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その曲の速さを表す単語。 基本的な語 Largo 幅広く Lento ゆっくりと Adagio くつろいだ、落ち着いた Andante 歩きつつ Moderato ほどよく Allegro 陽気な Vivace 生き生きと Presto 急速に 速度標語に対してテンポ?(BPM?)を記載する傾向があるが、これらの単語は、本来曲としてそのような流れであることを示すものであり、また、演奏者としてもその曲を自分がどのように解釈し表現するかは一人一人異なるため、具体的な数値をだし、正解を一つに絞る行為はあまり関心はしない。 関連 音楽 楽典
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AporoChoco = naunau http //live.nicovideo.jp/watch/lv106361443?ref=ser zroute=search kind=tags keyword=NauNau
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01 ゴミはゴミ箱へ 02 チカンはイカン 03 STOP加齢臭 04 置き引きに注意! 05 ご利用は計画的で。使いすぎに注意しましょう。 06 気をつけよう 自分の足元 痛い罠 07 あきらめが肝心 08 騒音物・持ち込み禁止 09 夢をあきらめないで 夢打球 10 想い出は大切に 11 その一言が命取り 12 それは生まれる前のお話 13 桃3栗 8柿8 10周年おめでとう!! 14 行きはよいよい 帰りはこわい 非行の芽 ひと声かけて みんなの輪 15 吊り革で遊んじゃダメだよ 16 こけの一念 岩をも通す 17 誰かがあなたを狙ってる 気をつけて 18 盗撮 ダメ 絶対 19 嘘から出た真 嘘から出た実 20 捨てる神アレば 拾う神アリ (※「アレ」と「アリ」は傍点つき) 21 いつまでも あると思うな 親と金 22 今、まさに 会いに行きます。 23 一人より二人 仲良き事は美しき哉 24 おかえりなさい ↓本日の標語gifアニメまとめ↓
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用語集 用語 意味 ピアニッシッシモ pianississimo[伊]【発想標語】ピアニッシモよりさらに弱く。pppと表記。 ピアニッシモ pianissimo[伊]【発想標語】とても弱く。ppと表記。 ピアノ piano[伊]【発想標語】弱く。pと表記。 メゾピアノ mezzo piano[伊]【発想標語】やや弱く。mpと表記。 メゾフォルテ mezzo forte[伊]【発想標語】やや強く。mfと表記。 フォルテ forte[伊]【発想標語】強く。fと表記。 フォルティッシモ fortissimo[伊]【発想標語】とても強く。ffと表記。 フォルティッシシモ fortississimo[伊]【発想標語】フォルティッシモよりさらに強く。fffと表記。
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記述論点 ―憲法・人権― 外国人の人権 法人の権利 基本的人権の限界 信教の自由 学問の自由 職業選択の自由 教育を受ける権利 裁判を受ける権利 人身の自由 外国人の人権 1.意義 天賦人権思想 人権は人であることから認められるべき前国家的権利 日本国民のみを対象としているものを除き、外国人にも人権が保証される 国際協調の要請 (不法滞在者にも人権は及ぶ) 2.権利の性質上 ①参政権 国政においては国民主権原理に反するので禁止される 地方自治体における選挙権→しかし立法政策上地方参政権を認めることは国民主権には反しない(許容) 公務就任権 →外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、本来我が国の法体系の想定することではない ②社会権 社会権は国家による自由であり、後国家的権利であるから、各人の所属する国によって保障されるべき権利 自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許される。立法府の裁量(塩見訴訟) ③自由権 ×入国 ×在留 ×再入国(森川キャサリーン事件) ○出国 精神活動の自由は基本的には外国人にも保証される →我が国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動には制限される (マクリーン事件・消極的な事実としてみなされないことまでの保証はない) ④その他 みだりに指紋押捺されない自由は認められる 新しい顔写真の提出させてもOK 法人の権利 1.意義 法人は社会的実在として重要なやくわりをもつので、その性質上可能な限り人権の主体になりうる 2.限界 ×選挙権 ×生存権 ×人身の自由 自然人の人権を不当に侵害してはならない →強制加入団体かどうかで判断 ①八幡製鉄政治献金事件 株式会社は国民と同様に納税義務を負っているし、企業の発展からも政党のあり方は重大の関心ごとなので目的の範囲内 ②南九州税理士会政治献金事件 税理士会の目的の範囲外 強制加入団体であり、実質的には脱退の自由が保障されていない →思想信条の自由に反し違法 ③群馬司法書士会事件 災害の復興支援献金は、政治的または宗教的立場や、思想信条の自由を害するものではない→合法 (思想信条は個人によるものであるから、たとえ復興によるものであり、金額が少なくとも違法?) ※私人間効力を1こと書くべき 基本的人権の限界 1.