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#blognavi 土が柔らかく本日も土方作業はお預けです。 今日も一日晴天でしたが乾かないという事はかなりの降雨量だったことになります。 農作物にとっては慈雨となりましたが雑草も勢いをつけてしまいました。 このまま放置しても枯れる寸前だった嫌な草(刺し草)が花を咲かせ始めたのです。 何かの本で読んだ記憶がありますが天候異変などで全体が枯れそうになると種の保存本能が働いて成長してない現状のままで花や実つけるそうです。 本来ならまだまだ花を付ける時季では有りませんが一斉に花を咲かせているので急遽草抜き草刈りに掛かりました。 カテゴリ [日記] - trackback- 2009年10月18日 23 26 28 名前 コメント #blognavi
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大韓民国 Republic of korea 1 基本情報 1.1 地理・経済情勢 人口 4850万人(2007年) 首都 ソウル特別市(1040万人)(2007年) GDP (その他、基本情報は後日一覧表から一括で転記) 1.2 年表 年 代 出 来 事 備 考 1950年台 (当該国の歴史的経緯と水に関連する主要なイベントの発生時期を記述) 2 水資源と水利用 2.1 水資源 1)降雨量の年間変動が大きいため全降雨量の55%が河川に流入する。自然湖沼や高い山もないので,ダム等を多数構築。都市化や工業化による貯水池水質の悪化に対応した全国的プロジェクトが断続的に推進されている。 2.2 水利用 (農業用・工業用・家庭用の配分、廃水の再利用など、水の使われ方の特徴、等) 2.3 家庭用水需要 (水道の一人一日使用水量やその範囲、都市村落給水の間での違い、等) 3 水に関する住民意識 3.1 徴収率 (水道料金の徴収率、あるいは水供給に対してお金を払う気持ちや文化があるかどうか、等) 3.2 料金体系 (平均的な水量あたり料金、料金の決め方、等) 3.3 水に対する不満・クレーム (平均的な水ニーズ、特徴的な水に関する意識、等) 4 水関連の政策・法規制・基準 4.1 政策と計画(policy and plan) (国の開発計画、水セクターのマスタープラン、等) 4.2 法規制 ○下水道法(環境省) _ Sewerage Act http //eng.me.go.kr/file.do?method=fileDownloader attachSeq=987 ○給水&上水道敷設法(環境省) _ Water Supply Waterworks Installation Act http //eng.me.go.kr/file.do?method=fileDownloader attachSeq=988 ○飲料水管理法(環境省) _Management of Drinking Water Act http //eng.me.go.kr/file.do?method=fileDownloader attachSeq=989 4.3 水行政機関 (法規制を執行する機関) 5 上下水道事業の実施状況 5.1 上下水道の普及状況 ■都市への人口集中度が高い。 ■普及率は全国で90%超,ソウルでは99%超。 ■下水道普及率も,ソウルにおいては99%超,全国平均で81%を超える。 ■一人一日あたり使用水量は356L/人日(2003年) 5.2 その他パフォーマンス (漏水率、24時間給水の実現度、その他水供給事業の水準を定量的に把握できる数字) 6 上下水道への援助・民営化 6.1 国内援助 (中央政府から地方事業への援助等) 6.2 その他の援助 (外国からの援助等) 6.3 民営化 (民営化、公民連携の進行状況) 7 水技術 ■韓国の水質基準については遵守されているがより信頼性を高めるため粉末活性炭注入を皮切りに高度浄水処理の導入に取り組む。 出典 ※1)水道年鑑2006 世界の水事情 ※2)韓国環境省ホームページ 水システム国際化研究会 トップページへ
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判示事項の要旨: 集中豪雨によって生じた浸水被害につき,A市上下水道事業管理者に対し,同市からポンプ場の管理業務を受託している会社に債務不履行に基づく損害賠償を請求するよう求めた住民訴訟が棄却された事例 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用及び補助参加人の補助参加によって生じた費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求める裁判 1 請求の趣旨 (1) 被告は,被告補助参加人に対し,金380万3400円及びこれに対する平成12年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。 (2) 訴訟費用は被告の負担とする。 2 請求の趣旨に対する答弁 (1) 原告の請求を棄却する。 (2) 訴訟費用は原告の負担とする。 第2 事案の概要 本件は,A市の住民である原告が,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,A市の上下水道事業管理者である被告に対し,平成12年9月11日の集中豪雨によりa川が溢水し,bポンプ場やc地区に浸水被害が生じたのは,A市からa川河口のポンプ場の管理を請け負っている被告補助参加人(以下「補助参加人」という。)が人員配置を誤ってbポンプ場を無人にし,また同ポンプ場の樋門及びポンプの操作を誤った債務不履行があったためであると主張して,補助参加人にbポンプ場設備の復旧費等380万3400円及びこれに対する債務不履行があった前同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の損害賠償を請求するように求めた事案である。 1 前提事実(証拠を掲記しない事実は当事者間に争いがない。) (1) 原告は,A市の住民であり,A市議会議員でもある。 (2) A市は,補助参加人に対し,A市内のbポンプ場ほか8か所のポンプ場の運転管理業務を年度ごとに委託しており,平成12年4月1日に,同日から平成13年3月31日までを期間とする運転管理業務委託契約を締結した(甲5)。同契約においては,受託者が,契約の履行に当たって第三者に及ぼした損害のために生じた費用は受託者が負担すること(11条),受託者は,台風時や集中豪雨など緊急にポンプの運転をしなければならないときは,直ちに必要な措置をとり,適切に対応すること(12条)が規定されている。各ポンプ場の位置は,別紙1のとおりである。 また,A市は,受託者に対して,ポンプ場運転管理操作要領を定めている(甲6)。同要領には,大雨注意報,警報等が発令された場合,その他気象の状況等によりA市が指示したときは,直ちにポンプ場を適切に管理することができる要員を確保し,後記(3)のポンプ,補機類の運転操作を行うこと(9条)が規定されている。 (3) bポンプ場には,平成12年9月11日当時,樋門と次の6基の排水ポンプが設置されていた。 ア 1号ポンプ 口径1300ミリメートルエンジンポンプ (排水能力,毎分220立方メートル) d港管理組合(以下「管理組合」という。)設置,手動式 イ 2号ポンプ 口径500ミリメートル水中モーターポンプ (同,毎分40立方メートル) A市設置,水位による自動始動・停止式 ウ 3号ないし6号ポンプ 口径800ミリメートル水中モーターポンプ (同,毎分80立方メートル) 管理組合設置,水位による自動始動・停止式 (4) e消防署(以下「e消防署」という。)付近では,平成12年9月11日,次のとおりの降雨があった(以下「本件豪雨」という。)。 午後1時から午後2時まで 51.0ミリメートル 午後2時から午後3時まで 52.5ミリメートル 午後3時から午後4時まで 85.0ミリメートル 午後4時から午後5時まで 90.5ミリメートル (5) bポンプ場では,2号ないし6号ポンプが水位の上昇に伴って自動的に始動していたが,排水が追い付かず,1号ポンプを手動で始動させないまま,午後2時45分ころ,本件豪雨によりポンプ室が浸水しポンプが冠水したため,その機能を停止した。 (6) bポンプ場では,ポンプの停止のために内水位が上昇し,午後3時ころ,防潮堤の開閉扉の開口部より内水が流出し始めた(甲7)。 A市c地区では,本件豪雨によりa川が氾濫し,浸水被害が発生した。 (7) 本件豪雨により,A市は,次の費用を支出した(以下「本件支出」という。)。 ア bポンプ場の災害復旧費 198万4500円 イ c地区住民に対する市民税等の減免費用 87万7900円 ウ c地区消毒費用 38万4000円 エ c地区水害ごみ処分費用 55万7000円 オ 合計 380万3400円 (8)ア 原告は,平成14年9月30日,A市監査委員に対して,A市が補助参加人に対して,上記(7)の損害について賠償請求するよう求める住民監査請求を行った(甲45)。 イ A市監査委員B,C及びDは,平成14年11月28日,原告の監査請求を棄却した(甲16)。 (9) 原告は,平成14年12月4日,A市長を被告として本件訴訟を当裁判所に提起した。 (10) A市では,「A市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」が平成16年10月8日に公布され,平成17年4月1日から施行された。同条例によって,A市の上下水道事業に地方公営企業法全部が適用されることとなり,上下水道事業管理者が置かれたため,A市ではポンプ場に関する事項について損害賠償の請求権限は,A市長から,上下水道事業管理者の事務として被告に承継されたので,当裁判所は平成17年5月19日その旨の決定をした。 2 争点 (1) 本件豪雨の際のbポンプ場の管理において,補助参加人には運転管理業務委託契約上の善管注意義務違反にあたる次の過失があったか。 ア 補助参加人は,平成12年9月11日,終日,樋門を開けておくべきであったのに,同日午前11時ころ,樋門を閉めた。 イ 補助参加人は,平成12年9月11日,bポンプ場に職員を配置して同日午後2時に樋門を開けるべきであったのに,適切な職員配置をせず,樋門を開けなかった。 ウ 補助参加人は,平成12年9月11日午後0時30分ころ以降,2号ないし6号ポンプの自動運転を手動運転に切り替え,a川の水位をT.P(東京湾の平均潮位を基準とした地表面の標高を表す記号。以下「TP」と表記する。)-0.3メートル以下に保つよう,1号ないし6号ポンプを手動で操作すべきであったのに,これを怠った。 (2) 補助参加人の過失とA市が被った損害との因果関係の有無 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(運転管理業務委託契約上の善管注意義務違反にあたる過失の有無)について (原告の主張) ア 補助参加人が平成12年9月11日午前11時ころ樋門を閉めた過失 (ア) b樋門の排水能力 樋門の自然排水能力は毎分1140立方メートル(毎秒19立方メートル)である。bポンプ場の各排水ポンプと樋門のa川流域の時間当たり雨量に対応する排水能力を水理合理式(ラショナル方式。計算式は下記のとおり)を用いて計算すると下記のとおりとなる。 記 水理合理式(ラショナル方式):Q=1/360×C×I×A Q:雨水流出量(立方メートル/秒) C:流出計数(a川改修事業設計値は0.74) I:降雨強度(ミリメートル/時) A:排水面積(a川改修事業設計値は140ヘクタール) ① 1号ポンプ(手動運転式ポンプ) 220/60×360/0.74/140 = 12.74 ② 2号ないし6号ポンプ(自動運転式ポンプ合計) 360/60×360/0.74/140 = 20.84 ③ 樋門(自然排水能力) 1140/60×360/0.74/140=66.02 このように,bポンプ場の1号ないし6号ポンプすべてを稼働しても1時間当たり33.59ミリメートルの雨量にしか対応できない(2号ないし6号ポンプはあわせて時間当たり20.84ミリメートルの雨量にしか対応できず,1号ポンプは時間当たり12.74ミリメートルの雨量にしか対応できない。)のに対し,b樋門の自然排水能力は毎分1140立方メートル(毎秒19立方メートル)であり,樋門を開扉しておけば1時間当たり66.02ミリメートルの雨量が自然流下したはずである。 (イ) 樋門を閉めた過失 樋門は,高潮時の防潮を目的として閉じられるものであり,通常時には開けておくべきものである。このことは,管理組合とA市との間の管理委託契約書において樋門を高潮時の防潮のため以外に使用してはならない旨が明記されていることや,A市の準用河川a川調整池建設計画(甲23)において樋門が開けられていることを前提に計画が立てられていることから,明らかである。 平成12年9月11日は,高潮注意報も高潮警報も発令されておらず,樋門の両隣にある管理組合が管理する高潮対策のための防潮扉も開かれたままであった。もとより,当日は大雨洪水警報が発令中であったのだから,樋門は終日開けておかなければ危険であり,同日の干潮時である午前10時42分の直後の午前11時ころに樋門を閉じる必然性は全くなかった。それにもかかわらず,同日午前11時ころ樋門を閉めた補助参加人の行為には,運転管理業務委託契約上の善管注意義務に違反する過失がある。 (ウ) 被告・被告補助参加人の主張に対する反論 被告らは,高潮時,上げ潮に向かう中で樋門を開けることは,海水逆流の危険をはらむと主張する。 しかし,当日の潮位は,いずれもY.P(d港の平均潮位基準面を表し,TPとの差は1.38メートルである。以下「YP」と表記する。)で午後2時に1.32メートル,午後3時に1.71メートル,午後4時に2.02メートル,午後5時に2.18メートルであったところ,a川の水位は,午後2時に1.50メートル,午後2時5分に1.80メートル,午後2時20分に2.30メートルであったのであるから,午後2時以降,a川の水位は,潮位よりかなり高くなっていた。a川の水位が潮位より高い間は,海水逆流の危険はない。 また,当日波浪注意報が発令されていたことは,樋門の外側が,入り江の中の入り江となっていて,波浪注意報が出ていても波のたたない海上であることからすれば,上記義務を否定するものではない。被告や補助参加人は,波浪注意報の発令ばかりを強調するが,一方で大雨洪水警報の発令には全く意を払っていないのである。また,排水した河水が戻ったり海水が逆流する恐れについては,b樋門には,スルースゲートのほかにフラップゲート(逆流防止や海水の流入を防止するためのゲート)も設置されていたのであるから,フラップゲートにより対処可能であった。 