約 1,376,996 件
https://w.atwiki.jp/nankinjiken/pages/57.html
・南京事件関連の映画祭、開催 以下、引用 史実を守る映画祭 開催! 12月13日(日)に、東京都世田谷区世田谷区民会間にて、「南京・史実を守る映画祭」を開催いたします!見たくても見ることができなかった映画を見ることができる映画祭へ、是非ご来場ください! http //jijitu.com/filmfestival2009/ 引用終わり コメントの通り、俗に言う史実派の映画祭です。間違っても水島氏の「南京の真実」なんかは上映されませんのであしからず。 主張の違いに関わらず、参考としてでも是非行ってみてはどうでしょうか?(私は首都圏に住んでいないので無理ですが 「とほほ」さんが亡くなられました。 インターネット上の「南京事件」関連での討論サイトとして最も有名なものの一つ、「思考錯誤掲示板 」の管理人であり、投稿者でもあった「とほほ」さんが、10月25日に亡くなられました。 「とほほ」さんは私「平社員」も少し掲示板で親切に歴史について教えてもらったりと(といっても恥ずかしいような疑問にですが)色々と尊敬している方でした。 「とほほ」さんの史実派からの南京事件考はとても為になり、私自身、かなり参考にしてきました。 ご冥福をお祈りいたします。(もしご迷惑になる場合、メールしていだだければすぐ記事を削除いたします。) 歴史研究の報告書、来月上旬に公表か 日中両国有識者 長い間隔たりのあった日中の「南京大虐殺の被害」について、日中の報告書が出るようです。 日本の歴史学界ではいわゆる史実派と呼ばれる人々は虐殺人数を二十数万~数万とし、中間派は数万~一万数千、そして否定派は数千~ゼロとかなりの開きがあります。 「南京虐殺論争」はご存じの通り、元々政治的な要素も孕んでいましたが、今では完全にと言って良いほど、イデオロギーや政争の元となってしまいました。私の知る限り中国歴史学者側とコンタクトを取ってきたのはいわゆる史実派の南京事件調査研究会(笠原、吉田らが参加)だと認識していますので、いわゆるバリバリの否定派(板倉、東中野ら)はこの報告書に関わっていないと私は思います。(あくまで私見です) 以下、一部引用 中国英字紙チャイナ・デーリーは20日、日中両国有識者による歴史共同研究について、中国側の研究者が9月1~5日に訪日し、日本側研究者と共同で報告書を公表する予定だと報じた。 報告書公表は昨年7月までに行われる予定だったが、同8月の北京五輪以降にしてほしいとの中国側の要請で先送りされた上、旧日本軍による「南京大虐殺」の死者数などをめぐる認識の相違が大きく、公表が遅れていた。 同紙によると、中国側研究者の一人は「日本側研究者も南京大虐殺が事実と認めた」と強調。しかし犠牲者数については、依然として論争があるとしている。 http //sankei.jp.msn.com/world/china/090820/chn0908201353003-n1.htm(産経、共同配信) 映画「南京!南京!」が最高金賞&日本で上映へ 映画「南京!南京!」がスペインで開催中の第57回サンセバスチャン国際映画祭コンペティション部門で最高金賞となるゴールデン・シェル賞を受賞、また、日本での配給も決まった。 以下、一部引用。 [シネマトゥデイ映画ニュース] スペインで開催中の第57回サンセバスチャン国際映画祭コンペティション部門の受賞結果が現地時間26日、審査委員長のローラン・カンテ監督から発表された。最優秀作品に贈られるゴールデン・シェル賞を南京虐殺事件を描いた中国映画『南京!南京!』が受賞した。『南京!南京!』はほかに、審査員賞(最優秀監督賞)と、カトリック映画賞(シグニス賞)と、全3冠を獲得した。 [シネマトゥデイ映画ニュース] 1937年の日中戦における日本軍の南京攻略を描いた陸川監督『南京!南京!』が、日本公開されることがわかった。同作品はスペインで開催中の第57回サンセバスチャン国際映画祭のコンペティション部門に出品されており、現地時間21日に行われた公式会見の席上で陸監督が明かしたもの。 日本の配給会社側の正式発表を控えて、社名を出すことは控えたものの、陸監督は「これはまさに最新の情報なのですが、日本の配給会社が決まりました。公開は来年になると思う。念願だった日本公開が決まってうれしい」と笑顔を見せた。 同作品は日本でいまだタブー視されているいわゆる南京虐殺事件を、日本兵と中国兵の両方の視点から描いた2時間15分の大作だ。今年4月に公開された中国では、主人公の日本兵・角川(中泉英雄)が、繰り返される一般市民への虐殺、強姦などの蛮行にいたたまれなくなって最後に自殺を遂げることから、「日本寄りだ」の批判が相次ぎ、陸監督には殺害予告の脅迫状まで届く騒動に発展している。 本作は、今年度のコンペ作の中でも一番の問題作と言われている。プレス上映では拍手喝采に包まれ、その直後に行われた会見は、通常30分程度で終わるところ、各国記者からの質問が相次ぎ1時間にも及んだ。 中でも多かった、「どこまでが真実で、どこまでがフィクションなのか?」の問いに、陸監督は「この映画は企画の立ち上げから完成まで4年かかってます。その間、私は何度も日中を往復し、ある元日本兵にもインタビューしたり、彼らが残した日記や膨大な数のプライベート写真など、徹底的にリサーチしました。なので、あくまで真実がベース。唯一、フィクションがあるとすれば映画の後半、南京を政略した日本兵たちが儀式をするシーンのみ。あれは(天皇を崇める)メタファーとして取り入れました」と説明した。 また、日中両方の視点から描いた理由については「あの戦争で何があったのか。両方の視点で描くことが真実を正確に伝えることが出来ると思ったのです。そのために私は、中国で裏切り者と言われていますが、私は多くの中国の戦争映画で見られるような、日本人を鬼畜として描きたくなかった。なぜなら、私は元日本兵の日記を読んだ時、人間の心を感じたからです。この映画は、決して日本人を批判するために作ったものではない。この映画をきっかけに、お互いの史実を見直す、日中の架け橋になることを願ってます」と語った。 引用終わり。 個人的にはシネマトゥデイのタイトルのような煽り文句はいただけませんね。「日本人は複雑?」とか特に。 http //www.cinematoday.jp/page/N0019790(シネマトゥデイ) http //www.cinematoday.jp/page/N0019866(〃) 河村たかし名古屋市長、南京事件について否定する発言 2009年9月15日に河村名古屋市長に東郷哲也議員(自民)が南京事件について質問し、市長は以下のような発言をしました。 河村・名古屋市長:南京大虐殺「誤解ある」 議会で発言 http //mainichi.jp/select/seiji/news/20090915dde041010041000c.html(毎日新聞) 以下、一部引用。 名古屋市の河村たかし市長は15日開かれた市議会9月定例会の一般質問で、1937年の南京大虐殺事件について、「一般的な戦闘行為はあった。そういうものが誤解されて伝わっているのではないか。事件そのものについて日中友好のためにきちんと検証し直す必要がある」と発言した。 河村市長は「おやじは終戦を南京で迎えた。南京の人に本当に優しくしてもらい、名古屋に帰ることができたと言っていた。虐殺があったのなら8年後に南京の人が優しくしてくれるのか」と述べ、30万人以上が死亡したとする説に「当時の南京の人口より多いので絶対違う」と否定した。 引用終わり。 なお、河村氏は議員時代にも同様の発言をしています。 彼の南京事件否定の根拠は、父親からの体験談が中心であり、東中野教授や田中正明氏などの 「虐殺30万人 南京市の人口」という当時の人口が中国側の虐殺人数と比べて、過小であるという「否定論」も根拠にしています。 議員時代の質問書 http //www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a164335.htm 動画 http //www.city.nagoya.jp/shikai/gikaichukei/rokuga/nagoya00072009.html 映画「南京!南京!」が中国で公開 四月二十二日、中国で南京事件をテーマにした映画「南京!南京!」(陸川監督)が公開されました。 日本での公開は未定、多分公開はされないでしょう。 ※南京!公開についての直接の記事が見つけられませんでした。 映画「南京!南京!」HP http //j.people.com.cn/94478/96695/6642806.html 陸川監督インタビュー http //j.people.com.cn/95952/6643467.html 残虐強調…中国映画「南京」公開 暴行・殺戮シーンに観客悲鳴 http //sankei.jp.msn.com/world/china/090422/chn0904221907002-n1.htm(産経新聞) 中国で観客が瓶投げる 映画「南京」で興奮 http //sankei.jp.msn.com/world/china/090509/chn0905092104001-n1.htm(産経新聞) 「南京!南京!」上海で日本人向け上映会 賛否分かれる http //s04.megalodon.jp/2009-0721-1735-31/www.asahi.com/international/update/0523/TKY200905230253.html(朝日新聞・魚拓) ドキュメンタリー映画「南京-引き裂かれた記憶」上映会 /大阪 http //s03.megalodon.jp/2009-0721-1737-46/mainichi.jp/area/osaka/news/20090702ddlk27040401000c.html(毎日新聞・魚拓)
https://w.atwiki.jp/pokecharaneta/pages/18056.html
刑事ゼロ 京都府警本部刑事部 コメント 2019年1月10日から3月14日までテレビ朝日系「木曜ミステリー」で放送された日本の刑事ドラマ。 京都府警本部刑事部 ドンファン:時矢暦彦 「ポケモン不思議のダンジョン 時の探検隊・闇の探検隊」では記憶喪失していたので 技:かぎわける コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る
https://w.atwiki.jp/guide/pages/978.html
9日22時ごろから10日0時ごろにかけて@wiki全体を狙ったスパムが発生し以下の被害がありました。 特定URLへリダイレクトするロジックの貼り付け 特定URLの貼り付け 記号の変更 この問題にたいして貼り付け・変更された箇所の修正を@wiki側で行い、 以前と変わらず利用可能な状態とする対応を行いました。 また同様の問題に対する対策を強化しております。 その他お気づきの点、修正されていない点、ご不便な点ございましたらご連絡いただければ幸いです。 では今後ともよろしくお願いいたします。 10日13 11 追記 この件に関して、タグを利用されていた場合 削除され復旧できていない可能性がございます。 タグの復旧に関しては個別に@wikiあてにメールでお問い合わせください。バックアップデータの有無など確認させていただきます。 こちらについても今後同様の問題が発生しないよう対策を検討しております。
https://w.atwiki.jp/hanashimann/pages/119.html
個人的なそれなりに痛いログはコチラでまとめる。 事件というほどでもないけどこれは晒したいな 残したいな程度のものでも追記可能。 漫才小説を自画自賛 漫才小説の感想を聞いて欲し過ぎる彼
https://w.atwiki.jp/shion-atori/pages/1105.html
#blognavi 深紅の月口事件については公式の記録に大きな間違いがあるので 何とも言い難いのだが、最後は魔軍と呼ばれる 侵魔の軍勢を押し戻し、月の口を封印したという 顛末のようだった。 裏界突入という話については ガーデン・オブ・ザ・ムーン事件で知り合った博士と共謀して 裏界に繋がっていると思われる、という月匣をでっちあげ 最果てより来る破滅と戦うため戦力を送り込むという作戦だった。 ような気がする。 最果てより来る破滅とは何なのかは覚えていない。 何故俺がそれを知り、茶番のような世界の危機を仕組んだのかも まるで記憶にない。 博士以外の誰も最果てより来る破滅について信じず 俺は迷い、動き、抗った。 そして次に記憶にあるのは 絶滅社の亜鳥紫音としての最初の事件、 それを受けるために姫さんの前に立ったことだ。 博士や三木は俺が一度裏界に堕ちたのだという。 誰がどうやって俺を堕とし、誰がどうやって俺を 拾い上げたのか、そこからどうして亜鳥姓を俺に 再び結びつけたのか、まるで不明なのだ。 俺は本当は誰なのか、何だか分からなくなってきた。 俺は俺だと胸を張って言っていて本当にいいのだろうか。 カテゴリ [普通] - trackback- 2011年11月22日 00 12 24 #blognavi
https://w.atwiki.jp/rokurokubi/pages/128.html
