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~ 2008/8/8 保育所保育指針が改定されました ~ 序章 1.改定の経緯 (1)保育所保育指針とは何か (2)改定の背景 2.改定に当たっての基本的考え方 3.改定の要点 (1)保育所の役割の明確化 (2)保育の内容の改善 (3)保護者支援 (4)保育の質を高める仕組み 第1章 総則 1. 趣旨 2. 保育所の役割 (1) 保育所保育の目的 (2) 保育所の特性 (3) 子育て支援 (4) 保育士の専門性 3. 保育の原理 (1) 保育の目標 (2) 保育の方法 (3) 保育の環境 4. 保育所の社会的責任 (1) 子どもの人権の尊重 (2) 地域交流と説明責任 (3) 個人情報の保護と苦情解決 第2章 子どもの発達 1.乳幼児期の発達の特性 (1)人への信頼感が育つ (2)環境への関わり (3)子ども同士の関わり (4)発達の個人差 (5)遊びを通して育つ (6)生きる力の基礎を培う 2.発達過程 (1)おおむね6か月未満 (2)おおむね6か月から1歳3か月未満 (3)おおむね1歳3か月から2歳未満 (4)おおむね2歳 (5)おおむね3歳 (6)おおむね4歳 (7)おおむね5歳 (8)おおむね6歳 第3章 保育の内容 1.保育のねらい及び内容 (1)養護に関わるねらい及び内容 ア 生命の保持 イ 情緒の安定 (2)教育に関わるねらい及び内容 ア 健康 イ 人間関係 ウ 環境 エ 言葉 オ 表現 2.保育の実施上の配慮事項 (1)保育に関わる全般的な配慮事項 (2)乳児保育に関わる配慮事項 (3)3歳未満児の保育に関わる配慮事項 (4)3歳以上児の保育に関わる配慮事項 第4章 保育の計画及び評価 1.保育の計画 (1)保育課程 (2)指導計画 (3)指導計画の作成上、特に留意すべき事項 2.保育の内容の自己評価 (1)保育士等の自己評価 (2)保育所の自己評価 第5章 健康及び安全 1.子どもの健康支援 (1)子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握 (2)健康増進 (3)疾病等への対応 2.環境及び衛生管理並びに安全管理 (1)環境及び衛生管理 (2)事故防止及び安全対策 3.食育の推進 (1)食育の基本 (2)食育の計画 (3)食育のための環境 (4)特別な配慮を含めた一人一人の子どもへの対応 4.健康及び安全の実施体制等 (1)施設長の責務と組織的な取組 (2)職員間の連携の重要性 (3)家庭との連携 (4)専門機関・地域との連携 第6章 保護者に対する支援 1.保育所における保護者に対する支援の基本 (1)子どもの最善の利益 (2)保護者との共感 (3)保育所の特性を生かした支援 (4)保護者の養育力向上への寄与 (5)相談・助言におけるソーシャルワークの機能 (6)プライバシーの保護及び秘密保持 (7)地域の関係機関との連携・協力 2.保育所に入所している子どもの保護者への支援 (1)子どもの保育と密接に関連した保護者支援 (2)保護者との相互理解 (3)保護者の仕事と子育ての両立等への支援 (4)障害や発達上の課題が見られる子どもとその保護者に対する支援 (5)保護者に対する個別支援 (6)保護者に不適切な養育等が疑われる場合の支援 3.地域における子育て支援 (1)地域における子育て支援の内容 (2)地域子育て支援における地域との連携 (3)地域における関係づくり及び問題発生予防と早期対応 第7章 職員の資質向上 1.職員の資質向上に関する基本的事項 (1)保育所職員に求められる専門性と人間性 (2)職員の共通理解と協働性 (3)喜びや意欲を持って取り組むために 2.施設長の責務 (1)施設長の責務とその専門性の向上 (2)職員の自己評価と保育所の自己評価との連動による保育の改善 (3)研修体制の確立と自己研鑽への援助・助言 3.職員の研修等 (1)専門性を高める研修 (2)学びあいの環境づくりと保育所の活性化 ※ 目次の1,(1)…は保育指針本体の項目の番号と照合させています
