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(商標権の回復) 第二一条 前条第四項の規定により消滅したものとみなした商標権の原商標権者は、その責めに帰することができない理由により同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたときは、その理由がなくなった日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、その申請をすることができる。 2 前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼって更新されたものとみなす。 (改正、昭五〇法律四六、平八法律六八)
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2007年9月29日(土) 21 00- Hello 1 グランプリ 公開テスト 条件 予選 21 00-23 00 喰有赤無東風3~6戦 上位8名勝ち上がり 準決勝 23 30-24 00 喰有赤無東風2戦 上位4名勝ち上がり 決勝 24 30-25 00 喰有赤無東南1戦 参加者数 全参加者 ?名 規定回数終了者 28名 上位順位者 優勝 牛乳一気飲み 2位 コハルスター 3位 ひつじ 4位 GAM 予選観戦記はこちら 2007年9月28日(金) 23 00- 4714杯 れいにゃソロラジオ記念 条件 予選 23 00-24 00 喰有赤無東風3戦 上位4名勝ち上がり 決勝 24 30-25 00 喰有赤無東風2戦 参加者数 全参加者 26名 規定回数終了者 22名 上位順位者 優勝 コハルスター 2位 ガキさんベリーズ 3位 ぽん紺 4位 MIYABI 2007年9月21日(金) 21 30- 美少女だからウンコ4714杯 条件 予選 21 30-23 00 喰有赤無東風4戦 上位4名勝ち上がり 決勝 23 30-24 00 喰有赤無東風2戦 参加者数 全参加者 16名 規定回数終了者 12名 上位順位者 優勝 ベビーチーズ 2位 零七 3位 おやすみやび 4位 ですろう 2007年9月14日(金) 22 00- 4714杯 高橋愛キュン生誕記念(GIII) 条件 予選 22 00-23 00 喰有赤有東風3戦 上位12名勝ち上がり 準決 23 30-24 00 喰有赤有東南1戦 準決A 1卓 上位2名勝ち上がり 準決B 2卓 上位1名勝ち上がり 決勝 24 30-25 00 喰有赤有東南1戦 参加者数 全参加者 33名 規定回数終了者 29名 上位順位者 優勝 川o・ー・)ニヤ 2位 ドサ紺 3位 小春の小陰唇 4位 瑞希 2007年9月9日(日) 21 00- Hello 1 グランプリ 開幕戦 条件 予選 21 00-22 30 喰有赤無東風3~6戦 上位4名勝ち上がり 決勝 23 00-24 00 喰有赤無東風2戦 参加者数 全参加者 18名 規定回数終了者 14名 上位順位者 優勝 川=‘ゝ‘=|| 2位 OXENMAN 3位 ガキさん 4位 ガキさんベリーズ 2007年9月8日(土) 21 30- 板対抗戦優勝記念杯 条件 予選 21 30-23 00 喰有赤無東南2戦 上位12名勝ち上がり 準決勝 23 30-24 00 喰有赤無東南1戦 上位4名勝ち上がり 決勝 24 30-25 00 喰有赤無東南1戦 参加者数 全参加者 32名 規定回数終了者 25名 上位順位者 優勝 ふたすじ 2位 小春の小陰唇 3位 瑞希 4位 Army 2007年9月7日(金) 22 00- 4714杯 ℃-uteメジャーデビュー1周年記念(FII) 条件 予選 22 00-23 00 喰有赤無東風3戦 上位4名勝ち上がり 決勝 23 20-24 00 喰有赤無東風2戦 参加者数 全参加者 60名 規定回数終了者 36名 上位順位者 優勝 瑞希 2位 川=‘ゝ‘=|| 3位 れにゃにゃ 4位 強姦魔
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条約(じょうやく)とは2ヶ国以上の国家又は同盟間等の成文法を用いた取り決めないし規定のこと。狭義には国際成文法それ自体をさす。本項では条約の規定と関連事項について記述する。 目次 条約の定義 条約の例 相互友好条約 相互軍事条約 連合国条約 宗主従属条約 関連項目 条約の定義 条約の基本的な定義は前述のように2ヶ国以上の国家間もしくは2個以上の同盟間における成文法を用いた取り決めないし規定のことである。条約の事実上び記述上の拘束力が及ぶ範囲はあくまでも条約締約国間に限定されるものであり、非条約調印国にその効力を強制することは定義上不可能である。(条約効力の制限)また、条約には国際法上の拘束力はなく締約国双方の同意と信頼関係のみに基づくものである。故に規定違反時の罰則等は各条約ごとに規定する必要がある。しかし、その罰則行為の実施はあくまでも条約調印国各国の責任によるべきところであり、国際社会はその実行される行為に対し如何なる責任も負わない。(罰則規定の原則) 尚、成文法を用いらない形での条約は定義上、条約には相当しない。 条約の例 相互友好条約 相互友好条約は多く友好国設定の相互設定を伴うが、必ずしもそうとは限らない。主に外交上の友好関係を形成する為の条約である。この条約は不文法の形式をとっている場合が多く、したがって定義上は条約には相当しないものが多い。 相互軍事条約 相互軍事条約は相互友好条約に性質が似ているが、名称の通り軍事的な側面を有する。友好条約が単なる外交上の友好関係を示すのに対して、軍事条約は相互間の軍事的不可侵や軍事協力の対外的な意思表示である。 連合国条約 連合国条約は、2国以上の国家が双方の合意の上に共同の国家を建国する際に締結する条約。この共同国家は一般的に「連合国」や「連邦」などと呼ばれる。箱庭の同盟機能を用いて建国を行うことが多いため、盟約の部分に表記されたりする場合もある。 宗主従属条約 宗主従属条約とは、いわゆる「併合条約」または「植民地条約」などのように、一方の国家に権力が集中する国家関係を形成する条約。条文を有する、すなわち成文法を用いる正式な「条約」と条文を有さない、つまり不文法の形をとる定義上条約に相当しないものが混在する。 ここで示した条約例は一般的なもの一例であり、この他にも多様な条約が存在する。 関連項目 条規 協定
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児童虐待 児童虐待の増加 子どもが安全に育つことが大切であることはいうまでもない。その安全を守るのが親であるが、自分の子どもを危険に晒すだけではなく、危険な目に合わせる親も少なくない。以前は「無理心中」の形での児童虐待が多かったが、近年は無理心中はあまり報道されることはなく、むしろ直接子どもを殺してしまう事例が目立つようになった。 子どもの安全を守るのは第一に親であるが、親が子どもを危険に晒すことは決して近年特有のことではない。以前は子どもを道連れにした無理心中がかなり多かった。無理心中といっても親が助かることが多く、自殺を装った殺人という側面が否定できないものだった。実際にアメリカで無理心中して、子どもを死なせ、自分が助かった親が殺人罪で起訴されたときに、日本ではかなり話題になったことがある。日本では自殺未遂として処理され、子どもへの殺人が問われることはあまりなかったからである。このときには日本人がその母親に同情し、罪の軽減のための署名活動などをして、更にそれがアメリカで注目されたりした。 しかし、近年はこのような間接的な殺人ではなく、児童虐待が発展して実際に我が子を殺してしまう親がかなり新聞で報道される。読売新聞の2006年11月22日付けの記事によると、 厚労省が把握している児童虐待による死者数は、児童虐待防止法が施行された2000年11月から04年末までで210人。毎年50人前後で、減る気配は見えない。児童相談所や、市町村、警察、学校などの関係機関がかかわっていたケースは8割を超える。 体制整備が進んでいないわけではない。「人口10万~13万人当たりに1人」だった児童福祉司の配置基準を昨年度、「5万~8万人」に見直した。06年度の児童福祉司の数は、2000年度の1・6倍の2147人に増えている。厚労省は、さらに手厚い配置基準にすることを検討している。 ということだ。これは毎年50件の親による子殺しがあるというだけではなく、そのうちの8割、つまり大部分に公的な機関が関わっていたという事実がある。つまり、子どもを救う立場にある人間が、それを知りながら助けることができなかったということだ。 つまり子どもを救う力を減退させたのは、決して親だけではないということだろう。 親権をめぐる問題 親は子どもを保護し育てる義務がある。また、その義務とともに権利もある。親としての義務を果たさない親に対しては親権を制限する必要があるという議論をどう考えるか。 児童虐待防止法 平成12年に制定され、その後さらに児童虐待が進んだ故か、平成18年の強化された児童虐待防止法によれば、児童虐待とは次のように定義される。 一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。 三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。 四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 単なる暴力だけではなく、精神的な圧迫や放置、猥褻行為も虐待と定義している。(ただし、日本では放置に対する考え方は欧米とはかなり異なるように思われる。日本での放置は、パチンコをしている間に車に残した子どもが死亡する事件が毎年起きているが、そのような放置が肉体的なダメージになったり、あるいは食事を与えずに餓死させるような文字通り深刻な結果をもたらす放置のことを考える人が多いが、欧米では、夜一人で留守番させて親が外出することなども放置となり、極端な場合虐待として逮捕されることもあるようだ。 この防止法は、虐待を発見した者が届け出ることを義務付けたものだが、当初から罰則規定および逆の保護規定もないことから、その実効性については疑問がだされていた。アメリカの法律は、カウンセラーや医者、教師に対して、罰則を伴った通報義務を課しており、その代わり、通報したために提訴される場合を想定して、免責事項が規定されている。しかし、日本ではその双方がなかった。 第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 2 前項の規定による通告は、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条 の規定による通告とみなして、同法 の規定を適用する。 3 刑法 (明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。 このように規定されているのみである。守秘義務の免除を規定しているが、守秘義務があるにもかかわらず通報するのであるから、当然訴訟の危険性を犯すことになる。その防止がない以上、報告を躊躇する場合もでてくる。 もっとも、免責があることが必ずしも通報を万全にするものでもなく、特にアメリカのカウンセラーはあえて罰則の危険がありながら、通報しないものが3割程度あるとされる。それは通報することが治療を妨げるからである。
