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部品構造 大部品 人権の擁護 RD 4 評価値 3部品 人権の定義 部品 抜き打ち調査 部品 人権改善の勧告 部品 護民官活動重点地域 部品定義 部品 人権の定義 護民官事務所における人権とは自我をもつ知類すべてが等しく持つ自分らしく生きる権利である。身分や出身、性別、人、機械、その他人と異なる特徴において差別されない。 部品 抜き打ち調査 1年に1回各国、地域の人権状態を抜き打ちで調査し、その結果を報告する。調査にあたっては透明性と公平性を確保する為に、調査チームは1国つきは2班で用意され、対象藩国出身者・ゆかりの者は選抜されない。各班にて1次調査2次調査を行い、その結果を照らし合わせて相違がある場合は合同で検証を行う事とする。結果が著しく異なる場合は第3の班を組織し、3次調査を行い結果を精査する。 部品 人権改善の勧告 調査結果にて著しく悪いと判断された国や地域について該当政府に人権問題の改善を促す勧告を行う。また、その国と地域は護民官活動重点地域に指定される。 部品 護民官活動重点地域 勧告が行われた国や地域を護民官活動重点地域に指定する。この地域は人権を擁護する為に護民官が増員され、護民官活動を厚く行う事となる。 提出書式 大部品 人権の擁護 RD 4 評価値 3 -部品 人権の定義 -部品 抜き打ち調査 -部品 人権改善の勧告 -部品 護民官活動重点地域 部品 人権の定義 護民官事務所における人権とは自我をもつ知類すべてが等しく持つ自分らしく生きる権利である。身分や出身、性別、人、機械、その他人と異なる特徴において差別されない。 部品 抜き打ち調査 1年に1回各国、地域の人権状態を抜き打ちで調査し、その結果を報告する。調査にあたっては透明性と公平性を確保する為に、調査チームは1国つきは2班で用意され、対象藩国出身者・ゆかりの者は選抜されない。各班にて1次調査2次調査を行い、その結果を照らし合わせて相違がある場合は合同で検証を行う事とする。結果が著しく異なる場合は第3の班を組織し、3次調査を行い結果を精査する。 部品 人権改善の勧告 調査結果にて著しく悪いと判断された国や地域について該当政府に人権問題の改善を促す勧告を行う。また、その国と地域は護民官活動重点地域に指定される。 部品 護民官活動重点地域 勧告が行われた国や地域を護民官活動重点地域に指定する。この地域は人権を擁護する為に護民官が増員され、護民官活動を厚く行う事となる。 インポート用定義データ [ { "title" "人権の擁護", "part_type" "group", "children" [ { "title" "人権の定義", "description" "護民官事務所における人権とは自我をもつ知類すべてが等しく持つ自分らしく生きる権利である。身分や出身、性別、人、機械、その他人と異なる特徴において差別されない。", "part_type" "part", "localID" 1 }, { "title" "抜き打ち調査", "description" "1年に1回各国、地域の人権状態を抜き打ちで調査し、その結果を報告する。調査にあたっては透明性と公平性を確保する為に、調査チームは1国つきは2班で用意され、対象藩国出身者・ゆかりの者は選抜されない。各班にて1次調査2次調査を行い、その結果を照らし合わせて相違がある場合は合同で検証を行う事とする。結果が著しく異なる場合は第3の班を組織し、3次調査を行い結果を精査する。", "part_type" "part", "localID" 2 }, { "title" "人権改善の勧告", "description" "調査結果にて著しく悪いと判断された国や地域について該当政府に人権問題の改善を促す勧告を行う。また、その国と地域は護民官活動重点地域に指定される。", "part_type" "part", "localID" 3 }, { "title" "護民官活動重点地域", "description" "勧告が行われた国や地域を護民官活動重点地域に指定する。この地域は人権を擁護する為に護民官が増員され、護民官活動を厚く行う事となる。", "part_type" "part", "localID" 4 } ], "expanded" true, "localID" 0, "description" "" } ]
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基本的人権の享有と性質 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 基本的人権の本質 この項目についての意見 名前 コメント
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人権教育