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保育指針は、保育所における保育の内容やこれに関連する運営等について定めたものです。 保育所における保育は、本来的には、各保育所における保育の理念や目標に基づき、子どもや保護者の状況や地域の実情等を踏まえて行われるものであり、その内容については、各保育所の独自性や創意工夫が第一義的に尊重されるべきです。その一方で、すべての子どもの最善の利益のためには、子どもの健康や安全の確保、発達の保障等の観点から、各保育所が行うべき保育の内容等に関する全国共通の枠組みが必要です。このため、保育指針において、各保育所が拠るべき保育の基本的事項を定め、保育所において一定の保育の水準を保つことにしています。 全国の保育所においては、この保育指針に基づき、子どもの健康及び安全を確保しつつ、子どもの一日の生活や発達過程を見通し、保育の内容を組織的・計画的に構成し、保育を実施することになります。この意味で、保育所保育指針は、保育環境の基準(児童福祉施設最低基準(昭和23 年厚生省令第63 号)における施設設備や職員配置等)や保育に従事する者の基準(保育士資格)と相まって、保育所保育の質を担保する仕組みであるといえます。 また、保育指針は、保育所保育にとどまらず、他の保育施設や家庭的保育などにおいても、ガイドラインとして活用されることが期待されます。
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はじめに 昭和40 年に保育所保育のガイドラインとして制定された保育所保育指針(以下「保育指針」という。)は、平成2 年、平成12 年の改定を経て、このたび、3度目の改定が行われました。今回の改定により、保育指針は、これまでの局長通知から厚生労働大臣による告示となりましたが、このことは、保育所の役割と機能が広く社会的に重要なものとして認められ、それ故の責任が大きくなった証しでもあります。 この解説書は、告示化された保育指針の内容が、広く保育現場に浸透し、その趣旨が理解されるように、また、保育指針に示される基本原則をしっかりと踏まえた上で、各保育所がそれぞれの特色を生かし、創意工夫を図っていくための助けとなるように作成されました。保育士をはじめ職員の方一人一人が日々の保育に活用するとともに、広く保育関係者や保護者の方にも手にしていただき、保育所保育の内容や子どもの発達について理解を深めていただきたく存じます。そして、保育所内外の様々な人に支えられながら、保育の内容の充実や保育の質の向上が図られることを願っています。 平成20年3月 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課 目次 序章 1.改定の経緯 (1)保育所保育指針とは何か (2)改定の背景 2.改定に当たっての基本的考え方 3.改定の要点 (1)保育所の役割の明確化 (2)保育の内容の改善 (3)保護者支援 (4)保育の質を高める仕組み 第1章総則 1. 趣旨 2. 保育所の役割 (1) 保育所保育の目的 (2) 保育所の特性 (3) 子育て支援 (4) 保育士の専門性 3. 保育の原理 (1) 保育の目標 (2) 保育の方法 (3) 保育の環境 4. 保育所の社会的責任 (1) 子どもの人権の尊重 (2) 地域交流と説明責任 (3) 個人情報の保護と苦情解決 第2章子どもの発達 1.乳幼児期の発達の特性 (1)人への信頼感が育つ (2)環境への関わり (3)子ども同士の関わり (4)発達の個人差 (5)遊びを通して育つ (6)生きる力の基礎を培う 2.発達過程 (1)おおむね6か月未満 (2)おおむね6か月から1歳3か月未満 (3)おおむね1歳3か月から2歳未満 (4)おおむね2歳 (5)おおむね3歳 (6)おおむね4歳 (7)おおむね5歳 (8)おおむね6歳 第3章保育の内容 1.保育のねらい及び内容 (1)養護に関わるねらい及び内容 ア生命の保持 イ情緒の安定 (2)教育に関わるねらい及び内容 ア健康 イ人間関係 ウ環境 エ言葉 オ表現 2.保育の実施上の配慮事項 (1)保育に関わる全般的な配慮事項 (2)乳児保育に関わる配慮事項 (3)3歳未満児の保育に関わる配慮事項 (4)3歳以上児の保育に関わる配慮事項 第4章保育の計画及び評価 1.保育の計画 (1)保育課程 (2)指導計画 (3)指導計画の作成上、特に留意すべき事項 2.保育の内容の自己評価 (1)保育士等の自己評価 (2)保育所の自己評価 第5章健康及び安全 1.子どもの健康支援 (1)子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握 (2)健康増進 (3)疾病等への対応 2.