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第五節 役員及び職員 (役員) 第二十四条 協会に、役員として、経営委員会の委員のほか、会長一人、副会長一人及び理事七人以上十人以内を置く。 (理事会) 第二十五条 会長、副会長及び理事をもつて理事会を構成する。 2 理事会は、定款の定めるところにより、協会の重要業務の執行について審議する。 (会長等) 第二十六条 会長は、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。 2 副会長は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。 3 理事は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代行し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。 4 会長、副会長及び理事は、協会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。 第二十七条 会長は、経営委員会が任命する。 2 前項の任命に当つては、経営委員会は、委員九人以上の多数による議決によらなければならない。 3 副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。 4 会長、副会長及び理事の任命については、第十六条第三項の規定を準用する。この場合において、同項第六号中「放送事業者(受託放送事業者を除く。)、電気通信役務利用放送事業者、第五十二条の六の二第二項(電気通信役務利用放送法第十五条 において準用する場合を含む。)に規定する有料放送管理事業者、第五十二条の三十一に規定する認定放送持株会社若しくは新聞社」とあるのは「新聞社」と、「十分の一以上を有する者」とあるのは「十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と、同項第七号中「役員」とあるのは「役員(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と読み替えるものとする。 第二十八条 会長及び副会長の任期は三年、理事の任期は二年とする。 2 会長、副会長及び理事は、再任されることができる。 3 会長は、任期が満了した場合においても、新たに会長が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。 第二十八条の二 経営委員会又は会長は、それぞれ第二十七条第一項から第三項までの規定により任命した役員が同条第四項において準用する第十六条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該役員が同項第六号の事業者又はその団体のうち協会がその構成員であるものの役員となつたことにより同項第六号又は第七号に該当するに至つた場合を除くほか、これを罷免しなければならない。 第二十九条 経営委員会は、会長、監査委員若しくは会計監査人が職務の執行の任に堪えないと認めるとき、又は会長、監査委員若しくは会計監査人に職務上の義務違反その他会長、監査委員若しくは会計監査人たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免することができる。 2 会長は、副会長若しくは理事が職務執行の任にたえないと認めるとき、又は副会長若しくは理事に職務上の義務違反その他副会長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、経営委員会の同意を得て、これを罷免することができる。 (会長等の代表権の制限) 第二十九条の二 会長、副会長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 (仮理事) 第二十九条の三 会長、副会長及び理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。 (利益相反行為) 第二十九条の四 協会と会長、副会長又は理事との利益が相反する事項については、会長、副会長又は理事は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。 (仮理事又は特別代理人の選任に関する事件の管轄) 第二十九条の五 仮理事又は特別代理人の選任に関する事件は、協会の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 (会長等の兼職禁止) 第三十条 会長、副会長及び理事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 2 会長、副会長及び理事は、放送事業(受託放送事業を除く。)、電気通信役務利用放送事業及び第五十二条の六の二第一項(電気通信役務利用放送法第十五条 において準用する場合を含む。)に規定する有料放送管理業務を行う事業に投資し、又は第五十二条の三十一に規定する認定放送持株会社の株式を保有してはならない。 (給与等の支給の基準) 第三十条の二 協会は、その役員の報酬及び退職金並びにその職員の給与及び退職金の支給の基準を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 (服務に関する準則) 第三十条の三 協会は、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務その他の服務に関する準則を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の準用) 第三十一条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条 の規定は、協会について準用する。 第六節 受信料等 (受信契約及び受信料) 第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 (国際放送の実施の要請等) 第三十三条 総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項(邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。以下この項における委託放送事項について同じ。)その他必要な事項を指定して国際放送を行うことを要請し、又は委託して放送をさせる区域、委託放送事項その他必要な事項を指定して委託協会国際放送業務を行うことを要請することができる。 2 総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。 3 協会は、総務大臣から第一項の要請があつたときは、これに応じるよう努めるものとする。 4 協会は、第一項の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合において、必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うことができる。 5 第九条第八項の規定は、前項の協定について準用する。この場合において、同条第八項中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。 (放送に関する研究) 第三十四条 総務大臣は、放送及びその受信の進歩発達を図るため必要と認めるときは、協会に対し、事項を定めてその研究を命ずることができる。 2 前項の規定によつて行われた研究の成果は、放送事業の発達その他公共の利益になるように利用されなければならない。 (国際放送等の費用負担) 第三十五条 第三十三条第一項の要請に応じて協会が行う国際放送又は委託協会国際放送業務に要する費用及び前条第一項の命令を受けて協会が行う研究に要する費用は、国の負担とする。 2 第三十三条第一項の要請及び前条第一項の命令は、前項の規定により国が負担する金額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でしなければならない。 第七節 財務及び会計 (事業年度) 第三十六条 協会の事業年度は、毎年四月に始まり、翌年三月に終る。 (企業会計原則) 第三十六条の二 協会の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。 (収支予算、事業計画及び資金計画) 第三十七条 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を附し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。 3 前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が附してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。 4 第三十二条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。 第三十七条の二 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画が国会の閉会その他やむを得ない理由により当該事業年度の開始の日までにその承認を受けることができない場合においては、三箇月以内に限り、事業の経常的運営及び施設の建設又は改修の工事(国会の承認を受けた前事業年度の事業計画に基いて実施したこれらの工事の継続に係るものに限る。)に必要な範囲の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣の認可を受けてこれを実施することができる。この場合において、前条第四項に規定する受信料の月額は、同項の規定にかかわらず、前事業年度終了の日の属する月の受信料の月額とする。 2 前項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画の国会による承認があつたときは、失効するものとし、同項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画に基いてした収入、支出、事業の実施並びに資金の調達及び返済は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画に基いてしたものとみなす。 3 総務大臣は、第一項の認可をしたときは、事後にこれを国会に報告しなければならない。 (業務報告書の提出等) 第三十八条 協会は、毎事業年度の業務報告書を作成し、これに監査委員会の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。 2 総務大臣は、前項の業務報告書を受理したときは、これに意見を付すとともに同項の監査委員会の意見書を添え、内閣を経て国会に報告しなければならない。 3 協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 (支出の制限等) 第三十九条 協会の収入は、第九条第一項から第三項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。 2 協会は、第九条第二項第二号及び第三項の業務に係る経理については、総務省令で定めるところにより、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。 (財務諸表の提出等) 第四十条 協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらに関する説明書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これらに監査委員会及び会計監査人の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。 2 総務大臣は、前項の書類を受理したときは、これを内閣に提出しなければならない。 3 内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。 4 協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 (会計監査人の監査) 第四十条の二 協会は、財務諸表について、監査委員会の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。 (会計監査人の任命) 第四十条の三 会計監査人は、経営委員会が任命する。 2 会計監査人は、公認会計士(公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項 に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。 3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。 一 公認会計士法 の規定により、財務諸表について監査をすることができない者 二 協会の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者 三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの (会計監査人の権限等) 第四十条の四 会計監査人は、いつでも、会計帳簿若しくはこれに関する資料の閲覧及び謄写をし、又は役員及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。 2 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、協会の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は協会若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 3 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。 4 会計監査人は、その職務を行うに際して役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査委員会に報告しなければならない。 5 監査委員会が選定した監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、会計監査人に対し、会計監査に関する報告を求めることができる。 (会計監査人の任期) 第四十条の五 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての第四十条第一項の規定による総務大臣への提出の時までとする。 (会計検査院の検査) 第四十一条 協会の会計については、会計検査院が検査する。 (放送債券) 第四十二条 協会は、放送設備の建設又は改修の資金に充てるため、放送債券を発行することができる。 2 前項の放送債券の発行額は、会計検査院の検査を経た最近の事業年度の貸借対照表による協会の純財産額の三倍をこえることができない。 3 協会は、発行済みの放送債券の借換えのため、一時前項の規定による制限を超えて放送債券を発行することができる。この場合においては、発行する放送債券の払込みの期日(数回に分けて払込みをさせるときは、第一回の払込みの期日)から六箇月以内にその発行額に相当する額の発行済みの放送債券を償却しなければならない。 4 協会は、第一項の規定により放送債券を発行したときは、毎事業年度末現在の発行債券未償却額の十分の一に相当する額を償却積立金として積み立てなければならない。 5 協会は、放送債券を償却する場合に限り、前項に規定する積立金を充当することができる。 6 協会の放送債券の債権者は、協会の財産について他の債権者に先だち自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 7 前項の先取特権の順位は、民法 の一般の先取特権に次ぐものとする。 8 前各項に定めるもののほか、放送債券に関し必要な事項については、政令の定めるところにより、会社法 (平成十七年法律第八十六号)及び社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の社債に関する規定を準用する。 第四十三条 削除
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E1:排水異常 規定時間内に排水できない E2:ふた開異常 E21 ドア開異常 E22 洗剤投入ケース開異常 E3:アンバラ異常 アンバランス検知/衣類片寄りチェック E5 給水異常 E51:給水異常 規定時間内に水位が規定値まで上がらない/水位センサー・排水弁確認 E6:モーター電流異常 E7:モーター回転異常 E8:モーター電圧異常 E9:水もれ異常 E91 水もれ異常 E94:圧力センサ異常 水圧センサ(泡センサ用)の確認 E01:時計異常 EA:DC電圧異常 E6:クラッチ異常 EL:漏電検知 EP:風呂水ポンプ異常 EP2:循環ポンプ異常 Eh:温度センサー異常 Eb:オートオフ異常
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リザルトミッション目的 規定タイム 規定撃破数 入手エルフ 道中 ボス 神殿系で一番簡単。少しステージが長いくらいか。 エネミーカウントが足りなくなりがちなので、爆弾蜂+取り巻き蜂で稼ぐといい。 タイムには充分余裕がある。 リザルト ミッション目的 クリアすれば強制的に満点。 規定タイム 3'50 規定撃破数 40体(37体) 入手エルフ 名前 種類 入手条件 ビーサルト アニマル 人型の敵を8体倒す バーヘル アニマル 2番目の部屋を出て上った位置にいる、前面にバリアを張って飛んでる敵を5体倒す ストッペル ハッカー 最初の部屋を出た後、右にずっと行って足場が無くなったら下に箱 メットレノ ハッカー 2番目の部屋入口すぐ左 取り逃しがなければ以上でコンプリートです。 お疲れ様でした。 道中 初めの蜂軍団は安全に行きたいならば遠くからジャンプ豆連射でいい。テラチキン。 電磁トラップも爆撃機ほどのえげつなさはなく、順番通り解除していけば問題ない。パンテオンを一々掃除していても余裕で間に合う構成。 後半はバリアカウンターや浮遊砲台、トラバサミ、ガビョールに気を付けつつ進む。 バリアカウンターが画面外から突如現れるので慎重にスクロールして出現させ、後ろを向いた瞬間にチャージバスターで破壊しよう。 トラバサミは燃やしてもいいが、近付いてからダッシュで抜けるといい。 ボス ハルピュイア第二形態
