約 9,903 件
https://w.atwiki.jp/business-ethics/pages/28.html
雑誌取材に応じたために事実上解雇されたのは不当として「阪急トラベルサポート」(大阪市)所属の派遣添乗員、塩田卓嗣さん(46)らは22日、東京都労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てた。 申し立てたのは塩田さんと、所属する全国一般東京東部労組。申立書などによると、塩田さんは「週刊金曜日」の取材に応じ、今年2月20日号で添乗員の過酷な労働環境が報道された。その後、同社は「社の名誉を傷つけた」などと添乗員乗務の割り当てをしないと通告。塩田さん側は「割り当てがないのは事実上の解雇」と訴え、こうした措置の撤回を求めている。 阪急トラベルサポートは「当社の措置は正当な行為ととらえている」としている。 同社に対しては、日本マスコミ文化情報労組会議(MIC・豊秀一議長)が同日、言論の自由を脅かすとして抗議声明を出した。【東海林智、佐藤浩】 毎日新聞 2009年5月23日 東京朝刊 ソース:毎日jp http //mainichi.jp/select/wadai/news/20090523ddm012040112000c.html 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/944.html
http //ryukyushimpo.jp/news/storyid-30077-storytopic-1.html 2007年12月27日 [木] 社会 「訂正申請を不当修正」 文科省に抗議と要請 文科省に抗議し、検定意見撤回と記述復活を求める要請3団体=27日午前11時、文科省 高校歴史教科書の「集団自決」検定問題で、渡海紀三朗文科相が教科書出版社からの訂正申請を承認したことを受け、「大江・岩波沖縄戦裁判を支援し沖縄の真実を広める首都圏の会」と「大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判支援連絡会」「沖縄戦の歴史歪曲(わいきょく)を許さず、沖縄から平和教育をすすめる会」の3団体が27日午前、文部科学省を訪れ、文科省と教科用図書検定調査審議会(検定審)が訂正申請に対する不当な修正を強要したなどととして抗議し、検定意見撤回と記述復活を求めた。 一行は午前11時に文科省教科書課の松木秀彰課長補佐と面談し、要請文を手渡した。 要請文では「検定意見の撤回をかたくなに拒否し、そのことを前提として訂正申請の内容に不当な修正を強要して、ふたたび歴史の真実を歪曲するものである」と強い怒りを示している。 文科省が「集団自決」に対する「基本的なとらえ方」で、直接的な軍命が確認されていないとしていることなどに触れ、「隊長の直接の自決命令がなかったとしても、それが軍による強制がなかったことに直結するものではなく、軍による強制を削除する根拠にはなり得ない」と指摘した。さらに「文科省ならびに検定審議会は、昨年度の検定に引き続き、訂正申請に対しふたたび根拠のない誤った決定を行った。これでは訂正申請の意味は無に等しいといわざるを得ず、沖縄県民、国民はとうてい納得できない」と批判している。 (12/27 16 03)
https://w.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/1014.html
http //www.okinawatimes.co.jp/day/200802071300_01.html 2008年2月7日(木) 朝刊 1面 「集団自決」で国提訴/「教科書検定は不当」 3月までに愛媛の市民団体 沖縄戦の「集団自決(強制集団死)」についての記述をめぐる教科書検定問題で、「えひめ教科書裁判を支える会」のメンバーが六日、県庁で記者会見し、「文科省の教科書検定は適正な行政手続きを欠いた不当な国家介入」として文部科学省などを相手に、三月までに行政訴訟を起こす考えを明らかにした。教科書執筆者以外が原告となり、教科書検定について行政訴訟を起こすのは初めて。 同会は、「集団自決」への日本軍の強制を明示した記述を削除させた教科書検定で、文科省職員の教科書調査官が発案した検定意見が、実質的な審議もされず教科用図書検定審議会を素通りした実態を指摘。 「文科省も私も口出しできない仕組み」とした伊吹文明文科相(当時)らによる説明との食い違いを挙げ、「(教科書)検定が、行政手続きの適正執行を求める法に反して行われたことが明らか」と主張、文科省に検定意見を無効にするよう求める。 また、文科省の不当な検定を知りながら、それを改めるように要請せず、検定を経た教科書をそのまま採択したのは愛媛県教育委員会の不作為だとして訴えの対象にする予定だ。 同会は、南京大虐殺や従軍慰安婦問題など日本軍の行いについて批判的な記述をした教科書を「自虐的」とする「新しい歴史教科書をつくる会」が編集した教科書の、愛媛県教委による採択の取り消しなどを求めた訴訟を続けている。 メンバーの一人、奥村悦夫さん(55)=同県西条市=は、「公の裁判が開かれることで、教科書検定制度の問題点がより明らかになり、国などが対応や制度を改善するきっかけになれば」と期待する。 全国規模の原告団結成を目指しているといい、「沖縄県民は第一の当事者。私たちに気持ちを伝えてもらい、手を携えたい」と訴えた。 問い合わせは同会事務局、電話090(2781)7055へ。
https://w.atwiki.jp/barworld/pages/37.html
houko.com 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 http //www.houko.com/00/01/H03/077.HTM 第1章 総 則 第2章 暴力的要求行為の規制等第1節 暴力的要求行為の禁止等(第9条~第12条の6) 第2節 不当な要求による被害の回復等のための援助(第13条~第14条) 第3章 対立抗争時の事務所の使用制限等 第4章 加入の強要の規制その他の規制等第2節 事務所等における禁止行為等(第29条~第30条) 第5章 暴力追放運動推進センター 第6章 雑 則 第1章 総 則 (目的) 第1条 この法律は、暴力団員の行う暴力的要求行為等について必要な規制を行い、及び暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進する措置等を講ずることにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的とする。 (定義) 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1.暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2.暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 3.指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。 4.指定暴力団連合 第4条の規定により指定された暴力団をいう。 5.指定暴力団等 指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。 6.暴力団員 暴力団の構成員をいう。 7.暴力的要求行為 第9条の規定に違反する行為をいう。 8.準暴力的要求行為 一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその第9条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをいう。 《改正》平9法70 (指定) 第3条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとする。 1.名目上の目的のいかんを問わず、当該暴力団の暴力団員が当該暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成又は事業の遂行のための資金を得ることができるようにするため、当該暴力団の威力をその暴力団員に利用させ、又は当該暴力団の威力をその暴力団員が利用することを容認することを実質上の目的とするものと認められること。 2.国家公安委員会規則で定めるところにより算定した当該暴力団の幹部(主要な暴力団員として国家公安委員会規則で定める要件に該当する者をいう。)である暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者(次のいずれかに該当する者をいう。以下この条において同じ。)の人数の比率又は当該暴力団の全暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が、暴力団以外の集団一般におけるその集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率を超えることが確実であるものとして政令で定める集団の人数の区分ごとに政令で定める比率(当該区分ごとに国民の中から任意に抽出したそれぞれの人数の集団において、その集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が当該政令で定める比率以上となる確率が10万分の1以下となるものに限る。)を超えるものであること。 イ 暴力的不法行為等又は第7章(第48条を除く。以下この条及び第12条の5第2項第1号において同じ。)に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して10年を経過しないもの ロ 暴力的不法行為等又は第7章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金以下の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの ハ 暴力的不法行為等又は第7章に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑の言渡し及びその刑の執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者であって、当該刑に係る裁判が確定した日から起算して10年を経過しないもの ニ 暴力的不法行為等又は第7章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金の刑の言渡し及びその刑の執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者であって、当該刑に係る裁判が確定した日から起算しで5年を経過しないもの ホ 暴力的不法行為等又は第7章に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑に係る有罪の言渡しを受け、当該言渡しに係る罪について恩赦法(昭和22年法律第20号)第2条の大赦又は同法第4条の特赦を受けた者であって、当該大赦又は特赦のあった日(当該日において当該言渡しに係る刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっている場合にあっては、当該執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日)から起算して10年を経過しないもの ヘ 暴力的不法行為等又は第7章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金以下の刑に係る有罪の言渡しを受け、当該言渡しに係る罪について恩赦法第2条の大赦又は同法第4条の特赦を受けた者であって、当該大赦又は特赦のあった日(当該日において当該言渡しに係る刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっている場合にあっては、当該執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日)から起算して5年を経過しないもの 3.