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https://w.atwiki.jp/commercial/pages/121.html
年代 2005年 内容 東京都が行っている、同名の高校中退者や中卒者向けの相談・支援サービスのCM。 町にアニメの女性キャラを模した着ぐるみが立っており、途中でアップになる。 スレの情報・内容 【浄瑠璃】未出・迷宮入りCM捜索スレ14【ヒトガタ】 206 提供:名無しさん2016/10/29(土) 22 39 36.43 0 青少年リスタートプレイスのcmを探しています。 放送年度は2005年で東京都限定のcmのようです。 当時不気味に思ったのでもう一度見てみたいです。 捜索お願いします。 207 提供:名無しさん2016/10/29(土) 22 57 02.35 0 206 とりあえず検索してみたがおっしゃるとおりなかなか不気味な内容なようだ http //saka.exblog.jp/3601255/ http //ameblo.jp/ok-s/theme-10001085733.html Webarchiveから 当時の東京都公式ホームページ https //web.archive.org/web/20051124075447/http //www.metro.tokyo.jp/MOV/mov.htm 210 提供:名無しさん2016/10/29(土) 23 09 01.19 0 リスタートプレイスのキャプ画像 軽く鳥肌が立った http //kigurumiphotos.webspace.ne.jp/bbs/?mode=tt ;parent_id=802 211 提供:名無しさん2016/10/29(土) 23 11 16.40 0 http //kigurumiphotos.webspace.ne.jp/bbs/?mode=tt ;parent_id=802 URL貼り直し (編注:現在編集者の環境だと上記URLから直接ジャンプすると両方共エラーが出て閲覧できませんが、 こちらで画像の貼られた板が閲覧可能です。なお削除された場合に備えて当ページにも転載済です。) 271 提供:名無しさん2016/10/30(日) 11 51 50.36 0 リスタートプレイス最近の未発掘CMの中で凄い気になるなあ 新しいけど東京都限定とか見つけるの大変そう 291 提供:名無しさん2016/10/30(日) 13 37 08.87 0 リスタートプレイスが東京限定って要するに関東ローカルってことでしょ? MXだけで流れてるわけではないだろうに 349 提供:名無しさん2016/10/31(月) 23 18 57.64 0 とりあえずユニクロの巨大ロゴとリスタートプレイスは早く発掘されてほしい 352 提供:名無しさん2016/11/01(火) 18 00 47.50 0 リスタートは当時の2ちゃんのログがたくさんひっかかるな 画像 女性編1 女性編2 女性編3 男性編 コメント 画像が怖すぎる -- 名無しさん (2016-12-02 01 01 57) https //www.axfc.net/u/3752641?key=kigurumi -- 名無しさん (2016-12-15 05 07 34) 実際の映像を見てみたくなり、探してみましたが画像しか見つかりませんでしたね。動画で見ることはもうできないんでしょうかね。 -- 名無しさん (2016-12-15 20 04 31) 不気味で鳥肌が立ちました -- 名無しさん (2018-12-05 19 30 51) 上のサムネがいきなり出てきてクッソこええ -- 名無しさん (2020-10-03 12 57 59) やっぱこのサムネ慣れない… -- 名無しさん (2020-10-03 22 09 02) これって不登校=アニメオタクってイメージがあるからなのか? -- 名無しさん (2021-05-18 16 17 14) ちなみにこのCMに出てくるマスクはツインエンジェルの公式着ぐるみでお馴染みの造形工房SIGMA製作との事。(公式サイト参照) -- 名無しさん (2022-02-13 13 10 35) ↑↑ナレーションが皆口裕子だしアニメオタクは意識してると思う笑 -- 名無しさん (2023-04-21 19 40 03) 名前 コメント
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法学に詳しいマンガ家の方が法学的に反論・注釈しておりなかなか興味深かったので許可をもらい転載させて貰いました。 注釈や反論となっている部分以降はマンガ家の方が書かれたものです。 また私の意見・注釈・反論もこの際便乗させて貰いました。それについては壺・注釈としました。 質問回答集原文 http //www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/04/20k4q500.htm 反論・注釈原文 http //ncc1701r2d2.hp.infoseek.co.jp/ 東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集 目次一覧 反論2 (18.─ 25.に対する反論はこちら) 1.漫画やアニメなどの創作物の規制は、「表現の自由」を侵害するのではないですか?また、漫画家など、制作者の創作活動を萎縮させることになりませんか? 2.「非実在青少年」とは何ですか? 3.18歳未満に見えるキャラクターが出てくる漫画やアニメは、全て見られなくなるのですか? 4.「性交」、「性交類似行為」とは何ですか? 5.「非実在青少年」は生きている青少年ではないのに、なぜ規制する必要があるのですか? 6.18歳未満の登場人物の性的な描写があれば、全て規制の対象になるのですか? 7.「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシーン、裸のシーン、入浴シーンやシャワーシーンがある漫画やアニメは、全て規制されるのですか? 8.都は、「あくまで『自主規制』が中心である」と説明しているようですが、条例に基づく「自主規制」は半ば強制的なものであり、漫画家は自由に作品を描けなくなってしまうのではないですか? 9.東京都だけが新たに「青少年の性行為が描かれた漫画やアニメ」を規制するのはおかしいのではないですか? 10.条文で、「みだりに」「性的対象として」「肯定的に」などと言っていますが、非常にあいまいではないですか? 11.出版社が集中する東京都が規制を強化すれば、全国に影響が波及するのではないですか? 12.現在の「著しく性的感情を刺激する」という指定基準を当てはめればよいのではないですか? 13.いま業界が行っている自主的な取組で、十分足りるのではないですか? 14.「不健全図書」の指定はどのようにして行われるのですか?都の職員が勝手に決めることはないのですか? 15.現実の子供の性交経験率は高くなっているのに、子供の性行為を描いた漫画やアニメを子供から遠ざけても意味がないのではないですか? 16.不健全図書を持っていると、取り締まられたり逮捕されたりするのですか? 17.そもそも、なぜ、条例を改正し、規制対象を広げる必要があるのですか? 質問集に対する私的反論 参考 1.漫画やアニメなどの創作物の規制は、「表現の自由」を侵害するのではないですか?また、漫画家など、制作者の創作活動を萎縮させることになりませんか? 今回の条例改正案は、子供(18歳未満の者をいう。)を悪質な性行為の対象とする漫画やアニメなど(以下「漫画など」といいます。) を、子供が買うことのないよう、書店などのいわゆる「成人コーナー」に置いてもらおうとするものです。 不健全な図書から子供を守る、いわゆる「18禁」「成人指定」制度は、昭和39年からあり、漫画なども当初からその対象とされてきました。 あくまでも子供への販売を行わないことにとどまり、このような漫画などを描くこと・創ること・出版すること、18歳以上の方が買ったり見たりすることはこれまでどおり自由です。したがって、憲法第21条の「表現の自由」を侵害するものではありません。 条例が制定された昭和39年から約50年経ちますが、これまでの運用状況から見ても、漫画家の方たちなどの創作活動を萎縮させるものではないと考えています。 なお、子供の健全な成長を妨げるおそれがある図書類を、子供が買うことのないようにする制度は、最高裁判所によって合憲とされています。 注釈 ここで大事なのは「表現に対する萎縮効果をもつものではない」と都が考えているということではない(条例案を出している時点で都がそう考えていることは明らかだから)。 大事なのは、「既存の規制では足りず、新たに規制を追加する必要がある」と都が考えている、ということである。 これを覚えておいて欲しい。 そして、筆者はここに最大の疑問がある(筆者注釈において後述)。 また、Aという規制が仮に萎縮効果を生じさせないとしても、Bという規制が萎縮効果を生じさせないという理由にはならないし、ましてやAとBが併せて規制されることによって萎縮効果が生じる可能性も充分にある。 早い話が、ここに書いてあることは詭弁そのものである。 このこともここに明記しておきたい。 2.「非実在青少年」とは何ですか? 「明らかに18歳未満の青少年であると設定されているキャラクター」のことです。 作品の中で、そのキャラクターの年齢や学年が、絵やセリフで表されていたり、小学校や中学校の校舎で授業を受けているシーンがあるなど、誰が見ても明らかに「18歳未満である」と認識できる場合や、ナレーションで「○○(キャラクター名)は13歳。」などと説明されている場合が、この「非実在青少年」に該当します。 例えば、「見た目が子供のように見える」「声優の声が18歳未満のように聞こえる」だけの場合は、全く該当しません。 注釈 好意的に受け止めれば、表現の自由に配慮して可能な限り明確かつ限定的な対象にしている、といえる。 が、それはあくまでこうした概念が必要であるということを前提にする。 