約 5,408 件
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株主総会の特別決議とは、『議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成を必要とする決議』である。会社・株主にとって極めて重要な事項を決定するときに行われる。 以下にすべての株式会社で特別決議が必要なものを列挙する。 ※取締役会設置会社(公開会社)なら取締役会の決議、取締役会非設置会社なら株主総会の特別決議が必要なもの→取or特へ ※公開会社なら取締役会の決議、非公開会社なら株主総会の特別決議が必要なもの→公取or非特へ 設立関連 事後設立 定款関連 定款の変更 株式関連 株式併合(180) 株式分割をせず単元株式数を設定・増加させる 譲渡制限株式の買取請求があり、『会社が買い取る』場合。※請求者は議決権行使不可(140) 有利な金額での株式の募集(199) 株式会社が特に有利な金額で株式の募集をするなら株主総会の特別決議が必要である。 ※非公開会社が株式の募集をするなら、特に有利な金額でなくても株主総会の特別決議が必要である。 募集事項決定の委任(200) 『非公開会社が株式の募集をする場合』『公開会社が特に有利な金額での募集をする場合』に、細かい募集事項の決定を取or取に委任するとき、『募集株式の上限』『払込金額の下限』は重要なので株主総会の特別決議で決めておく必要がある。 自己株式の取得関連 株式会社が特定の株主から自己株式の取得を募る場合、取締役会で決めた事項『取得株式の数』『交付する金銭の総額』『申込期限(1年以内)』を株主総会の特別決議で承認すること。(157)(160) 相続人等に対する売渡請求(175)
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決議事項 1.このページの概要 1-1.このページの意義 このページは、wiki内の議論用ページにて決議された内容についてまとめられるページである 1-2.決議事項の扱い 決議事項については、このwiki内での原則として扱うことする 1-2-1.決議効果の範囲 当然ながら、ここでの決議の影響は「このwiki内全体で有効」とする 1-2-2.wiki内での有効 「wiki内で有効」とは、編集の根拠になり、決議に反する記載を編集する正当性を与える 1-2-3.wiki外での影響 決議事項をwiki外で採用するのは自由だが、決議事項はwiki外へ影響を与えない wikiでの決議はwikiでの結論なので、それを理由にwiki外で迷惑をかけてはいけない 1-3.議論中の事項の詳細 議論中の事項について 議論中の内容については、議論用ページを参照してほしい 1-4.議論外の事項の扱い 議論の対象になっていない事項については、他のページの慣例を踏襲することが望まれる 1-4-1.議論化について 議論の対象になっていない事項に対して変更等を望む場合は議論用ページを利用して議論化してよい 1-4-2.議論化の方法 議論化の方法は議論用ページの方法に則る 1-5.このページの運用 このページの運用について、現在、詳細は決まっていません 今後の議論対象 一覧 2.決議事項2-1.決議事項2-1-1.「単色」の扱い 3.議論中の事項3-1.議論中の事項3-1-1.b.議論用ページの運用方法 意見所 2.決議事項 決議済みの事項 2-1.決議事項 2-1-1.「単色」の扱い 2-1-1-1.決議日時 投票期間(2013/03/08 21 00 〜 2013/03/11 21 00) 2-1-1-2.議論の概要 議題は「単色の定義」であり,どのようなデッキを単色として呼ぶかである. 定義案は以下の3つに分類できる. 1.単色デッキとは「採択されている色が1色のデッキ」である 最も厳密な定義案であり,辞書的な意味でもある. 単色デッキ大会などではこれが採択されるという意見もある. この定義案は後述するデーモンを黒とする. 2.単色デッキとは「採択されたカードがすべて同じ色を持つデッキ」である デーモンは「このカードは全ての色と全てのカード名を持つ」という能力を持つことから, 特例として単色デッキに含められるという定義案である. しかし,デーモンは構築時には黒として処理されるため,採択される色は単色とはならない. 3.「1種類3枚以内などの他色も含めたデッキ」を単色として扱う場合もある 長寿王などの「手札がすべて緑である場合」という手札が単色である条件を持つ効果を利用するデッキ, または探検家バクテリアなどのほぼ単色であるデッキも単色として扱うという定義案である. 「厳密には異なるが便宜上単色として扱う」か,「単色の広義的意味とする」かで少し異なる. 構築では現実的な手法であるという意見や,辞書的意味とは異なるため分かりづらいという意見がある. wikiの対応として考えられるもの カテゴリー デッキ名称 デーモン A 認めない 認めない 認めない 定義1を厳密に採用。注釈を認めない。「タッチ」等を使う。分類を含めて修正 B 認めない 認めない 例外扱い 定義2を採用。注釈を認めない。「デーモンのみ例外で単色」の注釈をつける修正 C 認める 認めない 認めない カテゴリー上は注釈を付けて認める。名称は修正 D 認める 認めない 例外扱い カテゴリー上は注釈を付けて認める。名称は修正。「デーモンは例外で単色」 E 認めない 認める 認めない カテゴリー上の分類を直す修正。