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判示事項の要旨: 死体遺棄,殺人(原審の認定は傷害致死),傷害致死幇助被告事件について,殺人の公訴事実について,殺意を否定して,傷害致死罪が成立するにすぎないとした原判決には事実の誤認があり,また原判決の量刑は,著しく軽きに失して不当であるとする検察官からの控訴に対し,少なくとも未必の殺意を有していたことは明白であって,未必の殺意を否定した原判決の認定は到底是認することができないとして破棄した上,懲役12年を言い渡した事案 主 文 原判決を破棄する。 被告人を懲役12年に処する。 原審における未決勾留日数中900日をその刑に算入する。 理 由 検察官の控訴の趣意は,検察官見越正秋提出(検察官山舖弥一郎作成)の控訴趣意書に,これに対する答弁は,主任弁護人本田兆司及び弁護人桂秀次郎連名作成の答弁書に,被告人の控訴の趣意は,主任弁護人本田兆司作成の控訴趣意書に,それぞれ記載されているとおりであるから,これらを引用する。 検察官の論旨は,要するに,(1)被害者Aに対する殺人の公訴事実について,殺意を否定して,傷害致死罪が成立するにすぎないとした原判決には事実の誤認があり,この誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかである上,(2)被告人を懲役8年に処した原判決の量刑は,著しく軽きに失して不当である,というのである。 他方,弁護人の論旨は,要するに,被告人は,本件各犯行当時,共犯者のBから受けたドメスティック・バイオレンスの影響により,是非善悪の弁識能力は保たれていたものの,これに従って行動する能力が阻害されていたから,少なくとも心神耗弱の状態にあり,原判決が被告人に完全責任能力を肯定したのは,責任能力に関する証拠の評価を誤り,事実を誤認したものであって,この誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかである,というのである。 第1 検察官の事実誤認の論旨について 1 被害者Aに対する殺人の公訴事実の要旨と原判決の認定の要旨 (1) 本件公訴事実の要旨は,被告人は,広島市内のマンションの一室において,長男A(当時6歳),Bらとともに生活していたものであるが,Bとともに,平成11年8月下旬ころから,Aに対し,その裸体に花火の火の粉を浴びせ,あるいは,Aの両手両足を紐様の物で緊縛した上,水を入れた浴槽に沈め,さらには,Aの体を布団たたき等で多数回殴打するなどの虐待行為を繰り返し,Aが極度に衰弱していることを認識していたにもかかわらず,同年9月26日ころ,上記マンションの一室において,Aをビニール袋に入れて同袋の口を真結びにした上,その状態でAを大型スポーツバッグに入れてファスナーを閉めるなどして密封状態にし,Bと共謀の上,殺意をもって,助けを求めるAの声を無視してそのまま放置し,よって,そのころ,同所において,Aを窒息死するに至らしめて殺害した,というものである。 (2) 原判決は,上記殺人の公訴事実について,被告人及びBは,本件犯行当時,Aの死が相当に切迫していることを認識していたが,死に至ることを認容していたと断じるには,なお合理的な疑いが残るとして,殺意の存在を否定して,傷害致死の限度でBとの共同正犯が成立すると認定した。 2 当裁判所の判断 原審の記録及び当審における事実調べの結果を併せて検討すると,所論が指摘するとおり,被告人は,後述するように,AがBから執拗で強烈な暴行等によるいわゆる虐待行為を繰り返し受けた結果,全身衰弱状態に陥っていた上,BがAを二重のビニール袋に入れて,その口を固く二重に結び,大型スポーツバッグ内に押し込んだことを熟知していながら,Bとともに,約5分間にわたって,そのまま放置した(以下「本件密封行為及びその後の放置行為」という。)のであるから,少なくとも未必の殺意を有していたことは明白であって,未必の殺意を否定した原判決の認定は到底是認することができない。以下,説明を加える。 (1) まず,関係証拠によれば,本件犯行に至る経緯,本件犯行状況,その後の状況として,次の事実が認められ,この認定を左右する証拠はない。 ① 被告人は,平成5年7月8日,Cとの間にもうけた長男Aを,平成7年6月3日,別の男性との間にもうけた長女Dをそれぞれ出産し,平成11年4月末ころから,C,A及びDと上記マンションの一室で生活していたが,同年6月ころ,Cと喧嘩別れした。他方,Bは,広島県呉市内において,妻子と同居し,B建設と称して土木工事の下請をしていたが,次第に仕事が減少して収入も少なくなった焦燥感も加わり,妻に暴力を振るったり,覚せい剤を頻繁に使用するようになっていたところ,同月初旬ころ,広島市内のいわゆるファッションヘルスにおいて,いわゆるヘルス嬢をしていた被告人と知り合って,交際を始め,度々肉体関係を持つようになった。そして,Bは,同月末ころ,仕事を請け負っていた工事業者から今後B建設には発注しない旨通告を受けて,自暴自棄となり,同年7月初旬ころ,妻子のもとを飛び出し,被告人,A及びDが居住していた上記マンションの一室に転がり込んで同居するようになり,その後,連日にわたって,被告人と濃厚な種々の性行為を続けた。被告人は,それまで経験したことのないような性的満足感を得て精神的にも身体的にもBに心酔して,パチンコやスロットマシーン等の遊技にふけっていたBに金員を貢いでいたところ,Bとパチンコ店に同行した際,打ち方が悪いなどと言われて,Bから暴行を受けたため,同月8日,別れ話を切り出し,手切れ金として10万円を渡したものの,同月9日,通行中の男性から強制わいせつの被害を受けて警察に保護された際,Bが迎えに来てくれたことを喜んで,Bとよりを戻し,その後,Bから暴行を受けることもなくなったため,一層Bに傾倒するようになった。 ② Bは,その後も,被告人から受け取った金員でパチンコ等の遊興にふける一方,妻子のことや仕事のことなどを思い巡らしてはいら立ちを募らせ,当初は覚せい剤を使用して気を紛らわせていたが,同月中旬ころからは,Aに対して,いたずらをしたなどと称して,その頭部や顔面等を平手で殴打したり,点火したタバコをその身体に押し付けたり,被告人に命じて購入させたもぐさを使用して,その身体にきゅうを据えるようなことを繰り返すようになった。そして,同年8月16日ころ,被告人の留守中,Bは,Aの左前頭部を右手こぶしで殴打して,安静加療約1週間を要する頭部打撲等の傷害を負わせるに至った。被告人は,Bから電話連絡を受けて帰宅し,Aの頭部に大人の握りこぶし大の巨大なこぶができているのを見て驚き,Bに対し,Aを病院に連れて行って診察を受けさせたいと言ったところ,Bから,自己のこれまでの虐待行為が発覚するとして反対されたものの,Bの行為によるものとは言わない旨の約束をして,Aを病院に連れて行くことの了承を得て診察を受けさせた。そして,診察した医師から,このようなことを続けると,今後は警察に通報することになる旨告げられ,受診後,Bにもその話を伝えた。 ③ しかしながら,Bは,依然としてAに対して暴行等を加え続け,顔面をこぶしで殴打したり,身体を足で蹴るなどしたほか,身体にガムテープを巻き付けダンボール箱に収納して押し入れに閉じ込め,頭からビニール製のゴミ袋をかぶせて犬の首輪をはめ,これをロープでカーテンレールにつないで,腹部をサンドバッグのようにこぶしで殴打し,足で蹴るなどしたり,プラスチック製の掃除用具や布団たたきで後述する火傷により皮膚がはがれた状態の背中等を多数回殴打した結果,掃除用具が折れたことさえあり,また,尿を飲ませたり,漏らした大便が付着したパンツを頭にかぶらせてちょう笑したり,陰茎の先端を縛って排尿できないようにしたり,パンツ1枚にして手錠を掛けたAに犬の首輪をはめて,これをロープで結んでドア上部につないで,そのような状態下でのAの行動を密かにビデオカメラで撮影したビデオテープを被告人とともに鑑賞して楽しむなどしていた。さらに,同月下旬ころから,3回にわたって,全裸のAを風呂おけに入れ,点火した多数の花火の火の粉を頭や背中に浴びせたことがあるほか,全裸のAに対して,噴射した靴の消臭スプレーに点火して胸付近に浴びせたり,ライターオイルを手足にかけて点火したり,背中にティッシュペーパーを粘着テープで貼り付けた上,ライターでこれに点火したり,タバコの火を身体に押し当てるなどの行為を繰り返して,「Aの熱がり方が面白い。」などと言い放っていた。そして,同年9月初旬ころからは,手首と足首を縛って水を張った浴槽内に座らせ,首に巻いた紐を蛇口に結んで,その紐を操作して浴槽内に沈めたりするなどしたほか,同月中旬ころには,大型スポーツバッグ内に正座させたAを入れてファスナーを閉め,乾燥機に放り込んで,温風を浴びさせた上,これを浴槽内に移して水を張り,30秒くらいの間隔で,上記バッグを沈めたり引き上げたりするうち,Aの声が聞こえなくなったことから,慌てて引き上げて上記バッグを開けたところ,Aが意識を失っていたため,上記バッグから取り出したAの腹部を押して,水を吐かせるなどしたり,身体を硬直させて引付けを起こしていたのを,頬をたたくなどして,ようやく意識を回復させたことがあった。しかも,Bは,同年8月下旬ころからは,被告人に対して,Aの食事を全面的に禁止する旨指示し,Bの目を盗んで被告人がわずかに与えた食事についても,Aの腹部が膨らんでいるのに気付くと,勝手に食事をしたと言っては,その身体に暴行を加える有様であり,空腹に耐えかねたAは,シャワーを浴びる際,隠れて大量の水を飲むことさえあった。 このような一連の暴行の結果,Aの身体は衰弱の一途をたどり,原判示第1の犯行前には,頭部や左頬の傷口が化膿して開き,顔や胸が腫れ上がり,前歯は二,三本欠けていたほか,背中,大腿部,尻,手の甲,足裏や足の指など,広範囲に及ぶ火傷があり,傷口の皮膚が破れてしまい,これらの傷口からは膿や血が混じった汁が出てきており,異臭が甚だしく,栄養不良の状態にあることも加わって,全身性炎症反応症候群の状態にあり,足を引きながら,辛うじて歩行できる状態にあったとはいえ,Bに閉じ込められた部屋の中で,全裸のまま,一日中横になっていることが多くなっていた。 ④ 被告人は,当初のうちこそは,Bの暴行を諫めたり,Aの火傷の手当をするなどしていたが,Bの機嫌を損ねた場合には,Bと別れなければならなくなると恐れて,Bの暴行等を放置するようになっただけではなく,Bに命じられて,上記花火の火の粉を浴びせた際や,浴槽の水中に紐を使用して沈めた際には,自らBと同様の行為に直接加わっており,しかも,このようなAに対する暴行等が発覚することを恐れて,Aを病院に連れて行くこともなく,Aを幼稚園に通園もさせず,実父が自宅を訪問することさえ避けるようになり,Bの目を盗んで,わずかな食事を時折与えることがあるだけであった。 ⑤ Bは,同年9月26日午前零時過ぎころ,Aがいる部屋に赴いて,夕方摂取した食事のため,腹部が膨れていることに気付き,「腹が膨れとるじゃないか。」「寝たふりをしたって。」などと怒鳴り,「立て。」と命じて,「ごめんなさい。」と謝罪するAに対して,約30分間にわたって,その身体を激しく殴打するなどの暴行を加えた上,被告人を呼び付けてから,大の字になって倒れ,息荒く腹部を上下させている状態のAに対して,繰り返し,「はよ立て。」と命じながら,その大腿部を足で小突いたところ,Aは,ようやく上半身を起こし,手で支えながら座った。すると,Bは,上記大型スポーツバッグ(底部の縦約33センチメートル,横約73センチメートル,高さ約30センチメートル。以下「本件バッグ」という。)と黒色ビニール製ゴミ袋(縦90センチメートル,横80センチメートル,厚さ0.04ミリメートル。以下「ビニール袋」という。)を持ち出して,本件バッグの中にビニール袋を入れて口を開き,Aに対して,「汚いけえ,よういらわん。」と言いながら,その中に入るように命じて,Aがよろめきながら立ち上がってビニール袋内に入って正座すると,本件バッグのファスナーを閉めてから,これを手にして自分の部屋に赴き,敷いてあった布団から約1メートル離れた位置に本件バッグを置き,遅れて駆けつけた被告人とともに,布団に横になった。ところが,本件バッグの中から物音がしなかったため,Bは,本件バッグのファスナーを開けて,「死んだふりか。」と言うと,Aが本件バッグの外に手の指を出してきたことから,「汚い。」「穴を開けて息をしよる 。」「袋を二重にしちゃろうよ。」と言って,台所から持ち出したビニール袋にAが入ったビニール袋を入れて二重にして,2枚のビニール袋の端を重ねて持ち,両端を交差させて固く2回真結びにして,完全な密封状態にした上,本件バッグのファスナーを閉めてから,部屋の照明を豆電球だけにして,周囲を暗くし,布団に横になっていた被告人に対して,「静かにしとけよ。」と声を掛けた。間もなく,本件バッグ内のAが,「B君ごめんなさい。」「B君開けて。」などと5分くらいの間に30回くらい繰り返し声を上げたほか,身動きしながらごそごそと物音を立てていたが,いびきの音のような,ガァッという大きな音(以下,「いびき音」という。)が七,八秒の間に3回続いた後からは,音がしなくなった。すると,Bは,被告人の顔を見ながら,「A,死んだんじゃないか。」と言って起き上がり,本件バッグのファスナーを開け,被告人とともにビニール袋を破って,中からAを出したが,ぐったりとして呼吸をしていなかったため,2時間30分くらいの間,被告人とBが,代わる代わる口移しの人工呼吸をしたり,心臓マッサージを施したものの,蘇生しなかった。Bは,Aの顔にティッシュペーパーを載せて,「ほんまに息しよらん。」と言って,Aの上半身を起こして,倒れるところを確認して,被告人に対して,「お前には悪いと思うけど,Aが死んでも,まだ腹が立つ。」と言って,その頬や足を叩いたり,遺体となったAに対して,「死にやがって,このくそやろう。」などと発言していた。そして,被告人が「私が自首するわ。」と言うと,Bは,「何を言いよるんなら,そがあなことしたら,わしのシャブもばれて大ごとになる。わしは一生出てこれんようになる。そうなったら,わしはお前を一生許さん。」と言った後,新しいビニール袋を持ってきて,手首と足首を縛ったAの遺体を入れて,本件バッグに詰め,「わしが分からんように山に捨ててくる。」と言い,被告人もこれを了承した。Bは,同日の日中はパチンコ店に赴き,深夜帰宅してから,Aの遺体が入った本件バッグを被告人から受け取って自動車に積載し,死体を遺棄するに適した場所を探し回った挙げ句,原判示第2記載のとおり,Aの遺体を山中に投げ捨てた。 (2) ところで,健康な6歳くらいの男児の場合,ビニール袋やスポーツバッグに密封されて,低酸素の状態に置かれた場合には,10分ないし15分で低酸素血症により死亡すると考えられること,Aの場合には,Bによる長期間に及ぶ暴行等によって,全身の衰弱状態が甚だしく,栄養の低下により,肺がむくんで肺の酸素の通りが悪くなって,血液中への酸素の取り込みが悪くなる一方で,血液自体も脱水状態となって粘りが出て,末梢血管の通りが悪くなって,全身の細胞への酸素の供給状態が悪くなったり,生命エネルギーを生み出すための反応を制御する酵素類が欠乏するなど,種々の要因が相乗的に作用して,より短時間で死亡する可能性が高かったことが認められる。そして,被告人及びBは,Aに対して,上記のような種々の暴行等を加え続けており,Aが極度に衰弱した状態にあることを認識していたこと,本件時より全身の状態が良好であったと思われる時期に,Bが上記スポーツバッグごと浴槽内の水に沈めた際にも,Aが仮死状態に陥った経験があるのであるから,極度の衰弱状態にあるAをビニール袋に二重に密封して,スポーツバッグ内に閉じ込めた場合には,短時間のうちに,生命維持に必要な酸素不足により死亡することは,格別の医学知識を有さなくても容易に予測できたと思われること,しかるに,被告人及びBは,Aがビニール袋内で必死に動いて,助けを求め続けていたことを認識していながら,これをそのまま放置していたものであり,異常としかいうほかのないいびき音がしても,何らの措置もとらず,全く物音がしなくなってから初めて本件バッグを開けるなどしていること,Aが死亡したことを確認した後も,Bが上記のような言動に出ていただけではなく,直ちにAの遺体を山中に遺棄するための準備行動に及んでいること等が認められるのであって,このような諸事情を総合すると,被告人及びBには少なくとも未必の殺意があったというべきである。そして,被告人に未必の殺意があったことは,被告人の検察官に対する供述調書によっても裏付けられている。すなわち,被告人は,検察官に対して,BのAに対する虐待行為や被告人自身がこれに加担したことを供述した上で,Bのことが好きで,一緒にいたかったから,Bに好きなだけAを虐待させておくしかなかった,その時点で,Aのことを諦め,切り捨てた,Bの虐待によりAが死ぬかもしれないと思っていたが,浴槽に沈められて仮死状態になった平成11年9月中旬ころからは,Aが死ぬに違いないと思うようになった,本件当日,被告人が,Aの入ったビニール袋を本件バッグに入れて,ファスナーを再度閉じた後,部屋の明かりを豆電球だけにして,布団の上に寝ころんだ,次の瞬間からバッグの中でAが騒ぎ始めた,このまま放っておけば,Aは息ができずに死んでしまうことは,分かっていた,Aをスポーツバッグの中から助け出さなかった,数日前から,Aは死んだ方がいいと思うようになっていた,Aの身体がどんどん醜くなるのを見たくなかったし,いずれ死ぬのであれば,早く死んだ方がAも楽になれると思った,しかし,本件後,ぴくりとも動かないAのその姿を見たとき,初めてうろたえた,気が付けば,Aの口に自分の口を当て,息を吹き込んでいたなどと供述している。被告人の検察官に対する供述調書の内容は,Aへの虐待に関する事実経過を含めて極めて具体的かつ詳細であるところ,この点は,被告人の原審公判廷における供述とほぼ一致しており,それ自体信用性が高いこと,そして,被告人の主観面に関する上記供述内容は,Bとの性生活により高い満足感を得てBに傾倒していた被告人において,虐待や覚せい剤使用の事実が発覚してBが逮捕されることを免れるとともに,Aの苦痛及びそれを見ていた被告人自身の忍び難い気持ちを回避しようとした複雑な心情について率直に供述したものであり,客観的な事実とよく符合しており,特に不自然不合理な部分は見当たらないことなどに照らし,十分に信用することができる。 したがって,被告人及び共犯者のいずれにおいても,少なくとも未必の殺意を有していたことを優に認めることができるのである。 (3) これに対し,原判決は,被告人らにおいて,本件犯行当時,Aの死が相当に切迫していることを認識していたが,死に至ることを認容していたと断じるには,なお合理的な疑いが残るとして,未必の殺意を否定し,その根拠として,①Bが,これまで実際に行った虐待行為に際して具体的にAの死を認識し,かつこれを認容していたような状況までは認められない上,その虐待行為の延長線上で行われた密封行為の際のBの意図も,Aに死の恐怖を味わわせることにあったと認められるから,密封行為の際はもちろん,その後Aが本件バッグ内で助けを求めていた際にも,被告人において,Aが死亡する以前にBが解放してくれると考えていたとしても不合理ではない,②被告人は,BがAを密封した後,Bとともにその側にいて終始Aの反応をうかがっており,Aを助け出そうと思えば容易にそうすることのできる状態にあったこと,③医学的に素人である被告人らにおいて,Aの発したいびき音が極めて切迫した生命の危険を示す兆候であると認識していなかったとしてもやむを得ない面があること,④Aがいびき音を発していたのは,約七,八秒という短い時間であり,Bは,いびき音が途絶えるや慌てて本件バッグ内からAを出し,Aを蘇生させるべく,被告人とともに長時間にわたって真摯な救命措置を講じており,このような救命行動は,Aの死を認容していた者の行動とはそぐわないものがあることなどの事情を指摘している。 しかしながら,①の点について,Bが,本件犯行前の虐待行為に際して,具体的にAの死を認識し,かつこれを認容していたような状況まで認められないことは原判決指摘のとおりであるが,本件犯行当時,Aは,極度の全身衰弱状態にあったこと,本件密封行為及びその後の放置行為は,その継続により確実に死の結果を招来する高い蓋然性を有しており,それ以前の虐待行為と対比してみても,死亡に至る危険性が格段に高い異質のものであり,被告人もそのことを認識していたこと,Aは,本件バッグの中から,「B君ごめんなさい。」「B君開けて。」と30回くらい繰り返し懇願し,最後にも3回くらい大きな声で助けを求めて叫んだが,それでも被告人及びBは,これらの声を無視し,死亡直前の舌根沈下により気道が閉鎖して生じる大きないびき音が3回して,Aが動けなくなって息絶えるまで解放しようとはしなかったことが認められる。この点について,Bは,Aに謝まってほしかったが,謝罪の言葉がなかった,ビニール袋を二重にしてこぶ結びにした覚えもなく,息ができなくなるとは思わなかったなどと弁解しているが,上記の事実経過とは明らかに異なっており,信用することができないばかりか,いつまで密封行為を続けるつもりであったのか分からないなどとも原審公判廷において供述しており,Bにおいて,Aが死亡するに至る前の時点で確実に解放する意図を有していたことをうかがわせるような言動等は全く見当たらないのである。