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(代理権の範囲)実意商 第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項[特許出願等に基づく優先権主張]の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服の審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任することができない。(改正、昭三七法律一六一、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平五法律二六、平八法律六八、平一一法律四一、平一五法律四七、平一六法律七九) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、日本国内に住所又は居所を有する者の委任による代理人の権限について規定したものである。在外者の代理人にあっては前条に規定するように、在外者が代理権の範囲を制限しない場合には一切の手続について代理権を有するわけであるが、本条の場合は民法一〇三条又は民事訴訟法五五条二項の場合と同様不利益行為についての特別な授権がない限り代理権を有しないという考え方で規定されている。旧法には本条のような規定はなく民法一〇三条の解釈によって運用していたわけであるが、具体的手続が代理権の範囲であるかどうかについて明瞭でない場合も少なくないので、現行法においては具体的に手続の条文をあげ特別の授権を要する場合を規定したのである。 昭和六〇年の一部改正において特許出願等に基づく優先権制度が導入されたが、優先権の主張又はその取下げは、その基礎とされた先の出願のみなしと利下げ又は優先権の利益の喪失という効果をもたらすので、これらの行為についても特別の授権を要することとした。 昭和六二年の一部改正においては、特許権の存続期間の延長登録の制度が導入されたが、延長登録の出願の取下げも不利益行為に相当するため、当該行為についても特別の授権を要することとした。 また、平成五年の一部改正では、補正却下不服審判が廃止されたことに伴い、本条中の該当箇所が削除され、また、改正前の四二条の二が四一条へ移動されたされたことに伴い、本条中の該当箇所が改正された。 平成八年の一部改正においては、商標法条約が「委任状は、代理人の権限を特定の行為に限定することができる。」と規定し、「出願の取下げ」又は「登録の放棄」をその例示として挙げていること(四条(3)(c))、また、同条約は、委任による代理人の代理権の範囲は「登録後にも及ぶ」旨の明記があればその代理権は登録後にも及ぶとの考え方に立っていることから(同条(3)(c))、我が国も、商標法だけでなく特許法においても、これと平仄を合わせた取扱いをすることを前提として、代理権の権限に関し、登録後においても特別授権がなければ行えない不利益な行為として「特許権の放棄」を追加することとした。 さらに、平成一一年の一部改正においては、出願公開の請求が、通常は出願日から一年六月を経過するまで秘密の状態を保たれる出願の内容をそれ以前に公表するものであり、出願人に不利益を生じる場合もあり得ることから、該当行為についても特別の授権を要することとした。 平成一五年の一部改正において、一二一条一項の審判を拒絶不服審判と規定する修正を行った。趣旨については一二一条を参照されたい。 平成一六年の一部改正により実用新案登録に基づく特許出願制度が導入されたところ、実用新案登録に基づく特許出願された後は、基礎とした実用新案登録に基づく特許出願は、もとの実用新案権にとっての不利益行為に該当するものであるから、特別の授権を要することとした。(青本第17版)
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作成:藻女 部品構造 大部品 母子保健法 RD 29 評価値 8大部品 第一章 総則 RD 10 評価値 5部品 目的 部品 母性の尊重 部品 乳幼児の健康の保持増進 部品 母性及び保護者の努力 部品 国及び地方公共団体の責務 部品 用語の定義 部品 児童福祉審議会等の権限 部品 援助等 部品 実施の委託 部品 連携及び調和の確保 大部品 第二章 母子保健の向上に関する措置 RD 16 評価値 6部品 知識の普及 部品 保健指導 部品 新生児の訪問指導 部品 健康診査 部品 栄養の摂取に関する援助 部品 妊娠の届出 部品 母子健康手帳 部品 妊産婦の訪問指導等 部品 低体重児の届出 部品 未熟児の訪問指導 部品 養育医療 部品 医療施設の整備 部品 調査研究の推進 部品 費用の支弁 部品 国の負担 部品 費用の徴収 部品 第三章 母子保健施設 大部品 第四章 雑則 RD 2 評価値 1部品 非課税 部品 差押えの禁止 部品定義 部品 目的 第一条 この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。 部品 母性の尊重 第二条 母性は、すべての児童がすこやかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。 部品 乳幼児の健康の保持増進 第三条 乳児及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、その健康が保持され、かつ、増進されなければならない。 部品 母性及び保護者の努力 第四条 母性は、みずからすすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 部品 国及び地方公共団体の責務 第五条 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意するとともに、その施策を通じて、前三条に規定する母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。 部品 用語の定義 第六条 この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。 2 この法律において「乳児」とは、一歳に満たない者をいう。 3 この法律において「幼児」とは、満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者をいう。 5 この法律において「新生児」とは、出生後二十八日を経過しない乳児をいう。 6 この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。 部品 児童福祉審議会等の権限 第七条 児童福祉法第八条第二項 及び同条第四項に規定する児童福祉審議会は、母子保健に関する事項につき、調査審議するほか、同条第二項に規定する児童福祉審議会、同条第四項に規定する児童福祉審議会はそれぞれ対応する組織の長からの質問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。 部品 援助等 第八条 国は、この法律の規定により自治体が行う母子保健に関する事業の実施に関し、自治体相互間の連絡調整を行い、及び自治体の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての指導、助言その他当該組織に対する必要な技術的援助を行うものとする。 部品 実施の委託 第八条の二 自治体は、この法律に基づく母子保健に関する事業の一部について、病院若しくは診療所又は医師、助産師その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。 部品 連携及び調和の確保 第八条の三 自治体は、この法律に基づく母子保健に関する事業の実施に当たつては、学校保健安全法 、児童福祉法 その他の法令に基づく母性及び児童の保健及び福祉に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。 部品 知識の普及 第九条 自治体は、母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、相談に応じ、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなければならない。 部品 保健指導 第十条 自治体は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。 部品 新生児の訪問指導 第十一条 自治体の長は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。ただし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行われるときは、この限りでない。 2 前項の規定による新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなくなつた後においても、継続することができる。 部品 健康診査 第十二条 自治体は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。 