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平成17年12月22日判決言渡・同日原本領収 裁判所書記官 平成17年(レ)第21号 不当利得返還請求控訴事件(原審・岐阜簡易裁判所平成17年(ハ)第150号) 口頭弁論終結日 平成17年10月6日 判 決 主 文 1 原判決中控訴人の敗訴部分を取り消す。 2 被控訴人は,控訴人に対し,金2933円及び内金30円に対する平成16年10月22日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 3 被控訴人は,控訴人に対し,原判決主文1項記載の内金38万2938円に対する平成16年10月22日から支払済みまで年1分の割合による金員を支払え。 4 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。 事 実 及 び 理 由 第1 控訴の趣旨 主文と同旨 第2 事案の概要 本件は,貸金業を営む被控訴人(一審被告)と消費貸借取引を継続していた控訴人(一審原告)が,利息制限法所定の制限利率を超過する利息の弁済により過払金が生じたところ,被控訴人は悪意の受益者であるとして,被控訴人に対し,民法704条の不当利得返還請求権に基づき,過払金38万2968円及び平成16年12月31日までの商事法定利率年6分の割合による利息2万1859円の合計40万4827円及びそのうち上記過払金38万2968円に対する平成17年1月1日から支払済みまで同割合による利息の支払を求めた事案である。 原判決は,被控訴人が悪意の受益者であるとして,民法704条の不当利得返還請求を認めたが,その利息の利率は民法所定の年5分の割合によるとして,控訴人の上記請求を一部棄却したため,控訴人は,これを不服として控訴した。 1 争いのない事実 (1) 被控訴人は,貸金業を業とする株式会社である。 (2) 控訴人は,被控訴人から,利息制限法所定の制限利率を超える利息を支払うとの約定で,別紙引き直し計算書の「年月日」欄及び「借入金額」欄記載のとおり金員を借入れ,同計算書の「年月日」欄及び「弁済額」欄記載のとおり弁済した。 2 争点 (1) 貸金業の規制等に関する法律43条のみなし弁済の規定の適用の有無 (2) 被告は悪意の受益者か否か。 (3) 民法704条の「利息」の利率 (控訴人の主張) ア 不当利得返還の制度は,受益者と損失者の実質的公平という一般的正義の実現を目的とするものであり,その実質的事情に応じて民法704条の「利息」も認定されるべきであるところ,同条は悪意という受益者の主観的悪性事情の存在を前提とするものであるから,損失者の損害の有無に関係なく,受益者の通常得ている利息をもって同条の「利息」と解すべきであり,民法703条の適用場面とは異なり利得と損失との間の因果関係は不要であると解すべきである。 民法190条は,占有すべき者がその果実を実際に収受し得たか否か,すなわち,果実に関する損害の有無に関係なく果実の返還・代価償還をすべきとするものであり,不法行為の特則というべきところ,民法704条についても,同様に不法行為の特則と解すべきであり,そのように解しなければ,民法190条との整合性を欠くことになる。 イ 東京高等裁判所平成13年2月18日判決(判例時報1742号96頁)は,「不当利得返還請求権の利息請求権の利率につき,民法所定の年5分によるべきか,商事法定利率の年6分によるべきかは,不当利得を発生させる原因となった行為が商行為であるか否かによって決まるものではない。不当利得返還請求権は,利得者が法律上の原因なく有している利得を損失者に返還させる民法上の請求権であるから,その利息は,原則として,民法所定の年5分によるべきである。しかし,利得者が商人であり,利得物を営業のために利用し収益を上げていると解される場合には,利得者には商事法定利率の年6分の割合による運用益が生じたものと考えるのが相当である。そこで,このような場合には,例外的に年6分の利率によるべきである。」と判示しており,多くの裁判例が同旨の判断をしている。 ウ 本件において,受益者である被控訴人は商人(貸金業者)であり,控訴人からの受領金を営業として貸し付けて,商事法定利率にとどまらず,利息制限法の制限利率をも上回る利率による利息を取得しているものであるから,被控訴人には,少なくとも商事法定利率年6分による運用利益が生じているといえる。したがって,本件の過払金に付すべき「利息」の利率は年6分とすべきである。 エ 不当利得返還の制度は,両当事者の公平を図るという一般的な正義を目的とするものであるから,その原因関係が商行為によるものであっても,その時効消滅の期間は一般規定である民法167条1項によって10年となる。 過払金返還請求権の消滅時効が10年であり民事上の一般債権であることをもって,本件の過払金に付すべき利息を年5分とする形式的解釈は明白な誤りである。 