約 2,942 件
https://w.atwiki.jp/yakitori/pages/40.html
血液製剤とはアルブミンや免疫グロブリンなどのことをいいます。 また赤血球や白血球、血小板など血液成分そのものもあります。 これらの原料は国内では「献血」によって集められています。 つまり原料にかかる経費は人件費と器具代とジュース代くらいで 少ないものと考えます(ひょっとしたら人件費が高いかも・・・) ところが薬の価格は数千円から10万を超えるものまであり、 ある意味「日本赤十字社」って独占企業ですね。
https://w.atwiki.jp/takanashigp/pages/19.html
コンセプト 商品 期待できる購入者数 期待できる売り上げ 景品案 人件費 期待される売り上げ 運用案 コンセプト 5マイルを払って、指定したACEにメッセージつき加護を送ることができます。 応募者のうち、何人かにはマイル還元をおこないます(ミハダイス抽選用に番号を記載)。 ACEへのメッセージはとりまとめられて、芝村さんに渡されます。 ひとり複数回の投稿有り。 加護に関してはゲームに反映(AIに登録)されるので無駄ではありません。 定期的な開催を目的とした企画です。 商品 加護メッセージ(文字数制限あり) 5マイル 期待できる購入者数 アイドレス総数500名のうちの20%で100名 様子を見て定期開催することで人数を増やせるのではないか 期待できる売り上げ 5マイル100名程度で試算、 500マイル 景品案 抽選で5名に10マイル還元 景品費=5×10=50 人件費 基本担当者1名で運用1回につき20マイルの給与(とりまとめが大変なため)。 期待される売り上げ 必要経費=景品費+人件費=50+20=60 差額440マイル 運用案 1.受付開始アナウンスをする記事を作成し、テンダイス・ヘッドラインへ告知 2.参加者がメッセージを投下する受付サイトを用意しておく 3.メッセージを企画会社でとりまとめ受付番号を振る自動化検討 4.発売期間終了アナウンスをする記事を作成し、テンダイス・ヘッドラインへ告知 5.抽選作業をおこなう集計し、オープンダイス(告知しても面白いかも) 6.結果発表をおこなう記事を作成し、テンダイス・ヘッドラインへ告知 なお、当選者がいない場合は次に景品が持ち越される
https://w.atwiki.jp/footballmanager2012/pages/51.html
■財務状態 健全な運営をしていないと様々な弊害が起こる。 無理な補強や人件費をかけすぎず、身の丈にあった経営をするようにしよう。 具体的にはクラブ財政がある程度マイナスに転じると これ以上赤字を増やさないために、理事会が 選手の賃 金に制限をかけてしまうことがある。さらに悪化すると理事会が勝手に選手への移籍オファー を了承してしまい、チーム作りが難しくなってしまうことも。 当然、監督としてお金のリスクマネジメントが出来ているかも評価の対象となり、あまりにひどいと 解任される危険性もあるので要注意! ■人件費 支出の大部分を占めている人件費。まずはここをしっかりと見直そう。 理事会が認める賃金予算内に賃金総額を収めることが黒字経営の第一歩。 あなたのクラブは予算を超過していませんか?もしそうであれば、選手を放出するなり、プライベート チャットで減俸を許可してもらうなり対応をしないと危険になってくる。 もしも、1,2年で昇格や欧州大会などの収入UPが見込める場合は予算以上に強化するのも手段ではある。 しかし、現実にそれを行って破産に至ったクラブが数多くあるためオススメは出来ない。 有名なチームとしてはリーズ、ドルトムント、フィオレンティーナといったところ。 ■代理人への支払い クラブ負担となり、監督に与えられた移籍資金に影響を与えない。 また、代理人支払いを高くすることで選手の年俸などの条件を有利にすることが可能。
https://w.atwiki.jp/gappei1/pages/23.html
09/06/14 oshita 皆さんの拝見しました。 まとめ・・・は現状が届いていないので出来ていないのですが、とりあえずの調査のポイントとしては、 1.総人件費改革は成功しているのか?(隠された人件費→物件費についての言及) 2.事務と税財源異常について、権限移譲はしっかりなされているのか?また、委譲された権限は活用されているのか? 3.合併特例債の目的のひとつ、「均衡ある発展」はなされているのか?(特に住民の立場から) という感じになるのではないかと思います。 09/06/10 nagata まとめの項についてのエントリーです。
