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青少年保護育成条例問題 都青少年健全育成条例 神奈川県青少年保護育成条例 埼玉 参考文献 景気と道徳と表現規制 「架空創作表現規制禁止の法制化を求める署名」がひどい件について 青少年健全育成条例高2意見
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新青少年保護育成条例(しんせいしょうねんほごいくせいじょうれい)は、2015年の段階で適用されていた条例。おそらく”ともだち”あるいはその一味によって定められたものと思われる。詳しい内容は不明。条例に違反すると、刑務所送りになる。角田はこの条例に違反した漫画を描いてしまった為に海ほたる刑務所へ送られた。
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かながわの青少年行政 青少年は30歳未満 東京に続き神奈川でも二次元規制の動き
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現在工事中 エアガン・サバゲ参加早見表( ※V.A.S.T.の場合 ) 対象区分 エアガン所持 サバゲ参加 傷害の責任 備考 18歳未満 10歳以上用のエアガンのみ所持可能 親の同意書が必要 両親+自分 高校在学中など18歳以上用のエアガン所持は青少年保護育成条例により禁止されている 18~19歳 全てのエアガンを所持可能 自由に参加可能 両親+自分 高校を卒業した者未成年のため傷害は両親も責任を負う 20歳以上 全てのエアガンを所持可能 自由に参加可能 自分 全ての責任を自らが負わねばならない 対象区分例 例集 対象区分 理由 備考 例1.17歳の高校生 → 18歳未満 例2.18歳の高校未就学者 → 18歳未満 青少年保護育成条例による 無職・引篭りなど 例3.18歳の高校生 → 18歳未満 青少年保護育成条例による 例4.18歳の高校生(卒業後) → 18歳未満 青少年保護育成条例による 3月31日まで 例5.18歳の専門学生・大学生・就職者 → 18~19歳 例6.18歳の高校未就学だが就職者 → 18~19歳 フリーターを除く 【重要】18歳未満の参加者について フィールドでは必ず定められたエアガンを使うこと 開催地となる都道府県によっては青少年保護育成条例により、 18歳以上用のエアガンを使用できない場合があります。 条例は貴方の居住地ではなく、開催地の条例が適用されます 日本で唯一青少年保護育成条例が存在しない長野県に住んでいても、 栃木県で遊ぶ場合は栃木県の条例が適用されます。 サバゲー参加の際には、必ず【保護者の同意書】を持参すること 18歳未満(開催日時点)の参加希望者は、企画概要をよく読み同意書を必ず持参してください。 ゲーム・本を売るときに、保護者の同意書が必要なことと同じです。 ※同意書はゲーム参加に必要なものであって、18歳以上用のエアガンが使えるわけではありません。 【保護者の同意書】 同意書のDL ↑右クリックで保存してください。 ・同意書の内容を産業で 私は息子や娘がゲームに参加するのを認めますそして運営の注意事項を守らず怪我をしても文句言いませんそして第三者に怪我とかさせたら親である私が責任を取ります ・18禁エアガンじゃないと嫌だって人は、18歳になるまで素直に待ちましょう。・両親に買ってもらった場合は譲渡となり両親が条例違反で罰せられます。・年齢を偽って購入した場合は自分自分が罰せられます。・罰則は30万円以下の罰金です。 ※青少年保護育成条例について(参加予定者は熟読) 「18歳以下」または「18歳未満」を対象とした条例です。VASTでは18歳未満を対象とします。 「青少年愛護条例」「青少年の健全育成に関する条例」など、名称は統一されておりませんが内容はほぼ同じです。 ※簡単な説明 エアガンについては条例の中で「有害玩具」と指定されています、 条例の条文には特定威力以上のエアガンを所持させてはならない。と書かれており、 販売・貸借・交換・譲渡を禁止しています。(「見せてはならない」を追加している都道府県もあります。) 違反した場合は、フィールド側などに罰金の支払いなど多大な迷惑をかけることになります。 以下に詳細が載っておりますので、各自所在地から探してください。 