商取引に関する不当利得返還請求権の消滅時効は,迅速処理の要請からすれば本来5年と解釈されるべきであるが,無効あるいは取消等の原因が社会法的性格を帯びる場面においては,その解釈は変更しなければならない。 最高裁昭和55年1月24日第一小法廷判決(民集34巻1号61頁)が過払金返還請求権の消滅時効を10年とする判断をしたのは,経済的弱者保護の見地に立った利息制限法の社会法的精神をもって,対等な当事者間でのみ妥当する迅速処理の要請という精神を凌駕しなければ,法の正義が実現できないことを考慮したうえでのものである。 (被控訴人の主張) 控訴人の主張はいずれも争う。 ア 過払金返還請求権は,商行為たる貸付取引を原因として発生する権利ではなく,民事法である利息制限法を根拠法として発生する権利である。 イ また,商人であれば必ず年6分の資金運用益を上げることができるとは限らない。 ウ さらに,不当利得返還請求権は,民事法を根拠とするものであり,商人性の有無を考慮する余地はない。 エ 過払金返還請求権の消滅時効については,最高裁判所の上記判決により,10年間であることが確定しており,法の一義的解釈の原則によれば,民法704条の「利息」の利率を商事法定利率年6分と解する余地はない。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1),(2)について 原判決「事実及び理由」の第3の1,2に記載のとおりであるから,これを引用する。 2 争点(3)について 控訴人は,本件において,過払金返還債務につき被控訴人が支払うべき民法704条の「利息」については商事法定利率によるべきである旨主張するので検討する。 商法514条の適用又は類推適用される債務は,商行為に属する法律行為から生じたもの又はこれに準ずるものでなければならないところ,金銭消費貸借契約において利息制限法所定の制限をこえて支払われた利息・損害金についての不当利得返還債務(以下「過払金返還債務」という。)は,法律の規定によって発生する債務であって,商行為から生じたものではない。 しかしながら,商人が営業のために行った金銭消費貸借契約について生じた過払金返還債務は,その利息の約定が利息制限法所定の利率を超える部分につき無効であるため,同契約上の義務の履行としてされた給付につき生じたものである。そして,商事契約の解除による原状回復義務は商法514条の商事債務たる性質を有するものと解されるところ,この原状回復義務と上記過払金返還債務とを比較すると,商事契約上の義務の履行としてされた財貨の移動につき,前者はその後の契約解除によってそれが法律上の原因を欠くこととなった場合であり,後者は契約が一部無効であったことによってそれが法律上の原因を欠くこととなった場合であるから,両者は商事契約の履行によって生じた関係を清算するものである点において何ら異なるところがない。 ところで,商法514条が商行為により生じた債務について法定利率を年6分としたのは,商人は金銭を非商人よりも有利に利用することができるから,債務者が商人である場合には非商人よりも高い率の利息の支払が期待されるとともに,商人は営利を目的として活動するものであるから,債権者が商人の場合には非商人よりも高率の利息の支払を要求するのが当然であることを理由とするものと解される。 そして,商人は,営業のために行った金銭消費貸借契約から利得した過払金を営業に使用して非商人よりも有利に利用したものということができるから,過払金返還債務の債権者は,債務者たる商人に対し非商人よりも高い率の利息の支払を期待することができるというべきである。 なお,債権者が非商人である場合にも,商行為により生じた債務又はこれに準ずる債務については商法514条が適用されるものであり,非商人である債権者には高い率の損失が発生しないであろうことは,同条の適用を排除する理由とはならない。 そうであるなら,商人が営業のために行った金銭消費貸借契約から生じた過払金返還債務は,商事契約の履行によって生じた関係を清算するものである点において,商事債務である商事契約解除による原状回復義務と経済的機能が共通であり,かつ,債権者が債務者に対し非商人よりも高い率の利息の支払を期待しうることからすれば,同過払金返還債務については,商行為から生じたものに準ずるものとして,商法514条が類推適用されるものと解するのが相当である。 被控訴人は,商行為である金銭消費貸借契約に関して生じた過払金返還債務の消滅時効期間につき,最高裁判所の前記判例は,商行為から生じたもの及びこれに準ずるもののいずれにも該当しないとするものであるから,商法514条の適用においても同様に解すべきである旨主張する。 しかしながら,過払金返還債務については,たとえそれが商行為である金銭消費貸借契約に関して生じたものであっても,その清算関係を商事取引関係と同様に迅速に解決すべきとする要請がひとしく妥当するものということはできない。そうすると,商事取引関係の迅速な解決のため短期消滅時効を定めた商法522条を類推適用すべき場合にはあたらないから,過払金返還債務は,同条の適用に関しては商行為から生じたものに準ずる債務には該当しないと解すべきである。