https://w.atwiki.jp/pattle/pages/62.html
名称 発案者 条件 内容 費用 備考 共産党に寄付 コモラーデ 第4決算期以降 共産党に10万£寄付する 10万 破棄しなければ第12決算時に勝手に寄付される。寄付すると後で通常審案「戦車供与?」が採用可能になる。 給与体系の共産主義化 コモラーデ 第15決算期以降 給料を一人当たり300£に統一する 0 経営効率が40%になってしまうルーデル、ルメイ、ビッドラーおじさん、ケッペルズ君、アンブッシュが離脱する 賃下げ チャールズ 第3決算期以降 人件費を25%カットする 0 維持費圧縮 チャールズ 第24決算期以降 展示品と設備維持費を10%カット、経営効率10%上昇 5000 税金対策 チャールズ 第31決算期以降 展示品、設備維持費、人件費を5%カット、経営効率10%上昇 50000 博物館大改築 パトル 所持兵器が99以上 兵器を99以上所持していても修復可能に。経営効率40%上昇 50万 1期間の営業停止 コモラーデ活用 パトル 第7決算期以降 経営効率を40上げる 0 採用するとRAFミュージアムに破壊工作が気づかれるまでの期間が残り1決算期になってしまう 決算 パトル 第18決算期以降 決算機(?)を設置する 50000 戦闘回数が50を超えると決算を起こせる 遊覧飛行 ボーイング 第27決算期以降 効率 収益 維持費複座機 5% 3500 10000中型機 10% 7500 12500大型機 10% 10000 15000 100000 複座式、中型機、大型機、大型機(定員オーバーまで詰める)から選び、それによって内容が変化定員オーバーを選ぶと5万£入手と1決算期営業停止 手荷物預かり所 バートランド 第11決算期以降 決算が起きるたびに現金や製造用アイテムが手に入る 0 道徳値が3下がる。25%の確率で1決算期の営業停止、さらに3万£失う。決算が起きるたびに続けるかどうか決められる。 現金輸送車襲撃 バートランド 第20決算期以降 100万£手に入る 0 道徳値が3下がる。失敗すると1決算期の営業停止。 スマソニアン航空宇宙博物館 バートランド 第34決算期以降 十八試局地戦闘機の機体、B-29スーパーフォートレスの機体、Me262Aシュワルベの機体、F-86Fセイバーの機体が手に入る 0 道徳値が3下がる。失敗すると1決算期の営業停止。 大英帝国軍事博物館買収 パトル 相手の経営力が30以下 大英帝国軍事博物館を買収する 1200万 詳細はここを参照 RAFミュージアム買収 パトル 相手の経営力が30以下 RAFミュージアムを買収する 1000万 詳細はここを参照 陸軍博物館買収 パトル 相手の経営力が30以下 陸軍博物館を買収する 500万 詳細はここを参照 緊急賃金下げ パトル 所持金が?£以下 人件費を25%カットできるが、経営効率が下がる? 0 職員加入希望 ??? 第30決算期以降 ヴィットマン、バルタザールが職員に加わる、人件費が50万£増加 100万 国営化 ??? 所持金がマイナス 国営化され、経営権を失う 0
https://w.atwiki.jp/takanashigp/pages/18.html
コンセプト 商品 期待できる購入者数 期待できる売り上げ 景品案 人件費 期待される売り上げ 運用案 コンセプト 憧れのあのアイテムをこの機会にゲット!…できるかもしれません 作業などないので気楽に参加できます 商品 以下の宝くじを売る。 1枚、1マイル 3枚1セット、2マイル 5枚1セット、3マイル 期待できる購入者数 アイドレス総数500名のうちの20%で100名 様子を見て定期開催することで人数を増やせるのではないか 期待できる売り上げ 1マイル20名、2マイル50名、3マイル20名程度で試算 20+100+60=180マイル 景品案 特賞:宰相府から寄付してもらった何か 1 1等:無記名デートチケット(20マイル相当) 1 2等:ナイフ(10マイル相当) 2 3等:エプロン(4マイル相当) 5 残念賞:1マイル 10 景品購入費=20+20+20+10=70 適宜入れ替えると良いと思われる。 人件費 基本担当者1名で運用1回につき10マイルの給与。 期待される売り上げ 必要経費=景品購入費+人件費=70+10=80 差額100マイル 5回開催すれば500マイルほどの儲け 運用案 1.発売期間開始アナウンスをする記事を作成し、テンダイス・ヘッドラインへ告知 2.参加者が購入申し込みをする受付サイトを用意しておく 3.購入数分の4桁の数字(重複なし)を企画会社で発行自動化検討 4.発売期間終了アナウンスをする記事を作成し、テンダイス・ヘッドラインへ告知 5.抽選作業をおこなう集計し、オープンダイス(告知しても面白いかも) 6.結果発表をおこなう記事を作成し、テンダイス・ヘッドラインへ告知 なお、当選者がいない場合は次に景品が持ち越される
