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防衛庁防衛研究所蔵《衛生・医事関係資料》の調査概要 Ⅲ 調査結果 Ⅲ 調査結果1 「金原日誌摘録」と「金原日誌原本」との照合結果について 2 「金原資料」における慰安婦関係記述について 3 大塚「備忘録」について 4 「麻生徹男氏資料」について 1 「金原日誌摘録」と「金原日誌原本」との照合結果について 「金原日誌摘録」における慰安婦関係記述の調査は吉見義明氏らによって行われているが、本調査では改めて全文の点検を行うとともに、とくに「日誌摘録」における慰安婦関係記述と「日誌原本」の同記述との照合作業を行った。吉見論文では、軍慰安婦を生み出した背景や軍規の弛緩など広く関連記述を抽出しているが、本稿では直接的な記述のみを抽出した。 「日誌原本」における慰安婦に関する直接の記述は6カ所であった(別紙参照)。「日誌摘録」もこれに照応している。 《記述例1》 「日誌原本」 [昭和14年]15/Ⅳ課長会報 2.松村長 花柳病 兵一〇〇人女一名慰安隊ヲ輸入、四〇〇~一、六〇〇 治療ハ博愛病院(楼主負担)一週二回検黴 「日誌摘録」 4月15日医務局課長会報 2.松村波集団軍医部長 性病予防のため兵100人につき1名の割合で慰安隊を輸入す。1400-1600名。治療は博愛病院にて行いその費用は楼主これを負担す。検黴は週2回。 上記記述例は、昭和14年4月15日の医務局課長会報において上海第21軍松村軍医部長の報告の骨子を箇条書きに書き留めて、「摘録」において文章化したものである。内容は、将兵の間で花柳病(性病)が増えており、予防のために兵員100名に1名の割合で新たな慰安婦を「輸入」したこと(あるいは輸入する必要があること)、性病に感染した慰安婦の治療は博愛病院で行い、その費用は慰安所の経営者(楼主)が負担すべきこと、慰安婦の検査(「検黴」)は週2回行う措置をとっていること(あるいはその措置が必要であること)、というものである。 「一、四〇〇~一、六〇〇名」という数字は、当時、広東における慰安婦数は約1000名とされるので(吉見義明編『従軍慰安婦資料集』大月書店、1992年、215頁)、それを400~600名程度増加させるのか、あるいは新たに1400名以上を「輸入」したのか不明である。兵員100名につき1名の慰安婦という割合からすれば、第21軍の総兵員は15万人程度であり、「一、四〇〇~一、六〇〇名」を「輸入」するという解釈が一応合理的と考えられる。しかし、吉見論文も指摘するように、兵員100名につき1名という割合は、性病予防のための緊急「輸入」の感があり、慰安婦数を推定する一般的基準とはなり得ないと思われる。 《記述例2》 「日誌原本」 [昭和17年]3/9 (恩賞) 一.北[支]100、中支140、南支40、南方100、南海10、樺太10 計400 将校以下ノ慰安施設 「日誌摘録」 9月3日 (恩賞課長) 将校以下の慰安施設を次の通り作りたり。北支100ケ、中支140、南支40、南方100、南海10、樺太10 計400ケ所。 陸軍省恩賞課長による報告である。恩賞課長が慰安婦について報告している箇所は外にも散見される。恩賞課は、軍人の功績調査が主な任務であるが、それに関連して、恩給、軍人の家族の福利厚生(学校、医療、生活必需品の配給・販売、慰安、婚姻など)を広く扱っており、慰安施設について意見や報告を行うことも少なくない。 上記記述は「将校以下の慰安施設を作りたり」か、「・・・作りたし」か議論が分かれているが、「日誌原本」では不明であり、「日誌摘録」の解読では明かに前者である。ただし、「慰安施設」という場合、必ずしも慰安婦による将兵の慰安を任務とする「軍慰安所」のみを指すわけではなく、一般的な娯楽施設を含んでいることに注意が必要である。従って、上記記述の「北支100ケ、中支140・・・・」という数字は「軍慰安所」のみをその数だけ作ったという意味ではないと思われる。 2 「金原資料」における慰安婦関係記述について 「金原資料」のなかで私文書類には慰安婦関係の記述は見当たらないが、公文書類のうち、「指示綴」には以下の文書が綴られている。 資料名:軍医部長会議ニ於ケル軍軍医部長指示(昭和十四年一月十七日呂集団軍医部) 一~四(略) 五.人的戦力増進並傷病予防ニ就テ1~5(略) 6.近時花柳病ノ発生遞増セントス、特種慰安婦ノ検査ヲ厳正ニシ其ノ設備ヲ指導監督スルト共ニ予防法ノ実施ヲ的確ナラシメ特種慰安所ヨリ帰営直後防具使用ノ結果ヲ調査シ「サック」破損セル場合ニハ一日量ノ三分ノ一ノ内服治麻剤ヲ三日間毎夕食後連用セシムルヲ要ス、又特種慰安婦ノ検査ハ単ニ局部ニ止マラズ爾余ノ皮膚病、結核等ニ着意シ全身的検査ヲ行フコト必要ナリ 本資料は、漢口攻略作戦(1938年秋)を終えた漢口の第11軍(岡村寧次司令官)軍医部が39年初頭に傘下の各軍軍医部長を集めて開催した会合における指示である。この第11軍軍医部長の指示の前に岡村司令官の訓示があり、それも綴られている。 内容は、性病(花柳病)の増大に伴い、「特種慰安婦」の検査を厳重に行う必要があること、「特種慰安所」の「指導監督」の強化が必要であること等に鑑み、将兵ならびに慰安婦に対する予防法を具体的に指示したものである。 漢口攻略後、漢口への一般邦人の進出は制限されていたが、「軍慰安所」の開設のために進出する業者は例外とされ、優先的な進出が認められており、39年初頭には約20軒の「軍慰安所」が開設されていたことが知られている(政府公表資料による)。 本資料は、次の諸点において重要と思われる。 第11軍軍医部長の公式の指示であること。 「特種慰安所」ならびに「特種慰安婦」に対する軍の「指導監督」が明瞭であること。 「特種慰安所」ならびに「特種慰安婦」という呼称が軍内部において用いられていたこと。 本資料に関連する政府発表資料に「南京総領事館における陸海外三省関係者会同における在留邦人の各種営業許可および取り締まり方針について」昭和13年4月16日)と題する資料があり、「特種慰安所」が一般慰安所と区別され、軍が許認可権をもっていたこと等が解る。 3 大塚「備忘録」について 「備忘録」の原本が失われ、複製であるためきわめて判読が難しく、なお解読中であるが、現在までの調査では慰安婦に関する直接の記述は見当たらない。ただし、太平洋戦線における花柳病、性病の増大に関する記述は散見される。 大塚文輝氏(長男)によれば、自分が日記を閲覧した限りでも直接の記述はなかったとのことである。 4 「麻生徹男氏資料」について 「麻生資料」を総合すると、1938年初春、上海軍工路に「楊家宅慰安所」が最初の兵站司令部直轄の慰安施設として建設され、細かな慰安所規定が作成されたこと、これに呼応して民間人経営の慰安所が次々に開設されたこと等が明らかになる。 上記の慰安所で働く慰安婦人は100名前後で、そのうち8割が朝鮮人女性、2割が内地人婦人であり、内地人婦人には花柳病に罹患した者が多く、既往の売淫稼業の跡が認められること等も判明する。 例えば、「花柳病ノ積極的予防法」(第十一軍第十四兵站病院麻生徹男)と題する資料には次のように記されている。 「コノ時ノ被験者ハ半島婦人八十名、内地婦人二十名余ニシテ、半島人ノ内花柳病ノ疑ヒアル者ハ極メテ少数ナリシモ、内地人ノ大部分ハ現ニ急性症状コソナキモ、甚ダ如何ハシキ者ノミニシテ、年齢モ殆ド二十歳ヲ過ギ中ニハ四十歳ニ、ナリナントスル者アリテ、既往ニ売淫嫁(ママ)業ヲ数年経来シ者ノミナリキ。半島人ノ若年齢且ツ初心ナル者ノ多キト興味アル対象(ママ)ヲ為セリ。ソハ後者ノ内ニハ今次事変ニ際シ応募セシ、未教育補充トモ言フ可キガ交リ居リシ為メナラン」 上記記述で判明することは、日本人女性の多くは内地で娼婦として働いていた者であるが、8割にのぼる朝鮮人女性は事変勃発後に初めて「応募」した若年齢者がほとんどであったことである。大半が20歳に満たないと思われるこれらの朝鮮人女性が、自らの意思で「応募」したとは考えにくい。さらにこの資料は、 「戦地ヘ送リ込マレル娼婦ハ年若キ者ヲ必要トス」 として、若年娼婦を奨励する一方、花柳病の烙印を押され、内地で食い詰めたような 「アバズレ女ノ類」を「此レ皇軍将兵ヘノ贈リ物トシテ、実ニ如何ハシキ物ナレバナリ」 と批判する。つまり、内地女性より朝鮮人女性を奨励しているのであり、こうした意向が業者にも伝えられ、業者は強引に現地の若年女性を集めたことは想像に難くない。 「金原日誌原本」および「金原日誌摘録」における慰安婦関係記述例 上段:日誌原本/下段:日誌摘録 [昭和14年]15/Ⅳ課長会報 2.松村団長 花柳病兵一〇〇人女一名慰安隊ヲ輸入一、四〇〇~一、六〇〇治療ハ博愛病院(楼主負担)一週二回検黴 4月15日医務局課長会報 2.松村波集団軍医部長[波集団:第21軍/広東] 性病予防のため兵100人につき1名の割合で慰安隊を輸入す。1400-1600名。治療は博愛病院にて行いその費用は楼主これを負担す。検黴は週2回。 [昭和16年]26/Ⅶ 7.深田少佐蘭印状況報告 蘭印作戦ニ伴フ衛生上ノ着眼点 11.雑 ト 土人ヲ愛撫シ信頼セシムル要アリ回教徒ニシテ貞操感強シ、生活難ノ為売淫スルモノ多シ、Bandon附近、Sunda附近、[英字不明]多シ村長ニ割当テ厳重ニ検黴ヲナシ慰安所ヲ設クル要アリ 昭和16年7月26日 1.深田軍医少佐蘭印衛生状況視察報告 (1)蘭印作戦に伴う衛生上の着眼点。 (チ)雑 6.現住土人を愛撫し誠実をもってわが方に信頼感を抱かしむる様言動に留意する要あり。多く回教徒にて一夫多妻の点あるも貞操感強し。かりそめにも強姦等を行い日本軍紀に不信を抱くことのなき様厳重注意の要あり。一方現住民は生活難のため売淫するもの多し。