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真実を発信していたが、オタクの卑劣な攻撃により孤立させられた、同人作家ダイスさんによる真実! 自民党は、北朝鮮・中国の架空の脅威を煽り、メディアや、情報操作で敵国に仕立て上げています! ミサイルは偽物で、拉致被害者も、でっち上げです。 全ては、DSと対立する、中国や北朝鮮に対して、攻撃し、 国民を戦争に駆り出す口実なのです。
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小沢幹事長政治資金問題勉強会(自民党)(twitterまとめ) (山本一太)、(世耕弘成)twitterより再構成2010/1/14 10時頃 ※twitterを時間軸に沿って並べただけです。 講師:ジャーナリストの松田賢弥、石川代議士の元秘書の金沢敬 [世耕弘成] 今日は10時から党本部で小沢問題のプロジェクトチームです。講師はジャーナリストの松田賢弥氏。(tweetの始まり) 小里議員が「過去ターゲットになった方もいると思いますが」とジョークを交えて松田賢弥さんを紹介 「自由党時代、藤井さんに15億円支出されているが、調べたところ藤井さん側に渡った形跡がない。」 「15億円はどこへいったのか?藤井さんに何度も取材を申し込んだが返事なし」 「めんこいテレビが90年開局。株主名簿に小沢後援者が10名、各3%、7500万円保有していた。その方達を取材したところ、取材に応じた7名は小沢事務所から名前貸してと頼まれた。カネも出していない。架空株主と判明」 「株はどこへ行ったのか?巨額の架空株主に手を染めていたのか?小沢後援会の会長のサトウアキラ氏が2003年までめんこいテレビの会長。そういうことができるのは小沢さんの関与があったのでは?」 松田氏は経世会分裂時の不透明な資金の移動についても指摘 「今回の4億円の原資は何かというより、小沢さんは一体いくら持っているのか?いろいろな動きを合算すると50億円はくだらない」 「政党助成金は政治改革を主張して小沢さんが導入したもの。企業団体献金をなくそうといった本人が巨額な助成金を手にし、企業献金も取っていた。自分で作った法律で自分で抜け道を使っている」 「今問題は小沢さんの関与。小沢事務所で小沢が知らずに動くカネは1円もない。やえば夫人の逆鱗に触れる」 「不明なカネは4億だけではなく、集まった金はすさまじい額」 「どっかで綻びが出る。これからも(追及を)やっていく」 続いて石川議員の元秘書・金沢氏が発言。金沢氏は今月号の文藝春秋に記事掲載。 「大久保逮捕の日、北海道から上京。勝ちどきのホテルで待機。石川と合流。家宅捜索について石川議員は「隠せるものは隠した」と言った」 「翌日石川は議員会館に捜索がくる可能性があるといったので、私は朝8時に会館に行き、ゼネコンの名刺、胆沢ダムのファイル等を隠した」 「小沢の記者会見の模様を石川に報告。『全面否認で行くようです』と報告」 「3月3日、4日に資料が隠せたので、『国策捜査だ』と強弁できた」 「特捜部に7,8月に訪問し、事実を話した。12月にも上申書を出した」 「鹿島の東北支店は石川が当時担当」 「一部民主党には国策捜査だという人がいるが、論点がずれている。地検の内偵結果、必要なところに家宅捜索が入っている」 「石川の事務所費記載漏れ、秘書給与の問題も全部事実。石川議員は説明責任を果たしていない」 赤沢、柴山議員が証拠隠滅は小沢の指示であるのかを確認。金沢氏「3月3日の2時半頃に石川議員から『小沢先生のご指示で』という連絡があった」 柴山議員は国会に金沢氏に国会への参考人出席の意志を確認。金沢氏はいつでも行くと明言。 礒﨑議員が虚偽記載以外の収賄、あっせん利得の可能性について質問。松田氏は「めんこいテレビ架空株主に関しては小沢事務所の関与は間違いないので有印私文書偽装にあたる可能性。胆沢ダムは水谷建設のラインは贈収賄の可能性。石川議員のホテルでの現金収受もありリアル」 山本有二議員が私設秘書を辞める経緯、石川秘書への感情を質問。金沢氏「石川に私の方の会社からカネが行っていた。今年の民主公認で出馬を希望していた。突然公認できないといわれた」 山本有二議員が「小沢さんはカネに細かい、慎重だったのでは?ここまで大きな不手際をやってきたのか?」と質問。松田氏「小沢は資金報告書は全部目を通した上で提出しているはず。秘書を自宅近所に住ませるのは、秘密保持。草むしりから犬の散歩までさせてマインドコントロール」 松田氏「地検の狙いはマネーロンダリング。裏金を捜査して収支報告書に載せることにより表のカネにしている可能性を狙っている」 松田氏「小沢のやり方はこれと思った候補者には自分の秘書を派遣してバックアップ。当選後は自分の会に入れて派閥形成。」 松田氏「民主、自由合併時に民主党から3億円のカネが自由党へ。」 松田「この資金移動について、菅直人当時幹事長に取材を申し入れているが、回答なし」 金沢氏は民主党議員における秘書給与ピンハネ実態について証言 いま終わりました。生々しい証言でした。できるだけ忠実に再現したつもりです。 [山本一太] 党本部7階の会議室。これから「小沢幹事長政治資金問題勉強会」が始まる。ちょっぴり緊迫した雰囲気。雛壇には、大島幹事長、川崎国対委員長等の党幹部がズラリ。出席者は40名以上。あ、始まった。(tweetの始まり) 冒頭、大島幹事長より挨拶。現職総理の2人の公設秘書が起訴、幹事長の秘書も起訴されて裁判中、これを恥ずかしいと思わなければ、我々全員の倫理観を問われると発言。今日の勉強会を踏まえ、改めて総理と幹事長、民主党の説明責任を厳しく追求していこうと決意表明。 続いて、川崎国対委員長の挨拶が始まった。それにしても、スゴい報道陣の数。まさかのタイミングになったが、(強制捜査は)予測もしていなかった、と。 今後、鳩山問題は谷畑氏に、小沢問題は後藤田氏に中心になってやってもらうことにする、と川崎国対委員長。国会の大きな焦点として進めていくと宣言。 ここで、取材のカメラだけは退出。が、ペンはOK。つまり、会議自体はフルオープンということに。 ゲストスピーカーは2人。ジャーナリストの松田賢弥氏と元秘書の金沢敬氏だ。たった今、入って来た。松田氏がしゃべり始めた。 まさか、問題を抱えていた藤井氏が財務大臣に就任するとは思わなかった、と松田氏。 松田賢弥氏、文芸春秋にも掲載された「小沢氏から藤井財務大臣に渡った15億円の怪」について解説中。 松田氏によると、野中広務氏が、経世会が分裂した時、「8億お金があったが、2億しかなかった!」と言っていたらしい。この6億円も不明。 めんこいテレビの疑惑も。小沢氏は、50億くらい持っている可能性もある、と。むき出しのまま(?)所有しているかも、と松田氏。 松田氏の小沢評。法を最も熟知した政治家が、法の抜け道を使っている、と。 小沢氏の考え方から言って、「秘書が勝手にやる!」というのは考えられない。不明なお金は4億どころではない、と松田氏。どこかで綻びが出るはず。これからも追求すると締めくくった。 続いて金沢敬氏。石川代議士の元秘書だ。今月号の文芸春秋に記事。 石川事務所には私設秘書として勤務。大久保秘書が逮捕された日に石川氏から電話があったエピソードを語り始めた。 金沢氏が、石川代議士が小沢氏の指示で様々なものを隠した経緯を説明中。スゴく生々しい証言。鹿島や西松の名刺、書類等々。胆沢ダムの資料もあった、と。 小沢氏は秘書たちの報告(資料を隠せたこと)を聞き、全面否認(国策捜査批判)で行こうと決めた、と金沢氏。 一部の民主党議員の「地検が手詰まりだから家宅捜索」という見方は間違っている、と金沢氏。 金沢氏の発言。地検特捜部は、(小沢幹事長をめぐる)疑わしい容疑が10あるとすれば、そのうちの1つか2つしかやっていないのではないか。大半は見逃してくれてありがとうと言うべき。強制捜査が入って「なぜ、うちの事務所だけ」は筋違い。 質疑応答に移った。某衆院議員が金沢氏に質問。文芸春秋には「小沢氏の指示で隠したとハッキリ書いていないと思ったが、今日は明確にそう説明があった。その事実関係を確認したい、と。 金沢氏の回答。3月3日(?)の午後2時30分。石川代議士本人から「まずいものがあれば隠すようにと小沢先生から指示があった」と聞いている。そこは間違いない、と金沢氏。もう1人の衆院議員から聞かれた「参考人としての招致」の件。どこでも出て行って真実を言わせてもらうと明言。 某衆院議員から松田氏への質問。小沢氏はお金の扱いはプロのはずなのに、どうしてこんな不手際を重ねて来たのか? 石川代議士と金沢元秘書の関係について金沢氏。公認問題も含めて、いろいろいきさつはあった。が、ひとことで言うと、石川代議士のような人間が議員バッジをつけていることに違和感。お金にも女性にもだらしない。 松田氏の説明。小沢氏は秘書を厳しく管理。近くに住ませるのは情報管理のため。肝心な時は、(秘書を入れず)相対の取引でやるのではないか。疑心暗鬼で人を信じないようだ、と。 他の衆院議員が松田氏に質問。民主党から小沢氏の説明責任を求める声が上がらないのはおかしい。幹事長だけの問題なのか?どの程度、民主党議員に分からないお金が回っていると考えているのか? さらに、他の衆院議員から金沢氏に質問。3月3日に石川代議士から連絡があり、証拠隠しをやった経緯について。 金沢氏への質問。ここまで言って、民主党側から「やめてくれ」というアプローチはないか?某氏から、やんわりした電話があったのみ。この質問をもって勉強会は終了。気がつくと、世耕氏との2元中継になっていた。 ちなみに(上杉隆)氏のtweet 見出し完成だな。「自民党、金沢元秘書(石川事務所)を国会招致へ」 QT @SekoHiroshige 柴山議員は国会に金沢氏に国会への参考人出席の意志を確認。金沢氏はいつでも行くと明言。(tweetの始まり) あ~あ。これだと私怨に聞こえる。 QT @SekoHiroshige 山本有二議員が私設秘書を辞める経緯、石川秘書への感情を質問。金沢氏「石川に私の方の会社からカネが行っていた。今年の民主公認で出馬を希望していた。突然公認できないといわれた」 松田さんのこの印象は外れかな。元新進党秘書の立場から言えば 秘書を信用しすぎる。 QT @ichita_y 松田氏の説明。小沢氏は秘書を厳しく管理。近くに住ませるのは情報管理のため。肝心な時は、(秘書を入れず)相対の取引でやるのではないか。疑心暗鬼で人を信じないようだ、と。 (松田氏動画)
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自民党政権 ___ / \ ___ /ノし u; \ ;/(>)^ ヽ\; | ⌒ ) ;/ (_ (<) \; やっやめろ・・・ | 、 );/ /rェヾ__)⌒ ヾ; い、いいのか? 話しあうぞ・・・ | ^ | i `⌒´- ´ u; ノ;; そんな事したら、話しあうぞ。 | | \ヽ 、 , /; | ;j |/ \-^^n ∠ ヾ、 \ / ! 、 / ̄~ノ __/ i; / ⌒ヽ ヽ二) /(⌒ ノ / r、 \ / ./  ̄ ̄ ̄/ 民主党政権 ___ / \ ___ /ノし u; \ ;/(>)^ ヽ\; | ⌒ ) ;/ (_ (<) \; やっやめろ・・・ | 、 );/ /rェヾ__)⌒ ヾ; い、いいのか? 愛しちゃうぞ・・・ | ^ | i `⌒´- ´ u; ノ;; そんな事したら、愛しちゃうぞ。 | | \ヽ 、 , /; | ;j |/ \-^^n ∠ ヾ、 \ / ! 、 / ̄~ノ __/ i; / ⌒ヽ ヽ二) /(⌒ ノ / r、 \ / ./  ̄ ̄ ̄/ orz
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陰謀論が陰謀ではない事に気付いた人が増えている。 この期に及んで気が付かない人が目を開くことがあるのだろうか? それとも、知らない方がしあわせなのか? とんでもない時代がやってきたこと、今実感しています。 自民党・統一教会、創価学会・公明党のカルト支配にNO!