名称は注釈をつける F 認めない 認める 例外扱い カテゴリー上の分類を直す修正。名称は注釈をつける。「デーモンは例外で単色」 G 認める 認める ---- カテゴリー上も名称上も「単色」で扱う。ただし、一つ一つ注釈などをつける修正 ※いずれの場合も、誤解を避けるために注釈等をつける ※議論凍結は避け、いずれかの定義と対応を採用する方向 ※意見が割れる場合は、最終的には二択か三択まで厳選して多数決? 2-1-1-3.決議の方法 議論を経て、以下の選択肢から多数決による決議を行うこととする。 選択肢・1-A 定義は1.単色デッキとは「採択されている色が1色のデッキ」であるを厳密に採用する。 wiki中は、他のいかなる条件も鑑みず、いかなる注釈も認めない。 1種類のみ他の色を採用しているデッキは、カテゴリー分類上は2色に分類し、名称は他の表現方法を使用する。 選択肢・2-D 定義は2.単色デッキとは「採択されたカードがすべて同じ色を持つデッキ」であるを採用する。 デーモンは「このカードは全ての色と全てのカード名を持つ」という能力を持つことから,特例として単色デッキに含められる。 カテゴリー上は、注釈を付けることで「1種類挿し」を単色として扱う。名称は他の表現方法を使用する。 選択肢・3-G 定義は3.「1種類3枚以内などの他色も含めたデッキ」を単色として扱う場合もある を採用する。 ただし、いずれの場合も一つ一つ注釈を付けることで、誤解を生じないように配慮する。 2-1-1-4.決議結果 選択肢・1-A 4票 選択肢・2-D 33票 選択肢・3-G 17票 総票数 54票 最多得票は 2-D 33票 明らかにおかしいIPや不正と思しき操作もなかったように思います。 総票数も少ないとは言えない数だし、総票の過半数も超えているので特に問題はないかと。 2-1-1-3.決議後の処置 決議を受けての以降のスケジュール (済)1.決議事項のページに、今回の決議結果および議論をまとめる (済)2.用語集やデッキタイプのデータベース、デッキ構築など、必要な箇所に今回の決議に従った修正を加える (未)3.今回の議論と決議から「議論の方法」をまとめ完成させる ↑一覧へ 3.議論中の事項 現在、議論中の事項 議論の詳細は議論用ページ参照 3-1.議論中の事項 3-1-1.b.議論用ページの運用方法 ↑一覧へ 意見所 名前 コメント
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株主総会の特別決議とは、『議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成を必要とする決議』である。ちなみに定款で定めれば、普通決議の要件は加重もできるし緩和もできる。 以下にすべての株式会社で普通決議が必要なものを列挙する。 ※取締役会設置会社(公開会社)なら取締役会の決議、取締役会非設置会社なら株主総会の普通決議が必要なもの→取or普へ 株式関連 株式会社がすべての株主から自己株式の取得を募る場合、取締役会で決めた事項『取得株式の数』『交付する金銭の総額』『申込期限(1年以内)』を普通決議で承認すること。(156)(157) 計算関連 準備金の減少 欠損を補填するための資本金の減少
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本稿では、成立した学生部決議について報告します。(テンプレート) →不成立の決議案、過去の投票結果についてはこちら 検索用タグ「関東学生部決議」 学生部決議3号 学生部決議2号 学生部決議1号
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国際連合安全保障理事会決議1874、略称UNSCR1874とは北朝鮮の核実験をめぐる安保理決議である。 北朝鮮の核実験をめぐる安保理決議(全文)(2009/06/14 読売新聞) 北朝鮮情勢 【ニューヨーク支局】国連安全保障理事会が12日採択した北朝鮮の核実験をめぐる決議1874の全文は以下の通り。 ◇ 安全保障理事会は、決議825(1993年)、決議1540(2004年)、決議1695(06年)、特に決議1718(同)などの関連決議と06年10月6日及び09年4月13日の議長声明を想起する。 核、化学、生物兵器とその運搬手段の拡散は国際の平和と安全に対する脅威であることを再確認する。 北朝鮮が決議1718に違反して09年5月25日に行った核実験や、こうした核実験が核拡散防止条約(NPT)と2010年のNPT再検討会議に向けた核兵器不拡散の地球規模での体制強化を目指す国際的な努力に突きつけた挑戦、および地域内外の平和と安定にもたらす危険に対し、最も重大な懸念を表明する。 NPTへの集団的な支持とすべての側面におけるNPT強化への関与、核不拡散と核軍縮に向けた地球規模での取り組みを強調し、北朝鮮はいかなる場合でもNPT体制下では核兵器国の地位を得られないことを想起する。 北朝鮮のNPT脱退宣言と核兵器の追求に強い遺憾の意を示す。 北朝鮮がその他の安全保障上と人道上の国際社会の懸念に対処する重要性を再度強調する。 また、この決議が課す措置が、北朝鮮市民に人道上の悪影響を与えることを意図していないことを強調する。 北朝鮮による核実験とミサイル活動が地域内外の緊張をさらに高めたことに最も重大な懸念を表明し、国際の平和と安全に対する明白な脅威が存在し続けると認定する。 