概念自体が不要であれば、限定もくそもない。 では、本当にこうした概念は必要なのか。 これが筆者の付記する、この文書に対する注釈全体のテーマである。 まず前提として。 第1に、これは青少年をエロから遠ざけましょうという、一般的な意味でのポルノ規制ではないはずである。(p.8筆者注釈参照) なぜなら、もしそうであれば例えば人妻とオッサンがセックスしている内容でもダメなはずであり、「非実在青少年」という概念自体が必要ないからだ。 第2に、児童ポルノ規制の一環でもないはずである。もしそうであれば、頒布してはいけない相手を青少年に限る必要がないからだ。児童ポルノとして扱うのであれば、むしろ成人に対して規制しないと意味がない。 また、都自体も児童ポルノ規制とは無関係だと説明している(p.21及びp.22参照。この説明自体に対する疑義については、ここでは置いておく)。 従って、今回の改正はこれらとは異なる、新たな必要性からなされるものであって、その必要性に疑義があれば、当然に「非実在青少年」という新しい概念も必要ないということになる。 3.18歳未満に見えるキャラクターが出てくる漫画やアニメは、全て見られなくなるのですか? いいえ、そのようなことはありません。 まず、条例改正案の「非実在青少年」は、漫画などにおいて、年齢や学年についての明確な描写や台詞、ナレーションにより、明らかに「18歳未満」と設定されているキャラクターに限定されます。 見た目が幼く見えたり、声が幼く聞こえたりするキャラクターであっても、「18歳以上」であると明確に設定されていたり、年齢や学年が不明であったりするものは、この「非実在青少年」に当たりません。 さらに、子供が見たり買ったりしないよう、成人コーナーでの販売を求めるのは、「18歳未満」と設定されているキャラクター(「非実在青少年」)が、「性交又は性交類似行為」をしていることが明確に描写されているもののうち、子供にとって特に悪質なものに限定されます(問4、問6を参照して下さい)。 したがって、「18歳未満のキャラクターが出てくる漫画などが全て見られなくなる」ようなことはありません。 注釈 p.7と併せて読むこと。 4.「性交」、「性交類似行為」とは何ですか? 「性交」とは、セックスのことです。 「性交類似行為」は、「フェラチオ」、「手淫」、「アナルセックス」などの性交に極めて近い性的行為を指す法令用語(法律や条令で使用される一定の言葉)です。 単なる裸(乳房、お尻などが直接見えている状態)やキスシーンはもちろん、性交を示唆するにとどまる描写(裸の二人が折り重なっているなど)は該当しません。 注釈 バナナを食べるのも練乳をかけるのも性的行為ではないから、当然「性交類似行為」には該当しない。 それが例え性交を想起させる描写であっても、である。もしこれを含むとすれば、下記アンダーライン部分(とくに筆者追加赤線アンダーライン部分)との区別が必要になるが、それは曖昧不明確きわまりなく、明らかに表現に対する萎縮効果を及ぼす。 また、「裸の二人が折り重なっている」のはOKで、指で作った輪っかに人差し指を出し入れするのを描いたらダメ、というバカバカしい話になりかねない。 壺・注釈 ということは猪瀬副知事があれだけ持ち上げ、あれだけ叩いた『奥サマは小学生』は今回の規制の対象外ということになる。 5.「非実在青少年」は生きている青少年ではないのに、なぜ規制する必要があるのですか? それは、この条例は、漫画などに出てくる「非実在青少年」を守ることが目的なのではなく、それを見たり読んだりする、実在の(生きている)子供の、健全な成長が妨げられるのを防ぐことが目的だからです。注・都の説明を覚えておいて下さい。 これまでも、子供が読んだり見たりした場合に、性的な刺激を強く受けるような漫画などについては、その子供の健全な成長が妨げられるのを防ぐため、条例により子供に売らない、見せないための取組(いわゆる「18禁図書(※)」として「成人コーナー」に置くこと)を行ってきました。注 今回の改正は、漫画などのうち、18歳未満のキャラクターに対する強姦(レイプ)や近親相姦(親子や兄弟姉妹間のセックス)など、実社会では社会的に許されない悪質な性行為について、読者の性的好奇心を満たすため、あたかも楽しいこと、社会的に許されることであるかのように描くような漫画などは、性的判断能力が未熟である子供が読んだり見たりした場合に「このようなことをしてもいいんだ」「このようなことをしてみたい」などの誤った認識をしてしまうおそれがあるため、子供への販売を行わない対象に追加するものです。 (※)「18禁図書」:18歳未満である青少年に対し、閲覧・販売が適当でない旨の表示(「成年コミック」など)を行っている図書類。 注釈 一般的な意味でのポルノ規制。 日本のように成人に対してもポルノを規制する(刑法175条)かどうかは国によってかなりの差があるが、こうして一定の年齢に達するまでポルノに接触することを規制することは多くの国で行われているし、そのこと自体は(程度の差はあれど)多くの人が納得するだろう。 そして、今回の改正は、このような一般的な意味でのポルノ規制とは異なる、と都は説明しているわけである。(p.5筆者注釈参照) このことは明確に覚えておいてほしい。 なぜなら、例えば規制推進派の方などが「こんなもの子供に読ませられないでしょ!」と具体的な漫画を挙げたりすることがあるが、仮にその「子供に読ませられない」という理由が「性描写が激しいから」であれば、既存の規制で充分であって、新たな規制の必要性がないからである。 あくまで「子供に読ませられない」理由は「子供がレイプや近親相姦を肯定的なものと誤解し、それを指向するようになる」からでなければならない。そうでなければ、今回の改正はその正当性を根本から失う。 また、この論点を明確に意識しておけば、例えば規制推進派の方がわざわざインパクトの強い性描写の激しいものを持って来て「こんなもの…」と言った場合に、論点がズレていることがはっきりと理解できる。 そういう人が果たしてわざと論点を誤摩化しているのか、たんに論点を理解していないのかまでは判らないが。 ちなみに、彼らが提示するものの多くは『成年マーク』がつけられ、既に18禁規制されていたりする。この場合、当然新たな規制は必要ない。 壺・注釈 条文には『18歳未満のキャラクターに対する強姦や近親相姦など、実社会では社会的に許されない悪質な性行為』とは書いてません。ただ単に、18歳未満の性描写を肯定的に書くことを規制しています。 以下条文を引用します。 東京都青少年条例改正案 第七条 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写すること これを『18歳未満のキャラクターに対する強姦や近親相姦など、実社会では社会的に許されない悪質な性行為』と読めというのは無理があるでしょう。 6.18歳未満の登場人物の性的な描写があれば、全て規制の対象になるのですか? いいえ、そのようなことはありません。 今回の条例改正で、「子供に売らない」対象となるのは、18歳未満の登場人物の「性交又は性交類似行為」が明確に描かれたものに限られます。 さらに、そのような「性交又は性交類似行為」の明確な描写を、正当な理由なく、読者の性的好奇心を満たすことを目的として、不当に賛美したり強調したりしたものに限定しています。 つまり、子供と大人、又は子供同士の性行為が、全編の大部分にわたって描かれたような、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供との性行為の描写がメインとなっているものに限られます。 単なる裸はもちろん、子供のベッドシーンや性行為の描写が含まれるというだけで、規制の対象になることはありません。 注釈 文書中何度も出てくるけれど、あくまで「いわゆるエロ漫画」が対象であると強調し、明言していることをしっかり覚えておいて下さい。 壺・注釈 エロ漫画を規制したいのであれば、今までの条文で十分でしょう。エロを規制したいのであればそのための規定はあるからです。 また5.「非実在青少年」は生きている青少年ではないのに、なぜ規制する必要があるのですか?の説明とも食い違います。 7.「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシーン、裸のシーン、入浴シーンやシャワーシーンがある漫画やアニメは、全て規制されるのですか? 子供に見せない、売らない対象となるのは、「性交又は性交類似行為」が明確に描写された漫画などに限られます(問6を参照して下さい)。 「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシーン、裸のシーン、入浴シーンやシャワーシーンの描写があるだけで規制することはありません。 例えば、よく問い合わせのある以下のような漫画などについては「性交」又は「性交類似行為」を描いたものではないので、今回の対象にはなりません。 「ドラえもん」(しずかちゃんの入浴シーン) 「サザエさん」(ワカメちゃんのパンチラシーン) 「キューティーハニー」(如月ハニーの変身シーン) 「クレヨンしんちゃん」(しんのすけがお尻を出すシーン) 「ドラゴンボール」(ブルマが裸になるシーン) 「新世紀エヴァンゲリオン」(レイやアスカのヌードシーン) 壺・注釈 問題はNANAやベルセルクなども対象に入りかねないということ 8.都は、「あくまで『自主規制』が中心である」と説明しているようですが、条例に基づく「自主規制」は半ば強制的なものであり、漫画家は自由に作品を描けなくなってしまうのではないですか? 条例の「自主規制」は、子供の健全な育成を阻害するおそれのある図書類を「子供へ売ることのないよう」、図書類の発行や販売に関係する事業者(出版社、書店など)に、自主的な努力をお願いすることです。 具体的には、該当する図書類について、表紙に「成年コミック」などの表示をした上で、いわゆる「成人コーナー」など、一般の誰でも見られる書棚とは区分された場所に置き、子供が買うことのないように努力していただくものです。注 漫画家の方に、「そのような作品を描かないように自主規制する」ことを求めるものではありません。