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著作権(ちょさくけん)とは、典型的には、著作物?の創作者である著作者に保障される権利の総称であり、知的財産権?の一種である。 概要 種類と類似の権利 権利としての特徴 保護の対象 著作権の歴史 日本における著作権歴史 権利の内容と譲渡可能性 権利行使 著作権の対象とならないもの 著作隣接権(日本) 著作権の制限 概要 他の多くの権利と同様、国ごとに権利の具体的な様態が異なっているが、著作権を扱う著作権法によって保護の範囲や対象などを規定する場合が多い。 国際的には、ベルヌ条約や万国著作権条約などの条約が各国共通・最低限の権利保護範囲を定めている。ベルヌ条約加盟国の場合、国内の著作権法は、ベルヌ条約より広い保護を定めるのが通例である。 種類と類似の権利 著作権は、日本国憲法でいう財産権に含まれる。これは著作物を財産として利用する権利である。ただし、著作権法ではこのような財産権の他に、著作者人格権、著作隣接権に関する規定を設けることも多く、これらを総称して広義の著作権と呼ぶこともある。 著作者人格権は、著作者の人格的権利であり、主に作品の公表(公表権)、作者名の表示の有無(氏名表示権)、作者の名誉声望などを害する作品の改変などについての権利(同一性保持権)である。また、この権利は他人に譲渡することは出来ない。 著作隣接権は、著作権が対象としている著作物に密接に関連している権利であり、財産権と人格権を含む。作曲家によって制作された楽曲は著作物であり、著作者である作曲家は著作権を有しているが、この楽曲を演奏する演奏者やそれを録音するレコード製作者、コンサートを放送する放送事業者は、著作物の著作者ではないが、著作物に密接に関わる活動を業としている。このような著作物の利用者に発生する権利が、著作隣接権として扱われる。 著作権は特許権、意匠権、商標権などと並ぶ知的財産権の一種である。特許権は発明に対する保護を与えるのに対して、著作権は「表現」すなわち著作物(「思想又は感情」の「創作的」な「表現」であり、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)に対する保護を与える。ここで、「創作的」については、表現者の個性が表れていれば足り、新規性や独創性までは要せず、他と区別できる程度であればよいとされる(判例・通説)。なお、アイディアは一般的に保護されない。 美術的分野では、意匠権は工業デザインの権利を保護するものであるが、著作権は原則として美術鑑賞のための作品などに適用され、実用品には適用されないとする。但し、この境界線は必ずしも明解ではなく、美術工芸品は双方の権利が及ぶとする説もある。また、国によっては意匠法と著作権法をまとめて扱っている場合もある。 また、特許権、意匠権、商標権などは登録が権利発生の要件であるが(方式主義)、日本法においては著作権は著作物の創作をもって発生し、登録は不要である(無方式主義)。著作権の登録は、第三者対抗要件に過ぎない。ベルヌ条約は、加盟国に無方式主義の採用を義務付けている(ベルヌ条約5条2項)。 権利としての特徴 著作権は、著作者に対して、著作権の対象である著作物を排他的に利用する権利を認めるものである。例えば、小説の作者は、その小説を排他的に出版、映画化、翻訳する権利を有しており、他人が無断で出版、映画化、翻訳した場合には、著作権を侵害することになる。 著作権は無体財産権であるが、著作者が作品の所有権を他人に譲渡した場合でも、その行為によって著作権が消滅したり、移転したりすることはない。例えば、小説家は執筆原稿を出版者に譲渡するが、依然として著作者としての諸権利を有している。ただし、美術の著作物についての原作品の所有者による著作物の展示や展示に伴う複製などの行為には、著作権の効力が及ばないとする規定がある(著作権法45条、47条)。所有権者による当該行為にまで著作権の効力が及ぶものとすると、美術品の所有権を得た者の利益が著しく損なわれるため、著作権と所有権の調整を図ったものである。 著作権は相対的独占権あるいは排他権である。特許権や意匠権のような絶対的独占権ではない。すなわち、既存の著作物Aと同一の著作物Bが作成された場合であっても、著作物Bが既存の著作物Aに依拠することなく独立して創作されたものであれば、両著作物の創作や公表の先後にかかわらず、著作物Aの著作権の効力は、著作物Bの利用行為に及ばない。同様の性質は、回路配置利用権にもみられる。 保護の対象 著作権の対象として想定されるのは、典型的には美術、音楽、文芸、学術に属する作品である。絵画、彫刻、建築、楽曲、詩、小説、戯曲、エッセイ、研究書などがその代表的な例である。他に写真、映画、テレビゲームなど、新しい技術によって出現した著作物についても、保護の対象として追加されてきた。 国によって保護の対象が異なる場合があり、例えばフランスの著作権法では、著作物本体のほかにそのタイトルも創作性があれば保護する旨を規定している。