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E8%82%B2%E6%88%90%E6%9D%A1%E4%BE%8B 細かい条例は、「開催される都道府県+青少年+条例」などで必ず検索してください。 かなり内容が複雑ですが、参加のために理解と協力を。 10歳以上用のエアガンについて 10歳以上用のエアガンの威力は、6mmBB弾(0.20g)使用時の威力は「0.135J」と設計されています。 これは、全国の青少年保護育成条例をクリアした威力となっています。 千葉県へ条例について問い合わせた結果 千葉県の青少年健全育成条例の担当課へ電話したところ、千葉県で行う場合は千葉県の条例が適用されるとの事。 なので東京など、有害玩具指定がある所も、千葉県内では条例違反には問われない。 ただ、自分の住んでいる地域が有害玩具に指定している場合、千葉から帰ると条例が適用されるので、譲渡等特に注意。 東京都へ条例について問い合わせた結果 今参考に東京都に電話して聞いてみた。東京都は18禁エアガンが有害玩具に指定されてる。 俺「都民の18未満に条例がない地域で譲渡、もしくは販売するのは可か」 都「その地域で条例はなくとも、都民の子供への譲渡や販売は、いずれも条例に接触する」 俺「譲渡・販売した側にペナルティはあるか」 都「指定されている有害玩具については、罰則が課せられる事もある」
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※この記事内容は筆者の主観的な表現・解釈が多用されております。討論する気が無いならツッコまないでください。 青少年保護育成条例改訂対抗。 未成年と思しき人物を濫りに性的対象として肯定的に描写云々。よって規制。 未成年てそんなに柔いものなのかしら。こんばんは、うぃヴぇるんです。 むしろぷぃぃんぷぃぃんとか言いながら轢き逃げして行くヒゲの配管工兄弟の残虐性に関してはどうなんだ。 ご存知でしょうか。いや、多分ご存知なんでしょう。結構噂になってるし、青少年保護育成条例。・・・名前長いよもう。 「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの」を非実在青少年と規定し、非実在青少年を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるものを青少年に対する販売、頒布、貸付、観覧を規制する努力規定で、更に強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害する物に関しては不健全図書(有害図書)扱いになるそうです。 ・・・流石司法、長ったらしい。 纏めると、「あ、こいつ未成年っぽい。じゃあ販売阻害してやろう。」以上。 ・・・まあ、阻害ってのは的確でなくて、未成年に売らないように努力って事なんですが。 曰く「子供やその裸の描写が含まれる漫画やアニメを規制するものではなく、また広く成人に対する流通一般を規制するものはない」らしいんですが・・・“それっぽく見えたら規制”っていう性質、恐らく行き過ぎる事も多いでしょうに。 まあ、結局はアレなんだよね、“成人の良心は絶対的。犯罪なんて絶対起こさないし、漫画なんかに影響を受けたりしない。だけど子供は馬鹿だから守ってやらにゃならん。”て話なのよね。 憲法の“表現の自由”、東京都の青少年保護育成条例の前提の“青少年の人権を尊重する”てのに反する面が大きすぎるし。良いのか、九条は支援目的でさえも武力が何だって言ってたのに。 刃物の使い方を教えずに、ただただ持たせない。そんな世界で、退化以外に何が起ころうか? 名前 コメント p.s.半ば怒りで書いてます。更に毎度ながら文章力がありません。結果非常に読みにくくなってしまいました。ごめんなさい。 参考URL wikipedia - 東京都青少年の健全な育成に関する条例 参考URL 東京都青少年の健全な育成に関する条例
https://w.atwiki.jp/wiki3_yamada/pages/71.html
中2の早紀チャンをロリおっさんがねろてる(´・ω・) ス 早紀チャン(´・ω・) カワイソス 神奈川県青少年保護育成条例 http //peaceful.sunnyday.jp/CheckYokohama/jourei/Ken/index_50.html#se 犯罪防ぐ(´・ω・) ス
https://w.atwiki.jp/kitkat3/pages/26.html