https://w.atwiki.jp/goyo/pages/708.html
2011年8月25日 東京新聞 「東電 人件費高い」 第三者委会合で委員長 東京電力福島第一原発事故の賠償金捻出を目的に東電の資産を査定する 第三者委員会(経営・財務調査委員会)は24日、東電の高コスト構造などを議題に 五回目の会合を開いた。下河辺和彦委員長は会合後の記者会見で、東電の人件費について 「トータルとして他業種より高い感は否めない」との認識を示した。 下河辺委員長は、人件費が高くなる一因の社員数について、 子会社も含めた東電グループとして現状が適正規模かどうか検証する意向も示した。 給与や賞与、退職金など項目別の額や、どの業種と比較したかは明らかにしなかった。 幅広い業種で比べたという。 調査委は設備投資に絡み、投資の前提となる電力需要予測と、予測に基づく 供給計画の妥当性を検証。十年前の予測を調べた結果、予測時点から三~四年後以降は 実際の需要より過大になっていることから、下河辺委員長は 「結果的に過剰な設備があるかもしれない」と指摘した。 次回は九月上旬。委員会は九月末をめどに最終報告書をとりまとめる予定。 2011年10月22日東京新聞「電気料金原価に宣伝費は適切だ」より 電事連八木会長 21日定例記者会見にて 電気料金算定の基礎となる原価にオール電化を推進する宣伝費などが含まれている点について 「中長期的に見て電気料金が安くなり、低炭素化にもつながる。原価に織り込むのは適切だ」 東京電力の経費を見直した政府の第三者委員会は報告書で、原価にオール電化推進費が入っていることを問題視。 「われわれは最大限の効率化を織り込んで原価を算定している」 安定的な設備投資のためにも現状の料金体系が望ましいとした。
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/44.html
判示事項の要旨: 原告らの次の主張,すなわち,「山梨県立日川高等学校の教職員が,同校の生徒に対し,「天皇(すめらみこと)の勅(みこと)もち勲(いさおし)立てむ時ぞ今」という一節を有する同校校歌を指導したことは,憲法及び教育基本法の教育理念に著しく反し,教育活動として違法であるから,校歌指導のために費やされた教職員の人件費及び学校運営費の支出は,違法な公金支出となるというべきところ,平成14年度においては,少なくとも全カリキュラムの0.18パーセントに相当する時間が本件校歌の指導に費やされたから,同年度における教職員の人件費及び学校運営費の0.18パーセントに相当する支出は,違法な公金支出となる。」との主張が,「原告らの主張は,特定の公務員に対する給与の支払の一部が違法な公金支出となるという主 張や特定の費目に支出された学校運営費が違法な公金支出となるという主張とは根本的に異なり,公金支出の原因ないし目的となった行為についても,また,公金支出行為自体についても,何ら特定されておらず,各行為が特定されていない以上,財務会計法規上の義務違反の有無を判断することすらできないのであるから,そもそも主張自体失当である。」などとして排斥された事例 主 文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 申立て 1 原告ら 被告は,A,B,C,D,E,F,G及びHに対し,金109万4715円及びこれに対する平成15年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。 2 被告 (1) 本案前の答弁 原告らの請求のうち, ア C,D,E,F,G及びHに対して金員を請求せよとの部分 イ Bに対して学校運営費にかかる金員を請求せよとの部分 ウ Aに対して教職員の人件費にかかる金員を請求せよとの部分 はいずれも訴えを却下する。 (2) 本案の答弁 原告らの請求をいずれも棄却する。 第2 事案の概要 1 事案の要旨 本件は,山梨県民である原告らが,「山梨県立日川高等学校(以下「日川高校」という。)の教職員が,平成14年度の教育活動として,同校の生徒に対し,「天皇(すめらみこと)の勅(みこと)もち勲(いさおし)立てむ時ぞ今」という一節を有する同校校歌(全歌詞は,別紙1(省略)のとおりである。