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消費関数ケインズ デューゼンベリーの相対所得仮説 モディリアーニのライフサイクル仮説 フリードマンの恒常所得仮説 トービンの流動資産仮説 その他 投資関数加速度原理 トービンのq 貨幣理論ハイパワード・マネー フィッシャーの数量方程式 ケンブリッジの現金残高方程式 国民所得の概念ISバランス 消費関数 ケインズ C=c0Y + c1 国民所得Yが増大するほど、平均消費性向(C/Y)は減少する。 現在の消費が現在の所得の絶対額をに依存する。 現在の所得のみが、現在の消費水準を決める。 グズネッツ:長期的に平均消費性向がほぼ一定であることを証明。 デューゼンベリーの相対所得仮説 自分の過去の最高の所得や消費に依存=ラチェット効果 他人の消費に依存=デモンストレーション効果 モディリアーニのライフサイクル仮説 現在の消費は、一生の間に消費することのできる所得の総額に依存する。 フリードマンの恒常所得仮説 所得を恒常所得と変動所得に分け、消費水準は、これから毎年稼げると思う平均の所得である恒常所得に依存する。 トービンの流動資産仮説 消費が、所得以外に流動資産(預貯金など)に依存する。 預貯金の多寡が消費に影響を与える。 その他 1.ピグー効果(実質残高効果) 物価Pの下落が人々の保有する実質貨幣残高M/Pを高め、それが財市場の需要を増大させ、IS曲線を右にシフトさせる。 2.ガルブレイスの依存効果 消費者の消費活動が企業のコマーシャルなどに依存している。 3.ウェブレン効果 価格が上昇すると、かえってその財の消費量が増大する現象。 投資関数 加速度原理 投資が国民所得の変化分ΔYに比例して変動する。 公式 It = v ・ (Yt-Yt-1) トービンのq q=株価の時価総額/生産設備総額 で与えられるqの値の大小が、投資を決定する。 qが1より大きければ投資が増える。 貨幣理論 信用創造 預金総額=初めの預金額/銀行の準備率 信用創造額=預金総額-初めの預金額 ハイパワード・マネー マネーサプライとハイパワードマネーの内容 Ms=C+D [Ms:貨幣供給量、C:現金、D:預金] H=C+R [H:ハイパワード・マネー、R:支払準備金] Ms M1=現金通貨+預金通貨 M2=M1+定期性預金 M2+CD(譲渡性預金):基本的なマネーサプライの指標 M3+CD=M2+CD+郵便貯金・信託 Ms=(C/D+R/D)/(C/D+1) ×H [C/D:現金預金比率、R/D:法定準備率] フィッシャーの数量方程式 MV=PT [M:貨幣残高、P:物価水準、T:取引量、V:貨幣の流通速度 MV:一定期間に使われた実質的な貨幣量 PT:一定期間の総取引額] ケンブリッジの現金残高方程式 M=kPY [M:貨幣残高、k:マーシャルのk、P:物価水準、Y:実質国民所得] 国民所得の概念 総生産額 中間生産物 国民総生産 GNP 固定資本減耗 国民純生産 NNP (間接税-補助金) 国民所得 NI 国民総生産GNP=1+2 国内総生産GDP=1+3 1.日本人が日本国内で稼いで得た所得 2.国民がアメリカで得た所得 3.アメリカ人が国内で得た所得 GDP=GNP-2+3 ISバランス ISバランスの公式 基本形 I+G+X=S+T+M 変形 (X-M)=(S-I)+(T-G) X-Mがプラス→貿易収支が黒字 T-Gがプラス→財政収支が黒字 S-Iがプラス→民間部門で貯蓄が投資を上回っている。
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新規オープン金ゴン、いきなり!!300円。1月4日にオープンしたてなので、早くはじめるほどお得です。 サイト名 換金額 紹介 銀行振込 郵便貯金 Edy WebMoney eBANK コメント クリポイント 169 ○ ○ 最安値で換金可能 お財布.com 300 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 会員数80万人の定番お小遣いサイト モッピー 500 ○ ○ ◎ × × ○ 他のサイトの倍貯まります 100円コイン 5000 ○ ○ × × × × 有限会社モバイルチャージ ドミノマネー 3000 ● ○ × × × × 紹介は10tier! ポイント晩餐会 1500 ○ ○ 有限会社スターコンプレックス系 裏原ポイントストリート 1500 ○ ○ 有限会社メディアマトリックス系 ポイントファンタジー 1500 ○ ○ 有限会社メディアマトリックス系 ポイントバンク 1500 ○ ○ 有限会社メディアスパイラル系 ラッキーポイント 1500 ○ ○ 有限会社メディアスパイラル系 ポイント帝王 1500 ○ ○ 有限会社サインスター系 ポイントの花道 1500 ○ ○ 有限会社メディアスパイラル系 ポイント大逆転 1500 ○ ○ 有限会社メディアマトリックス系 ポイントアミーゴ 1500 ○ ○ 有限会社メディアマトリックス系 ポイントエクスプレス 1500 ○ ○ 有限会社メディアマトリックス系 ポイントばっちこい!! 1500 ○ ○ 有限会社メディアマトリックス系 ポイントハンティング 1500 ○ ○ 有限会社メディアマトリックス系 ハッピーポイント 1500 ○ ○ 有限会社メディアマトリックス系 ポイントラスベガス 1500 ○ ○ 有限会社メディアマトリックス系 ポイントハウス 1500 ○ ○ 有限会社メディアマトリックス系 ポイント御殿 1500 ○ ○ 有限会社メディアマトリックス系 おもいっきりポイント 1500 ○ ○ 有限会社サインスター系 ポイントドリーム 1500 ○ ○ 有限会社サインスター系 ミラクルポイント 1500 ○ ○ 有限会社サインスター系 ポイント番長 1500 ○ ○ 有限会社サインスター系 ココ掘れポイント 1500 ○ ○ 有限会社メディアスパイラル系 ポイントのカリスマ 1500 ○ ○ 有限会社メディアスパイラル系 ポイントマスターズ 1500 ○ ○ 有限会社メディアスパイラル系 ちょび稼ぎ! 1500 ○ ○ 有限会社メディアスパイラル系 目指せ!ポイント収入! 1500 ○ ○ 有限会社メディアスパイラル系 ポイントの嵐 1500 ○ ○ 有限会社メディアスパイラル系 ドラゴンポイント 1500 ○ ○ 有限会社メディアスパイラル系 ポイントコロシアム 1500 ○ ○ 有限会社メディアスパイラル系 ポイント魂 1500 ○ ○ 有限会社メディアスパイラル系 ポイントチャンネル 1500 ○ ○ 有限会社メディアスパイラル系 ポイント三昧 1500 ○ ○ 有限会社メディアスパイラル系 スーパーポイント 1500 ○ ○ 有限会社スターコンプレックス系 ポイントチャンス 1500 ○ ○ 有限会社スターコンプレックス系 ポイントゲッツ 1500 ○ ○ 有限会社スターコンプレックス系 ポイント銀行 1500 ○ ○ 有限会社スターコンプレックス系 ポイント貯金 1500 ○ ○ 有限会社スターコンプレックス系 ポイント伝説 1500 ○ ○ 有限会社スターコンプレックス系 ポイントミリオネア 1500 ○ ○ 有限会社サインスター系 トリビアのポイント 1500 ○ ○ 有限会社サインスター系 ポイントラッシュ 1500 ○ ○ 有限会社サインスター系 スターポイント 1500 ○ ○ 有限会社サインスター系 ポイントの王様 1500 ○ ○ 有限会社サインスター系 とくするポイント 1500 ○ ○ 有限会社サインスター系 HOTBANK(ホットバンク) 3000 ◎ ○ 紹介者からのポイント2倍 マネクリ 1500 ○ ○ エイチエムシステムズ株式会社(HMSYSTEMS)系 現金取り放題 1500 ○ ○ エイチエムシステムズ株式会社(HMSYSTEMS)系 ポイント福袋 1500 ◎ ○ エイチエムシステムズ株式会社(HMSYSTEMS)系。紹介は2tier 現金伝説 1500 ● ○ エイチエムシステムズ株式会社(HMSYSTEMS)系。紹介は3tier ライフマネー 1500 ● ○ エイチエムシステムズ株式会社(HMSYSTEMS)系。紹介は3tier ランキング 1500 ○ ○ エイチエムシステムズ株式会社(HMSYSTEMS)系。 携帯貯金生活 3000 ○ ○ 誕生日ポイントプレゼント エンジェルマネー 8000 ○ ○ PC用リードメール一覧もチェック
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民主党ですが特定財源は嫌いです http //gimpo.2ch.net/test/read.cgi/army/1221041359/ 214 名前: 【army 610】 名無しロサ・カニーナ ◆HiIyB3Xw.2 [ sage] 投稿日:2008/09/10(水) 20 01 24 神 ID ??? 皆様ごきげんよう。というわけで財投の積立金の話らしいですが、これが容易に崩して使えないようになっている のには、戦前の外務官僚がやらかした「西原借款」で、郵便貯金が流用されて支那軍閥への武器供与と戦費援助に 使われ、その額が当時で1億8000万円弱、というとんでもない額だったわけです。 結局これはその軍閥が国民党に討伐されて500万円しか返ってこなくて、取り崩した郵便貯金へは国家予算から 補填したのでした。 つまるところ、特別会計フンダララ!!といっている人達は、この西原借款と同じ真似をしようとしているわけで、結局は そこから取り崩した分は後々税金で補填しないとならなくなる、というのを意図して口にしていないのですね。 まあ、今の韓国は、まさにウォンを買い支えるために、この特別会計予算に手をつけて、あげく年金原資も保有外債も すべて使ってしまったわけで、もしもう一回ハゲタカが円に対してちょっかいを出してきたとしても、日銀砲を撃つ弾が なくなってしまう、という事でもあるわけです。 まさしく「外資に日本を売り渡す」真似以外のなにものでもなかったり(w 292 名前: 【army 610】 名無しロサ・カニーナ ◆HiIyB3Xw.2 [ sage] 投稿日:2008/09/10(水) 20 10 56 神 ID ??? 223さん 西原借款でぐぐって見てください。いやもう、あまりの酷さに偏頭痛がしてきますから(w というか、この不幸を私一人が知ったまま、というのは口惜しいというか(外道だ 228 ミーくんさん この西原借款が表にでたのは、浜口内閣の時で、台湾銀行その他の政府系金融機関がのきなみ倒産の危機に なってから、政府関係の財務諸表を徹底的に精査した結果、外務省がやらかしたのが明らかになった、という顛末です。 で、浜口首相は「国民党はこれ返さないっていっているから、デフォルトにして税金で郵便貯金に返すから」と宣言した わけなのでした。 というわけで、その反省から財投などの政府系金融は全て法律で使い道を決めることとなり、今に至っているわけですね。 それに手をつけようというのですから、どうせ返ってくる充てなんて当然無いですから、後々この借金を返すためだけに増税 となるのは確実、と。 なんというか、小沢民って、湾岸戦争の時も、430兆円の財政出動の時も、後々の負担の事を完全に無視して、ばら撒く 以外のことはしない奴である、と、完全に証明されたのでした、まる 309 名前: 【army 610】 名無しロサ・カニーナ ◆HiIyB3Xw.2 [ sage] 投稿日:2008/09/10(水) 20 13 58 神 ID ??? 232 ケイレイさん ごきげんよう。 お姫様のせりふですか? 「ただ今より出陣す! 具足持て! 馬寄せい!!」 で単機城を出撃するのでしょ。 246さん まあ、なにしろ後々のインフレを考えたら、戦艦大和2隻分の金が消えたわけですから。 251さん それには完全に同意いたします(w 257 名前:名無し三等兵[sage] 投稿日:2008/09/10(水) 20 06 44 ID ??? 214 西原借款と台湾銀行の経営破綻が時期的に近いような気がしますが 関係有るんですか? 340 名前: 【army 610】 名無しロサ・カニーナ ◆HiIyB3Xw.2 [ sage] 投稿日:2008/09/10(水) 20 18 41 神 ID ??? 257さん そこまで詳しくは調べてはいないです。確か浜口内閣の金融政策に関して書いた本があったのですが、 人に貸したまま、戻ってきていないので、詳しいところは覚えておりません。 277 CB400SBさん 読みましたね?読みましたね?読みましたね?(w 280 SCARFACE1さん というか、これで後々松岡みたいな基地外が外務大臣になれるのですから、外務省は本当にステキな 商売です。ちくしょう、さっさと解体して内閣府の外郭官庁になってしまえ!! 