当該暴力団を代表する者又はその運営を支配する地位にある者(次条、第9条、第12条の2第1号、第15条の2第1項及び第15条の3において「代表者等」という。)の統制の下に階層的に構成されている団体であること。 《改正》平9法70 《改正》平16法038 第4条 公安委員会は、暴力団(指定暴力団を除く。)が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を指定暴力団の連合体として指定するものとする。 1.次のいずれかに該当する暴力団であること。 イ 当該暴力団を構成する暴力団の全部又は大部分が指定暴力団であること。 ロ 当該暴力団の暴力団員の全部又は大部分が指定暴力団の代表者等であること。 ハ 当該暴力団を構成する暴力団の全部若しくは大部分が指定暴力団若しくはイ若しくはロのいずれかに該当する暴力団であり、又は当該暴力団の暴力団員の全部若しくは大部分が指定暴力団若しくはイ若しくはロのいずれかに該当する暴力団の代表者等であること。 2.名目上の目的のいかんを問わず、当該暴力団を構成する暴力団若しくは当該暴力団の暴力団員が代表者等となっている暴力団の相互扶助を図り、又はこれらの暴力団の暴力団員の活動を支援することを実質上の目的とするものと認められること。 (意見聴取) 第5条 公安委員会は、前2条の規定による指定(以下この章において「指定」という。)をしようとするときは、公開による意見聴取を行わなければならない。ただし、個人の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、これを公開しないことができる。 2 前項の意見聴取を行う場合において、公安委員会は、指定に係る暴力団を代表する者又はこれに代わるべき者に対し、指定をしようとする理由並びに意見聴取の期日及び場所を相当の期間をおいて通知し、かつ、意見聴取の期日及び場所を公示しなければならない。 3 意見聴取に際しては、当該指定に係る暴力団を代表する者若しくはこれに代わるべき者又はこれらの代理人は、当該指定について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。 4 公安委員会は、当該指定に係る暴力団を代表する者若しくはこれに代わるべき者若しくはこれらの代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該指定に係る暴力団を代表する者若しくはこれに代わるべき者の所在が不明であるため第2項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して 30日を経過してもこれらの者の所在が判明しないときは、第1項の規定にかかわらず、意見聴取を行わないで指定をすることができる。 5 前各項に定めるもののほか、第1項の意見聴取の実施について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 (確認) 第6条 公安委員会は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該暴力団が指定の要件に該当すると認める旨を証する書類及び指定に係る前条第1項の意見聴取に係る意見聴取調書又はその写しを添えて、当該暴力団が第3条又は第4条の要件に該当するかどうかについての国家公安委員会の確認を求めなければならない。 2 国家公安委員会は、当該暴力団が第3条又は第4条の要件に該当する旨の確認をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団が第3条第1号又は第4条第2号の要件に該当することについて、審査専門委員の意見を聴かなければならない。 3 国家公安委員会のする当該暴力団が第3条又は第4条の要件に該当する旨の確認は、前項の規定による審査専門委員の意見に基づいたものでなければならない。 4 国家公安委員会は、第1項の規定による確認をしたときは、確認の結果を速やかに当該公安委員会に通知するものとする。 5 当該公安委員会は、前項の規定により、当該暴力団が第3条又は第4条の要件に該当しない旨の確認の通知を受けたときは、当該暴力団について指定をすることができない。 (指定の公示) 第7条 公安委員会は、指定をするときは、指定に係る暴力団の名称その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公示しなければならない。 2 指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。 3 公安委員会は、指定をしたときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者又はこれに代わるべき者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、指定をした旨その他の国家公安委員会規則で定める事項を通知しなければならない。 4 第1項の規定により公示された事項に変更があったときは、公安委員会は、その旨を官報により公示しなければならない。 (指定の有効期間及び取消し) 第8条 指定は、3年間その効力を有する。 2 公安委員会は、前項の規定にかかわらず、指定暴力団等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該指定暴力団等に係る指定を取り消さなければならない。 1.解散その他の事由により消滅したとき。 2.第3条各号又は第4条各号のいずれかに該当しなくなったと明らかに認められるとき。 3 公安委員会は、第1項の規定にかかわらず、指定暴力団連合か第3条の規定により指定暴力団として指定されたときは、当該指定暴力団連合に係る第4条の規定による指定を取り消さなければならない。 4 公安委員会は、指定暴力団等が第2項各号のいずれかに該当することとなったことを理由として同項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、当該指定暴力団等が同項第1号又は第2号に掲げる場合に該当すると認める旨を証する書類を添えて、当該指定暴力団等が同項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するかどうかについての国家公安委員会の確認を求めなければならない。 5 国家公安委員会は、前項の規定による確認をしたときは、確認の結果を速やかに当該公安委員会に通知するものとする。 6 当該公安委員会は、前項の規定により、当該指定暴力団等が第2項各号に掲げる場合に該当しない旨の確認の通知を受けたときは、当該指定暴力団等に係る指定を取り消すことができない。 7 前条第1項から第3項までの規定は、第2項又は第3項の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、同条第3項中「代表する者又はこれに代わるべき者」とあるのは、「代表する者又はこれに代わるべき者(次条第2項第1号に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等を代表する者又はこれに代わるべき者であった者)」と読み替えるものとする。 第2章 暴力的要求行為の規制等 第1節 暴力的要求行為の禁止等(第9条~第12条の6) (暴力的要求行為の禁止) 第9条 指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。)は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(当該指定暴力団等と上方連結(指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。)をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。第12条の3及び第12条の5において同じ。)の威力を示して次に掲げる行為をしてはならない。 1.人に対し、その人に関する事実を宣伝しないこと又はその人に関する公知でない事実を公表しないことの対償として、金品その他の財産上の利益(以下「金品等」という。)の供与を要求すること。 2.人に対し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、みだりに金品等の贈与を要求すること。 3.請負、委任又は委託の契約に係る役務の提供の業務の発注者又は受注者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該業務の全部若しくは一部の受注又は当該業務に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供の受入れを要求すること。 4.縄張(正当な権原がないにもかかわらず自己の権益の対象範囲として設定していると認められる区域をいう。次号及び第12条の2第3号において同じ。)内で営業を営む者に対し、名目のいかんを問わず、その営業を営むことを容認する対償として金品等の供与を要求すること。 5.縄張内で営業を営む者に対し、その営業所における日常業務に用いる物品を購入すること、その日常業務に関し歌謡ショーその他の興行の入場券、パーティー券その他の証券若しくは証書を購入すること又はその営業所における用心棒の役務(営業を営む者の営業に係る業務を円滑に行うことができるようにするため顧客との紛争の解決又は鎮圧を行う役務をいう。)その他の日常業務に関する役務の有償の提供を受けることを要求すること。 6.金銭を目的とする消費貸借上の償務であって利息制限法(昭和29年法律第100号)第1条第1項に定める利息の制限額を超える利息(同法第3条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。)の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第4条に定める制限額を超えるものについて、債務者に対し、その履行を要求すること。 6の2.人(行為者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者を除く。)から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、金品等を目的とする債務について、債務者に対し、粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で訪問し若しくは電話をかけて、その履行を要求すること(前号に該当するものを除く。)。 7.人に対し、債務の全部又は一部の免除又は履行の猶予をみだりに要求すること。 8.金銭貸付業務(金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又はこれらの方法によってする金銭の授受の媒介を含む。以下この号において単に「金銭の貸付け」という。)をいう。)を営む者(以下「金銭貸付業者」という。)以外の者に対してみだりに金銭の貸付けを要求し、金銭貸付業者に対してその者が拒絶しているにもかかわらず金銭の貸付けを要求し、又は金銭貸付業者に対して当該金銭貸付業者が貸付けの利率その他の金銭の貸付けの条件として示している事項に反して著しく有利な条件による金銭の貸付けを要求すること。 9.証券会社(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項の証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和46年法律第5号)第2条第2号の外国証券会社をいう。以下この号において同じ。)に対してその者が拒絶しているにもかかわらず有価証券の信用取引(証券取引法第156条の24第1項に規定する信用取引をいう。以下この号において同じ。)を行うことを要求し、又は証券会社に対して顧客が預託すべき金銭の額その他の有価証券の信用取引を行う条件として当該証券会社が示している事項に反して著しく有利な条件により有価証券の信用取引を行うことを要求すること。 10.株式会社又は当該株式会社の子会社(商法(明治32年法律第48号)第211条の2第1項の子会社をいう。)