約 31,091 件
https://w.atwiki.jp/jobmemo/pages/40.html
1.改定の経緯 (1)保育所保育指針とは何か (2)改定の背景 2.改定に当たっての基本的考え方 3.改定の要点 (1)保育所の役割の明確化 (2)保育の内容の改善 (3)保護者支援 (4)保育の質を高める仕組み
https://w.atwiki.jp/jobmemo/pages/27.html
昭和40 年に保育所保育のガイドラインとして制定された保育所保育指針(以下「保育指針」という。)は、平成2 年、平成12 年の改定を経て、このたび、3度目の改定が行われました。今回の改定により、保育指針は、これまでの局長通知から厚生労働大臣による告示となりましたが、このことは、保育所の役割と機能が広く社会的に重要なものとして認められ、それ故の責任が大きくなった証しでもあります。 この解説書は、告示化された保育指針の内容が、広く保育現場に浸透し、その趣旨が理解されるように、また、保育指針に示される基本原則をしっかりと踏まえた上で、各保育所がそれぞれの特色を生かし、創意工夫を図っていくための助けとなるように作成されました。保育士をはじめ職員の方一人一人が日々の保育に活用するとともに、広く保育関係者や保護者の方にも手にしていただき、保育所保育の内容や子どもの発達について理解を深めていただきたく存じます。そして、保育所内外の様々な人に支えられながら、保育の内容の充実や保育の質の向上が図られることを願っています。 平成20年3月 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課
https://w.atwiki.jp/jobmemo/pages/2.html
保育所保育指針解説書 訪 問 数 - 本日の訪問数 - 2008/8/8 保育所保育指針が改定されました はじめに 序章 1.改定の経緯 (1)保育所保育指針とは何か (2)改定の背景 2.改定に当たっての基本的考え方 3.改定の要点 (1)保育所の役割の明確化 (2)保育の内容の改善 (3)保護者支援 (4)保育の質を高める仕組み 第1章 総則 1. 趣旨 2. 保育所の役割 (1) 保育所保育の目的 (2) 保育所の特性 (3) 子育て支援 (4) 保育士の専門性 3. 保育の原理 (1) 保育の目標 (2) 保育の方法 (3) 保育の環境 4. 保育所の社会的責任 (1) 子どもの人権の尊重 (2) 地域交流と説明責任 (3) 個人情報の保護と苦情解決 第2章 子どもの発達 1.乳幼児期の発達の特性 (1)人への信頼感が育つ (2)環境への関わり (3)子ども同士の関わり (4)発達の個人差 (5)遊びを通して育つ (6)生きる力の基礎を培う 2.発達過程 (1)おおむね6か月未満 (2)おおむね6か月から1歳3か月未満 (3)おおむね1歳3か月から2歳未満 (4)おおむね2歳 (5)おおむね3歳 (6)おおむね4歳 (7)おおむね5歳 (8)おおむね6歳 第3章 保育の内容 1.保育のねらい及び内容 (1)養護に関わるねらい及び内容 ア 生命の保持 イ 情緒の安定 (2)教育に関わるねらい及び内容 ア 健康 イ 人間関係 ウ 環境 エ 言葉 オ 表現 2.保育の実施上の配慮事項 (1)保育に関わる全般的な配慮事項 (2)乳児保育に関わる配慮事項 (3)3歳未満児の保育に関わる配慮事項 (4)3歳以上児の保育に関わる配慮事項 第4章 保育の計画及び評価 1.保育の計画 (1)保育課程 (2)指導計画 (3)指導計画の作成上、特に留意すべき事項 2.保育の内容の自己評価 (1)保育士等の自己評価 (2)保育所の自己評価 第5章 健康及び安全 1.子どもの健康支援 (1)子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握 (2)健康増進 (3)疾病等への対応 2.環境及び衛生管理並びに安全管理 (1)環境及び衛生管理 (2)事故防止及び安全対策 3.食育の推進 (1)食育の基本 (2)食育の計画 (3)食育のための環境 (4)特別な配慮を含めた一人一人の子どもへの対応 4.健康及び安全の実施体制等 (1)施設長の責務と組織的な取組 (2)職員間の連携の重要性 (3)家庭との連携 (4)専門機関・地域との連携 第6章 保護者に対する支援 1.