319 名前:ミーくん ◆3Y7FF0oA1A [sage] 投稿日:2008/09/10(水) 20 16 37 ID ??? 292 蟹様 うわ・・・ ライオン宰相・・・ 田中角栄ってばら撒くにしても目的と財源はしっかりしてたんですが、ほんと田中角栄から 何も学んでない、色んな意味で劣等性なんですね・・・ 当時鉄道関係でピーピーな話にどっぷり染まってるために西原+小沢の印象がダブルで悪化です。 330 名前:名無し三等兵[sage] 投稿日:2008/09/10(水) 20 17 49 ID ??? 何というか、呪いに負けずもう一度、西原借款をググッたが・・・・ これは酷い、余りにも酷い。内閣一つ潰して、挙げ句に日清戦争の賠償金。 その七割近くに相当する国費を大陸にばらまくとか。 しかも当人は戦後まで生き延びている大陸派。 サイバラの名前はロクデナシにしか付かないのか? 371 名前: 【army 610】 名無しロサ・カニーナ ◆HiIyB3Xw.2 [ sage] 投稿日:2008/09/10(水) 20 22 45 神 ID ??? 319 ミーくんさん そりゃ、この1億8000万円+本来支払われるはずだった利子があれば、日本の交通インフラがどれだけ劇的に改善し、 それが国内需要の喚起にどれほど役に立ったか考えますと、外務省への憎悪がいや増すというもので(w 330さん ふふふ、あなたも戦前の官僚のやらかしに怒りと憎しみを覚えましたね? ようこそ我らが倶楽部へ(謎 383 名前:SCARFACE1 ◆gYyfYSE0Gg [sage] 投稿日:2008/09/10(水) 20 25 59 ID ??? 340 まあ、外務省が機能フル回転出来たのは 日露戦争までな物で、それ以降のクヲリティの下がりっぷりは・・・・・・・・。 外務省内に諜報・防諜機関の出張所みたいなのを作るだけで かなり内部の空気が変わりそうな感じが、しそうでも無いのは 甘く考えすぎ何でしょうかね? まあ、定番で考えれば内調を更に強化して、ってオチになるんですけど。 341 なんという芝生フラグ。 398 名前: 【army 610】 名無しロサ・カニーナ ◆HiIyB3Xw.2 [ sage] 投稿日:2008/09/10(水) 20 28 43 神 ID ??? 383 SCARFACE1さん 結局ですね、役人に最終決定権を与えては駄目で、必ず議員出身の大臣が判子を押さないと駄目、 という制度じゃないと駄目なんですよ。外務省があれだけ駄目になったのは、外務官僚出身の大臣が 続いたからですし。 というわけで、やはり外務省は解体して、内閣府の外郭団体にするべきです。 390 名前:ミーくん ◆3Y7FF0oA1A [sage] 投稿日:2008/09/10(水) 20 27 18 ID ??? 371 蟹様 正直申しまして当時の鉄道院・鉄道省が抱えていた問題が一気に解決してしまうあたりがもう なんというか身悶えしますです・・・うう。 415 名前: 【army 610】 名無しロサ・カニーナ ◆HiIyB3Xw.2 [ sage] 投稿日:2008/09/10(水) 20 32 14 神 ID ??? 388 ブラックハンド総帥さん というか、私が大作ならば、安倍ちゃんが首相になった時、自民党本部に公明党の幹部連中率いて乗り込んで、 福田さんに土下座して首相になってくれ、と、頼んでましたがな(w で、今回だって、学会婦人部に乗り込んで、福田支持で一本化させましたがな(w 私はそれだけ福田さんの信者です(w 390 ミーくんさん 391さん うふふのふ。というわけであなたも我等が倶楽部へようこそ(w 431 名前: 【army 610】 名無しロサ・カニーナ ◆HiIyB3Xw.2 [ sage] 投稿日:2008/09/10(水) 20 34 24 神 ID ??? 408 本好き猫さん うふふのふ。というわけで、財投からそのまんま予算へ流用するのには、鳥坂さん同様に私も反対なのでした。 さあ、あなたも我等が倶楽部へようこそ(w 457 名前: 【army 610】 名無しロサ・カニーナ ◆HiIyB3Xw.2 [ sage] 投稿日:2008/09/10(水) 20 38 38 神 ID ??? 432さん 結局ですね、試験秀才が最終的に責任を負うことは絶対にないわけで、やはり国民によって選挙で選ばれた 議員が最終的に責任を取る制度でないと、それこそバルカン半島で起きた皇族の暗殺事件で、同盟国が中立国 のベルギーになだれ込む、なんて統合失調症以外の何者でもない事態が発生するわけで。 というわけで、私は実は帝国海軍以上に外務省を憎悪しているのでした、まる 433さん それでもなんとかして首相に担ぎ出しますがな(w 459 名前:SCARFACE1 ◆gYyfYSE0Gg [sage] 投稿日:2008/09/10(水) 20 38 53 ID ??? 387 定番として、今日から物知りシリーズの『ミサイルの本』と 『技術者達の敗戦』と『機械工学一般』と『自動車工学入門』を 入れてください。 398 蟹様。 解体させる前に、財務省の必殺無駄切り予算案で 自衛業達の苦しみを味わって貰うべきでは? もちろん、大使館主催のパーティーも大使館員の 給料から何割か支払わせる格好にしないと(ry 406 まあ、幸いODAは窓口が外務なだけで、その他色々は 政府主導でやっている分、かなりマシですな。 478 名前: 【army 610】 名無しロサ・カニーナ ◆HiIyB3Xw.2 [ sage] 投稿日:2008/09/10(水) 20 41 59 神 ID ??? 459 SCARFACE1さん それがむつかしいところで、なにしろ外国の賓客をもてなすのも外務省の儀典局の仕事なので、 その予算を削るわけにもいかないのです。国威の問題となりますので。で、そうした対外的な顔となる 仕事を任されているのをいいことに、好き勝手やってきたのが、外務省なのです。 なので、外務省はさっさと解体して、儀典局と条約局だけの外務庁にして、内閣府の外郭団体に してしまうべきなのです。 473 名前:名無し三等兵[sage] 投稿日:2008/09/10(水) 20 41 24 ID ??? 457 内閣総理大臣の権限を強化して、 官僚は資格任用で政治から遠ざけたのは、 戦後憲法の正解ではなかったかな、と。 救いと言えば帝国海軍と異なり、外務は悪名が流布していることでしょうか。 489 名前: 【army 610】 名無しロサ・カニーナ ◆HiIyB3Xw.2 [ sage] 投稿日:2008/09/10(水) 20 43 46 神 ID ??? 473さん でも、外務省は反省していませんし、解体もされていませんからねい。 文部科学省同様に、外務省も解体するべきである、と、そう私は主張するのです。 585 名前:名無し三等兵[sage] 投稿日:2008/09/10(水) 21 05 16 ID ??? 292 ウィキペディアじゃ1億4500万円となってますが、どちらにせよ大和を作ってお釣りが来る様な額が知らないうちに流用って一体… 591 名前: 【army 610】 名無しロサ・カニーナ ◆HiIyB3Xw.2 [ sage] 投稿日:2008/09/10(水) 21 07 56 神 ID ??? 585さん えー、内訳ですが、 ①臨時軍事費特別会計5000万円余・・・武器供与(3208万円)が中心 ②大蔵省預金部(交通銀行借款)2000万円 ③興業銀行・朝鮮銀行・台湾銀行1億円・・・電話・鉄道借款 ですね。ですから現金供与では1億4500万円となります。武器に関しては陸軍への納入価格からの計算のようです。 843 名前:名無し地方公務員 ◆7SMmAe5bug [sage] 投稿日:2008/09/10(水) 22 08 20 ID ??? しかし すぐ解散総選挙しろ という方々が 意外に多かったのに 驚いた>ニコニコ世論調査 今 解散したら いろいろ 大変だと 思うんですけどねえ 855 名前: 【army 610】 名無しロサ・カニーナ ◆HiIyB3Xw.2 [ sage] 投稿日:2008/09/10(水) 22 12 16 神 ID ??? 843 地方公務員さん だって、選挙の準備がどれだけ大変か、人、物、金が動くか、知らないのでしょう。 というか、民主党って本当に今以外に総選挙をやれるだけの金があるのか? というくらい財政がやばく なりつつあるわけですし。小沢民を代表にせざるをえないのは、そうでないと財政破綻して党が分解して しまうからですし。 ほんと、金を引っ張ってくる事だけは上手ですからねい。
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アール・ヌーヴォー Art Nouveau 19世紀末から20世紀初頭のヨーロッパで起こった新しい装飾美術の傾向。 狭義に19世紀末のフランスの装飾美術を指す場合と、広義にアーツ・アンド・クラフツ以降、世紀末美術、ガウディの建築までを含めた各国の傾向を総称する場合がある。 フランス語で「新しい芸術」を意味し、パリの美術商、サミュエル・ビングの店の名前 「Maison de l Art Nouveau」に由来する。 特徴 産業革命により大量生産されるようになった鉄やガラスなどの工業製品を使って、植物などの様な有機的で自由な曲線形を用い、過去の様式にとらわれない新しい装飾様式を生み出した。 当時流行していたジャポニズムの影響を強く受け、浮世絵に見られるような平面的かつ装飾的な空間構成を取り入れている。 ビングの店でも日本美術を主に扱っていた。 工芸品やポスター、建築など多岐にわたる。 曲線や植物の模様などを取り入れ、従来の様式に捉われないデザインだったが、しばしばグロテスクな造形にも陥り、飽きられるようになった。 また、1920年代に装飾を否定するモダンデザインが普及するようになると、アール・ヌーヴォーの装飾性は批判され、世紀末の退廃的なデザインだとして、美術史上もほとんど顧みられなくなった。近年になって豊かな装飾性、個性的な造形が再評価されるようになった。 フランス・ベルギー アルフォンス・ミュシャ チェコ出身の画家。パリで活躍した。 エミール・ガレ ガラス工芸 ルネ・ラリック ガラス工芸。活動期間は長く、アール・デコの時代に及ぶ。 エクトール・ギマール(建築家) カステル・べランジェ、パリのメトロ入口など ヴィクトール・オルタ(建築家) ベルギー出身。タッセル邸、ソルヴェイ邸など。 ヴァン・デ・ヴェルデ イギリス ウィリアム・モリス アール・ヌーヴォーに先行してアーツ・アンド・クラフツ運動を起こし、そのデザインや活動はアール・ヌーヴォーにも影響を与えた。 チャールズ・レニー・マッキントッシュ(建築家) スコットランド出身。モリスの影響を受け、グラスゴーで活躍する(グラスゴー派)。 オーブリー・ビアズリー(画家) 「サロメ」(ワイルド作)の挿絵が有名。官能的な絵画はアール・ヌーヴォーの典型。 ドイツ・オーストリア 特にドイツ、オーストリアのドイツ語圏のものをユーゲント・シュティール(青春様式。雑誌「ユーゲント」から)という。 オーストリアではウィーン分離派(ゼツェッシオン、セセッション)が旗上げし、総合的な芸術運動を目指した。 オットー・ワーグナー(建築家) グスタフ・クリムト(画家) ウィーン分離派の中心人物。 エゴン・シーレ(画家) オスカー・ココシュカ(画家) スペイン スペインのものをモデルニスモ(モダニズムの意)などと呼ぶ。 アントニ・ガウディ(建築家) ドメネク・イ・モンタネル(建築家) プッチ・イ・カダファルク(建築家) ジュゼップ・マリア・ジュジョール(建築家。ガウディの協力者) チェコ プラハ駅 ハンガリー レヒネル・エデン(建築家) ブダペストの応用美術館、郵便貯金局。 日本への影響 日本美術から刺激を受けたアール・ヌーヴォーだが、日本にも影響を与え、明治30年代半ばから大正にかけて流行した。 橋口五葉 夏目漱石の「猫」など一連の本の装丁 藤島武二 与謝野晶子の歌集「みだれ髪」・雑誌「明星」の表紙 杉浦非水 ポスター 辰野金吾 北九州市の旧松本健次郎邸(現西日本工業倶楽部)の内装にアール・ヌーヴォーの影響。 関連項目 ウィーン分離派 タグ 「あ」 建築用語