同じく、一部の衣服のデザインが保護されることが特に定められている。米国の著作権法では、船舶の船体デザインを保護するために特に設けられた規定がある。他に、明文規定によるものではないが、活字の書体は日本法では原則として保護されないが、保護する国もある。 著作権の保護の対象にならないものとして、典型的には全く創作性のない表現と、情報やアイディアがある。例えば、五十音順に人名と電話番号を配しただけの電話帳や丁寧に書かれただけの正方形などは著作物ではないので、保護されない。最低限どのような創作性が必要になるかについては、必ずしも明瞭な判断基準は存在しない。 また、非常に独創的な思想や非常に貴重な情報であっても、そうした思想自体、情報自体が著作権法によって保護されることはない。ここから、ある数学の問題の解法やニュース報道で取り上げられる事実などは、その発見や取材に非常な努力を要することがあっても、著作権で保護されることはない。但し、その解法の表現や、ニュース報道における事実の表現などは著作権で保護されることがある。 著作権の歴史 古来から書籍は貴重なもので、その閲覧や複写を制限しようという考え(著作権)はあり、また、真の著者をめぐって争われる(著作者人格権)こともあった。 しかし、本格的に考慮されるようになったのは、15世紀にグーテンベルクによる印刷術が確立し、読者層が従来の聖職者、学者からブルジョワ階級に広がって以降である。 16世紀になるとヴェネツィアなど出版の盛んな地域で出版権が認められるようになり、 イギリスでも特許の一種としてしばしば、個別の著作が認定されていたが、1662年に最初の出版権を定めた法が制定された。1709年にはアン女王の法律で、著作者の権利、即ち著作権が認められた。この法では、著作権の有効期間(著者の死後14年、1度更新可能で最大28年)や、その後のパブリック・ドメインの概念も制定されている(もっともこの時代は、著作権の対象は書籍だけで、音楽などは対象外であり、モーツァルトも盛んに盗作【既存の音楽の再利用、改変】を行っていた)。 フランスでは革命時に、著作者の権利が宣言され、アメリカ合衆国では1790年に著作権法が制定されている。19世紀に入ると著作権の対象は印刷物以外(音楽、写真等)に拡大されていく。 その後、1886年のベルヌ条約で国際的な著作権の取り決めができ、1952年に万国著作権条約が締結された。 著作権法および著作権についての考え方は、著作者・著作権者・利用者など利害関係者の様々な要請を受け、広く一般に主張が起きたり、専門家の間で議論が起きたり、立法の場で話し合われたり、行政の場で検討されたり、司法の場で争われたりするなど絶えず変更を受け続けている。 近年、20~21世紀では、テクノロジーの著しい進歩及び権利ビジネスの伸張など経済社会の変化を受けた、産業保護の観点からの要請と、著作物の自由な利用の要請(時には自由な言論の存続の希望を含む)との衝突が、顕著な争点の一つになっている。 1984年に判決が出た米国のベータマックス事件(ソニー勝訴)、1992年に生まれた日本の私的録音録画補償金制度、1997年に創設されたインタラクティブ送信に係る公衆送信権・送信可能化権(日本)、1999年に起こされたソニー・ボノ法への違憲訴訟(米国、2003年に合憲判決)、2001年のナップスター敗訴(米国)などである。 日本における著作権 以下本節において、著作権という用語は日本の著作権法での定義どおり著作者人格権を含まない意味で用いる。 歴史 日本では著作権法は、19世紀末に制定されたが、一部の権利については版権としてそれ以前から保護を受けていた。著作権法の制定はベルヌ条約への加盟のための国内法の整備として行われたとされる。この著作権法は旧著作権法とも呼ばれるもので、1970年に制定された新著作権法とは通常区別される。 1886年 - ベルヌ条約(Berne Convention)締結 1887年 - 版権條令制定 1893年 - 版権法制定 1899年 - 日本がベルヌ条約に加盟 1899年 - 著作権法制定(版権法等関連旧法は廃止) 1931年 - プラーゲが音楽著作権の使用料を要求(プラーゲ旋風) 1939年 - 仲介業務法施行 1951年 - サンフランシスコ平和条約第15条C項により戦時加算 (著作権法) 1970年 - 新著作権法制定 2000年 - 著作権等管理事業法施行にともない、仲介業務法廃止 20世紀半ば以降、企業により著作物が製作されるようになると、便宜的に架空の人物を著作者とした(八手三郎、アラン・スミシーなど)。 権利の内容と譲渡可能性 日本の著作権法の下では、以下の全ての権利は創作の時点で自動的に創作者(著作者)に発生する(無方式主義 cf.方式主義)。また、日本の商業ベースでの著作権譲渡の特色として、著作権の一括譲渡ではなく譲渡対象を明示・限定する「使用許諾方式」が一般的で、当初の目的と異なる使用法を行う場合(自動公衆送信可能化権や翻案権の行使など)には新たに権利関係を整理する必要があり、著作物の二次利用に支障を来たしていると指摘されている(総務省情報通信審議会答申2005年7月29日)。 