環境及び衛生管理並びに安全管理 (1)環境及び衛生管理 (2)事故防止及び安全対策 3.食育の推進 (1)食育の基本 (2)食育の計画 (3)食育のための環境 (4)特別な配慮を含めた一人一人の子どもへの対応 4.健康及び安全の実施体制等 (1)施設長の責務と組織的な取組 (2)職員間の連携の重要性 (3)家庭との連携 (4)専門機関・地域との連携 第6章保護者に対する支援 1.保育所における保護者に対する支援の基本 (1)子どもの最善の利益 (2)保護者との共感 (3)保育所の特性を生かした支援 (4)保護者の養育力向上への寄与 (5)相談・助言におけるソーシャルワークの機能 (6)プライバシーの保護及び秘密保持 (7)地域の関係機関との連携・協力 2.保育所に入所している子どもの保護者への支援 (1)子どもの保育と密接に関連した保護者支援 (2)保護者との相互理解 (3)保護者の仕事と子育ての両立等への支援 (4)障害や発達上の課題が見られる子どもとその保護者に対する支援 (5)保護者に対する個別支援 (6)保護者に不適切な養育等が疑われる場合の支援 3.地域における子育て支援 (1)地域における子育て支援の内容 (2)地域子育て支援における地域との連携 (3)地域における関係づくり及び問題発生予防と早期対応 第7章職員の資質向上 1.職員の資質向上に関する基本的事項 (1)保育所職員に求められる専門性と人間性 (2)職員の共通理解と協働性 (3)喜びや意欲を持って取り組むために 2.施設長の責務 (1)施設長の責務とその専門性の向上 (2)職員の自己評価と保育所の自己評価との連動による保育の改善 (3)研修体制の確立と自己研鑽への援助・助言 3.職員の研修等 (1)専門性を高める研修 (2)学びあいの環境づくりと保育所の活性化 ※ 目次の1,(1)…は保育指針本体の項目の番号と照合させています 1
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保育所保育指針 赤書きは、重要なキーワードです。 緑書きは、わたしのコメントです。 第一章 総則 第二章 子どもの発達 第三章 六か月未満児の保育の内容 第四章 六か月から一歳三か月未満児の保育の内容 第五章 一歳三か月から二歳未満児の保育の内容 第六章 二歳児の保育の内容 第七章 三歳児の保育の内容 第八章 四歳児の保育の内容 第九章 五歳児の保育の内容 第十章 六歳児の保育の内容 第一一章 保育の計画作成上の留意事項 第一二章 健康・安全に関する留意事項 第一三章 保育所における子育て支援及び職員の研修など
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(1)保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定に基づき、保育に欠ける子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない。 ①子どもの最善の利益 まず、初めに述べられていることは、児童福祉法に基づく児童福祉施設としての保育所の役割であり、保育所は、「入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進する」ということです。これは、保育指針の根幹を成す理念であり、子どもの最善の利益を守り、子どもたちを心身共に健やかに育てる責任が保育所にあることを明らかにしています。 「子どもの最善の利益」については、1989 年に国際連合が採択し、1994年に日本政府が批准した児童の権利に関する条約(通称「子どもの権利条約」)の第3章第1項に定められています。子どもの権利を象徴する言葉として国際社会等でも広く浸透しており、保護者を含む大人の利益が優先されることへの牽制や、子どもの人権を尊重することの重要性を表しています。なお、「子どもの最善の利益」については第6章にも示されています。 ②最もふさわしい生活の場 今回の保育指針では特に、保育所が入所する子どもにとって「最もふさわしい生活の場でなければならない」とされました。これは、「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない」(児童福祉法第1条第2項)とする児童福祉の理念にも通底するものです。 これまで保育所は、長時間にわたる保育の中で、子どもの養護的側面を大事にし、一人一人の子どもにきめ細やかに対応してきました。しかし、子育てを取り巻く様々な環境の変化により、乳幼児期にふさわしい生活を送ることが難しくなってきていることなどを踏まえ、保育所の生活を子どもの福祉を積極的に増進する観点から捉え直すことが必要となっています。子どもが様々な人と出会い、関わり、心を通わせながら成長していくために、乳幼児期にふさわしい生活の場を豊かにつくりあげていくことが重要であり、そうした役割や機能が今日、保育所にはますます求められているといえるでしょう。