公共の福祉 ①条文 12条、13条、22条、29条 ②自由国家的公共の福祉 消極目的、害悪防止目的 ③社会国家的公共の福祉 積極目的、弱者保護目的 ④合憲性判定基準 比較考量論←基準が不明確、多数者に有利に働く 二重の基準論 精神活動自由:厳格な基準(民主主義の過程を通して違法性を是正できないから) →さらにCPD(内容規制、明白かつ現在の危険の基準)とLRA(中立規制、規制目的を達成するより軽い規制方法がほかにあれば違憲、判例は必要かつ合理的な制限) 経済活動の自由:合理性の基準(民主主義の過程で直せ) →さらに規制目的二分論(消極目的なら厳格な審査基準、積極目的なら明白性の原則) 2.特別権力関係論 ①総説 特別の公法上の原因によって成立する公権力と国民との特別な法律関係(在監者、公務員など) ②特別権力関係論の内容 包括的支配(法律の根拠なくして命令懲戒できる) 法治主義の排除(法律の根拠なくして人権を制限できる) 司法審査の排除(司法審査に服さない) ③批判 基本的人権は不可侵の権利 法の支配の原理 →公務員関係や在監関係などの各法律関係ごとに人権制約の根拠や程度を考えるべき ④在監者の人権 喫煙の禁止→権利低、目的高、規制大 新聞閲覧の自由の制限→権利高、目的低、規制低 (一般抽象的な恐れがあるというだけでは足りず、蓋然性が必要で、合理的な範囲内のみ) ⑤公務員の人権 公務員には争議権は認められていない (職務の公共性、勤務条件法定主義、市場抑制力の欠如、代償措置の整備) 2008年国家公務員制度改革基本法ができ、その権利の範囲を拡大しようとしているが、現時点では検討中で認められていない 3.私人間効力 ①無効力説←巨大な力を有する私人が登場、保護に必要性 ②直接適用説←私的自治の侵害、侵害した側の私人の権利を侵害 ③間接適用説:私法の一般条項を通じて間接に適用 (民法90条の公序良俗等) 三菱樹脂事件 企業社が特定の思想信条を有するものをそのゆえを持って雇い入れることを拒んでも違法ではない (そもそもすでに契約関係にある法律関係ならまだしも、これから契約関係に入る私人間に関しては非難にとどまる→国家同視説を用いるべきという考え) 昭和女子大事件 裁量の範囲内 日産自動車事件 民法90条の規定より、男女差別を違法として無効 百里基地訴訟 国と私人とが対等の立場で行う私法上の行為は、憲法を直接適用せず間接適用する。 ※間接適用の例外4つ 投票の秘密、奴隷的拘束および苦役からの自由、児童の酷使の禁止、労働基本権 信教の自由 1.信教の自由の意義 ①条文 20条1項前段、2項→信教の自由 20条1項後段、3項→政教分離 89条→政教分離(財政面) (②明治憲法 明治憲法下でも法律の留保を伴わなず認められていた ※ただし安寧秩序を妨げず、臣民の義務に反しない限りの制約) 2.信教の自由 ①信教の自由:絶対的に保障 ②宗教的行為の自由 →加持祈祷事件;他人の生命身体に危害を及ぼす違法な行為は信教の保証の限界 →神戸高専事件:代替的方法があったため妥当を欠く(違憲ではない) ③宗教的結社の自由 →オウム解散命令:法人格を奪うのみであり、適法 3.政教分離原則 ①特権付与の禁止 宗教法人に対する非課税措置は特権にはあたらない 宗教団体が保有する建築物や仏像に対する補助金も特権にはあたらない ②国家の宗教活動の禁止 宗教的意義 援助助長促進または圧迫干渉 ↑この2つ両方ともに該当してはじめて政教分離違反になる 津地鎮祭事件:宗教的活動には当たらない 愛媛玉串料:20条3項と、89条に反し違憲 靖国参拝、箕面忠魂碑訴訟、自衛官合祀訴訟 ←全部合憲 空知太神社違憲判決 ③公金支出の禁止 私立学校への補助金はOK 学問の自由 1.条文 23条。明治憲法下では侵害されていた(天皇機関説) 2.内容 ①学問研究の自由 ②研究発表の自由 ③教授の自由 教科書検定問題→教科書は普通教育の場で使用される児童、生徒用の図書であって、学術研究の結果を発表を目的としていない 大学教授の自由権であるが、下級教育機関における教師も、一定の範囲での教授の自由が保障される →完全な教授の自由は認められない(0ではなく、100でもない) ↑子ども側の、選択の余地が乏しい、批判する能力が乏しいから 3.大学の自治 ①人事の自治 ②施設や学生の管理・運営の自治 ③限界 警察が大学構内に立ち入ること→適法な捜査令状が出ている場合は拒否できない 東大ポポロ事件 学生は教授や研究者の自由と自治の効果として、学問の自由と施設の利用を認められているに過ぎない 政治的社会的活動は23条ではなく21条の保護にかわる 職業選択の自由 1.22条職業選択の自由 職業を選択する自由、職業を遂行する自由 雇われる職業を選択する自由も、営業の自由もあると解釈される 2.保証の限界 規制目的二分論 ①内在的制約(消極目的規制) 害悪防止→厳格な合理性の基準(規制の必要性、合理性、ほかに手段がないか) 薬事法距離制限事件 ②政策的制約(積極目的規制) 弱者保護→明白性の原則(著しく不合理であることが明白なときのみ) 小売市場距離制限事件 ③①も②のどちらも当てはまる場合 公衆浴場距離制限事件→政策方法が多様なため明白性の原則を使用 ④①でも②でもない場合 酒類販売業免許制事件→著しく不合理でないものに限り合憲(明白性の原則) 人身の自由 旭川学力テスト事件 教育権の所在 先生→一定の範囲内における教授の自由 親→家庭教育、学校の選択の自由 国政→それ以外 義務教育の無償26条2項 教科書は保証されていない、高校無償化も保証されていない 裁判を受ける権利 刑事裁判→自由権的側面 民事裁判→受益権的側面 刑事裁判の場合は迅速な裁判を受ける権利あり(高田事件) 人身の自由 1.31条 適正手続の保証 ①保証の範囲 手続法の法定(条文) 手続法の適正(告知・聴聞) 告知聴聞を受ける権利の保証 第三者所有物没収事件→所有物を没収される第三者についても、告知弁解防御の機会を与えることが必要→違憲 起訴されていない犯罪事実を実質上処罰する趣旨で重く処罰することはできない (量刑の一資料(再犯の危険性、改善更正の困難性)にするのはOK) 実体法の法定(罪刑法定主義) 法律以外の政令は条例は?