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https://w.atwiki.jp/blackberrybold/pages/36.html
BlackBerry Internet Service(BIS) Research In Motion(以下RIM)が提供するBlackBerryスマートフォン用の個人向けソリューションサービス。 通常のPOPメールIMAPメール、Webメールが簡易にBlackBerry端末で送受信ができ、プッシュ型電子メール方式による着信が網側より通知される。 POP3・IMAP4・Exchange Server・Notes等のメールサーバ対応。 Microsoft Officeファイル・PDF・画像ファイル(GIF・Jpg・PNG)TXT・Zipの閲覧可能。 vCardが添付についている場合、vCardデータがアドレス帳に追加が可能。 WebメールもPush発着信可能(Gmail・Yahoo!メール・Hotmail・Livedoor Mail etc) メールに添付ファイルがついている場合、最初は2Kbytesずつダウンロードされるため、不要な添付ファイルを閲覧しなくてよいという特徴がある。 BlackBerry用の専用のメールアドレスが1つ付与される。 BISではdocomo.blackberry.comというドメインのメールアカウントを1つ取得することができる。 ただしこのドメインで、PCからメールの送受信はできない。(IMAPメールを利用しており、サーバに保存されるのは30日) BlackBerry Enterprise Service(BES) BlackBerry端末で、企業が設置するIBMのLotus NotesやMicrosoft Exchange Server、Novell GroupWiseのメールの送受信、PIM(アドレス帳、スケジューラー、Todo、ドキュメント等)との同期を行なうためのソリューションサービス。 自社サーバー(Lotus Notes、Microsoft Exchange Server、Novell GroupWise)にBlackBerry Enterprise Serverを導入することで利用することができる。 ユーザー側は特に端末にさわらなくても、プッシュ型電子メールでメールが着信したり、スケジュールが更新されるようになる。 メールがメールサーバに着信すると、BlackBerry Enterprise ServerがBlackBerry端末にメールをPushで配信する。 またBlackBerry端末でメールを送信すると、送信の履歴がLotus Notes、Microsoft Exchange Serverのメールクライアントにも残る。 メールの添付ファイルは一度BESの側に蓄積され、BlackBerry端末から要求があった際に送信する。 送信する際も、添付ファイルのページ毎に送信することも可能である。 メールの添付ファイルはWord、Excel、PDF、PowerPoint、JPEG、tiff、png、gif、bmp等の閲覧が可能で、 機種によってはDocuments To Goというアプリケーションを利用してWord、Excelの編集も可能である。 クライアント側で接続する際の細かい設定を行う必要なく、セキュアな社内アクセスができるため、欧米の多くの企業、官公庁で利用されている。 企業のメールがPush Email着信することや、通信のセキュリティーの高さから、海外では多くの企業や政府機関などが利用している。 これらの仕組みを構築するためにはBlackBerry Enterprise Server(BES)というミドルウェアを設置する。 サーバーからはITポリシーといわれる条件を端末にリモートで割り当てることもできる。 i-mode.net 09年4/1よりBlackBerryでもiモードメールが利用可能に。 i-mode.netの追加機能、モバイルモードで利用できる。 i-mode利用料315円+i-mode.netの月額使用料210円=525円のみ、追加費用負担は無し。 http //www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/page/090325_00.html 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/librahack/pages/28.html
ご意見/お問い合わせ/その他ご連絡について 当まとめサイトの記述,Twitter 上の #librahack タグに関するご意見,お問い合わせ,その他ご連絡については,左記似顔絵近辺のメールアドレスからメールいただくか,直接参加者に宛ててツイートしていただくか,またはこのメールフォームを使ってまとめサイトの管理者宛てにメールを送信してください。 電子メールに必ず返信できるものではございませんが,頂きましたご意見,お問い合わせにつきましては,できるだけの対応をさせていただきます。また,ご連絡につきましては,私を経由することに問題がある場合は参加者に直接ツイートまたは直接メールしていただけますようお願い致します。 名前 メールアドレス 内容
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【名前】 電子モヂカラ 【読み方】 でんしもぢから 【登場作品】 侍戦隊シンケンジャー 【詳細】 文字にこめられた力を具現化させ操る力「モヂカラ」の亜種。 本来は侍ではなく、モヂカラを使えない一族のシンケンゴールド(梅盛源太)が自分でもモヂカラを使えるように電子メールを応用し独自に創り上げた。 電子メールの要領でスシチェンジャーのデータへ文字を打ちこみ、文字の力を使える。
https://w.atwiki.jp/mitsu_wiki/pages/20.html
電子メール mitsu.sd.keio.ac.jpドメインメールの利用方法 ※メールに利用にはメールソフトが必要となります。 ※メールの転送設定は中西までご連絡ください。 名前 任意の名前※1 メールアドレス [メールユーザ用アカウント]@mitsu.sd.keio.ac.jp STMPサーバ名 mitsu.sd.keio.ac.jp POP3サーバ名 mitsu.sd.keio.ac.jp メールアカウント [メールユーザ用アカウント] メールパスワード [メール用パスワード] ※1 本名を推奨。 E-mail This page shows how to use "mitsu.sd.keio.ac.jp" domain e-mail ※ You have to install a mailer software on your PC. ※ If you want to forward a recieved e-mail to other e-mail address, please let me (masaki) know. Name your name※1 E-mail address [your account]@mitsu.sd.keio.ac.jp STMP server mitsu.sd.keio.ac.jp POP3 server mitsu.sd.keio.ac.jp Mail account [your account] Passward [your passward] ※1 You shuold use your full name.
