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子どもの権利委員会・一般的討議勧告:子どもの経済的搾取 一般的討議勧告一覧 (第4会期、1994年) 原文:英語 ※一般的討議が行なわれたのは第4会期だが、以下の勧告は第5会期に関する報告書に掲載されたものである。 日本語訳:平野裕二 子どもの経済的搾取に関する勧告 委員会は、第5会期において、とくに児童労働に関連する子どもの経済的搾取(家事労働、子どもの売買、児童買春および児童ポルノのようにインフォーマル部門におけるものを含む)についての一般的討議の際に検討された問題の重要性を認め、かつ委員会と国際連合機関、専門機関およびその他の権限ある機関(とくに非政府組織)との間で交わされた実りのある意見交換を踏まえ、その活動の枠組みのなかでこの現実に引き続き注意を払っていくとともに、この分野における一連の勧告を採択することを決定した。 はじめに 1.子どもの経済的搾取に関する一般的討議は、子どもの権利条約で強調されている、子どもの人権に対する重要なホリスティックアプローチを反映したものだった。この精神にのっとり、子どもの権利委員会は、すべての権利が相互に不可分でありかつ関連していて、そのひとつひとつが子どもの人間の尊厳にとって本質的なものであることを想起する。したがって、条約に掲げられたひとつひとつの権利を実施していく際には、経済的搾取から保護される権利の場合にそうであるように、子どもが有する他のすべての権利の実施およびそれらの権利の尊重を考慮するべきである。 2.委員会はさらに、締約国が、条約に基づき、条約で認められているすべての権利を、自国の管轄下にあるすべての子どもに対し、いかなる種類の差別もなく尊重しかつ確保すること(第2条)、その目的の達成のためにあらゆる適切な措置をとること(第4条)、および、とられるすべての行動において子どもの最善の利益を第一次的考慮事項と位置づけること(第3条)を約束していることを想起する。さらに、子どもに影響を及ぼすすべての事柄について、子どもの意見が正当に重視されるべきであり、かつ、子どもに対し、自己の生活に影響を及ぼすいかなる意思決定過程にも参加する機会が与えられるべきである(第12条)。 3.この一般的枠組みは、当然、子どもの経済的搾取の状況においても適用される。ここで条約は、他の場合と同様に、締約国に対し、十分な法的枠組みおよび必要な実施機構を条約の原則および規定に一致する形で確立することを通じた行動をとるよう求めているのである。 4.そのような措置は、経済的搾取の状況およびそれが子どもの生活に及ぼす有害な影響の防止を強化することにつながるであろうし、子どもの保護の制度の強化を目的としてとられるべきであるし、かつ、いかなる形態の経済的搾取の被害を受けた子どもについても、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を、子どもの健康、自尊心および尊厳を醸成する環境のなかで促進することにつながるであろう。 5.条約は、その報告制度(条約第2部参照)を通じ、締約国が条約の実施に関して達成された進展の定期的な評価を確保することの重要性も強調している。締約国は、このような監視活動により、自国の法律および政策を定期的に見直し、かつさらなる行動またはその他の行動が必要とされている分野に焦点を当てることができるようになる。そこで委員会は、子どもの状況の改善における報告制度の関連性を想起するとともに、各国、国際連合機関、専門機関および他の権限ある機関に対し、経済的搾取からの子どもの保護の枠組みのなかで以下の一連の勧告を検討するよう慫慂する。 (a) 委員会は、子どもの権利の分野で活動するすべての関連の主体による包括的かつ協調的な行動を通じて初めて、経済的に搾取されている子どもに関わる防止、保護およびリハビリテーションの政策を向上させ、かつその成功を確保することが可能になることを認識する。このような理由から、委員会は、国レベルおよび国際的レベルの双方における調整の重要性および必要性を強調するものである。(i) 委員会は、これとの関連で、政策を調整しかつ子どもの権利条約の実施を監視するための、経済的搾取からの保護の分野で具体的な権限を有する国家的機構の設置を勧告する。