著作者人格権 著作者個人が専有し、譲渡、相続することができない 公表権 未発表の著作物を公に発表する権利 氏名表示権 著作物の公表の際に著作者の氏名を表示する権利 同一性保持権 著作物の公表の際に著作者の意に反して改変されない権利 著作権 創作の時点で著作者個人が専有するが、譲渡、相続することができる 複製権 著作物を複製する権利 上演権及び演奏権 著作物を公に上演したり演奏したりする権利 上映権 著作物を公に上映する権利 公衆送信権等 著作物を公衆送信したり、自動公衆送信の場合は送信可能化する権利。また、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利 口述権 言語の著作物を公に口述する権利 展示権 美術の著作物や未発行の写真の著作物を原作品により公に展示する権利 頒布権 映画の著作物をその複製によって頒布する権利 譲渡権 著作物を原作品か複製物の譲渡により、公衆に伝達する権利(ただし映画の著作物は除く) 貸与権 著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利 翻訳権、翻案権 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利 (著作物の種類等については著作物を参照のこと) 権利行使 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる(63条1項)。この許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる(63条2項)。また、この許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない(63条3項)。 著作物の放送又は有線放送についての許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする(63条4項)。 著作物の送信可能化についての許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、23条1項の規定は、適用しない(63条5項)。23条1項の規定とは、「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む)を行う権利を専有する」とするものである。 共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができないが(64条1項)、共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない(64条2項)。共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができるが(64条3項)、この者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない(64条4項)。 共有著作権(共同著作物の著作権その他共有に係る著作権)は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができないが(65条2項)、各共有者は、正当な理由がない限り、合意の成立を妨げることができない(65条3項)し、信義に反して合意の成立を妨げることができない(65条4項、64条2項)。また、代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない(65条4項、64条4項)。 著作権の対象とならないもの 著作権法第10条2項は、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない。」と規定している。 著作権法第13条は、次の著作物が「この章の規定による権利の目的となることができない。」と規定している。これらの著作物の内容は、国民の権利や義務を形成するものであり、一般国民に対して広く周知されるべきものであるため、著作権による保護対象とすることは妥当でないと考えられるからである。 憲法その他の法令 条約(未批准条約を含む)、外国の法令、廃止された法令も含まれる。また、政府作成の法律案、法律草案、改正試案なども、本号に含まれるものと解する。ただし、新聞社が作成した日本国憲法改正私案のように、私人が作成した法令案は本号の対象外であって、著作権の対象となりうる。 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの 前2号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が作成するもの 著作隣接権(日本) 著作物を伝達する場合に、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に与えられる権利で、もとの著作物の著作権に抵触しない範囲で伝達者に認められる権利。 