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1、公的扶助の歴史と特徴① 全額公費負担・資力調査の必要 ② 社会保険との相違に注意! ③ 救貧法から公的扶助が始まった・・・。 ④ ナショナル・ミニマム が扶助の基準 出題ポイント・Key-word 公的扶助の特徴と社会保険との相違点 公的扶助 社会保険 費用 すべて公費負担。本人負担なし。 被保険者からの拠出が条件で、本人負担をともなう。 財源 国や自治体の一般財源からの支出。 基本的に保険料。 対象 資力調査により要保護状態にあると認定された者。 保険料を拠出する被保険者。 加入に当たっては資力調査を必要としない。 給付 必要に応じた個別給付 画一的な事故やニーズに対して画一的な給付。 給付水準 国が定める最低生活水準。 これに不足する部分を補足給付。 平均的な生活需要が充足できるように事前に設定された水準。 ウエッブ・夫妻とナショナル・ミニマム シドニー・ウエッブ (1859~1947)、ビアトリス・ウエッブ (1868~1943)は、ともにイギリスの社会民主主義者。結婚後、共同で多角的な活動に従事。 シドニーはフェビアン社会主義の理論的指導者で、1901年に著書『20世紀の政治』で、ナショナルミニマム論を提唱。 ● ナショナル・ミニマム 国民最低限の保障の意味。 シドニー・ウエッブは最低賃金を含む費用、余暇とレクリエーション、衛生的環境と医療サービス、教育の4つの分野で政府と自治体がナショナル・ミニマムを維持することが近代社会に必要な社会的基礎と主張。 現代の社会保障制度において、この用語は、国が公共政策によって、すべての国民に無差別平等に保障する最低限度の生活水準の意味でしようされている。 2、日本における扶助の発展 ① 日本の公的扶助は生活保護法に基づく生活保護制度である。 ② 保護制度は、恤救規則 → 救護法 → 旧生活保護法 → 現行生活保護法 と発展。 ③ 旧生活保護法 現行生活保護法 との相違点は、 無差別平等の徹底と保護請求を権利として認める点、扶助種類の新設。 出題ポイント・Key-word 旧制度の概要 恤救規則 対象 病気や高齢などで、労働能力がない極貧の独身者と貧窮児童。 (無告ノ窮民) 内容 年齢や性別に決められた一定量の米代を支給。 救護法 対象 65歳以上の老衰者、 13歳以下の児童、 障害者、 妊産婦など 労働能力のあるもの、 扶養義務者が扶養可能なもの、 は除く! 内容 生活 医療 助産 生業 の4種類の居宅扶助、 埋葬費の支給、 養老院や孤児院、病院などの救護施設における救護、 実施機関 市町村長 補助機関として、方面委員 旧生活保護法 対象 原則として無差別平等! 扶養義務者に扶養能力のあるものを除く。 怠惰、素行不良のものは対象外!(欠格条項) 内容 生活、医療、出産、生業、葬祭、の5種類の居宅扶助。 救護施設における救護。 実施機関 市町村長。 補助機関として民生委員。 3、生活保護の原理と原則 ① 国家責任、無差別平等、最低生活、保護の補足性 の4つが生活保護法の基本原理! ② 保護の実施原則として、申請保護、基準と程度、必要即応、世帯単位 の4つがある。 ③ 世帯単位の例外として世帯分離の原則が設けられている。 出題ポイント・Key-word 世帯分離 世帯単位の原則として、次のような場合は個人を世帯から切り離して保護、あるいは保護から外すことが出来る。 これを世帯分離という。 ●分離して保護 ・生活保持義務者のいない世帯に転入した要保護者 ・常時の介護等を必要とする寝たきり高齢者または重度心身障害者 ・長期入院患者 ・更正施設入所者 ・救護施設等の入所者 ●分離して保護から外す ・稼働能力があるにもかかわらず働く努力をしないもの ・生活の世話のために被保護世帯に転入した保護を要しないもの ・結婚または転職などのため1年以内に転出する収入のあるもの ・大学などに就学しているもの 世帯 同一の住居に居住し、生計を同じくしているものの集まり。血縁関係があるかどうかは問わない。入院や出稼ぎなどで別居している場合でも、それが一時的なもので、生計が一体化している場合は同一世帯とみなされる。 扶養義務者 直系血族と兄弟姉妹を絶対的扶養義務者。 それ以外の3親等以内の親族を相対的扶養義務者。 扶養義務者には扶養の義務が課せられる。 4、生活保護の種類と内容 ① 生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助 の7種類!と・・・ ② 2000年度より介護扶助がプラスされた! ③ それぞれの給付の種類は重要だな。 出題ポイント・Key-word 扶助の内容 生活扶助 原則、居宅保護の金銭給付 出産扶助 現金給付 住宅扶助 家賃や修理費は金銭給付 保護施設を利用する場合は、現物給付 生業扶助 必要経費を支給。 技能習得費、就職支度費 教育扶助 金銭給付 葬祭扶助 金銭給付 実際に葬祭を行ったものに支給 医療扶助 原則、現物給付 (あんま、マッサージ、はり、灸 も含む) 介護扶助 介護保険の自己負担分を支給。 それ以外は現物給付 原則として、医療扶助以外は現金給付!として覚えておこう! 5、保護施設の種類と内容 ① 救護施設、更正施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設 ② 生活保護施設は、第一次社会事業が大部分! ③ 最低生活費の算定は水準均衡方式で行われている。 ④ 保護は地域によって基準が違う! 出題ポイント・Key-word 保護施設の種類 施設 対象 サービス内容 助成 措置・費措置 救護施設 身体上または精神上著しい欠陥があって自立できない要保護者。 重複障害者、精神病寛解者 入所して生活扶助を行う。 障害に応じた分類保護でなく、 混合して保護を行う。 国 4分の3 都道府県・市町村 4分の1 措置 措置機関: 都道府県知事または市町村長 更正施設 身体上または精神上の理由によって養護や生活上の補導を必要とする要保護者。 売春、犯罪、家出人 入所して生活扶助を行う。 職業補導等 国 4分の3 都道府県・市町村 4分の1 措置 措置機関: 都道府県知事または市町村長 授産施設 身体上または精神上の理由または世帯の事情により就業能力のかぎられたもの。 施設授産と家庭授産の2種類 通所により、または家庭で、勤労または技能習得の機会および便宜を提供し、その自立助長を図る。 国 4分の3 都道府県・市町村 4分の1 措置 措置機関: 都道府県知事または市町村長 宿所提供施設 住居のない要保護者の世帯 住居の扶助 利用施設 医療保護施設 利用を必要とする要保護者 医療の給付 利用施設 6、生活保護の実施機関と財源 ① 主体となるのは厚生省。しかし、実施は福祉事務所が担当! ② 福祉事務所の所員構成や人数は条例や法令で定められている。 ③ 保護費用は全額公費、国は4分の3!(← これ重要) 出題ポイント・Key-word ● 保護費用の負担割合 ① 市または福祉事務所を設置している町村 国 4分の3 市町村 4分の1 ② 福祉事務所を設置していない町村 国 4分の3 都道府県 4分の1 ③ 指定都市・中核都市 国 4分の3 市 4分の1 ④ 居住地の明らかでないもの 国 4分の3 都道府県 4分の1 ● 保護施設整備費の負担割合 ① 都道府県立 または 指定都市・中核都市立 国 2分の1 都道府県 2分の1 ② 市町村立 国 2分の1 都道府県と市町村各 4分の1 ③ 社会福祉法人または日本赤十字立 国 2分の1 都道府県と事業者各 4分の1 7、被保護者の権利と義務 ① 被保護者には特別の権利と義務がある。 ② 生活保護の処分に不服がある場合は、不服申し立てが出来る! ③ 不服申し立てには、審査請求、再審査請求、行政事件訴訟 がある。 出題ポイント・Key-word 被保護者の権利 ● 不利益変更の禁止 一度決定された保護は被保護者の権利となる。 正当な理由無しに決定された保護を不利益に変更されることはない。 ● 公課の禁止 生活保護に対して租税その他の公課は課せられない! ● 差し押さえの禁止 すでに給付された保護、また保護をうける権利は差し押さえられることはない! 被保護者の義務 ● 譲渡の禁止 保護をうける権利は譲り渡すことは出来ない。 ● 生活上の義務 常に能力に応じて勤労に励み、支出の節約をはかり、その他生活の維持・向上につとめなければならない。 ● 届出の義務 生計の状況に変化があった場合、住所や世帯の構成に異動があった場合、すみやかに福祉事務所に届け出なければならない。 ● 指示とうに従う義務 保護の実施機関から、生活の維持向上、その他保護の目的達成に必要な指導または指示を受けた場合、これに従わなければいけない。 ● 費用返還義務 急迫の場合など、資力があるにもかかわらず保護をうけた場合、受けた保護の範囲で実施期間の定める額を返還しなければいけない。 不服申し立て 審査請求 処分があったことを知った日の翌日から60日以内に都道府県知事に対して審査請求を行う。 再審査請求 裁決があったことを知った日の翌日から30日以内に厚生大臣に対して再審査請求を行う。 行政事件訴訟 処分の取り消しを求める訴訟を提起することが出来る。 しかし、この訴訟は審査請求の裁決を経た後でないと提起できない。 8、生活保護の動向 ① 被保護者数は社会経済情勢の影響を受けて変化する。 ② 被保護者数、被保護世帯数、ともに、1992~1993年度から増加・横ばい傾向! ③ 1000人(世帯)あたりの被保護者(世帯)数を保護率という。 ④ 被保護世帯の累計を見ると、、ハンディキャップ世帯が9割を占める。 