一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児 二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児 第十三条 前条の健康診査のほか、自治体は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 2 厚生労働省は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるものとする。 部品 栄養の摂取に関する援助 第十四条 自治体は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとする。 部品 妊娠の届出 第十五条 妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、該当する自治体の長に妊娠の届出をするようにしなければならない。 部品 母子健康手帳 第十六条 自治体は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。 2 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。 3 母子健康手帳の様式は、厚生労働省令で定める。 4 前項の厚生労働省令は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。 部品 妊産婦の訪問指導等 第十七条 第十三条第一項の規定による健康診査を行つた自治体の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。 2 自治体は、妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。 部品 低体重児の届出 第十八条 体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の自治体に届け出なければならない。 部品 未熟児の訪問指導 第十九条 自治体の長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 2 第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。 部品 養育医療 第二十条 自治体は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。 3 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 医学的処置、手術及びその他の治療 四 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 五 移送 4 養育医療の給付は、自治体の長が次項の規定により指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。 5 自治体の長は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の同意を得て、第一項の規定による養育医療を担当させる機関を指定する。 6 第一項の規定により支給する費用の額は、次項の規定により準用する児童福祉法第十九条の十二 の規定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者が負担することができないと認められる額とする。 7 児童福祉法第十九条の十二 、第十九条の二十及び第二十一条の三の規定は養育医療の給付について、同法第二十条第七項 及び第八項 並びに第二十一条 の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。 部品 医療施設の整備 第二十条の二 国及び地方公共団体は、妊産婦並びに乳児及び幼児の心身の特性に応じた高度の医療が適切に提供されるよう、必要な医療施設の整備に努めなければならない。 部品 調査研究の推進 第二十条の三 国は、乳児及び幼児の障害の予防のための研究その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進のため必要な調査研究の推進に努めなければならない。 部品 費用の支弁 第二十一条 自治体が行う第十二条第一項の規定による健康診査に要する費用及び第二十条の規定による措置に要する費用は、当該自治体の支弁とする。 部品 国の負担 二十一条の三 国は、政令の定めるところにより、第二十一条の規定により自治体が支弁する費用のうち、第二十条の規定による措置に要する費用については、その二分の一を負担するものとする。 部品 費用の徴収 第二十一条の四 第二十条の規定による養育医療の給付に要する費用を支弁した自治体の長は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の自治体に嘱託することができる。 3 第一項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 部品 第三章 母子保健施設 第二十二条 自治体は、必要に応じ、母子健康センターを設置するように努めなければならない。 2 母子健康センターは、母子保健に関する各種の相談に応ずるとともに、母性並びに乳児及び幼児の保健指導を行ない、又はこれらの事業にあわせて助産を行なうことを目的とする施設とする。 部品 非課税 第二十三条 第二十条の規定により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。 部品 差押えの禁止 第二十四条 第二十条の規定により金品の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、差し押えることができない。 提出書式 大部品 母子保健法 RD 29 評価値 8 -大部品 第一章 総則 RD 10 評価値 5 --部品 目的 --部品 母性の尊重 --部品 乳幼児の健康の保持増進 --部品 母性及び保護者の努力 --部品 国及び地方公共団体の責務 --部品 用語の定義 --部品 児童福祉審議会等の権限 --部品 援助等 --部品 実施の委託 --部品 連携及び調和の確保 -大部品 第二章 母子保健の向上に関する措置 RD 16 評価値 6 --部品 知識の普及 --部品 保健指導 --部品 新生児の訪問指導 --部品 健康診査 --部品 栄養の摂取に関する援助 --部品 妊娠の届出 --部品 母子健康手帳 --部品 妊産婦の訪問指導等 --部品 低体重児の届出 --部品 未熟児の訪問指導 --部品 養育医療 --部品 医療施設の整備 --部品 調査研究の推進 --部品 費用の支弁 --部品 国の負担 --部品 費用の徴収 -部品 第三章 母子保健施設 -大部品 第四章 雑則 RD 2 評価値 1 --部品 非課税 --部品 差押えの禁止 部品 目的 第一条 この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。 部品 母性の尊重 第二条 母性は、すべての児童がすこやかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。 部品 乳幼児の健康の保持増進 第三条 乳児及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、その健康が保持され、かつ、増進されなければならない。 部品 母性及び保護者の努力 第四条 母性は、みずからすすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 部品 国及び地方公共団体の責務 第五条 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意するとともに、その施策を通じて、前三条に規定する母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。 部品 用語の定義 第六条 この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。 2 この法律において「乳児」とは、一歳に満たない者をいう。 3 この法律において「幼児」とは、満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者をいう。 5 この法律において「新生児」とは、出生後二十八日を経過しない乳児をいう。 6 この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。 部品 児童福祉審議会等の権限 第七条 児童福祉法第八条第二項 及び同条第四項に規定する児童福祉審議会は、母子保健に関する事項につき、調査審議するほか、同条第二項に規定する児童福祉審議会、同条第四項に規定する児童福祉審議会はそれぞれ対応する組織の長からの質問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。 部品 援助等 第八条 国は、この法律の規定により自治体が行う母子保健に関する事業の実施に関し、自治体相互間の連絡調整を行い、及び自治体の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての指導、助言その他当該組織に対する必要な技術的援助を行うものとする。 部品 実施の委託 第八条の二 自治体は、この法律に基づく母子保健に関する事業の一部について、病院若しくは診療所又は医師、助産師その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。 部品 連携及び調和の確保 第八条の三 自治体は、この法律に基づく母子保健に関する事業の実施に当たつては、学校保健安全法 、児童福祉法 その他の法令に基づく母性及び児童の保健及び福祉に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。 