約 3,811 件
https://w.atwiki.jp/konatazisatu/pages/98.html
~少女Aの供述調書~ by 13-562 私は今日で定年を迎える、長いようで短い刑事人生だった。 振り返ってみても今までに担当した事件の中で最も難解で悲しい事件、 それは10年前に春日部市で起こった女子高生連続殺人事件である 老刑事「では、今から調書を取ります・・・」 少女A「・・・・・・」 老刑事「あなたには黙秘権があります、自分に都合が悪いことがあったら話さなくて結構ですので・・・」 少女A「・・・・・・」 2時間後 老刑事「ふう・・・・」 後輩 「いかがでした?少女Aの方は・・・」 老刑事「まるで駄目だよ、うんともすんとも答えやしない・・・」 両手をかざし、首を振りながら安い煙草に火をつけ、ふうと煙を吐くと同時に老刑事は後輩に語る 老刑事「しかし今回の事件だが、マスコミからはかなり騒がれとるそうだな?」 後輩 「ええ、何しろ、正当防衛とか被害者によるいじめとかで同情する声も多いですからね」 老刑事「弁護側は間違いなく責任能力、及びに少女の心身喪失を武器にしてくるだろうな」 後輩 「しかし、だからといって許すわけにはいかないでしょう?だって少女は・・・」 老刑事「そのことはもういい!」 一瞬後輩の刑事はたじろく、老刑事はぎょろりとした大きな窪んだ目で力いっぱい後輩を睨む そして休憩は終わりだと言い残し、取調室へと戻っていった・・・・ 老刑事「さて、休憩は終わりです、そろそろ私に事件のことを聞かせてもらおうかな?」 少女A「事件の、こと?」 老刑事「ようやく話す気になって頂けましたか、でもなぜ今頃になって?」 突然の少女の変化に怪訝そうな表情を浮かべる老刑事、一体どういうことなのだろうか? 少女A「私、覚えていて欲しいんです、みんなに、自分がやった全てのことを、そして私のような人間がもう出ないように」 老刑事「ありがとう、では早速聞かせてもらおうか?」 少女A「あれは・・・私が高校2年の、そう、春休みが終わったあたりだったと思います」 老刑事「いじめが始まった時のことですか?」 少女A「はい、最初は消しゴムが無くなったりやってきたはずの宿題が抜き取られていたり、ささいな事でした・・・」 老刑事「あなたは被害者がやった事だとわかったのですか?すぐに・・・」 しかし少女はその問いを聞くや否や俯いたまま自らの首を横に軽く振った 少女A「いえ、思うわけありませんよ、だって信じていたんですから・・・」 老刑事「親友の一人、柊つかささんですね?」 少女A「はい、あの子はまるで天使のようだったから・・・」 すると少女は微笑を浮かべながらまるで刑事の存在を忘れたかのように楽しかった思い出を語りだす 夏祭りに行ったこと、花火大会、修学旅行、その数々を延々と、 しかし突如始まったいじめ、クラスの人間からは無視され画鋲が敷き詰められた上靴 そして毎日のように鳴り響くイタズラ電話にメール・・・・ だが突然彼女は・・・ 少女A「アイツは悪魔だった!私の存在を本気で消そうと考えていた!だから・・・」 老刑事「殺したと?」 老刑事は強い口調で少女に迫る、すると観念したかのように少女は軽く頷く 老刑事「そして柊つかささんを学校の屋上に呼び出し、問いただした?」 少女A「私、つかさの本当の気持ちが知りたかった・・・また仲良くみんなで遊びたかったから」 老刑事「そこで彼女に何を言われたのですか?」 少女A「私は今までの自分勝手さを謝りました、でもアイツ言ったんです、私や従妹には生きてる価値はないと・・・」 老刑事「生きている価値が無い?それであなたはカットなりつかささんを突き落とした・・・」 少女A「・・・・よく覚えていません、ただ私だけでなく従妹まで貶したことが許せなかったと思います」 うーむ・・・老刑事は少女の話に耳を傾けながらもボールペンを机でコンコンと音を立てながら少女の話に疑問を感じていた 老刑事「だがそれで終わりではなかった」 少女A「ええ、私はあと三人も殺さなければならなかった、白石、みゆきさん・・・・・・そして・・・」 少女は急に黙ってしまった、まるで思い出したくもないように机に顔を伏せた、何分経っただろう? 最初に口を開いたのは老刑事 老刑事「柊かがみさんですね?」 少女A「・・・・は、はい・・・」 老刑事「白石さんを殺した理由は、つかささんを殺してる所を見られた口封じ?」 少女A「その通りです、アイツ金をせびってきたんですよ、だから・・・」 老刑事「春日部駅から特急スペーシアがホームに入ってくる瞬間に突き飛ばした?」 少女A「言い訳は・・・・しませんよ」 老刑事「煙草、吸っていいかな?」 また少女はこくりと軽く頷く、それを見届けると老刑事は安心して煙草に火をつけると美味そうに吸い始めた 老刑事「ところで・・・・」 少女A「何でしょう?」 老刑事「どうしてもわからないんだよ・・・なぜ君が親友である柊かがみさんまでもを殺さなければいけなかったのか」 バン!! 突然だった、今までおとなしく受け答えをしていた、彼女は急に机を叩いて叫んだのだ 少女A「私だって殺したくなかったよ!!」 老刑事「う・・・・」 少女A「かがみは大事な、かけがえのない親友だったんだよ!!みゆきさんと違ってね・・・・」 老刑事「みゆきさん?高良みゆきさんの事ですね?」 後輩 「あの?そろそろ時間ですが・・・・」 老刑事「もう、か・・・・」 突然だった、時間が来たのだ、ぞれを後輩の刑事が知らせに来るまで時間が経つのを忘れていた 老刑事「本日の取調べはこれで終わります・・・」 少女は後輩の刑事に連れられながら取調室をあとにした、それを老刑事は寂しそうに見送るほか無かった その翌日のことだった、少女A、そう、泉こなたは自殺した 原因はわからない 老刑事「舌を噛み切って・・・か」 後輩 「外はマスコミが押しかけていますよ、今回のことを大々的に報道するようです」 老刑事「高良みゆきが殺される理由は、とうとうわからず仕舞いか・・・」 これが私が人生において一番心残りな事件だった、なぜ泉こなたの心の傷を理解してやれなかったのか? 全ては闇に消えてしまったのだ・・・・・・・ 完
https://w.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/1700.html