→個別的具体的な委任があればOK ※ただし条例への委任は、条例の民主的性格から、相当程度に具体的であり限定されていればOK 実体法の適正(判例) ↑これを手続法の法定という条文に含めるのは困難 刑罰法規の明確性の原則 徳島市公安条例事件 →何が犯罪となるかは通常の判断能力を有する一般人が判断しうる程度に明確でおあればOK ②行政手続への準用 31条は刑事手続についての規定だが、行政手続においても準用を認めるべき 成田新法事件 行政手続にも31条の保証は及ぶが、及ぶ中でも行政手続は多種多様で、常に必ずそのような機会を与えることを必要としていない (権利利益の内容・性質、制限の適度、公益の内容・程度、緊急性などを総合較量して) ③刑事手続上の権利保障 33条、礼状主義 例外:現行犯逮捕、緊急逮捕 34条、拘留・拘禁からの自由 →拘禁拘留するには理由の告知、弁護人の依頼権、公開法定における開示が必要 35条、住居等の不可侵(プライバシー保護から) →裁判官が発する令状が必要 38条1項、自己に不利益な供述を強要されない あくまで自己に不利益な供述のみ 2項、拘束された後の自白は証拠にならない、本人の自白のみじゃ証拠にならない(法廷での自白はOK) 川崎民商事件 行政手続にも35条の保証は及ぶが、本件は実質上直接的物理的な強制と同視すべき程度にいたっておらず、令状は不要
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記述論点 ―憲法・統治機構― 外国人の人権 法人の権利 基本的人権の限界 信教の自由 学問の自由 職業選択の自由 教育を受ける権利 裁判を受ける権利 人身の自由 外国人の人権 1.意義 天賦人権思想 人権は人であることから認められるべき前国家的権利 日本国民のみを対象としているものを除き、外国人にも人権が保証される 国際協調の要請 (不法滞在者にも人権は及ぶ) 2.権利の性質上 ①参政権 国政においては国民主権原理に反するので禁止される 地方自治体における選挙権→しかし立法政策上地方参政権を認めることは国民主権には反しない(許容) 公務就任権 →外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、本来我が国の法体系の想定することではない ②社会権 社会権は国家による自由であり、後国家的権利であるから、各人の所属する国によって保障されるべき権利 自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許される。立法府の裁量(塩見訴訟) ③自由権 ×入国 ×在留 ×再入国(森川キャサリーン事件) ○出国 精神活動の自由は基本的には外国人にも保証される →我が国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動には制限される (マクリーン事件・消極的な事実としてみなされないことまでの保証はない) ④その他 みだりに指紋押捺されない自由は認められる 新しい顔写真の提出させてもOK 法人の権利 1.意義 法人は社会的実在として重要なやくわりをもつので、その性質上可能な限り人権の主体になりうる 2.限界 ×選挙権 ×生存権 ×人身の自由 自然人の人権を不当に侵害してはならない →強制加入団体かどうかで判断 ①八幡製鉄政治献金事件 株式会社は国民と同様に納税義務を負っているし、企業の発展からも政党のあり方は重大の関心ごとなので目的の範囲内 ②南九州税理士会政治献金事件 税理士会の目的の範囲外 強制加入団体であり、実質的には脱退の自由が保障されていない →思想信条の自由に反し違法 ③群馬司法書士会事件 災害の復興支援献金は、政治的または宗教的立場や、思想信条の自由を害するものではない→合法 (思想信条は個人によるものであるから、たとえ復興によるものであり、金額が少なくとも違法?) ※私人間効力を1こと書くべき 基本的人権の限界 1.公共の福祉 ①条文 12条、13条、22条、29条 ②自由国家的公共の福祉 消極目的、害悪防止目的 ③社会国家的公共の福祉 積極目的、弱者保護目的 ④合憲性判定基準 比較考量論←基準が不明確、多数者に有利に働く 二重の基準論 精神活動自由:厳格な基準(民主主義の過程を通して違法性を是正できないから) →さらにCPD(内容規制、明白かつ現在の危険の基準)とLRA(中立規制、規制目的を達成するより軽い規制方法がほかにあれば違憲、判例は必要かつ合理的な制限) 経済活動の自由:合理性の基準(民主主義の過程で直せ) →さらに規制目的二分論(消極目的なら厳格な審査基準、積極目的なら明白性の原則) 2.特別権力関係論 ①総説 特別の公法上の原因によって成立する公権力と国民との特別な法律関係(在監者、公務員など) ②特別権力関係論の内容 包括的支配(法律の根拠なくして命令懲戒できる) 法治主義の排除(法律の根拠なくして人権を制限できる) 司法審査の排除(司法審査に服さない) ③批判 基本的人権は不可侵の権利 法の支配の原理 →公務員関係や在監関係などの各法律関係ごとに人権制約の根拠や程度を考えるべき ④在監者の人権 喫煙の禁止→権利低、目的高、規制大 新聞閲覧の自由の制限→権利高、目的低、規制低 (一般抽象的な恐れがあるというだけでは足りず、蓋然性が必要で、合理的な範囲内のみ) ⑤公務員の人権 公務員には争議権は認められていない (職務の公共性、勤務条件法定主義、市場抑制力の欠如、代償措置の整備) 2008年国家公務員制度改革基本法ができ、その権利の範囲を拡大しようとしているが、現時点では検討中で認められていない 3.