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397 :ナイ神父Mk-2:2016/10/21(金) 23 46 53 大陸SEED 船舶設定(地球編) 陸軍 70式 陸上戦艦(ビックトレー相当) 全長:215m 全幅:134m 全高:85m 武装:固定式連装砲 46cm3連装副砲×3 大型連装対空機関砲×14 概要 大洋が密かに建造していたの陸上戦艦の一つであり、元はホバークラフト式の揚陸艦として設計されていた艦である。NJの脅威発覚後、大洋はザフトがNJを地球で使用する可能性を危惧して急遽陸上での指揮所として運用できる戦力として本艦を陸上戦艦へと改装。その際には、あくまで本艦は指揮と後方支援を中心に活動する事を考えており、MSやMAの運用機能は搭載されず設計された。又、海上での活動や自力での大陸間航行も可能である為、一部は海軍へと供与され、陸軍の艦が黄色や茶色に近い配色であるのに対して、海軍所属艦は既存の艦に近い灰色で塗装されている。尚、通称としては上空や横から見た見た目がトレーラーに似ている事からビックトレーと言う愛称が軍内では主流と成っている。 71式 陸上戦艦(ヘヴィフォーク相当) 全長:270m 全幅:107m 全高:90m 武装:46cm3連装砲 155mm連装対空砲×6 大型連装機関砲×8 概要 大洋が69式に続いて建造した陸上戦艦であり、主に対地攻撃や陸上での拠点攻撃や戦線到達後の部隊の展開を目的として設計された艦である。その為大洋の主力と成るMSや戦車の運搬、整備を行いえる格納庫を船尾に備え、部隊を展開後は砲撃による対地攻撃や火力支援の為の大型主砲も装備されている。尚、69式と71式はユーラシアの依頼により複数が建造、販売され、その内の8番艦「レーニン」を初めとする4隻がアフリカ反抗作戦へと参加した事で知られている。 70式小型陸戦艇(ギャロップ相当) 全長:60m 全高:45m 全幅:50.7m 武装:20cm連装砲×1 75mm連装機関砲×2 概要 大洋が陸軍のMS小隊指揮の為に開発した小型陸戦艇である。その為余り大型の火器は搭載されていないが、その代りに移動性は高く成っており、ホバーである為、川幅の広い地域や湿地帯を初めとする悪路の影響を受けにくい機体となっている。さらに艦前方の格納庫にはMS3機を搭載して移動する事も可能であり、用途に応じて後方に複数のオプションを牽引する事が可能となっている。 又、ゴブリンの販売と同時期に販売された事でユーラシアではセットで運用される事も多く、アフリカでの小規模部隊による攻撃の際に重宝された。 398 :ナイ神父Mk-2:2016/10/21(金) 23 47 25 MS運用航空母艦 富嶽(ガウ相当) 全長:147m 全高:72m 全幅:420m 武装:連装メガ粒子砲×3 爆撃倉 大型対空機関砲×20 概要 大洋が開発したMS運用能力を持った大型航空母艦であり、同じく大洋の開発したガルダ級を除けば地球圏でもトップクラスの大きさを誇る大型航空機である。基本は内部に搭載したTMSを護衛機として敵勢力圏への爆撃を任務としており、プラント独立戦争ではザフト地上軍に一方的に打撃を与える等の活躍をしている為、MSの運用能力とあいまって当機を攻撃空母と呼称する兵士も居るといわれている。 蒼龍型潜水母艦(マッドアングラー相当) 全長:300m 全幅:90m 武装:67式艦対地ミサイル発射管×12 71式魚雷発射管×8 概要 大洋の開発した大型のMS運用能力を持った潜水艦であり便宜上MSと言う艦載機を運用する艦である事から潜水母艦と呼称されている。 又、大洋の潜水艦でMA運用能力を持った艦は現状この機種のみであるため、潜水艦隊旗艦として建造された艦の他に、単独運用を前提とした同型艦が複数建造されている。