https://w.atwiki.jp/knnkanda/pages/6.html
1998年11月23日(月) 「あなたは1日にどのくらいのメールがきますか?」よくオフ会な どで聞かれるこの言葉。ふと、どのくらいのメールがきているのか 考えると…頭を抱えてしまう今日この頃(返事を出せていない方々 ごめんなさい…)。一桁?二桁?もしかして三桁?。しかし先日、 四桁の人の話しをうかがい、そのノウハウに驚いてしまいました。 メールに始まり、メールに終わる毎日だそうです。出張の時など は、帰社した時がおそろしく、旅先からもメールのダウンロードが 欠かせないそうです(^^;)。また、1日のメールが四桁ともなると出 すメールも1日に三桁に限り無く近くなるそうです。どれだけの文 章を書いているかというと、それがほとんど、単語登録と定型文書 の大活用だそうです。 「二度書いた言葉は定型化」が彼の鉄則です。お願いにしろ、謝罪 にしろ、お断りにしろ、同じような言葉は定型文書にまとめられて いるそうです。また、その分類がジャンル別にいろんなニュアンス で用意されているそうです。 単語登録も「いつも」と打つだけで「いつもお世話になっておりま す」が登場するといいます。 しかし、いろいろノウハウを聞けば聞く程、そこまでしてメールに 追われる毎日はごカンベン願いたいナァと思いました。部署や業種 にもよりますが、返事を書いて即仕事が完了というところはあまり 多くはないのではないでしょうか?すると、メールの時間は、仕事 の準備時間なのかもしれませんね。その準備時間に1日の大半が奪 われるなんてナンセンスですね。 それに、メールというのは、先着順でしか処理できないやっかいな もの。優先順位や緊急度などは、かぼそいメールアドレス名とサブ ジェクト名からしか判断できません。また、フィルタをかければか けるほど処理が後回しになってしまいます。だから先着順で処理す るしかありません。 僕の場合は、MLやメールマガジンは、後で必要な情報を「検索」し て読むというスタイルに序々に変わりつつあります(MLの方、ごめ んなさい)。Macintoshの「UltraFind」 http //www.ultradesign.com /と「Shelock(MacOS8.5に付属) 」を愛用しています。 「UltraFind」は、検索結果を一覧にしてくれ、そこから情報を判断 することができます。電子メールの中身まで検索してくれるので大 助かりです。「Shelock」はインターネット検索に大活用です。 するとメールの処理数はぐんと減りました。しかし、問題はスパム メールです。これが一番悩みのタネですが、英語のSubjectの場合、 スパムなのかどうかが判断しにくいのが悩みです。以前は、本人あ て以外やCCやBCCなどの名指しメール以外は読まないで、かなりの分 量をさばけましたが、名指しでしかも、友達のようなメールの文章 でしかも英語でくると、頭を抱えるばかりです(^^;)。 とにかく、1日の電子メールの量の多さを自慢する人がこの世界には 多いようですが、ボクはちっともそうは思いません。仕事のできる 人ほど、意外と電子メールの量は少ないように思います。 そういえば、イスラエルの無駄なWebを見ている人をチェックする 「WEBTRACKER」を発表したサンヘドリン社 http //www.sanhedrin.com は、無駄メールをチェックするソフトも試作中 らしいですが、こんなのが出てきたら、 1日に来る電子メールの量は少なければ少ない程、クールな時代がお とずれそうです。
https://w.atwiki.jp/yoshida2/pages/39.html
webサーバはWWWシステムにおいて、情報送信を行うコンピュータで SMTPサーバは電子メールの送信するためのサーバで POPサーバは電子メールを受信するためのサーバ。 藤田 ・WEBサーバ WWWシステムにおいて、情報送信を行うコンピュータ ・SMTPサーバ 電子メールの送信するためのサーバ ・POPサーバ 電子メールを受信するためのサーバ 田上 WEBサーバとは、インターネットと接続され、Webコンテンツ(Webページ、画像、文書など)を外部に送信する機能を持つ。 SMTPサーバとは、電子メール送受信において送信時に使用されるサーバであり、メールサーバとメールサーバを繋ぐ機能を持つ。 POPサーバとは、 電子メール送受信において受信時に使用されるサーバであり、メールサーバはクライアントへメールを渡す機能を持つ。 佐藤 webサーバ:WWWによる情報送信機能を持ったソフトウェア SMTPサーバ:電子メールの送信するためのサーバ POPサーバ:電子メールを受信するためのサーバ 長谷川 Webサーバ(ウェブサーバ)は、HTTPに則り、クライアントソフトウェアのウェブブラウザに対して、HTMLやオブジェクト(画像など)の表示を提供するサービスプログラム及び、そのサービスが動作するサーバコンピュータを指す。 SMTPサーバは、電子メールの送信するためのサーバ POPサーバは、電子メール受信するためのサーバ 藤山 WEBサーバはWWWシステムにおいて情報送信を行うPCで、SMTPサーバは電子メールの送信するためのサーバで、POPサーバは電子メールを受信するためのサーバ 森 WebサーバとはWWWシステムにおいて、情報送信を行うコンピュータのことで、SMTPサーバとは電子メールの送信をするためのサーバのことで、POPサーバとは電子メールの受信をするためのサーバのこと。 山館 WebサーバはWebブラウザの要求に応じて、HTML文書や画像などをクライアントに送信するコンピュータやソフトウェアのこと。 SMTPサーバは電子メールを送信するためのサーバ。 POPサーバは電子メールを受信するためのサーバ。 白瀬
https://w.atwiki.jp/happy_news1/pages/286.html
