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・不正請求の種類その3(再初診料請求) 「コンタクトレンズの患者に再診であるにも関わらず初診料と取って2000円も不正請求する手口」 コンタクトレンズ検査において、同じ医院であれば初診料は一生に一回しかとれない。 しかし、一年間受診がなかった等といった難癖をつけ、再診にも関わらず初診料を請求する、これを再初診料請求による不正請求という。 初診料は270点であるのに対し、再診料は70点である。 従って、患者に再診時に初診料を請求することによって、病院はこの差である200点を不正に利益として得ているのである。 つまり、診察代の3割を支払う患者の負担額は600円増え、われわれの血税から1400円支払われていることになる。 本来の正しい請求の仕方の例-眼科タカオカ医院〜診療についてのFAQ〜 初回の患者さんは、すべて初診料が算定され、2回目以降は再診料が算定されます。一般の日の病気については、診療に3ヶ月以上の間隔があけば、初診にもどりますが、コンタクトレンズ診療については、3ヶ月の間があいても、初診とはされず、再診扱いとなります。
https://w.atwiki.jp/badeyecitybad/pages/9.html
・不正請求の種類その2(出来高請求)=「出来高偽装」 「コンタクトレンズの患者を他の病気だと偽ってほかの検査料を算定する不正請求の手口」 コンタクトレンズの検査を行った場合、検査料として、CL1もしくはCL2のコンタクトレンズ検査料を算定しなければならない。その際、他にどのような検査を行ったとしても、CL検査料以上に検査料を請求することはできない。 そこで、他の検査を行い、検査料をCL検査料に上乗せして請求すること、これを出来高請求による不正請求という。 群馬県高崎市の湯浅眼科においては、メガネを持っていないコンタクトレンズ患者に対して「メガネを作らなければコンタクトを処方しない」と言って無理矢理メガネを処方し、メガネの検査料として298点の検査料を不正に算定するという出来高請求を行っている。これは湯浅眼科では典型的な出来高不正請求のパターンである。さらにこの出来高不正請求を繰り返すことで一般眼科偽装による不正請求も可能になる。 ▼出来高請求に関しては以下のリンクを参照。 D282-3 コンタクトレンズ検査料(医科 第2章 特掲診療料 第3部 検査 第3節 生体検査料) コンタクト検査時の治療ダメ 厚労省が指導強化 厚生労働省保険点数表 00 眼科学的検査 通則 [告示]診療報酬の算定方法 D282-3 コンタクトレンズ検査料1 コンタクトレンズ検査料1 200点 2 コンタクトレンズ検査料2 56点 コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、区分番号D282-3に掲げるコンタクトレンズ検査料のみ算定する。
https://w.atwiki.jp/badeyecitybad/pages/8.html
・不正請求の種類その1(CLⅠ算定) 「コンタクトレンズが主である眼科にも関わらず、コンタクトレンズ患者数を過少申告し、コンタクトレンズ検査料を一人につき1440円も不正請求するテクニック」 コンタクトレンズ検査料にはCLⅠ(200点 コンタクトレンズ検査料Ⅰ)とCLⅡ(56点:コンタクトレンズ検査料Ⅱ)の二種類がある。 来院される患者さんの7割以上がコンタクト以外の病院であればⅠを、それより少なければⅡを請求しなければなりません。 よってコンタクトレンズ販売店に併設している眼科は普通、Ⅱを請求しなければならない。 そこで、コンタクトレンズ販売店の併設眼科にもかかわらず、CLⅠを算定し、CLⅡとの差額である144点(200-56)を不正請求による利益として得ているのである、これをCL1算定による不正請求という。 この一般眼科偽装を行うには、後で述べる 不正請求手口②=「出来高偽装」 を繰り返すことで、コンタクトレンズ患者の比率を過少申告する必要がある。湯浅眼科はもちろん、その偽装を行っている。 CLⅠ算定について、詳しくは以下をを参照 厚生労働省の医科診療点数表11 コンタクトレンズ検査料の施設基準 厚生労働省の医科診療点数表D282-3 コンタクトレンズ検査料 もっと詳しく知りたい方のために↓↓ 【特掲診療料の施設基準等】 コンタクトレンズ検査料の施設基準 (1) 通則 イ 当該検査を含む診療に係る費用について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。 ロ 当該検査を受けている全ての患者に対して、当該検査を含む診療に係る費用について説明がなされていること。 (2) コンタクトレンズ検査料1の施設基準 次のいずれかに該当すること。 イ 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が三割未満であること。 ロ 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が四割未満であり、かつ、当該保険医療機関内に眼科診療を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。 コンタクトレンズ検査料 [告示]診療報酬の算定方法 D282-3 コンタクトレンズ検査料 1コンタクトレンズ検査料1 200点 2コンタクトレンズ検査料2 56点 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズの装用を目的に受診したことのある患者について、当該検査料を算定した場合は、区分番号A000に掲げる初診料は算定せず、区分番号A001に掲げる再診料又は区分番号A002に掲げる外来診療料を算定する。
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請求とは、ある行為をするよう合法的に相手方へ求めることである。もし請求されたら、相手方はそれを受け入れなければならない。会社法に『請求できる』とあったら、「請求しただけだろ?受け入れませ~~んww」みたいな言い訳はできない。だから請求する権利がないまま請求しても、それは『請求』ですらないのだ。 譲渡制限株式でない株式の譲渡なら、いきなり『名義書換請求』ができるが、譲渡制限株式の場合は『名義書換請求』ができない。 譲渡制限株式を譲渡したいなら、まず『他人が譲渡制限株式を取得するか否かの決定をすることを請求』するという、かなりまどろっこしい言い方の請求をしないといけないのだ。
https://w.atwiki.jp/kokopo109109/pages/12.html
・不正請求の種類その3(再初診料請求) 「コンタクトレンズの患者に再診であるにも関わらず初診料と取って2000円も不正請求する手口」 コンタクトレンズ検査において、同じ医院であれば初診料は一生に一回しかとれない。 しかし、一年間受診がなかった等といった難癖をつけ、再診にも関わらず初診料を請求する、これを再初診料請求による不正請求という。 初診料は270点であるのに対し、再診料は70点である。 従って、患者に再診時に初診料を請求することによって、病院はこの差である200点を不正に利益として得ているのである。 つまり、診察代の3割を支払う患者の負担額は600円増え、われわれの血税から1400円支払われていることになる。 本来の正しい請求の仕方の例-眼科タカオカ医院〜診療についてのFAQ〜 初回の患者さんは、すべて初診料が算定され、2回目以降は再診料が算定されます。一般の日の病気については、診療に3ヶ月以上の間隔があけば、初診にもどりますが、コンタクトレンズ診療については、3ヶ月の間があいても、初診とはされず、再診扱いとなります。
https://w.atwiki.jp/kozimaeye/pages/8.html
・不正請求の種類その3(再初診料請求) 「コンタクトレンズの患者に再診であるにも関わらず初診料と取って2000円も不正請求する手口」 コンタクトレンズ検査において、同じ医院であれば初診料は一生に一回しかとれない。 しかし、一年間受診がなかった等といった難癖をつけ、再診にも関わらず初診料を請求する、これを再初診料請求による不正請求という。 初診料は270点であるのに対し、再診料は70点である。 従って、患者に再診時に初診料を請求することによって、病院はこの差である200点を不正に利益として得ているのである。 つまり、診察代の3割を支払う患者の負担額は600円増え、われわれの血税から1400円支払われていることになる。 本来の正しい請求の仕方の例-眼科タカオカ医院〜診療についてのFAQ〜 初回の患者さんは、すべて初診料が算定され、2回目以降は再診料が算定されます。一般の日の病気については、診療に3ヶ月以上の間隔があけば、初診にもどりますが、コンタクトレンズ診療については、3ヶ月の間があいても、初診とはされず、再診扱いとなります。
https://w.atwiki.jp/akatukisaba/pages/20.html
基本請求は以下の通りにおねがいします。 https //docs.google.com/spreadsheets/d/1bCuW_Rqor9BBNt6AzKBAIvwtWR4DSulzBtq3YFFhbvw/edit?usp=sharing