に対してみだりに当該株式会社の株式の買取り若しくはそのあっせん(以下この号において「買取り等」という。)を要求し、株式会社の取締役、執行役若しくは監査役若しくは株主(以下この号において「取締役等」という。)に対してその者が拒絶しているにもかかわらず当該株式会社の株式の買取り等を要求し、又は株式会社の取締役等に対して買取りの価格その他の買取り等の条件として当該取締役等が示している事項に反して著しく有利な条件による当該株式会社の株式の買取り等を要求すること。 11.正当な権原に基づいて建物又はその敷地を居住の用又は事業の用に供している者に対し、その意思に反して、これらの明渡しを要求すること。 12.土地又は建物(以下この号において「土地等」という。)について、その全部又は一部を占拠すること、当該土地等又はその周辺に自己の氏名を表示することその他の方法により、当該土地等の所有又は占有に関与していることを殊更に示すこと(以下この号において「支配の誇示」という。)を行い、当該土地等の所有者に対する債権を有する者又は当該土地等の所有権その他当該土地等につき使用若しくは収益をする権利若しくは当該土地等に係る担保権を有し、若しくはこれらの権利を取得しようとする者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該土地等についての支配の誇示をやめることの対償として、明渡し料その他これに類する名目で金品等の供与を要求すること。 13.人(行為者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者を除く。)から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、交通事故その他の事故の原因者に対し、当該事故によって生じた損害に係る示談の交渉を行い、損害賠償として金品等の供与を要求すること) 14.人に対し、購入した商品、購入した有価証券に表示される権利若しくは提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず瑕疵があるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、若しくはこれらの瑕疵若しくは損害日の程度を誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求し、又は勧誘を受けてした商品若しくは有価証券に係る売買その他の取引において、その価格若しくは商品指数(商品取引所法(昭和25年法律第239号)第2条第5項の商品指数をいう。)若しくは有価証券指数(証券取引法第2条第21項の有価証券指数をいう。)若しくは有価証券店頭指数(証券取引法第2条第25項の有価証券店頭指数をいう。)の上昇若しくは下落により損失を被ったとして、損害賠償その他これに類する名目でみだりに金品等の供与を要求すること。 《改正》平9法102 《改正》平10法107 《改正》平12法096 《改正》平14法065 《改正》平14法045 《改正》平15法054 《改正》平16法043 (暴力的要求行為の要求等の禁止) 第10条 何人も、指定暴力団員に対し、暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない。 2 何人も、指定暴力団員が暴力的要求行為をしている現場に立ち会い、当該暴力的要求行為をすることを助けてはならない。 (暴力的要求行為等に対する措置) 第11条 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をしており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。 2 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。 第12条 公安委員会は、第10条第1項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、当該行為に係る指定暴力団員又は当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員に対しで暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆すことを防止するために必要な事項を命ずることができる。 2 公安委員会は、第10条第2項の規定に違反する行為が行われており、当該違反する行為に係る暴力的要求行為の相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該違反する行為をしている者に対し、当該違反する行為を中止することを命じ、又は当該違反する行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。 第12条の2 公安委員会は、指定暴力団員がその所属する指定暴力団等に係る次の各号に掲げる業務に関し暴力的要求行為をした場合において、当該業務に従事する指定暴力団員が当該業務に関し更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、それぞれ当該各号に定める指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が当該業務に関し行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。 1.指定暴力団等の業務であって、収益を目的とするもの 当該指定暴力団等の代表者等 2.前号に掲げるもののほか、指定暴力団員がその代表者であり、又はその運営を支配する法人その他の団体の業務であって、収益を目的とするもの 当該法人その他の団体の代表者であり、又はその運営を支配する指定暴力団員 3.当該指定暴力団員の上位指定暴力団員(指定暴力団員がその所属する指定暴力団等の活動に係る事項について他の指定暴力団員から指示又は命令を受ける地位にある場合における当該他の指定暴力団員をいう。以下この条において同じ。)の縄張の設定又は維持の業務 当該上位指定暴力団員 4.前号に掲げるもののほか、当該指定暴力団員の上位指定暴力団員の業務であって、収益を目的とするもの 当該上位指定暴力団員 《追加》平9法70 (準暴力的要求行為の要求等の禁止) 第12条の3 指定暴力団員は、人に対し、当該指定暴力団員が所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない。 《追加》平9法70 (準暴力的要求行為の要求等に対する措置) 第12条の4 公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、同条の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。 《追加》平9法70 2 公安委員会は、前項の規定による命令をする場合において、前条の要求、依頼又は唆しに係る準暴力的要求行為が行われるおそれがあると認めるときは、当該命令に係る同条の規定に違反する行為の相手方に対し、当該準暴力的要求行為をしてはならない旨の指示をするものとする。 《追加》平9法70 (準暴力的要求行為の禁止) 第12条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をしてはならない。 1.第12条第1項の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して3年を経過しないもの 当該命令において防止しようとした暴力的要求行為の要求、依頼又は唆しの相手方である指定暴力団員の所属する指定暴力団等 2.第12条第2項の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して3年を経過しないもの 当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の所属する指定暴力団等 3.次条の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して3年を経過しないもの 当該命令の原因となった準暴力的要求行為においてその者が威力を示した指定暴力団等 4.前条第2項の規定による指示を受けた者であって、当該指示がされた日から起算して3年を経過しないもの当該指示に係る第12条の3の規定に違反する行為をした指定暴力団員の所属する 指定暴力団等 5.指定暴力団員との間で、その所属する指定暴力団等の威力を示すことが容認されることの対償として金品等を支払うことを合意している者 当該指定暴力団等 《追加》平9法70 2 一の指定暴力団等の威力を示すことを常習とする者で次の各号のいずれかに該当するものは、当該指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をしてはならない。 1.当該指定暴力団等の指定暴力団員が行った暴力的不法行為等若しくは第7章に規定する罪に当たる違法な行為に共犯として加功し、又は暴力的不法行為等に係る罪のうち譲渡し若しくは譲受け若しくはこれらに類する形態の罪として国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為で当該指定暴力団等の指定暴力団員を相手方とするものを行い刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの 2.当該指定暴力団等の指定暴力団員がその代表者であり若しくはその運営を支配する法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者若しくは幹部その他の構成員又は当該指定暴力団等の指定暴力団員の使用人その他の従業者 《追加》平9法70 (準暴力的要求行為に対する措置) 第12条の6 公安委員会は、前条の規定に違反する準暴力的要求行為が行われており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該準暴力的要求行為をしている者に対し、当該準暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該準暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。 《追加》平9法70 2 公安委員会は、前条の規定に違反する準暴力的要求行為が行われた場合において、当該準暴力的要求行為をした者が更に反復して当該準暴力的要求行為と類似の準暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、その者に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、準暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。 《追加》平9法70 第2章 第2節 不当な要求による被害の回復等のための援助(第13条~第14条) (暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方に対する援助) 第13条 公安委員会は、第11条又は前条の規定による命令をした場合(当該命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者が当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為により次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったと認められる場合に限る。)において、当該命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方から、その者が当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者に対しそれぞれ当該各号に定める措置を執ることを求めるに当たって援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者に対する連絡その他必要な援助を行うものとする。 