すべての加盟国が国連憲章の目的と原則を支持する重要性を再確認する。 国連憲章7章のもとで行動し、7章41条に基づく措置を取る。 1 北朝鮮が関連の諸決議、特に決議1695(06年)と1718(同)、ならびに09年4月13日の議長声明に違反し、それを公然と無視して5月25日に実施した核実験を最も強い表現で非難する。 2 北朝鮮がこれ以上の核実験や弾道ミサイル技術を使用した発射を実施しないよう要求する。 3 北朝鮮が弾道ミサイル計画に関するすべての活動を停止し、この文脈で、ミサイル発射モラトリアム(猶予)に関する既存の約束を再度確認することを決定する。 4 北朝鮮が関連する安保理の諸決議、特に決議1718の義務に直ちに全面的に従うよう要求する。 5 北朝鮮がNPT脱退宣言を直ちに撤回するよう要求する。 6 さらに、NPT加盟国の権利と義務に留意し、北朝鮮がNPTと国際原子力機関(IAEA)保障措置に早期に復帰するよう要求し、NPTに加盟するすべての国が条約上の義務に引き続き従う必要性を強調する。 7 すべての国連加盟国に、09年4月13日の議長声明に従い、決議1718に基づいて設置された制裁委員会が行った(制裁対象団体の)指定を含め、決議1718に基づく義務を実施するよう求める。 8 北朝鮮が、すべての核兵器と既存の核計画を完全で検証可能かつ後戻りできない形で放棄し、関連する活動を停止すること、NPT加盟国の義務とIAEA保障措置協定の条件に厳格に従って行動すること、さらに、IAEAが要求もしくは必要と見なす個人、文書、装置、施設へのアクセスを含む透明性のある措置をIAEAに提供することを決定する。 9 決議1718の段落8(b)の(北朝鮮による輸出禁止)措置がすべての武器と関連物資、金融取引、技術訓練、助言、サービスや支援、ならびに武器と関連物資の製造、維持、使用にも適用されることを決定する。 10 (北朝鮮への供給、売却、移転禁止の阻止を決定した)決議1718の段落8(a)の措置が小火器、小型兵器とその関連物資を除くすべての武器と関連物資に適用され、そのような武器の供与、製造、維持、使用に関連する金融取引、技術訓練、助言、サービスや支援にも適用されることを決定する。加盟国に、北朝鮮に対する小火器、小型兵器の直接、間接的な供給、売却、移転を監視するよう求め、加盟国は北朝鮮への小火器、小型兵器の売却、提供、移転に先立って5日以上前に制裁委員会に通告することを決定する。 11 すべての国に、北朝鮮を出入りするすべての貨物について、その貨物が決議1718の段落8(a)(b)(c)や本決議の段落9、10で供給、売却、移転、輸出が禁じられている品目を含んでいると信じるに足る合理的な理由を提供する情報を得た場合、上記条項の厳格な履行を確かなものとするため、自国の権限と法律に従い、また国際法に従い、港と空港を含む自国の領内で検査することを求める。 12 すべての加盟国に対して、公海上の船舶について、その貨物が決議1718の段落8(a)(b)(c)や本決議の段落9、10で供給、売却、移転、輸出が禁じられている品目を含んでいると信じるに足る合理的な理由を提供する情報を得た場合は、上記条項の厳格な履行を確かなものとするため、船籍国の同意を得て船舶検査をするよう求める。 13 すべての国に、段落11と12に基づく検査に協力することを求める。そして、船籍国が公海上での検査に同意しない場合は、段落11に基づく地元当局による検査実施のため、船籍国は船舶に対して適切で好都合な港に移動するよう指示することを決定する。 14 すべての加盟国は、決議1718の段落8(a)(b)(c)や本決議の段落9、10で供給、売却、移転、輸出が禁じられている品目が検査で確認された場合、決議1540(04年)を含む安保理関連諸決議やNPT、1997年4月29日の化学兵器禁止条約、72年4月10日の生物兵器禁止条約が定める義務に沿った形で、これらの品目を押収、廃棄する権限が与えられ、また、押収、廃棄を実行することを決定する。さらに、すべての加盟国はそうした取り組みで協力するよう決定する。 15 いかなる加盟国も、段落11、12、または13に基づく検査を行ったり、段落14に基づいて貨物を押収、廃棄したりした時は、検査、押収、廃棄に関する詳細な報告書を制裁委員会に即時提出するよう強く要請する。 16 いかなる加盟国も、段落12、13に基づく船籍国の協力を受けられない場合、制裁委員会に即座に詳細な報告書を提出するよう強く要請する。 17 北朝鮮船舶が決議1718の段落8(a)(b)(c)や本決議の段落9、10で供給、売却、移転、輸出が禁じられている品目を運んでいると信じるに足る合理的な理由を提供する情報を得た場合、加盟国は対象船舶への燃料補給や物資提供、その他のサービス提供といった補給活動が、自国民により、あるいは、自国領内から行われることを禁じることを決定する。ただし、人道目的で必要な場合やすでに貨物検査済みで押収や廃棄が必要に応じて行われている場合はこの限りではない。また、この段落が合法的な経済活動に影響を与えることを意図していないことを強調する。 18 加盟国に対して、決議1718の段落8の(d)(e)に基づく義務の履行に加え、北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連、もしくはその他の大量破壊兵器関連の計画、活動に資する金融サービスの提供や、自国領土に向けた、あるいは自国領土を通じた、あるいは自国領土からのいかなる金融その他の資産、資源の移転を、自国民や国内法に基づく団体(国外の支店を含む)あるいは自国領内の個人や金融機関に向けたものでも、あるいはそれらによるものでも阻止するよう求める。