しかしバンドンその他性病多きをもって村長に割当て厳重なる検黴の下に慰安所を設くる要あり。 [昭和17年]3/Ⅸ (恩賞)。 1、北[支]100、中支140、南支40 南方100 南海10 樺太10 計400 将校以下ノ慰安施設 昭和17年9月3日 (恩賞課長) 将校以下の慰安施設を次の通り作りたり。北支100ケ、中支140、南支40、南方100、南海10、樺太10、計400ケ所。 [昭和17年]22/ⅩⅡ 3)安田中佐報告 ビルマ方面等 ハ 患者ノ状況10月末迄 戦病305113[中略]性2774 [中略] ヘ 性病予防撲滅対策 原因調査ハ判断材料トナラズ 在郷軍人軍属2000名内外中約1%ト見込ミアリ 将来逐次増加スル傾向ニアリ 根本策ヲ樹ツル要アリ 準備ヲ進メツツアリ 慰安所ヲ拡張セシムル気運アリ 幹部ノ自粛自戒行ハレズ 予防具予防薬共ニ尠シ 各人携行ニ改メ民需用モ増加スル如ク計画中 昭南1日5万 ジャワ1日7万 予防薬ハジャワ1日5万ケ 錫鉛ハ現地デ十分補給シ得ルモ主薬ガ欠乏ス秘淫者ノ検黴強化研究中 患者ノ徹底的治療 特種病院ヲ作リ重点的ニ行ウ 在隊患者ノ為外来治療ヲ実施シ適切ナル治療ヲ施ス 昭和18年12月22日医務局長会報 3.安田中佐ビルマ方面視察報告 ハ.患者の状況10月末迄 戦病の内訳 戦病305113[中略]性病2774[中略] ヘ.性病予防撲滅対策。既実施の原因調査は判断材料とならず。在郷軍人属2000名内外中約1%と見込みあり。将来逐次増加する傾向あり。この際根本策を樹つる要あるを以つて着々その準備を進めあり。慰安所を拡張せしむる気運あり。幹部の自粛自戒が行われず。予防具予防薬共に尠し。各人携行に改め民需用も増加する如く計画中。昭南、1日5万、爪哇1日7万の予防具を使用す。予防薬は爪哇1日5万ケ。錫鉛は現地で十分補給し得るも主薬が欠乏す。密淫者の検黴強化研究中。患者の治療は中途半端に流れ易きを以つて徹底的に行う要あり。これがため性病特種病院を作り重点的徹底的に治療すると共に在隊患者のため外来治療を実施しその適切なる治療指導を行う。 [昭和18年]7/1課長会報 (恩賞) 3.慰安施設 現地養成慰安婦ハ評判良シ、内地輸入ノモノハ評判良カラズ 昭和18年1月7日課長会報 (恩賞課長) 慰安施設を数多く設けたるが内地輸入のものは評判悪し。現地養成のもの評判良し。 [昭和18年]13/4局内会報 2.一カ月召、執務振リヲ見テ意見ヲ述ブ (局長ヨリ) 7.性病予防ニ関スル具体的方策 南方 性病5000名 衛生長官トシテ訓示ヲ与フル要アリ 日露戦争ノ時ハソノ都度指示出タ 昭和18年4月11日※ 局内会報 二.新医務局長指示[神林浩軍医中将] ロ.その他検討すべき事項 1.性病予防に関する具体的方策を検討すること。野戦衛生長官としても南方に5,000名の性病患者ある実情に鑑み至急処理の指示をなす要あり。日露戦争の時はその都度指示を出した。 ※4月13日の誤記と思われる(筆者注)。 《衛生・医事関係資料》の調査概要index
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◇1.目次 国 体 の 本 義 一、本書は国体を明徴にし、国民精神を涵養振作すべき刻下の急務に鑑みて編纂した。 一、我が国体は宏大深遠であつて、本書の叙述がよくその真義を尽くし得ないことを懼れる。 一、本書に於ける古事記、日本書紀の引用文は、主として古訓古事記、日本書紀通釈の訓に従ひ、又神々の御名は主として日本書紀によつた。 目 次 緒言(1) ※数字は何ページ目を示す 第一 大日本国体(9) 一、肇国(9) 二、聖徳(21) 三、臣節(32) 四、和と「まこと」(50) 第二 国史に於ける国体の顕現(63) 一、国史を一貫する精神(63) 二、国土と国民生活(85) 三、国民性(91) 四、祭祀と道徳(101) 五、国民文化(114) 六、政治・経済・軍事(126) 結語(143) ◇2.緒言 ↓本文はここをクリックして表示 +... 現代日本と思想問題 我が国は、今や国運頗る盛んに、海外発展のいきほひ著しく、前途弥々多望な時に際会してゐる。産業は隆盛に、国防は威力を加へ、生活は豊富となり、文化の発展は諸方面に著しいものがある。夙に支那・印度に由来する東洋文化は、我が国に輸入せられて、惟神(かむながら)の国体に醇化せられ、更に明治・大正以来、欧米近代文化の輸入によつて諸種の文物は顕著な発達を遂げた。文物・制度の整備せる、学術の一大進歩をなせる、思想・文化の多彩を極むる、万葉歌人をして今日にあらしめば、再び「御民(みたみ)吾(われ)生ける験(しるし)あり天地(あめつち)の栄ゆる時にあへらく念(おも)へば」と謳ふであらう。明治維新の鴻業により、旧来の陋習を破り、封建的束縛を去つて、国民はよくその志を途げ、その分を竭くし、爾来七十年、以て今日の盛事を見るに至つた。 併しながらこの盛事は、静かにこれを省みるに、実に安穏平静のそれに非ずして、内に外に波瀾万丈、発展の前途に幾多の困難を蔵し、隆盛の内面に混乱をつつんでゐる。即ち国体の本義は、動もすれば透徹せず、学問・教育・政治・経済その他国民生活の各方面に幾多の欠陥を有し、伸びんとする力と混乱の因とは錯綜表裏し、燦然たる文化は内に薫蕕(くんいう)を併せつゝみ、こゝに種々の困難な問題を生じてゐる。今や我が国は、一大躍進をなさんとするに際して、生彩と陰影相共に現れた感がある。併しながら、これ飽くまで発展の機であり、進歩の時である。我等は、よく現下内外の真相を把握し、拠つて進むべき道を明らかにすると共に、奮起して難局の打開に任じ、弥々国運の伸展に貢献するところがなければならぬ。 現今我が国の思想上・社会上の諸弊は、明治以降余りにも急激に多種多様な欧米の文物・制度・学術を輸入したために、動もすれば、本を忘れて末に趨り、厳正な批判を欠き、徹底した醇化をなし得なかつた結果である。抑々我が国に輸入せられた西洋思想は、主として十八世紀以来の啓蒙思想であり、或はその延長としての思想である。これらの思想の根柢をなす世界観・人生観は、歴史的考察を欠いた合理主義であり、実証主義であり、一面に於て個人に至高の価値を認め、個人の自由と平等とを主張すると共に、他面に於て国家や民放を超越した抽象的な世界性を尊重するものである。従つてそこには歴史的全体より孤立して、抽象化せられた個々独立の人間とその集合とが重視せられる。かゝる世界観・人生観を基とする政治学説・社会学説・道徳学説・教育学説等が、一方に於て我が国の諸種の改革に貢献すると共に、他方に於て深く広くその影響を我が国本来の思想・文化に与へた。 我国の啓蒙運動に於ては、先づ仏蘭西啓蒙期の政治哲学たる自由民権思想を始め、英米の議会政治思想や実利主義・功利主義、独逸の国権思想等が輸入せられ、固陋な慣習や制度の改廃にその力を発揮した。かゝる運動は、文明開化の名の下に広く時代の風潮をなし、政治・経済・思想・風習等を動かし、所謂欧化主義時代を現出した。然るにこれに対して伝統復帰の運動が起つた。それは国粋保存の名によつて行はれたもので、澎湃たる西洋文化の輸入の潮流に抗した国民的自覚の現れであつた。蓋し極端な欧化は、我が国の伝統を傷つけ、歴史の内面を流れる国民的精神を萎靡せしめる惧れがあつたからである。かくて欧化主義と国粋保存主義との対立を来し、思想は昏迷に陥り、国民は、内、伝統に従ふべきか、外、新思想に就くべきかに悩んだ。然るに、明治二十三年「教育ニ関スル勅語」の渙発せられるに至つて、国民は皇祖皇宗の肇国樹徳の聖業とその履践すべき大道とを覚り、こゝに進むべき確たる方向を見出した。然るに欧米文化輸入のいきほひの依然として盛んなために、この国体に基づく大道の明示せられたにも拘らず、未だ消化せられない西洋思想は、その後も依然として流行を極めた。即ち西洋個人本位の思想は、更に新しい旗幟の下に実証主義及び自然主義として入り来り、それと前後して理想主義的思想・学説も迎へられ、又続いて民主主義・社会主義・無政府主義・共産主義等の侵入となり、最近に至つてはファッシズム等の輸入を見、遂に今日我等の当面する如き思想上・社会上の混乱を惹起し、国体に関する根本的自覚を喚起するに至つた。 国体の自覚 抑々社会主義・無政府主義・共産主義等の詭激なる思想は、究極に於てはすべて西洋近代思想の根柢をなす個人主義に基づくものであつて、その発現の種々相たるに過ぎない。個人主義を本とする欧米に於ても、共産主義に対しては、さすがにこれを容れ得ずして、今やその本来の個人主義を棄てんとして、全体主義・国民主義の勃興を見、ファッショ・ナチスの擡頭ともなつた。即ち個人主義の行詰りは、欧米に於ても我が国に於ても、等しく思想上・社会上の混乱と転換との時期を将来してゐるといふことが出来る。久しく個人主義の下にその社会・国家を発達せしめた欧米が、今日の行詰りを如何に打開するかの問題は暫く措き、我が国に関する限り、真に我が国独自の立場に還り、万古不易の国体を闡明し、一切の追随を排して、よく本来の姿を現前せしめ、而も固陋を棄てて益々欧米文化の摂取醇化に努め、本を立てて末を生かし、聡明にして宏量なる新日本を建設すべきである。即ち今日我が国民の思想の相剋、生活の動揺、文化の混乱は、我等国民がよく西洋思想の本質を徹見すると共に、真に我が国体の本義を体得することによつてのみ解決せられる。而してこのことは、独り我が国のためのみならず、今や個人主義の行詰りに於てその打開に苦しむ世界人類のためでなければならぬ。こゝに我等の重大なる世界史的使命がある。乃ち「国体の本義」を編纂して、肇国の由来を詳にし、その大精神を闡明すると共に、国体の国史に顕現する姿を明示し、進んでこれを今の世に説き及ぼし、以て国民の自覚と努力とを促す所以である。 ◇3.第一 大日本国体 ※省略 ◇4.