保育所における保護者に対する支援の基本 (1)子どもの最善の利益 (2)保護者との共感 (3)保育所の特性を生かした支援 (4)保護者の養育力向上への寄与 (5)相談・助言におけるソーシャルワークの機能 (6)プライバシーの保護及び秘密保持 (7)地域の関係機関との連携・協力 2.保育所に入所している子どもの保護者への支援 (1)子どもの保育と密接に関連した保護者支援 (2)保護者との相互理解 (3)保護者の仕事と子育ての両立等への支援 (4)障害や発達上の課題が見られる子どもとその保護者に対する支援 (5)保護者に対する個別支援 (6)保護者に不適切な養育等が疑われる場合の支援 3.地域における子育て支援 (1)地域における子育て支援の内容 (2)地域子育て支援における地域との連携 (3)地域における関係づくり及び問題発生予防と早期対応 第7章 職員の資質向上 1.職員の資質向上に関する基本的事項 (1)保育所職員に求められる専門性と人間性 (2)職員の共通理解と協働性 (3)喜びや意欲を持って取り組むために 2.施設長の責務 (1)施設長の責務とその専門性の向上 (2)職員の自己評価と保育所の自己評価との連動による保育の改善 (3)研修体制の確立と自己研鑽への援助・助言 3.職員の研修等 (1)専門性を高める研修 (2)学びあいの環境づくりと保育所の活性化 ※ 目次の1,(1)…は保育指針本体の項目の番号と照合させています
https://w.atwiki.jp/jobmemo/pages/16.html
(1)保育所保育指針とは何か 保育指針は、保育所における保育の内容やこれに関連する運営等について定めたものです。 保育所における保育は、本来的には、各保育所における保育の理念や目標に基づき、子どもや保護者の状況や地域の実情等を踏まえて行われるものであり、その内容については、各保育所の独自性や創意工夫が第一義的に尊重されるべきです。その一方で、すべての子どもの最善の利益のためには、子どもの健康や安全の確保、発達の保障等の観点から、各保育所が行うべき保育の内容等に関する全国共通の枠組みが必要です。このため、保育指針において、各保育所が拠るべき保育の基本的事項を定め、保育所において一定の保育の水準を保つことにしています。 全国の保育所においては、この保育指針に基づき、子どもの健康及び安全を確保しつつ、子どもの一日の生活や発達過程を見通し、保育の内容を組織的・計画的に構成し、保育を実施することになります。この意味で、保育所保育指針は、保育環境の基準(児童福祉施設最低基準(昭和23 年厚生省令第63 号)における施設設備や職員配置等)や保育に従事する者の基準(保育士資格)と相まって、保育所保育の質を担保する仕組みであるといえます。 また、保育指針は、保育所保育にとどまらず、他の保育施設や家庭的保育などにおいても、ガイドラインとして活用されることが期待されます。 (2)改定の背景 旧保育指針の施行から8年が経過し、この間、子どもや子育て家庭を取り巻く状況は、保育関係者の努力により改善されてきた面もありますが、依然として課題や問題点も多くあります。家庭や地域において人や自然と関わる経験が少なくなったり、子どもにふさわしい生活時間や生活リズムがつくれないことなど子どもの生活が変化する一方で、不安や悩みを抱える保護者が増加し、養育力の低下や児童虐待の増加などが指摘されています。 また、①地域における子育て支援の活動が活発になる中で、保育所はもとより多様な支援の担い手など地域の保育・子育て支援の資源が蓄積されつつあること、②延長保育や一時保育などの保護者の多様なニーズに応じた保育サービスの普及が進むとともに、保育所職員と保護者との適切な関わりが求められていること、③平成18 年に保育所と幼稚園の機能を一体化した「認定こども園」制度が創設されたこと、④同じく平成18 年に改正された教育基本法において幼児期の教育の振興が盛り込まれ、就学前の教育の充実が課題になっていること、⑤仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現が求められる中で、働きながら子育てをしている家庭を支える地域の担い手として、保育所に対する期待が高まっていること、など、保育所をめぐる環境も様々に変化しています。 乳幼児期は、子どもが生涯にわたる人間形成の基礎を培う極めて重要な時期であり、少子化が進み、家庭や地域の子育て力の低下が指摘される中で、保育所における質の高い養護と教育の機能が強く求められています。また、子どもの育ちや保護者をめぐる環境が変化し、保育所への期待が高まり、質の高い保育が求められる中で、保育所の役割・機能を再確認し、保育の内容の改善充実を図ることが重要になってきています。 今回、こうした観点から、保育指針の内容や構成を見直し、更なる保育の質の向上をめざすこととなりました。