また,被告人は,原審公判廷で,Aが死亡する前に,Bが本件バッグを開けてくれるのを待っていた,その可能性はあると思っていた,Bは虐待を楽しんでいたのであり,死亡させるとまでは思っていなかったなどと供述しているが,その根拠については,BがAに対する虐待を加えた後,Aを風呂に入れてくれたことがあるとか,Aを浴槽の水の中に沈めて仮死状態にさせた際,Bが水を吐かせて息を吹き返したことがあったと指摘するに過ぎず,本件犯行時において,BがAを解放してくれると考えた具体的な根拠については,何ら合理的な説明をしていないし,その供述は上記検察官調書の自白と対比してみても,不自然に変遷しているのであって,信用することができない。そうだとすると,被告人において,BがAの死亡前に同児をビニール袋から解放してくれると考えていたとしても不合理ではないとした原判決の証拠評価は到底是認することができない。 次に,②の点について,Aを本件バッグ内に密封した後,Bが,本件バッグから1メートルくらい離れた布団の上に被告人とともにいたことは認められるが,それは,いざというときにAを助け出すためのものではなく,Aの呼吸が困難になり,その苦しむ様子を楽しむためにしていたことが明らかである上,被告人に対し,静かにしておくように命じたほか,上記のとおり,Aが繰り返し助けを求め,最後には3回くらい叫び声を挙げているにもかかわらず,これらの声を無視して大きないびき音を3回発して息絶えるまでAを密封状態のまま放置していたのであるから,被告人とBがAの近くにいたことをもって,未必の殺意を否定する事情とはいえないのであって,この点に関する原判決の証拠評価は当を得ないものである。 さらに,③の点について,格別の医学知識のない一般人であっても,本件密封行為及びその後の放置行為により死の結果を招来する蓋然性が極めて高いと判断することは容易なことであり,現に,被告人もその旨明確に供述しているところである。そして,被告人らにおいて,Aの発したいびき音が極めて切迫した生命の危険を示す兆候であると認識していなかったという事情をことさら取り上げて,未必の殺意を否定する証左とすることはできないのであるから,この点に関する原判決の判断も相当ではない。 最後に,④の点について,Aがいびき音を発したのは,合計七,八秒の短時間であり,その後,被告人とBが約2時間30分にわたり,人工呼吸等の措置を講じたことは,原判決が指摘するとおりであるが,他方では,犯行後,Aに対する虐待の事実が発覚することをおそれる余り,119番通報をして救急車の派遣を要請したり,病院へ搬送して専門的な医療措置を受けさせることもしていないのであるから,真摯な救命措置を講じたなどといえないことが明らかである。そして,Aの異変に気付いて,我に返り,とっさにビニール袋の中からAを解放して人工呼吸等の救命措置をとったことは,未必の殺意の存在と何ら矛盾するものではないというべきであるから,原判決の証拠評価を受け入れることはできない。 したがって,被告人らにおいて,Aの死が相当に切迫していることを認識しながら直ちに救出行為に出なかったものであるとしつつ,その際,同児が死に至ることを認容していたと断じるには,なお合理的な疑いが残るというべきである旨判示した原判決は,証拠の取捨選択及びその評価を誤ったものといわざるを得ない。 (4) 以上のとおり,被告人は,Bの本件密封行為によりAが死亡するに至るかも知れないことを認識しながら,あえて,その後の放置行為に及んだものであり,その際,Bと暗黙のうちに意思を相通じていたことも認められるから,被告人にはBとの間で,殺人の共同正犯が成立することが明らかであり,被告人らの殺意を否定して,傷害致死罪の限度でBとの共同正犯が成立するにとどまるとした原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある。 論旨は理由がある。 第2 弁護人の事実誤認の論旨について 関係証拠によれば,原判決の(責任能力についての判断)の項における説示は,当裁判所も概ね正当なものとしてこれを是認することができ,被告人が本件各犯行当時,心神喪失及び心神耗弱の状況になかったことが明らかであるから,原判決には所論のいう事実誤認はない。以下,所論にかんがみ,若干付言する。 1 所論は,要するに,被告人は,Bからの身体的暴力に加え,言葉の暴力や性的暴力によるいわゆるドメスティック・バイオレンスを受けていたのであり,医師E作成の鑑定書及び同人の原審公判廷における供述(以下,両者を併せて「E鑑定」という。)によれば,被告人には不安障害(全般性不安障害)という精神症状が発現しており,是非善悪の弁識能力は保たれていたものの,その行動能力が高度に害されていたから,心神喪失もしくは心神耗弱の状態にあったと認められるのに,原判決は,ドメスティック・バイオレンスによる精神障害を誤解し,証拠の評価を誤った結果,責任能力に関する事実を誤認した,というのである。 2 そこで,検討すると,関係証拠によれば,被告人は,平成11年7月6日,Bとパチンコ店に同行した際,その打ち方が悪いなどと言われ,同日午後11時ころから同月8日午後8時ころまでの間,出勤した時間を除いて,説教を受け,頭部や顔面を平手で多数回殴打されたこと,その後も,Bから侮辱的な発言が継続的になされたこと,心理検査の結果,被告人は,本件各犯行当時,全般性不安障害,すなわち,常に何らかの不安を持続的に抱えているような病態にあったことが認められる。 しかしながら,被告人は,本件各犯行当時,意識障害や知的障害,幻覚妄想などの精神障害はなかったこと,上記全般性不安障害は,ドメスティック・バイオレンスにより抵抗が困難になることとの結び付きは余りないこと,被告人は,元々,相手の言うことに反対することができにくい傾向があり,困難な状況に陥った場合に,積極的な回避行動をとらないという性格的な特徴があること,このような性格でありながら,被告人は,Bから上記暴行を受けた後,自らBに別れ話を切り出し,手切れ金として10万円を渡したこと,同月9日午前3時過ぎころ,強制わいせつの被害に遭った際,Bが警察署まで迎えに来てくれたことを喜んで,Bとよりを戻したこと,なお,その際,警察官が撮影した写真によれば,被告人の頭部や顔面に傷や腫れの存在はうかがわれないこと,その後,Bは,本件各犯行に至るまで被告人に暴行を加えていないこと,被告人は,同年8月16日ころ,BにAが殴打されて大きなこぶを作った際,Bが反対するのを押し切ってAを病院に連れて行ったこと,BがAに花火の火の粉を浴びせた際,Bを諫める発言をしたこと,また,BからAに食事を与えないように言われていたが,Bの目を盗んでAに時折わずかな食事を与えていたこと,Aの死体を遺棄した後の同年9月28日以降,Bに愛想を尽かし,Bに黙ったまま,Dと2人でマンションの一室を退去し,しばらくの間,Bからの電話連絡にも出なかったこと,そして,BがDに対する虐待行為を継続中,その腹部を強打した際には,やめるように言葉で制止したことなどが認められる。 また,既に検討したとおり,被告人は,Bとの濃厚で様々な性行為により,性的満足感を得て精神的にも身体的にもBに傾倒していたところ,Bの機嫌を損ねた場合には,Bと別れなければならなくなると恐れて,Bの虐待行為を放置するようになり,次第にAの症状が悪化して衰弱していったが,その一方で,虐待行為や覚せい剤使用の事実が発覚すればBが逮捕されてしまうことを恐れる余り,病院や幼稚園などの関係機関に連絡することができなくなり,遂に,変わり果てたAの姿を見て,その生存を諦めるに至ったこと,次いで,Bの虐待行為がDに及ぶようになったが,もし,そのことが発覚すれば,A殺害の事実も発覚することになると恐れて,BのDに対する虐待行為についても放置したという悪循環に陥っていたことも認められる。 ところで,E鑑定は,被告人について,Bからの心理的被影響性が著しく高い状態にあった,Bからのドメスティック・バイオレンスの心理的影響により,本件事件当時,被告人は,Bの言動に抗することが困難な状態にあった,というのであるが,信用性に問題のある被告人の原審公判供述や面接の結果を過大に重視している上,ドメスティック・バイオレンスによる被害者の一般的特性をもって,被告人の精神状態を評価している傾向が強くうかがわれるのであって,鑑定資料の選択及び判断手法の点に重大な疑問があるといわざるを得ない。 上記認定の事実によれば,被告人は,本件各犯行当時,全般性不安障害の状況にあり,また,Bの言動に多少なりとも影響されてはいたが,行為の是非善悪を弁識し,これに従って行動する能力を喪失していたり,著しく低下した状態になかったことが明らかである。その他,所論が種々指摘している点を十分検討してみても,心神喪失及び心神耗弱の主張を排斥した原判決の認定に事実の誤認はない。 論旨は理由がない。 第3 破棄自判 以上によれば,検察官の事実誤認の論旨は理由があるところ,原判決は,上記のとおり事実を誤認した原判示第1の事実について,原判示第2ないし第4の各事実と併せて,刑法45条前段の併合罪の関係にあるものとして1個の刑をもって処断しているから,刑訴法397条1項,382条により原判決を全部破棄し,検察官の量刑不当の論旨に関する判断を省略し,同法400条ただし書に従い,当裁判所において,更に判決する。 (原判示第1の事実に代えて当裁判所が新たに認定した事実) 被告人は,Bとともに,平成11年8月下旬ころから,Aに対し,その裸体に花火の火の粉を浴びせたり,その両手両足を紐様の物で緊縛した上,首に付けた紐を操作して水を入れた浴槽に沈めたり,また,満足に食事を与えないようにしたりし,Bにおいて,大型スポーツバッグに入れたAを浴槽の水の中に沈めて仮死状態にさせたり,火傷を負ったその身体を布団たたき等で多数回殴打するなどの虐待行為を繰り返したため,Aが全身性炎症反応症候群の状態にあって,極度に衰弱していることを認識していたにもかかわらず,さらに,同年9月26日午前零時過ぎころ,Aの腹部が膨れていることに気付き,食事をしたと言って因縁を付け,その身体を激しく殴打するなどの暴行を加えた上,Aを二重にした黒色ビニール製ゴミ袋の中に入れて,その口を二重に真結びにし,その状態のままAをスポーツバッグ(当庁平成16年押第6号符号3)の中に押し込み,ファスナーを閉めるなどして密封状態にした。その様子を見聞きしていた被告人は,Aの親権者として,直ちに上記スポーツバッグ及びビニール袋の中からAを解放して救命すべき義務があり,かつ,その措置をとればAの生命を保護することができたのに,Bから「静かにしておけよ。」