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退職金基金{たいしょくきんききん} 【登録タグ た 政策 経済】 概要 現在は各企業任せとなっている退職金および失業保険を国または都道府県が一元化して管理する。 導入事例 特になし? 導入の意義 現在の賃金格差の一因として、退職金や名ばかり管理職にかかるコスト高が挙げられる。これらを法人への課税で一元的に集めた基金から支給することで、退職を行いやすくすることができる。 企業内での退職金積立は基本的に縮小・廃止を行い、支給額は基金が勤労期間等に応じて決定する。 導入の弊害 退職金目当てで長く勤めてきた労働者に取ってみれば支給額が減る可能性があるため反対すると思われる。 高齢失業者が増えるため、再就職支援も同時に行う必要がある。
https://w.atwiki.jp/0ny0ny0ny/pages/411.html
最終的には一割の付加価値課税に統合します。(食料品のぞく) 退職金二千万円以上の高額所得者については、厳しい累進課税を設け、その財源で年収一千万円までの中流所得層の所得税を減らします。現在の退職金は半分が無税で公務員の高額退職金の温床です。 うーん。足の引っ張り合いのような気もする。フローよりストックの方が多いしね。
https://w.atwiki.jp/0ny0ny0ny/pages/626.html
最終的には一割の付加価値課税に統合します。(食料品のぞく) 退職金二千万円以上の高額所得者については、厳しい累進課税を設け、その財源で年収一千万円までの中流所得層の所得税を減らします。現在の退職金は半分が無税で公務員の高額退職金の温床です。 うーん。足の引っ張り合いのような気もする。フローよりストックの方が多いしね。
https://w.atwiki.jp/0ny0ny0ny/pages/355.html
また、年金の接収などの形で退職金の返還をしていただくことがあります。勧奨退職でないにもかかわらず割り増しを受けていたり、退職金のための昇進があった場合は全額返納とします。 また、過去の退職者には退職金の自主返納を求め、現金納ができない場合は、白紙委任状などを書いていただき、応じなかった場合は過去の勤務実績と理由、受け取り退職金額を市政だよりで公開します。 在任中の成果に応じた退職金制度へと切り上げ、従来の半分以下の財源しか利用しません。
https://w.atwiki.jp/0ny0ny0ny/pages/571.html
また、年金の接収などの形で退職金の返還をしていただくことがあります。勧奨退職でないにもかかわらず割り増しを受けていたり、退職金のための昇進があった場合は全額返納とします。 また、過去の退職者には退職金の自主返納を求め、現金納ができない場合は、白紙委任状などを書いていただき、応じなかった場合は過去の勤務実績と理由、受け取り退職金額を市政だよりで公開します。 在任中の成果に応じた退職金制度へと切り上げ、従来の半分以下の財源しか利用しません。
https://w.atwiki.jp/0ny0ny0ny/pages/165.html
この企画書は書きかけの状態です。 編集・追記してくださる方を募集しています。 概要 歴史的経緯 現在の評価・問題点 目的 ⅰ ターゲット ⅱ 社会貢献としての意義 内容(全体的構想) ⅰ 現状が必要とする ⅱ 企画の目的を果たしている ⅲ 課題を解決している ⅳ 所与の条件に適っている 内容(部分的構想) ⅰ 現状が必要とする ⅱ 企画の目的を果たしている ⅲ 課題を解決している ⅳ 所与の条件に適っている 問題点 ⅰ 技術的課題 ⅱ 社会的背景 ⅲ 消費者動向 ⅳ 市場動向 効果 ⅰ 技術的課題 ⅱ 社会的背景 ⅲ 消費者動向 ⅳ 市場動向 予算 ⅰ 一万人規模(小規模市町村) ⅱ 十万人規模(中規模市町村) ⅲ 百万人規模(政令指定都市) ⅳ 千万人規模(首都) ⅴ 一億人規模(全国) 工程表 ~三ヶ月 ~六ヶ月 ~一年 ~二年 ~四年 基礎資料 ⅰ 文献 ⅱ 報道 ⅲ ネット上のソース ⅳ コメント 参考事例 ⅰ 一万人規模(小規模市町村) ⅱ 十万人規模(中規模市町村) ⅲ 百万人規模(政令指定都市) ⅳ 千万人規模(首都) ⅴ 一億人規模(全国) 取材レポート ⅰ 一万人規模(小規模市町村) ⅱ 十万人規模(中規模市町村) ⅲ 百万人規模(政令指定都市) ⅳ 千万人規模(首都) ⅴ 一億人規模(全国)
https://w.atwiki.jp/0ny0ny0ny/pages/115.html