そのような作品を描くこと、出版すること、18歳以上の方に売ることは、全く規制されません。 (参考)条例第7条【現行】 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場を経営する者は、(中略)当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸付け、又は観覧させないように努めなければならない。 注釈 現在、いわゆる「成年マーク」つきの漫画雑誌や単行本で行われている形態。 逆に言えば、今回の追加規制対象は「成年マーク」がついていないもの、ということになる。 これについては後で詳述する。 壺・注釈 理屈上はそうでも実際はまったく異なる。 そもそも有害図書指定を一定数以上食らうと流通に通せなくなる。 また大阪のBL・TL撤去問題を見ても行政の圧力に対して流通や小売の反応はとてつもなく大きいことは明白である。 9.東京都だけが新たに「青少年の性行為が描かれた漫画やアニメ」を規制するのはおかしいのではないですか? 東京都以外の大部分の道府県は、個別指定制度のほか、包括指定制度(「全裸・半裸での卑わいな姿態」または「性交もしくは性交類似行為」の描写の分量により幅広く規制する制度(ページ数や一冊に占める割合を基準として子供への販売制限を決める制度)を併用しています。 この包括指定制度は、大部分の道府県で「全裸・半裸での卑わいな姿態」または「性交もしくは性交類似行為」の描写の分量によって指定を行うものです。そして、「性交又は性交類似行為」については、性的刺激の程度とは関係ないことが多く、描かれている性行為の主体が青少年か否かを問いません。このため、他の道府県では、現在でも、青少年の性行為が一定の分量以上描かれた漫画などは指定の対象となり得ます。 一方、東京都は、個別指定制度のみを採用することで、特に慎重な手続きをとってきました。個別指定制度とは、販売されている本の中から、個別に本の内容を確認し、その性的刺激の程度を踏まえて、青少年健全育成審議会という第三者機関に諮った上で、いわゆる「18禁図書」として指定し、指定後は、子供への販売などを制限する制度です。 今回、東京都では、これまでの「性的刺激の程度」という基準では対象とならなかったもののうち、子供を悪質な性行為の対象とする図書類について、「18禁図書」に追加できるように明確に条例で規定しようとするものです。 したがって、東京都のみが、「これまで他の道府県では規制されていなかった」「青少年の性行為が描かれた漫画などを規制する」ものではないのです。 注釈 5.および8.の注を参照 壺・注釈 これはそういう面がある。大阪とかの規制のほうがずっと厳しく運用できる面もある。 ただ、東京は政治・文化・経済の中心であり表現規制問題については特別に慎重にする必要がある。 また規則上の規制において『非実在青少年』という『新しい規制基準』を持ち出してきた以上、特にその基準の有無は厳しく問わなければいけない。 規制は『範囲を狭めればその分深くなる』という特徴があります。例えば今回の条例を条例どおりに使えば、たった1Pの描写でも『18歳未満の性行為が皇帝的に描かれているだけ』で規制の対象に出来るのですから… 10.条文で、「みだりに」「性的対象として」「肯定的に」などと言っていますが、非常にあいまいではないですか? 条例では、用語を以下の意味で使用しています。いずれも、条例化にあたっては極力、その対象物を明確に絞り込むことが必要である、との考えのもとに用いている言葉です。 ○「みだりに」=「正当な理由がなく」 正当な理由とは、例えば、レイプ事件の裁判員裁判において、裁判員の方に被害状況を説明するため、再現写真の代わりに、その被害場面をイラストで書き表す場合などを指します。 ○「性的対象として」=「読者の性的好奇心を満たすため」 例えば、ストーリー性が低く、性行為のシーンばかりが頻繁に出てくる、一話、一冊の大部分が性行為のシーンばかりの作品のように、性行為のシーンを「売り」にしていることを指します。 いわゆる「エロ漫画」と呼ばれるもののことです。注 ○「肯定的に」=「不当に“賛美”または“誇張”して」 「不当に賛美」とは、例えば、小学生が「大人との性交を喜んで受け入れている」「大人に対し、性交を誘っている」場面などの表現を指します。したがって、主人公が子供時代にレイプや性的虐待に遭ってトラウマを負っている、という設定における回想シーン等は、含まれません。 また「不当に誇張」とは、性行為のシーンが、ストーリー上不必要なほど強調されたもの、延々と描写されたものや繰り返し描写されたものを指します。 注釈 何度も明言していることに留意。 壺・注釈 みだりについては、マンガやアニメなどが大衆娯楽である以上。事実上殆ど制限になっていないと思う。これで規制の対象から逃れられるのは保健体育の教科書くらいではないか? エロ漫画ならエロ漫画の規定でチェックするべき。 「肯定的に」=「不当に“賛美”または“誇張”して」というのもかなり無理があるように思う。 例えば高校生同士がセックスして喜んでいる描写は『肯定的』であるでしょう。それも規制の対象なりえるわけです。 11.出版社が集中する東京都が規制を強化すれば、全国に影響が波及するのではないですか? 東京都の条例が効力を持つのは、都内のみです。 つまり、都が不健全図書指定しても、それにより子供への販売が制限されるのは都内のみであり、同じ図書であっても、都以外の道府県では子供への販売が可能です。 また、そのような図書を描くこと、出版すること、18歳以上の方に対して販売することは、条例においては、元々一切規制されていません。 さらに、問9のとおり、そもそも、今回条例改正により都が指定対象とする図書類について、他の道府県では既に子供への販売制限の対象となり得るものです。 このため、東京都の規制により、全国に影響が波及するということはありません。 注釈 このページの回答は全て詭弁である。 ここでの質問は「全国に影響が波及するのではないか?」というものであり、つまり法的効果ではなく、事実上の影響の大きさを聞いているのである。 これに対し、回答の1-4行目までは法的効果が及ばないということであり、答えになっていない。 また、5-7行目までは「描くのも成人に売るのも自由だよ」と言っているのであって、規制対象が拡大しているという事実はおろか他県への影響力の大きさには一切無関係なことである。 8-10行目までは「そもそも他県だって独自に規制する可能性あるじゃん」と言っているだけであって、東京での規制が影響するかについては触れていない。 そもそも質問の趣旨は「東京で規制することによって、他県がもともと持っている規制の可能性が、実現化されてしまうのではないか」ということなのだから、「もともと可能性がある」は何の答えにもなっていない。 これで何故最後の断言に至るのか、その論理過程を是非とも聞いてみたい。 壺・注釈 政治的・社会的視点が完全に欠如している。 政治・文化・経済の中心地である。東京で『新たな規制を作ればその影響は東京には留まらない』 他の地方政府は東京の真似をする傾向があるし、そもそも出版社も東京で売れないものは作らなくなるから全国でも出版はされなくなる。 それは東京の都議さんも言っていることです 12.現在の「著しく性的感情を刺激する」という指定基準を当てはめればよいのではないですか? 「著しく性的感情を刺激する」かどうかは、単に全裸や性交シーンがある程度では該当せず、その判断は、性交シーンにおける性器の描写の明確さ、擬音(性交に伴って生じる音)や体液の描写の多さなどによることとされます。 上記のような、現在の指定基準の解釈は、昭和39年以来の条例の運用の中で、出版業界との間で共通了解の形成に努めてきたものであり、「子供との悪質な性交場面の描写がある」だけでは該当しません。 一方、{今回の条例改正においては、「著しく性的感情を刺激する」か否かではなく、「子供への強姦等著しく悪質な性行為について、あたかも楽しいこと、許されることのように描く漫画などは、これを読んだ子供の性的判断能力を歪めるおそれがある」として、新たに 指定基準を追加しています。} これは、「青少年の性的描写についてはその描写の程度に関わらず『著しく性的感情を刺激する』と解釈する」として、これまでの業界との共通了解を勝手に都が変更し、解釈を拡大することは、それこそが「行政の恣意的な運用」「規定の濫用」になると考えるからです。 表現の自由の重要性を踏まえ、新たに「子供への強姦等著しく悪質な性行為の対象として子供を描く漫画など」を子供に売らない規制の対象にするには、その指定基準を条例に追加し明示することが行政としての責任であると考えています。 注釈 であるならば、今回の追加基準の対象は既存の「著しく性的感情を刺激する」という基準から漏れたもの、ということになる。 このことはp.12(問い9)に付したハイライト部でも確認できる。 一方で、p.13では今回の改正で対象となるのは「いわゆるエロ漫画のうち?」と回答している(筆者ハイライト部分)。 これを総合すれば、都は以下のように考えているということになる。 a.「いわゆるエロ漫画」の中には「著しく性的感情を刺激する」ものと、そうとは言えないものがある。(筆者注:なぜなら『いわゆるエロ漫画』すべてが『著しく性的感情を刺激する』ものであれば、追加基準は必要ないから) b.上記a.を前提に、「いわゆるエロ漫画」のうち「著しく性的感情を刺激」するとは言えないが、「子供への強姦等著しく悪質な性行為の対象として子供を描く漫画など」が今回の追加対象である。 正直言って、具体例を想像するのが困難であるが、都の説明によればそういうことになる。 壺・注釈 条文には『18歳未満の性行為を肯定的に書くこと』としか書いておらず、『子供への強姦等著しく悪質な性行為について、あたかも楽しいこと、許されることのように描く漫画』という都の説明とはかけ離れている。 それこそ恣意的な解釈そのものだろう。 13.いま業界が行っている自主的な取組で、十分足りるのではないですか? 