昨日 - 今日 - 目次 戻る 通2-068 次へ 通巻 読める控訴審判決「集団自決」 事案及び理由 第3 当裁判所の判断 5 真実性ないし真実相当性について(その1) 【原判決の引用】 (原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について (原)(2) 集団自決に関する文献等 ア 座間味島について(ア)(梅澤命令説記載文献) 梅澤命令説について直接これを記載し, 若しくはその存在を推認せしめる文献等としては, 以下に記載するものがあげられる。 n (新たな供述や新聞報道)(2ha) (判決本文p156~) (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。 n (新たな供述や新聞報道)(2ha)(a)(また)* (b)(宮平春子)* (C)(上洲幸子)* (d)(宮里育江)* (e)(垣花武一:控訴審で新提出)* (a)(また)* また, 座間味島の集団自決については, 本件訴訟を契機とした新たな住民の供述や新聞報道等がある。 (b)(宮平春子)* 盛秀助役の妹である宮平春子は, 陳述書に 「昭和20年3月25日の夜のことでしたが, 盛秀が外から宮里家の壕に帰ってきて, 父盛永に向って, 『軍からの命令で, 敵が上陸してきたら玉砕するように言われている。 まちがいなく上陸になる。 国の命令だから, いさぎよく一緒に自決しましょう。 敵の手にとられるより自決したほうがいい。 今夜11時半に忠魂碑の前に集合することになっている』 と言いました。 そして, 皆で玉砕しようねということになり, 私が最後のおにぎりを作って, 皆で食べ, 晴れ着に着替え, 身支度を整えました。」 「座間味島の住民の集団自決は, 私の兄の盛秀が命令したものではなく, 軍が命令したものであることは間違いありません。 盛秀は, 『軍の命令で玉砕するように言われている』 と, はっきり言っていました。 軍の命令がなければ大変可愛がっていた幼い子どもたちを死なせるようなことは決してなかったはずです。」 「なお, 私は, 昭和20年3月23日の空襲のあと, 外を歩いていたところ飛行機による爆撃があったので, 爆撃から逃れるため, たまたま近くにあった民間の壕に避難しましたが, その壕にいた日本の兵隊から, 『アメリカ軍が上陸しても絶対に捕まることなく, いさぎよく死になさい。 捕まったら日本の恥だから, 日本人らしく, 日本の魂を忘れないように』 『捕まったら強姦され, 残酷に殺されるから, 自分で死になさい』 と言われました。 日本軍の人たちは, 米軍が上陸したら, 私たち住民を絶対に捕虜にさせないため, 自決させなければならないと思っていたようです。」 と記載し, 沖縄タイムスの取材に対しても盛秀助役の言動等について同趣旨の供述をしている(乙51,71の1及び2)。 (C)(上洲幸子)* 上洲幸子は, 昭和60年に神戸新聞の取材で 「米軍上陸後は奥地へ転戦する日本軍とともに行動した。 集団自決の命令はなかったが, 上陸後, 四, 五日たって日本兵の一人から 『米軍に見つかったら舌をかみ切って死になさい』 と言われた」 と述ぺていたが(甲B9), その凍途書の中に, 赤崎のため池「に筒井という日本軍の中尉がやってきて, 私たち島民に集まるように言いました。 私たちを含め10人くらいが筒井中尉のところに集まると, 筒井中尉は, 私たちに 『アメリカ軍が上陸しているが, もし見つかったら, 捕まるのは日本人として恥だ。 捕まらないように, 舌を噛みきってでも死になさい。』 と指示しました。 知恵の遅れた男の人が死にたくないと泣き出したのを覚えています。」 と記載している(乙52)。 (d)(宮里育江)* 宮里育江は, その陳述書の中に, 「『座間味村史』下巻61頁に, 昭和20年3月25日に特幹兵が出撃するときに, 特幹兵から『自決しなさい』といって私が手榴弾を渡されたことが書いてありますが, そのとおり間違いありません。 特幹兵とは, 第三中隊の壕にいた海上挺身戦隊(梅澤戦隊長)の特別幹部候補生のことです。 『栓を抜いてたたきつけると破裂するから, そうして自決しなさい』 と教えられました。 渡された場所は第三中隊の壕の前です。」 「私の夫の妹の宮川スミ子の話では, 昭和20年3月25日の夜, 妹たち家族が玉砕のため忠魂碑前に集まったときに, 大阪伍長という人が, これで死になさいといって手榴弾を渡そうとしたということです。」 「座間味島の集団自決は, 村の幹部が軍の命令なしに勝手に行ったものでは決してないはずです。 当時, 村の三役は軍の指示や命令なしに勝手に行動することは許されませんでした。 集団自決の貢任は軍にあり, その隊長に責任がなかったとはいえないと恩います。」 と記載している(乙62)。 また, 「世界 臨時増刊 沖縄戦と『集団自決』」(平成20年1月, 乙102)中の國森康弘の「元日本兵は何を語ったか 沖縄戦の空白」中には, 「勤労奉仕で軍に協力した宮里育江氏(八三歳)は 『(米軍上陸を前にに際して)一ヵ所に集まれと伝令が来たとき, それはもう皆で一緒に『死ね』と言われたものだと感じた』 という。 実際宮里氏は米軍上陸の前日, 陸軍船舶兵特別幹部侯補生から 『あなた方は足手まといになる』 『いざというときにはこれで自決しなさい』 と手榴弾を渡されていた。 爆破のさせ方も教わった。」 との記載がある。 (e)(垣花武一:控訴審で新提出)* 垣花武一作成の平成20年6月6日付け陳述書には, 同人は昭和42年から座間味村郵便局に勤務していたが, 戦前から同村の郵便局長であった石川重徳が 「村の幹部は, 米軍が上陸したら軍の足手まといにならぬよう住民を玉砕させるよう, 軍から命令されていた。 昭和20年2月ころ, 村の三役が石川ら村の要職者を密かに集め, 米軍が上陸した場合は住民を玉砕させるよう軍から命令されていると打ち明けた。」 と何度も話していたとの記載がある(乙105)。 目次 戻る 通2-068 次へ 通巻
https://w.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/1698.html
昨日 - 今日 - 目次 戻る 通2-066 次へ 通巻 読める控訴審判決「集団自決」 事案及び理由 第3 当裁判所の判断 5 真実性ないし真実相当性について(その1) 【原判決の引用】 (原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について (原)(2) 集団自決に関する文献等 ア 座間味島について(ア)(梅澤命令説記載文献) 梅澤命令説について直接これを記載し, 若しくはその存在を推認せしめる文献等としては, 以下に記載するものがあげられる。 l 体験者らの供述等(2ha) (判決本文p152~) (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。 l 体験者らの供述等(2ha)(a)(「沖縄県史第10巻」記載分)* (b)(「座間味村史下巻」や「沖縄の証言」記載分)* (C)(宮城初枝の手記)* (a)(「沖縄県史第10巻」記載分)* 以上の文献のほか, 「沖縄県史第10巻」には, 宮里とめ(乙9・738,739頁), 宮里美恵子(乙9・741頁), 宮平初子(乙9・746頁), 宮平カメ及び高良律子(乙9・753頁)など, 座間味島の住民の体験談が紹介されている。 