私人間効力 ①無効力説←巨大な力を有する私人が登場、保護に必要性 ②直接適用説←私的自治の侵害、侵害した側の私人の権利を侵害 ③間接適用説:私法の一般条項を通じて間接に適用 (民法90条の公序良俗等) 三菱樹脂事件 企業社が特定の思想信条を有するものをそのゆえを持って雇い入れることを拒んでも違法ではない (そもそもすでに契約関係にある法律関係ならまだしも、これから契約関係に入る私人間に関しては非難にとどまる→国家同視説を用いるべきという考え) 昭和女子大事件 裁量の範囲内 日産自動車事件 民法90条の規定より、男女差別を違法として無効 百里基地訴訟 国と私人とが対等の立場で行う私法上の行為は、憲法を直接適用せず間接適用する。 ※間接適用の例外4つ 投票の秘密、奴隷的拘束および苦役からの自由、児童の酷使の禁止、労働基本権 信教の自由 参議院の緊急集会 1.緊急集会が開かれる場合 →衆議院が解散されて不存在 ※任期満了はダメ 2.緊急集会を要求する機関 →内閣 (×天皇 ×内閣総理大臣 ×参議院) 3.緊急集会の会期 →国会ではないのであらかじめ定めて求めるものではない 4.緊急集会の機能 内閣に開催の要求権があるので、内閣提出の案件およびその関連事項のみ ※予算の議決も可能 ×憲法改正の発議は出来ない 5.事後措置 →次の国会開会後10日以内に衆議院の同意 ※同意がないと効力を失うが、遡及しない(将来に向かって効力を失う) 会期の種類 1.常会 毎年1回 ・通常1月中に召集 会期150日(国会法) 延長1回(国会法) 2.臨時会 いずれかの議員の総議員1/4以上の要求 + 内閣が職務によって召集 任期満了による衆議院選挙、参議院の選挙後は召集が必要(国会法) 延長2回(国会法) 3.特別会 衆議院解散後、総選挙が行われた場合 常会とあわせて召集可 会期? 延長2回(国会法) 4.会期 ①会期不継続の原則 会期中に議決されなかった議案は、次の会期に継続されない(国会法) ②一時不再議の原則 一度議決した議案は同一会期中には再び提出できない(国会法) (明治憲法には明文規定もあった) 5.国会の召集 内閣の助言と承認に基づき天皇が召集 6.その他 休会 閉会 7.公開の原則 原則として公開 出席議員の2/3以上で秘密会を開くことが出来る ※委員会は原則非公開(報道関係者は傍聴できる) ※両院協議会は非公開である 8.表決 出席議員の1/5以上の要求で、各議員の表決は会議録に記録される 条約の手続き 1.条約とは、文書による国家間の同意 内閣が締結 予算と違い先議権はない 2.国会の承認が得られなかった場合 ①事前承認が得られなかった場合→条約は有効に成立しない ②事後承認が得られなかった場合 無効説: ←相手国にとっては知りにくい国内事情で迷惑させる 有効説: ←国会承認を要求した趣旨を無意味にしてしまう 条件的無効説:相手国にとっても明白な憲法上の手続き違反といえる場合に限って無効 ③国会の修正 すでに条約は成立しているため、内閣に再交渉を注文するという政治的な意味合いをもつにとどまる 財政の監督 1.財政民主主義(83条) 国の財政を処理する権限は、国民代表機関である国会の議決に基づいて行使しなければならない 2.租税法律主義(84条) 新たに租税を課したり、現行の租税を変更する場合には、国民代表機関である国会が制定する法律または法律の定める条件によらなければならない 課税要件と・手続き ①租税の意義 国または地方公共団体が、対価なしにその経費を調達するために、国民から強制的に徴収する財貨 →国家の独占企業の料金や、手数料は84条直接ではなく趣旨から類推して、国会の議決が必要と解される(旭川国民健康保険事件) ②永久税主義 明文規定はないが、永久税主義によるものと考える 3.国費の支出、債務負担の議決 ①皇室関係の財産 国に属する。 国会の議決を経なければならない ②公金支出の制限 宗教上の組織または団体 便益もしくは維持のため 公の支配に属しない慈善、教育、博愛の事業 ↑この3つに対し、公金支出を制限している (政教分離原則の財政面。 文化財の補助金や私立学校補助金は合憲) (美名の下に濫費される恐れがある+私的団体への不当な干渉防止ため) 議院の自律権 1.各議院は、他の国家機関や他の議院からの干渉を受けずに自らの職責を全うできるように、その組織や運営について自主的に決定することが出来る 2.組織に関する自律権 ①議院の資格争訟の裁判 当選した議員が、被選挙権を有していたか、兼職の禁じられた公職についていないかなどの資格の有無を判断する 出席議員の2/3以上の議決が必要 ②役員の選任権 議長その他の役人を選任する ③議員の逮捕の許諾および釈放要求権 不逮捕特権に対して ④議員の辞職の許可(国会法) 3.運営に関する自律権 ①議院規則制定権 ←国会中心立法の例外 法律と議院規則が矛盾・接触 → 法律が優先 (ただし参議院の自立性が害される。 国民に関係することは法律(証人や傍聴など)に限られるとする) ②議員懲罰権 院内の秩序を乱した議員を独自の判断で懲罰することができる ただし除名するには出席議員の2/3以上の議決が必要 (院内とは物理的な議事堂内ではなく、議場の外も含まれる) ③議長の秩序保持権(国会法) 国政調査権 1.両議院に、証言や記録の提出を求める強制権が与えられている(捜索押収はダメ) 2.独立権能説 国権の最高機関性に基づく国権統括のための独立権能とする説 ↑三権同格型の権力分立原則と相容れない 3.補助的権能説 立法を行うに際しての調査等の、各議院に与えられた権能を実効的に行使するために認められた補助的権能とする説 ↑調査できる範囲が狭すぎるのではないか ↑立法権は広範な事項に及んでるので、国政のほぼ全域にわたる 4.限界 ①行政権との関係:×検察権(司法に準じた扱い) ×公務員の職務上の秘密 ②司法権との関係:いちおう及ぶが、司法権の公正・独立を侵害できない (判決確定後も判決の当否について調査できない) 衆議院の解散 1.意義 衆議院議員の任期満了前に全員の議員としての身分を失わせる行為 ①自由主義的意義 内閣に衆議院の不信任決議に対抗する手段を認めることにより権力の抑制と 均衡を図る意義 ②民主主義的意義 国会と内閣が対立する問題や国政の重要案件について民意を国政に反映させる意義 2.