それには、自国領内にある、あるいは今後自国領内に入り、自国の法的管轄に属する、あるいは属することになる金融その他の資産、資源で、上記計画や活動に関連するものの凍結、そして、自国の権限、法律に沿った上記取引活動の監視強化が含まれる。 19 すべての加盟国と国際金融・信用機関に対して、市民の必要に直接応じる人道・開発目的のものや、非核化の促進につながるものをのぞいて、北朝鮮に対する新たな無償援助、金融支援、無利子融資の供与を行わないよう求める。また、加盟国に対して、現行の関与を減じる方向で、監視を強化するよう求める。 20 すべての加盟国に対して、北朝鮮の核関連や弾道ミサイル関連またはその他の大量破壊兵器関連の計画、活動に資する可能性のある北朝鮮との貿易に関して、公的金融支援(輸出信用の供与やそのような貿易にかかわる自国民、団体への保証や保険を含む)を提供しないことを求める。 21 すべての加盟国は、外交関係に関するウィーン条約に基づく北朝鮮国内の外交代表団の活動に不利益を与えることのない範囲で、決議1718の(ぜいたく品の供給阻止をうたった)段落8(a)の(3)と、(資産凍結をうたった)8(d)の条項に従うべきであることを強調する。 22 すべての加盟国に、決議1718の段落8と本決議の段落9、10の各条項、および本決議の段落18、19、20で定められた金融措置の条項を効果的に実施するために取った具体的措置を、本決議採択から45日以内に安保理に報告し、その後は制裁委員会の要求に応じて報告することを求める。 23 決議1718の段落8(a)(b)(c)で定められた措置を(原子力供給国グループのガイドライン)INFCIRC/254/Rev.9/Part 1aとINFCIRC/254/Rev.7/Part 2aに挙げられた品目にも適用することを決定する。 24 決議1718の段落8と本決議が課す措置を、団体、物品、個人の指定も含めて調整することを決定し、制裁委員会にそのための作業を行い、本決議採択から30日以内に安保理に報告するよう指示する。さらに、制裁委が行動しない場合は安保理がその報告を受理してから7日以内に措置を調整する行動を完了することを決定する。 25 制裁委が、決議1718と09年4月13日の議長声明、本決議についての十分な履行を促進するため、履行、調査、働きかけ、対話、支援、協力に関する作業計画を通じて、同委員会の取り組みを強化することを決定する。作業計画は09年7月15日までに安保理に提出される。また、制裁委が加盟国から本決議の段落10、15、16、22に基づく報告を受理し、検討することを決定する。 26 国連事務総長に、最初の1年間、制裁委員会の指示のもとで行動し以下の任務を実行する最多で7人の専門家グループを制裁委との協議のうえで設置することを要請する。(a)制裁委が決議1718に記された任務と本決議の段落25に記された機能を実行することを補佐する(b)加盟国、関連する国連組織やほかの関心のある団体から決議1718と本決議の措置の実施、特に非順守事案について情報を集め、精査し、分析する(c)決議1718と本決議が課す措置の履行を改善するため、安保理または制裁委または加盟国が検討する行動について勧告する(d)本決議から90日以内にその作業について安保理に中間報告を行う。任務終了に先立つ30日以上前に調査結果や勧告について安保理に最終報告を行う。 27 すべての加盟国、関連する国連組織、ほかの関心のある団体に対し、特に決議1718と本決議の措置の実施に関する情報を提供することによって、制裁委と専門家委員会に十分協力することを促す。 28 すべての加盟国に北朝鮮の国民が自国領内で、あるいは自国民によって、北朝鮮による核拡散に影響ある核活動や核兵器運搬システム開発に資する特別な教育や訓練が行われていないかを監視、阻止することを求める。 29 北朝鮮に対して、核実験全面禁止条約に早期加盟を求める。 30 平和的対話を支持し、北朝鮮に即時、無条件に6か国協議に復帰することを求め、朝鮮半島の検証可能な非核化の達成と朝鮮半島及び北東アジアの平和と安定の維持を目指し、中国、北朝鮮、日本、韓国、ロシア、米国が05年9月19日と07年2月13日に発表した共同声明、07年2月13日と10月3日に発表した共同文書について、すべての参加国が完全かつ迅速な履行のための努力を強化するよう促す。 31 状況の平和的、外交的、政治的解決への関与を表明し、安保理理事国とその他の国連加盟国が、対話を通じた平和的、包括的解決を促進し、緊張を高めかねない行動を自制するための努力を歓迎する。 32 北朝鮮の行動を継続的に再検討すること、及び、決議1718の段落8と本決議の関連段落に含まれる措置について、決議1718と本決議の規定の北朝鮮の順守状況に照らして、必要になるかもしれない強化、修正、停止、解除など、その妥当性を見直す用意があることを確認する。 33 追加的な措置が必要な場合はさらなる決定が求められることを強調する。 34 この問題に引き続き積極的に関与することを決定する。 関連項目 名前 コメント
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チュービンゲン決議
