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職業や人種など、他の三つでは分類しにくいものを保管しています。 なお、「これは俺の考える○○ではない」って人も多くいると思いますが、こちらとしても考えを押し付けるつもりはありませんのでご安心ください 【冒険者】 この世界は多くの謎に満ちている。未だに底が見えない魔法の力、人跡未踏の秘境。 さらに、高度な古代文明や魔界や異世界の存在も確認され、「謎」はもはや一つの領域に留まらないものとなった。 当然人々は「謎」に興味を持ち、人生をそのスリルの探求に捧げる者達も現れた。それが冒険者である。 彼らは行政機関や個人の依頼を受けて未踏査地区の探索に乗り出したり、魔物の討伐を行ったりする。 もちろん、個人的に冒険を行う者も存在しているようだ。 だが、不安定な冒険者だけで一身を養うのはなかなか難しく、兼業の冒険者も少なからず存在している。 また、強い力や高い知性、広い見聞を持つ冒険者は自治体や軍の長となった例もある。 実際、この世界の中には冒険者が建てた国がいくつか存在しており、今も繁栄を続けているようだ。 ID 3k4VaSyMの世界観 「世界観って言われると違うかもしれないが 歴史を少し脚色して年表風にしてみた」 AD 500年 人類史上最初の魔王が現れる AD 624年 魔王が現れるが戦士が戦い最後は魔王を自分と共に魔界に送る その戦士を称え以後力ある戦士を伝説の戦士と呼ぶ AD 800年 占い師に扮した魔王が教団を作り世界を混乱させる 魔王は傷を負い人類に疑いという感情を与え 魔界に帰って行った なお教団は現在も裏で活動している AD 850年 魔王が現れるが救済の光がこれを討ち取る しかし戦闘を取っていた魔法使いがやられるなど被害は大きかった その中の魔法使いは圧倒的な力を持ち魔王に匹敵し 更に普通の人とは違う属性があったため この魔法使いに敬意を表し聖と名づけられた 現在nslwMhvB0王国に銅像が建てられている AD 854年 魔王との戦闘中に呪いの世界樹が芽吹き多くの死人が出て 多大な被害を与える AD 900年 神の使徒なる宗教が市民に絶大なる人気を得る ID 2W4zVrgmの世界観 年表 AD 930年 魔王襲来、更にもう一人魔王が来る 二人の魔王は覇権を争い結果両方が死亡 AD 1000年 魔王三人襲来し人類は未曾有の危機に陥る 人類の大半は魔王に従ったが神風と言う勢力が抗うも ついに魔王は倒せず世界のほとんどが焦土となった 魔王はその後魔界に帰り人類の全滅は免れた AD 1200年 前大戦から200年が経とうとしていた頃 世界は二大商人が台等していた 片方は善の商人もう片方は悪の商人と呼ばれていた しかし途中で魔王が現れ人類と争うが 魔王が最後の力を使い生命力を奪う黒い球体が地球を覆い 人類はこれにより大半が失われADの歴史は終了 また新たな歴史を作っていくこととなる ID 25BTXj+pの世界観 【魔族】 魔界に住んでいる人種。 青や赤の肌の色だとか、角や翼が生えてたりだとか、目を三つ持ってたりだとか、人間との外見上の違いは様々 魔力・体力ともに人間より高く、精神的には血の気の強いことが多い 過去には魔族が人間界に侵略をかけた過去もあった。 現在では種族間での大きないさかいはない。 勿論まだまだ互いへの差別は根強いが、人間・魔族こだわらずに仲良くしている者も少なくないのも事実である ID jLKO2zHBの世界観 「年表」 AC 1年 ラゴン公国アルファシル大陸を統一以後AC歴を用いる AC 2年 とある街の図書館が前時代の書物を集め始める AC 4年 大商人が財閥を作る後の森羅財閥である AC 6年 森羅財閥と図書館古の魔導書を争い大戦争となる 森羅財閥のトップが行方不明になったため 森羅財閥は解散するも図書館は前の勢いは無くなってしまった AC 18年 悪の組織黒い箱が巷で噂される AC 19年 同盟軍TOA結成 AC 20年 魔王襲来しTOAが戦い魔王を撃退するも その後黒い箱の襲撃にあい戦場は混乱する 大陸は混沌を極め事実は不明である AC 50年 ついに復興するこの地(魔法戦記の舞台)が 復興するまでの間は歴史書には書かれてなく 失われた30年と言われている AC 52年 アドリアと言う美しい街が出来栄えるも 破壊される復興した後は 今も美しい街として有名である AC 58年 異世界の魔王が襲来するも 次元を間違えたのか去っていく 人類の危機は去った ちなみに外見は20歳前後であった AC 70年 某国の研究していた殺人ゴーレムが遂に完成するも 欠陥があり廃棄が決まったが研究所から 逃走その後塔を作り自らごと破壊する ID 8g4DGRLCの世界観 魔物に関する私的な論文「主な生息地域別魔物頒布」 1p 【平原・森林】 魔物の中では弱くシンプルな魔物が多く生息している 畑や村を荒らす魔物も少なくないが、体低は魔法を使わなくても倒せるような魔物ばかりである。 【海原・海岸】 当然ながら水棲生物が進化したような魔物が多く生息している。 【水】を使うものが多いかと思えば、案外他の属性を使う輩が多い また水中に住む関係からか、他よりも巨大な魔物が多い。 【山岳】 道の険しい場所に生息するためか素早く動ける魔物が多い。 逆に巨大かつ重量のあるパワータイプな魔物もけして少なくはないのも特徴 【沼地・湿地】 パワーやスピードに関してはそこまで高くない魔物が多い しかし、どちらかというと毒など陰湿だったり狡猾だったり攻撃をする魔物が多く住むので油断は禁物 ID zUeoy045の世界観 魔法色 魔法の属性を象徴する色。属性にあった色のものを持っていると、その属性の魔法が強化されるとされている ちなみに属性ごとの魔法色一覧はこちら↓ 炎→赤、水→青、雷→黄色、木→緑、煙→灰色、音→紫、地→茶色、風→黄緑、氷→空色、鉄→銀 光→金、闇→黒、無→白、獣→オレンジ ID eIppY6Ptの世界観 【魔法缶蹴り】 子供達の定番の遊び。練習を兼ねていることもしばしば。 ルールは普通の缶蹴りと同じ。禁止事項は以下の通り 缶に直接攻撃する 光持ち、雷持ちの高速移動 場外乱闘(ただし、牽制のための攻撃をよしとする場合もある) 鬼以外の風属性での飛行 無属性のテレポート ID DyPmyuZ8の世界観
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職業や人種など、他の三つでは分類しにくいものを保管しています。 なお、「これは俺の考える○○ではない」って人も多くいると思いますが、こちらとしても考えを押し付けるつもりはありませんのでご安心ください 【冒険者】 この世界は多くの謎に満ちている。未だに底が見えない魔法の力、人跡未踏の秘境。 さらに、高度な古代文明や魔界や異世界の存在も確認され、「謎」はもはや一つの領域に留まらないものとなった。 当然人々は「謎」に興味を持ち、人生をそのスリルの探求に捧げる者達も現れた。それが冒険者である。 彼らは行政機関や個人の依頼を受けて未踏査地区の探索に乗り出したり、魔物の討伐を行ったりする。 もちろん、個人的に冒険を行う者も存在しているようだ。 だが、不安定な冒険者だけで一身を養うのはなかなか難しく、兼業の冒険者も少なからず存在している。 また、強い力や高い知性、広い見聞を持つ冒険者は自治体や軍の長となった例もある。 実際、この世界の中には冒険者が建てた国がいくつか存在しており、今も繁栄を続けているようだ。 ID 3k4VaSyMの世界観 「世界観って言われると違うかもしれないが 歴史を少し脚色して年表風にしてみた」 AD 500年 人類史上最初の魔王が現れる AD 624年 魔王が現れるが戦士が戦い最後は魔王を自分と共に魔界に送る その戦士を称え以後力ある戦士を伝説の戦士と呼ぶ AD 800年 占い師に扮した魔王が教団を作り世界を混乱させる 魔王は傷を負い人類に疑いという感情を与え 魔界に帰って行った なお教団は現在も裏で活動している AD 850年 魔王が現れるが救済の光がこれを討ち取る しかし戦闘を取っていた魔法使いがやられるなど被害は大きかった その中の魔法使いは圧倒的な力を持ち魔王に匹敵し 更に普通の人とは違う属性があったため この魔法使いに敬意を表し聖と名づけられた 現在nslwMhvB0王国に銅像が建てられている AD 854年 魔王との戦闘中に呪いの世界樹が芽吹き多くの死人が出て 多大な被害を与える AD 900年 神の使徒なる宗教が市民に絶大なる人気を得る ID 2W4zVrgmの世界観 年表 AD 930年 魔王襲来、更にもう一人魔王が来る 二人の魔王は覇権を争い結果両方が死亡 AD 1000年 魔王三人襲来し人類は未曾有の危機に陥る 人類の大半は魔王に従ったが神風と言う勢力が抗うも ついに魔王は倒せず世界のほとんどが焦土となった 魔王はその後魔界に帰り人類の全滅は免れた AD 1200年 前大戦から200年が経とうとしていた頃 世界は二大商人が台等していた 片方は善の商人もう片方は悪の商人と呼ばれていた しかし途中で魔王が現れ人類と争うが 魔王が最後の力を使い生命力を奪う黒い球体が地球を覆い 人類はこれにより大半が失われADの歴史は終了 また新たな歴史を作っていくこととなる ID 25BTXj+pの世界観 【魔族】 魔界に住んでいる人種。 青や赤の肌の色だとか、角や翼が生えてたりだとか、目を三つ持ってたりだとか、人間との外見上の違いは様々 魔力・体力ともに人間より高く、精神的には血の気の強いことが多い 過去には魔族が人間界に侵略をかけた過去もあった。 現在では種族間での大きないさかいはない。 勿論まだまだ互いへの差別は根強いが、人間・魔族こだわらずに仲良くしている者も少なくないのも事実である ID jLKO2zHBの世界観 「年表」 AC 1年 ラゴン公国アルファシル大陸を統一以後AC歴を用いる AC 2年 とある街の図書館が前時代の書物を集め始める AC 4年 大商人が財閥を作る後の森羅財閥である AC 6年 森羅財閥と図書館古の魔導書を争い大戦争となる 森羅財閥のトップが行方不明になったため 森羅財閥は解散するも図書館は前の勢いは無くなってしまった AC 18年 悪の組織黒い箱が巷で噂される AC 19年 同盟軍TOA結成 AC 20年 魔王襲来しTOAが戦い魔王を撃退するも その後黒い箱の襲撃にあい戦場は混乱する 大陸は混沌を極め事実は不明である AC 50年 ついに復興するこの地(魔法戦記の舞台)が 復興するまでの間は歴史書には書かれてなく 失われた30年と言われている AC 52年 アドリアと言う美しい街が出来栄えるも 破壊される復興した後は 今も美しい街として有名である AC 58年 異世界の魔王が襲来するも 次元を間違えたのか去っていく 人類の危機は去った ちなみに外見は20歳前後であった AC 70年 某国の研究していた殺人ゴーレムが遂に完成するも 欠陥があり廃棄が決まったが研究所から 逃走その後塔を作り自らごと破壊する ID 8g4DGRLCの世界観 魔物に関する私的な論文「主な生息地域別魔物頒布」 1p 【平原・森林】 魔物の中では弱くシンプルな魔物が多く生息している 畑や村を荒らす魔物も少なくないが、体低は魔法を使わなくても倒せるような魔物ばかりである。 【海原・海岸】 当然ながら水棲生物が進化したような魔物が多く生息している。 【水】を使うものが多いかと思えば、案外他の属性を使う輩が多い また水中に住む関係からか、他よりも巨大な魔物が多い。 【山岳】 道の険しい場所に生息するためか素早く動ける魔物が多い。 逆に巨大かつ重量のあるパワータイプな魔物もけして少なくはないのも特徴 【沼地・湿地】 パワーやスピードに関してはそこまで高くない魔物が多い しかし、どちらかというと毒など陰湿だったり狡猾だったり攻撃をする魔物が多く住むので油断は禁物 ID zUeoy045の世界観 魔法色 魔法の属性を象徴する色。属性にあった色のものを持っていると、その属性の魔法が強化されるとされている ちなみに属性ごとの魔法色一覧はこちら↓ 炎→赤、水→青、雷→黄色、木→緑、煙→灰色、音→紫、地→茶色、風→黄緑、氷→空色、鉄→銀 光→金、闇→黒、無→白、獣→オレンジ ID eIppY6Ptの世界観 【魔法缶蹴り】 子供達の定番の遊び。練習を兼ねていることもしばしば。 ルールは普通の缶蹴りと同じ。禁止事項は以下の通り 缶に直接攻撃する 光持ち、雷持ちの高速移動 場外乱闘(ただし、牽制のための攻撃をよしとする場合もある) 鬼以外の風属性での飛行 無属性のテレポート ID DyPmyuZ8の世界観
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阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第Ⅰ部 統治と憲法 第7章 法の支配 本文 p.41以下 <目次> ■1.「法の支配」の捉え方[30] (1) 法の支配とは何でないのか [30続き] (2) 法の支配と法治主義 [31] (3) 法の支配と正義 ■2.「法の支配」の理論と憲法典[32] (1) 法の支配の理論化 [33] (2) 法の支配の突出部 [34] (3) 法の支配と憲法との関係 [34続き] (4) 法の支配と主権との関係 [35] (5) 法の支配と法律との関係 ■用語集、関連ページ ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 ■1.「法の支配」の捉え方 [30] (1) 法の支配とは何でないのか 「法の支配」は、多くの人が口にする基本概念でありながら、その実体につき合意をみない難問である。 とはいえ、法の支配の目指すところについては、論者の間におおよその合意がある。 “その目的は、可能な限りすべての国家機関の行為を法のもとにおいて、その恣意的な活動を統制し、もって人々の基本権を保障せんとするところにある。” が、この機能論的な説明は、法の実体の解明にはなっていない。 また、法の支配とは何でないのか、という疑問についても、法学者の間で合意がみられる。 その解答としては、次のふたつがある。 第一。 “法の支配は、絶対君主の統治にみられたような「人に支配」、すなわち、ルールに基かない、その場当たりの恣意的な権力発動を通して人々を支配することではない。” 第二。 “法の支配は、法治主義ではない。法治主義とは、国民の権利義務に変動を与えるとき、その国家意思は議会の意思を通して実定法化されるべきこと、そして、行政はその議会法を執行し(“法律なければ行政なし”)、裁判所は議会制定法に準拠して法的紛争を解決すること、をいう。” [30続き] (2) 法の支配と法治主義 上の第一の「恣意的な人の支配」に代わろうとしたのが第二の法治主義である。 法治主義(*注1)は、民主的な国民代表機関に法規を創造する権限を集中さえ(法規という特異な概念については、[111]でふれる)、非民主的な行政機関と裁判所とを議会制定法(人為法)のもとに置こうとする民主化の思想だった。 「法の支配」にいう法は、民主的機関である議会の制定する法律をも統制し、主権者の意思をも統制する機能をもっている。 