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(2)保育所は、その目的を達成するために、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うことを特性としている。 保育所の役割として2番目に挙げられているのは、保育所の特性ともいうべき事柄であり、ここには保育所保育の重要なポイントが凝縮されています。 ①専門性を有する職員による保育 保育所には、保育の専門性を有する保育士をはじめ、看護師、栄養士、調理員など、専門性を有した職員がそれぞれの専門性を発揮して保育に当たっています。保育所職員は、それぞれの職種における専門性を認識するとともに、保育所という実践の場において、子どもや保護者等との関わりの中で常に自己を省察していくことが重要です。また、組織の一員として共通理解を図りながら取り組むことも必要とされます。 なお、保育指針やこの解説書において保育に携わるすべての保育所職員(施設長・保育士・調理員・栄養士・看護師等)を「保育士等」としています。 ②家庭との連携 保育は保護者と共に子どもを育てる営みであり、子どもの24 時間の生活を視野に入れ、保護者の気持ちに寄り添いながら家庭との連携を密にして行わなければならないとしています。保育所での保育が、より積極的に乳幼児期の子どもの育ちを支え、保護者の養育力の向上につながるよう保育所の特性を生かした支援が求められています。 ③発達過程 保育指針では「発達過程」という言葉が度々登場します。発達過程とは、子どもの発達を年齢で画一的にとらえるのではなく、発達のプロセスを大切にしようとする考え方です。 保育においては、子どもの育つ道筋やその特徴を踏まえ、発達の個人差に留意するとともに、個別に丁寧に対応していくことが重要です。また、子どもの今、この時の現実の姿を受け止めるとともに、子どもが周囲の様々な人との相互的関わりを通して育つことに留意することが大切です。さらに、一人一人の心身の状態や家庭生活の状況などを踏まえて保育することが明記されています。 ④環境を通して行う保育 環境を通して、養護と教育が一体的に展開されるところに保育所保育の特性があり、その際、子ども一人一人の状況や発達過程を踏まえ、環境を整え、計画的に保育環境を構成していくことが重要だとしています。保育の環境の重要性やその意義については、3の「保育の原理」において詳しく示されています。 ⑤養護と教育の一体性 養護と教育が一体的に展開され、保育の内容が豊かに繰り広げられていくためには、子どもの傍らに在る保育士等が子どもの心をしっかりと受け止め、相互的なやり取りを重ねながら、子どもの育ちを見通し援助していくことが大切です。その際、身体の発育面とともに、心の育ちにも十分に目を向け、子どもの気持ちに応え、手を携え、言葉をかけ、共感しながら、一人一人の存在を認めていくことが大切です。このような保育士等の関わりにより、子どもはありのままの自分を受け止めてもらえることの心地よさを味わい、保育士等への信頼を拠りどころとして、心の土台となる個性豊かな自我を形成していきます。 養護と教育が一体的に展開されるという意味は、保育士等が子どもを一個の主体として尊重し、その命を守り、情緒の安定を図りつつ、乳幼児期にふさわしい経験が積み重ねられていくように援助することです。子どもは自分の存在を受け止めてもらえる保育士等や友達との安定した関係の中で、自ら環境に関わり、興味や関心を広げ、様々な活動や遊びを通して新たな能力を獲得していくのです。 このように、保育士等は、養護と教育が切り離せるものではないことを踏まえた上で、自らの保育をより的確に把握する視点を持つことが必要です。このため、第3章「保育の内容」において、「養護に関わるねらい及び内容」と「教育に関わるねらい及び内容」がそれぞれに詳しく示されています。保育士等がその専門性を発揮し、自らの保育を振り返り評価する上でも、また、新たな計画を立てる上でも養護と教育の視点を持つことはたいへん重要です。
