約 19,968 件
https://w.atwiki.jp/emkpfqdb/
若い間は健康に注意をするのを忘れがちになってしまいますから注意をしていけたらいいです。 自分の体もそうなのですが家族の健康をきちんと守っていけるような人になっていけたらいいなと考えています。 もしかしたら自分にだってなる事だってあるかもしれません。 そして止まった時なんかは後ろも注意をしていきたいです。 前の話なのですがレントゲンで病気がわかった子がいました。 そして病気になるような原因を作らないようにこれから生活をしていけたらいいなと思います。 [変形性股関節症LOGhttp //s1hnnzs3.cocolog-nifty.com/blog/] [変形性股関節症図鑑http //s1hnnzs3.dtiblog.com/] [変形性股関節症大解剖http //ameblo.jp/s1hnnzs3]
https://w.atwiki.jp/matomemodijital/pages/21.html
R 眼科 S 耳鼻咽喉科 T 整形外科 U 精神科 V 皮膚科 W 泌尿器科 X 放射線科 【R 眼科】 角膜上皮:バリアー、知覚 角膜実質:コラーゲン線維、プロテオグリカン 角膜内皮のNaポンプ作用により透明性維持、 浮腫防止、細胞数減少により水疱性角膜症 瞳孔径は20代で最大、瞳孔散大は頚部交感神経 ブドウ膜炎:両側の急激な視力障害 ブドウ膜:虹彩+毛様体+脈絡膜 視神経炎:中心暗点、ラケット状暗点、 眼球運動痛、急性、片側性 心因性視野障害:らせん状・管状視野狭窄 うっ血乳頭→Marriotte盲点の拡大 内圧亢進、網膜・脈絡膜炎による ラケット状暗点:慢性視神経炎で Marriotteと中心暗点が合体 Bjerrum暗点:緑内障でみられる、Marriotteが 中心部を避けて鼻側へ拡大 網膜裂孔→光視症、 結膜充血:表在性、アドレナリン点眼により消退 毛様充血:深在性、角膜実質炎、 虹彩毛様体炎(→羞明)、緑内障発作時 麻疹カタル期に眼脂:結膜、涙嚢、鼻涙管の炎症 牛眼:角膜の巨大化←先天性緑内障など 兎眼:閉眼不可による乾性角結膜炎 涙嚢:内眼角部 緑膿菌感染:コンタクト、外傷性 Goldmann三角鏡:隅角、網膜、硝子体を観察 Weber症候群:動眼神経麻痺+反対側の片麻痺 ランドルト環:10分=視力0.1、5分=0.2、1分=1.0 ステロイド:全身投与で白内障、 長期点眼で緑内障の可能性 老視:調節力の低下 近点=100÷(調節力+100/遠点距離) 調節力:1/近点-1/遠点 矯正視力の+:凸レンズ、遠視 調節性内斜視:遠視を矯正することで正常眼位 近視の場合は弱視になりにくい 眼脂: 新生児涙嚢炎:Hasner弁先天閉鎖による細菌感染 クラミジア結膜炎:トラコーマ、濾胞性 急性出血性結膜炎:エンテロウイルス、アポロ病 粘稠漿液性眼脂 外麦粒腫:Zeis腺(睫毛脂腺)とMoll腺(汗腺)の 急性発症 内麦粒腫:Meibom腺(瞼板腺)の急性化膿性炎症 内・外とも黄色ブ菌によるものが多い 霰粒腫:Meibom腺の肉芽腫性炎症、細菌性ではない クラミジア:結膜炎、細胞内Prowazek小体(封入体) 春季カタル:春から秋、石垣状の乳頭増殖、 若年男児に多い アレルギー性結膜炎:好酸球↑,抗ヒスタミン薬点眼 白内障の眼内レンズから水疱性角膜症の合併 ←角膜内皮細胞減少による、角膜浮腫,混濁,疼痛 Sjogren→びまん性表層角膜炎 日本人のブドウ膜炎:Behcet病、サルコイドーシス Vogt 小柳原田病 前房蓄膿:Behcet病 Vogt 小柳原田病:網膜造影で点状・斑状漏出点が 多数、色素脱失→夕焼け眼底 メラノサイトに対する自己免疫,若年女性,耳鳴り 頭痛(漿液性髄膜炎による)漿液性網膜剥離 トキソプラズマ→黄斑変性症 中心性漿液性脈絡網膜症:黄斑部の網膜剥離 →変視症、蛍光の漏出 