この機能については、法学者は異論を唱えないだろう。 未解決の争点は、“その狙いのために、法の支配にいう「法」がいかなる属性をもっているのか”というところにある。 法の支配を考えるに当たって重要なことは、 《人権または個人の尊厳をよりよく保障することが、法の支配の云いたいところである》などといった機能論も、 《法の支配は人の支配でもなく、法治主義でもない》という消去法も、 上の問いに答えてはいない、と気づくことだ。 《法の支配とは、何であるのか》真剣に正面から検討することが必要である。 (*注1)「法治主義」について法治主義なるタームは、日本法学の造語だ、といわれる。我が国の行政法学は、ドイツでの「法治国諸原理」のうち、「行政の法律適合性原則」を指すものとして、このタームを使用してきた(「法治国原理」については、[22a]をみよ)。「行政の法律適合性原則」は、ドイツにおける法実証主義と不即不離であり、公法についていえば、次のような思考を基礎としている。(1) 法学の任務は、自由意思の発動の系譜・手続をたどることにある。法令の中味についてその正邪を評定しようとすれば、価値相対主義のもとでは「神々の闘争」となってしまう。(2) 議会制定法、すなわち法律は、憲法所定の手続に従って発動された議会意思の所産である。命令は、行政機関(または君主)意思の所産である。(3) 国民の自由と財産にとっての“危険は君主からやってきた”。この危険に対処するには、命令という国法形式を、法律という国法形式のもとに置けばよい。国法形式の優劣関係は、客観的に認識できる。(4) 法律(議会制定法)によって行政活動を統制する国家が「法治国」である。我が国の公法学は、上のように、法実証主義のもとの「法律 - 命令」の形式的効力関係の捉え方を「形式的法治主義」と呼んできている。 [31] (3) 法の支配と正義 法の支配とは、《主権者といえども、人為の法を超える高次の法のもとにある》という思想を起源とする。 それは、法(law)と立法(legislation)との区別のもとで、前者が後者を指導する、という思想である。 高次の法 higher law とは、[11]でふれた“fundamental law”と同じである。 Higher law または fundamental law の内容は、《正義に適っているルール》を指してきた。 ところが、「正義」の捉え方は歴史によって変転し、論者によって様々となっているために私たちを混乱させているのだ。 法の支配を正義と関連づけるとき、その捉え方には、大きくふたつの流れがみられた。 第一は、 問題の法令の実質・内容を問う立場である。正義の種類からいえば、実質的正義論に属する。その典型的立場が自然法論である。 第二は、 問題の法令の形式を重視するタイプである。正義の種類でいえば、形式的正義論である。これは、問題の法令が、どのような特定の人々をも対象とせず、特定の目的も知らず、一般的で普遍的な形式を満たしているか否かを問うのである。これは、《人為法が普遍的に妥当する形式をもっていれば、不正を最小化できる》といいたいのだ(この点については [35] でもふれる)。 長い歴史のうえで、盛んに説かれてきたのが、第一の立場だった。 神こそこの世の中心だ、と考えられていた時代にあっては、不可謬の神の意思がこの世の法則決定者だと考えられ、人間こそこの世の中心だと考えられるに至った時代にあっては、人間の理性がこの世の法則を決定づけている、とみられた。 神の意思や人間の理性と、法の支配とを関連づける立場は、“法とは実質的正義を体現しているものをいう”と理解しているのである。 実質的正義に依拠する法の支配論は、今日においても根強い。 なかでも、人間の理性的能力を強調する見解は、“恣意を理性によって統制すべし”とする法の支配の考えと調和的であるために、人々を納得させがちである。 が、「理性/恣意」の峻別は容易ではない。 「理性」は、実に多義的で、恣意的に用いられてきた。 また、人間が理性の塊ではないことは、C. ダーウイン、G. フロイトによって暴露された以上、人間理性と正義(法)とを関連づける理論の信憑性は疑わしい。 かといってこれ以外に実質的な正義の中味をいうとなると、常に論争を呼ぶ「神々の闘争」となって決着はつきそうもない。 そのために、法の支配と密接不可分な正義概念を、手続的に、または、形式的に捉えようとする論者が登場するのである。 「実質的正義/形式的正義」という正義論のふたつの流れは、国法の役割を考えるに当たって、無視できない違いをもたらしている。 実質的正義を強調する論者は、“国法は、ある実体をもった正義を実現しなければならない”と、正義を実現されるべき最適規範と捉えがちとなる。 これに対して、形式的正義を強調する論者は、“国法は、誰であれ、無作為に抽出した受範者に等しく適用される形式をもっていなければならない”と主張するだろう。この主張には、《正義は積極的に実現されるべき目標ではない》という含意があるのだ。 ■2.「法の支配」の理論と憲法典 [32] (1) 法の支配の理論化 法の支配を脱実体化しながら理論体系としたのが、イギリスの法学者A. ダイシー(1835~1922年)である。 彼は、臨機(場当たり)でなく、誰もが知りえて、特定可能な対象にではなく、誰に対しても等しく恒常的に適用され得る法の形式を、「正規の法 regular law」と呼んだ。 それは、《類似の事案は同じように法的に解決される》という平等原則の中から浮かび出た形式である。 それは、多年にわたる実践と蓄積のなかで、次第しだいに、人間が獲得してきた法的知識だった。 その法的知識を専門的に修得するのが法曹であり、なかでも裁判官である。 身分の独立保障をうけてきた裁判官は、当事者の主張に耳を傾けながら、正しい解決のために、誰に対しても等しく適用されてきた論拠を発見するのである。 公正な判断を求めようとする法的紛争の当事者は、誰であれ、この裁判の手続にのるよう求められる。 ダイシーは、このことを《何人も通常の裁判所の審判権に服する》と表現した。 フランスと違って、イギリスが行政裁判所という特別の裁判所を持たないことが、誰に対しても特権を与えない正規の法の表れでもあったのだ。 さらに、ダイシーにとって、国家の強制力を「人権保障規定」によって統制しようとすることは、必要でないばかりか、望ましくもなかった。 自由や権利は、正規の法の展開がもたらすはずのものであって、人為的な法規定によって与えられるべきものではなかった。 ダイシーの法の支配理論は、上のように、 ① 正規の法が人為法に絶対的に優位すること、 ② 誰であれ、通常裁判所の審判権に服すること、 ③ 自由や権利は、正規の法によってこそ守られること、 の三点を説いたのだった。 [33] (2) 法の支配の突出部 形式的正義論をベースとする法の支配の考え方には、 (ア) 法は特権を容認せず、一般的普遍的な形式をもたなければならない、 (イ) 法は公知(誰もが前もって知りうるもの)で恒常的でなければならない、 (ウ) その適用に矛盾があってはならない、 という命題が伴っている。 これらの命題は、法の予見性・安定性に資し、経済自由市場における交易を一挙に促進することとなった。 自由市場の生育を可能としたのは、法の支配という憲法上の基本概念だった。 法の支配が、経済的自由、身体・生命の自由その他の自由へと拡大するにつれて、自由主義国家の基盤が出来上がっていったのだ。 法の支配は、経済市場における諸自由だけでなく、国家の刑罰権と課税権とを有効に統制する論拠となった。 罪刑法定主義と租税法律主義が、法令の遡及的適用を排除したり、慣習を法源足り得ないとしたり、法令の裁量的適用に警戒的であるのは、法の支配の思想が、一部実定法上に突出したためである。 それでも法の支配にいう法は実定化され尽くすことはない。 法の支配は、我々の権利義務に関する実定法(人為法)を指導するメタ・ルールである。 法の支配という思想は、あるルールを実定化するにあたって実定法を先導する上位のルールである。 たとえ憲法を含む実定法が法の支配を謳ったとしても、それこそが「自己言及のパラドックス」にすぎないのだ([11]での脚注参照)。 [34] (3) 法の支配と憲法との関係 法の支配は、国家の不正義を最小化するための理念として、歴史上様々な論者がそれに肉付けしてきた。 この理念は、sovereignty、なかでも、君主の有してきたそれをまず統制しようとした。 sovereignty は、「主権」と訳出されるが、この訳語では伝えきれないニュアンスをもった言葉である。 それは、「主権」というよりも、絶対権または最高権といったほうがいいだろう(⇒[37])。 憲法は、最高・絶対の主権を統制するための「基本法」として、歴史に登場した。 このことからも分かるように、憲法は、法の支配という構想の必須部なのだ(が、しかし、憲法が法の支配にいう法ではない)。 主権の帰属先が君主から国民になった場合でも、法の支配の理念に変更はない。 今日においても、すべての国家機関、なかでも国民の主権と、国民代表機関である議会とを、法のもとにおく必要があるのだ。 そのために、憲法は法の支配の理念の一部を組み込もうとする。 統治の機構においては、 ①独立の保障される司法部、②特別裁判所設置の禁止、③憲法条規の最高法規性の宣言、がこれであり、 権利章典の部においては、 ①適正手続保障、②遡及処罰の禁止、③公正な裁判の保障、等がこれである。 もっとも、こうした個別の条規を列挙することは、憲法と法の支配との関係を考えるにあたっては二次的な意味しかもたない。 法の支配と憲法との関係を考えるに当たって最も重要な視点は、権力分立構造という全体的なパースペクティブ(※注釈:見通し、展望、大局観)を持つことだ。 権力分立構造は、ある時点から、違憲審査制または司法審査制の実現によって大きな「変容」をみせるが、この「変容」も、法の支配と関連している(この点に関しては、後の [55] でもふれるが、しかし、違憲審査制は法の支配の内容ではなく、法の支配を有効とするための装置である)。 教科書の中には、法の支配について、 (ア) 憲法の最高法規性、 (イ) 基本権の尊重、 (ウ) 適正手続保障、 (エ) 司法審査制、 を列挙するものがある。 もし、この思考が法の支配の論拠を日本国憲法典に求めようとしているのであれば、ひとつの体系内に根拠を求める「自己言及のパラドックス」に陥ってしまっている。 もし論拠を示したものではなく、“法の支配がかような諸点に現れている”というのであれば、(イ)と(ウ)はダブルカウントであり、(エ)は法の支配の内在的な要素ではなく(英国には、司法審査制はない)、法の支配を有効にするための手段に過ぎないことの説明に欠けている。 このように、憲法と法の支配との関係をみるとしても、要注意点は、《憲法典という実定化された法が法の支配にいう“法”ではない》ということである。 確かに、憲法典は法の支配の理念を一部活かしている。 が、しかし、「憲法典=法の支配」ではない(⇒[82])。 [34続き] (4) 法の支配と主権との関係 《法の支配は憲法典や主権をも統制する》とのテーゼを理解するためには、次の(ア)~(ウ)に留意しておかなければならない。 (ア) 一般の教科書によれば、国民主権にいう「主権」とは、憲法制定権力のことを指す(*注2)(この点については、後の [38] [39] でふれる)。 (イ) 主権は、国制を意味する憲法を創出する力であり(憲法を作り出す力としての主権。以後、憲法制定権力を「制憲権」という)、憲法典は、この制憲権によって作り出される([41]もみよ)。 (ウ) 〔制憲権→憲法典〕という理論上の順序関係を考えれば、憲法典によって主権を統制することは出来ない([46] もみよ)。 では、「憲法典によって主権を統制することは出来ない」とき、主権(制憲権)は何によって規範的な拘束を受けているのだろうか? 実体的正義論者は、自然法、人間の理性、人間の尊厳、等をあげるだろう。 これらの実体的要素はいずれも客観性に欠けるとみる批判的な論者であれば、「主権者の自己拘束だ」というかもしれない。 それらの解答を、私はいずれも受容しない。 《主権を規範的に統制するもの、それが法の支配だ》、これが私の解答である。 法の支配にいう「法」とは、実定的な法ではなく、最低限の形式的正義のことだ、と私は理解している。 (*注2)主権・制憲権について主権や制憲権の意義にふれない段階で、読者は本文のような記述を理解し難いだろう。制憲権というテーマを読了してこの部分をもう一度読んでみれば、真意が判明するだろう。 [35] (5) 法の支配と法律との関係 法の支配は、先に触れたように、国民の主権や、国民代表機関である議会の権限(法律制定権)をも統制する理念である。 では、法の支配は、議会の立法権(法律制定権)をどのように統制するか? 実体的正義論者は、この問に関しても、主権を統制するものについて与えた解答と同じものを挙げるだろう。(※注釈:自然法、人間の理性、人間の尊厳、等) 「主権の自己拘束」説に立つ論者は、ここでの問に対して「議会の自己拘束だ」と答えるだろうか。 どうもそうではなく、解答は与えられていないようだ。 私のような、形式的正義論者は、こう解答するだろう。 《議会が法律を制定するにあたっては、一般的普遍的な形式をもたせなければならない》。 この解答は、日本国憲法41条の「立法」の解釈に活かされるだろう(後述の [116] を参照せよ)。 立法(法律)が一般的普遍的であるという形式を満たすとき、それは第一に、一定の要件を満たす限り誰に対しても適用され得るとする点で道徳的にみて正当であり、第二に、予見可能性・法的安定性を増すという点で経済的にみて合理的である。 法の一般性・普遍性とは、法規範の名宛人が事前に特定可能でないことをいう。 法の支配にとって最も警戒され続けてきた点は、法が人的な属性に言及しながら、特定可能な人びとを特別扱いすることだった。 法の支配は、人的な特権を忌避して、誰であれ自分の限界効用を自由に(国家から公法規制や指令を受けないで)満足させてよい、とする思想でもあるのだ。 近代法が、なぜ人間を「人」または「人格」と抽象的に形式的に言い表したのか、我々は近代法のこの発想の基本をもう一度振り返ったほうがよさそうだ(⇒[23])。 そうすれば、正義の女神が、なぜ目隠しをしているのか、すぐに理解できるだろう。 正義とは不正義を排除することなのだ。 ところが、現代法は「強者/弱者」という曖昧な二分法を強調することによって、「人」というケテゴリーの中に様々なサブ・カテゴリーを作り上げて社会的正義を積極的に人為的に(行政法や社会法という実定法を通して)実現しようとしてきている(⇒[25])。 これが正義というものだろうか? 「社会的正義」とは一体何だったのだろう? ※以上で、この章の本文終了。 ※全体目次は阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)へ。 ■用語集、関連ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 第四章 立憲主義と法の支配 第五章 立憲主義の展開 「法の支配(rule of law)」とは何か ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 名前 コメント