と言われて,Bの意図を察知し,Bとの間で,暗黙のうちに意思を相通じて共謀の上,Aが窒息により死亡するに至るかも知れないことを認識しながら,あえて助けを求めるAの声を無視してそのまま数分間放置し,よって,そのころ,同所において,Aを窒息死(低酸素血症)するに至らしめて殺害した。 (弁護人の主張に対する判断) 被告人が,本件各犯行当時,心神喪失や心神耗弱の状況になかったことは,上記第2で説示したとおりである。 (量刑の理由) 本件は,被告人と同棲していた男性が,当時6歳の被告人の長男に対し,虐待を繰り返した上,二重のビニール袋及び大型スポーツバッグの中に閉じ込めて密封状態にした際,被告人は,その親権者として,長男を解放して救命すべき義務があったのに,この男性と共謀の上,死亡するに至るかも知れないことを認識しながら,あえてそのまま放置して窒息死させ,その死体を遺棄した殺人及び死体遺棄のほか,その男性が当時4歳の被告人の長女に対し,虐待を加えた末,腹部を多数回殴打して死亡させた際,その親権者として暴行行為を防止すべき義務があったのに,暴行開始後しばらくの間,何らの措置をとることなく放置し,その犯行を容易にして幇助し,その死体を遺棄した傷害致死幇助及び死体遺棄の事案である。 被告人は,親権者として被害者両名を保護すべき立場にありながら,長男に対する残忍で凄惨極まりない共犯者の虐待行為を制止することなく放置したばかりか,共犯者から言われるまま,自ら虐待行為に加担した挙げ句,未必的殺意のもと,同人を窒息死させ,さらに,その約2週間後に長女に対する共犯者の虐待行為を放置して傷害致死の犯行を幇助したのであって,2名の尊い生命を失わせた結果は誠に重大である。被害者両名は,いずれも幼く,母親である被告人に助けを求める以外には,虐待行為から身を守る術がなかったにもかかわらず,その最も信頼すべき母親に救いの手を差し伸べてもらうことができないまま,非業の死を遂げたのであって,無念の思いは察するに余りある。特に,長男が受けた虐待行為は熾烈を極め,身体各所を多数回殴られたり蹴られたりし,大型スポーツバッグに閉じ込められたまま浴槽の水の中に沈められて仮死状態になったり,裸体に花火の火の粉を何度も浴びせられ,身体の広範囲に火傷を負ったのであり,適切な治療も満足な食事も与えられないまま著しく衰弱した状態で,二重にした密封状態のビニール袋と大型スポーツバッグの中に閉じ込められ,息苦しさの余り何度も助けを求め,断末魔の叫び声を上げながら殺害されたのであって,その恐怖や身体的・精神的苦痛には筆舌に尽くし難いものがある。また,可愛い盛りの被害者2名を失った祖父母や親族が受けた衝撃も甚大であり,祖父母は,自ら助け出すことができなかった後悔の念に苛まされている。 そして,被告人は,共犯者の機嫌を損ねると別れなければならないなどと考え,共犯者との愛欲生活を継続したいがため,母親としての責任を果たさず,自己の利益を優先して本件各犯行に関与したのであり,その経緯や動機に酌むべき事情はない。さらに,被告人らは,被害者両名を虐待死させた事実を隠し,責任を免れるため,2名の死体を山の中に投棄しており,その死体は,約1年間,野ざらしの状態で放置され,白骨化した無惨な姿を示しているのであって,死体遺棄の犯行も身勝手というほかなく,被告人らの行為により,死体に対する畏敬の念さえ踏みにじられている。加えて,児童虐待は大きな社会問題となっており,その量刑判断に当たり,一般予防及び特別予防の観点を考慮すべきことはいうまでもない。 そうすると,本件の犯情は甚だ悪質であり,被告人の刑事責任は誠に重大である。 しかしながら,他方,長男に対する殺意は未必的なものであること,本件各犯行を主導したのは共犯者であり,被告人は,従属的な立場にとどまること,特に,傷害致死に関しては,不作為による幇助という消極的な態様により関与したものであること,被告人は,本件発覚後,虐待の経過について事実関係を率直に供述しており,2名の生命を奪ったことについて,反省の態度を示し,その冥福を祈って写経を続けていること,前科前歴がないこと,被告人の更生について,両親の協力が期待できることなど被告人のために酌むべき事情も認められる。 そこで,このような被告人に有利不利な一切の事情を総合考慮して,主文のとおり刑を定める。 平成17年4月19日 広島高等裁判所第1部 裁判長裁判官 大 渕 敏 和 裁判官 芦 高 源 裁判官島田一は,転補のため署名押印することができない。 裁判長裁判官 大 渕 敏 和
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被告人の実子が被告人の交際相手の男性からの暴行が原因で死亡したことにつき,被告人が実子を保護しなかったとして不作為による傷害致死幇助罪の成立を認定した第1審判決を正当とした事例 主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は,弁護人天野雅光提出の控訴趣意書に記載のとおりであり,これに対する答弁は,検察官濱隆二提出の平成17年7月26日付け答弁書に記載のとおりであるから,これらを引用する。論旨は,(1)原判決は,被告人の実子が被告人の交際相手の男性からの暴行が原因で死亡したことにつき,被告人が実子を保護しなかったとして不作為による傷害致死幇助の成立を認定しているが,被告人には,違法とされるような不作為は存せず,無罪であるから原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認があるのみならず,(2)原判決は,不作為による幇助犯の成立要件を誤って解釈して,被告人を有罪としたもので,判決に影響を及ぼすことの明らかな法令適用の誤りが存するというのである。 そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討する。 第1 事実誤認の論旨について 事実誤認の論旨は,上記のとおり,傷害致死幇助の成立を争うものであるが,その前提として,次の4点の事情を挙げて原判決の事実認定を論難している。 (1) 原判決は,被告人の交際相手の男性であるAが平成15年10月19日午後3時20分過ぎころから被告人の実子Bに暴行を加えたことが同児の致命傷をもたらしたことを前提に,その時点での被告人の不作為を傷害致死幇助に問擬しているが,致命傷をもたらした暴行は同日午前7時ころの暴行であって,原判決の認定した不作為には同児の死亡との因果関係がない。 (2) 被告人が,Aによる暴行を阻止できなかったのは,Aから首を絞められるなどの暴行を受けたためであり,被告人としてはできる範囲での制止行動をとっている。 (3) Bのみならず,被告人も以前よりAから暴力を受け,同人を畏怖しており,Aの暴行を有効に制止する行為を期待できる可能性はなかった。 (4) 被告人は,同日午後3時20分ころ,AがBに暴行を加え始める直前のAとBとの会話を把握しておらず,Aの暴行を予測できなかったため,これを阻止する作為義務の存在もまた認識していなかった。 しかしながら,原判決の挙示する証拠によれば,AのBに対する傷害致死の犯行の際,被告人に作為義務違反が存し,これがAを幇助するものであることが優に認められ,原判決の事実認定に関する説示も正当として是認できるところであって,これを左右する事情は見当たらない。以下,上記の所論に検討を加えながら,補足して説明をする。 1 Bの死をもたらした暴行について 所論は,原審証人C医師の証言等によれば,Bの解剖所見に照らし,同児の背面から作用した外力により,肝・右副腎に裂開が生じ,後腹膜下に出血が始まり,数時間以上経過してから出血性ショックに至り,これにより死亡したことが認められるから,死亡と因果関係のある暴行は,同児の容態急変の直前である平成15年10月19日午後3時20分過ぎのものではなく,同日午前7時ころのそれであるという。 原判決の挙示する関係証拠によれば,Bは同日午後5時2分ころ搬送先の病院において死亡したのであるが,その死因は身体右側が鈍体により打撃ないし圧迫されたことにより肝・右副腎裂開が生じ,その裂開部から後腹膜下・腹腔内に出血し,出血性ショックを起こしたことにあると認められるところ,Bは,同日午後3時20分過ぎに被告人方においてAから複数回蹴る,殴るなどの暴行を受けたほか,同日午前7時ころにも,Aから右腰付近を1回蹴りつけられてトイレのドアにぶつかって倒れたことがあったと認められる。そして,死後の見分結果や解剖結果によれば,同児の死体の胸腹部や背部には皮下出血による複数の変色斑が存し,その皮下出血の部分や肝臓,右副腎には好中球の浸潤(損傷が起きた際の生体防御反応の一つ)が存したことが認められるが,医師Cの原審証言によれば,一般に好中球の浸潤は受傷後8時間以降で出現するとされているのであって,この点に照らすと,上記の午前中の暴行によりBに皮下出血のみならず肝臓や右副腎にも多少の損傷が生じていた可能性も否定し切れない(なお,その程度は少なくとも死因となる出血性ショックを生じさせるほどの裂開に達するほどのものでないことは,後述のとおりである。)。 しかしながら,上記関係証拠によれば,Bは,同日午前7時ころに暴行を受けた後にもう一度寝て,午後2時ころに起床したときには被告人に空腹感を訴えており,被告人が買い物に誘うとこれに応じて外出し,商店の催し物の輪投げゲームにも参加しようとしていたなど,ある程度活発に行動していたことが認められるところ,原審証人医師Dの証言等によれば,肝・右副腎裂開が生じて出血が始まると,これによって腹膜が押し広げられて腹部に相当の痛みを感じることが認められ,そのような事態が起きれば,4歳児ともなれば母等に痛みを訴えるとともにその行動や表情にも当然異常が認められるはずであるというのであるから,上述したような午後2時以降のBの行動に照らせば,この時点ではまだ肝・右副腎の裂開は生じていなかったと認めるのが相当である。 そして,午後3時20分過ぎの暴行がかなり執拗で苛烈なものであったこと,暴行後,Bは5分以上過ぎても立ち上がらず,一旦は意識を取り戻したが,再びこれを失うなど急速に容態が悪化していったこと等に照らすと,肝・右副腎裂開はこの時点の暴行によって生じた事実を優に認めることができるから,これと同旨の原判決の認定に事実の誤認はない。したがって,この点に関する所論は採用できない。 2 Bの死に至る経緯及び被告人の作為義務の存否について 所論は,平成15年10月19日午後3時20分過ぎ,AがBに暴行を加え始めるまで,被告人はAとBの会話を聞いていなかったため,暴行を予測しておらず,Aが暴行を始めたことに気付いてから,「やめてよ。」