すなわち, 宮里とめについては, 「二十五日の晩, 全員自決するから忠魂碑前に集まるよう連絡を受けたため, 一番いい服を取り出してきれいに身支度を整えてから, 子供たちの手をひきながら忠魂碑に向かいました。」 「近くにいた兵隊さんが, 『こんなに小さな島に米兵が上陸すると,どんなに逃げても袋のねずみとかわらないし,どうせいつかはみんな死んでしまうもんだよ』 といいました。 それを聞くと, 前に友軍から, もし米兵が上陸してきたら, この剣で敵の首を斬ってから死ぬように, ともらった剣を知り合いの男の人に, 敵の首を斬るのは男がしかできないから, と上げてしまったのを非常に後悔してなりませんでした。」 との体験談が掲載されている。 宮里恵美子については, 「二十三日から始まった戦闘は相変わらず衰えることなく, 二十五日晩の 『全員自決するから忠魂碑の前に集まるよう』 連絡を受けた頃などは, 艦砲射撃が激しく島全体を揺るがしている感じです。 『このような激しい戦闘では生きる望みもないから』 ということで, 命令を受けると, みんなは一張らの服を取り出して身支度を整えました。」 との体験談が掲載されている。 宮平初子については, 「二十五日の晩, 忠魂碑の前で玉砕するから集まれ, との遵絡を受けたため, 今日は最後の日だから, と豚を一頭をつぶしみそ煮をして食べたが。 なまにえであったにも拘らずひもじさも手伝ってか, あの時の味は何とも言えないおいしさでした。 食事を終えてからきれいな着物をとりだし身づくろいをしてから, 忠魂碑の前まで家族で行ってみるとだれもいない。 しようがないので部落民をさがして近くの壕まで行ってみると, そこには部落民や兵隊らがいっぱいしている。 私達の家族まではいると, あふれる状態でした。 それでもむりにつめて, 家族はまとまってすわれなかったが適当にあっちこちにすわることにした。 中にいる兵隊が, 『明日は上陸だから民間人を生かしておくわけにはいかない。いざとなったらこれで死になさい』 と手榴弾がわたされた。」 との体験談が掲載されている。 宮平カメ及び高良律子は, 連名の体験談の中で, 「二十五日の夜, 母は私と弟の二人を残して, 空襲のスキをねらっては家に戻り, 二人の姉と妹をつれておにぎりをつくりに帰っていた。 ちょうどその時, 全員忠魂碑前で玉砕するから集まるよう私達の壕に男の人が呼ぴにきたため, 小学校一年生である私は, 母はいないしどうしていいものかわからないため,ただみんながむこうで死ぬのだというので, 六歳の弟を連れて忠魂碑へと歩いていった。」 と記述している。 なお, ここにいう私は, 体験談に記載された年齢から, 高良律子(当時8歳)と思われる。 (b)(「座間味村史下巻」や「沖縄の証言」記載分)* また, 「座間味村史下巻」(乙50)や「沖縄の証言」(甲B45)にも, 座間味島における集団自決の体験者の体験談が記載されている。 宮村文子宮里育江は, 「座間味村史下巻」に 「三月二五日のこと, 伝令が, 敵の艦隊が安室島に上陸したことを伝えてきたのです。 そしていよいよ, 特幹兵が出撃することになりました。 それで 『私たちも武装しますから,皆さんの洋服を貸してください。それを着ますので,一緒に連れていって下さい』 とせがんだのですが, 『あなた方は民間人だし, 足手まといになるから連れて行くわけにはいかない』 と断られました。そして, 『これをあげるから,万一のことがあったら自決しなさい』 と,手榴弾を渡されました。」 との体験談を寄せている。 また, 富里とめ, 宮里美恵子が「沖縄県史第10巻」と同様の体験談を「座間味村史下巻」に寄せているほか, 「住民は全員忠魂碑前に集まりなさいという連絡がはいりました。 忠魂碑前に集まるということは, 暗然のうちに『玉砕』することだと認識していました」 とする宮里米子や 「二五日の晩, 激しい艦砲射撃のなかを, 伝令がやってきて, 忠魂碑前に集まるように言うわけです。 とうとう玉砕するのかと思いながら壕を出て行」った とする宮平ヨシ子らの体験談も記載されている。 さらに, 宮里美恵子の体験談が「沖縄の証言」(甲B45)にも掲載されるなど, 体験者の供述は様々な文献で紹介されている。 (C)(宮城初枝の手記)* また, 初枝の手記は, 様々な形で残されているが, 「座間味村史下巻」(乙50・17頁)に 「午後九時頃のことです。 部隊全員が斬込み隊となって, 夜襲を敢行することになったのです。 その出発間際に, 私たちは斬込み隊長の内藤中尉に呼ばれて 『今夜半, 斬込み隊は座間味の敵陣地を襲撃する。 斬込み隊の生存者は稲崎山に集合することになっているので, お前たちは別働隊として, この弾薬を稲崎山の山頂まで運んでくれ。 これで一緒に戦うんだ。 」と弾薬箱を渡されました。 また, 木崎軍曹からは 『途中で万一のことがあった場合は, 日本女性として立派な死に方をしなさいよ』 と手榴弾一個が渡されました。」 と記載されているエピソードは, その他の手記(乙6・45頁, 乙9・756頁, 乙19等)にも記載されている。 目次 戻る 通2-066 次へ 通巻
https://w.atwiki.jp/kobetakigawa/pages/219.html
容疑認める供述、逮捕の男子生徒 神戸・高3自殺 神戸市内の私立高校で自殺した男子生徒=当時(18)=が同級生から金品を要求 されていた事件で、この生徒にブレスレットを売りつけ金を脅し取ったとして、兵庫県警 少年捜査課などに恐喝容疑で逮捕された同級生の男子生徒(18)が「金が欲しくて 無理やり買わせた」などと容疑を認める供述を始めたことが七日、分かった。 男子生徒は八日にも家裁に送致される。 男子生徒は逮捕される前、同課などの事情聴取に「(自殺した生徒が)欲しがっていたので 売った」などと話し、逮捕直後も「脅していない」と容疑を否認していた。 しかし自殺した生徒の携帯電話に「アルバイトをしてでも金を払え」とメール送信していた ことなどを追及すると、容疑を認め始めた。「欲しいものがあり、金が必要だった」などと 供述しているという。 一方、恐喝を手助けしたとみられた別の男子生徒(17)=恐喝未遂容疑で逮捕、 家裁送致済み=について、同課などは関与が薄いと判断した。
https://w.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/1735.html