これに対し,法定利率に関する商法514条の適用ないし類推適用に関しては,上記のとおり,商行為である金銭消費貸借契約に関して生じた過払金返還債務の債権者は,商人である債務者に対し非商人よりも高い率の利息の支払を期待することができるというべきであるから,商行為から生じたものに準ずる債務に該当すると解するのが相当であって,この結論の相違は,両条の立法趣旨の相違に由来するものである。 これを本件についてみるに,被控訴人は貸金業を業とする株式会社であり,その営業として控訴人との間で金銭消費貸借取引をしたものであるから,本件過払金返還債務につては,商法514条が類推適用されるものというべきである。 3 以上によれば,控訴人の請求は理由があり,原判決が,そのうち不当利得金の内金30円及び未払利息の内金2903円の合計2933円並びに上記30円に対する平成16年10月22日から支払済みまで年6分の割合による利息並びに不当利得金38万2938円に対する同日から支払済みまで年1分の割合による利息の支払を求める部分について,請求を棄却したのは相当ではないから,これを取り消し,同部分につき控訴人の請求を認容することとし,主文のとおり判決する。 岐阜地方裁判所民事第1部 裁判長裁判官 筏津順子 裁判官 倉田慎也 裁判官 島根里織
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元港湾労働者への退職者年金を一方的に減額したのは不当とする判決が最高裁で確定したのに、確定後も規約を変えずに減額したままの年金支給を続けているとして、元港湾労働者7人が20日、年金を支給する財団法人「港湾労働安定協会」(本部・東京)を相手取り、減額分計約72万円の支払いと将来も減額しないことを求める訴えを神戸地裁に起こした。 訴状によると、年金は港湾運送事業者の業界団体と、港湾労働者の労働組合の全国組織の合意で作られた「港湾年金制度」に基づき、60~75歳の元港湾労働者に支払っている。しかし00年6月、同協会は年金の年額を30万円から25万円に減らすとの通知を原告らに一方的に送って支給額を減らしたため、原告らは減額分の支払いを求めて神戸地裁に提訴し、08年10月に最高裁で原告側の全面勝訴が確定した。だが、判決確定後も同協会は規約を変えなかったため、口頭弁論終結後にも減額されたままの年金が支払われた、としている。 同協会の松井晃常務理事は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。【吉川雄策】 〔神戸版〕 毎日新聞 2009年5月21日 地方版 ソース:毎日jp http //mainichi.jp/area/hyogo/news/20090521ddlk28040354000c.html 名前 コメント
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トップページ 新聞論評 新聞論評 2010 新聞論評 20100112 this Page {2010年1月12日 締 切 新聞論評 学籍番号 200814045 氏名 井川太地} 1.記事情報 新聞名:日本経済新聞(朝刊) 日付:2010年1月18日 面数:38 見出し:「えびせんべい」産地偽装、「三河産」実は他地域、不当表示の疑い、公取委が調査。 2.要約 愛知県一色町の特産品「えびせんべい」が、原料に外国産や国内の他地域のエビを使用しながら、商品に三河産などと表示していたことが分かった。公正取引委員会は不当表示の疑いがあるとして調査しているもようだ。(99文字) 3.論評 また、愛知県一色町で不当表示の疑いが起きたようだ。昨年に一色産ウナギの産地偽装問題が発覚している。その次は、愛知県一色町の特産品「えびせんべい」の地元業者が、原料に外国産や国内の他地域のエビを使用しながら、商品に三河産などと表示していたこと がわかった。三河港の水揚げ量が減ったほか仕入れ値も高騰したため、国内なら千葉県の銚子産、海外なら安価な中国やインドネシア産を使っているとのこと。そんなことで不当表示してはならない。一色町や同県西尾市などの製造・販売業者でつくる「三河一色えびせんべい工業組合」に加盟する約四十業者の一部が行ったとはいえ、組合全体の問題になってしまう。消費者のためにも、きちんと表示しなければならない。(311文字) 4.コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る