イ 補助参加人が適切な職員を配置せず,同日午後2時に樋門を開けなかった過失 (ア) 人員配置の不適切さ 大雨洪水警報発令中に樋門を閉じるのであれば,いつでも樋門を開けることができるような人員配置は不可欠である。 それにもかかわらず,補助参加人は,大雨洪水警報を無視して防災計画上何らの位置付けもない株式会社E(以下「E社」という。)の発表した予測最高雨量(午後1時から2時の1時間当たり30ミリメートル)に依拠して,2号ないし6号ポンプの運転で十分対応できるものと勝手に判断し,3名の要員をfポンプ場に配置してbポンプ場は無人にした。同日午後2時にgポンプ場の集中管理室でbポンプ場からの高水位警報が鳴った時には,gポンプ場の集中管理室も10分以上無人であったし,bポンプ場も無人であったから,同時点において樋門を開ける措置をとることができず,その結果,a川の溢水を招いたものである。 補助参加人がE社の情報に依拠したことも間違いであったが,同社の降雨予測である1時間あたり30ミリメートル(毎秒8.63立方メートルの流入水量)を前提としても,前記のとおり自動運転の2号ないし6号ポンプはあわせて時間当たり20.84ミリメートルの雨量にしか対応できないから,自動運転では排水(毎秒6立方メートルの排水量)がおいつかずに手動の1号ポンプを運転しなくてはならない事態が想定された。したがって,bポンプ場に職員を配置しておかなかったことは明らかな誤りである。また,大雨洪水警報発令中に,現場責任者が拠点ポンプ場である新富州原ポンプ場の集中管理室を空けて,ほかの作業をしなくてはならないような人員配置は誤っている。 (イ) 被告・補助参加人の主張に対する反論 補助参加人は,午後1時からfポンプ場の雨水1号ポンプのグリスアップ作業を行ったために,bポンプ場を無人にしたというが,大雨洪水警報が発令中であり,グリスアップ作業は2名でもできるのであるから,bポンプ場に1名を残し,2名をfポンプ場に派遣すれば足りた。また,「東海集中豪雨時におけるbポンプ場運転関係資料」(甲7)中には,午前11時30分から午後1時までの間fポンプ場に5名の職員が配置されていた旨の記載があることから,午後1時の時点ではグリスアップのやり替え作業は終了していたものと思われ,補助参加人の上記主張内容には疑問も存する。 また,補助参加人は,従前1時間当たり30ミリメートルを超える降雨について2号ないし6号ポンプの自動運転で対応できていたというが,これは,降り始めの雨は一定の降雨量(a川の流域の場合には130ミリメートルから150ミリメートルくらいまで)に達するまでは地面に浸透したり田畑に貯水され,流出計数どおりに流れてこないからにすぎない。当日は既に午前中に100ミリメートル以上の降雨があり,a川の流域に十分保水や貯水がなされていたため,1時間当たり30ミリメートルの降雨に対し2号ないし6号ポンプの自動運転では対応できない状態であった。 (ウ) 補助参加人の上記のような人員配置及びその結果同日午後2時に樋門を開けなかったことは,運転管理業務委託契約上の善管注意義務に違反する過失である。 ウ 補助参加人が同日午後0時30分ころ以降,1号ないし6号ポンプを手動で操作しa川の水位をTP-0.3メートル以下に保たなかった過失 管理組合による「(b樋門)排水ポンプ容量の検討」(甲2)には,bポンプ場の最大時の排水ポンプ容量(毎秒9.6立方メートル)は,小さな河道貯留を最大限に利用するためピーク流出量,約1時間前に河川側水位をTP-0.3メートル以下にする必要があり,現実にはピーク時間を予測することは困難であるから常にa川の水位をTP-0.3メートル以下となるように刻々と変化する流入に対して微妙なポンプ制御が必要であることが記載されている。 したがって,当日午後0時30分ころ以降は,補助参加人は1号ないし6号ポンプを手動で操作し,a川の水位をTP-0.3メートル以下に保つことが必要であった。 (被告・補助参加人の主張) ア 樋門を閉めたことについて (ア) 原告は,a川の自然排水能力は1時間あたり66.02ミリメートルであり,樋門を開けていればその降雨量に対応できると主張する。 しかし,a川の自然排水能力が1時間あたり66.02ミリメートルであるとの主張は,樋門の外側の海面高が0である場合にだけ該当するのであるから,現実の自然排水能力とは異なる。しかも,bポンプ場は,ポンプの排水管と樋門とが隣接して設置されており,排水管からの戻りを考慮する必要があるため,原告の計算には合理性がない。 (イ) a川には河川としての遊水機能がなく,降雨時には河川での貯留がほとんどできず,満潮時には自然流下の能力が全くないため,河川の水位をポンプ排水によって低水位に保つ必要がある。 bポンプ場周辺の住民にとって海水逆流による溢水被害の危険は切実な問題であり,補助参加人としては高潮時で潮位が上昇に向かうときには,樋門を閉めた上で降雨による水位の上昇に対してはポンプによる強制排水を行うこととしてきた。A市と管理組合との管理委託契約において樋門の使用が許される「高潮時」とは,「通常の満潮位よりも潮位が高くなる場合,つまり高潮や波浪の警報・注意報が発令されているか,発令されていなくても低気圧の接近等による潮位の上昇による影響でa川へ海水が逆流し,溢水あるいは溢水しないまでも川岸高の直下まで水が押し寄せる可能性があり,周辺地域に浸水の被害を及ぼすおそれがある場合」のことをいうのである。 当日は,低気圧下で午前11時からは上げ潮になり,波浪注意報が発令されて潮位が通常より高くなることが予想されたため,午前11時ころに樋門を閉めてポンプによる排水を実施したものであり,補助参加人の管理方法に何ら問題はなく,過失は存しない。 なお,フラップゲートの管理者は樋門と同じく管理組合であるところ,A市は同組合から管理委託を受けておらず使用の指示を一切受けていないから,A市が補助参加人に対しフラップゲートの使用を委託する余地はなく,現に委託していない。そうである以上,フラップゲートの不使用について補助参加人の過失を問うことはできない。加えて,フラップゲートは,長年にわたって開閉の措置が取られておらず,実際上の使用に適応するかどうか多大な疑問が存在するし,あくまでスルースゲートの補助的な役割を担うもので,内外の水位差が小さいときにフラップゲートを使用するとその弁が支障となって内水がスムーズに排水されないおそれもあり,機能面での信頼性が低い。 イ 人員配置,樋門を開けなかったことについて (ア) 原告は,当日午後2時ころに樋門を開けるべきであったというが,高潮時,上げ潮に向かう中で樋門を開けることは海水逆流の危険をはらみ,設置者さえも想定しない危険な行為である。補助参加人が当日午前11時に樋門を閉めてその後はポンプによる強制排水をし,午後2時ころに樋門を開けなかったことについて過失は何ら存在しない。 (イ) 補助参加人が管理するポンプ場施設は,gポンプ場を拠点として9か所ある。補助参加人は,平成12年9月当時,ポンプ場施設を管理点検する職員として16名を交代勤務制で雇用し,本件豪雨当日の通常勤務時間帯(午前8時以降)には11名が出勤していた。9か所のポンプ場施設の大半の設備は,自動運転により管理されており,11名の職員を巡回させ,必要に応じて特定の施設に常駐させることにより,対応することは可能であった。ただし,本件豪雨当日には,突発的な集中豪雨にみまわれたため,対応能力を超えてしまったのである。 補助参加人は,午後0時50分ころ,A市から,E社が午後0時30分に発表した降雨予想最高雨量は1時間当たり30ミリメートルであるとの情報を受けており,その時点では,午後1時30分から午後2時30分まで59ミリメートル,午後2時30分から午後3時30分まで69ミリメートル,午後3時30分から午後4時30分まで120.5ミリメートルという局地的で,記録的な集中豪雨を予見することができなかった。なお,気象専門業者による,発表時刻午後0時30分の当日の予測最高雨量は1時間当たり30ミリメートル(午後1時から午後2時)という降雨予測を前提として,補助参加人が行動したことは,何ら大雨洪水警報を無視したことにはならない。原告の主張する大雨洪水警報は,三重県北部のどこかで1時間雨量40ミリメートル,もしくは総雨量120ミリメートル以上の降雨が予想されるというものであるが,そのことは,A市域において1時間雨量40ミリメートル,もしくは総雨量120ミリメートル以上の降雨が予想されたことを意味するものではない。A市域に関しては,E社の「市役所防災対策課(市全域)向防災業務支援情報」の方を採用するのは当然であり,これを採用せずに,他の情報に依拠すべきとはいえない。 (ウ) 補助参加人は,大雨洪水警報が発令されるまでは,gポンプ場及びjポンプ場に宿直者を1名ずつ配置していた。しかし,補助参加人は,午前2時30分,A市から大雨洪水警報が午前2時18分に発令されたとの連絡を受け,直ちに宿直者2名を宿直体制(仮眠可)から夜勤体制に切り替えるとともに,他の職員の非常呼出しを行った。そして,午前3時50分ころには4名の職員が出勤し,2班に分かれてbポンプ場その他の各ポンプ場を巡回点検した。その後,さらに2名の職員が出勤した。e消防署管内の午前5時30分から午前6時30分までの雨量は44.5ミリメートルであったが,bポンプ場では,問題なく対応できていた。午前9時から午前11時までの職員2名による巡回点検作業の際にも,bポンプ場に全く問題は発生していなかった。 当日午前の人員配置は,各ポンプ場の巡回点検の報告結果をもとにして,各ポンプ場ごとのごみの量,自動運転できるポンプの台数,その時点の降雨量を考慮して,kポンプ場に1名,lポンプ場に1名,mポンプ場に2名,jポンプ場とnポンプ場をあわせて巡回点検する職員を2名,bポンプ場と雨水一号幹線除塵機をあわせて巡回点検する職員を2名,fポンプ場と特にごみの量の多いi排水機場をあわせて巡回点検する職員を3名,それぞれ配置した。bポンプ場と雨水一号幹線除塵機をあわせて管理する職員を2名配置したのは,両ポンプ場の位置的な問題と,予想される作業量を考慮して最適と判断したものである。そもそも当日午前中は,大雨洪水警報が発令中であったもののbポンプ場に職員を1名固定しておく必要性はない。 午後の人員配置は,降雨量,午前中に実施した巡回点検・作業の結果をもとにして,hポンプ場とi排水機場に予想を上回る量のゴミが流入しており,午前中に除塵作業ができなかったことを考慮し,あわせて巡回する職員を4名配置した。また,午前中にfポンプ場1号ポンプに重故障の不具合が2回発生していたこと,bポンプ場とfポンプ場が比較的近距離で雨水一号幹線除塵機は午前中に一応の作業を完了していたことを考慮し,両ポンプ場をあわせて巡回点検する職員を3名配置した。 そして,fポンプ場1号ポンプについては不具合の再発が懸念され,グリスアップのやり替え作業を行うため,3名の職員をまずfポンプ場に向かわせた。その作業内容に鑑みると3名が必要であったし,bポンプ場は,午後の打ち合わせの時点では降雨がわずかで,降雨の激しかった午前5時30分から午前6時30分までの間もポンプの自動運転で対応できていたことからひとまずfポンプ場の作業を優先させたものである。bポンプ場にはfポンプ場での作業を終えたあとに向かう予定であった。前記E社による午後0時30分の当日の予測最高雨量1時間当たり30ミリメートル(午後1時から午後2時)という降雨予測を前提とする限り,bポンプ場につき当面2号ないし6号ポンプの自動運転で対処すればいいと判断したことに過失はない。原告は,2号ないし6号ポンプでは時間あたり20.84ミリメートルの降雨にしか対応できないと主張するが,同数値は計算上求められたものにすぎず,常に実体と合致しているものではない。現実にも,当日午前5時30分から午前6時30分までの間,1時間あたり44.5ミリメートルの降雨があったが,2号ないし6号ポンプの自動運転で対応できていたし,補助参加人がA市からbポンプ場の管理を受託して以降の集中豪雨時のポンプの稼働状況をみても,1時間あたり30ミリメートルを上回る降雨に自動運転で対応できていた。 (エ) その後,予想を上回る降雨があり,午後2時ころ,bポンプ場の水位が1.7メートルを越えたため,高水位警報がgポンプ場へ送信された。しかし,当時,gポンプ場に配置された1名の職員は除塵作業に従事していたため,高水位警報に気付くのが約10分遅れたが,これはやむを得ないもので,落ち度はない。 そして,「東海集中豪雨におけるbポンプ場運転関係資料」(甲7)の記載によると,fポンプ場にいた補助参加人の職員は,kポンプ場の職員から連絡を受けるまでもなく,午後2時にはbポンプ場に急行する必要があるとの認識を有していたことが分かる。したがって,kポンプ場の職員が高水位警報に気付くのが約10分遅れたことによる影響は全く生じていない。 ウ 1号ないし6号ポンプを手動としTP-0.3メートル以下に保つべき義務が存在しないこと 原告は,管理組合の「(b樋門)排水ポンプ容量の検討」(甲2)の記載から,水位を常にTP-0.3メートル(YP1.08メートル)以下に保つべきであったと主張するが,この数値はあくまで排水ポンプの容量計算にすぎず,被告ないし補助参加人のポンプ運転の指針となるものではない。 bポンプ場の排水ポンプは,水位がTP-0.48メートル(YP0.9メートル)以上でないと起動しないように設定されており,各ポンプの自動運転方法は,水位がTP+0.22メートル(YP1.6メートル)で1台目(3号ポンプ)が起動し,TP+0.42メートル(YP1.8メートル)で2台目(4号ポンプ)及び3台目(5号ポンプ)が起動し,さらに,TP+0.92メートル(YP2.3メートル)で4台目(6号ポンプ)及び5台目(2号ポンプ)が起動するというものである。このように自動運転ではTP+0.22メートル(YP1.6メートル)で1台目起動と設定されているが,手動運転を実施してもポンプの据付位置からして,ポンプの起動水位はTP+0.12メートル(YP1.5メートル)以上であることが必要であり,これより水位が低い場合にポンプを起動させることは排水ポンプの継続運転の役割を果たさず,かえって故障の多発を惹起させる。また,手動運転を実施しても,停止水位をTP-0.48メートル(YP0.9メートル)以下とすることはできない。したがって,仮に起動水位をTP-0.3メートル(YP1.08メートル)として手動運転すると,運転水位の間隔がわずか0.18メートルとなり,ポンプの入り切りを極めて頻繁に行わなければならずモーターの空回りなどによりモーターを損傷し,最悪の場合には運転完全停止の事態を引き起こす恐れがある。したがって,水位を常にTP-0.3メートル(YP1.08メートル)以下に保つことは非現実的であって,そのような義務は全くない。 