この企画書は書きかけの状態です。 編集・追記してくださる方を募集しています。 概要 歴史的経緯 現在の評価・問題点 目的 ⅰ ターゲット ⅱ 社会貢献としての意義 内容(全体的構想) ⅰ 現状が必要とする ⅱ 企画の目的を果たしている ⅲ 課題を解決している ⅳ 所与の条件に適っている 内容(部分的構想) ⅰ 現状が必要とする ⅱ 企画の目的を果たしている ⅲ 課題を解決している ⅳ 所与の条件に適っている 問題点 ⅰ 技術的課題 ⅱ 社会的背景 ⅲ 消費者動向 ⅳ 市場動向 効果 ⅰ 技術的課題 ⅱ 社会的背景 ⅲ 消費者動向 ⅳ 市場動向 予算 ⅰ 一万人規模(小規模市町村) ⅱ 十万人規模(中規模市町村) ⅲ 百万人規模(政令指定都市) ⅳ 千万人規模(首都) ⅴ 一億人規模(全国) 工程表 ~三ヶ月 ~六ヶ月 ~一年 ~二年 ~四年 基礎資料 ⅰ 文献 ⅱ 報道 ⅲ ネット上のソース ⅳ コメント 参考事例 ⅰ 一万人規模(小規模市町村) ⅱ 十万人規模(中規模市町村) ⅲ 百万人規模(政令指定都市) ⅳ 千万人規模(首都) ⅴ 一億人規模(全国) 取材レポート ⅰ 一万人規模(小規模市町村) ⅱ 十万人規模(中規模市町村) ⅲ 百万人規模(政令指定都市) ⅳ 千万人規模(首都) ⅴ 一億人規模(全国)
https://w.atwiki.jp/sttt/pages/154.html
注意点: 1.数理差異 費用処理の時期 発生年度より:当期発生を求め、仕分けする。 発生翌年度より:処理なし 2過去勤務差異 退職給付水準 (退職給付債務の)引き上げ:損失 (退職給付債務の)引き下げ:利得 月割計算 ワークシート 括弧書きは、退職給付引当金の加算項目。 前払い年金資産 企業年金制度のみの場合 前払い年金資産あり:退職給付引当金なし 退職給付引当金あり:前払い年金資産なし 併用している場合 一時金の退職給付引当金と企業年金制度の前払い年金資産は相殺しない 制度間移行 以降によって減少する引当金を計測する。 退職引き当て/退職給付費用 遅延処理項目:未認識数理計算上の差異を増減させる。 大量退職 大量退職前の退職給付債務と大量退職後の退職給付債務との差額により退職給付債務の消滅を認識。 退職給付引当金/現金預金 退職給付費用 早期退職 ~を促すため、一時的に退職金を割ります。 早期割り増し退職金/現金預金 簡便法 期首:仕分けなし 通常なら、費用処理し、引当金計上 期中:通常とおなじ 期末: 退職給付費用/退職給付債務 退職給付債務=責任準備積立金+自己都合用支給額 後TB退職給付引当金= 期末退職給付債務-期末年金資産-前TB退職給付引当金
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退職手当請求訴訟 訴状 原告 [甲野太郎] 被告 築地活版所 退職手当請求訴訟 訴訟の理由 一、被告は温情主義の模範工場として其名天下に轟く印刷業者なり 二、原告は本年取つて六十四歳、明治十七年五月十日二十銭の日給を以て文選工として被告に雇はれ、差換工、差換長、植字工を経て明治二十三年一月植字係長に累進し次で植字部取締を拝命し、大正八年十一月迄勤続三十五年余、其間被告温情の発露として受けたる木盃銀盃メタル賞状は山の如く『終始一貫忠誠を旨とし奮闘難を排し精勤事に当り真に現代実業界有用の材にして後進の模範』となり『社宝』となり以て数代の各社長を暴富に致し、功に依り大正八年七月二十六日一躍遂に最高日給二円五十四銭に驀進し、カツカツ其糊口を凌ぎ居る者なり 三、然るに被告は大正八年十一月初旬「職務怠慢に付き解雇候以後出頭に及ばず候」との通知を原告に発したれば、原告被告の雇傭関係は茲に終了したり 四、被告制定の職工扶助規則第三章第二十四条第二十五条には「在職満十年以上にして解雇せられたるものは一年に十日宛の解雇当時の日給を在職年数に応じて退職手当として支給す」とあるが故此計算に従へば原告の受くべき退職手当金は八百八十九円なり 五、被告は右退職金は職工賞罰規則第九条により懲戒解雇されたる原告には扶助規則第二十六条に「懲罰により解雇されたるものは退職手当を支給せず」とあるが故之を支給せず、而して原告は被告の職工等が昨年十月同盟罷工したるとき之を鎮圧せざる為め職務怠慢として懲戒解雇されたる者なりと抗弁す 六、然れども原告に職工の同盟罷工を鎮圧する手腕あれば好んで此の年迄今の地位待遇に甘んぜず原告は只代々の社長が、忠実に死ぬ迄働いて呉れれば社葬にして遣る、模範よ社宝よの言を信じ、右同盟罷工の際も一人工場に残り上官の命ずる儘解雇状を組み上げ神ならぬ身の其解雇状が自分の処へも来るとは夢にも知らず其れを刷り上げたる位職務に勤勉なりし者なり 