医療に対する捜査の開始は大きく分けて以下の三つに分類できます。 Ⅰ 遺族その他の関係者による告訴・告発 Ⅱ 医師法21条に基づく届出 Ⅲ その他、遺族その他による捜査機関に対する申告・相談、マスコミ報道等 まず、Ⅰの告訴・告発が警察に対してあった場合には、必ず警察は検察に送致(送検)しなければなりません(刑事訴訟法242条)。嫌疑なし、または嫌疑不十分と認める場合であっても送付しなければなりません。 ⅡおよびⅢの場合、警察が捜査したら、法律の特別の定めのある場合(自転車窃盗などの微罪事件(犯罪捜査規範198条)をいい、業務上過失致死罪はこれに含まれません)を除き、事件を検察官に送致しなければなりません(刑事訴訟法189条2項、246条)。警察は捜査した結果犯罪が成立すると考えた場合はもちろん、犯罪の嫌疑が十分でないと認めた場合や犯罪の成立を阻却する事由があると認めた場合であっても、意見を付して送致しなければなりません。 以上のように、告訴・告発があった場合や、捜査が行われた場合には、医師に過失があろうとなかろうと送検する制度になっています。しかし、「送検された」という報道がされると、あたかもその医師に過失があったかのような印象を国民に与えてしまうのが現状です。特に、送検時に実名で報道されることには無罪推定の原則の観点から、大きな問題があるため、このような報道に対して反対する意見が多く出されています。 長野県医師会は「厚生連佐久総合病院の医師の書類送検時における実名公表について」という声明文を発表し、実名報道を控えるよう要請しています(注:当該事件についてはその後不起訴(嫌疑不十分)となったとの報道アリ=2008年9月27日付讀賣新聞)。 たとえば、医師・病院側が過失を認めて,遺族に謝罪し,速やかに補償交渉を行って示談が成立している場合,それを区切りに警察は書類送検して,和解が成立していることを理由に(かつ遺族に寛恕の意を示して貰って),起訴猶予となっている事件もあります。送検というものの一般的イメージを考えると、マスコミは,医療事故報道のみならず,事件の「送検」を報じたら,必ずその帰結「起訴」「不起訴」「起訴猶予」を報じるべきだし(また、そのためには検察による広報も必要),「不起訴」「起訴猶予」を報じないのであれば「書類送検」は報じるべきではない、とのとの考えや、送検の意味をしっかりと解説すべきである、という考えもあるようです。 もし仮に、「何処かの食堂で中毒事故が起きたらしい、食べた客と食堂がトラブルになっている」と何らかの情報が警察にもたらされたら、組織としての警察はどのように行動すべきでしょうか。当然「場合によっては刑事事件として立件しなければならない、その為には具合が悪くなった客が本当に居るのか、その食堂で食べた物が何だったのか、よく調べなければならない」こう考えてるのが普通でしょう。そして次の段階として「保健所に問い合わせろ、何処かの病院で食中毒の患者を治療したかどうか聞いて回れ」という指示が現場の捜査員(刑事)に出されるでしょう。その結果アチコチに電話を掛けて確認を取るのですが、その電話やチョット聞きに行っただけで誰もがそんな事実は無いとの返事であれば、多分そこで「正式な捜査」になる前で終わりです。けれど消防署からは救急車で搬送したと言って来るし、保健所に電話したら入院した人がいるとの返事が来た、これは何らかの中毒事故発生は間違いない。となれば警察としても「業務上過失傷害」の疑いで捜査を開始せざるを得なくなります。このように警察が捜査を開始して、問題の食堂に捜査員を派遣して調べたり、或いは店の親父を任意で警察に呼んで事情を聞く。その一方で別の捜査員が被害者の入院している病院に飛んでいく。ところが入院している被害者から直接話を聞いてみたら、冷蔵庫に入れてあったその食堂から取った出前の残りを食べたら腹が痛くなって救急車を呼んだ。食堂の親父からの事情聴取もその通り間違いないし、一応食堂の親父は詫び料として破格の見舞金を既に被害者に届けている。オマケにその食べた出前の残りというのが1週間も前のヤツで、食品衛生所に検査を依頼したら、変色しているし腐ったニオイはするし、食べる方がオカシイという報告書であった。結局警察の捜査会議ではその食堂の親父を業務上過失傷害には問えないだろうという結論で一致した。さあこの場合どうしましょう。警察は任意ですが事情聴取もして調書も作っていますし、食品衛生所に検査鑑定も依頼しています。つまり「捜査」を行っていますので、いくら捜査会議の結論が罪に問えないとなっても、捜査のケジメとして検察に捜査結果の書類を送らなければなりません。これがいわゆる「書類送検手続」です。もちろん送検にあたって警察から起訴する必要は無い旨の附帯意見を付けて検察に送るでしょうし、検察でも不起訴処分となって一件落着となるでしょう。でもこのように捜査をしたからには、いくら不起訴処分は間違いないからといって、警察は送検手続をしないことは許されないのです。このように現行の法制度では以下の流れになります。1:疑わしい事例があれば警察は捜査をする↓2:捜査の結果は検察に送る(送検手続)↓3:起訴するかどうかは検察だけが決められる↓4:有罪かどうかは裁判所だけが決められる↓5:有罪判決が確定するまでは無罪として扱う(無罪推定の原則)再三このモトケンブログでも議論されている「医療事故調(安全調)」は、1の段階の前に置くことを想定している組織です。事故調(安全調)の役割は以下のようになるべきだ、と盛んに議論されています。0:事故調で正当でない医療行為との判定↓1:疑わしい事例があれば警察は捜査をする(事故調で正当な医療と判定されたら捜査しない)↓2:捜査の結果は検察に送る(送検手続)(正当な医療行為は捜査しないから送検もない) 送致と送付 「広義の送致」には、「狭義の送致」と「送付」があります。「送付」とは告訴告発のあった事件で、検察庁に送る書類の頭が「送付書」となります。それ以外は「送致書」となります。 なお少年事件の場合、過誤を防ぐため「少年事件送致書」「少年事件送付書」と書くように書式が定めれらています。 捜査の開始・送検(C)
https://w.atwiki.jp/nihonkaitaisoshi/pages/78.html
↓↓↓↓↓まずはここを押して下さい。 人気ブログランキング 本日の閲覧数 - 昨日の閲覧数 - 総閲覧数 - 平成22年11月8日開始 平成22年11月12日更新。 平成22年9月7日支那漁船(工作船)が日本の海上保安庁の船に衝突してきた事件。 この写真はネットから得たもので、支那人が日本の海上保安庁の職員を銛らしき棒で突いている写真です。殺人行為です。 今回の尖閣事件で海上保安庁職員がスクリュウに巻き込まれ、1人死亡し石垣島の病院に入院していたもう1人も死亡したとの情報が錯綜しています。 殉職された名前まで出ています 谷岡敏行(殉職) 佐川穂波(殉職) 坂田政巳(負傷) 尖閣映像を公開したsengoku38さんに国益大賞を授与しましょう 尖閣諸島での衝突事件で支那人は日本の海上保安庁の職員を虐殺する寸前だった?。 尖閣諸島での衝突事件で支那人は日本の海上保安庁の職員をやはり銛で突いていた 支那人が日本海上保安庁隊員をヤリで突く写真が流出!とネットで話題に 海上保安庁の日本人は、日本国を守り中国人に殺されました?。 ここでも海上保安庁の職員が殺されたと記載されている?。 海上保安庁の日本人は、日本国を守り中国人に殺されました?。 【尖閣衝突】「巡視艇乗員が弾みで海に落ちた時、中国漁船員がモリで突いた」…石原都知事がTV番組で“仄聞”暴露★13。たった1日で13まであっという間に書き込みが増えた。 http //kamome.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1288004003/l50 尖閣諸島中国漁船衝突事件 流出ビデオ 4/6 よなくにと衝突 コピー転載 尖閣諸島中国漁船衝突事件 流出ビデオ 5/6 みずきと衝突 コピー転載 2010年11月 8日 佐々淳之氏、海保隊員は海に突き落とされた 「ワイドスクランブル」より。「(今回公開されたビデオの後に)検挙のために漁船に乗り込んだ海保隊員3人のうちの1人が海に突き落とされたという複数の確実な情報がある。さらに泳いでいる隊員をモリで突いた、船で乗り上げて沈めようとした。今後こういった映像が出てきたらどうするのか。ビデオは全面開示すべきだ」、「(ビデオ投稿者に対して)国事犯(政治犯)なんだから胸を張って出てきて国民の審判を仰げばいい。国民に日本の国境の危険な状況を問題提起してほしい」と主張。 東京地方検察庁に、日本国民の英雄であるsengoku38さん無罪求刑を要望しよう。 東京地方検察庁に、日本国民の英雄であるsengoku38さんを公益通報者保護法により、刑事事件として訴追する事は止めて、無罪求刑して下さいと電話しよう。日本国民の利益のためにやった行動が有罪なら、日本の安全が守れる筈がありません。海上保安庁の職員は命を掛けて仕事をして来たのに、senngoku38さんが、逮捕起訴では他の海上保安庁の職員が「馬鹿らしくてやっていられない。尖閣諸島が侵略されても、民主党の議員が守れば良い」となり、尖閣諸島が奪われかねない。検察は意外と国民世論を気にするものです。犯罪者支那人船長を無罪釈放して、日本の国益を守るために活動したsengoku38さんを訴追したら、国民から猛反発を喰らうぞと意識しただけで、無罪求刑になる確率が高くなります。どんどん要望して下さい。あくまで要望です。日本国民の無罪求刑要望が多ければ多い程、民主党の日本人弾圧から、sengoku38さんを守る確立が高くなります。無言では無罪求刑を勝ち取れません。 〒100-8903 千代田区霞ヶ関1-1-1 東京地方検察庁 電話03-3592-5611 http //www.kensatsu.go.jp/kakuchou/tokyo/tokyo.shtml https //www.kensatsu.go.jp/kensatsumail/feedback.php?id=006 公益通報者保護法 第一条 この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通 報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展 に資することを目的とする。 第二条第一項 この法律において「公益通報」とは、労働者(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者をいう。以下同じ。)が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、その労務提供先(次のいずれかに掲げる事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下 同じ。)をいう。以下同じ。)又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさ に生じようとしている旨を、当該労務提供先若しくは当該労務提供先があらかじめ定めた者(以下「労務提供先等」という。)、当該通報対象事実について処分 (命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有 する行政機関又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通 報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、当該労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。次条第三号に おいて同じ。)に通報することをいう。 尖閣ビデオ流出。 海保官の逮捕よりも、犯罪者を共謀して逃がし、擁護した主犯格・仙谷長官をこそ逮捕せよ。幸福実現党も厳重抗議しています。
https://w.atwiki.jp/jojobr2/pages/383.html