https://w.atwiki.jp/jobmemo/pages/19.html
第1章(総則)では、保育指針を貫く基本的考え方を示しています。すなわち、第1章において、保育指針の全体像が描かれ、これに基づき第2章以下が展開されていきます。第2章から第7章までの内容は、すべて第1章に拠るものであり、総則にある「保育所の役割」、「保育の原理」、及び「保育所の社会的 責任」を具体化したものが第2章以下に示され、その連続性、整合性が図られています。そして、各章が関連し合い、全体として、一貫性を持ち、保育の質の向上に資するという構造を成しています。 1. 趣旨 2. 保育所の役割 (1) 保育所保育の目的 (2) 保育所の特性 (3) 子育て支援 (4) 保育士の専門性 3. 保育の原理 (1) 保育の目標 (2) 保育の方法 (3) 保育の環境 4. 保育所の社会的責任 (1) 子どもの人権の尊重 (2) 地域交流と説明責任 (3) 個人情報の保護と苦情解決
https://w.atwiki.jp/jobmemo/
保育所保育指針解説書を閲覧しやすいようにリンクをつけた形で編集してみました。 携帯電話での閲覧も便利に出来ていると思いますので、いつでもどこでも閲覧できます。 ブックマーク http //www1.atwiki.jp/jobmemo/ 関連リンク 児童憲章全文 「児童の権利に関する条約」 2008/8/8 保育所保育指針が改定されました はじめに 序章 1.改定の経緯 (1)保育所保育指針とは何か (2)改定の背景 2.改定に当たっての基本的考え方 3.改定の要点 (1)保育所の役割の明確化 (2)保育の内容の改善 (3)保護者支援 (4)保育の質を高める仕組み 第1章 総則 1. 趣旨 2. 保育所の役割 (1) 保育所保育の目的 (2) 保育所の特性 (3) 子育て支援 (4) 保育士の専門性 3. 保育の原理 (1) 保育の目標 (2) 保育の方法 (3) 保育の環境 4. 保育所の社会的責任 (1) 子どもの人権の尊重 (2) 地域交流と説明責任 (3) 個人情報の保護と苦情解決 第2章 子どもの発達 1.乳幼児期の発達の特性 (1)人への信頼感が育つ (2)環境への関わり (3)子ども同士の関わり (4)発達の個人差 (5)遊びを通して育つ (6)生きる力の基礎を培う 2.発達過程 (1)おおむね6か月未満 (2)おおむね6か月から1歳3か月未満 (3)おおむね1歳3か月から2歳未満 (4)おおむね2歳 (5)おおむね3歳 (6)おおむね4歳 (7)おおむね5歳 (8)おおむね6歳 第3章 保育の内容 1.保育のねらい及び内容 (1)養護に関わるねらい及び内容 ア 生命の保持 イ 情緒の安定 (2)教育に関わるねらい及び内容 ア 健康 イ 人間関係 ウ 環境 エ 言葉 オ 表現 2.保育の実施上の配慮事項 (1)保育に関わる全般的な配慮事項 (2)乳児保育に関わる配慮事項 (3)3歳未満児の保育に関わる配慮事項 (4)3歳以上児の保育に関わる配慮事項 第4章 保育の計画及び評価 1.保育の計画 (1)保育課程 (2)指導計画 (3)指導計画の作成上、特に留意すべき事項 2.保育の内容の自己評価 (1)保育士等の自己評価 (2)保育所の自己評価 第5章 健康及び安全 1.子どもの健康支援 (1)子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握 (2)健康増進 (3)疾病等への対応 2.環境及び衛生管理並びに安全管理 (1)環境及び衛生管理 (2)事故防止及び安全対策 3.食育の推進 (1)食育の基本 (2)食育の計画 (3)食育のための環境 (4)特別な配慮を含めた一人一人の子どもへの対応 4.健康及び安全の実施体制等 (1)施設長の責務と組織的な取組 (2)職員間の連携の重要性 (3)家庭との連携 (4)専門機関・地域との連携 第6章 保護者に対する支援 1.