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創造論サイド 創造論者が使ってはいけない論 CMI ‘The phrase “science falsely so called” in 1 Timothy 6 20 (KJV) refers to evolution.’ 「テモテへの第一の手紙の6章20節「不当にも知識と呼ばれている科学」は進化のことを指している」 To develop a Scriptural model properly, we must understand what the author intended to communicate to his intended audience, which in turn is determined by the grammar and historical context. We must not try to read into Scripture that which appears to support a particular viewpoint. The original Greek word translated ‘science’ is gnosis, and in this context refers to the elite esoteric ‘knowledge’ that was the key to the mystery religions, which later developed into the heresy of Gnosticism. This was not an error by the KJV translators, but an illustration of how many words have changed their meanings over time. The word ‘science’ originally meant ‘knowledge’, from the Latin scientia, from scio meaning ‘know’. This original meaning is just not the way it is used today, so modern translations correctly render the word as ‘knowledge’ in this passage. Of course we believe that evolution is anti-knowledge because it clouds the minds of many to the abundant evidence of God’s action in Creation and the true knowledge available in His Word, the Bible. But as this page points out, it is wrong to use fallacious arguments to support a true viewpoint. On a related matter, it is linguistically fallacious to claim that even now, ‘science really means knowledge’, because meaning is determined by usage, not derivation (etymology). 聖書モデルを適切につくるためには、著作者がどのような読者を意図して何を教えようとしたのかを理解する必要がある。すなわち、文法および歴史的な文脈から判断しなければならない。我々は特定の視点を支持するように見える記述を聖書にさがそうとしてはならない。「科学(science)と訳された元々のギリシャ語の単語はグノーシスであり、この文脈では、後にグノーシス異端に発展する神秘宗教へのキーであるエリートの深淵の知識を指している。これはKJV 訳の誤りではない。いかに多くの単語の意味が、時間とともに変わってきたかを示すものだ。科学(Science)という単語はもともと、知識を意味するラテン語のscientiaから来ており、scioは知ることを意味する。元々の意味は現在使われている意味とは違う。なので、現代語訳ではこの節では正しく「知識」と訳されている。 もちろん、我々は進化論を反知識と信じている。というのは進化論は、神の創造行為の大量の証拠と神の言葉たる聖書にある真の知識に対して、多くの人々の心を曇らせるからだ。しかし、ここでは、真の視点を支持するのに詭弁を使うことは悪いことだと指摘してこう。これに関連して、「科学は本当に知識を意味する」というのは文字通り誤りである。 AiG ‘The phrase “science falsely so called” in 1 Timothy 6 20 (KJV) refers to evolution.’ 「不当にも知識と呼ばれている科学とは進化のことを指している」 Kumicitのコメント 「もちろん、我々は進化論を反知識と信じている。というのは進化論は、神の創造行為の大量の証拠と神の言葉たる聖書にある真の知識に対して、多くの人々の心を曇らせるからだ。」を除けば、CMIが言っていることはまともだが、どうでもいい話。 関連する創造論者の主張 リンク