ただし、映画の著作物に固定化されたものについては、実演家及びレコード製作者の著作隣接権は認められない(ワンチャンス主義)。また、実演家が録音権・録画権を認めたものを「放送」するには実演家の追加許諾が及ばない点や、放送事業者等が放送権行使のために「録音・録画」することは著作隣接権に定める録音権、録画権の許諾を要しないなど、著作権法の法令用語と日常用語との混乱には留意を要する。 実演家 (演奏者、歌手、俳優、演出家など)に認められるもの 実演家には、実演に際して芸能的性質を付加する場合、著作者人格権に相当する権利として氏名表示権と同一性保持権が認められている。 録音権・録画権 自らの実演を録音、録画させる権利 放送権・有線放送権 自らの実演を放送・CATV放送させる権利 二次使用料受領権 自らの実演したCDやビデオなどが放送等で二次使用された場合に使用料を収受する権利 送信可能化権 インターネット通信により自らの実演を公衆送信させる権利 譲渡権 自らの実演を録画・録音したものを公衆へ譲渡する権利 貸与権 自らの実演したCDやビデオなどをレンタル利用させる権利 レコード製作者 (レコード・CD製作会社など)に認められるもの(いわゆる原盤権) 複製権 レコードを複製する権利 二次使用料受領権 レコードを放送等で二次使用された場合に使用料を収受する権利 送信可能化権 インターネット通信によりレコードを公衆送信させる権利 譲渡権 レコードの複製物を公衆へ譲渡する権利 貸与権 レコードをレンタル利用させる権利 放送事業者・有線放送事業者 (放送局・CATV局など)に認められるもの 複製権 放送を録画・録音及び写真的方法により複製する権利 再放送権・有線放送権 キー局放送を地方局放送したり、CATV放送したりする権利 送信可能化権 インターネット通信により放送を公衆送信させる権利 著作権の制限 著作物の利用・使用について、その便宜上必要とされる範囲または著作権者の利権を害しない範囲において著作権が制限されることがある。主なものは以下の通り。 私的使用を目的とした複製(第30条) 個人的に又は家庭内、或いはこれに準ずる限られた範囲内において使用する場合は、権利者の承諾を得なくても複製を行うことが出来る。但し、複製を行う装置・媒体がデジタル方式の場合は「補償金」を権利者に払わなければならないとされる(一般に「補償金」はそれらの装置や媒体を購入する時の値段に含まれる。詳しくは私的録音録画補償金制度を参照)。また、技術的保護手段(いわゆる「コピーガード」)を回避しての複製を意図的に行うことは、私的使用であっても権利者の承諾があった場合に初めて認められるとしている(ただ、ユーザーの間では、合法的に代金を支払って正規のソフトウェアを購入した場合においては、私的目的の範囲であれば、たとえそのソフトウェアのガードを回避してコピーを作成したとしても、「権利者に対し事前の複製許可を求めなくても、正規のお金を払ったのだから、実質的には問題無い。」とも考えられているようだ。しかしその「正規のお金」は有体物としてのソフトウェアの所有権に対する対価であって著作権に対する対価ではなく、所有権と著作権を混同したエンドユーザーの誤解に過ぎない。このことは、「顔真卿自書建中告身帖事件」(最高裁昭和59年1月20日第2小法廷・別冊ジュリスト著作権判例百選第3版No.157 4頁)で明らかになっているところである)。 図書館における複製(第31条) 政令で定められた図書館(公立図書館、国立国会図書館及び社団法人、財団法人並びに日本赤十字社の設置する図書館)において、利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(判例(多摩市立図書館事件)により当該著作物の半分以下.発行後相当期間を経過した(次の号が発行された)定期刊行物に掲載された個個の著作物にあっては、その全部)の複製物を1人につき1部提供する場合、図書館資料の保存の必要性がある場合、他の図書館等の求めに応じて絶版等の理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合、権利者の承諾が無くても複製が出来る。但し、いずれも営利を目的としない場合に限られる。日米における図書館関係の著作権制限規定の検討の状況については、鳥澤孝之. 日米における著作権法の図書館関係制限規定の見直しの動き. カレントアウェアネス. (289), 2006, 12-15.参照。 引用(第32条) 公表された著作物は自由に引用して利用することが出来る。但しそれは公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道・批評・研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならないとされる。