尚、ネームシップである蒼龍は南アメリカへの強襲作戦を数度に渡って行っており南アメリカ海軍では蒼龍型は恐怖の対象として語り継がれている。 呂号潜水母艦(ユーコン相当) 全長:230m 全幅;50m 武装:71式魚雷発射管×4 67式艦対地ミサイル発射管×6 概要 大洋が潜水艦隊の主力とするべく建造したMS運用能力を持った潜水母艦である。前型の蒼龍型が大型MAも運用可能な大型潜水母艦だったのに対して呂号潜水母艦は運用をMSのみに絞った分、非常にコンパクトであり、旧来の潜水艦に近い形で収まっている反面、搭載数や武装では蒼龍型に見劣りする形の艦と成っている。 399 :ナイ神父Mk-2:2016/10/21(金) 23 49 21 以上です。WIKIへの転載は自由です。尚、各機体の設定はWIKI等で見つからない所はオリジナルとなっているのでご了承下さい。
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概要 日本通信鉄道 が保有、運用している青函隧道新幹線転用計画と浦河鉄道港開設に伴う連絡船事業再開の一環として、短距離輸送用に建造されたタイプの初期型。 主に青函航路に充当されている。 諸元 + 二面図 排水量 8350t 全長 135.2m 全幅 20.3m(船体)/22.5m(含装備品) 喫水 4.2m 主機 ディーゼル6基 出力 42900hp(7150hp×6基) 推進 スクリュープロペラ2基2軸 速力 28kt 航続距離 16kt/4000nmi 定員 1200名(客室) 設備 10t級クレーン1基 20t級クレーン2基 液体用ポンプ1基 7m大型救命艇16隻(64人乘) 格納式救命筏20隻(7人乘) 26m×3.7m鉄道車輌用エレベータ3基(1067mm2基、1067/1435mm1基) 軌条(66m+60m)×(1067mm2線、1067/1435mm四線軌条1線) 液固両用船倉(20m×12.5m×6.25m+7.5m×10m×6.25m) 自動車甲板(19m×20m) 客室(1200名分) 非常用下降機44基 装備 150cm照光器1基 60cm信号灯2基 航海レーダー1基 通信機器1セット ディーゼル発電機2基 年表 同型船 1.暁光丸(ぎょうこうまる) 2.風雲丸(かざぐもまる) 3.浜波丸(はまなみまる) 4.宵風丸(よいかぜまる) 5.蒼天丸(そうてんまる) 6.太刀風丸(たちかぜまる) 7.満月丸(みちづきまる) 8.狭霧丸(さぎりまる)
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306: ナイ神父Mk-2 :2017/04/21(金) 00 06 37 大陸SEED 大洋船舶ネタ 天龍型軽巡洋艦 全長:248m 全幅:162m 武装:連装メガ粒子砲×5 120mm連装機関砲×12 対艦ミサイルランチャー×2 小型ミサイルランチャー×10 概要 CE60年代末に大洋が建造した須磨型軽巡洋艦の改良型となる。長らく前型が使われていたが69年のプラントによる本格的な軍事行動を機に装備の更新を行うべく開発が進められた。改良点は主に全体的な大型化とメガ粒子砲の増設、開発が計画される新型MAを搭載する為の格納庫の拡張等である。又、連装メガ粒子砲自体も既存の艦より大型化が進められて火力が増大、結果的に須磨型を大きく上回る性能を手に入れている。戦中は主に艦隊戦で主力を勤め、その高い火力を遺憾なく発揮している。又、戦後一部の艦には陽電子リフレクターを搭載して艦隊の防衛力を強化する為の改装も行われている。 球磨型軽巡洋艦 全長:250m 全幅:162m 武装:連装メガ粒子砲×4 小型ミサイルランチャー×10 120mm連装機関砲×12 概要 大洋が天龍型と同時期に開発を行った新型の巡洋艦となる。天龍型が艦隊決戦型の艦であったのに対して此方は航路防衛を主な目的として建造された艦と成っている。