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(1)保育所保育の目的 (1)保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定に基づき、保育に欠ける子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない。 ①子どもの最善の利益 まず、初めに述べられていることは、児童福祉法に基づく児童福祉施設としての保育所の役割であり、保育所は、「入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進する」ということです。これは、保育指針の根幹を成す理念であり、子どもの最善の利益を守り、子どもたちを心身共に健やかに育てる責任が保育所にあることを明らかにしています。 「子どもの最善の利益」については、1989 年に国際連合が採択し、1994年に日本政府が批准した児童の権利に関する条約(通称「子どもの権利条約」)の第3章第1項に定められています。子どもの権利を象徴する言葉として国際社会等でも広く浸透しており、保護者を含む大人の利益が優先されることへの牽制や、子どもの人権を尊重することの重要性を表しています。なお、「子どもの最善の利益」については第6章にも示されています。 ②最もふさわしい生活の場 今回の保育指針では特に、保育所が入所する子どもにとって「最もふさわしい生活の場でなければならない」とされました。これは、「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない」(児童福祉法第1条第2項)とする児童福祉の理念にも通底するものです。 これまで保育所は、長時間にわたる保育の中で、子どもの養護的側面を大事にし、一人一人の子どもにきめ細やかに対応してきました。しかし、子育てを取り巻く様々な環境の変化により、乳幼児期にふさわしい生活を送ることが難しくなってきていることなどを踏まえ、保育所の生活を子どもの福祉を積極的に増進する観点から捉え直すことが必要となっています。子どもが様々な人と出会い、関わり、心を通わせながら成長していくために、乳幼児期にふさわしい生活の場を豊かにつくりあげていくことが重要であり、そうした役割や機能が今日、保育所にはますます求められているといえるでしょう。 (2)保育所の特性 (2)保育所は、その目的を達成するために、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うことを特性としている。 保育所の役割として2番目に挙げられているのは、保育所の特性ともいうべき事柄であり、ここには保育所保育の重要なポイントが凝縮されています。 ①専門性を有する職員による保育 保育所には、保育の専門性を有する保育士をはじめ、看護師、栄養士、調理員など、専門性を有した職員がそれぞれの専門性を発揮して保育に当たっています。保育所職員は、それぞれの職種における専門性を認識するとともに、保育所という実践の場において、子どもや保護者等との関わりの中で常に自己を省察していくことが重要です。また、組織の一員として共通理解を図りながら取り組むことも必要とされます。 なお、保育指針やこの解説書において保育に携わるすべての保育所職員(施設長・保育士・調理員・栄養士・看護師等)を「保育士等」としています。 ②家庭との連携 保育は保護者と共に子どもを育てる営みであり、子どもの24 時間の生活を視野に入れ、保護者の気持ちに寄り添いながら家庭との連携を密にして行わなければならないとしています。保育所での保育が、より積極的に乳幼児期の子どもの育ちを支え、保護者の養育力の向上につながるよう保育所の特性を生かした支援が求められています。 ③発達過程 保育指針では「発達過程」という言葉が度々登場します。発達過程とは、子どもの発達を年齢で画一的にとらえるのではなく、発達のプロセスを大切にしようとする考え方です。 保育においては、子どもの育つ道筋やその特徴を踏まえ、発達の個人差に留意するとともに、個別に丁寧に対応していくことが重要です。また、子どもの今、この時の現実の姿を受け止めるとともに、子どもが周囲の様々な人との相互的関わりを通して育つことに留意することが大切です。