a. 国レベルで活動するさまざまな権限のある機関によって構成される(子どもの権利条約に関する国家委員会などの)このような調整機構は、条約の実施に対する総合的かつ学際的なアプローチを確保し、かつ発展する活動の効果的な相互作用および補完性を促進するのに適した立場にある。さらに、あらゆる関連の情報の収集を容易にし、現実の体系的かつ正確な評価を可能ならしめ、かつ子どもの権利の促進および保護のための新たな戦略(経済的搾取からの保護の分野におけるものを含む)の検討への道を開くこともできる。 6.このような調整機構は、協力を奨励すべき{調整非政府組織](労働者団体および使用者団体を含む)調整の活動にとっての重要な参照窓口にもなる。実際、世界人権会議でも認められたように、このような組織は、とくにアドボカシー、教育、研修またはリハビリテーションの分野――あらゆる形態の経済的搾取から子どもを保護するうえでもきわめて重要な分野――で、条約の効果的実施において重要な役割を担うのである。 (ii) 委員会は、子どもの権利条約が国際協力に必要不可欠な役割を与えていることを想起する。委員会はさらに、条約の実施を支えるために国際的な協力および連帯を促進する必要があること、および、国際連合システムにおいて子どもの権利が優先的課題として位置づけられるべきであることが、世界人権会議において認められたことを想起するものである。a. そこで委員会は、各国に対し、とくに二国間および地域間のレベルで、子どもの権利の促進のための協力および連帯を強化する方策を検討するよう奨励する。 b. 委員会はまた、関連の国際連合機関および専門機関、国際金融機関ならびに国際開発機関に対し、あらゆる形態の経済的搾取からの子どもの保護の分野におけるものも含む活動の調整および相互作用を増進させることも奨励する。 c. 委員会はさらに、国際連合機関および専門機関に対し、それぞれの権限にしたがい、子どもの人権および状況についての検討および監視を恒常的に行なうよう奨励する。この枠組みにおいて、委員会は、技術的な助言および援助のプログラムにとって、条約が示唆に富む法的枠組みとして決定的関連性を有していることを想起するとともに、委員会が、国際連合システム全体の行動における子どもの権利についての中心的機関として引き続き果たしていこうと考えている触媒としての役割を再確認するものである。 (b) 委員会は、経済的搾取の状況の防止を確保し、かつ経済的搾取の栄養を受けた子どもの保護およびリハビリテーションを図るために、情報および教育が不可欠な重要性を有することを強調する。(i) この枠組みにおいて、委員会は、締約国が、この条約の原則および規定を、適切かつ積極的な手段により、大人および子どもの双方に対して同様に広く知らせることを約束していることを想起する(第42条)。a. この目的のため、委員会は、締約国が、子どもが自己の権利(学習する権利、遊ぶ権利および休息をとる権利を含む)、自己が享受することのできる保護措置、および、経済的搾取の状況に置かれた場合に――健康にとって有害であり、調和のとれた発達を妨げ、教育を阻害し、または犯罪活動への関与につながる活動の場合などのように――直面するリスクについて認識できるようにすることを目的として、子どもをとくに対象とした、条約に関する幅広い広報キャンペーンを開始するよう勧告する。 b. 同様に、条約に関する意識啓発および理解の深化を図る目的、とくに子どもの尊厳の尊重を確保し、差別的な態度を防止し、かつ経済的搾取の状況からの子どもの効果的保護を達成する目的で、公衆一般を対象とする広報キャンペーン(家庭およびコミュニティのレベルにおけるものならびに労働者および使用者を対象とするものを含む)が構想されるべきである。子どもとともにまたは子どものために働く特別な専門家集団(教員、法執行官、裁判官およびソーシャルワーカーを含む)を対象とする研修も開催されるべきであり、このような研修は、子どもに対する差別ならびに周縁化およびスティグマを防止し、かつ子どもの視点を正当に考慮するよう奨励することに資するであろう。 