#weblog [ニューヨーク 21日 ロイター] 米国で行われた調査によると、会議中に電子メールを読んだり 送信する行為について、企業幹部の間では賛否が分かれている。 調査は管理職などの人材派遣を手掛ける米ロバート・ハーフ・ マネジメント・リソースが企業幹部150人を対象に実施。 それによると、会議中の電子メール読み書きがオフィスでは 日常茶飯事になっているとの回答は全体の86%にのぼった。 ただ、それをどう思うかについては意見が割れている。 これら86%の回答者のうち、賛成できないとの答えは31%。 一方、37%は緊急な内容である限り問題ないとしている。 また、全体の23%は、会議中にメールする際は一言断るべき だと答えている。 これに対し、企業向けにエチケット関連のセミナーを行っている グロリア・スター氏は「多くの人がやっていることですが、 非常に失礼で思慮分別のない行為です」と指摘。会議では参加者 や議題に集中べきだとしている。 そ、そうだよね? 普通会議中に、ほかの事してるなんておかしくない? 会議中でしょ? その議題に関して集中してくださいよ・・・ 賛否両論になること事態不思議なんですけど・・・
https://w.atwiki.jp/netelection/pages/21.html
現在審議中の自公維が提出した法案の主な変更点です。間違いや過不足ありましたら是非修正をお願いします。 まとめ 候補者・政党、そして有権者は、選挙期間中も選挙運度のためにウェブサイトを利用することができるようになります。 サイト利用には連絡先メールアドレスを表示する義務があります。 政党や候補者は電子メールを利用した選挙活動が可能になりました。ただし、送するには送信先の型からの事前の同意が必要です。 有権者が電子メールを利用した選挙活動をすることはできません。 ネットを利用した落選運動には、WEBでは電子メールアドレスを、電子メールでは氏名や団体名を明記する義務があります。 有料バナー広告の個人による出稿の禁止 有料バナー広告の政党による出稿はOK これら禁止事項に違反すると二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金になります。 ISPはなりすましなどの名誉棄損事案などの通知を受け取ったら、発信者に通知して2日以内に対策が講じられない場合、当該記事を削除することが可能です ISPはなりすましなどの名誉棄損事案などの通知を受け取って、なおかつ発信者に通知できない(ウェブサイト上に有効なメールアドレスがない)場合、当該記事を削除することが可能です。 ウェブサイト利用の変更点 ポイント 候補者・政党、そして有権者は、選挙期間中も選挙運度のためにウェブサイトを利用することができるようになります。 サイト利用には連絡先メールアドレスを表示する義務があります。 現行法律では以下のように規定されています。 (選挙運動の期間) 第百二十九条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項前段の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。 (文書図画の頒布) 第百四十二条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。 (中略) 4 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が頒布することができるビラのほかは、頒布することができない。 いままではインターネットのディスプレイ上の情報は「文章図画」にあたるとされており「頒布できない」とされてきました。しかし、今回の改正では 1 ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布 第百四十二条の三 第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、選挙運動のために使用する文書図画は、ウェブサイト等を利用する方法により、頒布することができる。 2 選挙運動のために使用する文書図画であつてウェブサイト等を利用する方法により選挙の期日の前日までに頒布されたものは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示させることができる状態に置いたままにすることができる。 3 ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。 という文言が追加されました。これにより政党・候補者・有権者は選挙期間中にウェブサイトを利用した選挙運動をすることが可能になりました。 電子メールを利用する方法による文書図画の頒布 ポイント 政党や候補者は電子メールを利用した選挙活動が可能になりました。 ただし、送するには送信先の型からの事前の同意が必要です。 有権者が電子メールを利用した選挙活動をすることはできません。 第百四十二条の四 第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定めるものは、電子メールを利用する方法により、選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができる。 一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 公職の候補者及び候補者届出政党 二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙 衆議院名簿届出政党等 三 参議院(比例代表選出)議員の選挙 参議院名簿届出政党等及び公職の候補者たる参議院名簿登載者 四 参議院(選挙区選出)議員の選挙 公職の候補者及び第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(第八十六条の四第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該公職の候補者が所属するものとして記載されたものに限る。) 五 都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙 公職の候補者及び第二百一条の八第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第二百一条の六第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体 六 都道府県知事又は市長の選挙 公職の候補者及び第二百一条の九第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体 七 前各号に掲げる選挙以外の選挙 公職の候補者 というように、候補者や政党は電子メールを利用した選挙活動をすることが可能になりました。