以下「本件校歌」という。)を指導したことは,憲法及び教育基本法の教育理念に著しく反し,教育活動として違法であるから,校歌指導のために費やされた教職員の人件費及び学校運営費の支出は,違法な公金支出となる。そして,平成14年度の日川高校においては,少なくとも全教育課程(カリキュラム)の0.18パーセントに相当する時間が本件校歌の指導のために費やされたから,平成14年度の教職員の人件費及び学校運営費の0. 18パーセントに相当する支出は,違法な公金支出となる。」などと主張して,山梨県知事である被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,平成14年度当時の日川高校校長であったA,山梨県教育長であったB並びに同教育委員会委員であったC,D,E,F,G及びHに対して前記違法な公金支出相当額の損害の賠償を請求するよう求めている事案である。 2 争いのない事実 (1)ア 原告らは,本件訴えに先立つ住民監査請求(下記(3))が行われた平成15年10月30日よりも前から,山梨県内に住所を有していた。 イ 被告は,現在,山梨県知事の地位にある。 ウ Aは,平成14年度当時,日川高校校長の地位にあり,同校の平成14年度の一般会計費(以下「本件運営費」という。)として,合計9591万9921円を支出した。 エ Bは,平成14年度当時,山梨県教育長の地位にあり,日川高校の教職員に対し,平成14年度の給与及び職員手当(以下「本件人件費」という。)として,合計5億1225万5173円を支出した。 オ C,D,E,F,G及びHは,平成14年度当時,山梨県教育委員会委員の地位にあった。 (2) 本件校歌の歌詞は,別紙1(省略)のとおりであり,その3番には,「天皇(すめらみこと)の勅(みこと)もち勲(いさおし)立てむ時ぞ今」という一節がある(以下,この一節を「本件歌詞」という。)。 (3)ア 原告らは,平成15年10月30日,山梨県監査委員に対し,日川高校の教職員が,同校の生徒に対し,憲法及び国会決議で排除・失効が確認されている教育勅語を「天皇の勅」として謳いこんでいる校歌を指導したり,歌わせたりすることは,憲法に基づく公教育,公立高校における教育活動として違法・不当であるから,そのための学校運営費及び人件費の支出は,違法・不当な公金支出となる旨主張して,日川高校校長,山梨県教育委員長,同教育委員会委員及び山梨県知事の責任を明らかにし,損害の賠償を請求することを求める住民監査請求をした。 イ 山梨県監査委員は,平成15年12月25日,原告らの上記主張は,本件校歌及びその指導が憲法に違反することを基礎としているところ,このような憲法判断は監査委員の権限に属しないとして,上記監査請求を却下した。 (4) 原告らは,平成16年1月22日,本件訴えを提起した。 3 争点 本件人件費及び本件運営費の0.18パーセントに相当する支出が違法な公金支出であるといえるか。 (1) 原告らの主張 ア 本件歌詞にある「天皇(すめらみこと)の勅(みこと)」とは,教育勅語を意味する。 イ 日川高校の学校文化の伝統,校風及び学校行事は,本件校歌,特に,天皇の勅(教育勅語)の精神を中核に据えており,日川高校の教育課程も,本件校歌の指導を中心に編成されている。 ウ 本件校歌の指導を中心とする日川高校の教育は,天皇を神格化して戦意を高揚したいわゆる戦前の教育そのものであり,天皇の勅(教育勅語)を聖典とし,現人神である天皇を中心とする国家神道体制の思想教育であるから,政教分離原則(憲法20条3項,89条)を始めとする憲法及び教育基本法に反し,違憲・違法である。 エ 日川高校では,平成14年度において,別紙2(省略)(甲36の7-④)のとおり,合計117分が本件校歌の指導のために費やされた。 さらに,オリエンテーションにおいては,A校長は,教師集団の指導監督のもとに,応援団による威圧的状況に新入生を置き,全員に校歌の暗しょうを強制した。目をつぶらせた上で,体育館の板敷きの上に1時間余り正座させ,歌うことができない生徒はステージに上がらせるなど,見せしめの罰を科した。 オ 上記117分は,平成14年度における日川高校の全教育課程(カリキュラム)に費やされた時間である6万4200分(1284時限)の0.18パーセント(0.01パーセント未満切捨て)に相当する。 カ 本件校歌の指導という原因行為が違法である以上,本件校歌の指導に費やされた費用,すなわち,本件人件費及び本件運営費の支出のうち0.18パーセントに相当する支出は,違法な公金支出となる。 