政治関連リンク 政策・条例問題 青少年保護育成条例問題 在日韓国人など日本国籍を有しない者の公立学校の教員への任用について 社会問題系 あ 神話的「知」のススメ 宇野正美氏動画まとめ Money As Debt(日本語字幕版) 我々は沖縄の教科書問題に対し断固たる措置を取ります。 三億円事件 政治関連 菅直人街頭演説会 宗教関連記事 Dr.コパの風水 プラシーボ効果とは? 宗教勧誘の断り方
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地名 バンコク 施設 海ほたる刑務所 お茶の水工科大学 お笑いの殿堂 キングマート 都立新大久保高等学校 巣鴨医療刑務所 ディッキー・モーテル メゾン・アナンスタン ともだちランド ともだちワールド 特別懲罰房 ともだちタワー ともだち博物館 理科室 さんふらんしすこ ロンドン 新宿歌舞伎町警察署 ともだち平和記念館 ドリームガーデン 珍宝楼 崖壁の上の病院 原っぱの秘密基地 兵器 ウイルス レーザー銃 反陽子ばくだん 空飛ぶ円盤 組織・機関 市原法律事務所 火星移民局 地球防衛軍 友民党 白組 赤組 大福堂製薬株式会社 その他 しんよげんのしょ ラビット・ナボコフ よげんのしょ 2000年血の大みそか 絶好 火星移住計画 9人の戦士 宇宙人 新青少年保護育成条例 ケンちゃんライス スプーン曲げ事件 ともだち暦 エレファントバーガー 中国人射殺事件 渡航禁止令 モンちゃんメモ ひみつ集会 ともだちコンサート
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各都道府県の青少年条例の情報 <目次> ■はじめに ■現時点で動きがある都道府県(1)大阪府 (2)神奈川県 (3)京都府 (4)宮城県 ■はじめに 東京都で提出され話題になった青少年条例改正案ですが、東京都だけではなく全国レベルでも動きがあるため危険です。 東京都で可決されなくても地方自治体から成立させ、東京に圧力をかけることも十分にありえます。 ここではそういった動きのある都道府県をまとめてみましたので、ご覧ください。情報が入り次第順次編集をお願いします。そして、これらの都道府県に意見を送ってください。 ■現時点で動きがある都道府県 (1)大阪府 大阪府の橋下徹知事は、性表現が含まれた作品の規制を検討するとし、大阪府内の書店からBL雑誌を追い出した主犯です。 さらに、大阪府は2月の議会で、有害図書の指定をめぐり、規則を格上げして条例化を行う、児童ポルノについて、被写体となっている子供を守る観点での規制がなかったことを重視。「子どもの性的虐待の記録」という概念を新たに設け、製造、販売、所持しないとする努力義務を定めるなどをポイントとした条例改正案を提案するとしています。 青少年健全育成条例、来年改正へ 大阪府が市民の意見募集 http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101225-00000004-san-l27 大阪府/ご意見をお願いします http //www.pref.osaka.jp/fumin/fusei_iken/uketuke.html (2)神奈川県 神奈川県で青少年保護条例改正の動きがあり、パブコメが募集されていました。内容は以下のサイトを参照にしてください。 「神奈川県青少年保護育成条例の見直しの考え方」に関するパブコメ http //otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-689.html 意見募集:神奈川県 http //www.pref.kanagawa.jp/osirase/kohokenmin/pub-com/index.html (3)京都府 京都府では、児童ポルノ単純所持禁止などを条例で定めることを検討しているとのことです。 漫画、アニメなどの創作物に関しては、対象外となる方向で議論が進んでいるようです。 しかし、児童ポルノ規制は、やり方によっては危険な法律に変化します。真の児童の保護と、この法案を恣意的に悪用されないようにするためにするため、意見を京都府議会に届けていきましょう。 児童ポルノ単純所持も規制 京都府、条例化を検討 http //www.47news.jp/CN/201008/CN2010081301000761.html 児童ポルノ規制、アニメ・漫画対象外 府条例検討会議 http //www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20100902000161 京都府議会へのご提案・ご意見 https //www2.pref.kyoto.lg.jp/gikai/html/mail_form.html (4)宮城県 宮城県では、児童ポルノの単純所持を禁止し、罰則規定を設けるための条文を検討するとのことです。 