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国際連合安全保障理事会決議1695、略称UNSCR1695とは北朝鮮のミサイル発射に対する決議である。 安保理で採択された北朝鮮決議の全文(2006/07/16) 国連安全保障理事会が15日採択した北朝鮮決議1695の全文は次の通り。 【前文】 一、1993年5月11日の安保理決議825、2004年4月28日の決議1540を再確認。 一、朝鮮半島と北東アジアの平和と安定を維持することの重要性を認識する。 一、安保理は核・化学・生物兵器や(ミサイルなどの)運搬手段の拡散が国際平和と安全への脅威となることを再確認。 一、核・化学・生物弾頭の運搬手段として使用され得る弾道ミサイルを北朝鮮が発射したことに、重大な懸念を表明。 一、北朝鮮のミサイル発射凍結継続の公約違反に深い憂慮を表明。 一、北朝鮮が(発射にあたり)適切な事前通告を怠り、民間の航空や海運を危険にさらしたことにも加えて懸念を表明。 一、北朝鮮が近い将来にさらに弾道ミサイルを発射する兆候があることに、重大な懸念を表明。 一、安保理は、この状況の平和的かつ外交的解決策を希求し、安保理理事国と国連加盟国が対話を通じて平和的かつ包括的な解決に向けた努力を歓迎する。 一、北朝鮮が1998年8月31日、周辺各国への事前通告なくミサイル推進による物体を発射、日本近海に落下させたことを想起。 一、北朝鮮が、核拡散防止条約(NPT)や国際原子力機関(IAEA)の保障措置があるにもかかわらず、NPTからの脱退を表明し核兵器追求を宣言したことに遺憾の意。 一、中国、北朝鮮、日本、韓国、ロシア、米国による2005年9月19日の6カ国協議共同声明の重要性を強調。 一、特に北朝鮮の核兵器開発宣言に照らして、ミサイル発射が地域の平和と安定、安全を危うくすることを確認する。 【本文】 一、国際平和と安全の維持に対する安保理の特別の責任の下で行動する。 一、現地時間の06年7月5日の北朝鮮による複数回の弾道ミサイル発射を非難。 一、弾道ミサイル計画に関連するすべての活動を凍結し、ミサイル発射を凍結するという既存の確約の再公約を要求。 一、加盟各国の法律と国際法に従い、北朝鮮のミサイルや大量破壊兵器開発に、ミサイルやミサイル関連の品目、物資、商品、技術が移転されることを阻止するために必要な措置を、加盟国に要求する。 一、加盟各国の法律と国際法に従い、北朝鮮からのミサイルやミサイルに関連する品目、物資、商品、技術の調達を禁じ、北朝鮮のミサイルや大量破壊兵器開発に関連したいかなる金融資産の移転も阻止するために必要な措置を、加盟国に要求する。 一、北朝鮮に対し、自制を示すことと緊張を激化させる行動を控えることの必要があることと、政治的、外交的努力で不拡散問題に取り組み続ける必要性を強調する。 一、北朝鮮に対し、前提条件なく6カ国協議に即時復帰し、05年9月19日の6カ国協議共同声明の迅速な履行に向けて行動することを強く要求。特に、すべての核兵器と進行中の核開発計画を放棄し、早期にNPTへの復帰とIAEAの査察を受け入れることを強く要求する。 一、安保理は6カ国協議を支持し、早期再開を求め、朝鮮半島と北東アジアの平和と安定と、検証できる形での朝鮮半島の非核化を平和的手段で達成する目的を持った、05年9月19日の6カ国協議共同声明の完全な履行に向け、協議参加国が努力を強めることを求める。 一、この問題に引き続き取り組むことを決定する。 (共同) 関連項目 名前 コメント
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1911年にドイツのバート・ナウハイム温泉で採択された鉱泉の定義(ナウハイム決議)。 ナウハイム決議では16種類の物質の含有および湧水温度が20度以上とされた。 20度の根拠となるのは、地下水がその地の気温より高い水温を保って湧きでる特殊性を考慮したものと言われている。 一般的にその国の年平均気温より高い温度で湧出するものを温泉としている。 日本の基準が25度と年平均気温より高めに設定されているのは、1952年4月28日発効のサンフランシスコ講和条約による領土放棄まで日本が台湾を領有していた関係上、 法律制定までの年間平均気温が高かったためであるとの説がある。 1.温度による定義 温泉法による定義 ナウハイム決議の値 摂氏25度以上 摂氏20度以上 2.含有物質による定義 含有物質 (化学式) 温泉法による含有量(/kg) ナウハイム決議の値 ガス性のものを除く溶存物質物質の総量 1000mg以上 (全ミネラル成分)1g 遊離炭酸 250mg以上 250mg リチウムイオン 1mg以上 1mg ストロンチウムイオン 10mg以上 10mg バリウムイオン 5mg以上 5mg フエロ又はフエリイオン , 10mg以上 10mg 第一マンガンイオン 10mg以上 - 水素イオン 1mg以上 - 臭素イオン 5mg以上 5mg 沃素イオン 1mg以上 1mg ふつ素イオン 2mg以上 2mg ヒドロひ酸イオン 1.3mg以上 1.3mg メタ亜ひ酸 1mg以上 1mg 総硫黄 ※ 1mg以上 1mg メタほう酸 5mg以上 5mg メタけい酸 50mg以上 - 重炭酸そうだ 340mg以上 アルカリ度として 340 ラドン 20以上(100億分の1キユリー単位)※※ ラジウムエマナチオン3.5マッヘ※※※ ラヂウム塩 1億分の1mg以上 - ※ ※※1キュリーは1秒間に個んp原子崩壊を起こす放射性物質の量 ※※※1マッヘは、空気または水1リットルにつき、そこに含まれるラドンの電離作用によって静電単位(esu)の飽和電流を生じるときの放射能濃度