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コンサートツアー熱風 THE夏祭り81 学園祭ツアー81 コッキーコンサート 日本楽器Open記念コンサート コンサートツアー 熱風 03/19 神奈川県立青少年センター 05/13 八戸市公会堂 06/24 岩手県民会館 03/24 三島市公会堂 05/15 青森市民会館 06/26 郡山市民会館 03/25 藤沢市民会館 05/16 秋田市文化会館 06/29 金沢観光会館 03/27 神奈川県立青少年センター 05/19 福岡市民会館 06/30 富山県民会館 03/30 愛知勤労会館 05/21 長崎市公会堂 07/01 新潟県民会館 04/01 高知県民文化ホール 05/22 小倉市民会館 07/04 大津市民会館 04/02 松山市民会館 05/23 熊本市民会館 07/06 松本市民会館 04/04 水戸市民会館 05/27 札幌厚生年金会館 07/07 長野市民会館 04/06 栃木会館 05/28 旭川公会堂 07/09 相模原市民会館 04/07 静岡市民文化会館 06/04 島根県民会館 07/18 熊谷会館 04/11 大宮市民会館 06/06 広島郵便貯金ホール 07/22 川崎産業会館 04/12 千葉市民会館 06/07 倉敷市民会館 07/25 浜松市民会館 04/16 佐賀市民会館 06/08 山口市民会館 07/27 福井市民会館 04/17 佐世保市民会館 06/10 岐阜市民会館 07/29 荻市民会館 04/18 唐津市文化会館 06/11 四日市市民会館 08/15 川内市民会館 04/20 都城市民会館 06/12 京都会館第一ホール 08/17 中津市民会館 04/12 大分県立芸術会館 06/15 渋谷公会堂 08/18 宮崎市民会館 04/23 大阪厚生年金会館中ホール 06/17 群馬県民会館 08/19 鹿児島文化センター 04/24 大阪厚生年金会館中ホール 06/18 柏崎市民会館 08/21 那覇市民会館 05/12 横手市民会館 06/22 仙台市民会館 セットリスト 翼 / 幻夜 / 万里の河 / この恋おいらのからまわり / 嘘 / 夢から夢へ / 花暦 / ひとり咲き / 終章(エピローグ) / 熱風 / 夏は過ぎて / 荒野 / 悲炎~翼 / 放浪人(TABIBITO) / 歌いつづける THE夏祭り 81 08/01 田園コロシアム セットリスト 小倉祇園太鼓~THE夏祭り 81 / 夏は過ぎて / 幻夜 / 熱風 / あとまわし / 流恋情歌 / この恋おいらのからまわり / 夢から夢へ / 嘘 / 万里の河 / 花暦 / あばんぎゃるど / 御意見無用 / 私の愛した人 / 悲炎 / 翼 / 放浪人(TABIBITO) / 荒野 / 歌い続ける / 終章(エピローグ) / 真夏の国境 / ひとり咲き LP 81.09.10「LIVE IN 田園コロシアム The夏祭り 81(LP) 」(廃盤) CD 09.10.21「LIVE IN 田園コロシアム The夏祭り 81完全収録盤~二人がチャゲ&飛鳥になった日~(CD)」 ラジオオンエア 81.--.-- チャゲ 飛鳥 東京FM 田園コロシアム・ライブ 学園祭ツアー 10/07 和歌山市民会館 10/22 兵庫医科大(万博ホール)/w 石川優子 11/15 松蔭女子大 10/08 鳥取市民会館 10/25 白百合女子大/w kaja 11/18 島田工業高校(島田市民会館) 10/10 倉敷市川崎医療短大 11/01 跡見女子大/w kaja 11/19 静岡女子大(清水市民文化会館) 10/17 学習院女子短大/w kaja 11/07 実践女子大/w kaja 11/21 同志社女子大 10/18 相模女子大 11/13 作新学院女子短大/w kaja 11/23 星薬科大/w kaja テレビオンエア 81.12.26 チャゲ 飛鳥 全国縦断コンサート 武道館から女子大までのすべて コッキーコンサート 10/26 山梨県民会館 12/02 福山市市民会館 12/12 一宮市民会館 10/28 習志野文化会館 12/04 姫路市文化センター 12/13 岐阜南濃町文化会館 10/30 高槻市民会館 12/08 土浦市民会館 12/01 奈良県文化会館 12/09 渋川市民会館 日本楽器Open記念コンサート 12/23 高松市民会館
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平成18年1月19日判決言渡し 平成16年(ワ)第20498号 不公正取引差止請求事件 主 文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事 実 及 び 理 由 第1 請求 1 被告は,原告の宅急便サービスの取次店であるコンビニエンスストアに対し,郵便局局舎の一部を市場価格を著しく下回る額の賃料で貸し付け,私設郵便差出箱からの取集料を免除する等の不当な利益をもって,被告の一般小包郵便物サービスの取引所となるよう誘引してはならない。 2 被告は,株式会社ローソンの直営店又は加盟店の店舗を取次所として,被告の一般小包郵便物サービスを提供してはならない。 3 被告は,株式会社ローソンに対し,同社の直営店又は加盟店の店舗での被告の一般小包郵便物サービスの取次の委託を撤回する旨通知せよ。 4 被告は,別紙一覧表(省略)記載の料金未満の料金で被告の一般小包郵便物サービスを提供してはならない。 5 訴訟費用は被告の負担とする。 6 仮執行宣言 第2 事案の概要 本件は,宅配便事業を営む原告が,被告は,一般小包郵便物(ゆうパック)の新しい料金体系による役務の供給によって,「不公正な取引方法」(昭和57年公正取引委員会告示第15号)6項の「不当廉売」に当たる行為を行い,かつ,株式会社ローソンに対して,郵便局舎の余裕スペースを低額の賃料で賃貸したり,ローソン店舗内の私設郵便差出箱からの取集料を免除するなどの利益を提供して,一般小包郵便物(ゆうパック)サービスの取次所となるよう誘引することなどによって,同告示9項の「不当な利益による顧客誘引」に該当する行為を行っており,そのため,原告は利益を侵害されていると主張して,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律24条所定の差止請求権に基づき,これらの被告の行為の差止め等を求めた事案である。 なお,原告として訴えを提起した「ヤマト運輸株式会社」は平成17年11月1日に「ヤマトホールディングス株式会社」に商号を変更し,同日,同社から「ヤマト運輸株式会社」(平成17年3月31日に設立された「ヤマト運輸分割準備株式会社」が同年11月1日に商号変更した会社)への吸収分割により貨物自動車運送事業その他すべての営業が承継されたことに伴って,原告の地位は,同社に承継されている。 1 法令の定め (1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)19条は,「事業者は,不公正な取引方法を用いてはならない。」と規定しているところ,同法24条は,「第8条第1項第5号又は第19条の規定に違反する行為によつてその利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,これにより著しい損害を生じ,又は生ずるおそれがあるときは,その利益を侵害する事業者若しくは事業者団体又は侵害するおそれがある事業者若しくは事業者団体に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。」旨を定めている。 (2) また,上記の「不公正な取引方法」については,同法2条9項において,次のとおり定義している。 「この法律において「不公正な取引方法」とは,次の各号のいずれかに該当する行為であつて,公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち,公正取引委員会が指定するものをいう。 一 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。 二 不当な対価をもつて取引すること。 三 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し,又は強制すること。 四 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。 五 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。 六 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し,又は当該事業者が会社である場合において,その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように,不当に誘引し,そそのかし,若しくは強制すること。」 (3) そして,同項の規定を受けて,公正取引委員会は「不公正な取引方法」(昭和57年公正取引委員会告示第15号。以下「一般指定」という。)を定め,不公正な取引方法に当たる行為を指定しているが,一般指定6項及び9項においては,それぞれ次のような行為が「不公正な取引方法」に当たると定めている。 「(不当廉売) 6 正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し,その他不当に商品又は役務を低い対価で供給し,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。」 「(不当な利益による顧客誘引) 9 正常な商慣習に照らして不当な利益をもつて,競争者の顧客を自己と取引するように誘引すること。」 2 前提となる事実 以下の事実は,原則として,当事者間に争いがない事実であるが,証拠等によって認定した事実を含むものについては,末尾に当該証拠等を掲記した。 (1) (原告) ア 原告は,昭和4年2月21日に設立された小口貨物輸送等を業とする株式会社である。 (弁論の全趣旨) イ 原告は,昭和51年1月に宅急便の事業を開始し,その年間取扱個数は,昭和58年度には1億個を,平成4年度には5億個を超えて,平成15年度には約10億1115万個となり,取扱個数において33.5パーセントのシェアを,売上金ベースにおいて40.8パーセントのシェアをそれぞれ有し,いずれも業界第1位の地位にある。 (2) (被告) 被告は,平成15年4月1日,中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)33条1項に規定する国営の新たな公社として,独立採算制の下,信書及び小包の送達の役務,簡易で確実な貯蓄,送金及び債権債務の決済の手段並びに簡易に利用できる生命保険を提供する業務,当該業務を行うための施設その他の経営資源を活用して行う国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展に資する業務等を総合的かつ効率的に行うことを目的として,設立された法人である。 (3) (被告における一般小包郵便物の事業の推移) 被告(以下,被告設立前の郵政省又は郵政事業庁による現業の時代の事柄については,これらの主体を特に区別せず,いずれも「被告」という。)は,昭和59年に一般小包郵便物(ゆうパック)の集荷を,平成7年には一部地域で翌朝10時郵便を,平成8年には保冷郵便サービスをそれぞれ開始し,平成11年には,20キログラムまで取扱いを拡大するとともに,配達時間帯指定サービスを開始し,平成12年には配達時間帯指定サービスを夜間の時間帯に延長するなどしてきた。 小包郵便物は,信書以外の物(その物に添付する無封の添え状又は送り状を含む。)を内容とする郵便物で,その包装の表面の見やすい所に小包なる文字を掲げたもの(郵便法(昭和22年法律第165号)30条)であり,一般小包郵便物(ゆうパック)と冊子小包郵便物とがあるが,そのうち,一般小包郵便物(ゆうパック)の年間取扱個数は,昭和57年には約8300万個であったものが,昭和63年には1億1000万個を,平成2年には1億6000万個を超え,平成15年には,1億8218万個となり,取扱個数において6パーセントのシェアを,売上金ベースにおいて6.5パーセントのシェアを有し,いずれも業界第5位の地位にある。 (甲2,10の2,乙1,2) (4) (ローポスくんの設置) ローソン店舗約7700店内には,平成15年1月1日から,「ローポスくん」の愛称で呼ばれる郵便差出箱が設置されているが,この郵便差出箱について,被告は取集料を徴収していない。 (甲7の1,甲10の2,甲51) (5) (ポスタルローソンの出店) 株式会社ローソンは,被告から,郵便局舎の余裕スペースを賃借し,平成15年8月5日代々木郵便局内に「ポスタルローソン代々木局店」を,同月26日青葉台郵便局内に「ポスタルローソン青葉台局店」を,平成16年8月5日被告北海道支社内に「ポスタルローソン道庁赤れんが前店」をそれぞれ出店した。 (各店舗の開設につき,甲8,10の2) (6) (被告と株式会社ローソンとの提携) 被告は,平成16年8月18日,株式会社ローソンとの間で,ローソン国内全店(同年7月末現在で7851店)を取次所として同年11月中旬ころから被告の一般小包郵便物(ゆうパック)サービスを提供する旨の提携を合意し,その旨を発表した。 (7) (原告と株式会社ローソンとの業務委託契約の解消) 原告は,昭和63年5月に株式会社ローソンとの間で宅急便取扱店業務委託契約を締結し,継続してきたが,同契約は,同社と被告との業務提携に伴い,平成16年8月ころ,解消された。 (甲1,11) (8) (被告総裁の平成16年11月17日の定例会見における発言) 被告の代表者である日本郵政公社総裁A(以下「被告総裁」という。)は,平成16年11月17日,定例会見において,株式会社ローソンとの間で,同年8月18日に一般小包郵便物(ゆうパック)取扱いに関して合意に達し,これに基づいてローソン全店舗で一般小包郵便物(ゆうパック)の取扱いを開始すること,取扱い店舗はローソン店舗全部(同年10月末現在で7911店)であること及び開始日は同年11月18日であることを明らかにした。 また,被告総裁は,記者から,その際,「他のコンビニでのゆうパックの展開は」との質問を受け,「前からいろんなコンビニさんが,郵政と組むということについて,今後民営化していくから,いろんなポテンシャリティーというか,潜在的な何かがあるのではないか,メリットがあるのではないかということで,いろいろ関心を示していらっしゃるところがありますけれど,今のところ,具体的にどこといった話はありません。まあ,様子を見ているのではないですか。」と発言し,さらに,他のコンビニエンスストアでの展開に関連して,記者から,「公社としては,どんどん増やしていくと」という質問を受けて,「公社としては,よほど強く,何が何でもと言われない限り,少なくとも今のところは静かに見ていたいと思います。やっぱり,コンビニさんの業種からみると,いろんな事業展開をしたいので,向こうから御覧になる時の,民営化された後の郵政事業というのは,特に窓口ネットワークに御興味があるのだと思います。だから,何もこっちが,どなたかを排除してなんていう考えを持たなくても,いろいろ御関心が示されるし,お話は自然にあるので,それを待ってお話しする。これは,ローソンさんも含めて,民業圧迫という次元のレベルではないです。民業圧迫と言われると,はてなと思わざるを得ないというのが実情です。」と発言した。 (甲26の2) (9) (ゆうパックの従来の料金体系) 原告の宅急便サービスの料金体系は,荷物の縦・横・高さの寸法の合計と重量区分ごとに料金が決定されるものであり,別紙一覧表(省略)記載のとおりとなっているほか,1個につき100円の持込割引がある。 他方,被告の一般小包郵便物(ゆうパック)の平成16年9月30日までの料金体系は,次の表のとおりであり,荷物の重量を主な基準として料金が 決定されるものであった。 (注) 「市内」とは,差出郵便局の配達区域内,東京23区内又は同一市町村内のみ においてその引受け及び配達を行うものをいう。 なお,上記表のあて先欄における地帯については,差出地の都道府県とあて地の都道府県との掛合せにより,第1地帯から第4地帯までの地帯の区別を250とおり定めていた。 (甲7の1,甲38) (10) (被告の新料金体系の設定) 被告は,平成16年10月1日から,一般小包郵便物(ゆうパック)の料金体系を変更して,実施している(以下,変更後の料金体系を「新料金体系」という。)。 被告の新料金体系は,従来の重量を主な基準とすることに代えて,荷物の寸法を主な基準として料金を決定するものであり,次の表の料金を基本料金(1個からの差出しに適用するサイズ別料金のものである。そのほかに,①同時又は月間10個以上差し出された場合に適用する特別料金,②同時又は月間200個以上の差出しを対象とする郵便物の重量別の区分に応じた特別料金,③重量が6キログラム又は11キログラムを超えないものに対する1か月間の差出個数及び地帯に応じた一定重量まで均一の特別料金,④年間2万個以上差し出す場合に適用する年間契約による一定重量まで均一の特別料金がある。)としているほか,持込割引(郵便局等の窓口に持ち込んで差し出した場合に1個につき100円を割り引くもの),同一あて先割引(差出日前1年以内に差し出された一般小包郵便物(ゆうパック)で同一のあて先が記載されているものについて,1個につき50円を割り引くもの)及び複数口割引(あて先が同一のものを同時に2個以上6個以下差し出した場合に,1個につき50円を割り引くもの)がある。 なお,基本料金においては,サイズごとの重量制限はなく,すべて30キ ログラムまでとされていた。 サイズ(注1) あて先 60サイズ 80サイズ 100サイズ 120サイズ 140サイズ 160サイズ 170サイズ 県内(注2) 600円 800円 1000円 1200円 1400円 1600円 1700円 第1地帯 700円 900円 1100円 1300円 1500円 1700円 1900円 第2地帯 800円 1000円 1200円 1400円 1600円 1800円 2000円 第3地帯 900円 1100円 1300円 1500円 1700円 1900円 2100円 第4地帯 1000円 1200円 1400円 1600円 1800円 2000円 2200円 第5地帯 1100円 1300円 1500円 1700円 1900円 2100円 2300円 第6地帯 1200円 1400円 1600円 1800円 2000円 2200円 2400円 第7地帯 1300円 1500円 1700円 1900円 2100円 2300円 2500円 (注1)「サイズ」とは,縦・横・高さの合計センチメートルを指している。 (注2)「県内」とは,同一都道府県内においてその引受け及び配達を行うものをいう。 上記表のあて先欄における地帯は,次の地帯表の地帯のとおりであり,地帯表の数字は,一般小包郵便物(ゆうパック)を左側に掲げるエリア内から上欄に掲げるエリア内のあて所に差し出す場合の地域の区別を表し,1は第1地帯を,2は第2地帯を,3は第3地帯を,4は第4地帯を,5は第5地 帯を,6は第6地帯を,7は第7地帯を示している。 エリア 北海道 東北 関東 東京 南関東 信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄 (各エリアに属する都道府県) 北海道 青森岩手宮城秋田山形福島 茨城栃木群馬埼玉千葉 東京 神奈川 山梨 新潟長野 富山石川福井 静岡愛知三重岐阜 大阪 京都 滋賀 奈良 和歌山兵庫 岡山広島山口鳥取島根 香川徳島愛媛高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 北 海 道 県内 2 4 4 4 4 5 5 6 7 7 7 7 東 北 2 1 1 1 1 1 2 2 3 4 4 6 7 関 東 4 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 5 6 東 京 4 1 1 県内 1 1 1 1 2 3 3 5 6 南 関 東 4 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 5 6 信 越 4 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 5 7 北 陸 5 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 7 東 海 5 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 5 近 畿 6 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 6 中 国 7 4 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 5 四 国 7 4 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 6 九 州 7 6 5 5 5 5 3 3 2 1 2 1 3 沖 縄 7 7 6 6 6 7 7 6 6 5 6 3 県内 (甲36) 3 当事者の主張 (1) 原告の主張 ア 不当な利益による顧客誘引の存在─一般指定9項該当の主張 a 被告は,株式会社ローソンに対し,郵便局舎の余裕スペースを低額の賃料で賃貸しているなどの拠点確保の利益,将来における郵便貯金,簡易生命保険の窓口業務の委託の可能性,不当廉売に当たる低価格及びローソン店舗内の私設郵便差出箱からの取集料の免除という一般指定9項の「不当な利益」に当たる利益を提供した。 b 被告が株式会社ローソンに郵便局舎の余裕スペースを低額の賃料で賃貸して提供した「拠点確保の利益」は,次のようなものである。 すなわち,日本郵政公社法施行法(平成14法律第98号)5条は,「権利義務の承継」として,「公社法の施行の際現に旧総務省設置法第4条第79号に掲げる事務に関し国が有する権利及び義務(郵政事業特別会計,郵便貯金特別会計及び簡易生命保険特別会計がそれぞれ国の他の会計及び資金(財政法(昭和22年法律第34号)第44条に規定する資金をいう。)に対して有する権利及び義務を含む。)は,附則第2条第2項に規定するものその他政令で定めるものを除き,その時において公社が承継する。」とし,日本郵政公社法施行令(平成14政令第384号)附則3条は,「公社が承継しない権利義務」として,「日本郵政公社法施行法(以下「施行法」という。)第5条の政令で定める権利及び義務は,次に掲げる権利及び義務とする。」とし,同令附則3条1号で「郵政事業庁の所属に属する土地,建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)のうち,総務大臣が財務大臣に協議して指定するもの以外のものに関する権利及び義務」を,同条2号で「法の施行の際現に総務省の郵政企画管理局及び郵政公社統括官に使用されている物品のうち総務大臣が指定するものに関する権利及び義務」を定めており,公社化の際にすべての不動産が被告に当然に承継されるわけではない。そのため,被告に属する不動産は,本来国有財産であり,余裕スペースがあるならば,これを財務省に返還して他の有効活用を図るのが当然である。しかも,被告が株式会社ローソンに賃貸した部分の賃料は,近隣の賃料相場の30パーセントから40パーセントという著しい低額である。例えば,ポスタルローソン道庁赤れんが前店については,近隣では3.3平方メートル当たり2万円の賃料であるところ,ローソンに対する賃料は3.3平方メートル当たり6000円から9000円までである。 宅配便業者がコンビニエンスストアチェーンに自己のサービスを提供するに当たって,自己の宅配便サービスの料金及び品質以外の利益を提供して取扱いを依頼する商慣習は存在しない。 このような国有財産であるべき余裕スペースを市場価格を著しく下回る額の賃料で貸し付けることは,一般指定9項の「正常な商慣習に照らして不当な利益」を提供したことに該当する。 c 被告の提供した「将来における郵便貯金,簡易生命保険の窓口業務の委託の可能性」とは,次のようなものである。 すなわち,被告総裁は,平成16年11月17日の記者会見において,「コンビニは,郵政と組めば,民営化の後,いろいろなポテンシャリティーというか,潜在的な何かがあるので,メリットがあるということで関心を示している。コンビニから見ると,民営化後の郵政事業は,窓口ネットワークに興味があるのだと思う。だから,何もこっちがどなたかを排除してなんていう考えを持たなくても,いろいろ御関心が示されているし,お話は自然にあるので,それを待ってお話しする。」と発言しており,能力競争以外の要素で誘引したことは明らかである。 d 被告の提供した「不当廉売に当たる低価格」は後記のイと同じであるが,不当廉売を差し止めても,被告と株式会社ローソンとの関係は残るので,両者の関係を排除する必要があり,一般指定6項のほか,一般指定9項の「不当な利益」にも該当する。 e 被告の提供した「ローソン店舗内の私設郵便差出箱からの取集料の免除」の点は,次のようなものである。 すなわち,被告は,株式会社ローソンが平成15年1月1日にその直営店及び加盟店の店舗内に設置した約7700個の郵便差出箱からの取集料を免除しているが,この郵便箱は,ローソン店舗の来店者だけに利便を与える目的で設置され,その維持管理は株式会社ローソンが行っているから,実質的に被告が管理しているものとはいえず,私設郵便差出箱である。 私設郵便差出箱からの取集料については,設置場所が建物内であり,収集回数が少ないので,年間12万円の取集料が適用されると思われるところ,被告は,株式会社ローソンに対し,毎年12万円に7700個を乗じた9億2400万円の利益を与えていることになる。 これらの金額は多額であるうえ,郵便取集料の免除は結果として郵便という独占事業の利益を一般事業に投入していることになるから,不当であり,取集料の免除は,一般指定9項の「正常な商慣習に照らし不当な利益」の提供に該当する。 