保育所における保護者に対する支援の基本 (1)子どもの最善の利益 (2)保護者との共感 (3)保育所の特性を生かした支援 (4)保護者の養育力向上への寄与 (5)相談・助言におけるソーシャルワークの機能 (6)プライバシーの保護及び秘密保持 (7)地域の関係機関との連携・協力 2.保育所に入所している子どもの保護者への支援 (1)子どもの保育と密接に関連した保護者支援 (2)保護者との相互理解 (3)保護者の仕事と子育ての両立等への支援 (4)障害や発達上の課題が見られる子どもとその保護者に対する支援 (5)保護者に対する個別支援 (6)保護者に不適切な養育等が疑われる場合の支援 3.地域における子育て支援 (1)地域における子育て支援の内容 (2)地域子育て支援における地域との連携 (3)地域における関係づくり及び問題発生予防と早期対応 第7章 職員の資質向上 1.職員の資質向上に関する基本的事項 (1)保育所職員に求められる専門性と人間性 (2)職員の共通理解と協働性 (3)喜びや意欲を持って取り組むために 2.施設長の責務 (1)施設長の責務とその専門性の向上 (2)職員の自己評価と保育所の自己評価との連動による保育の改善 (3)研修体制の確立と自己研鑽への援助・助言 3.職員の研修等 (1)専門性を高める研修 (2)学びあいの環境づくりと保育所の活性化 ※ 目次の1,(1)…は保育指針本体の項目の番号と照合させています
https://w.atwiki.jp/jobmemo/pages/17.html
今回の改定では、次の4つの点を基本的な特徴としています。 第1は、保育指針を大臣告示として定め、規範性を有する基準としての性格を明確にしています。ここでいう規範性とは、各保育所は保育指針に規定されていることを踏まえて保育を実施しなければならないということであり、保育指針に規定されている事項の具体の適用については、その内容により異なります。すなわち、①遵守しなければならないもの、②努力義務が課されるもの、③基本原則にとどめ、各保育所の創意や裁量を許容するもの、又は各保育所での取組が奨励されることや保育の実施上の配慮にとどまるものなどを区別して規定しています。 第2は、各保育所の質の向上のための創意工夫を促すことを目指し、基準として規定する事項を基本的なものに限定し、その内容の大綱化を図り全7章にまとめられていることです。基準としての性格を明確化する一方で、保育の実施は、保育所の自主性、創意工夫が尊重されるという基本的原則をより明確にし、例えば、発達過程区分ごとの保育の内容を大括りするなど、構成や記述内容を精選しています。その上で、内容の解説や補足説明、保育を行う上での留意点、各保育所における取組の参考になる関連事項の伝達等を行うために、この解説書が作成されています。 第3は、保育の内容に関する事項と保育の内容を支える運営に関する事項とをできるだけ整理して示すことにより、保育所保育の取組の構造を明確化し、保育の内容や方法の改善、保育所の機能の強化など保育所の質の向上を促すこ とを目指しています。 第4は、保育指針の明解性を高めるように内容、記述の見直しをしています。すなわち、保育現場での保育実践に日常的に活用されるとともに、子どもの育ちに関する保護者の理解に役立つ資料としても活用されるように、より分かりやすい記述や表記となるように工夫しています。
https://w.atwiki.jp/jobmemo/pages/28.html
この章では、第1章(総則)及び第2章(子どもの発達)に示されたことを踏まえ、保育所の「保育の内容」について述べます。 保育所において、子どもが自己を十分に発揮し、乳幼児期にふさわしい経験が積み重ねられるよう、保育の内容を充実させていくことは極めて重要であり、それは保育所の第一義的な役割と責任です。特に保育の専門性を有する保育士は、子どもと共に保育環境を構成しながら、保育所の生活全体を通して保育の目標が達成されるよう努めなければなりません。そのためには、第2章で示された子どもの発達と、この章で示す保育の内容を照らし合わせながら、具体的な保育の計画を作成し、見通しを持って保育することが必要です。 今回の改定により、保育の内容は一つの章にまとめられ、保育士等が適切に行う事項及び保育士等が援助して子どもが乳幼児期に育ち経験することが望まれる事項として、養護と教育に関わるねらい及び内容がそれぞれに示されました。