が幾つか存在する。その一つが"ドール"プロジェクトである。"ドール"プロジェクトはFH上層部からの指示を絶対とし、必要であれば同じFHのメンバーであろうと躊躇うことなく殺害できる戦闘力と従順さを備えた戦士の養成を目的としている。計画はセントラルドグマ(パブリックエネミーp45)の要請を受けて、ヴィカラーラと彼女の抱える「オーダー・オブ・ブラック」主導で進められた。また、育成方針として強い欲望こそが成長性や緊急時の対応判断に必要な要素であると考え、個々の性格は維持しながらもセントラルドグマ、ひいてはヴィカラーラへの忠誠心を植え付けるという難しいバランス調整が要求されることとなった。実際の計画は以下の段階に分けて進められた。・複製技術を応用したデザイナーベビーの複数製造・幼少時からの戦闘技術の教育・生き残ったデザイナーベビー同士での殺し合い結果、最終的に生き残った一人の少女がアリスであり、ヴィカラーラによる祝福と"ドール"のコードネームを与えられた。【能力】ブラックドック/ノイマンの特性を活かすために、肉体の大半が機械化されている。金属製の四肢に加え、複数の武装を自在に扱うためのマニュピレータが体内に内蔵されている。脳内にはマイクロマシンが注入され、単独で外部ネットワークからの情報収集が可能。また、このマイクロマシンは定期的にオーダー・オブ・ブラックに信号を発信し続けている。【近況】肉体全体の義体化と脳へのマイクロマシン注入により、当初想定されていた改造計画は全て完了した。後は任務を果たし続け、戦闘技術を向上させ、ヴィカラーラ最強の刺客となる日を夢見ている。全てはヴィカラーラに捨てられたくないという一心から。ただ、戦いの半ばジャーム化した戦友ゲオルグの事は今も気に病んでおり、せめて自分の手で始末しようという目標を密かに抱き続けている。 ■能力値・技能■(6) 肉体 2 感覚 1 精神 6 社会 1 回避 1 - - RC 2 情報:FH 1 白兵 7 - - 意思 1 調達 3 - - - - - - - - - - - - - - - - ■エフェクト■ 名称 Lv 技能 侵食値 目標値 対象 タイミング 詳細 リザレクト 1 宣言 特殊 - 自身 特殊 [Lv]DのHP回復 ワーディング 1 宣言 0 - 特殊 特殊 特殊な結界 コンセントレイト ノイマン 2 シンドローム 2 - - メジャー クリティカル-Lv コントロールソート 1 白兵 2 - - メジャー 【精神】で判定 マルチウェポン 5 白/射 3 - - メジャー 装備中の武器の攻撃力、効果を合計 ヴァリアブルウェポン 1+1 白/射 3+2 - - メジャー Lv個の武器の攻撃力、効果を合計 ハードワイヤード 5 常時 - - - - ブラックドッグ専用アイテムをLv個、常備化 サイバーアーム 10 - - - - 常時 素手のデータ変更 ブラックマーケット 3 - - - - 常時 常備化ポイント+【Lv*10】 フルインストール 3 宣言 6 - 自身 イニシアチブ ダイス+【Lv*3】、1シナリオ1回、100% マグネットムーブ 2 宣言 3 - 1体 イニシアチブ 【Lv*10】m対象移動、1シ-ン1回、80% ラストアクション 1 宣言 5 - 自身 オート 1シナリオ1回、100% マグネットフォース 1 宣言 2 - 1体 オート カバーリング クルーエルデバイス 1 シンドローム 5 - 1体 メジャー ダメージ+5D、1シナリオ1回、120% サイバーレッグ 1 - - - 自身 常時 戦闘移動+[Lv*2]、離脱可能 ハイマニューバ 3 白/射 4 - - メジャー 命中判定+[Lv*5]、1シーン1回 ウェポンマウント 3 - - - - メジャー [Lv*5+5]の武器取得 電磁障壁 1 宣言 - - - メジャー ガード+4D、1回 リカバリー 1 宣言 2 - 1体 セットアップ 暴走以外のバッドステータスを全て回復、LV回 ■イージーエフェクト■ 名称 Lv 技能 侵食値 目標値 対象 タイミング 詳細 *プロファイリング 1 - - - 自身 メジャー *セキュリティカット 1 - 1 - 自身 メジャー *構造看破 1 - 1 - 自身 メジャー *電子使い 1 - 1 - 自身 メジャー *電波障害 1 - 1 - 自身 メジャー ■コンボ■ 名称 組合せ 技能 CL ダイス 攻撃 侵食 詳細 マニュピレータ*1 3+4 白兵6 8(7) +0個 23 4 素手 ダブルウェポン*2 3+4+5 白兵6 8(7) +2個 31 7 オールウェポン*3 3+4+5+6 白兵6 8(7) +2個 41(46) 12 装甲値-5*2(3) スロウナイフ*4 3+5+6 射撃0 8(7) +0個 15(20) 10 装甲値-5*3(4)、射撃10m ツインボム*5 3+5 射撃0 8(7) +0個 24 5 範囲攻撃、命中-6 注:*1 はサイバーアームのみ 注:*2 はサイバーアーム+イノセントブレード 注:*3 はサイバーアーム+イノセントブレード+キーンナイフ*2(100%超えは*3) 注:*4 はキーンナイフ*3(100%超えは*4) 注:*4 はインプラントミサイル*2 ■ロイス■ 関係 名前 感情(Posi) 感情(Nega) 設定 Dロイス 破壊の子 【ヴァリアブルウェポン】のレベル+1、侵食値+2 メモリー "黒き者"ヴィカラーラ 尽力 不安 お義母様。仕事を全うする限り、アリスの事を褒めてくれる。 主人 "セントラルドグマ" 好奇心 隔意 お義父様。仕えるべきマスターであり彼の意思に従うように教え込まれている。ただし、実際に会ったことはなく、あまり実感はない。 友人 "究極存在"リデル 友情 不安 女神の友人。力の使い方や戦士としての考え方を教えた ■アイテム・エンブレム等■(15) 常備化ポイント 38 財産ポイント 4 名称 詳細 常備 濃縮体 【サイバーアーム】のLv*2 - 捨て駒 セットアップでの離脱5m - データブレイン*3 ブラックドッグ専用アイテム - ハイマニューバ ブラックドッグ専用アイテム - アーマースキン*1 ブラックドッグ専用アイテム - FH強化服 FHアイテム、防具 20 キーンナイフ*4 FHアイテム、武器 2*4 コネ FH幹部 FHアイテム、情報 FH+2D 1 レインボウアビリティ FHアイテム、使い捨て 5 イノセントブレード FHアイテム、武器 18 ■ユニークアイテム■ 名称
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■パーソナルデータ・ライフパス■ ■能力値・技能■(6) ■エフェクト■ ■イージーエフェクト■ ■コンボ■ ■ロイス■ ■アイテム・エンブレム等■(15) ■ユニークアイテム■ ■パーソナルデータ・ライフパス■ 名前 アリス コードネーム ドール 性別 女 年齢 10 ワークス FHチルドレンC カバー 小学生 基本侵食値 33+14 経験点 491/491 HP 29 行動値 7-2 シンドローム ブラックドッグ ノイマン 生まれ 複数の兄弟姉妹 経験(FH) 仲間の死 欲望 愛情 覚醒 素体 衝動 殺戮 設定 【概要】黒いドレスを纏った金髪碧眼の少女。無邪気で人懐っこい性格。余り物事を深く考えない。表向きは単なるFHチルドレンとして扱われているが、実際は暗殺クラン「オーダー・オブ・ブラック(パブリックエネミーp54,59)」の一員。リエゾンロードのヴィカラーラを「お義母様」と慕っており、天上評議会で「抹殺対象」となった人間を殺す役割を担っている。幼少時からのクランによる教育の成果で、自身の肉体改造、他者の殺害および拷問に対して抵抗感を殆ど感じない。お義母様にもっと愛して貰う為に、FH最強の称号"マスター"を与えられることが目標。【背景】個人の欲望を重視するFHにおいて、FHという組織自体を守るために立案された極秘の計画が幾つか存在する。その一つが"ドール"プロジェクトである。"ドール"プロジェクトはFH上層部からの指示を絶対とし、必要であれば同じFHのメンバーであろうと躊躇うことなく殺害できる戦闘力と従順さを備えた戦士の養成を目的としている。計画はセントラルドグマ(パブリックエネミーp45)の要請を受けて、ヴィカラーラと彼女の抱える「オーダー・オブ・ブラック」主導で進められた。また、育成方針として強い欲望こそが成長性や緊急時の対応判断に必要な要素であると考え、個々の性格は維持しながらもセントラルドグマ、ひいてはヴィカラーラへの忠誠心を植え付けるという難しいバランス調整が要求されることとなった。実際の計画は以下の段階に分けて進められた。・複製技術を応用したデザイナーベビーの複数製造・幼少時からの戦闘技術の教育・生き残ったデザイナーベビー同士での殺し合い結果、最終的に生き残った一人の少女がアリスであり、ヴィカラーラによる祝福と"ドール"のコードネームを与えられた。【能力】ブラックドック/ノイマンの特性を活かすために、肉体の大半が機械化されている。金属製の四肢に加え、複数の武装を自在に扱うためのマニュピレータが体内に内蔵されている。脳内にはマイクロマシンが注入され、単独で外部ネットワークからの情報収集が可能。また、このマイクロマシンは定期的にオーダー・オブ・ブラックに信号を発信し続けている。【近況】肉体全体の義体化と脳へのマイクロマシン注入により、当初想定されていた改造計画は全て完了した。後は任務を果たし続け、戦闘技術を向上させ、ヴィカラーラ最強の刺客となる日を夢見ている。全てはヴィカラーラに捨てられたくないという一心から。ただ、戦いの半ばジャーム化した戦友ゲオルグの事は今も気に病んでおり、せめて自分の手で始末しようという目標を密かに抱き続けている。 ■能力値・技能■(6) 肉体 2 感覚 1 精神 5 社会 1 回避 1 - - RC 2 情報:FH 1 白兵 6 - - 意思 1 調達 3 - - - - - - - - - - - - - - - - ■エフェクト■ 名称 Lv 技能 侵食値 目標値 対象 タイミング 詳細 リザレクト 1 宣言 特殊 - 自身 特殊 [Lv]DのHP回復 ワーディング 1 宣言 0 - 特殊 特殊 特殊な結界 コンセントレイト ノイマン 2 シンドローム 2 - - メジャー クリティカル-Lv コントロールソート 1 白兵 2 - - メジャー 【精神】で判定 マルチウェポン 5 白/射 3 - - メジャー 装備中の武器の攻撃力、効果を合計 ヴァリアブルウェポン 1+1 白/射 3+2 - - メジャー Lv個の武器の攻撃力、効果を合計 ハードワイヤード 5 常時 - - - - ブラックドッグ専用アイテムをLv個、常備化 サイバーアーム 10 - - - - 常時 素手のデータ変更 ブラックマーケット 3 - - - - 常時 常備化ポイント+【Lv*10】 フルインストール 3 宣言 6 - 自身 イニシアチブ ダイス+【Lv*3】、1シナリオ1回、100% マグネットムーブ 2 宣言 3 - 1体 イニシアチブ 【Lv*10】m対象移動、1シ-ン1回、80% ラストアクション 1 宣言 5 - 自身 オート 1シナリオ1回、100% マグネットフォース 1 宣言 2 - 1体 オート カバーリング クルーエルデバイス 1 シンドローム 5 - 1体 メジャー ダメージ+5D、1シナリオ1回、120% サイバーレッグ 1 - - - 自身 常時 戦闘移動+[Lv*2]、離脱可能 ハイマニューバ 3 白/射 4 - - メジャー 命中判定+[Lv*5]、1シーン1回 ウェポンマウント 3 - - - - メジャー [Lv*5+5]の武器取得 電磁障壁 1 宣言 - - - メジャー ガード+4D、1回 ■イージーエフェクト■ 名称 Lv 技能 侵食値 目標値 対象 タイミング 詳細 *プロファイリング 1 - - - 自身 メジャー *セキュリティカット 1 - 1 - 自身 メジャー *構造看破 1 - 1 - 自身 メジャー *電子使い 1 - 1 - 自身 メジャー ■コンボ■ 名称 組合せ 技能 CL ダイス 攻撃 侵食 詳細 マニュピレータ*1 3+4 白兵6 8(7) +0個 23 4 素手 ダブルウェポン*2 3+4+5 白兵6 8(7) +2個 31 7 オールウェポン*3 3+4+5+6 白兵6 8(7) +2個 41(46) 12 装甲値-5*2(3) スロウナイフ*4 3+5+6 射撃0 8(7) +0個 15(20) 10 装甲値-5*3(4)、射撃10m ツインボム*5 3+5 射撃0 8(7) +0個 24 5 範囲攻撃、命中-6 注:*1 はサイバーアームのみ 注:*2 はサイバーアーム+イノセントブレード 注:*3 はサイバーアーム+イノセントブレード+キーンナイフ*2(100%超えは*3) 注:*4 はキーンナイフ*3(100%超えは*4) 注:*4 はインプラントミサイル*2 ■ロイス■ 関係 名前 感情(Posi) 感情(Nega) 設定 Dロイス 破壊の子 【ヴァリアブルウェポン】のレベル+1、侵食値+2 メモリー "黒き者"ヴィカラーラ 尽力 不安 お義母様。仕事を全うする限り、アリスの事を褒めてくれる。 主人 "セントラルドグマ" 好奇心 隔意 お義父様。仕えるべきマスターであり彼の意思に従うように教え込まれている。ただし、実際に会ったことはなく、あまり実感はない。 友人 "究極存在"リデル 友情 不安 女神の友人。力の使い方や戦士としての考え方を教えた ■アイテム・エンブレム等■(15) 常備化ポイント 38 財産ポイント 4 名称 詳細 常備 濃縮体 【サイバーアーム】のLv*2 - 捨て駒 セットアップでの離脱5m - データブレイン*3 ブラックドッグ専用アイテム - ハイマニューバ ブラックドッグ専用アイテム - アーマースキン*1 ブラックドッグ専用アイテム - FH強化服 FHアイテム、防具 20 キーンナイフ*4 FHアイテム、武器 2*4 コネ FH幹部 FHアイテム、情報 FH+2D 1 レインボウアビリティ FHアイテム、使い捨て 5 イノセントブレード FHアイテム、武器 18 ■ユニークアイテム■ 名称 完全義体60
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目次 1.親子の葛藤(かっとう)とはなにか 2.父と息子、母と娘の葛藤 3.マザコン・ファザコン 4.兄弟姉妹の葛藤 5.肉親の縁について考える (1988年9月12日の霊示) 1.親子の葛藤(かっとう)とはなにか 高橋です。セックス・トラブルにひき続きまして、親子のトラブルの問題に入っていきたいと思います。今日もほんとうに嫌な題が続きますねえ。もう私も苦戦です。大苦戦です。しかし、全知全能をめざす私としては、やはり答えられないものがあると思われたくない。すべてのものに答えてみたい。しかし、親子の葛藤なんていうのも他人事(ひとごと)じゃなくて、なんかどっかにもあったからねえ。なんか身内にもあったりして、なんかややこしいですねえ。 やっぱり親子の葛藤ってあるんですねえ。人間だから、やっぱりむずかしい問題があります。描なんかねえ、ああいう動物なんか、一年か二年で大人になっちゃって、そして独立しちゃったら、なんか忘れちゃったりすることもあるんですねえ。親子であることさえわからないなんてね。で、親子で子供つくっちゃったりして、いろんなことがあるんですよね、たまにはね。ところが人間は、二十年間ぐらいかかりますからね。そして、だいたいこの二十(はたち)過ぎた当たりから、また葛藤がしばらく始まるんだね。だいたい三十ぐらいまでの間はねえ、親子の葛藤というのがあります。あるいは、十代からもあるかもしれないけれどね。 結局、子供っていうのは、親にとっては、この愛情のはけ口であったんだね。生きがいであったわけだ。まあ子供が生きがいでね、二十年かかって大人になるっていうのは、やっぱり、その家庭をつくるということに、神様がそれだけの重要な意義を見出していたんだよ。家庭生活を送るということは、人間としての愛の営みである。そして子供を育てるということが、意義のあることだと見てたわけだね。それで、女性の仕事もそこにつくったわけだ。 そして、手塩にかけて子供をつくっていくことによって、愛とはなにかということを実体験せよと、こういう気持ちであったんだと僕は思うんだね。親の愛をそこで痛感するわけだね。親の愛を知ることによって、神の愛というものが、どういうものかがわかるということだ。子供を育てることによって、神の愛を知る。神がどんな気持ちでもって人間たちを育てているかね。これがわかるというわけだ。 だけど、手塩にかけて育てたもんであっても、二十歳過ぎたらだんだん独立していくんだよね。この葛藤はありますよ。神様もやっぱり葛藤があるかもしれないね。人間を愛して人間を育てたんだけど、今度自由意志持っちゃって創造の自由なんて発揮し始めると、人間が暴れちゃってね、戦争を起こしたり、いろんなことして神様に反抗しますね。争っちゃいます。こういうことがあって、まあ同じことはくり返しているのかもしれません。 親子の葛藤なんて言って、まあ父と息子の葛藤なんかも後で出てきますし、逆に父と娘もありますねえ。父親は、娘が可愛くて可愛くて、もう手放したくない。男が出てきたなんていったら、竹刀(しない)持っていって、「わしがなぐりつけてやる」なんて言って、ものすごい剣幕になったりしてね。もう娘が帰ってくるときは、駅までお父ちゃん迎えに行ったりしてね。もう男なんか指一本さわらせないなんて言って、木刀かなんか持っちゃったりしてね。そういうこともあるかもしれないね。 あんまり可愛いんでもう手放さないで、県外の大学なんて絶対やらないとか、ありますね。手元においておく。娘は手元においとかないと危ないということで、都会に出さない。そういうこともありますね。ところが、娘は優秀過ぎて都会に出たいなんてね、こういう葛藤もあります。まあいろんなことがありますね。 結局ねえ、親子の葛藤とはなにかというと、そこにさまざまな人生の愛情劇が出てくるんだね。愛憎となることもあります。愛と憎しみの両面が出ることもあります。ただね、子供から見れば、やはり親はどっちかというと、セミの殼のように脱ぎ捨てていかれるんだよね。捨てていかれる面で、捨てられるほうは何とか捨てられるもんかと思ってがんばるんだよね。セミの殼みたいにくっついているんだよね。それで、今までだいじにあつかってきたものが育っていくというのは、やっぱりどこかさみしいもんだよね。だから、いつまでも手元におきたい感じもするし、このへんの葛藤についてもね、正法でまだまだじゅうぶん説かれていない、法の欠陥の部分だと私は思っていますね。 じゃあ親子の葛藤について、神理で明確に説いた人いるかい。だれかねえ。どうだいみなさん、キリスト教でなんて言ってる。仏教でなんて言ってるかい。仏教で、まあ、お釈迦さまとお父様が出てくるけど、あれで親子の葛藤について解決ついているのかい。どうだい。親捨てて出家しちゃったというだけだよね。で、後継ぎませんでした。親は悲しみました。死にました。釈迦族は攻め滅ぼされました。ハイさよならでした。それでお釈迦さまも死にました。ハイ一巻の終わりでした。 あれは何なんだよ、親子の葛藤はね、あったと思いますよ。夫婦の葛藤もあったし、また釈迦とラフラっていう子供との葛藤ね、これもあっただろう。あれはいったいなんだったのだろうか。お釈迦さまは、家庭問題についてほんとに解決つけたのか。家庭の法はどうなのか。そうしたことについて、やはり仏教でも法が欠けとるのではないのかと、まあそのように思えるわけですね。 偉そうに言っているけど、GLAはじゃあ法が欠けていたか、欠けていなかったかと言われると、私も頭に何かかぶって逃げちゃいますけれどもね。ほおかむりしちゃいます。「さあ知りません」なんて言ってね。じゃあ二番目に入りましよう。 2.父と息子、母と娘の葛藤 まず、父と息子の葛藤について、話をしたいと思いますが、そうだね、まあ、父が優秀な場合とそうじゃない場合とふたとおりあるので、場合分けしなきゃいけないね。父が優秀な場合、息子がそれを見習って優秀になる。ただこのときにどうだろうね、息子のできでふたとおり出ると思うんだよね。息子がひじょうに優秀である。優秀すぎる場合もあるね。それで、親としてもおもしろくなくなってくる。こういう葛藤がある。あるいは息子のできが悪かった。いわゆる愚息だね。愚息の場合、愚息ゆえに父の苦悩がある。いつまで経っても独立ができない。こういう父と息子の問題はあると思います。 母と娘もありますね。これを言うと私もひじょうに苦しいんだけども、娘のほうがね、母より偉くなろうなんて思うと、血みどろの葛藤が起きたりすることもありますね。それとか、逆にまた、母があんまりこうなんて言うかね、優秀であったり、恵まれてたりすると、娘は女として競うというところもあります。母が、つまり自分の父親だけれどもね、ファザコンとも関係するが、いい人と結婚してるとね、娘はやっぱり競争があるもんだから、母以上にいい人と結婚しなきゃ損だというようなとこもあります。こんな葛藤もありますね。母と娘との葛藤も、まあそこそこすごいものがあります。 この同性どうしですね、男親と男の子、女親と女の子の葛藤は、結局ねえ、どういうところに生まれるかというとね、この劣等感と自尊心とのないまぜのところがあるんだね。やはりねえ、これは親の心を縛る念波とひじょうに関係があるんですね。だから、親自身が、あるいは父、母、それぞれがね、自分の独自な世界において幸福である、要するに息子がいなくてもね、独立しても幸福である、娘がいてもいなくても幸福であるという、こうした状態であれば、葛藤は起きにくいんだな。 ところがねえ、母と娘の場合の葛藤などでも、お父さんがいなくて一人娘っていうのね、これ嫁にいけない典型的な例だよね。母と娘のこの家庭ね、母子家庭じゃないけど、母と一人娘、それで家の後継がなきゃいかんという場合、この葛藤は結構激しいですね。この場合、母と娘だけ二人家族というのは、これいちばん結婚しにくいパターンですね。なぜかというと放さないからね。娘をいつまでも置いといて、母親としては、自分の老後を見させたいなんて思うしねえ。でも娘としては、それだといい人出たときにどうすりゃいいのって言うね。結局、お嫁に行きたいときに行けないという、この葛藤も大きいです。 基本的にはね、母と娘の葛藤の場合にね、まあ父と息子と同じことがあるわねえ。息子が好きになった女性が出てきたとする、父親がそれが気に食わないなんていうのはよくありますね。それでどっち取るかっていうんで、板挟(いたばさ)みになったりするようなことありますね。父親がその嫁が気に食わないというたいていの場合は、嫁が気が強い、気性が強い、我(が)が強くて、それと結婚すると、息子は完全に尻に敷かれるに違いないと思う場合ですね。尻に敷かれるとどうなるかというと、尻に敷かれると親を煙たがる、邪魔もの扱いする、粗大ゴミにするんではないか。ひいてはわしが病気しても、ねえ、寝込んでも知らん顔して、うば捨て山でも行け、病院にも勝手に行けというような、そういう息子夫婦になるんではないかと思う場合ですね。だいたいこのタイプ、この恐れがいちばん強いです。だから、父親としては、もうお父さん、お父さんと言ってくれる娘にしたいと思うわけですね。 ところが、息子はそういうのが気に食わない。「親のためにもらった嫁じゃねえんだ。俺の嫁さんなんだよ。おやじの世話するためにもらったんじゃねえんだ」って、こういうのはいつの時代にもくり返しています。歴史はくり返していますね。そうなんです。親の気に入るようなのは、息子は気に食わないのですね。 まあそれはそうです。おやじさんとしたら、ねえ、そのたとえば嫁さんになる人のセックス・アピールなんて全然関係ないもんね。