本来なら校歌教育をその中核とする日川高校の教育の全体が違法となるところであり,山梨県が被った損害は,日川高校の教職員の人件費全額と学校運営費全額に相当する。上記117分は,校長及び職員会議での決定に基づく学校の方針による校歌指導であるから,個々の行事に参加した教職員を含めた教職員全体に関する支出が違法性を帯びることは明らかであり,また,教育課程の編成とそれに基づく校歌指導は一体として学校運営費の支出を違法とする。 キ そして,Aは,日川高校校長として,Bは,山梨県教育委員長として,C,D,E,F,G及びHは,同教育委員会委員として,平成14年度における日川高校の教育課程の編成及び執行並びに公金の支出の権限を一体として与えられており,前記8名は,共同不法行為者として,山梨県に対し,上記カの違法な公金支出について連帯して賠償義務を負う。 (2) 被告の主張 ア 上記(1)原告らの主張アは知らない。ただし,この歌詞の意味内容を教育勅語精神なるものとして理解している事実はなく,そのようなものとして生徒に周知させている事実もない。 イ(ア) 原告らの主張イは否認する。 (イ) 日川高校の教育課程(カリキュラム)が本件校歌を中心に編成されている事実はない。 ウ(ア) 原告らの主張ウは否認する。 (イ) 現在の日川高校において,天皇を神格化したり,戦意を高揚するといった教育は一切行われていないし,また,国家神道体制の思想教育なるものも行われていない。 エ 原告らの主張エのうち,校歌に関する活動が行われた時間については知らない。その余の事実は否認する。ただし,校歌を新入生に対して周知させる指導が生徒会や応援団の活動として行われたり,入学式等の行事において校歌が斉唱されることはある。 オ 原告らの主張オないしキは争う。本件校歌の内容が違憲・違法とは考えられない。 カ 原告らは,日川高校の教職員が行った本件校歌の指導に関する具体的な関与状況について明確に主張することなく,本件人件費及び本件運営費の支出のうち0.18パーセントに相当する金員の支出が違法な公金支出であると主張する。 しかしながら,仮に,日川高校の教職員が参加する行事等で本件校歌が斉唱されるなどの事実があったとしても,当該行事等に参加することは,日川高校の教職員として正当な勤務であり,正当な勤務実体がある以上,教職員に対して給与等の支払を行うことは当然である。また,本件運営費は,本件校歌の内容やこれに関する活動が憲法に違反するか否かにかかわらず,個別具体的な支出原因に基づいて支出されている。そうすると,本件人件費及び本件運営費の支出が違法な公金支出となることはないし,また,山梨県に対して損害を与えるものでもない。 第3 当裁判所の判断 1 地方自治法242条の2の規定に基づく住民訴訟は,普通地方公共団体の執行機関又は職員による同法242条1項所定の財務会計上の違法な行為又は怠る事実の予防又は是正を裁判所に請求する権能を住民に与え,もって地方財務行政の適正な運営を確保することを目的とするものである。そして,同法242条の2第1項4号の規定に基づく当該職員に損害賠償の請求をすることを執行機関に対して求める訴訟は,このような住民訴訟の一類型として,財務会計上の行為を行う権限を有する当該職員に対し,職務上の義務に違反する財務会計上の行為による当該職員の個人としての損害賠償義務の履行を請求することを執行機関に対して求めるものにほかならない。したがって,当該職員の財務会計上の行為をとらえて上記規定に基づく損害賠償責任 を問うよう執行機関に対して求めることができるのは,当該職員の財務会計上の行為自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときに限られる(最三判平成4年12月15日民集46巻9号2753頁)。本件において,本件人件費についてはBが,本件運営費についてはAが,それぞれ上記当該職員に該当するが,両名が財務会計上の義務に違反してこれらの各支出をしたことを認めるに足りる証拠は全くない。 2 当裁判所は,原告らに対し,原告らが違法な公金支出であると主張する個別具体的な支出を明らかにするよう求めたが,原告らは,個別具体的な支出を特定することなく,上記第2の3(1)(原告らの主張)のとおり,本件人件費及び本件運営費の0.18パーセントに相当する支出が違法な公金支出となる旨主張する。 この原告らの主張は,どの教職員が,いつ,何時間,本件校歌の指導に携わったのか,また,本件校歌の指導のために具体的にどのような学校運営費が支出されたのかを明らかにせずとも,日川高校の各教職員に対して支払われた本件人件費と様々な費目に支出された本件運営費の0.18パーセントに相当する支出が,それぞれ違法な公金支出となるというものであると解される。