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阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第Ⅰ部 統治と憲法 第7章 法の支配 本文 p.41以下 <目次> ■1.「法の支配」の捉え方[30] (1) 法の支配とは何でないのか [30続き] (2) 法の支配と法治主義 [31] (3) 法の支配と正義 ■2.「法の支配」の理論と憲法典[32] (1) 法の支配の理論化 [33] (2) 法の支配の突出部 [34] (3) 法の支配と憲法との関係 [34続き] (4) 法の支配と主権との関係 [35] (5) 法の支配と法律との関係 ■用語集、関連ページ ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 ■1.「法の支配」の捉え方 [30] (1) 法の支配とは何でないのか 「法の支配」は、多くの人が口にする基本概念でありながら、その実体につき合意をみない難問である。 とはいえ、法の支配の目指すところについては、論者の間におおよその合意がある。 “その目的は、可能な限りすべての国家機関の行為を法のもとにおいて、その恣意的な活動を統制し、もって人々の基本権を保障せんとするところにある。” が、この機能論的な説明は、法の実体の解明にはなっていない。 また、法の支配とは何でないのか、という疑問についても、法学者の間で合意がみられる。 その解答としては、次のふたつがある。 第一。 “法の支配は、絶対君主の統治にみられたような「人に支配」、すなわち、ルールに基かない、その場当たりの恣意的な権力発動を通して人々を支配することではない。” 第二。 “法の支配は、法治主義ではない。法治主義とは、国民の権利義務に変動を与えるとき、その国家意思は議会の意思を通して実定法化されるべきこと、そして、行政はその議会法を執行し(“法律なければ行政なし”)、裁判所は議会制定法に準拠して法的紛争を解決すること、をいう。” [30続き] (2) 法の支配と法治主義 上の第一の「恣意的な人の支配」に代わろうとしたのが第二の法治主義である。 法治主義(*注1)は、民主的な国民代表機関に法規を創造する権限を集中さえ(法規という特異な概念については、[111]でふれる)、非民主的な行政機関と裁判所とを議会制定法(人為法)のもとに置こうとする民主化の思想だった。 「法の支配」にいう法は、民主的機関である議会の制定する法律をも統制し、主権者の意思をも統制する機能をもっている。 この機能については、法学者は異論を唱えないだろう。 未解決の争点は、“その狙いのために、法の支配にいう「法」がいかなる属性をもっているのか”というところにある。 法の支配を考えるに当たって重要なことは、 《人権または個人の尊厳をよりよく保障することが、法の支配の云いたいところである》などといった機能論も、 《法の支配は人の支配でもなく、法治主義でもない》という消去法も、 上の問いに答えてはいない、と気づくことだ。 《法の支配とは、何であるのか》真剣に正面から検討することが必要である。 (*注1)「法治主義」について法治主義なるタームは、日本法学の造語だ、といわれる。我が国の行政法学は、ドイツでの「法治国諸原理」のうち、「行政の法律適合性原則」を指すものとして、このタームを使用してきた(「法治国原理」については、[22a]をみよ)。「行政の法律適合性原則」は、ドイツにおける法実証主義と不即不離であり、公法についていえば、次のような思考を基礎としている。(1) 法学の任務は、自由意思の発動の系譜・手続をたどることにある。法令の中味についてその正邪を評定しようとすれば、価値相対主義のもとでは「神々の闘争」となってしまう。(2) 議会制定法、すなわち法律は、憲法所定の手続に従って発動された議会意思の所産である。命令は、行政機関(または君主)意思の所産である。(3) 国民の自由と財産にとっての“危険は君主からやってきた”。この危険に対処するには、命令という国法形式を、法律という国法形式のもとに置けばよい。国法形式の優劣関係は、客観的に認識できる。(4) 法律(議会制定法)によって行政活動を統制する国家が「法治国」である。我が国の公法学は、上のように、法実証主義のもとの「法律 - 命令」の形式的効力関係の捉え方を「形式的法治主義」と呼んできている。 [31] (3) 法の支配と正義 法の支配とは、《主権者といえども、人為の法を超える高次の法のもとにある》という思想を起源とする。 それは、法(law)と立法(legislation)との区別のもとで、前者が後者を指導する、という思想である。 高次の法 higher law とは、[11]でふれた“fundamental law”と同じである。 Higher law または fundamental law の内容は、《正義に適っているルール》を指してきた。 ところが、「正義」の捉え方は歴史によって変転し、論者によって様々となっているために私たちを混乱させているのだ。 法の支配を正義と関連づけるとき、その捉え方には、大きくふたつの流れがみられた。 第一は、 問題の法令の実質・内容を問う立場である。正義の種類からいえば、実質的正義論に属する。その典型的立場が自然法論である。 第二は、 問題の法令の形式を重視するタイプである。正義の種類でいえば、形式的正義論である。これは、問題の法令が、どのような特定の人々をも対象とせず、特定の目的も知らず、一般的で普遍的な形式を満たしているか否かを問うのである。これは、《人為法が普遍的に妥当する形式をもっていれば、不正を最小化できる》といいたいのだ(この点については [35] でもふれる)。 長い歴史のうえで、盛んに説かれてきたのが、第一の立場だった。 神こそこの世の中心だ、と考えられていた時代にあっては、不可謬の神の意思がこの世の法則決定者だと考えられ、人間こそこの世の中心だと考えられるに至った時代にあっては、人間の理性がこの世の法則を決定づけている、とみられた。 神の意思や人間の理性と、法の支配とを関連づける立場は、“法とは実質的正義を体現しているものをいう”と理解しているのである。 実質的正義に依拠する法の支配論は、今日においても根強い。 なかでも、人間の理性的能力を強調する見解は、“恣意を理性によって統制すべし”とする法の支配の考えと調和的であるために、人々を納得させがちである。 が、「理性/恣意」の峻別は容易ではない。 「理性」は、実に多義的で、恣意的に用いられてきた。 また、人間が理性の塊ではないことは、C. ダーウイン、G. フロイトによって暴露された以上、人間理性と正義(法)とを関連づける理論の信憑性は疑わしい。 かといってこれ以外に実質的な正義の中味をいうとなると、常に論争を呼ぶ「神々の闘争」となって決着はつきそうもない。 そのために、法の支配と密接不可分な正義概念を、手続的に、または、形式的に捉えようとする論者が登場するのである。 「実質的正義/形式的正義」という正義論のふたつの流れは、国法の役割を考えるに当たって、無視できない違いをもたらしている。 実質的正義を強調する論者は、“国法は、ある実体をもった正義を実現しなければならない”と、正義を実現されるべき最適規範と捉えがちとなる。 これに対して、形式的正義を強調する論者は、“国法は、誰であれ、無作為に抽出した受範者に等しく適用される形式をもっていなければならない”と主張するだろう。この主張には、《正義は積極的に実現されるべき目標ではない》という含意があるのだ。 ■2.「法の支配」の理論と憲法典 [32] (1) 法の支配の理論化 法の支配を脱実体化しながら理論体系としたのが、イギリスの法学者A. ダイシー(1835~1922年)である。 彼は、臨機(場当たり)でなく、誰もが知りえて、特定可能な対象にではなく、誰に対しても等しく恒常的に適用され得る法の形式を、「正規の法 regular law」と呼んだ。 それは、《類似の事案は同じように法的に解決される》という平等原則の中から浮かび出た形式である。 それは、多年にわたる実践と蓄積のなかで、次第しだいに、人間が獲得してきた法的知識だった。 その法的知識を専門的に修得するのが法曹であり、なかでも裁判官である。 身分の独立保障をうけてきた裁判官は、当事者の主張に耳を傾けながら、正しい解決のために、誰に対しても等しく適用されてきた論拠を発見するのである。 公正な判断を求めようとする法的紛争の当事者は、誰であれ、この裁判の手続にのるよう求められる。 ダイシーは、このことを《何人も通常の裁判所の審判権に服する》と表現した。 フランスと違って、イギリスが行政裁判所という特別の裁判所を持たないことが、誰に対しても特権を与えない正規の法の表れでもあったのだ。 さらに、ダイシーにとって、国家の強制力を「人権保障規定」によって統制しようとすることは、必要でないばかりか、望ましくもなかった。 自由や権利は、正規の法の展開がもたらすはずのものであって、人為的な法規定によって与えられるべきものではなかった。 ダイシーの法の支配理論は、上のように、 ① 正規の法が人為法に絶対的に優位すること、 ② 誰であれ、通常裁判所の審判権に服すること、 ③ 自由や権利は、正規の法によってこそ守られること、 の三点を説いたのだった。 [33] (2) 法の支配の突出部 形式的正義論をベースとする法の支配の考え方には、 (ア) 法は特権を容認せず、一般的普遍的な形式をもたなければならない、 (イ) 法は公知(誰もが前もって知りうるもの)で恒常的でなければならない、 (ウ) その適用に矛盾があってはならない、 という命題が伴っている。 これらの命題は、法の予見性・安定性に資し、経済自由市場における交易を一挙に促進することとなった。 自由市場の生育を可能としたのは、法の支配という憲法上の基本概念だった。 法の支配が、経済的自由、身体・生命の自由その他の自由へと拡大するにつれて、自由主義国家の基盤が出来上がっていったのだ。 法の支配は、経済市場における諸自由だけでなく、国家の刑罰権と課税権とを有効に統制する論拠となった。 罪刑法定主義と租税法律主義が、法令の遡及的適用を排除したり、慣習を法源足り得ないとしたり、法令の裁量的適用に警戒的であるのは、法の支配の思想が、一部実定法上に突出したためである。 それでも法の支配にいう法は実定化され尽くすことはない。 法の支配は、我々の権利義務に関する実定法(人為法)を指導するメタ・ルールである。 法の支配という思想は、あるルールを実定化するにあたって実定法を先導する上位のルールである。 たとえ憲法を含む実定法が法の支配を謳ったとしても、それこそが「自己言及のパラドックス」にすぎないのだ([11]での脚注参照)。 [34] (3) 法の支配と憲法との関係 法の支配は、国家の不正義を最小化するための理念として、歴史上様々な論者がそれに肉付けしてきた。 この理念は、sovereignty、なかでも、君主の有してきたそれをまず統制しようとした。 sovereignty は、「主権」と訳出されるが、この訳語では伝えきれないニュアンスをもった言葉である。 それは、「主権」というよりも、絶対権または最高権といったほうがいいだろう(⇒[37])。 憲法は、最高・絶対の主権を統制するための「基本法」として、歴史に登場した。 このことからも分かるように、憲法は、法の支配という構想の必須部なのだ(が、しかし、憲法が法の支配にいう法ではない)。 主権の帰属先が君主から国民になった場合でも、法の支配の理念に変更はない。 今日においても、すべての国家機関、なかでも国民の主権と、国民代表機関である議会とを、法のもとにおく必要があるのだ。 そのために、憲法は法の支配の理念の一部を組み込もうとする。 統治の機構においては、 ①独立の保障される司法部、②特別裁判所設置の禁止、③憲法条規の最高法規性の宣言、がこれであり、 権利章典の部においては、 ①適正手続保障、②遡及処罰の禁止、③公正な裁判の保障、等がこれである。 もっとも、こうした個別の条規を列挙することは、憲法と法の支配との関係を考えるにあたっては二次的な意味しかもたない。 法の支配と憲法との関係を考えるに当たって最も重要な視点は、権力分立構造という全体的なパースペクティブ(※注釈:見通し、展望、大局観)を持つことだ。 権力分立構造は、ある時点から、違憲審査制または司法審査制の実現によって大きな「変容」をみせるが、この「変容」も、法の支配と関連している(この点に関しては、後の [55] でもふれるが、しかし、違憲審査制は法の支配の内容ではなく、法の支配を有効とするための装置である)。 教科書の中には、法の支配について、 (ア) 憲法の最高法規性、 (イ) 基本権の尊重、 (ウ) 適正手続保障、 (エ) 司法審査制、 を列挙するものがある。 もし、この思考が法の支配の論拠を日本国憲法典に求めようとしているのであれば、ひとつの体系内に根拠を求める「自己言及のパラドックス」に陥ってしまっている。 もし論拠を示したものではなく、“法の支配がかような諸点に現れている”というのであれば、(イ)と(ウ)はダブルカウントであり、(エ)は法の支配の内在的な要素ではなく(英国には、司法審査制はない)、法の支配を有効にするための手段に過ぎないことの説明に欠けている。 このように、憲法と法の支配との関係をみるとしても、要注意点は、《憲法典という実定化された法が法の支配にいう“法”ではない》ということである。 確かに、憲法典は法の支配の理念を一部活かしている。 が、しかし、「憲法典=法の支配」ではない(⇒[82])。 [34続き] (4) 法の支配と主権との関係 《法の支配は憲法典や主権をも統制する》とのテーゼを理解するためには、次の(ア)~(ウ)に留意しておかなければならない。 (ア) 一般の教科書によれば、国民主権にいう「主権」とは、憲法制定権力のことを指す(*注2)(この点については、後の [38] [39] でふれる)。 (イ) 主権は、国制を意味する憲法を創出する力であり(憲法を作り出す力としての主権。以後、憲法制定権力を「制憲権」という)、憲法典は、この制憲権によって作り出される([41]もみよ)。 (ウ) 〔制憲権→憲法典〕という理論上の順序関係を考えれば、憲法典によって主権を統制することは出来ない([46] もみよ)。 では、「憲法典によって主権を統制することは出来ない」とき、主権(制憲権)は何によって規範的な拘束を受けているのだろうか? 実体的正義論者は、自然法、人間の理性、人間の尊厳、等をあげるだろう。 これらの実体的要素はいずれも客観性に欠けるとみる批判的な論者であれば、「主権者の自己拘束だ」というかもしれない。 それらの解答を、私はいずれも受容しない。 《主権を規範的に統制するもの、それが法の支配だ》、これが私の解答である。 法の支配にいう「法」とは、実定的な法ではなく、最低限の形式的正義のことだ、と私は理解している。 (*注2)主権・制憲権について主権や制憲権の意義にふれない段階で、読者は本文のような記述を理解し難いだろう。制憲権というテーマを読了してこの部分をもう一度読んでみれば、真意が判明するだろう。 [35] (5) 法の支配と法律との関係 法の支配は、先に触れたように、国民の主権や、国民代表機関である議会の権限(法律制定権)をも統制する理念である。 では、法の支配は、議会の立法権(法律制定権)をどのように統制するか? 実体的正義論者は、この問に関しても、主権を統制するものについて与えた解答と同じものを挙げるだろう。(※注釈:自然法、人間の理性、人間の尊厳、等) 「主権の自己拘束」説に立つ論者は、ここでの問に対して「議会の自己拘束だ」と答えるだろうか。 どうもそうではなく、解答は与えられていないようだ。 私のような、形式的正義論者は、こう解答するだろう。 《議会が法律を制定するにあたっては、一般的普遍的な形式をもたせなければならない》。 この解答は、日本国憲法41条の「立法」の解釈に活かされるだろう(後述の [116] を参照せよ)。 立法(法律)が一般的普遍的であるという形式を満たすとき、それは第一に、一定の要件を満たす限り誰に対しても適用され得るとする点で道徳的にみて正当であり、第二に、予見可能性・法的安定性を増すという点で経済的にみて合理的である。 法の一般性・普遍性とは、法規範の名宛人が事前に特定可能でないことをいう。 法の支配にとって最も警戒され続けてきた点は、法が人的な属性に言及しながら、特定可能な人びとを特別扱いすることだった。 法の支配は、人的な特権を忌避して、誰であれ自分の限界効用を自由に(国家から公法規制や指令を受けないで)満足させてよい、とする思想でもあるのだ。 近代法が、なぜ人間を「人」または「人格」と抽象的に形式的に言い表したのか、我々は近代法のこの発想の基本をもう一度振り返ったほうがよさそうだ(⇒[23])。 そうすれば、正義の女神が、なぜ目隠しをしているのか、すぐに理解できるだろう。 正義とは不正義を排除することなのだ。 ところが、現代法は「強者/弱者」という曖昧な二分法を強調することによって、「人」というケテゴリーの中に様々なサブ・カテゴリーを作り上げて社会的正義を積極的に人為的に(行政法や社会法という実定法を通して)実現しようとしてきている(⇒[25])。 これが正義というものだろうか? 「社会的正義」とは一体何だったのだろう? ※以上で、この章の本文終了。 ※全体目次は阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)へ。 ■用語集、関連ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 第四章 立憲主義と法の支配 第五章 立憲主義の展開 「法の支配(rule of law)」とは何か ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 名前 コメント
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フィリピン共和国 Republic of the Philippines 1 基本情報 マニラ市街 Photo sagara 1.1 地理・経済情勢 人口 8,860万人(2008年) 首都 マニラ首都圏(1,160万人) GDP (その他、基本情報は後日一覧表から一括で転記) 1.2 年表 年代 出来事 備考 1987年 上下水道・衛生整備にかかる計画としてWater Supply, Sewerage and Sanitation Master Plan of the Philippines 1988-2000を策定 ※8) 1991年 水道と衛生といった基本サービスの供給は地方政府に委譲された。 ※4) 1999年 1987年の計画は目標に達せず、これを修正したものとして「中期国家開発計画」(1999-2004年)を策定 ※8) 2004年 中期国家開発計画(Medium-Term Philippine Development Plan、MTPDP)2004-2010。独立採算、民活を含む商業主義、地方分権の推進を方針として掲げる。 ※5) ○マニラ水道の歴史※6) 年代 出来事 備考 1878年 安全で安定した水供給を目的に、スペイン国が建設してフィリピン国政府へ引き継ぎ、マニラ市の西領統治中に供用を開始 1878年 上水道事業の運営については、アジア最占の国営公共水道事業体が設立され、給水量1.6万m3/日の規模で給水人口30万ヘサービスを開始した 1908年~1924年 MWSSはマニラ北東部のマリキナ河開発を進め、現在のケソン市に大口径管を有するポンプ場を建設し、地理的中心地のバグバグ貯水池(22,4万m3へ)送水を開始した。この結果、配水能力9.2万m3/日を持つ水道システムとなった 1919年 マニラ水道区(MWD Manila Water District)が設立され、国営水道を引き継ぐとともに、マニラ市周辺141市町への給水へと拡張した 1924年~1944年 MWSSは、北部隣接州のアンガット河流域を開発し、アンガット~ノバリチェス給水システムを建設した。当該計画は1903年にまで遡り、イポ河とアンガット河が比較検討され、現在ではイポ・ダムからノバリチェスまで6.4㎞のトンネルにて360万m3/日が導水され、更にノバリチェスから現在のバララ浄水場までラ・メッサ貯水池を経由して4万m3/日が送水されている 1945年~1964年 アンガット~ノバリチェス給水システムを改善(第Ⅱバララ浄水場の増設〉し、給水区域も格段に拡張した 1955年 国家上下水道公社(NAWASA National Waterworks and Sewerage Authority)が設立されて事業運営を引き継ぎ、マニラ水道からの給水は“ナワサ・ジュース(NAWASA juice)"と持てはやされた 1971年 公共事業の公社化によりマニラ首都圏上下水道公社(MWSS Metropolitan Waterworks Sewerage System)へと改名した その後、ラモス大統領による"Water Crisis Act 水危機法"が発令され、現在のPPP化へと繋がっている (当該国の歴史的経緯と水に関連する主要なイベントの発生時期を記述) 2 水資源と水利用 2.1 水資源 (水資源の豊富さ、雨期と乾期、どのような水源が使われているか、等) 概して表流水の水源は豊富で、多くの河川上流の水質は淡水の生態系の維持と国内での水利用に適しているが、下流の水質は悪い。水質は都市部で最悪であり、主な汚染源は未処理の産業廃水と都市下水である。河川で水供給に適した水源は約33%しかなく、地下水の58%は汚染されている。※4) 96%は表流水水源。一部リゾートなどでは海水淡水化技術なども普通に使用される。※1) 2.2 水利用 (農業用・工業用・家庭用の配分、廃水の再利用など、水の使われ方の特徴、等) 2.3 家庭用水需要 (水道の一人一日使用水量やその範囲、都市村落給水の間での違い、等) 3 水に関する住民意識 3.1 徴収率 (水道料金の徴収率、あるいは水供給に対してお金を払う気持ちや文化があるかどうか、等) 3.2 料金体系 (平均的な水量あたり料金、料金の決め方、等) 3.3 水に対する不満・クレーム (平均的な水ニーズ、特徴的な水に関する意識、等) 4 水関連の政策・法規制・基準 4.1 政策と計画(policy and plan) (国の開発計画、水セクターのマスタープラン、等) ○将来計画 ※4)※5) 中期国家開発計画(Medium-Term Philippine Development Plan、MTPDP)2004-2010 は、安全な飲料水へのアクセスを92~96%に、衛生的なトイレ施設へのアクセスを86~91%に改善することを目標としている。また、同計画は独立採算、民活を含む商業主義、地方分権の推進を方針として掲げている。 過去20 年、上下水道セクターへの資本支出は30~40 億ペソで変動してきており、その殆どが水道に配賦されてきた。 MDG の達成には60~70 億ペソの投資が必要と見積もられている。 4.2 法規制 ※4)※5) National Water Code:1976年制定 Clean Water Act:2004年制定。水源管理と衛生に関する法律を初めて集約したもの。水質管理システムの構築が定められた。対象地域を定め、国家下水道計画の下、排出許可、排出料を徴収するなどして水質改善を図るものである。 Provincial Water Utilities Act および Local Water Districts Low:地元の水道システムの運転管理を行うLocal Water DistrictsとLocal Water Utilities Administration(LWUA)の設立を認可する。 Philippines National Standards for Drinking Water Local Water Utilities Administration(地方水道管理局)による水道水質基準※3) http //www.lwua.gov.ph/tech_mattrs/water_standards.htm 4.3 水行政機関 (法規制を執行する機関) ※4)※5) ■環境天然資源省(Department of Environment and Natural Resources) 法令の制定など水道政策を所管。 ■天然資源委員会(National Water Resources Board) DENR(環境天然資源省)内に設置、水資源の管理者として水道行政を所管。経済的側面および水源に関する監督機関である。 【この他、複数の行政機関が水行政を分掌している。】 ■健康局(Department of Health) 水質基準を設定し、都市部・農村部の飲料水の水質を監視し、制御するのに重要な役割を果たす。 5 上下水道事業の実施状況 5.1 上下水道の普及状況 (上下事業の数、当該国における分布状況、普及率、安全な水アクセス率、等) ■普及率※1) 水道普及率 全体:81%(1996年) ‐都市部93% ‐農村部72% 5.2 その他パフォーマンス (漏水率、24時間給水の実現度、その他水供給事業の水準を定量的に把握できる数字) 水需要が急速に伸びる中、複数組織による分掌や脆弱な計画により小規模で非効率な事業運営が課題となっている。※5) 無収水はほとんどの事業体で非常に高いレベルにあり、一般には30%を超えている。Maynilad(マニラ市西部)のケースでは60%を超えている。※4) 給水時間は一般に18時間越であり、24時間給水を行っているところもある。※4) 大規模水道と小規模水道ではパフォーマンスレベルに大きな差がある。※4) 多くの事業体では運転・維持管理コストをカバーしている。Manila Waterはパフォーマンスが良く、黒字を出している。※4) 多くの事業体では貧しい消費者の支払い能力を超える接続料金を課している。※4) ○マニラ首都圏以外の水道 ※5) マニラ首都圏以外の都市水道はLocal Water Utilities Administration(地方水道管理局)の下にある約500 のWater districtまたは1,000 以上の公営企業体によって運営されている。 公営の事業体が存在しない地域については非公式の小規模な事業者(small-scale independent providers、SSIPs)が地域の水需要に対応している状況である。 平均的には農村地区の3分の2の人々が飲料水へのアクセスが確保されていない。 ○Subic Water 1997年、Subic Waterはマニラ近郊の旧Subic Bay海軍基地およびOlongapo市の25年リース契約を取得。 Subic Waterは2つの民間企業と2つの地方政府によるジョイントベンチャーである。 JV協定では2つの地方政府は給水システムの資産を所有し続け、Subic Waterからリース料金と配当を得る。 初めはどこにも管理されていなかったが、2001年にはSubic Water regulatory boardが設立された。 ○SSIPs(small-scale indipendent providers) 公共部門による水道サービスがない地域では、非公式部門である小規模独立供給者(small-scale indipendent providers、SSIPs)がその需要を満たしている。 SSIP市場の規模は推測するのが難しいが、人口のかなりの割合が公式の管路による水道サービスの供給を受けていないため重要な役割を担っている。 民営化以前のマニラ首都圏だけで、人口の約30%がSSIPsに頼っていた。フィリピン第2の都市であるセブでもこの方法で同様の割合が需要を満たしている。 しかし、SSIPsは規制を受けないため、水質基準を満たす必要が無い。 ○下水道※4) 下水道ネットワークに接続しているのはマニラ人口の4%未満で、多くの高収入世帯は自分たちで施設を構築している。 セプティックタンク(septic tank)に繋がっている水洗トイレが広く使用されており、しばしば大規模な住宅開発に使用される。 しかし、汚泥処理・処分施設はほとんどなく、処理されていないものも無差別に処分されたり、Pasig川にほとんど処理されていない汚水が排水されていたりしているため、Pasig川は世界で最も汚染された川の一つとされる。 農村地区では公衆トイレに大きく頼っている。 マニラ市内を流れるPasig川 Photo sagara 6 上下水道への援助・民営化 6.1 国内援助 (中央政府から地方事業への援助等) ■基金 Philippine Water Revolving Fundが設立され、事業資金を提供するという革新的な試みが行われている。※5) 6.2 その他の援助 (外国からの援助等) 6.3 民営化 (民営化、公民連携の進行状況) ○マニラ首都圏の水道 ※4)※5)※6) フィリピン国には81州の地、方自治体(2008年)が存在するが、マニラ首都圏は特別区(NCR NationalCapitalRegion)として別格に扱われている。 1997 年に民営化されるまでは、マニラ首都圏の水道システムは公営企業である Metropolitan Waterworks and Sewerage System(MWSS)が施設を所有し運営を行っており、マニラの水道は不法接続と高い無収水(無収水率63%)が課題となっていた。 1997 年、Manila Water Company Inc.(MWCI)がマニラの東部の給水事業を継承し、Maynilad Water Services Inc.社が西部の給水事業を継承した。 マニラ東部のManila Water は良好な運営を行っているが、西部のMayniladは利益を上げるのに苦労している。 ○Manila Water(MWCI、マニラ市東部) スポンサーは、国内最大企業のアヤラ・グループ(財閥)、United Utilities BV(英)、BPI Capital Corporation(比)、三菱商事(日)。 