メガ粒子砲自体の数は天龍型よりも削減されている物、その分艦載機の搭載数が強化されており最大で6機のMSを搭載する事が可能と成っている。戦中は主に高雄型と共にプラント~地球間の通商破壊や月~地球間の連合の物資輸送ルートの確保、輸送艦隊の護衛等にも使用されている。又、戦後は一部が南アフリカ向けに販売され、南アフリカ宇宙軍の宇宙軍を構成する主力とも成っている。 プレトリア級戦艦(グワンバン級) 全長:420m 全幅:300m 武装:3連装大型ビーム砲×2 単装大型ビーム砲×3 155mm対空砲×60 陽電子リフレクターシュナイドシュッツ×4 概要 大洋が南アフリカ向けに開発した新型宇宙戦艦となる。長門型をベースにヨルムンガンドで得たデータをベースに高出力化や連射能力の強化が行われている。南アフリカでは宇宙開発の開始と共に宇宙軍を新設、機体は主に大洋宇宙軍より購入した兵器を運用していた。 しかし長門型は元々大洋が使用する前提で設計された艦であり南アフリカでは維持が難しい面が存在していた。その為、長門型の機能の一部をオミットして新型の機器を導入したのが当艦となる。簡易化自体は行われている物の性能自体は長門型のそれで有り火砲の強化もあってスカンジナビアのイルマリネン級や大西洋連合のネルソン級を大きく上回る火力を有している。 307: ナイ神父Mk-2 :2017/04/21(金) 00 07 43 ギャン・クルセイダー 全長:20.0m 重量:82.3t 動力:核反応炉 武装:ビームサーベル ビームライフル アンチビームシールド ビームシールド 他ウィザードやシルエットによる武装を使用可能 概要 原作側のユーラシア連邦の開発した新型MSである。原作側のユーラシア連邦の欧州では戦後反ロゴス法の施行によって、企業粛清の嵐が吹き荒れユーラシアを初めとした連合諸国は荒廃の一途を辿っていた。そんな中、僅かながら入ってくる向こうの繁栄の情報は、荒廃した此方側の地球連合に開戦を決意させるには十分な情報であり、各国は開戦に向けての準備を始めたのである。しかし、70年代初めから起こった度重なる戦乱と粛清はユーラシアの国力を激減させるのには十分な役割を果し、大半のロゴスに強力していた企業や技術者も庇護を求めてミハシラや中立国へと渡り離散していた。その為、ユーラシアでは逮捕していた技術者を釈放と引き換えに新型機開発に加わるように命令、僅かに残った新興企業と旧ロゴス技術者によって開発されたのが当機となる。武装は主に他の旧理事国やザフトから提供を受けた技術を元に開発したビームサーベルとビームライフルを基本武装として、他にゲルググガーディアン同様の多数の勢力の武装が使えるマルチパックを採用して各種パイロット達の要求に応えられる様に作られている。 だが、基礎技術の下がった状態で開発された当機は初期は不具合が多発。戦争初期に置いては欠陥機の烙印も押されていたが、戦中に一部が親ロゴス勢力に鹵獲されて貴重な戦力の一部として運用されている。 308: ナイ神父Mk-2 :2017/04/21(金) 00 08 51 短いですが以上ですWIKIへの転載は自由です。 感想返信は多分明日の仕事が終わり次第に成ると思われます。 誤字脱字誤変換修正
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造船 造船情報は図鑑で見れます 造船1型 2型 3型 4型 5型 6型 7型 8型 9型 10型 11型 12型 13型 14型 15型 1型 船舶名 特性 洋 タレッテ 突撃船 西洋 バーク 砲撃船 西洋 ハンザ・コグ 白兵船 西洋 バジェロー 支援船 東洋 2型 船舶名 特性 洋 ブリガンティン 援護白兵船 西洋 コグ・レドンダ 突撃船 西洋 コグ・ラティーナ 砲撃船 西洋 軽量型プロア 支援船 東洋 ゴールデン・バーグ 遠距離砲撃船 特殊 ゴールデン・ハンザ・コグ 