現在の「性的感情を著しく刺激するもの」という「不健全図書指定基準」については、約50年にわたる条例の運用の中で、出版業界との間で一定の共通了解ができており(問12を参照して下さい。)、運用にあたっては非常に限定的な適用がされています。 性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、子供に売らない規制の対象にはなっていないため、今回の改正で指定基準を追加しようとするものです(問16を参照して下さい)。 一方、業界にお願いをする「自主規制」についても、これまでの対象は「性的感情を刺激するもの」のみでした。 このため、今回新たに「自主規制」の対象として、業界に対し、子供に売らない、見せないなどの取組をお願いするのも、その内容が今までの自主規制の基準には入っていなかった漫画などとなります。 これは、上記の、「不健全図書指定基準」の追加に関する考え方と同じです。 注釈 都は「いわゆるエロ漫画」には「性的感情を著しく刺激するもの」と、そうではないものがある、と考えている(p.15筆者注釈部参照)。 そして、「性的感情を著しく刺激する」という基準は出版業者との一定の共通了解が成立していることを認めている。すなわち、現在行われている、いわゆる「成年マーク」をつけて区分陳列するという、業界の自主規制を肯定しているわけである。 赤線アンダーライン部分(筆者追加)は、すなわち「成年マークがついていないもの」ということになる(上記筆者注釈部参照)。 これはいわゆる「コンビニ誌」と呼ばれるエロ漫画のことだ。こう呼ばれる理由は、業界では「成年マーク」がついたものはコンビニに置いてはいけないことになっているからである。 都はつまり、これについて自主規制を求めているということになる。 ここに至って、ある疑問が生じる。 筆者はいわゆるエロ漫画家の一人であるが、コンビニ誌では内容がかなり規制されており、まず性交表現をかなりソフトにしなければならず(例えば性器のアップは避ける、汁の表現を抑える等)、修正(一般にいう『消し』)も大きい。 そして、これが今回のポイントだが、NG項目が非常に多い。もちろん業界の自主規制である。 例えば、相手の年齢を問わず、強姦はNGである。同意の下のSMですら基本的にNGである。 また、原則として高校生以下もNGである。「原則として」というのは、実際、漫画家は必ずしも厳密にキャラクターの年齢設定をするわけではないから、高校生くらいの年齢に見えるキャラクターを描く場合があり(その作家の絵柄にも影響する)、その場合には高校生に見えないように工夫をする、ということだ。具体的には、制服を着せてはいけないとか、教室を描いてはいけない等。 この年齢表現規制の具体的な態様は出版社によって多少のバラつきがあるが、少なくとも高校生以下はNGということ自体は共通しており、ましてやランドセル背負った小学生なんて完璧にNGである。 さらに、近親相姦もNGである。 こうしたものを描くときは「成年マーク」のついた雑誌で描かなければならない。つまり、コンビニには置けないのである。 さて、都が規制対象としようとしているのは果たして何であろうか? これが第1の疑問である。 都が自主規制を求めているのは、いわゆる「コンビニ誌」である(筆者注釈に前述)。 しかし、前述の通り、コンビニ誌は内容が規制されている。強姦もロリも近親相姦もない。 更に、今からコンビニに行ってすぐ確認してもらえるはずだが、その販売態様も規制されている。封印シールを貼って立ち読みができなくしてあり(当然、子供が中を見る事はできない)、成年雑誌コーナーとして区分陳列されている。 つまり、販売態様も自主規制されているのだ。 都は一体何を以て規制が必要と考えているのか。 こうした自主規制を知らないのか、あるいは知っているがそれでは足りないと判断しているのか。 これが第2の疑問である。 壺・注釈 そもそも『幼い子供に対する強姦モノ』が一般向けで売られていてさらに現在の有害図書制度で規制できてないことなど殆ど存在しない。つまり新しい規制など必要ない。 14.「不健全図書」の指定はどのようにして行われるのですか?都の職員が勝手に決めることはないのですか? 「不健全図書」としての指定は、条例と、条例の施行規則に明記されている基準に基づき、東京都が行います。 しかし、指定すべきかどうかは、出版や映画・新聞等の関係業界の代表者、都議会議員、保護者の代表などの第三者で構成される「東京都青少年健全育成審議会」に判断をお願いし、そこで「指定すべき」との判断が下されたもののみが「指定」される仕組みになっています。東京都の職員が勝手に判断して指定を行うことはできません。 この仕組みは、昭和39年に条例が作られた時から変わっておらず、今回の改正後も同じ仕組みにより、「指定」が行われます。 注釈 偏ったメンバーを選定することが可能であることは言うまでもない。 そもそも改正案を作る時点で規制対象となる業界に一切意見を聞かず、パブリックコメントも無視しているのだから、メンバーの選定を公平にするから信用しろと言われても無理である。 壺・注釈 規則でメンバーの1/3が東京都職員と警察関係者である。彼らが規制に反対するはずがないので時点で既に大きく偏っている。 さらにメンバーの選定は知事の権限となっている。ここでもかなりの恣意性の危険がある。 15.現実の子供の性交経験率は高くなっているのに、子供の性行為を描いた漫画やアニメを子供から遠ざけても意味がないのではないですか? 規制の対象は、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供への強姦や近親相姦などの悪質な性行為を、あたかも楽しいこと、普通のこととして描写しているようなものなど、子供に対する悪質な性行為のシーンを「売り」にしたものに限られます。 通常の子供が経験する性交と、このような悪質な性行為は、明らかに別物であり、性的判断能力が未熟である子供がこのような漫画などを読むことで、悪質な性行為への「誘い」に対する子供自身の抵抗感が薄れるおそれがあり、また、そのような性交を普通のこと として、真似て実践してしまうおそれもあります。 このような漫画などを子供に見せたくないというのは、親として、ごく自然の感情であり、このような漫画などを子供に見せないのは、未熟な子供を守る大人としての責務であると考えています。 注釈 犯罪である強姦と、倫理的な問題である近親相姦を同列に語ることの当否は別論に譲るとして、いずれにせよこれらの行為の描写は、「コンビニ誌」では現在でも既に自主規制によってNGであり、「成年マーク」をつけられて区分陳列された雑誌でないと載せることはできない。当然、青少年が買うこともできない。(p.16筆者注釈参照) 規制を求める人々はしばしば「こんなものが簡単に買える」「何ら規制されることなく書店の店頭に置かれている」と言うのだが(例:都小P→http //ptatokyo.jugem.jp/?day=20100316)、そんなに業界のルール違反をしている店があちこちにあるのだろうか。少なくとも筆者は見たことがない。それとも、彼らはよほどいかがわしい地域に住んでらっしゃるのだろうか。 いずれにせよ、そんな店があれば、そこに行って「業界のルールを守れ」と言えばいいだけなのだが。 また、猪瀬直樹副知事が「規制すべき漫画」の具体例として挙げた漫画が明らかに今回の規制対象とはならない内容であること(p.6およびp.7参照)に至っては、「反対派は改正案を誤解している」と主張する副知事自身が改正案を理解していない証拠であり、全く笑えない話だ。 第1の疑問と第2の疑問(ともにp.16注釈に前述)とを併せて考えるに、都は果たして本当に実態調査をした上で規制が必要としているのか。 少なくとも業界(エロ漫画雑誌を発行している出版社やコンビニエンスストア、アダルトコミック専門店など)から自主規制の事情を聞くということは一切していないと考えられる。 壺・注釈 条文には『子供への強姦や近親相姦などの悪質な性行為を、あたかも楽しいこと、普通のこととして描写している』と書いてない。 しかも子供というと幼いイメージがあるが、条文では18歳未満である。 つまり、高校生のセックスも規制の対象となっている。 16.不健全図書を持っていると、取り締まられたり逮捕されたりするのですか? 青少年健全育成条例は、青少年を守ることが目的であり、不健全図書については、青少年の健全な育成を妨げるような図書類を青少年に販売等させないような環境整備を規定しています。 したがって、対象となる不健全な図書類の存在自体が悪いことであるとして、それを持つことを「犯罪」として取り締まったり、逮捕したりするということはあり得ません。 なお、こういった図書類を「創作すること」、「出版すること」、「18歳以上に販売等すること」も一切禁止していません。 今回の条例改正で、漫画などが描けなくなる・読めなくなる・持っているだけで取り締まりを受けるといったご懸念は、全て児童ポルノ法(※)との混同に基づく誤解であると考えます。 (※)児童ポルノ法では、実在の子供の性交等を描写した児童ポルノについて、その製造や一般への販売等が処罰の対象とされています。 注釈 この部分はその通りである。 ただし、法的効果についてはその通りだが、表現の自由に対する事実上の萎縮効果については何のエクスキューズにもなっていない。 他県への影響力についてはp.14注釈に書いた通りである。有り体に言えば、答えられないのでケムに巻いている。 17.そもそも、なぜ、条例を改正し、規制対象を広げる必要があるのですか? 子供の健全な成長を妨げる図書類を、子供に見せたり売ったりしないための制度は、昭和39年の条例制定時から存在しています。 これまでは、いわゆる「エロ」系の図書類については、「性的感情を著しく刺激する(読み手に対し性的興奮を与える)もの」という基準のみに基づいて、子供への販売制限が行われていました。具体的には、セックスシーンや性器などの描写が非常にリアル・露骨な ものや、表現方法が極めて卑わいなもの(性器の挿入に伴う擬音の描写が執拗だったり、体液などの描写が激しいもの)のみが該当します。近年では、月に1~4冊程度が指定されており、そのほとんどが漫画です。 