Manila Waterの達成したものは以下の通り。 ‐無収水率を63%から24%(1997→2007)に低減 ‐中央給水システム内の人口(population in the central distrubution system)で24時間給水率を26%から98%に増加 ‐2000kmに及ぶ管路の更新および更生 ‐給水顧客が300万人から500万人に拡大(低所得層の半分に給水) ‐下水処理能力を4400万リットル/日から8500万リットル/日に拡張 ‐24時間給水26%から99%(1997→2007) Manila Waterの主な取り組み ※7) (1)テリトリー・マネジメント(顧客満足の向上、住民の啓発) 配水区域をDMZ(Demand Monitoring Zone 水理的に分割された配水区域)、DMA(District Metered Area DMZを水量管理のためにさらに分割したもの)にブロック化し、各ブロックの責任者としてTBM(Territory Business Manager DMZの責任者。需要と供給、DMZへの流出入量の変化を監視)、DO(District Officer DMAの責任者)を配置し、TBMとDOに権限を委譲した。 彼らは能力開発訓練や研修を受講して給水の維持管理やNRW低減の専門家となり、また、ブロックの責任者として住民とコミュニケーションを取ることで、住民との間に信頼が生まれた。 最終的には住民が自分達で不正な接続やメーターの改ざんを取り締まるようになった。 (2)NRW低減(事業の効率化、コスト削減) マニラウォーターは、NRWを低減するために管路更新と効率的な水量・水圧管理が必要であると考えた。 石綿管、亜鉛めっき鋼管、鋳鉄管を更新し、遮断弁、制御弁を設置して維持管理を容易にした。 この他にも、洗管、使われなくなった管路の廃止、水道メーターの修理や取替え、給水管の修繕、管路破裂防止のための減圧弁設置を行っている。 (3)貧困層への給水プログラム(料金収入の増大、普及率向上) マニラウォーターは、土地所有権のない住民にも給水を行うことにした。 20~50世帯を1グループとして配水本管側に親メーターを設置し、各世帯はそこから子メーターを介して給水されている。 水道料金はグループ全体として請求されるので、不払い世帯があるとグループ全体の給水が止まるため住民同士の支払いに対する圧力が強く、また住民は漏水や不正接続をマニラウォーターに報告するようになった。 ○Maynilad Water(マニラ市西部) 以前はBenpres Holdings CorporationおよびOndeo Water Services, Inc.(前Suez Lyonnaise de Eaux)とパートナーシップ関係にあったが、10年目を迎えるにあたり所有権の変更を経験した。 D.M.Consunji, Inc.とMetro Pacific Investments Corp.のコンソーシアムは、Metropolitan Waterworks and Sewerage Systemの所有していた83.97%の株式を取得した。 Lyonnaise Asia Water Limitedは16%の株式を所有した。 D.M.Consunji, Inc.とMetro Pacific Investments Corp.のコンソーシアムは2007年に正式にMayniladの支配権を得た。 7 水技術 ※2) フィリピンで使用されている水技術は,WHO,ISO,AWWA規格などをベースにこれを組み合わせたもの。 配水池容量は4時間以上程度。管材料はコンクリート巻鋼管や塩ビ管が使用されるが,最近では施工の容易もあり,ポリエチレン管の利用が増えている。 出典 ※1) 水道年鑑2006 世界の水事情 ※2) ◆技術マニュアルから(要書名確認) ※3) フィリピン地方水道管理局ホームページ ※4) ADB, Country Paper Indonesia Asian Water Development Outlook 2007 ※5) 厚生労働省 平成20年度水道国際貢献推進調査報告書(http //www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/hourei/jimuren/h21/dl/210601-1n.pdf) ※6) 財団法人水道技術研究センター 平成20年度 上下水道セクター・経営および維持管理に係るテーマ別評価 ※7) アジア開発銀行HP (http //www.adb.org/water/actions/phi/Manila-Water-Reducing-NRW.asp) (http //www.adb.org/Documents/Books/Water_for_All_Series/Water_to_the_Poor/Water_08.pdf#page=51) ※8) JICA フィリピン共和国地方都市水質改善計画事業化調査報告書 平成14年3月 水システム国際化研究会 トップページへ
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第三章から 第三章 連邦制ではない国の地方制度に関する調査 (1) フランス フランス革命以降,政治体制に応じて試行錯誤を繰り返しながら形成されてきた地方制度だが,その起源はナポレオンによる中央集権国家体制から始まる。1789年に,歴史的・地理的経緯からなる区画を人為的に区画した「県」に直し,中世からある行政区域のコミューンと,県の二層制の制度を構築。更に1799年には,地方団体を県,郡,コミューンに分け,国からの統治を行った。 そして現在,地方自治単位は三層構造となっており,基礎自治体であるコミューン(日本の市町村レベル)が約36,000,広域レベルの県が100,さらに広域な行政サービスを行う州が26存在している。コミューンの平均構成人口は約1,600人と少ないため,行政基盤の強化や事務効率化を目指して,1950年代より本格的な合併が進められてきた。しかしながら合併件数は伸び悩み,1978年をピークに合併はほとんど行われず,逆に分離してしまうケースもあった。その反面,広域行政組織という独自の行政組織が利用され発展してきた。この広域行政組織とは,必要な業務に対して他のコミューン等と共同体をつくり行政事務に対応していく組織で,コミューンを合併させることなく,地域に対する帰属意識を尊重させた点が多くの地方団体で受け入れられている。 これらの地方分権の流れは大きく分けて2つの時期に分けられる。 第一の流れは「コミューン,県および州の権利と自由に関する1982年3月2日法」をはじめとした地方分権改革法であり,これらの法律によりフランスの自治制度は大きく変化していくことになる。 まず上記の「1982年3月2日法」による改正のポイントは,第一に,従来「公施設法人」として位置付けられてきた州が新たに「地方公共団体」として認められ,地方自治単位が基礎自治体のコミューン,広域レベルの県,さらに広域的な州の3層構造となった。第二に,これらの自治体はそのいずれもが直接選挙の地方議会を有し,その中から互選された議会の長が執行機関として地位を付与されることなった。そして第三に,国が行っていた事前の法令へのチェック機能が廃止され,以降は事後的な後見監督権となり,各自治体が高度の自立性を有するようになった。 そして,「コミューン,県,州および国の権限配分に関する1983年1月7日法」「1983年7月22日法」を経て,国から地方自治体への大幅な権限委譲や,いくつかの財源・税源移譲が行われた。 第二の流れは,2003年3月の地方分権化に関する憲法改正であり,憲法第1条に「フランスの組織は地方分権的とする」との条項を加えた。また,補完性の原則や財政自主権に関する原則も導入し,更なる自主性を憲法に明記した。引き続き,2004年8月13日「地方の自由及び責任に関する法律」が施行され,更なる権限移譲が行われている。 ここまで読むと,フランスではだいぶ地方分権化が進んでいるように思われるが,日本と大きく違う点は議員の兼職制度と議員の互選による執行機関の議長決定である。これにより執行機関と議会の自立性が保たれない上に,国民からは分権化していることがみえにくい。 そして現在は,地方分権を推し進める波が停滞しているようである。一番の理由は,国からの権限委譲に伴う税源移譲が行われるか不安な点にある。先に法的整備が進んでしまったため,まだ具体的な税制度改革を行っていない。今後複雑な税の仕組みを各自治体が納得するように変えていけるか,また,広域行政組織等,他の国では成功していない自治組織をどう発展させていくかが重要となるだろう。 (2) イタリア 小都市国家が乱立していたイタリアだが,1805年にナポレオンが国王となり,普仏戦争を経て1870年に統一が完成。そして中央集権化を進める必要から,フランスで採用したナポレオンの国家体制が導入された。その後第二次大戦後に王政が廃止され,現在は大統領を元首とした議院内閣制の共和国である。 このように統一されてから歴史が浅いため,国家よりも地域への帰属意識が強いので,はじめは中央集権を強化する動きがあった。しかしEU通貨統合への参加が国民的な命題となっていたため,1990年代に入り急速に分権化が進行した。 地方制度はフランスと同じく三層制になっており,州,県と基礎自治体のコムーネ(日本の市町村)から成り立っている。法律で定める地方団体は県とコムーネのみで,州は地方団体と国の間に位置する行政単位という位置付けである。各々の単位数は州が20,県が103,コムーネが8,100である。州の平均人口が日本の都道府県の平均人口と同じである一方,コムーネの平均人数は約7,000人と日本より少ないため,以前は合併を奨励する動きがあった。1999年の法改正により,コムーネ共同体など広域行政組織の設置により行政事務を処理する事例が増えている。 1997年より法律による行政改革が行われ,国から地方への権限委譲や,行政事務の効率化等が進められた。その後2度の憲法改正が発議され,1999年には州に関する制度改正,2001年には地方制度全般に関する憲法改正案が,それぞれ国民投票によって承認された。2001年の改正により補完性の原則が明記され,県とコムーネにより多くの行政事務が割り当てられるようになった。 しかしフランスと異なる点は,南北の経済格差拡大を受け,豊かな北部が連邦制をとても強く求めている点だ。そして今回2006年春の総選挙で政権が交代したため,憲法改正の国民投票が行われたが,反対61.3%と圧倒的に否決された。(2006年6月25日と26日に実施)この改正は多岐に渡り,国からの地方への分権は確実に前進していると言える。 第四章 各国比較の概観 (1)統合要因と権力非集中要因 まず第一に、各連邦国家においては、国家としての統合と地域の自治のための権力非集中という二つの側面が観察されるものの、国により、重点の置き方は相対的に異なっていた。 第二に、連邦制への移行には、複数の政体が一つの大きな共同体を創り出す方向と、一つの枠組みにあったものが複数の小さな政体に多元化していくという、二つの方向がある。 多元化する社会が要求する自治に対して、国家はどのように対応するのか。「国家」として存続することを固執するのか、あるいは地域連合体となるのか。連邦主義のもつ統合と自治の二つのダイナミズムが交錯してみえる。 共通していることは、地域共同体の擬集性(※同質性のようなもの)の強さである。国家統合の要請が強くとも、パワーセンターを一元化しない理由は、擬集性の高い地域政体の存在であった。 擬集性の高さは民族・言語・宗教といった文化的要因からのみ成立するものではなく、むしろ歴史、社会、地理、経済の違いが要因となっている。 いずれにしても、実際に連邦制を国家の政治制度とするにあたって、どのような勢力が憲法の制定に関わったかが、各国の連邦制度に、より直接的な影響を与えている。つまり、すべての政治勢力が連邦制に賛成であったのか、それとも反連邦制勢力が存在したのか。各勢力の間での調整はどのようになされたのか、ということである。 ############333 (2)憲法における権限分割 共通していることは、連邦の立法権限は必ず列挙されている。 アメリカとスイス以外の連邦国家では、連邦権限として列挙されている事項は広範にわたっている。 州の権限のみを列挙している国はない。(岩崎) 列挙されていないが、権限は分割されている。なぜならば、列挙されていない州の権限はすべて州の権限であるとみなしているからである。(岩崎、385P) 注意喚起 連邦権限を列挙することは、必ずしも強い中央政府への抵抗を表すわけではない。 ラテンアメリカの連邦国家、オーストリア、パキスタンも広範な分野の連邦権限が列挙された。 ★連邦制の本質は、全体とそれを構成する政体の間での立法権限のぶんかつであり、それが憲法に明記されることである。(岩崎、386P)。 であるが、どのような分割を行うかは、各国の事情によって異なっている。制度として連邦制をとったかろいって、必ずしも「分権的」国家が成立するわけではない。 ★憲法改正の方法が州の賛成を求めなくてはならない。★★ 共管権限について 共管権限として列挙されている分野については、連邦も州も立法できるがその場合は、 連邦法が存在しない場合、州は完全な立法権限を有するのであり、 連邦が立法した場合、州法は効力を失うのである。 共管性の第二の側面は、大綱的立法である。 連邦の立法は大綱的とし、州に詳細な立法の余地が残される。 ドイツ、オーストリア、スイスにおいて観察される形態である。 この場合、同一事項についての立法権は、連邦と州で共有されていることになる。 このような方式がとられるのは、実際に法を執行するのが州である場合が多い。 専管性と共管性 専管性 連邦権限を専管権限として列挙し、州は残余権を有するとする場合。 その場合、専管的な州の権限を明記している国はすくない。 カナダは、連邦権の列挙と州権の列挙を行い、州の専管事項として教育を別の条項で突起している。 アルゼンチンとベネズエラが州の権限として明示しているのは自治体制度である。 しかし、これは連邦法である自治体組織法に拘束されながらであり、専管権限とは言えない。 インドやマレーシアは、州の権限リストを憲法に装備しているが、例えば地域開発関係などについては、連邦法の枠のなかでの活動であり、専管性は弱い。 共管性 幅広い分野が共管権限として設定してある場合、州が立法権を行使できる範囲は大きい。 しかし、連邦が立法した場合、先行する州法は失効するのである。 連邦が積極的に共管分野において立法を行えば、州の立法の余地はゼロサム・ゲーム的に狭まっていく。 ドイツやオーストラリアをみると、徐々にではあるが、共管分野における連邦立法が増加している。 したがって、州の権限としてもっとも安定しているのは、専管権限として明記された権限である。 ドイツでも、州の自立的な活動が保障されるのは、教育制度、文化政策、自治体制度などの専管分野である。 立法権と執行権 連邦制は、執行権の分割については必ずしも言及しない。 