部品 知識の普及 第九条 自治体は、母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、相談に応じ、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなければならない。 部品 保健指導 第十条 自治体は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。 部品 新生児の訪問指導 第十一条 自治体の長は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。ただし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行われるときは、この限りでない。 2 前項の規定による新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなくなつた後においても、継続することができる。 部品 健康診査 第十二条 自治体は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。 一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児 二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児 第十三条 前条の健康診査のほか、自治体は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 2 厚生労働省は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるものとする。 部品 栄養の摂取に関する援助 第十四条 自治体は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとする。 部品 妊娠の届出 第十五条 妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、該当する自治体の長に妊娠の届出をするようにしなければならない。 部品 母子健康手帳 第十六条 自治体は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。 2 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。 3 母子健康手帳の様式は、厚生労働省令で定める。 4 前項の厚生労働省令は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。 部品 妊産婦の訪問指導等 第十七条 第十三条第一項の規定による健康診査を行つた自治体の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。 2 自治体は、妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。 部品 低体重児の届出 第十八条 体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の自治体に届け出なければならない。 部品 未熟児の訪問指導 第十九条 自治体の長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 2 第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。 部品 養育医療 第二十条 自治体は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。 3 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 医学的処置、手術及びその他の治療 四 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 五 移送 4 養育医療の給付は、自治体の長が次項の規定により指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。 5 自治体の長は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の同意を得て、第一項の規定による養育医療を担当させる機関を指定する。 6 第一項の規定により支給する費用の額は、次項の規定により準用する児童福祉法第十九条の十二 の規定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者が負担することができないと認められる額とする。 7 児童福祉法第十九条の十二 、第十九条の二十及び第二十一条の三の規定は養育医療の給付について、同法第二十条第七項 及び第八項 並びに第二十一条 の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。 部品 医療施設の整備 第二十条の二 国及び地方公共団体は、妊産婦並びに乳児及び幼児の心身の特性に応じた高度の医療が適切に提供されるよう、必要な医療施設の整備に努めなければならない。 部品 調査研究の推進 第二十条の三 国は、乳児及び幼児の障害の予防のための研究その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進のため必要な調査研究の推進に努めなければならない。 部品 費用の支弁 第二十一条 自治体が行う第十二条第一項の規定による健康診査に要する費用及び第二十条の規定による措置に要する費用は、当該自治体の支弁とする。 部品 国の負担 二十一条の三 国は、政令の定めるところにより、第二十一条の規定により自治体が支弁する費用のうち、第二十条の規定による措置に要する費用については、その二分の一を負担するものとする。 部品 費用の徴収 第二十一条の四 第二十条の規定による養育医療の給付に要する費用を支弁した自治体の長は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の自治体に嘱託することができる。 3 第一項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 部品 第三章 母子保健施設 第二十二条 自治体は、必要に応じ、母子健康センターを設置するように努めなければならない。 2 母子健康センターは、母子保健に関する各種の相談に応ずるとともに、母性並びに乳児及び幼児の保健指導を行ない、又はこれらの事業にあわせて助産を行なうことを目的とする施設とする。 部品 非課税 第二十三条 第二十条の規定により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。 部品 差押えの禁止 第二十四条 第二十条の規定により金品の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、差し押えることができない。 インポート用定義データ [ { "id" 69735, "title" "母子保健法", "description" null, "part_type" "group", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.671582", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.671582", "character_id" 594, "children" [ { "id" 69736, "title" "第一章 総則", "description" null, "part_type" "group", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.686355", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.686355", "character_id" 594, "children" [ { "id" 69737, "title" "目的", "description" "第一条 この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 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国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意するとともに、その施策を通じて、前三条に規定する母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.788106", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.788106", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69742, "title" "用語の定義", "description" "第六条 この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。 2 この法律において「乳児」とは、一歳に満たない者をいう。 3 この法律において「幼児」とは、満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者をいう。 5 この法律において「新生児」とは、出生後二十八日を経過しない乳児をいう。 