1.金品等の供与を受けた場合 供与を受けた金品等を返還し、又は当該金品等の価額に相当する価額の金品等を供与すること。 2.債務の全部又は一部の免除又は履行の猶予を受けた場合 免除又は履行の猶予を受ける前の当該債務を履行すること。 3.正当な権原に基づいて建物又はその敷地を居住の用又は事業の用に供していた者に当該建物又はその敷地の明渡しをさせた場合 当該建物又はその敷地を引き渡すことその他当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為が行われる前の原状の回復をすること。 《改正》平9法70 (事業者に対する援助) 第14条 公安委員会は、事業者(事業を行う者で、使用人その他の従業者(以下この項において「使用人等」という。)を使用するものをいう。以下この条及び第31条第2項において同じ。)に対し、不当要求(暴力団員によりその事業に関し行われる暴力的要求行為その他の不当な要求をいう。以下この項及び第31条第2項において同じ。)による被害を防止するために必要な、責任者(当該事業に係る業務の実施を統括管理する者であって、不当要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う者をいう。)の選任、不当要求に応対する使用人等の対応方法についての指導その他の措置が有効に行われるようにするため、資料の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。 2 公安委員会は、前項の選任に係る責任者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該責任者に対する講習を行うことができる。 3 事業者は、公安委員会から第1項の選任に係る責任者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該責任者に講習を受けさせるよう努めなければならない。 第3章 対立抗争時の事務所の使用制限等 《章名改正》平16法038 (事務所の使用制限) 第15条 指定暴力団等の相互間に対立が生じ、当該対立に係る指定暴力団等の指定暴力団員により敢行され又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所(暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分をいう。以下同じ。)若しくは指定暴力団員若しくはその居宅に対して敢行される一連の凶器を使用しての暴力行為(以下この項において「対立抗争」という。)が発生した場合において、当該対立に係る指定暴力団等の事務所が、当該対立抗争に関し、当該対立抗争に係る指定暴力団等の指定暴力団員により次の各号に掲げる用に供されており、又は供されるおそれがあり、これにより付近の住民の生活の平穏が害されており、又は害されるおそれがあると認めるときは、公安委員会は、当該事務所を現に管理している指定暴力団員(以下この条において「管理者」という。)に対し、3月以内の期間を定めて、当該事務所を当該各号の用に供すること又は当該指定暴力団等の活動の用に供することを禁止することを命ずることができる。 この場合において、その命令の有効期間が経過した後において更に命令の必要があると認めるときは、1回に限り、3月以内の期間を定めてその命令の期限を延長することができる。 1.多数の指定暴力団員の集合の用 2.当該対立抗争のための謀議、指揮命令又は連絡の用 3.当該対立抗争に供用されるおそれがあると認められる凶器その他の物件の製造又は保管の用 《改正》平9法70 《改正》平16法038 2 前項の規定は、一の指定暴力団等に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員により敢行され又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所(その管理者が当該対立に係る集団に所属しているものに限る。)若しくは当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員若しくはその居宅に対して敢行される一連の凶器を使用しての暴力行為が発生した場合について準用する。この場合において、同項中「事務所が」とあるのは「事務所(その管理者が当該対立に係る集団に所属しているものに限る。)が」と、「指定暴力団等の指定暴力団員により次の」とあるのは「集団に所属する指定暴力団員により次の」と、「当該指定暴力団等の活動」とあるのは「当該集団の活動」と、同項第1号中「多数」とあるのは「当該集団に所属する多数」と読み替えるものとする。 《追加》平9法70 3 公安委員会は、第1項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による命令をしたときは、当該事務所の出入口の見やすい場所に、当該管理者が当該事務所について同項の命令を受けている旨を告知する国家公安委員会規則で定める標章をはり付けるものとする。 《改正》平9法70 4 公安委員会は、前項の規定により標章をはり付けた場合において、第1項の規定に基づき定められた期限が経過したとき、又は当該期限内において当該標章をはり付けた事務所が同項各号の用に供されるおそれがなくなったと認めるときは、当該標章を取り除かなければならない。 5 何人も、第3項の規定によりはり付けられた標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、当該標章をはり付けた事務所に係る第1項の規定に基づき定められた期限が経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。 《改正》平9法70 (指定暴力団の代表者等の損害賠償責任) 第15条の2 指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団と他の指定暴力団との間に対立が生じ、これにより当該指定暴力団の指定暴力団員による暴力行為(凶器を使用するものに限る。以下この条において同じ。)が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。 《追加》平16法038 2 一の指定暴力団に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、これにより当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員による暴力行為が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体又は財産を侵害したときも、前項と同様とする。 《追加》平16法038 第15条の3 指定暴力団の代表者等の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法(明治29年法律第89号)の規定による。 《追加》平16法038 第4章 加入の強要の規制その他の規制等 第1節 加入の強要の規制等(第16条~第28条) (加入の強要等の禁止) 第16条 指定暴力団員は、少年(20歳未満の者をいう。以下同じ。)に対し指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又は少年が指定暴力団等から脱退することを妨害してはならない。 2 前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、人を威迫して、その者を指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又はその者が指定暴力団等から脱退することを妨害してはならない。 3 指定暴力団員は、人を威迫して、その者の親族又はその者が雇用する者その他のその者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者(以下この項並びに第18条第1項及び第2項において「密接関係者」という。)に係る組抜け料等(密接関係者の暴力団からの脱退が容認されること又は密接関係者に対する暴力団への加入の強要若しくは勧誘をやめることの代償として支払われる金品等をいう。)を支払うこと又は密接関係者の住所若しくは居所の教示その他密接関係者に係る情報の提供をすることを強要し、又は勧誘することその他密接関係者を指定暴力団等に加入させ、又は密接関係者が指定暴力団等から脱退することを妨害するための行為として国家公安委員会規則で定めるものをしてはならない。 (加入の強要の命令等の禁止) 第17条 指定暴力団員は、その配下指定暴力団員(指定暴力団員がその所属する指定暴力団等の活動に係る事項について他の指定暴力団員に指示又は命令をすることができる場合における当該他の指定暴力団員をいう。以下同じ。)に対して前条の規定に違反する行為をすることを命じ、又はその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をしてはならない。 2 前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。 (加入の強要等に対する措置) 第18条 公安委員会は、指定暴力団員が第16条の規定に違反する行為をしており、その相手方が困惑していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項(当該行為が同条第3項の規定に違反する行為であるときは、当該行為に係る密接関係者が指定暴力団等に加入させられ、又は指定暴力用等から脱退することを妨害されることを防止するために必要な事項を含む。)を命ずることができる。 2 公安委員会は、指定暴力団員が第16条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、同条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為の相手方若しくは同条第3項の規定に違反する行為に係る密接関係者を指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又はこれらの者が当該指定暴力団等から脱退することを妨害することを防止するために必要な事項を命ずることができる。 3 公安委員会は、指定暴力団員がか第16条第1項の規定に違反する行為をし、かつ、当該行為に係る少年が当該指定暴力団等に加入し、又は当該指定暴力団等から脱退しなかった場合において、加入し、若しくは脱退しなかったことが当該少年の意思に反していると認められ、又は当該少年の保護者が当該少年の脱退を求めているときは、当該指定暴力団員に対し、当該少年を当該指定暴力団等から脱退させるために必要な事項を命ずることができる。 第19条 公安委員会は、指定暴力団員が第17条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、その配下指定暴力団員に対して第16条の規定に違反する行為をすることを命ずること若しくはその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をすることを防止するために必要な事項又は他の指定暴力団員に対して同条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆すこと若しくは他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。 (指詰めの強要等の禁止) 第20条 指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して指詰め(暴力団員が、その所属する暴力団の統制に反する行為をしたことに対する謝罪又はその所属する暴力団からの脱退が容認されることの代償としてその他これらに類する趣旨で、その手指の全部又は一部を自ら切り落とすことをいう。以下この条及び第22条第2項において同じ。)