気立てだけが問題であって、お父さん、お父さんと言って尽くしてくれりゃいいんだけれど、息子としちゃあ色っぽいとかね、あるいはお尻が大きいとか、おっぱいが大きいとか、やっぱり関係するもんね。頭がいいとか、悪いとかね、関係するよね。そういうことがありますから、価値観が違うわけですね。 これはねえ、まあ結論から言うと、もう息子あるいは娘の幸福を考えてやるのが正法にかなっていると思ってください。親というのは親である以上、いつかは捨てられるもんだというのは思っとかなきゃいけないんです。いつかは捨てられるということにたえられないと、自縛霊(じばくれい)になるんです。基本的にはね。地上に執着が残ってね、家とか土地に執着残って自縛霊になるんです。いつかは地上を去っていかねばいかんのです。その地上を去っていく前の準備期間としてね、練習期間として、子供にまず捨てられるという経験をするんですよ。それで、子供のことを忘れられたら、執着を去るという第一段階の魂の修行が終わるんですね。 だから、母と娘の場合もそうです。もう娘を嫁に出すことです。家の相続なんか、家なんかもう売っちゃえばいいです。そんなもんね、お母さん一人になったらね、なるならもう家、土地売って、そのお金でもって老後の資金に当てなさい。それでいいんです。自分の葬式だけやってもらえばいいんだから、もう一人で生活しなさい。そして娘は嫁に出してやることです。好きな人がいたら出してやりなさい。 そうしないと、娘を縛りつけて、娘四十、五十までおいとくと、一生恨まれます。そして、そのお母さんも多分死んでたいてい自縛霊になりますから、仏壇かなんかに取り憑いて出てきますし、娘はまたあの母ちゃんのおかげで私は不幸だったと言って、結局娘の代で家絶えちゃうんですからね。自分の代で絶えるのがいやなだけで、娘の代で絶えちゃいますからいっしょです。 だからね、今こういう場合、父と息子、母と娘でもいいけど、基本的には息子、娘の幸福を中心に考えなさい。ね、いいかい。お父さんさみしいかもわかんないけれども、いつかは地上を去っていくんだよ。だから、息子に捨てられたら、早めにあの世に行く準備しておけばいいの。ね、そうすればあの世でまたなかまが待っているから。この世でさみしくなったらあの世に行くことが楽しくなってくるんだよ。そして、あの世でなかまがいっぱい増えて楽しいんだよ、ね。この世は楽しすぎると、なかなかあの世に行けないの。だから執着だと思いなさい。 母と娘の問題は、もう娘嫁に出してやりなさい。もう娘二十五過ぎて三十、三十五になったら、もうどこも行き場がないよ。だから出してやりなさい。そのために自分はさみしくってもいいから、もう家、土地売ってね、そのお金でもって養老院入ること。そしてゲートボールの友達つくることです。そして生きてゆくことです。そうじゃないと、自縛霊になっちゃいますよ。ねえ。私はそう思いますから、この同性どうしの葛藤の場合には、とくに、やはり子供の幸福というのを中心に考えてゆきなさい。そして、年寄りは捨てられるもんだと思って生きなさい。 そんなの我慢ならんとおこる人いるでしょう。私の本読んで頭に血がのぼって、これだけ私がニ十年間も育てたのに、三十年間めんどう見たのに、そして老後の親を看るのは当然じゃないかとおこる人いると思う。けれど、あなた方だって親に生んでもらって、育ててもらったんじゃないの。自分たちはそんなことないと思っているかもわかんないけど、そんなことはないよ。やっぱり世話になっているんだよ。自分らも親にやってもらったことをね、これのお返しの意味で子供を育てていると思いなさい。だから、子供育てることによって、子供のお返しを求めちゃいけない。子供は親に育ててもらったことを、自分の子供に対してお返しをして与えていくんです。ね、それでいいんだ。 だから、親孝行しなくていいから、自分の子供を育ててしっかりとやっていきなさいと、それがお返しになるんだよと、こういうことで循環させてゆきなさい。いいかい。自分は自分で親に育ててもらって、その感謝も何もしなくてね、それで子供育てたら、その子供に感謝を強いるなんて、こんなのはだめだよ。こんなのは欲望の固まりだよ。いいかい、そういうふうに考えなさい。 3.マザコン・ファザコン この3節では、前節の逆の部分といいますかね、組み合わせで、ちょっと違う組み合わせを考えてみたいと思います。母親と息子、父親と娘ですね。これについて考えてみたいと思っています。 いわゆるマザコンの問題ですね。これはありますね。息子が学生やっているのに、いつも母親が上京してきては、土、日になったら下宿の掃除をするね、パンツは買ってくるね、洗濯にくる。卒業式にはついてくるねえ、新入社員研修に母親がついてくるね、地方転勤のときにも母親がついてくる。「何だあれ」って言われるようなのですね。 私も読んだことがあるけれども、大蔵省かなんかのエリート官僚がねえ、税務署所長で二十七、八で地方転勤するときにまだ独身なんだよね。独身で、まあ母親がついてきて、「みなさんよろしくお願いします」なんて、あのお願いして回っているなんてね。これマザコンですね。典型的なマザコンです。こんなの聞いたことあります。 それからファザコンもありますね。娘の、お父さんが要するに理想の男性という、まあよくあるパターンですね。これゆえに、どの男性もたよりなく見えるわけですね。そりゃそうだよ、年齢違うからね。自分の結婚年齢の男性なんて、たよりないのに決まってますよね。ところが、お父さんていったら、あなた、もう五十代から六十ぐらいで、たとえば社会的に地位があったり身分があったりするはね。お父さんだって、二十代の時どうだったかと言ったら、たいしたことなかったのに決まっているよ、そんなにね。 たとえば、お父さんが会社の社長やっているとしようか。ねえ。そして、理想的な男性として娘は見てきたとしようか。それでお父さんの会社に働いている若手がいるかもわからんけども、お父さんと比べたらどうかというと、社長と平社員だよな。たよりないに決まっているよね。そんなにね、「なーによあれ、チンピラ」と思うけど、今の時点で社長だったらいいけどね。そんな社長になるような人と今の時点で、その若い時点で結婚すると、大変なことになるんだよ。わからないもんね。 だから、女性にとっても、それだけ見る目を試されるんだね。将来成長株かどうかは、それはわかりません。それを見るのが自分の器だし、それを見抜けたら、自分もそれだけの女性なんだよね。見抜けなければ馬鹿なんだな。それだけのことです。だから、ファザコンというのは、やっぱり気の毒な面もあるね。そらお父さんは社会的地位もあれば、お金もあるんだからね。それと一緒にはいかないね。 こういう意味でいくと、マザコン、ファザコン考えてみると、両親がたいしたことないというのはありがたいことだねえ。みなさんどうだい。ねえ。逆のことを考えている人がいるだろう。親が偉ければってね。お父さんがもっと出世しててね、お金持っとれば、娘でもどれだけ嫁入りにいいかとかね。あるいは息子でも、親に金あれば、私立大学の医学部に行けたのに、だから東大の医学部に受からなかったらしょうがねえじゃないか、なんていうのもあるしね。親に金あれば就職先もよかったのに、コネがあればと思うかもしれないけれども、逆に親が偉くないからね、自由独立でやれているかもわかんないよ。独立心旺盛で、もう親のコネなしだからね、親の力なんかなんにもないから、よーし自分は自分の力でやるしかないということで、それでね、一生懸命努力することによって道が開けることはあるね。 僕はねえ、どっちがほんとうの意味においていいかって言うと、やっぱり親に力ないほうが僕はいいと思うんだよね。やっぱり自分の才気でね、あるいは努力で道を拓(ひら)いていくのが、やっぱり人間いちばん幸福なんだよ。だから親としては、まあ教育をつけてやるとこまでは親がやってくれたらいいねえ。勉強だけさせていただけたら、できたらこれ以上のことは望んじゃいけないよ、ね。勉強だけさせていただいたら、後はもう自分の努力でね、もう社会人になったら道切り開いてゆくべきだよ。親からの仕送りがいくらあるとかねえ、親にマンション買ってもらったとかねえ、親に持参金いくらもらったとかねえ、こんなもんで勝負しちゃやっぱりいけないよ。自分の器量と努力でね、やっぱりやっていかねばいかん。僕はそう思うね。 だから、マザコンなんかでも、お母ちゃんが息子を愛しすぎるっていうのはあるけれども、これはたとえば父親(夫) への不満がある場合もあるね。父親(夫)なんかおもしろくない、くだらないと思って、息子にすべての愛を投入する。こういうのもあるし、息子からいくと、母親が昔で言う理想的な母親だったなんていうのもあるでしょうなあ。まあ、日本ではあんまりないんだよね。ほんとの意味での、マザコンていうのは。 西洋なんか結構あるみたいだね。お母さん四十になっても五十になってもセクシーでね、きれいっていうのがありますね。女優さんみたいなんですね。日本ではあまりいないですね、たいていだめになっていきますから。そういう意味で、若い女性とお母さんと比べれば、お母さんの方が年取っていますから、男の場合は若い女性の方が基本的にいいんですね。そういう意味で、あんまりあり得ないんだけどね。二十代の女性みたいな力も、魅力もないんだから、それはお母さんにあるはずもないね。 そういうことはないんだけど、ただ、ひじょうによくできたお母さんということはあり得るでしょうね。そのときに、やっぱりそのお母さんと比較して、若い娘さん見るとうまくいかないとこはあるだろうね。それはなんでかっていうと、たとえば料理なんかでいってもね、ニ十年、三十年の家庭の味、お袋の味っていうのはね、これはやっぱりプロですよ。ねえ、料理ひとつにしてもね。だから、お母さんがたとえば極端な美人で、まあ美人て言っても、五十ではたいしたことないだろうけど、まあ美人ゆえに、他の女性に目が行かないとか、お母さんがひじょうに頭がよすぎてね、馬鹿な女性がいやになるとかね、こういうこともあるし、あるいはお母さんの料理が上手すぎるから、ふつうの人の料理は食べられないとかね。 まあこういうのもあるかもしれないけど、だから、お母さんもたいしたことないほうがほんと基本的にはいいね。りっぱな人だったりしたら、影響受けてやってもいいし、りっばでなければ、またいいの見つけりゃいいんだしね。 典型的な「孟母三遷」の教えっていうのがありますねえ。孟子のお母さんですね。子供の学習環境に悪いとなったら、すぐ家ごと転校させるわけですねえ。ご主人は何してたのか僕は知らんけども、いなかったのかも知らんが、すぐもう引っ越しですね。学習環境のいちばんいいところに移って、勉強させられた結果、偉い人になりましたという成功談ですね。これもありますね。まあ、でも念で縛られるというのは人間つらいもんですよね。 このマザコンの場合には、やっぱり結婚の相手の女性が出てきたときに、問題が起きるでしょうね。女性との奪い合いですね、奪い合いが起きる。これが問題ですね。その場合、たいていやっぱり父親に魅力がないんだろうね、普通はねえ。関心があんまりそっちにいかないもんだから、子供にいっとるんだろうね。 とくに、一人っ子の男性なんていうのは、いちばんきつかろうねえ。一人っ子で、目に入れてもいたくないぐらい可愛い息子なんていうと、もうお母ちゃんなんてつきっきりになっちゃうね。「何とかちゃん、何とかするんですよ。何とかちゃん、何とかですよ」と言ってね。「何とかちゃん、あんな女にだまされちゃいけませんよ」とかね。「何とかちゃん、会社行ったら、上司にこうやって挨拶するんですよ」なんて言うタイプのお母さんですね。つらいですね。 基本的に僕は思うんだけど、男も男でねえ、どこかでやっぱり、母親の支配力を切らにゃいかんところもあるんじゃないかなあ。そう思うねえ。だから、それはね、過保護で育ってきた証拠だと思うから、世の女性のなかから、優れた資質を見出す目を作っていくことだと思うね。 自分にとってね、理想的な女性は、現にあるものをというか、現に完成したものを手に入れようとするのではなくてね、やっぱりつくっていくもんなんだよ。だから、素質だけよければいいと思わなきゃいけない。素質のいいと思われる娘を選んでね、それを教育して、理想的な女性にしていくように工夫することだと思うね。現時点では母親のように物知りじゃないかもしれないし、それほど社交が上手じゃないかもしれないけども、自分の手で妻を鍛えていくということをね、だいじにしていったらいいと思うよ。 それとね、マザコン、ファザコンとも両方いっしょだけれども、結婚適齢期、人生の時期の流れを見ていて、もう結婚するときがきたなあと思って、そのときに、男性なら結婚の相手の女性が出る、女性なら結婚の相手の男性が出たときにね、お父ちゃん、あるいはお母ちゃんが反対したとしてもね、自分としては、この人と今結婚するのがいちばんいいと思ったら、やっぱりこれはね、親の意見を無視してでもすべきです。これをしないと、後ズルズルと行きます。苦しくなって、親が早く死んでくれればいいなんて、親が死ぬことを祈るようになりますね。こんな不幸な子供になってしまいます。 だから、やはり親の支配権もあるだろうけど、ここ一番という勝負のときになったら、もうそれを切ってでも一時期、親不幸してでもいいから、自分の理想的な相手と結婚したらいいと思う。で、一年ぐらいすればまたわかってくれるからね。一年、二年して、また孫ができたりするとね、親もわかってくれるんだよ。親というのは、だいたい基本的に過保護で心配症なんだよ。だから、その心配症を真に受けていたら、いつまで経ったって理想的相手なんか出てきやしないんだ。 親はあなた方を、子供を理想的だと思っているかもしれないけど、もういちばん可愛いと思っているかもしれないけれども、他にも世の中には、自分の息子や娘が理想的で、可愛いと思っている人いっぱいいるんでね、基本的には相手から見ればおんなじなんだ。 だから、ここ一番勝負と思ったら、娘さんでもね、やっぱり家飛び出すぐらいのつもりで結婚したほうが僕はいいと思います。それが長い目での人生の勝利です。その判断については、自分で全責任を負うことですね。男の子なら当然のことです。母親や父親だけで相手を選んでもらおうとしないで、自分の目で見て、これでいいと思ったらね、親が反対してでも押し切ってやっぱりしたらいいと思う。そして、結果、実績で説得するという方針とることだよね。 結局いけないのが、親の反対する人と結婚して、結局やっぱりだめだったというのがいちばんだめなんだよね。それに対して、やっぱりそうだったでしょうと言われないようにがんばることですね。ここに努力の部分があると思います。 だから、マザコン、ファザコンもあると思いますし、そうした場合には、たいてい理想的な親がいたんだと思うね。それについては感謝しましょう。子供の時代に、そういういい環境下で感化を受けて育ったということは、感謝しましょう。ただ、孟母三遷みたいな、孟母みたいな人がいて、そこに嫁がくるのはきつかろうねえ。孟子さんの奥さん僕はだれだったか知らないけれど、孟母みたいなのが生きていたら、姑で生きていて、そこに嫁がくる場合きつかろうねえ。孟子の奥さんがいたかいなかったか知らんが、きつかっただろうと僕は思うよ。そういうことがあります。 そういうことで確執(かくしつ)が起きたら、やっぱり夫婦の単位を優先する方向でいきなさい。これは現代的神理です。なぜなら、結婚の相手と自分とは、これから四十年、五十年いっしょに生きていかなければいけないからです。ところが、親というのは息子が結婚して、まあ基本的に二十年すればだいたい死ぬんです。いいですか。長さが違うんですね。奥さん、あるいは旦那さんとは、親が死んでも三十年ぐらいはおつきあいがあるんです。だから長いほうをだいじにすべきです。親が生きている間は、親の気に入った相手だったらいいかもしれないけれども、親死んだ後どうするんですか。ね、親が死んだ後なんか、もう年齢的に結婚できなくなっていますよ。だから、基本的に、自分の幸福を考えて相手を選ぶ、それがいちばん幸せになる道だと思っています。 だから、親が理想的であれば、それはそれでいい影響を受けて、感謝すること。親が悪ければね、これはひじょうにラッキーだったと思いなさい。とくに親が早く死んだなんていう人ね、子供時代に親が、片親が死んだ、両親が死んだという人、これはラッキーですよ。親の影響受けなくて済むんですから、こんないいことありません。自分の力で人生開けるんですね。親が生きていたために、苦しんでいる人いっぱいいるんです。だから死んでくれてありがとうってね、そんなこと不幸だと思っちゃいけない。ああ助かった、これで自由独立だ、あとのしていくのは自分の器量次第ですね、腕次第ですよ。 親がないからっていったって、別にね、社会的に成功した人だれも馬鹿にしませんよ、そうでしょう。松下幸之助の親が早く死んだからって、関係ないわね。ねえ、彼が成功すればそれだけのもんだ。親がいないから成功しないっていうのは、それだけの能力だよ。ね、それだけの努力だよ。それだけの器量だよ。違うかい。親に力がなきゃだめだというのは、それだけのもんさ。 娘さんだってそうだよね。まあ親がよければいい先と結婚できるというけど、親がなくても結婚できる娘さんもちゃんといるよ。それはそれだけのいい器量だよ。ね、それだけの力があるよ。いい親がなくても、いい子に育つということはあるんですよ。人が羨ましがるようないい子にね。そうなればいいんだ。親がなくなったら、嬢さんじゃたいてい性格がいじけているんじゃないかと、世の人は見てるわけよ。で、その通りいじけとったら、やっぱりそれ見たことかと言われるんだよね。そういうときにいかにいじけずにね、りっぱに育っているか、これがだいじなんですよ。いいかい。まあそのへんがこの説明だね。 4.兄弟姉妹の葛藤 親と子の葛藤の次は、兄弟、姉味について考えてみたいと思います。まず兄弟ですね、男の兄弟の場合ですね。やはり、二人しかない場合の競争が激しいですね。これも昔みたいに、もう兄弟もまあ八人も十人もいれば、それなりの競争もなくなるんだけどもねえ。上の兄貴と下の弟との間が、年が十も二十も離れているようになれば、もう兄弟だって競争もないしね。それで、長男がもう親代わりになっててね、弟たちを教育する、教えるというようなことになるんで、そういう意味で、兄弟数が多くて長男がだいぶ年取っとるとね、またいい面もあります。 ただ現在は、やっぱり一つ違い、二つ違い、三つ違いぐらいの兄弟が多くてね、それで子供の数も二人ぐらいというのが多いもんですから、葛藤が生まれやすいんですね。この兄弟の葛藤というのは、結局、基本的には、親の愛をどちらがより多く受けたかということに関する葛藤です。親は平等に愛したいと思っても、その愛情のバランスがくずれるんですね。やっぱりいい子はいいよね、可愛いよね。 兄弟三人いて、一人だけ、たとえば娘なら娘だけ抜群に頭がよかったりしたら、親はそれが自慢だよね。あとできが悪かったら、やっぱりおもしろくないよね。「あの野郎、生まれなくてもよかったのに」なんて、ひそかに思ったりすることもあるよねえ。もう五浪したって大学受からないなんて言ったら、「なんだあれは、ほんとに親不幸もんがよく出てきたもんだなあ」なんてね。「あんなのなにかのまちがいじゃないか」なんて、「おれの子供に出るはずがないんだよな。だれかのが入ってきたのじゃないかまちがって」なんてね、そんなこと言う人もいるかもしれないね。 これは、学校の先生といっしょでねえ、学校の先生も生徒のできがいいとうれしいよね。小学校、中学校で先生に好かれる子というのは、やっぱりクラスでよくできる子だよな。級長さんするような子は、先生大好きだよね。やっぱり、よく勉強できる子は好きなんだよね。これといっしょで、親だって子供がよく勉強できたり、やっぱりよくいろんなことで評判がいいとうれしいんだよね。評判が悪いのがいるとうれしくないね。それで兄弟いると、やっぱり優劣がつくんだよね。どこかでねえ、勉強の面か、性格の面かね、何かで優劣がつく。姉妹でも一緒ですね、優劣がついてくる。そして、やっぱり人の評判がいいほうが親もうれしいと、こういうことがあるわけですね。 そこでね、まあ神理の面に即しての兄弟姉妹の考えなんだが、多少のねえ、兄弟の競争は、まあ刺激になっていいところも僕はあると思います。正直言って刺激になるよね。兄を目標にしてやるとかね、弟に負けそうなのでがんばるとかね。おねえちゃんがひじょうに優秀だったんで妹もがんばるとかね。おねえちゃんができが悪かったんで、それを踏み台にしてがんばるとかね。いろいろ方法はありますね。だから、兄弟というのは最初の社会の始まりだし、他人の始まりでもあるよね。この意味で、社会勉強をしていると言ってもいいでしょう。 ただねえ、結局この兄弟、姉妹の葛藤から抜け出す方法はねえ、僕はここにあると思う。つまり、親の評価によってね、自分の幸、不幸が左右されないような、そうした自分作りに励むことだね。これがだいじだね。親によけい愛されればうれしいけど、親がもっと違う兄弟愛したらうれしくない、自分が不幸であるというような、こういう考え方はね、結局なんて言うかなあ、自分自身の幸福感がひじょうに弱いね。結局、他人の評価によって動いている部分が多いんだね。 だから、親にどう思われようと、もう自分は幸福という境地を開いてしまうことがまずだいじですね。そうすれば、兄貴のほうがよけい愛されようがね、弟のほうが愛されようが、妹を愛しようが、「まあこれは親の勝手にすりゃいいや、俺は俺で幸福だあ」とやっとればいいんだけど、妹を愛されたら自分はつらいとかね、こんな感じでいるからいかんのですね。 だからねえ、まあ兄弟、姉妹の葛藤も、まあ結婚して独立していけば、始末がつくこともありますが、結婚しても続く場合ももちろんあるね。たとえば、兄弟何人かいて、一人だけやたら成功する、そこの嫁が自慢をする、そうすると兄嫁とか、弟娘が今度おもしろくないわけですね。「なんだ、あそこだけはぶりがよくて、フーン何よ」なんて、やっぱりよくありますね。まあこれは世の中の縮小版だと思って、乗り切っていくことですね。これは兄弟だけでなくて、他でもありますからね。 だから、基本的にだいじなことは、兄弟の間で親の愛というパイを分けあって、そしておたがいに足のひっぱり合いをしないで、自分独自の幸福をめざしていくということ、これがだいじだと思います。それと、親の幸福がかならずしも自分の幸福というように考える必要はないんじゃないかね、まあそう思います。 それとね、身内とくに兄弟のおたがいのあらが見えてしようがない、ということがあるんだよね。自分が見ている兄貴の像、あるいは弟の像、あるいは妹、あるいはお姉さんの、その像が、ほんとうの彼や彼女たちの姿かどうかわからないよ。身内はおたがいによく言わないでしょ。あらが見えるからね、いろいろとね。外から見たらりっぱな人かもしれないんだよ。外から見ている目のほうが、ほんとうかもしれないんだ。身内って、そんなによく見えないからね。そういう余裕もって見ることは、だいじと思いますよ。だから、身内を見て悪く見えるようだったらね、「ああ、これはきっと、そういうことであらが見えやすいんだなあ」と思っとけばいいよ。ほんとうはすばらしい人かもわからない、社会から見ればね。そう思ったらいい。 イエス様の例を考えればいいね。イエス様も、兄弟は四人ぐらいいたらしいけど、兄貴が救世主になっちゃって、弟や妹たちはいったいどこへ行ったんだろうか。みんな知っているかい。おったんだよ、たしかにね、弟や妹がいたんだよ。どうしたんだ。兄貴が気が狂ったと思ったんだよね。弟子にもなっていないし、全然参加もしていないでしょ。気違いの、気の狂れた兄貴が出てきたと思ってたんだよ。そんなもんさ。イエスにしてそうなんだね。 だからあとはね、ひとつは兄弟姉妹であっても、魂的に差がある場合があるんだね。ああいう光の天使みたいなのが、ポコッと出てくると、他の人は凡人であることもあってね、魂的にひじょうに差がある場合がある。