さらに、一人一人の心身の状態や家庭生活の状況などを踏まえて保育することが明記されています。 ④環境を通して行う保育 環境を通して、養護と教育が一体的に展開されるところに保育所保育の特性があり、その際、子ども一人一人の状況や発達過程を踏まえ、環境を整え、計画的に保育環境を構成していくことが重要だとしています。保育の環境の重要性やその意義については、3の「保育の原理」において詳しく示されています。 ⑤養護と教育の一体性 養護と教育が一体的に展開され、保育の内容が豊かに繰り広げられていくためには、子どもの傍らに在る保育士等が子どもの心をしっかりと受け止め、相互的なやり取りを重ねながら、子どもの育ちを見通し援助していくことが大切です。その際、身体の発育面とともに、心の育ちにも十分に目を向け、子どもの気持ちに応え、手を携え、言葉をかけ、共感しながら、一人一人の存在を認めていくことが大切です。このような保育士等の関わりにより、子どもはありのままの自分を受け止めてもらえることの心地よさを味わい、保育士等への信頼を拠りどころとして、心の土台となる個性豊かな自我を形成していきます。 養護と教育が一体的に展開されるという意味は、保育士等が子どもを一個の主体として尊重し、その命を守り、情緒の安定を図りつつ、乳幼児期にふさわしい経験が積み重ねられていくように援助することです。子どもは自分の存在を受け止めてもらえる保育士等や友達との安定した関係の中で、自ら環境に関わり、興味や関心を広げ、様々な活動や遊びを通して新たな能力を獲得していくのです。 このように、保育士等は、養護と教育が切り離せるものではないことを踏まえた上で、自らの保育をより的確に把握する視点を持つことが必要です。このため、第3章「保育の内容」において、「養護に関わるねらい及び内容」と「教育に関わるねらい及び内容」がそれぞれに詳しく示されています。保育士等がその専門性を発揮し、自らの保育を振り返り評価する上でも、また、新たな計画を立てる上でも養護と教育の視点を持つことはたいへん重要です。 (3)子育て支援 (3)保育所は、入所する子どもを保育するとともに、家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、入所する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行う役割を担うものである。保育所の役割の3番目には「子育て支援」が位置付けられています。ここには保育所に入所する子どもの保護者への支援とともに、地域の子育て家庭に対する支援の役割が明記されています。入所児の保護者への支援は、日々の保育に深く関連して行われるものです。 また、地域の子育て家庭に対する支援については、児童福祉法第48 条の3において保育所の努力義務として規定されており、地域の様々な人や場や機関などと連携を図りながら、地域に開かれた保育所として、地域の子育て力の向上に貢献していくことが、保育所の役割として示されています。現代では身近に話し相手がいなかったり、安全な遊び場がなかったりなど、子育て家庭が孤立しているといわれる中で、安心・安全で、親子を温かく受け入れてくれる施設として、保育所の役割はますます期待されています。さらにまた、保育所の子育て支援は、児童虐待防止の観点からも、重要なものと位置付けられているといえるでしょう。 (4)保育士の専門性 (4)保育所における保育士は、児童福祉法第18条の4の規定を踏まえ、保育所の役割及び機能が適切に発揮されるように、倫理観に裏付けられた専門的知識、技術及び判断をもって、子どもを保育するとともに、子どもの保護者に対する保育に関する指導を行うものである。4番目の項目では平成15 年に改正された児童福祉法第18 条の4を踏まえ、保育士の専門性に言及しています。 保育士の専門性としては、①子どもの発達に関する専門的知識を基に子どもの育ちを見通し、その成長・発達を援助する技術、②子どもの発達過程や意欲を踏まえ、子ども自らが生活していく力を細やかに助ける生活援助の知識・技術、③保育所内外の空間や物的環境、様々な遊具や素材、自然環境や人的環境を生かし、保育の環境を構成していく技術、④子どもの経験や興味・関心を踏まえ、様々な遊びを豊かに展開していくための知識・技術、⑤子ども同士の関わりや子どもと保護者の関わりなどを見守り、その気持ちに寄り添いながら適宜必要な援助をしていく関係構築の知識・技術、⑥保護者等への相談・助言に関する知識・技術などが考えられます。 こうした「専門的な知識・技術」をもって子どもの保育と保護者への支援を適切に行うことは極めて重要ですが、そこに知識や技術、そして、倫理観に裏付けられた「判断」が強く求められます。日々の保育における子どもや保護者との関わりの中で、常に自己を省察し、状況に応じた判断をしていくことは、対人援助職である保育士の専門性として欠かせないものでしょう。