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マスコミネタ問答集 マスコミが報道していなかったり、変な報道の仕方をしたりしていて、 正しく物事が伝わっておらず、具体的に、何がどうなるのか?が見えてこないのが実情です。 以下に、想定される質問と、その答え方の例を挙げておきますので、参考にしてください。 ※あくまで「個人として説明できる」というレベルです。 ソースについては一部怪しいものもありますが、 基本的に、一次ソース、およびマスコミ報道のものは信じて大丈夫ですなはずです。 特に、「マニフェストから予想される事」はソースが出せません。 ソースが付いていないものについては、内容については、自己責任で活用してください。 0.マスコミそのものについて ネットなんかよりもテレビのが信頼できる。 信頼できない情報っていうのは何を指すのか。 おそらくは、このサイトを含んだ二次情報、三次情報が信じられないと言っているはず。 ネットユーザーが信じて欲しい情報は、一次情報(本人の発言の全文)。 本人が言っている情報が信用できないのなら、旧メディアも信じるべきではない。 マスコミの構造 今のマスコミの記事の作り方は、情報の発信源から、一般市民に届けられるまでに、 多くの人間の伝言ゲームをしている。 新聞であれば、「発信源→[取材記者→記者デスク→編集長]→市民」と三人の意志が、 テレビであれば、「発信源→[カメラマン→ディレクター→報道局長]→市民」と三人の意志が入っている。 しかし、 ネットであれば、「発信源→市民」と間に人が入らない。 発信源の情報の確度に対する疑いはあるが、ネットも見て欲しいと言っているユーザーたちは、 マスコミの機能を完全否定しているのではなく、余計な意見や思想を入れることに対して、 警鐘を鳴らしているにすぎない。 マスコミへのチェック機能として、一次情報を見ることができるネットは重要である。 ※マスコミが麻生さんを叩く理由 麻生さんが広告税の導入を検討って言ったからじゃないの? たしかに、それも可能性としてはなくはない。 しかし、元の発言を見てみると、 広告費は無税であり経費で落ちる。交際費は100%課税されるが、広告費はゼロ。 だが、両方とも営業行為にかわりはない。 私は、広告費も交際費も、両方一律10%の課税が正しいと思っている。 100万円飲んだら10万円は課税対象。 実効税率50%として(税金は)5万円。 同じく広告費も1億円出せば、それに対して課税は1000万円の半分、500万円。 という話であり、素直に読めば、課税されるのは、広告を出した側である。 つまり、課税されるのは広告主側であってマスメディアや代理店側ではない。 たしかに、その分を乗せることになるので、売り上げの減少に繋がりかねない話ではあるが、 これを理由に新聞やテレビが麻生たたきをするのは、あまりリアルな動きとは思えない。 とはいえ、これも100%ないとは言えない。 参考: 投資減税で需要喚起目指せ http //naigai.cside6.com/kiji/tokyokouen/asou.t.htm 民主党(というか原口一博前議員)が、電波料の引き下げを明言したからでは? 現在、テレビ局が払っている電波料金は、下記の通り。 (単位百万円) 営業収益(H18) 電波利用料 NHK 675,606 1,215 日本テレビ 288,636 317 東京放送 277,400 318 フジテレビ 377,875 318 テレビ朝日 227,687 318 テレビ東京 111,200 317 ここがボッタクリと言われているゆえんなのだが、まず、民放がそれぞれ一律に3億円そこそこでしかない。 ドラマ1回の制作費が3000万円と言われているので、それを1クール分の金額である。 仮に、原口前議員がこの料金を全額カットにしたところで、民放に大きなメリットはなく、 これがメインの理由と言うのもちょっと弱い。 ちなみに、電波料金は、653.2億円(平成19年度)だそうだが、 携帯電話がその8割を占めるとのことで、525.6億円は携帯電話会社が払っていることになる。 参考: 本邦初公開? http //www.taro.org/blog/index.php/archives/822 ※これで、この方はマスコミに叩かれていたので、よほど困る内容のようです。 総務省 電波利用料額表 http //www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/sum/money.htm 民主党政策集INDEX2009(裏マニフェスト) こちら ※引き下げるといっている民主党の裏マニフェストの方に、 既存利用者の効率利用と新規需要への迅速な再配分を図るため、 (1)電波利用料に電波の経済的価値を反映させることによる電波の効率利用促進 (2)適当と認められる範囲内でオークション制度を導入することも含めた周波数 割当制度の抜本的見直し――などを行います。 とあるので、民主党との裏取引と言う事もないと思われます。 選挙は儲かる(経営陣の思惑) おそらく、これが理由のひとつ。少なくとも経営陣の思惑はここ。 http //www28.atwiki.jp/tarobi/pages/1.html 麻生はムカつく!(現場レベル) 最近のぶら下がりや会見を聞いていると、どちらかというと、集団ヒステリーに陥っている印象が強い。 解散をさせろと上司に言われる ↓ 現場記者はわけもわからず、解散はいつか聞く ↓ 麻生さんがまともに答えてくれない ↓ 上司に怒られる。各社とも同じ。 ↓ 記者クラブ内で番記者同士で愚痴を言い合う ↓ 麻生さんはそれでも答えてくれない ↓ 「アイツムカつく。虐めてやろうぜ!」 ←今ここ 意外に、これも多い気がしてならない。 取材を受けたことがある方はわかるだろうが、ジャーナリストは、自分が話させたいことを話すまで、 もしくは、そういった編集ができるようになるまで、何十時間でも同じ質問を繰り返す。 (それをジャーナリズムだと思ってるらしい) しかし、麻生さんは、それを相手にしないので、彼らはまともに仕事ができないでいるのでは? ※「かなりの在日外国人(特定宗教信者)が入り込み操作している」はソースが不明。 仮にそうだとしても、各メディアには多くの(過半数以上の)日本人がいるので、これは現実的ではない。 また、別項目でも書いているが、いずれのメディアも間に何人も入っているので、 少数派であろう彼らが、悪意を持っていたとしても、それを入れることは難しいと思われる。 1.麻生総理、自民党について 「麻生は発言がブレて信念がない」 ブレて見えるのは、マスコミを通して見ているから。 実際に、無編集の国会答弁やぶらさがり、党首討論を見れば、 麻生総理の発言がブレていないことはわかる。 参考URL 麻生太郎総理大臣 所信表明演説 http //www.nicovideo.jp/watch/sm4778316 鳩山由紀夫民主党代表 就任 http //www.nicovideo.jp/watch/1242475102 党首討論 麻生太郎vs鳩山由紀夫 09.05.27 (前編)http //www.nicovideo.jp/watch/sm7170460 (後編)http //www.nicovideo.jp/watch/sm7170712 党首討論 麻生太郎vs鳩山由紀夫 09.06.17 (前編)http //www.nicovideo.jp/watch/sm7370134 (後編)http //www.nicovideo.jp/watch/sm7370554 党首討論 21世紀臨調によるもの (1/5)http //www.nicovideo.jp/watch/sm7916254 (2/5)http //www.nicovideo.jp/watch/sm7916636 (3/5)http //www.nicovideo.jp/watch/sm7917152 (4/5)http //www.nicovideo.jp/watch/sm7917508 (5/5)http //www.nicovideo.jp/watch/sm7917896 「しかし、失言が多い」 これも同様。失言そのものの、前後関係を確認していないでしょう? 麻生総理は、ある程度の知識や常識を備えていることを前提に話すから、行間を補完しながら話を聞かないと理解できない。 政治首班として、問題ではあるが、失言と言うほどではない。 参考: 首相「金ないのに結婚するな」 学生イベントで http //www.47news.jp/CN/200908/CN2009082301000685.html 実際の音声 http //www.47news.jp/movie/general/post_3189/ [全文書き起こし] えー、金がねぇから結婚できねぇとかいう話なんだけど、 そりゃあ金がなきゃ結婚しないんで、分かるね。(会場:笑) そりゃ俺もそう思う。あー、そりゃあ迂闊にそんなこたぁしない方がいい。 でー、金がぁ俺は、ないほうじゃあなかった。だけど結婚は遅かったから、 俺は43まで結婚してないからね。 だから、あのー早い、あるからする、ないからしないー、ってぇもんでもない。 こらぁ人それぞれ、だと思うから。 だから、こらぁ、迂闊にはいえないところだと思うけれども、 ある程度生活をしていくいけるというものがないと、やっぱり自信がない。 で、女性からみても、旦那を見てやっぱり尊敬するところ、 やっぱりしっかり働いているってか尊敬の対象となる、日本では。日本ではね。 従って、きちっとした仕事を持って、きちっとした稼ぎをやってる、ということが、 やっぱり結婚して女性が、生活をずっとしていくに当たって、 相手の、男性から女性に対する、女性から男性に対する、 両方だよ、両方が、やっぱり尊敬の念が持てるか持てないかというのは、すごく大きいと思うね。 そいで、稼ぎが全然なくて、尊敬の対象になるかというと、 よほど、何かないとなかなか難しいんじゃないかという感じがするんで、 稼げるようになった上で結婚した方がいいというのは俺も全くそう思う。 「麻生は庶民感覚がない」 これは鳩山代表も同じ。 カップラーメンの値段を知らないと批判をしていたが、自身はメンチカツを購入した際に、 お釣りを受け取らなかった。 一歩間違えば、票の買収とも言える行為だが、それでないにしても、庶民感覚は皆無であることに変わりはない。 そもそもとして、日本の総理大臣に「庶民感覚」なんてものは必要はないと思うが…。 「自民党は増税ばかり。無駄をそぎ落とそうともしていない。その点、民主党は無駄をなくそうとしている」 自民党には無駄撲滅プロジェクトチームがあり、予算をチェックしている。 この棚卸し作業には誰でも参加する事が可能で、これはネットで公開されている。 民主党は、これまで「政府が隠しているから無駄の指摘ができない」と言っているが、 実際にはネットでも公開されていて、いくらでも指摘をすることは可能。 しかも、数兆円規模の無駄は存在しない。 参考URL: 無駄撲滅PT http //www.jimin.jp/jimin/info/zeikin-voice/index.html 具体的な無駄 http //www.jimin.jp/jimin/seisaku/2009/pdf/seisaku-001.pdf(PDF) 「自民のせいで不景気になった」 不景気になったのは、リーマンショックが原因。 これで悪いのは、アメリカの証券会社と、途中で裏切った韓国産業銀行。 日本は不景気に見えるが、世界はその比ではない。事実、日本経済は回復をし始めている。 このまま、自民党政権が続けば、急激な悪化はしないものと思われる。 しかし、民主党政権になった場合は、労働組合員(支持母体)を優遇し、企業をいじめるため、 中小の民間企業の多くは倒産する可能性がある。 国内投資家は政権交代歓迎ムードに流されているが、海外投資家や機関投資家の目は冷たい。 参考URL: 韓国産業銀行、米リーマンへの出資交渉を断念 http //www.afpbb.com/article/economy/2515509/3316487 リーマン・ブラザーズとAIGが破綻、それが一般人の生活に今後どのように影響するのか? http //gigazine.net/index.php?/news/comments/20080924_lehman_and_aig/ 二大政党制が健全だ。 それには、双方が明確なイデオロギーを持っていることが重要。 自民党については、国家主義から保守主義、中道派や西欧的社会民主主義と非常に幅が広く、 民主党については、旧自民党守旧派から旧社会党や日教組、労組出身の議員が混在しており、 自民党よりもさらに幅が広い。 この両党の間に於いて、二大政党制を形成するような明確な対立軸は存在していない。 ※考えられる主な対立軸は下記。 ・保守 -革新 ・小さな政府-大きな政府 ・経営者 -労働者 ・外交タカ派-外交派ハト派 2.民主党のマニフェストについて 「社会保障は民主党が充実している」 しかし、財源はない。民主党の言う無駄の削減、埋蔵金は、仮にあっても、多くは1年でなくなるもの。 子供手当や高校無償化などは、毎年、財源が必要なものであり、これらを財源として使うことはできない。 また、埋蔵金の中身とは、外貨準備金と言ってドル建てのアメリカ国債。 これを「円として使う」ためには、「ドルを売って円を買う」必要がある。 しかし、これを実行すると円高が促進されてしまい、世界経済に深刻なダメージを与える。 これは、日本とアメリカの力を削ぎ、世界一、アメリカ国際を持っている中国の力を強める行為。 参考URL: 民主党議員が財務省で埋蔵金探し 「かなりある」 http //sankei.jp.msn.com/economy/finance/081002/fnc0810022047015-n1.htm 主要経済指標(外務省) http //www.mofa.go.jp/MOFAJ/area/ecodata/pdfs/k_shihyo.pdf(PDF) 「年金問題は長妻さんじゃなきゃ!」 民主党で一番年金に詳しいのは、長妻氏ではない。 長妻氏は、年金については素人で、文句を言っているだけ。民主党で一番詳しいのは岡田幹事長である。 その証拠に岡田幹事長が座長の年金超党議連に、長妻氏は入れてもらえていない。 これを踏まえたうえで、長妻氏の発言を聞いていると、ピントが外れていることが分かる。 長妻氏が様々な指摘を行っているのは、社会保険庁に努める自治労スタッフによる情報提供によるものと 言われており、正確なものではないことが多い。とのこと。 また、官僚の残業が増えているのは、長妻による意味のない質問主意書の、意図的な遅延(通常、2日前まで に質問内容を送るものを、ルール違反(これは明文化されていない模様)を犯し、前日深夜にしている) によるものとされる。 参考URL: 「いまこそ、年金制度の抜本改革を。」 http //www.katsuya.net/upload/pdf/nenkinseidokaikaku.pdf(PDF) 長妻氏の質問主意書 http //naga.tv/situmon.htm 質問主意書-Wikipedia http //ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%AA%E5%95%8F%E4%B8%BB%E6%84%8F%E6%9B%B8 「最低賃金1000円」はいいんじゃないの? では、実際にやると何が起きるのか。 1.相対的に全社員の給料をあげなければならないので、会社として人件費があがる。 2.経営者側としては、海外の人件費が安い国に外注したほうが良いので、雇用は減ることになる。 3.それを封じると会社が潰れる。 「地方分権」はいいんじゃないの? では、実際にやると何が起きるのか。 1.30万人程度で300の自治体にわけるそう。 2.人口85万人の世田谷は3つに分割される。しかし、人口113万人の宮崎県は4つに分割される。 3.結果的に、中心地に人は集まるようになるため、過疎化は促進されることになる。 「医療従事者増員」はいいんじゃないの? では、実際にやると何が起きるのか。 1.既に先例がある。法科大学院。 これは、実行した結果、法律家のレベルの低下が進み、見直しが迫られている。 2.医療従事者を増員するためには教育が必要。 医学大学は卒業までに6年、その後2、3年のインターンが必要で、医療従事者増員のには10年かかる。 しかし、「民主党のマニフェストは4年間の約束」だそうなので、 これは実現不可能なものをあげていることになる。 「高速道路無料化」はいいんじゃないの? では、実際にやると何が起きるのか。 1.道路は保守、点検が必要。 そのための税金は道路特定財源だったが、それは一般財源化されているため、財源は存在しない。 代わりに、車1台につき5万円/年の自動車税が課せられることになる。 ※自動車税増税は菅代表代行の私案とのこと。 2.商業車による輸送が激増する。 電車や飛行機、船舶が壊滅。トラック運転従事者は距離が延び、仕事が増えるため、過酷な労働を強いられる。 また、使用するガソリンも激増するため、高速道路周辺の環境が悪化する。 ※悪化しても、財源がないため、保証はない。 農業の「戸別所得補償制度」はいいんじゃないの? これは、「市場価格と農家の出した価格に差額があった場合、それを補てんする」制度。 ここに当てる予算額は「1.4兆円」だそう。 では、一戸あたりいくらなのか。販売農家向けなので、その戸数を見てみると、224万9千戸。 年間でも一戸につき62万円しか用意していない。農家の年収は200万~300万なので、これでもまだまだ足りない。 それにも関らず、FTAをやられてしまうと、市場価格は下落するのだから、その補填額はさらに跳ね上がる。 3.外交問題について こちらの話題を触れる際、「反日」「売国」「愛国」「保守」「シナ」「チョン」といった言葉をよく目にします。 しかし、一般市民から見れば、こういった言葉を使った時点で胡散臭く、話を聞いてくれなくなります。 ですから、こういった言葉は使わずに、あくまで良識的に、紳士的に話すようにしましょう。 対等な日米関係。いいんでは? ・アメリカと対等な同盟関係を。 たしかに、アメリカに対して、意見が言えるのは重要。 しかし、民主党のマニフェストには「どのように」平等な関係を築か根拠がない。 元々アメリカ民主党は日本には冷たい。 これは、与野党問わず、日本がアメリカ民主党に強力なパイプを持たないため。 ※自民党でも弱い事に変わりはない。 ・米軍再編。 中国、北朝鮮の状況を見たら、変にいじるのは無理。 動かすにしても、現状を維持しながら、東アジア情勢を見つつ動かす必要がある。 ※自衛隊が与那国島に配備される事になったのも、この流れによるもの。 台湾沖の中国軍の動きが活発になっており、懸念が広がっている。 ・FTA。 これは日米間の自由貿易を促進しようと言うもの。 アメリカの大規模農業と価格で戦えば、日本の農業が壊滅する。 ※この項目については、民主党内でも意見が分かれている模様なのでなんとも言えず。 東アジア共同体。いいんでは? 「通商、金融、エネルギー、環境、災害救援、感染症対策等の分野での協力体制」とある。 しかし、これらはすべて日本は搾取される側でメリットがない。 具体的なビジョンとして、あえて日本が共同体に入ることの意味が示されていないため、実行する必要性が感じられない。 でも、近くの国とは仲良く・・ イギリスとフランス、アメリカとキューバ、トルコとギリシャ。 近くでも仲の悪い国はいくらでもあるし、それが自然。 まして、あちらは、日本のことを恨んでいるのだから、無理して近づく必要はない。 握手をしながら殴り合い。これが理想。