をすることを強要し、若しくは勧誘し、又は指詰めに使用する器具の提供その他の行為により他の指定暴力団員が指詰めをすることを補助してはならない。 (指詰めの強要の命令等の禁止) 第21条 指定暴力団員は、その配下指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを命じ、又はその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をしてはならない。 2 前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。 (指詰めの強要等に対する措置) 第22条 公安委員会は、指定暴力団員が第20条の規定に違反する行為をしている場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。 2 公安委員会は、指定暴力団員が第20条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、他の指定暴力団員に対して指詰めをすることを強要し、若しくは勧誘すること又は指詰めに使用する器具の提供その他の行為により他の指定暴力団員が指詰めをすることを補助することを防止するために必要な事項を命ずることができる。 第23条 公安委員会は、指定暴力団員が第21条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、その配下指定暴力団員に対して第20条の規定に違反する行為をすることを命ずること若しくはその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をすることを防止するために必要な事項又は他の指定暴力団員に対して同条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆すこと若しくは他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。 (少年に対する入れ墨の強要等の禁止) 第24条 指定暴力団員は、少年に対して入れ墨を施し、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘し、又は資金の提供、施術のあっせんその他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助してはならない。 (少年に対する入れ墨の強要の要求等の禁止) 第25条 指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならないい。 (少年に対する入れ墨の強要等に対する措置) 第26条 公安委員会は、指定暴力団員が第24条の規定に違反する行為をしており、かつ、当該行為に係る少年が困惑していると認め、又は当該行為が当該少年の保護者の意思に反していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。 2 公安委員会は、指定暴力団員が第24条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、少年に対して入れ墨を施すこと、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘すること又は資金の提供、施術のあっせんその他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助することを防止するために必要な事項を命ずることができる。 第27条 公安委員会は、指定暴力団員が第25条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、他の指定暴力団員に対して第24条の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆すこと又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。 (離脱の意志を有する者に対する援護等) 第28条 公安委員会は、暴力団から離脱する意志を有する者(以下この条において「離脱希望者」という。)その他関係者を対象として、離脱希望者を就業環境に円滑に適応させることの促進、離脱希望者が暴力団から脱退することを妨害する行為の予防及び離脱希望者に対する補導その他の援護その他離脱希望者の暴力団からの離脱と社会経済活動への参加を確保するために必要な措置を講ずるものとする。 2 公安委員会は、暴力団から離脱した者が就職等を通じて社会経済活動に参加することの重要性について住民及び事業者の関心を高め、並びに暴力団から離脱した者に対する援護に関する思想を普及するための啓発を広く行うものとする。 3 公安委員会は、第1項の措置を実施するため必要な限度において、離脱希望者の状況について、第31条第1項の規定により指定した都道府県暴力追放運動推進センターから報告を求めることができる。 第4章 第2節 事務所等における禁止行為等(第29条~第30条) (事務所等における禁止行為) 第29条 指定暴力団員は、次に掲げる行為をしてはならない。 1.指定暴力団等の事務所(以下この条及び第33条第1項において単に「事務所」という。)の外周に、又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせるおそれがある表示又は物品として国家公安委員会規則で定めるものを掲示し、又は設置すること。 2.事務所又はその周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。 3.人に対し、債務の履行その他の国家公安委員会規則で定める用務を行う場所として、事務所を用いることを強要すること。 (事務所等における禁止行為に対する措置) 第30条 公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしており、付近の住民若しくは通行人又は当該行為の相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。 第5章 暴力追放運動推進センター (都道府県暴力追放運動推進センター) 第31条 公安委員会は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる者を、その申出により、都道府県に一を限って、都道府県暴力追放運動推進センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。 1.暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与することを目的として設立された民法第34条の法人であること。 2.次項第3号から第5号までの事業(以下「相談事業」という。)に係る相談の申出人、暴力団の影響を受けている少年又は暴力団から離脱する意志を有する者(第3項において「相談の申出人等」という。)に対する助言について、専門的知識経験を有する者として国家公安委員会規則で定める者(以下「暴力追放相談委員」という。)が置かれていること。 3.その他次項に規定する事業を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。 《改正》平16法038 2 都道府県センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。 1.暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための広報活動を行うこと。 2.暴力団員による不当な行為の予防に関する民間の自主的な組織活動を助けること。 3.暴力団員による不当な行為に関する相談に応ずること。 4.少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行うこと。 5.暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動を行うこと。 6.公安委員会の委託を受けて第14条第2項の講習を行うこと。 7.不当要求情報管理機関(不当要求に関する情報の収集及び事業者に対する当該情報の提供を業とする者をいう。)の業務を助けること。 8.暴力団員による不当な行為の被害者に対して見舞金の支給、民事訴訟の支援その他の救援を行うこと。 9.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第38条に規定する少年指導委員に対し第4号の事業の目的を達成するために必要な研修を行うこと。 10.前各号の事業に附帯する事業 3 都道府県センターは、相談事業を行うに当たっては、相談の申出人等に対する助言については、暴力追放相談委員に行わせなければならない。 4 都道府県センターは、住民から暴力団員による不当な行為に関する相談の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その相談に係る事項の迅速かつ適切な解決に努めなければならない。 5 公安委員会は、都道府県センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 6 公安委員会は、都道府県センターが前項の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。 7 都道府県センターの役員若しくは職員(暴力追放相談委員を含む。(又はこれらの職にあった者は、相談事業に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 8 都道府県センターは、その業務の運営について都道府県警察と密接に連絡するものとし、都道府県警察は、都道府県センターに対し、その業務の円滑な運営が図られるように必要な配慮を加えるものとする。 9 第1項の指定の手続その他都道府県センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 (全国暴力追放運動推進センター) 第32条 国家公安委員会は、暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与することを目的として設立された民法第34条の法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限って、全国暴力追放運動堆進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。 2 全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。 1.暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための2以上の都道府県の区域における広報活動を行うこと。 2.暴力追放相談委員その他都道府県センターの業務を行う者に対する研修を行うこと。 3.少年の健全な育成に及ぼす暴力団の影響その他の暴力団の市民生活に与える影響に関する調査研究を行うこと。 4.都道府県センターの事業について、連絡調整を行うこと。 5.前各号の事業に附帯する事業 3 前条第5項、第6項、第8項及び第9項の規定は、全国センターについて準用する。この場合において、同条第5項及び第6項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第8項中「都道府県警察」とあるのは「国家公安委員会及び警察庁」と読み替えるものとする。 第6章 雑 則 (報告及び立入り) 第33条 公安委員会は、この法律の施行に必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、この法律の施行に必要な限度において、指定暴力団員その他の関係者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に事務所に立ち入り、物件を検査させ若しくは指定暴力団員その他の関係者に質問させることができる。 