と言ってAの左肘あたりをつかんだほか,2人の間に入って制止しようとしたが,Aから首を絞められるなどの暴行を加えられ,それ以上の制止ができなくなったもので,日頃からAがBのみならず,被告人にもたびたび暴行していたことからすれば,被告人には上記のような対応をするのが精一杯であり,それ以上の制止行動をとるべき作為義務はなかったと解すべきであるという。 原判決挙示の関係証拠によれば,被告人とBは,当日午後2時ころ,まだ就寝中であったAを自宅に残したまま買い物に出掛け,ハンバーガー店で昼食用のハンバーガーや飲み物を購入して午後3時15分ころに帰宅したこと,被告人は,目をさましていたAの前でハンバーガーや飲み物を並べるなどして昼食の支度をしたところ,Aは,机の上に飲み物が2つ並べられているのを見とがめ,これは被告人親子の分かとまず被告人に問い質し,次いでBに飲み物をねだったのかなどと執拗に尋ねたこと,これに対して,被告人は,飲み物は被告人とAの分であると答え,Bは萎縮して答えられずにいたところ,Aはこれらの返答に満足せず,また質問に答えようとしないBの態度が面白くないとして激高し,Bの身体を蹴りつけるなどの暴行を始めたこと,Bが床に倒れたとき,それまで隣室にいた被告人は2人のそばにより,「やめてよ。」などと言いながらAの左肘あたりをつかんで制止したが,振り払われ,Aに肩を手拳で殴打されてその場に倒れ込んだこと,その後もAは倒れたBを蹴ったり,同児の身体を抱え上げて床上に放り投げるなどの暴行を加えるなどしたことを認めることができる。 なお,被告人は,AがBに詰問している状況は聞いておらず,Aの暴行に気付いてから,左肘をつかんだだけでなく,その後も同人を制止しようとしたが,同人から首を絞められたため,それ以上の制止行動がとれなかったと弁解する。しかし,AがBを詰問している最中,被告人は,その眼前あるいは隣室にいたもので,現場となった被告人方が2間つづきのさして広からぬアパートであったことも併せれば,当然,被告人も両名のやりとりに気付いたものと考えられる。被告人は,捜査段階の当初にはAの上記暴行事実自体を秘匿し,これを認めるようになってからも,自己の眼前で起こった衝撃的な事実であるのにあいまいな説明しかせず,さらには「Aの暴行のことは,逮捕から1週間くらいは忘れていた。」などとにわかに信じがたい供述に終始している一方で,被告人自身に向けられた暴行については事細かに供述していること等に照らすと,Aの上記暴行の経緯等に関する被告人の供述の信用性は乏しいというべきである。これに対して,原審証人Aは,自己のBに対する暴行の経緯や態様等につき,自らの非道な振る舞いをも含めて淡々と供述しており,その内容はBの受傷状況とも合致し,その供述の信用性は極めて高いと考えられる。そして,同証言によれば,AとBの問答や暴行の状況は上述のとおりであり,被告人は,AがBを蹴っている最中に左肘をつかんで止めに入ったものの,振り払われた後は少なくとも身体的な制止行為をしておらず,したがって,Aから首を絞められるような事態もなかったと認められる。 そこで,上述の午後3時20分過ぎの暴行の経緯等を前提として,その際に被告人に課せられた義務について検討を加える。 被告人は,Bの実母であり,唯一の親権者として同児と同居して監護していたものであって,同児を養育する義務の中には,当然ながら同児の安全を保護すべき義務も含まれていたと解される。にもかかわらず,被告人は,性的欲望の赴くままにまだ未成年の男子高校生であったAと交際を始め,被告人自身とBの生活の本拠であった自宅にAを引き入れ,同人が頻繁に被告人方に出入りするようになった平成15年7月以降,同人がBに繰り返し暴行を加えるようになって,同児の安全が脅かされる事態となり,そのことを察知した保育園関係者から,BのためにAを遠ざけるよう忠告されていたことが認められる。そうすると,被告人は,Bの親権者として同児を保護すべき立場にありながら,自らの意思で同児の生活圏内にAの存在という危険な因子を持ち込んだものであり,自らの責めにより同児を危険に陥れた以上,Aとの関係においてはその危険を自らの責任で排除すべき義務をも負担するに至ったと解される。仮に,同児に暴行を加えようとする人物が被告人の意思に基づかずに接近してきたとすれば,いかに被告人に親として幼児に対する保護義務があるとはいえ,他人の暴行を阻止する行為をすべき義務まで負わせることはできないと考えられようが,本件の場合,これとは異なり,AがBを危険にさらす状況を生じさせたのは被告人本人であるから(この点は,たとえば強盗犯人の襲撃に対して幼児を守らなかった場合とは異なる。),社会通念上,被告人にAのBに対する暴行を阻止すべき義務が課せられていたと解するのが相当である。 もっとも,Aは,被告人と親密な関係にある一方で,ささいなことであっても気にくわないことがあるたびに被告人に反発し,被告人にも暴行を加えていたことが認められ,AがBに対して暴行に及ぼうとする際,被告人が口頭でこれを制止したり,監視するだけでこれを確実に阻止できたとは考えがたい。そうすると,Aとの関係を断絶するか,さもなくば,Bを親族方に預けるなど安全な場所に避難させるのが最も確実な阻止の手段であり,あえてAとの関係を継続しながらBを手元に置こうとするのであれば,Aの暴行を阻止するには,不断に警戒し,機先を制してAの体を抑制したり,Bの体に覆いかぶさるなどすることが必要とされるものというべきである。しかし,その際,Aが被告人にも一定の暴行に及ぶ可能性は否定できないとしても,保護すべき幼児を自らAの行為による危険の及ぶ状態に置いている以上,ある程度の犠牲を払うべきことが社会通念上当然に要請されるというべきであるし,他方,Aの被告人に対する暴行は,ときに激しい場合もあったとはいえ,被告人に重大な危害を及ぼすようなものではなかったと考えられる(これは,被告人が暴行にもかかわらず,Aとの関係維持を切望していたこと等からみて明らかである。)ことに照らせば,被告人のAの暴行を阻止すべき義務は,自らがAからの暴行を引き受け,いわば体を張ってでも果たすべき程度に達していたとみるのが相当である。 以上によれば,前述のようにAの左肘をつかんで制止はしたものの,振り払われた後は何もしなかった被告人の所為は,上記の作為義務を果たしていたものとは到底評価できず,被告人にはAの暴行を阻止すべき作為義務の違反が存したと認められる。 そして,本件では,そもそも被告人がAとの関係を断絶することや,Bを安全な場所に避難させることが容易であり,それが四囲の状況に照らして望ましい事態であったのに,あえて被告人がBを危険な状況に引き入れており,したがって,被告人に課せられた作為義務はおのずから高度なものであったと考えられることに照らすと,正犯者との関係における被告人の作為義務の違反は強い違法性を帯び,その義務を尽くさない不作為が作為による積極的な幇助と同視できるといえることは明らかである。 被告人の作為義務違反を否定する所論は,異なる認定事実ないし理解を前提とするものであって,採用することはできない。 以上の事実関係に照らせば,期待可能性がなかったという主張も採用することができない。 3 作為義務の認識について 所論は,被告人は,AとBの問答を聞いていなかったため,暴行を予見できず,作為義務の存在を認識していなかったという。しかし,上述のとおり,被告人は,AがBを詰問している状況に気付いていたと認められるから,上記所論は前提を異にするものである。また,被告人は,眼前においてAがBに対して暴行を加えるのを確認して以降も,十分な制止行為を果たしていないのであるが,その際に暴行を阻止すべき作為義務の存在を認識しなかったということはおよそあり得ない。 そうすると,原判決の認定を論難する所論はいずれも採用できず,その他原審記録及び当審における事実取調べの結果をつぶさに検討しても,原判決には事実の誤認は見出されない。論旨は理由がない。 第2 法令適用の誤りの論旨について 1 所論は,被告人の所為は,Aの暴行を阻止するために精一杯の行為をしたものであって,これを不作為というのは,作為義務の存在や内実に関する解釈を誤ったものであるという。しかしながら,上述のとおり,本件の事実関係の下では,被告人にはBの体に覆いかぶさるなどして同児をAの暴行から保護すべき作為義務が存したと認めるのが相当であるのに,被告人はその義務を果たさなかったものと認められる。よって,この点の所論は失当である。 2 次いで,所論は,不作為による幇助犯が成立するためには,前提となる作為義務の存在及び作為による幇助と同視できる不作為の存在のみならず,「犯罪の実行をほぼ確実に阻止できたのに放置した」との要件が必要であると解すべきところ,原判決は,この最後の要件を看過し,被告人を傷害致死幇助につき有罪と認定したが,これは不当に不作為による幇助犯の成立を広く解するもので,判決に影響を及ぼすべき法令適用の誤りに当たるというものである。 しかし,幇助行為は,正犯の行為を容易にする行為をすべて包含するものであり,正犯者の行為を通じて結果に寄与するものであれば足りるのであって,不作為による幇助を認める場合にのみ,所論のように「犯罪の実行をほぼ確実に阻止できたのに放置した」との要件を必要とするものでないことは,例えば,助勢行為,見張り行為,犯行に使用する物や車の貸与等作為による幇助の場合について考えてみても,明らかというべきであるから,所論は採用できない。 そうすると,原判決には不作為による幇助の成立要件に関して法令の解釈,適用の誤りはない。論旨は理由がない。 よって,刑訴法396条により,本件控訴を棄却することとし,当審における訴訟費用は,同法181条1項ただし書を適用して,被告人に負担させないこととし,主文のとおり判決する。 平成17年11月7日 名古屋高等裁判所刑事第1部 裁判長裁判官 小 出 錞 一 裁判官 岩 井 隆 義 裁判官 坪 井 祐 子