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第一条 にがいとか恋しいとか、いっても楽しくても、壊すようなことしたら、その人権は無効なものとする。 第二条 無効になった人権者は捕まり次第、緑獅子団の収容所または工作員をとらえる施設に格納する。 第三条 王位のものだったり、重度の歓迎を必要とするものでも、人権が無効になり次第、捕まえる。 また、ここで王位収容所の必要を命じる。それは捕まっても、王位は黄金であらせられなければ、 いけないからだ。 第四条 賠償金の問題は、ことに次第によるが、返さない理由がなければ、最善で返さなければいけない。 ただ、こちらの国の使用人を使ったのだから、使用賃を払わなければ、我が国の経済は安定しない。
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死刑賛成派と反対はの対談スレ◆Part25 746 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2010/09/20(月) 20 21 15 ID bT510H1jP 傍聴席@名無しさんでいっぱい sage 2010/09/20(月) 20 21 15 ID bT510H1jP 拷問を刑罰として加えるのはどうだろう。 命を奪う死刑が人権侵害じゃないのだから拷問だって刑罰として許されるだろう。 一定の抑止力もあるだろうしな。
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人権擁護法案 人権擁護を目的とした法律案。 02年内閣提出。03年衆議院解散により廃案。 法案の不備、危険性 強権性 法案の定める人権擁護委員会が非常に強力な権限を持つこととなる。審理、裁定、処分が単独で行えることから国会と裁判所と警察のそれぞれの力が合わさった組織と例えられる。 一方で委員会の恣意的な運用があった場合それをを抑制する機関はなく委員の、また委員を選定するものの思惑が反映されやすい。(関連:地方教育委員会の縁故採用、不祥事隠し) 人権擁護委員会の決定を審査する機関を設けることと委員選定基準の具体的な規程とその透明性を確保すること、もしくは外部から委員を罷免できる制度を作るなどの改善が必要。 国籍条項 委員の選定基準に国籍条項がないことから外国人が委員になることが可能。 朝鮮総連など特定国の利益誘導を目的とする団体を除外する規定はない。 信頼性が懸念される人物や団体所属員が委員になることを防ぐ規程が必要。 諸外国でのトラブル データ 推進する議員 人権問題等に関する懇話会(自民党) 古賀誠/熊代昭彦/自見庄三郎/滝実/二階俊博/鶴保庸介/田中英夫 人権侵害救済法に関するPT(民主党) 川端達夫/仙谷由人/松本龍/松岡徹/江田五月/高木義明/堀込征雄/福山哲郎/泉房穂 反対する議員 (衆議院) 北海道・東北ブロック 石崎岳(北海道3)/二田孝治(秋田1)/御法川信英(秋田3)/吉野正芳(福島5) 北関東ブロック 赤城徳彦(茨城1)/谷津義男(群馬3)/臼井日出男(千葉1)/園浦健太郎(千葉5) 東京ブロック 深谷隆司 (東京2区)/石原宏高(東京3)/小杉隆(東京5)/越智隆雄(東京6)/松本文明(東京7)/菅原一秀(東京9) /小池百合子(東京10)/平沢勝栄(東京17)/松本洋平(東京19)/木原誠二(東京20) /小川友一(東京21) /萩生田光一(東京24)/井上信治(東京25) 南関東ブロック 松本純(神奈川1)/菅義偉(神奈川2) /坂井学(神奈川5)/山際大志郎(神奈川18)/ 金子善次郎(埼玉1)/新藤義孝(埼玉2)/早川忠孝(埼玉4)/中野清(埼玉7)/柴山昌彦(埼玉8)/大野松茂(埼玉9)/山口泰明(埼玉10) 北信越ブロック 宮下一郎(長野5)/稲田朋美(福井1)/古屋圭司(岐阜5) 東海ブロック 篠田陽介(愛知1)/馬渡龍治(愛知3)/木村隆秀(愛知5)/鈴木淳司(愛知7)/山本明彦(愛知15) 近畿ブロック 中馬弘毅(大阪1) /中山泰秀/松浪健太(大阪10)/木挽司(兵庫6)/大前繁雄(兵庫7)/戸井田とおる(兵庫11区)/奥野信亮(奈良3) 中国ブロック 河村建夫(山口3)/安倍晋三(山口4) 九州・沖縄ブロック 西川京子(福岡10)/佐藤錬(大分1) /岩屋毅(大分3) /古川禎久(宮崎3)/木原稔(熊本1)/金子恭之(熊本5) (参議院) 山谷えり子/後藤博子/中曽根弘文/関口昌一/山東昭子/秋元司/鴻池祥肇/谷川秀善/中川義雄/ 反対する有識者 法案概要 02年法務省案(法務省サイト) 総則 法律の目的は、「人権の侵害により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防並びに人権尊重の理念を普及させ、及びそれに関する理解を深めるための啓発に関する措置を講ずることにより、人権の擁護に関する施策を総合的に推進し、もって、人権が尊重される社会の実現に寄与すること」とされている(法案1条)。また、「国は、基本的人権の享有と法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり、人権の擁護に関する施策を総合的に推進する責務を有する。」