c. これらのさまざまな活動は、政府機関および非政府機関と緊密に協力しながら発展させられるべきであり、かつ、そこではメディアが重要な役割を果たすことになろう。このような活動は、違法かつ秘密であることが多い経済的搾取の状況に光を当てること、ならびに、このような状況に対する公衆の無関心および冷淡さを克服することに資するはずである。このような活動は、さらに、現在存在する問題の規模を理解し、かつ、これらの問題に立ち向かっていくために必要な措置の採択を検討することも可能にしてくれるだろう。 (ii) 委員会は、子どもの経済的搾取の状況に対抗するための不可欠な防止手段のひとつである教育の重要性を強調する。そこで委員会は、とくに初等教育をすべての子どもに対して義務的かつ無償とすることにより、教育を正当に重視するよう勧告するものである。さらに、教育は、子どもの権利条約で認められているように、子どもの人格、才能および能力の全面的発達を確保するための決定的手段として、また十分な情報に基づく自由な選択を行なう平等な機会を享受しつつ、社会において責任ある生活を送るための準備をしながら子ども時代を経験するための機会を子どもに与える好機として、構想されるべきである。 委員会はまた、条約を、学校カリキュラムの枠組みのなかで、人権のための教育を意味のある形で例示したものとして、また子ども団体の設立または支持等も通じて学校生活および社会生活への子ども参加を奨励するためのインセンティブとして位置づけることも勧告する。合法的に就労している子どもの場合、条約第32条にも照らして、柔軟な教育制度が実施されるべきである。 (c) 経済的搾取からの子どもの保護の分野において、委員会は、子どもは家庭および社会における尊重および連帯の利益を与えられるべき人間存在であると考える。(i) 性的搾取または労働を通じての搾取の場合、委員会は、子どもは保健、教育および発達の観点から特別の保護の利益を与えられるべき被害者であると考える。 (ii) いかなる場合にも、以下の活動は厳格に禁じられなければならない。子どもの発達を脅かす活動または人間の価値および尊厳に反する活動。 残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱い、子どもの売買または隷属状況をともなう活動。 子どもの調和のとれた身体的、精神的および霊的発達にとって危険もしくは有害である活動、または子どもの将来の教育および訓練を脅かしそうな活動。 とくに被害を受けやすい状況および周縁化された状況に置かれた社会的集団との関連で差別をともなう活動。 子どもの権利条約第32条第2項で言及されている最低年齢、および、とくにILOが勧告している最低年齢に満たないすべての活動。 薬物または禁制品の取引など、法律により処罰される犯罪行為のために子どもを使用するすべての活動。 (iii) 子どもの権利条約第32条にしたがい、すべての子どもは経済的搾取から保護される権利を有する。締約国は、子どもの最善の利益を考慮しながら、子どもがいかなる形態の搾取からも法的に保護されることを確保する目的で、基準の策定または現行法の改正を行なわなければならない。締約国は、あらゆる形態の就労(家庭内および農業部門における就労ならびにインフォーマルな就労を含む)を考慮しながら、子どもの保護の確保を目的としたあらゆる立法上、行政上その他の措置をとるよう慫慂される。 (iv) 締約国はまた、経済的搾取の結果、深刻な身体的および道徳的危険にさらされている子どものリハビリテーションを確保するための措置もとらなければならない。これらの子どもに対して必要な社会的および医学的援助を提供すること、ならびに、子どもの権利条約第39条に照らし、これらの子どものための社会的再統合プログラムを構想することが不可欠である。 付属文書IV:子どもの経済的搾取に関する一般的討議 国際連合・子どもの権利委員会は、国際連合諸機関および非政府組織の参加を得て、1993年10月4日、子どもの経済的搾取に関する一般的討議を開催した。委員会はその後、討議のフォローアップ方法を提案するための作業部会を任命した(CRC/C/20、パラ196参照)。