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判示事項の要旨: 本件は,当時高校3年生であった被告人が,アルバイト先の上司であった10歳年上の女性の子に暴行を加えて死亡させた傷害致死及びその女性に対する暴行の事案である。 被告人は少年であったが,家庭裁判所が検察官送致決定をしたことから地方裁判所へ起訴された。弁護人は,少年の人格の未熟さに,被告人が被害児童の母親と自己の意に沿わない関係を継続せざるを得なかったことによる精神的混乱の中で生じた事件であり,被告人の性格特性や非行歴等が全くないこと等を考慮すれば,保護処分が相当であるとして,家庭裁判所への移送を求めたが,結果の重大性や犯行態様の悪質性,被告人が年長少年であること等の事情から,刑事処分が相当と認め,懲役3年以上5年以下の不定期刑を言い渡した。 平成17年4月19日宣告 平成15年(わ)第3288号,平成17年(わ)第522号 傷害致死,暴行被告事件 判決 主文 被告人を懲役3年以上懲役5年以下に処する。 未決勾留日数中370日を上記の刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実) 被告人は,少年であるが, 第1 平成15年9月6日ころ,名古屋市a区b町c丁目d番地所在のAビルe号において,B(当時27歳)に対し,その腰部を足蹴にするなどの暴行を加えた。 第2 同年10月19日午前7時ころ,同所において,Bに対し,その右脇腹付近を足蹴にする暴行を加えた。 第3 同日午後3時20分ころ,同所において,C(当時4歳)に対し,その胸部,腹部,背部及び腰部等を多数回にわたり足蹴にし,手拳で殴打するなどの暴行を加えて,Cに肝右副腎裂開等の傷害を負わせ,よって,遅くとも同日午後5時2分ころ,同区f町g番地所在のD病院において,同児を上記肝右副腎裂開に基づく出血性ショックにより死亡させた。 (事実認定の補足説明) 弁護人は,判示第3の事実について,公訴事実記載の暴行とCの死亡との間に相当因果関係が認められないと主張しているので,当裁判所が,判示第3の暴行とCの死亡の結果との間に因果関係を認めた理由を補足して説明する。 1 Cの遺体を解剖した医師E作成の鑑定書及び同医師のBの公判における証人尋問調書(弁6)には,Cの胸部や腰部の変色斑部,右腎,肝類洞内等の組織には好中球浸潤が認められ,好中球浸潤は,受傷から8時間程度経過すると見られるものである上,胸部や腹部の変色斑部の色も,相当時間を経過したような色を呈していたこと等から,Cの受傷後その容態が急変するまでに,数時間くらい経過しているものと考えられるとして,被告人が午前7時ころに加えた暴行によって,肝右副腎裂開の傷害が生じ,その後,血腫が拡大したことによる圧迫のために腹膜が裂開して,出血性ショックが惹起されて死亡したと推測される旨の記載がある。 2 そこで,検討するに,関係証拠によれば,平成15年10月19日(以下,本項における時刻のみの記載は,いずれも同日の時刻である。)に,被告人がCに暴行を加えた状況等について,以下の事実が認められる。 (1) 被告人は,午前7時ころ目を覚ますと,被告人が寝ていた奥の部屋の北側にある4.5畳間にCが立っているのに気付いた。被告人が,Cに何をしているのかと話しかけると,Cは,トイレに行きたいと答えたのに,すぐにトイレに行こうとはしなかったことから,被告人は,Cの近くまで行き,その背後から腰の右側辺りを足の裏で1回蹴った。Cはふすまにぶつかって倒れたが,BがCの体に覆い被さるようにしてかばい,その後,Cが自分で起きあがってトイレに行ったことから,被告人は,それ以上の暴行を加えることなく,再び布団に入って寝た。 (2) 午後2時ころ,Bは,Cを自転車の荷台に乗せて買い物に出かけ,スーパーマーケットで開催されていた輪投げ大会の練習にCを参加させるなどした後,ハンバーガー等を買って,午後3時15分ころに帰宅した。 被告人は,Bがハンバーガーのほかに飲み物(マックシェイク)を2個買ってきたことに気付き,Bにシェイクは誰の分かと尋ねたところ,Bは,自分と被告人の分であると答えた。被告人は,Bの答えに納得できず,Cに対しても,どうしてシェイクがあるのかと質問したが,Cは答えなかった。 (3) 午後3時20分ころ,被告人は,上記4.5畳間で,体を縮めてふすまにもたれるように座っていたCに対して,「ちゃんと答えなよ。」などと言いながら,その右肩を拳で1回殴打し,右脇腹付近を2回くらい足蹴にした上,Cが体の左側を下にして床に倒れると,体の右側の胸から腰にかけての部位を,十数回足蹴にする暴行を加えた。その際,Bが,Cに対する暴行を止めるために被告人の左腕をつかむなどしたが,被告人は,Bの手を振り払い,その右肩付近を拳で殴打して転倒させ,Cへの暴行を継続した。 被告人は,Cの腹部を左右から両手で抱えるようにしてつかみ,約40センチメートルの高さから床に向かって放り投げ,うつぶせに倒れているCの背中を両の拳で10回くらい殴打し,左の脇から腰にかけての部位を,十数回足蹴にした。 被告人は,Cの涙か鼻水で床が濡れていたことから,Cにティッシュで床を拭かせることにしたが,Cが四つんばいになって床を拭いている最中にも,その背中と脇の辺りを,足の裏で押すようにして2回くらい蹴った。さらに,被告人は,床を拭き終えたCの右腰付近を4回くらい蹴り,胸を足の裏で1回蹴飛ばしたところ,Cは床の上に倒れた。 (4) その後,被告人は,奥の部屋に敷いてあった布団に横になったが,Cが動かず,呼んでも返事をしなかったことから,Cの異変に気付き,BとともにCを布団の上に寝かせるなどした。Cは,腹痛を訴え,やがて,その手足が冷たくなっていったことから,Bは,午後4時4分ころ119番通報をした。 Cは,午後5時2分ころ,判示のD病院において,肝右副腎裂開に基づく出血性ショックにより死亡したことが確認された。Cの右副腎はほぼ完全に断裂していて,肝にも裂開が認められる。 3 上記認定事実によれば,被告人が午前7時ころCに加えた暴行は,立っていたCの背後から右の腰辺りを足の裏で1回蹴るというものにすぎず,蹴られたCは,ふすまにぶつかっているものの,自ら起きあがってトイレに行っているだけでなく,午後2時ころには,Bと買い物に行き,輪投げ大会の練習にも参加しているのであって,被告人が午後3時20分ころに暴行を加えるまでは普通に生活をしていたことが認められる。 このような事実経過に,Cの傷害の重篤さや,医師Fが,臨床上の経験に基づいて,腹膜はピンセットで引っ張るだけでも痛みがあり,血腫の拡大によって腹膜が圧迫されれば,相当の痛みがあると推測されるし,腹膜あるいは後腹膜は,丈夫な膜であり,鋭利な損傷機転が働かない限り,普通穴は開かず,本件と比較にならないほど大量の出血がある場合でも,血腫の圧力で腹膜が破れることはほとんどないと述べていること等を合わせ考えれば,午前7時ころの被告人の暴行によって,好中球浸潤が認められている部位に何らかの傷害を負った可能性までは否定できないにしても,その暴行によって,Cが肝右副腎裂開の傷害を負い,その後の出血により血腫が拡大して,その圧力で腹膜が裂開し,Cが死亡したとは通常考え難い。 E医師は,交通事故で肝臓裂開の傷害を負った7歳の女児が,死の直前まで意識清明で痛みも訴えなかったのに,死後解剖したところ,腹膜が裂けていたという事例を引いて,論拠の1つとしているが,同児は,入院して鎮痛剤の投与を受けていたというのであり,午後3時20分ころに被告人から暴行を受けるまで普通の生活をしていたCの場合とは事案を異にしている。また,Bは,公判廷においては,Cが,買い物に行く前にも腹痛を訴えていて,買い物中も普段よりおとなしかったと述べているが,捜査段階においては,Cは元気だったと述べており,その供述を変遷させた合理的理由もないことから,信用性に乏しい上,午前7時ころの暴行によって,肝右副腎裂開の傷害を負い,血腫の拡大による圧迫のために腹膜が裂開したという経過をたどったのだとすれば,Bと買い物に出かけているときには既に相当血腫が拡大していたはずであるから,普段よりおとなしいという程度で,普通に生活をすることができたとは到底考えられない。 E医師の推論は,好中球浸潤の点は説明できるものの,被告人の暴行態様やCの負傷状況等との整合性を欠いているといわざるを得ず,採用し難い。 4 そして,上記認定事実のとおり,被告人は,午後3時20分ころから,Cに対し,その腹部,胸部,背部,腰部等を多数回足蹴にし,手拳で殴打するなどの暴行を連続的に加えていたこと,その際,被告人が特に手加減をした形跡はなく,肝右副腎裂開が生じ得る右胸部の側方や後方にも暴行を加えていることから,肝右副腎裂開の傷害を生じさせるに足りる暴行であると考えられること,Cは,その暴行終了直後に動かなくなり,その後腹痛を訴え,やがてBの問い掛けにも反応しなくなって,遅くとも午後5時2分ころまでには死亡していること等の経過からすれば,判示第3記載の暴行によって,Cが肝右副腎裂開の傷害を負い,死亡したことは,合理的疑いをいれる余地なく認定できるというべきである。 (法令の適用) 1 罰条 判示第1及び第2の各事実について いずれも刑法208条 判示第3の事実について 平成16年法律第156号による改正前の刑法205条(裁判時においては上記改正後の刑法205条に該当するが,これは犯罪後の法令によって刑の変更があったときに当たるから,刑法6条,10条により軽い行為時法の刑によることとする。) 2 刑種の選択 判示第1及び第2の各罪につき,いずれも所定刑中懲役刑を選択 3 併合罪の処理 刑法45条前段,47条本文,10条(最も重い判示第3の罪の刑に刑法47条ただし書の制限内で法定の加重) 4 不定期刑 少年法52条1項 5 未決勾留日数の算入 刑法21条 6 訴訟費用 刑事訴訟法181条1項ただし書(負担させない。) (量刑の理由) 第1 本件傷害致死の犯行に至る経緯 1 被告人は,高校1年生であった平成13年7月ころ,アルバイトを始めた飲食店で,やはりアルバイト店員をしていたBと知り合い,Bが,息子であるCを店に連れて来ることがあったことから,Cのことも知るようになった。 Bは,被告人と一緒に働くようになってしばらくすると,執拗に食事等に誘うようになったが,被告人は,その誘いを断り続けていた。 2 被告人は,平成14年3月ころ,Bら同僚とカラオケに行った後,Bから,眠り込んだCを連れて帰るのを手伝ってほしいと頼まれて,一緒にB方に行ったところ,半ば強引に迫られて,Bと性的関係を持つことになった。 しかし,被告人は,Bのことを恋愛の対象としてみることができなかっただけでなく,当時,Bには交際中の男性がおり,被告人もそのことを知っていたことから,被告人は,Bが何を考えているのか理解できず,嫌悪感すら抱くようになった。そのため,被告人がBの誘いを拒み続けていたところ,一時期,Bから誘われることはなくなった。 3 ところが,平成15年2月ころになると,Bは,再び被告人に性的関係を求めるようになり,同年3月ころ,被告人が,Bからの誘いを断り切れずにB方まで行った際,再びBと性的関係を持つこととなった。 その後,被告人は,Bに呼ばれてB方に行くことが次第に増えていき,同年6月終わりころ,Bが婚約者との婚約を破棄すると,Bから呼び出されることが更に増えていった。 被告人は,Bとの関係を望んでいなかったが,Bからの呼び出しを拒もうとすると,被告人の自宅付近まで行くなどと言われ,両親にBとの関係を知られることを恐れていたことから,Bの呼び出しに応じざるを得ず,また,B方から帰ろうとすると,Bが包丁を持ち出して自分の手首を切ろうとしたことがあったため,被告人は,Bとの関係を断つことができないまま,かえってB方で過ごす時間が増えていき,B方に泊まることも多くなっていった。 