まあこれは、孤高の人となってしまうだろうけど、兄弟でも理解されないことがあるだろうけど、まあそれもまたやむをえないと思いなさい。光の天使なんか世に稀なんだからね。だから、世間に理解されないその第一の練習を、兄弟、姉妹から始めたんだと、そう思えばいいね。まあそういうことだ。だから、あんまり深く考えないで、自分なりの道を開いていくこと、これがだいじです。 5.肉親の縁について考える まあ、以上いろいろ肉親について考えてきましたけれども、基本的にはね、その家族というのは、社会の縮小版です。人びとは、やがて社会生活を送っていかなければいけないけれども、その準備期間として、両親、あるいは兄弟というものを与えられたんですね。社会の縮小版で共同生活をしていく、団体生活をしていく方法を教えてくれているんですね。だから、家庭のなかでまず良好な人間関係を築くということは、だいじなことではないかと思いますね。 そしてねえ、肉親のある魂は、まあいろんな縁がある場合もあるけれども、少なくとも、まあはじめて肉親になるということはひじょうに少ないと、これだけは言っといてもまちがいがないと思うんですね、なんらかの縁があったに違いない、そう思います。それゆえに、だいじにしなければいけないんですよ。なにかに縁があったんだからね。だから、肉親どうしでいじめ合うことや、苦しめ合うこともあるかもしれないけど、基本的にはそうした縁があったと思ってね、優しくする必要があると思います。谷口雅春先生なんかも、言葉の創化力なんてよく本で言っているようですが、やっぱりほめ合う関係にしていかなければいけない。肉親というのは、ともすればけなし合う関係になりやすいです。ただ、それであってはほんとうに楽しくなりません。 私は、肉親についてもやはりありますね。兄弟はひじょうに多かったわけですが、神理を理解できる兄弟っていうのは、少なかったです。私と弟、妹だけでしたね。三人しかいませんでした。あとの兄弟は、神理についてはよくわかりませんでした。弟、妹にしても、私にしてみれば、やっぱり考え方においてはすいぶん違う点があったと思います。 まあそういうことでね、あきらめもだいじです。あきらめもだいじだけど、兄弟のなかでくさし合うことなくね、できればほめていく、言葉の創化力みたいのを使ってほめていく必要はあるだろうね。おたがいに相手を引きずりおろして満足するような、最低限の幸福感は味わわないようにできたらしたいもんだね。 私も妹なんかがいて、GLAなんかも手伝ってくれていたけど、まあ人に私のことを話すのを見たら、たいてい私の欠点ばかり暴露して喜んでいるところもあったよね。それで、いかにも肉親だということで、まあ話をしてるんだろうけどねえ。どうしても肉親はそうなるんだよねえ、「信次先生は若いころはほんとに遊び好きで」とかね、「皮ジャン着て、オートバイ乗って、マフラーして、赤いマフラーで走っていたのよー」とかね、「飛行機来りやっていたのよ、パイロットだってねえ」何てね、こんな話になります。どうしても身内はそうなんですね。他人さまはねえ、主・エル・ランテイーだの、人類の父だなんてまともに正気で信じられるかもしれないけど、身内は信じられないもんなんですよ。 ねえ、妻から言ってもそうでしょう。「何よ、ゴロゴロゴロゴロしてたお父さんが、急に偉くなっちゃって」なんてね。「釈迦かキリストかなんて、馬鹿もいい加減にしなさい」なんて、そら僕はあったと思いますよ。それは肉親の情だよ、これは仕方がない面があります。気でも狂ったんじゃないかと、肉親はふつう思うもんです。まあそんなこともあります。それから親子の葛藤で言えば、私のとこも娘との問題がまだ残っていると思います。ひじょうにむずかしいです。いろいろね、むずかしいです。 ただ、結局は自灯明と言って、それぞれの人がね、自分で光をともしていく以外に最後は道がないと思います。 要はね、その親戚関係やあるいは親族の関係、肉親の関係を、言いわけに使わんことだと思います。親がこうだったから自分はこうだとかね、兄がこうだったから、妹はこうだったから、妻がこうだったから、夫はこうだったからという、このように身内をね、自分の都合が悪いことの説明に使わんことです。言いわけに使わんことです。どんな人がいたとしてもね、やっぱり自分は自分の道を開く、ということかだいじだと思います。言いわけの人生は生きないこと。ね、いいですか。それがだいじですよ。 息子がもっと、なんというかりっぱだったら、私は幸福だとかね、妻がもっと理解があったらとかね、夫がもっとまともだったらとかね、いくら言ってもこれは愚痴というんです。そういうことじゃなくて、いいわけに使わないで、自分自身で道を照らしていく工夫をしなさい。それが勝利への道だと思います。
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649 姉妹 [sage] 2010/03/19(金) 00 19 10 ID bi/G7I2b0 そろそろ、外の景色が見えなくなってきた。 日が暮れかけた居間で、私たちは抱きしめあったまま座ってる。お互い何もしゃべらなくて、私が抱きしめた時のままずっと、憂は私の胸にもたれかかってる。でも眠ってはない。わずかに響く心音と呼吸のリズムが私の体を伝って響いてくる。 憂の側にいることが、こんなにうれしいなんて。 出来た妹だねって、よく言われる。 勉強も家事もギターも、なんでもそつなくこなしちゃう。あの和ちゃんだって、憂を褒めてくれる。誰よりも優しくて、気がついて、そこにいるだけでみんなを和ませて。ほんのささやかな気遣いができる自慢の妹。 でも、そんなやさしい憂は心が繊細。 人から言われた何気ない一言が気になって、思わず言っちゃった自分の言葉を気にしちゃって、もう、何も手がつかなくなっちゃうくらい考え込んじゃう事がある。そんな憂の代わりに私はご飯作って、ギター弾いて、おもしろい話をしてみるんだ。 がんばらなくてもいいんだよって。 でも、やっぱり憂はやさしいから、私に心配かけないようにさびしく笑って、自分の部屋に閉じこもっちゃうんだ。 日が完全に落ちてからどのくらい時間がたったんだろう? 私の後ろに時計があるから時間は分からない。空気が少しずつ冷えてきて私はほんの少しだけ憂を強く抱きしめる。 ぎゅーるるるるるぅ。 むぅ…我ながらなんとデリカシーのない音。憂の頭がゴソゴソ動いた。 憂「ごめんね、そろそろご飯…」 ぎゅう。 唯「だめっ。憂は私といっしょに休むの!」 梓「部活? 憂に?」 唯「きっと憂にもやりたい事あると思うんだ」 帰り道アイスを買って、河原に腰を下して何とか切り出せた。家の外で憂のことを一番知ってるのは、あずにゃんだと思ったから。 梓「でも何で急に?」 唯「憂ったら、私に遠慮して部活やらないのかなぁって。それに、私も部活を始めて色々楽しいし、友達増えたし。憂もどうかなって!」 しばらく黙ってアイスを食べてたあずにゃんが言った。 梓「本当ですか?」 思わず、アイスを落としそうになった。 唯「なにが?」 梓「憂の事話してるのに、全然うれしそうじゃないですもん」 650 姉妹 [sage] 2010/03/19(金) 00 23 34 ID bi/G7I2b0 だって……私じゃダメなんだもん。 軽音部に入って、たくさんの人と付き合いながら気付いたんだ。りっちゃんとだけできること。澪ちゃんとだけ話せること。ムギちゃんとだけ笑えること。和ちゃんにだけ教えたいこと。その人の前だけで出来ること、話せること、相談できることあるんだなって。 今だって、憂の事はあずにゃんにだけ、話してる。 そしてそれは、憂にも同じ事だと思ったから。 憂の悩みは私には受け止めてあげられなくても……もしかしたら別の人ならできるかもしれないと思ったから。 梓「それはないですよ」 いつの間にか地面を見つめていた視線を上げる。 梓「憂にとって、唯先輩と一緒にいられる時間が一番大切だと思ってるはずですよ。だって、唯先輩のこと話してるときの憂、いっつも笑ってますもん」 その時やっと気付いたんだ。 憂に甘えっぱなしで、姉として、私は憂のことちゃんと守ってあげてなかった。 勉強も掃除も料理も出来ない頼りない私だけど、憂を守るんだ。守らなくちゃ。それだけは、誰にもゆずれない。絶対に。 家に帰ったら、カーペットに座り込んでたところを後ろから抱きしめて。びっくりして振り向く憂になんて声をかけてあげればいいかわからなくって、ただこうやって必死に抱きしめるとゆっくり、もたれかかってきてくれたんだ。 あれから何時間立ったんだろう。 息を吸い込んだら、冷気が体の中で広がっていくのが感じられるくらい冷え切った部屋。カーテンすら引いてない窓から見える範囲ではどの家の明かりも消えて、暗闇に包まれた静かな部屋で私たちはお互いのぬくもりを感じながらただ座ってる。 これでよかったのかな。 声が反響して自分の耳に入ってきて、無意識に声が出たことに気付いた。もぞもぞと憂の頭が動いて目だけがこちらを見つめる。 唯「ねぇ、憂。 私が……お姉ちゃんで、よかったの?」 憂の目がそっと細くなって、私の胸に頭をもたれかけた。 憂「お姉ちゃんが、お姉ちゃんでよかった。本当によかったよ」 憂の声を聴いた瞬間、体の真ん中でまるで吹き上がるように熱いものがこみ上げてきて、涙が止まらなくなった。憂もびっくりして顔を上げるけど、我慢できなくって声を出して抱きしめた。 唯「ういーっ、ういっ・・・!」 憂が私を抱きしめてくれた。暖かくて、優しくて、愛おしくて。私はぐーぅぎゅうるるるうるるぅ……oh。 思わず涙も止まって、二人で笑っちゃった。 憂「なんか作るね」 唯「うん!」 あー、もう。やっぱりどっちが姉だかわかんないよ。
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◆アッシジ◆ アッシジのフランチェスコ(本名:ジョヴァンニ・ディ・ベルナルドーネ)アッシジ1181~1226統率:B 武力:D 政治:C 知力:A 文化:A 魅力:A--------------------------------------------------------------------------------カトリック修道士。フランシスコ会を創設する。悔悛と神の国を説き、自然を兄弟姉妹として主と共に賛美した。イタリアと自然環境を守護する聖人。 ◆ヴェネツィア共和国◆ エンリコ・ダンドロヴェネツィア共和国1107~1205統率:B 武力:C 政治:A 知力:A 文化:C 魅力:B--------------------------------------------------------------------------------第41代ヴェネツィア共和国元首。第4回十字軍に、敵対したザラ市を攻撃させた。更にコンスタンティノープルを攻撃してラテン帝国を成立させた。これによってヴェネツィアは地中海の制海権を確保した。 ジョヴァンニ・ダンドロヴェネツィア共和国????~1289統率:C 武力:C 政治:C 知力:C 文化:D 魅力:C--------------------------------------------------------------------------------第48代ヴェネツィア共和国元首。 ピエトロ・ツィアニヴェネツィア共和国????~1229統率:D 武力:D 政治:D 知力:D 文化:D 魅力:D--------------------------------------------------------------------------------第42代ヴェネツィア共和国元首。 プラノ・カルピニヴェネツィア共和国1182~1252統率:C 武力:D 政治:C 知力:C 文化:B 魅力:C--------------------------------------------------------------------------------フランシスコ修道会の修道士。ローマ教皇の命令を受けて神聖ローマ帝国やカスティリャ王国などで布教活動を行ない、モンゴル帝国に派遣される。モンゴル帝国の風習や国民性、政治体制などを記した『モンゴル人の歴史』を著し、後にダルマチアの大司教に任じられた。 マリーノ・モロシーニヴェネツィア共和国????~1253統率:D 武力:D 政治:D 知力:C 文化:D 魅力:D--------------------------------------------------------------------------------第44代ヴェネツィア共和国元首。 ヤコポ・コンタリーニヴェネツィア共和国????~1280統率:D 武力:D 政治:C 知力:D 文化:D 魅力:D--------------------------------------------------------------------------------第47代ヴェネツィア共和国元首。 ヤコポ・ティエポロヴェネツィア共和国????~1249統率:D 武力:D 政治:D 知力:D 文化:D 魅力:D--------------------------------------------------------------------------------第43代ヴェネツィア共和国元首。 ラニエリ・ゼンヴェネツィア共和国????~1268統率:D 武力:D 政治:D 知力:D 文化:D 魅力:D--------------------------------------------------------------------------------第45代ヴェネツィア共和国元首。 ロレンツォ・ティエポロヴェネツィア共和国????~1275統率:C 武力:C 政治:C 知力:B 文化:C 魅力:C--------------------------------------------------------------------------------第46代ヴェネツィア共和国元首。ヤコポ・ティエポロの子。ヴェネツィア・ジェノヴァ戦争が勃発すると、艦隊を率いた功績で元首に就任した。対立していたダンドロ家との和睦を図った。 ◆ジェノヴァ共和国◆ ヤコブス・デ・ウォラギネジェノヴァ共和国(カステルスヌオーヴォ)1230?~1298統率:B 武力:C 政治:C 知力:A 文化:A 魅力:B--------------------------------------------------------------------------------ジェノヴァ大司教。グエルフ党とギベリン党の争いの仲裁に努めた。年代記作者でもあり、キリスト教の聖者・殉教者の列伝を記した『黄金伝説』を著す。カトリックの福者。 ◆シチリア王国◆ カルロ1世(シャルル・ダンジュー)シチリア王国/ナポリ王国1227~1285統率:B 武力:A 政治:C 知力:C 文化:C 魅力:C--------------------------------------------------------------------------------初代アンジュー伯。第4代アカイア公。フランス国王ルイ8世の子でルイ9世の末弟。第7回、9回十字軍に参加した。ローマ教皇インノケンティウス4世の要請でシチリアを征服し初代アンジュー朝シチリア国王となった。ビザンツ帝国への侵攻を目論んだがシチリア住民の反乱が起こり、「シチリアの晩鐘事件」となってしまう。 コッラディーノシチリア王国1252~1268統率:E 武力:E 政治:E 知力:E 文化:E 魅力:E--------------------------------------------------------------------------------第4代ホーエンシュタウフェン朝シチリア国王。コッラード(神聖ローマ皇帝コンラード4世)の息子。幼くして王位を継ぎ、叔父のマンフレーディが摂政を務めた。シャルル・ダンジュー(後のカルロ1世)に攻められ、敗北し、ナポリのマルカート広場で処刑される。 シビッラシチリア王国1153~1205統率:D 武力:D 政治:D 知力:D 文化:D 魅力:D--------------------------------------------------------------------------------シチリア国王タンクレーディの王妃。ルッジェーロ3世、グリエルモ3世の母。グリエルモ3世が幼くして即位すると摂政となるが、神聖ローマ皇帝ハインリヒ6世が攻め込んできたため降伏し、ハインリヒ6世が死ぬまでアルザスで娘と共に投獄されていた。 マンフレーディシチリア王国1232~1266統率:C 武力:D 政治:C 知力:B 文化:A 魅力:A--------------------------------------------------------------------------------神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世(フェデリーコ)と愛妾ビアンカ・ランチアの息子。コッラードの異母弟で、コッラディーノの叔父。幼いコッラディーノに代わりシチリアを実質的に支配し、コッラディーノ死の誤報を受けると王位に即位した。後にシャルル・ダンジュー(後のカルロ1世)にヴェネヴェントの戦いで敗死した。 ◆ナポリ王国◆ トマス・アクィナスナポリ王国(ロッカセッカ)1225~1274統率:C 武力:E 政治:C 知力:C 文化:A 魅力:B--------------------------------------------------------------------------------スコラ哲学の大成者。『神学大全』を著し、キリスト教とアリストテレス哲学を融合し、信仰と理性の統一をはかった。ドミニコ派修道士。スコラ学はカトリック教会の公式神学となり、トマスは聖人に列せられ、『教会博士』となった。 ◆ピサ共和国◆ レオナルド・フィボナッチピサ共和国1170頃~1250頃統率:D 武力:D 政治:C 知力:A 文化:A 魅力:C--------------------------------------------------------------------------------数学者。アラビア数学をヨーロッパに紹介し、著書『算盤の書』では、位取り記数法を簿記や利子の計算などを用いて説明している。また、整数の乗法・加法・減法・除法や、分数、仮定法、平方根と立方根、幾何学と代数学などを解説しており、黄金比の数列であるフィボナッチ数列も説明している。
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登録日:2011/09/17(土) 14 01 38 更新日:2021/07/01 Thu 01 03 54 所要時間:約 5 分で読めます ▽タグ一覧 13年冬アニメ Gファンタジー たまにシリアス まじめ絵が苦手 もち アニメ キューティクル探偵因幡 ギャグ スクウェア・エニックス ドラマCD フェチ フェチの集まり マフィア ヤギ 探偵 漫画 犬 狼 腹筋崩壊 豪華声優陣 髪 髪フェチ もちによる月刊Gファンタジーで2007年9月より連載されていたギャグ漫画。 全19巻+ファンブック1冊の計20巻。 2010年3月にドラマCDが発売。 同年にGファンタジー本誌で第二弾の決定が発表。 2013年冬からアニメ化。 原作のお馬鹿なノリ(たまにシリアス)を上手く再現していて原作ファンからも評価が高い。 あとEDがシュール。ヤギ好きにはたまらない。 話のサブタイトルは「~事件」 【登場人物】声優はドラマCD/アニメ [探偵] ◆因幡洋(いなばひろし) CV.関智一/諏訪部順一 赤髪に眼鏡で重度な毛フェチの主人公 狼男で元秘密警察犬で現在は探偵事務所を経営。 行方を眩ましている弟を探している。 変身すると五色の毛で特殊能力を発揮する。 金髪→電気ショックが出せる。技名:キューティクルボルト。 白髪→解毒作用。ただし治った箇所に、毛がもさっと生える。 黒髪→建物を老朽化させるぐらいの黒いオーラを発する。本人も性格的に黒くなる。 茶髪→空が飛べるようになる。ただし、Gみたいな茶羽が生える。 赤髪→赤い毛の狼になる。本人は、この姿になるのを嫌っている。 ちなみに、頭部に耳っぽい形をしたのがあるが、耳ではなく髪の毛。 ◆野崎圭(のざきけい) CV.立花慎之介/入野自由 事務所に時給900円でアルバイトの中卒。 四人の兄弟姉妹がいる。 ツッコミ要員の猫マニア。 無駄に洗練された手裏剣の技をもつ。 飼い猫のルナ(スフィンクス)を溺愛している。 兄の友人浜田庵の家に、居候をしている。 ◆佐々木優太(ささきゆうた) CV.斎藤千和/下田麻美 事務所でボランティアをしている腹黒女装少年 秘孔を突く特技の他に、ハッキング、巨大ロボを簡単に操作するなどかなり天才らしい 隙あらば荻野を抹殺しようと常に狙っている [警察] ◆荻野邦治(おぎのくにはる) CV.東地宏樹/森川智之 洋の元相棒。三十路。通称:鉄人。 拳銃で撃ち抜かれても、爆発に巻き込まれても死なず、素手で地割れを起こし、その雪崩を背中で関止める鉄人。 一度寝たら、なかなか起きず、灰皿で殴られても起きない。むしろ、灰皿が割れる。けど毒には弱い。 髪の毛は剛毛で、寝癖を直すのに、2時間近くかかり、セットを崩されると怒る。 怒りの暴走は、妻にしか止められない。妻子持ちで娘を溺愛する親馬鹿。 部下からの信頼は厚い。 ◆緒方柚樹(おがたゆずき) CV.置鮎龍太郎/鳥海浩輔 警護課に所属する残念なイケメン(作者からもイケメンや警察なことは忘れがち) 荻野の学生時代からの知り合いだがかなりのウザさを誇り、犬フィルター持ちの大の犬好き。 一応やる時はやる出来る人。 ユズキング。 ◆ステラ CV.竹達彩奈/深田愛衣 フランスからやってきて柚樹のパートナーになった秘密警察犬の少女。 色々あって皮フェチになる。 [マフィア] ◆首領・ヴァレンティーノ CV.千葉繁/大川透 ヴァレンティーノファミリーの首領 ヤギである。誰が何と言おうが、そのまんまヤギである。だが、ファミリーの仲間は大切にしている。 お金が大好き(食べる意味で)。味にはうるさい。日本札は、あっさりしている。 やる悪事はでかいが、大体失敗する。 口癖は「あろー」普通の手錠ではサイズが合わず、下に向けたらずり落ちてしまう。 アニメのEDでは大川さんが頑張っている。 ◆ロレンツォ CV.江原正士/小杉十郎太 親日家なヴァレンティーノの右腕にしてヤギ信者の筆頭和服紳士 常に頭にすっぽり袋をかぶっているため素顔は謎に包まれていたが、 ついに7巻にて中身は髭面なオッサンだと簡単に判明してしまった。 心は乙女で、いつもヤギ(首領)にときめいている。 捕まった際、囚人たちをヤギ信者にした。 ◆ガブリエラ CV.甲斐田裕子/日笠陽子 眼鏡を取ったら昭和の香りただよう3の目をするド近眼で長髪な美女暗殺者。 間違えてヤギ(首領)も撃ち抜く程のドSで下僕の調教と銃の扱いはお手の物。 ストライクゾーンど真ん中の圭を下僕にしようとしている。 ◆ノア CV.松岡由貴/巽悠衣子 荻曰く彼女がいなくなったら、ファミリーは「ただのヤギ愛好家」と化す程の天才闇医者の少女。 関西弁で話す危険なギャップ萌えの所持者。 色々あって、優太と意気投合しメル友になった。 [野羅] ◆因幡遥(いなばはるか) CV.皆川純子/斎賀みつき 元秘密警察犬により結成されたテロリスト集団「野羅」の参謀 。 洋の弟でアルビノ。 声フェチなもやしっ子。 赤い物はなんでも兄に見えるほどのブラコン。 狼であることを隠して兎と偽り、ヤギ(首領)と国を変える為に組んでいるが、用が済んだら捨てる気だとか。 ◆因幡聡明(いなばそうめい) CV.登場しない/子安武人 色々伏線を隠し持つ洋と遥の父親で、野羅のリーダーな筈だが、大体覚えられてない。 臭いフェチで黒い牙なオッサン。 体はどこかへ行った為、他人に憑依して会話する。 普段は弥太郎か羊のぬいぐるみに憑依している。 ◆夏輝(なつき) CV.沖佳苗/瀬戸麻沙美 日本刀を武器に戦う遥の手足な手フェチ少女。 虚弱過ぎる遥の世話をしている。弥太郎とは幼馴染。 よく忘れられているが怪力。 ◆弥太郎(やたろう) CV.櫻井孝宏/杉田智和 むっつりロリコンの遥の手足、匂いフェチ。 会話をする時に聡明に体を貸しており、混乱しないようにと聡明以外との会話を禁じられている。 ◆秋吉(あきよし) CV.登場しない/浅沼晋太郎 聡明がかつて取りついていた警察犬。穏やかで物静かな性格。 現在は孤島の刑務所に囚われている。 [その他] ◆蔵見虎泰(くらみとらやす) CV.浜田賢二/竹内良太 黒髪ロングのサラサラストレート。 九条組若頭であり九条の虎と呼ばれている。 命を拾われた組長に体を張るのはまさに漢。 ヤクザだがいい人、キューティクルボルトを喰らっても笑って許す。 昔中坊の大矢太郎とやり合ったことがあるらしく裏の恐怖を植え付けたらしい。 逆から読んでもミラクルクラミ。 ◆浜田庵(はまだいおり) CV.高橋広樹/日野聡 圭の同居人でRAGDOLLのバーテンダー。 圭の10歳上の双子の兄の後輩である。 酒を作るより料理のほうが上手い ヤギに自分の作った酒をダメ出しされた。 動物モノの映画には弱いらしい。 追記・修正は毛をくわえながらお願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 知名度超低い時に(未だに低いけど)アニメデュラで狩沢さんに「だからね、優太みたいな弟系のお助け妖精キャラがいないと、 狩沢絵里華 ただのドMなかみフェチウルフだと思うの」って話題にされてた -- 名無しさん (2014-08-03 01 29 09) 面白いのにあんま話題に上がらない。 -- 名無しさん (2014-10-08 19 00 45) 名前 コメント