第二 国史に於ける国体の顕現 ※省略 ◇5.結語 ↓本文はここをクリックして表示 +... 我等は、以上我が国体の本義とその国史に顕現する姿とを考察して来た。今や我等皇国臣民は、現下の諸問題に対して如何なる覚悟と態度とをもつべきであらうか。惟ふに、先づ努むべきは、国体の本義に基づいて諸問題の起因をなす外来文化を醇化し、新日本文化を創造するの事業である。 我が国に輸入せられた各種の外来思想は、支那・印度・欧米の民族性や歴史性に由来する点に於て、それらの国々に於ては当然のものであつたにしても、特殊な国体をもつ我が国に於ては、それが我が国体に適するか否かが先づ厳正に批判検討せられねばならぬ。即ちこの自覚とそれに伴ふ醇化とによつて、始めて我が国として特色ある新文化の創造が期し得られる。 西洋思想の特質 抑々西洋思想は、その源をギリシヤ思想に発してゐる。ギリシヤ思想は、主知的精神を基調とするものであり、合理的・客観的・観想的なることを特徴とする。そこには、都市を中心として文化が創造せられ、人類史上稀に見る哲学・芸術等を遺したのであるが、末期に至つてはその思想及び生活に於て、漸次に個人主義的傾向を生じた。而してローマは、このギリシヤ思想を法律・政治その他の実際的方面に継承し発展せしめると同時に、超国家的なキリスト教を採用した。欧米諸国の近世思想は、一面にはギリシヤ思想を復活し、中世期の宗教的圧迫と封建的専制とに反抗し、個人の解放、その自由の獲得を主張し、天国を地上に将来せんとする意図に発足したものであり、他面には、中世期の超国家的な普遍性と真理性とを尊重する思想を継承し、而もこれを地上の実証に求めんとするところから出発した。これがため自然科学を発達せしめると共に、教育・学問・政治・経済等の各方面に於て、個人主義・自由主義・合理主義を主流として、そこに世界史的に特色ある近代文化の著しい発展を齎した。 抑々人間は現実的の存在であると共に永遠なるものに連なる歴史的存在である。又、我であると同時に同胞たる存在である。即ち国民精神により歴史に基づいてその存在が規定せられる。これが人間存在の根本性格である。この具体的な国民としての存在を失はず、そのまゝ個人として存在するところに深い意義が見出される。然るに、個人主義的な人間解釈は、個人たる一面のみを抽象して、その国民性と歴史性とを無視する。従つて全体性・具体性を失ひ、人間存立の真実を逸脱し、その理論は現実より遊離して、種々の誤つた傾向に趨る。こゝに個人主義・自由主義乃至その発展たる種々の思想の根本的なる過誤がある。今や西洋諸国に於ては、この誤謬を自覚し、而してこれを超克するために種々の思想や運動が起つた。併しながら、これらも畢竟個人の単なる集合を以て団体或は階級とするか、乃至は抽象的の国家を観念するに終るのであつて、かくの如きは誤謬に代ふるに誤謬を以てするに止まり、決して真実の打開解決ではない。 東洋思想の特質 我が国に輸入せられた支那思想は、主として儒教と老荘思想とであつた。儒教は実践的な道として優れた内容をもち、頻る価値ある教である。而して孝を以て教の根本としてゐるが、それは支那に於て家族を中心として道が立てられてゐるからである。この孝は実行的な特色をもつてゐるが、我が国の如く忠孝一本の国家的道徳として完成せられてゐない。家族的道徳を以て国家的道徳の基礎とし、忠臣は孝子の門より出づるともいつてゐるが、支那には易姓革命・禅譲放伐が行はれてゐるから、その忠孝は歴史的・具体的な永遠の国家の道徳とはなり得ない。老荘は、人為を捨てて自然に帰り、無為を以て化する境涯を理想とし、結局その道は文化を否定する抽象的のものとなり、具体的な歴史的基礎の上に立たずして個人主義に陥つた。その末流は所謂竹林の七賢の如く、世間を離れて孤独を守らうとする傾向を示し、清談独善の徒となつた。要するに儒教も老荘思想も、歴史的に発展する具体的国家の基礎をもたざる点に於て、個人主義的傾向に陥るものといへる。併しながら、それらが我が国に摂取せられるに及んでは、個人主義的・革命的要素は脱落し、殊に儒教は我が国体に醇化せられて日本儒教の建設となり、我が国民道徳の発達に寄与することが大であつた。 印度に於ける仏教は、行的・直観的な方面もあるが、観想的・非現実的な民族性から創造せられたものであつて、冥想的・非歴史的・超国家的なものである。然るに我が国に摂取せられるに及んでは、国民精神に醇化せられ、現実的・具体的な性格を得て、国本培養に貢献するところが多かつたのである。 新日本文化の創造 これを要するに、西洋の学問や思想の長所が分析的・知的であるに対して、東洋の学問・思想は、直観的・行的なることを特色とする。それは民族と歴史との相違から起る必然的傾向であるが、これを我が国の精神・思想並びに生活と比較する時は、尚そこに大なる根本的の差異を認めざるを得ない。我が国は、従来支那思想・印度思想等を輸入し、よくこれを摂取醇化して皇道の羽翼とし、国体に基づく独自の文化を建設し得たのである。明治維新以来、西洋文化は滔々として流入し、著しく我が国運の隆昌に貢献するところがあつたが、その個人主義的性格は、我が国民生活の各方面に亙つて種々の弊害を醸し、思想の動揺を生ずるに至つた。併しながら、今やこの西洋思想を我が国体に基づいて醇化し、以て宏大なる新日本文化を建設し、これを契機として国家的大発展をなすべき時に際会してゐる。 西洋文化の摂取醇化に当つては、先づ西洋の文物・思想の本質を究明することを必要とする。これなくしては、国体の明徴は現実を離れた抽象的のものとなるであらう。西洋近代文化の顕著なる特色は、実証性を基とする自然科学及びその結果たる物質文化の華かな発達にある。更に精神科学の方面に於ても、その精密性と論理的組織性とが見られ、特色ある文化を形成してゐる。我が国は益々これらの諸学を輸入して、文化の向上、国家の発展を期せねばならぬ。併しながらこれらの学的体系・方法及び技術は、西洋に於ける民族・歴史・風土の特性より来る西洋独自の人生観・世界観によつて裏附けられてゐる。それ故に、我が国にこれを輸入するに際しては、十分この点に留意し、深くその本質を徹見し、透徹した見識の下によくその長所を採用し短所を捨てなければならぬ。 諸般の刷新 明治以来の我が国の傾向を見るに、或は伝統精神を棄てて全く西洋思想に没入したものがあり、或は歴史的な信念を維持しながら、而も西洋の学術理論に関して十分な批判を加へず、そのまゝこれを踏襲して二元的な思想に陥り、而もこれを意識せざるものがある。又著しく西洋思想の影響を受けた知識階級と、一般のものとは相当な思想的懸隔を来してゐる。かくて、かゝる情態から種々の困難な問題が発生した。嘗て流行した共産主義運動、或は最近に於ける天皇機関説の問題の如きが、往々にして一部の学者・知識階級の問題であつた如きは、よくこの間の消息を物語つてゐる。今や共産主義は衰頽し、機関説が打破せられたやうに見えても、それはまだ決して根本的に解決せられてはゐない。各方面に於ける西洋思想の本質の究明とその国体による醇化とが、今一段の進展を見ざる限り、真の成果を挙げる事は困難であらう。 惟ふに西洋の思想・学問について、一般に極端なるもの、例へば共産主義・無政府主義の如きは、何人も容易に我が国体と相容れぬものであることに気づくのであるが、極端ならざるもの、例へば民主主義・自由主義等については、果してそれが我が国体と合致するや否やについては多くの注意を払はない。抑々如何にして近代西洋思想が民主主義・社会主義・共産主義・無政府主義等を生んだかを考察するに、先に述べた如く、そこにはすべての思想の基礎となつてゐる歴史的背景があり、而もその根柢には個人主義的人生観があることを知るのである。西洋近代文化の根本性格は、個人を以て絶対独立自存の存在とし、一切の文化はこの個人の充実に存し、個人が一切価値の創造者・決定者であるとするところにある。従つて個人の主観的思考を重んじ、個人の脳裡に描くところの観念によつてのみ国家を考へ、諸般の制度を企画し、理論を構成せんとする。かくして作られた西洋の国家学説・政治思想は、多くは、国家を以て、個人を生み、個人を超えた主体的な存在とせず、個人の利益保護、幸福増進の手段と考へ、自由・平等・独立の個人を中心とする生活原理の表現となつた。従つて、恣な自由解放のみを求め、奉仕といふ道徳的自由を忘れた謬れる自由主義や民主主義が発生した。而してこの個人主義とこれに伴ふ抽象的思想の発展するところ、必然に具体的・歴史的な国家生活は抽象的論理の蔭に見失はれ、いづれの国家も国民も一様に国家一般乃至人間一般として考へられ、具体的な各国家及びその特性よりも、寧ろ世界一体の国際社会、世界全体に通ずる普遍的理論の如きものが重んぜられ、遂には国際法が国法よりも高次の規範であり、高き価値をもち、国法は寧ろこれに従属するものとするが如き誤つた考すら発生するに至るのである。 個人の自由なる営利活動の結果に対して、国家の繁栄を期待するところに、西洋に於ける近代自由主義経済の濫觴がある。西洋に発達した近代の産業組織が我が国に輸入せられた場合も、国利民福といふ精神が強く人心を支配してゐた間は、個人の溌剌たる自由活動は著しく国富の増進に寄与し得たのであるけれども、その後、個人主義・自由主義思想の普及と共に、漸く経済運営に於て利己主義が公然正当化せられるが如き傾向を馴致するに至つた。この傾向は貧富の懸隔の問題を発生せしめ、遂に階級的対立闘争の思想を生ぜしめる原因となつたが、更に共産主義の侵入するや、経済を以て政治・道徳その他百般の文化の根本と見ると共に、階級闘争を通じてのみ理想的社会を実現し得ると考ふるが如き妄想を生ぜしめた。利己主義や階級闘争が我が国体に反することは説くまでもない。