児童ポルノ法改正案の正体にもあるとおり、児童ポルノの単純所持規制は、条文を明確にして冤罪を防ぐ案を制定しなければ、非常に危険なものです。きっちりと監視してください。 宮城県が児童ポルノ「単純所持処罰」を検討 http //tuchizaki.blog24.fc2.com/blog-entry-130.html 宮城県ホームページ http //www.pref.miyagi.jp/
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各都道府県の青少年条例の情報 <目次> ■はじめに ■現時点で動きがある都道府県(1)大阪府 (2)神奈川県 (3)京都府 (4)宮城県 ■はじめに 東京都で提出され話題になった青少年条例改正案ですが、東京都だけではなく全国レベルでも動きがあるため危険です。 東京都で可決されなくても地方自治体から成立させ、東京に圧力をかけることも十分にありえます。 ここではそういった動きのある都道府県をまとめてみましたので、ご覧ください。情報が入り次第順次編集をお願いします。そして、これらの都道府県に意見を送ってください。 ■現時点で動きがある都道府県 (1)大阪府 大阪府の橋下徹?知事は、性表現が含まれた作品の規制を検討するとし、大阪府内の書店からBL雑誌を追い出した主犯です。 さらに、大阪府は2月の議会で、有害図書の指定をめぐり、規則を格上げして条例化を行う、児童ポルノについて、被写体となっている子供を守る観点での規制がなかったことを重視。「子どもの性的虐待の記録」という概念を新たに設け、製造、販売、所持しないとする努力義務を定めるなどをポイントとした条例改正案を提案するとしています。 青少年健全育成条例、来年改正へ 大阪府が市民の意見募集 http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101225-00000004-san-l27 大阪府/ご意見をお願いします http //www.pref.osaka.jp/fumin/fusei_iken/uketuke.html (2)神奈川県 神奈川県で青少年保護条例改正の動きがあり、パブコメが募集されていました。内容は以下のサイトを参照にしてください。 「神奈川県青少年保護育成条例の見直しの考え方」に関するパブコメ http //otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-689.html 意見募集:神奈川県 http //www.pref.kanagawa.jp/osirase/kohokenmin/pub-com/index.html (3)京都府 京都府では、児童ポルノ単純所持禁止などを条例で定めることを検討しているとのことです。 漫画、アニメなどの創作物に関しては、対象外となる方向で議論が進んでいるようです。 しかし、児童ポルノ規制は、やり方によっては危険な法律に変化します。真の児童の保護と、この法案を恣意的に悪用されないようにするためにするため、意見を京都府議会に届けていきましょう。 児童ポルノ単純所持も規制 京都府、条例化を検討 http //www.47news.jp/CN/201008/CN2010081301000761.html 児童ポルノ規制、アニメ・漫画対象外 府条例検討会議 http //www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20100902000161 京都府議会へのご提案・ご意見 https //www2.pref.kyoto.lg.jp/gikai/html/mail_form.html (4)宮城県 宮城県では、児童ポルノの単純所持を禁止し、罰則規定を設けるための条文を検討するとのことです。 児童ポルノ法改正案の正体にもあるとおり、児童ポルノの単純所持規制は、条文を明確にして冤罪を防ぐ案を制定しなければ、非常に危険なものです。きっちりと監視してください。 宮城県が児童ポルノ「単純所持処罰」を検討 http //tuchizaki.blog24.fc2.com/blog-entry-130.html 宮城県ホームページ http //www.pref.miyagi.jp/