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日本維新の会 関東学生部決議1号 2019年6月9日公示 日本維新の会関東学生部は、以下の決議を可決したことをお知らせします。 内容 選挙 氏名 備考 参議院(東京) 音喜多 駿 あたらしい党党首 参議院(埼玉) 沢田 良 選挙区支部長 参議院(比例) 柳ヶ瀬裕文 東京都議会議員 東京選挙区・埼玉選挙区・比例区で上記の候補者を関東学生部として推薦することを承認する。 根拠 2019年参議院選挙立候補者推薦のための決議案とその投票結果に基づく。 以上
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国際連盟総会決議第一号(可決) 国際連盟総会決議第二号(可決) 国際連盟総会決議第三号(可決) 国際連盟総会決議第四号(可決) 国際連盟総会決議第五号(可決) 国際連盟総会第六号決議(可決) 国際連盟総会第七号決議(可決) 国際連盟総会第八号決議(可決) 国際連盟総会第九号決議() 国際連盟総会第十号決議() 国際連盟総会第十一号決議(提出取り下げ) 国際連盟総会第十二号決議(否決) 国際連盟総会第十三号決議(否決) 国際連盟総会第十四号決議(否決) 国際連盟総会第十五号決議(可決) 国際連盟第十六号決議(可決) 国際連盟総会決議第一号(可決) 第一回臨時総会 第一案件 日本代表総会提出案件 可決 満場一致 ラヴィル王国救援のための国際的な軍隊の派遣に関する件 (一項) ラヴィル王国において発生したラヴィル共産党による大規模な内乱を鎮圧するために、国際連盟加盟国各国は、その軍隊を派遣し、暴動を鎮圧し、治安を維持することを、国際連盟加盟国各国は、決議した。 (二項) 前項の目的を達するため、国際連盟加盟国各国は以下の責務を負う。 大日本帝国は、現在派遣されている部隊により治安が維持されている、ワルシャワ、クライスベルク、マキーヌ・フォレッタの三都市の民心を安定させ、なおかつ、可能ならば、ラヴィル国軍とともに、農村部の共産党勢力を排撃する責務を負う。 スティリア帝国は、陸軍三個師団と海軍の艦艇を派遣させ、ナポリの治安維持活動を行う責務を負う。 ラヴィル王国は、全国民の安全のため、早急に共産党による反乱を鎮圧する責務を負う。ベゴニア・ルブリンの両都市の都市活動を復旧し、民心を安定させる責務を負う。 国際連盟総会決議第二号(可決) 第一回臨時総会 第二案件 日本代表総会提出案件 可決 満場一致 国際連盟軍事委員会の設立に関する決議 国際連盟は、今回の第二次ラヴィル内戦において、連盟加盟国各国が協力し、内乱首謀者及び内乱の鎮圧に成功したものと認められる。これは、国際連盟憲章の掲げる「平和と安全保障を達成」するものとして、加盟国各国が努力したものと思われるが、この成果を今後も継続していくために、国際連盟は、 各国の軍事技術向上の促進 各国軍隊の演習や人事交流を通じての連携強化 連盟連合軍結成時の、軍事行動の調整 という目的を遂行するため、国際連盟に付属する機関としての軍事委員会を創設する。 国際連盟総会決議第三号(可決) 第二回臨時総会 第一案件 アルティス代表総会提出案件 可決 満場一致 五島統一王国に対する非難決議 国際連盟総会は、五島統一王国が、大漢武帝國に対して発した、領土割譲要求を、大漢武帝國の主権を侵害し足るものと認定し、以下の如く非難することを決議した。 一項 五島統一王国政府は、大漢武帝國政府に対して発した要求の一切を撤回すべし。 二項 五島統一王国政府は、大漢武帝國が独立主権国家であることを承認すべし。 以上、決議する。 国際連盟総会決議第四号(可決) 第二回臨時総会 第二案件 日本代表総会提出案件 可決 満場一致 五島統一王国に対する非難決議に関する付帯決議 国際連盟構成国は、国際連盟総会決議第三号に付帯して以下の決議を行う。 国際連盟は、全二項の決議を五島統一王国政府が受諾し、債務を履行した場合は、五島統一王国の名誉回復のための手続きをすべし。 右決議する。 国際連盟総会決議第五号(可決) 第二回臨時総会 第三案件 日本代表総会提出案件 可決 満場一致 国際連盟軍事委員会設立規則 第一条 本規則は、国際連盟総会決議第二号で決議された国際連盟軍事委員会の設立に関して、その組織、職務権限、任命、任期等組織の成立に不可欠な事項につき規律することを目的とするものである。 第二条 国際連盟軍事委員会に次の組織を置く 一号 軍事委員長 二号 軍事委員 三号 専門小委員会 四号 事務局 第三条 国際連盟軍事委員長は、以下の権限を行使する。 一号 軍事委員会の審議についての会議の統制 二号 連盟加盟国の軍事行動に関する意見聴取と、各国に対する報告 三号 戦時における国際連盟連合軍の最高指揮権行使 四号 軍事委員会規則の制定並びに公布 五号 軍事委員会の予算並びに決算の報告 第四条 国際連盟軍事委員長は、その定員を一名とする。 二項 委員長は、委員会の互選により選出される。 三項 委員長の任期は三年とする。但し、任期終了以前に辞職並びに死亡し、及び解任された場合は、その時点で任期が終了する。 