f 被告は,株式会社ローソンにbないしe記載の不当な利益を提供することによって,原告の取引相手であるローソンを誘引したものである。 仮に株式会社ローソンが取引業者であって原告の顧客でないとしても,株式会社ローソンが宅配便業者の代理商であるのは形式にすぎず,宅配便業者がコンビニエンスストアを取扱店として獲得すれば,その宅配便業者においてそのコンビニエンスストアに来店する消費者のほとんどを宅配便の顧客として獲得することができるのであるから,株式会社ローソンは,実質的には宅配便業者の顧客の塊であるとみることができる。 g 以上のとおり,被告は,株式会社ローソンにbないしe記載の不当な利益を提供することにより,平成16年11月中ころから,株式会社ローソンの直営店及び加盟店の店舗を取次所とし,株式会社ローソンを介する原告の顧客を誘引し,そうでないとしても,これらの利益の提供により,実質的に原告の顧客に不当な利益を提供し,これによって原告の顧客を誘引しているというべきである。 イ 不当廉売の存在─一般指定6項の該当の主張 a 「正当な理由がないのに役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し」ている場合に該当すること (a) 法人・個人を含む全体の平均価格は,原告の宅急便が683円であるのに対し,被告の新料金体系による被告の一般小包郵便物(ゆうパック)は605円であり,原告の宅急便よりも安い。 原告の宅急便の平成15年度の年間取扱個数は約10億1100万個であり,年間の経常利益が約347億円であるので,宅急便1個当たりの経常利益は約34.32円であり,原告以外の民間における宅配便サービスも,原告とほぼ同額の料金を徴収している。 これに対して,被告の一般小包郵便物(ゆうパック)の料金は,原告の宅急便の料金と比べて最低でも40円,最大で2220円も低く,これが原価を下回るものであることは明らかというべきである。 そもそも,個人向けには料金表をそのまま適用し,法人向けには物量に応じて料金表から値引きするので,個人向けと法人向けとでは,平均単価が異なり,法人向けの平均単価は,個人向けの平均単価よりも低くなるものである。原告は個人からの荷物が20パーセントであるのに対し,被告は個人からの荷物が50パーセントを占めているので,被告の平均単価は,原告の平均単価よりも高くなるはずであるにもかかわらず,被告の平均単価が,原告の平均単価よりも低いということは,被告の単価は,個人・法人とも,相当に低いとみるべきである。 宅配便においては,法人向けには物量に応じて料金表から値引きするのに対し,個人向けには料金表から値引きせずそのまま適用することから,個人向けと法人向けとでは市場が異なると考えられるとしても,少なくとも,被告の新料金体系による一般小包郵便物(ゆうパック)のサービスのうち,個人向けのサービスについては,そのまま料金表による比較が可能であり,原告の宅急便の料金を最低でも40円,最大で2220円下回る被告の一般小包郵便物(ゆうパック)の料金が原価を下回っていることは明白である。 (b) 一般小包郵便物(ゆうパック)は,荷物の大きさや距離によって料金が異なるから,その供給に要する費用を一律いくらという形で表現することは極めて困難である。しかし,「その供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給」していることとは,その役務についての収支が継続的に著しく赤字であることと置き換えることが可能である。 被告の一般小包郵便物(ゆうパック)の価格設定は,被告の企業努力によって達成した低価格ではなく,税金の免除をはじめとする種々の優遇措置,独占事業である信書事業によって得られた利益からの補てん,国の信用を背景とする郵便貯金及び簡易保険事業の利益からの調整等によって成り立っており,一般小包郵便物(ゆうパック)単独では,大幅な赤字である。 すなわち,まず,被告は,所得税,印紙税,登録免許税,法人税,都道府県民税,事業税,固定資産税,都市計画税,不動産取得税,市町村税等が非課税とされ,また,道路交通法関係において,車両通行止め,二輪自動車・自転車通行止めの規制を除外され,歩行者専用道路の通行及び駐車禁止区域での駐車を許され,さらに,貨物自動車運送事業法の適用を受けないため,事業所への自動車配置数の制限を受けず,また,農地法,都市計画法,建築基準法等の除外を受けているため,事業所の設置場所に制限を受けないなどの優遇措置がとられている。 そして,「供給に要する費用」については,企業努力によらない特殊事情は考慮の外に置き,一般の独立業者が自らの責任で企業を維持するため経済上通常計上すべき費用を基準とすべきことは判例上確立している。 一般小包郵便物(ゆうパック)の事業は,歴史的にも郵便法に照らしても官の独占であったことはないうえ,信書を独占するに至った経緯からすれば,むしろ民間優先の分野である。そのため,被告は,一般小包郵便物(ゆうパック)の事業を廃止してもかまわないこととなっているから,被告に対して一般小包郵便物(ゆうパック)の事業について何ら優遇措置を講ずる必要はない。そうであるとすれば,被告の一般小包郵便物(ゆうパック)の事業については,民間との競争条件の平等を要求しないことを妥当とする政策目的は存在せず,被告が税金を支払うことを前提条件として判断すべきである。 被告は,被告の平成15年度決算を前提として試算をすると,固定資産税約495億5800万円,事業税の付加価値割約44億6200万円,住民税均等割り約26億7300万円が免除されており,これを加算すると最終損益が111億8300万円の赤字となる。これら税金の優遇措置による利益の合計は,約570億8000万円となるところ,これを郵便事業の中の各事業別の営業費用の割合に従って配賦すると,このうち,約52億6000万円が小包郵便物の事業の負担となるはずである。また,原告の試算によれば,被告は,駐車禁止の規制が除外される優遇措置により,約94億7753万円の費用も免れている。このように,被告の一般小包郵便物(ゆうパック)は,税金の免除をはじめとする種々の優遇措置によって成り立っており,被告の一般小包郵便物(ゆうパック)単独では,赤字である。 また,被告の平成14年度及び平成15年度の郵便種類別収支によれば,小包郵便物の1個当たりの平均収支は,平成14年度では10.65円の赤字で,平成15年度も1.4円の黒字にすぎないのに対し,第一種郵便物の1個当たりの平均収支は,平成14年度で3.37円の黒字で,平成15年度も6.1円の黒字となり,第二種郵便物の1個当たりの平均収支も,平成14年度で0.21円の黒字で,平成15年度も1.5円の黒字となっている。総額でみても,小包郵便物の収支は,平成14年度で46億円の赤字で,平成15年度も10億円の黒字にすぎないのに対し,第一種郵便物の収支は,平成14年度432億円で,平成15年度も761億円となり,また,第二種郵便物の収支も,平成14年度で24億円の黒字で,平成15年度も156億円の黒字となっている。そして,被告の郵便事業には,約1693億円の長期融通と約1690億円の短期融通等の借入金があるため,年間約168億8000万円の利息を支払っている。借入金で事業を行う場合に,利息が払えなければ倒産するので,赤字か否かを判断するのには利息の支払を含めてする必要があるところ,被告の第1期事業年度(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)の郵便事業の営業外収支は,約149億9000万円の赤字であるから,これを郵便事業の中の各事業別の営業費用の割合に従って配賦すると,このうち約13億8000万円が小包郵便物の事業の負担となり,小包郵便物の事業の経常収支は約3億8000万円の赤字となるのに対し,同様の方法で計算した第一種郵便物の事業の経常収支は約692億3000万円の黒字となり,また,第二種郵便物の事業は約118億3000万円の黒字となるため,結果として,小包郵便物の事業の赤字は,第一種郵便物及び第二種郵便物の事業の利益で補てんされていることとなる。このように,被告の一般小包郵便物(ゆうパック)は,独占事業である信書事業によって得られた利益からの補てんによって成り立っており,被告の一般小包郵便物(ゆうパック)単独では,赤字であるし,営業利益のみで黒字であっても,支払利息の負担を計算に入れて計算すると赤字となる。 そのうえ,郵便事業と郵便貯金事業及び簡易保険事業との共通経費の配賦において,郵便事業への配賦が不当に少ない。すなわち,共通経費約1兆1998億円のうち約4970億円(41.42パーセント)が郵便事業に配賦されているところ,基礎年金拠出金として支払っている公経済負担約367億円のうち約204億円が郵便事業の負担であることからすれば,約55.6パーセントを郵便事業の負担とすべきであり,この配賦割合に従って,共通経費約1兆1998億円のうち郵便事業の負担とすべき部分を計算し直すと,約6670億円となり,前記4970億円との差額1700億円が不当に調整されている。これを郵便事業における小包郵便物の事情の占める営業費用の割合で配賦すると,156億6000万円の負担があるはずである。また,被告の平成15年度の貸借対照表によれば,土地建物の資産合計約3兆2850億円であり,郵便業務の区分に係る貸借対照表の内訳に計上されている土地建物の資産合計約1兆8383億円であるから,被告の不動産のうち約55.9パーセントが郵便事業に割り付けられている。郵政三事業における人件費及び不動産の割合は,共通経費の適正な配賦割合を決めるに当たっての主要な指標というべきであり,原告と被告との競争条件の平等という観点からは,郵政三事業の共通経費のうち郵便事業に配賦されるべき割合は,約55.6パーセントとするのが相当である。これらの事情からすれば,被告の一般小包郵便物(ゆうパック)は,国の信用を背景とする郵便貯金及び簡易保険事業の利益からの調整によって成り立っており,被告の一般小包郵便物(ゆうパック)単独では,赤字である。 b 「不当に役務を低い対価で供給し」ている場合に該当すること (a) 一般指定6項後段の「低い対価」とは,市場価格を下回ることで足り,供給に要する費用を下回る必要はない。一般指定6項後段が一般指定6項前段とは別に規定されていることからすれば,一般指定6項後段には,供給に要する費用を下回らないけれども,不当性のある市場価格を下回る対価で役務を供給する場合を含むと解すべきであるからである。 個人向けの定価表で比較すれば,被告の一般小包郵便物(ゆうパック)だけが,原告を含む外の宅配業者よりも低い価格であるから,被告の新料金体系は,市場価格よりも低い価格となっており,一般指定6項の「低い対価」に該当する。 (b) また,被告は,所得税,印紙税,登録免許税,法人税,都道府県民税,事業税,固定資産税,都市計画税,不動産取得税,市町村税等が非課税とされている。また,被告は,道路交通法関係において,車両通行止め,二輪自動車・自転車通行止めの規制を除外され,歩行者専用道路の通行及び駐車禁止区域での駐車を許されている。さらに,被告は,貨物自動車運送事業法の適用を受けないため,事業所への自動車配置数の制限を受けず,また,農地法,都市計画法,建築基準法等の除外を受けているため,事業所の設置場所に制限を受けない。 しかし,被告のみがかかる優遇措置を受けているのは,不当であり,このような優遇措置によって被告の一般小包郵便物(ゆうパック)のサービスが低価格によることが可能となっていることからすると,被告の新料金体系による料金による役務の供給は,一般指定6項後段の「不当」に役務を低い対価で供給する場合に該当するというべきである。 また,被告が一般小包郵便物(ゆうパック)をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給すること又は官業である被告が民業である原告の事業を圧迫していることは,一般指定6項後段の「不当」性があるというべきである。すなわち,①被告は,前記のとおり,一般小包郵便物(ゆうパック)の役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給している。また,②被告が民業を圧迫する形で官業を肥大化させようとする動きをしていることは,そもそも国の政策に反し「不当」といえるうえ,被告は,信書事業を独占し,年賀状事業で莫大な利益をあげているところ,被告がそのような独占的な利益を背景として競争すること,言い換えれば,競争分野における赤字を独占分野における利益で補てんし得る状況で競争することは,「不当」というべきである。被告の郵便事業のように官業であり,赤字は税金で補てんされるため,赤字の事業にも永続性があるような場合には,そもそも市場における競争を行う前提が欠けている。