昨日 - 今日 - 目次 戻る 通2-102 次へ 通巻 読める控訴審判決「集団自決」 事案及び理由 第3 当裁判所の判断 5 真実性ないし真実相当性について(その1) 【原判決の引用】 (原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について (原)(3) 援護法の適用問題について エ(照屋昇雄の供述について)* (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。 エ(照屋昇雄の供述について)*(ア)(供述の概要)* (イ)(供述の要点)* (ウ)(赤松氏の行動等との矛盾)* (エ)(曽野綾子「ある神話の背景」との齟齬))* (オ)(「住民は知っていた」の不自然))* (カ)(問題文書の不存在)* (キ)(照屋証言の信頼性)* (ク)(小括)* (ア)(供述の概要)* ところでこれに対し,前記のとおり,昭和20年代後半から琉球政府社会局援護課に勤務していたとする照屋昇雄は,渡嘉敷島での聞き取り調査について, 「1週間ほど滞在し,100人以上から話を聞いた」ものの, 「軍命令とする住民は一人もいなかった」と語ったとし,赤松大尉に 「命令を出したことにしてほしい」 と依頼して同意を得た上で,遺族たちに援護法を適用するため,軍による命令ということにし,自分たちで書類を作り,その書類を当時の厚生省に提出したとの趣旨を語ったとされる(甲B35及び38)。 証拠(甲B63ないし65, 乙56の1及び2, 57の吸び2, 58並ぴに59)によれば, 照屋昇雄(本件訴訟では, 昭和28年3月着任と主張されていた)は, 昭和29年10月19日琉球政府の社会局援護課の援護事務の囑託職員となり, 昭和30年5月1日には旧軍人軍属資格審査委員会臨時委員となり, 同年12月に選考によリ三級民生管理職として琉球政府に採用され, 沖縄中部社会福祉事務所の社会福祉主事として勤務したこと, 昭和31年10月1日に沖縄南部福祉事務所に配置換えとなり, 昭和33年2月15日こ社会局福祉課に配置換えとなり, 同年10月には社会局援護課に在籍していたことが認められる。 (イ) しかしながら,証拠(乙56の1及び2,57の1及び2,58並びに59)によれば,照屋昇雄は,昭和30年12月に三級民生管理職として琉球政府に採用され,中部社会福祉事務所の社会福祉主事として勤務し,昭和31年10月1日に南部福祉事務所に配置換えとなり,昭和33年2月15日に社会局福祉課に配置換えとなっていること,照屋昇雄が社会局援護課に在籍していたのは昭和33年10月であったことが認められ,これらの事実に照らすと,照屋昇雄がこれに先立ち昭和29年10月19日以降援護事務の嘱託職員となっていたことを示す証拠(甲B63ないし65)を踏まえても,昭和20年代後半から琉球政府社会局援護課に勤務していたとする照屋昇雄に関する産経新聞の記事や正論の記事(甲B35及び38)には疑問がある。 (イ)(供述の要点)* 本件訴訟継続中の平成18年8月27日付けの産経新聞朝刊の3面にわたる記事(甲835)及び「日本文化チャンネル桜」社長水島総ほか2名の取材班による現地詳細報告「妄説に断!渡嘉敷島集団自決に軍命令はなかった」(正諭平成18年11月号所収甲B38)によると, 同年5月から9月にかけて語られたという照屋昇雄の話の要点は次のようなものである。 [1]照屋昇雄は,昭和20年代後半から琉球政府社会局援護課で旧軍人軍属資格審査委員会委員を務めた。当時援護法に基づく年金や弔慰金の支給対象者を調べるため, 渡嘉敷島で100名から200名の聞き取り調査をした。 [2]その100名以上の人のなかに集団自決が軍の命令だという住民は, 女も男も全部集めて調査したが, 1人もいなかった。 [3]集団自決に援穫法の適用が出来ないか東京の審査委員会で(南方同胞)援護会などが掛け合ったがだめだった。規定の中に隊長の命令によって死んだ場合はお金をあげましょうという条文があるが, 誰かわからないが当時の隊長さんたちに自決命令を出したと言ってくれとお願いしたが応じてもらえなかった。そして, (1955年だったかなあ), 12月頃, 最後の東京の会議があり, 自分は参加していないが(※)渡嘉敷島の玉井喜八村長さんが参加したらしい, その時に厚生省の課長さんから, 赤松さんが村を助けるために十字架を背負いますと言っていると聞いて, 村長が早速赤松隊長の自宅に会いに行って, 隊長命令を書くと言うことになっているそうですがと話したら, お前らが書けれぱサインして判子押しましょうということになった, 25日に村長が帰ってきたので, 翌月の15日か16日に間に合わせるように隊長命令を書くと言うことで, 2人(甲B35でば3人)で夜通しで作った。 ※(引用者注)ビデオの中では、照屋昇雄氏は東京の会議に参加して、赤松隊長の決意や茅誠二「東大学長(?)」の説得を自分も聞いたことになっている [4]作ったのは命令ではなく, 渡嘉敷住民に告ぐと書いてあった, 赤松隊長の身になって書いた, 何年何月何日, 渡嘉志久から米軍が上陸して, もはや村の役所の前に来ている, 国のため降伏せず, 1人でもアメりカ人をやっつけてというような内容だったはず, 住民も死して国のためにご奉公せよとかたくさん書いて, 自決せよとかそんな命令じゃあない, 教育じみているのが命令書となっている。15日の閣議(※)に出さなけれぱ聞に合わないということで, 村長さんが赤松隊長のサインと判子をもらって間に合わすように持っていった。 ※(引用者注)「15日の閣議」の真偽、議題については、まだ誰も調査していないようだ。 [5]村人は, 赤松さんがそうやってくれたから援護金が出たことを聞いてわかっているからどんな人が来ても絶対に言わない。 [6]今回証言するには深いわけがある。赤松隊長はガンで余命3ヶ月のとき, 玉井村長に何回も電話をしてきて, 私は命が3ヶ月しかありませんから, 村史から私が自決命令をしたことを削除して訂正文をはさんで欲しいと頼んで来た。玉井村長は悩んで眠れなくなリ, 自分も相談され親身に慰めたが, 赤松大尉が死亡してしまい, 村長も心労のため病気して, まもなく死亡した。十字架を背負ってくれた人や玉井村長に安らかに眠ってもらうためにも, 自分も, 生きているうちに真実を言おうと決心したものである。 (ウ)(赤松氏の行動等との矛盾)* 照屋昇雄の話は以上のような内容である。しかし, 赤松大尉に軍命令を出したことにすることを依頼し(最初に誰が依頼をしたかははっきリしないが), 了解を得て,偽の軍命令の文書を作成してそれにサインと押印を得て, 厚生省に提出したなどと云うことは, 赤松大尉の生前の行動と明らかに矛盾する。赤松大尉の潮掲載の手記(甲B2)ば前掲(原判決第4の5(2)イ(イ)a)のようなもので, 当時, 自分は住民の処置は頭になかったので, 部落の係員に聞かれて, 部隊は西山のほうに移動するから住民も集結するなら部隊の近くの谷がいいだろうと示唆した, これが軍命令を出し, 自決命令を下したと曲解される原因だったかもしれない, というものである。すなわち, 赤松大尉自身は軍命令を出した覚えないので, マスコミ等で極悪無残な鬼隊長などと非難され, その原因を自らに問い, 考えた結果, 西山へ住民を部隊と共に移動させたのが曲解される原因だったのかもしれないと考えるというのである。同大尉が, 軍命令の捏造を村長に依頼されそれを了解して偽の命令書(?)