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2008/08/22 news 「懸念される拘束者」指定 米、著名活動家の釈放要求 師濤(しとう)さん Shi Tao 胡佳(こか)さん Hu Jia 08年度サハロフ賞受賞者・08年度ノーベル平和賞候補 葉国柱(ようこくちゅう)さん Ye Guozhu 陳光誠(ちんこうせい)さん Chen Guangcheng 黄金秋さん(フゥァン ジン チィゥ さん) Huang Jinqiu 楊春林(ようしゅんりん)さん Yang Chunlin 天安門の母たち Tiananmen Mothers (丁子霖(ていしりん、Ding Zilin)さん 曽宏玲(ゾン ホン リン )さん zēng hóng líng 倪玉蘭(ニー ユー ラン )さん ní yù lán 滕彪さん(トン ビィャォ )téng biāo 李和平 さん(リー フォ ピン )Li Heping 李方平さん(リー ファン ピン )lǐ fāng píng 斉志勇さん(チー ヂー ヨン )qí zhì yǒng 高智晟 (ガオ ヂー シォン Gao Zhisheng) 万延海( ワンヤンハイ Wan Yanhai) 「中国の記者弾圧事情」ヒューマン・ライツ・ウォッチが指摘-JanJanニュース http //www.news.janjan.jp/world/0805/0805308391/1.php 北京五輪を前に、中国でこれだけの人権抑圧-JanJanニュース http //www.news.janjan.jp/world/0803/0803183088/1.php
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http //www.annie.ne.jp/~kenpou/seimei/seimei171.html 諸団体・個人の賛同(公表可のみ)を緊急に募集します。転送・転載にご協力を。 締め切りは3月末日。賛同の連絡先は、kenpou@annie.ne.jp またはFAX03―3221―4668、 郵便は東京都千代田区三崎町2―21―6―301市民ネットあて。 共同声明 「集団的自衛権の行使」は「戦争」です 安倍内閣は憲法の不当な解釈変更をやめ、9条を守れ! 昨年末の衆院選の結果、再登場した安倍内閣は、リベンジとばかりに「集団的自衛権の行使」と「憲法の改悪」をめざし、ひたすら準備を強めています。しかし自民党が多数議席を獲得したとはいえ、民意が9条をはじめとする改憲を支持したのではないことは多くのデータも示すところです。まして、昨年4月に発表された自民党改憲草案の言う「元首天皇を戴き、国防軍で『自衛戦争』をする国」には大多数の人びとが不安を示しています。 安倍内閣は、改憲の要件を定めた第96条をまず変更して改憲を容易にしたうえで、9条などをはじめとする平和、人権、国民主権の憲法3原則の破壊に向かおうとしています。私たちはこのような憲法改悪を断じて容認できません。 しかも安倍内閣は、そうした明文改憲さえも待たないで、領土問題など東アジアの緊張からくる偏狭なナショナリズムを煽りたて、歴代政府が繰り返し確認してきた憲法解釈を変えて、集団的自衛権が行使できるよう企てています。それをお手盛りの諮問機関による「答申」で飾り立て、国家安全保障基本法なるものを制定することで、その合法化を謀っています。 しかし、安倍内閣がめざす集団的自衛権の行使とは、米国の世界戦略の要求に従い、米国と共に海外で戦争をすることであり、たとえ「基本法」などでごまかしても、憲法第9条の許容するところではありえないのは明白です。「集団的自衛権」を行使することは、9条に真っ向から反して「戦争をする」ことに他なりません。私たちは、このような横暴な憲法解釈による憲法破壊を許しません。 以上の立場から、私たちは連名をもって、安倍内閣に日本国憲法第99条が厳粛に規定する憲法尊重擁護義務に従い、不当な憲法の解釈変更や拡大解釈、憲法改悪への動きを中止するよう要求します。 2013年2月17日 (呼びかけ)第16回許すな!憲法改悪・市民運動全国交流集会実行委員会 以下、賛同団体、個人の連署。 I女性会議大阪/憲法を生かす会/憲法を生かす会東京連絡会/第九条の会ヒロシマ/ピースリンク広島・呉・岩国/ふぇみん大阪/平和を実現するキリスト者ネット/許すな!憲法改悪・市民連絡会/
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別個独立の旧契約に係る過払金債権であっても,相殺に適した状況が発生する限り,その後の新契約の借入債務と即時対当額で相殺するとの包括的・暗黙の合意があったものと認め,被告の旧契約に係る過払金債権についての消滅時効の抗弁を理由がないと判断された事例。 主 文 1 被告は原告に対し,金180万8050円及び内金179万1933円に対する平成17年2月4日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。 事 実 及 び 理 由 第1 請求 被告は原告に対し,金354万8035円及び内金335万4083円に対する平成17年2月4日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。 