9、その他の関連施策 ① 生活保護以外の広義の公的扶助には、生活福祉資金の貸付・社会手当て・公営住宅の提供などがある。 ② 児童養育に支給されるのが児童扶養手当、障害児養育に支給されるのが特別児童扶養手当。 ③ 特定目的住宅は公営住宅の一種。住宅に困っている特定世帯向け。 出題ポイント・Key-word 生活福祉資金 低所得者に対して、低利あるいは無利子で資金を貸し付け、民生委員による必要な援助指導を行う制度。 貸付には収入制限が設けられている。 おおむね市長村民税が非課税か、世帯均等割り課税のみの世帯が対象となる。(生活保護世帯も含む) ●特色 援助指導を直接民生委員がやっている、ってことだな。 ●実施機関 都道府県社会福祉協議会 実際の業務は市町村社会福祉協議会に委託されている! ●貸付金 国が3分の2、都道府県が3分の1 の割合で負担。 社会手当て 児童扶養手当 低所得の母子世帯などへの手当て。 所得制限あり! ● 対象 離婚などによって父母が婚姻を解消した児童、父親が障害の状態にある児童 など。 未婚であっても、父親が認知した場合は対象となる。 ● 支給額 平成11年度の手当額。 児童一人に対して月額4万2370円。または2万8350円(← 所得による) 第2子はこれに5千円が加算。3子以降は3千円ずつ加算される。 特別児童扶養手当 身体あるいは精神に障害のある児童に対する手当て。 ● 対象 一定の障害等級に該当する児童。 障害を事由とする公的年金を受けている場合、施設に入所している場合は 対象外! ● 支給額 平成11年度の手当額。 中度障害で 月額、3万4330円。 重度障害で 月額、5万1550円。
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∧_∧ .√/リリナ) 同類を呼び込む為(かどうかは知らないけど)ノ-ハ´んツ 姉妹うぃき フロンティア精神あふれるうぃき一覧け| |う 集めた∠.__ゝ も J 嫌儲RPGツクール RPGツクールでオリジナルゲームを作成しようと活動している 動くけんもうくんとマイナスくんは必見の価値有り 嫌儲 IT 授業部 @Wiki 週末にプログラミングスレを立て手取足取りプログラミングに関する質問や問題を出し合っている 一応IT系なのでプログラミング以外もOKだと思いますが主はプログラミングっぽい 2ch嫌儲 まとめ@ ウィキ 嫌儲の歩んできた歴史を記録したWiki どのような経緯でニュース速報(嫌儲)が作られ、どのように発展し、どこへ向かうのか そんな事を教えてくれるあたたか~い場所 ニュー速(嫌儲)部屋 @ ウィキ ブラウザゲームにある天鳳の嫌儲部屋公式Wiki トラビアンの合間に麻雀を打っている人が結構多いので暇つぶしにはもってこいな感じです ニュース速報(嫌儲)@トナメ 2ちゃんねる全板人気トーナメントの嫌儲支部 3年に一回行われているので今年(2011年)もあるかーもね?はい!はい!はい! Team 2ch @ BOINC 気付くと立ってる分散コンピューティングスレの大本 医療系や天文系などに関わる計算処理をチーム2ちゃんねるとして挑む企画らすい ニュース速報(嫌儲)検定 Wikiじゃないけどサーフィンしてたら見つけた
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■現状の、幻想交流NEFCO世界の考察 結論: 1:カマキリ=NEFCOで石清水が戦っている戦闘騎(黒い月の影響でそう見えている。) 2:FEG部隊が自衛隊と戦っているので、他所に支援ができない。 3:カマキリは一宮管制周辺に、出現したと思われる。 ■現在の異世界への移動組 カマキリ 和錆が光の一つに触れると高速道路が見えた。名古屋からそんなに遠くない。 そこにカマキリが続々出現している。 (https //twitter.com/siva_yuri/status/891331588260208640) 触れるとカマキリと殴り合ってる石清水の姿が見えた。 (https //twitter.com/siva_yuri/status/891332636798468097) FEG 光に触れるとFEG部隊が自衛隊と戦っている風景が見えた。 (https //twitter.com/siva_yuri/status/891334176258924545) 世界忍者は不明 ■幻想交流本編 第四十四話: 九体目の 戦闘騎を殴り倒すと、 石清水 いわしみず は面白くもなさそうに頭を掻いた。 独り言もむなしい。警察、消防、自衛隊。誰でも良いから早く来て欲しい。 戦闘騎が現れたとき、石清水は独自の判断で避難民を集めてこの場所に籠もった。 車は戦闘騎のいい的であり、この数日で何百も転がされ、あるいは破壊されてしまっている。 かえって徒歩のほうが小回りが利いて生き延びる確率が高かった。それでそのまま山の中に籠もっている。 ■幻想交流本編と異世界移動組の関係 ■戦闘騎=カマキリ? 石清水がカマキリと殴り合っている描写があることから。 戦闘騎の元であるデカイタチが本編に出てきていることから。NEFCOに出現した戦闘騎=デカイタチではなく 戦闘騎=カマキリの可能性がある。 なぜカマキリが戦闘騎に見えているのかについては、黒い月の項目参照。 ■カマキリの出現した名古屋の高速道路 和錆が光の一つに触れると高速道路が見えた。名古屋からそんなに遠くない。 とあることから、名古屋近辺の高速道路。一宮管制付近であると思われる。 現実の住所:一宮市丹陽町九日市場字竹の宮204 最寄り駅は稲沢 実際行った感想:車多いです。ラブホテル多いです。ファミレスありました。稲沢からは歩きで30分くらい ■FEG 本編で、独り言もむなしい。警察、消防、自衛隊。誰でも良いから早く来て欲しい。 光に触れるとFEG部隊が自衛隊と戦っている風景が見えた。という描写があることから 自衛隊は、FEG部隊と戦闘中の為他にいけないと思われる。 ■黒い月 1:バイオテクノロジー NEFCO世界は、本編で艦橋氏が 「戦闘騎、だっけ。あれ自身は自衛隊より弱い気もするけど、あれだってこっちじゃ完全に 世論に封殺されているバイオテクノロジーの類だろう。(スルガ編 第八話)」と述べているように NEFCO世界は、バイオテクノロジーが強い部分があり、それらが世論で封じられているという。 2:他世界の存在が銀色の肌、赤い目の幻獣の特徴を持ってNEFCOの世界の人々から見えていた。 ハママツ編当初、トヨタさんらは、それらの姿で映し出された。 3:戦闘騎を倒すと融けて消える。 NEFCO世界にいた戦闘騎を倒すと融けて消えた。これらの状態は、幻獣に見られる状態である。 幻獣を倒すと、融けて消える。 4:NEFCO世界は2016年以降 2017年頃と思われる。 季節は現在秋のようだ。 2013年 長篠設楽原PA建設予定地に新たに〈窓〉が作られ、幼子と戦闘騎が発見される。 こうして遠い彼方の地でメイド・イン・ジャパンが3年の時を経て作り上げられた。(ハママツ編 第十八話) 秋も深まりいい行楽シーズンなのに、どうしてこうなった。 答えを知るためにもNEFCOだか希望世界だかに連絡を回復させたいが、ロードパンサーすら置いてきてしまっている。 つまり現状は、お先真っ暗だった。まあ、自分で発電して明るくするしかない。(シミズ編 第四十四話) 5:らくせん本編より 1999年 熊本要塞での出来事を、主人公の母 東中野小路が思い出している事。それから18年経っている事を 考えると、2017年頃には幻獣戦争を終わっていると思われる。 以上の内容より NEFCO世界は、第四次幻獣戦争終了後のガンパレ世界に似た世界である可能性があり黒い月が存在すると思われる。 黒い月によって、シミズ編 第四十四話の戦闘騎は、何らか元の姿から変えられた存在である。 現場に、戦闘騎の元となったデカイタチが居ることから、NEFCO世界で石清水が戦っている戦闘騎はカマキリであると 思われる。
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829 名前:711-713[] 投稿日:2012/07/30(月) 01 01 24.77 ID PknpkgZl0 828の続き まあ、こっちの世界にもあるように、あっちの世界でのおとぎ話。 ずっと昔、地球に初期の生命が誕生し、しばらくの間、生まれては死にを繰り返していました。生命が死 ぬと、その生命エネは大気中に放出されていました。それが繰り返され、地球は分厚い生命エネで覆わ れていました。 そこへ科学の発達した星からやって来た男女達がいました。彼らは自分の星がもたないので地球を移 住先としてやって来た調査隊の科学者達でしたが、調査途中、間もなく衛星軌道上で事故を起こし死ん でしまいました。彼らは死んだものの意識があった事に驚き、やがて彼らは地球を覆う生命エネを取り込 みはじめました。そのエネは一つの場所に集まると引力みたいな作用を引き起こし、他のエネを引っ張る 性質を持っていました。 しばらくして科学者達は一つの魂となって結合して眠りはじめました。それまで体内に取り込んだ生命エ ネが引っ張るように、地球上のあらゆる場所に漂う生命エネが集まりました。 気の遠くなる時間眠り、集まり続け、地球上の生命は単細胞生物から多細胞生物へと進化しました。そ れから少しして、それはかつての科学者達の集合体と言うよりも、完全に一つに融合してさらに昇華した 存在として目覚めました。 