にサインしたのだとすれば, 赤松命令説の根拠についてこのように考察してみせ手記に記述したのは, そのよう経緯をカモフラージュするためだということにならざるを得ないが, 控訴人赤松本人尋問の詰果や後掲の甲B80号証によってうかがわれる赤松大尉の人柄からすれぱ, 同大尉がそのような器用なまねをするとは考えられないし, 「血の叫ぴ」だとする同手記の真摯さにもそぐわない。また, 同手記には, 大学生の娘から軍人なら住民を守るのが義務ではないかと質問されたことが記載されており, その娘である佐藤加代子の陳述書(甲B80)では, 大学1年生の時に「鉄の暴風」の父親に関する実名の記事を読み, 息が止まるほどのショックを受けたこと, 父にも怖 て聞けずに文献を調べるなど1年ほど1人で悶々と悩んだこと, 父は質問されたと書いているが, むしろ事実や父の弁明を聞くというよりは一方的に詰問口調で父をなじったような感じであること, その後ようやく父そして父の抱えた問題と心の中で折リ合いをつけていき, 父への尊敬や愛情を失うことなく関係を継続することができたこと, ただ, 今になってみると, もっと父に集団自決のことを含む戦争体険についてきちんときちんと聞いておけばよかったと後悔もしていること, 父は希代の悪人とされながらも耐えていたのだと思うが, 本当は真実はこうだったともっともっと世間に対して弁明したかったのだと恩うし, 家族にはなおいっそうのこと真実を知ってもらいたいという思いもあったと思うということや, 曽野綾子のきちんとした取材で父が知る限りのことを話せたこと, マスコミヘの厳しい批判などが, 12頁にわたり心情のままに自然に語られている。これによってうかがうことのできる赤松大尉の家族の間のつながりなどに照らし, 仮に照屋昇雄の述ぺるようなことがあったとすれば(自分が依頼に応じて偽の命令書にサインしたことによって家族に大きな負担を掛けたことになるのであるから), そのことは家族に話されていないはずはないし, 上記の手配や陳述書に記載されたような形での赤松大尉を含めた家族の中での大きな苦悩はあリ得ないことである。佐藤加代子の陳述書の日付は平成19年10月6日であリ, 上記平成18年8月の産経新聞の記事(甲B35)や同年11月号「正論」掲載の「日本文化チャンネル桜」取材班の報告(甲B38)は佐藤加代子や控訴人赤松の知るところであろうが, それに沿った事実は, 上記陳述書や控訴人赤松の陳述書(平成19年9月29日付. 甲B79)や本人尋問にも全く出てこない。照屋昇雄の語は, 身近にいた者たちとしてみれば, あまりにも荒唐無稽なあり得ない話として, 明らかに黙殺されているものと理解される※。また, 昭和55年に死亡した赤松大尉が, 余命が3ヶ月しかないと告げて村長に村史から自決命令の削除を求めて何度も電話をしたのであれば, そのことを, 家族が知らないなどということもあり得ない。その当時は, 既に, 赤松犬尉もその家族らも赤松命令説の誤リは明らかになったと考えていた時期であるし, そもそも, 赤松大尉が村史の記載を知っていて, 死の直前に何度も電話を掛けてそれの削除を依頼するほど気にしていたなどということの裏付けもない(ちなみに多年の宿願であったと発刊の辞が付された渡嘉敷村史資料編甲B39は昭和62年3月31日発行である。)。 (引用者注)「照屋証言は、赤松大尉の家族に否定されているらしい。」参照 (エ)(曽野綾子「ある神話の背景」との齟齬))* 赤松大尉は, 昭和46年の前記手記でも, 照屋昇雄の述ぺるようなことに一切触れていないことは前記のとおリである。照屋昇雄の話が本当なら, 曽野綾子は, 「ある神話の背景」のための赤松大尉への取材を昭和45年に極めて丁寧に行っておりながら, 赤松大尉が秘密を守ったがために, 神話の背景の最も根本的なところを誤ってしまったということになるが, いかにも不自然である。ちなみに, 曾野綾子は, 軍命令説と年金を得ることとの関係にもほかの箇所では触れているのであるから, 問題自体を認識していなかった訳ではなく, 赤松大尉からは, その様な話を聞かされてはいないのである。 (オ)(「住民は知っていた」の不自然))* 戦後間もない頃から渡嘉敷島に赤松隊長命令説があったこと自体は, 控訴人らも特に争わず, その原因を自ら検討しているところであるし, 「鉄の暴風」にも伝聞であるにせよその具体的内容が記録され, 馬渕新治の調査(乙36)でも確認されている, それなのに, 軍命冷とする住民は1人もいなかったという点や, 逆に, 照屋昇雄と村長(ともう1人の担当者)及び赤松大尉しか知らないはずの軍命捏造のことを住民みんなが聞いて知っており黙っているという点なども, 不自然である。 (カ)(問題文書の不存在)* 証拠(乙60及び61)によれば,本訴の被控訴人ら代理人である近藤卓司弁護士は,平成18年12月27日付け行政文書開示請求書により,厚生労働大臣に対し,前記産経新聞に掲載された「沖縄県渡嘉敷村の集団自決について,戦傷病者戦没者遺族等援護法を適用するために,照屋昇雄氏らが作成して厚生省に提出したとする故赤松元大尉が自決を命じたとする書類」の開示を求めたが,厚生労働大臣は,平成19年1月24日付け行政文書不開示決定通知書で 「開示請求に係る文書はこれを保有していないため不開示とした。」 との理由で,当該文書の不開示の通知をしたことが認められる。したがって,この点でも照屋昇雄に関する産経新聞の記事や正論の記事(甲B35及び38)には疑問がある。なお, 控訴人らは, 当審で, 書類の保存期間満了による廃棄等の可能性や, 沖縄本土復帰の時に沖縄側に引き渡されたなどと主張し, 正論20年6月号の論考(甲B107)を提出するが, 所管庁への調査嘱託や引渡しの法令上の根拠, 事務取扱規程等の裏付けも全くない話であリ, 採用できない。 (キ)(照屋証言の信頼性)* その他, 照屋昇雄の話は, 訴訟の係属中に発表されたものでありながら反対尋問を経ていないこと, 内容的にも, その年代や, 伝聞なのか実体験なのか, 捏造したという軍命令の内容や, 戦後10年以上後に捏造したような命令書が厚生省内で通用した経緯など, あいまいな点が多く, 他方, 赤松大尉の家族や関係者に対する裏付け調査や信用性に関する裏付け吟味もないままに新聞・雑誌・テレビ等向けの話題性だけが先行して(この点は後に見る富平秀幸新証言とも共通する。)その後の裏付け調査がされた形跡もないことなど(※), 問題が極めて多いものといわざるを得ない。 ※(引用者注) 例えば照屋証言を大々的に記事にした産経新聞は、大阪地裁第一審の書証として提出されたその2006年8月27日付記事(甲B35)の中に「いつ」「どこで」が何も記載されないまま放置してきた。産経新聞社阿比留瑠比記者は、大阪地裁第一審判決直後に、新聞記事としてではなく私的な「記者ブログ」のなかで、照屋昇雄氏への阿比留記者自身のインタビュー内容を明らかにした。しかしこれが「その後の裏付け調査」足りうるものならば、結審前の法廷に書証として提出できるものなのに、それすらされていない。検証に耐えない代物といえよう。じっさい、そのブログ記事コメント欄では、「いつ」「どこで」「誰が」に関する基礎的な質問にすら、阿比留記者は応えようとしていない。このインタビューが「裏付け調査」足りえないものであることが露呈されている。 (ク)(小括)* 以上の次第で, 援護法適用のために赤松命令説を作り上げたという照屋昇雄の話は全く信用できず, これに追随し, 喧伝するにすぎない前掲の産経新聞の記事(甲835)や「日本文化チャンネル桜」取材班の報告(甲B38)も採用できない。 目次 戻る 通2-102 次へ 通巻