第2 当事者の主張 本件は,原告が被告から金員を借り入れ,その返済を行うことを繰り返していたところ,過払金が生じているとして,不当利得返還請求権に基づき,過払金及びその利息の支払を求めた事案である。 1 争いがないか,証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実 (1) 被告は金融等を業としている株式会社である。 (2) 原告は,昭和58年2月22日に借り入れた60万円を最初に以降平成16年12月24日まで,別紙「計算書」の年月日欄に記載のとおり,被告から「借入金額」「追加借入金」記載の金員を借り入れたり,「弁済金額」欄記載の金員を弁済した。 2 争点 (1) 過払金の充当関係について ア 被告の主張 原告と被告との取引は,昭和58年2月22日以降昭和60年6月26日までの取引(以下「第一取引」ということがある。)と,それから約10年経過した平成7年3月16日以降平成16年12月24日までの取引(以下「第二取引」ということがある。)との2つの取引に明確に分かれる。そして,これらはそれぞれ独立別個の取引というべきであるから,第一取引終了時の時点で生じていた過払金をもって第二取引において発生する債務に当然充当することはできない。 イ 原告の主張 本件のように,借り換えや借り増し等の一連の取引をする当事者は,その一連の取引の中にさらに複数の債権債務を発生させるような複雑な権利関係を望んでいない。原告と被告は,一個の包括的消費貸借契約に基づく貸付や返済を継続的に繰り返してきたのであるから,第一取引と第二取引は別個独立の契約とはいえない。そこで,利息制限法に基づいて計算を行った結果過払金が発生していれば,その後の貸付に当然充当されるというべきである。 仮に,第一取引と第二取引とが,別個独立の契約と評価されるとしても借り換えや借り増し等の一連の取引をする当事者は,その一連の取引の中にさらに複数の債権債務を発生させるような複雑な権利関係を望んでおらず,むしろ債務をできる限り少なくすることを望んでいることは誰にも容易に推測できることである。そこで,原告と被告との間には,弁済金のうち制限利息超過分を元本に充当した結果過払金が発生した場合には,同過払金と他の借入債務を即時対当額で相殺するとの包括的・黙示的な合意があったというべきである。 (2) 不当利得金に対する利息について ア 原告の主張 被告は,利息制限法を超過した利率で原告に貸付を行ってきたから悪意の受益者である。そして,被告は株式会社であり,被告の営業活動として行った取引により不当利得したものであるから,その利率は商事法定利率の年6%とすべきである。 イ 被告の主張 原告の上記主張は争う。 (3) 消滅時効 ア 被告の主張 第一取引が終了した昭和60年6月26日から10年が経過した平成7年6月26日に,第一取引に係る原告の過払金債権は時効消滅した。被告は,平成17年5月9日の弁論準備手続期日において,上記時効を援用するとの意思表示をした。 イ 原告の主張 被告の消滅時効の抗弁は否認する。 被告が制限利息を超過した高利息で多額の収益を上げながら,一方で過払金について消滅時効の抗弁を援用することは公平を欠くことは明らかであり,信義則に反し,かつ権利の濫用である。 第3 当裁判所の判断 1 過払金の充当関係について 乙号各証及び弁論の全趣旨によれば,第一取引の最終弁済があった昭和60年6月26日から第二取引の最初の貸付(20万円)の平成7年3月16日までの間には約9年9月の期間があること,原告と被告は第二取引開始に当たり新たに契約書を作成していること(乙3),第一取引と第二取引とは契約番号を異にすること(乙4,7)が認められる。そして,これらからすると,第一取引と第二取引とは社会的,経済的には別個独立の契約と認められないこともない。 しかし,第一取引と第二取引とが別個独立の契約と評価されるとしても,借り換えや借り増し等の一連の取引をする当事者は,その一連の取引の中に複数の債権債務を発生させるような複雑な権利関係を望んでおらず,むしろ債務をできる限り少なくすることを望んでいることは何人も容易に推測できることである。また,民法508条によれば,時効により消滅した債権であっても,時効消滅前に相殺適状の状態にあれば,債権者は相殺をすることができると定められている。 これらの規定の趣旨や,本件における原告と被告のように借り換えや借り増し等の一連の取引をする当事者の合理的意思を忖度すると,原告と被告との間では,別個独立の旧契約に係る過払金債権であっても,相殺に適した状態が発生する限り,その後の新契約の借入債務と即時対当額で相殺するとの包括的・暗黙の合意があったと認定するのが相当である。 そして,本件において,別紙「計算書」のとおり,昭和60年6月26日の段階で第一取引に係る過払金債権が43万8825円発生していることが認められ,原告としては上記債権とこれの法定利息とを合算した金額を自働債権とし,第二取引に係る債務を受働債権として相殺し得ることになる。 