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---------------------------------------------------------------------------- ( 1) ◆民法◆(◆民法◆第四編第五編) (明治三十一年六月二十一日法律第九号) 第四編 親族 第一章 総則 第七百二十五条 左に掲げる者は、これを親族とする。 一 六親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族 第七百二十六条 親等は、親族間の世数を数えて、これを定める。 (2) 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の始祖に さかのぼり、その始祖から他の一人に下るまでの世数による。 第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血 族間におけると同一の親族関係を生ずる。 第七百二十八条 姻族関係は、離婚によつて終了する (2) 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる 意思を表示したときも、前項と同様である。 第七百二十九条 養子、その配偶者、直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族と の親族関係は、離縁によつて終了する。 第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互に扶け合わなければならない。 第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 第一款 婚姻の要件 第七百三十一条 男は、満十八歳に、女は、満十六歳にならなければ、婚姻をするこ とができない。 第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消の日から六箇月を経過した後でなけれ ば、再婚をすることができない。 (2) 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日か ら、前項の規定を適用しない。 第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができ ない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 (2) 第八百十七条の九の規定によつて親族関係が終了した後も、前項と同様と する。 第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又 は第八百十七条の九の規定によつて姻族関係が終了した後も、同様である。 第七百三十六条 養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者と養親又はその直系尊 属との間では、第七百二十九条の規定によつて親族関係が終了した後でも、婚姻 をすることができない。 第七百三十七条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。 (2) 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一 方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないと きも、同様である。 第七百三十八条 禁治産者が婚姻をするには、その後見人の同意を要しない。 第七百三十九条 婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによつ て、その効力を生ずる。 (2) 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上から、口頭又は署名し た書面で、これをしなければならない。 第七百四十条 婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条乃至第七百三十七条及び前 条第二項の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受 理することができない。 第七百四十一条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在す る日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合には、前 二条の規定を準用する。 第二款 婚姻の無効及び取消 第七百四十二条 婚姻は、左の場合に限り、無効とする。 一 人違その他の事由によつて当事者間に婚姻をする意思がないとき。 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。但し、その届出が第七百三十九条第二項 に掲げる条件を欠くだけであるときは、婚姻は、これがために、その効力を 妨げられることがない。 第七百四十三条 婚姻は、第七百四十四条乃至第七百四十七条の規定によらなけれ ば、これを取り消すことができない。 第七百四十四条 第七百三十一条乃至第七百三十六条の規定に違反した婚姻は、各当 事者、その親族又は検察官から、その取消を裁判所に請求することができる。但 し、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。 (2) 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当 事者の配偶者又は前配偶者も、その取消を請求することができる。 第七百四十五条 第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達した ときは、その取消を請求することができない。 (2) 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消を請求す ることができる。但し、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでな い。 第七百四十六条 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消 の日から六箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消を請求す ることができない。 第七百四十七条 詐欺又は強迫によつて婚姻をした者は、その婚姻の取消を裁判所に 請求することができる。 (2) 前項の取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免かれた後三 箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。 第七百四十八条 婚姻の取消は、その効力を既往に及ぼさない。 (2) 婚姻の当事その取消の原因があることを知らなかつた当事者が、婚姻によ つて財産を得たときは、現に利益を受ける限度において、その返還をしなけれ ばならない。 (3) 婚姻の当事その取消の原因があることを知つていた当事者は、婚姻によつ て得た利益の全部を返還しなければならない。なお、相手方が善意であつたと きは、これに対して損害を賠償する責に任ずる。 第七百四十九条 第七百六十六条乃至第七百六十九条の規定は、婚姻の取消につきこ れを準用する。 第二節 婚姻の効力 第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復する ことができる。 (2) 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合にこれを 準用する。 第七百五十二条 夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。 第七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによつて成年に達したものとみ なす。 第七百五十四条 夫婦間で契約をしたときは、その契約は、婚姻中、何時でも、夫婦 の一方からこれを取り消すことができる。但し、第三者の権利を害することがで きない。 第三節 夫婦財産制 第一款 総則 第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかつ たときは、その財産関係は、次の款に定めるところによる。 第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにそ の登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができな い。 第七百五十七条 削除 第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻届出の後は、これを変更することができな い。 (2) 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であ つたことによつてその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理を することを家庭裁判所に請求することができる。 (3) 共有財産については、前項の請求とともにその分割を請求することができ る。 第七百五十九条 前条の規定又は契約の結果によつて、管理者を変更し、又は共有財 産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者 に対抗することができない。 第二款 法定財産制 第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ず る費用を分担する。 第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、 他の一方は、これによつて生じた債務について、連帯してその責に任ずる。但 し、第三者に対し責に任じない旨を予告した場合は、この限りでない。 第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産 は、その特有財産とする。 (2) 夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定 する。 第四節 離婚 第一款 協議上の離婚 第七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。 第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協 議上の離婚にこれを準用する。 第七百六十五条 離婚の届出は、その離婚が第七百三十九条第二項及び第八百十九条 第一項の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理 することができない。 (2) 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときでも、離婚は、これが ために、その効力を妨げられることがない。 第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護 について必要な事項は、その協議でこれを定める。協議が調わないとき、又は協 議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。 (2) 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をす べき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。 (3) 前二項の規定は、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生ずること がない。 第七百六十七条 婚姻によつて氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によつて婚姻前 の氏に復する。 (2) 前項の規定によつて婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月 以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、離婚の際に称して いた氏を称することができる。 第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求 することができる。 (2) 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、 又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に 代わる処分を請求することができる。但し、離婚の時から二年を経過したとき は、この限りでない。 (3) 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によつて得た財産 の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額 及び方法を定める。 第七百六十九条 婚姻によつて氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利 を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、そ の権利を承継すべき者を定めなければならない。 (2) 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、前項 の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。 第二款 裁判上の離婚 第七百七十条 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があつたとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明かでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 (2) 裁判所は、前項第一号乃至第四号の事由があるときでも、一切の事情を考 慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができ る。 第七百七十一条 第七百六十六条乃至第七百六十九条の規定は、裁判上の離婚にこれ を準用する。 第三章 親子 第一節 実子 第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 (2) 婚姻成立の日から二百日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から三百日以 内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 第七百七十三条 第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場 合において、前条の規定によつてその子の父を定めることができないときは、裁 判所が、これを定める。 第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認 することができる。 第七百七十五条 前条の否認権は、子又は親権を行う母に対する訴によつてこれを行 う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければな らない。 第七百七十六条 夫が、子の出生後において、その嫡出であることを承認したとき は、その否認権を失う。 第七百七十七条 否認の訴は、夫が子の出生を知つた時から一年以内にこれを提起し なければならない。 第七百七十八条 夫が禁治産者であるときは、前条の期間は、禁治産の取消があつた 後夫が子の出生を知つた時から、これを起算する。 第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。 第七百八十条 認知をするには、父又は母が無能力者であるときでも、その法定代理 人の同意を要しない。 第七百八十一条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつてこれを する。 (2) 認知は、違言によつても、これをすることができる。 第七百八十二条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができな い。 第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、これを認知することができる。この場合 には、母の承諾を得なければならない。 (2) 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、これを認 知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるとき は、その承諾を得なければならない。 第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼつてその効力を生ずる。但し、第三者 が既に取得した権利を害することができない。 第七百八十五条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。 第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張すること ができる。 第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴を提起 することができる。但し、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この 限りでない。 第七百八十八条 第七百六十六条の規定は、父が認知する場合にこれを準用する。 第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によつて嫡出子たる身分を取得 する。 (2) 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子たる身分を取得す る。 (3) 前二項の規定は、子が既に死亡した場合にこれを準用する。 第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。但し、子の出生前に父母が離婚 したときは、離婚の際における父母の氏を称する。 (2) 嫡出でない子は、母の氏を称する。 第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を 得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父又は母の氏を 称することができる。 (2) 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子 は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところによ り届け出ることによつて、その父母の氏を称することができる。 (3) 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わつて、前二 項の行為をすることができる。 (4) 前三項の規定によつて氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年 以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、従前の氏に復する ことができる。 第二節 養子 第一款 縁組の要件 第七百九十二条 成年に達した者は、養子をすることができる。 第七百九十三条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。 第七百九十四条 後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なけれ ばならない。後見人の任務が終了した後、まだ管理の計算が終わらない間も、同 様である。 第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしな ければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者が その意思を表示することができない場合は、この限りでない。 第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければ ならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示 することができない場合は、この限りでない。 第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これ に代わつて、縁組の承諾をすることができる。 (2) 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をす べき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。 第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならな い。但し、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 第七百九十九条 第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組にこれを準用す る。 第八百条 縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条乃至前条の規定その他の法令に 違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。 第八百一条 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日 本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合には、第七百 三十九条及び前条の規定を準用する。 第二款 縁組の無効及び取消 第八百二条 縁組は左の場合に限り、無効とする。 一 人違その他の事由によつて当事者間に縁組をする意思がないとき。 二 当事者が縁組の届出をしないとき。但し、その届出が第七百三十九条第二項 に掲げる条件を欠くだけであるときは、縁組は、これがために、その効力を 妨げられることがない。 第八百三条 縁組は、第八百四条乃至第八百八条の規定によらなければ、これを取り 消すことができない。 第八百四条 第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人か ら、その取消を裁判所に請求することができる。但し、養親が、成年に達した後 六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 第八百五条 第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、 その取消を裁判所に請求することができる。 第八百六条 第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族か ら、その取消を裁判所に請求することができる。但し、管理の計算が終わつた 後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。 (2) 追認は、養子が、成年に達し、又は能力を回復した後、これをしなけれ ば、その効力がない。 (3) 養子が、成年に達せず、又は能力を回復しない間に、管理の計算が終わつ た場合には、第一項但書の期間は、養子が、成年に達し、又は能力を回復した 時から、これを起算する。 第八百六条の二 第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない 者から、その取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組 を知つた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 (2) 詐欺又は強迫によつて第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消 しを裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若し くは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでな い。 第八百六条の三 第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をして いない者から、その取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その者が 追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認を したときは、この限りでない。 (2) 前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によつて第七百九十七条第二項の同意 をした者にこれを準用する。 第八百七条 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養 子に代わつて縁組の承諾をした者から、その取消を裁判所に請求することができ る。但し、養子が成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この 限りでない。 第八百八条 第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組にこれを準用する。 但し、第七百四十七条第二項の期間は、これを六箇月とする。 (2) 第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消にこれを準用す る。 第三款 縁組の効力 第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得する。 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によつて氏を改めた者につい ては、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 第四款 離縁 第八百十一条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。 (2) 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその 法定代理人となるべき者との協議でこれをする。 (3) 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、そ の一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。 (4) 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭 裁判所は、前項の父若しくは母又は養親の請求によつて、協議に代わる審判を することができる。 (5) 第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親 族その他の利害関係人の請求によつて、養子の離縁後にその後見人となるべき 者を選任する。 (6) 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするとき は、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。 第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦 がともにしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することが できないときは、この限りでない。 第八百十二条 第七百三十八条、第七百三十九条、第七百四十七条及び第八百八条第 一項但書の規定は、協議上の離縁にこれを準用する。 第八百十三条 離縁の届出は、その離縁が第七百三十九条第二項、第八百十一条及び 第八百十一条の二の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、 これを受理することができない。 (2) 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときでも、離縁は、これが ために、その効力を妨げられることがない。 第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次の場合に限り、離縁の訴えを提起すること ができる。 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。 (2) 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の場合にこれを準用 する。 第八百十五条 養子が満十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定によつて養親と 離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴を提起する ことができる。 第八百十六条 養子は、離縁によつて縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに 養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。 (2) 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定によつて縁組前の氏に復した 者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることに よつて、離縁の際に称していた氏を称することができる。 第八百十七条 第七百六十九条の規定は、離縁にこれを準用する。 第五款 特別養子 第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があ るときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組 (この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。 (2) 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許 可を得ることを要しない。 第八百十七条の三 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。 (2) 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができ ない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁 組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。 第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、 養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十 歳に達しているときは、この限りでない。 第八百十七条の五 第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、 養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であつて六歳に達する前 から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。 第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければ ならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母によ る虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合 は、この限りでない。 第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又 は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に 必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を 六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。 (2) 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただ し、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 第八百十七条の九 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組に よつて終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方 及びその血族との親族関係については、この限りでない。 第八百十七条の十 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため 特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求 により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。 一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があるこ と。 二 実父母が相当の監護をすることができること。 (2) 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。 第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、 特別養子縁組によつて終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。 第四章 親権 第一節 総則 第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 (2) 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 (3) 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同してこれを行う。但し、父母の一方 が親権を行うことができないときは、他の一方が、これを行う。 第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と 定めなければならない。 (2) 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 (3) 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母がこれを行う。但し、 子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。 (4) 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに 限り、父がこれを行う。 (5) 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることがで きないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によつて、協議に代わる審判を することができる。 (6) 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請 求によつて、親権者を他の一方に変更することができる。 第二節 親権の効力 第八百二十条 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 第八百二十一条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければな らない。 第八百二十二条 親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁 判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。 (2) 子を懲戒場に入れる期間は、六箇月以下の範囲内で家庭裁判所がこれを定 める。但し、この期間は、親権を行う者の請求によつて、何時でも、これを短 縮することができる。 第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができな い。 (2) 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又は これを制限することができる。 第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、又、その財産に関する法律行 為についてその子を代表する。但し、その子の行為を目的とする債務を生ずべき 場合には、本人の同意を得なければならない。 第八百二十五条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名 義で、子に代わつて法律行為をし、又は子のこれをすることに同意したときは、 その行為は、他の一方の意思に反したときでも、これがために、その効力を妨げ られることがない。但し、相手方が悪意であつたときは、この限りでない。 第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子と利益が相反する行為については、親 権を行う者は、その子のために、特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求 しなければならない。 (2) 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他 の子との利益が相反する行為については、その一方のために、前項の規定を準 用する。 第八百二十七条 親権を行う者は、自己のためにすると同一の注意を以て、その管理 権を行わなければならない。 第八百二十八条 子が成年に達したときは、親権を行つた者は、遅滞なくその管理の 計算をしなければならない。但し、その子の養育及び財産の管理の費用は、その 子の財産の収益とこれを相殺したものとみなす。 第八百二十九条 前条但書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を 表示したときは、その財産については、これを適用しない。 第八百三十条 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理 させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものと する。 (2) 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管 理者を指定しなかつたときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求 によつて、その管理者を選任する。 (3) 第三者が管理者を指定したときでも、その管理者の権限が消滅し、又はこ れを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないとき も、前項と同様である。 (4) 第二十七条乃至第二十九条の規定は、前二項の場合にこれを準用する。 第八百三十一条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、親権を行う者が子の 財産を管理する場合及び前条の場合にこれを準用する。 第八百三十二条 親権を行つた者とその子との間に財産の管理について生じた債権 は、その管理権が消滅した時から五年間これを行わないときは、時効によつて消 滅する。 (2) 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理 人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人 が就職した時から、これを起算する。 第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わつて親権を行う。 第三節 親権の喪失 第八百三十四条 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭 裁判所は、子の親族又は検察官の請求によつて、その親権の喪失を宣告すること ができる。 第八百三十五条 親権を行う父又は母が、管理が失当であつたことによつてその子の 財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は、検察官の請求によつ て、その管理権の喪失を宣告することができる。 第八百三十六条 前二条に定める原因が止んだときは、家庭裁判所は、本人又はその 親族の請求によつて、失権の宣告を取り消すことができる。 第八百三十七条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判 所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。 (2) 前項の事由が止んだときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権 又は管理権を回復することができる。 第五章 後見 第一節 後見の開始 第八百三十八条 後見は、左の場合に開始する。 一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有 しないとき。 二 禁治産の宣告があつたとき。 第二節 後見の機関 第一款 後見人 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、後見人を指定す ることができる。但し、管理権を有しない者は、この限りでない。 (2) 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規 定によつて後見人の指定をすることができる。 第八百四十条 夫婦の一方が禁治産の宣告を受けたときは、他の一方は、その後見人 となる。 第八百四十一条 前二条の規定によつて後見人となるべき者がないときは、家庭裁判 所は、被後見人の親族その他の利害関係人の請求によつて、後見人を選任する。 後見人が欠けたときも同様である。 第八百四十二条 父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、後見人がその任務を辞 し、又は父若しくは母が親権を失つたことによつて後見人を選任する必要が生じ たときは、その父、母又は後見人は、遅滞なく後見人の選任を家庭裁判所に請求 しなければならない。 第八百四十三条 後見人は、一人でなければならない。 第八百四十四条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、そ の任務を辞することができる。 