作業部会のメンバーに任命されたのは、ルイス・A・バンバレン・ガステルメンディ氏、アキラ・ベレンバーゴ氏、トマス・ハマバーグ氏およびマルタ・サントス・パイス氏である。 勧告 1.一般的討議の記録の拡大版として一件書類がまとめられるべきである。そこには、1993年10月7日に委員会が採択した声明(前掲、付属文書VI)、1993年10月4日の討議の議事要録、委員会を代表して行なわれた発言の書面(前掲、付属文書V)、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する国際連合特別報告者が行なった発言の書面、および、この分野における現在の主要な政策文書(とくに、国際連合人権委員会が決議1993/79で採択した「児童労働の搾取を撤廃するための行動計画」および同人権委員会が決議1992/74で採択した「子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止のための行動計画」)を含めることが求められる。一件書類の作成および配布に際してはILOとの協力が希望されるところである。 2.これらの文書は、カバーレターを添えて、子どもの権利条約の全締約国、1993年10月7日の委員会の声明で挙げられている諸機関(世界銀行、IMF、UNDP、UNESCO、UNICEF、WHO、ILO、インターポール、および、NGOコミュニティの諸代表)およびこの分野で活動してる他のすべての権限ある機関に対して送付されるべきである。 3.WHOおよびIMFへの書簡では、経済改革プログラムにおける子どもの権利の保護について、両機関と委員会との討議を開催するべきである旨の提案をあらためて繰り返すことが求められる。 4.UNESCOへの書簡では、同機関が、今後の活動プログラムにおいて、学校教育を児童労働(子どもの性的搾取を含む)の効果的な代替的選択肢としていくことを重視するよう勧告することが求められる。 5.ILOへの書簡では、同機関が実施している有害な児童労働撤廃のためのプログラムの重要性、ならびに、最低年齢および就労条件に関するILOの基準(とくにILO第138号条約)の批准および効果的実施の重要性を強調することが求められる。 6.WHOへの書簡では、到達可能な最高水準の健康の享受ならびに疾病の治療および健康の回復のための便宜に対する子どもの権利の重要性を強調することが求められる。 7.すべての書簡で、子どもの権利条約およびこの分野で行なわれている関連のプログラム(児童労働の搾取の撤廃ならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止を目的とする国際連合の両行動計画など)の重要性を強調することが求められる。 8.子どもの権利委員会は、子どもの権利の分野で活動する国際連合諸機関(子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する人権委員会特別報告者、ならびに、差別防止およびマイノリティ保護に関する小委員会および現代的形態の奴隷制に関する同小委員会の作業部会を含む)との効果的な交流および協力を確保することに対して委員会が付与している重要性を踏まえ、条約の実施に関する報告書の検討の枠組みのなかで締約国と行なったこの問題に関する議論について、これらの機関に恒常的に情報を提供していくことを決定する。 更新履歴:ページ作成(2017年2月17日)。
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背景 現在の税制では配偶者控除により、配偶者の年収が103万円以下である納税者に対して減税がなされている。 現在の税制では扶養控除により、配偶者以外の扶養家族の年収が、16歳以下年収38万円、16歳~23歳年収63万円(特定扶養控除)、70歳以上58万円(老人扶養控除)以下である納税者に対して減税がなされている(扶養親族が障害を持つ場合はさらに控除額が増える)。 現在の税制では児童手当により、年収約500万以下の家庭に限り小学生以下の子ども第2子まで一人当たり月額5000円、第3子以降は1人あたり月額1万円が支給されている(*1)。結果、全児童数の約90%に支給されている(*2)。 