機動白兵船 特殊 ゴールデン・タレッテ 遠距離突撃船 特殊 3型 船舶名 特性 洋 キャラベル・ラティーナ 援護砲撃船 西洋 キャラベル・レドンダ 援護突撃船 西洋 軽量型ガレー 奇襲白兵船 西洋 小早船 機動白兵船 東洋 4型 船舶名 特性 洋 スループ 遠距離支援艦 西洋 フェラッカ 援護突撃船 西洋 ラ・ピンタ 機動白兵船 西洋 サンパン 支援艦 東洋 5型 船舶名 特性 洋 カッター 奇襲白兵船 西洋 ピンネース 起動突撃船 西洋 フリュート 援護突撃船 西洋 プロア 遠距離支援船 東洋 走舸 突撃船 東洋 ゴールデン・サンパン 広域支援船 特別 6型 船舶名 特性 洋 ナオ 援護突撃船 西洋 ガレー 奇襲白兵船 西洋 サムブーク 遠距離支援船 西洋 ダウ 東洋 猛船 東洋 7型 船舶名 特性 洋 スクーナー 援護支援船 西洋 重ガレー 援護白兵船 西洋 重キャラベル 援護突撃船 西洋 東洋 東洋 8型 船舶名 特性 洋 キャラック 援護砲撃船 西洋 ジーベック 機動突撃船 西洋 フリゲート 広域砲撃船 西洋 東洋 東洋 9型 船舶名 特性 洋 バス 援護砲撃船 西洋 ガレオン 固定砲撃船 西洋 ヴィクトリア 広域支援船 西洋 東洋 東洋 10型 船舶名 特性 洋 オスマンガレー 援護白兵船 西洋 デ・スペルウェール 遠距離支援船 西洋 メイフラワー 遠距離砲撃船 西洋 東洋 東洋 11型 船舶名 特性 洋 コルヴェット 広域突撃船 西洋 エスメラルダ 広域砲撃船 西洋 ローマンガレー 奇襲白兵船 西洋 東洋 東洋 12型 船舶名 特性 洋 フランダースガレー 機動白兵船 西洋 サンタ・マリア 援護支援船 西洋 サン・ガブリエル 雄叫び支援船 西洋 東洋 東洋 13型 船舶名 特性 洋 ラ・レアル 援護白兵船 西洋 重キャラック 援護砲撃船 西洋 大型スクーナー 援護支援船 西洋 朱印船 広域支援船 東洋 楼戦船 遠距離突撃船 東洋 14型 船舶名 特性 洋 大型ガレオン 固定砲撃船 西洋 サンタ・カタリーナ 諜報支援船 西洋 プリンス・ウィレム 機動白兵船 西洋 ローシャ 遠距離支援船 東洋 荒木船 援護支援船 東洋 特殊ローシャ 援護突撃船 特殊 15型 船舶名 特性 洋 ガレアス 奇襲白兵戦 西洋 ケベック 雄叫び支援船 西洋 レイジードフリゲート 広域砲撃船 西洋 大型関船 援護白兵戦 東洋 タン船 援護支援船 東洋
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大阪商船 【商号履歴】 大阪商船株式会社(1893年12月31日~1964年4月三井船舶株式会社に合併) 【株式上場履歴】 <東証1部>1949年5月16日~1964年4月1日(三井船舶株式会社に合併) <大証1部>1949年5月16日~1964年4月1日(三井船舶株式会社に合併) <名証1部>1949年5月16日~1964年4月1日(三井船舶株式会社に合併) <福証>1949年7月4日~1964年4月1日(三井船舶株式会社に合併) <京証>1949年7月4日~1964年4月1日(三井船舶株式会社に合併) <広証>1949年7月4日~1964年4月1日(三井船舶株式会社に合併) <新証>1949年7月4日~1964年4月1日(三井船舶株式会社に合併) <札証>1950年4月1日~1964年4月1日(三井船舶株式会社に合併) 【沿革】 1884年5月 有限会社大阪商船会社設立。資本金120万円。 1893年12月31日 大阪商船株式会社に改組。 1964年4月 海運再建整備に関する臨時措置法に基づき、三井船舶株式会社に合併。
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. 当ページ下に放り込みログあり(添付ファイル) 2ちゃんねる / 2ch:新・放り込みスレ .