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#blognavi 通信・放送の融合の本格化をにらみ、政府が著作権法の改正を含めた制度改革に着手した。(中略)ただ権利者団体などの反発は必至で、実現には曲折も予想される。 http //www.nikkei.co.jp/news/keizai/20060203AT1F0201602022006.html 文科相「著作権法、07年度通常国会で改正へ」 http //www.nikkei.co.jp/news/shakai/20060203AT1G0300I03022006.html 地方放送局にとって住み分けがなくなり、中抜きになる可能性があるために必死の抵抗の様子 NTTドコモの4―12月期、営業益8%減――代理店手数料増で http //it.nikkei.co.jp/business/news/index.aspx?i=2006013105428aa NTTの4─12月期、連結営業益10%減・競争激化響く http //it.nikkei.co.jp/business/news/index.aspx?i=2006020308130aa 携帯電話の参入、12年ぶり受け入れへ・総務省方針 http //it.nikkei.co.jp/business/news/busi_gyoukai.aspx?ichiran=True i=2005060108979ac page=54 携帯市場が焦土化するかもしれませんね。ドコモとAUがどこまで横綱相撲をできるかにかかってる。 カテゴリ [メモ] - trackback- 2006年02月04日 16 48 33 名前 コメント #blognavi
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違法ダウンロード防止法 / 違法DL刑罰化 / 〔SARVH〕一般社団法人 私的録画補償金管理協会 / 音楽著作権 / 渡辺恒雄 適正流通推進連絡会 ーーーーーーーーーーーーーーー +クチコミ検索 #bf +ブログサーチ #blogsearch +ニュースサーチ 『Fate Project 大晦日TVスペシャル2021』ニコニコ生放送・ABEMAでの配信も決定!今年の番組ナビゲーターは鈴村健一さんが担当!:時事ドットコム - 時事通信 ドル・円は伸び悩みか、米インフレ高進も週末に向け利益確定売り - 外為どっとコム 東京市況ほか|ドル・円は反発。 - 外為どっとコム Riot Gamesから、動画や配信で著作権を気にせず使える楽曲コレクション「Sessions Diana」がリリース - e-sports-press Dolby Atmos/4K映像対応の動画配信サービス「NeSTREAM LIVE」提供開始(PHILE WEB) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「シン・サイタマ」フォトキャンペーン - saitama.lg.jp YouTubeが著作権侵害の申立件数を初公開 21年上期は7億超、異議申し立ては1%未満(ITmedia NEWS) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース <今日は何の日>12月6日(1982年)『プログラムに著作権の初判決』 - 週刊BCN+ 越境EC事業者に安心な決済を AI不正検知やビッグデータでリスク管理する「Asiabill」(36Kr Japan) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「Visual Studio Code」2021年11月更新でテーマカラーをインストールせずに体験可能に(Impress Watch) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース MMOゲーム『Myth of Empires』が恐竜サバイバル『ARK』のソースコード盗用の疑いでSteamから削除(Game Spark) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース インディーアドベンチャーゲーム『シロナガス島への帰還』のクラウドファンディングが、目標額の1323%である2647万円を達成(電ファミニコゲーマー) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【追記あり】法務省が著作権侵害か、商用画像を無断転載でデジタル庁の二の舞に - Buzzap! 「LibreOffice」が緊急アップデート ~「NSS」ライブラリの致命的な脆弱性にすばやく対処(Impress Watch) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「FFX/X-2 HD Remaster」と「GTA III:決定版」が配信! 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https://w.atwiki.jp/flaita/pages/213.html