2 不当利得金に対する利息について 被告は,利息制限法を超過した利率で原告に貸付を行ってきたから悪意の受益者というべであり,原告の支払が過払いとなった時点から過払金に利息を付して返還すべきである。 しかし,不当利得返還請求権は民法上の請求権であり,消滅時効を10年とみることとの均衡その他諸般の事情を考慮すると,その利息は民法所定の年5%とすることが相当である。被告が会社であり,被告の不当利得は被告の営業から生じたものであること等原告主張の諸々の事情を考慮しても,前記判断を左右するものではない。 3 消滅時効の抗弁について 前記のとおり,原告の第一取引に係る過払金債権は,第二取引の債務と相殺充当され,その時点で消滅しているから,被告の消滅時効の抗弁は理由がない。 4 以上により,原告の過払金を計算すると,別紙「計算書」のとおり,平成17年2月3日の段階で,元本179万1933円,利息1万6117円の計180万8050円の限度で認められる。 5 よって,原告の請求は主文の限度で理由がある。 さいたま地方裁判所第4民事部 裁判官 豊 田 建 夫 【別紙(計算書)は省略】
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韓流批判をした高岡蒼甫が不当に解雇されたスレ一覧3の続きです。 【芸能】高岡蒼甫がスターダストプロモーションをクビに 所属事務所にフジテレビ韓流押し批判の責任を取らされる★301 http //kamome.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1312068900/ 【芸能】高岡蒼甫がスターダストプロモーションをクビに 所属事務所にフジテレビ韓流押し批判の責任を取らされる★302 http //kamome.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1312069551/ 【芸能】高岡蒼甫がスターダストプロモーションをクビに 所属事務所にフジテレビ韓流押し批判の責任を取らされる★303 http //kamome.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1312070492/ 【芸能】高岡蒼甫がスターダストプロモーションをクビに 所属事務所にフジテレビ韓流押し批判の責任を取らされる★304 http //kamome.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1312071574/ 【芸能】高岡蒼甫がスターダストプロモーションをクビに 所属事務所にフジテレビ韓流押し批判の責任を取らされる★305 http //kamome.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1312072518/ 【芸能】高岡蒼甫がスターダストプロモーションをクビに 所属事務所にフジテレビ韓流押し批判の責任を取らされる★306 http //kamome.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1312073414/ 【芸能】高岡蒼甫がスターダストプロモーションをクビに 所属事務所にフジテレビ韓流押し批判の責任を取らされる★307 http //kamome.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1312074395/ 【芸能】高岡蒼甫がスターダストプロモーションをクビに 所属事務所にフジテレビ韓流押し批判の責任を取らされる★308 http //kamome.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1312074503/ 【芸能】高岡蒼甫がスターダストプロモーションをクビに 所属事務所にフジテレビ韓流押し批判の責任を取らされる★309 http //kamome.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1312075997/ 【芸能】高岡蒼甫がスターダストプロモーションをクビに 所属事務所にフジテレビ韓流押し批判の責任を取らされる★310 http //kamome.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1312076750/ 【芸能】高岡蒼甫がスターダストプロモーションをクビに 所属事務所にフジテレビ韓流押し批判の責任を取らされる★311 http //kamome.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1312077574/ 【芸能】高岡蒼甫がスターダストプロモーションをクビに 所属事務所にフジテレビ韓流押し批判の責任を取らされる★312 http //kamome.