そのため,赤字になってもつぶれない事業者は,市場価格を下回る対価で競争をすることは一切許されず,そのような競争は「不当」というべきである。さらに,③一般指定6項後段は,不当性の一般規定であり,一般指定6項前段は原則として不当性が認められる一場合を例示的に規定したものと解されるから,前記①及び②の事情を併せ総合的に考慮して不当性の有無を判断することも許される。 このように,いずれにしても,被告の一般小包郵便物(ゆうパック)の廉売が「不当」であることは明らかである。 c 「原告の事業活動を困難にさせるおそれがあること」について 個人向けに全国一律に原告と同等の宅配便サービスを提供する事業者であって,原告よりも低価格の料金を設定している事業者は,被告以外にない。 原告は,被告に追随して値下げ競争をすることは不可能であり,被告の値下げによって,原告の事業活動は困難となる。短期的には,原告は,自らの必死の頑張りで,被告の新料金体系による一般小包郵便物(ゆうパック)によるサービス供給により余り影響を受けていないようにみえるが,長期的には影響を避けられない。仮に,原告が被告との平均単価の差である78円の値下げをしたとすると,原告は約788億円の減収となり,赤字に転落するし,個人発の荷物だけ78円値下げしたとしても,約176億円の減収となり,赤字にはならなくても,著しい損害が生ずる。このように,原告は,被告の新料金体系によって,中長期的には,宅配便市場から撤退を余儀なくされるから,原告の「事業活動を困難にさせるおそれ」が存在するというべきであり,現に,原告は,被告に東武百貨店を奪われるなど,競争への影響が生じている。 被告が,原告よりも事業規模が大きく,その態様も全国くまなく営業所及び取次所をおいて大々的に一般小包郵便物(ゆうパック)のサービス供給を行っており,一般小包郵便物(ゆうパック)の取扱い個数も原告の宅急便の取扱個数の約2割に及ぶほか,一般小包郵便物(ゆうパック)の廉売は定価表で定めた恒久的廉売であることなども考え併せれば,被告の不当廉売行為による競争への影響は極めて甚大であり,「他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれ」が存在する。 ウ 独占禁止法24条所定の「著しい損害を生じ,又は生ずるおそれ」の存在 a 不公正取引として禁じられている行為を行い,これによって被害者に対し損害賠償義務を負う者について,差止請求は排斥されるが不公正取引に該当する行為を引き続き行うことができるという事態を認めることはできないから,独占禁止法24条の「著しい損害」については,損害賠償を許容する場合よりも高度の違法性を要すると解することはできない。 独占禁止法24条の「著しい損害」の要件は,不公正取引に対する排除措置を行って不公正取引を規制する本来的な機能を果たす機関は公正取引委員会であって,裁判所が私人からの不公正取引の差止請求を認容することによって不公正取引の規制をするのは補完的なものであるとの位置付けを明らかにするために,事件性がはっきりしているもの,すなわち,明白な損害が発生し,又は発生するおそれがある事件に限定するためのものであるから,独占禁止法24条の「著しい損害」とは,明白な損害と解するべきである。 また,被告は,国営の公社であり,郵政事業に関する制度の企画及び立案に関することが総務省の所掌事務とされていることなどから,実質的には,総務省と一体の官庁であり,このような実質的行政官庁である被告に対して不公正取引の差止請求をしている本件においては,裁判所は公正取引委員会の補完であるべしとして「著しい損害」の要件が設けられた前提条件を欠くことになるから,そのこと自体で著しい損害の存在が擬制されるべきである。 b 現実にも,原告は,被告によって,株式会社ローソン,ミニストップ株式会社及び株式会社サークルKサンクスなどの取引先であるコンビニエンスストアを奪われ,その結果,年間約1397万個の荷物を失ったし,他にも,東武百貨店を奪われ,その結果,年間約280万個の荷物を失った。 このような損害は,明確なかつ顕著な損害であり,原告は,現実に著しい損害を被っている。 c また,被告は,原告よりも,資産,売上高及び従業員数において大きな事業者であり,不公正取引について故意を有し,原告が本件訴訟を提起した後も,対象とされている行為を継続し,又は同様の行為を繰り返していることからしても,被告には,原告に対し,著しい損害を与える能力と意図を推認することができ,原告に「著しい損害が生ずるおそれ」があると認めるのが相当である。 d 原告は,いずれ売上げの減少を避けるため,被告に対抗して値下げをしなければならず,その結果,赤字となって,いずれ宅配便市場からの撤退を迫られるおそれがある。他方,被告は,値下げ競争によって赤字がでても,優遇措置である独占事業の利益で補てんされ,また,それでも足りない場合には,優遇措置で税金で補てんされる可能性がある。 このように,被告の前記ア及びイの行為は,いずれも,原告に宅配便市場からの撤退を迫る可能性のある著しい損害をもたらすものであり,また,被告による不公正取引は,活力ある民間の事業を阻害して独占事業者だけを残すことになるから,それ自体著しい損害を発生させるというべきである。 (2) 被告の主張 ア 不当な利益による顧客誘引がないこと(一般指定9項非該当)について a 原告は,宅配便サービスの利用者を「顧客」と主張しながら,「顧客」ではない株式会社ローソンを不当な利益の提供先と主張している。 しかし,一般指定9項の「不当な利益」の提供と「顧客の誘引」との間には因果関係があること,すなわち前者が後者の手段となることが必要であるところ,原告が「不当な利益」と主張する「拠点確保の利益」,「将来における郵便貯金,簡易生命保険の窓口業務の委託の可能性」及び「店舗内の私設郵便差出箱からの取集料の免除」は,宅配便の取扱業者に提供されるものであって,宅配便サービスの利用者である顧客に提供されるものではない。 したがって,これらの利益提供をもって宅配便サービスの利用者である顧客との間の取引を誘引することとなる余地はない。 b 一般指定9項は,取引の本来的な給付内容における価格と品質による能率競争を阻害するような付随的なものを,本来的な取引の誘引手段として,通常は大々的な広告宣伝を利用して提供することによって,本来的な取引の顧客を誘引する行為を正常な商慣習に照らして不当とされる範囲で制限する趣旨の規定であるから,一般指定9項の「不当な利益」には,本来的にかつ独自に取引の目的となるものは含まれないというべきである。 原告の主張する株式会社ローソンに対する「拠点確保の利益」,「将来における郵便貯金,簡易生命保険の窓口業務の委託の可能性」及び「店舗内の私設郵便差出箱からの取集料の免除」は,いずれも,被告と株式会社ローソンとの間において,本来的にかつ独自に取引の目的となるものであって,実際にも,これらの利益提供は,独自の取引として行われている。 したがって,これらの利益提供が正常な商慣習に照らして不当な利益の提供となる余地はない。 c(a) 原告の主張する「不当な利益」のうち,「不当廉売に当たる低価格」については,宅配便サービスの利用者である顧客にとっては,通常利益となるものと認められるけれども,不当廉売は一般指定6項で規制されているので,一般指定9項の違反を問題とする余地はない。 (b) 株式会社ローソンは,被告から一般小包郵便物(ゆうパック)の取扱いを打診された際,従来からの原告との取引関係を維持し,ローソン店舗において,原告の宅急便と被告の一般小包郵便物(ゆうパック)を併売する意向であったが,原告の方が,ローソンにおける併売を拒否し,株式会社ローソンとの取引を打ち切ったものである。 したがって,仮に被告が株式会社ローソンに対して原告の主張するような利益の提供を行っていたとしても,それによって,原告の顧客である宅配便サービスの利用者に対して「自己と取引するように誘引」したということはできない。 (c) 被告が株式会社ローソンに対して郵便局舎の余裕スペースを賃貸したのは,郵便局を利用する顧客の利便性向上に資するとともに,そのイメージアップを図り,新たな顧客の誘致を図る契機とするという被告自身の利益のためであり,その賃料も,付近賃貸事例に基づき適正に算出された適正なものである。 したがって,被告が,株式会社ローソンに対し,郵便局舎の余裕スペースを低額の賃料で賃貸するなどの利益を与えている事実はない。 なお,被告は,日本郵政公社法施行法5条及び日本郵政公社法施行令附則3条の規定に基づき,必要と判断された不動産を承継しており,国から承継し被告所有となった資産について,国に返還することは予定されておらず,返還に関する手続もないから,被告に属する不動産は,日本郵政公社法施行法等の規定に基づき正当に被告に承継されたものであって,国有財産ではない。 (d) 株式会社ローソンの店舗内に設置された郵便差出箱は,被告が設置した被告の所有にかかる一般の郵便差出箱であって,私設郵便差出箱ではない。 したがって,被告が株式会社ローソンから取集料を徴収しないのは当然であり,被告が株式会社ローソンから取集料を徴収していないことをもって「不当な利益」の提供ということはできない。 イ 不当廉売ではないこと(一般指定6項非該当)について a 「正当な理由がないのに役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し」ている場合に該当しないことについて (a) 一般指定6項前段の「供給に要する費用を著しく下回る対価」であることの主張・立証責任は原告が負うべきであるから,原告は,供給に要する費用の費目とそれらの各金額及び積算価格を示し,被告の対価がそれを下回ることを主張・立証する必要がある。 しかるに,原告は,これらの主張・立証をしていない。 したがって,この点において,既に原告の主張は理由がない。 (b) 一般指定6項前段の「供給に要する費用を著しく下回る対価」は,市場価格を著しく下回っていることを前提としている。 宅配便市場においては,この市場価格は,様々な荷主の様々なサイズ・重量の荷物が,様々な数量,距離,時間で,その他の様々な条件によって取引されるという競争の中で,多様なものが形成されており,これを比較することは困難であるが,宅配便の売上高を取扱個数で除したことにより得られる取扱荷物1個当たりの平均単価は,これらの複雑な条件をある程度平準化して,市場における価格レベルを比較可能な方法で把握する一応の目安となり得るものである。この平均単価でみると,被告の平均単価605円は,原告の平均単価683円よりも低いけれども,被告よりも市場シェアの高い佐川急便株式会社の平均単価530円や日本通運株式会社の平均単価519円よりも高く,市場の中では高価格帯に属している。 したがって,市場価格を著しく下回っているとはいえない。 なお,委託者が,個人であれ,法人であれ,また大口の委託者であれ,小口の委託者であれ,受託荷物の配送先はいずれもこれらを区別することができないから,供給に要する費用という観点からは,原告の主張のように委託者を区別して論ずる合理性はなく,本件については,個人・法人,大口・小口を区別せず,宅配便市場を全体として捉えることが合理的である。 また,原告が指摘する最大の2220円の料金差は,沖縄発着の場合の料金差を指すと思われるが,沖縄発着の一般小包郵便物(ゆうパック)の料金に関する取扱いは,政府の沖縄振興策を反映して定められていたものであり,国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展に資するという被告の社会的責務を果たすために必要とされているものである。 (c) 被告の小包郵便物の事業は,平成14年度で46億円の赤字であったものの,平成15年度には,営業収益が1686億円で営業費用が1676億円となり10億円の営業利益があり,また,平成16年度には,営業収益が2345億円で営業費用は2264億円となり81億円の営業利益があるから,黒字である。他方,被告は,平成14年度には,第一種郵便物及び第二種郵便物は黒字であるけれども,第三種郵便物,第四種郵便物及び特殊取扱の郵便物はかなり赤字となっており,通常郵便物の合計でも赤字となっていたので,平成14年度においても第一種郵便物及び第二種郵便物の黒字をもって小包郵便を廉売しているということはない。 また,被告の営業実態は,郵便,郵便貯金,簡易生命保険の三事業が一体として運営されているので,費用項目にはこれらの共通的経費として支出されているものもあるが,これらの共通的経費の各事業分野への配賦については,会計監査人の監査を受けて一般に公正妥当と認められる方法によっており,郵便事業に賦課された費用を基に郵便事業内部で郵便の種類別の収支計算を行う場合についても,郵便の各種類別に要した時間や運送便に掲載した郵便物の容積を勘案するなど,一般に公正妥当と認められる方法に準じた方法によって,配賦している。 