皇運扶翼の精神の下に、国民各々が進んで生業に競ひ励み、各人の活動が統一せられ、秩序づけられるところに於てこそ、国利と民福とは一如となつて、健全なる国民経済が進展し得るのである。 教育についても亦同様である。明治維新以後、我が国は進歩した欧米諸国の教育を参酌して、教育制度・教授内容等の整備に努め、又自然科学はもとより精神諸科学の方面に於ても大いに西洋の学術を輸入し、以て我が国学問の進歩と国民教育の普及とを図つて来た。五箇条の御誓文を奉体して旧来の陋習を破り、智識を世界に求めた進取の精神は、この方面にも亦長足の進歩を促し、その成果は極めて大なるものがあつた。併しそれと同時に個人主義思想の浸潤によつて、学問も教育も動もすれば普遍的真理といふが如き、抽象的なもののみを目標として、理智のみの世界、歴史と具体的生活とを離れた世界に趨らんとし、智育も徳育も知らず識らず抽象化せられた人間の自由、個人の完成を目的とする傾向を生ずるに至つた。それと同時に又それらの学問・教育が、分化し専門化して漸く綜合統一を欠き、具体性を失ふに至つた。この傾向を是正するには、我が国教育の淵源たる国体の真義を明らかにし、個人主義思想と抽象的思考との清算に努力するの外はない。 かくの如く、教育・学問・政治・経済等の諸分野に亙つて浸潤してゐる西洋近代思想の帰するところは、結局個人主義である。而して個人主義文化が個人の価値を自覚せしめ、個人能力の発揚を促したことは、その功績といはねばならぬ。併しながら西洋の現実が示す如く、個人主義は、畢竟個人と個人、乃至は階級間の対立を惹起せしめ、国家生活・社会生活の中に幾多の問題と動揺とを醸成せしめる。今や西洋に於ても、個人主義を是正するため幾多の運動が現れてゐる。所謂市民的個人主義に対する階級的個人主義たる社会主義・共産主義もこれであり、又国家主養・民族主義たる最近の所謂ファッショ・ナチス等の思想・運動もこれである。 併し我が国に於て真に個人主義の齎した欠陥を是正し、その行詰りを打開するには、西洋の社会主義乃至抽象的全体主義等をそのまゝ輸入して、その思想・企画等を模倣せんとしたり、或は機械的に西洋文化を排除することを以てしては全く不可能である。 我等の使命 今や我が国民の使命は、国体を基として西洋文化を摂取醇化し、以て新しき日本文化を創造し、進んで世界文化の進展に貢献するにある。我が国は夙に支那・印度の文化を輸入し、而もよく独自な創造と発展とをなし遂げた。これ正に我が国体の深遠宏大の致すところであつて、これを承け継ぐ国民の歴史的使命はまことに重大である。現下国体明徴の声は極めて高いのであるが、それは必ず西洋の思想・文化の醇化を契機としてなさるべきであつて、これなくしては国体の明徴は現実と遊離する抽象的のものとなり易い。即ち西洋思想の摂取醇化と国体の明徴とは相離るべからざる関係にある。 世界文化に対する過去の日本人の態度は、自主的にして而も包容的であつた。我等が世界に貢献することは、たゞ日本人たるの道を弥々発揮することによつてのみなされる。国民は、国家の大本としての不易な国体と、古今に一貫し中外に施して悖らざる皇国の道とによつて、維れ新たなる日本を益々生成発展せしめ、以て弥々天壌無窮の皇運を扶翼し奉らねばならぬ。これ、我等国民の使命である。
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ラサ商事 本店:東京都中央区日本橋箱崎町8番1号ヤマタネ青木ビル 【商号履歴】 ラサ商事株式会社(1939年1月10日~) 【株式上場履歴】 <東証1部>2007年3月1日~ <東証2部>2006年2月28日~2007年2月28日(1部に指定替え) 【筆頭株主】 大平洋金属株式会社 【合併履歴】 2006年9月 日 アルファトレーディング株式会社 【沿革】 昭和14年1月 ラサ工業株式会社の製品を販売する目的を以て、資本金10万円で東京都中央区京橋にラサ商事株式会社を設立。 昭和20年12月 大阪支店を開設。 昭和25年2月 本社を東京都中央区日本橋茅場町に移転。 昭和27年10月 食糧庁(現農林水産省総合食料局)輸入食糧取扱商社の指定を受ける。 昭和33年8月 日曹製鋼㈱(現大平洋金属㈱)と“ニッソ・ワーマンポンプ”の販売総代理店契約を締結し、販売を開始する。 昭和36年11月 当社はラサ工業株式会社の関連会社ではなくなる。 昭和44年11月 ウエストラリアンサンド社(現アイルカ社・オーストラリア)とジルコンサンド輸入販売代理店契約締結(昭和53年1月総代理店契約締結)。 昭和49年1月 建設省(現国土交通省)建設業許可(特定建設業)を受ける。 昭和50年8月 東京機械センターを開設。 昭和52年4月 当社は大平洋金属株式会社の関連会社となる。 昭和54年5月 ヒドロスタル社(スイス)と“ヒドロスタルポンプ”輸入販売契約を締結。 昭和56年4月 名古屋営業所を支店に昇格。 昭和57年10月 ラサ工業㈱製のシールド堀進機販売を開始。 昭和59年7月 大平洋金属㈱が大平洋機工㈱を設立。これに伴い“ニッソ・ワーマンポンプ”の販売総代理店契約の相手先は大平洋機工㈱に変更。同時に当社は出資し、大平洋機工㈱は当社の関連会社となる。 昭和61年7月 大平洋機工㈱と“タカサゴPAMポンプ”の総代理店契約を締結。 昭和62年6月 大平洋機工㈱と“ヒドロスタルポンプ”の総代理店契約を締結(ヒドロスタル社(スイス)と大平洋機工㈱との技術提携契約による)。 平成元年2月 プツマイスター社(ドイツ)と高圧ピストンポンプ等の総代理店契約を締結。 平成5年4月 福岡営業所を支店に昇格。 平成7年1月 フェロニッケルの台湾向け輸出を開始。 平成10年11月 本社を東京都中央区日本橋箱崎町に移転。 平成13年4月 当社は大平洋金属株式会社の関連会社ではなくなる。 平成13年4月 北海道営業所、仙台営業所および広島営業所を支店に昇格。 平成15年4月 横浜営業所を支店に昇格。 平成15年4月 ラサオーストラリアPTYリミテッドを設立。 平成18年2月 東京証券取引所市場第二部に上場。 平成18年9月 アルファトレーディング株式会社を吸収合併。 平成19年3月 東京証券取引所市場第一部銘柄へ指定替。
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食品衛生法 (昭和二十二年十二月二十四日法律第二百三十三号) 最終改正:平成一八年六月七日法律第五三号 (最終改正までの未施行法令) 平成十八年六月七日法律第五十三号(未施行) 第一章 総則 第二章 食品及び添加物 第三章 器具及び容器包装 第四章 表示及び広告 第五章 食品添加物公定書 第六章 監視指導指針及び計画 第七章 検査 第八章 登録検査機関 第九章 営業 第十章 雑則 第十一章 罰則 附則 第一章 総則 第一条 この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。 第二条 国、都道府県、地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項 の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)及び特別区は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供、食品衛生に関する研究の推進、食品衛生に関する検査の能力の向上並びに食品衛生の向上にかかわる人材の養成及び資質の向上を図るために必要な措置を講じなければならない。 ○2 国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、食品衛生に関する施策が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。 ○3 国は、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究並びに輸入される食品、添加物、器具及び容器包装についての食品衛生に関する検査の実施を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するために必要な措置を講ずるとともに、都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下「都道府県等」という。)に対し前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えるものとする。 第三条 食品等事業者(食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与する人若しくは法人をいう。以下同じ。)は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装(以下「販売食品等」という。)について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 ○2 食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、当該食品等事業者に対して販売食品等又はその原材料の販売を行つた者の名称その他必要な情報に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。 ○3 食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため、前項に規定する記録の国、都道府県等への提供、食品衛生上の危害の原因となつた販売食品等の廃棄その他の必要な措置を適確かつ迅速に講ずるよう努めなければならない。 