エ 以上のとおり,補助参加人は,A市から大雨洪水警報の通知を受けた後,必要な措置をとり,適切に対応していたものであって,運転管理業務委託契約における善管注意義務違反の事実はない。 (2) 争点(2)(因果関係)について (原告の主張) ア 樋門を開扉すれば,氾濫を避けることができた。 b樋門の自然排水能力は毎分1140立方メートル(毎秒19立方メートル)であり,樋門を開扉しておけば時間当たり66.02ミリメートルの雨量が自然流下した。 当時のa川全体の排水能力をみると,ネック点で溢水する流量が毎秒16.143立方メートルから毎秒16.242立方メートルであり,その場合のb樋門での流量は毎秒17.184立方メートルから17.294立方メートルである。平成12年9月11日はネック点で溢水していないのであるから,bポンプ場の樋門への流量はこれ以下であったことになる。そして,自動運転の2号ないし6号ポンプをあわせた排水能力は毎分360立方メートル(毎秒6立方メートル)であるから,同日のbポンプ場の樋門への流量は,毎秒6立方メートル以上毎秒17.184ないし17.294立方メートル以下となる。 したがって,毎秒19立方メートルの排水能力を持つ樋門を開けておけばbポンプ場は浸水しなかったし,a川は溢水しなかった。 イ c地区の詳細な浸水現象を再現した調査結果(乙16)及びc地区の浸水状況を想定した調査結果(乙17)で使用されたa川上流域(大矢知地区)の雨量についてe消防署降雨データ(c地区の降雨量)をそのまま使用するのは誤っている。平成12年9月11日午後の降雨量は海岸から離れるほど降雨量が少なく,a川上流域(大矢知地区)はc地区と保々地区の間に所在するから,a川流域(大矢知地区)の降雨量は富田・保々両地区の降雨量の間の数値になる。同日午後2時10分すぎから午後5時35分までのc地区と保々地区の降雨量は,c地区の降雨量が保々地区の降雨量より大幅に多かったのであって,e消防署降雨データ(c地区の降雨量)をo地区の降雨量としている乙16,17におけるa川の水位量は現実よりも高い数値となっている。 また,乙17における溢水状況をみても,JR関西線から国道1号線間の溢水量は下水に流れて処理できる水量であって浸水被害がおこるようなものではないし,b樋門付近の溢水は堤防の低い右岸川であり溢水した水は海へ流れていき付近には浸水被害をもたらさないと考えられる。乙17のbポンプ場地点水位でも,最高2.92メートル程度であり,実際のポンプ停止水位3.2メートルよりも低い水位であるので,ポンプ場の全機能が廃することはなかった。そして,乙17は開扉した樋門の管水路の自然排水だけの検証結果であるところ,潮位よりもa川の内水位が高くなればポンプによる強制排水によってその水位よりも下げることができる。 以上の点からすれば,樋門を終日あるいは午後2時に開扉すればa川の溢水による浸水被害は生じなかった。 ウ 補助参加人が樋門の操作を誤ったことによりa川が溢水しc地区に浸水被害をもたらしたのであるから,これによりA市が被った損害について,補助参加人は損害賠償責任を負う。 bポンプ場の修理費用は,補助参加人の操作の誤りで修理の必要が生じたものであるし,c地区住民に対する市税等の減免金もc地区の浸水被害に対するものであるから,補助参加人に損害賠償責任がある。また,c地区消毒費用とc地区水害ごみ処分費用の支出は,浸水被害を受けた地区住民に対する最低限の救済措置であり,A市として最低限必要不可欠な措置であった。 (被告・補助参加人の主張) ア JR関西線と国道1号線の間でa川が溢水し,p町と東c地区が冠水したのは平成12年9月11日午後2時20分ころである。同日のc地区の詳細な浸水現象を再現した調査結果(乙16)によれば,c地区の浸水は,bポンプ場が機能を停止した午後2時45分より前の午後2時20分ころbポンプ場から離れたq駅周辺で発生し始め,時間の経過に伴い,c地区全域に広がったことが明らかとされた。 c地区の浸水被害は,原告の主張するbポンプ場の機能の廃止が原因ではなく,当日の局地的,記録的豪雨により,河川及び下水道からの溢水など複合的な原因によるものである。 イ また,同日仮に樋門を開いておいたとしても,c地区の冠水被害はさけられなかったから,因果関係は存在しない。 樋門を終日開扉していた場合と同日午後2時20分に開扉した場合のc地区の浸水状況を想定した調査結果(乙17)によれば,いずれの場合においても,午後4時50分には,bポンプ場付近において溢水が発生することが明らかとなった。同結果では,JR関西線の上流域で溢水が発生することも示されており,また,JR関西線と国道1号線の間においても,溢水発生の可能性が否定できないとされている。 ウ 本件集中豪雨の結果,A市内では,c地区のa川流域に限らず,全域において多大な災害が発生した(丙5)。 そこで,A市は,被害の甚大さにかんがみ,災害復旧に要する費用につき,私的財産にかかる部分を除き,公費で負担するという地域住民に対する福祉政策的見地から,被害を受けた地域全般の災害復旧という行政目的を達成するために,本件支出をしたものである。特に,bポンプ場の災害復旧費を除く支出は,本件豪雨に伴い,c地区に限定せず災害を受けた地域全般にわたって同一の条件で災害復旧費用として政策的に支出した損害であり,そもそもA市の被った損害とは把握できない性質のものである。 第3 当裁判所の判断 1 事実経過 前提事実と当事者間に争いがない事実,甲3,5ないし7,10,13,27,42,乙2ないし4,9ないし11,15,丙1,5ないし7,14ないし16,証人F,同G及び後記各証拠並びに弁論の全趣旨によると,次の事実が認められる。 (1) bポンプ場は,a川河口域を浸水被害から守る目的で,伊勢湾台風後,昭和38年にd港高潮対策事業として三重県が建設した。bポンプ場の管理は,昭和39年10月1日に三重県知事とA市長との間で樋門及びその付属物の管理について委託契約が締結され,管理組合が設立されてからは管理組合とA市長との間で同旨の委託契約が締結されることとなり,以後,更新されてきている(甲7,13,乙9ないし11)。 bポンプ場に設置された排水ポンプのうち,1号,3号ないし6号ポンプは管理組合の設置にかかるものであるが,2号ポンプはA市が設置したものである。A市は,上記委託契約により1号,3号ないし6号ポンプ及び樋門の管理(操作維持及び修理)を管理組合から受託しており,さらに,補助参加人に対し,1号,3号ないし6号ポンプ及び樋門の運転管理操作業務を再委託し,2号ポンプの運転管理操作業務(場内及び場外の補機類に関し,操作及び点検)を委託している(甲3)。 (2) 契約の規定 管理組合とA市の上記管理委託契約においては,A市は樋門を高潮時の防潮のため以外に使用してはならないことが規定されている(甲13,乙10)。 A市と補助参加人の運転管理業務委託契約においては,受託者が,契約の履行に当たって第三者に及ぼした損害のために生じた費用は受託者が負担すること(11条),受託者は,台風時や集中豪雨など緊急にポンプの運転をしなければならないときは,直ちに必要な措置をとり,適切に対応すること(12条)が規定されている。 また,A市が定めるポンプ場運転管理操作要領には,受託者は,大雨注意報,警報等が発令された場合,その他気象の状況等によりA市が指示したときは,直ちにポンプ場を適切に管理することができる要員を確保し,排水ポンプ,補機類の運転操作を行うこと(9条)が規定されている。 (3) bポンプ場の設備 ア bポンプ場には,平成12年9月当時,樋門と6基の排水ポンプが設置されていた。 排水ポンプは,1号ポンプが手動運転によるもので,2号ないし6号ポンプが自動運転によるものであった。2号ないし6号ポンプは,常時運転しているものではなく,水位計目盛りで計測される水位により自動運転をする構造となっている。2号ないし6号ポンプの自動運転の範囲は次のとおりであった(乙2,15)。 運転停止水位 YP0.9メートル 1基目の運転開始水位 YP1.6メートル 高水位警報発信水位 YP1.7メートル 2基目,3基目の運転開始水位 YP1.8メートル 4基目,5基目の運転開始水位 YP2.3メートル また,2号ないし6号ポンプは,自動運転でも手動運転でも水位がYP0.6メートルになると非常停止する。1号ポンプは,水位がYP0.9メートルになると,ポンプが空回りし運転できない構造となっていた(乙15)。 bポンプ場の計画H.W.L(降雨時等に上流部に浸水被害を生じさせないための基準水位)は,YP2.36メートルであった(乙2)。 イ b樋門には,スルースゲートのほか,フラップゲート(逆流防止ゲート)も設置されていたが,長年にわたって開けたままとされ,開閉の措置はとられていなかった。 三重県知事とA市長との間で締結された昭和39年10月1日付け委託契約書においては,樋門の付属物としてフラップゲートが記載されているが,管理組合副管理者とA市長との間で締結された昭和60年4月1日付け委託契約書においては,管理委託対象として定められた同委託契約書添付の施設台帳にはフラップゲートは記載されていない(乙9,10)。 (4) 補助参加人によるポンプ場の管理 ア 補助参加人が管理するポンプ場は,北部地域では,kポンプ場を拠点として9か所存在する。kポンプ場のほか,hポンプ場,lポンプ場,jポンプ場,nポンプ場,雨水一号幹線除塵機,bポンプ場,fポンプ場,i排水機場であり,各ポンプ場の位置は別紙1のとおりである(甲5,6,丙10)。 補助参加人は,平成12年9月当時,ポンプ場施設を運転管理する職員として16名を交代勤務制で雇用しており,平常時の勤務は10名から12名が出勤していた。通常時には,kポンプ場に8名,lポンプ場に1名,jポンプ場に1名をおき,そのほかのポンプ場は巡回点検とされていた。上記ポンプ場施設の大半は自動運転により管理されていることから,職員は巡回点検によりポンプ場設備機器の稼働状況の確認等の作業を行っていたものである(乙2)。 イ 補助参加人では,bポンプ場の樋門(スルースゲート)は通常全閉としており,干潮で明らかに外水位が低い場合には樋門を開けてa川の河川水を排水するが,満潮に向かう時点で樋門を閉めることとしていた。また,非常時においても,排水ポンプ運転時に樋門を開けておくと,ポンプにより海に排水した水がゲートから逆流して内水側へ入ってしまい,水が循環することとなるため,全閉としており,大潮の干潮時で明らかに外水位が低い場合に限って全開として自然流下で対処していた(乙2)。 ウ 補助参加人がA市からbポンプ場の運転管理を受託して以降,本件豪雨以前に,e消防署で1時間降雨量が30ミリメートルを超えた降雨は,8回観測されている。そのうち,平成11年8月16日午後11時から同月17日午前0時までの1時間42ミリメートルの降雨時には1号ないし6号ポンプが全て稼働したが,それ以外の降雨時(1時間当たり降雨量は32ミリメートルから50.5ミリメートル)には自動運転の2号ないし6号ポンプ(うち最大で4台が稼働)で対応できており,いずれも浸水被害は生じなかった(丙7)。 (5) 平成12年9月11日の降雨量等とbポンプ場の運転状況 ア 本件豪雨は,三重県北部をはじめ愛知県に大きな被害をもたらした。A市における24時間の総雨量は500ミリメートルを超え,臨海部を中心に平成12年9月11日午後1時から午後6時まで(以下,特に日付を付記せずに時間を表記する場合には,平成12年9月11日のものである。)の5時間で約300ミリメートルの降雨があった。A市では昭和49年7月25日の集中豪雨において市内の河川堤防の決壊等の被害が発生したが,このときの連続降雨量は304.5ミリメートルで1時間あたりの最大降雨量は71.5ミリメートルであったところ,本件豪雨はこれをはるかに上回るものであった(丙5)。 イ A市を含む三重県北部には,平成12年9月11日午前0時15分,大雨洪水注意報が発令され,午前2時18分,大雨洪水警報発令へと切り替わった。三重県における大雨洪水警報の発令基準は,1時間あたり40ミリメートル以上,もしくは3時間あたり80ミリメートル以上,もしくは24時間あたり170ミリメートル以上の降雨が予測される場合である(甲10,27,丙5)。 また,同日におけるe消防署で観測された降雨量は,別紙2のとおりである(甲27)。これによると,e消防署付近では,午前3時から4時までに1時間あたり36.5ミリメートル,午前5時30分から6時30分までに1時間あたり44.5ミリメートルの降雨があり,その後は1時間あたり1ミリメートルから7ミリメートル程度の降雨であったが,午後1時以降に次のとおり1時間あたり50ミリメートルを超える降雨があった。 午後1時 ~1時30分 20.5ミリメートル 午後1時30分~2時 30.5ミリメートル 午後2時 ~2時30分 28.5ミリメートル 午後2時30分~3時 24.0ミリメートル 午後3時 ~3時30分 45.0ミリメートル 午後3時30分~4時 40.0ミリメートル 午後4時 ~4時30分 80.5ミリメートル 午後4時30分~5時 10.0ミリメートル ウ 三重県北部には,平成12年9月10日午後8時20分に波浪注意報が発令された。三重県北部における波浪注意報の基準は,内海で有義波高が1.5メートル以上である。波浪注意報は,風浪・うねりなどにより災害のおきるおそれがあることを示す(甲10,丙6)。 また,d港の潮汐月表による同月11日の予測潮位は,午前10時40分の干潮時においてYP0.6メートルであり,その後は上げ潮となり,午後5時40分の満潮時はYP2.4メートルであって,同月平均の潮位よりも高めの潮位となることが予測されていた。また,実際にd港検潮所において測定された水位は,終日,潮汐表による予測水位を上回るものであった(乙3)。 エ bポンプ場における平成12年9月11日の排水ポンプの稼働状況は別紙3のとおりであり,具体的には次のとおりであった(乙4)。 同日午前3時から4時までの1時間あたり36.0ミリメートル,午前5時30分から6時30分までの1時間あたり54.5ミリメートルの降雨に対しては,3ないし5号ポンプの3基による自動運転で対応した。 午後0時から午後0時30分ころまでの間,3号ポンプが稼働した。 その後,午後1時10分に河川側水位がYP1.6メートルを超えたため3号ポンプが再度運転を開始し,午後2時に河川側水位がYP1.7メートルを超えたため高水位警報がbポンプ場から拠点ポンプ場であるkポンプ場へ発信された。 午後2時05分に河川側水位がYP1.8メートルを超えたため4号及び5号ポンプが運転を開始し,午後2時20分に河川側水位がYP2.3メートルを超えたため2号及び6号ポンプが運転を開始した。 午後2時30分には河川側水位が計画H.W.LであるYP2.36メートルを超え,午後2時45分にはポンプ室が浸水したことによって全ての排水ポンプが運転を停止した。