一方、性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、現在は子供への販売制限の対象ではないため、子供でも簡単に手に取れるような状況で売られています。 例えば、体つきが、まだ十分に成熟していない小学生と大人との性交シーンが描かれていても、そのような描写があるだけでは「著しく性的感情が刺激される」とは言えません。 しかし、子供が大人との性交を喜んで受け入れているような漫画などを、実際に子供が読んだ時、「このようなことは楽しいことなんだ」「自分もこのようなことをやってもいいのだ」と、誤った考えを持ってしまう可能性があります。 そこで、「性的感情を著しく刺激するもの」という基準に当てはまらなくても、「子供に対する、著しく悪質な性行為をあたかも楽しいこと、許されることのように描いているもの」について、不健全図書の指定基準に追加しようとするのが、今回の改正の考え方です。 注釈 ど こ で ? としか言い様がないのだが…。 改めて書いておくが、「条例で規制されていないこと」と「いつでも誰でも自由に買えること」はイコールではない。 その間には「業界の自主規制」があるからである。 今回の対象が「成年マークのついていないエロ漫画」であることは、この文書自体が明言している。 そのうち「子供に対する悪質な性行為を描いた漫画」であり、かつ「簡単に子供が手に取れるような状況で売られているもの」が本当に実在するのか。非実在エロ漫画か。とかいうどうしようもないギャグでもかまさないとやってられない気分だ。 まあそこは気を取り直して。 万が一、仮にそんなものがあったとして、条例で規制しなければいけないほど、また、新たに「非実在青少年」なんて概念を作り出さなければいけないほど、巷にあふれかえっているのか。 筆者には全くそうは思えない。 今これを読んでいるあなた。 そう、あなた。 今すぐコンビニか、近くの本屋に駆け込んで、成年マークのついていないロリエロ漫画を探してくれないだろうか。 都の説明によれば、普通の書棚に置いてあって、簡単に見つかるはずだから。 壺・注釈 条文にはそんなこと書いていません。 条例案では『18歳未満の性交を肯定的に描くこと』が規制の対象です。 つづき反論2へ (18.─ 25.に対する反論) 質問集に対する私的反論 まず条文の内容と都の説明はあまりにも違いすぎる。 都は繰り返し規制の対象は、『18歳未満を対象とした強姦などの悪質な性行為を不当に賛美・誇張しているもの』としているが、条文では『18歳未満の性行為を肯定的に描いているもの』としか書いてない。 両者の間には大きな隔たりが存在する。 個人的意見として、私は『18歳未満の性行為を肯定できるものではない』『それを見せることによって認識が歪む』というのがあまりにお粗末だと思います。 そもそも、18歳未満の人間が性行為をすることが歪んでいるのでしょうか?間違っているのでしょうか? 江戸時代なら14歳で元服していたわけです。それを変な価値観の下で『18歳未満はセックスするな』『エロ本も読むな』というのは本当に正しいのでしょうか? これが『13歳未満に対する強姦等の性行為』とかなら分かりますが、18歳未満の肯定適正描写を一律規制する今回の条例はとても支持できません。 参考 【東京都の青少年育成条例】非実在青少年の必要性についてのノート http //ameblo.jp/ohkoshi/image-10519196762-10514022943.html 協議会の力学について http //ameblo.jp/ohkoshi/entry-10503939275.html 都の発表した見解への疑問・反論・意見ノート http //ameblo.jp/ohkoshi/entry-10504192904.html 「藤本由香里さん、「(都条例改正に関する)質問回答集」の問題点指摘」 -ツイッター発言まとめ- http //togetter.com/li/17007 ご意見・ご感想などあればどうぞ 名前 コメント
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登録日:2011/04/22(金) 01 51 47 更新日:2024/03/08 Fri 00 01 05NEW! 所要時間:約 5 分で読めます ▽タグ一覧 アルバイト バイト ブラック 塾 塾講師 大学生 学習塾 職業 講師 大学生のバイトとして有名。 生徒に勉強を教える仕事のこと。 給料はかなり高い(大手の相場は時給換算で集団は2,500円弱、個別指導は1,000~1,500円くらい。個人経営の塾はこれより低い)。 が、 ぶっちゃけ割に合わない。 まず多くの塾がスーツ着用を義務付けているため必然的にスーツ登校となるのだが。 スーツ登校というのは地味にストレスが溜まるものである。 また教育上よろしくない染髪や長髪も禁止されていることが多い。 その他髭や爪、体臭などにも注意を払うのが望ましい。 これらの制約もさるものながら、時間外労働と責任の重さがとにかく半端ない。 (予習、教案作成、質問対応、メンタルフォロー、面談、会議、通塾指導、電話対応、引き継ぎ、激励etc……労働手当てが出るとこは出る) また生徒の前では学生ではなく講師として振る舞わなければいけない。弱音を吐けないというのも窮屈とされる所以だろう。 しかし生徒に教えるうちに、人にものを教える技術、 プレゼンテーション能力、目下の者への接し方はかなり向上することだろう。 またこれまでの勉強の総復習にもなる。 生徒が自分を信頼してくれた時は素直に嬉しいはず。 そして生徒が第一志望に受かった暁には一緒に泣いて喜ぶことだろう。 このように、やりがいはあらゆるバイトの中でも随一である。 ▼小学生 扱う内容は簡単だが、将来像というよりも「親のために勉強してる」生徒が多い。 そのため生徒をやる気にさせるのは相当難しい。 また算数は数学よりも難しいことがあり(文字式が使えないため)、解説するにも複雑な言い回しや難しい語彙を使えないため、 そういう面では中学生に教えるよりも難しいことも少なくない。 さらに教育的に不適切な発言にはかなり気を遣わなければならず、親から苦情が殺到しやすいのも覚悟が必要。 ▼中学生 小学生よりは扱いやすいが、その一方で荒れる教室、 部活が忙しくて宿題が(ry、中二病全開、屁理屈、揚げ足取り等も少なくない。 英語や数学でつまずきを感じ始めるのもここから。 高校進学をかなり真剣に考えている生徒もいるので、受験生を相手にするのは比較的楽。 ▼高校生 一般的に高校生を対象にするバイトは少ない。あるとしても個別指導。 自分の将来に直結する大事な時期であり、また嫌なら辞めるという選択肢も取れる年齢なので、 モチベーションを上げるのは小・中学生よりも遥かに容易。 が、扱う内容が普通に難しい。なにせつい最近まで自分も高校生だったのだから……。 下手な大学生だと自分でも分からないとかもよくあり、こんな状況で難関大の過去問とか質問されたら\(^o^)/ 生徒も人生経験を積んできているため、下手なパフォーマンスやごまかしは通用しない。 かつて自分がお世話になった予備校講師と同じ土俵に立っていることを忘れないでもらいたい。 もし自分が早稲田や慶應などの名門大学に通っているなら、その肩書きに惚れる生徒たちは少なからず居る。 地方の無名大学とかだと……まぁお察しください。 言わずもがな講師の人間性が問われ、いくら自分の学歴が優れていてもやはり面白い人でなければ懐かれない。 単純に生徒と顔を合わせる機会を増やすのも効果的で、 塾の自習時間が設けられているなら、時間外労働でも積極的に勤務して質問に対応してあげるといい。 ただし自分の大学での学業やサークル活動がおろそかになることは覚悟しておくべき。 そこから 「今度はファミレスで勉強しようぜ?」 に発展することもある。 ソースは筆者……の友人。 当然食事代は自腹でないと誰も来ない。 財布にはよろしくないが、生徒たちのハートを掴むには有効。 電子メールの普及により、親御さんたちにあらかじめ連絡することで心配をかけることもなく、 「うちの子に尽くしてくれてありがとうございます」と好印象をゲット出来る可能性がある。 ただし、親はあくまで勉強が出来るようになるために子供を通わせているので、 もし成績が(親の)思うように上がらなかったり、第一志望校不合格なんて時にはもう目も当てられない。 親からの苦情の電話などで精神的に追い詰められ、うつ病になる人もしばしば。 もっとも、大抵の塾では講師は外部で生徒と接触するのは規定違反となり、アドレス交換も禁止されている。 後、在籍している大学や出身校や年齢を生徒に教える事も禁止されている。 また、講師(成人)が未成年の生徒と関係を持つと「青少年保護育成条例違反」「児童福祉法違反」などで処罰される可能性がある。 こうなると、バイトをクビどころではなく、大学は退学・内定は取り消し・実名報道・そして刑事罰など散々なことになり得る。 結論を言うと、学力がない者の場合、始めるアルバイトとしては荷が重すぎる。 素直に二次元に萌えていた方が遥かに楽であろう。 三次は所詮惨事なのである、と自分に言い聞かせよう。 追記、修正お願いします △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] いい子すぎる生徒にはたまに惚れそうになることもある。 -- 名無しさん (2014-05-18 08 35 42) 高校生なら大したことはないが、小学生を受け持った人は「今の小学生はマセててびっくりした」と言うことが多い。単純計算で6年以上離れるとまあ、そんなもんだ -- 名無しさん (2014-05-18 10 58 06) 名前 コメント