日本の家族関係社会支出の対GDP比は、主要国中最低水準(*3) 日本は高齢化率・高齢化速度の双方において先進国中トップ水準である(*4) 現在の出生率と平均寿命が続けば、2050年には国民の2.5人に一人(つまり人口の約半数)が高齢者になる(*5) 家族・子供向け支出の対GDP比率は、OECD先進国中アメリカ、韓国に次いでワースト3(*6) 民主党の政策(*7) 出産の経済的負担を軽減する 【政策目的】 ○ほぼ自己負担なしに出産できるようにする。 【具体策】 ○現在の出産一時金(2009年10月から42万円)を見直し、国からの助成を加え、出産時に55万円までの助成をおこなう。 ○不妊治療に関する情報提供、相談体制を強化するとともに、適応症と効果が明らかな治療には医療保険の適用を検討し、支援を拡充する。 【所要額】 2000 億円程度 年額31万2000円の「子ども手当」を創設する 【政策目的】 ○次代の社会を担う子ども1人ひとりの育ちを社会全体で応援する。 ○子育ての経済的負担を軽減し、安心して出産し、子どもが育てられる社会をつくる。 【具体策】 ○中学卒業までの子ども1人当たり年31万2000円(月額2万6000円)の「子ども手当」を創設する(平成22年度は半額)。 ○相対的に高所得者に有利な所得控除から、中・低所得者に有利な手当などへ切り替える。 【所要額】 5.3 兆円程度 (注:マニフェストには書かれていないが、子ども手当創設の代わりに現行の児童手当は廃止する方針) 公立高校を実質無償化し、私立高校生の学費負担を軽減する 【政策目的】 ○家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生・大学生が安心して勉学に打ち込める社会をつくる。 【具体策】 ○公立高校生のいる世帯に対し、授業料相当額を助成し、実質的に授業料を無料とする。 ○私立高校生のいる世帯に対し、年額12万円(低所得世帯は24万円)の助成を行う。 ○大学などの学生に、希望者全員が受けられる奨学金制度を創設する。 【所要額】 9000 億円程度 奨学金制度改革(*8) 学生・生徒に対する奨学金制度を大幅に改め、希望する人なら誰でもいつでも利用できるようにし、学費のみならず最低限の生活費も貸与します。親の支援を受けなくても、いったん社会人となった人でも、意欲があれば学ぶことができる仕組みをつくります。具体的には、所得800万円以下の世帯の学生に対し、国公私立大学それぞれの授業料に見合う無利子奨学金の交付を可能にします。また、所得400万円以下の世帯の学生については、生活費相当額についても奨学金の対象とします。 今後は、諸外国の例を参考に、給付型の奨学金についても検討を進めます。 子ども手当の財源について 予算5.5兆円のうち1兆円は児童手当廃止分、1.4兆円は配偶者控除・扶養控除廃止分で補うため、実質増加する予算は3.1兆円。 経済的少子化対策賛成派の論者 経済的少子化対策賛成派の主な主張 子育てにかかるお金を出産から大卒まで支援することで少子化が改善され、高齢者福祉にかかる経費も削減できる。 これに対しては、「これらの支援で少子高齢社会がどの程度改善されるのか、同じ予算を福祉対策に充てるのとどちらが効果があるのか、明確な試算がない」という反論がある。 個人所得を直接増やすことにより、消費が喚起されて経済効果が見込める。 これに対しては、「各種手当による経済効果は試算されていないため未知数」との反論がある。 高額所得者に有利な控除から一律定額支給の手当に切り替えることで、高額所得者が有利な税制を見直すことができる。 経済的少子化対策反対派の論者 経済的少子化対策反対派の主な主張 配偶者控除・扶養控除・児童手当の廃止により、子ども手当等の収入より増税分が多くなる。 これについては、「子どものいる家庭については(特定扶養親族の控除は廃止されないため)各種控除や児童手当の廃止による増税分と各種手当を差し引いても家計にとって収入増になる」との反論がある。 配偶者控除の廃止により、子どものいない家庭には実質増税になる。 これに対しては、「子どもを作らない家庭は老後を国の支援に頼らざるを得ないため、その分現役時代に負担するのが当然」という反論がある。 子どもがほしくてもできない家庭も増税するのはおかしい。