第四条 この法律で食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない。 ○2 この法律で添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用する物をいう。 ○3 この法律で天然香料とは、動植物から得られた物又はその混合物で、食品の着香の目的で使用される添加物をいう。 ○4 この法律で器具とは、飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。 ○5 この法律で容器包装とは、食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。 ○6 この法律で食品衛生とは、食品、添加物、器具及び容器包装を対象とする飲食に関する衛生をいう。 ○7 この法律で営業とは、業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること又は器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取業は、これを含まない。 ○8 この法律で営業者とは、営業を営む人又は法人をいう。 ○9 この法律で登録検査機関とは、第三十三条第一項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた法人をいう。 第二章 食品及び添加物 第五条 販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。 第六条 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。 二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。 三 病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。 四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。 第七条 厚生労働大臣は、一般に飲食に供されることがなかつた物であつて人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売され、又は販売されることとなつた場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、それらの物を食品として販売することを禁止することができる。 ○2 厚生労働大臣は、一般に食品として飲食に供されている物であつて当該物の通常の方法と著しく異なる方法により飲食に供されているものについて、人の健康を損なうおそれがない旨の確証がなく、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その物を食品として販売することを禁止することができる。 ○3 厚生労働大臣は、食品によるものと疑われる人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様からみて当該食品に当該被害を生ずるおそれのある一般に飲食に供されることがなかつた物が含まれていることが疑われる場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その食品を販売することを禁止することができる。 ○4 厚生労働大臣は、前三項の規定による販売の禁止をした場合において、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、当該禁止に係る物又は食品に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止の全部又は一部を解除するものとする。 ○5 厚生労働大臣は、第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしたとき、又は前項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしたときは、官報で告示するものとする。 第八条 厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物について、第二十六条第一項から第三項まで又は第二十八条第一項の規定による検査の結果次に掲げる食品又は添加物に該当するものが相当数発見されたこと、生産地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる食品又は添加物に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定の食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該特定の食品又は添加物を販売し、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、若しくは調理することを禁止することができる。 一 第六条各号に掲げる食品又は添加物 二 第十条に規定する食品 三 第十一条第一項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物 四 第十一条第一項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品 五 第十一条第三項に規定する食品 ○2 厚生労働大臣は、前項の規定による禁止をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。 ○3 厚生労働大臣は、第一項の規定による禁止をした場合において、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に係る特定の食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止の全部又は一部を解除するものとする。 ○4 厚生労働大臣は、第一項の規定による禁止をしたとき、又は前項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしたときは、官報で告示するものとする。 第九条 第一号若しくは第三号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第一号若しくは第三号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜(と畜場法 (昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項 に規定する獣畜及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨、乳、臓器及び血液又は第二号若しくは第三号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第二号若しくは第三号に掲げる異常があり、又はへい死した家きん(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 (平成二年法律第七十号)第二条第一号 に規定する食鳥及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨及び臓器は、厚生労働省令で定める場合を除き、これを食品として販売し、又は食品として販売の用に供するために、採取し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、へい死した獣畜又は家きんの肉、骨及び臓器であつて、当該職員が、人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認めたものは、この限りでない。 一 と畜場法第十四条第六項 各号に掲げる疾病又は異常 二 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十五条第四項 各号に掲げる疾病又は異常 三 前二号に掲げる疾病又は異常以外の疾病又は異常であつて厚生労働省令で定めるもの ○2 獣畜及び家きんの肉及び臓器並びに厚生労働省令で定めるこれらの製品(以下この項において「獣畜の肉等」という。)は、輸出国の政府機関によつて発行され、かつ、前項各号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、同項各号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜又は家きんの肉若しくは臓器又はこれらの製品でない旨その他厚生労働省令で定める事項(以下この項において「衛生事項」という。)を記載した証明書又はその写しを添付したものでなければ、これを食品として販売の用に供するために輸入してはならない。ただし、厚生労働省令で定める国から輸入する獣畜の肉等であつて、当該獣畜の肉等に係る衛生事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録されたものについては、この限りでない。 第十条 人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 第十一条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。 ○2 前項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存し、その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならない。 ○3 農薬(農薬取締法 (昭和二十三年法律第八十二号)第一条の二第一項 に規定する農薬をいう。次条において同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 (昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項 の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第二項 に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及び薬事法第二条第一項 に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を除く。)が、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて残留する食品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売してはならない。ただし、当該物質の当該食品に残留する量の限度について第一項の食品の成分に係る規格が定められている場合については、この限りでない。 第十二条 厚生労働大臣は、前条第一項の食品の成分に係る規格として、食品に残留する農薬、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二条第三項 に規定する飼料添加物又は薬事法第二条第一項 に規定する医薬品であつて専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(以下この条において「農薬等」という。)の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)の量の限度を定めるときその他必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、農薬等の成分に関する資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 第十三条 厚生労働大臣は、第十一条第一項の規定により製造又は加工の方法の基準が定められた食品であつて政令で定めるものにつき、総合衛生管理製造過程(製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法につき食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた製造又は加工の過程をいう。以下同じ。)を経てこれを製造し、又は加工しようとする者(外国において製造し、又は加工しようとする者を含む。)から申請があつたときは、製造し、又は加工しようとする食品の種類及び製造又は加工の施設ごとに、その総合衛生管理製造過程を経て製造し、又は加工することについての承認を与えることができる。 ○2 厚生労働大臣は、前項の申請に係る総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないときは、同項の承認を与えない。 ○3 第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に当該総合衛生管理製造過程を経て製造し、又は加工した食品の試験の成績に関する資料その他の資料を添付して申請しなければならない。 ○4 第一項の承認を受けた者(次項において「承認取得者」という。)は、当該承認に係る総合衛生管理製造過程の一部を変更しようとするときは、その変更についての承認を求めることができる。この場合においては、前二項の規定を準用する。 ○5 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、承認取得者が受けた第一項の承認の全部又は一部を取り消すことができる。 一 当該承認に係る総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法が、第二項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたとき。 二 承認取得者が、当該承認に係る総合衛生管理製造過程の一部を前項の承認を受けずに変更したとき。 三 厚生労働大臣が、必要があると認めて、外国において当該承認に係る総合衛生管理製造過程を経て食品の製造又は加工を行う承認取得者(次号において「外国製造承認取得者」という。)に対し、必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。 四 厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、外国製造承認取得者の製造又は加工の施設、事務所、倉庫その他の場所において食品、帳簿書類その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。 ○6 第一項の承認に係る総合衛生管理製造過程を経た食品の製造又は加工については、第十一条第一項の基準に適合した方法による食品の製造又は加工とみなして、この法律又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。 ○7 第一項の承認又は第四項の変更の承認を受けようとする者は、審査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 第十四条 前条第一項の承認は、三年を下らない政令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 ○2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の更新について準用する。 ○3 第一項の更新の申請があつた場合において、有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の承認は、有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 ○4 前項の場合において、承認の更新がされたときは、その承認の有効期間は、従前の承認の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 ○5 第一項の承認の更新を受けようとする者は、審査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 第三章 器具及び容器包装 第十五条 営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で衛生的でなければならない。 第十六条 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着して人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装又は食品若しくは添加物に接触してこれらに有害な影響を与えることにより人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装は、これを販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用してはならない。 第十七条 厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装について、第二十六条第一項から第三項まで又は第二十八条第一項の規定による検査の結果次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当数発見されたこと、製造地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定の器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該特定の器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用することを禁止することができる。 一 前条に規定する器具又は容器包装 二 次条第一項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装 ○2 厚生労働大臣は、前項の規定による禁止をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。 ○3 第八条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による禁止が行われた場合について準用する。この場合において、同条第三項中「食品又は添加物」とあるのは、「器具又は容器包装」と読み替えるものとする。 第十八条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料につき規格を定め、又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。 ○2 前項の規定により規格又は基準が定められたときは、その規格に合わない器具若しくは容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、若しくは営業上使用し、その規格に合わない原材料を使用し、又はその基準に合わない方法により器具若しくは容器包装を製造してはならない。 