として、国の責務を定めた(法案4条)。 「何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。」として、人権侵害等の禁止を定めた。なお、この法律において「人権侵害」とは、「不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう。」と定められている(法案2条1項)。禁じられる人権侵害として掲げられているものは、次の通り(法案3条1項)。 1. 不当な差別的取扱い 1. 公務員としての立場において人種等(人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう。以下同じ。)を理由としてする不当な差別的取扱い 2. 業として対価を得て商品、施設、役務等を提供する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い 3. 事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い 2. 不当な差別的言動等 1. 人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動 2. 職務上の地位を利用して相手方の意に反してする性的な言動 3. 相手方に対して優越的な立場においてする虐待 また、差別助長行為等の禁止を定めた。差別助長行為等として掲げられている行為は、次の通り(法案3条2項)。 1. 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示等の方法で公然と摘示する行為 2. 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示等の方法で公然と表示する行為 人権委員会 人権委員会制度および人権擁護委員制度(案) 法務省の外局として、法案1条の目的を達成することを任務とする人権委員会を設置することとし(法案5条)、人権委員会は、国家行政組織法3条2項の規定に基づく行政委員会、いわゆる3条委員会とした。人権委員会は、人権救済、人権啓発等の事務を所掌し(法案6条)、人権委員会の委員長及び委員には、職権行使の独立性が定められた(法案7条)。 人権委員会は、委員長及び委員4人の計5人をもって組織し、委員のうち3人は、非常勤とした(法案8条)。委員長及び委員は、衆議院及び参議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する(法案9条1項)。任命に当たっては、委員長及び委員のうち、男女のいずれか一方の数が2名未満とならないよう努める(法案9条2項)。委員長及び委員の任期は3年(法案10条)、心身の故障のため職務の執行ができない等の法定の事由に該当する場合を除き、在任中、その意に反して罷免されることがない(法案11条、12条)。 また、人権委員会に事務局(法務省人権擁護局を廃止して改組)を置き、事務局の職員のうちには、弁護士となる資格を有する者を加えなければならない(法案15条)。事務局には、地方機関として地方事務所(法務局人権擁護部を廃止して改組)を置き、また、地方法務局に事務委任できることとした(法案16条)。 人権委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し、所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表する(法案19条)。また、人権委員会は、内閣総理大臣若しくは関係行政機関の長又は国会に対し、この法律の目的を達成するために必要な事項に関し、意見を提出することができる(法案20条)。 人権擁護委員 地域社会における人権擁護の推進を図るため、人権委員会に人権擁護委員を置く(法案21条)。人権擁護委員は、人権啓発、人権相談、人権侵害に関する情報収集等の職務のほか、人権委員会の委任により、人権侵害に関する一般調査及び一般救済の職務を行う(法案28条)。 人権擁護委員は、市町村長が推薦した者のうちから、人権委員会が委嘱する(法案22条1項、2項)。市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民のうちから、当該市町村議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦する(法案22条3項)。人権委員会は、市町村長等の意見を聴いて、市町村長が推薦した者以外の適任者に人権擁護委員を委嘱することができる(法案23条)。 人権擁護委員は、その職務に関して、人権委員会の指揮監督を受ける(法案30条)。人権擁護委員の任期は3年とし、人権擁護委員は非常勤とする(法案25条)。人権擁護委員には給与を支給しないものとし、人権擁護委員は職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる(法案26条)。 