ここにある「ねらい」23 項目と「内容」65 項目を基本に、第4 章(保育の計画及び評価)に示された事項を踏まえ、各保育所で適切な保育の内容を構成していくことが求められます。 例えば「言葉」の領域の「内容」に「言葉で表現する」とありますが、0歳では、保育士等に喃語を受け止めてもらいながら発声すること、1歳では片言や簡単な言葉の繰り返しを楽しむことなどが考えられます。示されている「内容」の趣旨を踏まえ、目の前の子どもの育ちゆく姿を見通し、0歳から6歳までの発達過程や発達の連続性を考慮し、各保育所の保育理念や保育方針、地域性などを反映させながら保育の内容を創り出していくことが望まれます。 実際にここに示されたねらい及び内容を8つの発達過程区分に沿って作成していくと、実に多くのねらいと内容が編み出されます。保育指針に示された内容の趣旨を踏まえ、各保育所でねらいと内容をバランス良く構成していきながら、保育所の独自性や創意工夫が十分に促され、子どもの生活と遊びが豊かに展開されるようにしていくことが求められます。大綱化により基本原則を押さえながら創意工夫を図るという意味はここにあります。 保育の内容は「ねらい」及び「内容」で構成される。「ねらい」は、第1章(総則)に示された保育の目標をより具体化したものであり、子どもが保育所において、安定した生活を送り、充実した活動ができるように、保育士等が行わなければならない事項及び子どもが身に付けることが望まれる心情、意欲、態度などの事項を示したものである。また、「内容」は、「ねらい」を達成するために、子どもの生活やその状況に応じて保育士等が適切に行う事項と、保育士等が援助して子どもが環境に関わって経験する事項を示したものである。 保育士等が、「ねらい」及び「内容」を具体的に把握するための視点として、「養護に関わるねらい及び内容」と「教育に関わるねらい及び内容」との両面から示しているが、実際の保育においては、養護と教育が一体となって展開されることに留意することが必要である。 ここにいう「養護」とは、子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るために保育士等が行う援助や関わりである。また、「教育」とは、子どもが健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるための発達の援助であり、「健康」、「人間関係」、「環境」、「言葉」及び「表現」の5領域から構成される。この5領域並びに「生命の保持」及び「情緒の安定」に関わる保育の内容は、子どもの生活や遊びを通して相互に関連を持ちながら、総合的に展開されるものである。 この章の前文では、保育の内容を構成する「ねらい」と「内容」について述べるとともに、ねらいと内容を具体的に把握するための視点として、「養護」と「教育」の両面があることを示しています。そして、保育指針におけるそれぞれの定義を明らかにしつつ、実際の保育においては、子どもの生活や遊びを通して相互に関連を持ちながら、総合的に展開されると述べています。 保育所における養護的側面が重要であることは、解説書の第1章でも述べていますが、保育所が乳幼児にとって、安心して過ごせる生活の場となるためには保育士等の適切な援助と関わりが必要です。また、子どもと生活を共にしながら子どものあるがままを受け止め、その心身の状態に応じたきめ細やかな援助や関わりをしていくことは保育の基本です。子どもが、一個の主体として大事にされ、愛おしい存在として認められ、その命を守られ、情緒の安定を図りながら、「現在を最も良く生きる」ことは、保育の土台を成し、子どもの心と体を育てることに直結します。 保育士等が子どもの欲求を感知し、手を携えて丁寧に対応し、時には励まし、子どもと向き合うことにより、子どもは安心感や信頼感を得ていきます。そして、保育士等との信頼関係を基盤に身近な環境への興味や関心を高め、その活動を広げていきます。また、保育士等の養護的な関わりやその姿を通して、望ましい生活の仕方や習慣・態度を徐々に体得していきます。 一方、保育所における教育的側面を保育指針では、「子どもが健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるための発達の援助」としています。