解散権をめぐる見解 ①69条限定説:衆議院の不信任決議が可決された場合にのみ解散できる ↑民意が反映していない国会は解散させるべき ②非限定説ー自律解散肯定説 ↑自らが優位なときに解散できる ③非限定説ー自律解散否定説ー65条説 解散は立法でも司法でもないという行政権控除説に立つ考え ↑行政の肥大化 ④非限定説ー自律解散否定説ー制度説 議院内閣制の制度として解散権がある ↑循環論法に陥る(解散権があるから議院内閣制) ⑤非限定説ー自律解散否定説ー7条3号説 7条の国事行為は内閣の助言と承認を通じて行うものであり、すなわち7条の行為は内閣が実質的決定権をもつ ←コレで書こう 3.限界 無制限に解散できるわけではなく、国民に対して内閣が真を問うという解散の民主主義的意義からすれば、解散権には一定の事由が必要である ①衆議院で内閣の重要案件が否定され、または審議未了になった場合 ②総選挙の争点ではなかった新しい重大な政治的課題に対処する場合 ↑このどちらかを満たす必要がある 4.裁判所の違憲審査権が及ぶか 判例は統治行為論を採用し、違憲審査権は及ばないとしている ↑採用権の逸脱・濫用が極めて明らかな場合は司法審査を排除すべき理由がないので、審査が及ぶと解すべき? 独立行政法人 1.意義・趣旨 人事院・公正取引委員会のように、特定の行政について内閣から独立してその職務を行うことを認められている合議制の行政機関 政治的中立性が要求されることが特に必要な行政事務、専門性が要求される行政につき、内閣から独立的に行わせる趣旨 2.独立行政委員会の合憲制 (行政権は内閣に属する) ①65条との対立 予算と人事権を内閣が有する ↑これでは裁判所も内閣に属してしまう。司法権の独立の見地からダメ 65条の自由権的側面 65条の趣旨とは、行政が立法、司法をすることを禁止し、行政権力に対して抑制原理として働くというもの 65条の民主権的側面 にもかかわらず65条が行政作用を内閣に属せしめたのは、国会に対する内閣の連帯責任を通じて行政への民主的コントロールを確保するため →よって国会に対する報告義務等の国会によるコントロールが可能であれば同条の趣旨からは反しない ②41条との対立 独立行政委員会は準立法作用を行うことがある→委任立法の問題に民主的コントロールが及ぶよう、個別具体的な委任が必要(白紙ダメ) ③76条との対立 裁決等の準司法作用を行う→前審としてなら行政権による裁判も許される 司法権の範囲・限界 1.意義 ①当事者間の具体的権利義務ないし法律関係の存否に関する争いのこと →警察予備隊訴訟:訴え却下 ②法を適用することにより終局的に解決することが出来ること →板まんだら事件:訴え却下 2.限界 ①明文上の限界 議員の資格争訟の裁判 裁判官の弾劾裁判所 ②解釈上の限界 国会または議員の自律権事項 自由裁量行為(堀木訴訟)←裁量の範囲を逸脱するか、濫用するかだけ 統治行為論(直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為) ↑その判断は主権者たる国民の政治判断にゆだねられるべきであるから、国会等の政治部門の判断にゆだねられ、裁判所の判断は及ばない 団体の内部事項 それぞれの団体の自主性を尊重する趣旨により原則およばない(↓部分社会の法理) ※団体内部事項であっても、それが一般市民法秩序と関連する場合には例外的に司法審査は可能である(富山大学事件・地方議会) ※党の除名処分に関しては、適正な手続きがとられていたかについての審理に限られる 地方自治の本旨 1.92条:地方公共団体の組織および運営に関する事項は、地方自治の本誌に基づいて、法律でこれを定める 2.地方自治の本旨=住民自治 + 団体自治 ①住民自治:地方団体の政治は住民の意思について行われる(民主主義要請) 地方公共団体の長および議会の議員の直接選挙 地方自治特別法の住民投票 ②団体自治:地方団体が国家から独立して自己の責任において事務を処理する(自由主義要請) 地方議会の設置 条例制定権、財産管理権、行政執行権、事務処理権 3.地方自治の本質 (地方公共団体の自治権) ①固有権説:基本的人権のように、前国家的な固有の権能 ↑国家に帰属する主権の単一不可分性からいっておかしい ②伝来説:国家の承認した範囲のみ認められる ←わざわざ8章を設けた趣旨 ③制度的保証説:歴史的・理念的に形成されるべき地方自治制度の確信を保証 条例制定権 1.条例設定権(94条)の条文・趣旨 条例:地方公共団体が制定することの出来る自主立法 地方自治の本旨(92条)の要請から団体自治の理念を実現する趣旨 2.41条との競合 94条には「法律の範囲内」とあり、法律>>条例は明らか ①法律先占論:かつての考え。法律があると条例はだめ ↑地方自治の本旨の要請より実質的に判断されるべき ②規定文言だけでなく、その趣旨・目的・内容・効果を比較し考えるべき 明文規定が無い場合→原則OK 法律の欠如がいかなる規制を施すことなく放置する趣旨ならばダメ 明文規定がある場合→基本ダメ 別目的に基づくものであり、法律の規定の意図を阻害しなければOK →道路交通法(交通秩序の安寧)と公安条例(地方の安寧と秩序の維持) 同一目的でも、法律が全国一律に同一内容の規制をほどこす趣旨かでみる →公害規制条例 (法律は最低限度をさだめたもの(ナショナルミニマム)) ※法律よりきびしい上乗せ条例も、無い項目を追加する横だし条例もOK
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これぞ"No Plan"という標語を"No Plan"首脳陣より紹介する。 幹部のノルマ 10標語 (いないけど)レギュラー会員 5標語 死ぬまで続くぜ"No Plan" クロスプレイで確かめる友情 他に何もいらない・・・お前とこの煙草があれば 骨の髄までNo Plan No Smoke, No Life...No Plan.