第五条 国際連盟軍事委員は、以下の権限を行使する 一号 軍事委員会の審議についての参加並びに決議権 二号 連盟加盟国の軍事行動に関する意見聴取と各国に対する報告 三号 戦時における国際連盟軍事委員長による国際連盟連合軍の最高指揮権行使の補佐 第六条 国際連盟軍事委員は、連盟加盟国が選任し、委員に任命させることができる。 第二号 軍事委員の選任については、各加盟国は職務の専門性に十分に考慮しなければならない。 第三号 委員長の任期は三年とする。但し、任期終了以前に辞職並びに死亡し、及び解任された場合は、その時点で任期が終了する。 第七条 軍事委員長並びに軍事委員は、国際連盟総会によってその任命が承認されなければならない。 第二項 軍事委員長並びに軍事委員は、国際連盟総会によって任命不同意が決定された場合は、その決議のときよりその職を失う。解任が決定された場合は、その決議の時よりその職を失う。 第三項 第二項後段の場合においては、決議案提出の時以降に行われた該当軍事委員長並びに軍事委員の職務行使は無効とする。 第八条 軍事委員会は、理事会並びに総会の諮問に対して軍事に関する専門的事項を審議報告し、また理事会並びに総会の決議に対して勧告をすることができる。 第二項 前項後段の勧告に対して、理事会並びに総会は、その決定をできる限り尊重するよう努めなければならない。 第九条 軍事委員会におかれる専門小委員会は、常設及び特別小委員会の二種類とする。 第十条 軍事委員会に、軍事の専門的職務性に鑑みて、予備的並びに実務的処理のために次の常設軍事専門小委員会を置く 一号 陸軍小委員会 二号 海軍小委員会 三号 空軍小委員会 四号 戦略軍小委員会 五号 情報小委員会 六号 兵站後方小委員会 第二項 各小委員会の職務、権限、委員の選任等については、軍事委員会規則に委ねる。 第十一条 特別小委員会は、理事会、総会もしくは軍事委員長が、必要に応じて設置することを許される。その職務、権限については軍事委員会規則で定める。 第二項 前項の軍事委員会規則に関しては、総会の認証を要する。認証を得ることのできなかった特別小委員会は、その設立時からその設置及び審議採択は無効である。 第十二条 第十条並びに第十一条の小委員会には、必要に応じて事務局を設置することができる。 第二項 前項の事務局については、第十三条に定める事務局の事務員が兼ねることができる。 第十三条 軍事委員会事務局は、軍事委員会の職務に就き、一切の事務を司る。 第十四条 事務局に、事務局長並びに事務次長を一名置く。 第二項 事務局に事務員を置く。事務員の定員は別に定める。 第三項 事務局長、事務次長並びに事務員は常勤とする。必要に応じて非常勤の職員を雇用することができる。 第十五条 事務員の任命については、国際法を理解し、二カ国語以上を堪能とするものを、各国が選任す。 第十六条 この規則の改正に関しては、国際連盟総会の三分の二以上の賛成によらなければならない。この規則の改正に対する軍事委員会の諮問回答並びに勧告に関しては、国際連盟総会は、第八条第二項以上の尊重を行わなければならない。 国際連盟総会第六号決議(可決) 第三回臨時総会 第一案件 理事国総会送付案件 可決 満場一致 アメリカ合衆国の国際連盟加盟に関して、国際連盟総会による同国の加盟資格審査決議 国際連盟総会は、アメリカ合衆国が、国際連盟憲章の理念を共有する国家であることを認めた。この結果として、第三回国際連盟臨時総会において「ターン5371付けのアメリカ合衆国大統領の署名入りの国際連盟加盟申請書」の審査の結果、同国に国際連盟に加盟する資格のあることを認定した。 皇紀2680年7月3日(ターン5380) 日本代表 特命全権大使 大貫隆仁 アルティス代表 特命全権大使 クラウディオ・S・ダールトン スティリア代表 バルト・ウゴル 国際連盟総会第七号決議(可決) 第四回臨時総会 第一案件 アメリカ代表提出案件 国際連盟の使用する公的暦法に関する件 国際連盟の文書に用いる文書には、今後アセリア歴を使用すべきことを決議する。 国際連盟総会第八号決議(可決) 第四回臨時総会 第二案件 アメリカ代表提出 国際連盟軍事委員会施行に関する件 国際連盟決議第五号によって設立された軍事委員会について、加盟国各国は、この決議から1ヶ月以内に委員を選任し、事務局に届け出るべきことを決議する。 国際連盟総会第九号決議() 第四回臨時総会 第三案件 アメリカ代表提出 国際連盟本部ビルの建設に関する件 現在の仮本部ビルに対して、新に本部ビルを建設することを決議する。 本部ビル建築の設計並びに費用分担に対しては、国際連盟事務局がこれを処理し、総会の承認を得べし。 国際連盟総会第十号決議() 第四回臨時総会 第三案件 日本代表提出 国際連盟本部ビルに関する件 大日本帝國東京に位置する国際連盟仮本部ビルは、国際連盟本部ビルと改称する。以上決議する。 国際連盟総会第十一号決議(提出取り下げ) 第四回臨時総会 第二案件 アルティス代表提出 内容提出前に決議取り下げ 国際連盟総会決議第五号国際連盟軍事委員会設立規則改正規則 国際連盟総会第十二号決議(否決) 第四回臨時総会 第四案件 アメリカ代表提出 反対2・棄権2 理事会第一号決議の取消的無効並びにウェスペルタティア王国の加盟に関する加盟資格審査の件 一、国際連盟理事会第一号決議は、これを無効とする。 一、ウェスペルタティア王国の国際連盟加盟資格審査は、国際連盟総会によってアセリア歴1987年10月16日(ターン5407)に決議されたものとみなす。 