連邦国家の憲法は、①立法権と執行権をセットにして分割、②立法権は連邦に、執行権は州に重点をおいて分割、の二通りに大別できる。 立法する政府と、その法を執行する政府は同一である。=アメリカなど 立法権は連邦に、執行権は州に重点をおいて分割されている。立法者と執行者が異なることを容認している。 ヨーロッパの連邦国家は、立法権と執行権をセットにして権限分割を行うことにこだわっていない。 連邦が立法しそれを州が執行する、あるいは連邦が州に授権することで州が立法し執行するといった共働性が強い。 連邦制をとる以上、連邦と州の間で立法権の分割が行われているが、州政府は執行者としての役割が強い。 では、このような州政府と、単一性における地方政府との違いはナンであろうか・ 単一性では立法権が中央政府に集中しており、基本的に「中央が決定、地方は執行」という構図となる。 地方政府の地位と権限は、中央政府の法律により規定され、憲法の保障はない。 ◆立法権を条例制定権の形で有することはあるが、法律の範囲においての有効性である。◆ 地方政府の地位や権限は、中央政府の法律により規定されているため、地方政府の手が届かないところで法律改正がされる。 法の執行においては中央行政官庁からの影響を強く受ける。 ◆★地方政府の地位と権限が憲法により保障される意味は、中央政府による法律の制定や改正により、自らが参加することなく権限が変化するという一方性から生ずる従属性を否定している点にある。◆ 行政手続法の改正により、○○の前に意見募集手続きが義務付けられた。しかし、法令改正がなされるときに、同時に自治体でも同じ内容の検討体制にはいれない。(事務分掌にない) そのため、目の前の業務に追われ、○○改正内容を精査できないのである。またそれが長年の通例となり、もはや現場職員は考えようともしなくなっている。 憲法改正には、当事者である二つのレベルの政府の双方が参加できる。 もし、中央政府だけで憲法改正がdけいるのであれば、その一方性から、単一性と変わらなくなる。 法律ではなく憲法において権限分割を明記するのは、地方政府の中央政府への従属性を否定してのことである。 これとは対照的に、ドイツでは、連邦法の執行を州の固有事務とすることが憲法に規定されている。 執行のための組織や手続きは州が定め、連邦からの細かい指図は原則として受けないのである。 立法者と執行者が同一の政府でない場合の執行における裁量の違いは、このように、連邦制と単一性では明白である。 その源泉は、執行権を州の権限と明記する憲法の規定にあり、執行における裁量の有無となって表れる。
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トップページ 芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動[概要]ページ 私たちは『芸術作品および文学作品、文化的作品の保護に関する法律』(略称 「芸術作品保護法」)の制定を求めます。 ~芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動にご協力下さい~ [概要] [TOP] [本論] トップページ 1.はじめに 2.詳細へ 3.解説へ 4.おわりに 5.その他 トップページ 芸術作品・文学作品・文化的作品はポルノ・猥褻物ではないものとし、日本の芸術・文学・文化を守り、不要な表現規制を撤廃するため、芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動にご協力下さい [署名運動] 当集いでは「芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める署名」を再開しました。 詳細は以下のリンク先をご覧ください。 http //www.shomei.tv/project-1920.html [概要] 日本には芸術作品・文学作品・文化的作品に対しても刑法175条(猥褻物頒布罪)などの法的な表現規制が存在してきました。 また、近年制定された児童ポルノ禁止法は芸術作品も規制の対象としているため、過去に作成された芸術作品を流通させられないケースや、芸術作品を新しく作成できないケースが発生することになりました。 これらの表現規制は日本の芸術、文化の発展を阻害する足枷となっており、私たちが芸術、文化を享受する事も大きく制限しています。 子供を守るため、実在する子供を被写体とした創造物に規制は必要ですが、「子供を被写体とした芸術作品」「子供を被写体とした文化的作品」は「虐待」ではありません。 根本的に法的な「虐待」の定義は慎重に行われる必要があります。 そもそも芸術と猥褻、芸術とポルノは違うことです。 今日に至っては児童ポルノ禁止法による規制の対象を架空の子供を描画した創造物にまで拡大する事が検討されており、このような規制が行われた場合、日本と言う国が何十年、何百年とかけて培ってきた芸術・文学・文化が崩壊することになります。 また、それ以外にも今日では日本の芸術・文学・文化を脅かす問題は山のように山積しています。 日本の芸術・文学・文化を守り、不要な表現規制を撤廃するには少なくとも以下のことを行う必要があります。 「芸術作品」を児童ポルノ禁止法の規制の対象から外す。 「芸術作品」の被写体にする行為は法律によって禁止されている13歳未満に対するわいせつ行為に該当しないものとする。(多くの都道府県で条例により禁止されている18歳未満に対するわいせつ行為にも該当しないものとする。) 「芸術作品」を刑法175条(猥褻物頒布罪)の規制の対象から外す。 「芸術作品」を作成する行為を刑法174条(公然猥褻)の規制の対象から外す。 より理想的な形で、芸術・文学・文化に対する不要な表現規制を撤廃し、この先も未来永劫、日本の芸術・文学・文化を守り続けるため、私たちは以下の法律「芸術作品保護法」の制定を求めます。 芸術作品・文学作品・文化的作品は、ポルノであること、および猥褻性が否定されるものとする。 芸術作品・文学作品・文化的作品はポルノ・猥褻物の作成・公開を禁止した法律、その他創造物の作成・公開を禁止した一切の法律の規制を受けないものとする。 芸術作品・文学作品・文化的作品を作る行為は猥褻行為にはあたらないものとし、猥褻行為を禁止した法律の規制も受けないものとする(そもそも公開してもポルノ・猥褻物にあたらないのであれば、根本的に公開・非公開を問わず、その行為を行っても猥褻行為にはあたらないものとする。) 行政機関、および公益法人による規制運動を禁止する。 15歳以上に対して自由に作品を公開してもよいものとする。(15歳未満に対しても原則的に自由に作品を公開してよいものとする。) フェアユース(公正利用)を導入する。 その他、芸術作品・文学作品・文化的作品の保護体制を作る。 芸術作品保護法([第一次案])の詳細と解説は以下のリンク先をご覧ください。 [詳細] http //www21.atwiki.jp/const21/pages/39.html [解説] http //www21.atwiki.jp/const21/pages/40.html 芸術作品・文学作品・文化的作品はポルノ・猥褻物ではないものとし、日本の芸術・文学・文化を守り、不要な表現規制を撤廃するため、芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動にご協力下さい。 刑法175条の実質的な全廃が芸術作品を守ることにならない以上、私たちがそれを求めることはありません。 刑法175条による規制だけでなく、児童ポルノ禁止法による規制も受けないようにしない限り芸術作品を守った事にはなりません。 結局の所、「芸術作品」を守るとは「芸術作品」は「ポルノ・猥褻物」ではないものとすると言う事です。 それ以外に「芸術作品」を守る方法はありません。 消費税の議論の時もそうですが、生活必需品の税率を下げろと言うと、必ず生活必需品の公明な基準がないと言って、それに反対する者が現れます。 何をするにしても、基準がどうのこうのと言う者は現れるものです。 このような者たちをイチイチ相手にするのは時間の無駄と言うものです。 芸術作品の公明な基準がないのであれば、不公明な基準の中でやっていくだけです。 いずれにせよ、一部に芸術であるかポルノであるかを区別する事が困難な創造物があるから、大多数の芸術作品を規制すると言うのナンセンスな話です。 一部に芸術であるかポルノであるかを区別する事が困難な創造物があるのであれば、その一部は放棄し、大多数の芸術作品に対する規制を撤廃するだけです。 [意見募集] 当集いでは、芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動に対する意見・質問を募集しています。 芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動について、意見・質問がありましたら、こちらのフォームからお寄せ下さい。 フォームログ2 名前 意見・質問 すべてのコメントを見る
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日本の安全保障 / NSC / NSA / 谷内正太郎 ※ NSC(National Security Council) ● アメリカのNSC ⇒ アメリカ国家安全保障会議〔Wikipedia〕 ● 日本版NSC ⇒ 国家安全保障会議〔Wikipedia〕 国家安全保障会議(こっかあんぜんほしょうかいぎ、英語 National Security Council、略称:NSC)は、日本の行政機関の一つである。国家安全保障会議 ... 国家安全保障会議では、4大臣会議と緊急事態大臣会合が新設された。9大臣会議は前身の安全保障会議と同じ構成である。 ★ 菅政権、NSCを初開催 米移行期の安保空白を警戒 「時事ドットコム(2020年11月19日19時47分)」より / 政府は19日、菅政権の発足後初めて、国家安全保障会議(NSC)の4大臣会合を首相官邸で開いた。北朝鮮や中国の動向を含む最新の地域情勢について協議。米大統領選でトランプ大統領が敗北を認めず、政権移行手続きが滞るなど不安定な状況が続く中、日本周辺の安全保障に空白を生まないよう万全を期すのが狙いだ。 米大統領選後、北朝鮮は軍事挑発再開の兆候など「いろいろな動きを見せている」(政府関係者)という。中国も沖縄県・尖閣諸島周辺の領海侵入を繰り返すなど示威行為を続けている。 こうした状況を踏まえ、政府は友好国との安全保障協力を強化し、抑止力維持に努める方針だ。 ■ 北朝鮮危機-日本国の国家安全保障会議はどうしたのか? 「万国時事周覧(2017.9.16)」より / 北ミサイル、「常態化する恐れ」…外務省幹部 2013年12月4日、日本版NSC(National Security Council)として鳴り物入りで設置された国家安全保障会議。ところが、北朝鮮危機が深刻な事態を迎えているにも拘らず、同会議が開かれたという報道は聞こえてきません。 日本国政府は、国連安保理の緊急会合に向けての準備やアメリカとの調整に悩殺されており、国内的な対応が遅れているのかもしれませんが、北朝鮮問題に限らず、対外的な危機に際しては、国際レベルと国内レベルの戦略策定を同時並行的、かつ、整合的に策定する必要があります。どちらか一方でも手薄となりますと、全ての事態に対して柔軟に対応することができなくなります。 (※mono....中略) / 国家安全保障会議の組織図や構成を見ておりますと、些か官僚主義的な側面があり、危機に対して敏速、かつ、機動的に活動できるのか疑問なところです。あるいは、同会議には、機密漏洩などの点で不備があるのでしょうか。日本国の運命と国民の命がかかっていながら、同会議も開催されず、日本国としての戦略が存在するのか否かも不明な状態に、国民の多くは不安を感じているのではないかと思うのです。 【谷内正太郎】 ★ NSC事務局、7日発足 初代局長に谷内氏 「日本経済新聞(2014.1.6)」より / 政府の外交・安全保障政策の司令塔として昨年12月に始動した国家安全保障会議(日本版NSC)の事務局となる国家安全保障局が7日、発足する。元外務次官の谷内正太郎内閣官房参与が初代の局長に就き、当面は約60人規模で業務を始める。谷内氏は今月中下旬にも米国を訪問し、ライス大統領補佐官(国家安全保障担当)らと会談する予定だ。 国家安保局は情報収集や政策立案の機能を担ってNSCを補佐する。当面は沖縄県の米軍普天間基地移設を中心とした日米同盟の強化や、首相の靖国神社参拝で関係が一層冷え込んでいる中国、韓国両国との関係改善が課題となる。安倍晋三首相は7日、谷内氏や局次長に内定している外務、防衛両省出身の官房副長官補ら同局幹部に辞令を交付する予定だ。 ーーーーーーーーーー ★ NSC初代局長に谷内氏 首相の強い意向 創設法成立受け来月にも実質始動 「産経新聞(2013.11.12)」より / 安倍晋三首相が、外交・安全保障政策の司令塔となる国家安全保障会議(日本版NSC)の事務局「国家安全保障局(安保局)」の初代局長に谷内正太郎内閣官房参与(69)の起用を決めたことが11日、分かった。焦点だった安保局長人事が決まったことで、NSCは創設のための関連法案が月内にも成立した後、始動する。 +続き 谷内氏は米国のNSCに詳しく、外交と安全保障の一体的な政策運用の必要性を首相に進言してきた。日本版NSCは首相が第1次政権でも取り組みながら断念した「悲願」で、首相側は谷内氏に安保局長就任の打診を繰り返してきた。 谷内氏はこれまで「首相のサポート役に徹したい」として態度を保留していたが、最終的に首相の強い意向を踏まえ、受諾した。 谷内氏は第1次安倍政権時代に外務事務次官を務め、日中の戦略的互恵関係構築や「価値観外交」展開の中心的な役割を担った。第2次安倍政権では内閣官房参与として政府の有識者会議「安全保障と防衛力に関する懇談会」のメンバーを務めている。NSCの立案や外交・防衛政策の基本方針「国家安全保障戦略」策定の議論にも参画。首相の外交アドバイザーで、密使の役割を担うこともあるほど首相の信頼は厚い。 安保局長は事務方の最高責任者に位置付けられ、各国のNSCトップと同格の扱いとなる。日本版NSCの中枢である首相、官房長官、外相、防衛相の「4大臣会合」を直接支えるため官邸内に常駐する予定だ。 安保局長ポストをめぐっては、外務省と防衛省が水面下で激しい争奪戦を繰り広げていた。局長に外務省出身の谷内氏が就く一方、官邸側の意向で事務を担う安保局の「総括」「戦略」「情報」など6部門のトップのポストは防衛省3、外務省2、警察庁1とバランスを重視して配分する。 政府は、日本版NSC創設法が成立したら、12月中に4大臣会合を立ち上げ、国家安全保障戦略と新しい防衛大綱を決定する。60人規模となる安保局は来年1月に設置する方針だ。 ◇ やち・しょうたろう 昭和19年、石川県出身。東大大学院修了後、44年に外務省入省。総合政策局長、内閣官房副長官補などを経て平成17年1月から20年1月まで外務事務次官。24年12月の第2次安倍政権発足に伴い内閣官房参与に就任した。 .