https://w.atwiki.jp/mitlocke/pages/277.html
・・・などとわけのわからない供述をしており・・・ (ニュース番組) 使用条件 効果 [全般][対抗(損害判定)] 耐久力または精神力が10:1未満の損害判定で4減るか、 1:2以下の損害判定で減った場合使用可能。 その損害判定を無効にし、その損害判定を振ったキャラクターは逮捕される。 戦闘中の場合は、戦闘から離脱する。釈放を宣言すれば逮捕にはかからず戦闘からも離脱しない。 1度使用するとこの能力カードは失われる。 備考 この能力カードへの意見 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/1632.html
昨日 - 今日 - 目次 戻る 通2-122 次へ 通巻 読める控訴審判決「集団自決」 事案及び理由 第3 当裁判所の判断 6 宮平秀幸の新しい供述及び関連証拠について (判決本文p240~) 6 宮平秀幸の新しい供述及び関連証拠について(1) <秀幸新証言の概要> (2) <秀幸新証言の矛盾及び不自然な変遷> (3) <他の手記等との矛盾> (4) <秀幸新証言を採用,評価する関連証拠等> (5) <小括> 書証一覧 原審の口頭弁論集結後, 控訴人梅澤の伝令要員を務めていたという宮平秀幸の新しい供述が明らかになったとして新聞報道や雑誌への記事掲載がなされ, 当審においても関連証拠が多数提出されて, それらに基づく事実主張がなされている(なお, 控訴人ら訴訟代理人は, 期日前には, 当審で宮平秀幸の証人調べを求めるとしていたが, 結局, 証人申請はなされなかった。 しかし, 当事者の用語例にならい以下「秀幸新証言」と略称する。)。 そこで, 以下, これらの当審提出証拠の証拠価値についてまとめて検討する。 (1) <秀幸新証言の概要> 甲B149(平成20年1月26日撮影のDVD映像), 150(同前半部分反訳), 159(同後半部分反訳)によると, 当初の秀幸新証言の概要は次のとおりである。 [1] 秀幸は第一戦隊(梅澤部隊)の本部付きの伝令員であった。 だから, 一切は, 全部分かっている。 [2] 3月25日の夜, 村三役――村長, 助役, 収入役と学校長が本部の壕へ来て, 梅澤戦隊長が対応した。村側が「いよいよ明日は米軍の上陸だと恩うので, 住民はこのまま生き残ってしまったら鬼畜米英に女も男も殺される, 同じ死ぬくらいなら, 日本軍の手によって死んだ方がいい, それでお願いに来ました。」と言うのに対して, 梅澤隊長は, 「何をおっしゃいますか。戦うための武器弾薬もないのに, あなた方に自決させるようなそういうものはありません。絶対にありません。」と答えた。 [3] 逆に梅澤隊長は, 目を皿にして, 軍刀を持って立って, 「俺の言うことが聞けないのか! よく聞けよ。私たちは国土を守り, 国民の生命財産を守るための軍隊であって, 住民を自決させるために来たのではない。 あなた方は, 畏れ多くも天皇陛下の赤子である。あんた方が武器弾薬, 毒薬を下さいと言っても, それは絶対に渡せない。そうした命令は絶対にないから解散させろ。」と命令した。 [4] 自分はその場にいて, 隊長とは2メートルくらいしか離れていないところで隊長の話を聞いた。 そのとき, 助役に, うちの家族も忠魂碑の所に来ているのかと尋ねたが, 集まっている, 80名くらい集まっているという話であった。 [5] それで。村の者たちは渋々帰っていき, 自分もそれについて行ったところ, 三役は忠魂碑の前の階段に立ち, 野村村長が, 「自決するために集まってもらったが, 日本軍の隊長からは『自決してはいけない。 させない。』, しかも『民間人に渡す武器弾薬, 毒薬, 何もない』と強く叱咤されて, どうすることもできないから, ただいまから解散する。」と解散を命じた。 [6] その後, 家族を引き連れて避難し, 整備中隊の壕に行き, 自決させてもらおうと来たと言ったところ, 内藤中隊長らからも『だれがそんな自決命令を出したんだ。軍からは自決命令, 玉砕命令は全然出していないよ。 早く避難しなさいよ」と言われ, 食料を持てるだけ持たされて追い出された。 (2) <秀幸新証言の矛盾及び不自然な変遷> しかし, 上記秀幸新証言は, 同人自身の過去に話していたことと明らかに矛盾している。また, 秀幸はさらに3通の陳述書甲B132添付(平成20年3月10日付), 甲B142(同年8月7同付), 甲B158(同年9月1日付))を作成し『証言』しているが, 証言自体にも矛盾や不自然な変遷がある。 ア 秀幸は, 平成4年制作のピデオドキュメント「戦争を教えてください・沖縄編」(乙108の1, 2)で自分の戦争体験を詳細に語っている。 そこでは, 3月23日の晩から家族7人で自分たちの壕に入って24, 25日を過ごし, 25日の午後8時半か9時頃になり, 軍が(ママ), 玉砕命令が出ているから忠魂碑前で自決するので集まるようにと伝令が来たので忠魂碑前に行ったが, 艦砲射撃の集中攻撃を浴び, 各自の壕で自決せよということになり, 家族で, 整備中隊の壕の前等を経由して, 夜明けに自分たちの壕にたどり着いたと話している。 3月25日夜に宮里助役らが梅澤隊長を訪れた際に, 本部付き伝令として隊長の傍らにいたということや[1], 梅澤隊長が自決するなと命じたとか[2][3], 野村村長が忠魂碑前でそれを伝えて解散を命じた[5]などということは全く出ていない。 イ このことについて, 拓殖大学藤岡信勝教授は意見書(2)(甲B145)で, 秀幸は平成4年の記録社によりなされた上記ビデオ撮影に先立ち平成3年6月大阪の読売テレビの取材を受け, 箝口令が敷かれていた村長の解散命令のことをうっかり話してしまい, そのことについて取材の数日後に田中登元村長から厳しく叱責された, そのこともあり平成4年の記録社のビデオ撮影も村当局の厳しい監視下に行われ, 村長の妻が秀幸に真実を語らせないように秀幸の母貞子に圧カをかけ貞子と秀幸の妻がつきっきりで撮影されたため, 秀幸は真実を語ることが出来なかったものであると詳細に解説し, 秀幸も, 上記ビデオとの矛盾を指摘された後の陳述書(甲B142)で同様に弁解する。 