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http //www.nicovideo.jp/watch/sm751724 ⇒ YouTube版 憲法違反でしかない。 -- 寺島玲央 (2009-08-07 21 26 54) 幸福実現党・公明党・女性党は憲法違反で公明党と女性党は侵略者なんですね。 -- 名無しさん (2009-08-21 17 11 16) あきらかにバラマキでしょう。財源がないのに実行なんて無理でしょう。 -- マウンテン・マンス (2009-08-29 21 26 53) 立候補者や政党に厳格な調査ってないんでしょうか??? -- 名無しさん (2009-09-04 18 32 47) 狂人の集まり、まぁ低コストで高い宣伝効果を得るために選挙でたんだろ -- ナナスィ (2009-10-14 19 29 22) 党名からしてフェミニスト臭がプンプン -- 名無しさん (2009-12-20 03 37 32) 在日+創価+フェミ+悪徳商法ってこれ以上ないくらい最強じゃねえか -- 名無しさん (2010-06-22 18 47 51) 頭の腐った集団 -- 名無しさん (2010-06-30 13 19 11) 名前からしてヒステリック」なおばさまたちしか連想できず女の目からみてもこれはないわ -- 名無しさん (2010-07-03 08 34 37) 助成党? -- 名無しさん (2010-07-03 19 57 31) この党には具体性が何も無い。却下。 -- 名無しさん (2010-07-06 06 42 48) 日本古来からなる歴史、伝統、文化を現日本国から完全に排除したいと企む党。二千年からなる歴史の中で大東亜戦争と言う本の1ページの歴史をいかにも日本人は悪い事をした。と言う様な言いぐさでまくりたて自分達が正しいのであると主張する個人主義の集団。完全たる左翼派の思想の党。公明、共産、社民、幸福などと同じく我ら保守派の敵である。今の日本の現象(道徳、教育、社会)をよく見定め、日本国を日本人としての誇りを思い出し、平和と言う言葉に酔いどれず、決して忘れてはならない。 自然を神と信じ、義を重んじ、その信念を貫く。誇り高き民族である。我々を右翼と呼ぶ者もいるが我々は右翼など言う外道ではない。只々、日本を純粋に 愛する日本人である。武力ではなく、政治や教育、テレビ放送などで日本を侵略しようとしても我々がいる限り、それは不可能な事。左翼派の弱者達は早く我が国に帰り、自国の歴史、伝統、文化を大切にされよ。 天皇陛下万歳。 -- 歴伝文守護国尊皇 (2010-07-08 00 03 16) 参議院の過去情報を検索していた時に票率の高さにバナナ納豆ダイエットにひっかかる日本人情弱女性がこんなに沢山いるんだなとしか思っていなかったが、正体は創価学会の仲間だったか。やっと納得がいくほどの恐ろしさ。化粧品会社(株)アイスターと帰化した在日韓国人西山栄一会長の名は忘れんぞ。創価学会の正体を隠す、第二起動部隊がいたとは…。反日政党多すぎだ。 -- 名無しさん (2010-07-10 02 33 22) この女たちの顔、みんな同じで笑えた -- 名無しさん (2010-07-10 20 52 50) 女性党 テラワロス -- 名無しさん (2010-10-03 11 17 56) 売国万歳 -- w (2010-10-11 16 21 24) 存在意義なし -- 名無しさん (2010-11-16 22 34 02) この党は意外と反日 -- 名無しさん (2010-12-15 22 51 56) 女性党の党首って帰化人なの? -- 名無しさん (2011-01-07 10 14 09) この意見意賛成⇒●反日勢力に踊らされて互いに争ってはいけない。彼らは汚い手を使います、彼らの策に嵌ってはいけません。石原慎太郎は少々頑固ではあるけれども反日ではないです。冷静に見てください。こんな事で踊らされていては彼らに日本を乗っ取られてしまいます、反日勢力の思う壺です。賢くなりましょう。 -- 名無しさん (2011-01-07 14 41 46) -- 天の声 (2011-01-11 01 39 02) かつての作品での批判があるけど、公的立場と個人としてのかつての文芸活動は別です。都知事は、役割としてより完全を求められます。公益優先の立場です。表現の自由の美名の下の売り上げ至上主義に手を貸してはいけないよ。 -- 天の声 (2011-01-11 01 42 59) 失礼!東京都の青少年保護条例に関しての賛否投票関係の投稿欄からなぜかワープしました。 -- 天の声 (2011-01-11 01 49 32) 女性党の売国度はSS+かSSS+でいいと思います。在日+創価の地点でアウト -- 名無しさん (2011-02-09 22 40 23) ↑いえ、『論外++』が相当しい。『創価+在日+フェミニスト+悪徳商法』という組み合わせは他党に無い。 -- 名無しさん (2011-02-10 12 05 25) 論外だなw -- 名無しさん (2011-02-10 16 32 17) どのみち問題外、話にもならないということでw -- 名無しさん (2011-02-11 20 18 57) 売国度論外がふさわしい。最悪の場合、社民・公明以上の論外+ -- 名無しさん (2011-03-24 20 04 33) だれか女性党の評価をつくってください。 -- 名無しさん (2011-04-07 12 20 02) ↑どうせ議席なんか取れるわけがないので作る価値もない。 -- 名無しさん (2011-04-07 13 06 01) マック赤坂より知名度低いっしょww -- 名無しさん (2011-04-15 21 13 47) つまり、在日+創価学会=公明党の別働隊か・・・ -- 名無しさん (2011-09-03 12 58 20) 女性党は低得票率で供託金を没収され続ける間は出馬歓迎! -- 麻生加油太郎 (2011-09-08 01 21 16) 女性党は不当に政治介入して日本破壊をもくろむ秘密結社。 論外だな!! -- 名無しさん (2011-09-08 10 02 26) ロック式のメールも見破る創価学会、反体制はいずこえ? -- 山はる (2012-07-11 07 51 47) 反創価学会で選挙に出て勝ったら日本人は良くなるかもしれない -- はー (2012-07-11 07 59 09) 論外! この在日の分際でどれだけ多くの国民が迷惑していると思う? 死ね寄生虫!!! -- Nazi (2012-12-10 15 39 16) 名前 コメント
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ECHOES WR #82 -超青少年ノ為ノ超多幸ナ超古典的超舞曲- 1/18 12 00 ~ 1/24 23 59 選曲 しん IIDX SPA rank Name Score Result 1 JEF 2681 result 2 かにぱん 2354 result 3 ししお 2314 result 4 ごま 2301 result 5 こだま 2215 result 6 きるしゅ 2008 result
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規制派も反対派も「海外は海外は」というけれど、本当のところ一体海外がどうなっているのかはみんな分からないという状況なので海外の児童ポルノ規制の情報をまとめてみました。 実際はこれらにフィルタリングやブロッキング(全国民強制フィルタリング)などが加わるとお考えください。 それにより、児童保護に関係のない多くのサイトがブロックされてしまい、当然規制に対する批判もブロックするので批判も封じ込められている状況です。 日本との事情の違いはこちらにまとめています。 海外で行われている児童ポルノ規制 アメリカ カナダ イギリス ドイツ フランス アイルランド オーストラリア 参考 アメリカ 1980年代後半 単純所持禁止 1984年前後 連邦児童保護法 1986年 アメリカ議会の委員会が児童ポルノ普及を調査 1993~4年 インターポール国際捜査開始 1996年 児童ポルノ罪が「バーチャル児童ポルノ」に拡大 2000年 児童ポルノ大手ランドスライド社を逮捕 2002年 「バーチャル児童ポルノ」に関する部分は違憲無効 2003年 未成年の性的描写を「正当な文学、芸術、政治、科学的価値」を欠くマンガや図画、彫刻作品、絵画を禁止 2007年 「オンラインの低俗なコンテンツから青少年を保護する」法案を可決 「Securing Adolescents From Exploitation-Online Act of 2007 (略称:SAFE Act オンラインの低俗なコンテンツから青少年を保護する)」法案可決 規制内容 児童ポルノ:18歳未満 創作物:児童と区別がつかないもの(絵画や漫画は該当しないことが明記) 内容:性器・胸・陰部があらわになった性交等のほか、獣姦、自慰、サドマゾヒズム、性器や陰部の露出 単純所持:あり +わいせつ児童ポルノ 児童:18歳未満 創作物:含む 内容:児童や児童に見えるものが獣姦、サドマゾ行為、性交などをしている画像の描写で、まじめな文学的、芸術的、政治的、あるいは科学的価値を欠くもの 単純所持:あり 児童を保護するための取り組みの流れの中で、着実に表現規制が進んでている状況です。 カナダ 規制内容 児童:18歳未満 創作物:含む(ただし、芸術目的は除く) 内容:児童の明示的な性的活動のほか、性的目的で児童の性器や肛門の表現を主題とするもの 単純所持:あり(ただし、自分たちの合法的な性交写真などはOK) カナダは憲法で表現の自由はかなり単純に書かれている。 その一方で、刑法典で性犯罪についてかなりモラルに踏み込んだ規定が書かれている(英米法の国では多い)。 カナダでは、創作規制や単純所持規制もなされているが、幾つかの裁判で憲法問題が問われ、その結果条項が無効とはなっていないものの、一定の範囲で制限をかける解釈が判例で示されている。 その結果、1993年の裁判では芸術的目的のものは合法となり、2001年の最高裁判決では自分たちの合法的な性交写真の所持は合法となった。 