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「人権」からイメージする言葉は? よくわかんない(30代 女)(20代 男) 会話には出てこない(30代 女) 思いつかない(20代 男) 守られるもの(40代 女)(30代 主婦) 生命そのもの(70代 男) 「人権」にはどのようなものがあると思うか? 生命の安全、言論の自由(50代 男) 自分のことを好きに決められる(高校一年生 男) 楽しく過ごす権利(高校一年生 女) 人に縛られない権利(高校一年生 男) 選挙権がある(38歳 土木業 男性) 信用してもらう(38歳 土木業 男性) 「人権」が侵害されているのはどのようなときでしょう? 戦争、貧困、病気、差別があるとき(50代 男) 感じたことはない(23歳 男) 先生に何かを強制される(高校一年生 男) 喘息もちで、テストのときに自発的に教室を出るとき(高校一年生 女) 意見を言えない立場にあるとき 仕事上など(45歳 会社役員 男) 思いつかない、考えたことがない(40代 女)
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11月9日(金)の定例閣議にて、2度目の閣議決定が行われました。 http //www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2012/kakugi-2012110901.html 11/4 最新情報> 閣議決定後の動きを想定した阻止行動について記載しています。 【法務委員会のメンバーが変更になりました】 衆議院 http //www.shugiin.go.jp/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_j0030.htm 参議院 http //www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/konkokkai/current/list/l0065.htm 【人権委員設置法案に反対する皆様へ重要なお願い】 阻止行動において、下記の点に注意を払うようお願い申し上げます。 これからは議員一人一人へのお願いが中心となります。 ハンドルネーム・無記名ではなく、本名、実際の住所を明記した上で FAX等送付して頂くよう、お願い致します。 中には脅迫や中傷めいた抗議をなさる方がいらっしゃるとのことです。 中傷を取り締まるために必要だと主張している議員も多いため 逆効果になりますので、絶対になさらないでください。 団結してやっている阻止活動が水の泡になることがあります。 どの議員も選挙を意識しています。 政策など一定の理解を示した上で、「阻止してください」というお願いを行うよう 心がけをお願いいたします。 【これからの行動について】 地元の議員への働きかけや、法務委員へのお願いに集中して下さい。 法務委員会で時間を稼ぐことが最大の回避方法であると考えています。 臨時国会は2回延長が可能です。 延長された場合を考慮しても時間稼ぎは必要です。 審議時間を十分に確保し、急いで臨時国会中に委員会で採決を取ることがないように 要望を提出してください。 細かく指摘するのは難しい、という場合は、下記のような内容でも良いと思います。 この法案は「おそれ」や可能性の段階で行使することができる点が 非常に危険です。いくら警察でも、疑いが無ければ取り調べすることはできません。 しかしながら、人権委員会は「調査」という名目で行使することができ 証拠の有無に関わらず、事件をでっち上げることができます。 (予算獲得のためにも、でっち上げで事件数を増やす可能性もあります) その場合、救済措置は設けられていません。(=刑事事件ではないため) また、年齢制限の対象が設けられていないため、子供を標的にすることも可能です。 他にも国籍条項等、重要な点が多くありますが、思想・信条に関わらず上記の点は共通して 法治国家における「無秩序」であることがわかるかと思います。 上記のような問題点をまず議論すべきであるということを法務委員に要望として 書面や電話などで丁寧に伝えてください。 【これから有効な抗議方法です!】 皆様の地元議員へ反対意見を届けてください。 議員への働きかけは、選挙区の有権者が最も大きな影響力を持っています。 賛成、反対に関わらず、必ず皆様の意見をお伝えください。 法案提出前に賛成していても、今回の法案には反対、というケースもあります。 最後まで諦めず、継続した働きかけをお願い致します。 [http //nipponsaisei.info/image/038_jinken_chirashi_p.jpg] ダウンロードはこちらから↓ FAX抗議フォーム http //db.tt/HwBak4eH 人権委員会を知っていますか? http //db.tt/dXyuwf1U ポスティング用チラシとしてもおすすめです! 田中大臣の辞任により、法務大臣が変更となりました。 法務省へ対する抗議や要望文書を送付する場合は 政務三役宛でお願い致します。 法務大臣 滝実 法務副大臣 山花郁夫 法務大臣政務官 松野信夫 ※法務省への抗議より、法務委員へ対する文書の送付を優先してください。 (法案提出後ですので、法務省はタッチできません) 神奈川13区・民主党 橘秀徳議員に反対の働きかけをお願い致します。 橘議員は法務委員であり、過去にTPPやACTAにも反対してくださった議員です。 消費税に関しても、景気弾力条項を主張し、反対票を投じました。 また、国土国益を守るべきであると主張されている議員でもあります。 今回の法案に関し、ご本人から直接意見を頂いたところ 効力が強い法案であると認識されているそうです。 上記の点からも、民主党内の良識派であり、国民の意見を聞いてくださる 可能性はあります。 全国の皆様のお力を貸して頂きたいです。 凸ではなく、お願いとして意見を送って下さい。 また、私達が反対議員を守るためにも行動しているということを伝える事は 大変重要だと考えています。 具体的にポスティングや反対FAXの送付などされてる方は その行動の内容等も併せてお知らせ頂くと効果的と思われます。 