「フェルディナンドさんッ!」 「博士!」 花京院がフェルディナンドに駆け寄り、躯を揺する。 「一体何が……そうだ! 傷を治すあの料理なら助かる可能性が」 「やめろノリアキ!」 フーゴが花京院の腕を引きはがそうとする。 しかし花京院は腕をふるって拒否を示し、ならばとフーゴは直視すべき事実を突き付ける。 「もう、生きてたとしても飲み込めそうにない。だけど重要なのはそこじゃあない。いま重要なのは、犯人が誰かということだ」 その冷淡な物言いに花京院は怒りを隠せなかったわけではない。 だが、正論だ。 そっと、昂る思いを抑えフェルディナンドの遺体から手を離す。 「この場にいる何者かが料理に毒を仕込んだ、としか僕には思えませんがね」 「てめえか、ダービー!」 「ヒィィー! おおお前に監視されてる中で、ででできるわけないだろう!?」 ポルナレフがダービーの胸ぐらを、服を引き裂かんばかりに強くつかむ。 鬼気迫るその表情に、ダービーが冷や汗を浮かべジタバタする。 「てめえじゃなかったら、誰だって言うんだよ!」 「喧嘩してる場合じゃあないでしょう、ポルナレフ!……つまり、フーゴ。君はこう言いたいのかい?」 一瞬の静寂。 「この中で料理に何か仕込めるとしたら、トニオさんかポルナレフ以外あり得ない」 そして、告げる。 状況からすれば、それしかない。料理を運んだのはこの二人なのだから。 「ポルナレフはない、と思います。 見たところ、ダービーさんとポルナレフの仲は険悪なようだ。狙うとしたらダービーさんでしょう。ですから」 「てめえ、トニオさんを疑ってんのか……!」 「申し訳ゴザイマセン!」 ポルナレフが怒りを浴びせる前に、トニオが深々と礼をする。 これにはフーゴも目を見開いた。意外、自白としてはあっさりすぎる。 「食材に毒が入ってイタと分からなかっタのは、私の落ち度デス。 仮に誰かが毒を入れたとシテモ、責められるベキは私。ソレは当然デス」 懺悔、それには違いなかった。 だが内容としては、あくまで犯人ではないが罪を背負うというもの。 そんな覚悟を含めたもの。 「そうですよ、フーゴ! 荒木が用意した食材なら、荒木が毒を仕込んだ可能性だってあるんだ!」 「……それも……そうかも、しれませんが」 見れば、フーゴは戸惑っている。新たに提示された可能性に。 荒木が毒を入れた可能性――あまりにも低いと、花京院自身も思う。 今までの料理の食材に毒が混入せず、今回に限って――というのは確かに都合がよすぎる。 だが花京院は信じたかった。トニオを、トニオの笑顔を。 フェルディナンドやフーゴを信じたように。 「決シテ許されまセン。私モ、毒を入れタ人モ」 トニオがフーゴに近づく。 その視線は、真っ直ぐ向いている。 決して目を逸らさない、この罪に向き合い、償うと、そう語っているかのように。 「デスカラ、協力シテ毒を仕込んだ犯人ヲ」 すっと、トニオが手を差し伸べる。 フーゴは差し出された手を―― 「『パープル・ヘイズ』」 ――無視し、胸を穿つ。 「サ、ガ……シ……マ……」 ごぽり、と音を立てて口内から溢れた血液が邪魔をし、その言葉は途切れた。 ★ 「フー……ゴ?」 『パープル・ヘイズ』の腕が引き抜かれた。 トニオだったものが、心臓と思しき部位から鮮赤を噴き出して倒れる。 瞬く間に血の海が広がり、床を濡らす。鉄の臭いが鼻を突く。 どさりと倒れた、トニオの遺体が血に浸る。エプロンがそれを吸っても、元流れていたところには戻らない。決して。 「ひぃっ……うわあああああああ」 おぞましい殺害方法に恐怖を覚えたのか、ダービーがたまらずパニックを起こし、店を飛び出した。 排気音が鳴り響いたが、お構いなしで大音量の主張がぶつかり合う。 「君は……君は、なんてことを!」 「一番疑わしいのは、トニオさんだった」 「決まったわけじゃあないでしょう! 君だって見たはずだ! 料理を出した時の、トニオさんの笑顔を!」 帰り血に濡れたフーゴに対し、花京院は感情任せに糾弾する。 「鋼田一吉廣の話を全面的に信用してるわけじゃあないさ。 だけど、事は起こった。起きてしまったんだ。だったらこうするしかないだろ!」 無駄だった。 フーゴからすれば、最初からトニオしか疑っていなかったと、明らかだったから。 鋼田一吉廣が言う空条承太郎関連の情報、これを頭においた時点で嫌がおうにも警戒する。 そして料理を食したフェルディナンドが死ねば、もはや『トニオ=危険人物』はフーゴの中で疑いようがない。 トニオのスタンドが関係しているかどうかはともかく、最悪の想定が現実となったわけだ。 だから、フェルディナンドが死んでも冷静なままで、手を下す決断も早かった。 「そもそも、病気を治すスタンドっていうのも嘘だったかもしれない! あの時、適当にごまかしただけじゃあないのか!?」 「マックイイーンってやつが元気になったのを俺は見てる!」 「元気になった? マックイイーンっていう人は、どんな病気だったっていうんです?」 ポルナレフは、マックイイーンの症状を知らなかった。 そして、鬱が病気の範疇だと考えられなかった。 マックイイーンを救ったのはトニオやトニオの料理であり、『パール・ジャム』が直接関わっていないと判断したがために。 「それは……」 「ほら、結局わからないんじゃあないか! そうやって騙し騙しやってきたんでしょうよ! あの笑顔だって演技に決まってる! あのまま毒を仕込んだ犯人を探すふりして、裏でほくそ笑んでたに違いない! 仲間と思っていたら寝首掻かれてました、なんて僕は御免だ!」 唯一の希望も潰えた。 傷を治す料理も、今やその効能を失っている。いや、前提として死人を蘇らせるスタンドなどここには存在しない。 死人は何も語らない。真相は、もう闇の中。 「もう君たちと一緒にいることはできない。信用できないんだ……誰であろうと。 それが良くわかったよ。トニオさんが白か黒か、どっちであろうともう僕はここにはいられない」 フーゴは、花京院らが仮に悪人であろうとかばうようでは先が思いやられる、と判断したのだろう。 花京院の善意が仇になる形となった。 フーゴは、逃げるように店を出る。もはや、振りむけまい。 「追うぞ花京院!」 「ええ!」 だが、過ちから逃げなかったのが二人だ。 フーゴは迷っていた。まだ、やり直せるはずだ。 もとより放っておけるはずがない。 「待てッ!」 静止を命ずる声。 口にしたのはポルナレフ。 先の発言と明らかな矛盾、さしもの花京院も怒りを隠せない。 「ふざけている場合ですかポル……」 振り向くと。 『シルバー・チャリオッツ』の剣先を構えるポルナレフが。 「なッ……!」 「ふざけてなんかねえよ、全然な……」 突き付ける言葉、その語調さえ、刃物のような鋭さがあった。 ともに旅をした仲間に向けるものではない眼光を携えて。 「何の真似だ」 「こっちの台詞だ花京院。 フェルディナンドはよお、『アヴドゥルの死体は埋葬した』って言ったよな? 確かに言った」 間違っていない。彼は出会った当初からそう言っていた。 だが、剣を向けていることへの関連性が見いだせない。 君は何を言っているんだ、そう言おうとして口を開く前に、とある疑問が投げかけられた。 「じゃあ『あれ』は何だってんだよ! てめえらが持ってきたってことか!? 答えろ、花京院!」 ポルナレフの視線の先に目をやる花京院。 そこには、がたいの良い男性が倒れていた。 髪を束ね、肌は黒く、大きめのネックレスをして…… いや、外見の特徴などどうでもいい。 そんな煩わしい遠回りで事実から目を背けることなど不可能。 花京院は分かった。すぐに、分かってしまった。 あれは、アヴドゥルだ。 アヴドゥルの死体だ。 ★ 『お、お電話ありがとうございます。レストラン・トラサルディーです。 えー……ご予約のお客様は、お名前と人数、あと……ご来店予定時間を発信音の後にお伝えください。 お客様のご来店をお待ち…あ、いや、心よりお待ちしております―――』 今は亡き男の肉声。 『あ、場所言わなきゃ駄目だよなあ~~~、死にた……あ、いや、違う違う。 えと、レストラン・トラサルディーの場所は『【E-5】繁華街』です。あらためて、お客様のご来店を―――』 ブツリと途切れる。 「携帯電話、なかなか役に立ったな」 彼にとっては、もう必要のない情報だ。 「まあ、『タンク』無くして成り立つ作戦ではなかったが」 携帯電話でトラサルディーを知ったのは、偶然だった。 警戒して相手は出ないだろうと思いつつコールしてみると、意外や意外、流れたのは参加者からの留守電の音声対応。 携帯電話が複数支給されているとなれば、自然レストランに人が集まるだろう。そこを襲えば――だが、それはあまりに愚直。 敗北はしていないが、ブチャラティを逃したのは失敗だった。今回は確実に事を進めたかった。 しかし相手が集団というのも考えられる、無暗に突っ込んで返り討ちというのは御免こうむりたい。 なら、簡単。内部で潰し合ってもらえばいい。 まずは店に侵入し、アレッシーの肉体を飛び込ませ、あたかも襲われたふりをする。 傷も自作自演。肉体を少し操作してやればわけない。 なお、アレッシーの顔も『フー・ファイターズ』の操作により、原型を完全に失わせた。 そして記憶を頼りに僅かに嘘を交えつつ、無力な立場を装い、取り入る。 ポルナレフがなぜダービーのことを知っていたかは分からない。 だが、空条承太郎に関する二つの記憶が食い違っている事もあり、そういうこともあるとして上手く誤魔化した。 その際、備えられていた水に『フー・ファイターズ』を仕込む。 料理に仕込むのがベストだったが、そんな隙は与えられないだろう。 そもそも出されるのが温かい料理なら、『フー・ファイターズ』が生存できる環境ではない。 あとは、水を飲んだ者が料理を食べた瞬間――喉を爆ぜさせる。 毒殺のように見せかけて。 毒には特有の臭いや味がするものもあると、F・Fは記憶していた。 詳しくなくても、先に毒物混入を疑うのは水より料理だろう。 標的は、フェルディナンドしかあり得なかった。 花京院が死ねば、ポルナレフは真っ先に自分を疑う。有無を言わさず串刺しというのもありうる。 確率は下がるが、同様の理由でポルナレフもなし。 トニオは論外。口にしない可能性が高いし、『仕込み』を疑われる立場だから必要性がない。 そしてフーゴは、水を含む一切を口にしなかった。 こうして生贄が決まる。 成果は上々。途中で抜け出し、結果を見届けられないのは残念だが。 全滅とはいかなくても、不信不安の疑心暗鬼を引きずるのは明白。 「いざという時、盾にならないかもしれないならこうした方がいい。制限の確認は別の形で取る」 防御くらいにしか使えないと思ったが、パワー型スタンドの前ではあまりに無力。ポルナレフがそれを証明した。 それ以前に、消極的な考えは捨てると決意したのだから。 今回のアレッシーの用途に、F・Fは何ら後悔しなかった。 いや、そもそも『後』に『悔』いることを後悔と言うのだから、この表現は間違いだ。 F・Fは、もはや過去を振り返らないのだから。 ★ 「ハァッ……ハァッ……!」 フーゴの呼吸が荒いのは、走っているからというだけではない。 (ノリアキの言葉は忘れろ! 忘れるんだ! そうさ、僕は間違っていない! ただ、彼らとやり方が違ったってだけだ!) 言い聞かせても、無数の“IF”が浮かんでは消えていく。 別の犯人の可能性も考えられないわけではないし、他にやりようはあったと言われればそうなのだろう。 だが、フーゴにとってはこれしかあり得ない。 ギャングとして非道を歩んだ身だ、抵抗はあれど必要とあらば手を下せる。 『もうお前は、この世で誰からも信頼されてない』 癪に障る男の声が思い出された。 (ああ。そう、なのかも……しれないな) そもそもこの言葉は、組織というくくりで見ての言葉だった。 だが、広義に解釈した場合でも、現実になりつつある。 『僕は君自身が信じるものや、君が大切に思っているものを否定するつもりはない』とまで言われたのに、花京院は出会ったばかりのトニオを擁護した。 (ああっ、くそっ、信頼されなくて当然さ! 誰も信用しないと誓ったんだから! なのに何だ僕は! ノリアキを信じた方が、彼に信じられた方が幸せだったとでも思っているのか!? 最も疑わしいトニオをろくな理由なく信じた、ノリアキを!) 頭をかきむしりたくなったが、ぐっとこらえる。 食い違う思いが結論を出せずに彷徨う。 「死にたくない、危険な目に会いたくない、それのどこがおかしいっていうんだ!」 だから、結論はともかく本能を優先した。 早い話が振りだしへ戻った、それだけだ。 (トニオ・トラサルディーを殺してくれるとは……わしの努力が知らず実を結んだといったところかの。 じゃが、いちいち揺らいでいては面倒じゃな。どれ、もうひと押しといくか?) そして鞄に潜む悪意は、老獪ぶりを示すかのような笑みを浮かべる。 息子への歪んだ愛情が形になったことに満足しながら。 ★ 花京院は、ダービーを知らなかったために彼を疑えなかった。根拠もなく疑えるはずがない。 フーゴは、安全を優先した。その行為、悪とは言い切れず、相手が違えば彼は穢れ役として必要だったはず。 フェルディナンドは、真実を話さずその命を終える。外道になれなかった彼に、僅かに芽生えた良心がさせたことだったろう。 トニオは、一刻も早く料理を作るため『パール・ジャム』を使わなかった。使っていれば、フェルディナンドの死因が毒ではないことを知れたかもしれない。 ポルナレフは、トニオの意を汲んでダービーを――F・Fを追い出さなかった。その結果がこの惨劇なのは言うまでもない。 F・Fがフェルディナンドを殺したのは事実。 だが、それは単なる引き金にすぎない。 巻き起こった不幸は、紛れもなく彼らが生んだもの。 付け加えるなら、この悲劇はマックイイーンの留守電対応から始まっていた。 全ては、美徳が生んだ不幸。 【フェルディナンド 死亡】 【トニオ・トラサルディー 死亡】 【残り40名】 【レストラン・トラサルディー 閉店】 【?-?/1日目 日中】 【F・F】 [スタンド]:『フー・ファイターズ』 [時間軸]:DアンG抹殺後 [状態]:健康。バイクに乗っている。 [装備]:ダービーの肉体(本体) [道具]:支給品一式(二人分。空のボトルは湖の水で給水しました)、壊れた懐中電灯、加湿器、メローネのマスク、メローネのバイク、カップラーメン、携帯電話 [思考・状況]: 基本行動方針: 空条徐倫を生存させるために彼女を優勝させる 1.どこへ向かう? 2.ブチャラティチームとプッチの一味は敵と判断 3.ブチャラティ一行を始末できなかった事を後悔 4.余裕が出来たら自分の能力(制限)を把握しておきたい [備考] ※リゾットの能力を物質の透明化だと思いこんでいます ※承太郎はDISCを抜き取られ廃人化した状態だと思いこんでいます ※リゾットの知るブチャラティチームの情報を聞きましたが、暗殺チームの仲間の話は聞いてません ※隕石を落としたのはウエストウッドじゃあない別のスタンド使いだと思っています ※ジョルノに対してはある程度の信頼を寄せるようになりました。