830 名前:711-713[] 投稿日:2012/07/30(月) 01 02 36.11 ID PknpkgZl0 829の続き 目覚めた彼は地球の大地とは離れた場所に、自分の居場所となる場所を作り、庭をつくり休める場所を つくりましたが、作り終えた時、一人ぼっちであるのに気付きました。地球上の生き物は誰も彼の相手は してくれません、そもそも多細胞生物と言っても極めて初期の生き物で、ただひたすら自然科学の法則 にしたがって増殖して死んでいくだけでした。彼は長い間とても寂しくすごし、本当に寂しくてどうしようも なくて、心が張り裂けそうになったある時、彼の体から一部が分離して、一つの眩しい光が現れました。 それは別の意思を持っていました。彼はそれを自分の心に光を差してくれた明けの明星と言いました。 彼はすぐさま同じことを試しましたが、なかなか上手く行きません、試行錯誤を繰り返し、ようやく五つの 光が彼の体から誕生し、それぞれに意思がありました。彼はそれでコツを覚え、次々光を作りました。や がて体の一粒一粒を分離させ意思をもった光とするまでになり、彼の周りは賑やかになりました。 ある時、彼は生命エネを貰ったこの地球に恩返しをしようと思いました。自分から離れた意思のある光を 地球の生命に近付けると、その中に入って行きました。 そこで他の光も入れる事にしました。生まれた光を地球に返そうとしただけでしたが、生命が死ぬと入れ た光が戻り、入れる前と比べ見違えるほど成長していました。しかもそれを繰り返すと、光を入れられた 生命はみるみる進化しました。どうやら意志の力は生命の進化を大きく促す作用があるようでした。 彼は地球の生命を進化させ、生命で溢れるようにする事こそが自分の使命だと、夢中になって光を生み 続け、生命に入れ続け、やがて地球の生命は多種多様に進化し、生命が溢れました。光はその過程で 大きく成長し彼を助けるようになり、彼は神と呼ばれるようになり、また神が生んだ意思のある光は、神の 子、神の一部、神そのもの、それらを一まとめにする呼称として魂と呼ばれるようになりました。 ご質問の中で、あっちの世界で知ったり、体験しているので関連があるかもってお話しは、これだけです。 それ以上は分かりません。ごめんなさい。 ~連投、長文ごめんなさい~
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タイトル 魔王と勇者の戦いの裏で 5 ~ゲーム世界に転生したけど友人の勇者が魔王討伐に旅立ったあとの国内お留守番(内政と防衛戦)が俺のお仕事です~ シリーズ 魔王と勇者の戦いの裏で レーベル オーバーラップ文庫 著者 涼樹悠樹 イラスト 山椒魚 発売日 2024/07/25 書籍情報 https //over-lap.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9784824008848 キミラノ https //kimirano.jp/detail/36800 購入ページ Amazon 楽天
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日本国憲法の理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする法律。昭和二五年(一九五〇)施行。 生活保護法 (昭和二十五年五月四日法律第百四十四号) 昭和25年5月4日) 平成六年六月二九日法律第五六号 第一章 総則(第一条―第六条) 第一条(この法律の目的) この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に村し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 第二条(無差別平等) すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という)を、無差別平等に受けることができる。 第三条(最低生活) この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。 第四条(保護の補足性) ①保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 ②民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。 ③第二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。 第五条(この法律の解釈及び運用) 前四条に規定するところは、この法律の基本原理であって、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に塞いてされなければならない。 第六条 (用語の定義) この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。 2 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 3 この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。 4 この法律において「金銭給付」とは、金銭の給与又は貸与によつて、保護を行うことをいう。 5 この法律において「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。 第二章 保護の原則(第七条―第十条) 第七条(申請保護の原則) 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。 第八条(基準及び程度の原則) ①保護は、厚生大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銘又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 ②前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない。 第九条(必要即応の原則) 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。 第十条(世帯単位の原則) 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。 第三章 保護の種類及び範囲(第十一条―第十八条) 第十一条 (種類) 保護の種類は、左の通りとする。 一 生活扶助 二 教育扶助 三 住宅扶助 四 医療扶助 五 出産扶助 六 生業扶助 七 葬祭扶助 2 前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。 第十二条 (生活扶助) 生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 二 移送 第十三条 (教育扶助) 教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 二 義務教育に伴つて必要な通学用品 三 学校給食その他義務教育に伴つて必要なもの 第十四条 (住宅扶助) 住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 住居 二 補修その他住宅の維持のために必要なもの 第十五条 (医療扶助) 医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 診察 二 薬剤又は治療材料 三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 六 移送 第十六条 (出産扶助) 出産扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 分娩の介助 二 分娩前及び分娩後の処置 三 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料 第十七条 (生業扶助) 生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。 一 生業に必要な資金、器具又は資料 二 生業に必要な技能の修得 三 就労のために必要なもの 第十八条 (葬祭扶助) 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 検案 二 死体の運搬 三 火葬又は埋葬 四 納骨その他葬祭のために必要なもの 2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。 一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。 二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。 第四章 保護の機関及び実施(第十九条―第二十九条の二) 第十九条 (実施機関) 都道府県知事、市長及び社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、左に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、且つ、実施しなければならない。 