著作権 概要 著作権とは、なんらかの創作物を作った際に得られる権利の事。 音楽や動画なら演奏、再生、販売する権利等。 これを著作者以外の者が侵害した場合(パクる、海賊版を販売する、無断でP2Pソフトで流す等)著作権法に抵触し、著作者は損害賠償を請求したりすることが出来る。 これに応じない場合裁判で訴えられる場合もあるが、著作権侵害は親告罪である、つまり著作権者が告訴しなければ法による措置は下されないので、侵害の規模が小さく(同人活動程度の二次創作やパロディ等)著作権者への実害が少ない場合は許容(黙認)、或いは告訴以前に和解(問題のある作品の公開停止等)されるケースが多い。 また、メジャーなクリエイターが、マイナーなクリエイターの作品のコンセプトや作品そのものを丸パクリしていたり、マイナー時代に散々著作権を逸脱していたクリエイターが、メジャーになった途端著作権に厳しくなったりするケースもある。元々著作権的にグレーな部分で客を集めていたのに、商業化をすすめるが為に、急激に著作権違反に厳しくなるケースも多々あるようである。そういった意味では、youtubeとニコニコ動画の立場は逆転しているという指摘もある。 違法である以前にマナー違反であるという意見もあるが、模倣はマナー違反であるか、どこまで似ていれば違反なのか、著作権法を完全に遵守した場合新しい物は何も生まれなくなってしまうのではないのか等々、難しい問題である。 関連項目 JASRAC のまネコ問題 無断転載・リンクサイト
https://w.atwiki.jp/officeworkwiki/pages/52.html
権利の発生 著作権の保護期間 戦時加算 参考リンク 権利の発生 著作者の権利は、創作の時から始まる。 根拠法:著作権法第51条1項 著作権の保護期間 著作権の保護期間は暦年主義である事について注意が必要です。 例えば、小説作家Aの死亡日が2010年1月4日だとします。 するとAの書いた小説の保護期間の起算日は2011年1月1日となり、 起算日から50年経過するまでの2061年12月31年までが保護期間となります。 根拠法:著作権法57条 著作物 保護期間 根拠法 通常の著作物 著作者の死後50年 著作権法第51条2項 著作者が不明(名前がなかったり、変名であったりする場合) 著作物の公表後50年(創作後50年以内の公表がなかったときは、その創作後50年となる) 著作権法第52条 団体名義の著作物 著作物の公表後50年(創作後50年以内の公表がなかったときは、その創作後50年となる) 著作権法第53条 共同著作物 最後に死亡した著作者の死後50年 著作権法第51条2項 映画の著作物 著作物の公表後70年(創作後70年以内の公表がなかったときは、その創作後70年となる) 著作権法第54条 継続的刊行物 ※冊、号又は回を追つて公表する著作物 (雑誌など) 公表時点が起算点 著作権法第56条 逐次刊行物 ※一部分づつを逐次公表して完成する著作物 (新聞にのっている連続小説など) 最終部分の公表時が起算点(中断して3年を経過したときは、既公表の最終部分の公表時が起算点) 著作権法第56条2項 参考リンク:著作権の保護期間はどれだけ?(公益社団法人著作権情報センター) 戦時加算 著作権の戦時加算(せんじかさん)は、通常の著作権の保護期間に戦争の期間分を加算することである。 引用元wikipedia 戦時加算 第2次世界大戦における連合国子民の戦前・戦中の著作物については、日本国内で手切るな保護がされなかったというとし、 戦争期間を保護期間に加算します。 根拠法:著作権法第58条
https://w.atwiki.jp/doutoku/pages/14.html
【著作権について】 『新日本道徳集成』作成プロジェクトにおける著作権の考え方について解説します。 著作権について この『新日本道徳集成』作成プロジェクト全体にわたる著作権は管理人が有します。 取り上げる文章の扱いについて 取り上げる文章に対する著作権の考え方は、著作権法に則ります。 取り上げる文章に著作権が既に無い場合:取り上げる全文または一部をそのまま掲載します。 取り上げる文章に著作権が有効である場合:取り上げる文章が何であるか分かるようにタイトルや該当する部分を明示して掲載します。 参考リンク (社)著作権情報センター = http //www.cric.or.jp/ 著作権法入門 = http //www.law.co.jp/okamura/copylaw/index.html 基礎知識 著作権法(総務省) = http //www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/kiso/k05_03.htm Webで著作権法講義 = http //copyright.watson.jp/ コメント 名前 コメント ご要望等のご連絡 お手数ですが、メールでお問い合わせください。 メール:info@yamakaze.jp (@は半角に変換して下さい)