このことは、子どもが保育士等の援助により環境との相互作用を通して、生きる力の基礎となる心情、意欲、態度を身に付けていくことであり、「望ましい未来をつくり出す力の基礎を培う」ため、保育士等が子どもの将来を見据え、願いを込めて自らの経験を受け渡していく営みであるともいえます。社会に共通する慣習や知識や技能、さらには価値、態度、心持ちといったもの、そうした文化の継承が子どもと大人の関わりの中でなされていきます。 乳幼児期の教育を考える時、こうした視点を持ちながら、保育士等が一方的に働きかけるのではなく、子どもの自発的な活動としての遊びなどを通して様々な学びが積み重ねられることが大切です。それは、子ども一人一人の存在を受け止め、その育ち行く姿を見守り、援助することでもあります。保育士等の温かな視線や子どもへの信頼が子どもの意欲や主体性を育んでいきます。 このように、養護的側面と教育的側面は切り離せるものではなく、養護が基礎となって教育が展開されます。また、養護に関わる保育の内容の中に教育に関わる保育の内容があり、教育に関わる保育の内容の中に養護に関わる保育の内容があるともいえるでしょう。さらに、養護に関わるねらい及び内容の「生命の保持」と「情緒の安定」、教育に関わるねらい及び内容の5領域が、それぞれに関連を持ち、折り重なりながら日々の保育が一体的に展開されていきます。 こうしたことを踏まえ、子どもの発達の様々な側面を捉え、自らの計画とそれに基づく保育を振り返り評価していく上で、それぞれのねらい及び内容を作成していくことは保育の質と専門性の向上につながると考えられます。
https://w.atwiki.jp/jobmemo/pages/41.html
ア 保育所は、子どもが生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期に、その生活時間の大半を過ごす場である。このため、保育所の保育は、子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培うために、次の目標を目指して行わなければならない。 (ア)十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を満たし、生命の保持及び情緒の安定を図ること。 (イ)健康、安全など生活に必要な基本的な習慣や態度を養い、心身の健康の基礎を培うこと。 (ウ)人との関わりの中で、人に対する愛情と信頼感、そして人権を大切にする心を育てるとともに、自主、自立及び協調の態度を養い、道徳性の芽生えを培うこと。 (エ)生命、自然及び社会の事象についての興味や関心を育て、それらに対する豊かな心情や思考力の芽生えを培うこと。 (オ)生活の中で、言葉への興味や関心を育て、話したり、聞いたり、相手の話を理解しようとするなど、言葉の豊かさを養うこと。 (カ)様々な体験を通して、豊かな感性や表現力を育み、創造性の芽生えを 培うこと。 イ 保育所は、入所する子どもの保護者に対し、その意向を受け止め、子どもと保護者の安定した関係に配慮し、保育所の特性や保育士等の専門性を生かして、その援助に当たらなければならない。 保育所は、それぞれに保育所の特色や保育方針があり、また、施設の規模や地域性などにより、保育の在り様は様々です。しかし、すべての保育所に共通する保育の目標は、この保育指針に示されているように、子どもの保育を通し、「子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培う」ことと、「入所する子どもの保護者に対し、その援助に当たる」ということです。 保育所は、「生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期」にある乳幼児の「現在」が、心地よく生き生きと幸せであることを保育の目標とするとともに、その「未来」を見据えて、長期的視野を持って、生涯にわたる生きる力の基礎を培うことを目標として保育することが重要です。それは、生涯、発達し続けていく一人一人の子どもの可能性や、あと伸びする力を信じることでもあり、保育とは、子どもの現在と未来をつなげる営みといえるでしょう。 保育には、子どもの現在のありのままを受け止め、その心の安定を図りながらきめ細かく対応していく養護的側面と、保育士等としての願いや保育の意図を伝えながら子どもの成長・発達を促し、導いていく教育的側面とがあり、この両義性を一体的に展開しながら子どもと共に生きるのが保育の場であるといえます。 ①養護と教育の目標 1つ目の子どもの保育の目標は、さらに(ア)から(カ)までの6つの側面から説明されています。 すなわち、(ア)が養護に関わる目標であり、(イ)以下は、教育の内容の5領域に照らし合わせ、(イ)が「健康」、(ウ)が「人間関係」、(エ)が「環境」、(オ)が「言葉」、(カ)が「表現」に関わる目標となっています。 この5領域に関わる保育の目標は、改定前の保育指針と同様、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定されている幼稚園の目標と共通のものとなっています。ここに示された保育の目標を、一人一人の保育士等が自分自身の保育観、子ども観と照らし合わせながら、より深く心に刻んで保育していくとともに、保育所全体で確認しながら取り組んでいくことが求められます。 ②保護者支援の目標 2つ目の大きな目標である保護者への援助は、子どもの保育と深く関連して行われるものです。第6 章「保護者に対する支援」に示されていることを踏まえ、保護者の声に耳を傾け、その意向をしっかりと受け止めた上で、適切に対応します。保護者一人一人の状況を考慮し、職員間で連携を図りながら対応していきますが、常に、子どもの最善の利益を考慮して取り組むことが必要です。 また、日頃より保育の意図や保育所の取組について説明したり、丁寧に伝えながら保護者と共に考えたり、対話を重ねていくことが大切です。 こうした保育の目標を目指して行う日々の保育が、常に、人(子どもや大人)との相互の関わりの中で繰り広げられていることや、そのことを通して、子どもはもとより、保護者も、そして保育士等も育ち合っているのが保育の場であるといえます。 子どもと保護者の関係を軸に、子ども、保育士等、また保護者等の様々な関係が豊かに繰り広げられていくことが望まれます。
https://w.atwiki.jp/jobmemo/pages/20.html
(1)この指針は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定に基づき、保育所における保育の内容に関する事項及びこれに関連する運営に関する事項を定めるものである。 (2)各保育所は、この指針において規定される保育の内容に係る基本原則に関する事項等を踏まえ、各保育所の実情に応じて創意工夫を図り、保育所の機能及び質の向上に努めなければならない。 まず、保育指針の法令上の根拠及び規定する範囲と保育指針の目的を明らかにしています。 保育指針は児童福祉施設最低基準第35 条に基づくものであり、今回保育指針の改定に伴って改正された最低基準第35 条では「保育所における保育は、養護と教育が一体的に行われるものとして、その内容については厚生労働大臣がこれを定める」とされ、これに基づき保育指針が、厚生労働大臣告示として定め られています。 また、保育指針の規定する範囲として、「保育所における保育の内容に関する事項」とともに「関連する運営に関する事項」を規定することを明らかにしています。これは、保育所においては、保育実践を組織的に評価すること、子どもの健康や安全の維持向上を図るための体制をつくること、子育て支援に積極的に取り組むこと、保育に携わる者の資質向上を図ることなど、運営面に関わる取組が保育の内容とは切り離せない関係にあることから、こうした構造を明らかにしつつ全体として規定することとしたものです。 さらに、保育指針の目的として、各保育所は保育指針を踏まえ、創意工夫を図り、保育所の機能及び質の向上に努めなければならないことを明らかにしています。序章でも述べているように、今回の改定により、規範性を有する基準となるため、保育指針で規定する事項を基本的なものに限定し、その内容の大綱化を図っています。したがって、各保育所ではこの指針に規定されている基本原則を守り、各保育所の実情を踏まえ、創意工夫を図り保育することが求められます。 保育指針の目指すところは、児童福祉の理念に基づいた保育の質の向上であり、この指針はそのための保育の内容の基本や、保育の質を確保し向上を図るための内容や仕組みを示しているといえます。保育所が社会の中でしっかりとその役割を果たし、保育の専門機関としてその組織性、専門性を高めていくことが強く求められているのです。