一 その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者 二 居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの 2 居住地が明らかである要保護者であつても、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むまでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。 3 第三十条第一項但書の規定により被保護者が収容された場合においては、その収容の継続中、その者に対して保護を行うべき者は、その者の収容前の居住地又は現在地によつて定めるものとする。 4 前三項の規定により保護を行うべき者(以下「保護の実施機関」という。)は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。 5 保護の実施機関は、保護の決定及び実施に関する事務の一部を、政令の定めるところにより、他の保護の実施機関に委託して行うことを妨げない。 6 福祉事務所を設置しない町村の長(以下「町村長」という。)は、その町村の区域内において特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して、応急的処置として、必要な保護を行うものとする。 7 町村長は、保護の実施機関又は福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)が行う保護事務の執行を適切ならしめるため、左に掲げる事項を行うものとする。 一 要保護者を発見し、又は被保護者の生計その他の状況の変動を発見した場合において、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を通報すること。 二 第二十四条第六項の規定により保護の開始又は変更の申請を受け取つた場合において、これを保護の実施機関に送付すること。 三 保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、被保護者等に対して、保護金品を交付すること。 四 保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、要保護者に関する調査を行うこと。 第二十条 (指揮及び監督機関) この法律の施行について、厚生大臣は都道府県知事及び市町村長を、都道府県知事は市町村長を、指揮監督する。 2 都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。 第二十一条 (補助機関) 社会福祉事業法に定める社会福祉主事は、この法律の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとする。 第二十二条 (民生委員の協力) 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。 第二十三条 (事務監査) 厚生大臣は都道府県知事及び市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、都道府県知事は市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、その指定する官吏又は吏員に、その監査を行わせなければならない。 2 前項の規定により指定された官吏又は吏員は、都道府県知事又は市町村長に対し、必要と認める資料の提出若しくは説明を求め、又は必要と認める指示をすることができる。 3 第一項の規定により指定すべき官吏又は吏員の資格については、政令で定める。 策二十四条(申請による保護の開始及び変更) ①保護の実施機関は、保護の開始の申請があったときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもってこれを通知しなければならない。 ②前項の書面には、決定の理由を附さなければならない。 ③第一項の通知は、申請のあった日から十四日以内にしなければならない。但し、扶養義務者の資産状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。この場合には、同項の書面にその理由を明示しなければならない。 ④保護の申請をしてから三十日以内に第一項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。 ⑤⑥略 第二十五条(職権による保護の開始及び変更) 保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権を持って保護の種類程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。 第二十六条 保護の停止及び廃止) 保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなつたときは、すみやかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。第二十八条第四項又は第六十二条第三項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。 第二十七条(指導及び指示) ①保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。 ②前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。 ③第一項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。 第二十八条 (調査及び検診) 保護の実施機関は、保護の決定又は実施のため必要があるときは、要保護者の資産状況、健康状態その他の事項を調査するために、要保護者について、当該吏員に、その居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずることができる。 2 前項の規定によつて立入調査を行う当該吏員は、厚生省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。 3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 4 保護の実施機関は、要保護者が第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。 第二十九条 (調査の嘱託及び報告の請求) 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定又は実施のために必要があるときは、要保護者又はその扶養義務者の資産及び収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、要保護者若しくはその扶養義務者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。 第二十九条の二 (行政手続法の適用除外) この章の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 第五章 保護の方法(第三十条―第三十七条) 第三十条 (生活扶助の方法) 生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。但し、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に収容し、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に収容を委託して行うことができる。 2 前項但書の規定は、被保護者の意に反して、収容を強制し得るものと解釈してはならない。 3 保護の実施機関は、被保護者の親権者又は後見人がその権利を適切に行わない場合においては、その異議があつても、家庭裁判所の許可を得て、第一項但書の措置をとることができる。 4 前項の許可は、家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の適用に関しては、同法第九条第一項甲類に掲げる事項とみなす。 第三十一条 生活扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 生活扶助のための保護金品は、一月分以内を限度として前渡するものとする。但し、これによりがたいときは、一月分をこえて前渡することができる。 3 居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。但し、これによりがたいときは、被保護者に対して個々に交付することができる。 4 収容し、又は収容を委託して生活扶助を行う場合の保護金品は、被保護者又は施設の長若しくは収容の委託を受けた者に対して交付するものとする。 第三十二条 (教育扶助の方法) 教育扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 教育扶助のための保護金品は、被保護者、その親権者若しくは後見人又は被保護者の通学する学校の長に対して交付するものとする。 第三十三条 (住宅扶助の方法) 住宅扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 住宅扶助のうち、住居の現物給付は、宿所提供施設を利用させ、又は宿所提供施設にこれを委託して行うものとする。 