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このページでは、①日本国憲法と、②自民党憲法改正草案(2012年版)を全文比較し、さらに対照表の右脇に、③保守主義の代表的理論家である中川八洋・筑波大学名誉教授著『国民の憲法改正』の指摘事項を注記して、憲法改正問題のポイント明確化を図ります。 <目次> ■1.日本国憲法-自民党・憲法改正草案(2012年版)-中川八洋・改憲案(対照表) ■2.自民党 憲法改正草案の概要(主な新条項・変更条項と趣旨) ■3.(参考)自民党案への批判的見解 ■4.ご意見、情報提供 ※自民党草案の引用元 ⇒ 自民党ホームページ◆コラム「憲法改正草案」を発表 ※中川八洋氏の改憲論の詳細解説 ⇒ 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 ■1.日本国憲法-自民党・憲法改正草案(2012年版)-中川八洋・改憲案(対照表) 日本国憲法 自民党・憲法改正草案(2012年版) 中川八洋・改憲案 前 文 説明 前 文 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 前文 日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。/我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。/日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。/我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。/日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。 削除大東亜戦争に関する戦勝国への謝罪文。1952年4月のサンフランシスコ講和条約の発効をもって死文。自由社会の憲法にあってはならない「国民主権」などの不適切な用語がある。書換案日本国民は、祖先より相続した美徳ある自由の満ちる祖国が、未来悠久に存続するために、世襲の義務を果すことを決意して、主権を喪失した占領下に制定された「日本国憲法」を改正し、ここに新しく憲法を制定する。 第1章 天 皇 説明 第1章 天 皇 中川八洋・改憲案 第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 天皇の地位、国民主権 第1条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 大幅修正元首である天皇を元首と明記する。「国民主権」は存在させてはならない。本書第一章参照のこと。 第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 皇位継承 第2条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 新条項皇室典範の非法律化。「改正は皇室の発議による」は、昭和天皇のご遺志。 第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 天皇の国事行為と内閣の責任 ※現行憲法の第3・6・7条⇒草案の第6条に統合 国旗及び国歌 第3条 新条項国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。 新条項君が代と日の丸の定め。 元号 第4条 新条項元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。 第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任 第5条 条番変更天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。 第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 摂政(皇室典範) 第7条 条番変更皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。2 第5条及び前条第4項の規定は、摂政について準用する。 第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 天皇の任命権 第6条 条番統合天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。2 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。△1. 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 △2. 国会を召集すること。△3. 衆議院を解散すること。 △4. 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。△5. 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。△6. 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 △7. 栄典を授与すること。△8. 全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。△9. 外国の大使及び公使を接受すること。 △10. 儀式を行うこと。3 天皇は、法律の定めるところにより、前2項の行為を委任することができる。4 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。5 第1項及び第2項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。 大幅修正「内閣の助言と承認」は不敬用語で不適切。「奏請」が正しい言葉。 第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。△1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。△2.国会を召集すること。△3.衆議院を解散すること。△4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。△5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。△6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。△7.栄典を授与すること。△8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。△9.外国の大使及び公使を接受すること。△10.儀式を行ふこと。 天皇の国事行為 第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 皇室の財産授受⇒皇室経済法へ 第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。 大幅修正皇室財産については、旧制に戻す。第88条と統合する。新条項皇室財産の皇室への帰属。 第2章 戦争の放棄 説明 第2章 安全保障 中川八洋・改憲案 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 戦争の放棄、戦力・交戦権の否認 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。 大幅修正敗戦国の占領者への武装解除誓約の定めをいつまで残すのか。国防軍の創設を定める。本書第ニ章参照のこと。 国防軍 第9条の2 新条項我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。 2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。 4 前2項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。 5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。 領土等の保全等 第9条の3 新条項国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。 新条項「国防」のなかに「固有の領土防衛」を含む旨の定め。 第3章 国民の権利及び義務 説明 第3章 国民の権利及び義務 中川八洋・改憲案 第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 日本国民の要件⇒国籍法へ 第10条 日本国民の要件は、法律で定める。 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 基本的人権の享有 第11条 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。 削除「人権」は反憲法の概念。本書第五章参照のこと。 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 自由・権利の保持義務、濫用禁止、利用責任 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重 第13条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。 (1文)削除「個人の尊重」とは「人間の個(アトム)化」を前提としており、アナーキズム若しくは全体主義に至る危険思想。「個人の尊厳」は伝統と慣習の宿る「中間組織」の存在と他者の支えが不可欠。「中間組織」の擁護が憲法原理であって、「個人の尊厳」は憲法としては排除すべきもの。(2文)削除生命・自由・幸福追求という「国民の権利」の一つは、中川草案第16条に統合。 第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界 第14条 全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2 華族その他の貴族の制度は、認めない。 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 (1項後段)削除「法の前の平等」の重複説明部分は不要。(2項)削除華族は一部復活する。新条項華族制度の部分的復活。 第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙・秘密投票の保障 第15条 公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。2 全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 3 公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。 4 選挙における投票の秘密は、侵されない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。 第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 請願権 第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。2 請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。 第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 国および公共団体の賠償責任 第17条 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の公共団体に、その賠償を求めることができる。 削除国家賠償法に規定されている。 第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 奴隷的拘束および苦役からの自由 第18条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 削除アメリカ黒人解法の定めは日本に不要。 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 思想および良心の自由 第19条 思想及び良心の自由は、保障する。 個人情報の不当取得の禁止等 第19条の2 新条項何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。 第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 信教の自由、国の宗教活動の禁止 第20条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。 大幅修正日本に特有な宗教絶滅運動である「政教分離」は“正しい憲法”の拒絶するもの。本書第七章を参照のこと。第89条はここに統合。新条項英霊を祀る靖国神社を守る国民の義務の規定。新条項無神論者の反宗教活動の禁止。 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。 3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。 国政上の行為に関する説明の責務 第21条の2 新条項国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。 第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由 第22条 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。2 全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。 第23条 学問の自由は、これを保障する。 学問の自由 第23条 学問の自由は、保障する。 第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 家族生活における個人の尊厳と両性の平等 第24条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。3 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 大幅修正「家族重視」は憲法の根本的規定の一つ。本書第三章を参照のこと。 第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 生存権、国の生存権保障義務 第25条 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2 国は、国民生活のあらゆる側面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 削除不要。 環境保全の責務 第25条の2 新条項国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない。 在外国民の保護 第25条の3 新条項国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。 犯罪被害者等への配慮 第25条の4 新条項国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない。 第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 教育を受ける権利、教育を受けさせる義務、義務教育の無償 第26条 全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。2 全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。3 国は、教育が国の未来を切り拓く上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。 第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。3 児童は、これを酷使してはならない。 勤労の権利・義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止 第27条 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。3 何人も、児童を酷使してはならない。 削除「労働」の聖化は社会主義イデオロギーだから、自由社会の憲法に不適。「勤労の義務」化は、強制重労働収容所に直結する。その他は、法律で充分に定められている 第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 勤労者の団結権・団体交渉権その他の団体行動権 第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。 削除27条と同様の理由 第29条 財産権は、これを侵してはならない。2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 財産権 第29条 財産権は、保障する。2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。 3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。 第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 納税の義務 第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。 第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 法定の手続の保障 第31条 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。 大幅修正中川草案第29条の一つにまとめる。 第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 裁判を受ける権利 第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する。 大幅修正中川草案第29条の一つにまとめる。 第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 逮捕の要件 第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 大幅修正中川草案第29条の一つにまとめる。 第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 抑留・拘禁の禁止 第34条 何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。2 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。 第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 住居侵入。捜索・押収に対する保障 第35条 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、住居その他の場所、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第33条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。2 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。 削除刑事訴訟法など法律で規定されている。 第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 拷問・残虐な刑罰の禁止 第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する。 削除35条と同様の理由 第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 刑事被告人の権利 第37条 全て刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。2 被告人は、全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 3 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。 削除35条と同様の理由 第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 自己に不利な供述の強要禁止、自白の証拠能力 第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 2 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。 削除35条と同様の理由 第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 刑罰法規の不遡及、一事不再理 第39条 何人も、実行の時に違法ではなかった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。 削除35条と同様の理由 第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 刑事補償 第40条 何人も、抑留され、又は拘禁された後、裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 削除35条と同様の理由 第4章 国 会 説明 第4章 国 会 中川八洋・改憲案 第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 国会の地位、立法権 第41条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 ※三権の順序※現在の「国会→内閣→裁判所」の順序を、「裁判所→内閣→国会」とする。デモクラシーの政治機関たる国会はそのデモクラシー性の故に制限されるべきものということと、司法は自由社会にとって最も重視されるべきものであることの二点を、国民が日々、拳拳服膺するため。新条項立法における伝統と慣習の重視。 第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 両院制 第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。 第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 両議院の組織 第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。2 両議院の議員の定数は、法律で定める。 第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 議員および選挙人の資格 第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。 第45条 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 衆議院議員の任期 第45条 衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。 第46条 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。 参議院議員の任期 第46条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 選挙に関する事項の要立法 第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。 第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 両議院議員の兼職禁止 第48条 何人も、同時に両議院の議員となることはできない。 