なお,bポンプ場のポンプ室の床面高さはYP2.87メートルであり,床面高さから33センチメートルのYP3.2メートルに水位が達した時点でポンプが停止した(乙5)。 bポンプ場における測定水位は,午後1時50分以降急激に上昇し,順次排水ポンプが運転を開始しているにもかかわらず,午後2時45分の運転停止まで減少することはなかった(乙3)。 (6) 補助参加人の職員配置状況等 ア 平成12年9月11日午前0時35分ころ,A市役所の宿直者がkポンプ場へ三重県北部に大雨洪水注意報が発令された旨の連絡をし,その後,午前2時30分ころ,A市下水道部の職員がkポンプ場へ三重県北部に大雨洪水警報が発令された旨の連絡を入れた。 kポンプ場の宿直者は,直ちに当時補助参加人の北部ポンプ場勤務職員を統括するチームリーダーの立場にあったFに電話連絡を入れ,Fは職員を順次緊急呼出するように指示した。その結果,午前3時50分ころ4名の職員が出勤し,うち2名がfポンプ場,bポンプ場,雨水一号幹線除塵機,hポンプ場を巡回点検し,残り2名が従前からごみの流入量の多かったi排水機場におけるごみ除去作業に従事した。また午前6時までにはもう1名の職員が出勤し,lポンプ場の配置についた(乙2,丙15)。 イ 午前6時44分にfポンプ場の1号雨水ポンプに重故障が発生し,Fが対応した。同ポンプの現場盤には重故障の内容が「軸受温度上昇」と表示されていたが,軸受温度計では警報設定温度よりも低い温度が表示されており,復帰操作を行ったところ異音もなく軸受温度が異常な上昇を示すことはなかった。Fは,重故障が一応解消されたため,kポンプ場に向かった(丙14,15)。 Fは,午前8時ころからkポンプ場において,11名の職員につき午前中の巡回点検・作業の割振りを行った。各ポンプ場の巡回点検の状況報告,ゴミの量,自動運転できるポンプの台数を考慮して,kポンプ場に1名,lポンプ場に1名,hポンプ場に2名,jポンプ場とnポンプ場をあわせて巡回点検する職員が2名,bポンプ場と雨水一号幹線除塵機をあわせて巡回点検する職員が2名,fポンプ場と特にごみの量の多いi排水機場をあわせて巡回点検する職員が3名,それぞれ配置された(丙1,15)。 ウ 午前9時25分ころfポンプ場の1号雨水ポンプに再度重故障が発生した。fポンプ場とi排水機場にはあわせて3名の職員が配置されていたが,i排水機場のごみの除去作業に忙殺されていたため,hポンプ場にいたFがこれに対応することとした。同1号雨水ポンプの状況は1回目の重故障のときと同様であったことから,Fは,根本的な大きな故障ではなく,軸受グリスの量が多すぎるため軸受けの温度が上昇しているものであると推察し,グリスをかき出す応急措置をとった(丙14,15)。 一方,bポンプ場と雨水一号幹線除塵機の2か所は,HとGが担当しており,雨水一号幹線除塵機での作業を終えてからbポンプ場に向かい,bポンプ場では,除塵機の稼働具合とごみの量を確認して,干潮の午前9時45分から10分ほどの時間をかけて樋門を全開とした。その後,両名は,bポンプ場内の機器等の点検やごみの除去作業を行い,午前10時50分ころ,a川と海側がほぼ同水位になったことから樋門を閉じた。なお,両名がbポンプ場で作業している際には,ほとんど降雨はなく,雨合羽を着用する必要がない程度であった(丙16)。 エ 平成12年9月11日午後0時から0時30分ころまでの間,kポンプ場において,午後の巡回点検・作業の割振りが行われた。Fは,午前中は降雨量がそれほどなく各ポンプ場とも自動運転で対応できていたことから,午前中に実施した巡回点検・作業の結果をもとにして,配置を決めた。hポンプ場とi排水機場に予想を上回る量のゴミが流入しており,午前中に除塵作業ができなかったことを考慮し,両所をあわせて巡回する職員を4名配置した。gポンプ場に1名,lポンプ場に1名,jポンプ場に2名,nポンプ場に1名をそれぞれ配置し,午前中にfポンプ場の雨水1号ポンプに重故障の不具合が2回発生し応急措置はとったものの再発が懸念されていたこと,bポンプ場とfポンプ場が比較的近距離で雨水一号幹線除塵機は午前中に一応の作業を完了していたことを考慮し,両ポンプ場をあわせて巡回点検する職員を3名配置した。そして,Fは,比較的そのとき雨が小降りであったので,上司のIの指示を受けて,bポンプ場とfポンプ場に配置した3名については,まずfポンプ場の雨水1号ポンプの不具合の解消のためにグリスアップのやり替え作業を行わせることとし,上記3名の職員をfポンプ場に向かわせ,bポンプ場はその間無人として,上記作業終了後に巡回させることとした(丙15)。 オ A市は,平成12年9月11日当時,E社との間で防災気象情報提供の業務委託契約を締結しており,同社からA市域の降雨予測の情報提供を受けていた。同社によるA市を対象とする防災業務支援情報(甲7)では,同日午後0時30分発表時において,午後1時から2時の1時間予測降水量は30ミリメートルであり,午後2時から3時の1時間予測降水量は23ミリメートルであり,気象庁から三重北部に大雨洪水警報が発表中であること,防災コメントとして,「三重県A市では,これから夕方前にかけて時間30㎜前後の強雨が予想されており,監視ライン(時間20㎜)を越える恐れがあります。今後の雨雲の動向に警戒して下さい。また,明日未明から明日朝の内にかけて監視ラインに近いやや強い雨が降ると予想しています。最新の情報にご注意下さい。」との記載があった。 Fは,午後1時ころ,A市から今後1時間あたりの降雨量は30ミリメートルくらいの予想であるとの情報が入った旨の連絡を受けたが,特に上記人員配置を変更する必要はないと判断した(丙15)。そして,Fは,緊急連絡情報は,チームリーダーであるFのもとに入ってくるシステムがとってあるので,kポンプ場に残ることなく,上記作業の打合せ後,hポンプ場に行って作業に従事した。 カ bポンプ場とfポンプ場を担当することになったH,G,東條健の3名は,午後0時50分ころfポンプ場に到着し,重故障の内容が「軸受温度上昇」と表示されていた1号ポンプを点検確認したところ,ポンプは稼働しておらず軸受温度計は故障警報設定温度以下になっていた。しかし,グリスかき出し口にあるかき出し棒を引き抜いたところ,グリスが付いていて古いグリスがはみ出ていることが確認できたので,Fリーダーの指示に従い,それから1時間ほどを要してグリスアップのやり替え作業を行った。グリスアップのやり替え作業は,ポンプを運転させながら新しいグリスを注入することによって押し出された古いグリスを取り除くものであり,水位を確認しながらポンプを運転させる作業,古いグリスをかき出す作業,及び新しいグリスを注入する作業を3人で分担した。同作業は,通常3名で担当することとされていた。3名は,グリスアップのやり替え作業を終えた午後2時前ころ,ポンプ室の窓ガラス越しに,雨が大降りになってきているのが確認できたため,早急にbポンプ場に向かった方がいいと判断し,急いで片づけ作業に着手したところ,午後2時10分過ぎに,FリーダーからGの携帯電話に後記のとおりbポンプ場に急いで行くようにとの指示があった。 キ 平成12年9月11日午後2時にbポンプ場からkポンプ場へ高水位警報の発信があったが,gポンプ場に配置されていた1名の職員はごみ除去作業をしていたため,発信に気付くのが10分程度遅れ,午後2時10分ころ,同職員から,hポンプ場で作業に従事していたFに高水位警報発信の電話連絡があった。連絡を受けたFは,直ちに携帯電話で,fポンプ場にいたGに対し,bポンプ場の高水位警報が鳴っているためbポンプ場に急いで行くように指示した。 午後2時15分ころ,GとHが車でbポンプ場に向かった。通常であればfポンプ場からbポンプ場までは車で10分ほどであるが,道路の冠水による車両のエンジントラブルと激しい降雨の影響で,bポンプ場に到着したのは午後2時40分ころであった。到着当時,ポンプ場内の通路は,Gの脛まで浸水していた(甲36)。 GとHは,直ちにポンプ室のドアを開けようとしたが水圧で開けることができず,午後2時50分ころドアを蹴破って室内に入った。そのときには,既に室内は浸水し,電気がショートして停電していて,bポンプ場の全ポンプが運転を停止していたが,Gらは復旧させることができず,また,1号ポンプを手動で運転開始することができず,樋門を開閉する電動操作ボタンを押しても全く作動しなかった。そのため,Gらは,午後3時ころ,ポンプ室内での作業を断念し,ポンプ室を出たところ,南側通路にたまっていた水が海側の防潮扉の方向に向かって流れていたことから,樋門を開ければ良いのではないかと考え,ポンプ室外の樋門操作場所に向かい,手動で樋門のハンドルを回し,樋門を開けようと試みたが,水圧が重く開けることができなかった。そこで,Gは,bポンプ場の現状を電話でFリーダーに連絡したところ,所長のIが向かっているとのことであったので,その後も樋門を開ける作業を試みながらIの到着を待ったが,結局樋門を開けることはできなかった。その後,Iが3時10分ころbポンプ場に到着し,関連業者やA市の担当者らが到着して,復旧のための対応に従事したが,bポンプ場では混乱状態が続いた(甲7,丙16)。 ク なお,原告は,グリスアップのやり替え作業につき,「東海集中豪雨時におけるbポンプ場運転関係資料」(甲7)中に,午前11時30分から午後1時までの間fポンプ場に5名の職員が配置されていた旨の記載があることから,午後1時の時点ではグリスアップのやり替え作業は終了していたのではないかと主張する。確かに,同記載部分の内容は,F及びGの上記陳述(丙15,16)ないし証言の内容と整合しないものであるが,グリスアップのやり替え作業が午後1時の時点で終了していたことに直接結びつくものではないから,同記載部分をもってグリスアップのやり替え作業に関するF及びGの陳述ないし証言の信用性が否定されるものではない。 (7) c地区における浸水被害 A市c地区では,本件豪雨により同日午後2時20分ころ,JR関西線と国道1号線の間でa川が溢水し,p町,東c地区が冠水した。その後,国道1号線のオーバーフローもあり,国道1号線から海側の地域を冠水した。そのため,同日午後5時20分には,c地区全域に避難勧告が発令された。c地区における,床下浸水は428戸,床上浸水は90戸に上った(甲3,42)。 2 争点(1)ア(樋門を閉めたことにおける過失の有無)について (1) 原告は,補助参加人には,bポンプ場の運転管理業務の受託者の善管注意義務として,平成12年9月11日は終日樋門を開けておくべき義務があったのであり,それにもかかわらず同日午前11時ころ樋門を閉めたことが同義務に違反する過失であると主張する。 (2) 樋門を閉めることは,a川の水位が海側の水位よりも低い場合の高潮対策となる一方,a川の水位が海側の水位よりも高い場合には排水能力を減少させることとなるから,補助参加人が同日午前11時ころ(正確には10時50分
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分布 オーストラリアのバーニア島とドア島 形態 体長17cm~23cm、尾長6cm~10cm、重量17g~28g。 体毛は上部は茶色、下部は灰白色、メスには育児嚢がある。 生態 低木の多い砂漠地帯に棲息する。 単独行動で、夜になると活発に行動を始める。 食物は、甲虫、バッタ、コオロギなどの昆虫に、根や茎などの植物も食べる。 繁殖は5月~6月が最も多いが降雨量が関係していると思われる、地面に枯葉で巣を作り、その中で1頭~3頭の子供を産む、離乳までに2ヶ月かかる。 状況 以前はオーストラリア本土の西部と南部にも多くが棲息していたが、外来種のアカギツネ、イヌ、猫などの捕食や棲息地の農地化によって1922年頃に絶滅している。 幸運なことにバーニア島とドア島では外来動物も入り込まず農地化もされなかった為生き延びる事が出来た。 現在、2つの島は保護区となっている。個体数は1万頭と推定されている。
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道路番号 距離 道幅 道程 対向 景観 総合 特記事項 奈良県道183号線 約1.4km 狭い 見通しは良い 22時以降侵入禁止 紹介 奈良県道183号日笠東金坊線(ならけんどう183ごう ひがさとうこんぼうせん)は、奈良県奈良市日笠町を起点とし、同市須山町に至る一般県道 正確には裏ぶどうという名前では無い この峠について 勾配がキツイ峠道でスピードの出しすぎには注意が必要である 進入速度を誤ったためか、ガードレールにはぶつかった跡がいくつもある 走り屋達がよく走っており、注意が必要 主にシビックなどのグリップ走行と呼ばれる走り方をする車を見かけることができる また暴走族対策なのか、夜間は進入禁止なので注意が必要 同時に、二輪車・原付は終日進入禁止 降雨量によってはかなりの霧が発生することもあるので注意したい 柏原ぶどう園よりの三叉路 北側スタート地点 南側スタート地点 最寄の施設・休憩所 とっくりダム湖休憩所 北側を直進 信貴山のどか村 北側を直進し、三叉路を左へ タイヤの跡が多く見られます。ポールで車線を区切ってあるところがあるので注意して下さい! -- K (2011-05-14 02 38 16) 名前 コメント
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分布 オーストラリア中部 形態 体長14cm~18cm、尾長11cm~14cm、体重70g~140g。 体毛は灰褐色で腹部は白い、尾の先半分が黒い毛に覆われている。 生態 乾燥した草原や岩の多い砂漠に棲息している。 基本的に夜行性だが、時々日光浴をする為に太陽の下に出てくる。 巣穴は自分で掘るか、他の動物の古巣を流用して使う。 野生では単独で行動をすると考えられているが、飼育下では何の問題も無く同じ場所で複数頭が暮らす事出来る。 食物は昆虫、爬虫類、小さな無脊椎動物などを食べる、年間降雨量が250mm以下の地域に棲息しているため乾きに強く水分は獲物から吸収する分だけで生きていける。 繁殖期は4月~12月で、メスは30日~36日の妊娠期間を経て、3頭~7頭の子供を産む。 生後8週までは母親の袋の中で成長して、生後3日ヶ月で巣立っていく。 性成熟は約8ヶ月、寿命は野生で約4年、飼育下で約7年生きる。 状況 アカギツネなどの外来動物からの捕食や、過放牧による棲息地の破壊が大きな脅威となっている。 また、地球温暖化もオオネズミクイの潜在的な脅威と言われている。 個体数は1万頭以下と推定されている。