第四章 表示及び広告 第十九条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物又は前条第一項の規定により規格若しくは基準が定められた器具若しくは容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。 ○2 前項の規定により表示につき基準が定められた食品、添加物、器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。 第二十条 食品、添加物、器具又は容器包装に関しては、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない。 第五章 食品添加物公定書 第二十一条 厚生労働大臣は、食品添加物公定書を作成し、第十一条第一項の規定により基準又は規格が定められた添加物及び第十九条第一項の規定により基準が定められた添加物につき当該基準及び規格を収載するものとする。 第六章 監視指導指針及び計画 第二十二条 厚生労働大臣は、国及び都道府県等が行う食品衛生に関する監視又は指導(以下「監視指導」という。)の実施に関する指針(以下「指針」という。)を定めるものとする。 ○2 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 監視指導の実施に関する基本的な方向 二 重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項 三 監視指導の実施体制に関する事項 四 その他監視指導の実施に関する重要事項 ○3 厚生労働大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 第二十三条 厚生労働大臣は、指針に基づき、毎年度、翌年度の食品、添加物、器具及び容器包装の輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画(以下「輸入食品監視指導計画」という。)を定めるものとする。 ○2 輸入食品監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 生産地の事情その他の事情からみて重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項 二 輸入を行う営業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項 三 その他監視指導の実施のために必要な事項 ○3 厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 ○4 厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画の実施の状況について、公表するものとする。 第二十四条 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)は、指針に基づき、毎年度、翌年度の当該都道府県等が行う監視指導の実施に関する計画(以下「都道府県等食品衛生監視指導計画」という。)を定めなければならない。 ○2 都道府県等食品衛生監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項 二 食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項 三 当該都道府県等と隣接する都道府県等その他関係行政機関との連携の確保に関する事項 四 その他監視指導の実施のために必要な事項 ○3 都道府県等食品衛生監視指導計画は、当該都道府県等の区域における食品等事業者の施設の設置の状況、食品衛生上の危害の発生の状況その他の地域の実情を勘案して定められなければならない。 ○4 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に報告しなければならない。 ○5 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の実施の状況について、厚生労働省令で定めるところにより、公表しなければならない。 第七章 検査 第二十五条 第十一条第一項の規定により規格が定められた食品若しくは添加物又は第十八条第一項の規定により規格が定められた器具若しくは容器包装であつて政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受け、これに合格したものとして厚生労働省令で定める表示が付されたものでなければ、販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。 ○2 前項の規定による厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、登録検査機関の行う検査にあつては当該登録検査機関が厚生労働大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。 ○3 前項の手数料は、厚生労働大臣の行う検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、登録検査機関の行う検査を受けようとする者の納付するものについては当該登録検査機関の収入とする。 ○4 前三項に定めるもののほか、第一項の検査及び当該検査に合格した場合の措置に関し必要な事項は、政令で定める。 ○5 第一項の検査の結果については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。 第二十六条 都道府県知事は、次の各号に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装を発見した場合において、これらを製造し、又は加工した者の検査の能力等からみて、その者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は容器包装がその後引き続き当該各号に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装に該当するおそれがあり、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める要件及び手続に従い、その者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、当該都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。 一 第六条第二号又は第三号に掲げる食品又は添加物 二 第十一条第一項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物 三 第十一条第一項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品 四 第十一条第三項に規定する食品 五 第十六条に規定する器具又は容器包装 六 第十八条第一項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装 ○2 厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、前項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第十条に規定する食品を製造し、又は加工した者が製造し、又は加工した同種の食品、添加物、器具又は容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。 ○3 厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、生産地の事情その他の事情からみて第一項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第十条に規定する食品に該当するおそれがあると認められる食品、添加物、器具又は容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。 ○4 前三項の命令を受けた者は、当該検査を受け、その結果についての通知を受けた後でなければ、当該食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。 ○5 前項の通知であつて登録検査機関がするものは、当該検査を受けるべきことを命じた都道府県知事又は厚生労働大臣を経由してするものとする。 ○6 第一項から第三項までの規定による厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、登録検査機関の行う検査にあつては当該登録検査機関が厚生労働大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。 ○7 前条第三項から第五項までの規定は、第一項から第三項までの検査について準用する。 第二十七条 販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。 