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1312078126/ 【芸能】高岡蒼甫がスターダストプロモーションをクビに 所属事務所にフジテレビ韓流押し批判の責任を取らされる★313 http //kamome.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1312078687/ 【芸能】高岡蒼甫がスターダストプロモーションをクビに 所属事務所にフジテレビ韓流押し批判の責任を取らされる★314 http //kamome.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1312079462/
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【社会】 「不当な差別で婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山・倉敷★5 http //tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1259630522/ http //tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1259630522/1 [ ニュース速報+ ] 【社会】 「不当な差別で婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山・倉敷★5 1 名前:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★ [off_go@yahoo.co.jp]: 2009/12/01(火) 10 22 02 ID ???0 ★人権侵害で職員を懲戒免職 倉敷市消防局 結婚の約束破棄 倉敷市消防局は30日、人権侵害の行為があったとして、同日付で水島消防署の 消防士男性(26)=同市=を懲戒免職、父親の児島消防署課長補佐級職員(53)を 停職6カ月と一般職への降格処分にしたと発表した。 市消防局によると、男性が2年前、数年間付き合っていた女性との結婚の約束を男性側 から一方的に破棄した。父親が結婚をやめるよう言い、男性が従ったという。 女性側の訴えを受けて市消防局が調査。約束を破棄した理由に人権侵害があり、公務員の 信用失墜に当たると判断した。当時の上司に当たる消防局次長級男性ら2人も戒告、 局長級男性ら5人も文書厳重注意とした。 伊東香織市長は「職員教育を徹底し、市を挙げて信頼回復に向け取り組む」とコメントした。 http //svr.sanyo.oni.co.jp/news_s/news/d/2009113018590715/ 岡山県倉敷市は30日、交際していた女性との婚約を不当な差別で破棄したとして、 倉敷市消防局の一般職男性職員(26)を懲戒免職にした。 同消防局によると、2007年、この女性から相談があり内部調査した結果、結婚差別による 人権侵害があったことが判明。職員の父で同消防局の課長補佐級(53)も婚約破棄に 影響を与えたと判断し、停職6月の懲戒処分と一般職に降格する分限処分にした。 同消防局は「通常より人権に気を使わなければならない立場にあるため結果は重大と 判断した」としている。 http //www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20091130073.html ※前:http //tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1259608722/ 【岡山】「人権に気を使わなければならない立場」 不当な差別で婚約破棄した消防局職員を懲戒免職…倉敷市★4 http //tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1259608722/ 【岡山】「人権に気を使わなければならない立場」 不当な差別で婚約破棄した消防局職員を懲戒免職…倉敷市★3 http //tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1259595190/ 【岡山】「人権に気を使わなければならない立場」 不当な差別で婚約破棄した消防局職員を懲戒免職…倉敷市★2 http //tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1259589738/ 【岡山】「人権に気を使わなければならない立場」 女性との婚約を不当な差別で破棄した消防局父子を処分…倉敷市 http //tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1259580948/
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