6 この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.85235", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.85235", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69743, "title" "児童福祉審議会等の権限", "description" "第七条 児童福祉法第八条第二項 及び同条第四項に規定する児童福祉審議会は、母子保健に関する事項につき、調査審議するほか、同条第二項に規定する児童福祉審議会、同条第四項に規定する児童福祉審議会はそれぞれ対応する組織の長からの質問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.880702", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.880702", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69744, "title" "援助等", "description" "第八条 国は、この法律の規定により自治体が行う母子保健に関する事業の実施に関し、自治体相互間の連絡調整を行い、及び自治体の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての指導、助言その他当該組織に対する必要な技術的援助を行うものとする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.910431", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.910431", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69745, "title" "実施の委託", "description" "第八条の二 自治体は、この法律に基づく母子保健に関する事業の一部について、病院若しくは診療所又は医師、助産師その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.936504", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.936504", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69746, "title" "連携及び調和の確保", "description" "第八条の三 自治体は、この法律に基づく母子保健に関する事業の実施に当たつては、学校保健安全法 、児童福祉法 その他の法令に基づく母性及び児童の保健及び福祉に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.961182", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.961182", "character_id" 594, "children" [] } ], "expanded" true }, { "id" 69747, "title" "第二章 母子保健の向上に関する措置", "description" null, "part_type" "group", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.036204", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.036204", "character_id" 594, "children" [ { "id" 69748, "title" "知識の普及", "description" "第九条 自治体は、母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、相談に応じ、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.039527", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.039527", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69749, "title" "保健指導", "description" "第十条 自治体は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.067547", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.067547", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69750, "title" "新生児の訪問指導", "description" "第十一条 自治体の長は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。ただし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行われるときは、この限りでない。 2 前項の規定による新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなくなつた後においても、継続することができる。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.094736", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.094736", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69751, "title" "健康診査", "description" "第十二条 自治体は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。 一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児 二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児 第十三条 前条の健康診査のほか、自治体は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 2 厚生労働省は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるものとする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.117939", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.117939", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69752, "title" "栄養の摂取に関する援助", "description" "第十四条 自治体は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.14219", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.14219", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69753, "title" "妊娠の届出", "description" "第十五条 妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、該当する自治体の長に妊娠の届出をするようにしなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.169754", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.169754", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69754, "title" "母子健康手帳", "description" "第十六条 自治体は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。 2 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。 3 母子健康手帳の様式は、厚生労働省令で定める。 4 前項の厚生労働省令は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.19927", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.19927", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69755, "title" "妊産婦の訪問指導等", "description" "第十七条 第十三条第一項の規定による健康診査を行つた自治体の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。 