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いわゆる東海豪雨によって浸水被害を被った住民らが,河川及び雨水ポンプ等の設置又は管理に瑕疵があったとして,名古屋市に対して求めた国家賠償法2条に基づく損害賠償請求が棄却された事例 平成18年1月31日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 平成13年(ワ)第2224号 損害賠償請求事件〔甲事件〕 平成15年(ワ)第3784号 損害賠償請求事件〔乙事件〕 口頭弁論終結日 平成17年7月12日 判 決 当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり (以下,当事者名に付する事件の表示は省略する) 主 文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 請求 被告は,原告らに対し,別紙損害額一覧の合計請求額欄記載の各金員及びこれに対する平成12年9月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,平成12年9月11,12日に愛知県を中心とする東海地方において発生した集中豪雨(以下「本件豪雨」という)に伴う名古屋市天白区野並一丁目,同二丁目,古川町,井の森町,中坪町,福池一丁目及び同二丁目(ただし,野並一丁目,同二丁目及び福池二丁目については郷下川の西側部分。以下「野並地区」と総称する)における浸水被害(以下「本件水害」という)につき,同地区に居住し又は店舗等を保有する原告らが,河川,雨水ポンプ等の設置管理者又は費用負担者である被告に対し,その設置又は管理に瑕疵があったなどとして,国家賠償法2条,3条に基づく損害賠償(損害発生の日からの民法所定の年5分の割合による遅延損害金を含む)を求めた事案である。(以下,名古屋市内の区については市名を,天白区内の土地については区名を,それぞれ省略して表示することがある) 1 争いのない事実等(証拠等を掲記しない部分は当事者間に争いがない) (1) 当事者 ア 原告ら(ただし,別紙被承継人等一覧表の承継人欄記載の原告らについては,同表の被承継人欄記載の被承継人ら)は,平成12年9月11日当時,野並地区に居住し,又は店舗,事務所,工場等を保有していた者で,本件豪雨により,その自宅,店舗等に浸水被害を被った者らである(ただし,別紙「居住等に争いのある原告ら一覧表」記載の原告ら(以下「居住等に争いのある原告ら」という)については,争いがある)。 上記被承継人らは,それぞれ別紙被承継人等一覧表の死亡日欄記載の日に死亡し,その相続人らの間で,本訴請求債権に関する当該被承継人の地位を,各承継人たる原告が承継する旨の合意がされた(ただし,別紙被承継人等一覧表記載の番号11及び16の被承継人については,同表の備考欄を参照)。 イ 被告は,野並地区付近を流れる郷下川(普通河川)について,地方自治法2条及び名古屋市水路等の使用に関する条例1条により管理している。 被告代表者である名古屋市長は,同様に野並地区付近を流れる藤川について,藤川橋(別紙位置図参照)の上流端から河上である準用河川の部分を,河川法100条1項の規定による同法10条1項の読替えにより管理しているものであり,その管理費用は,同法100条1項,59条により,被告が負担している。一方,藤川橋の上流端から天白川合流点までの藤川は,河川法により二級河川の指定を受けており,同法10条1項により愛知県知事が管理している(以下,藤川のうち,準用河川部分を「準用河川藤川」,二級河川部分を「二級河川藤川」ということがある)。 この他,被告は,地方自治法2条2項,同条3項,下水道法3条1項による野並排水区(別紙位置図参照)の都市排水路(中坪町74番地の2所在の野並ポンプ所の施設及び管渠を含む)の管理者であり,かつ別紙位置図記載のとおり,菅田排水区,郷下川流域及び準用河川藤川流域を設定している。なお,排水区域とは,公共下水道により,下水を排除することができる区域で,被告が区域を定め,公示するものであり(下水道法2条7号,9条1項),流域区域とは,被告が設定する,域内の降雨を河川に集水排除する区域である。 (2) 野並地区 野並地区は,天白川河口よりおおよそ6.5ないし8.5キロメートルの地点にあり,別紙位置図記載のとおり,その大半が天白川(同地区西側,北側),二級河川藤川(同南側)及び郷下川(同東側)に囲まれ,かつ,相生山(同北東,東側)等の丘陵地帯の谷間に位置し,隣接する他地区より標高が低く,鉢状にくぼんだ地形となっている地域である。? (3) 野並地区付近の河川 ア 野並地区の北及び西側を流れる天白川は,愛知県日進市三峰峠に源を発し,名古屋市南東部を流下する,延長約23キロメートル,流域面積約118.8平方キロメートルの二級河川であり,愛知県知事が管理している。天白川は,上流から順に植田川,藤川,扇川等を合流して名古屋港へ流出しているが,野並地区付近において,上流からの勾配が急に緩やかになり,かつ同河川の河床高が堤内(野並地区)地盤高より高い,いわゆる天井川となっている。天白川を中心とし,藤川,郷下川を含む天白川水系は,名古屋市南東部の丘陵地及び南部低平地一帯にわたり,市域の約4分の1を占めている。(乙1) イ 藤川は,天白川の支流で,合流点付近は勾配500分の1,上流は同220分の1の急勾配都市河川であり,緑区鳴海町と天白区久方三丁目にまたがる戸笠池(野並地区の東に位置する)を源とし,両区の区界付近を西方向へ流下して郷下川と合流した後,野並地区の南側を流れ,天白川へ合流しており,延長は約3キロメートルである。 二級河川藤川は,昭和45年8月24日,準用河川藤川は,昭和49年4月1日,それぞれ河川法による指定を受けたものであり,二級河川藤川の延長は約0.7キロメートル,流域面積は約5.27平方キロメートルで,準用河川藤川の延長は約2.3キロメートル,流域面積は約3.36平方キロメートルである。 準用河川藤川の流域内には鳴子池(緑区相川一丁目1所在),螺貝池(同区相川三丁目101所在)及び四郎曽池(同区長根町164所在)が存在し,鳴子池は藤川の河道の一部となり,螺貝池及び四郎曽池は排水管を通じて藤川につながっている。(甲15の1,甲69,乙1) ウ 郷下川は,藤川の支流であり,菅田排水区と野並排水区との境界線付近である福池二丁目に端を発し,南方へ流れ,市営地下鉄桜通線野並駅(以下「野並駅」という)付近を通過した後,古川町において二級河川藤川に合流している。その起点部分から約1100メートルは暗渠であり,その後二級河川藤川との合流点までの約1140メートルは開渠である。 郷下川の河道は直線的であり,断面は下辺が短く上辺が長い台形状で,両側面はコンクリートの堤防に囲まれ,河床勾配730分の1,幅約5メートル,水深約4メートル程度である。郷下川の堤防高は,二級河川藤川との合流点付近においては,パラペットの設置によりTP(東京湾平均海面を基準とする高さ)+8.37メートルと一定となっている。 郷下川の上記の開渠部分には,別紙位置図2記載のとおり,9か所に橋が架けられ,各橋の構造は,周囲の道路面上と橋の道路面とを同一平面にするために,各橋の道路面より下部にコンクリート製の橋桁が設置されている。 エ 藤川及び郷下川の堤防高は,いずれも天白川の堤防高よりも1メートル程度低くなっている。 (4) 野並地区における過去の水害歴 ア 野並地区については,一帯の開発が始まった昭和40年ころから約30年間において大規模な水害がほぼ10年に1度の割合で発生しており,内水排水不良に起因する内水氾濫が多い。 イ 平成3年の豪雨 (ア) 野並地区における過去の水害のうち,被害が大きかったものに,平成3年9月19日の集中豪雨(以下「平成3年豪雨」という)による浸水被害がある。 (イ) 被告は,平成3年豪雨当時,別紙排水区図記載の野並排水区(以下「従来の野並排水区」という)で生じた雨水を排除し,その区域の浸水を防止するための施設として井の森町58番地にポンプ施設(昭和44年7月から稼働。以下「旧野並ポンプ所」という)を有し,同所に設置した合計排水量6.18立方メートル/秒の4台の雨水ポンプにより,雨水を天白川へ強制排水していたが,平成3年豪雨の際には,旧野並ポンプ所にも浸水があり,電気系統の機器が故障したため,雨水ポンプ全台が運転不能となった。 また,郷下川が溢水し,野並交差点(別紙位置図2参照)付近の市道東海橋線(以下「東海通」という)の道路占用地内に覆工板を取り除いて設置されていた野並駅(平成3年豪雨当時は工事中)開口部から,野並交差点付近の道路上に滞留した雨水が16万トン程度同駅構内に流入した。 (5) 野並ポンプ所等 ア その後,愛知県が進めている天白川河川改修計画に伴い,旧野並ポンプ所の移転が必要となったことから,被告は,平成6年度の野並地区排水基本計画に基づき,平成7年5月29日になされた都市計画事業認可申請の認可により,現在の野並ポンプ所を建設し,同所内に貯留量5400立方メートルの野並雨水調整池と称する雨水貯留施設(浸水対策のために雨水を貯留する施設)を設け,平成11年5月から運用を開始した。(乙4) イ 野並ポンプ所全体の構造は,別紙ポンプ所等断面図記載のとおりであり,流入渠に流入してきた雨水を沈砂池を通した後にポンプ井から連絡井へとくみ上げ,天白川水位とポンプ所連絡井水位との落差による自然流下により,連絡井内にある水を天白川に排出する方式を採用しているが,同ポンプ所の連絡井内には,下端SP(TPマイナス1.412メートルに位置する名古屋港基準面マイナス10メートルの高さを基準面とする高さ)22.12メートル(野並ポンプ所周辺道路面から5.92メートル)の高さに80センチメートル(以下「センチ」と略記する)四方の3個の空気口(以下「本件空気口」という)が設置されていた。また,沈砂池に流入してきた雨水が一定の水位に達すると,雨水調整池の方にも水が流入し,一時的に雨水を貯めるようになっていた。(甲6の5,6,乙3,乙5の5,6,乙6,乙10の1,2,乙51) ウ 野並ポンプ所には,雨水ポンプ(以下「本件雨水ポンプ」という)5台が設置されていたが,そのうち1台(5号ポンプ)は電気ポンプで,他の4台(1ないし4号ポンプ)は重油を燃料とするディーゼルポンプであり,5台の合計排水量は,約8.55立方メートル/秒(約514立方メートル/分,約3万0840立方メートル/時間)である。 上記ディーゼルポンプの燃料である重油は,野並ポンプ所の敷地の地下にある重油メインタンクに貯蔵され,同タンク上方のSP18.00メートル(周辺道路面から1.8メートル)の高さに設置されていた燃料供給ポンプ(以下「本件燃料供給ポンプ」という)によりポンプ室にある重油サービスタンク(容量1000リットル)にくみ上げられ,ここから各ディーゼルポンプに供給されていた。 (6) 本件豪雨 ア 平成12年9月11日から翌12日にかけて,日本付近に停滞していた秋雨前線に台風14号からの暖かく湿った空気が流れ込み,前線を活発化させ,次々と発生した雨雲が愛知県を中心とする東海地方に本件豪雨をもたらした。 本件豪雨時の天白土木事務所(天白区横町714番地所在。別紙位置図参照)における観測結果によれば,最大1時間雨量は同月11日午後8時10分から午後9時10分までの84.5ミリメートル(以下「ミリ」と略記する),3時間最大雨量は同日午後6時20分から午後9時20分までの215ミリ,同日午後1時から翌12日午前7時までの累計雨量は508ミリであった。 イ 本件豪雨により,藤川,郷下川双方から堤防溢水が発生し,野並排水区の降雨に限らず,上記両河川の流域の雨水が,大量に野並地区に流入した。 ウ 野並ポンプ所においては,本件燃料供給ポンプが水に浸ったため,平成12年9月12日午前1時40分ころ,同ポンプは停止し,本件雨水ポンプへの重油供給が不可能となった。このため,本件雨水ポンプのうち1台のディーゼルポンプは同日午前1時59分,他の3台のディーゼルポンプは午前3時41分,それぞれ遠隔操作により停止され,再稼働したのは,1台が午前8時27分,他の3台が午前10時ころであった。また,本件雨水ポンプでくみ上げた雨水が,本件空気口から溢水した。(乙51) 2 争点 (1) 本件水害発生の機序 (2) 準用河川藤川の河川管理の瑕疵の有無 (3) 郷下川の河川管理の瑕疵の有無 (4) 野並ポンプ所の設置・管理の瑕疵の有無 (5) 排水区の設置の瑕疵の有無 (6) ため池等の管理の瑕疵の有無 (7) 排水路等の設置・管理の瑕疵の有無 (8) 野並ポンプ所の設置・管理の瑕疵と損害との因果関係 (9) 居住等に争いのある原告らの野並地区における居住等の有無 (10)損害額 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(本件水害発生の機序)について (原告らの主張) 本件水害は,本件豪雨によって,次のような経路を経て雨水が野並地区に流入したことにより,発生したものである。 ア 郷下川流域からの雨水流入 (ア) 雨水が郷下川から溢水して,野並地区に流入した。 (イ) 県道名古屋第二環状線(以下「第二環状線」という)が川の役割を果たして雨水が南下し,野並交差点を経て野並地区に流入した。 (ウ) 相生山から雨水が第二環状線へ流入し,同線と交差する東西の道路を経て,郷下川の橋を超えて野並地区に流入した。 イ 藤川流域からの雨水流入 (ア) 東海通に流出した雨水が藤川に流入せず,同通を通り野並交差点を経て,野並地区に流入した。 (イ) 藤川の堤防高が最も低い野並三丁目A番地所在のC付近から溢水した雨水が,野並交差点を経て,野並地区に流入した。 ウ 菅田排水区からの雨水流入 菅田排水区が野並地区より標高が高いため,菅田ポンプ所(別紙位置図参照)に流入する前に雨水が野並地区に流入した。 (被告の主張) 野並排水区の降雨のみならず,郷下川流域,藤川流域及び菅田排水区からの雨水が野並地区に流入したことは認めるが,その余は不知。 (2) 争点(2)(準用河川藤川の河川管理の瑕疵)について (原告らの主張) ア(ア) 準用河川藤川及び郷下川の河川管理に瑕疵があるか否かは,過去に発生した水害の規模,発生の頻度,原因,被害の性質,降雨状況,流域の地形その他の自然的条件,土地の利用状況その他の社会的条件,改修を要する緊急性の有無及びその程度等,諸般の事情を総合判断して決すべきである。そして,以下の理由から,野並地区については,被告の一律的整備水準を超えて,より高レベルでの治水計画を策定し,想定外の降雨についても超過洪水対策をとるべきであったのであり,また,天白川河川改修が遅れていたとしても,野並地区には,先行的に下水道事業を実施し,内水氾濫被害を防止すべき必要性があった。 