3 第三十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 4 住宅扶助のための保護金品は、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。 第三十四条 (医療扶助の方法) 医療扶助は、現物給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。 2 前項に規定する現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第四十九条の規定により指定を受けた医療機関にこれを委託して行うものとする。 3 前項に規定する医療の給付のうち、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定によりあん摩マツサージ指圧師又は柔道整復師(以下「施術者」という。)が行うことのできる範囲の施術については、第五十五条の規定により準用される第四十九条の規定により指定を受けた施術者に委託してその給付を行うことを妨げない。 4 急迫した事情がある場合においては、被保護者は、前二項の規定にかかわらず、指定を受けない医療機関について医療の給付を受け、又は指定を受けない施術者について施術の給付を受けることができる。 5 医療扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。 第三十五条 (出産扶助の方法) 出産扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 前項但書に規定する現物給付のうち、助産の給付は、第五十五条の規定により準用される第四十九条の規定により指定を受けた助産婦に委託して行うものとする。 3 前条第四項及び第五項の規定は、出産扶助について準用する。 第三十六条 (生業扶助の方法) 生業扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 前項但書に規定する現物給付のうち、勤労のために必要な施設の供用及び生業に必要な技能の授与は、授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設にこれを委託して行うものとする。 3 生業扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。但し、施設の供用又は技能の授与のために必要な金品は、授産施設の長に対して交付することができる。 第三十七条 (葬祭扶助の方法) 葬祭扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これよることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 葬祭扶助のための保護金品は、葬祭を行う者に対して交付するものとする。 第六章 保護施設(第三十八条―第四十八条) 第三十八条 (種類) 保護施設の種類は、左の通りとする。 一 救護施設 二 更生施設 三 医療保護施設 四 授産施設 五 宿所提供施設 2 救護施設は、身体上又は精神上著しい欠陥があるために独立して日常生活の用を弁ずることができない要保護者を収容して、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。 3 更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び補導を必要とする要保護者を収容して、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。 4 医療保護施設は、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設とする。 5 授産施設は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設とする。 6 宿所提供施設は、住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設とする。 第三十九条 (保護施設の基準) 保護施設は、その施設の設備及び運営並びにその施設における被保護者の数及びこれとその施設における利用者の総数との割合が厚生大臣の定める最低の基準以上のものでなければならない。 第四十条 (都道府県及び市町村の保護施設) 都道府県は、保護施設を設置することができる。 2 市町村は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 3 保護施設を設置した都道府県及び市町村は、現に収容中の被保護者の保護に支障のない限り、その保護施設を廃止し、又はその事業を縮少し、若しくは休止することができる。 4 都道府県及び市町村の行う保護施設の設置及び廃止は、条例で定めなければならない。 第四十一条 (社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の設置) 都道府県及び市町村の外、保護施設は、社会福祉法人及び日本赤十字社でなければ設置することができない。 2 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、左に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して、その認可を受けなければならない。 一 保護施設の名称及び種類 二 設置者たる法人の名称並びに代表者の氏名、住所及び資産状況 三 寄附行為、定款その他の基本約款 四 建物その他の設備の規模及び構造 五 取扱定員 六 事業開始の予定年月日 七 経営の責任者及び保護の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴 八 経理の方針 3 都道府県知事は、前項の認可の申請のあつた場合に、その施設が第三十九条に規定する基準の外、左の各号の基準に適合するものであるときは、これを認可しなければならない。 一 設置しようとする者の経済的基礎が確実であること。 二 その保護施設の主として利用される地域における要保護者の分布状況からみて、当該保護施設の設置が必要であること。 三 保護の実務に当る幹部職員が厚生大臣の定める資格を有するものであること。 4 第一項の認可をするに当つて、都道府県知事は、その保護施設の存続期間を限り、又は保護の目的を達するために必要と認める条件を附することができる。 5 第二項の認可を受けた社会福祉法人又は日本赤十字社は、同項第一号又は第三号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。この認可の申請があつた場合には、第三項の規定を準用する。 第四十二条 (社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の休止又は廃止) 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由、現に収容中の被保護者に対する措置及び財産の処分方法を明かにし、且つ、第七十条、第七十二条又は第七十四条の規定により交付を受けた交付金又は補助金に残余額があるときは、これを返還して、休止又は廃止の時期について都道府県知事の認可を受けなければならない。 第四十三条 (指導) 都道府県知事は、保護施設の運営について、必要な指導をしなければならない。 2 社会福祉法人又は日本赤十字社の設置した保護施設に対する前項の指導については、市町村長が、これを補助するものとする。 第四十四条 (報告の徴収及び立入検査) 都道府県知事は、保護施設の管理者に対して、その業務又は会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該吏員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及び会計書類、診療録その他の帳簿書類の閲覧及び説明を求めさせ、若しくはこれを検査させることができる。 2 第二十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 第四十五条 (改善命令等) 厚生大臣は都道府県に対して、都道府県知事は市町村に対して、次に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止又はその保護施設の停止を命ずることができる。 一 その保護施設が第三十九条に規定する基準に適合しなくなつたとき。 二 その保護施設が存立の目的を失うに至つたとき。 三 その保護施設がこの法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。 2 都道府県知事は、社会福祉法人又は日本赤十字社に対して、左に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止を命じ、又は第四十一条第二項の認可を取り消すことができ る。 一 その保護施設が前項各号の一に該当するとき。 二 その保護施設が第四十一条第三項各号に規定する基準に適合しなくなつたとき。 三 その保護施設の経営につき営利を図る行為があつたとき。 四 正当な理由がないのに、第四十一条第二項第六号の予定年月日(同条第五項の規定により変更の認可を受けたときは、その認可を受けた予定年月日)までに事業を開始しないとき。 五 第四十一条第五項の規定に違反したとき。 