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※本ページはPCでの閲覧を推奨しております。 -現在ページ作成中- 最新ニュース 国名を変更 現在【警戒Level1】 大規模なページ変更を実施中 新型フリゲートが就役予定 建国から1158日経過しています。 訪問者: - 人 本日来訪の外交官: - 人 昨日来訪の外交官: - 人 目次 概要 警戒指数 地理 連邦州の一覧 地方行政区分 政治 政治スライダー 行政機関 治安維持対内 対外 軍備連邦陸軍 連邦海軍 連邦空軍 国際関係 コメント ~ニュース~ 最終更新 2022 7/1 ラティアンス、トンガ、春蒼で南西太平洋経済一路条約を締結。また、トンガと国交を樹立-7/1 春蒼連邦政府の発表より- 本日、春蒼連邦政府はラティアンス・レフタニア技巧連合、トンガ帝国と南西太平洋経済一路条約を締結したと発表。主な内容は・軍民問わない技術開発における協力・人的交流の拡大・関税における共通制度の採用・物品の貿易における関税の削減・サービス貿易における障壁の削減・参加国間の交易路整備である。また、同時にトンガ帝国とは国交を樹立した。こうした外交関係を通して、経済、文化面等において発展していくであろう。 ラティアンス・レフタニア技巧連合と国交及び友好条約を締結-6/25 春蒼連邦政府外務省の発表より- 本日、外務省は6月24日、ラティアンス・レフタニア技巧連合と国交及び友好条約を締結したと発表。主な内容は以下の通り。1.両締約国は互いの主権を尊重し、両国の恒久的な平和友好関係を発展させる。2.両締約国は相互の関係において、経済関係及び文化関係の交流を一層促進する。今後両国間におけるさらなる交流の発展が見込まれる。 我が国初の全通甲板!多目的支援艦が就役!-6/25 国防省の発表より- 本日、国防省はネモフィラ型多目的支援艦1番艦ネモフィラが就役したことを発表。本型は我が国初の全通甲板を備え、既存の艦艇に比べ大幅にヘリコプター運用能力が向上する事となる。様々な任務に対応できる艦艇であり、海外派遣も想定されているとのことだ。また、本型の就役は不足していた上陸能力を補う事となるだろう。未だ建造予定数は不明であるが6隻の建造は決定している。 過去のニュース + ... 新たに汎用護衛艦 就役。さらに水面下で国産空母計画が進行中!?-4/23 国防省の発表及び関係者の発言より- imageプラグインエラー 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 統一歴160年、DD-210として きりづき型汎用護衛艦 1番艦きりづきが就役した。本級は艦隊の基本構成艦を想定し建造された。沿岸海軍から外洋海軍への移行を目指す連邦海軍は、第一段階として戦闘艦艇の定数増加を目指している。本級もそのうちの1つである。我が国の連邦海軍としては珍しく統合マストを採用していない。ゆえに既存艦艇より安価であることから、建造数も増加していくと思われる。…軽空母計画が進行中との情報あり。(モチベがあれば完成します…) ノフトフィリア連邦国 ノフトフィリア連邦国(のふとふぃりあれんぽうこく、英 Federal State of Noftphilia)は、南太平洋にあるニューギニア島及び周辺の島々からなる連邦共和制国家である。一般的にノフトフィリア、またはノフト、FSNと略される。地理的にオセアニア及び東南アジアに属し、首都、最大の都市ともにラルセリアである。 国土の東部から中央部にかけて温帯に属しており、一部の島嶼部は亜熱帯に属する。1万5000以上もの島々で成り立つ島嶼国家であり、広大な排他的経済水域を持つ海洋国家である。 ノフトフィリア連邦国Federal State of Noftphilia 国旗 国章 概要 公用語 日本語 首都 ラルセリア (Ralceria) 最大の都市 ラルセリア (Ralceria) 人口 24,952万人 人口密度 269人/㎢ 面積 92万7587㎢ 通貨 Elk (1Elk = 0.89円) 宗教 国教は無し 時間帯 UTC+9 ~ +11 (DST なし) 政府 首相 政治体制 連邦制共和制議院内閣制立憲主義自由主義 活動者 活動環境 java ver1.17.1 twitter https //twitter.com/Federal_Shuna 概要 多数の島嶼からなる連邦共和国である。15の連邦州からなり、太平洋に面する。沿岸の平野部に大都市が多く点在し、大都市圏を形成する。気候は大部分で温帯であり、ノフトフィリア人を含めた少数の民族からなる。 人口は約24,952万人であり、首都、最大の都市ともに連邦州フロレへゾンに位置するラルセリアである。 海洋国家である我が国はシーレーンの維持が経済、産業等の国益に直結するため、国家としての主要な政策の一つとしてシーレーン維持が明記されている。 植民地時代であった名残から第一次産業においてはバナナやカカオといったプランテーション作物が主要な生産品であるが、近世以降は工業化に伴い製鉄、造船業が盛んとなり、今日においては電機産業、電子産業、エネルギー産業といった産業が主流である。近年は情報技術産業や航空宇宙産業の発展も目覚ましいが、航空宇宙産業においては他国に遅れているとされている。 警戒指数 我が国の安全保障に関わる警戒度を数値化し、状況に応じた適切な軍事力を行使できることを定める。 現在の警戒指数「警戒Level1」 警戒Level1 平素の防衛状態を示す。自衛以外において、軍事力を行使することは一切認められない。 警戒Level2 部分的な警戒状態の上昇を示す。警戒監視活動や情報収集活動等において、一定の軍事力の行使が認められる。 警戒Level3 積極的な警戒状態を示す。一定数の適切な部隊を作戦待機状態に置くことが義務付けられる。 警戒Level4 最高度に準ずる警戒状態を示す。戦略部隊は常時、作戦待機状態に置かれ、戦略兵器を除く適当な軍事力の行使が全て認められる。 警戒Level5 最高度の警戒状態を示す。戦略兵器を含む適当な軍事力の行使が全て認められる。 特別警戒状態 警戒Levelは原則として国防省が決定するが、特別警戒状態は国防省の助言を受けた首相により発令される。急激安全保障環境の変化に対応することが求められる。 地理 ノフトフィリア連邦国はアジア州またはオセアニア州に属し、本島(ニューギニア島)に加え、周辺の大小合わせ1万7,409もの島々からなる。 本島中央部には3000mを超える山脈が連なる。国土の3分の2は平野又は丘陵からなっており、可住地面積は国土の80%を占める。 地方行政区分 15の連邦州からなり、各連邦州は主権を連邦政府に委譲する。各連邦州は固有の憲法を持たず、法制度や司法制度も「ノフトフィリア連邦国憲法」に大きく制限されることから、連邦制国家の中でも比較的自律性が低い。 これは、州間の法制度や司法制度の違いが自由な経済活動を阻害する恐れがあることに起因する。 連邦州は複数の行政管区からなり、その下位に市町村が位置する。人口が300万人を超える都市圏は都市州と呼称され、連邦州には及ばないが高度な自治権を有する。 政治 政体は連邦共和制であり、議院内閣制を採用する。立法権は連邦議会に、行政権は首相及び内閣に、司法権は最高裁判所及び下級裁判所によって行使される。連邦議会は上院と下院の二院制であり、憲法では下院の優越が認められている。 近年は自由党と立憲自由党とで、連立政権を成している。 政治スライダー 民主的 ■ - - - - - - 独裁的 右派 - - ■ - - - - 左派 解放社会 ■ - - - - - - 閉鎖社会 市場経済 ■ - - - - - - 計画経済 常備軍 ■ - - - - - - 徴兵軍 タカ派 - - ■ - - - - ハト派 犬派 - - - - - ■ - 猫派 介入主義 - - - ■ - - - 孤立主義 行政機関 内閣府 内閣における重要政策を企画・調整し、首相が担当するに適する行政事務等を担当 総務省 国家制度の整備、維持、管理を担当 外務省 国家間の外交を担当 法務省 法の整備、維持、出入国管理を担当 環境省 環境の保全、整備を担当 文部科学省 教育、文化、スポーツの振興を担当 財務省 国の財政の管理、税関業務を担当 厚生労働省 社会保障制度、労働環境の整備、維持を担当 国土交通省 国土の開発、気象業務、交通の整備、維持を担当 農林水産省 食料、水産資源等の供給、管理を担当 経済産業省 国の経済・産業の発展、管理を担当 国防省 国防軍の管理、運営、災害への対応、国家の安全保障を担当 情報省 国家における情報の管理、保護、収集を担当 治安維持 対内 国内の治安維持は、主に連邦警察が担う。連邦警察庁は、内閣府の機関である国家公安委員会とこれに属する連邦警察庁、そして各都道府県の公安委員会・連邦警察本部による二層構造であり、後者の下部組織たる警察署、交番の存在が地域の安全を担う。交番は地域に根ざして、小ブロックの担当地域を効率的かつ濃密に警備できる。本邦の連邦警察はSAT等を擁する文民警察である。 対外 本邦の防衛機関として、連邦軍が存在する。連邦軍は「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たる」ために設置され、連邦陸軍、連邦海軍、連邦空軍から構成される。連邦軍は、首相と国防大臣による文民統制の下、国防省にって管理される。また、準軍事組織として海上警備隊が存在する。 軍備 連邦陸軍、連邦海軍、連邦空軍の3つからなる連邦軍を運用する。正式名称はノフトフィリア連邦国軍。国防予算はGDP比2.65%。 海洋国家である我が国は、連邦海軍が予算的に優遇されている。 近年は人口減少に伴い、国防費が財政を圧迫する一因と化している。 連邦陸軍 ノフトフィリア連邦陸軍Army of the Fedral State of Noftphilia 上級機関 国防省 人員 調査中 予算 調査中 連邦陸軍(れんぽうりくぐん、英 Army of the Fedral State of Noftphilia)は、ノフトフィリア連邦国の軍事組織の一つ。連邦軍のうち陸上部門にあたる。略称はAFRSA。 装備 + ... 準備中 連邦海軍 ノフトフィリア連邦海軍Navy of the Fedral State of Noftphilia 上級機関 国防省 人員 調査中 予算 調査中 連邦海軍(れんぽうかいぐん、英 Navy of the Fedral State of Noftphilia)は、ノフトフィリア連邦国の軍事組織の一つ。連邦軍のうち海上部門にあたる。略称はNFRSA。 我が国の領海、EEZ等において平素から警戒監視活動、各種訓練等を行い、有事には敵勢力の排除、シーレーン防衛、船舶の護衛等を行う。また、戦略抑止構想の一端も担う。 装備 + ... FFM 多機能フリゲート + ... ましろ型多機能フリゲート艦 + ... 諸情報 就役 統一歴149年 計画数/同型艦 12/8 基準排水量 3900t 全長 126m 全幅 17m 喫水 10m 機関方式 CODAG 主機 ディーゼルエンジン×2ガスタービンエンジン×2 出力 68000ps 推進機 可変ピッチ・プロペラ×2 最大速力 30kt以上 乗員 90名 兵装 127㎜単装砲×1近接防空ミサイル×1VLS×16セルSSM発射キャニスター×8RWS×2 FF 汎用フリゲート + ... エリカ型汎用フリゲート + ... エリカ型汎用フリゲートErica - class Friagte 要目 就役 統一歴161年 計画数/同型艦 16/1 基準排水量 4790t 全長 140m 全幅 19m 喫水 6m (ソナー部 9m) 機関方式 調査中 主機 調査中 出力 調査中 推進機 可変ピッチ・プロペラ×2バウスラスター×2 最大速力 30kt以上 乗員 調査中 兵装 76mm砲×140mm機関砲×1RAM×1VLS 32セル12.7mm RWS×230mm RWS×2 同型艦一覧 FF120 エリカ シヤントラ型汎用フリゲート + ... シヤントラ型汎用フリゲートSiyantra - class Frigate 要目 就役 統一歴159年 計画数/同型艦 7/1 基準排水量 5890t 全長 154m 全幅 19m 喫水 6m(ソナー部9m) 機関方式 COGLAG 主機 調査中 出力 調査中 推進機 可変ピッチ・プロペラ×2 最大速力 30kt以上 乗員 調査中 兵装 127mm単装砲×1RAM×257mm速射砲×2VLS 48セル12.7mm RWS×230mm RWS×2 同型艦一覧 FF113 シヤントラ セニオリア級汎用フリゲート + ... セニオリア型汎用フリゲートSeniolia - class Frigate imageプラグインエラー 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 要目 就役 統一歴159年 計画数/同型艦 13/1 基準排水量 5150t 全長 146m 全幅 19m 喫水 6m(ソナー部9m) 機関方式 COGLAG 主機 調査中 出力 調査中 推進機 可変ピッチ・プロペラ×2 最大速力 30kt以上 乗員 調査中 兵装 127mm単装砲×1RAM×157mm速射砲×2VLS 48セル12.7mm RWS×230mm RWS×2 同型艦一覧 FF100 セニオリア あおい型汎用フリゲート艦 + ... 