4 被告人は,B方で過ごす時間が増えるにつれて,Cはしつけがなされていないと感じるようになり,Cに,手洗いや歯磨きを始め生活上の細々としたことについて注意をするようになった。始めは口頭で注意していたが,Cがそれを理解していないと感じたことから,やがて,言うことを聞かないときにはCの手を軽く叩くなどするようになった。 被告人は,軽く叩く程度ではCが言うことを聞かないと感じたことから,次第にCを叩く力が強くなっていき,同年8月下旬ころからは,拳で殴ったり,蹴ったりするようになり,暴行の程度が増していった。そして,同年9月以降は,Cが被告人の質問に答えないときなどに,殴る蹴るの暴行を繰り返していた。 また,被告人は,Bに対しても,被告人の質問に対して納得できる答えをしないときや,Cへの暴行を止めようとしたときなどに暴行を加えるようになり,同年9月6日ころには判示第1の犯行に及んだ。 5 同年10月19日の判示第3の犯行に至る経緯は,先に事実認定の補足説明で認定説示したとおりである。なお,被告人は,同日午前7時ころに,上記補足説明2(1)記載の暴行をCに加えた際,BがCの体に覆い被さるようにしてCをかばったことをきっかけに,Bの右脇腹付近を蹴るという判示第2の犯行に及んだ。 第2 刑事処分を相当と認め,主文の量刑をした理由 1 本件は,被告人が,当時4歳のCに暴行を加えて死亡させたという傷害致死(第3)とその母親であるBに対する暴行(第1及び第2)の事案であるが,各犯行に至る経緯は上記のとおりである。 本件のうち,特に傷害致死の態様は,無抵抗のCの胸部や腹部等を何ら手加減することなく多数回足蹴にするなどしており,非常に危険性の高い悪質な犯行である。被告人は,Cが被告人の質問に答えなかったことから暴行に及んだというのであるが,被告人から繰り返し暴行を受けていたCが,恐怖感等から被告人に拒否的な態度をとるのはむしろ当然というべきで,Cには何らの落ち度も認められない。被告人は,Cに暴行を加えていたのはしつけのつもりであったとも述べているが,その理由及び態様は上記のとおりであり,そこには愛情を基礎にしてなされるしつけとしてのCに対する被告人の情愛はみじんも窺われない。元来しつけの美名の下の体罰が許されるものであるか否か,仮に許容される場合があるとしてどの程度を限度とするかは疑問があるといわざるを得ないが,被告人のCに対する行為が,程度としてもその限度を逸脱しているのは明らかであって,動機や経緯に酌むべき事情はない。 いたいけない幼子の尊い生命が無惨に失われたという結果の重大さはいうまでもなく,Cの受けた肉体的・精神的苦痛や恐怖感,あるいはその近親者が受けた無念さ等精神的苦痛の大きさも想像に難くない。しかるに,被告人は,犯行後,Bと口裏合わせをした上で,Cが椅子から落ちて負傷したように装うなどしており,犯行後の情状もよくない。 以上によれば,Bに対する暴行の点は措くとしても,被告人の刑事責任はまことに重いといわざるを得ない。 2 少年法55条による家庭裁判所への移送の当否について (1) 弁護人は,医師G作成の心理鑑定書及び公判廷における証言(以下,合わせて「G鑑定」という。)に基づいて,被告人の傷害致死の犯行は,両親による不適切な養育等により形成された人格の未成熟さや社会性の未熟さが原因となり,被告人の意に染まないBとの関係が継続される状態に陥った精神的な混乱の中で行われた少年期特有の犯行であり,被告人の知的能力の高さ,非行歴がない事実を考慮し,母親との母子関係の再構築等,被告人が抱える問題点を克服するために,専門家による援助が必要である点を総合すると,その矯正のためには家庭裁判所による保護処分が相当であると主張し,H家庭裁判所への移送を求めた。 (2) そして,G鑑定は,被告人の人格特性として,上の者の指示には従わなければならないという意味での協調性や義務感が強いこと,欲求不満の状況に置かれたときには,あきらめてやり過ごすという方法を選択しやすい傾向があること,目的に向かって進む意思に乏しいこと,家族に対して否定的なとらえかたをしていること等を指摘した上で,被告人のCに対する暴行は,①被告人が親から受けた不適切なしつけをCにも行っていたという,しつけの世代間連鎖,②被告人とBとの間に生じた意識下の擬似母子関係の影響の下に,擬似的母親であるBから供給される愛情が過少であったため,Cとの間で奪い合いが生じたという擬似同胞葛藤,③被告人が小学生時代等に受けたいじめによって,自分の痛みの感覚を麻痺させるという対処方法を身につけたため,Cに対する暴行の際にも苦痛を与えているという感覚が分離されてしまっていたという,いじめられ体験による心的外傷の後遺障害としての狭窄の反復という3つの要素によって形成されたものであるとした。そして,被告人1人でBとの関係を断つことやCへの暴行を自制することは困難で,傷害致死の犯行は,狭窄の心理機制によって,弁識制御能力がある程度減損した状態で行われたものであるとも述べ,被告人については,医学的,心理学的に母子関係の修復及び心的外傷の修復が必要であるから,その支援のためには刑務所よりも少年院の方が適切であると思われるとの意見を述べている。 (3) 一方,被告人のCに対する傷害致死非行事件において,被告人の心神を鑑別した結果を記載した鑑別結果通知書及び家庭裁判所調査官の社会調査の結果を記載した調査報告書及び同事件の決定書によれば,被告人にG鑑定指摘と同様の人格的特性及び行動傾向があることを認めた上で,上記の非行が,Bと被告人との関係が深まるにつれ,Cを含むBを取り巻く人間関係からの影響も受けるようになったものの,これについて適切かつ柔軟に対応することが性格的に困難であったことから困惑し,B及びCと一諸に過ごす時間が増加するにしたがって,自己の考えているしつけのされていないCに対して体罰を加えるようになり,効果があがらないと体罰の強度及び頻度を増加させ,被告人の意に副ったしつけを共に行おうとしないBに対しても,自己の意向に従わせようとして暴力を加えることになって,本件各犯行に及んだものとし,Bとの不自然な関係が基盤となり,これに被告人の上記の人格特性,資質が加わって本件に至ったとの判定をした上で,本件傷害致死事件の事案の重大性,犯行態様の悪質さ,動機,犯行に至る経緯や犯行後の情状等の事情に加えて,被告人は犯行当時18歳の年長少年であったことからすると,刑事処分以外の措置が相当とはいえないとの判断の下に,少年法の規定に従って検察官送致決定がなされたと認められる。 (4) 以上によれば,被告人の有する人格特性及び行動傾向に関する特徴ついてはほぼ共通の理解であり,これに影響された,傷害致死の犯行に至った原因及び経過についても同様に判断されているものと解することができる。その上で,G鑑定は,被告人がそのような人格特性及び行動傾向を備えるに至った原因及び殊にCに対する暴力を昂進させた心理的原因について分析を加えて,上記のとおり判断したものである(その分析内容については,その全てには賛同できない。)が,G医師も供述しているとおり,被告人が生育時に受けたしつけの不適切さは,他と比較して特に強度と言えるものでなかったと認められる。 したがって,被告人のC及びBに対する暴行の動機が,G鑑定の指摘している上記の3つの要素が心理下の基礎となって形成されたものであったとしても,これ自体は被告人に自覚はされておらず,その動機は,上記のとおり,被告人の考えているしつけのされていないCに対して体罰を加えるようになったものの,効果があがらないため体罰の強度及び頻度を増加させ,併せて,被告人の気持ちを理解せず,Cを庇って被告人のしつけの邪魔をしたこと等の理由で,Bに対しても暴力を加えることになった経緯で形成されて,本件各犯行に至ったものと理解することができる。このような理解は,G鑑定の趣旨とも相反するものではない。 (5) 上記のC及びBに対する暴行の動機並びにそれを生み出した被告人の人格特性及び行動傾向に,被告人が犯行当時も高い知的能力を有していたと認められ,G鑑定からも,被告人の判断能力や行動制御能力について著しい障害の存在も窺われない上,被告人が犯行当時でも18歳であり,現在は既に19歳という年長少年であることに加え,本件のCに対する傷害致死事件の結果の重大性,犯行態様の悪質さ,犯行に至る経緯や犯行後の情状等の事情をも考慮し,更に,G鑑定が指摘している被告人の更生のための母子関係の修復等の必要性については,G医師も述べているとおり,被告人の生育歴は,同世代の人と比べて特別のものではなく,保護処分でなければ母子関係の修復等が不可能というわけではないと解されること等の事情をも加え総合判断すると,後記3のような被告人のために酌むべき事情を最大限に考慮し,かつ,弁護人が指摘する刑事処分の弊害等を十分斟酌してみても,本件について被告人を保護処分に付するのが相当であるとは認められない(なお,上記のとおり,判示第3の犯行当日午後3時20分ころから被告人が加えた暴行によって,Cが肝右副腎裂開の傷害を負い,死亡したものと認めることができるのであるから,家庭裁判所による検察官送致決定が被告人の暴行とCの死亡との因果関係についての重大な事実誤認に基づくものであるとの弁護人の主張は,そもそもその前提を欠くものである。)。 (6) また,弁護人は,判示第1及び第2のBに対する各暴行事件についての家庭裁判所による検察官送致決定には,合理的な裁量を明らかに逸脱した違法があり,この決定に基づく検察官による起訴もまた,著しく恣意的で時期に遅れた違法があるというべきであるから,これらの誤りを是正するためにも,少年法55条により,家庭裁判所に移送する旨の決定をするのが妥当な措置であるとも主張している。 しかしながら,Bに対する本件各暴行は,傷害致死事件の捜査過程において,犯行に至る経緯事情の1つとして取り上げられていたにすぎず,捜査機関が同時に立件捜査して家庭裁判所に送致しなかったとしても,少年法の予定する全件送致主義の理念に反するものではなく,Bによる平成17年1月23日付け告訴を受けて,検察官が,捜査を遂げた上で,同年2月18日に,本件暴行事件を家庭裁判所に送致したことについても,何ら違法・不当な点はない。 そして,本件暴行事件は,現に当裁判所に係属する傷害致死事件と関連しており,同年2月22日に結審したとはいえ,再開すれば,併合審理することは十分可能な状態にあったのであるから,地方裁判所において傷害致死事件と併合して審理するのが相当であるとして,家庭裁判所が,同月23日に検察官送致決定をすることが,その裁量を明らかに逸脱した違法なものとまではいえない。 