以上、国際連盟総会は決議する。 国際連盟総会第十三号決議(否決) 第四回臨時総会 第五案件 アルティス代表提出 賛成1・反対2・無効票1 ウェスペルタティア王国制裁のための加盟各国の非難決議並びに経済封鎖に関する件 ウェスペルタティア王国(甲)はポーランド(乙)における社会主義政権打倒の為に乙に派兵し、アセリア暦1986年12月頃、左派政権打倒に成功した。しかしながら甲軍は現地民の意向を無視して甲による保護国化を強行。また不当逮捕、処刑が執行されており、人道的見地を鑑みても許容範囲をはるかに超えているものと推測される。 国際連盟加盟各国は以下の如くを非難することを決議した。 一項 ウェスペルタティア王国政府は、ポーランド地域の施政権を放棄し、直ちに軍を撤退させるべし 二項 ウェスペルタティア王国政府は、同国政府軍によって被った被害者遺族に必要分の保証金を支払うべし。 三項 加盟各国は以上の二項が実行されるその日まで同国に対する以下の物資の輸出を禁ずる 贅沢品 原油 各種食品 兵器類 輸送機器 以上決議する。 国際連盟総会第十四号決議(否決) 第四回臨時総会 第六案件 アメリカ代表提出 否決 賛成2(アメリカ・アルティス) 反対2(日本・ウェスペルタティア) 棄権1(スティリア) 国際連盟総会議長 特命全権大使小倉宗佑閣下に対する弾劾決議 国際連盟総会は、国際連盟総会議長特命全権大使小倉宗佑閣下に対して、職権濫用の廉を以て弾劾決議を行う。 アセリア暦1987年10月23日(5409期) 国際連盟総会第十五号決議(可決) 第四回臨時総会 第七案件 アメリカ合衆国代表提出 アメリカ合衆国とウェスペルタティア王国との戦争状態及び同諸国に対する国交回復に関する勧告決議 ウェスペルタティア王国は、「アメリカ合衆国国家承認及び国交開設に関するアメリカ合衆国、アルティス帝国、大日本帝国、ウェスペルタティア王国及び大漢武帝国間の友好条約」を破棄し、駐ウェスペルタティア王国アメリカ合衆国特命全権公使を国外追放処分にした。この処置をアメリカ合衆国政府は、ウェスペルタティア王国の開戦宣言とみなし、これ以降、アメリカ合衆国並びにウェスペルタティア王国は、交戦状態にある。国際連盟総会は、加盟国同士における交戦状態について、以下の如く勧告を行う。 一、国際法上、ウェスペルタティア王国政府の為した「アメリカ合衆国国家承認及び国交開設に関するアメリカ合衆国、アルティス帝国、大日本帝国、ウェスペルタティア王国及び大漢武帝国間の友好条約」の破棄宣言は、開戦宣言の一種であることを総会は認定する。 二、上記の関係に基づいて、国際連盟総会は、アメリカ合衆国並びにウェスペルタティア王国に対して、戦争状態を終結させ、国交を回復するべく勧告する。 以上、総会は決議する。 国際連盟第十六号決議(可決) 第四回臨時総会 第八案件 神聖アルティス帝國代表提出 全会一致 アセリア暦1987年12月7日(5421期)提出 一、国際連盟加盟国は、付属書類に掲げる条約に対して批准の手続をなすべし。 一、批准は一年以内に行うべきことを要する。 付属書類 開戦に関する条約 締約国は、平和関係の安固を期する為、戦争は予告なくして之を開始せざるを必要とすること、及び戦争状態は遅滞なく之を中立国に通告するを必要とすることを考慮し、之が為条約を締結することを希望し、各左の全権委員を任命した。 因て各全権委員は、其の良好妥当なりと認められたる全権委任状を寄託したる後、左の条項を協定した。 第一条 締約国は、開戦を決断するに足る理由を附した開戦宣言の形式、又は条件付開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する明瞭且事前の通告なくして、其の相互間に、戦争を開始すべからさることを承認す。 第二条 戦争状態は遅滞なく中立国に通告すべく、通告受領した後でなければ、該国に対し其の効果を生ぜさるものとす。但し、中立国が戦争状態を知っていることが確実であるときは、該国は通告の欠缺を主張することを得ず。 第三条 締約国が第一条の規定に違反して戦争を開始したときは、該国は当分の間この条約の保護を停止されるものとす。 第四条 締約国が第三条の規定に違反して、交戦国の戦争行為又は戦闘継続に資する行為を為したる際には、交戦国と看做す。 第五条 登録済みの条約の効果によって交戦国の地位を得るに至ったことが明白である国は、第一条に云う開戦宣言を行わず戦争を開始することを得。ただし本条の規定は、開戦宣言を行わずして、戦争状態に入ることを無条件に承認又は推奨するものと解釈することを得ず。 第六条 此の条約は、条約法に関する条約の規定を準用する。但し、条約の主旨を排する留保を認めるものにあらず。 第七条 この条約は成るべく速に批准すべし。 第八条 記名国に非ざる諸国は、本条約に加盟することを得。 二項 加盟することを欲する国は、書面を以て其の意思を日本国政府に通告し、且加盟書を送付し、之を日本国政府の文庫に寄託すべし。 三項 日本国政府は、直に通告書及加盟書の認証謄本を爾余の諸国に送付し、且右加盟書を接受したる日を通知すべし。 第九条 本条約は、批准の日より直ちに効力を発する。 第十条 締約国中、本条約の廃棄を欲するものあるときは、書面を以て、其の旨日本国政府に通告すべし。日本国政府は、直に通告書の認証謄本を爾余の諸国に送付し、且右通告書を接受したる日を通知すべし。 右証拠として、各全権委員本条約に署名す。