第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 議員の歳費 第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 議員の会期中不逮捕特権 第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。 第51条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 議員の発言・表決の無責任 第51条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。 第52条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 常会 第52条 通常国会は、毎年一回召集される。2 通常国会の会期は、法律で定める。 第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 臨時会 第53条 内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。 第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 衆議院の解散、特別会、参議員の緊急集会 第54条 衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。2 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、特別国会が召集されなければならない。3 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。4 前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。 第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 議員の資格争訟の裁判 第55条 両議院は、各々その議員の資格に関し争いがあるときは、これについて審査し、議決する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 第56条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 定数足、表決 第56条 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。2 両議院の議決は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない。 第57条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。3 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 会議の公開、秘密会 第57条 両議院の会議は、公開しなければならない。ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを除き、これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。3 出席議員の五分の一以上の要求があるときは、各議員の表決を会議録に記載しなければならない。 第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 役員の選任、議院規則、懲罰 第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、並びに院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 法律案の議決、衆議院の優越 第59条 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 新条項民法と刑法の改正等にかかわる審議における、参議院先議権の定め。 第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 衆議院の予算先議と衆議院の優越 第60条 予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。2 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。 条約の国会承認と衆議院の優越 第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 第62条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 議院の国政調査権 第62条 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 国務大臣の議院出席の権利と義務 第63条 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、議案について発言するため両議院に出席することができる。2 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなければならない。ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない。 第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 弾劾裁判所 第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。2 弾劾に関する事項は、法律で定める。 政党 第64条の2 新条項国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。2 政党の政治活動の自由は、保障する。3 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。 新条項全体主義や無国家主義を指向する政党の禁止。 第5章 内 閣 説明 第5章 内 閣 中川八洋・改憲案 第65条 行政権は、内閣に属する。 行政権と内閣 第65条 行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。 第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 内閣の組織 第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成する。2 内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない。3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。 第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 内閣総理大臣の指名、衆議院の優越 第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。2 国会は、他の全ての案件に先立って、内閣総理大臣の指名を行わなければならない。3 衆議院と参議院とが異なった指名をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が指名をしないときは、衆議院の指名を国会の指名とする。 第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 国務大臣の任免 第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。この場合においては、その過半数は、国会議員の中から任命しなければならない。2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 衆議院の内閣不信任決議 第69条 内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 内閣総理大臣の欠けつ、総選挙後の総辞職 第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。2 内閣総理大臣が欠けたとき、その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、臨時に、その職務を行う。 第71条 前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 総辞職後の内閣の職務 第71条 前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間は、引き続き、その職務を行う。 第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 内閣総理大臣の職務 第72条 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。2 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。3 内閣総理大臣は、最高指揮官として、国防軍を統括する。 第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。△1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。△2.外交関係を処理すること。△3.条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。△4.法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。△5.予算を作成して国会に提出すること。△6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。△7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 内閣の事務 第73条 内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。△1. 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。△2. 外交関係を処理すること。△3. 条約を締結すること。ただし、事前に、やむを得ない場合は事後に、国会の承認を経ることを必要とする。△4. 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務をつかさどること。△5. 予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。△6. 法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。△7. 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 法律・政令の署名 第74条 法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 国務大臣の訴追 第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、公訴を提起されない。ただし、国務大臣でなくなった後に、公訴を提起することを妨げない。 第6章 司 法 説明 第6章 司 法 中川八洋・改憲案 第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立 第76条 全て司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。2 特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、最終的な上訴審として裁判を行うことができない。3 全て裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。 第77条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 裁判所の規則制定権 第77条 最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。2 検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。 裁判官の身分保障 第78条 裁判官は、次条第三項に規定する場合及び心身の故障のために職務を執ることができないと裁判により決定された場合を除いては、第六十四条第一項の規定による裁判によらなければ罷免されない。行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことができない。 第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 最高裁判所の構成、国民審査 第79条 最高裁判所は、その長である裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、最高裁判所の長である裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する。2 最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。3 前項の審査において罷免すべきとされた裁判官は、罷免される。4 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。 5 最高裁判所の裁判官は、全て定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、分限又は懲戒による場合及び一般の公務員の例による場合を除き、減額できない。 第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬 第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。その裁判官は、法律の定める任期を限って任命され、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には、退官する。2 前条第五項の規定は、下級裁判所の裁判官の報酬について準用する。 第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 法令審査権 第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する最終的な上訴審裁判所である。 第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 裁判の公開 第82条 裁判の口頭弁論及び公判手続並びに判決は、公開の法廷で行う。2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、口頭弁論及び公判手続は、公開しないで行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又は第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の口頭弁論及び公判手続は、常に公開しなければならない。 第7章 財 政 説明 第7章 財 政 中川八洋・改憲案 第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 財政処理の基本方針 第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。2 財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。 第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 課税の要件 第84条 租税を新たに課し、又は変更するには、法律の定めるところによることを必要とする。 第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 国費支出と国の債務負担 第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。 第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 予算の作成と国会の議決 第86条 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。2 内閣は、毎会計年度中において、予算を補正するための予算案を提出することができる。3 内閣は、当該会計年度開始前に第一項の議決を得られる見込みがないと認めるときは、暫定期間に係る予算案を提出しなければならない。4 毎会計年度の予算は、法律の定めるところにより、国会の議決を経て、翌年度以降の年度においても支出することができる。 第87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 予備費 第87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。2 全て予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 第88条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 皇室財産・皇室費用 第88条 全て皇室財産は、国に属する。全て皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。 大幅修正皇室財産は皇室に属する。第8条とともに、中川草案第10条にまとめる。 第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 公の財産の支出利用の制限 第89条 公金その他の公の財産は、第二十条第三項ただし書に規定する場合を除き、宗教的活動を行う組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため支出し、又はその利用に供してはならない。2 公金その他の公の財産は、国若しくは地方自治体その他の公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。 削除正しい憲法に違反する宗教絶滅運動「政教分離」に悪用されるので、削除。 第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 決算、会計検査院 第90条 内閣は、国の収入支出の決算について、全て毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに両議院に提出し、その承認を受けなければならない。2 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。3 内閣は、第一項の検査報告の内容を予算案に反映させ、国会に対し、その結果について報告しなければならない。 第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 財政状況の報告 第91条 内閣は、国会に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 第8章 地方自治 説明 第8章 地方自治 中川八洋・改憲案 地方自治の本旨 第92条 新条項地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。2 住民は、その属する地方自治体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、その負担を公平に分担する義務を負う。 第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 地方自治の基本原則 第93条 条番変更地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括する広域地方自治体とすることを基本とし、その種類は、法律で定める。2 地方自治体の組織及び運営に関する基本的事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。3 国及び地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、協力しなければならない。地方自治体は、相互に協力しなければならない。 第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 地方公共団体の機関、直接選挙 第94条 条番変更地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。2 地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する。 第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 地方公共団体の権能 第95条 条番変更地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 地方自治体の財政及び国の財政措置 第96条 新条項地方自治体の経費は、条例の定めるところにより課する地方税その他の自主的な財源をもって充てることを基本とする。2 国は、地方自治体において、前項の自主的な財源だけでは地方自治体の行うべき役務の提供ができないときは、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講じなければならない。3 第八十三条第二項の規定は、地方自治について準用する。 