不妊治療への保険適応の拡充はマニフェストに組み込まれているが、必要財源をどう確保するのか明記されていない。 子ども手当に必要な予算は配偶者控除・扶養控除・児童手当の廃止分を差し引いても消費税1.2%分に相当し、予算がかかりすぎる。 子ども手当は現行の児童手当と違い所得制限がないため、現在も児童手当をもらっていない上位10%の高額所得者にも配分される。それに相当する約5000億円は不必要。 子ども手当を現金支給するのでは子どものために使われない可能性があるため、現金支給ではなく現物支給にすべき。(たとえば保育所の増設、教科書の充実、給食費の無料化、予備校講師の授業を無料ネット配信など) 関連ウェブサイト 国立社会保障・人権問題研究所 少子化情報ホームページ 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/ryuunabe/pages/1509.html
コランダム級経済的輸送艦 アイドレスWiKiの該当ページ L:コランダム級経済的輸送艦 = { t:名称 = コランダム級経済的輸送艦(艦船) t:評価 = 装甲5 t:特殊 = { *コランダム級経済的輸送艦の乗り物カテゴリ = 艦船として扱う。 *コランダム級経済的輸送艦は1ターンに2航路移動ができる。 *コランダム級経済的輸送艦は600人/機の輸送力を持つ。あるいは30万tの輸送力を持つ。 *コランダム級経済的輸送艦は運用に1隻1ターンにつき燃料3万t、資源3万tを使用する。 *コランダム級経済的輸送艦は艦船操縦者3名を必要とする。 *コランダム級経済的輸送艦の人機数 = 20人機として扱う。 } t:→次のアイドレス = 水上艦船・貿易船の建造(イベント),水上艦船・戦時急造艦の建造(イベント),水上艦船・護衛艦の建造(イベント),水上艦船・ホバークラフトの建造(イベント) } 派生前(これは水上艦船・経済的輸送艦の建造で開発) 造船所のAD
https://w.atwiki.jp/barasuki/pages/4.html
地元企業の求人情報に強いのは、ハローワークの求人欄です。中小企業の募集はありますが、上場企業や外資系企業の求人は滅多にないといいます。国内外に手広く支店や営業所を展開してるような有名大企業へは、ハローワークからは探せません。有名どころや大企業への就職を希望するならは、インターネットの就職支援サイトなどを利用すると効率的に仕事探しができます。大手企業に興味がある人にはおすすめです。正規雇用ではなく、アルバイトやパートの仕事を探しているなら、フリーペーパーも使いやすいでしょう。小売店や飲食業の求人が多くを占めます。就職活動を要領よく行うためには、どの方面の求人情報を探したいかを明確にした上で、求人情報を探す手段に見当をつけることです。
https://w.atwiki.jp/ryuunabe/pages/1395.html
水上艦船・経済的輸送艦の建造 アイドレスWiKiの該当ページ L:水上艦船・経済的輸送艦の建造 = { t:名称 = 水上艦船・経済的輸送艦の建造(イベント) t:要点 = 海,低速の,水上艦船,一般性能要求:{ 経済的輸送艦は低速、低防御、ブロック工法で大きな艦内容積を持った船である。これといって目立つ性能はないが量産が効き、低速であるため運用コストがとにかく安かった。 造波抵抗を減らすために、バルバスバウを採用していて、ここだけ手間がかかっていた。 } t:周辺環境 = 海 t:評価 = なし t:特殊 = { *水上艦船・経済的輸送艦の建造のイベントカテゴリ = ,,藩国イベント。 *水上艦船・経済的輸送艦の建造の位置づけ = ,,生産イベント。 *水上艦船・経済的輸送艦の建造の内容 = ,,このイベントを取得した国は、その国用の経済的輸送艦(水上艦船)を作成できる。作成したものにあわせてアイドレスが作成、公布される。 } t:→次のアイドレス = なし } →コランダム級経済的輸送艦 派生前 造船所(のAD枠)
https://w.atwiki.jp/chaos-blade/pages/974.html