現行の人権擁護委員との主な違いは、委嘱する者が法務大臣から人権委員会となったこと、「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する」(人権擁護委員法6条3項)という要件(国籍要件)をなくしたため、日本国民以外の者を推薦できるようにしたこと、非常勤の国家公務員として国家公務員法が適用されること(人権擁護委員法5条参照)などである。 人権擁護委員は、人権擁護委員協議会を組織し、人権擁護委員協議会は、都道府県ごとに都道府県人権擁護委員連合会を組織し、全国の都道府県人権擁護委員連合会は、全国人権擁護委員連合会を組織し、それぞれ、人権擁護委員の職務に関する所要の事務等を行うことを任務とする(法案32条から35条まで)。 人権救済手続 総則 人権委員会は、人権侵害に関する各般の問題について、相談に応ずる(法案37条)。 何人も、人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、人権委員会に対し、人権救済の申出をすることができる(法案38 条1項)。人権委員会は、人権救済の申出があれば、性質上関与するのが適当でない事件又は行為の日から1年を経過した事件を除き、遅滞なく必要な調査をし、適当な措置を講じなければならない(法案38条2項)。人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、職権で、必要な調査をし、適当な措置を講ずることができる(法案38条3項)。 一般救済手続 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査(一般調査)をすることができ、関係行政機関に対しては、必要な協力を求めることができる(法案39条)。 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる措置等(一般救済)を講ずることができる(法案41条)。 1. 被害者等に対する助言、関係行政機関等への紹介、法律扶助に関するあっせんその他の援助 2. 加害者等に対する説示、啓発その他の指導 3. 被害者等と加害者等との関係の調整 特別救済手続 人権委員会は、不当な差別、虐待等、差別助長行為等、次に掲げる人権侵害については、一般救済のほか、次に掲げる措置(特別救済)を講ずることができる(法案42条、法案43条)。 1. 不当な差別的取扱い 2. 不当な差別的言動等。不当な差別的言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの。性的な言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの。 3. 国又は地方公共団体の公権力の行使に当たる職員、社会福祉施設、医療施設その他これらに類する施設を管理する者又はその職員、学校その他これに類する施設を管理する者又はその職員、配偶者、高齢者の同居者などがする、暴行、わいせつな行為、心理的外傷を与える言動などの虐待。 4. 報道機関又は報道機関の報道若しくはその取材の業務に従事する者がする、私生活に関する事実をみだりに報道し、その者の名誉又は生活の平穏を著しく害するなどの人権侵害 5. 前各号に規定する人権侵害に準ずる人権侵害であって、その被害者の置かれている状況等にかんがみ、当該被害者が自らその排除又は被害の回復のための適切な措置を執ることが困難であると認められるもの。 人権委員会は、人権侵害について、調査を行い、又は同項に規定する措置を講ずるに当たっては、報道機関等の報道の自由又は取材の自由その他の表現の自由の保障に十分に配慮するとともに、報道機関等による自主的な解決に向けた取組を尊重しなければならない。 人権委員会は、上記1から3までの人権侵害(不当な差別的取扱い、不当な差別的言動等又は虐待。ただし、後述の労働分野における人権侵害を除く。)又は差別助長行為等について必要な調査をするため、次に掲げる処分(特別調査)を行うことができる(法案44条)。 1. 事件の関係者に対する出頭要求・質問 2. 当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の提出要求 3. 当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所の立入検査 人権委員会は、委員又は事務局の職員に、この処分を行わせることができる。人権委員会の委員又は事務局の職員に立入検査をさせる場合においては、当該委員又は職員に身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。この処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 人権委員会は、特別人権侵害(前節の人権侵害から、後述の労働分野における人権侵害を除いたものをいう。)に係る事件について、調停又は仲裁の申請を受理し、調停委員会又は仲裁委員会を設けて、これに調停又は仲裁を行わせる(法案45条)。