第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 特別法の住民投票 第97条 条番変更特定の地方自治体の組織、運営若しくは権能について他の地方自治体と異なる定めをし、又は特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票において有効投票の過半数の同意を得なければ、制定することができない。 説明 第9章 緊急事態 中川八洋・改憲案 緊急事態の宣言 第98条 新条項内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。 緊急事態の宣言の効果 第99条 新条項緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。 第9章 改 正 説明 第10章 改 正 中川八洋・改憲案 第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 憲法改正の手続 第100条 条番変更この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。 第10章 最高法規 説明 第11章 最高法規 中川八洋・改憲案 第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 基本的人権の本質 削除 削除自由社会の憲法にあってはならない「人権」の定め。 第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 憲法の最高法規性と条約・国際法規の遵守 第101条 条番変更この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 (1項)削除自明にて不要。 第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 憲法尊重擁護の義務 第102条 条番変更全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。 削除不要。 第11章 補 則 説明 附 則 中川八洋・改憲案 第100条 この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、これを施行する。2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。 施行期日、施行に必要な準備行為 - (施行期日)1 この憲法改正は、平成○年○月○日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(施行に必要な準備行為)2 この憲法改正を施行するために必要な法律の制定及び改廃その他この憲法改正を施行するために必要な準備行為は、この憲法改正の施行の日よりも前に行うことができる。 第101条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまての間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 国会に関する経過規定 削除 削除経過措置の定めであり、現在では不要。 第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。 第一期参議院議員の任期 削除 削除101条と同様の理由 第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。 公務員に関する経過規定 削除 削除101条と同様の理由 裁判官の報酬・任期に関する経過規定、予算作成・決算に関する経過規定 新規(適用区分等)3 改正後の日本国憲法第七十九条第五項後段(改正後の第八十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正前の日本国憲法の規定により任命された最高裁判所の裁判官及び下級裁判所の裁判官の報酬についても適用する。4 この憲法改正の施行の際現に在職する下級裁判所の裁判官については、その任期は改正前の日本国憲法第八十条第一項の規定による任期の残任期間とし、改正後の日本国憲法第八十条第一項の規定により再任されることができる。 5 改正後の日本国憲法第八十六条第一項、第二項及び第四項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される予算案及び予算から、同条第三項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される同条第一項の予算案に係る会計年度における暫定期間に係る予算案から、それぞれ適用し、この憲法改正の施行前に提出された予算及び当該予算に係る会計年度における暫定期間に係る予算については、なお従前の例による。 6 改正後の日本国憲法第九十条第一項及び第三項の規定は、この憲法改正の施行後に提出される決算から適用し、この憲法改正の施行前に提出された決算については、なお従前の例による。 ■2.自民党 憲法改正草案の概要(主な新条項・変更条項と趣旨) 自民党「日本国憲法改正草案」(2012年版)の概要 分類 評価 前文 - ・国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三つの原則を継承しつつ、日本国の歴史や文化、国や郷土を自ら守る気概などを表明。 前文 中川案のように左翼的解釈を招き易い「国民主権」「基本的人権」の語自体を排除するのが最良だが、いわゆる三原則を左翼的解釈ではなく保守的解釈によって具体的に内容把握するのであれば可とする。 第1章 天皇 ・天皇は元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴。・国旗は日章旗、国歌は君が代とし、元号の規定も新設。 固有規定 国旗・国歌・元号条項は良追加だが、中川案にある皇室典範・皇室財政の自律が盛り込まれていないのは問題である。 第2章 安全保障 ・平和主義は継承するとともに、自衛権を明記し、国防軍の保持を規定。・領土の保全等の規定を新設。 良追加。 第3章 国民の権利及び義務 ・選挙権(地方選挙を含む)について国籍要件を規定。・家族の尊重、家族は互いに助け合うことを規定。・環境保全の責務、在外国民の保護、犯罪被害者等への配慮を新たに規定。 権利章典 追加条項は評価するが、「人権」の語を排除し「(国民の)自由および権利」に表現を一本化すべき。 第4章 国会 ・選挙区は人口を基本とし、行政区画等を総合的に勘案して定める。 統治機構 可。但し参議院の位置づけ・役割につき工夫があればなお良かった。 第5章 内閣 ・内閣総理大臣が欠けた場合の権限代行を規定。・内閣総理大臣の権限として、衆議院の解散決定権、行政各部の指揮監督権、国防軍の指揮権を規定。 良追加 第6章 司法 ・裁判官の報酬を減額できる条項を規定。 可。但し現在機能していない裁判官の国民審査制度等につき工夫があればなお良かった。 第7章 財政 ・財政の健全性の確保を規定。 可。 第8章 地方自治 ・国及び地方自治体の協力関係を規定。 可。 第9章 緊急事態 ・外部からの武力攻撃、地震等による大規模な自然災害などの法律で定める緊急事態において、内閣総理大臣が緊急事態を宣言し、これに伴う措置を行えることを規定。 固有規定 良追加。 第10章 改正 ・憲法改正の発議要件を衆参それぞれの過半数に緩和。 評価保留。なお日本会議の提言では発議要件を衆参それぞれの3/5としており検討すべき。 第11章 最高法規 ・憲法は国の最高法規であることを規定。 97条削除は良判断。しかし「最高法規」の表現は憲法典至上主義を招くきらいがあるため中川案のように「自明のため削除」とするのが望ましい。 ■3.(参考)自民党案への批判的見解 日本国憲法改悪草案 日本の未来にふさわしくない 憲法改悪阻止を今こそ 自民党憲法草案の条文解説 「自民党憲法改正草案」に関するQ&A(福島瑞穂・社民党党首) 自民党の憲法草案を読み解く(朝日新聞DIJITAL) ※こうした左翼側の批判の焦点は、①戦争の放棄(9条→大幅改変)と、②基本的人権の本質(97条→削除)、および③立憲主義/「法の支配」理念への違反(国民主権etc.の曖昧化)、の3点に絞られる。このうち、 ① 戦争の放棄(9条→大幅改変) に関しては、 保守側からの説得力の高い理由説明が様々のサイトで既に提示されているので省略する。 ② 基本的人権の本質(97条→削除) に関しては、 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために を参照。 ③ 立憲主義/「法の支配」理念への違反(国民主権etc.の曖昧化) に関しては、 立憲主義とは何か 「法の支配(rule of law)」とは何か を参照。 なお、憲法改正問題の総まとめページとして、日本国憲法改正問題(上級編)を参照。 ■4.ご意見、情報提供 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 以下は最新コメント表示 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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このページでは、①日本国憲法と、②自民党憲法改正草案(2012年版)を全文比較し、さらに対照表の右脇に、③保守主義の代表的理論家である中川八洋・筑波大学名誉教授著『国民の憲法改正』の指摘事項を注記して、憲法改正問題のポイント明確化を図ります。 <目次> ■1.日本国憲法-自民党・憲法改正草案(2012年版)-中川八洋・改憲案(対照表) ■2.自民党 憲法改正草案の概要(主な新条項・変更条項と趣旨) ■3.(参考)自民党案への批判的見解 ■4.ご意見、情報提供 ※自民党草案の引用元 ⇒ 自民党ホームページ◆コラム「憲法改正草案」を発表 ※中川八洋氏の改憲論の詳細解説 ⇒ 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 ■1.日本国憲法-自民党・憲法改正草案(2012年版)-中川八洋・改憲案(対照表) 日本国憲法 自民党・憲法改正草案(2012年版) 中川八洋・改憲案 前 文 説明 前 文 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 前文 日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。/我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。/日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。/我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。/日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。 削除大東亜戦争に関する戦勝国への謝罪文。1952年4月のサンフランシスコ講和条約の発効をもって死文。自由社会の憲法にあってはならない「 国民主権 」などの不適切な用語がある。書換案日本国民は、祖先より相続した美徳ある自由の満ちる祖国が、未来悠久に存続するために、世襲の義務を果すことを決意して、主権を喪失した占領下に制定された「日本国憲法」を改正し、ここに新しく憲法を制定する。 第1章 天 皇 説明 第1章 天 皇 中川八洋・改憲案 第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 天皇の地位、国民主権 第1条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 大幅修正元首である 天皇 を元首と明記する。「国民主権」は存在させてはならない。 本書第一章 参照のこと。 第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 皇位継承 第2条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 新条項皇室典範の非法律化。「改正は皇室の発議による」は、昭和天皇のご遺志。 第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 天皇の国事行為と内閣の責任 ※現行憲法の第3・6・7条⇒草案の第6条に統合 国旗及び国歌 第3条 新条項国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。 新条項君が代と日の丸の定め。 元号 第4条 新条項元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。 第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任 第5条 条番変更天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。 第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 摂政(皇室典範) 第7条 条番変更皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。2 第5条及び前条第4項の規定は、摂政について準用する。 第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 天皇の任命権 第6条 条番統合天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。2 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。△1. 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 △2. 国会を召集すること。△3. 衆議院を解散すること。 △4. 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。△5. 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。△6. 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 △7. 栄典を授与すること。△8. 全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。△9. 外国の大使及び公使を接受すること。 △10. 儀式を行うこと。3 天皇は、法律の定めるところにより、前2項の行為を委任することができる。4 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。5 第1項及び第2項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。 大幅修正「内閣の助言と承認」は不敬用語で不適切。「奏請」が正しい言葉。 第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。△1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。△2.国会を召集すること。△3.衆議院を解散すること。△4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。△5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。△6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。△7.栄典を授与すること。△8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。△9.外国の大使及び公使を接受すること。△10.儀式を行ふこと。 天皇の国事行為 第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 皇室の財産授受⇒皇室経済法へ 第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。 大幅修正皇室財産については、旧制に戻す。第88条と統合する。新条項皇室財産の皇室への帰属。 第2章 戦争の放棄 説明 第2章 安全保障 中川八洋・改憲案 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 戦争の放棄、戦力・交戦権の否認 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。 大幅修正敗戦国の占領者への武装解除誓約の定めをいつまで残すのか。国防軍の創設を定める。本書第ニ章参照のこと。 国防軍 第9条の2 新条項我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。 2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。 4 前2項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。 5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。 領土等の保全等 第9条の3 新条項国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。 新条項「国防」のなかに「固有の領土防衛」を含む旨の定め。 第3章 国民の権利及び義務 説明 第3章 国民の権利及び義務 中川八洋・改憲案 第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 日本国民の要件⇒国籍法へ 第10条 日本国民の要件は、法律で定める。 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 基本的人権の享有 第11条 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。 削除「人権」は反憲法の概念。 本書第五章 参照のこと。 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 自由・権利の保持義務、濫用禁止、利用責任 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重 第13条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。 (1文)削除「個人の尊重」とは「人間の個(アトム)化」を前提としており、アナーキズム若しくは全体主義に至る危険思想。「個人の尊厳」は伝統と慣習の宿る「中間組織」の存在と他者の支えが不可欠。「中間組織」の擁護が憲法原理であって、「個人の尊厳」は憲法としては排除すべきもの。(2文)削除生命・自由・幸福追求という「国民の権利」の一つは、中川草案第16条に統合。 第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界 第14条 全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2 華族その他の貴族の制度は、認めない。 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 (1項後段)削除「法の前の平等」の重複説明部分は不要。(2項)削除華族は一部復活する。新条項華族制度の部分的復活。 第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙・秘密投票の保障 第15条 公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。2 全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 3 公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。 4 選挙における投票の秘密は、侵されない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。 第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 請願権 第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。2 請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。 第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 国および公共団体の賠償責任 第17条 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の公共団体に、その賠償を求めることができる。 削除国家賠償法に規定されている。 第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 奴隷的拘束および苦役からの自由 第18条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 削除アメリカ黒人解法の定めは日本に不要。 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 思想および良心の自由 第19条 思想及び良心の自由は、保障する。 個人情報の不当取得の禁止等 第19条の2 新条項何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。 第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 信教の自由、国の宗教活動の禁止 第20条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。 