さらに,原告が主張する税制上の優遇措置は,被告が,郵便法1条により,郵便の役務をなるべく安い料金で,あまねく,公平に提供することとされていること,郵便法23条,26条及び75条の2第2項5号により第三種郵便物及び第四種郵便物について低減料金の義務を負担していること,日本郵政公社法19条により業務範囲が限定されていることなどの各種の義務を負担していることと表裏の関係にあるものであり,その均衡はとれている。ちなみに,被告は,一般の民間企業に対して認められている国民年金の基礎年金拠出金の国庫負担が認められておらず,これを負担しており,税制上の優遇措置を実質的に相殺する結果となっている。そして,一定の範囲で道路交通法その他の法令による規制の対象外とされている措置も,郵便配達等の円滑な遂行等に必要なものとして道路交通法その他の法令に基づいて行われているものである。 したがって,被告の一般小包郵便物(ゆうパック)に係る事業は,単独でも赤字であるとはいえないし,信書事業によって得られた利益からの補てん,又は郵便貯金及び簡易保険事業の利益からの調整によって成り立っているものでもなく,また,被告に税制上の優遇措置や道路交通法の前記措置によって,原告が主張するような経済上の利益が存在することを前提に,被告の一般小包郵便物(ゆうパック)に係る事業の収支を算定し,対価の不当性を判断すべきであるともいえない。 b 「不当に役務を低い対価で供給し」ている場合に該当しないことについて 一般指定6項の「低い対価」は,原告の主張のように単に市場価格を下回ることでは足りず,市場価格を下回り,かつ,「供給に要する費用」を下回る必要があるというべきであるから,「供給に要する費用」を下回る必要がないとの原告の主張は誤りである。 また,一般指定6項の「不当」性は,その行為の公正な競争秩序に及ぼす影響を個別的に判断するための要件であるところ,被告は国の政策に反して民業を圧迫する形で官業を肥大化させようとする動きをしているなどの原告の主張は,単なる政治的な主張又は価値観にすぎず,不当性を基礎付ける評価根拠事実とはいえない。 そして,被告が一般小包郵便物(ゆうパック)の役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給しているものでないことは前述したとおりである。 被告が国から一定範囲で税制上の優遇措置を受け,また,郵便配達等の円滑な遂行等に必要なものとして一定範囲で道路交通法その他の法令による規制の対象外とされている措置は,法律に基づいて適法に行われている。被告には,日本郵政公社有資産所在市町村納付金が賦課されているほか,郵便法1条の規定によって,郵便の役務をなるべく安い料金で,あまねく,公平に提供する義務,第三種郵便物や第四種郵便物の低減料金の義務,日本郵政公社法19条の規定によって業務の範囲が限定されている制限などが課されており,これらの義務ないし制限と前記の優遇措置とは均衡がとれているものである(ちなみに,被告は,国民年金の基礎年金拠出金の国庫負担が認められておらず,これを被告が負担することとされているので,平成15年度における郵政事業分で204億円を負担しており,税制上の優遇措置の効果を実質的に相殺する結果となっている。)。 したがって,被告の一般小包郵便物(ゆうパック)の役務の提供が,「不当に役務を低い対価で供給し」ている場合に該当するとの原告の主張には理由がない。 c 「原告の事業活動を困難にさせるおそれがある」とはいえないことについて 被告の平均単価は,宅配便市場における有力競争事業者である佐川急便,日本通運等よりも相当高い水準にある。原告は,これらの有力競争事業者に対して高価な価格水準を維持しながら市場における最大シェアを維持してきたのであるから,原告の6分の1しかシェアを有しない被告がこれらの有力競争事業者よりも高い水準の価格で営業を行ったとしても,それによって,原告の事業活動が困難となったり,困難となるおそれが存在するということは,およそ考えられない。 また,原告は,被告が一般小包郵便物(ゆうパック)の新料金体系を導入した平成16年10月1日以降も,宅急便の営業収益及び取扱高を増大させてきており,自らも,平成17年度以降においても宅配便分野における今後の原告の利益が増大する見込みであることを予測し,公表している(例えば,平成17年2月17日に発表した「ヤマトグループレボリューションプラン2007新価・革新3か年計画」では,平成19年度の宅配便個数目標を平成15年度実績に比べ約2割増の12億個としている。)。 したがって,被告の一般小包郵便物(ゆうパック)の新料金体系による役務の供給によって,原告の事業活動を困難にさせるおそれがあるとはいえない。 ウ 「著しい損害を生じ,又は生ずるおそれがある」とはいえないことについて a 独占禁止法24条に
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21世紀への招待 Part 2 SUPER EVENT “INSIDE” SUPER DREAMIN 21世紀への招待 Part 2 03/16 習志野文化ホール 05/10 藤沢市民会館 06/18 富山市公会堂 03/20 鹿児島市民文化ホール 05/11 静岡市文化会館 06/20 新潟県民会館 03/22 佐賀県体育館 05/13 埼玉会館 06/21 長岡市立劇場 03/23 佐世保市民会館 05/14 群馬県民会館 06/24 熊谷会館 03/25 中津市文化会館 05/17 奈良県文化会館 06/28 熊本市民会館 03/26 田川市文化センター 05/18 京都会館第一ホール 06/29 宮崎市民会館 04/01 新宿厚生年金会館 05/22 岩手県民会館 07/01 小倉市民会館 04/02 新宿厚生年金会館 05/23 八戸市公会堂 07/02 福岡市民会館 04/05 神戸文化ホール 05/25 弘前市民会館 07/05 山形県民会館 04/07 堺市民会館 05/26 秋田県民会館 07/06 福島文化センター 04/08 高槻市民会館 05/27 酒田市民会館 07/07 八王子市民会館 04/12 新宿厚生年金会館 05/31 釧路市文化会館 07/17 徳島市立文化センター 04/13 宇都宮文化会館 06/02 札幌厚生年金会館 07/18 高知県民文化ホール 04/18 大津市民会館 06/07 岡山市民会館 07/19 松山市民会館 04/20 名古屋市民会館 06/08 広島郵便貯金会館 07/21 高松市民会館 04/21 名古屋市民会館 06/10 徳山文化会館 07/23 千葉県文化会館 04/25 福井市文化会館 06/11 福山市民会館 07/28 山梨県民文化ホール 05/02 姫路市文化センター 06/16 長野市民会館 07/30 仙台市民会館 05/07 茨城県民文化センター 06/17 石川厚生年金会館 08/25 那覇市民会館 セットリスト Darlin / 夢のかなた / RAINBOW / Fifty-Fifty / 男と女 / 私の愛した人 / シナリオ / 涙・BOY / 終章(エピローグ) / MOON LIGHT BLUES / ゆら・ゆら / TIME KEEP DANCER / アルマジロ・ヴギ / 御意見無用 / ボヘミアン / 魅惑 / あの娘にハレルヤ~ふたりの愛ランド~あの娘にハレルヤ / ひとり咲き / 翼 / 東京CARRY ON / 最後の場面 SUPER EVENT “INSIDE" 08/08 日本武道館 08/14 大阪フェスティバルホール 08/21 愛知県体育館 08/09 日本武道館 08/16 大阪フェスティバルホール 08/13 大阪フェスティバルホール 08/17 大阪フェスティバルホール セットリスト Darlin / 南十字星 / 夢のかなた / RAINBOW / シナリオ / 涙・BOY / 終章(エピローグ) / MOON LIGHT BLUES / ふたりの愛ランド / (メドレー)アルマジロ・ヴギ~謎2遊戯~マリオネット~放浪人~黄昏の騎士~長い雨のあとに~荒野~南十字星~幻夜~万里の河~熱い想い~アルマジロ・ヴギ~ / 御意見無用 / ボヘミアン / あの娘にハ・レ・ル・ヤ / 悲炎 / 翼 / 東京CARRY ON / 最後の場面 / ひとり咲き / 声をきかせて / 最後の場面 ラジオオンエア 84.08.14 チャゲ 飛鳥 武道館愛ランド SUPER DREAMIN’ 12/17 大阪城ホール 12/18 大阪城ホール 01/02 日本武道館 セットリスト 魅惑 / マリア(Back To The City)/ 標的(ターゲット)/ RAINBOW/ TIME KEEP DANCER/ カーニバル/ マリオネッ/ ト真夜中の二人/ MIDNIGHT 2 CALL/ 熱風/ 終章(エピローグ)/ ひとり咲き/ DARLIN / 夢のかなた/ アルマジロ・ヴギ/ 幻夜/ ボヘミアン/ TWILIGHT ZONE/ 東京CARRY ON/ 翼~ふたりの愛ランド~翼/ MOONLIGHT BLUES/ 熱い想い
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「株って何?」とか、「どうやって取引するの?」という一般的な内容は私のサイトなどより遙かに分かりやすいサイトが山のようにありますので、そちらにお任せして、ここでは株取引を行う際にかかる手数料についてお話しします。 株取引にかかる手数料って? 銀行に預けてあるお金を引き出す時に手数料がかかるように、株取引を行うと様々な手数料がかかります。 ここでは株取引においてつきまとう手数料についてご説明します。 目次 株取引にかかる手数料って? 手数料1:口座管理料 手数料2:株式売買委託手数料(売買手数料) 手数料3:入金手数料と出金手数料 手数料の本当の怖さ 手数料無料の世界 手数料が無料な証券会社1日10万円まで手数料無料!「松井証券」 20万円まで手数料無料!「丸三証券」 おまけ:プチ株と充実のサービスが魅力な「カブドットコム証券」 手数料1:口座管理料 証券口座を開設しているだけで取られる手数料です。 「年間○○円」といった定額制です。 最近(特にネット証券)では、この手数料が取られる証券会社はほとんどありません。 この手数料が必要な証券会社を使っているアナタ、損してますよ~。 手数料2:株式売買委託手数料(売買手数料) 「株式売買委託手数料」と書くとなんだかよく分かりませんが、株を買ったり売ったりするときに発生する手数料です。 株の「買い」「売り」それぞれで取られますので、実質2倍です。 (まぬけは話ですが、はじめ私はそれに気付きませんでした。てっきり「買売」で1回手数料が取られるものだと…、恥ずかしい(-_-;) 手数料は、株の購入価格(株価×株数)または売却価格の○○%、という仕組みが通常ですが、 最近では、「1日の取引金額の合計金額」に応じて手数料が徴収する仕組み (例えば「1日の売買合計金額が 50 万円以下なら手数料は 525 円、など」) を採用する証券会社が増えています。 手数料3:入金手数料と出金手数料 銀行口座と証券口座との間でお金を移動する際の手数料です。 株取引を行うには、証券口座にお金を入金する必要があります。株取引で得た利益を使うためには、 証券会社からお金を出金する必要があります。 これは銀行口座とのお金の入出金になりますので、お使いの銀行や金額によって手数料が変わります。 こちらも入金の度、出金の度にかかってきますので、私のように、 「株で得た利益をマメに出金して、小さな幸せを感じる。」 人に取っては、手数料の金額が重要になります。 手数料の本当の怖さ 誰でも手数料は払いたくないと思っています。 特に「売買手数料」については毎度の取引の度にかかってくるものなので、 短期に売買を繰り返す方には特に重要です。 しかし、売買手数料の怖さの真髄は別のところにあります。 株取引は己の精神との戦いです。 「売買手数料」はアナタの精神を微妙に惑わし、取引のタイミングを狂わせます。 例えば、売買手数料は「1日100万円までは 500円」の証券会社で、株価が 100 円の株を 100 株購入したとしましょう。 まず、株を買った時点で 500円の手数料が発生していますから、 損をしている状態からのスタート になります。これは精神的にとてもマイナスです。 次に「1日100万円までなら何回売買しても 500円」という事は、 勝った株をその日の内に売れば、売りにかかる手数料はタダ、となりますが、 そのために売りの行動に焦り が生じます 。 明日はもっと株価が上がるかも知れないのに、それを判断する機会を奪ってしまうのです。 最もやっかいなのは、株を売却する時です。 