3 前項の規定による処分に係る行政手続法第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の十四日前までにしなければならない。 4 都道府県知事は、第二項の規定による認可の取消しに係る行政手続法第十五条第一項の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 5 第二項の規定による認可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 第四十六条 (管理規程) 保護施設の設置者は、その事業を開始する前に、左に掲げる事項を明示した管理規程を定めなければならない。 一 事業の目的及び方針 二 職員の定数、区分及び職務内容 三 その施設を利用する者に対する処遇方法 四 その施設を利用する者が守るべき規律 五 被収容者に作業を課する場合には、その作業の種類、方法、時間及び収益の処分方法 六 その他施設の管理についての重要事項 2 都道府県以外の者は、前項の管理規程を定めたときは、すみやかに、これを都道府県知事に届け出なければならない。届け出た管理規程を変更しようとするときも、同様とする。 3 都道府県知事は、前項の規定により届け出られた管理規程の内容が、その施設を利用する者に対する保護の目的を達するために適当でないと認めるときは、その管理規程の変更を命ずることができる。 第四十七条 (保護施設の義務) 保護施設は、保護の実施機関から保護のための委託を受けたときは、正当の理由なくして、これを拒んではならない。 2 保護施設は、要保護者の収容又は処遇に当り、人種、信条、社会的身分又は門地により、差別的又は優先的な取扱をしてはならない。 3 保護施設は、これを利用する者に対して、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制してはならない。 4 保護施設は、当該吏員が第四十四条の規定によつて行う立入検査を拒んではならない。 第四十八条 (保護施設の長) 保護施設の長は、常に、その施設を利用する者の生活の向上及び更生を図ることに努めなければならない。 2 保護施設の長は、その施設を利用する者に対して、管理規程に従つて必要な指導をすることができる。 3 都道府県知事は、必要と認めるときは、前項の指導を制限し、又は禁止することができる。 4 保護施設の長は、その施設を利用する被保護者について、保護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、すみやかに、保護の実施機関に、これを届け出なければならない。 第七章 医療機関及び助産機関(第四十九条―第五十五条) 第四十九条 (医療機関の指定) 厚生大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院、診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)若しくは薬局又は医師若しくは歯科医師について開設者又は本人の同意を得て、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関を指定する。 第五十条 (指定医療機関の義務) 前条の規定により指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、厚生大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。 2 指定医療機関は、被保護者の医療について、都道府県知事の行う指導に従わなければならない。 第五十一条 (指定の辞退及び取消し) 指定医療機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 2 指定医療機関が、前条の規定に違反したときは、厚生大臣の指定した医療機関については厚生大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消すことができる。 第五十二条 (診療方針及び診療報酬) 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。 2 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることのできないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生大臣の定めるところによる。 第五十三条 (医療費の審査及び支払) 都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。 2 指定医療機関は、都道府県知事の行う前項の決定に従わなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関の請求することのできる診療報酬の額を決定するに当つては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 4 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は厚生省令で定める者に委託することができる。 5 第一項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。 第五十四条 (報告の徴収及び立入検査) 厚生大臣又は都道府県知事は、診療内容及び診療報酬請求の適否を調査するため必要があるときは、指定医療機関の管理者に対して、必要と認める事項の報告を命じ、又は当該官吏若しくは当該吏員に、当該医療機関について実地に、その設備若しくは診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。 2 第二十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用する。 第五十五条 (助産機関等への準用) 第四十九条から第五十一条までの規定は、この法律による出産扶助のための助産を担当する助産婦並びにこの法律による医療扶助のための施術を担当するあん摩マツサージ指圧師及び柔道整復師について、第五十二条及び第五十三条の規定は、医療保護施設について準用する。 第八章 被保護者の権利及び義務(第五十六条―第六十三条) 第五十六条 (不利益変更の禁止) 被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。 第五十七条 (公課禁止) 被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。 第五十八条 (差押禁止) 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。 第五十九条 (譲渡禁止) 被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことができない。 第六十条 (生活上の義務) 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない。 第六十一条 (届出の義務) 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。 第六十二条 (指示等に従う義務) 被保護者は、保護の実施機関が、第三十条第一項但書の規定により、被保護者を収容し、若しくは収容を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第二十七条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。 2 保護施設を利用する被保護者は、第四十六条の規定により定められたその保護施設の管理規程に従わなければならない。 3 保護の実施機関は、被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。 4 保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。 5 第三項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 第六十三条 (費用返還義務) 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。 第九章 不服申立て(第六十四条―第六十九条) 第六十四条(審査庁) 第十九条第四項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。 第六十五条 (裁決をすべき期間) 厚生大臣又は都道府県知事は、保護の決定及び実施に関する処分についての審査請求があつたときは、五十日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 2 審査請求人は、前項の期間内に裁決がないときは、厚生大臣又は都道府県知事が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 第六十六条(再審査請求) ①市町村長がした保護の決定及び実施に関する処分又は市町村長の管理に属する行政庁が第十九条第四項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。 ②前条第一項の規定は、再審査請求の裁決について準用するこの場合において、同項中五十日」とあるのは、「七十日」と読み替えるものとする。 第六十七条及び第六十八条 削除 第六十九条(審査請求と訴訟との関係) この法律の規定に基づき保護の実施機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。 第十章 費用(第七十条―第八十条) 第七十条 (市町村の支弁) 市町村は、左に掲げる費用を支弁しなければならない。 一 その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する左に掲げる費用 イ 保護の実施に要する費用(以下「保護費」という。) ロ 第三十条第一項但書、第三十三条第二項又は第三十六条第二項の規定により被保護者を保護施設に収容し、若しくは収容を委託し、又は保護施設を利用させ、若しくは保護施設にこれを委託する場合に、これに伴い必要な保護施設の事務費(以下「保護施設事務費」という。) ハ 第三十条第一項但書の規定により被保護者を適当な施設に収容し、又はその収容を適当な施設若しくは私人の家庭に委託する場合に、これに伴い必要な事務費(以下「委託事務費」という。) 二 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、都道府県知事又は他の市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 三 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 四 その設置する保護施設の設備に要する費用(以下「設備費」という。) 五 この法律の施行に伴い必要なその人件費 六 この法律の施行に伴い必要なその事務費(以下「行政事務費」という。) 第七十一条 (都道府県の支弁) 都道府県は、左に掲げる費用を支弁しなければならない。 一 その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 二 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の都道府県知事又は市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 三 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有する者(その所管区域外に居住地を有する者を除く。)に対して、町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 四 その設置する保護施設の設備費 五 この法律の施行に伴い必要なその人件費 六 この法律の施行に伴い必要なその行政事務費 第七十二条 (繰替支弁) 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、政令の定めるところにより、その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内の保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生大臣の指定するものにある被保護者につき他の都道府県又は市町村が支弁すべき保護費及び保護施設事務費を一時繰替支弁しなければならない。 2 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、その長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならない。 3 町村は、その長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならない。 第七十三条 (都道府県の負担) 都道府県は、政令の定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 一 居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一 二 宿所提供施設又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十八条に規定する母子寮にある被保護者(これらの施設を利用するに至る前からその施設の所在する市町村の区域内に居住地を有していた被保護者を除く。)につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一 三 市町村が支弁した保護施設の設備費の四分の一 第七十四条 (都道府県の補助) 都道府県は、左に掲げる場合においては、第四十一条の規定により設置した保護施設の修理、改造、拡張又は整備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。 一 その保護施設を利用することがその地域における被保護者の保護のため極めて効果的であるとき。 二 その地域に都道府県又は市町村の設置する同種の保護施設がないか、又はあつてもこれに収容若しくは供用の余力がないとき。 2 第四十三条から第四十五条までに規定するものの外、前項の規定により補助を受けた保護施設に対する監督については、左の各号による。 一 厚生大臣は、その保護施設に対して、その業務又は会計の状況について必要と認める事項の報告を命ずることができる。 二 厚生大臣及び都道府県知事は、その保護施設の予算が、補助の効果を上げるために不適当と認めるときは、その予算について、必要な変更をすべき旨を指示することができる。 三 厚生大臣及び都道府県知事は、その保護施設の職員が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したときは、当該職員を解職すべき旨を指示することができる。 第七十四条の二 (準用規定) 社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第一号の規定又は同法第三条第一項第四号及び同条第二項の規定により普通財産の譲渡又は貸付を受けた保護施設に準用する。 第七十五条 (国の負担及び補助) 国は、政令の定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 一 市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の三 二 市町村及び都道府県が支弁した保護施設の設備費の二分の一 2 国は、政令の定めるところにより、都道府県が第七十四条第一項の規定により保護施設の設置者に対して補助した金額の三分の二以内を補助することができる。 第七十六条 (遺留金品の処分) 第十八条第二項の規定により葬祭扶助を行う場合においては、保護の実施期間は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。 2 都道府県又は市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。 第七十七条 (費用の徴収) 被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 2 前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実務機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。 3 前項の処分は、家事審判法の適用については、同法第九条第一項乙類に掲げる事項とみなす。 第七十八条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 第七十九条 (返還命令) 国又は都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金又は負担金の交付を受けた保護施設の設置者に対して、既に交付した補助金又は負担金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 一 補助金又は負担金の交付条件に違反したとき。 二 詐偽その他不正な手段をもつて、補助金又は負担金の交付を受けたとき。 三 保護施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。 四 保護施設が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したとき。 第八十条 (返還の免除) 保護の実施機関は、保護の変更、廃止又は停止に伴い、前渡した保護金品の全部又は一部を返還させるべき場合において、これを消費し、又は喪失した被保護者に、やむを得ない事由があると認めるときは、これを返還させないことができる。 第十一章 雑則(第八十一条―第八十六条) 第八十一条 (後見人選任の請求) 被保護者が未成年者又は禁治産者である場合において、親権者及び後見人の職務を行う者がないときは、保護の実施機関は、すみやかに、後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 第八十二条 (町村の一部事務組合等) 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。 