大幅修正日本に特有な宗教絶滅運動である「政教分離」は“正しい憲法”の拒絶するもの。本書第七章を参照のこと。第89条はここに統合。新条項英霊を祀る靖国神社を守る国民の義務の規定。新条項無神論者の反宗教活動の禁止。 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。 3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。 国政上の行為に関する説明の責務 第21条の2 新条項国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。 第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由 第22条 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。2 全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。 第23条 学問の自由は、これを保障する。 学問の自由 第23条 学問の自由は、保障する。 第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 家族生活における個人の尊厳と両性の平等 第24条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。3 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 大幅修正「家族重視」は憲法の根本的規定の一つ。本書第三章を参照のこと。 第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 生存権、国の生存権保障義務 第25条 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2 国は、国民生活のあらゆる側面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 削除不要。 環境保全の責務 第25条の2 新条項国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない。 在外国民の保護 第25条の3 新条項国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。 犯罪被害者等への配慮 第25条の4 新条項国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない。 第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 教育を受ける権利、教育を受けさせる義務、義務教育の無償 第26条 全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。2 全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。3 国は、教育が国の未来を切り拓く上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。 第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。3 児童は、これを酷使してはならない。 勤労の権利・義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止 第27条 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。3 何人も、児童を酷使してはならない。 削除「労働」の聖化は社会主義イデオロギーだから、自由社会の憲法に不適。「勤労の義務」化は、強制重労働収容所に直結する。その他は、法律で充分に定められている 第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 勤労者の団結権・団体交渉権その他の団体行動権 第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。 削除27条と同様の理由 第29条 財産権は、これを侵してはならない。2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 財産権 第29条 財産権は、保障する。2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。 3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。 第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 納税の義務 第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。 第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 法定の手続の保障 第31条 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。 大幅修正中川草案第29条の一つにまとめる。 第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 裁判を受ける権利 第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する。 大幅修正中川草案第29条の一つにまとめる。 第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 逮捕の要件 第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 大幅修正中川草案第29条の一つにまとめる。 第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 抑留・拘禁の禁止 第34条 何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。2 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。 第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 住居侵入。捜索・押収に対する保障 第35条 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、住居その他の場所、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第33条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。2 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。 削除刑事訴訟法など法律で規定されている。 第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 拷問・残虐な刑罰の禁止 第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する。 削除35条と同様の理由 第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 刑事被告人の権利 第37条 全て刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。2 被告人は、全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 3 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。 削除35条と同様の理由 第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 自己に不利な供述の強要禁止、自白の証拠能力 第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 2 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。 削除35条と同様の理由 第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 刑罰法規の不遡及、一事不再理 第39条 何人も、実行の時に違法ではなかった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。 削除35条と同様の理由 第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 刑事補償 第40条 何人も、抑留され、又は拘禁された後、裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 削除35条と同様の理由 第4章 国 会 説明 第4章 国 会 中川八洋・改憲案 第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 国会の地位、立法権 第41条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 ※三権の順序※現在の「国会→内閣→裁判所」の順序を、「裁判所→内閣→国会」とする。デモクラシーの政治機関たる国会はそのデモクラシー性の故に制限されるべきものということと、司法は自由社会にとって最も重視されるべきものであることの二点を、国民が日々、拳拳服膺するため。新条項立法における伝統と慣習の重視。 第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 両院制 第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。 第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 両議院の組織 第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。2 両議院の議員の定数は、法律で定める。 第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 議員および選挙人の資格 第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。 第45条 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 衆議院議員の任期 第45条 衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。 第46条 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。 参議院議員の任期 第46条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 選挙に関する事項の要立法 第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。 第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 両議院議員の兼職禁止 第48条 何人も、同時に両議院の議員となることはできない。 第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 議員の歳費 第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 議員の会期中不逮捕特権 第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。 第51条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 議員の発言・表決の無責任 第51条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。 第52条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 常会 第52条 通常国会は、毎年一回召集される。2 通常国会の会期は、法律で定める。 第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 臨時会 第53条 内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。 第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 衆議院の解散、特別会、参議員の緊急集会 第54条 衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。2 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、特別国会が召集されなければならない。3 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。4 前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。 第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 議員の資格争訟の裁判 第55条 両議院は、各々その議員の資格に関し争いがあるときは、これについて審査し、議決する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 第56条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 定数足、表決 第56条 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。2 両議院の議決は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない。 第57条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。3 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 会議の公開、秘密会 第57条 両議院の会議は、公開しなければならない。ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを除き、これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。3 出席議員の五分の一以上の要求があるときは、各議員の表決を会議録に記載しなければならない。 第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 役員の選任、議院規則、懲罰 第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、並びに院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 法律案の議決、衆議院の優越 第59条 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 新条項民法と刑法の改正等にかかわる審議における、参議院先議権の定め。 第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 衆議院の予算先議と衆議院の優越 第60条 予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。2 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。 条約の国会承認と衆議院の優越 第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 第62条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 議院の国政調査権 第62条 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 国務大臣の議院出席の権利と義務 第63条 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、議案について発言するため両議院に出席することができる。2 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなければならない。ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない。 第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 弾劾裁判所 第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。2 弾劾に関する事項は、法律で定める。 政党 第64条の2 新条項国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。2 政党の政治活動の自由は、保障する。3 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。 新条項全体主義や無国家主義を指向する政党の禁止。 第5章 内 閣 説明 第5章 内 閣 中川八洋・改憲案 第65条 行政権は、内閣に属する。 行政権と内閣 第65条 行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。 第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 内閣の組織 第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成する。2 内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない。3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。 第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 内閣総理大臣の指名、衆議院の優越 第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。2 国会は、他の全ての案件に先立って、内閣総理大臣の指名を行わなければならない。3 衆議院と参議院とが異なった指名をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が指名をしないときは、衆議院の指名を国会の指名とする。 第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 国務大臣の任免 第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。この場合においては、その過半数は、国会議員の中から任命しなければならない。2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 衆議院の内閣不信任決議 第69条 内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 内閣総理大臣の欠けつ、総選挙後の総辞職 第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。2 内閣総理大臣が欠けたとき、その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、臨時に、その職務を行う。 第71条 前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 総辞職後の内閣の職務 第71条 前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間は、引き続き、その職務を行う。 第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 内閣総理大臣の職務 第72条 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。2 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。3 内閣総理大臣は、最高指揮官として、国防軍を統括する。 第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。△1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。△2.外交関係を処理すること。△3.条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。△4.法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。△5.予算を作成して国会に提出すること。△6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。△7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 内閣の事務 第73条 内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。