人権委員会に、その行う調停及び仲裁に参与させるため、人権調整委員を置き、人権調整委員は、人権委員会が任命する(法案48条1項、2項)。人権調整委員の任期は3年とし、人権調整委員は非常勤とする(法案48条3項、5項)。 人権委員会は、特別人権侵害が現に行われ、又は現に行われたと認める場合において、当該特別人権侵害による被害の救済又は予防のため必要があると認めるときは、当該行為をした者に対し、理由を付して、当該行為の停止等その他被害の救済又は予防に必要な措置を執るべきことを勧告することができる(法案60条)。人権委員会は、この勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる(法案61条)。 人権委員会は、前節の勧告をした場合において、正当な理由がある場合であって、相当と認めるときは、資料を閲覧させ、謄抄本を交付することができ(法案62条)、当該人権侵害に関する請求に係る訴訟に参加することができるなどの訴訟援助を行うことができる(法案63条)。 人権委員会は、差別助長行為等が現に行われ、又は行われたと認めるときは、当該行為をした者に対し、理由を付して、当該行為の停止等を勧告することができる(法案64条)。また、人権委員会は、差別助長行為等をした者に対し、勧告をしたにもかかわらず、その者がこれに従わない場合において、当該不当な差別的取扱いを防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、当該行為の停止等を請求する差止め訴訟を提起することができる(法案65条)。 労働関係特別人権侵害等に関する特例 雇用主による不当な差別的取扱い、職場における不当な差別的言動等の人権侵害(労働関係特別人権侵害)については厚生労働大臣が、また、船舶関係の事業主による不当な差別的取扱い、職場における不当な差別的言動等の人権侵害(船員労働関係特別人権侵害)については国土交通大臣が、一般調査、調停、勧告等の措置を講ずることができる。 労働関係特別人権侵害及び船員労働関係特別人権侵害に関する特例は、現業職員の勤務条件に関する事項を除き、公務員に関して適用除外とする(法案81条)。 補則 この法律の適用に当たっては、救済の対象となる者の人権と他の者の人権との関係に十分に配慮しなければならず(法案82条)、また、何人も、人権救済の申出等をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないものとした(法案84条)。また、人権委員会は、その内部規律、人権救済手続その他所掌事務に関し必要な事項について人権委員会規則を定めることができるとした(法案85条)。 罰則 人権委員会の委員長又は委員が守秘義務に違反して秘密を漏らした場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとした(法案87条)。 また、正当な理由なく、特別調査に係る処分に違反した者及び調停委員会の出頭の求めに応じなかった者は、30万円以下の過料に処することとした(法案88条)。なお、過料に関する処分は、非訟事件手続法に基づき、当事者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
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人権擁護法案 人権擁護法案とは 人権侵害行為を取り締まるといった名目により、全国二万人規模の人権委員会が設置される模様。 推進者は自民党、古賀誠氏ら及び公明党等、部落解放同盟。 また発案者は部落解放同盟との関係も深く、北朝鮮と濃密な関係を持つ、「チュチェ思想(北朝鮮の指導思想)国際研究所」所長の深武者小路公秀。 人権を侵害する「人権擁護法案」 委員会選出に関し、国籍条項が無い事 メディア規制‐推進派はこれを凍結・削除する方向で調整中。 ただし、この凍結・削除は法案が通過したら、法改正で復活するという説が有力。 人権侵害の定義があいまい‐いくらでも「人権侵害」がでっちあげられる。 「人権侵害をすることが人権侵害」という法務省の答弁は、この法案の実態を示すもの。 国民の理解が不十分で、一部自称「人権団体」による委員の独占が起こりえる。 もしこの法案が通ったら? 1 表現した文の「単語」のみを「差別語」ととらえて「差別による人権侵害」と訴えられる。 2 受け手の感情が「差別」を感じて傷ついた、とすれば訴えられる。 3 公共性の高い幼児番組などは出演者の人種のバランス良くしなければならなくなる。 4 「オカマちゃん」や「デブ」「ハゲ」などを笑いのネタにするのは絶対に不可能 5 特定の団体などがちょっとした事の中から「差別」を見つけだし前例つくりにしようとしている。 6 個人のサイト、ブログにも「放送倫理規定」「放送禁止用語」なみの規制を求められる 7 PTAのお知らせや町内会の回覧にも人権に配慮した表現が強く求められる 8 この法律は内閣や国会、裁判所はおろか、警察、自衛隊をも超越している、悪用、革命も可能 9 人権擁護委員は全国に2万人(以下)もいて、「差別」「人権侵害」を監視していく 10 あなたのちょっとした「表現」「発言」「ホームページ」はいつでも「差別」とされる可能性を秘めています。 