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船員の定義 船員法(1条~3条抜粋) 第1条 1「船員」とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令?で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 2 ただし、以下を除く ・総トン数五トン未満の船舶 ・湖、川又は港のみを航行する船舶 ・政令の定める総トン数三十トン未満の漁船 ・前三号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第四項 に規定する小型船舶であつて、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令?の定めるもの 第2条 1この法律において「海員」とは、船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。 2この法律において「予備船員」とは、前条第一項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう。 (法2条) 第3条 1この法律において「職員」とは、航海士、機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員をいう。 2この法律において「部員」とは、職員以外の海員をいう。 以上をベン図にすると、下図になります。 (後で図を添付)
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通関検疫制度 署名: わんわん帝國テラ領域宰相 シロ にゃんにゃん共和国オリオンアーム大統領 是空とおる TLIO主任 都築つらね 目次: 1:目的 2:有事の対応 3:検疫感染症 4:疑似症及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用 5:入港等の禁止 6:交通等の制限 7:検疫前の通報 8:検疫区域 9:検疫の開始 10:書類の提出及び呈示 11:質問 12:診察及び検査 13:陸揚等の指示 14:汚染、または汚染したおそれのある船舶等についての措置 15:隔離 16:停留 17:検疫済証の交付 18:証明書の交付 19:緊急避難 20:新感染症に係る措置 21:新感染症に係る情報 22:新感染症に係る停留 当藩国は、国民生活の安全と健康を担保するため、防犯・防疫を目的とした【通関検疫制度】をここに制定する。 1:目的 この法律は、国内に常在しない感染症の病原体が船舶又は航空機を介して国内に侵入することを防止するとともに、船舶、鉄道又は航空機に関してその他の感染症の予防に必要な措置を講ずることを目的とする。 2:有事の対応 有事の際は、藩王又は摂政の判断による布告を優先し、各項目ごとに適応不適応を対応して良い事とする。 3:検疫感染症 この法律において「検疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。 既に知られている感染性の疾病であって、国民の健康に影響を与えるおそれがあるもの 国内に常在しない感染症のうち、その病原体が国内に侵入することを防止するため、その病原体の有無に関する検査が必要なもの 4:疑似症及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用 前条に掲げる感染症の疑似症を呈している者については、感染症の患者とみなして、この法律を適用する。 前条に掲げる感染症の疑似症を呈している者であって当該感染症の病原体に感染したおそれのあるものについては、感染症の患者とみなして、この法律を適用する。 前条に掲げる感染症の病原体を保有している者であって当該感染症の症状を呈していないものについては、感染症の患者とみなして、この法律を適用する。 5:入港等の禁止 次に掲げる船舶、鉄道又は航空機は、検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けた後でなければ、当該船舶を国内港に入れ、当該鉄道を国内停車場に入れ、又は当該航空機を検疫飛行場以外の国内の場所(港の水面を含む。)に着陸させ、若しくは着水させてはならない。 ただし、外国から来航した船舶等が、検疫を受けるため検疫区域もしくは指示された場所に入れる場合は、この限りでない。 6:交通等の制限 外国から来航した船舶等については、その長が検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けた後でなければ、何人も当該船舶等から上陸、もしくは物を陸揚げし、検疫所長が指定する場所から離れ、もしくは物を運び出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 6-1.検疫感染症の病原体に汚染していないことが明らかである旨の検疫所長の確認を受けたとき。 6-2.検疫所長が、船舶等に積載された貨物について検査を行なうため、指定場所へ陸場、又は運び出すべき旨を指示したとき。 6-3.緊急やむを得ないと認められる場合において、検疫所長の許可を受けたとき。 