イギリス 1978年 みだらな児童(16歳未満)の写真の頒布禁止 1982年 スコットランドで単純所持禁止 1988年 単純所持禁止 1994年 擬似写真禁止 2001年 児童ポルノをサイバー犯罪とする条約を採択 2003年 「児童」の定義が18歳未満に改定 規制内容 児童:18歳未満(ただし、16歳以上については一部内容外) 創作物:写真や3Dモデルに由来するものに限らず、対象が拡大中 内容:性的虐待、獣姦、性的類似行為、裸などのエロチックなポーズ 単純所持:あり 「擬似写真」は「写真のように見えるもの」、「みだらな児童の写真」をフォトショップなどで加工してごまかそうとする動きを封じるための措置。この措置によって大人を子どもっぽく加工した写真や空想産物のリアルな超精細CGも規制の対象になっている。 また現在はアニメやマンガも規制の対象に拡大する方針に傾きつつあり、禁固刑と性的創作物所持で性犯罪者として登録されるという刑事罰が検討されている。 ドイツ 規制内容 児童:18歳未満 創作物:含まれる 内容:性的虐待、獣姦 (単なるヌードは含まれない?) 単純所持:あり ドイツでは、表現の自由は明確に制限されている。 ナチス関連の例が有名だが、青少年保護も制限の対象になる。 暴力行為、児童(14歳未満)の性的虐待、獣姦といったものを含むポルノの頒布などを罪としている(普通の性交ならOK??)。この際表現形態は問わないので創作でも規制の対象となる。 その上で、リアル児童ポルノであったり、商業目的での頒布であったりすると、罪の重さが変わる。 また単純所持も処罰の対象となる。 しかしながら、児童ポルノを名目としたインターネット規制に連立与党内で異論がまきおこりつつある。 フランス 時期不明 1998以前 フランス 単純所持禁止 1996年 児童ポルノ規制をあらゆる表現物に拡大 2007年 日本の「18禁」ポルノアニメに対する輸入違法判決 規制内容 児童:未成年(18歳未満) 創作物:含む(架空の未成年者も含まれる) 内容:未成年者のポルノグラフィックな性質をもった画像または表現物 単純所持:あり フランスでは、(児童ポルノ規制をあらゆる表現物に拡大した)1996年から2003年の間に、18歳未満の未成年者のレイプの被害は67%増えました) アイルランド 規制内容 児童:17歳未満 創作物:含む(視角、聴覚) 内容:児童の明示的な性的活動のほか、児童に性的活動を見せること、性的目的で児童の性器や肛門の表現を主題とするもの 単純所持:あり アイルランドの憲法40条第6項1-iには表現の自由をうたってはいる。 しかし、アイルランドは、厳格なカトリック国であり、さらに日本ユニセフ協会の子どもポルノキャンペーンサイトに登場するエセル・クエール教授がいることもあり、マスメディアなどを通して児童ポルノによって「公共の秩序、モラルや国家の権威」が傷つけられることがないように国家が努力すべしと明示的に表現の自由を制限している。 アイルランドには、映画やビデオなどを対象とするものと出版物を対象とする二つの検閲機関(レーティング機関を兼ねる)が存在し、広範な言論表現を規制してきた。 過去には、同性愛表現や妊娠中絶に関するモノなどについても幅広く規制していた。現在は同性愛規制については撤廃されたが、妊娠中絶については緩和はされたものの一部規制が残っている。 児童ポルノ規制については、1998年に規定され児童ポルノの製造・頒布・所持が罪となっている。児童ポルノの定義じゃ、年齢は17歳未満で、視覚表現と聴覚表現の両方が対象とされていて、実際の児童の場合だけではなく、児童として描かれているものは対象になっている。ただし、上記の検閲機関を通ったものは児童ポルノには含まれない。 オーストラリア 規制内容 児童:18歳未満 創作物:含む 内容:性的ポーズをとったり性的行為をしている場合や性的行為などをしている人物と一緒にいる場合の表現、性器や肛門、女性については胸の表現 単純所持:あり オーストラリアは、憲法で明示的に表現の自由が書かれてない。 (表現の自由を主張する場合、コモン・ローに頼ることになる) オーストラリアでは、レイティングのための法律があり、ここで有害とみなされると、頒布や上映は禁止される。 また、 オーストラリアは連邦国家であり、権限が連邦と州・特別地域で分離されているため複雑になる。 州などをまたぐ頒布やインターネット経由のアクセスなどの問題は連邦の管轄になり、州内の問題は州政府などの管轄になる。 連邦の刑法では、児童ポルノの定義は18歳未満で実在は問わず、性的ポーズをとったり性的行為をしている場合や性的行為などをしている人物と一緒にいる場合の表現、性器や肛門、女性については胸の表現、といったあたりになる。 しかし、これはもっぱら通信サービス(インターネット)経由での頒布やアクセスを禁じるに留まる。 現場での児童ポルノの製造や所持、頒布の取り締まりは、州レベルが中心となり、その基準も州によってマチマチである。 また2008年12月のオーストラリア最高裁判決でアニメや漫画などの創作物も児童ポルノとみなすようになり、2010年1月にはAVやポルノ映画に貧乳女優の出演が禁止されるようになりました。さらに児童ポルノ始めあらゆる有害コンテンツから青少年を守ると称してオーストラリア版金盾が導入されることが決定したようです。 参考 各国の児童ポルノ法 児童ポルノの定義拡大問題について (1 ドイツ・イギリス) 児童ポルノの定義拡大問題について (2 アイルランド・カナダ・オーストラリア) 児童ポルノの定義拡大問題について (3 アメリカ) フランスの裁判所、アダルトアニメを児童ポルノと認定 オーストラリア、貧乳の女性が出演する成人向け映画を禁止に オーストラリア、貧乳を禁止する 世界的人気アニメの18禁同人マンガが児童ポルノであると最高裁が認定、作者に有罪判決 ご意見・ご感想などあればどうぞ 一応まとめ終わり、思ったより海外の状況はこちらに不利だと思う -- 壺 (2010-03-27 03 22 15) 日本はこうなってはいけない -- 名無し (2012-08-03 16 26 53) こんな地獄みたいな状況にはしてはいけない -- 名無しさん (2013-01-17 04 16 00) シンガポールなどの、ASEAN諸国はさらに厳しい。普通のAV持ってるだけでタイーホ -- 名無しさん (2013-06-22 23 23 20) これマジ?じゃあどうやって発散させてるの?やっぱ女児実物盗むしか無いのかね -- 名無しさん (2016-02-29 13 08 37) 馬鹿だねぇ…創作物がどれほど叶わぬ欲望の受け皿になってるかが理解出来ないんだろうな -- 名無しさん (2023-02-04 22 48 12) google検索でjs・jcが表示されないようになった。jkモノも時間の問題だろうな。リベラリズムのせい? -- 名無しさん (2023-07-10 00 15 35) 名前 コメント
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THBT media should disclose the information of juvenile suspects in cases of serious crimes. メディアは重大犯罪に関わる少年容疑者の情報を隠すべきではない。 ①現状、基礎知識、問題点 ●少年法 2007年(平成19年)11月1日改正 [編集] 14歳未満の場合、児童相談所へ通告。必要な場合により児童相談所経由で家庭裁判所へ送致。 14歳以上の場合、成人と同様に扱い警察や検察庁の捜査が行われ家庭裁判所に送致。 家庭裁判所の審判の結果により、少年院送致、保護観察、児童自立支援施設から、最もふさわしい処分が選択される。 特に凶悪な場合は、逆送が行われ検察官により起訴され、地方裁判所にて刑事裁判として執り行われる。 なお、少年院に送致可能な年齢の下限を設け、おおむね12歳以上とすることを盛り込んだ。 ●凶悪犯罪の定義 [編集] 「凶悪犯罪」とは「警察白書」による定義では殺人、強盗、放火、強姦のことを指し、「犯罪白書」による定義では殺人、強盗のみを指している。このため、マスメディアでは「凶悪犯罪」の定義を明確にしないまま、殺人事件を中心に「凶悪犯罪」という言葉を扇動的に使っている場合が多い。 ●報道規制 [編集] 少年法第61条により、家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。 「家庭裁判所の審判に付される」か「犯した罪により公訴を提起される」場合、規制対象になるとしている。ただ、少年法第61条には罰則規定がないので、出版物で犯罪少年を実名報道をしても刑事罰はない。実際には裁判所の審判に付される前段階である捜査段階や逮捕勾留段階から報道機関は自主規制して加害少年を匿名化し、実名報道を避けている(少年犯罪の場合、警察の発表が原則匿名で、実名報道が出来ないという事情もある)。しかし、逮捕前に実名が出てしまっているケースもあり、こちらは文字通りの解釈をすれば法律では規制できないのが現状である。 例外として、浅沼稲次郎暗殺事件では事件の重大さからこの報道規制の対象外となった。少年ライフル魔事件、永山則夫連続射殺事件でも報道規制の対象外となっている。 ●インターネットの規制 [編集] インターネット上の公開も規制が行われている。しかし、インターネットに少年法が適用されるかは、法曹界の統一見解はまだない。また少年法第61条は捜査段階や逮捕拘留段階では効力がなく、罰則規定もない(罰則がない法律に違反しても犯罪ではない、罪刑法定主義参照)ので、法務省による強制力のない行政指導、そしてプロバイダでの「自主規制」による規制しか行えないのが現状である。 一部の電子掲示板などでは規制に反して実名・顔写真が掲載され、問題になっている。一例として2ちゃんねるでは、住所や電話番号などプライバシーを侵害する記述がない限り、削除しない運営をしている。その理由は、 1. 公開が規制されている場合は、その掲載が事実か確認する手段がない、つまりでたらめな掲載であるから 2. 裁判所に行けば一般人でも被告人の氏名が確認できるので、その氏名は公開情報とみなせるから だという。(少年犯罪板の削除人のレスより) 電話帳は個人情報保護法第19条~第23条の規制の対象にならないので、対処のしようがない。さらに、海外のウェブサイト上でも掲載されることがある。こちらは国内法である少年法では法務省も対処できないようで、野放し状態である。 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E5%B9%B4%E7%8A%AF%E7%BD%AA ②定義、プラン 「凶悪犯罪」である殺人、強盗、放火、強姦事件を起こした少年の情報をメディアが公開するのを許可する。 情報は名前、殺人動機などですか・・・情報をどこまで許すかが問題です なんでこのモーションは「容疑者」なんだろう・・・やりにくすぎる 日本では少年犯罪における容疑者はほぼ犯罪者だという認識なのかな ③アーギュメント(メリット、デメリット) メリット -被害者家族が情報を知ることができて救われる -少年に自分の罪を自覚させる(しでかしたことの大きさを自覚させる) -一般市民の安心感(今のままでは少年が社会に戻ったときに、誰も少年が犯人だと知らない) -凶悪犯罪者には当然の措置である デメリット -少年は未熟であり、更正の余地が多くある -社会復帰の妨げになる(少年は未来がある) -センセーショナルな情報ばかり報道されて容疑者家族(もしくは友人など)に被害が及ぶ -冤罪だった場合取り返しがつかない