七、思ふに被告は原告が老衰し役に立たなくなりたれば之れに高給を払ひ大額の退職金を出す事が惜しくなり心を鬼にして同盟罷工を機会に原告を首切り原告が扶助規則第二十七条「満十五年以上在職し六十歳以上に達したる者は任意退職して退職金を請求する事を得」による権利をも妨げ以て原告が老後唯一の財産を略奪せんと企図したるものなり 判決の目的 被告は原告に金八百八十九円を支払ひ訴訟費用を負担すべしとの御裁判を願ふ 大正九年十月一日 右[甲野太郎] 東京地方裁判所 御中 <[ ]内仮名> <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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退職所得とは 所得の計算方法 退職所得控除額の計算方法 税額の計算方法 退職所得とは 退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。 また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。 所得の計算方法 退職所得の金額は、次のように計算します。 (収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 なお、適格退職年金契約に基づいて支給される退職一時金などについて、従業員自身が負担した保険料又は掛金がある場合には、その支給額から従業員が負担した保険料又は掛金の金額を差し引いた残額を退職所得の収入金額とします。 (注) 役員等勤続年数が5年以下である人が支払いを受ける退職金のうち、その役員等勤続年数に対応する退職金として支払を受けるものについては、平成25年分以後は退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得の金額になります(上記計算式の1/2計算の適用はありません。)。 「役員等勤務年数」は、役員等勤続期間(退職手当等に係る勤続期間のうち、役員等として勤務した期間)の年数(1年未満の端数がある場合はその端数を1年に切り上げたもの)をいいます。 「役員等」とは次のイ~ハに掲げる人をいいます。 イ 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者 ロ 国会議員及び地方公共団体の議会の議員 ハ 国家公務員及び地方公務員 退職所得控除額の計算方法 退職所得控除額は、次のように計算します。 退職所得控除額の計算の表 勤続年数(=A)退職所得控除額 20年以下40万円×A (80万円に満たない場合には、80万円) 20年超800万円+70万円×(A-20年) (注) 1 障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額となります。 2 前年以前に退職所得を受け取ったことがあるとき又は同一年中に2か所以上から退職金を受け取るときなどは、控除額の計算が異なることがあります。 ちなみに、エクセルの関数では、 =IF(年齢【対象セル】 =20,IF(ROUNDUP(年齢【対象セル,0)*400000 800000,800000,ROUNDUP(年齢【対象セル,0)*400000),8000000+700000*(ROUNDUP(年齢【対象セル,0)-20)) となります。 税額の計算方法(実際の計算は所得税を参照のこと) 退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。 なお、退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人については、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、正規の所得税の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。 一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人については、退職手当等の支払金額の20.42%が源泉徴収されますが、退職所得の受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額の精算をします。 引用元:国税庁ホームページ