しかし, 田中登元村長は既に平成2年12月11日に病気療養中の県立那覇病院で死亡しているのであって(乙119), 上記藤岡教授の解説や秀幸の弁解は明らかに事実に反する。 また, 記録社の撮影状況に関する電話回答(乙118)もこれを否定しているし, 宮城晴美の陳述書(乙117)によると, 貞子は遅くとも平成3年からは病気療養のため本島に住んでいて酸素ボンベが手離せず, 秀幸のビデオ撮影に立ち合うはずもないとされている。 ウ 「小説新潮昭和62年12月号」所載の本田靖春著ノンフィクション「座間味島一九四五」(乙109)には, 語り部の役割を果たそうとする秀幸から当時聞き取ったという戦争体験が詳しく記載されている。それによると, 秀幸は3月25日の夜, 家族7名で宮平家の壕にいたところ, 「午後10時を期して全員で集団自決するので忠魂碑の前に集合するように」 との命令が伝えられ, 家族で相談した後, 牛前O時になろうとするころ7名が正装して忠魂碑前に行ったが皆の集合は遅れていた, だれかが爆雷を貰いに行ったという話がその場に流れていたが, 待てど暮らせど現物は届かない, そこへ米軍の小型機が飛来し照明弾を集まった村人のうえに落とし, その10分後くらいから忠魂碑めがけてものすごい艦砲射撃が始まり, 皆その場から四散して山に逃げ込んだ, その夜から島内各所で集団自決が次々に起きたと, 話している。 秀幸が梅澤部隊長の傍らに居て, 自決してはいけないとの命令を聞いたとか[1]~[4], 村長がそれを住民に伝え解散を命じた[5]などの話とは全く異なっており, 秀幸はこれらを聞いていないことになっている。 ちなみに, 本田靖春は, 上記ノンフィクション記事に宮城初枝の手記を引用しており, その次の号の「第一戦隊長の証言」〈甲B26)には3月25日の梅澤隊長と助役らとのやりとりについて初校や控訴人梅澤の話を掲載しているのであるから, 秀幸からの取材のなかでも初枝が聞いた当日の本部壕でのやりとりが話題になっていても不思議ではないのであるが、それにもかかわらず, 秀幸は本部壕のその場にいたなどとは全く述ぺておらず, 忠魂碑前で爆雷が届くのを待っていたというのである。 なお, 藤岡教授は, 本田の記事は,取材時間が少なく「宮平語」に通じてもいない本田の錯誤であり, 場面の再構成があるなどと解説する(甲B132)が, 本部壕にいたなどと述ぺていないという事実自体は否定しようがないというぺきである。 エ 今回の秀幸新証言自体にも不自然な変遷が見られる。 秀幸新証言は当初は梅澤隊長の自決してはならないという命令を隊長付き伝令としてその2メートルの傍らで聞き, 助役と会話もしたかのようなものであった(甲B111, 149, 150)が, 初江や控訴人梅澤は秀幸がその場にいたことを否定していることなどを指摘されると, 25日は夕刻まで整備中隊の壕で仮眠を取っていたが, 家族のもとに帰るように言われ, 途中, 艦砲射撃が始まり本部壕の脇に転がり込むようにたどり着いたところ, 壕の入り口から人の声が聞こえた, 何事かと壕の入り口に何枚もかけられた毛布の陰に身を潜めた, 毛布が死角になって私の姿は梅澤隊長からも盛秀助役からも見えなかった,しかし,梅澤隊長との距離はわずか2メートル程度しか離れていなかったという補足の説明がなされている(甲B132藤岡教授意見書添付の「証言」, 甲B158)。 いかにも不自然な変遷であり, 辻棲合わせといわざるを得ない。 また, 秀幸新証言では, 同人は, 姉である初枝に対して,梅澤さんが自決命令を出していないことを生きているうちにはっきり言わないと後で悔いを残すよと亡くなるまで言い続け, 危篤状態の時にまで押しかけたかのように述ぺられている。 しかし, 先に認定したとおり, 初枝は既に昭和55年の時点で控訴人梅澤と会って自分の記憶している壕での様子をそのままに語しており, ノートも送り, 昭和57年にも手紙で詫びを述ぺているのである。 したがって, 秀幸が初枝に晦いを残すよと言って告白を促すようなことはあり得ないことである。 (3) <他の手記等との矛盾> また, 秀幸新証言は, 他の多くの手記などが述ぺるところとも明らかに矛盾する。 幾つかの例を挙げれぱ次のとおりである。 ア 秀幸の母宮平貞子の「座間味村史下巻」(平成元年発行乙50)登載の詳細な手記(談)によると, 25日夜は家族で自分の壕に隠れており, 夜になって艦砲射撃が激しくなるなか, 家族で壕を出て逃げ回り, 26日夜明けに自分の壕に戻った, この間3男(つまり秀幸。当時15歳)は, 租父母の手を引くようにして歩いた, 途中, 整備中隊の壕に行ったら, 「こっちは兵隊のいる場所だからあなた方は上の方に逃げなさい。もし玉砕の必要があったら自分たちが殺してあげるから, 決して早まったことをしてはいけないよ」 とすごい口調で言われた, 貞子たちの壕は奥まっていたため, 伝令は来ず, 忠魂碑前に集まれという指示は知らなかったので, 忠魂碑前には行っていないと述ぺている。 整備中隊の壕に行ったことは秀幸の話と一致しているが, 当夜は家族で終始行動を共にしていたことを詳細に述べており,それによると, 秀幸が本部壕に行ったり, 忠魂碑前に行くことなどあり得ないことである。この貞子手記は, 今回の秀幸新証言がなされる遥か前に記録されたもので, 貞子が虚偽を述べる理由はない。 イ 「母の遺したもの」に記録された宮平春子(宮里盛秀の妹)の話によると, 宮里盛秀助役の一家は, 盛秀を先頭に忠魂碑にむかったが, 数メートル前に照明弾が落下し, 進むことが出来ずに, 来た道を引き返すことにしたところ, 村長と収入役がそれぞれ家族を連れ, 盛秀一家の方に向かってきたので, ここで全員が忠魂碑に行くのをやめ, それまで村長や収入役らとその家族が避難していた農業組合の壕へ向かったと述べている。 すなわち, これによると, 村長は忠魂碑前に行っていないことになるのであり, 秀幸の述ぺる忠魂碑前での村長の解散命令[5]などあり得ないことになる。 宮平春子が虚偽を述べる理由もない。 ウ 宮城晴美は昭和60年頃から4年余り, 座聞味村役場の委託を受けて「座間味村史」全3巻の編集執筆に携わり, 昭和63年1月頃から高齢者の聞き取り調査を行った。 そして, そのころ秀幸から立ち話で昭和20年3月25日の夜忠魂碑前で村長から隊長が来たら玉砕すると言われたが, 来ないので解散した旨の話を聞き, 事実だとしたら村史からは絶対はずせない話であると考え, 母初枝に確かめたが, そんな話は聞いたことがないということであり, 貞子にも確かめるように言われて数回にわたって貞子から聞き取りをしたのが ア の手記である, 重要なことなのでそれまで聞き取りをした人やそれから聞き取りをした人にも慰魂碑前のことを確かめたが, 誰一人として, 秀幸の言うようなことを述べる人はいなかったというのである(乙110)。 