第八十三条 (保護の実施機関が変更した場合の経過規定) 町村の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、変更前の保護の実施機関がした保護の開始又は変更の申請の受理及び保護に関する決定は、変更後の保護の実施機関がした申請の受理又は決定とみなす。但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた保護に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとみなす。 第八十四条 (実施命令) この法律で政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。 第八十四条の二 (大都市等の特例) この法律中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下本条中「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市若しくは中核市(以下本条中「指定都市等」という。)が処理し、又は指定都市等の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市等又は指定都市等の長に関する規定として指定都市等又は指定都市等の長に適用があるものとする。 2 第六十六条第一項の規定は、前項の規定により指定都市等の長がした処分に係る不服申立てについて準用する。 第八十四条の三 (保護の実施機関についての特例) 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されている者に対する保護については、その者がこれらの施設に引き続き収容されている間、その者は、第三十条第一項ただし書の規定により収容されているものとみなして、第十九条第三項の規定を適用する。 第八十五条 (罰則) 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。 第八十六条 第四十四条第一項、第五十四条第一項若しくは第七十四条第二項第一号の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十八条第一項(要保護者が違反した場合を除く。)、第四十四条第一項若しくは第五十四条第一項の規定による当該官吏若しくは当該吏員の調査若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五万円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても前項の刑を科する。但し、法人の役員(理事、取締役その他これに準ずべき者をいう。)又は人(人が無能力者であるときは、その法定代理人とする。)がその法人又は人の代理人又は使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため相当の注意を怠らなかつたことの証明があつたときは、その法人又は人についてはこの限りでない。 附則 ----------------------------------------- 附則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月一日以降の給付について適用する。 (生活保護法の廃止) 2 生活保護法(昭和二十一年法律第十七号。以下「旧法」という。)は、廃止する。 (経過規定) 3 この法律の施行前においてされた保護の決定は、この法律に基いてされたものとみなす。 4 この法律の施行前において、都道府県の設置した保護施設及び旧法第七条の規定により認可された市町村又は公益法人の設置した保護施設は、この法律に基いて設置され、又は認可された保護施設とみなす。 6 この法律の施行前において、生活保護法施行令(昭和二十一年勅令第四百三十八号)第六条又は第七条の規定により厚生大臣の指定した医療施設並びに市町村長の指定した医師、歯科医師、薬剤師及び助産婦は、この法律に基いて厚生大臣又は都道府県知事の指定した医療機関及び助産機関とみなす。 7 この法律の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (読替規定) 10 他の法令中に旧法の規定を掲げている場合において、この法律中にこれらの規定に相当する規定があるときは、政令で特別な規定をする場合を除く外、各々この法律中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとみなす。 (昭和六十年度から昭和六十三年度までの特例) 11 第七十三条及び第七十五条第一項の規定の昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、第七十三条第一号及び第二号中「十分の二」とあるのは「十分の三」と、第七十五条第一項第一号中「十分の八」とあるのは「十分の七」とする。 ------------------------------------------ 附則 (昭和二五年五月一五日法律第一八二号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 ------------------------------------------- 附則 (昭和二六年四月一日法律第一一六号) 抄 1 この法律中第七条の改正に関する部分は、公布の日から起算して六月を経過した日から、その他の部分は、公布の日から施行する。 ------------------------------------------ 附則 (昭和二六年五月三一日法律第一六八号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。但し、第四十一条から第四十三条まで及び第四十五条の改正規定は、同年六月一日から施行する。 2 第八十三条の規定は、この法律の施行により保護の実施機関に変更があつた場合に準用する。 3 社会福祉事業法附則第七項の規定に基き置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。 ----------------------------------------- 附則 (昭和二七年六月三〇日法律第二一九号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 ----------------------------------------- 附則 (昭和二七年八月一四日法律第三〇五号) 抄 (施行期日) 1この法律は、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。 ----------------------------------------- 附則 (昭和二八年三月二三日法律第二一号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 --------------------------------------- 附則 (昭和二八年八月一日法律第一一五号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 ----------------------------------------- 附則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 3 この法律施行の際、従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。 ----------------------------------------- 附則 (昭和二九年三月三一日法律第二八号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。 ---------------------------------------- 附則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号) 1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。 2 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。 ---------------------------------------- 附則 (昭和三一年一二月二〇日法律第一七九号) 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律による改正前の生活保護法第四十九条の規定により都道府県知事が指定した薬剤師がこの法律の施行の際現に調剤に従事している薬局は、この法律による改正後の同法同条の規定により都道府県知事が指定した薬局とみなす。 --------------------------------------- 附則 (昭和三三年一二月二七日法律第一九三号) 抄 1 この法律は、新法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。 --------------------------------------- 附則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例
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