橘秀徳 (衆議院・国会事務所) 千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館319号室 電話番号:03-3508-7626 FAX番号:03-3508-3256 e-mailアドレス:info@t13.jp (地元事務所) 〒242-0029 神奈川県大和市上草柳3-1-20 電話番号:046-205-4281 FAX番号:046-205-4282 e-mailアドレス:info@t13.jp <9/19の閣議決定について> 経緯等調査した内容を掲載しています。(重要・周知お願いします) http //www48.atwiki.jp/funsai/pages/16.html <松原仁議員に関して> 既にご存知の通り、今回の内閣改造で閣僚からは外されてしまいました。 今回の閣議決定を受け、批判的な意見が目立ったことは個人的に残念です。 私がわかる範囲で調査した結果、恣意的なものはなかったのではないかと思いました。 有志の問い合わせの回答によりますと、現在も変わらず反対の立場とのこと。 松原議員の元には、ネガティブな意見も多く届けられているそうですが そのようなことはせず、応援の声を積極的に届けて下さい。 他の議員にも伝わります。 反対したのにも関わらず、保守層から強く叩かれることがあれば 最後まで阻止に尽力する議員もいなくなります。 また、ただ応援の声を届けるだけでなく、ご自身がどのような阻止活動をされているかを 伝えることは大変重要です。 地元議員へのお願いにも、参考にしてください。 <阻止行動について重要点> 地元議員に反対意見を届ける際、具体的にどのような 反対行動をされているか(例:賛成議員や法務省に凸している/ポスティングなど周知活動)を 是非記載お願いします。 私達が反対議員を守るためにも行動しているということを伝える事は 大変重要だと考えています。 <重要!最近の電凸状況についてお知らせ> 法案を見ていないので意思表示できないと回答している議員が多くいますが 丸め込まれないように十分注意してください。 今回、法務省は「骨子案の状態で閣議決定し、法案を出してから作る」という 回答をしてるそうです。 これは、「内容がうやむやなまま、法案を成立させる方向に持っていく」という 姑息な方法です。 また、法務委員の議員や推進議員以外は、骨子案の状態で法案を提出する 予定であることを知らない方が多くいますので、有志の方々の地元の議員に ひどい有様であることを知らせて下さい。 とにかく、人権擁護法案時代から何年もかけて法務省が取り組みしてきたもので あるにも関わらず、骨子案で議論しろ、というのは、推進派の言い訳を 作ってやっているようなものです。 結局のところ、予算面の話も全くわからず、税金の削減になりませんので こういった面も凸に含ませて話すと良いと思います。 ※陳情プロジェクトさんが法案の問題点をまとめて下さっています。 凸の参考にご覧下さい。 http //chinjou.yokinihakarae.com/html/problem.html ※野党の賛成・反対状況を追加しました。 http //www48.atwiki.jp/funsai/pages/15.html 【野党に党議拘束をかけてもらう&法務委員会で反対を表明してもらうために】 http //www48.atwiki.jp/funsai/pages/15.html 一般的に党の判断や決定を大きく左右するのは法務委員ですので 委員長、理事に働きかける必要があります。 {※党としての見解がはっきりしていないのは、生活が第一です。 生活が第一の法務委員には頑張って働きかけする必要があります。} 民主、生活が第一の法務委員全員への働きかけをお願い致します。 特に下記のメンバーは重要です。必ずお願致します。 【委員長・平岡 秀夫 山口2区】 『9月19日の閉会中の閣議決定を無効にすることを求めます。 国民の一人として、松原大臣の外遊中を狙って閣議決定したことや その後大臣の職を退いたことに対し大変不信感を抱いています。 人権委員の設置は憲法違反ですので、本当に人権救済が必要であるならば かなりの時間をかけて慎重に議論を重ねて頂かないと困ります。 領土問題が大きく表面化している今、その声を上げることも許されなくなります。 また、人権委員の設置には金額不明の莫大な予算が組まれるということも聞いております。 現行制度で人権問題は99%解決できていますので、ただの法務省の天下り機関としか思えません。 この事実を知らされていない地元有権者の方々はどう思われるのでしょうか。 このような強引なやり方は果たして正しいのでしょうか? くれぐれも継続審議にするようなことが無い様にお願い致します。 臨時国会も限られた時間しかありません。他に優先して審議する法案があると思いますので そちらをまず進めてください。』 国会事務所 〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第2議員会館205号室 電話 03-3508-7091 FAX 03-3508-1055 E-mail g06163@shugiin.go.jp 岩国事務所 〒740-0023 岩国市川下町1-4-11 電話 0827-21-4567 FAX 0827-21-4570 E-mail info@hiraoka-hideo.jp 下松事務所 〒744-0013 下松市栄町3-4-5 電話 0833-48-3232 FAX 0833-48-3235 【理事・熊谷貞俊 近畿ブロック(生活)】 陳情プロジェクト有志の方の結果によると「パリ原則に従うべき」ということを 主張していたそうです。平岡議員と同じ内容に加え、下記の内容を付け加えてください。 『この法案に関心を持つ国民は法務省の主張点も詳しく調べております。 法務省は、パリ原則に則った措置であると主張していますが、パリ原則は国民に関する 監視ではなく、「公権力に対する監視」を要求しているに過ぎません。 法務省の言葉に騙される事無く、憲法で保障されている言論の自由を守るためにも 反対をお願い致します。』 国会事務所 TEL 03-3508-7079 FAX 03-3508-3769 〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第2議員会館414号室 大阪事務所 TEL 06-6532-9317 FAX 06-6532-9319 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-1-3 J国際学院ビル8F 【委員・橘秀徳 (民主)】 TPP、ACTA、消費税造反議員です。