出会ったら……? ※ダービーの体を乗っ取ったので外見は完全にダニエル・J・ダービーです ※ダービーとアレッシーの生前の記憶を見たので三部勢(少なくとも承太郎一派、九栄神、DIO、ヴァニラ、ケニーG)の情報は把握しました。 徐倫を優勝させるために最大限活用します。 ※エートロの皮がE-2とD-2の境目付近に放置されています ※エシディシは血液の温度を上昇させることができ、若返らず、太陽光に弱いと認識しました。 ※思い出を捨てるため、初期の話し方に戻りつつあります(一人称が『あたし』から『私』、など) ※殺すことに対する躊躇いは無くしました ※リゾットから聞いたブチャラティチームのスタンド能力についての情報は事実だと確信しました(ジョルノの情報はアレッシーの記憶よりこちらを優先) ※自分の能力について制限がある事に気がつきました。 ※ディアボロの能力を『瞬間移動』と認識しています。 ※参加者の時間のズレを何となく理解しました。 ※アレッシーの肉体は消滅しました。 ※この後どこへ向かうかは次の書き手さんにお任せします 【E-5 繁華街/1日目 日中】 【パンナコッタ・フーゴ】 [時間軸]:ブチャラティチームとの離別後(56巻) [状態]:苦悩と不安、傷心、重度の鬱状態、人間不信(悪化)、精神消耗(大)、額に瘤、右腕に中程度のダメージ、服が血まみれ [装備]:吉良吉廣の写真、ミスタの拳銃【リボルバー式】(5/6)、ミスタがパくった銃【オートマチック式】(14/15) [道具]:支給品一式、ディアボロのデスマスク、予備弾薬42発(リボルバー弾12発、オートマチック30発)閃光弾×?、不明支給品×? [思考・状況] 基本行動方針:だれも信用してはならない。気をしっかり持たなくては… 0.死にたくない 1.誰も信用しないと誓ったのだから、信頼されなくて当然だ 2.吉廣に説明された内容についてきちんとした真実を知る(時間があれば、程度に考えている)。 [備考] ※結局フーゴはチョコラータの名前を聞いていません ※荒木の能力は「空間を操る(作る)」、もしくは「物体コピー」ではないかと考えました(決定打がないので、あくまで憶測) ※地図を確認しました ※空条承太郎、東方仗助、虹村億泰、山岸由花子、岸辺露伴、トニオ・トラサルディー、ジョセフ・ジョースターの能力と容姿に関する大まかな説明を聞きました ※吉良吉影の能力(爆弾化のみ)を把握しました。しかし、一つしか爆弾化できないことや接触弾、点火弾に関しては聞いていません。 また、容姿についても髑髏のネクタイ以外には聞いていません ※吉良吉廣のことを鋼田一吉廣だと思い込んでいます。 ※荒木がほかになにか支給品をフーゴに与えたかは次の書き手さんにお任せします。また閃光弾が残りいくつか残ってるかもお任せします。 ※花京院とフェルディナンドと情報交換しました。パッショーネのかつての仲間の風貌、スタンド能力をすべて説明しました。 ※花京院とその仲間(ジョセフ・ジョースター、J・P・ポルナレフ、イギー、空条承太郎)の風貌、スタンド能力をすべて把握しました。 ※アヴドゥルとフェルディナンドの考察から時代を超えて参加者が集められていることも知りました(納得済み)。 ※この後どこへ向かうかは次の書き手さんにお任せします。 【E-5 レストラン・トラサルディー前/1日目 日中】 【花京院典明】 [時間軸]:ゲブ神に目を切られる直前 [状態]:とても喉が渇いている、精神消耗(大)、グェスが心配、フーゴは信頼したいがまだできない、右肩に銃創(応急処置済み。ホチキスは使っていない) [装備]:なし [道具]:ジョナサンのハンカチ、ジョジョロワトランプ、支給品一式。 [思考・状況] 基本行動方針:打倒荒木! 0.何故アヴドゥルが……!? 1.フーゴを信頼しなくては、旅をしていた仲間たちに顔向けできない!でも心底信じるのは怖い…。 2.グェスを保護するため探す。 3.自分の得た情報を信頼できる人物に話すため仲間と合流しなければ… 4.フーゴが吉廣に説明された内容について話し合い、きちんとした真実を知る(時間があれば、程度に考えている)。 承太郎が凶悪犯罪者だなんて…まさか、だろ?そうだよね? 5.甘さを捨てるべきなのか……? 6.巻き込まれた参加者の保護 7.安心して飲める水が欲しい。 8.荒木の能力を推測する [備考] ※水のスタンド(=ゲブ神)の本体がンドゥールだとは知りません(顔も知りません) ※ハンカチに書いてあるジョナサンの名前に気づきました。 ※水や食料、肌に直接触れるものを警戒しています。 ※4部のキャラ全員(トニオさん含む)を承太郎の知り合いではないかと推測しました。 ※荒木から直接情報を得ました 「脅されて多数の人間が協力を強いられているが根幹までに関わっているのは一人(宮本輝之助)だけ」 ※フーゴとフェルディナンドと情報交換しました。フーゴと彼のかつての仲間の風貌、スタンド能力をすべて把握しました。 ※アヴドゥルとフェルディナンドの考察から時代を超えて参加者が集められていることも知りました(納得済み)。 【J・P・ポルナレフ】 [スタンド] 『シルバー・チャリオッツ』 [時間軸] 3部終了後 [状態] 右手にガラス片による負傷(物を持ったりするのには難儀かも)、その他は健康。後悔、自己嫌悪、焦り [装備] 無し [道具] 不明支給品0~2(戦闘や人探しには役に立たない)、携帯電話 [思考・状況] 基本行動方針:殺し合いに乗ってない奴を守り、自分の正義を貫く 0.何でアヴドゥルの死体がここにあるんだよ、花京院! 1.仲間を集める 2.死んだはずの仲間達に疑問 3.J・ガイルを殺す ※フェルディナンドのデイパック (支給品一式×4、麻薬一袋、ダイアーの未確認支給品×0~2個、スティックス神父の十字架、メス(ジャック・ザ・リパーの物))は、 【E-5 レストラン・トラサルディー】内に放置されています。 ※店内の隅に、LUCKとPLUCKの剣、ローリング・ストーン(ズ)、トニオのデイパック(支給品一式)が置かれています。 ※店外に、アヴドゥルの死体が放置されています。 ※翼竜は、虫の死骸に戻りました。 ※『フランス風クリームスターターとパール・ジャムのミルフィーユ仕立て季節のソースを添えて』は、トニオの死亡により効力を失いました。 ※レストランにある食材のうちいくつかが血液でダメになった可能性があります ※『パープル・ヘイズ』のウイルスのカプセルは割れていません。 投下順で読む 前へ 戻る 次へ 時系列順で読む 前へ 戻る 次へ キャラを追って読む 152 浦島太郎 岸辺露伴 161 悪意の継承者(前編) 152 浦島太郎 ヴィヴィアーノ・ウエストウッド 161 悪意の継承者(前編) 152 浦島太郎 F・F 163 Revolution 9 ― 変わりゆく九人の運命(前編) 130 ボヘミアン・ラプソディ(前編) J・P・ポルナレフ 163 Revolution 9 ― 変わりゆく九人の運命(前編) 130 ボヘミアン・ラプソディ(前編) トニオ・トラサルディー GAME OVER 132 ツィゴイネルワイゼン 花京院典明 163 Revolution 9 ― 変わりゆく九人の運命(前編) 132 ツィゴイネルワイゼン パンナコッタ・フーゴ 163 Revolution 9 ― 変わりゆく九人の運命(前編) 132 ツィゴイネルワイゼン フェルディナンド GAME OVER
https://w.atwiki.jp/londonbashi/pages/74.html
ウェブ法律条文集 wiki版へ戻る 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 (平成十六年五月二十八日法律第六十三号) 最終改正:平成一七年七月一五日法律第八三号 第一章 総則(第一条―第七条) 第二章 裁判員 第一節 総則(第八条―第十二条) 第二節 選任(第十三条―第四十条) 第三節 解任等(第四十一条―第四十八条) 第三章 裁判員の参加する裁判の手続 第一節 公判準備及び公判手続(第四十九条―第六十三条) 第二節 刑事訴訟法等の適用に関する特例(第六十四条・第六十五条) 第四章 評議(第六十六条―第七十条) 第五章 裁判員等の保護のための措置(第七十一条―第七十三条) 第六章 雑則(第七十四条―第七十六条) 第七章 罰則(第七十七条―第八十四条) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一条 この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする。 (対象事件及び合議体の構成) 第二条 地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第二十六条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。 一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件 二 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。) 2 前項の合議体の裁判官の員数は三人、裁判員の員数は六人とし、裁判官のうち一人を裁判長とする。ただし、次項の決定があったときは、裁判官の員数は一人、裁判員の員数は四人とし、裁判官を裁判長とする。 3 第一項の規定により同項の合議体で取り扱うべき事件(以下「対象事件」という。)のうち、公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は、裁判官一人及び裁判員四人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。 4 裁判所は、前項の決定をするには、公判前整理手続において、検察官、被告人及び弁護人に異議のないことを確認しなければならない。 5 第三項の決定は、第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日までにしなければならない。 6 地方裁判所は、第三項の決定があったときは、裁判所法第二十六条第二項の規定にかかわらず、当該決定の時から第三項に規定する合議体が構成されるまでの間、一人の裁判官で事件を取り扱う。 7 裁判所は、被告人の主張、審理の状況その他の事情を考慮して、事件を第三項に規定する合議体で取り扱うことが適当でないと認めたときは、決定で、同項の決定を取り消すことができる。 (対象事件からの除外) 第三条 地方裁判所は、前条第一項各号に掲げる事件について、被告人の言動、被告人がその構成員である団体の主張若しくは当該団体の他の構成員の言動又は現に裁判員候補者若しくは裁判員に対する加害若しくはその告知が行われたことその他の事情により、裁判員候補者、裁判員若しくは裁判員であった者若しくはその親族若しくはこれに準ずる者の生命、身体若しくは財産に危害が加えられるおそれ又はこれらの者の生活の平穏が著しく侵害されるおそれがあり、そのため裁判員候補者又は裁判員が畏怖し、裁判員候補者の出頭を確保することが困難な状況にあり又は裁判員の職務の遂行ができずこれに代わる裁判員の選任も困難であると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、これを裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない。 2 前項の決定又は同項の請求を却下する決定は、合議体でしなければならない。ただし、当該前条第一項各号に掲げる事件の審判に関与している裁判官は、その決定に関与することはできない。 3 第一項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。 4 前条第一項の合議体が構成された後は、職権で第一項の決定をするには、あらかじめ、当該合議体の裁判長の意見を聴かなければならない。 5 刑事訴訟法第四十三条第三項及び第四項並びに第四十四条第一項の規定は、第一項の決定及び同項の請求を却下する決定について準用する。 6 第一項の決定又は同項の請求を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。この場合においては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。 (弁論を併合する事件の取扱い) 第四条 裁判所は、対象事件以外の事件であって、その弁論を対象事件の弁論と併合することが適当と認められるものについては、決定で、これを第二条第一項の合議体で取り扱うことができる。 2 裁判所は、前項の決定をした場合には、刑事訴訟法の規定により、同項の決定に係る事件の弁論と対象事件の弁論とを併合しなければならない。 (罰条変更後の取扱い) 第五条 裁判所は、第二条第一項の合議体で取り扱っている事件の全部又は一部について刑事訴訟法第三百十二条の規定により罰条が撤回又は変更されたため対象事件に該当しなくなったときであっても、当該合議体で当該事件を取り扱うものとする。ただし、審理の状況その他の事情を考慮して適当と認めるときは、決定で、裁判所法第二十六条の定めるところにより、当該事件を一人の裁判官又は裁判官の合議体で取り扱うことができる。 (裁判官及び裁判員の権限) 第六条 第二条第一項の合議体で事件を取り扱う場合において、刑事訴訟法第三百三十三条の規定による刑の言渡しの判決、同法第三百三十四条の規定による刑の免除の判決若しくは同法第三百三十六条の規定による無罪の判決又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十五条の規定による家庭裁判所への移送の決定に係る裁判所の判断(次項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)のうち次に掲げるもの(以下「裁判員の関与する判断」という。)は、第二条第一項の合議体の構成員である裁判官(以下「構成裁判官」という。)及び裁判員の合議による。 一 事実の認定 二 法令の適用 三 刑の量定 2 前項に規定する場合において、次に掲げる裁判所の判断は、構成裁判官の合議による。 一 法令の解釈に係る判断 二 訴訟手続に関する判断(少年法第五十五条の決定を除く。) 三 その他裁判員の関与する判断以外の判断 3 裁判員の関与する判断をするための審理は構成裁判官及び裁判員で行い、それ以外の審理は構成裁判官のみで行う。 第七条 第二条第三項の決定があった場合においては、構成裁判官の合議によるべき判断は、構成裁判官が行う。 第二章 裁判員 第一節 総則 (裁判員の職権行使の独立) 第八条 裁判員は、独立してその職権を行う。 (裁判員の義務) 第九条 裁判員は、法令に従い公平誠実にその職務を行わなければならない。 2 裁判員は、第七十条第一項に規定する評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 3 裁判員は、裁判の公正さに対する信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。 4 裁判員は、その品位を害するような行為をしてはならない。 (補充裁判員) 第十条 裁判所は、審判の期間その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、補充裁判員を置くことができる。ただし、補充裁判員の員数は、合議体を構成する裁判員の員数を超えることはできない。 2 補充裁判員は、裁判員の関与する判断をするための審理に立ち会い、第二条第一項の合議体を構成する裁判員の員数に不足が生じた場合に、あらかじめ定める順序に従い、これに代わって、裁判員に選任される。 3 補充裁判員は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧することができる。 4 前条の規定は、補充裁判員について準用する。 (旅費、日当及び宿泊料) 第十一条 裁判員及び補充裁判員には、最高裁判所規則で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。 (公務所等に対する照会) 第十二条 裁判所は、第二十六条第三項(第二十八条第二項、第三十八条第二項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により選定された裁判員候補者又は裁判員若しくは補充裁判員について、裁判員又は補充裁判員の選任又は解任の判断のため必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 2 地方裁判所は、裁判員候補者について、裁判所の前項の判断に資するため必要があると認めるときは、公務所に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 第二節 選任 (裁判員の選任資格) 第十三条 裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者の中から、この節の定めるところにより、選任するものとする。 (欠格事由) 第十四条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条の規定に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることができない。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める義務教育を終了しない者。ただし、義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は、この限りでない。 二 禁錮以上の刑に処せられた者 三 心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある者 (就職禁止事由) 第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員の職務に就くことができない。 一 国会議員 二 国務大臣 三 次のいずれかに該当する国の行政機関の職員 イ 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第十指定職俸給表の適用を受ける職員であって、同表四号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの(ニに掲げる者を除く。) ロ 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表七号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの ハ 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)別表第一及び別表第二の適用を受ける職員 ニ 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛庁職員給与法」という。)別表第一防衛参事官等俸給表の適用を受ける職員であって同表の指定職の欄四号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの、防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により一般職の職員の給与に関する法律別表第十指定職俸給表の適用を受ける職員であって同表四号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの及び防衛庁職員給与法第四条第三項の規定により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項の俸給表に定める額の俸給(同表七号俸の俸給月額以上のものに限る。)を受ける職員 四 裁判官及び裁判官であった者 五 検察官及び検察官であった者 六 弁護士(外国法事務弁護士を含む。以下この項において同じ。)及び弁護士であった者 七 弁理士 八 司法書士 九 公証人 十 司法警察職員としての職務を行う者 十一 裁判所の職員(非常勤の者を除く。) 十二 法務省の職員(非常勤の者を除く。) 十三 国家公安委員会委員及び都道府県公安委員会委員並びに警察職員(非常勤の者を除く。) 十四 判事、判事補、検事又は弁護士となる資格を有する者 十五 学校教育法に定める大学の学部、専攻科又は大学院の法律学の教授又は准教授 十六 司法修習生 十七 都道府県知事及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長 十八 自衛官 2 次のいずれかに該当する者も、前項と同様とする。 一 禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない者 二 逮捕又は勾留されている者 (辞退事由) 第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。 一 年齢七十年以上の者 二 地方公共団体の議会の議員(会期中の者に限る。) 三 学校教育法第一条、第八十二条の二又は第八十三条の学校の学生又は生徒(常時通学を要する課程に在学する者に限る。) 四 過去五年以内に裁判員又は補充裁判員の職にあった者 五 過去一年以内に裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭したことがある者(第三十四条第七項の規定による不選任の決定があった者を除く。) 六 過去五年以内に検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の規定による検察審査員又は補充員の職にあった者 七 次に掲げる事由その他政令で定めるやむを得ない事由があり、裁判員の職務を行うこと又は裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭することが困難な者 イ 重い疾病又は傷害により裁判所に出頭することが困難であること。 ロ 介護又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある同居の親族の介護又は養育を行う必要があること。 ハ その従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがあること。 ニ 父母の葬式への出席その他の社会生活上の重要な用務であって他の期日に行うことができないものがあること。 (事件に関連する不適格事由) 第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該事件について裁判員となることができない。 一 被告人又は被害者 二 被告人又は被害者の親族又は親族であった者 三 被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人 四 被告人又は被害者の同居人又は被用者 五 事件について告発又は請求をした者 六 事件について証人又は鑑定人になった者 七 事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人になった者 八 事件について検察官又は司法警察職員として職務を行った者 九 事件について検察審査員又は審査補助員として職務を行い、又は補充員として検察審査会議を傍聴した者 十 事件について刑事訴訟法第二百六十六条第二号の決定、略式命令、同法第三百九十八条から第四百条まで、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となった取調べに関与した者。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。 (その他の不適格事由) 第十八条 前条のほか、裁判所がこの法律の定めるところにより不公平な裁判をするおそれがあると認めた者は、当該事件について裁判員となることができない。 (準用) 第十九条 第十三条から前条までの規定(裁判員の選任資格、欠格事由、就職禁止事由、辞退事由、事件に関連する不適格事由及びその他の不適格事由)は、補充裁判員に準用する。 (裁判員候補者の員数の割当て及び通知) 第二十条 地方裁判所は、最高裁判所規則で定めるところにより、毎年九月一日までに、次年に必要な裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。 2 前項の裁判員候補者の員数は、最高裁判所規則で定めるところにより、地方裁判所が対象事件の取扱状況その他の事項を勘案して算定した数とする。 (裁判員候補者予定者名簿の調製) 第二十一条 市町村の選挙管理委員会は、前条第一項の通知を受けたときは、選挙人名簿に登録されている者の中から裁判員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十七条第一項の規定により選挙人名簿に同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者を除く。)をくじで選定しなければならない。 2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選定した者について、選挙人名簿に記載(公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもって調製する選挙人名簿にあっては、記録)をされている氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもって調製する裁判員候補者予定者名簿にあっては、記録)をした裁判員候補者予定者名簿を調製しなければならない。 3 裁判員候補者予定者名簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。 (裁判員候補者予定者名簿の送付) 第二十二条 市町村の選挙管理委員会は、第二十条第一項の通知を受けた年の十月十五日までに裁判員候補者予定者名簿を当該通知をした地方裁判所に送付しなければならない。 (裁判員候補者名簿の調製) 第二十三条 地方裁判所は、前条の規定により裁判員候補者予定者名簿の送付を受けたときは、これに基づき、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員候補者の氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもって調製する裁判員候補者名簿にあっては、記録。第二十五条及び第二十六条第三項において同じ。)をした裁判員候補者名簿を調製しなければならない。 2 裁判員候補者名簿は、磁気ディスクをもって調製することができる。 3 地方裁判所は、裁判員候補者について、死亡したことを知ったとき、第十三条に規定する者に該当しないと認めたとき、第十四条の規定により裁判員となることができない者であると認めたとき又は第十五条第一項各号に掲げる者に該当すると認めたときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。 4 市町村の選挙管理委員会は、第二十一条第一項の規定により選定した裁判員候補者の予定者について、死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなったことを知ったときは、前条の規定により裁判員候補者予定者名簿を送付した地方裁判所にその旨を通知しなければならない。ただし、当該裁判員候補者予定者名簿を送付した年の次年が経過したときは、この限りでない。 (裁判員候補者の補充の場合の措置) 第二十四条 地方裁判所は、第二十条第一項の規定により通知をした年の次年において、その年に必要な裁判員候補者を補充する必要があると認めたときは、最高裁判所規則で定めるところにより、速やかに、その補充する裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。 2 前三条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二十二条中「第二十条第一項の通知を受けた年の十月十五日までに」とあるのは「速やかに」と、前条第一項中「した裁判員候補者名簿」とあるのは「追加した裁判員候補者名簿」と、同条第四項ただし書中「送付した年の次年」とあるのは「送付した年」と読み替えるものとする。 (裁判員候補者への通知) 第二十五条 地方裁判所は、第二十三条第一項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による裁判員候補者名簿の調製をしたときは、当該裁判員候補者名簿に記載をされた者にその旨を通知しなければならない。 (呼び出すべき裁判員候補者の選定) 第二十六条 対象事件につき第一回の公判期日が定まったときは、裁判所は、必要な員数の補充裁判員を置く決定又は補充裁判員を置かない決定をしなければならない。 2 裁判所は、前項の決定をしたときは、審判に要すると見込まれる期間その他の事情を考慮して、呼び出すべき裁判員候補者の員数を定めなければならない。 3 地方裁判所は、裁判員候補者名簿に記載をされた裁判員候補者の中から前項の規定により定められた員数の呼び出すべき裁判員候補者をくじで選定しなければならない。ただし、裁判所の呼出しに応じて次条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者(第三十四条第七項の規定による不選任の決定があった者を除く。)については、その年において再度選定することはできない。 4 地方裁判所は、検察官及び弁護人に対し前項のくじに立ち会う機会を与えなければならない。 (裁判員候補者の呼出し) 第二十七条 裁判所は、裁判員及び補充裁判員の選任のための手続(以下「裁判員等選任手続」という。)を行う期日を定めて、前条第三項の規定により選定された裁判員候補者を呼び出さなければならない。ただし、裁判員等選任手続を行う期日から裁判員の職務が終了すると見込まれる日までの間(以下「職務従事予定期間」という。)において次の各号に掲げるいずれかの事由があると認められる裁判員候補者については、この限りでない。 一 第十三条に規定する者に該当しないこと。 二 第十四条の規定により裁判員となることができない者であること。 三 第十五条第一項各号若しくは第二項各号又は第十七条各号に掲げる者に該当すること。 四 第十六条の規定により裁判員となることについて辞退の申立てがあった裁判員候補者について同条各号に掲げる者に該当すること。 2 前項の呼出しは、呼出状の送達によってする。 3 呼出状には、出頭すべき日時、場所、呼出しに応じないときは過料に処せられることがある旨その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。 4 裁判員等選任手続の期日と裁判員候補者に対する呼出状の送達との間には、最高裁判所規則で定める猶予期間を置かなければならない。 5 裁判所は、第一項の規定による呼出し後その出頭すべき日時までの間に、職務従事予定期間において同項各号に掲げるいずれかの事由があると認められるに至った裁判員候補者については、直ちにその呼出しを取り消さなければならない。 6 裁判所は、前項の規定により呼出しを取り消したときは、速やかに当該裁判員候補者にその旨を通知しなければならない。 (裁判員候補者の追加呼出し) 第二十八条 裁判所は、裁判員等選任手続において裁判員及び必要な員数の補充裁判員を選任するために必要があると認めるときは、追加して必要な員数の裁判員候補者を呼び出すことができる。 2 第二十六条第三項及び第四項並びに前条第一項ただし書及び第二項から第六項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二十六条第三項中「前項の規定により定められた員数」とあるのは、「裁判所が必要と認めた員数」と読み替えるものとする。 (裁判員候補者の出頭義務、旅費等) 第二十九条 呼出しを受けた裁判員候補者は、裁判員等選任手続の期日に出頭しなければならない。 2 裁判所の呼出しに応じて裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者には、最高裁判所規則で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。 3 地方裁判所は、裁判所の呼出しに応じて裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者については、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。ただし、第三十四条第七項の規定による不選任の決定があった裁判員候補者については、この限りでない。 (質問票) 第三十条 裁判所は、裁判員等選任手続に先立ち、第二十六条第三項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により選定された裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第十三条に規定する者に該当するかどうか、第十四条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、第十五条第一項各号若しくは第二項各号又は第十七条各号に掲げる者に該当しないかどうか及び第十六条各号に掲げる者に該当するかどうか並びに不公平な裁判をするおそれがないかどうかの判断に必要な質問をするため、質問票を用いることができる。 2 裁判員候補者は、裁判員等選任手続の期日の日前に質問票の送付を受けたときは、裁判所の指定に従い、当該質問票を返送し又は持参しなければならない。 3 裁判員候補者は、質問票に虚偽の記載をしてはならない。 4 前三項及び次条第二項に定めるもののほか、質問票の記載事項その他の質問票に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 (裁判員候補者に関する情報の開示) 第三十一条 裁判長(第二条第三項の決定があった場合は、裁判官。第三十九条を除き、以下この節において同じ。)は、裁判員等選任手続の期日の二日前までに、呼び出した裁判員候補者の氏名を記載した名簿を検察官及び弁護人に送付しなければならない。 2 裁判長は、裁判員等選任手続の期日の日に、裁判員等選任手続に先立ち、裁判員候補者が提出した質問票の写しを検察官及び弁護人に閲覧させなければならない。 (裁判員等選任手続の列席者等) 第三十二条 裁判員等選任手続は、裁判官及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官及び弁護人が出席して行うものとする。 2 裁判所は、必要と認めるときは、裁判員等選任手続に被告人を出席させることができる。 (裁判員等選任手続の方式) 第三十三条 裁判員等選任手続は、公開しない。 2 裁判員等選任手続の指揮は、裁判長が行う。 3 裁判員等選任手続は、次条第四項及び第三十六条第一項の規定による不選任の決定の請求が裁判員候補者の面前において行われないようにすることその他裁判員候補者の心情に十分配慮して、これを行わなければならない。 4 裁判所は、裁判員等選任手続の続行のため、新たな期日を定めることができる。この場合において、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者に対し当該新たな期日を通知したときは、呼出状の送達があった場合と同一の効力を有する。 (裁判員候補者に対する質問等) 第三十四条 裁判員等選任手続において、裁判長は、裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第十三条に規定する者に該当するかどうか、第十四条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、第十五条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第十七条各号に掲げる者に該当しないかどうか若しくは第十六条の規定により裁判員となることについて辞退の申立てがある場合において同条各号に掲げる者に該当するかどうか又は不公平な裁判をするおそれがないかどうかの判断をするため、必要な質問をすることができる。 2 陪席の裁判官、検察官、被告人又は弁護人は、裁判長に対し、前項の判断をするために必要と思料する質問を裁判長が裁判員候補者に対してすることを求めることができる。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、裁判員候補者に対して、当該求めに係る質問をするものとする。 3 裁判員候補者は、前二項の質問に対して正当な理由なく陳述を拒み、又は虚偽の陳述をしてはならない。 4 裁判所は、裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第十三条に規定する者に該当しないと認めたとき、第十四条の規定により裁判員となることができない者であると認めたとき又は第十五条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第十七条各号に掲げる者に該当すると認めたときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、当該裁判員候補者について不選任の決定をしなければならない。裁判員候補者が不公平な裁判をするおそれがあると認めたときも、同様とする。 5 弁護人は、前項後段の場合において同項の請求をするに当たっては、被告人の明示した意思に反することはできない。 6 第四項の請求を却下する決定には、理由を付さなければならない。 7 裁判所は、第十六条の規定により裁判員となることについて辞退の申立てがあった裁判員候補者について、職務従事予定期間において同条各号に掲げる者に該当すると認めたときは、当該裁判員候補者について不選任の決定をしなければならない。 (異議の申立て) 第三十五条 前条第四項の請求を却下する決定に対しては、対象事件が係属する地方裁判所に異議の申立てをすることができる。 2 前項の異議の申立ては、当該裁判員候補者について第三十七条第一項又は第二項の規定により裁判員又は補充裁判員に選任する決定がされるまでに、原裁判所に対し、申立書を差し出し、又は裁判員等選任手続において口頭で申立ての趣旨及び理由を明らかにすることによりしなければならない。 3 第一項の異議の申立てを受けた地方裁判所は、合議体で決定をしなければならない。 4 第一項の異議の申立てに関しては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。この場合において、同法第四百二十三条第二項中「受け取つた日から三日」とあるのは、「受け取り又は口頭による申立てがあつた時から二十四時間」と読み替えるものとする。 (理由を示さない不選任の請求) 第三十六条 検察官及び被告人は、裁判員候補者について、それぞれ、四人(第二条第三項の決定があった場合は、三人)を限度として理由を示さずに不選任の決定の請求(以下「理由を示さない不選任の請求」という。)をすることができる。 