2 自治体は、妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.229214", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.229214", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69756, "title" "低体重児の届出", "description" "第十八条 体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の自治体に届け出なければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.256788", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.256788", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69757, "title" "未熟児の訪問指導", "description" "第十九条 自治体の長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 2 第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.285101", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.285101", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69758, "title" "養育医療", "description" "第二十条 自治体は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。 3 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 医学的処置、手術及びその他の治療 四 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 五 移送 4 養育医療の給付は、自治体の長が次項の規定により指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。 5 自治体の長は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の同意を得て、第一項の規定による養育医療を担当させる機関を指定する。 6 第一項の規定により支給する費用の額は、次項の規定により準用する児童福祉法第十九条の十二 の規定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者が負担することができないと認められる額とする。 7 児童福祉法第十九条の十二 、第十九条の二十及び第二十一条の三の規定は養育医療の給付について、同法第二十条第七項 及び第八項 並びに第二十一条 の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.309146", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.309146", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69759, "title" "医療施設の整備", "description" "第二十条の二 国及び地方公共団体は、妊産婦並びに乳児及び幼児の心身の特性に応じた高度の医療が適切に提供されるよう、必要な医療施設の整備に努めなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.336384", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.336384", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69760, "title" "調査研究の推進", "description" "第二十条の三 国は、乳児及び幼児の障害の予防のための研究その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進のため必要な調査研究の推進に努めなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.359794", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.359794", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69761, "title" "費用の支弁", "description" "第二十一条 自治体が行う第十二条第一項の規定による健康診査に要する費用及び第二十条の規定による措置に要する費用は、当該自治体の支弁とする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.385209", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.385209", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69762, "title" "国の負担", "description" "二十一条の三 国は、政令の定めるところにより、第二十一条の規定により自治体が支弁する費用のうち、第二十条の規定による措置に要する費用については、その二分の一を負担するものとする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.410166", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.410166", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69763, "title" "費用の徴収", "description" "第二十一条の四 第二十条の規定による養育医療の給付に要する費用を支弁した自治体の長は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の自治体に嘱託することができる。 3 第一項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.438362", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.438362", "character_id" 594, "children" [] } ], "expanded" true }, { "id" 69764, "title" "第三章 母子保健施設", "description" "第二十二条 自治体は、必要に応じ、母子健康センターを設置するように努めなければならない。 2 母子健康センターは、母子保健に関する各種の相談に応ずるとともに、母性並びに乳児及び幼児の保健指導を行ない、又はこれらの事業にあわせて助産を行なうことを目的とする施設とする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.500104", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.500104", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69765, "title" "第四章 雑則", "description" null, "part_type" "group", "created_at" "2017-08-24 18 18 35.968571", "updated_at" "2017-08-24 18 18 35.968571", "character_id" 594, "children" [ { "id" 69766, "title" "非課税", "description" "第二十三条 第二十条の規定により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 35.969761", "updated_at" "2017-08-24 18 18 35.969761", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69767, "title" "差押えの禁止", "description" "第二十四条 第二十条の規定により金品の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、差し押えることができない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 35.989125", "updated_at" "2017-08-24 18 18 35.989125", "character_id" 594, "children" [] } ], "expanded" true } ], "expanded" true } ]
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◆プチイベントのまとめ 公式プチイベントのまとめです。 ◆クリスマスプチイベント:「White Christmas」 ◆開催期間:2010年12月24・25日 ※関連作品の投稿期間の規定はございません。 ◆イベントタグ 【PAUW】クリスマス ◆バレンタインプチイベント:「Sweet Valentain」 ◆開催期間:2011年2月14日 ※関連作品の投稿期間の規定はございません。 ◆イベントタグ 【PAUW】バレンタイン ◆アフター・ハロウィンプチイベント:「Happy Halloween」 ◆開催期間:2011年10月31日 ※関連作品の投稿期間の規定はございません。 ◆イベントタグ 【PAUWアフター】ハロウィン 【PAUWアフター】仮装行列