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(1) 保育課程 ア 保育課程は、各保育所の保育の方針や目標に基づき、第2章(子どもの発達)に示された子どもの発達過程を踏まえ、前章(保育の内容)に示されたねらい及び内容が保育所生活の全体を通して、総合的に展開されるよう、編成されなければならない。 イ 保育課程は、地域の実態、子どもや家庭の状況、保育時間などを考慮し、子どもの育ちに関する長期的見通しを持って適切に編成されなければならない。 ウ 保育課程は、子どもの生活の連続性や発達の連続性に留意し、各保育所が創意工夫して保育できるよう、編成されなければならない。 ① 保育課程とは 「保育課程」は、保育時間の長短、在所期間の長短、途中入所等に関わりなく入所児童すべてを対象とします。保育所の保育時間は、児童福祉施設最低基準第3 4 条に基づき、1 日につき8 時間を原則とし、地域における乳幼児の保護者の労働時間や家庭の状況等を考慮して、各保育所において定めることとされています。 さらに延長保育、夜間保育、休日保育などを実施している場合には、それらも含めて子どもの生活全体を捉えて編成します。 子どもの最善の利益を第一義にして多様な機能を果たす保育所保育の根幹となる保育課程は、第2 章に示される発達過程を踏まえ、第3 章に示される保育のねらい及び内容等から編成され、保育所生活の全体を通して総合的に展開されるものです。保育の実施に当たっては、保育課程に基づき、子どもの発達や生活の状況に応じた具体的な指導計画やその他の計画を作成し、環境を通して保育することを基本とします。なお、入所児童の保護者への支援、地域の子育て支援は、保育課程に密接に関連して行われる業務と位置付けられます。 ② 保育課程の編成 各保育所においては、保育指針に基づき、児童憲章、児童福祉法、児童に関する権利条約等に示されていることを踏まえ、子どもの心身の発達や家庭及び地域の実態に即した保育課程を編成します。施設長の責任の下に編成しますが、全職員が参画し、共通理解と協力体制のもとに創意工夫して編成することが大切です。 乳幼児期の発達の特性や連続性を踏まえて保育課程を編成するとともに、柔軟性を持って保育を展開することが大切です。第2 章において8 つの発達過程で示される内容は、組やグループの均一的な発達の基準としてとらえるものではなく、一人一人の子どもの発達過程として理解し、人間形成の最も基盤となる時期であることを十分に認識して編成することが必要です。その際、地域の特性やそれぞれの保育所において積み重ね蓄えられてきた様々な記録や資料などを生かして特色あるものとしていくことが大切です。また、保護者の思いを受け止め、保育課程に反映するかどうかなど検討することが求められますが、子どもの最善の利益を第一義にすることが前提です。 保育課程編成の手順について(参考例) 1)保育所保育の基本について職員間の共通理解を図る。 児童福祉法や児童に関する権利条約等関係法令を理解する。 保育所保育指針、保育所保育指針解説書の内容を理解する。 2)各保育所の子どもの実態や子どもを取り巻く家庭・地域の実態及び保護者の意向を把握する。 3)各保育所の保育理念、保育目標、保育方針等について共通理解を図る。 4)子どもの発達過程を見通し、それぞれの時期にふさわしい具体的なねらいと内容を一貫性を持って組織するとともに、子どもの発達過程に応じて保育目標がどのように達成されていくか見通しを持って編成する。 5)保育時間の長短、在所期間の長短、その他子どもの発達や心身の状態及び家庭の状況に配慮して、それぞれにふさわしい生活の中で保育目標が達成されるようにする。 6)保育課程に基づく保育の経過や結果を省察、評価し、次の編成に生かす。 ③ 保育課程編成の留意事項 保育課程における具体的なねらいや内容は、発達過程に即して組織します。保育指針や解説書に示される発達過程や養護及び教育のねらい・内容を参考にしながら、それぞれの保育所の実態に即して工夫して設定することが必要です。 