a 国の第8次治水事業五箇年計画(平成4年9月1日付閣議決定)において,中小河川であっても地域の利用状況に照らし,50ないし100年確率での整備が必要であり,過去に甚大な被害を被った地域については緊急の対策が必要であること,河川改修の遅れがある場合であっても,下水道事業を先行的に整備して効果的な内水対策を行うべきであり,特に河川周辺の低平地で人口・産業が集積しているにもかかわらず内水被害が絶えない地域については,下水道事業と河川治水事業との効果的な協働が必要であること,計画想定降雨を超える降雨についても,閉鎖型氾濫地域における水害被害の甚大性・壊滅性にかんがみ,時機を失することなく,超過洪水対策を講ずべきこと,との指針が示されており,上記のような条件に該当する地域においては,一律的水準での整備をもっては足りず,より高度な水準での河川整備,下水道事業の先行的な整備,壊滅的被害を回避するための超過洪水対策を講ずべきものとされていた。 b 被告が昭和63年度に見直した名古屋市総合排水計画によれば,1時間50ミリの降雨に対処し得る治水施設を計画目標としてはいるものの,さらに重要な河川については河川ごとの特性に応じて必要となる安全度の確保に向け,原則として1時間60ないし80ミリ程度の降雨に対処し得る規模の施設の整備を進めることともされている。 c 野並地区は,天白川,藤川及び郷下川に囲まれた,いずれの河川の河床高よりも標高の低い窪地状の地域であり,地形上自然排水は不可能であることから,雨水の流入を防止する必要があり,かつポンプにより排水する必要があった。 d 野並地区は,人口,産業,資産の集積した成熟した市街地域であり,一旦水没すれば甚大な被害が生じるのは必至であった。 e 被告が平成6年度に策定した野並地区排水基本計画は,藤川,郷下川及び野並ポンプ所がその想定どおりの排水能力があることを前提としている。 しかしながら,藤川及び郷下川の堤防高は,天白川についての将来計画に対応して天白川の現行の堤防高よりも低いままで放置されていた。そして,野並地区で時間雨量50ミリの雨が降る場合は,天白川上流域においてもこれに匹敵する降雨があるのが通常であるから,天白川の水位は上昇するが,上記の堤防高の差により,藤川と天白川の合流点では,両河川の水位の高低が逆転するため,藤川及び郷下川の流下能力が失われ,周辺地域の地形特性から,藤川及び郷下川の雨水が道路等を伝い,野並地区に集中するものである。 上記の過程は十分予想できるものであり,被告が主張する時間雨量50ミリ対応という防災計画の前提となっている,天白川増水時の藤川及び郷下川の現実的な排水量の認識,把握に重大な誤りが存したものである。 f 野並地区は,平成3年豪雨の際も本件水害と同様の機序で甚大な水害を被っている。 すなわち,平成3年豪雨の際には,相生山に降った雨水が東海通と第二環状線をそれぞれ流下し,野並交差点において衝突・滞留した後,工事中であった野並駅の開口部から流入し,流入し切れなかった滞留雨水は,勾配と水量の関係から,東海通の路上を西側に流れ,古川町に向かい,野並地区に流入し,同地区に浸水被害をもたらしたものであるところ,本件水害も同一の機序により発生したものであり,被告は,少なくとも平成3年以降は,野並地区において水害が発生する機序,水害発生の蓋然性,被害規模,回避措置を認識・理解していたものである。 g 被告緑政土木局の所管する藤川及び郷下川の河川管理と,同上下水道局の所管する野並排水区整備計画とは,基本的に別個の作業として遂行されており,相互の調整は必ずしも十分になされていなかった。 (イ) 仮に被告の計画規模が合理的であったとしても,想定している計画降雨規模を超えた場合に排水治水システムが瓦解するのでは,そのシステムはシステム自体に瑕疵が存在するものであるから,被告は,予想降雨強度を超える降雨の際にも,少なくとも計画上の降雨強度分については排水を確保できるようにしなければならなかったものである。 イ 藤川の堤防高は,別紙堤防高図記載のとおりであり,藤川橋から約120メートル上流にあるC付近においてTP8.23メートルと最も低くなっているが(藤川堤防高最下点),同点は,藤川橋の堤防高より約1メートル低く,天白川現況堤防高,本件豪雨時の天白川痕跡(最高水位痕跡)よりも低い位置にある。 本件豪雨時においては,天白川が増水して水位が上がり,藤川が河川としての排水機能を喪失し,藤川に流れ込んだ雨水は行き場を失い,藤川堤防高最下点から溢水し,東海通に流入し,野並交差点を通って野並地区に流入したものである。 この堤防高の低さは,藤川の改修の遅れに当たり,被告は,上記流入を予測できたにもかかわらず,その対策を怠ったものである。 (被告の主張) 河川の管理についての瑕疵の有無は,過去に発生した水害の規模,発生の頻度,発生原因,被害の性質,降雨状況,流域の地形その他の自然的条件,土地の利用状況その他の社会的条件,改修を要する緊急性の有無及びその程度等諸般の事情を総合的に考慮し,河川管理における財政的,技術的及び社会的諸制約のもとでの同種・同規模の河川の管理の一般的水準及び社会通念に照らして是認し得る安全性を備えていると認められるかどうかを基準として判断すべきである。そして,準用河川藤川については,計画段階において河道の1時間計画降雨量50ミリの一次整備が完了しており,また,戸笠池を始めとするため池の洪水調節能力を合わせて同60ミリの整備が完了していたものであるところ,これは名古屋市総合排水計画の基準に沿うものであり,同種・同規模の河川の管理の一般水準及び社会通念に照らして是認し得る安全性を備えていたものであるから,その管理について瑕疵があったということはできない。以下,詳述する。 ア 名古屋市総合排水計画について (ア) 被告は,昭和63年度に見直された名古屋市総合排水計画において,河川の重要度,既往洪水による被害の実態,流域の開発状況,経済効果等を総合的に判断して,以下のとおり,名古屋市における河川の整備計画(計画降雨量)を策定している。 a 都市小河川 地域排水の根幹的治水施設としての重要性にかんがみ,基本的には30ないし50年に1回程度生起する降雨(1時間80ミリ程度)に対処できる規模の計画とするが,財政能力・整備の緊急度・経済効果等を勘案して,暫定的に1時間50ミリの降雨に対処できる規模の計画を策定し,当面の整備をはかる。 なお,ここでいう都市小河川とは,一級河川守山川,二級河川扇川など14河川で,河川法16条の2(平成9年6月に16条の3に繰下げ)の規定に基づき,市町村長があらかじめ河川管理者と協議して河川工事又は河川の維持を行っている河川のことである(ただし,平成9年4月に「都市基盤河川」と名称変更されている)。 b 準用河川 原則として10年に1回程度生起する降雨(1時間60ミリ程度)に対処できる規模の計画とするが,財政能力・整備の緊急度・合流先河川との整合性等を勘案して,暫定的に1時間50ミリの降雨に対処できる規模の計画を策定し,当面の整備をはかる。 c 普通河川 1時間50ミリの降雨に対処できる規模の計画とする。 (イ) 上記の計画は,国が作成した第7次治水事業五箇年計画(昭和62年度から昭和66年度まで)においては,中小河川の整備目標として,時間雨量50ミリ相当の降雨による浸水被害を防止することを掲げているが,全国の50ミリ対応の整備率については,昭和61年度末においては28%で,昭和66年度(平成3年度)末の整備目標も未だ35%にすぎなかったこと,その後の第8次治水事業五箇年計画(平成4年度から平成8年度まで)及び第9次治水事業七箇年計画(平成9年度から平成15年度まで)においても依然として時間雨量50ミリ相当の降雨に対応することを河川についての当面の目標として掲げており,その整備率(氾濫防御率)は,平成3年度末においては35%,平成8年度末においては52%であり,平成15年度末の基本目標も未だ59%にすぎなかったことにかんがみると,全国の一般的な整備水準と比べて遜色のないものであり,河川管理における財政的,技術的及び社会的諸制約のもとでの同種・同規模の河川の管理の一般的水準及び社会通念に照らして是認し得るものである。 (ウ) 原告らは本件豪雨のように計画降雨強度を超える降雨(超過降雨)があっても,少なくとも計画上の降雨強度(時間雨量50ミリ)分については,常に排水を確保できなければならない旨主張している。 しかしながら,治水施設が,5年に1回程度の確率で発生する降雨,すなわち,1時間の降雨量が50ミリの降雨に対応しているということは,一つのピークを持つ降雨モデルにおいて,ピーク時の1時間の量,つまり1時間当たりの最大量が50ミリで,その前後の時間帯の降雨は少なくなっていくという山形の降雨モデルに対応しているということである。したがって,ピーク時の降雨量が1時間50ミリを超えるような降雨はもちろんであるが,1時間50ミリの雨が長時間続くような降雨もまた想定外であり,5年に1回程度の確率で発生する事象ではない。 通常,河川は本川と支川によって構成されており,本川の洪水到達時間は支川のそれよりも長いため,本川の洪水到達時間内降雨強度は支川のそれよりも小さい。したがって,支川の洪水到達時間内降雨強度に相当する降雨が長時間続けば,それは本川にとって超過洪水であり,さらに本川と支川のピークが重なり合うことによって本川の異常な水位上昇などが発生し,支川の計画流量の流下に支障をきたすものである。原告らの主張は,放流先(流下先)の河川や雨水貯留施設について,5年確率の整備水準を超える整備を要求するものであって,妥当ではない。 イ 河川計画の一般について 一般に河川計画を策定する場合,以下のとおり,①その河川の重要度に応じた計画規模を設定し,②その計画規模に見合った雨が流域に降った場合の河川への洪水流出量を求め,③その洪水流出量を処理するために河道計画や洪水調節池計画等をたてるという手順で行うものである。 (ア) 河川の計画規模は,通常,「何年に1回発生する雨に対応できる規模」と言い表される計画降雨で評価され,河川の重要度,上下流や本支川とのバランス,さらには全国的な水準などを考慮して決定している。 (イ) 次に,計画降雨時の流域からの洪水流出量を求める必要があるが,この値は基本高水流量とも呼ばれ,河川計画において基本となる値である。その算出手法については多くの手法があるが,被告においては,流域の大きさ等の観点から,主に合理式を採用している。 合理式とは,流域に降った雨が地表を流れ,河川に流入し,そして流下するという雨水の基本現象を踏まえて,同じ雨が流域全体に一定量降った場合,河川のどの地点においても流域の最遠点に降った雨が到達したときに,その地点の流量がピークになるという考えに基づいており,このピーク流出量を河川の地点ごとに求めることで,基本高水流量が設定される。合理式は,次に示す算式で表される。 Q=1/360・f・r・A Q:ピーク流出量(立方メートル/秒) f:流出係数 r:洪水到達時間内の降雨強度(ミリ/時間) A:流域面積(ヘクタール) 1/360:1ミリ・1ヘクタール/1時間 =0.001メートル・10,000平方メートル/3,600秒 ここにいう降雨強度とは,流域に1時間当たりに降る雨の量を示しており,対象地域における過去の降雨量の資料を降雨継続時間ごとに確率処理した結果によって得られる。5年確率における1時間当たりの降雨量は,約50ミリであり,降雨強度は,同じ計画規模の雨であれば,降雨継続期間が長くなるほど小さくなり,逆に短くなるほど大きくなる。 このようにして河川の基本高水流量が設定されるが,通常,河川は水系を構成しており,本川とそれに流れ込む支川,さらにその支川というような形で存在している。このような場合,本川については本川の洪水到達時間から算出したピーク流出量にて設定し,それぞれのピーク流出量の和ではないのが一般的である。これは,実際には支川の洪水到達時間が本川に比べて短いために,合流時点では,本川の洪水流出のピークが発生する前に,支川のピークが発生しているという考えに基づいている。 (ウ) 次に,合理式で算出された基本高水流量を河道によって処理するわけであるが,このうち一般に河道で流し得る流量を計画高水流量といい,河道計画の策定では,この流量を流し得る流下能力を持つ河道断面,形状及び勾配を決定する。河道断面において計画高水流量を流し得る水位を計画高水位といい,その高さに洪水時の風浪,うねりなどによる一時的な水位上昇に対しての一定の余裕を加えて堤防高を決定する。 ウ 準用河川藤川について 準用河川藤川については,周辺の土地区画整理事業に合わせてブロック積み護岸あるいはコンクリート三面張の河川として整備されたものの,両岸が生活道路として利用されていることなどから再改修が困難な状況であったため,流域内に点在するかつての農業用のため池である戸笠池,螺貝池及び鳴子池を洪水調節施設(雨水貯留施設)として活用して,洪水時における同河川へのピーク流出量を減少させ,同河川の治水安全度を高める手法を用いている。 そして,準用河川藤川は,以下のとおり,昭和63年度の名古屋市総合排水計画見直しの段階において,河道の1時間計画降雨量50ミリの一次整備が既に完了しており,本件豪雨時においては,二次整備目標である1時間計画降雨量60ミリの降雨に対する対応についても,河道の流下能力と流域にある戸笠池,鳴子池及び螺貝池の洪水調節機能を合わせて,既に達成していたものである。 (ア) 準用河川藤川については,流域にあるため池の時間ごとの放流量や流域からため池を経ずに河道に流入する流出現象の時間変化を考慮するため,ため池や排水系統などを考慮して流域を8排水区に区分し,それらの排水区ごとに流出ハイドログラフ(排水区の流出量を時間ごとに表すグラフ)を作成している。次に,流下時間を考慮して河道に5基準点を設定し,それらの基準点ごとに排水区の流出ハイドログラフを合成し,各基準点の流出ハイドログラフ(河道の流出量を時間ごとに表すグラフ)を作成する。ここで,ため池のハイドログラフの作成に当たっては,時々刻々と変動する池水位を変数とする水理学の関数式により洪水調節計算(時間ごとに池への流入量と池からの放流量の差を求める)を行って下流へ流下する流出量を算定している。なお,計画降雨は,10年確率中央集中型24時間連続降雨波形を用いている。 その上で,算出した流出量の最大値をもって計画高水流量としており,例えば,最下流の二級河川藤川との合流地点では,計画高水流量は46立方メートル/秒となる。 そして,この計画高水流量を現況河道に流した場合の水位を水理計算で求めると,その水位は,橋梁の桁下高や護岸高以下となる。したがって,準用河川藤川は,流域にあるため池の洪水調節機能を合わせると10年確率(時間雨量60ミリ)に対処できる流下能力を備えていたものである。 (イ) 被告は,雨水流出抑制対策として,学校の校庭や公園等の地下に砕石等を敷き詰め,それらの隙間を利用して雨水を貯留し,放流施設の流出口を小さくすることで,学校の校庭や公園等に降った雨が外部へ流出するのを抑制する事業(流域貯留浸透事業)として雨水貯留施設の整備も行っているが,藤川及び郷下川流域並びに野並排水区については,総事業費約3億円をかけ,平成3年度に南天白中学校,平成5年度に天白学校体育センター及び野並公園,平成7年度に高坂小学校及び戸笠小学校において整備を行ってきており(総貯留量3569立方メートル),全市的に見ても比較的早い時期に雨水流出抑制対策を行ったものである。 (ウ) 本件豪雨時において名古屋市内の時間雨量50ミリの雨水整備率は約8割程度であった中で,野並地区は既にその水準を達成していたのであるから,むしろ他の地域よりも手厚い措置がなされてきたものである。 エ 原告らの主張に対する反論 (ア) 被告の想定している1時間計画降雨量50ミリというのは,雨のピーク時を挟んだ1時間の量,すなわち,想定している雨の1時間の最大量のことを指している。平成3年豪雨についても,平成3年9月19日午前5時から7時までの間の降雨強度のピークの時刻を挟んだ1時間の降水量の値は50ミリを超えていた上,被告の想定している1時間計画降雨量50ミリにおける雨のピーク時を挟んだ3時間の降雨量は75.29ミリを想定しているところ,同日午前5時から8時までの3時間に,野並駅工事現場事務所においては121ミリの降雨量を記録しているのであり,被告の治水対策上の想定である1時間計画降雨量50ミリを超えていたものである。 本件豪雨は,上記のような平成3年豪雨と比べても,1時間当たりの降雨量,3時間当たりの降雨量がはるかに多く,治水対策の想定範囲を大幅に超えていたため,本件水害発生の有無及びその被害規模は予測不可能であった。 (イ) また,平成6年から本件豪雨前までの間に数回あった最大1時間降雨量50ミリ程度あるいはそれ以上となった過去の降雨において,浸水被害は発生していない。 (3) 争点(3)(郷下川の河川管理の瑕疵)について (原告らの主張) ア 郷下川流域については,藤川流域や野並排水区と異なり,被告の計画上,洪水調節機能は考慮されておらず,また,支川も存在しないため,計画の前提として降雨波形モデル(中央集中型降雨波形)は想定されておらず,どのような降雨状況においても1時間当たり64ミリの降雨については安全に流下させ得る能力を有しているものとされている。 しかしながら,野並地区においては,過去30年に3度にわたり,降雨による郷下川からの溢水による水害が起き,また,溢水した(郷下川からの溢水を含む)雨水が道路等の地表面を伝わり低地区に集まることによる浸水が年に1,2回は起こっている状況であったから,郷下川については,より高度の改修を行うべきであったにもかかわらず,被告はこれを怠った。 イ 郷下川は,以下のとおり,被告が予定する排水能力を有していない。 (ア) 郷下川は,藤川に直交し,降雨により藤川の水位が上がれば次第に郷下川の排水口もふさがれ,ついには郷下川の排水口は完全に遮蔽され,郷下川の排水量はゼロになってしまう。被告の主張する郷下川の流下能力は,藤川への排水が行われることが前提となっており,被告が行ったと主張するパラペットの設置,河道断面の拡大は,藤川の水位上昇に伴い郷下川の流下能力が低減・喪失されるということについては有効な対策とはいえない。 また,藤川は,戸笠池と藤川下流との高低差がかなりあること及び戸笠池・鳴子池に貯留された水の圧力により,水を押し流す力はかなり強いのに対し,郷下川は,勾配がほとんどなく,しかもポンプの役割を果たすため池もないことから,水を押し流す力は弱い。 (イ) 郷下川の開渠部分には9か所に橋が架けられており(別紙位置図2参照),その橋桁は道路面より下部に設置されているが,郷下川は,断面が台形状をなしており,川幅は広いところで上辺は6メートル,下辺は3メートル程度であるから,橋桁により上部が40センチないし1.2メートルふさがれ,相当の流下量が減殺されている結果,行き場を失った雨水が,道路面に噴水のように噴き出すものである。 例えば,野並3号橋,野並5号橋,郷下橋についての,それぞれの堤防高,水路下辺幅,水路上辺幅,橋桁の高さ,排水可能な水路の高さは,以下のとおりであり(単位はメートル),その結果,別紙断面図①記載1~3のように,それぞれ,流下量減殺率が約13.33%,22.85%,27.59%に及ぶ等,かなりの流下量が減殺されている。 a 野並3号橋 堤防高4.5, 水路下辺幅2.4, 水路上辺幅5.4, 橋桁高0.45, 排水可能な水路高4.05 b 野並5号橋 堤防高5.5, 水路下辺幅3.0, 水路上辺幅6.0, 橋桁高1.0, 排水可能な水路高4.5 c 郷下橋 堤防高5.4, 水路下辺幅3.0, 水路上辺幅6.0, 橋桁高1.2, 排水可能な水路高4.2 (ウ) 郷下川は,藤川との合流点にある排水口において,幅がかなり狭くなっており,流水量はこの排水口で約半分に減殺され,行き場を失った水が上部へ溢れ出している。排水口は,別紙断面図①記載4のとおり,ほぼ長方形の形をしており,幅4.2メートル,高さ4.6メートルで,排水口の上部には橋が架けられているが,この橋桁の幅は1.5メートルであるので,合流点直前部分の断面積が約36.6平方メートルであるのに対し,橋桁の下の排水口断面積は約19.32平方メートルであるので,流下量減殺率は約47.21%である。 ウ したがって,被告は,以下の改修を行うべきであったにもかかわらず,これを行っていない。 (ア) バイパス計画 被告は,郷下川のバイパス川を造るべきであった。現に,被告は,平成3年3月24日,野並東町内会に対して,郷下川のバイパス川を造り,水害の心配を減らすことができると,バイパス計画を説明しているが,実現しなかったものである。 (イ) また,被告は,郷下川と藤川との合流点に逆流防止水門を設置すべきであった。被告は,水門の設置を検討していたが,これについても実際には行われなかったものである。 (被告の主張) ア 郷下川は,野並土地区画整理組合施行の土地区画整理事業に合わせて1時間計画降雨量50ミリの整備が行われており,昭和63年度に見直された後の名古屋市総合排水計画の基準に沿った整備水準であった上,平成3年から平成10年にかけて行った環境整備事業において河道断面の拡大を図るとともに,パラペットによるかさ上げも行ったのであるから,同種・同規模の河川の管理の一般水準及び社会通念に照らして是認し得る安全性を備えていたものであり,その管理について瑕疵があったということはできない。 野並地区において浸水が年に1,2回起こっている状況にあったとの事実は否認する。 イ 郷下川の流下能力 (ア) 流出量 郷下川に関しては,流出量(降雨時に流域から河川に流入する雨量)は,次の合理式から求める。 Q=1/360・f・r・A Q:ピーク流出量(立方メートル/秒) f:流出係数 r:洪水到達時間内の降雨強度(ミリ/時間) 5年確率の降雨強度:r=389.l/(√t+0.163) t:洪水到達時間(分) A:流域面積(ヘクタール) 名古屋市総合排水計画では,183ヘクタールの郷下川流域を,別紙流域図記載のとおり,①郷下川上流端から湾曲部(藤川合流点から約910メートル上流)の区間に雨水が流入する98.54ヘクタール,②湾曲部から野並3号橋の区間に雨水が流入する156.17ヘクタール(98.54ヘクタール+57.63ヘクタール),③野並3号橋から藤川合流点の区間に雨水が流入する流域183.00ヘクタール(156.17ヘクタール+26.83ヘクタール)の範囲に3分割し,5年確率(時間雨量50ミリ)の降雨があった場合に,それぞれの区間に流出して来る雨量を合理式によって求めているが,その結果は,別紙流出量計算表記載のとおりである。以下,計算に用いた数値について説明する。 a 流域面積(A) 「湾曲部から上流端」に流入する区域は98.54ヘクタール(市街地47.59ヘクタール,緑地50.95ヘクタール),「野並3号橋から湾曲部」は57.63ヘクタールを加えて156.17ヘクタール(市街地57.68ヘクタール,緑地98.49ヘクタール),「藤川合流点から野並3号橋」はさらに26.83ヘクタールを加えて183.00ヘクタール(市街地84.51ヘクタール,緑地98.49ヘクタール)である。 b 流出係数(f) 市街地の流出係数を0.8,緑地の流出係数を0.6として,流域面積による加重平均値を採用する。「湾曲部から上流端」は0.70,「野並3号橋から湾曲部」は0.67,「藤川合流点から野並3号橋」は0.69となる。また,採用する数値は,建設省河川砂防技術基準(案)同解説計画編の「一般市街地」及び「畑,原野」を適用している。 c 洪水到達時間内の降雨強度(r) 合理式に用いる降雨強度は,流量算定地点と最遠点の間の洪水到達時間によって異なるため,「湾曲部から上流端」及び「野並3号橋から湾曲部」は洪水到達時間30分で,5年確率の降雨強度式から時間当たり69.0ミリ,「藤川合流点から野並3号橋」は洪水到達時間35分で時間当たり64.0ミリとなる。 d 流出量(Q) それぞれの区間について,上記aないしcを合理式に代入し,後で求める河道の流下能力が流出量を下回ることがないよう,求められた値を切り上げて整数としたものを1秒当たりの流出量とした結果,以下のとおりである。 ① 湾曲部から上流端まで 14立方メートル/秒 ② 野並3号橋から湾曲部まで 21立方メートル/秒 ③ 藤川合流点から野並3号橋まで 23立方メートル/秒 (イ) 郷下川の河道は,昭和63年度に名古屋市総合排水計画を見直した当時から,上記(ア)により計算された流出量を流下させる能力を有していた。郷下川の流下能力の算定は,次の等流計算式で行っているが,別紙流域図記載のとおり,200メートルごとに5か所の断面(以下,この5か所の断面を下流から順に「代表断面①ないし⑤」とする)を選んでその流下能力を求めた結果,別紙断面図②記載のとおり,すべての箇所で流下能力がピーク流出量を上回っており,郷下川は5年確率(時間雨量50ミリ)の降雨による洪水に対処できる能力を備えていた。 等流計算式 Q=A・V Q:流量(立方メートル/秒) A:流水断面積(平方メートル) V:流水断面の平均流速(メートル/秒) V=1/n・R2/3I1/2 n:粗度係数 R:径深(メートル)(流水断面積A/潤辺長P) I:動水勾配 a 流水断面積(A) 洪水が流下する断面の面積である。計画流量を流す際の断面積は,代表断面①及び②では10.774平方メートル,代表断面③及び④では10.061平方メートル,代表断面⑤では7.560平方メートルである。 b 粗度係数(n) 流水が接する壁面の粗さの程度を表す係数で,両岸及び河床にコンクリートやブロックなどが施されている河道では,建設省河川砂防技術基準(案)同解説調査編のコンクリート人工水路(n=0.014~0.020)を適用し,0.020を採用している。 c 潤辺長(P) 流水と固体壁面との接する周辺長である。計画流量を流す際の潤辺長は,代表断面①及び②では8.652メートル,代表断面③及び④では8.374メートル,代表断面⑤では7.486メートルである。 d 径深(R) 流積と潤辺の比で,開水路(上面が大気にさらされている水路)の水理学で使われる。 e 動水勾配(I) 水路におけるエネルギー線の流水方向の変化率で,等流では一般的に河床勾配を用い,郷下川では現状の勾配からその値は「730分の1」である。 f 平均流速(V)及び流量(Q) 代表断面①及び②の計画流量は毎秒23立方メートルであり,水深2.55メートル,流速毎秒2.142メートルで流下能力は計画流量を上回り,水面から護岸天端までは1.46メートル程度の余裕がある。代表断面③及び④の計画流量は毎秒21立方メートルであり,水深2.56メートル,流速毎秒2.091メートルで流下能力は計画流量を上回り,水面から護岸天端までは0.96メートル程度の余裕がある。代表断面⑤の計画流量は毎秒14立方メートルであり,水深2.70メートル,流速毎秒1.862メートルで流下能力は計画流量を上回り,水面から護岸天端までは0.60メートル程度の余裕がある。 ウ 排水能力についての原告らの主張に対する反論 (ア) 藤川との関係 通常予想される規模の降雨(時間雨量50ミリ程度)であれば,郷下川の流下能力に影響を及ぼすほどに藤川の水位が上昇するようなことはない。本件豪雨において藤川の水位が上昇したのは,本件豪雨が通常予想される規模をはるかに超える降雨であったからである。 原告らは,郷下川を藤川と比較して,藤川は,戸笠池と藤川下流との高低差がかなりあること及び戸笠池・鳴子池に貯留された水の圧力により,水を押し流す力はかなり強いのに対し,郷下川は,勾配がほとんどなく,しかもポンプの役割を果たすため池もないことから,水を押し流す力は弱いと主張する。しかしながら,まず,河川は,必要に応じて落差を設けて縦断勾配を調整し,河床の洗掘など有害な現象が発生しにくいよう対策を講じているため,地形上の勾配が急な地域であるからといって,必ずしも河川の勾配が同様に急であるとは限らない。また,河川の流下能力を算定する際に使用する等流計算式には動水勾配(河床勾配)に関する要素が含まれており,勾配の緩急を勘案した上で計画流量を流し得ることを確認しているので,勾配がほとんどないことを理由に構造上の欠陥があるということはできない。さらに,戸笠池・鳴子池など,ため池の治水機能は,貯留された水の圧力により河川の水を押し流すことにあるのではなく,洪水を一時的に貯留して下流へ流す量を抑制することなのである。このような効果を向上させるために,被告は,ため池を掘削して洪水調節容量を増加させたり,放流施設を改良して放流量をおさえたりして改良してきた。 (イ) 橋桁部分について 原告らは,橋桁の幅の分が郷下川の水路をふさぎ,流下量を減殺している旨主張するが,原告らの主張する橋桁の部分における河道断面寸法を利用して等流計算式により算出した同部分の流下能力は,別紙断面図③記載2~4のとおりであり,郷下橋で1.47メートル,野並5号橋で1.73メートル,野並3号橋で0.96メートルの余裕があり,現在の断面で十分に計画流量を流下させることができるから,通常予想される規模の降雨(時間雨量50ミリ程度)による洪水が流下するために必要な断面は橋桁より低い位置で確保されているものである。 また,一般部の護岸の高さは計画流量を流下させる水位よりかなり高い位置にあるので,計画を上回る降雨時にはさらに水位が上昇し,橋桁より高くなるような状況となる場合がある。このように水位が溢水するような高い位置になれば,橋桁の下はいわゆる「もぐり」になって流速が速くなり,若干の損失は生じるものの,流下する水量は計画流量よりはるかに大きくなるものである。 (ウ) 藤川との合流点について 藤川との合流点についても,原告らは一般部に比べて断面が狭く,流下量が減殺されると主張するが,橋梁部と同様,計画流量の流下に何ら問題はないし,計画を上回る降雨時には流下する水量は計画流量よりはるかに大きくなる。したがって,通常予想される規模の降雨による洪水が流下するために必要な断面は確保されており,行き場を失った水が上部へ溢れ出すということはない。