11 公的な「言葉狩り」なのです。表現の自由の侵害、弾圧なのです 12 人権委員会は差別表現をした人を呼び出したり、家に立入り調査する権限を持っています。 13 マスコミはネットに広告収入を奪われたのでネットつぶし法案は無視しています。 14 この法律で利権を得る事ができる団体がある。 更には、個人が令状を要さずに家宅捜索、物品押収、身柄拘束可能となる為、人権擁護の美名によって逆に人権が侵害される事が予想され得る。 そもそも憲法第十四条には 人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 とあるため、法案自体の必要性は甚だ疑問である。 だが、現状の法案では違憲であるとも考えられる。 以下、最低限の争点と成り得る条文を列記する。 憲法第十四条【法の下の平等、貴族の禁止、栄典】 ①すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 憲法第十九条【思想及び良心の自由】 思想、及び良心の自由は、これを侵してはならない 憲法第三十一条【法定の手続きの保障】 何人も法律の定める手続きによらなければ、その生命もしくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 憲法第三十三条【逮捕の要件】 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 憲法第三十四条【抑留、拘禁の要件、不法拘禁に対する保障】 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 憲法第三十五条【住居の不可侵】 ①何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索、及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、且つ探索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 ②捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の礼状により、これを行ふ。 ■参考 人権擁護法案反対同盟 人権法案擁護法案ポータルWiki 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/dpjwatcher/pages/21.html
マニフェストでうたわれた消費者・人権に関連する政策各論 消費者の権利を守り、安全を確保する 【政策目的】 ○日常生活にあるリスクから国民を守る。 ○消費者の立場に立った行政を確立する。 【具体策】 ○消費者に危害を及ぼすおそれのある製品・物品等に関する情報の公開を企業に義務づける「危険情報公表法」を制定する。 ○消費者行政を強化するため、地方消費生活相談員及び国民生活センターの相談員の待遇を抜本的に改善する。 ○消費生活相談の過半を占める財産被害の救済と消費者団体訴訟制度を実効あるものとするため、悪徳業者が違法に集めた財産をはく奪する制度を創設する。 【所要額】 400億円程度 災害や犯罪から国民を守る 【政策目的】 ○災害や犯罪から国民を守る。 【具体策】 ○大規模災害時等の被災者の迅速救済・被害拡大防止・都市機能維持のために、危機管理庁(仮称)を設置するなど危機管理体制を強化する。 ○日常生活に密着した「地域・刑事・生活安全」にかかる警察機能を拡充する。 【所要額】 500億円程度 取り調べの可視化で冤罪を防止する 【政策目的】 ○自白の任意性をめぐる裁判の長期化を防止する。 ○自白強要による冤罪を防止する。 【具体策】 ○ビデオ録画等により取り調べ過程を可視化する。 【所要額】 90億円程度 人権侵害救済機関を創設し、人権条約選択議定書を批准する 【政策目的】 ○人権が尊重される社会をめざし、人権侵害からの迅速かつ実効性ある救済を図る。 【具体策】 ○内閣府の外局として人権侵害救済機関を創設する。 ○個人が国際機関に対して直接に人権侵害の救済を求める個人通報制度を定めている関係条約の選択議定書を批准する。
https://w.atwiki.jp/patriotjapan/pages/26.html
メインページ 政策法案問題 人権擁護法案 じんけんようごほうあん 人権擁護法案 Wikipedia 人権擁護法案 @wiki 報道監視まとめWIKI - 人権擁護法案 ■概要 日本の法律案。日本では初の包括的な人権擁護を目的とする法律案である。2002年(平成14 年)の第154回国会(常会)に内閣が提出し、その後継続審議を経て、2003年(平成15年)10月の衆議院解散により廃案となった。廃案後も法務省や自民党内などでは引き続き検討が行われており、法案の内容や運用方法、制度の必要性などを巡って、賛否両論ある。 ▲ページトップへ