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編集メニューより、「このページを編集」で書き込んでください。 請求漏れがおきやすい処置やオーダー 指導料 管理料 済み処置 済み自科検査
https://w.atwiki.jp/kokopo109109/pages/7.html
・不正請求の種類その2(出来高請求)=「出来高偽装」 「コンタクトレンズの患者を他の病気だと偽ってほかの検査料を算定する不正請求の手口」 コンタクトレンズの検査を行った場合、検査料として、CL1もしくはCL2のコンタクトレンズ検査料を算定しなければならない。その際、他にどのような検査を行ったとしても、CL検査料以上に検査料を請求することはできない。 そこで、他の検査を行い、検査料をCL検査料に上乗せして請求すること、これを出来高請求による不正請求という。 群馬県高崎市の湯浅眼科においては、メガネを持っていないコンタクトレンズ患者に対して「メガネを作らなければコンタクトを処方しない」と言って無理矢理メガネを処方し、メガネの検査料として298点の検査料を不正に算定するという出来高請求を行っている。これは湯浅眼科では典型的な出来高不正請求のパターンである。さらにこの出来高不正請求を繰り返すことで一般眼科偽装による不正請求も可能になる。 ▼出来高請求に関しては以下のリンクを参照。 D282-3 コンタクトレンズ検査料(医科 第2章 特掲診療料 第3部 検査 第3節 生体検査料) コンタクト検査時の治療ダメ 厚労省が指導強化 厚生労働省保険点数表 00 眼科学的検査 通則 [告示]診療報酬の算定方法 D282-3 コンタクトレンズ検査料1 コンタクトレンズ検査料1 200点 2 コンタクトレンズ検査料2 56点 コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、区分番号D282-3に掲げるコンタクトレンズ検査料のみ算定する。
https://w.atwiki.jp/kokopo109109/pages/6.html
・不正請求の種類その1(CLⅠ算定) 「コンタクトレンズが主である眼科にも関わらず、コンタクトレンズ患者数を過少申告し、コンタクトレンズ検査料を一人につき1440円も不正請求するテクニック」 コンタクトレンズ検査料にはCLⅠ(200点 コンタクトレンズ検査料Ⅰ)とCLⅡ(56点:コンタクトレンズ検査料Ⅱ)の二種類がある。 来院される患者さんの7割以上がコンタクト以外の病院であればⅠを、それより少なければⅡを請求しなければなりません。 よってコンタクトレンズ販売店に併設している眼科は普通、Ⅱを請求しなければならない。 そこで、コンタクトレンズ販売店の併設眼科にもかかわらず、CLⅠを算定し、CLⅡとの差額である144点(200-56)を不正請求による利益として得ているのである、これをCL1算定による不正請求という。 この一般眼科偽装を行うには、後で述べる 不正請求手口②=「出来高偽装」 を繰り返すことで、コンタクトレンズ患者の比率を過少申告する必要がある。湯浅眼科はもちろん、その偽装を行っている。 CLⅠ算定について、詳しくは以下をを参照 厚生労働省の医科診療点数表11 コンタクトレンズ検査料の施設基準 厚生労働省の医科診療点数表D282-3 コンタクトレンズ検査料 もっと詳しく知りたい方のために↓↓ 【特掲診療料の施設基準等】 コンタクトレンズ検査料の施設基準 (1) 通則 イ 当該検査を含む診療に係る費用について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。 ロ 当該検査を受けている全ての患者に対して、当該検査を含む診療に係る費用について説明がなされていること。 (2) コンタクトレンズ検査料1の施設基準 次のいずれかに該当すること。 イ 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が三割未満であること。 ロ 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が四割未満であり、かつ、当該保険医療機関内に眼科診療を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。 コンタクトレンズ検査料 [告示]診療報酬の算定方法 D282-3 コンタクトレンズ検査料 1コンタクトレンズ検査料1 200点 2コンタクトレンズ検査料2 56点 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズの装用を目的に受診したことのある患者について、当該検査料を算定した場合は、区分番号A000に掲げる初診料は算定せず、区分番号A001に掲げる再診料又は区分番号A002に掲げる外来診療料を算定する。