△1. 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。△2. 外交関係を処理すること。△3. 条約を締結すること。ただし、事前に、やむを得ない場合は事後に、国会の承認を経ることを必要とする。△4. 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務をつかさどること。△5. 予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。△6. 法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。△7. 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 法律・政令の署名 第74条 法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 国務大臣の訴追 第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、公訴を提起されない。ただし、国務大臣でなくなった後に、公訴を提起することを妨げない。 第6章 司 法 説明 第6章 司 法 中川八洋・改憲案 第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立 第76条 全て司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。2 特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、最終的な上訴審として裁判を行うことができない。3 全て裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。 第77条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 裁判所の規則制定権 第77条 最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。2 検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。 裁判官の身分保障 第78条 裁判官は、次条第三項に規定する場合及び心身の故障のために職務を執ることができないと裁判により決定された場合を除いては、第六十四条第一項の規定による裁判によらなければ罷免されない。行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことができない。 第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 最高裁判所の構成、国民審査 第79条 最高裁判所は、その長である裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、最高裁判所の長である裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する。2 最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。3 前項の審査において罷免すべきとされた裁判官は、罷免される。4 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。 5 最高裁判所の裁判官は、全て定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、分限又は懲戒による場合及び一般の公務員の例による場合を除き、減額できない。 第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬 第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。その裁判官は、法律の定める任期を限って任命され、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には、退官する。2 前条第五項の規定は、下級裁判所の裁判官の報酬について準用する。 第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 法令審査権 第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する最終的な上訴審裁判所である。 第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 裁判の公開 第82条 裁判の口頭弁論及び公判手続並びに判決は、公開の法廷で行う。2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、口頭弁論及び公判手続は、公開しないで行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又は第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の口頭弁論及び公判手続は、常に公開しなければならない。 第7章 財 政 説明 第7章 財 政 中川八洋・改憲案 第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 財政処理の基本方針 第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。2 財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。 第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 課税の要件 第84条 租税を新たに課し、又は変更するには、法律の定めるところによることを必要とする。 第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 国費支出と国の債務負担 第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。 第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 予算の作成と国会の議決 第86条 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。2 内閣は、毎会計年度中において、予算を補正するための予算案を提出することができる。3 内閣は、当該会計年度開始前に第一項の議決を得られる見込みがないと認めるときは、暫定期間に係る予算案を提出しなければならない。4 毎会計年度の予算は、法律の定めるところにより、国会の議決を経て、翌年度以降の年度においても支出することができる。 第87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 予備費 第87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。2 全て予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 第88条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 皇室財産・皇室費用 第88条 全て皇室財産は、国に属する。全て皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。 大幅修正皇室財産は皇室に属する。第8条とともに、中川草案第10条にまとめる。 第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 公の財産の支出利用の制限 第89条 公金その他の公の財産は、第二十条第三項ただし書に規定する場合を除き、宗教的活動を行う組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため支出し、又はその利用に供してはならない。2 公金その他の公の財産は、国若しくは地方自治体その他の公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。 削除正しい憲法に違反する宗教絶滅運動「政教分離」に悪用されるので、削除。 第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 決算、会計検査院 第90条 内閣は、国の収入支出の決算について、全て毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに両議院に提出し、その承認を受けなければならない。2 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。3 内閣は、第一項の検査報告の内容を予算案に反映させ、国会に対し、その結果について報告しなければならない。 第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 財政状況の報告 第91条 内閣は、国会に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 第8章 地方自治 説明 第8章 地方自治 中川八洋・改憲案 地方自治の本旨 第92条 新条項地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。2 住民は、その属する地方自治体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、その負担を公平に分担する義務を負う。 第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 地方自治の基本原則 第93条 条番変更地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括する広域地方自治体とすることを基本とし、その種類は、法律で定める。2 地方自治体の組織及び運営に関する基本的事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。3 国及び地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、協力しなければならない。地方自治体は、相互に協力しなければならない。 第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 地方公共団体の機関、直接選挙 第94条 条番変更地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。2 地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する。 第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 地方公共団体の権能 第95条 条番変更地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 地方自治体の財政及び国の財政措置 第96条 新条項地方自治体の経費は、条例の定めるところにより課する地方税その他の自主的な財源をもって充てることを基本とする。2 国は、地方自治体において、前項の自主的な財源だけでは地方自治体の行うべき役務の提供ができないときは、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講じなければならない。3 第八十三条第二項の規定は、地方自治について準用する。 第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 特別法の住民投票 第97条 条番変更特定の地方自治体の組織、運営若しくは権能について他の地方自治体と異なる定めをし、又は特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票において有効投票の過半数の同意を得なければ、制定することができない。 説明 第9章 緊急事態 中川八洋・改憲案 緊急事態の宣言 第98条 新条項内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。 緊急事態の宣言の効果 第99条 新条項緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。 第9章 改 正 説明 第10章 改 正 中川八洋・改憲案 第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 憲法改正の手続 第100条 条番変更この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。 第10章 最高法規 説明 第11章 最高法規 中川八洋・改憲案 第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 基本的人権の本質 削除 削除自由社会の憲法にあってはならない「 人権 」の定め。 第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 憲法の最高法規性と条約・国際法規の遵守 第101条 条番変更この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 (1項)削除自明にて不要。 第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 憲法尊重擁護の義務 第102条 条番変更全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。 削除不要。 第11章 補 則 説明 附 則 中川八洋・改憲案 第100条 この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、これを施行する。2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。 施行期日、施行に必要な準備行為 - (施行期日)1 この憲法改正は、平成○年○月○日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(施行に必要な準備行為)2 この憲法改正を施行するために必要な法律の制定及び改廃その他この憲法改正を施行するために必要な準備行為は、この憲法改正の施行の日よりも前に行うことができる。 第101条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまての間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 国会に関する経過規定 削除 削除経過措置の定めであり、現在では不要。 第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。 第一期参議院議員の任期 削除 削除101条と同様の理由 第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。 公務員に関する経過規定 削除 削除101条と同様の理由 裁判官の報酬・任期に関する経過規定、予算作成・決算に関する経過規定 新規(適用区分等)3 改正後の日本国憲法第七十九条第五項後段(改正後の第八十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正前の日本国憲法の規定により任命された最高裁判所の裁判官及び下級裁判所の裁判官の報酬についても適用する。4 この憲法改正の施行の際現に在職する下級裁判所の裁判官については、その任期は改正前の日本国憲法第八十条第一項の規定による任期の残任期間とし、改正後の日本国憲法第八十条第一項の規定により再任されることができる。 5 改正後の日本国憲法第八十六条第一項、第二項及び第四項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される予算案及び予算から、同条第三項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される同条第一項の予算案に係る会計年度における暫定期間に係る予算案から、それぞれ適用し、この憲法改正の施行前に提出された予算及び当該予算に係る会計年度における暫定期間に係る予算については、なお従前の例による。 6 改正後の日本国憲法第九十条第一項及び第三項の規定は、この憲法改正の施行後に提出される決算から適用し、この憲法改正の施行前に提出された決算については、なお従前の例による。 ■2.自民党 憲法改正草案の概要(主な新条項・変更条項と趣旨) 自民党「日本国憲法改正草案」(2012年版)の概要 分類 評価 前文 - ・国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三つの原則を継承しつつ、日本国の歴史や文化、国や郷土を自ら守る気概などを表明。 前文 中川案のように左翼的解釈を招き易い「国民主権」「基本的人権」の語自体を排除するのが最良だが、いわゆる三原則を 左翼的解釈ではなく保守的解釈によって具体的に内容把握する のであれば可とする。 第1章 天皇 ・天皇は元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴。・国旗は日章旗、国歌は君が代とし、元号の規定も新設。 固有規定 国旗・国歌・元号条項は良追加だが、中川案にある皇室典範・皇室財政の自律が盛り込まれていないのは問題である。 第2章 安全保障 ・平和主義は継承するとともに、自衛権を明記し、国防軍の保持を規定。・領土の保全等の規定を新設。 良追加。 第3章 国民の権利及び義務 ・選挙権(地方選挙を含む)について国籍要件を規定。・家族の尊重、家族は互いに助け合うことを規定。・環境保全の責務、在外国民の保護、犯罪被害者等への配慮を新たに規定。 権利章典 追加条項は評価するが、 「人権」の語を排除し「(国民の)自由および権利」に表現を一本化 すべき。 第4章 国会 ・選挙区は人口を基本とし、行政区画等を総合的に勘案して定める。 統治機構 可。但し参議院の位置づけ・役割につき工夫があればなお良かった。 第5章 内閣 ・内閣総理大臣が欠けた場合の権限代行を規定。・内閣総理大臣の権限として、衆議院の解散決定権、行政各部の指揮監督権、国防軍の指揮権を規定。 良追加 第6章 司法 ・裁判官の報酬を減額できる条項を規定。 可。但し現在機能していない裁判官の国民審査制度等につき工夫があればなお良かった。 第7章 財政 ・財政の健全性の確保を規定。 可。 第8章 地方自治 ・国及び地方自治体の協力関係を規定。 可。 第9章 緊急事態 ・外部からの武力攻撃、地震等による大規模な自然災害などの法律で定める緊急事態において、内閣総理大臣が緊急事態を宣言し、これに伴う措置を行えることを規定。 固有規定 良追加。 第10章 改正 ・憲法改正の発議要件を衆参それぞれの過半数に緩和。 評価保留。なお 日本会議の提言 では発議要件を衆参それぞれの3/5としており検討すべき。 第11章 最高法規 ・憲法は国の最高法規であることを規定。 97条削除は良判断。しかし「最高法規」の表現は憲法典至上主義を招くきらいがあるため中川案のように「自明のため削除」とするのが望ましい。 ■3.(参考)自民党案への批判的見解 日本国憲法改悪草案 日本の未来にふさわしくない 憲法改悪阻止を今こそ 自民党憲法草案の条文解説 「自民党憲法改正草案」に関するQ&A(福島瑞穂・社民党党首) 自民党の憲法草案を読み解く(朝日新聞DIJITAL) ※こうした左翼側の批判の焦点は、①戦争の放棄(9条→大幅改変)と、②基本的人権の本質(97条→削除)、および③立憲主義/「法の支配」理念への違反(国民主権etc.の曖昧化)、の3点に絞られる。このうち、 ① 戦争の放棄(9条→大幅改変) に関しては、 保守側からの説得力の高い理由説明が様々のサイトで既に提示されているので省略する。 ② 基本的人権の本質(97条→削除) に関しては、 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために を参照。 ③ 立憲主義/「法の支配」理念への違反(国民主権etc.の曖昧化) に関しては、 立憲主義とは何か 「法の支配(rule of law)」とは何か を参照。 なお、憲法改正問題の総まとめページとして、日本国憲法改正問題を参照。 ■4.ご意見、情報提供 名前 コメント ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
https://w.atwiki.jp/free_nippon/pages/170.html