2 前項の規定にかかわらず、補充裁判員を置くときは、検察官及び被告人が理由を示さない不選任の請求をすることができる員数は、それぞれ、同項の員数にその選任すべき補充裁判員の員数が一人又は二人のときは一人、三人又は四人のときは二人、五人又は六人のときは三人を加えた員数とする。 3 理由を示さない不選任の請求があったときは、裁判所は、当該理由を示さない不選任の請求に係る裁判員候補者について不選任の決定をする。 4 刑事訴訟法第二十一条第二項の規定は、理由を示さない不選任の請求について準用する。 (選任決定) 第三十七条 裁判所は、くじその他の作為が加わらない方法として最高裁判所規則で定める方法に従い、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者で不選任の決定がされなかったものから、第二条第二項に規定する員数(当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときは、その員数)の裁判員を選任する決定をしなければならない。 2 裁判所は、補充裁判員を置くときは、前項の規定により裁判員を選任する決定をした後、同項に規定する方法に従い、その余の不選任の決定がされなかった裁判員候補者から、第二十六条第一項の規定により決定した員数(当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときは、その員数)の補充裁判員を裁判員に選任されるべき順序を定めて選任する決定をしなければならない。 3 裁判所は、前二項の規定により裁判員又は補充裁判員に選任された者以外の不選任の決定がされなかった裁判員候補者については、不選任の決定をするものとする。 (裁判員が不足する場合の措置) 第三十八条 裁判所は、前条第一項の規定により選任された裁判員の員数が選任すべき裁判員の員数に満たないときは、不足する員数の裁判員を選任しなければならない。この場合において、裁判所は、併せて必要と認める員数の補充裁判員を選任することができる。 2 第二十六条(第一項を除く。)から前条までの規定は、前項の規定による裁判員及び補充裁判員の選任について準用する。この場合において、第三十六条第一項中「四人(第二条第三項の決定があった場合は、三人)」とあるのは「選任すべき裁判員の員数が一人又は二人のときは一人、三人又は四人のときは二人、五人又は六人のときは三人」と、前条第一項中「第二条第二項に規定する員数」とあるのは「選任すべき裁判員の員数」と読み替えるものとする。 (宣誓等) 第三十九条 裁判長は、裁判員及び補充裁判員に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員及び補充裁判員の権限、義務その他必要な事項を説明するものとする。 2 裁判員及び補充裁判員は、最高裁判所規則で定めるところにより、法令に従い公平誠実にその職務を行うことを誓う旨の宣誓をしなければならない。 (最高裁判所規則への委任) 第四十条 第三十二条から前条までに定めるもののほか、裁判員等選任手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 第三節 解任等 (請求による裁判員等の解任) 第四十一条 検察官、被告人又は弁護人は、裁判所に対し、次の各号のいずれかに該当することを理由として裁判員又は補充裁判員の解任を請求することができる。ただし、第七号に該当することを理由とする請求は、当該裁判員又は補充裁判員についてその選任の決定がされた後に知り、又は生じた原因を理由とするものに限る。 一 裁判員又は補充裁判員が、第三十九条第二項の宣誓をしないとき。 二 裁判員が、第五十二条若しくは第六十三条第一項に定める出頭義務又は第六十六条第二項に定める評議に出席する義務に違反し、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。 三 補充裁判員が、第五十二条に定める出頭義務に違反し、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。 四 裁判員が、第九条、第六十六条第四項若しくは第七十条第一項に定める義務又は第六十六条第二項に定める意見を述べる義務に違反し、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。 五 補充裁判員が、第十条第四項において準用する第九条に定める義務又は第七十条第一項に定める義務に違反し、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。 六 裁判員又は補充裁判員が、第十三条(第十九条において準用する場合を含む。)に規定する者に該当しないとき、第十四条(第十九条において準用する場合を含む。)の規定により裁判員若しくは補充裁判員となることができない者であるとき又は第十五条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第十七条各号(これらの規定を第十九条において準用する場合を含む。)に掲げる者に該当するとき。 七 裁判員又は補充裁判員が、不公平な裁判をするおそれがあるとき。 八 裁判員又は補充裁判員が、裁判員候補者であったときに、質問票に虚偽の記載をし、又は裁判員等選任手続における質問に対して正当な理由なく陳述を拒み、若しくは虚偽の陳述をしていたことが明らかとなり、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。 九 裁判員又は補充裁判員が、公判廷において、裁判長が命じた事項に従わず又は暴言その他の不穏当な言動をすることによって公判手続の進行を妨げたとき。 2 裁判所は、前項の請求を受けたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に規定する決定をし、その余の場合には、構成裁判官の所属する地方裁判所に当該請求に係る事件を送付しなければならない。 一 請求に理由がないことが明らかなとき又は請求が前項ただし書の規定に違反してされたものであるとき 当該請求を却下する決定 二 前項第一号から第三号まで、第六号又は第九号に該当すると認めるとき 当該裁判員又は補充裁判員を解任する決定 3 前項の規定により事件の送付を受けた地方裁判所は、第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該裁判員又は補充裁判員を解任する決定をする。 4 前項の地方裁判所による第一項の請求についての決定は、合議体でしなければならない。ただし、同項の請求を受けた裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。 5 第一項の請求についての決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。 6 第二項第二号又は第三項の規定により裁判員又は補充裁判員を解任する決定をするには、当該裁判員又は補充裁判員に陳述の機会を与えなければならない。ただし、第一項第一号から第三号まで又は第九号に該当することを理由として解任する決定をするときは、この限りでない。 7 第一項の請求を却下する決定には、理由を付さなければならない。 (異議の申立て) 第四十二条 前条第一項の請求を却下する決定に対しては、当該決定に関与した裁判官の所属する地方裁判所に異議の申立てをすることができる。 2 前項の異議の申立てを受けた地方裁判所は、合議体で決定をしなければならない。ただし、前条第一項の請求を受けた裁判所の構成裁判官は、当該異議の申立てがあった決定に関与していない場合であっても、その決定に関与することはできない。 3 第一項の異議の申立てに関しては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。この場合において、同法第四百二十二条及び第四百二十三条第二項中「三日」とあるのは、「一日」と読み替えるものとする。 (職権による裁判員等の解任) 第四十三条 裁判所は、第四十一条第一項第一号から第三号まで、第六号又は第九号に該当すると認めるときは、職権で、裁判員又は補充裁判員を解任する決定をする。 2 裁判所が、第四十一条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に該当すると疑うに足りる相当な理由があると思料するときは、裁判長は、その所属する地方裁判所に対し、理由を付してその旨を通知するものとする。 3 前項の規定による通知を受けた地方裁判所は、第四十一条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に該当すると認めるときは、当該裁判員又は補充裁判員を解任する決定をする。 4 前項の決定は合議体でしなければならない。ただし、第二項の裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。 5 第一項及び第三項の規定による決定については、第四十一条第五項及び第六項の規定を準用する。 (裁判員等の申立てによる解任) 第四十四条 裁判員又は補充裁判員は、裁判所に対し、その選任の決定がされた後に生じた第十六条第七号に規定する事由により裁判員又は補充裁判員の職務を行うことが困難であることを理由として辞任の申立てをすることができる。 2 裁判所は、前項の申立てを受けた場合において、その理由があると認めるときは、当該裁判員又は補充裁判員を解任する決定をしなければならない。 (補充裁判員の解任) 第四十五条 裁判所は、補充裁判員に引き続きその職務を行わせる必要がないと認めるときは、当該補充裁判員を解任する決定をすることができる。 (裁判員の追加選任) 第四十六条 裁判所は、第二条第一項の合議体を構成する裁判員の員数に不足が生じた場合において、補充裁判員があるときは、その補充裁判員の選任の決定において定められた順序に従い、補充裁判員を裁判員に選任する決定をするものとする。 2 前項の場合において、裁判員に選任すべき補充裁判員がないときは、裁判所は、不足する員数の裁判員を選任しなければならない。この場合においては、第三十八条の規定を準用する。 (補充裁判員の追加選任) 第四十七条 裁判所は、補充裁判員を新たに置き、又は追加する必要があると認めるときは、必要と認める員数の補充裁判員を選任することができる。 2 裁判員の選任に関する第二十六条(第一項を除く。)から第三十五条まで及び第三十六条(第二項を除く。)の規定並びに第三十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による補充裁判員の選任について準用する。この場合において、第三十六条第一項中「四人(第二条第三項の決定があった場合は、三人)」とあるのは、「選任すべき補充裁判員の員数が一人又は二人のときは一人、三人又は四人のときは二人、五人又は六人のときは三人」と読み替えるものとする。 (裁判員等の任務の終了) 第四十八条 裁判員及び補充裁判員の任務は、次のいずれかに該当するときに終了する。 一 終局裁判を告知したとき。 二 第三条第一項又は第五条ただし書の決定により、第二条第一項の合議体が取り扱っている事件のすべてを一人の裁判官又は裁判官の合議体で取り扱うこととなったとき。 第三章 裁判員の参加する裁判の手続 第一節 公判準備及び公判手続 (公判前整理手続) 第四十九条 裁判所は、対象事件については、第一回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。 (第一回の公判期日前の鑑定) 第五十条 裁判所は、第二条第一項の合議体で取り扱うべき事件につき、公判前整理手続において鑑定を行うことを決定した場合において、当該鑑定の結果の報告がなされるまでに相当の期間を要すると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判前整理手続において鑑定の手続(鑑定の経過及び結果の報告を除く。)を行う旨の決定(以下この条において「鑑定手続実施決定」という。)をすることができる。 2 鑑定手続実施決定をし、又は前項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。 3 鑑定手続実施決定があった場合には、公判前整理手続において、鑑定の手続のうち、鑑定の経過及び結果の報告以外のものを行うことができる。 (裁判員の負担に対する配慮) 第五十一条 裁判官、検察官及び弁護人は、裁判員の負担が過重なものとならないようにしつつ、裁判員がその職責を十分に果たすことができるよう、審理を迅速で分かりやすいものとすることに努めなければならない。 (出頭義務) 第五十二条 裁判員及び補充裁判員は、裁判員の関与する判断をするための審理をすべき公判期日並びに公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問及び検証の日時及び場所に出頭しなければならない。 (公判期日等の通知) 第五十三条 前条の規定により裁判員及び補充裁判員が出頭しなければならない公判期日並びに公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問及び検証の日時及び場所は、あらかじめ、裁判員及び補充裁判員に通知しなければならない。 (開廷の要件) 第五十四条 裁判員の関与する判断をするための審理をすべき公判期日においては、公判廷は、裁判官、裁判員及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官が出席して開く。 2 前項の場合を除き、公判廷は、裁判官及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官が出席して開く。 (冒頭陳述に当たっての義務) 第五十五条 検察官が刑事訴訟法第二百九十六条の規定により証拠により証明すべき事実を明らかにするに当たっては、公判前整理手続における争点及び証拠の整理の結果に基づき、証拠との関係を具体的に明示しなければならない。被告人又は弁護人が同法三百十六条の三十の規定により証拠により証明すべき事実を明らかにする場合も、同様とする。 (証人等に対する尋問) 第五十六条 裁判所が証人その他の者を尋問する場合には、裁判員は、裁判長に告げて、裁判員の関与する判断に必要な事項について尋問することができる。 (裁判所外での証人尋問等) 第五十七条 裁判員の関与する判断に必要な事項について裁判所外で証人その他の者を尋問すべき場合において、構成裁判官にこれをさせるときは、裁判員及び補充裁判員はこれに立ち会うことができる。この尋問に立ち会った裁判員は、構成裁判官に告げて、証人その他の者を尋問することができる。 2 裁判員の関与する判断に必要な事項について公判廷外において検証をすべき場合において、構成裁判官にこれをさせるときも、前項前段と同様とする。 (被害者等に対する質問) 第五十八条 刑事訴訟法第二百九十二条の二第一項の規定により被害者又はその法定代理人(被害者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹。以下この条において同じ。)が意見を陳述したときは、裁判員は、その陳述の後に、その趣旨を明確にするため、当該被害者又はその法定代理人に質問することができる。 (被告人に対する質問) 第五十九条 刑事訴訟法第三百十一条の規定により被告人が任意に供述をする場合には、裁判員は、裁判長に告げて、いつでも、裁判員の関与する判断に必要な事項について被告人の供述を求めることができる。 (裁判員等の審理立会い) 第六十条 裁判所は、裁判員の関与する判断をするための審理以外の審理についても、裁判員及び補充裁判員の立会いを許すことができる。 (公判手続の更新) 第六十一条 公判手続が開始された後新たに第二条第一項の合議体に加わった裁判員があるときは、公判手続を更新しなければならない。 2 前項の更新の手続は、新たに加わった裁判員が、争点及び取り調べた証拠を理解することができ、かつ、その負担が過重にならないようなものとしなければならない。 (自由心証主義) 第六十二条 裁判員の関与する判断に関しては、証拠の証明力は、それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断にゆだねる。 (判決の宣告等) 第六十三条 刑事訴訟法第三百三十三条の規定による刑の言渡しの判決、同法第三百三十四条の規定による刑の免除の判決及び同法第三百三十六条の規定による無罪の判決並びに少年法第五十五条の規定による家庭裁判所への移送の決定の宣告をする場合には、裁判員は公判期日に出頭しなければならない。ただし、裁判員が出頭しないことは、当該判決又は決定の宣告を妨げるものではない。 2 前項に規定する場合には、あらかじめ、裁判員に公判期日を通知しなければならない。 第二節 刑事訴訟法等の適用に関する特例 (刑事訴訟法の適用に関する特例) 第六十四条 第二条第一項の合議体で事件が取り扱われる場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第二項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十八条の二第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一 合議体の構成員 合議体の構成員である裁判官 第八十一条 逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由 逃亡し若しくは罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由又は裁判員若しくは補充裁判員に、面会、文書の送付その他の方法により接触すると疑うに足りる相当な理由 第八十九条第五号 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき、又は裁判員若しくは補充裁判員に、面会、文書の送付その他の方法により接触すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 第九十六条第一項第四号 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、若しくはこれらの者を畏怖させる行為をしたとき、又は裁判員若しくは補充裁判員に、面会、文書の送付その他の方法により接触したとき。 第百五十七条の二、第百五十七条の四第一項、第四百三十五条第七号ただし書 裁判官 裁判官、裁判員 第二百五十六条第六項 裁判官 裁判官又は裁判員 第三百四条第一項 裁判長又は陪席の裁判官 裁判長、陪席の裁判官又は裁判員 第三百十六条の十五第一項第二号 裁判所又は裁判官 裁判所、裁判官又は裁判官及び裁判員 第三百二十一条第二項 裁判所若しくは裁判官 裁判所、裁判官若しくは裁判官及び裁判員 第三百七十七条第一号 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。ただし、裁判員の構成にのみ違法がある場合であつて、判決が裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第六条第一項に規定する裁判員の関与する判断を含まないものであるとき、又はその違法が裁判員が同法第十五条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる者に該当することであるときは、この限りでない。 第四百三十五条第七号本文 原判決に関与した裁判官 原判決に関与した裁判官若しくは裁判員 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する特例) 第六十五条 第二条第一項の合議体で事件が取り扱われる場合における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第二十二条第四項の適用については、同項中「合議体の構成員」とあるのは、「合議体の構成員である裁判官」とする。 第四章 評議 (評議) 第六十六条 第二条第一項の合議体における裁判員の関与する判断のための評議は、構成裁判官及び裁判員が行う。 2 裁判員は、前項の評議に出席し、意見を述べなければならない。 3 裁判長は、必要と認めるときは、第一項の評議において、裁判員に対し、構成裁判官の合議による法令の解釈に係る判断及び訴訟手続に関する判断を示さなければならない。 4 裁判員は、前項の判断が示された場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。 5 裁判長は、第一項の評議において、裁判員に対して必要な法令に関する説明を丁寧に行うとともに、評議を裁判員に分かりやすいものとなるように整理し、裁判員が発言する機会を十分に設けるなど、裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならない。 (評決) 第六十七条 前条第一項の評議における裁判員の関与する判断は、裁判所法第七十七条の規定にかかわらず、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。 2 刑の量定について意見が分かれ、その説が各々、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見にならないときは、その合議体の判断は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見になるまで、被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見による。 (構成裁判官による評議) 第六十八条 構成裁判官の合議によるべき判断のための評議は、構成裁判官のみが行う。 2 前項の評議については、裁判所法第七十五条第一項及び第二項前段、第七十六条並びに第七十七条の規定に従う。 3 構成裁判官は、その合議により、裁判員に第一項の評議の傍聴を許し、第六条第二項各号に掲げる判断について裁判員の意見を聴くことができる。 (補充裁判員の傍聴等) 第六十九条 補充裁判員は、構成裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。 2 構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。 (評議の秘密) 第七十条 構成裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものの経過並びにそれぞれの裁判官及び裁判員の意見並びにその多少の数(以下「評議の秘密」という。)については、これを漏らしてはならない。 2 前項の場合を除き、構成裁判官のみが行う評議については、裁判所法第七十五条第二項後段の規定に従う。 第五章 裁判員等の保護のための措置 (不利益取扱いの禁止) 第七十一条 労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他裁判員、補充裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 (裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い) 第七十二条 何人も、裁判員、補充裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。これらであった者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報についても、本人がこれを公にすることに同意している場合を除き、同様とする。 (裁判員等に対する接触の規制) 第七十三条 何人も、被告事件に関し、当該被告事件の裁判員又は補充裁判員に接触してはならない。 2 何人も、裁判員又は補充裁判員が職務上知り得た秘密を知る目的で、裁判員又は補充裁判員の職にあった者に接触してはならない。 第六章 雑則 (運用状況の公表) 第七十四条 最高裁判所は、毎年、対象事件の取扱状況、裁判員及び補充裁判員の選任状況その他この法律の実施状況に関する資料を公表するものとする。 (指定都市の区に対するこの法律の適用) 第七十五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十
https://w.atwiki.jp/inaba-matsumoto/
「B zのすべての歌詞をコンプするまとめサイト」へようこそ! あなたはのべ - 人目。 歌詞カードには書いていない、コーラスからシャウト・ハモリまで、一元管理が目的のまとめサイト。非公式。転載・リンクは超自由。 このウィキの最終更新日時は0000-00-00 00 00 00です。 現在のメンバー数は、322人です。 今は、まだ編集中です。加筆・訂正の情報は問い合わせまでお願いします。情報提供をお願いします。 メンバーの方はこちらを確認した上で、編集を行って下さい。 歌詞の閲覧を希望の方はこちら!←NEW 「B zのすべての歌詞をコンプするまとめサイト」へようこそ! JASRACの著作権問題で一時ページを閲覧できないようにします。 勘違いされてる方もいると思いますが 前サイトとはまったくベツモノです。 2012/05/12 只今、全力で編集しております。情報提供をお願いします。 掲示板をつくりました。自由に書き込んでください。 2012/10/06 皆さんで編集するサイトにします。 いつかコンプさせましょう!! 訪問者数 今日: - 昨日: - 合計: - バグ・不具合を見つけたら? 要望がある場合は? お手数ですが、メールでお問い合わせください。 まずはこちらをご覧ください。 @wikiの基本操作 用途別のオススメ機能紹介 @wikiの設定/管理 分からないことは? @wiki ご利用ガイド よくある質問 無料で会員登録できるSNS内の@wiki助け合いコミュニティ @wiki更新情報 @wikiへのお問合せフォーム 等をご活用ください おすすめ機能 気になるニュースをチェック 関連するブログ一覧を表示 その他にもいろいろな機能満載!! @wikiプラグイン @wiki便利ツール @wiki構文 @wikiプラグイン一覧 まとめサイト作成支援ツール