現に, 忠魂碑前に老人子どもを連れて行った成人女子が戦後多くの証言をしているが(「母の遺したもの」, 「座間味村史下巻」, 「沖縄県史10巻」など), 誰も忠魂碑前に村長が来たことや解散命令を出したこと[5]を述べているものはいない(この点についても藤岡教授は, 箝口令があり, 老人の多くは調査の頃までには死亡してしまい, 子供はものごころがついていなかった可能性があるなどと解説する(甲B132)が, 採用できない。)。 工 初江の話は既に認定したとおりである。 3月25日本部壕に行った人のなかに村長は含まれておらず, 秀幸がその場にいたとはされておらず, 梅澤隊長の対応も秀幸が述べるものとは全く異なっている。助役の申し出の後 「重苦しい沈黙がしぱらく続きました。 隊長もまた片ひざを立て, 垂直に立てた軍刀で体を支えるかのようにして, つかの部分に手を組んでアゴをのせたまま, じーっと目を閉じたきりでした。 ……やがて沈黙は破れました。 隊長は沈痛な面持ちで 「今晩は一応お帰りください。 お帰りください。」 と私たちの申し出を断ったのです。」 という記述は, 遅くとも昭和52, 3年以前に書かれたものと考えられ, 先に詳細に検討したとおり, 秀幸の言うようなことがあったのなら, 初枝が手記にそれを書き残さない理由はないし, 娘の宮城晴美に話さない理由はない。 初枝が昭和55年に梅澤隊長と面会し, その日の壕での出来事を話しあい, その後控訴人梅澤と文通した後にも, 初枝の話に変わりはなく, 一貫している。 前記のように控訴人梅澤が初枝に対しその当時異論を述べた形跡もない。 オ 控訴人梅澤も, 秀幸新証言の後にも, 秀幸がその場にいたことは認めず, 村長が来たとも認めていない。 天皇陛下の赤子というようなことも自分はいわないと藤岡教授には述べたようである(甲B110)。 (4) <秀幸新証言を採用,評価する関連証拠等> 以上のとおり, 秀幸新証言は, それまで自らが述ぺてきたこととも明らかに矛盾し, 不自然な変遷があり, 内容的にも多くの証拠と齟齬している。 甲B111(鴨野守 「住民よ, 自決するな」と隊長は厳命した 諸君!2008年4月号所収), 甲B112(産経新聞同年2月23日付「新証言」に関する記事), 甲B110(藤岡信勝 集団自決「解散命令」の深層 正論同年4月号所収), 甲B148(藤岡信勝・鴨野守 沖縄タイムズの「不都合な真実」 WILL同年8月号所収)等はいずれも今回の秀幸新証言を無批判に採用し高く評価するものであって, 同新証言と独立した証拠価値を持つものではない。 また, 藤岡教授は, 平成20年7月28日付意見書(甲B132), 同年8月28日付意見書2(甲B145)で, 上記秀幸新証言の矛眉や辻棲合わせ等について種々解説を加えて秀幸新証言の信憑性を強調し, 秀幸の驚異的な記憶力や標準人を遙かに超える映像的な記億力についてもエピソードなどを紹介しているが, 一方に偏するもので採用できない。 反対に, 宮城晴美は, 叔父秀幸について 「…。 何よりも, 秀幸自身が,重要なできごとを戦後60年余りも胸に秘めていられるような性格ではありません。 彼の話し好き, マスコミ好きは島でも定評があります。」 と述ぺている(乙110)。 秀幸や藤岡教授はこれに反論しているが(甲B142, 145), そのような秀幸の性格は, 秀幸のこれまでのマスコミ等との被取材歴(甲B113, 145, 乙108の1及び2, 109)や, 長時聞に及ぶ甲B149号証のDVD映像での話しぶりやその話の内容自体からも十分見て取れるところである。 (5) <小括> 以上を総合すると, 秀幸新証言は明らかに虚言であると断じざるを得ず, 上記関連証拠を含め到底採用できない。 目次 戻る 通2-122 次へ 通巻
https://w.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/1749.html
昨日 - 今日 - 目次 戻る 通2-116 次へ 通巻 読める控訴審判決「集団自決」 事案及び理由 第3 当裁判所の判断 5 真実性ないし真実相当性について(その1) 【原判決の引用】 (原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について (原)(5) 知念証人・皆本証人・控訴人梅澤・赤松大尉の供述等について (判決本文p226~) (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。 (原)ア 知念証人の証言について (原)イ 皆本証人の証言について (原)ウ 控訴人梅澤の供述等について (原)工 赤松大尉の手記等について 目次 戻る 通2-116 次へ 通巻
https://w.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/1204.html
沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について 第4・5(5) 知念証人及び皆本証人の各証言等日本軍関係者の供述、体験談について 第4・5(5)ア 知念証人の証言について-----p188 第4・5(5)イ 皆本証人の証言について-----p190 第4・5(5)ウ 原告梅澤の供述等について-----p192 第4・5(5)エ 赤松大尉の手記等について-----p193 読める判決「集団自決」
https://w.atwiki.jp/220yearsafterlove/pages/21.html
http //20yearsafterlove.blog111.fc2.com/blog-entry-175.html 熊本、ネットカフェでオナニーした男性(27)捕まる。「ムラムラしちゃったから」と供述(時事通信) - Yahoo!ニュース http //headlines.yahoo.co.jp/hl 熊本北署は24日、熊本市内の有名チェーン店のネットカフェで、 ネットカフェ向け動画配信サービスのアダルトチャンネルを閲覧しながら発情し、 一人、ことに及んでいる会社員の男性(27)を現行犯逮捕した 男性は「ムラムラしちゃったから」と切腹を決意した武士のように潔く包み隠さず正直に供述しており、 男性店長(49)は「私個人として理解は出来る」と容疑者に理解を示すコメントを寄せたものの、 その一方で「しかし社会のルールはルール」と厳粛な対応を見せた。 当該ネットカフェの利用規約には、 「迷惑行為禁止」と明記されており、発見した女性店員が混乱し「粗末なモノを見てしまった」 と警察に通報した。 尚、男性が自身の剣の手入れをしていた時に手伝ってくれた閲覧していた動画タイトルは 「海でナンパし水着ギャル達に連続即ハメ発射!!」であった。 男性にとっては明日は我が身、他人事とは思えない、全て夏の暑さの責任ってことにしたい惨事である。 ●最終更新 8月24日14時36分