具体的な計算については,別紙断面図③記載1のとおりであり,約27立方メートル/秒の流下能力があり,1.94メートルの余裕があるものである。 エ 原告らが行うべきであったと主張する溢水対策について (ア) バイパス工事について 平成3年当時の郷下川は,現在と同じ位置にあって両側を道路に挟まれていた上に,川沿いに人が歩く散策路もなく,雑草が繁茂しており,市民に親しまれる河川ではなかった。そこで被告は,地元の人たちが散歩や通勤などで川沿いを歩いたり,水面に近づいたりできる良好な水辺空間を創出するとともに,従来の治水機能を確保した整備を行うため,郷下川の河道を暗渠化してその上を道路として利用する代わりに,西側道路部分に新たな川(いわゆるバイパス)を造ることを企画した。そして平成3年3月24日の説明会において,この案(暗渠化案)を地元住民に提示して意見を聴いた。しかし,その後,同年4月11日及び21日に再度説明会を開催して意見を聴いたところ,西側(新たな川をつくる側)の住民から,地先道路が狭く,自動車の出入りがしづらくなるなどの理由で強い反対意見が出て,この案は実現に至らなかった。その後の調整の結果,最終的には現河道の位置で環境整備を行う案(現行整備案)で地元の了承を得,現在のように実施されたものである。同年3月24日の説明会で提示した整備案(バイパス計画)と最終的に地元と合意して実施した現行整備案(ただし,パラペット設置前の状態)とは,治水能力に差はない。 (イ) 逆流防止水門について 平成3年豪雨の経験から,被告は,当時予定されていた河川環境整備事業で設置する護岸をパラペットによりかさ上げして溢水に対応することとし,上記豪雨における溢水時の水位は,TP+8.19メートルと推定されたことから,これに0.2メートルの余裕を加えたTP8.39メートルを護岸の高さとして,総事業費約22億円をかけ,平成3年度に工事に着手し,平成10年度に完了した。 下流河川の異常な水位上昇による支川の溢水防止対策としては,他に下流河川との接続点に逆流防止水門を設置する手法があるが,郷下川上流から流下する雨水は全く排水できなくなるため,水門の設置と合わせて雨水ポンプを設置することが必要となること,特に平成3年豪雨のように,流域での降雨と下流河川の水位上昇が同時に発生するような場合には,水門の閉鎖がより大きな溢水を起こすことが考えられたこと,ポンプ所の築造には多大な予算の確保が必要となり,効果発現までに非常に長い時間を要すること,水門を閉鎖するような場合は,天白川及び藤川の水位が非常に高く危機的な状況であり,郷下川からポンプ排水を続けることは,下流河川に深刻な影響を与えることになって,施設があっても稼働できないおそれがあったこと,パラペットの設置ならば既に実施が予定されていた郷下川環境整備事業と同時に実施することにより,早急の対応ができること等から,被告は逆流防止水門を設置する手法を採用しなかったものである。 (4) 争点(4)(野並ポンプ所の設置・管理の瑕疵)について (原告らの主張) 野並ポンプ所には,①本件雨水ポンプの排水能力,②本件燃料供給ポンプの設置位置及び設計,③ポンプ所の設計,④ポンプ所の管理について,それぞれ瑕疵がある。以下,順次述べる。 ア ポンプ所,ポンプ,下水管渠などの排水システム,ため池等の人工公物については,河川のように自然的原因による災害発生の危険性を内在させているため通常備えるべき安全性の確保について治水事業の実施による段階的達成を予定したものではなく,当初から通常予測される災害に対応した安全性を備えたものとして設置されて公用開始されていることから,営造物が通常有すべき安全性を欠き他人に危害を及ぼす状態にあるかどうかについて,当該営造物の構造,用法,場所的環境及び利用状況など諸般の事情を総合考慮して,個別具体的に判断すべきである。 そして,上記の施設が通常有すべき安全性を備えているというのは,当該地域の雨水を迅速かつ滞りなくポンプ所に集水した上で全量を河川などに放流することができ,内水滞留を生じさせない機能を具備していることを意味しており,上記(2)(原告らの主張)ア記載の理由から,被告は,平成6年度の排水区計画策定の際に,5年確率の降雨(50ミリ対応)よりも高レベルの計画規模に基づき排水区計画を策定・実施する必要があったものであり,予想降雨強度を超える降雨の際にも,少なくとも計画上の降雨強度(50ミリ)分については排水を確保できるようにしなければならなかったものである。 イ 本件雨水ポンプの排水能力について (ア) 流出係数 都市化の急速な進展に伴い,野並地区の流出係数は0.7以上とすべきであった。 (イ) 排水面積 以下の理由から,①郷下川流域の野並三,四丁目,②藤川流域,③菅田排水区を全体的に一つの地域として考慮するか,あるいは野並排水区に上記区域からの落ち水量を加算して設定すべきであった。 すなわち,上記区域から野並地区への雨水流入は,時間雨量50ミリに達する以前に大量に発生しており,このことは本件豪雨以前においても毎年のように確認されていたものである。野並地区においては梅雨又は秋雨時にちょっとした大雨になると,道路上10ないし20センチくらい,水が川のように流れたり,たまったりすることは毎年のように発生していた。 中でも,野並三,四丁目については,東から西へ低下しており,第二環状線から郷下川にかけて,野並三丁目あたりは120メートルにつき6ないし7メートル低くなり,野並四丁目あたりは100メートルにつき5メートルくらい低くなっている上,郷下川の西側に関しても120メートルにつき3メートルくらい低くなっており,さらに,郷下川には道路ごとにほぼ道路幅以上の橋が架けられているため,雨水は各道路及び橋を通って野並地区へと流入したものである。 (ウ) 被告は,上記(ア)の流出係数及び同(イ)の排水面積を前提として雨水ポンプを設計すべきであり,その場合,本件雨水ポンプの2倍程度の排水能力が必要であったのであるから,本件雨水ポンプには,その排水能力の点に瑕疵が存在した。 ウ 本件燃料供給ポンプの設置位置及び設計について (ア) 設置位置 名古屋市防災会議は,燃料供給ポンプ等は風水害等に耐えられる構造とし,ポンプ所の一部に浸水があっても機能が停止しないように計装及び電気設備類を浸水安全レベルに設置するものとしているが,野並地区は,すり鉢状の低地であり,容易に浸水する場所であるので,本件燃料供給ポンプは,地上3メートル
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ギリシア共和国 Hellenic Republic 1 基本情報 1.1 地理・経済情勢 人口 1,113万人(2007) 首都 アテネ(人口約300万人) GDP 3,575億ドル(2008、IMF) (その他、基本情報は後日一覧表から一括で転記) 1.2 年表 年台 出来事 備考 1974年 共和制へ移行 1981年 EU加盟 2009年 ギリシャ経済危機 (当該国の歴史的経緯と水に関連する主要なイベントの発生時期を記述) 2 水資源と水利用 2.1 水資源 夏は降雨量が少ないにもかかわらず、観光ハイシーズンであるため需要が増大する。気候が地中海性気候で地域による差が大きい。また、蒸発・流出により地下水の慣用は降雨の25%に過ぎず、有効利用可能な水資源は降雨量の15~10%に過ぎないと見られている。水資源の豊富な地域からの輸送も困難である。これらの理由から水資源は不足気味であり、下水処理水の利用も検討されている。 2.2 水利用 灌漑用水、生活用水が中心で工業用水は少ない。生活用水は総需要の11%程度で、全般には供給は達成しているが、生活観光シーズンでの水不足が特にエーゲ島で深刻。ただ、総需要はここ10年で33%も増加しており、今後も年3%の増加が見込まれるが、それへの対応は後手に回っている。 2.3 家庭用水需要 (水道の一人一日使用水量やその範囲、都市村落給水の間での違い、等) 3 水に関する住民意識 3.1 徴収率 (水道料金の徴収率、あるいは水供給に対してお金を払う気持ちや文化があるかどうか、等) 3.2 料金体系 (平均的な水量あたり料金、料金の決め方、等) 料金は環境・計画・公共事業省の承認がないと値上げはできないうえ、2000年に採択された水枠組み令の規定による適正な水道料金設定の面からも分析され決定される。現在の水道料金は平均で1m3あたり1.19ユーロである。 3.3 水に対する不満・クレーム (平均的な水ニーズ、特徴的な水に関する意識、等) 4 水関連の政策・法規制・基準 4.1 政策と計画(polycy and plan) (国の開発計画、水セクターのマスタープラン、等) 4.2 法規制 (上水下水などの水関連の個別法、基準のうち環境基準や水質基準) ギリシアの水道法はEUの監督下である。 4.3 水行政機関 (法規制を執行する機関) 5 上下水道事業の実施状況 5.1 上下水道の普及状況 (上下事業の数、当該国における分布状況、普及率、安全な水アクセス率、等) 給水区域は14に分割されている。 5.2 その他パフォーマンス (漏水率、24時間給水の実現度、その他水供給事業の水準を定量的に把握できる数字) 6 上下水道への援助・民営化 6.1 国内援助 (中央政府から地方事業への援助等) 6.2 その他の援助 (外国からの援助等) 6.3 民営化 自治体が直接管理する水道事業が人口比7%程度、人口一万人以上は公営企業営で人口比40%程度。政府の監視下で民間企業が運営する水道事業の割合は人口比で53%程度であり、アテネやテッサロニキのような大都市圏は民間企業が運営していて人口の50%以上をカバーしている。また、両社はアテネ証券取引所に上場している。また、人口一万人以上の市は民間の上下水道会社、DEYAが市の経営のもと、施設維持管理を行っている。より小規模な都市においても同様のスキームを導入しているところが多くカバー率は約35%に達する。その他市の直営も830件ほどある。 7 水技術 地形的な制約から送配水システムは複雑なものとなっている。農業用を中心に送水時の損失は大きい。淡水化、船舶輸送、雨水貯水池、漏水減少策(現在15~35%)などで水不足に対応する方針であり、EUの援助を受けて漏水の低減に成功している。 出典 ※1)Aqualibrium European Water Management between Regulation and Competition 2003 European Commission ※2) ※3) 水システム国際化研究会 トップページ
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8/3はリワマヒ国雨乞い祭り(遅ればせながら)開催のお知らせ リワマヒ国政庁からのお知らせです。 リワマヒ国では、帰還支援事業の再開と8月3日頃完了の報をうけ、 恒例の雨乞い祭り(ロケット祭り)を開催します。 これはリワマヒ国の伝統行事で、祖霊(死者)に祈りをささげ、 豊作と子孫繁栄を願うべく空高くロケットを打ち上げ、 パラシュートで落下してくるまでの時間で降雨量の多寡を占う…というものです。 本来は雨季の始まりに行うものでしたが、 今年は昨今の北海島動乱にともない自粛をしておりました。 しかしながら現在、全国的に避難民の帰還事業の再開されていることを鑑み、 帰還の完了する8月3日を目処に、遅ればせながら雨乞いの祭りを とりこなうことを、決定いたしました。 これにともない、リワマヒ国では帰還中の皆様、国外で暮らす皆様、 国内に住まう皆様に祭開催のお知らせと、 帰還事業再開の内祝いとして 「ロケットもなか」をお贈りします。 形もロケット型(正確に言うと砲弾型)で、リワマヒのお菓子の例に漏れず甘甘のもなか菓子です。 なお、帰還中の皆様にはあわせて食糧を、お送りします。 これまで送付が遅れていました。申し訳ありません。 (共同炊き出し政策と同様に届いているものとばかり思ってました。不明をお詫びします) 本政策(帰還事業再開と雨乞い祭りの内祝い、帰還中国民への支援食糧)に 食糧3万tを消費します。 国民の皆様は来る雨乞い祭りの開催をどうぞお楽しみに。 起草:室賀兼一@リワマヒ国 確認:ダムレイ@リワマヒ国 質疑掲示板根拠URL:リソース量独自判断 34:食糧3万t
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詩が、何かかわいらしいものや、やさしいものをただただ列挙していたとしたら、逆の意味を疑ったほうがいいかもしれない。 愛を連呼するなら、そこには何か厳しく辛い裏事情があるかもしれない。 #すみませんねぇ。育ちが貧しいもので、そのまま受け入れることに抵抗があるんです。 筑後川流域の年間降水量は約2000mm。降雨は梅雨の季節に集中し、さらに数日続く長雨と集中豪雨が重なると洪水を引き起こす。筑後川の洪水は台風の季節よりも梅雨の6、7月に集中している。 ときは昭和28年6月。例年よりも半月はやく5月下旬に入梅した九州北部では、まず、6月4~7日に長崎県北部および熊本県中部を中心に、続いて17~20日には熊本県中部に、400ミリ前後の降雨があった。また、梅雨前線の活動地域が、九州南部よりも中部以北に集中したこと、多雨陽性型で平年の4~5倍の降雨量を記録したことなどが特徴的であった。 6月24日午後から25日早朝にかけて、中国東北部から中部へ南西に延びる気圧の谷が次第に深まり、山東半島の南に998hPaの低気圧を伴って接近したため梅雨前線が北上し、筑後川流域では6月25日朝から雨が激しく降りはじめた。上流部で9時ごろから降り出した雨は日雨量400mm、時間雨量はときに80mm以上を記録し、26日にかけ300ミリ前後の集中豪雨となった。その後5日間の連続雨量は多いところで900mmを越え、下流部でも600mmを記録した。筑後川の堤防は26カ所が決壊し、死者147名、家屋の流失、全半壊が12,801戸、床上浸水49,201戸、床下浸水46,323戸、被災者は実に54万人を越えるという(平成2年の流域人口は106万人)。完成間近だった夜明ダムも決壊し、浮羽郡の集落を濁流に沈めた。ようやく大雨注意報が解除されたのは29日19時のこと。 6月28日付けの西日本新聞を見ると“久留米、今や「死の街」”だとか、“無残!!”、“水地獄”、“水没”、“圧死”などという見出しの文字が躍っている。 この大雨は福岡、熊本、大分、佐賀を中心に九州7県で死者763人(熊本県の被害が甚大)、行方不明者236人、負傷者11,161人、損壊・流失家屋29,810戸、浸水家屋427,363戸。 後に西日本大水害と呼ばれることとなった災害である。昨年が災害から50年の節目であったことがら、ネット上にこの災害を振り返った資料は多い。 自然の激しい試練を受けると、むしろ単純で素朴な結論に行き着くように思う。具体的な記述には出会っていないけれど、当時約39歳の開業医だった丸山豊は「死の街」と形容された久留米市でこの水害を被災したはず。