ただし次のような規制があります。 2 前項の規定により選挙運動のために使用する文書図画を頒布するために用いられる電子メール(以下「選挙運動用電子メール」という。)の送信をする者(その送信をしようとする者を含むものとする。以下「選挙運動用電子メール送信者」という。)は、次の各号に掲げる者に対し、かつ、当該各号に定める電子メールアドレスに送信をする選挙運動用電子メールでなければ、送信をすることができない。 一 あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限る。)当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した電子メールアドレス 二 前号に掲げる者のほか、選挙運動用電子メール送信者の政治活動のために用いられる電子メール(以下「政治活動用電子メール」という。)を継続的に受信している者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限り、かつ、その通知をした後、その自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該政治活動用電子メールの送信をしないように求める旨を当該選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者を除く。)であつて、あらかじめ、当該選挙運動用電子メール送信者から選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知を受けたもののうち、当該通知に対しその受信している政治活動用電子メールに係る自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をしなかつたもの 当該選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知に対し、当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をした電子メールアドレス以外の当該政治活動用電子メールに係る自ら通知した電子メールアドレス 事前に「選挙用のメールを送るよ」と通知して、OKをもらっているアドレスにしか送信することができません。 3 選挙運動用電子メール送信者は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事実を証する記録を保存しなければならない。 一 前項第一号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする場合 同号に掲げる者がその電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知したこと及びその者から選挙運動用電子メールの送信をするように求めがあつたこと又は送信をすることに同意があつたこと。 二 前項第二号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする場合 同号に掲げる者がその電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知したこと、当該選挙運動用電子メール送信者が当該電子メールアドレスに継続的に政治活動用電子メールの送信をしていること及び当該選挙運動用電子メール送信者が同号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知をしたこと。 送信した記録を保持する義務があります。 4 選挙運動用電子メール送信者は、第二項各号に掲げる者から、選挙運動用電子メールの送信をしないように求める電子メールアドレスを明らかにして電子メールの送信その他の方法により当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知を受けたときは、当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしてはならない。 拒否を明らかにしているアドレスに送ってはいけません。 5 選挙運動用電子メール送信者は、選挙運動用電子メールの送信に当たつては、当該選挙運動用電子メールを利用する方法により頒布される文書図画に次に掲げる事項を正しく表示しなければならない。 一 選挙運動用電子メールである旨 二 当該選挙運動用電子メール送信者の氏名又は名称 三 当該選挙運動用電子メール送信者に対し、前項の通知を行うことができる旨 四 電子メールの送信その他のインターネット等を利用する方法により前項の通知を行う際に必要となる電子メールアドレスその他の通知先 選挙運動であることを明らかにしたうえで、送信者の名前などを明記して、拒否等の連絡ができるアドレスも明記する義務があります。 ネットを使った落選運動 ポイント ネットを利用した落選運動には、WEBでは電子メールアドレスを、電子メールでは氏名や団体名を明記する義務があります。 (インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務) 第百四十二条の五 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブサイト等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス等が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。 2 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、電子メールを利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、当該文書図画にその者の電子メールアドレス及び氏名又は名称を正しく表示しなければならない。 ネットを使った落選運動にはウェブサイトは運営者の電子メールアドレスを、電子メールは氏名や団体名を明記する義務があります。 ネット広告 ポイント 個人による広告の禁止 政党による広告はOK (インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等) 第百四十二条の六 何人も、その者の行う選挙運動のための公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。 