7:検疫前の通報 検疫を受けようとする船舶等の長は、当該船舶等が港等に近づいたときは、適宜の方法で、当該検疫港等に置かれている検疫所の長に、検疫感染症の患者又は死者の有無等を通報しなければならない。 8:検疫区域 船舶等の長は検疫を受けようとするときは、当該船舶等を検疫区域に入れなければならない。 天候その他の理由により、検疫所長が、当該船舶等を検疫区域以外の場所に入れる指示をしたときは、船舶等の長は、その指示に従わなければならない。 9:検疫の開始 船舶等が検疫区域に入ったときは、検疫所長は、荒天の場合その他やむを得ない事由がある場合を除き、すみやかに、検疫を開始しなければならない。 但し、日没後に入つた船舶等については、日出まで検疫を開始しないことができる。 10:書類の提出及び呈示 検疫を受けるに当っては、船舶等の長は、検疫所長に船舶等の名称又は登録番号、発航地名、寄航地名等の事項を記載した明告書を提出しなければならない。 検疫所長は、船舶等の長に対して、次に掲げる書類の提出並びに呈示を求めることができる。 乗組員名簿 乗客名簿 積荷目録 航海日誌又は航空日誌 その他検疫のために必要な書類 11:質問 検疫官は、船舶等に乗って来た者及び水先人、その他船舶等が来航した後これに乗り込んだ者に対して、必要な質問を行うことができる。 12:診察及び検査 検疫官は、検疫感染症につき、診察及び船舶等に対する病原体の有無に関する検査を行うことができる。 検疫官は、必要があると認めるときは、死体の解剖を行うことができる。 この場合において、その死因を明らかにするため解剖を行う必要があり、かつ、即時性が高い場合は遺族の承諾を受けることを要しない。 13:陸揚等の指示 検疫所長は、船舶等に積載された貨物について、当該船舶等において検査を行なうことが困難であると認めるときは、検査を行なうため、当該船舶等の長に対して、当該貨物を検疫所長の指示する場所に陸場、又は運び出すべき旨を指示することができる。 14:汚染、または汚染したおそれのある船舶等についての措置 14-1:検疫所長は、検疫感染症が流行している地域を発航、その地域に寄航して来航した、航行中に検疫感染症の患者又は死者があった、検疫感染症の患者・その死体・保菌の可能性の高い動物が発見された、検疫感染症の病原体に汚染又は汚染したおそれのある船舶等について、合理的に必要と判断される限度において、次に掲げる措置の全部又は一部をとることができる。 a.検疫感染症の患者を隔離すること。 b.検疫感染症の病原体に感染したおそれのある者を停留すること。 c.検疫感染症の病原体に汚染・汚染したおそれのある物・場所を消毒、又はこれらの物で消毒し難いものの廃棄を命ずること。 d.検疫感染症の病原体に汚染・汚染したおそれのある死体(死胎を含む。)の火葬を行うこと。 e.検疫感染症の病原体に汚染・汚染したおそれのある物・場所の使用を禁止・制限し、又はこれらの物の移動を禁止すること。 f.検疫官その他適当と認める者をして、保菌の可能性の高い動物又は虫類の駆除を行わせること。 g.必要と認める者に対して予防接種を行い、又は検疫官をしてこれを行わせること。 14-2:検疫所長は、上述の措置をとる必要がある場合において、当該検疫所の設備の不足等のため、これに応ずることができないと認めるときは、当該船舶等の長に対し、その理由を示して他の検疫港又は検疫飛行場に回航すべき旨を指示することができる。 15:隔離 15-1:前条に規定する隔離は、感染症指定医療機関に入院を委託して行う。 ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって、検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託して行うことができる。 15-2:検疫所長は、隔離措置をとった場合において、当該患者について、保菌していないことが確認されたときは、直ちに当該患者の隔離を解く。 15-3:委託を受けた病院又は診療所の管理者は、当該患者について、保菌していないことを確認したときは、検疫所長にその旨を通知する。 15-4:隔離されている者又はその保護者は、検疫所長に対し、当該患者の隔離を解くことを求めることができる。 15-5:検疫所長は、求めがあったときは、当該感染症の患者について、当該感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をする。 16:停留 14条に規定する停留は、15条を援用する。 17:検疫済証の交付 17-1:検疫所長は、当該船舶等を介して、検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがないと認めたときは、当該船舶等の長に対して、検疫済証を交付する。 17-2:検疫所長は、船舶の長が6条の通報をした場合において、通報により、当該船舶を介して、検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがないと認めたときは、あらかじめ、当該船舶の長に対して検疫済証を交付する旨の通知をする。 18:証明書の交付 検疫所長は、14条掲げる措置又は指示をした場合において、当該船舶等の長、その他の関係者から求められたときは、その旨の証明書を交付しなければならない。 