第3 章に示される保育のねらい及び内容は、養護と教育に区分されて示されていますが、保育所の生活の中で相互に関連して総合的に行われることを考慮するとともに、養護と教育が一体となって行われることを十分に認識することが大切です。特に3 歳未満児は、この時期の発達の特性から見て各領域を明確に区分することが難しいことや、個人差が大きいことから、工夫してねらいや内容を組織することが求められます。また、保育所における生活と家庭との生活の連続性を尊重し、保育時間などの違いに配慮するとともに、家庭との連携についても視野に入れて設定します。 さらに、保育所の保育が小学校以降の教育や生活につながることを踏まえ、発達の連続性に配慮して編成します。その際、保育所における保育が、一人一人の子どもをかけがえのない個性ある存在として認め、子どもが充実感を持って生活できる場であることにより、小学校の生活につながっていることを認識することが重要です。 保育課程とこれに基づく指導計画の展開は、保育実践を振り返り、記録等を通して保育を評価し見直すという一連の改善のための組織的な取組です。子どもの姿をとらえながら自らの保育を継続的に省察することが、保育の改善につながっていきます。 こうした保育の状況を職員間で共有し、また、保護者や地域へ様々な方法を通して情報提供していくことが、保育所の説明責任を果たすことになるのです。
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第4章「保育の計画及び評価」において、これまでの「保育計画」を改め「保育課程」として規定することとしています。「保育課程」の編成により、保育所全体で組織的及び計画的に保育に取り組むことや、一貫性、連続性のある保育実践が期待されます。また、各保育所では保育課程を踏まえ、それぞれの指導計画や食育の計画などを作成することや、指導計画の作成上の留意事項を明確化しています。その中で、障害のある子どもの保育について、関係機関と共に支援のための計画を個別に作成することを規定しています。 保育所においては、保育課程、指導計画に基づく保育士等による保育実践の振り返りを重視するとともに、保育の内容等の自己評価及びその公表を努力義務としています。保育所での自己評価等を踏まえ、職員が保育所の課題について共通理解を深め、体系的・計画的な研修や職員の自己研鑽等を通じて、職員の資質向上及び職員全体の専門性の向上を図ることを求めています。 また、第7章においては、保育の資質向上のための施設長の責務についても明確化しています。 以上が主な改定内容ですが、このほかにも今日的視点を踏まえて、様々な点が強調されています。 例えば、保育所の役割や保育士の専門性について明確にしながら、子どもの健やかな成長のためには家庭や地域社会との連携、協力が欠かせないということ、子どもの人権擁護、虐待防止の観点からも保育所の果たす役割が大きいこと、子どもの自発的、主体的な活動を重視するとともに、子どもの生 活の連続性、発達の連続性、遊びや学びの連続性と関連性を大切にすることなどが規定されており、保育所保育の特性を生かした質の高い保育実践が望まれます。 また、保育指針の根拠法令、関連法令や幼稚園教育要領などとの整合性がこれまで以上に図られていることも、今回の改定の特徴です。それらを踏まえ、保育所が社会的責任を果たしていくとともに、保育の内容の充実や子どもの保育、教育を担う保育士の専門性の向上が求められています。 全国の保育所が、これまでの保育実践の蓄積や受け継がれてきた保育の精神、児童福祉の理念を踏まえ、新保育所保育指針を核に、さらに豊かに保育を展開し、子どもの幸せに寄与していくことが期待されます。
https://w.atwiki.jp/jobmemo/pages/32.html
改定の背景を踏まえ、保育所の役割を保育指針に位置づけました。すなわち、保育所は、養護と教育を一体的に行うことを特性とし、環境を通して子どもの保育を総合的に実施する役割を担うとともに、保護者に対する支援(入所する児童の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援)を行うことを明記しています。その上で、保育所における保育の中核的な担い手である保育士の業務とともに、保育所の社会的責任(子どもの人権の尊重、説明責任の発揮、個人情報保護など)について規定しています。