https://w.atwiki.jp/tunapin/pages/23.html
著作権法の基礎知識
https://w.atwiki.jp/trivia-mike/pages/2054.html
誇大妄想記事 2015年2月著作権法を非親告罪化する方向に向かうとの報道があり早速非親告罪化を危惧する反対意見がちらほら出てきていますが、同意内容は「権利者に影響」する場合に限定される為、非親告罪化反対派がよく言う同人産業の規制よりテレビ、映画、音楽、ゲームをそのまま不正アップするモノを対象とする方向です。 http //news.yahoo.co.jp/pickup/6149420 誇張され過ぎた同人業界の影響度 コミケ等が潰れるとアニメ漫画等が衰退するという理屈なんでしょうが、 そもそも同人産業の規模はどの程度なんでしょうか? 同人産業を買い支えるオタク消費動向の調査結果では700億ぐらい。 統計には公式同人(全国の書店やAmazon等で買える権利者の許可がある合法本=例:出版社企画のアンソロジーコミックス)がかなりある為、規制を危惧してる非公式同人(主に既存作品改変したモノ)はそ市場規模はかなり小さい。 同人市場732億円、コスプレ衣装市場423億円と元から極小市場な上、増加率1~2%とアニメや漫画にコミケ等のイベントがやそれに関する話題多数登場し一般認知度が数倍以上に跳ね上がった割には売り上げ規模は伸びていない。 http //www.itmedia.co.jp/news/spv/1412/09/news116.html アニメ産業1兆6296億円で対前年度比2桁増(配信やアニメイベント等新規分野での収入増) やっぱ本物>偽物&自己満足な改変モノってことじゃ無いですかね? http //animeanime.jp/article/2015/08/25/24654.html 要は、同人産業自体参加人口が極端に少ないので非親告罪化反対派が言うほどアニメ漫画産業に貢献してるかと言われると、同人業界無くても関係なくね?と言われるレベルである。 前提が変な同人擁護理論 作品を書けなくなれば作家の技術が向上しないという主張する同人擁護者も居るが、 そもそも、オリジナル作る技術は向上せず特定の作品のコピーしか書けなければ一般誌でも「どこかで見た事ある絵・シナリオ」しか書けずすぐさま飽きられるかパクリ・トレース作品出して不興を買い短命で終わるだけでは? 模写技術は向上するだろうが、完全オリジナルを作る能力は養われるのか? 実際に複製もどきの作品出して読者から非難の集中砲火浴びるだけ。 http //r25.yahoo.co.jp/fushigi/jikenbo_detail/?id=20100614-00002598-r25 違法動画が原作の業界に貢献してる?(そんなことは無い) 非申告罪化反対派の意見に「違法動画が宣伝になってアニメ売れる」と言う主張で反対しているのも居るが、ダウンロード違法化・刑事罰化以降大幅に違法動画最大供給源であったP2P利用者が激減した割に、アニメ売り上げは増え続け、刑事罰化翌年の2013年は「地方ではBS以外では放送されない」深夜アニメが比率のほとんどを占めるBDは24%もの増加。 2010年のダウンロード違法化&P2P一斉取り締まり実施以降のノード数 http //www2.accsjp.or.jp/activities/2014/news58.php DVDジャンル別売り上げ2013年 http //www.jva-net.or.jp/news/news_140317/annual.pdf ダウンロード刑事罰化翌年2013年度アニメ売り上げ絶好調 http //www.animeanime.biz/archives/19696 これらは非申告罪化反対派自体「元からアニメ買ってアニメ産業に貢献してないと言う事の表れではないだろうか? 非申告罪化で摘発される対象 結局の所もっとも摘発されるのは現状と同じ放送番組や市販のDVD・CD・音楽・書籍・ゲームの違法アップが非申告罪化で権利者の確認を省略する事で高頻度に摘発されるようになる。 同人誌は一応摘発対象外となるが単なるコピーは違法となる(予定) http //news.braina.com/2016/0225/rule_20160225_001____.html 同人誌は非申告罪の対象外となったはずなのに同人業界の関係各所は反対を表明し続けています。 現状でも元の原作の市場に害のある影響を与えてないので同人を原作制作側が訴えないから同人活動が成立していると同人業界側は主張してますが、この条件で反対する事は市場を食い荒らすような害のある商売をしてると言ってるようなものですが? 