使い方次第では経済的に (プレイヤー) 上機嫌ですね菌糸姫さん、お仕事の方が順調なんでしょうか? 菌糸姫 はい、私どもの新たな事業が波に乗っておりまして一族一同が嬉しい悲鳴をあげております (プレイヤー) 確か契約して情報を伝えるような、そんなお仕事でしたっけ 菌糸姫 胞子を利用した情報伝達技術を商いとしておりまして、その部分には変わりは無いです 菌糸姫 以前は私どもと顧客との間での直接契約を主としておりましたが、仕組みを変えてみました (プレイヤー) 仕組みを変えたところそれが大当たりなんですね 菌糸姫 はい、分かりやすくご説明しますと、胞子移動体通信事業者である私共の設備を他社に卸売り 菌糸姫 する形態を取る事としました、そして卸先となる仮想胞子移動体通信事業者に各々で顧客獲得 菌糸姫 を行わせます、結果、私どもは安定した大口の契約を得るに等しく顧客側も安価で高品質な通 菌糸姫 信を利用する事が出来るのです、決まり文句となる速度が出無いとの不満やご意見に関しまし 菌糸姫 ても基本的には卸先に集中しますし、帯域を更に買って頂ける機会ともなりますので私個人と (プレイヤー) (菌糸姫さんの説明は長いし専門用語が多いしよく分からないな……これも職業柄なのかな) 次へ 一覧に戻る
https://w.atwiki.jp/internetkyogakusys/pages/452.html
世界にひとつしかない「黄金の人生設計」 「人生の8割は経済的・社会的・生物学的な土台によって決定されている」「人生の8割は土台である。」 (橘怜) 土台、つまり世の中は法則で成り立っている。残りの2割でしか自由はない。 たとえば、 人は死ぬ。絶対に死ぬ。必ず死ぬ。死は避けられない。これは絶対的な法則である。 他に重要な法則は、「人間は社会的な動物である。」ということです。 たぶんこれからもずっと、お金と商品を交換する資本主義経済の下で暮らしていくしかありません。 この「経済的基盤」がなければ、日常生活以外のことを考える余裕がなくなります。 したがってまずはこの経済的基盤の確立がまずは重要になるというのが、氏の初期の著書「世界にひとつしかない「黄金の人生設計」」の主張である。 3つの資本 氏は、更に考え方を発展させ、著書『幸福の「資本」論』で3つの資本に分けて幸福を分析しようとした。 3つの資本とは、「金融資本」「人的資本」「社会資本」である。 分かりやすく付言すると、 ①「金融資本」≒資産運用 ②「人的資本」≒仕事 ③「社会資本」≒友達・仲間・家族等 である。 そしてその、3つの資本を踏まえた幸福になるための結論も著書「シンプルで合理的な人生設計」で明らかにされている。 ざっくりいえば、 ①「金融資本」≒資産運用 →インデックスファンドと投信積立 ②「人的資本」≒仕事 →競争を避けニッチな分野を選ぶ。好き・得意を大事にする。 ③「社会資本」≒友達・仲間・家族等 →ひたすらギバー(giver)、与える人になれ。ただし、テイカー(taker)、いわゆるクレクレ君みたいな危ない奴は関係を断ち切れ。 上記3つが結論である。
https://w.atwiki.jp/kyusyueneko/pages/18.html
エコキュートは抜群の省エネ効果で経済的 「空気の熱」を利用するエコキュートは従来の約1/3のエネルギーでお湯を沸かします。高温給湯時でも火を使わないので、CO2の排出量が約50%ととっても環境的で経済的。空気の熱でお湯を沸かすという新発想が高効率な省エネを実現します。
https://w.atwiki.jp/godream/pages/15.html
借金は奴隷の鎖 何かをしようと思うとお金が必要です。 お金がないと何も出来ない不自由さを感じるときがあります。 その経済的な自由を追いかけるために「借金」をすると、さらに経済的な自由を奪われることがあります。 これに気付かず、さらに「借金を繰り返して自由を求めようとします。 ますます、事由が奪われていくと言う悪循環が存在します。 実は、借金と言う者は奴隷の鎖と同じなのです。
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/1012.html
経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約