第八百四十五条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事 由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人の親族若しくは検察官の 請求によつて、又は職権で、これを解任することができる。 第八百四十六条 左に掲げる者は、後見人となることができない。 一 未成年者 二 禁治産者及び準禁治産者 三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人又は保佐人 四 破産者 五 被後見人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族 六 行方の知れない者 第八百四十七条 第八百四十条乃至前条の規定は、保佐人にこれを準用する。 (2) 保佐人又はその代表する者と準禁治産者との利益が相反する行為について は、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 第二款 後見監督人 第八百四十八条 後見人を指定することができる者は、遺言で後見監督人を指定する ことができる。 第八百四十九条 前条の規定によつて指定した後見監督人がない場合において必要が あると認めるときは、家庭裁判所は、被後見人の親族又は後見人の請求によつ て、後見監督人を選任することができる。後見監督人の欠けた場合も、同様であ る。 第八百五十条 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることが できない。 第八百五十一条 後見監督人の職務は、左の通りである。 一 後見人の事務を監督すること。 二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。 三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。 四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後 見人を代表すること。 第八百五十二条 第六百四十四条及び第八百四十四条乃至第八百四十六条の規定は、 後見監督人にこれを準用する。 第三節 後見の事務 第八百五十三条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に著手し、一箇月以内 に、その調査を終わり、且つ、その目録を調製しなければならない。但し、この 期間は、家庭裁判所において、これを伸長することができる。 (2) 財産の調査及びその目録の調製は、後見監督人があるときは、その立会を 以てこれをしなければ、その効力がない。 第八百五十四条 後見人は、目録の調製が終わるまでは、急迫の必要がある行為のみ をする権限を有する。但し、これを善意の第三者に対抗することができない。 第八百五十五条 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合にお いて、後見監督人があるときは、財産の調査に著手する前に、これを後見監督人 に申し出なければならない。 (2) 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知つてこれを申し出ないと きは、その債権を失う。 第八百五十六条 前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得し た場合にこれを準用する。 第八百五十七条 未成年者の後見人は、第八百二十条乃至第八百二十三条に規定する 事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。但し、親権を行う者が 定めた教育の方法及び居所を変更し、未成年者を懲戒場に入れ、営業を許可し、 その許可を取り消し、又はこれを制限するには、後見監督人があるときは、その 同意を得なければならない。 第八百五十八条 禁治産者の後見人は、禁治産者の資力に応じて、その療養看護に努 めなければならない。 (2) 禁治産者を精神病院その他これに準ずる施設に入れるには、家庭裁判所の 許可を得なければならない。 第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産を管理し、又、その財産に関する法律行 為について被後見人を代表する。 (2) 第八百二十四条但書の規定は、前項の場合にこれを準用する。 第八百六十条 第八百二十六条の規定は、後見人にこれを準用する。但し、後見監督 人がある場合は、この限りでない。 第八百六十一条 後見人は、その就職の初において、被後見人の生活、教育又は療養 看護及び財産の管理のために毎年費すべき金額を予定しなければならない。 第八百六十二条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によつて、 被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。 第八百六十三条 後見監督人又は家庭裁判所は、何時でも、後見人に対し後見の事務 の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財 産の状況を調査することができる。 (2) 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人の親族その他の利害関係人の請求に よつて、又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な 処分を命ずることができる。 第八百六十四条 後見人が、被後見人に代わつて営業若しくは第十二条第一項に掲げ る行為をし、又は未成年者がこれをすることに同意するには、後見監督人がある ときは、その同意を得なければならない。但し、元本の領収については、この限 りでない。 第八百六十五条 後見人が、前条の規定に違反してし、又は同意を与えた行為は、被 後見人又は後見において、これを取り消すことができる。この場合には、第十九 条の規定を準用する。 (2) 前項の規定は、第百二十一条乃至第百二十六条の規定の適用を妨げない。 第八百六十六条 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り 受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合には、第十 九条の規定を準用する。 (2) 前項の規定は、第百二十一条乃至第百二十六条の規定の適用を妨げない。 第八百六十七条 後見人は、未成年者に代わつて親権を行う。 (2) 第八百五十三条乃至第八百五十七条及び第八百六十一条乃至前条の規定 は、前項の場合にこれを準用する。 第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、後見人は、財産に関す る権限のみを有する。 第八百六十九条 第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見にこれを準用す る。 第四節 後見の終了 第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以 内にその管理の計算をしなければならない。但し、この期間は、家庭裁判所にお いて、これを伸長することができる。 第八百七十一条 後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会を以てこれをす る。 第八百七十二条 未成年者が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と後見人 又はその相続人との間にした契約は、その者においてこれを取り消すことができ る。その者が後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様である。 (2) 第十九条及び第百二十一条乃至第百二十六条の規定は、前項の場合にこれ を準用する。 第八百七十三条 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還す べき金額には、後見の計算が終了した時から、利息をつけなければならない。 (2) 後見人が自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時か ら、これに利息をつけなければならない。なお、損害があつたときは、その賠 償の責に任ずる。 第八百七十四条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、後見にこれを準用す る。 第八百七十五条 第八百三十二条に定める時効は、後見人又は後見監督人と被後見人 との間において後見に関して生じた債権にこれを準用する。 (2) 前項の時効は、第八百七十二条の規定によつて法律行為を取リ消した場合 には、その取消の時から、これを起算する。 第八百七十六条 前条第一項の規定は、保佐人と準禁治産者との間にこれを準用す る。 第六章 扶養 第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。 (2) 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、三親 等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 (3) 前項の規定による審判があつた後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所 は、その審判を取り消すことができる。 第八百七十八条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者 の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができな いときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある 場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するに足りないとき、扶養を 受けるべき者の順序についても、同様である。 第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又 は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その 他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若 しくは方法について協議又は審判があつた後事情に変更を生じたときは、家庭裁 判所は、その協議又は審判の変更の取消をすることができる。 第八百八十一条 扶養を受ける権利は、これを処分することができない。 第五編 相続 第一章 総則 第八百八十二条 相続は、死亡によつて開始する。 第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害さ れた事実を知つた時から五年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。 相続開始の時から二十年を経過したときも同様である。 第八百八十五条 相続財産に関する費用は、その財産の中から、これを支弁する。但 し、相続人の過失によるものは、この限りでない。 (2) 前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によつて得た財産を以て、これ を支弁することを要しない。 第二章 相続人 第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 (2) 前項の規定は 胎児が死体で生まれたときは、これを適用しない。 第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。 (2) 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の 規定に該当し、若しくは廃除によつて、その相続権を失つたときは、その者の 子がこれを代襲して相続人となる。但し、被相続人の直系卑属でない者は、こ の限りでない。 (3) 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条 の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その代襲相続権を失つた場合にこれ を準用する。 第八百八十八条 削除 第八百八十九条 左に掲げる者は、第八百八十七条の規定によつて相続人となるべき 者がない場合には、左の順位に従つて相続人となる。 第一 直系尊属。但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 第二 兄弟姉妹 (2) 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合にこれを準用する。 第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、前三条 の規定によつて相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。 第八百九十一条 左に掲げる者は、相続人となることができない。 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡する に至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 二 被相続人の殺害されたことを知つて、これを告発せず、又は告訴しなかつた 者。但し、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若し くは直系血族であつたときは、この限りでない。 三 詐欺又は強迫によつて、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消 し、又はこれを変更することを妨げた者 四 詐欺又は強迫によつて、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消 させ、又はこれを変更させた者 五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しく はこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があつ たときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することがで きる。 第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺 言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をし なければならない。この場合において、廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼ つてその効力を生ずる。 第八百九十四条 被相続人は、何時でも、推定相続人の廃除の取消を家庭裁判所に請 求することができる。 (2) 前条の規定は、廃除の取消にこれを準用する。 第八百九十五条 推定相続人の廃除又はその取消の請求があつた後その審判が確定す る前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請 求によつて、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。廃除の遺言 があつたときも、同様である。 (2) 家庭裁判所が管理人を選任した場合には、第二十七条乃至第二十九条の規 定を準用する。 第三章 相続の効力 第一節 総則 第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利 義務を承継する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に 従つて祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従 つて祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する。 (2) 前項本文の場合において慣習が明かでないときは、前項の権利を承継すべ き者は、家庭裁判所がこれを定める。 第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。 第八百九十九条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継す る。 第二節 相続分 第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、左の規定に従う。 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各 二分の一とする。 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二と し、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三と し、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいも のとする。但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の 一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同 じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。 第九百一条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定によつて相続人となる直系卑属 の相続分は、その直系尊属が受けるべきであつたものと同じである。但し、直系 卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであつた部分につい て、前条の規定に従つてその相続分を定める。 (2) 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定によつて兄弟姉妹の子が相続 人となる場合にこれを準用する。 第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分 を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。但し、被相続 人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。 (2) 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又は これを定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定によつて これを定める。 第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のた め若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始 の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみな し、前三条の規定によつて算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控 除し、その残額を以てその者の相続分とする。 (2) 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるとき は、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 (3) 被相続人が前二項の規定と異なつた意思を表示したときは、その意思表示 は、遺留分に関する規定に反しない範囲内で、その効力を有する。 第九百四条 前条に掲げる贈与の価額は、受贈者の行為によつて、その目的たる財産 が滅失し、又はその価格の増減があつたときでも、相続開始の当時なお原状のま まで在るものとみなしてこれを定める。 第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の 給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加に つき特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した 財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続 財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定によつて算定した相続分に寄 与分を加えた額をもつてその者の相続分とする。 (2) 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭 裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び 程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。 (3) 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の 価額を控除した額を超えることができない。 (4) 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があつた場合又は第 九百十条に規定する場合にすることができる。 第九百五条 共同相続人の一人が分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、 他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けること ができる。 (2) 前項に定める権利は、一箇月以内にこれを行わなければならない。 第三節 遺産の分割 第九百六条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年 齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。 第九百七条 共同相続人は、第九百八条の規定によつて被相続人が遺言で禁じた場合 を除く外、何時でも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 (2) 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をす ることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求する ことができる。 (3) 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定め て、遺産の全部又は一部について、分割を禁ずることができる。 第九百八条 被相続人は、遺言で分、割の方法を定め、若しくはこれを定めることを 第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間内分割を禁ずること ができる。 第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼつてその効力を生ずる。但し、 第三者の権利を害することができない。 第九百十条 相続の開始後認知によつて相続人となつた者が遺産の分割を請求しよう とする場合において、他の共同相続人が既に分割その他の処分をしたときは、価 額のみによる支払の請求権を有する。 第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続 分に応じて担保の責に任ずる。 第九百十二条 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が分割によつて 受けた債権について、分割の当時における債務者の資力を担保する。 (2) 弁済期に至らない債権及び停止条件附の債権については、各共同相続人 は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。 第九百十三条 担保の責に任ずる共同相続人中に償還をする資力のない者があるとき は、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、各〃 その相続分に応じてこれを分担する。但し、求償者に過失があるときは、他の共 同相続人に対して分担を請求することができない。 第九百十四条 前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、こ れを適用しない。 第四章 相続の承認及び放棄 第一節 総則 第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から三箇 月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。但し、この 期間は、利害関係人又は検察官の請求によつて、家庭裁判所において、これを伸 長することができる。 (2) 相続人は、承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができ る。 第九百十六条 相続人が承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間 は、その者の相続人が自己のために相続の開始があつたことを知つた時から、こ れを起算する。 第九百十七条 相続人が無能力者であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その 法定代理人が無能力者のために相続の開始があつたことを知つた時から、これを 起算する。 第九百十八条 相続人は、その固有財産におけると同一の注意を以て、相続財産を管 理しなければならない。但し、承認又は放棄をしたときは、この限りでない。 (2) 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によつて、何時でも、相続財 産の保存に必要な処分を命ずることができる。 (3) 家庭裁判所が管理人を選任した場合には、第二十七条乃至第二十九条の規 定を準用する。 第九百十九条 承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、これを取り消す ことができない。 (2) 前項の規定は、第一編及び前編の規定によつて承認又は放棄の取消をする ことを妨げない。但し、その取消権は、追認をすることができる時から六箇月 間これを行わないときは、時効によつて消滅する。承認又は放棄の時から十年 を経過したときも、同様である。 (3) 前項の規定によつて限定承認又は放棄の取消をしようとする者は、その旨 を家庭裁判所に申述しなければならない。 第二節 承認 第一款 単純承認 第九百二十条 相続人が単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承認す る。 第九百二十一条 左に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。但し、保存行為及び第六 百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は放棄をしなかつたと き。 三 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を 隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかつた とき。但し、その相続人が放棄をしたことによつて相続人となつた者が承認 をした後は、この限りでない。 第二款 限定承認 第九百二十二条 相続人は、相続によつて得た財産の限度においてのみ被相続人の債 務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、承認をすることができる。 第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同し てのみこれをすることができる。 第九百二十四条 相続人が限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期 間内に、財産目録を調製してこれを家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申 述しなければならない。 第九百二十五条 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利 義務は、消滅しなかつたものとみなす。 第九百二十六条 限定承認者は、その固有財産におけると同一の注意を以て、相続財 産の管理を継続しなければならない。 (2) 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項、第二項及び第九 百十八条第二項、第三項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 第九百二十七条 限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、一切の相続債権者及 び受遺者に対し、限定承認をしにこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべ き旨を公告しなければならない。但し、その期間は、二箇月を下ることができな い。 (2) 第七十九条第二項及び第三項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 第九百二十八条 限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受 遺者に対して弁済を拒むことができる。 第九百二十九条 第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続 財産を以て、その期間内に申し出た債権者その他知れた債権者に、各〃その債権 額の割合に応じて弁済をしなければならない。但し、優先権を有する債権者の権 利を害することができない。 第九百三十条 限定承認者は、弁済期に至らない債権でも、前条の規定によつてこれ を弁済しなければならない。 (2) 条件附の債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定 人の評価に従つて、これを弁済しなければならない。 第九百三十一条限定承認者は、前二条の規定によつて各債権者に弁済をした後でなけ れば、受遺者に弁済をすることができない。 第九百三十二条 前三条の規定に従つて弁済をするにつき相続財産を売却する必要が あるときは、限定承認者は、これを競売に付しなければならない。但し、家庭裁 判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、 その競売を止めることができる。 第九百三十三条 相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定 に参加することができる。この場合には、第二百六十条第二項の規定を準用す る。 第九百三十四条 限定承認者が、第九百二十七条に定める公告若しくは催告をするこ とを怠り、又は同条第一項の期間内にある債権者若しくは受遺者に弁済をしたこ とによつて他の債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなつたとき は、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。第九百二十九条乃至第九百 三十一条の規定に違反して弁済をしたときも、同様である。 (2) 前項の規定は、情を知つて不当に弁済を受けた債権者又は受遺者に対する 他の債権者又は受遺者の求償を妨げない。 (3) 第七百二十四条の規定は、前二項の場合にも、これを適用する。 第九百三十五条 第九百二十七条第一項の期間内に申し出なかつた債権者及び受遺者 で限定承認者に知れなかつたものは、残余財産についてのみその権利を行うこと ができる。但し、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。 第九百三十六条 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続 財産の管理人を選任しなければならない。 (2) 管理人は、相続人のために、これに代わつて、相続財産の管理及び債務の 弁済に必要な一切の行為をする。 (3) 第九百二十六条乃至前条の規定は、管理人にこれを準用する。但し、第九 百二十七条第一項の定める公告をする期間は、管理人の選任があつた後十日以 内とする。 第九百三十七条 限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第九百二十一条 第一号又は第三号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産を以て弁 済を受けることができなかつた債権額について、その者に対し、その相続分に応 じて権利を行うことができる。 第三節 放棄 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなけ ればならない。 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初から相続人となら なかつたものとみなす。 第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によつて相続人となつた者が相続財 産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけると同一の注意を以て、 その財産の管理を継続しなければならない。 (2) 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項、第二項及び第九 百十八条第二項、第三項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 第五章 財産の分離 第九百四十一条 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人 の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。 相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後でも、同様で ある。 (2) 家庭裁判所が前項の請求によつて財産の分離を命じたときは、その請求を した者は、五日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令が あつたこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければな らない。但し、その期間は、二箇月を下ることができない。 第九百四十二条 財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定によつて配当加入の 申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先だつて弁済を受ける。 第九百四十三条 財産分離の請求があつたときは、家庭裁判所は、相続財産の管理に ついて必要な処分を命ずることができる。 (2) 家庭裁判所が管理人を選任した場合には、第二十七条乃至第二十九条の規 定を準用する。 第九百四十四条 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があつたとき は、以後、その固有財産におけると同一の注意を以て、相続財産の管理をしなけ ればならない。但し家庭裁判所が管理人を選任したときは、この限りでない。 (2) 第六百四十五条乃至第六百四十七条及び第六百五十条第一項、第二項の規 定は、前項の場合にこれを準用する。 第九百四十五条 財産の分離は、不動産については、その登記をしなければ、これを 第三者に対抗することができない。 第九百四十六条 第三百四条の規定は、財産分離の場合にこれを準用する。 第九百四十七条 相続人は、第九百四十一条第一項及び第二項の期間の満了前には、 相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。 (2) 財産分離の請求があつたときは、相続人は、第九百四十一条第二項の期間 の満了後に、相続財産を以て、財産分離の請求又は配当加入の申出をした債権 者及び受遺者に、各〃その債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。 但し、優先権を有する債権者の権利を害することができない。 (3) 第九百三十条乃至第九百三十四条の規定は、前項の場合にこれを準用す る。 第九百四十八条 財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産 を以て全部の弁済を受けることができなかつた場合に限り、相続人の固有財産に ついてその権利を行うことができる。この場合には、相続人の債権者は、その者 に先だつて弁済を受けることができる。 第九百四十九条 相続人は、その固有財産を以て相続債権者若しくは受遺者に弁済を し、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を 消滅させることができる。但し、相続人の債権者が、これによつて損害を受ける べきことを証明して、異議を述べたときは、この限りでない。 第九百五十条 相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有 財産と混合しない間は、その債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をす ることができる。 (2) 第三百四条、第九百二十五条、第九百二十七条乃至第九百三十四条、第九 百四十三条乃至第九百四十五条及び第九百四十八条の規定は、前項の場合にこ れを準用する。但し、第九百二十七条に定める公告及び催告は、財産分離の請 求をした債権者がこれをしなければならない。 第六章 相続人の不存在 第九百五十一条 相続人のあることが明かでないときは、相続財産は、これを法人と する。 第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によ つて、相続財産の管理人を選任しなければならない。 (2) 家庭裁判所は、遅滞なく管理人の選任を公告しなければならない。 第九百五十三条 第二十七条乃至第二十九条の規定は、相続財産の管理人にこれを準 用する。 第九百五十四条 管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、これに相続 財産の状況を報告しなければならない。 第九百五十五条 相続人のあることが明かになつたときは、法人は、存立しなかつた ものとみなす。但し、管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。 第九百五十六条 管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。 (2) 前項の場合には、管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなけ ればならない。 第九百五十七条 第九百五十二条第二項に定める公告があつた後二箇月以内に相続人 のあることが明かにならなかつたときは、管理人は、遅滞なく一切の相続債権者 及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければ ならない。但し、その期間は、二箇月を下ることができない。 (2) 第七十九条第二項、第三項及び第九百二十八条乃至第九百三十五条の規定 は、前項の場合にこれを準用する。但し、第九百三十二条但書の規定は、この 限りでない。 第九百五十八条 前条第一項の期間の満了後、なお、相続人のあることが明かでない ときは、家庭裁判所は、管理人又は検察官の請求によつて、相続人があるならば 一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。但し、その 期間は、六箇月を下ることができない。 第九百五十八条の二 前条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、 相続人並びに管理人に知れなかつた相続債権者及び受遺者は、その権利を行うこ とができない。 第九百五十八条の三 前条の場合において相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相 続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人 と特別の縁故があつた者の請求によつて、これらの者に、清算後残存すべき相続 財産の全部又は一部を与えることができる。 (2) 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内に、これをしな ければならない。 第九百五十九条 前条の規定によつて処分されなかつた相続財産は、国庫に帰属す る。この場合には、第九百五十六条第二項の規定を準用する。 第七章 遺言 第一節 総則 第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、これをすることがで きない。 第九百六十一条 満十五歳に達した者は、遺言をすることができる。 第九百六十二条 第四条、第九条及び第十二条の規定は、遺言には、これを適用しな い。 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならな い。 第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分 することができる。但し、遺留分に関する規定に違反することができない。 第九百六十五条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者にこれを準用 する。 第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しく は直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。 (2) 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、 これを適用しない。 第二節 遺言の方式 第一款 普通の方式 第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によつてこれをしなけれ ばならない。但し、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。 第九百六十八条 自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び 氏名を自書し、これに印をおさなければならない。 (2) 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを 変更した旨を附記して特にこれを署名し、且つ、その変更の場所に印をおさな ければ、その効力がない。 第九百六十九条 公正証書によつて遺言をするには、左の方式に従わなければならな い。 一 証人二人以上の立会があること。 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせるこ と。 四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印 をおすこと。但し、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその 事由を附記して、署名に代えることができる。 五 公証人が、その証書は前四号に掲げる方式に従つて作つたものである旨を附 記して、これに署名し、印をおすこと。 第九百七十条 秘密証書によつて遺言をするには、左の方式に従わなければならな い。 一 遺言者が、その証書に署名し、印をおすこと。 二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章を以てこれに封印すること。 三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言 書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。 四 公証人が、その証書を提出した日附及び遺言者の申述を封紙に記載した後、 遺言者及び証人とともにこれに署名し、印をおすこと。 (2) 第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言にこれを準用する。 第九百七十一条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあつて も、第九百六十八条の方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてそ の効力を有する。 第九百七十二条 言語を発することができない者が秘密証書によつて遺言をする場合 には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並び にその筆者の氏名及び住所を封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述 に代えなければならない。 (2) 公証人は、遺言者が前項に定める方式を践んだ旨を封紙に記載して、申述 の記載に代えなければならない。 第九百七十三条 禁治産者が本心に復した時において遺言をするには、医師二人以上 の立会がなければならない。 (2) 遺言に立ち会つた医師は、遺言者が遺言をする時において心神喪失の状況 になつた旨を遺言書に附記して、これに署名し、印をおさなければならない。 但し、秘密証書によつて遺言をする場合には、その封紙に右の記載をし、署名 し、印をおさなければならない。 第九百七十四条 左に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。 一 未成年者 二 禁治産者及び準禁治産者 三 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族 四 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人 第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書でこれをすることができない。 第二款 特別の方式 第九百七十六条 疾病その他の事由によつて死亡の危急に迫つた者が遺言をしようと するときは、証人三人以上の立会を以て、その一人に遺言の趣旨を口授して、こ れをすることができる。この場合には、その口授を受けた者が、これを筆記し て、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、各証人がその筆記の正確なことを承認し た後、これに署名し、印をおさなければならない。 (2) 前項の規定によつてした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人 又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力が ない。 (3) 家庭裁判所は、遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なけれ ば、これを確認することができない。 第九百七十七条 伝染病のため行政処分によつて交通を断たれた場所に在る者は、警 察官一人及び証人一人以上の立会を以て遺言書を作をことができる。 第九百七十八条 船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会を 以て遺言書を作ることができる。 第九百七十九条 船舶遭難の場合において、船舶中に在つて死亡の危急に迫つた者 は、証人二人以上の立会を以て口頭で遺言をすることができる。 (2) 前項の規定に従つてした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署 名し、印をおし、且つ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に 請求してその確認を得なければ、その効力がない。 (3) 第九百七十六条第三項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 第九百八十条 第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会 人及び証人は、各自遺言書に署名し、印をおさなければならない。 第九百八十一条 第九百七十七条乃至第九百七十九条の場合において、署名又は印を おすことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を附記しなけ ればならない。 第九百八十二条 第九百六十八条第二項及び第九百七十三条乃至第九百七十五条の規 定は、第九百七十六条乃至前条の規定による遺言にこれを準用する。 第九百八十三条 第九百七十六条乃至前条の規定によつてした遺言は、遺言者が普通 の方式によつて遺言をすることができるようになつた時から六箇月間生存すると きは、その効力がない。 第九百八十四条 日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によ つて遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事がこれを行う。 第三節 遺言の効力 第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。 (2) 遺言に停止条件を附した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就 したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。 第九百八十六条 受遺者は、遺言者の死亡後、何時でも、遺贈の放棄をすることがで きる。 (2) 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼつてその効力を生ずる。 第九百八十七条 遺贈義務者その他の利害関係人は、相当の期間を定め、その期間内 に遺贈の承認又は放棄をすべき旨を受遺者に催告することができる。若し、受遺 者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認 したものとみなす。 第九百八十八条 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続 人は、自己の相続権の範囲内で、承認又は放棄をすることができる。但し、遺言 者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百八十九条 遺贈の承認及び放棄は、これを取り消すことができない。 (2) 第九百十九条第二項の規定は、遺贈の承認及び放棄にこれを準用する。 第九百九十条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当 の担保を請求することができる。停止条件附の遺贈についてその条件の成否が未 定である間も、同様である。 第九百九十二条 受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得す る。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十三条 遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を出した ときは、第二百九十九条の規定を準用する。 (2) 果実を収取するために出した通常の必要費は、果実の価格を起えない限度 で、その償還を請求することができる。 第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を 生じない。 (2) 停止条件附の遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したとき も、前項と同様である。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したとき は、その意思に従う。 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によつてその効力がな くなつたときは、受遺者が受けるべきであつたものは、相続人に帰属する。但 し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十六条 遺贈は、その目的たる権利が遺言者の死亡の時において相続財産に 属しなかつたときは、その効力を生じない。但し、その権利が相続財産に属する と属しないとにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認むべきときは、こ の限りでない。 第九百九十七条 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条但書の規定によつ て有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得してこれを受遺者に移転す る義務を負う。若し、これを取得することができないか、又はこれを取得するに ついて過分の費用を要するときは、その価額を弁償しなければならない。但し、 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十八条 不特定物を遺贈の目的とした場合において、受遺者が追奪を受けた ときは、遺贈義務者は、これに対して、売主と同じく、担保の責に任ずる。 (2) 前項の場合において、物に瑕疵があつたときは、遺贈義務者は、瑕疵のな い物を以てこれに代えなければならない。 第九百九十九条 遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失に よつて第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目 的としたものと推定する。 (2) 遺贈の目的物が、他の物と附合し、又は混和した場合において、遺言者が 第二百四十三条乃至第二百四十五条の規定によつて合成物又は混和物の単独所 有者又は共有者となつたときは、その全部の所有権又は共有権を遺贈の目的と したものと推定する。 第千条 遺贈の目的たる物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的 であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求 することができない。但し、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、 この限りでない。 第千一条 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、且つ、その 受け取つた物が、なお、相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたも のと推定する。 (2) 金銭を目的とする債権については、相続財産中にその債権額に相当する金 銭がないときでも、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。 第千二条 負担附遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においての み、負担した義務を履行する責に任ずる。 (2) 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者が、自ら受 遺者となることができる。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したと きは、その意思に従う。 第千三条 負担附遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴によつて減 少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じてその負担した義務を免かれ る。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第四節 遺言の執行 第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知つた後、遅滞なく、これを家庭裁判所 に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合に おいて、相続人が遺言書を発見した後も、同様である。 (2) 前項の規定は、公正証書による遺言には、これを適用しない。 (3) 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会を 以てしなければ、これを開封することがどきない。 第千五条 前条の規定によつて遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺 言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料 に処せられる。 第千六条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を 第三者に委託することができる。 (2) 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これ を相続人に通知しなければならない。 (3) 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅 滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。 第千七条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければなら ない。 第千八条 相続人その他の利害関係人は、相当の期間を定め、その期間内に就職を承 諾するかどうかを確答すべき旨を遺言執行者に催告することができる。若し、遺 言執行者が、その期間内に、相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾し たものとみなす。 第千九条 無能力者及び破産者は、遺言執行者となることができない。 第千十条 遺言執行者が、ないとき、又はなくなつたときは、家庭裁判所は、利害関 係人の請求によつて、これを選任することができる。 第千十一条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を調製して、これを相続人に 交付しなければならない。 (2) 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会を以て財産目録を調 製し、又は公証人にこれを調製させなければならない。 第千十二条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為を する権利義務を有する。 (2) 第九百四十四条乃至第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、遺言執行 者にこれを準用する。 第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執 行を妨げるべき行為をすることができない。 第千十四条 前三条の規定は、遺言が特定財産に関する場合には、その財産について のみこれを適用する。 第千十五条 遺言執行者は、これを相続人の代理人とみなす。 第千十六条 遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わ せることができない。但し、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、 この限りでない。 (2) 遺言執行者が前項但書の規定によつて第三者にその任務を行わせる場合に は、相続人に対して、第百五条に定める責任を負う。 第千十七条 数人の遺言執行者がある場合には、その任務の執行は、過半数でこれを 決する。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従 う。 (2) 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができ る。 第千十八条 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によつて遺言執行者の報酬 を定めることができる。但し、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限 りでない。 (2) 遺言執行者が報酬を受けるべき場合には、第六百四十八条第二項及び第三 項の規定を準用する。 第千十九条 遺言執行者がその任務を怠つたときその他正当な事由があるときは、利 害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。 (2) 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その 任務を辞することができる。 第千二十条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、遺言執行者の任務が終了 した場合にこれを準用する。 第千二十一条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。但し、これによ つて遺留分を減ずることができない。 第五節 遺言の取消 第千二十二条 遺言者は、何時でも、遺言の方式に従つて、その遺言の全部又は一部 を取り消すことができる。 第千二十三条 前の遺言と後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分について は、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす。 (2) 前項の規定は、遺言と遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合 にこれを準用する。 第千二十四条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分について は、遺言を取り消したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したと きも、同様である。 第千二十五条 前三条の規定によつて取り消された遺言は、その取消の行為が、取り 消され、又は効力を生じなくなるに至つたときでも、その効力を回復しない。但 し、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。 第千二十六条 遺言者は、その遺言の取消権を放棄することができない。 第千二十七条 負担附遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続 人は、相当の期間を定めてその履行を催告し、若し、その期間内に履行がないと きは、遺言の取消を家庭裁判所に請求することができる。 第八章 遺留分 第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。 一 直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の三分の一 二 その他の場合には、被相続人の財産の二分の一 第千二十九条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその 贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して、これを算定す る。 (2) 条件附の権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選定した鑑定 人の評価に従つて、その価格を定める。 第千三十条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によつてそ の価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つて贈与 をしたときは、一年前にしたものでも、同様である。 第千三十一条 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するに必要な限度で、 遺贈及び前条に掲げる贈与の減殺を請求することができる。 第千三十二条 条件附の権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とし た場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者 は、第千二十九条第二項の規定によつて定めた価格に従い、直ちにその残部の価 額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。 第千三十三条 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、これを減殺することができな い。 第千三十四条 遺贈は、その目的の価額の割合に応じてこれを減殺する。但し、遺言 者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第千三十五条 贈与の減殺は、後の贈与から始め、順次に前の贈与に及ぶ。 第千三十六条 受贈者は、その返還すべき財産の外、なお、減殺の請求があつた日以 後の果実を返還しなければならない。 第千三十七条 減殺を受けるべき受贈者の無資力によつて生じた損失は、遺留分権利 者の負担に帰する。 第千三十八条 負担附贈与は、その目的の価額の中から負担の価額を控除したものに ついて、その減殺を請求することができる。 第千三十九条 不相当な対価を以てした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損 害を加えることを知つてしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合におい て、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければなら ない。 第千四十条 減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留 分権利者にその価額を弁償しなければならない。但し、譲受人が譲渡の当時遺留 分権利者に損害を加えることを知つたときは、遺留分権利者は、これに対しても 減殺を請求することができる。 (2) 前項の規定は、受贈者が贈与の目的の上に権利を設定した場合にこれを準 用する。 第千四十一条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈 の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免かれることができる。 (2) 前項の規定は、前条第一項但書の場合にこれを準用する。 第千四十二条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又 は遺贈があつたことを知つた時から、一年間これを行わないときは、時効によつ て消滅する。相続の開始の時から十年を経過したときも、同様である。 第千四十三条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたと きに限り、その効力を生ずる。 (2) 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影 響を及ぼさない。 第千四十四条 第八百八十七条第二項、第三項、第九百条、第九百一条、第九百三条 及び第九百四条の規定は、遺留分にこれを準用する。