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「東京都青少年健全育成条例改正問題」について自分で考える際、またこの問題を周囲の人間に伝える際には、注意すべき事があります。 まず、現段階では「○○が規制される」といった具体的な可能性について論じる事はできません。 「ワンピースが規制される」「ハガレンが規制される」といった内容は、全て根拠のない憶測です。 また、「条例に抵触する作品は発禁処分を受ける」等の意見はデタラメです。 「東京都青少年健全育成条例」の目的・性質上、条例に抵触したり不健全図書に指定されたとしても、 それを「青少年に売らないようにする」だけで、マンガ・アニメそのものが発売禁止になる事はあり得ません。 これは、本改正案が可決されたとしても変更されることはありません。 本改正案で懸念されているのはあくまで「表現の自由の萎縮」であり、「表現の自由の規制」ではありません。 つまり、改正案の規定が曖昧である為に、恣意的な解釈によって条例が適用され、 その結果企業側による『表現の自粛』が頻発する「可能性がある」というのが問題なのです。 周りの人に伝える場合は、出来る限り柔らかい表現で正確に内容を伝え、 その上で「東京都青少年健全育成条例改正案」が危険である事を教えてあげましょう。 ■参考資料 1.「反対活動をする皆様へ正確な情報拡散のお願い」 先生方や私達ファンが一生懸命活動した甲斐あり、オタク内での都条例認知が少しずつ上がってきていると思います。 しかし問題も出てきました。 初めから問題点の議論に参加していた方は大丈夫なのですが、又聞きをした方が問題点を正確に把握しないままとにかく反対しなければ!と間違った情報を含んだままあちこちへ拡散しています。 そのため管理しているミクシのコミュにも規制反対トピックが立てられたのですが、一部苦情が来ております。 (中略) 特定作品の名前を出して〇〇は規制されます!と断定するのもやめてください。 条例案をそのままあてはめたら可能性がある(それほど曖昧な規定)が望ましいです。 ミスリードしたことになりかねません。 逸る気持ちは皆同じですが、よろしくお願いいたします。 2.2chスレにて出された、憶測や本条例に相応しくない批判への反論のまとめ とりあえずお前ら、批判してる条例の内容くらい把握しろ。 本条例第1条から、この条例の目的はあくまで「青少年の健全な育成」が目的であり、「犯罪の抑止」ではない。 →従って、「規制をしても犯罪は減らない、むしろ増える」という理論・データは本条例の批判として適切ではない。 本条例第3条から、この条例を使って東京都が都民の表現の自由を規制することはできない。 →有害指定された図書も発禁にならない。青少年に販売しないようにするだけ。 地方自治法第14条、または慣例から、都の条例に憲法や法律等を超えた解釈を加えることはできない。 →刑法や児ポ法の上で合法な表現物を条例で違法にはできない。 「ハガレンやベルバラが規制される」みたいな内容の電話凸はデマ臭い。 →一般向けは基本的に対象外、きわどいモノや18禁モノも青少年に売らない限り発禁や関係者への処罰はなし。 最終的にレーティングを行うのは企業側。条例は企業側へ『要請』するだけ。 →こういった事はTVゲームで既に行われている。同じ事をマンガ・アニメでやる事になる。
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12月27日に東京都の青少年課へ行った質問と回答の一覧です。条例の賛否に関わらずご覧になってみてください。あくまで、見解ですので、今後も安心せず、きっちりと条例の運用を監視してください。 バトル漫画、萌え系、グロ系は区分陳列の対象になるのですか? (都の回答) 作品を具体的に挙げて、それがアウトになるかならないかと聞かれて私達が全て答えられる保障はありませんが、条文にある、刑罰法規に触れる性交に当てはまらないのであれば、大丈夫です。 いわゆる、バトルシーン、パンチラ、サービスシーン、萌えシーンなど、それだけでは、改正案で追加された条文と照らし合わせれば、区分陳列の対象になるという可能性はないです。 上記の見解が事実であるならば、今回の条例は何を対象にしているのでしょうか? (都の回答) 都としては、強姦や集団強姦、児童買春など刑罰法規に触れる性交などを、あたかも実際にやっていいことのように取り上げた作品で、区分陳列がされていないものを、今回の条例で区分陳列の対象に加えることを目的にしています。 BLやアダルトゲームなどは区分陳列の対象になるのですか? (都の回答) 現在の時点で区分陳列がされていないものは、BLやゲームなどを個別に調査させていただいているということはあります。 現在、既に18禁であるものに関しては、今回の条例改正案で区分陳列の対象になるということはありません。すでに区分陳列がされているので、今後もそうするように求めていく予定です。 深夜アニメなどが区分陳列の対象になる可能性はあるのですか? (都の回答) 東京都などからは、深夜アニメなどはBPOなどによって、ある程度自主規制が進んでいるという認識であり、深夜アニメなどを問題視する声はほとんどありません。青年協の答申でも同じような見解です。 ただし、東京都に寄せられる要望などから、DVDなどで深夜アニメが販売された時については、今一般向けとして販売されている作品の全てが今まで通り区分陳列されないということを保障することはできません、これを決めるのは青少年健全育成審議会ですので。 前回否決された条例改正案も同じような理念だったのですか? (都の回答) そうですね、基本的には理念は変わりません。前回は、拡大解釈がされるなどという意見が多発したために、今回は定義を変え、慎重に運用するという付帯決議をつけました。 付帯決議をひっくり返すということはありえますか? (都の回答) 都としては、もともとこの条例を条文の通りに慎重に運用する予定でいましたが、付帯決議をつけたことによって、芸術性や有名であるかなどを考慮しつつさらに慎重な運用をしていく予定です。 実写を除くとしたのはなぜですか? (都の回答) 7条1項や8条などの条文で、製作者さんと都が協議し、アダルトビデオなどは既に18禁指定がされているなど、規制がきっちり引かれていたからです。アニメや漫画については、もともとあった条文だけでは対処しきれませんでしたので、今回加えることを決めました。 ただし、こちらとしては実写もアニメも漫画も区別なく区分陳列をしっかりとするべきだという意見を持っていますので、実写を問題視していないというわけではありません。 コミックマーケットが中止になるということはあるのでしょうか? (都の回答) 私達も視察したことがありますが、コミックマーケットについては、区分陳列がしっかりとされているという印象を持ちましたし、特に問題はありません。 コミケが開催できなくなるという条文もありませんし、都がコミケの開催を止めるということもできませんので、今までどおり開催できると思います。 この見解通りであるならば、出版社がなぜ反対するのでしょうか? (都の回答) 私達の見解としては、回答の通りです。私達の見解が伝わっていないということもありますし、出版社側も青少年に売らないという部分を誤解している面もあると思われます。中には本当に反対している人もいるでしょう。この件に関しては、今後、私達の見解を広報などで伝えていくつもりです。 ■東京都への質問と意見を送りましょう この条例を回答の通りや、付帯決議を尊重して運用するように運用するように東京都へ意見を送りましょう。慎重に運用してほしいとの声が大きくなれば、無茶な運用は出来ません。 また、このぺージの回答を疑問視する方は、直接東京都に質問してみてください。この条例への反響が大きくなれば、なるほど慎重な運用をせざるを得なくなります。 ■東京都青少年課への連絡先 HP HP 電話 FAX E-Mailなど 東京都青少年治安対策本部・青少年課 http //www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/ 03-5388-2258 03-5388-1217 ml-seisho01@section.metro.tokyo.jp ■意見を送る時のポイント 反対派の殆どが条例改正の趣旨である、「子どもに見せない・売らない」自体には反対ではなく、賛成していることを伝える。 日本のコンテンツ産業への打撃を避けつつ、表現の自由を守り、青少年の健全育成を両立させて欲しいと伝える。 慎重に運用するした付帯決議を最大限に尊重することを要望する。 反対派の危惧する、拡大解釈と曖昧な条文の指摘をし、慎重な運用をするように要望をする。 東京都民だけでなく、日本国民全体に関わることであり、そのため全国の国民がこの事柄に関心を持っていることを伝える。