著作権保護期間70年化で二次創作が消えると言う嘘 保護期間が70年になると著作権がフリーになった古い作品の創作が出来なくなると言う論法だが、主要二次創作の同人誌を取り扱っている書店系列の売れ筋のほぼ9割がこの20年来の比較的新しい作品で、ここ3年以内の新作が半数以上を占めると言う現状である。 現状、著作権保護期間は50年だがなのだが、著作権が切れた時代の創作物から二次創作をする作家なんて「現状ほとんどいない」。 例えば吸血鬼ドラキュラの原作小説は1987年刊行で作者ブラム・ストーカー(本名エイブラハム・ストーカー)は1912年没である為現状では著作権切れであるがドラキュラの登場人物名が出る後世の映画・アニメ・ゲーム・現代小説も多くそれらの主にアニメやゲーム・現代小説等の二次創作物は比較的近年(1990年以降~に出た新作)を中心に多いが大元の原作である吸血鬼ドラキュラを直接元にした日本の同人市場に出回る作品なんてほとんどない。 公開が古い作品の同人誌を見かけない時点で大した事ではないモノを極論で煽って恐怖感を植え付けシンパを増やそうとする非申告罪化反対運動の中心に居る一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)、thinkTPPIPやその賛同者の行為は非常に「下劣な手段」であると言えます。 それホントに国民全体が困る規制? 違法コピーの強化に反対する団体の主張の多くの人は規制が強化されたから一般人が不便になる事はほとんどなく「ネットに違法コピーをアップしそれらで不当な収入(アフィリエイト報酬)を得る超少数のクズ」かそれらが垂れ流す違法コンテンツなんかを喜ぶ「クズを神と崇める取り巻き」には規制されると違法動画が見れなくなる・違法動画で不当な収入を得られなくなると言うそんなカス連中にとって都合のいい反対運動ばかり目立ちます。 MIAUやthinkTPPIPの支持者ってまともに文化・創作活動云々で反対してるのって一体どれぐらいいるのだろうか? 違法動画を見たい為にMIAUやthinkTPPIPや非親告罪化反対を支持しているのが多いんじゃないですか? 毎回嘘やありもしない極論を煽るから反対派の意見が無視される 2010年の不正ダウンロード違法化、2012年の不正ダウンロード刑事罰化の際に有識者会議で同様の主張を繰り返していたが、反対派の主張は法案化に反映される事は無かった。 議論の場においても極論(言論弾圧に繋がる)や上記の根拠不明や論理が破綻した主張を振りかざすのはかなり不毛な行為である。 著作権保護に反対する勢力の行動は「自分たちの提唱する自由が人に笑われていることに気がつかなければならない」「何でもあり、という考え方は文明社会の癌だ」が最もふさわしいとも言える。 http //www.narinari.com/Nd/20160236344.html というチンパンジ痴呆症の誇大妄想でした。
https://w.atwiki.jp/yontoo/pages/25.html
これまでに読んだもの。 岡田昌浩「同人二次創作と著作権」(『第2回著作権・著作隣接権論文集』(著作権情報センター、1999)所収) 題名通り。同人活動の現状に鑑みて、利用許諾の集中管理を提案している。 著者は京大出身で、新潟大学を経て今は広島大学で会社法の教授らしい。 火塚たつや「エンドユーザーの著作物使用から見える近代著作権法の問題点~利用権中心主義の提言~」(http //tatuya.niu.ne.jp/) 題名通りの、オープンソース論文。結構ちゃんと書かれていて驚き。 著作物は過去の著作物によって作られ、著作物の消費者はまた新たな著作物の創作者となる、という世界観に基づいている。 その上で、複製権(出版権)を中心に構成された現代日本の著作権法が、Web時代においては機能不全に陥り、またエンドユーザーの利用権を考慮していない点で、再編が必要であるを提言している。 これから読みたいもの。 権利濫用に関する判例 火塚論文の末尾に権利濫用構成について少し触れられていたが、そこで参照されていた判例を読んでおきたい。 中山『著作権法』には、権利濫用についての索引がなかったので、ひょっとするとあまりメジャーな論点じゃないのかも。 具体的には、 東京地裁昭和59年8月31日判決無体集16巻2号547頁[レオナール・フジタ絵画複製事件第一審判決] 東京高裁昭和60年10月17日判決無体集 17巻3号462頁[同第二審判決] 東京地裁平成1年10月6日判決無体集21巻3号747頁[レオナール・フジタ展カタログ事件判決] 判例評釈として、 昭和59年事件の半田正夫「批評」判例タイムズ542号(1985年)83頁 渋谷達紀「藤田画伯磁権の意義と問題点」ジュリスト No.828(1985年)203頁 平成元年事件の阿部浩二「批評」判例批評314号44頁(判例時報1142号(1985年)206頁)
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