第二十八条 厚生労働大臣又は都道府県知事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該官吏吏員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装を無償で収去させることができる。 ○2 前項の規定により当該官吏吏員に臨検検査又は収去をさせる場合においては、これにその身分を示す証票を携帯させ、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示させなければならない。 ○3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 ○4 厚生労働大臣又は都道府県知事等は、第一項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を登録検査機関に委託することができる。 第二十九条 国及び都道府県は、第二十五条第一項又は第二十六条第一項から第三項までの検査(以下「製品検査」という。)及び前条第一項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。 ○2 保健所を設置する市及び特別区は、前条第一項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。 ○3 都道府県等の食品衛生検査施設に関し必要な事項は、政令で定める。 第三十条 第二十八条第一項に規定する当該官吏吏員の職権及び食品衛生に関する指導の職務を行わせるために、厚生労働大臣又は都道府県知事等は、官吏又は当該都道府県等の吏員のうちから食品衛生監視員を命ずるものとする。 ○2 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、食品衛生監視員に監視指導を行わせなければならない。 ○3 厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画の定めるところにより、食品衛生監視員に食品、添加物、器具及び容器包装の輸入に係る監視指導を行わせるものとする。 ○4 前三項に定めるもののほか、食品衛生監視員の資格その他食品衛生監視員に関し必要な事項は、政令で定める。
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任務條件 口 準備道具 2z的花1朵、石炭 30個、燕尾服1個 任務報酬 經驗值口 相關任務 口 戀人任務 事件名稱:ein_ryu (JRO)EIN_1QUE [ 詳細對話內容 ] 任務流程: 1. 到 einbroch 126 229的屋子內找[卡拉] 2. 到艾音貝赫 einbech 204 135(214 118互通) 道具店右邊的房屋 找 [克黎潭] 3. 又到 einbroch 126 229的屋子內找[卡拉] 注意 拿到琴後接近老爸會沒收掉 注意2 交提琴時 NPC只看武器的種類不看有沒精煉、或插卡 別把自己要用的武器放在身上 3.5 接近老爸的話 提琴會沒收掉 3.7. 和卡拉對話 就能把FLAG 拿回 4. 帶4洞小提琴 到艾音貝赫 einbech 204 135(214 118互通) 道具店右邊的房屋 找 [克黎潭] 5. 帶著花去找 einbroch 126 229 屋內的 卡拉 然後一字不錯的輸入自己的名字 6. 又到艾音貝赫 einbech 204 135(214 118互通) 道具店右邊的房屋 找 [克黎潭] 又一字不錯的輸入自己的名 7. 和在左邊的老人[卡依潔妲] 對話
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23. 到吉芬塔最高層 116 37 找 [愛奴智] 輸入"有關吉芬地區魔物生態的研究" gef_tower 116 37 [愛奴智] 嗯?你是說老師叫你來拿我的報告書啊? 難道還有我沒有交的報告書嗎... 是什麼樣的報告書呢? @輸入文字 有關吉芬地區魔物生態的研究 其他文字 |- 振下列對話 -|[愛奴智] 什麼??? 我沒有接收到那種報告書响, 到底是種報告書, 請你問清楚之後再來吧! [關閉]| [愛奴智] 有關吉芬地區魔物生態的研究? 你不是在開玩笑吧? 繡恩老師還是這麼愛開玩笑啊 [愛奴智] 那報告書不是三天前,他親自來拿走的 嗎.. 他白跑了一趟啊? 哈哈哈哈! 真是的, 我要找的羊一本學術書到底在哪裡呀, 三天前明明就在這裡啊.. [ 關閉 ] 海利翁_24 再對話 [愛奴智] 那本報告書老師真的親自有來拿走啊, 也許又是跟開玩笑的吧,因為老師喜歡這樣啊, 到底哪一個傢伙把學術書給我拿手了! 為什麼用完不放回原位呢... [關閉]
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中国では少なくとも紀元前13世紀には使用されていた。 当時の皇后、婦好が漆塗りの柩に埋葬されているのが安陽の墳墓で発見されたため。 「漆は柔軟なワニスで、保存力、強度、および耐久性がきわめて高い。強い酸やアルカリにも冒されない。二百~二百六十度以下の熱に耐え、水やその他の液体に強くたいていの溶液に溶けず、細菌に対しても抵抗力がある。電気絶縁体としても雲母に匹敵する。(中略)漆は地球上でもっとも丈夫な注目すべき植物性物質で、天然のプラスチックなのである。」(『図説中国の科学と文明』p122) (『図説中国の科学と文明』ロバート・テンプル) 戦国時代から江戸初期にかけての日本で、東南アジアに分布するビルマウルシを大量輸入し、 海外輸出向けの工芸品に使用した形跡がみられるという。 1636年~1643年の間に、長崎のオランダ商館を通じて 年間50万~100万トンの漆が輸入された記録が見られる。 海外の日本陶器などにビルマウルシが見られる一方、この時期に建てられた 国内の城や寺社ではすべて国産の漆が使われている由。 →漆 (読売新聞2011年7月20日文化欄)
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トップページ Lian-Li オプション一覧 PT-FN04 5.25"ベイオプション ファンコンオプション imageプラグインエラー ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (UFQtRk4wNC5qcGc=) 型番 : PT-FN04 カラー ブラック 内容 5.25"ベイ取り付け 6基つまみ式ファンコントローラー High-100% ,Middle2-75% , Middle1-50% ,Low-25% 対応機種 - サイズ 149 x 42 x 72 mm (幅 x 高さ x 奥行き) 取付報告・剛性・工作精度 名前 コメント 販売店情報・ニュース 名前 コメント 買いたいアピール 選択肢 投票 入荷してぇぇ (1) 誰か輸入してぇぇ (0) オクに流してぇぇ (0) ※もしかして、仕入れの参考にしたり、スレで譲ってくれる話を振ってくれるかも!? ※まぁ、でもまずは取扱店舗や代理店に問い合わせて見ましょう。 名前 投稿レビュー 画面最上部の「編集」をクリック。下記テンプレをコピーしてページ最下部に追加して下さい。 ※レビューする時は「編集方法・使われているタグ」も確認してみてねっ! 取付機種 - (型番) 購入場所 - (店舗名・通販・個人輸入) 詳細レビュー このテンプレを利用して自由に書いて下さい。
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(定義) 第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為 二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為 三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
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トップページ Lian-Li オプション一覧 AD-06B クーリングオプション ブラックオプション imageプラグインエラー ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (QUQtMDZCLmpwZw==) 型番 : AD-06B カラー ブラック(B) 内容 120mmファン搭載エアダクト 対応機種 120mm排気ファン搭載可能ケース サイズ 125 x 125 x 192 mm (幅 x 高さ x 奥行き) 取付報告・剛性・工作精度 名前 コメント 販売店情報・ニュース http //akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20100612/ni_cad04.html -- 名無しさん (2010-06-19 01 21 26) 名前 コメント 買いたいアピール 選択肢 投票 入荷してぇぇ (0) 誰か輸入してぇぇ (0) オクに流してぇぇ (0) ※もしかして、仕入れの参考にしたり、スレで譲ってくれる話を振ってくれるかも!? ※まぁ、でもまずは取扱店舗や代理店に問い合わせて見ましょう。 名前 投稿レビュー 画面最上部の「編集」をクリック。下記テンプレをコピーしてページ最下部に追加して下さい。 ※レビューする時は「編集方法・使われているタグ」も確認してみてねっ! 取付機種 - (型番) 購入場所 - (店舗名・通販・個人輸入) 詳細レビュー このテンプレを利用して自由に書いて下さい。