2 何人も、選挙運動の期間中は、前項の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。 3 何人も、選挙運動の期間中は、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項が表示されていない広告であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。 4 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定める政党その他の政治団体は、選挙運動の期間中において、広告(第一項及び第百五十二条第一項の広告を除くものとする。)であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される当該政党その他の政治団体が行う選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布する文書図画に掲載させることができる。 一 衆議院議員の選挙 候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等 二 参議院議員の選挙 参議院名簿届出政党等及び第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体 三 都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙 第二百一条の八第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第二百一条の六第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体 四 都道府県知事又は市長の選挙 第二百一条の九第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体 ネット広告は政党は広告を出すことができますが、候補者や個人が出すことは禁止です。 罰則 ポイント これら禁止事項に違反すると二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金になります。 上記に違反すると、禁固を含む罰則が適用されます。気を付けましょう。 公職選挙法にはもともとこういう罰則があります。 第二百四十三条 次の各号の一に該当する者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 (略) 三 第百四十二条の規定に違反して文書図画を頒布した者 四 第百四十三条又は第百四十四条の規定に違反して文書図画を掲示した者 五 第百四十六条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者 (以下略) というものです、今回の改正で以下の文言が加わります。 (選挙に関するインターネット等の適正な利用) 第百四十三条第一項中「第四号」の下に「、第四号の二」を加え、同項中第四号の二を第四号の三とし、第四号の次に次の一号を加える。 四の二 屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類 (略) 第二百四十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同項第三号の次に次の二号を加える。 三の二 第百四十二条の四第二項又は第四項の規定に違反して選挙運動用電子メールの送信をした者 三の三 第百四十二条の六の規定に違反して広告を文書図画に掲載させた者 第二百四十四条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同項第二号の次に次の二号を加える。 二の二 第百四十二条の四第五項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者 二の三 第百四十二条の五第二項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者 第百四十二条に違反すると、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金となります。ウェブサイトの規定違反に加えて、ウェブサイトを投影機などで壁などに映し出す行為も違反行為です。 プロバイダー責任法関連 ポイント ISPはなりすましなどの名誉棄損事案などの通知を受け取ったら、発信者に通知して2日以内に対策が講じられない場合、当該記事を削除することが可能です ISPはなりすましなどの名誉棄損事案などの通知を受け取って、なおかつ発信者に通知できない(ウェブサイト上に有効なメールアドレスがない)場合、当該記事を削除することが可能です。 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を次のように改正する。 第三条第二項第二号中「情報(以下」の下に「この号及び第四条において」を加え、同条の次に次の一条を加える。 (公職の候補者等に係る特例) 第三条の二 前条第二項の場合のほか、特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報(選挙運動の期間中に頒布された文書図画に係る情報に限る。以下この条において同じ。)の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。 一 特定電気通信による情報であって、選挙運動のために使用し、又は当選を得させないための活動に使用する文書図画(以下「特定文書図画」という。)に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等(公職の候補者又は候補者届出政党(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条第一項又は第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは衆議院名簿届出政党等(同法第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは参議院名簿届出政党等(同法第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)をいう。