したがって,同決定に基づく検察官による本件起訴も,時期に遅れたものとはいえないし,本件傷害致死事件は,Bに対する暴行についてまで被告人を実質的に処罰するものではないから,二重起訴に該当しないことは明らかである。 さらに,このBに対する各暴行事件についても,その動機,原因は,上記のCに対する犯行と同様に,Bとの特異な関係が継続する中で生じた心理的混乱状態に,被告人の人格特性及び行動傾向が相まって行われたもので,その状況もCへの行為と関連していると考えられるから,これと併せて刑事処分に付するのが相当である。 3 以上の次第で,被告人を本件各犯行について刑事処分に付することとしたものであるところ,被告人は,公判を経ることによって自己の行為の重大性や性格上の問題点等を認識するようになり,反省も深まりつつあること,犯行当時18歳とはいえ,成長途中の未成熟な面や成育過程で培われた性格上の問題点があり,本件各犯行がこれらに,Bとの特異な関係から生じた心理的混乱状態,殊に,Bの強迫的な言動のため,望まないBとの関係を継続せざるを得ず,その関係を断つことも困難になっていた状況が加わったことにより引き起こされたという側面があること,Bには,高校生であった被告人に対して強引に関係を迫り,被告人が嫌がっているのを知りながら上記のような強迫的な言動を用いてまで関係を継続させた事情が認められ,本件各犯行を招いた責任が大きく,Bに対する暴行については,その経緯に格別同情の余地があること,Bはもとより,Cが暴行を受けていることを認識していた関係者による対応にも十分でない点があったと窺われること,被告人には,これまで非行歴等が全くなく,その年齢からして上記性格及び行動傾向上の問題点は今後の矯正教育等を通じて改善される可能性が認められること,母親が被告人の更生に助力する意思を示していること等の酌むべき事情も認められる。 そこで,以上の諸情状を総合考慮し,主文の刑を量定した。 (求刑 懲役5年以上懲役10年以下) 平成17年4月19日 名古屋地方裁判所刑事第5部 裁判長裁判官 伊藤新一郎 裁判官 鈴木清志 裁判官後藤眞知子は転補のため署名押印することができない。 裁判長裁判官 伊藤新一郎
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特別養子縁組 / 国際養子縁組 / 人身売買 / 日本の人身売買 / 連れ去り / 児童虐待 / 小児児童性愛・誘拐虐待・取引・売買・臓器売買 ーーー 代諾者 ★ 2歳女児虐待死 父親に懲役12年、一部無罪 大阪地裁判決 「産経新聞(2021.3.25 17 30)」より / 大阪市東淀川区で平成29年12月、養子縁組をした当時2歳の娘に暴行を加え死亡させたなどとして、傷害致死と強制わいせつ致傷、傷害の罪に問われた父親の今西貴大(たかひろ)被告(32)の裁判員裁判の判決公判が25日、大阪地裁であった。渡部市郎裁判長は、傷害罪は無罪とした上で傷害致死罪などを認定し、懲役12年(求刑懲役17年)を言い渡した。 被告側は暴行を否定し、女児の死亡は感染症などが原因の可能性があるなどとして無罪を主張した。これに対し渡部裁判長は判決理由で、専門医の証言などから「何者かによって強い外力が頭部に加えられ、頭蓋内損傷が起きたことが原因」と判断。そうした行為ができたのは、被告以外にいないと述べた。 強制わいせつ致傷罪についても、肛門にできた傷は自然排便ではなく、何らかの異物が挿入されたことで生じたもので被告の犯行だと指摘。一方、膝の骨折に関する傷害罪は、「飛び降りやすべり台での事故などが否定できない」として罪の成立を認めなかった。 渡部裁判長は量刑理由で、「2歳児を死亡させるなどした暴行に酌むべき事情は見いだせない」と指弾。自らの犯罪と向き合わず、不合理な弁解に終始し、反省の情がみられないと断じた。 判決によると、29年12月16日夜、当時の自宅で、妻の実子で養子縁組をした娘の頭部に何らかの方法で強い衝撃を加え、頭蓋内損傷を負わせて死亡させた。また、同年12月中旬に肛門に異物を挿入し、1週間のけがをさせた。 ーーー また小児性愛者の犯罪です。 母親に連れ去られた2歳女児の肛門に異物を挿入して損傷させ、最終的には撲殺しました。 なぜ、犯人が生きているのでしょうか。 なぜ、犯人に銃弾が撃ち込まれないのでしょうか。 https //t.co/KauE9p3wIo — 橋本琴絵 (@HashimotoKotoe) March 25, 2021 (※mono....ニュース記事には出ていないが、児童相談所とNPO法人はどう関わったのかを知りたいね。それが分かればある推測が可能になる。) .
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自作 傷害致死容疑で逮捕された声優・遊魚静こと鈴池静が過去にこの声を当てていたのではないか、 という噂も立ったが公式に否定されている、1968年10月からサービスが開始され現在も声優・星河舞の声により継続されている、 ある人気着せ替え人形の声が聞ける、という内容のタカラトミーが運営するテレフォンサービスは何? (2012年10月1日 楽しい相対性理論 ) タグ:アニゲ・その他 Quizwiki 索引 ま~英数
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-じけん 自作 その背景には盗品売買による現金収入を目当てにした近隣住民の不法侵入があった、1957年1月、 在日米軍群馬県相馬が原演習地において薬莢を盗むために不法侵入した主婦が射殺され日米間の政治問題となった事件を、 結果として傷害致死罪で懲役3年、 執行猶予4年の有罪判決となった当時21歳の特務二等兵の名前から何事件という? (2012年10月1日 一問も答えさせる気がないペーパーがあったっていいじゃないか ) タグ:歴史 Quizwiki 索引 さ~と
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日吉静佳 18歳 B型 5月18日生まれ 性格 何かが燃える事に興奮を覚える、真性の放火魔。組織は警察から逃げる為に入っており、忠誠心はかなり薄い。 前科 放火、傷害致死を中心に16件程。一度少年院に入った事がある。 好きな食べ物 バーベキュー(むしろ課程だが) 嫌いな食べ物 刺身、漬物 趣味 放火、焚き火 ファイヤーハウス パワー A スピード B 射程距離 C 精密動作性 D 持続力 A 成長性 E 能力 発火能力。物を自然発火させる。一度触らないと使用できないが、どんな大きさでも指先一つでも触れば燃やす事ができる。
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事件簿 旭川駅前一条通 2005年1月3日 拳銃自殺 岡山駅西口右 2008年5月15日 硫化水素自殺 松江駅前 2008年5月28日 地下室に不法投棄した建築廃材が化学反応し硫化水素発生。 周辺住民8人が気分が悪いなどと訴え病院で治療を受けた 名古屋丸の内 2009年4月8日 硫化水素自殺 札幌駅北口 2009年5月22日 硫化水素自殺 名古屋駅新幹線口 2009年6月9日 殺人事件(618号室) 湘南平塚駅北口1 2009年11月18日 傷害致死事件(容疑者逮捕は2011年2月15日) 福島駅東口1 2010年10月26日 硫化水素自殺 弘前駅前 2011年日時不明 自殺 岡山駅東口 2013年1月14日 硫化水素自殺 金沢駅東口 2013年3月 殺人事件 金沢兼六園香林坊 2013年9月9日 殺人事件(8階)
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大学で法学部に通う私は自室で親戚の正不亭光から法律を学んでいた。 光は魔人警官だ。 光の異能、日本国憲法拳法は日本国憲法を頂点とする日本の法体系に照らし合わせ有罪の数に応じて強化される能力らしい。 今日も光は様々な問題を出し、私は一つ一つ答えた。 「法令に基づく死刑執行に対し殺人罪は成立する?」 「成立しません。法令に従った行為には違法性が認められないから」 「正解。じゃあ患者から瑕疵の無い同意を得て医師免許を持つ医師が外科手術を行い無事に成功した場合外科手術に傷害罪は成立する?」 「成立しません。正当業務行為に該当し違法性が認められないから」 「正解。他にも正当防衛や緊急避難は違法性が認められないね」 「もっと難しい問題が欲しいです」 「合点承知の助子ちゃんよ。じゃあこんな問題は。殺意を持つ二人の犯罪者が事前に打ち合わせせず偶然同時に被害者へ向け拳銃を撃った。一方の弾丸は命中し他方の銃弾は外れ被害者は死亡した。二人が同時に拳銃を撃った証拠は存在するがどっちが命中したかは証拠が無い場合少なくとも一人には殺人罪は成立する?」 「成立しません。事前の打ち合わせが無いから共犯関係が成立しません。共犯では無いもう一人の犯人が殺した可能性が残っているから殺人罪が成立しません。二人に成立する犯罪は同時傷害の特例から傷害致死罪です」 「正解。傷害致死罪の他に銃刀法違反も成立するね」 「拳銃では無くロケットランチャーなら爆発物取締罰則違反ですね」 「詳しいね。じゃあ学校で起きた殺人は殺人罪に成立する?」 「流石に其の問題は子供でも分かりますよ。学園自治法で学校には日本の法律が適用されないから日本の刑法で定められた殺人罪には該当しません。勿論学校の校則に殺人罪が定められている場合は其れが適用されますが」 「御免。簡単過ぎたね。じゃあ次。海外製の携帯電話を日本で使用した場合抵触し得る法律は?」 「技適マークが無い携帯電話なら電波法に違反すると思います」 「良く分かったね。そろそろ時間だし御飯にしようか」 手早く女装した光と共に私はカレー屋に行った。 贈収賄にならないよう勘定は別々だった。 後で知った事だが光は秘匿性の高い捜査をしている事を悪用し勤務時間中に法律を教えていてくれたらしい。 普段は変装しているから仕事仲間も変装を解いた光は分からないようだ。 補足ですが特殊能力の原文では「日本国憲法に照らし合わせて有罪となるもの」と記載されていますが憲法自体には具体的な犯罪の規定が無い為、拙作では「日本国憲法を頂点とする日本の法体系に照らし合わせ」としました。 日本国憲法拳法は対戦相手を自然人に限定しておらず両罰規定で法人が罪を犯している場合にも応用出来そうな為、非常に面白いと感じました。 不正アクセス禁止法やリベンジポルノ防止法等比較的最近作られた法律を使うのも面白そうです。 余談ですが検索サイトで『道路交通法 違反 一覧』や『道路交通法 罰則 一覧』等法律や条例の名称を含んで検索すると其の法令に記載された犯罪を探し易く便利です。
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