2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (意見聴取) 第34条 公安委員会は、第11条第2項、第12条第1項、第12条の2、第12条の4第1項、第12条の6第2項、第15条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。次条、第39条及び第42条第1項において同じ。)、第18条第2項若しくは第3項、第19条、第22条第2項、第23条、第26条第2項又は第27条の規定による命令をしようとするときは、公開による意見聴取を行わなければならない。 ただし、命令に係る者がした暴力的要求行為若しくは準暴力的要求行為又は第16条若しくは第24条の規定に違反する行為の相手方に係る個人の秘密又は事業上の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、意見聴取を公開しないことができる。 《改正》平9法70 2 前項の意見聴取を行う場合において、公安委員会は、当該命令に係る者に対し、命令をしようとする理由並びに意見聴取の期日及び場所を相当の期間をおいて通知し、かつ、意見聴取の期日及び場所を公示しなければならない。 3 意見聴取に際しては、当該命令に係る者又はその代理人は、当該事実について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。 4 第12条の2の規定による命令に係る第1項の意見聴取を行う場合において、当該命令に係る者が当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の出頭及び意見の陳述を求めたときは、公安委員会は、これを許可することができる。 《追加》平9法70 5 公安委員会は、当該命令に係る者又はその代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該命令に係る者の所在が不明であるため第2項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して30日を経過してもその者の所在が判明しないときは、第1項の規定にかかわらず、意見聴取を行わないで同項に規定する命令をすることができる。 6 前各項に定めるもののほか、第1項の意見聴取の実施について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 (仮の命令) 第35条 公安委員会は、緊急の必要がある場合においては、前条第1項の規定にかかわらず、同項の意見聴取を行わないで、仮に、第11条第2項、第12条の4第1項、第12条の6第2項、第15条第1項、第18条第2項、第19条、第22条第2項、第23条、第26条第2項又は第27条の規定(以下この条において「第11条第2項等の規定」という。)による命令をすることができる。 《改正》平9法70 2 前項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)の効力は、仮の命令をした日か
https://w.atwiki.jp/testest-umigamedb/pages/1495.html
2021年6月14日 出題者:従業員よっしー タイトル:「不当廉売」 【問題】 赤字になりながらも、喜ばない人がいても、タカフミはたくさんつくる。 どういうことだろう? 【解説】 + ... 一円玉は原価が2~3円で、1枚製造するするごとに赤字になる。 細かいお金は財布がかさるためにたくさんもらっても喜ばない人もいるが、 造幣局に勤めるタカフミは今日もみんなのために一円玉を製造するのであった。 《知識》 配信日に戻る 前の問題 次の問題
https://w.atwiki.jp/business-ethics/pages/60.html
消費期限の迫った弁当やおにぎりなどをフランチャイズ(FC)の加盟店が値引きして売る「見切り販売」を制限したとして、公正取引委員会は28日、独禁法違反(優越的地位の乱用)で、コンビニエンスストア最大手、セブン-イレブン・ジャパン(東京)に近く排除措置命令を出す方針を固めた。 FC契約では加盟店が価格を決められるが、公取委は同社が不当に制限していると認定。コンビニでは主流の定価販売のあり方に大きな影響を与えそうだ。 関係者によると、セブン-イレブン・ジャパンは売れ残った食品を値下げして販売しないよう、不当に制限した疑いが持たれている。FC契約では消費期限の2時間前に店頭から撤去し廃棄する。加盟店は廃棄分の原価を負担し、増えれば増えるほど負担が重くなるとの指摘が出ていた。 セブン-イレブン・ジャパンは「現在、社内で調査中だが(公取委の調査については)真摯(しんし)に対応している」とコメントしている。 ソース:MSN産経ニュース http //sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090528/crm0905282330047-n1.htm 【コメント欄】 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/miyazakikenminombuds/pages/26.html
都城市長からの不当要求書来たり!! 2021-08-01 昨日、宮崎県民オンブズマンに対して宮崎県都城市長より「窓口対応について」の通知書が届きました。 内容は添付書の通り、条例等による拘束と考えますが、反論致します。 本書宛名は連名、「株式会社農業支援センター太陽、特定非営利活動法人宮崎県民オンブズマン、福田昇」宛てとなっています。三者は同事務所に在籍し、代表者は「福田 昇」でありますが、法人認可の元、定款等で定めた役員会等を経て活動させていただいております。 本通知書には、「都城市に対する不当不法要求活動が行われた。」かのように記載されていますが、私どもは何ら不当・不法な行為は一切行っておりません。当然、公文書公開請求、文書による質問で調査しております。 よって、今後の活動に何ら影響するものでは無いと考えていることから、私どもは遠慮なく行政・議会の不法行為等を調査し、国民市民の皆様に対して情報提供していく所存です。 私どもが宮崎県民オンブズマンを設立した理由は、二つの事件が元で設立しました。ひとつは、「株式会社農業支援センター太陽に係る宮崎県都城市役所職員の詐欺事件」、二つ目は「宮崎県都城市議会議員の悪政」です。今後も市民目線で公正中立的立場に立ち行政・議会等を監視して参ります。 ★★今後公開予定の市役所職員の不法行為問題★★ 過去に都城市役所職員が株式会社農業支援センター太陽の事業に対して行った不法行為により株式会社農業支援センター太陽の従業員が自殺に追い込まれた事件がある。 本事件に関しては、一部の勇気ある職員が名乗りを挙げて抗議したが、都城市役所及び都城市議会は全く取り合うことは無かった。今後、これらを解明したくネット上に掲載していきますが、都城市役所職員の公文書偽造は九州農政局への調査によると宮崎県都城市農業委員会の職員3名が約5,000件に及ぶ改ざん・ねつ造・虚偽記載が存在するとのことである。公文書偽造にかかわった職員3名が受け取った残業代等は時給3,000円で3年間分、総額数千万円とのことです。詳細は後日掲載して参ります。 ★★今後公開予定の市議会問題★★ 都城市議会における●●事件を宮崎地方検察庁に申請中、今後情報公開します。 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/kubo-zemi/pages/910.html
2009年8月10日〆切 新聞論評 19014060 植田豊 1.新聞情報 見出し 中国、EUをWTO提訴、ファスナー巡り、「反タイピング不当」。 発行日 2009年8月1日 新聞社 日本経済新聞、朝刊 面数 10面 2.要約 中国政府は31日、欧州連合(EU)が中国製ファスナーの輸入に対して反ダンピング(不当廉売)措置をとっているのは不当だとして世界貿易機関(WTO)に提訴した。(74文字) 3.論評 不当ダンピングとは採算を無視し低い価格で商品を投げ売りすることをいう。中国政府は反ダンピング措置への理由について「不公平で不透明。1700を超すメーカーの正当な利益を損なう」との声明を発表した。中国がEUに対して提訴したのはWTO加盟後初めてである。EUは中国に対して様々な案件で提訴しており、中国製品をめぐる国際紛争は新たな段階に入るであろう。 率直な感想で、子供の喧嘩の様な記事で、まことに残念な実態である。実際、様々な視点から見て現時点の中国は、模造品が多く混在する。最近、身近な出来事でニュースになったのは、「クレヨンしんちゃん」や「ドラえもん」などといったアニメが中国版として不正に作成・放映されていたのは記憶に新しい。またソフトCDなどの商品も、海賊版が氾濫していることが世界的に問題となっている。このような結果から、世間一般的に中国のイメージが「質が悪い」、「不正な模造」というようなネガティブなイメージを持っている方が多く、その結果、このような問題に発展したのではないかと思う。中国側から見たら自国の製品をたたき売りされ、プライドを踏みにじられている様な感じであろう。中国側は、このようなイメージを払拭させるためにも政府規模で問題解決を行うこと。EUでは製品の品質検査などを行うことでこういった問題は少なくなるのではないか。世界経済の発展のためにもこのような差別問題を解決することが今後の世界経済の焦点の一つと考える。 (604文字)
https://w.atwiki.jp/uyghurissue/pages/40.html
東トルキスタンにおける不当な逮捕・拘禁・死刑 死刑、臓器回収 中国の独裁政権は権力を維持するために、恐怖と暴力に頼ってきた。中国共産党政府に異議を唱える者を不当に逮捕し、懲役刑、死刑など執行されてきた。 中国の死刑判決数、死刑執行数は飛びぬけて高く、長年世界一位の座を保っている。国際人権団体アムネスティ・インターナショナルの調査によると、2008年一年間で、少なくとも7千人に死刑判決、1千7百人に死刑執行が行われた、との最小推定値が出されている。しかし中国の死刑に関する全国統計は国家機密とされており、実際にはこの数字を大幅に上回っていると見られている。そのためアムネスティでも2010年の年間報告書からは、中国の死刑執行数に関する最小推定値を公表しないことにしている。中国政府は、死刑執行数は年々減少していると主張するが、それならば毎年の死刑判決数と執行数を公表すべきであると、アムネスティは要求している。 中国での死刑が適用される犯罪は、殺人など凶悪犯罪以外に、「国家安全危害罪」などの政治犯罪や、脱税や横領などの経済犯罪など、68の罪名に上っていた。2011年には死刑が適用される犯罪が55まで減少され、75歳以上の高齢者への死刑も制限された。しかし実際に死刑から外されたものは、死刑の適用がほとんどなかったものであり、広範な罪名で死刑が適用される実態に変化は無いものと考えられる。 さらに死刑判決に至る裁判も、国際的な人権基準からは程遠い。被告の多くは公正な裁判を受けることができず、弁護士への面会が制限されている、拷問による自白が証拠とされるなどの問題がある。通常の国であれば、疑わしきは罰せずという「推定無罪」が近代法の基本原則であるが、中国は疑わしいものは罰せられる「推定有罪」の状況である。検察側が有罪を立証するよりも、被告人が無実を証明しなければならないことが多い。 中国の刑事訴訟制度は基本的に二審制であるが、2007年以降、すべての死刑判決は最高人民法院が再審査することになり、死刑事件に限っては三審制がとられている。これをもって中国は死刑判決については十分に注意を払い、死刑執行数は減っていると言う。しかし、死刑制度についての統計が国家機密であること、三権分立が確立せず、法治主義ではなく役人等の意向が強く反映される人治主義であること、さらに「重大犯罪」を犯した者への死刑判決については「毅然」と行われることなどから、その実効については疑問が残る。東トルキスタンで死刑判決を受ける者の多くは「国家安全危害罪」など政治犯であるが、このような当局の政治的判断による「重大犯罪」に、十分な注意が払われ、確実な証拠によって死刑判決が下されるものとはとても思えない。 