昨日購入した 100 円の株が、110 円まで上昇したとします。 でも、買いと売りの手数料がそれぞれ 500 円、合計 1000 円かかっていますから、トータルでは損益ゼロです。 「せっかく株価が上昇したのに、利益が無いなんて悔しい。 チャート的には天井っぽいけど、悔しいから明日まで待ってみよう。」 と思ったが最後、チャートが天井という予想は的中し株価は下落、結局損をしてしまうのです。 こんなケースは多々あります(経験者談(T_T)。 このように売買手数料は、「単純に手数料を徴収される」ことよりも、 それが精神に与える影響の方が怖いものなのです。 株の熟練者、長期保有者ならばいざ知らず、株を始めたばかりの人、 これから株を始める人にとっては、邪魔者以外の何者でもありません。 手数料無料の世界 手数料が無料であると、こんなよい事があります。 手数料が引かれない分、自分の利益が増える(あたりまえ) 買った時点では「損益ゼロ」のフラットな状態なので、精神的にストレスがない。 手数料に惑わされずに売買ができる。売りのタイミングを逃す可能性が低くなる。損切りの判断・実行が素早くできる。 いかがでしょうか?手数料をかけない事がいかに重要であるかがおわかりいただけたでしょうか? 最近ではネット証券間の競争で、手数料の値下げ合戦が繰り広げられています。なかでも「1日10万円以下の取引」の場合は手数料を無料にする証券会社も増えてきました。 少額投資だからこそ余計な手数料はかけるべきではありません。 株取引を「とりあえずやってみよう」と思われるなら是非とも手数料が無料な証券会社を選択すべきでしょう。 手数料を無料にしている証券会社をご紹介します。 資料請求も当然無料ですので、まずは資料を取り寄せ、詳細をご検討されてみてはいかがでしょうか? 手数料が無料な証券会社 1日10万円まで手数料無料!「松井証券」 松井証券は、どこよりも早く「ネット専業」証券を作った、個人投資家のための証券会社です。 下に示す通り、「無料」のオンパレードです。通常は別途料金を必要とされるアナリストレポートや、投資ツールも無料で提供しています。 口座管理料は無料です。 1 日の取引金額の合計が 10 万円以下なら、手数料は無料です。 10 万円を超えても業界最安レベルの売買手数料です。 多くの銀行(イーバンク銀行、三菱東京UFJ銀行など)、郵便貯金の口座とで、入金手数料が無料です。出金手数料はどんな銀行でも無料です。 10 万円で買える全ての銘柄が手数料無料です。対象外な銘柄はありません。 専門家の企業分析などの情報を提供する「QUICKリサーチネット」が無料で閲覧できます。(殆どの証券会社は有料です) リアルタイム投資ツール「ネットストック・ハイスピード」が無料で利用できます。 ↓↓↓松井証券についてさらに詳しく知りたい方は、こちらから資料請求を是非どうぞ!↓↓↓ 20万円まで手数料無料!「丸三証券」 意外と知られていないのですが、20万円まで手数料が無期限で無料なのは、この丸三証券だけです。 口座管理料は無料です。 1 日の取引金額の合計が 20 万円以下なら、手数料は無料です。※手数料無料の対象外となる銘柄があります。 口座開設後 2 ヶ月間は、20 万円を超えても全て(現物・信用・夜間取引)の手数料が無料です。 ↓↓↓丸三証券に興味をもったら、こちらから資料請求をどうぞ!↓↓↓ ※上記2社に加え、ネット証券業界最大手のイー・トレード証券も「10万円以下手数料無料」となりました!手数料無料化の流れは確実に広がっています。 おまけ:プチ株と充実のサービスが魅力な「カブドットコム証券」 まず始めにお断りしておきますが、カブドットコム証券は手数料無料な証券会社ではありません。 私は主にポートフォリオ機能や、チャート閲覧、テクニカル分析などで使用しており、大変使いやすいのでご紹介します。 口座管理料は無料です。 東京三菱UFJ銀行・郵便貯金となら、入金手数料が無料です。 プチ株というサービスで、単元株数に関わらずどんな銘柄でも1株から買うことができます。イートレード証券が提供する同種のサービス「S株」よりも手数料は安く設定されています。 たくさんの銘柄を並べても見やすい「カブボード」。株価がリアルタイムに表示される「カブボードフラッシュ」など、ポートフォリオ機能が充実しています。 テクニカルチャート分析には「スーパーチャート」。売買サインを簡単に検索できる「kabuスコープ」もあります。 ↓↓↓カブドットコム証券の資料請求はこちらからどうぞ!↓↓↓
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マネックス証券 本店:東京都千代田区丸の内一丁目11番1号 【商号履歴】 マネックス証券株式会社(1999年6月16日~2005年5月1日日興ビーンズ証券株式会社に合併) 株式会社マネックス(1999年4月5日~1999年6月16日) 【株式上場履歴】 <東証マザーズ>2000年8月4日~2004年7月27日(マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社に株式移転) 【合併履歴】 2001年6月30日 セゾン証券株式会社 【沿革】 平成11年4月 東京都千代田区神田錦町三丁目13番地に、有価証券の保有および運用その他を目的として株式会社マネックス(資本金5,000万円)を設立 平成11年6月 第三者割当増資により資本金を2億円に増加 平成11年6月 会社の目的を有価証券の売買等他に変更した上、商号をマネックス証券株式会社に変更 平成11年7月 証券取引法に基づき証券業登録 平成11年7月 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に基づき投資顧問業登録 平成11年7月 日本投資者保護基金に加入 平成11年8月 第三者割当増資により資本金を11億6,500万円に増加 平成11年8月 日本証券業協会に加入 平成11年8月 証券業としての営業の開始 平成11年8月 東京都文京区にマネックスダイヤル(コールセンター)を営業所として設置 平成11年10月 インターネットおよび電話を通じた有価証券の売買等の媒介および取次業務開始 平成11年11月 証券取引法に基づき広告取扱業の兼業承認 平成12年2月 第三者割当増資により資本金を35億5,000万円に増加 平成12年3月 顧客口座数が5万口座を超える 平成12年4月 東京証券取引所に正会員として加入 平成12年4月 証券取引法に基づき有価証券の元引受業務の認可 平成12年5月 将来の成長に備えウェブサイトおよび業務をサポートしているサーバーを増強 平成12年5月 株主割当(1:3)増資により資本金が35億5,006万円に増加 平成12年6月 株主割当(1:3)増資により資本金が35億5,030万円に増加 平成12年6月 株主割当(1:3)増資により資本金が35億5,126万円に増加、発行済株式数は1,284,416株となる 平成12年8月 有償一般募集により資本金が61億126万円に増加、発行済株式数は1,434,416株となる 平成12年8月 東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場 平成12年11月 顧客口座数が10万口座を超える 平成12年12月 株式会社クレディセゾンとの業務提携 平成13年1月 日本初の株式の個人投資家向け私設取引システムである「マネックスナイター」の開始 平成13年4月 株式交換によりセゾン証券株式会社を完全子会社化、発行済株式数は1,505,977株となる 平成13年6月 子会社であるセゾン証券株式会社を吸収合併 平成13年8月 「マネックス《セゾン》カード」の発行開始 平成13年8月 大阪ソニータワーにATMを設置 平成13年10月 郵便貯金ATMとの相互利用開始 平成13年12月 インターネットを通じたコンピューター及びその周辺機器他の販売を開始 平成14年1月 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号に本社を移転 平成14年3月 損害保険代理店としての業務を開始 平成14年6月 顧客口座数が20万口座を超える 平成14年12月 信用取引サービスの開始 平成15年1月 貸株サービスの開始 平成15年4月 外国為替保証金取引の開始 平成15年6月 外国債券の取扱開始 平成16年3月 日興ビーンズ証券株式会社と経営統合の合意
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口座を晒せば誰かが助けてくれるかも知れない その名の通りです。 金くれ http //kanekure.ssig33.com/ 投げ銭で救える命がある http //fatalita.sakura.ne.jp/tasukete/ のパク・・・オマージュです。 こちらからどうぞ てすと -- (てすと) 2009-11-10 20 14 16 三菱東京UFJ銀行 上野支店 337 普通 5397793 マサシタ タケオ 助けてください -- (助けてください) 2009-11-10 20 43 24 助けて マジで・・・ 振込先銀行名:イーバンク銀行 振込先支店名:ワルツ支店 振込先口座番号:普通口座 2615170 受取人口座名義:ウエダ アツシ -- (管理人) 2009-11-10 20 51 24 ばるる 郵便貯金 記号10522 番号65795775 氏名 オガタケンジ -- (名無しさん) 2009-11-10 21 00 14 銀行名:みずほ銀行 六本木支店 口座番号:普通)1546555 口座名:ユニセフ親善大使 黒柳徹子 -- (名無しさん) 2009-11-10 21 28 35 今までこんなことなかったのですが、不運が続き、 貯金が底をつきました。情けない話、誰か10万円 ほど助けて下さい。切実です。 新生銀行 福岡支店950 0358482 -- (みつ) 2016-11-09 00 26 29 脚を怪我して以来働けて無い常態です。 水商売で働いていたので手当てなどは貰えず、今週で電気も止められそうです。 どなたか電気代だけでも7000円お願いします。 どうかよろしくお願いします。 ユウリ 楽天銀行 チェロ支店 3414887 -- (ユウリ) 2016-11-16 10 36 29 上のものですが、「普通」が抜けていました。 楽天銀行 チェロ支店 普通 3414887 よろしくお願いいたします。 -- (ユウリ) 2016-11-16 10 42 27 今月のローン支払い及び通信費で困っております。 一部でも構いませんのでどなたか4万円ほど支援していただけないでしょうか? よろしくお願いいたします…。 メールにて連絡をいただきたいです。 nona33@m.add.ac -- (名無しさん) 2017-01-24 12 10 53 りそな銀行 東大和支店 口座番号、4324386 普通口座 名義、ヤマモトマキ 優しい方お金を下さい お願いします。 -- (EXILE) 2017-02-19 13 50 39 優しい方お金を分けてください。保育料が2万円払えなくて困ってます。 働いても足りなくて困ってます。本当に助けて下さい。よろしくお願いします。 ジャパンネット銀行 すずめ支店 7277888 -- (ゆり) 2017-04-09 18 36 46 私はうつ病で働けない体なので収入がありません。 このままだと生活保護を受けなければなりません。 誰か富豪の方で1000万円頂けないでしょうか。 振込先は下記の通りです。 知多信用金庫 加木屋支店 普通口座番号0385861 口座名義 モチナガ ヒサシ 医者も役所も市議会議員も誰も助けてくれません。 どうか助けてください、お願いします。 -- (うつ病のモチ。) 2017-07-30 20 01 33 楽天銀行 ハープ支店(222) 2499790 イシガキミブキ です しばらくお米を食べていないぐらい困っています…どなたか見ていたら助けてください… -- (美咲) 2019-08-17 05 16 29 ゆうちょ銀行 支店 778 口座番号 1206681 フジタ ヒロシ 俺が人がいいのかただの馬鹿なのか貯めてたお金を必ず返すからって女に50万円貸してしまい音信不通になりました。今では生活費が無くなり何方か心優しいお方いらっしゃいましたらお助け下さいお願いします。こんな事を会社にも言えず独り者で親もいない寂しい男です。 -- (ひろやん) 2020-01-03 15 03 08 宮崎太陽銀行🌞大工町支店🌞店番006口座番号1198190よろしくお願いします(>人<;) -- (メラヒロノリ) 2021-08-10 16 01 09 名前 口座番号、コメント すべてのコメントを見る 合計: - 今日: - 昨日: - 管理人への連絡フォーム 名前 メールアドレス 内容 2009年11月誕生