諸情報 就役 統一歴151年 計画数/同型艦 8/6 基準排水量 4850t 全長 145m 全幅 19m 喫水 11m 機関方式 COGLAG 主機 電動機×2ガスタービンエンジン×2 出力 80000ps 推進機 可変ピッチ・プロペラ×2 最大速力 30kt以上 乗員 120名 兵装 127㎜単装砲×1近接防空ミサイル×2VLS×48セルUAV射出用キャニスター×8RWS×2 DD 汎用護衛艦 + ... きりづき型汎用護衛艦 + ... きりづき型汎用護衛艦Kirizuki - class Destroyer imageプラグインエラー 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 要目 就役 統一歴160年 計画数/同型艦 未定/1 基準排水量 6670t 全長 167m 全幅 21m 喫水 8m(ソナー部11m) 機関方式 COGLAG 主機 調査中 出力 調査中 推進機 可変ピッチ・プロペラ×2 最大速力 30kt以上 乗員 調査中 兵装 127mm単装砲×1RAM×2VLS 112セル12.7mm RWS×430mm RWS×2 同型艦一覧 DD210 きりづき みお型汎用護衛艦 + ... みお型汎用護衛艦Mio - class Destroyer 要目 就役 統一歴159年 計画数/同型艦 未定/1 基準排水量 6890t 全長 166m 全幅 21m 喫水 8m(ソナー部11m) 機関方式 IFEP 主機 調査中 出力 調査中 推進機 可変ピッチ・プロペラ×2 最大速力 30kt以上 乗員 調査中 兵装 127mm単装砲×1RAM×2レーザーCIWS×1VLS 112セル12.7mm RWS×430mm RWS×2 同型艦一覧 DD191 みお すい型汎用護衛艦 + ... すい型汎用護衛艦Sui - class Destroyer 要目 就役 統一歴159年 計画数/同型艦 未定/1 基準排水量 8150t 全長 170m 全幅 21m 喫水 8m(ソナー部11m) 機関方式 COGLAG 主機 調査中 出力 調査中 推進機 可変ピッチ・プロペラ 最大速力 30kt以上 乗員 調査中 兵装 127mm単装砲×1RAM×2VLS 112セル12.7mm RWS×430mm RWS×2 同型艦一覧 DD180 すい MSS 多目的支援艦 + ... ネモフィラ型多目的支援艦 + ... ネモフィラ型多目的支援艦Nemophila - class Multi-purpose Support Ship 要目 就役 統一歴162年 計画数/同型艦 6以上/1 基準排水量 8280t 全長 162m 全幅 46m 喫水 9m 機関方式 調査中 主機 調査中 出力 調査中 推進機 可変ピッチ・プロペラ×2 最大速力 30kt以上 乗員 調査中 兵装 127mm単装砲×1RAM×2VLS 32セル12.7mm RWS×530mm RWS×2 同型艦一覧 MSS400 ネモフィラ K コルベット + ... オルカ型コルベット + ... オルカ型コルベットOrca - class Corvette 要目 就役 統一歴162年 計画数/同型艦 未定 基準排水量 610t 全長 71m 全幅 11m 喫水 3m 機関方式 調査中 主機 調査中 出力 調査中 推進機 ウォータジェット推進機×2バウスラスター×1 最大速力 39kt以上 乗員 調査中 兵装 76mm単装砲×14連装SSMキャニスタ―×2 同型艦一覧 K1 オルカ SS 通常動力型潜水艦 + ... 261型通常動力型潜水艦261 - class Submarine imageプラグインエラー 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 要目 就役 統一歴163年 計画数/同型艦 未定 基準排水量 調査中 全長 調査中 全幅 調査中 喫水 調査中 機関方式 調査中 主機 調査中 出力 調査中 推進機 調査中 最大速力 20kt以上 乗員 調査中 兵装 魚雷発射管×6VLS×10セル 同型艦一覧 退役済み + ... みさき型汎用護衛艦 + ... 諸情報 就役 統一歴152年 計画数/同型艦 6/5 基準排水量 6590t 全長 172m 全幅 23m 喫水 9m 機関方式 COGLAG 主機 電動機×2ガスタービンエンジン×2 出力 95000ps 推進機 可変ピッチ・プロペラ×2 最大速力 30kt以上 乗員 130名 兵装 127㎜単装砲×1近接防空ミサイル×2VLS×64セルUAV射出用VLS×16RWS×2 ギャラリー + ... 連邦空軍 ノフトフィリア連邦空軍Air Force of the Fedral State of Noftphilia 上級機関 国防省 人員 調査中 予算 調査中 連邦空軍(れんぽうくうぐん、英 Air Force of the Fedral State of Noftphilia)は、ノフトフィリア連邦国の軍事組織の一つ。連邦軍のうち航空部門にあたる。略称はAFFRSA。 装備 + ... 準備中 国際関係 国交樹立国 国名 代表者 エルトシア諸国及びエントルテ連邦 amanomiyayura217 様 ラティアンス・レフタニア技巧連合 reichdan 様 トンガ帝国 Bisihop1059 様 条約締結国 国名 名称 代表者 備考 日ノ出国 日春平和友好条約 sakura 様 平和友好的な両国関係の維持 ラティアンス・レフタニア技巧連合 reichdan 様 相互の主権尊重及び平和友好関係の発展、経済的、文化的な交流の促進 多国間条約 国名 名称 代表者 備考 ラティアンス・レフタニア技巧連合トンガ帝国 南西太平洋経済一路条約 reichdan 様Bisihop1059 様 技術交流、人的交流、関税制度の共通化等 過去の条約締結国 + ... 国名 名称 代表者 備考 中央ユーラシア社会主義連邦 帝春安全保障条約 nb233 様 両国の安全維持 コメント ご自由にどうぞ! てすと -- haiiro (2022-03-06 21 09 55) よろしければ同盟、もしくは国交を結んでいただけませんか?-エルトシア諸国及びエントルテ連邦- -- amanomiyayura217 (2022-03-06 22 14 24) 中央ユーラシア帝国のものです 貴国と安全保障条約を結んでいただけませんか? 名前は両国の名を取り帝春安全保障条約(ていしゅんあんぜんほしょうじょうやく)でどうでしょうか? -- nb233 (2022-03-06 22 54 33) エルトシア諸国及びエントルテ連邦様、国交の件でお受けしたいと思います。よろしくお願いします。 -- haiiro (2022-03-06 22 59 16) 中央ユーラシア帝国様、安全保障条約の件をお受けしたいと思います。よろしくお願いします。 -- haiiro (2022-03-06 23 00 35) 有難うございます。良い関係を気付けることを願っています-エルトシア諸国及びエントルテ連邦- -- amanomiyayura217 (2022-03-06 23 08 43) 了承ありがとうございます 我が国は貴国と共に安全を守ります -- nb233 (2022-03-06 23 35 07) 日ノ出国の者です貴国と平和友好条約(日春平和友好条約)を結びたいと考えているのですがいかがでしょうか? -- 日ノ出国外務省 (2022-03-07 06 11 38) 日ノ出国様、平和友好条約の件、お受けしたいと思います。よろしくお願いします。 -- haiiro (2022-03-07 15 57 47) 聖バビキロスです、友好同盟を結びたいです、名前は「春芭修好条約」でどうでしょうか? -- 聖バビキロス (2022-03-07 17 58 54) haiiro様了承して頂きありがとうございます。貴国と我が国の平和的友好な関係と両国の発展を願っております。 -- 日ノ出国外務省 (2022-03-07 19 27 09) 名前 コメント
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久米川駅東住宅管理費未払い問題 「ブログマガジン エアフォース」関連記事 〈久米川駅東住宅管理費等請求事件〉 〈久米川駅東住宅管理費等不払い事件判決(速報)〉 〈久米川東住宅管理費等不払い裁判一審判決〉第1回:総会決議の適法性は最高裁で確定 第2回:自己中心的な「和解案」 第3回:1人の住人が応訴態度を一変/1人はその後の支払いについて同意/裁判官の温情を理解できなかった住人 第4回:矢野の主張はすべて排斥/最悪の事態に追い込まれた住人/なおも非を認めない特異さ 〈久米川駅東住宅管理費等不払い事件控訴審判決〉その1:供託はしても支払わない奇怪さ/たぐいまれな自己正当化 その2:供託の意味と狙い/受領されなかった内容証明 その3:留保の意思表示を認定/供託そのものの有効性も否定/居住者全体の損失注/矢野穂積「市議」と高野博子・りんごっこ保育園園長は2010年2月1日付で上告。エアフォース〈久米川駅東住宅管理費等不払い事件控訴審判決〉その3の追記参照。 〈久米川駅東住宅管理費等不払い事件最高裁判決(速報)〉(2010年9月7日の上告不受理決定により支払い命令が確定) 〈久米川駅東住宅管理費等不払い事件最高裁判決〉(矢野穂積「市議」が10月8日・25日に未払い分の管理費と遅延損害金〔計179万4040円〕を支払い、7年越しの紛争が終結) 「東村山市民新聞」関連ページ 〈草の根の斗い〉 4 久米川東住宅管理組合の人権侵害について 「草の根」の斗い ⇒ ★役員達は管理費から全員報酬を受けとる一方、収入が減り管理費等を払えない区分所有者Kさんに「出て行け」という「久米川駅東住宅管理組合」役員らの人権侵害・非人道的態度と、管理費を供託し4年間斗っている矢野議員の徹底追及報告!その1 その2宮内正広弁護士の役割 その3 〈久米川駅東住宅管理組合問題 その1〉 〈徹底追及その2 低所得になった区分所有者Kさんに「出て行け!」〉 〈「民主的運営と経費節減に努める」のだけは嫌だ、という役員ら〉 まるで前近代の発想!に対する矢野議員らの斗いは? 管理費等を供託して4年間斗ってきた矢野議員らの要求は、 ① 団地内に住んでいない区分所有者は役員にはさせない(役員の被選挙権を認めない)とか、区分所有者である組合員に管理組合の理事会の傍聴すら拒否している役員らの非民主的、独裁的態度を改めること、 ② 4年間に区分所有者らが納めた積立金を全額使い、1億8千万円もの工事を次々に発注して、積立金を空っぽにしている態度を改め、建替え積立金には手をつけないこと、 ③ 不要な役員らの報酬、2人も事務員を雇うのはやめることなど冗費を節減し、生活に困っている区分所有者が払えなくなるような管理費は大幅に引き下げること、 でした。そうすれば、供託してあるので、管理費等は支払う、という態度です。 紙版「東村山市民新聞」164号(2010年4月30日付)〈管理費87万滞納の高齢者を 家族の医療費で借金がかさみ、収入もわずかの高齢者宅、差押え競売に 管理組合、区分所有者に強制執行、追い出す 役員らには報酬170万(久米川駅東住宅団地管理組合)〉りゅうオピニオン〈【東村山市民新聞164号〔2010年4月〕を読む】「請願潰し裁判」「セクハラ裁判」の敗訴をスルーし、「久米川東駅住宅」裁判の敗訴を正義の戦いにすり替える矢野穂積市議〉 紙版「東村山市民新聞」166号(2010年7月31日付)(第4面「納得いかないコーナー」) (2)164号の久米川駅東住宅の記事を読んで、いまどきこんな人権無視の管理組合があるのかと驚き、憤りを覚えました。意見をききたいので連絡先を教えてください。(秋津町他多数) ▼(編集部)管理組合事務所は398ー○○○○です。 「3羽の雀の日記」関連記事 2008年2月1日付〈「斗う矢野議員」〉 2月3日付〈「非人道的」なのはだれでしょう〉 2月4日付〈新規ページ登場〉 2月11日付〈「草の根」の斗い(爆笑)〉 4月29日付〈管理費未払い問題で久しぶりに更新〉 その他の報道 多摩東京日報2010年2月15日・25日号 管理費未納に判決 高裁、矢野氏らに支払い命ずる 東村山 1月20日、東京高裁は東村山市議らに未払い管理費等の支払いを命ずる判決を下した。 これは同市内久米川駅東住宅の管理組合が、管理費等の支払いを求めて提訴した事件の控訴審で、高裁判決は一審の東京地裁(八王子支部)の判決を支持、矢野穂積市議(草の根市民クラブ)と同居人である高野博子氏(同市内の認可保育園=りんごっこ保育園理事長)に対し、約76万円の管理費等未払金員の支払いを命じたもの。 この件を巡って矢野市議は、平成15年10月に発足した同管理組合総会の成立を無効とし、また議決された管理費の額7千円も同様に無効と主張、自ら算定した3千円が妥当として、翌平成16年3月から、積立金1万円と合わせた1万3千円を東京法務局に供託している。 同管理組合による提訴を受けて、東京地裁八王子支部は平成20年9月、総会の適法性や管理費の妥当性などを認め、同組合の主張を支持する判決を下した。今回の高裁判決はその控訴審としてのものだ。 今月1日、矢野市議はこの判決を不服として上告、最高裁の判断を仰ぐ形となったが、矢野氏は地裁判決後、同組合の主張する管理費等を供託している。 この事件の意味するところだが、言論の府に市民の代表として送られた市議会議員には、第一に話し合いによって、問題を解決する姿勢が求められる。 民主主義社会では、法の執行は司法の判断によって、一部行政機関などがその執行権を持つが、公人といえどもその例外ではない。意に沿わぬ決定事項について、その正当性で他者を説得する努力が必要とされるのではないだろうか。 (ソース:りゅうオピニオン) 2009年8月15日:ページ作成。 (略) 2010年5月15日:「東村山市民新聞」関連ページに紙版「東村山市民新聞」の見出しとりゅうオピニオンの記事を追加。 2010年10月1日:エアフォース〈久米川駅東住宅管理費等不払い事件最高裁判決(速報)〉を追加。「東村山市民新聞」関連ページに紙版「東村山市民新聞」166号の引用を追加。 2010年11月8日:「ブログマガジン エアフォース」関連記事をトップに移動し、〈久米川駅東住宅管理費等不払い事件最高裁判決〉を追加。