以下同じ。)から、当該名誉を侵害したとする情報(以下「名誉侵害情報」という。)、名誉が侵害された旨、名誉が侵害されたとする理由及び当該名誉侵害情報が特定文書図画に係るものである旨(以下「名誉侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し名誉侵害情報の送信を防止する措置(以下「名誉侵害情報送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該名誉侵害情報の発信者に対し当該名誉侵害情報等を示して当該名誉侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から二日を経過しても当該発信者から当該名誉侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。 二 特定電気通信による情報であって、特定文書図画に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等から、名誉侵害情報等及び名誉侵害情報の発信者の電子メールアドレス等(公職選挙法第百四十二条の三第三項に規定する電子メールアドレス等をいう。以下同じ。)が同項又は同法第百四十二条の五第一項の規定に違反して表示されていない旨を示して当該特定電気通信役務提供者に対し名誉侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があった場合であって、当該情報の発信者の電子メールアドレス等が当該情報に係る特定電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に正しく表示されていないとき。 施行期日 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 とあります。7月の参院選が一つの目玉になりますが、その前にある地方選でもネット利用が可能になります! カウンター 合計: - 今日: - 昨日: - トップページの合計: -
https://w.atwiki.jp/suffix/pages/935.html
SMTP インターネット上で電子メールサーバーからメールを送信するためのプロトコルSMTPにユーザ認証機能を追加したものとしてSMTP-AUTH等がある。なりすましを防ぐ方法としては、送信元IPアドレスから正規のサーバから送信されたかを認証するSPF等の方式と、ディジタル署名をすることで改ざんの有無を確認するDKIM等がある。 POP インターネット上でメールを受信するためのプロトコル。基本的にクライアント側でメールをダウンロードして管理するイメージ。メールサーバーに対して負荷をあまり掛けたく無い場合等に有効。 IMAP インターネット上で電子メールサーバーからメールを受信するためのプロトコル。閲覧等の必要がある場合だけメールサーバーに接続して取ってくる。基本的にサーバー側でメールを管理するイメージ。セキュリティ観点からPOPのようにクライアントPCにメールを残して置きたくない場合等に有効。
https://w.atwiki.jp/toryo/pages/4.html
東稜高校吹奏楽部支援会MLの個人情報保護ポリシー(Draft) 1. 個人情報の収集および利用目的 toryo[at]googlegroups.com では、運営しているメーリングリスト (ML) において、ML に投稿された記事を ML 参加者に配送することを目的として、電子メールアドレス(以下、配送先情報と称します) 、氏名、卒業期(現役生は学級)を登録・管理します 。また ML に関連して、以下に示すように個人情報を取 り扱います。 (1) ML 参加者によって投稿された電子メール記事は、Google が運営するホーム ページ内に存在するGoogle Group(以下、ML アーカイブと称します)として保管し、アーカイブによる電子メール記事の情報共有を目的として、公開します。アーカイブのサマリ情報として、電子メールアドレスおよびメール記事の Subject を表示した一覧もあわせて公開します。 (2) 配送先情報および投稿された電子メール記事から、個人の特定が不能なデータを抽出し、当該データから統計情報を作成するなど、統計・分析の目的で使用することがあります。 2. 個人情報の第三者提供 toryo[at]googlegroups.com では、配送先情報については、法令により許容される場合を除いて、あらかじめ本人の同意を得る事なく、第三者へ提供する事はありません。 一方 ML アーカイブについては、ML参加者全体に公開するため、そこに含まれる個人情報はML参加者全体に提供されることになります。 3. 個人情報の安全管理 toryo[at]googlegroups.com では、個人情報の漏洩や、不正な個人情報の書き換え等を防止するため、適切なセキュリティ対策を実施し、個人情報をアクセス制御や認証の施されている安全な環境に保管します。 4. 個人情報の開示や利用停止などの求めに応じる手続き等 対象となるのは配送先情報および電子メール記事です。 (1) 配送先情報 配送先情報の開示・変更・利用停止 (ML からの脱退) については、Google Groupのホーム ページ「http //groups.google.co.jp/group/toryo」にアクセスして、退会/変更機能を利用するか、あるいは後述する問い合わせ窓口に電子メールにてお問い合わせ下さい。 (2) 電子メール記事 電子メール記事の開示については、ML アーカイブの公開をもって、これに代わるものとします。電子メール記事の訂正・公開停止などについては、後述する問い合わせ窓口に電子メールにてお問い合わせ下さい。 5. 個人情報取扱ポリシーの見直し toryo[at]googlegroups.com では、継続的に、個人情報取扱ポリシーを見直し、改善します。 6. 個人情報取扱に関する苦情および問い合わせ窓口 toryo[at]googlegroups.com の個人情報の取扱に関する苦情、質問などは、電子メールにて次の宛先にお送り下さい。