中華人民共和国で行われてきた死刑執行の多くは銃殺刑であり、見せしめのための公開処刑も頻繁に行われてきた。死刑執行に使われた銃弾の費用が死刑囚の家族に請求されるという話もある。近年では、「全ての人間の尊厳に国が敬意を払っている」として、薬物注射による死刑執行が増えている。しかし中国は移植用臓器最大の供給国であり、処刑された囚人からの臓器の回収が、薬物注射による死刑によって、より効率的に行われているのではないかと懸念される。実際に、移植用臓器を死刑囚から回収していることについては、多数の証言が寄せられ、報告が成されている。中国の移植用臓器の65%~90%は、処刑された囚人からのものであるとの証言もある。 また省によっては移動処刑車が導入されており、移動しながらの薬物注射による死刑執行で、死刑囚の遺体を新鮮なうちに病院に届けるために利用されている。銃殺刑の銃撃の部位は、本来は後頭部とされているが、臓器(内臓)が必要なときに後頭部を撃ち、角膜が必要なときは心臓部を撃つという報告もある。 移植には、本人や遺族の同意が必要であるとされてはいるものの、実際にはほとんどそのような手続きなし、あるいは意向を無視して臓器が取り出されていると言われている。死刑囚の死体は死刑執行後すぐに火葬されるため、遺族は臓器が摘出されたかどうかを確かめることができないようになっている。 労働改造所(ラオガイ) 「労働を通じて改造する」という発想によって生まれた強制収容所が「労働改造所(労改・ラオガイ)」である。自身も19年間労働改造所に入れられたハリー・ウー(呉弘達)氏が設立した「労改基金会」によると、60年間に4~5千万人もの人々が拘束され強制労働を課せられ、無数の人々が残忍な状況下で亡くなったと推測され、現在でも千箇所以上の収容所で、数百万人の人々が苦しんでいるとされている。しかし労働改造所に関する数字は極秘とされ、更に収容施設が突然閉鎖されたり、移転されるため全容の解明は不可能である。 元々ソ連の強制労働収容所(ラーゲリまたはグラーグ)に倣って始まったが、中国の労改はその本家を凌ぐ施設規模、囚人数、収益をあげるシステムとなっている。労改では、収容者はほとんど無償で収容所内の農場や工場、作業場で働かされている。日常的に受ける暴行や虐待、慢性的栄養不良、結核や肝炎の蔓延など、極めて劣悪な環境に置かれている。更に普通の国の刑務所などと異なり、労改での強制労働は中国政府にとっては「儲かるビジネス」となっている。 毛沢東の時代には、囚人は農業や鉱業以外に、道路や灌漑施設といった主要なインフラ設備建設のプロジェクトに投入されてきた。中国が市場経済を導入してからは、政府にとって大きな収入源として活用され、囚人はお茶や子供用玩具、半導体といった多岐にわたる製品の生産に強制的に従事させられている。 労改の労働環境は劣悪であり、保護具なしでアスベストを採掘している囚人、バッテリーの酸を手袋なしで扱う囚人、皮をなめす化学薬品をかき回すため裸でその桶に入れられる囚人など、利益のために囚人は常に労働災害の危険にさらされている。 労改のシステムが始まってから、数百万人が「反革命分子」、「右派」として断罪されてきた。1997年にこの犯罪は「国家安全危害罪」と改名され、起訴される人数が上昇し続けている。2008年に1700人以上が逮捕され、1400人以上が起訴された。1998~2008年に「国家安全危害罪」で起訴された人の99%は、裁判で有罪とされてきた。 また労改は、一般企業のような企業名を持ってビジネスをするため(労改企業)、我々日本人も気付かぬままに強制労働によってつくられた商品が輸入されて、市場に出回っていると考えられる。労改企業からの労改製品の多くは仲買人によって取引されるため、一旦市場に入るとその製造元を追いかけることは極めて困難となっている。 「労改基金会」は、労改でどのようにして製品が生産されているか、その労改製品がどのようにして国際市場に出回っているかも調査している。その調査の結果、国際ビジネスデータベースである「Dun Bradstreet」の中に、労改企業が314社も名を連ねていることが判明した。また「労改基金会」のレポート「 非合法輸出に対する強制労働製品の広告」では、100を超える労改企業が、英語で広告を出していることや、インターネット上にリストアップされていることが示されている。 もちろんこのような労改の強制労働による製品の取引は、アメリカも中国も法律によって禁止されている。 またこの2国間で結ばれた貿易協約的なものとしては、1992年の刑務作業製品取引禁止に関する覚書、1994年の同様な共同声明などがあるが、実体が掴めない以上、実施が難しく効果的ではないとしている。 1994年に中国政府は正式に、ラオガイ(労改)という用語をジアンユ(監獄)に変更した。しかし名称を変えても、その実体やシステムに変化はない。そのため「労改基金会」も歴史的に見て巨悪の象徴となったこの名称を使い続けるとしている。アメリカやヨーロッパの辞書にもlaogaiとして載るようになってきており、その実態と名称とが知られるようになっている。 また、労働改造所以外にも、中国にはさまざまな名称で、政府に反抗する者を収容する仕組みがある。 労働教養:正式な裁判を経ずに拘留できる保安処分。警察を主体とする「労働教養管理委員会」の判断によって、最高3~4年まで施設への収容が可能となっており、司法による審理は無い。各地方政府の労働教養管理委員会が、「社会秩序を乱した」といった理由で恣意的解釈によって拘留することが可能な、公安にとって便利なシステムである。そのため、この制度を見直す案が2007年に出されたものの、審議が進まず棚上げ状態にある。中国全土で、数十万の人びとが労働教養施設に収容されていると言われている。 安康病院:公安部に所属する精神病院であり、精神障害者が社会の治安を害さないように、強制医療を加える保安処分を行う。政府に抗議する人の中でも、精神病として安康病院で強制的に投薬され、電気ショックで大人しくさせられていることがある。 黒い監獄:地方政府などが、その行政権などが及ばない範囲で行う、極秘で不法な拘束システム。北京や省都などに陳情者が行った時に、陳情を妨害するためにその陳情者の地元政府がギャングを雇い、ホテルや借家に彼らを監禁することをいう。 東トルキスタンで起きていること 東トルキスタンでも、中国の他の地域と同じく、拷問や恣意的拘禁、不公正な政治裁判などの人権侵害が続いている。当局はテロとの戦いということを口実に、また「厳打」キャンペーンも利用して、抑圧をより強化させている。 他の地域と比べても、「分離主義者」や「テロリスト」とされた政治犯が多数逮捕され、長期に渡る拘束や、処刑された人も多数いる。今でも政治犯数千人が、不当に拘束されている。特に2009年のウルムチ事件以降、逮捕される者が増えている。人権組織「中米対話基金会」は、新疆ウイグル自治区高等人民裁判所での国家安全危害罪の裁判が、2009年は前年に比べて63%増加していると報告している。 労改基金会の労改ハンドブックによると、東トルキスタンの監獄は確認されているものだけで72箇所、労働教養所は13箇所存在する。そして、労働改造所の実態をつかむ事が特に難しい地域として、新疆ウイグル自治区(東トルキスタン)と青海省(チベットのアムド地方など)があげられている。工業製品製造、採炭、農場耕作、紡績などが行われ、監獄や労改と結びつかないような企業名(新疆第三機械工場、ウルムチ日用品加工所など)で、それらの製品が輸出されている。 ラビア・カーディル 現世界ウイグル会議総裁のラビア・カーディル氏は、中国の当局によって逮捕されるまでは中国国内有数の資産家であった。彼女はウイグル人女性の経済的自立を促すための基金を設立するなど、女性の権利を確立することに大いに貢献した。 1999年に、アメリカの議員に対してウイグルの置かれている状況をまとめたレポートを渡そうとしたが、このことで「国家機密漏洩」の罪状で8年の懲役刑を受け拘禁された。 以下、彼女が講演会で語った自身の獄中の体験をまとめたものである。 「刑務所で過ごした最初の2年間は、光の射さない真っ暗な部屋で暮らした。40日のうち1回だけ外に出してもらうだけで、それ以外は光の差さない真っ暗な部屋に座らせられ、ものを言うことも文章を書くことも、体を動かすことも禁止された。このような状況下で自分の意識を保てたのは、ウイグル人を助けるという信念であった。本当なら処刑されるはずであったのだろうが、国際人権団体など国際組織の働きかけによって明るい部屋へと移ることができた。 あるとき看守に『お前が助けようとしている民族を見せてやろう。』と言われ、ある部屋に連れて行かれた。その部屋の両隣の部屋から拷問を受けている人間の声が聞こえたが、とても人間のものとは思えず、けもののような声であった。その声が大きくなったり小さくなったりした後に、私は部屋から外に出されたが、その時に隣の部屋で拷問を受けていた20~25歳くらいの若い男が血だるまになって連れ出されてきた。『お前が救おうとしている者の運命はこうだ。救える力があるなら救ってみろ。』と言われた。私自身が彼らと同じように拷問を受けた方が、ただ見ているだけであるよりもよっぽど楽だっただろう。 刑務所にいる6年間、私は笑うことも話すことも本を読むこともなく、じっと座っているだけであった。肉体的な暴行こそ受けなかったが、彼らは私を精神的に追い込もうとしていた。ある看守は扉の前の地面を指差し、『お前は死んでここに埋められる。そして私はお前の死体の上を通って扉を出入りするのだ。』と言った。また私の髪を可笑しげな形に切ったりした。中国人の看守は常に私を非人間的に扱った。『そんな酷い姿、人間とは思えない姿でどうする?』、『自分を救えずにどうやって他人を救う?』、『ウイグルの母はなんて美しい姿をしているんだ。』というような言葉を投げかけた。 しかしアムネスティ・インターナショナルなどの国際人権組織やアメリカ政府の働きによって、2005年3月に釈放され、アメリカのシカゴの空港に降り立つことができた。迎えに来ていたRFAの記者によって、私の声が始めて外の世界に発せられた。」 彼女が世界ウイグル会議の総裁に就任した後、中国政府は報復として、彼女の息子2人を逮捕した。一人は分離主義者として、もう一人は脱税をした、として現在も投獄中である。特にアリム氏の健康に不安があり、面会した家族らによると、過酷な拷問のせいで見間違えるほど衰弱していたという。 犠牲になったウイグル人 ハイレット・ニヤズをはじめとしたジャーナリスト 7月5日の「ウルムチ事件」に関連し、多くのウイグル人ジャーナリストとウェブサイト運営者が捕えられ、長期の懲役刑を宣告されている。 ジャーナリストのハイレット・ニヤズ氏は2009年10月に、ウルムチ事件以前に書いたウイグル人の失業問題や差別の実態などを論じた論文や、事件後にメディアのインタビューを受けたことを理由に逮捕された。彼はメディアの取材に対して、7月5日の騒乱の根本的な原因は、政府による双語教育(二言語教育)の強要と、ウイグル人の若者を内地に強制的に移送していることなどがあり、これがウイグル人の不満を高まらせたと説明した。 2010年7月には、自分で弁護士を選ぶことも出来ないまま、傍聴は妻だけという状況で、1日の裁判だけで「国家安全危害罪」により懲役15年の判決を受けた。 中国の国内法では言論の自由が保証されており、ハイレット氏も裁判で、何ら法を犯しておらず、市民として、ジャーナリストとして義務を果たしたに過ぎないと主張したが、中国の犯罪法のあいまいな条項が援用され、有罪判決を受けた。 ハイレット氏の他にも、ウイグル人の置かれる状況を広めたとして、捕らえられ有罪判決を受けたジャーナリストには以下のような方々がいる。 グルミラ・イミン (ジャーナリスト兼ウイグル語ウェブサイト「サルキン」への寄稿者、2010年4月に終身刑) メメトジャン・アブドゥッラ (ジャーナリスト兼ウェブサイト「サルキン」の管理人、2010年4月に終身刑) ニジャット・アザット (ウェブサイト「シャブナム」の管理者、2010年7月に懲役10年) ディルシャット・ペルハット (ウェブサイト「ディヤリム」のウェブマスター兼所有者 2010年7月に懲役5年) ヌレリ (ウェブサイト「サルキン」のウェブマスター、2010年7月に懲役3年) トゥルスンジャン・ヘジム(ウェブサイト「オルフン」の管理者、2011年3月に懲役7年) 他にも大勢の方々が逮捕されている。