http //www.nicovideo.jp/watch/sm7632810 演説の要旨 麻生内閣は、就任以来国内外の様々な問題に迅速に対処し、特に世界金融危機への対応では、G8、G20などでリーダーシップを発揮し、世界から大きな評価を受けた。 国内でも4回に及ぶ予算編成など、大胆な景気対策を次々と実行し、景気回復の兆しは見え始めている。 環境問題についても、世界基準を大きく上回る目標を立て、エコカー減税なども導入して、景気回復効果も含め大きな成果を上げている。ちなみに民主党はこれらすべてに反対してきたが意味不明だ。 民主党は、インド洋での給油活動、ソマリア沖での海賊対処にも反対した。さらに国連安保理で採択され、加盟国に要請された北朝鮮船舶への貨物検査のための法案も、審議拒否によって廃案にした。北朝鮮への貨物検査は反対ということなんだな? 大体民主党の公約には、外交、安全保障のがの字もないが、いったいどうするつもりなのか? 小沢、鳩山と相次いで、違法献金問題が告発されているが、両氏は説明責任を全く果たしていない。審議拒否ばかりしていないで、国会の場できちんと説明してみろ。 献金問題で責任をとって辞任した小沢氏が、代表代行に就任して選挙の指揮をとっているのはどういうことだ?自浄能力ゼロであり、まったく信用できない。 自民党は、公務員の信頼回復のための法案をいくつも提案してきたが、すべて民主党らによって潰された。 これは民主党の支持母体である自治労、官公労、日教組などの公務員労組が強力に反対しているからであり、こんな政党が公務員改革をうたうなどちゃんちゃらおかしい。 民主党は、諸改革によって16.8兆円の財源を確保すると言っているが、最初は20兆と言っていたのにだんだん減ってきている。このまま行って選挙の頃には5兆円くらいになるんですね。国政はバナナのたたき売りじゃないんだよ! 民主党の改革案は、公務員給与の20%カット(一人当たり160万円)、税制改革による大増税、三年金の一元化、かと思えば高速道路を無料化し2兆円の財源を放棄するなど、実現不可能且つ景気に深刻な打撃を与えるものであり、荒唐無稽である。 参議院で多数党となった民主党は、党利党略のみで審議を遅らせ、国政を停滞させた。さらに郵政解散によって国民の意思によって民営化された郵政を再び国有化しようとしている。これは国民への裏切り行為だ。 民主党は党大会で国旗を掲げていない。こんな政党が日本を代表して外国と渡り合っていけるのか?どこの国の政党だかわかりゃしない。 要するにこんなボンクラ政党から出された不信任案は受け入れられない。 全文 私は自由民主党を代表し、ただいま議題となりました麻生内閣不信任決議案に対しまして、 断 固 反 対 の討論を行うべきものであります。 麻生内閣は昨年9月に発足以来、内外に重要問題が山積する中、 国民生活の安定や国益の実現、国際社会への貢献に全力を尽くし、 短期間で多くの成果を挙げながら、責任ある政治の遂行に心血を注いで参りました。 世界的金融危機では、2回にわたる20カ国首脳会談や、イタリアサミットなどを通じて、 世界的な不況を脱却するための貢献を図り、世界各国から評価されております。 本年度総予算、3度の補正予算、関連法案を成立を成立に導き、企業の資金繰り支援、 雇用の創出、高速道路料金引き下げ、出産や子育て支援など、的確で切れ目のない対策を断行し、 景気が底を打って、明るい兆しが見え始めたところであります。 景気対策のための税制改正法を成立させると共に、 持続可能な社会保障の安定財源に対する道筋を示しました。 景気対策、「流石は麻生!」と、私は自民党幹事長として、 素晴らしい成果を挙げていると考えております。 年金につきましては、給付と負担の均衡を図るため、国庫負担を引き上げる、 国民年金法を成立させ、また社会保障費抑制を撤回することで、 より充実した社会保障を目指す体制を整えました。 何故、基礎年金の負担をですね、国庫負担を上げることに、 民主党その他の政党が反対されたのか!?よく理解が出来ません! 温室効果ガスの削減につきましては、現実的且つ思い切った目標を示し、 日本のリーダーシップと国際的公平性を内外に示しました。 国際社会に責務を果たし、国家と国民の安全を守るため、 インド洋上の補給支援を、支援を継続し、海賊対策に取り組み、 提示された全ての条約を承認に導きました。 民主党その他の政党は、補給支援についても海賊対策についても、 国民の安全を守り、世界の秩序を守ることにも反対をされている! このことは全く理解に苦しむわけでございます。 さらに、消費者庁設置法、憲法審査会規定にも結論を出し、空席が続いていた日銀副総裁など、 主要な同意人事も設定して参りました。 然るに、何故、野党の諸君は北朝鮮貨物検査法案など、重要法案の審議を、 今、放棄してまで、放棄してまでこのタイミングで、不信任決議案を提出されるのでしょうか? 反対なんですか!?北朝鮮貨物検査法案、反対なんですね!! 特に、民主党は小沢前代表の違法献金事件や、鳩山代表の政治資金報告書虚偽記載に関する 疑惑を隠そうとの意図が 見 え 見 え であります。 まさに!まさに今回の不信任決議案の提出は、 「鳩 山 偽 装 献 金 隠 し 決 議 案 !」提出とも言えるものであります。 国連安保理決議を受けた、北朝鮮貨物検査法案が結果として参議院で廃案となれば、 インド洋での給油活動、ソマリア沖での海賊対処法に反対したのと同様、 口では国際貢献を言いながら、その実「何もする必要がない」との民主党の、 反国際協調主義的体質を明らかにするものと言わざるを得ません! 民主党は、任期途中での代表辞任が、実は5代も連続しているんですねw 西松建設からの違法献金事件では、検察の対応を「国策捜査」との筋違いの批判をして・・・ 「国 策 捜 査」などと言っているわけですねw 説明責任を果たさないまま小沢代表が辞任致しました。 民主党が選定した、第3者委員会がまとめた報告書では、 検察が論告で「小沢事務所が『天の声』を出していた。法の趣旨を踏みにじる、 極めて悪質な行為である」と述べた程の疑惑に対して究明するどころか、 司法の独立を侵し、不当な政治介入を許しかねない指揮権発動に言及する、 「指揮権を発動すべきであった」などと言及するなど、 あまりにも非常識なものでありました。 さらには代表を辞めた人が、すぐに代表代行に就任して、 選挙の指揮を執るという、全く自浄能力に欠けた人事も、実に驚くべきものでありました。 さらに、鳩山代表の資金管理団体の個人献金の偽装、個人献金の偽装は、 政治資金規正法を根底から覆す、前 代 未 聞 、前 代 未 聞 の重大な問題であります! 亡くなられた方、死去した方ですね、や 身に覚えのない方からの献金が、 収支報告書に記載されていることが続々と判明しました。 鳩山代表は会見で虚偽記載を認めて、収支報告書を大幅に修正されたということでございますが、 驚くことに、8割近くが、80%近くが偽装であったというわけであります。 しかも、これすらほんの一部分でありまして、6年間で2億7000万円に上る、 5万円以下の匿名献金については、実態が判明しておりません。 さらに、献金の実態がないのに、寄付金控除を受けた、不正幹部による 脱 税 の疑 惑 まで持ち上がっております。 代表と幹事長は「説明責任は果たしている」と仰いますが、 担当した弁護士自身は、「調査の途中」としており、未だに国民も、 私たちも、疑念を払拭するに至っておりません! 疑念はそのままであります。 なお、市民団体が鳩山代表自身を、東京地検に告発し、 既に受理されたと報道されております。 この問題の解明は、実効性のある政治資金透明化のシステム構築に、不可欠であります。 北海道議会からも偽装献金の全容解明と、説明を求める意見書が、 衆参両院議長に対して、出されております。 予算委員会や、(りんせんとく?)で、何度もお呼び出しを致しましても、 出てこようとはされません。 是非とも国会の場で堂々と、鳩山代表本人から明確に説明をして頂きたいものであります。 本日、不信任案が否決されれば、審議は開始できるわけでございますから、今週。 そこにどうぞ、お出かけ頂けますよう、ご説明頂けますよう、お願い申し上げます。 鳩山代表は、事務担当の秘書のせいにして、「自身も会計責任者も知らなかった」と弁明しております。 しかし、もし政治団体の代表者が職務を行わない会計責任者を選任し、 その監督を怠ったのであれば、公民権停止や議員失職も有り得るほどの、重い罪であります。 鳩山代表は嘗て、閣僚や与党議員の管理体制の甘さを繰り返し厳しく糾弾してきましたが、 自 ら に 向けられた疑惑に対する明快な説明は無く、 また、この度の個人献金の偽装、個人献金の偽装は、 民主党が提出した、”企業団体献金を廃止して個人献金を推進する”政治資金規制法案の 改正案の立法精神とも著しく矛盾しており、今や批判の先は鳩山代表自身に向いていることを、 強く自覚すべきであります! 民主党の政治姿勢は責任政党とは程遠く、絶えず疑念と懸念が付きまといます。 マルチ、マルチ業界に深く関わっていた議員!や、 障害者団体向けの郵便割引悪用事件に絡んでいたとされる議員もあります。 ツケは国民に回されるのであります! さらに党の幹部が、「教育の政治的中立は有り得ない」と、発言したとの報道もあり、 事実とすれば、教育基本法や教育公務員特例法は、どうするんですか?w 教育基本法はどういう風に考えてるんですか?w これは、日本国教育基本法の理念とも合致しない、 今まで民主党が提出した法案の理念とも合致しない訳であります。 また、国家公務員、地方公務員の信頼を回復するために、 我々与党は” 闇 専 従 撲 滅 法 案 ”を提出しましたが、 成立出来ない状況です。これは民主党など野党が、 官公労・自治労・日教組などの公務員労組に、強力に支援されているからであり、 これらの政党では決して!公務員改革はできない!!! 公務員改革はできない政党だ! ・・・そう思っております。 20%賃金をカットされると仰ってるなら、ちゃんとやれますか?w 20%カット。えー、しないばかりか、役所や学校現場で労働組合活動が 大手を振って行われる、憂慮すべき事態に陥ることになります。 さらに、民主党の党大会では、国 旗 が 掲 げ て な い! えー、民主党党大会は国旗を掲げておりませんか?w だと言われておりますw 平成11年の、国旗及び国歌法案の採決で、民主党は賛成45/反対46でありました。 このことと関係があるんでしょうか? このような政党が、日本国を代表して日の丸君が代を堂々と掲げ、歌い、 世界各国と渡り合えると言えるんですか? 甚だ疑念であります。 捻れ国会のもとで、参議院で第1党を占める民主党は、 議会の生命線である合意形成を拒み、 政策よりも政局を優先することで、国益や国民生活に深刻な混乱をもたらしてきました。 党利党略で審議を引き延ばしたり、促進したりの御都合主義は、 時に他の野党からも厳しい批判を受けてきたところであります。 民主党は嘗て、”給付付き税額控除”を提案しながら、 定 額 給 付 金 に は 反 対 致しました。 しかし、いざ定額給付金が支給されてみると、そのことに歓迎するニュースが 多く現れると、戸惑いを感じられたのではないでしょうか? 外交や安保の根幹にかかわる、 補給支援法・グアム移転協定・海賊行為対処法などの懸案には悉く反対し、 また、小沢前代表の「アメリカは第7艦隊さえ居ればいい」という、第7艦隊発言は、 日米の安保体制を揺るがしかねないほどの波紋を投げかけました。 これでは、国民の安心と安全を託すことは出来ません。 外交・安保について、公約について 全 然 聞いてませんがねw 他のことばっかり出てますが、外交・安保を明確にして下さい! 憲法審査会規定では、極めて長期に、放置をしてきたということを申し上げておきたいと思います。 消費税の議論は、岡田代表の時に主張がありましたが、 小沢代表の時に封印をして、鳩山代表は先送りで、 未だ主要政策の財源や、制度設計は曖昧のままであります! (ヤジにたいして)違う! それは、鳩山代表が、我が政府、総理大臣に対して、不信任案を出す時に、 今、民主党の公約をどんどん仰ったじゃないですか! 我が党はこうします、我が党はこうしますと言ったじゃないですか! それに対して反論してるんですよ! それが分からないんですか!? 財源問題として、民主党は16兆8000億円を、捻出すると言ってますね? 16.8兆!だんだん20兆から減ってきました! 20兆→17兆→16.8兆ですから、まもなく14兆→12兆→10兆となるものと 私は、予想しております。 そして、バナナのたたき売りのようになってくると思いますけれども、 よく、さらに、勉強して、それを5兆くらいにして下さいw 報道されている、財源の内容を見ると、公共事業見直しで1.3兆、 補助金改革等で6.1兆、公務員も ・・・勿論褒めておりますw 最初に褒めておりますからねw 公務員人件費削減1.1兆。 公務員人件費、アレですね、一人当たりボーナス入れて800万円、 コレ、2割削減するんですねw えー、それは大体、160万円くらい、 全部給与カットですねw えー、その、はい。そういう1.1兆。 それから、税制改正で2.7兆円! 税制改正で2.7兆っていうのは、配偶者控除とか、扶養者控除の廃止による 増 税 、 租税特別措置の廃止、こういうことですね? ええ、これはどうやってやるんでしょうかね?w 公共事業の直轄事業の廃止、あるいは、教育関係の補助金も廃止するんでしょうか?w そのことを伺いたいと思いますけれども、これは質問しておるだけで御座いまして、 答えは要りませんからw そして、今の経済危機の状況の中で、そのような民主党の案を実行すれば、 景気に多大な影響を与えると云うことは、はっきりしております。 また、無駄遣いとか、の根絶とか、行政改革で財源をひねり出すというのは、 立派な、立派なことであります。しかし、その立派なことも、 荒唐無稽な内容でなく、実現可能な内容を、もっと精査をして欲しいと思います。 これから、このことについて、選挙に向かいましてね、もう選挙が決まったんですから、 これに向かいまして、討論を進めて往きたいと思います。 如何に、非現実的な内容が含まれているか、一部立派なものも含まれてるでしょう、 それは結構です。しかし、大半はあまり立派じゃない内容になっておりますので、 それを申し上げたい。 特にですね、高速道路の無料化。大体2兆円放棄してしまうわけですね。 高速道路無料化。 農家の個別補償で、土地改良を止めましょうなんて言っていますね、 それから年金制度一元化、というのも、三年金を一元化できるんですか?w できるんですね? そういうことの疑問は尽きません。 さらに、民主党は4年前の郵政解散で、国民の圧倒的多数が支持した 郵政民営化について、野党の共闘を優先して、民意を蔑ろにする行為を、 平然と行っております。 郵貯銀行・簡保生命の株式100%売却を反故にし、完全 民 営 化 を 撤 回 して、 国が一定以上の株式を保有し続けるとの合意を、社民党・国民新党と取り交わしております。 これは、以前の国有公社に戻す、 国 有 公 社 に 戻 す ということでありまして、 まさに、けしからん! 逆行であります。裏切りであります。 そして、西川社長を退陣させようという動きも、我々から見れば、 真実がはっきり見えてくるわけで御座います。 そのような政党が、先ほど鳩山代表が言われたように、 「我々が政権を担えば、もう見事に全て解決しますよ」などと言っておられますが、 全 て 疑 問 の 対 象 になるわけで御座いまして、申し上げたわけで御座います。 この度の内閣不信任決議案は百害あって一利なしでありまして、 真面目な、今後の日本国の動向、そして対応について、 機能不全に陥れる可能性のある民主党に、 軽々しく、内閣不信任案などと仰って欲しくない! この決議案提出の理由を聞いても、国民が納得するようなものは全く見あたりません! 民主党は、国家運営の明確なビジョンを示しておらず、 自らの主張と、野党間で模索する連立政権の基本政策と、 いずれを優先させるのか定かでありません! これでは有権者に対して、「白紙委任状に投票しろ」と言っているようなものであります。 国民が心から求めているものは、政権担当能力であります。 ただ天下りを批判してみたり、自民党と官僚が癒着している、そのことだけを言っていれば 票が取れるなどと思っていただいては、大間違いであります! そんな実態は御座いません! そういうことを申し上げたいと思います。 そして、今後とも我が自由民主党と公明党が、引き続き政権を担当し、 そして日本の舵取りを担っていく覚悟であることを、 国民の皆様に対してお誓い申し上げます! 我々は、そのような意味で、理不尽な内閣不信任決議案には、 断固反対であり、圧倒的な多数をもって、速やかに否決されるべきであるということを、 申し上げて、反対討論を終わります。 素晴らしい演説ですね。仕事先の上司や家族にも見せたい。細田さん、ストレートな民主党批判有難うございます。マスコミはこれを報道しないなんて狂ってますね。 -- KH (2009-08-09 14 42 23) 名前 コメント - 協賛SNSも宜しく
https://w.atwiki.jp/tarobi/pages/13.html
キーワードは”日本を考える夏にしよう” 麻生さんが言っていることです。 マスコミの情報を鵜呑みにするのではなく、 実際に、自分の目で見て、耳で話を聞いて、自分の頭で考えて、 投票する候補者や政党を決め、投票に行く。 というみなさんでは当たり前のことを選挙の投票に行かない人や マスコミの情報を100%信じている人などに伝えることが 最大の自民党の応援につながると思います。 誰に伝えて行くべきなのか。 有権者のスタンスを、現時点で、大きく分けると、 1.自民支持を決めている 2.民主支持を決めている 3.その他特定政党支持を決めている 4.消去法で支持政党を決めている 5.どこに入れようか迷っている 6.選挙に行かない。 1~3の方々を、落とすことは難しいでしょう。 そこで、ポイントは4、5、6の方。 こうした方々は、20%程度いると思われます。 ソースをキチンと提示し、論理的に、冷静に説明すればわかってくれるはずです。 注意 特定政党の誹謗中傷をするのは辞めましょう。 それぞれの政党が言っている事、今の世界の情勢や日本の状況、 そこから何が起きて、自分はどうして行きたいのか?を考える手助けをしましょう。 マスコミに惑わされずに、冷静に、客観的に評価をすれば、 選ぶべき政党、候補者が誰なのかは見ることが出来るはずです。 日本人は、そんなに頭が悪くはありません。たぶん。
https://w.atwiki.jp/free_nippon/pages/238.html
自民党税制調査会メンバーの連絡先です。 消費税に対して思うところを伝えましょう! 平成25年九月二十四日 追記 【第2次安倍内閣 閣僚名簿】 http //www24.atwiki.jp/free_nippon/pages/240.html 野田毅議員 メール http //nodatakeshi.com/%E6%94%BF%E7%AD%96/ 【国会事務所】 〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第二議員会館303号室 TEL 03-3508-7415 【熊本事務所】 〒860-0834 熊本市南区江越1-22-18 TEL 096-328-3550 FAX 096-328-1550 【玉名事務所】 〒865-0061 玉名市立願寺1020-1 TEL 0968-72-7300 FAX 0968-72-7292 高村正彦議員 メールアドレス 不明 【国会事務所】 〒100-8981 東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館701号 電話 03-3581-5111(代)内線50701、60701 FAX 03-3502-5044 【周南事務所】 〒745-0004 山口県周南市毛利町1-3 電話 0834-31-4715 FAX 0834-31-3297 【防府事務所】 〒747-0024 山口県防府市国衙5-11-4 電話 0835-22-0771 FAX 0835-24-3741 【山口事務所】 〒753-0052 山口県山口市三和町17-42-103 電話 083-924-5050 FAX 083-924-7866 【番町政策研究所】 〒107-00522 東京都港区赤坂2-2-21 永田町法曹ビル502 電話 03-3560-5575 FAX 03-3505-4411 町村 信孝議員 メール info1@machimura.net 【国会事務所】 〒100-8981 東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第1議員会館410号室 TEL:(03)3581-5111 FAX:(03)3502-5061 【厚別事務所】 〒004-0053札幌市厚別区厚別中央3条5丁目8-20 TEL:(011)896-5505 FAX:(011)896-8231 額賀福志郎議員 【国会事務所】 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第二議員会館824号室 TEL 03-3581-5111 内線70824 TEL 03-3508-7447(直通) FAX 03-3592-0468 【本部事務所】 〒311-3832 茨城県行方市麻生3287-32 TEL 0299-72-1218 FAX 0299-72-2691 【茨城町事務所】 〒311-3107 茨城県東茨城郡茨城町小鶴112-1 電話 029-219-2946 FAX 029-219-2940 衛藤征士郎 http //www.seishiro.jp/contact/contact.html 【国会事務所】 〒100-8981 東京千代田区永田町2-2-1 第一議員会館1101号室 TEL 03-3581-5111 FAX 03-3595-0003 【本部事務所】 〒876-0883 大分県佐伯市池船町21-1 TEL 0972-24-0003 FAX 0972-24-1144 金子一義 メールアドレス 不明 【国会事務所】 〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第二議員会館 913号室 TEL 03-3508-7060(内線7541) FAX 03-3502-5853 【高山事務所】 〒506-0838 岐阜県高山市馬場町2-33 TEL 0577-32-0395 FAX 0577-32-3189 【可児事務所】 〒509-0214 岐阜県可児市広見1-17 大晃ビル5F TEL 0574-61-3288 FAX 0574-61-3258 佐田玄一郎 http //www.sata-genichiro.jp/07.html 【国会事務所】 〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第2議員会館424号室 TEL:03-3508-7001 FAX:03-3593-7277 【前橋事務所】 〒371-0018 群馬県前橋市三俣町1-29-11 TEL:027-232-6655 FAX:027-232-6713 【沼田事務所】 〒378-0053 群馬県沼田市東原新町1825-8 TEL:0278-23-7902 FAX:0278-23-8191 塩崎恭久 ツイッター https //twitter.com/yasu_shio メール 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