しかしながら,この原告らの主張は,特定の公務員に対する給与の支払の一部が違法な公金支出となるという主張や特定の費目に支出された学校運営費が違法な公金支出となるという主張とは根本的に異なり,公金支出の原因ないし目的となった行為についても,公金支出行為自体についても,何ら特定されていない。各行為が特定されていない以上,財務会計法規上の義務 違反の有無を判断することすらできないのであるから,そもそも主張自体失当である。例えば,原告らの主張によれば,本件校歌の指導に全く関与していない教職員への給与の支払や本件校歌の指導に全く関係のない費目への学校運営費の支払も0.18パーセントの割合で違法な公金支出となることになるが,このような解釈が採り得ないことは明らかである。 なお,原告らは,本件人件費と本件運営費の支出全体が違法であるかのような主張もするが,日川高校に高等学校としての運営の実態がある以上,その支出全体が違法になることはありえず,これが違法であるというのは原告ら独自の見解というべきであって,到底採用することはできない。 3 そうすると,原告らの請求は,その余の点につき判断するまでもなく理由がないことに帰する(本件訴えは,結局のところ,日川高校関係者らの間に以前から論争のあった本件歌詞の当否という問題を,原告ら独自の見解によって住民訴訟の俎上に載せようとしたものというべきであり,地方財務行政の適正な運営を確保することを目的とするものとはいえない。原告らの上記主張を採用し得ない以上,当裁判所は本件歌詞の当否について判断すべきでない。)。 4 なお,被告は,本件訴えのうち,本件人件費及び本件運営費の支出権限を有しない者に対して損害の賠償を請求せよとの訴えは,地方自治法242条の2第1項4号の定める住民訴訟の対象となり得ない訴えであるから,当該訴えを却下すべきである旨答弁する。 しかしながら,地方自治法242条の2第1項4号に定める住民訴訟は,被告適格を地方公共団体の執行機関又は職員に認め,当該執行機関又は職員に対して,長,職員,相手方個人への損害賠償の請求等を求めることを内容とする義務付け訴訟と構成されており,被告が不適法であると指摘する原告らの訴えは,被告適格を有する執行機関たる山梨県知事に対し,存在しない請求権を行使せよとの訴えであると理解できる。そうすると,原告らの請求は,被告らが不適法であると指摘する訴えに係る請求を含めて,すべて理由がないものとして棄却すべきである。 5 よって,主文のとおり判決する。 甲府地方裁判所民事部 裁判長裁判官 新 堀 亮 一 裁判官 倉 地 康 弘 裁判官 岩 井 一 真
https://w.atwiki.jp/rasyed/pages/1549.html
『夏の幻影』 会社の半分以上がお盆休みで人がいない一方で、期日が間に合わないとテンヤワンヤな人たちの手伝いに借り出されて随分経つわけで。 手伝いに行っているのに眠くて眠くてスゲー辛くて、なんかあんまり役になっていないような気もしないでもないようで。 マァでもやるべきことはやっているので。 そんな中。 本来H12がいるべき場所から救援要請が。 夏のたった一度の帰還。 楽しかった。 やっぱメインの仕事一番楽しいわぁ!!目にクルケド!! でも、残業時間になって手伝いに戻ったら眠くて。 てか、なんでこんなカツカツなのかと疑問に思うわけで。 人件費少なく済ませたいんだろうナァ。でも逆に後になってテンヤワンヤで余計に人件費かかってるような…。 ぁー、明日も行くのカァ。眠いナァ…。
https://w.atwiki.jp/trivia-mike/pages/735.html
家校輪 学校へ通わず、家で学習するスタイル。 概要 ホームスクーリングは学校にかかる維持費を大幅に削減することができるため、教員などの人件費も少なくすむという特徴がある。 義務教育国でも、自宅で学習したいなどの一定要件を満たせば認められる。 しかし、地球上を見ても現状ではまだ少なく、これほど合理的なスタイルがなぜ定着しないのか今世紀な謎であろう。 デメリットメリット 強酸性・デメリット コミュニティーが減るだろう 運動能力が減る。 ただし、スクールバスなど身体を動かさないくで通学してる場合は限りでない。 学力格差が激しいぜか* 弱酸性・メリット 新たに学校を作る必要がない。 人件費を0にできる。 スクールバスを用意しなくてすむ インターネットさえ完備してればより一層学習能力が上げられる。