彼ら有罪とされたジャーナリストやウェブサイト管理者のほとんどは、国家安全危害罪に問われてる。中国当局はウイグル人の人権改善を求める平和的な行動に対して、中国の犯罪法のあいまいな条項を援用して断罪し投獄してる。国家安全危害罪は他の法令よりも更にあいまいであり、”国家の転覆”、”分裂主義”、”機密漏洩”などが含まれ、宗教や言論・集会の自由といった権利に対しても、犯罪であると乱用されてる。 アフメトジャン・エメット 「国家分裂扇動罪」で服役中のウイグル人アフメットジャン・エメット氏が、ウルムチ事件の数ヵ月後である2009年11月末に、ウルムチにある第三監獄で心臓病で死亡したと警察当局から家族の元に連絡がきた。 アフメットジャン・エメット氏は、寧夏回族自治区や甘粛省で出版された宗教関連書籍を販売し「不法宗教活動」に関与したとの口実で、2008年4月にグルジャ県で拘束、2009年3月に「国家分裂扇動罪」で懲役15年の判決を受けていた。 監獄に入る前に元気で病気などにかかったことのない彼が突然心臓病で死亡したことに納得がいかなった家族らが警察当局に対して、死体の司法解剖を要求すると同時に、グルジャの地元に埋葬したいので死体を返すよう要求した。しかし、警察当局は、死体が既に当局によって埋葬されたとして、家族の要求を全て拒否した。 彼が監獄で突然死亡した時期は、2009年7月に発生したウルムチ事件後の一斉拘束でウイグル人が大量に拘束されていた時期と重なる。世界ウイグル会議スポークスマンのデリシャット・レシット氏によると、特にウルムチ事件後に監獄で拷問などで死亡したウイグル人が急増した可能性が非常高いという。 ムハメッド・ケリム シュガル地区メキット県第3村のウイグル人住民ムハメッド・ケリム氏は、警察当局に連行されてから数ヵ月後にウルムチの監獄で死亡した。彼のイスタンブールに住む友人アブドゥレヒムジャン氏によると、警察当局は一カ月ほど前に家族をウルムチに呼び寄せ、彼が死亡したことを知らせた。ウルムチに駆け付けた家族は死体を返すよう警察当局に求めた。しかし、警察当局は家族が死体を見ること許したものの、死体を家族に返すことを許さず、ウルムチにある墓地に家族の目の前で強制的に埋葬してしまったという。 彼は宗教的な知識が高く、地元住民に尊敬されていた人物であったが、2002~2003年に何度か警察当局に拘束され、残虐な拷問を受けていた。拷問のせいで、釈放された時には会話が不自由な状態になっていたという。 ムタリップ・ハジム ホータンで有名な玉商人として知られているムタリップ・ハジム(38)の遺体が、「誰にも見せないこと」の条件付きで2008年3月3日に中国警察当局から遺族に引き渡された。警察当局がその2ヶ月前(2008年1月)にムタリップ・ハジムを自宅で拘束し、ホータン地区カラカシ県にある水牢で残虐な拷問を加えた。警察当局が彼をホータン地区人民病院に移送して十日ほど治療させるが、体調が回復せず死亡。病院にいる間にも家族との面会は許されなかった。 ムタリップ・ハジムの友人によると、ホータン市警察当局は、「投獄中の政治犯らの家族に対して経済援助を行った」 「宗教教育を行っている秘密組織(宗教学校)に経済援助を行った」「自宅でコーランなどの宗教書籍を保管した」「宗教学校を開設して宗教教育を行ったことが理由で2002年以来投獄中の、73歳のアブラット・マフスム・ハジムをお金を払って釈放させることを試みた」などの罪で彼を拘束していたという。 なお、このムタリップ・ハジム氏が拷問で殺されたことに対し、ホータンで女性を主体としたデモが行われ多数の逮捕者を出した。 ショヒラット・トルスン 「7・5ウルムチ事件の容疑者」としてウルムチで拘束されたウイグル人の一人であるショヒラット・トルスン氏は、9月19日の午後2時に警察当局によってコルガス県ランガル村に住む家族に死体で引き渡された。警察当局は彼の父親に対し、あれこれ言わずに死体を静かにさっさと埋葬するよう命じたという。ランガル村警察署の署長アニワル氏がRFAの電話取材に対して、死体を受け取った家族は体中に拷問の痕があることを見て、死体をさっさと埋葬することを拒否していることを明かにした。 トラック8台の武装警察と装甲車2台がやってきて、トルスン・イシャン氏(死亡したショヒラット・トルスン氏の父親)の家を包囲していたという。 その後、警察は彼の遺体を安置している部屋の扉を打ち壊し、家族に無理やり遺体を埋葬させたという。 なお、この事件についてRFAに情報を提供した、ハジ・メメットとアブドサラム・ナスルという二人のウイグル人が拘束された。拘束された二人は、拷問死したショヒラット・トルスン氏の親戚と近所の人であった。 更に2011年5月にエリシデン・イスライル氏がカザフスタンから強制送還された。彼は2009年9月RFAに、ショヒラット・トルスンが拷問によって死亡したとの情報を寄せ、このことによる弾圧を恐れ国外へ脱出していた。 ヌルムヘメッド・ヤスン 雑誌「カシュガル文学」の2004年度・第4号に掲載された作品「野生の鳩」の著者であるウイグル人作家ヌルムヘッメッド・ヤスン氏は、中国当局によって「作品の中で分裂主義を呼びかけ、扇動した」として逮捕され、2004年3月に懲役10年の判決を受け、ウルムチにある第一刑務所で服役中である。 彼の親族によると、2005年11月に国連の拷問に関する特別調査官がウルムチを訪問しヌルムヘッメッド・ヤスン氏と面会した後に、当局の態度が一段と厳しくなり、2ヶ月に一回許されていた家族との面会も半年に一回しか許されなくなったという。更に監獄では毎日のように政治学習を受けているという。 2005年の終わり頃に、国連の拷問に関する特別調査官マンフレッド・ノワック氏が北京、ラサ、ウルムチなどにある監獄を調査した際に、ウルムチの第一刑務所で服役中のヌルムヘッメッド・ヤスン氏と面会し、拷問を受けたかどうかについて調査を行っていた。マンフレッド氏は調査後に調査報告書で、肉体拷問が中国で常に存在していること、ウイグル人作家ヌルムヘッメッド・ヤスン氏も肉体拷問を訴えていたことなどを明らかにしていた。 労改基金会ハリー・ウー氏と世界ウイグル会議 2010年4月にラオガイ研究基金会のハリー・ウー氏が来日し、ウイグル問題を考える会主催で、同氏の講演会を行った。中国の監獄で行われる拷問や、強制労働の実態などを、自身の経験も交え語っていただいた。ハリー・ウー氏来日中には、チャンネル桜などにも出演したようである。 ウー氏は「百花斉放百家争鳴運動」で中国共産党を批判したため、1960年に23歳で投獄され、鉱山や農場などでの強制労働を強いられた。1985年に渡米、教職に就いた後、人権活動家として活動を始め、何度も中国に潜入し、調査を続けている。1992年に「労改基金会」を設立し、中国の強制労働や、中国で行われている広範な人権侵害についての情報を集約し、発信している。 2009年11月には、ハリー・ウー氏が世界ウイグル会議のラビア総裁にインタビューを行った。またアメリカウイグル協会、アメリカ民主基金との共催で「ウイグル人―漢人の関係の将来」と題しパネルディスカッションを行っている。 2010年にはアメリカウイグル協会と共催で、「ウイグルの経験:60年の中国共産党政統治下で」と題し上映会を行っている。 お問合せはこちら
https://w.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/2186.html
http //www.yuinetwork.org/news opinion/news opinion.html 2009年7月7日 NHK理事・職員の皆様へ 不当な非難・中傷に屈せず「放送の自主自律」堅持を ~NHKスペシャル『アジアの“一等国”』をめぐって~ (7月29日転載) 開かれたNHKをめざす全国連絡会 (世話人) 松田 浩(メディア研究者・元立命館大学教授) 醍醐 聰(NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ 共同代表・東大教授) 岩崎 貞明(放送レポート編集長) 隅井 孝雄(メディア研究者・ 京都ノートルダム女子大学客員教授) (参加団体) NHK問題大阪連絡会 NHK問題京都連絡会 NHK問題を考える会(兵庫) NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ 放送を語る会 4月5日に放送されたNHKスペシャル・シリーズ「JAPANデビュー」第1回『アジアの“一等国”』に対して、番組内容が偏向しているとして一部の市民団体などによる組織的な非難・中傷やデモなどがNHKに向けて執拗に続けられ、ときには街宣車なども押しかける事態となっています。 私たち「開かれたNHKをめざす全国連絡会」は、こうした行為が放送の自主・自律を脅かしかねないものであることを強く危惧します。 NHKは番組のねらいについて、150年前の開国によって近代化を急いだ日本が、西欧列強に伍して一等国の仲間入りを果たす過程で、最初の植民地とした台湾での植民地統治の歴史がどのようなものであったかを事実に基づいて検証し、その教訓を基に日本が今後アジアに対してどう向き合ったらよいかを探ろうとするものだと説明しています。 番組を見た多くの視聴者から、親日的と思っていた台湾の人々の生々しいホンネが印象的だったとか、日本による過酷な台湾統治の実態がはじめて理解できたという声が寄せられ、また、近現代史の研究者などからも新資料などに基づいて植民地支配の全体像に迫ろうとしたものだと評価する声が上がっています。 ところが、一部の新聞や雑誌、CS放送などは、番組の中で使われた「日台戦争」「人間動物園」などの用語を捉えて、「このような言葉は聞いたこともない」「台湾の少数民族を貶めるものだ」などと非難しています。 さらに、「番組は自虐史観そのもので、台湾統治の負の側面だけを取り上げ偏向している」「取材対象者の証言を恣意的に編集し彼らの心を傷つけた」「NHKは中国政府の意のままになっている」などと、自分たちの主観をよりどころに憶測を交えたな誹謗・中傷を繰り返しています。 その一方で、台湾統治下で少数民族に多くの犠牲者が出たことや、アジア太平洋戦争中、台湾の人々が日本軍兵士として徴兵され、3万人もの戦死者を出したことなどには口をつぐんでいます。 これらの主張に沿うように、「日本李登輝友の会」などいくつかの市民団体は、非常識にもNHKの番組担当者、経営者の謝罪と辞任、さらにはシリーズ企画の中止まで求めて、集会やデモ行進を行っています。こうした一連の行動の中で、NHK関係者の制止を振り切って構内に乱入する騒ぎを起こした例も報告されており、また、6月25日にはメールなどで募った8,000人を越える多数の賛同者による集団訴訟を起こすまでに至っています 。さらに問題なのは、慰安婦問題を取り上げたNHK番組に政治介入した疑いを持たれている自民党国会議員の安倍晋三氏、中川昭一氏らが、番組内容が偏向していたとして、6月11日、「公共放送のありかたについて考える議員の会」なる議員連盟を立ち上げ、番組内容に問題がないか検証すると決めたことです。与党政治家によるこうした「放送の自由」への威嚇や萎縮効果を意図したかのような動きは、放送番組への干渉などを禁じている放送法第三条に違反する疑いがあり、決して容認することはできません。 『アジアの“一等国”』に対するこのような動きに対して、NHKは6月17日、番組のねらいや取材方法、用語などについて長文の説明文を公表し視聴者の理解を求めました。 説明文は、問題にされている個々の部分に関して事実に基づいた説得力のある回答をしており、NHKがこの問題に真摯に向き合おうとしている姿勢がうかがえます。 放送された番組に対して批評を加えたり感想や批判的意見を述べることは、番組の質を高めるうえからも当然のことですが、今回のような道理を欠いた政治的圧力や威嚇的行動は、批評や批判の域をはるかに超えており、到底正当な言論活動とはいえません。 「開かれたNHKをめざす全国連絡会」は、NHK経営陣や制作現場のスタッフのみなさんが、こうした不当な圧力に動揺することなく毅然とした姿勢を貫き、事実を伝え、「放送の自主自律」を堅持し、公共放送としての自由で豊かな番組作りのために、さらに努力を積み重ねられるよう、切に希望するものです。 NHKさん「動揺しないで」