この3点に関して感謝を述べた上で 「子供の些細なケンカなども取締りされる余地が残されており 思春期に大きな心の傷を残す」 「謄本の請求制度などで開示された事件内容を、当事者が第3者に 公開することができ、子供達の進学や就職にも影響する可能性がある」 などの記述をお願いします。 ※子供の虐待防止法案を成立させるために議員になった方です。 社会的弱者に対する理解を示した内容である必要があります。 ※直接ご本人とお話しした雰囲気から、きちんとお話すれば、理解頂ける感じでした。 (民主党の良識派です) 特にACTAは民主党からは2人しか反対が出なかったうちの1人です。 言論弾圧については理解があるものと思われます。 (衆議院・国会事務所) 千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館319号室 電話番号:03-3508-7626 FAX番号:03-3508-3256 e-mailアドレス:info@t13.jp (地元事務所) 〒242-0029 神奈川県大和市上草柳3-1-20 電話番号:046-205-4281 FAX番号:046-205-4282 e-mailアドレス:info@t13.jp
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目標語 Target Words 目標語は呪文が自身の目標を決定する方法を確立する。いくつかの効果語はそれらを結合する言霊呪文に使うことのできる目標語の種類を制限する。言霊呪文は目標語を1つだけを結合する。目標語は以下の書式を使用する。 名称:これは目標語の名称である。言霊呪文の完全な名称の一部として使用される。 レベル:この行には、この目標語を結合する言霊呪文の最小レベルを示している。 距離:この行には、この目標語を結合する言霊呪文の有効距離を記述している。 目標:この節には、この目標語を使用した言霊呪文が、自身の目標あるいは効果範囲をどのように決定するかを記述している。術者によって目標を選択できるか、あるいは効果の領域を作り出し、この場合はその領域内のすべてのクリーチャーが自動的に呪文の目標となる。また、効果語によっては記載された空間を占有する代わりに、特定の目標を持たない効果を作り出すかもしれない。 ブースト:目標語をブースト の修正語によって増強することが可能な場合、ここに効果が示されている。より詳細な内容については修正語のセクションを参照すること。 パーソナル Personal/個人 レベル 0 距離 なし この目標語を含む言霊呪文は術者にのみ影響する。この言霊に制限されている効果語は他の効果語と結合できるが、他に目標をとれるかに関わらず、術者のみを目標とする。 セレクテッド Selected/選択 レベル 0 距離 近距離(25フィート+5フィート/2レベル) この目標語を含む言霊呪文は、有効距離内の単一の目標に影響を与える。言霊呪文がエネルギー・ダメージを与える場合、この言霊は遠隔接触攻撃の命中を必要とする光線を作り出すか、あるいは有効距離なしで近接接触攻撃のように用いることができる(言霊呪文の発動時に、言霊術士により決定される)。近接接触攻撃に用いて攻撃に失敗した場合、言霊術士はチャージを保持し、その後の攻撃で再挑戦できる。 ブースト:言霊呪文は1体の目標の代わりに、1体/レベルの目標に影響を与える、ただしそのうちのどの2体をとっても30フィート以内の距離に収まっていなければならない。有効距離は中距離(100フィート+10フィート/レベル)に延びる。エネルギー・ダメージを与える効果語とともに用いる場合、言霊術士は目標毎に複数の光線攻撃をしなければならない(近接接触攻撃では行えない)。この目標語へのブースト は、呪文のすべての効果語のレベルを3レベル増加させる。 バリアー Barrier/障壁 レベル 3 距離 近距離(25フィート+5フィート/2レベル) この目標語を含む言霊呪文は、術者レベルにつき10フィートの長さと、10フィートの高さをもつ目に見える障壁を作り出す。障壁に触れるか通り抜けるクリーチャーは呪文の影響を受ける。障壁は呪文の効果に特に記述がない限り、クリーチャーの通過を妨げない。形成するときに障壁のマスを占めているクリーチャーは呪文の影響を受ける。この壁は1フィートの厚みをもち、固体の表面に据えられなければならない。この壁は真っ直ぐに形成しなければならない。 ブースト:壁は術者レベルにつき20フィートの長さと、最大20フィートの高さをもつ。壁は術者の望むどのような形にも成形できるが、依然として垂直面のままである。 バースト Burst/爆発 レベル 1 距離 近距離(25フィート+5フィート/2レベル) この目標語を含む言霊呪文は、半径10フィートの爆発内にとらわれたすべてのものに影響を与える。いくつかの効果語をバーストの目標語とともに用いると、爆発の代わりに同じ範囲の放射になる。これらの効果語は通常はより長い効果時間をもち、一度作成すると動かすことができない。これらにはバースト の目標制限の後に括弧書きで“放射”という語が示されている。 ブースト:呪文は半径20フィートの爆発内のすべてに影響を与える。有効距離は中距離(100フィート+10フィート/レベル)に延びる。この目標語へのブースト は、そのレベルを2増加させる。 ブースト:呪文は半径40フィートの爆発内のすべてに影響を与える。有効距離は長距離(400フィート+40フィート/レベル)に延びる。この目標語へのブースト は、そのレベルを4増加させる。 コーン Cone/円錐 レベル 0 距離 10フィート この目標語を含む言霊呪文は、円錐形の爆発内のすべてに影響を与える。 ブースト:有効距離が20フィートに増加する。この目標語へのブースト は、そのレベルを2増加させる。 ブースト:有効距離が40フィートに増加する。この目標語へのブースト は、そのレベルを4増加させる。 ライン Line/直線 レベル 1 距離 20フィート この目標語を含む言霊呪文は、20フィートの直線上のすべてに影響を与える。 ブースト:有効距離が60フィートに増加する。この目標語へのブースト は、そのレベルを1増加させる。 ブースト:有効距離が120フィートに増加する。この目標語へのブースト は、そのレベルを2増加させる。