19:緊急避難 19-1:検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けていない船舶等の長は、急迫した危難を避けるため、やむを得ず当該船舶等を国内の港等に入れた場合において、その急迫した危難が去った時は、直ちに、検疫区域若しくは検疫所長の指示する場所に入れるか、港外に退去するものとする。 19-2:前項の場合において、やむを得ない理由により当該船舶を検疫区域等に入れるか、港外に退去させることができないときは、船舶等の長は、最寄りの検疫所長に、検疫感染症の患者の有無、発航地名、寄航地名その他定める事項を通報しなければならない。19-3:前項の通報を受けた検疫所長は、当該船舶等について、検査、消毒その他検疫感染症の予防上必要な措置をとることができる。 19-4:2項の船舶等であって、当該船舶等を介して検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがほとんどない旨の検疫所長の確認を受けたものについては、当該船舶等がその場所にとどまつている限り、6条の規定を適用しない。 19-5:上述の規定は、国内の港以外の海岸において航行不能となつた船舶等についても準用する。 19-6:検疫済証の交付を受けていない船舶等の長は、急迫した危難を避けるため、やむを得ず、当該船舶等から上陸・物の陸揚げした者があるときは、直ちに、最寄りの政府機関に、検疫感染症の患者の有無その他定める事項を届け出なければならない。 20:新感染症に係る措置 20-1:当藩国は、外国に新感染症(未知の感染症)が発生した場合において、当該新感染症の発生予防、まん延防止のため緊急の必要があると認めるときは、検疫所長に、当該新感染症にか罹っていると疑われる者に対する診察を行わせることができる。 この場合において、検疫所は、検疫官をして当該診察を行わせることができる。 20-2:検疫所長は、検疫官の診察において、新感染症の所見がある者を診断したときは、直ちに、当該所見がある者の氏名、年齢、性別その他定める事項を報告しなければならない。 20-3:検疫所長は、前項の報告をした場合には、当該新感染症を3条に規定する感染症とみなして、本制度に規定する必要な処理の全部又は一部を実施することができる。 21:新感染症に係る情報 21-1:前条の処置として検疫所長が実施する隔離は、特定感染症指定医療機関に入院を委託して行う。 ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関以外の病院であって当該検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託して行うことができる。 21-2:検疫所長は、前項の措置をとった場合において、当該隔離に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されたときは、直ちに、当該隔離されている者の隔離を解くものとする。 21-3:隔離の委託を受けた病院の管理者は、隔離されている者について、検疫所長に当該隔離に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがない旨の意見を述べることができる。 21-4:隔離されている者又はその保護者は、検疫所長に対し、当該隔離されている者の隔離を解くことを求めることができる。 21-5:検疫所長は、求めがあったときは、当該隔離されている者について、当該隔離に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないかどうかの確認をしなければならない。 22:新感染症に係る停留 20条に規定する停留は、21条を援用する。
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ナビックスライン 【商号履歴】 株式会社ナビックスライン(1989年6月1日~1999年4月1日大阪商船三井船舶株式会社に合併) 山下新日本汽船株式会社(1964年1月4日~1989年6月1日) 山下汽船株式会社(1924年12月25日~1964年1月4日) 山下汽船鑛業株式会社(1922年3月16日~1924年12月25日) 山下汽船株式会社(1917年5月1日~1922年3月16日) 【株式上場履歴】 <東証1部>1950年5月15日~1999年3月25日(大阪商船三井船舶株式会社に合併) <大証1部>1950年6月2日~1999年3月25日(大阪商船三井船舶株式会社に合併) <名証1部> 年 月 日~1999年3月25日(大阪商船三井船舶株式会社に合併) <福証> 年 月 日~1999年3月25日(大阪商船三井船舶株式会社に合併) <札証> 年 月 日~1999年3月25日(大阪商船三井船舶株式会社に合併) <京証> 年 月 日~1999年3月25日(大阪商船三井船舶株式会社に合併) <広証> 年 月 日~1999年3月25日(大阪商船三井船舶株式会社に合併) <新証> 年 月 日~1999年3月25日(大阪商船三井船舶株式会社に合併) 【合併履歴】 1989年6月1日 ジャパンライン株式会社 1964年1月4日 新日本汽船株式会社