網膜中心動脈閉塞は急速なのでレーザー治療無効 網膜静脈分岐閉塞症:上耳側静脈,硝子体出血 →硬性白斑:浮腫・出血の持続により フィブリン、脂質などが沈着 軟性白斑:網膜の虚血性変化による、 網膜中心静脈閉塞症:網膜全体の虚血 →血管新生緑内障 交感性眼炎:穿孔性眼外傷後の両眼性ブドウ膜炎 健常側にも視力障害・羞明など、 ステロイド、眼摘出 プールで感染:咽頭結膜炎(アデノ3,7):プール熱 流行性角結膜炎(アデノ8):アポロ熱、潜伏1~2日 急性出血性結膜炎:エンテロ70、コクサッキー 加齢黄斑変性:黄斑の蛍光漏出,貯留.蛍光ブロック 脈絡膜由来の新生血管からの出血 網膜色素変性:眼底に骨小体様色素沈着,ERG平坦化 輪状暗点→求心性視野障害、周辺がやられて夜盲 乳頭浮腫:原田病、炭酸ガス症、悪性高血圧症など 眼内レンズ:眼軸長と角膜屈折率から度数を決定 ERG:色素変性症、糖尿病、鉄錆症などで実施 開放隅角緑内障:乳頭上下の神経線維束欠損、 傍中心暗点(Bjerrum暗点)、鼻側から進行する エピネフリン投与→房水産生抑制 眼圧上昇→角膜浮腫 視神経管骨折:眉毛部外傷による、 直接対光反射の減弱・消失 開放術による減圧、ステロイド、グリセロール 新生児膿漏眼:淋菌による 【S 耳鼻咽喉科】 口腔内:咽頭・喉頭にも味蕾がある 上鼻甲介と鼻中隔の間の嗅裂にある嗅上皮で 嗅覚を感じ取る 末梢性めまい:回転性→回旋性の眼振 急性喉頭蓋炎→フル菌によるものが多い、呼吸困難 アデノイド増殖症:5~6歳、 上咽頭に発生して両側性の鼻閉、いびき 耳管隆起圧迫による滲出性中耳炎 睡眠時無呼吸からの夜尿症、右心負荷 上顎洞性後鼻孔ポリープ:一側性、やや女性に多い 急性扁桃炎:溶連、切開排膿、抗菌薬後に扁桃摘出 慢性扁桃炎:習慣性アンギーナ、埋没性扁桃に発生 ←扁桃摘出 鼻出血:篩骨動脈←内頸動脈、顎動脈←外頸動脈 臭鼻症:萎縮性鼻炎、思春期女性、 鼻内の出血、痂皮、悪臭、委縮 ABR:Ⅰ波は聴神経の伝導 機能性難聴:非器質性、聴性脳幹反応は正常 陰影聴取:一側耳に難聴がある場合に、健側で聴取 補充現象陽性:自記オージオグラムで 持続音の鋸歯状波の振幅減少 内耳性難聴で陽性 温水:注水側に眼振⇔冷水だと逆 頭位を30度上げて外側半規管を垂直にして検査 耳下腺→顔面神経 顎下腺:Wharton管,長い,粘稠のため唾石症が後発 先天性耳瘻孔:第1,2鰓弓由来で外耳に生じる 感染時に耳前部が発赤→膿汁排泄 耳せつ:軟骨部外耳道の毛嚢への化膿性感染、 中耳炎との鑑別が重要 夏に多い、発熱(-)、耳介牽引痛、膿性耳漏 急性中耳炎:インフル菌、肺炎球菌、 排膿により耳痛は軽快 滲出性中耳炎:鼓室内が陰圧になることで 滲出液が貯留、ティンパノでB,C型 中耳炎慢性化←緑膿菌感染、側頭骨気胞化不良、 糖尿病によって、鼓膜の穿孔 伝音障害が高度な場合は鼓室形成術 ティンパノメトリー A型:正常、感音性 As:耳硬化症 Ad:耳小骨連鎖離断 B:浸出性中耳炎、鼓膜癒着 C:耳管狭窄症 Willis錯聴:耳硬化症で 周りがうるさい方がよく聞こえる状態 耳硬化症:アブミ骨底の固着で伝音難聴、 閉塞感はない、アブミ骨手術 老人性難聴:内外有毛細胞の変性→高音域障害 特発性難聴:片側の感音性難聴、発作は一回きり Ⅷ神経症状がある、ステロイド、Vit薬、 血管拡張薬、高圧酸素により早期治療を行う 1ヶ月で治らなければ回復しない 騒音性難聴:C5-dip(4000Hz)⇔音響外傷は可逆的 前庭眼反射消失でRomberg現象(+) Carhart notch:2000Hz付近での骨導低下 ←耳硬化症で メニエール:低・中音域の障害、リクルート現象(+)、 温度眼振反応低下 Alport症候群:感音難聴(高音から傷害)、 血・蛋白尿、白内障、円錐角膜 アブミ骨筋反射:聴覚過敏を防止する 若年性上咽頭血管線維腫:思春期男性、易出血性、 鼻腔後方 正中頸嚢胞:舌骨体部と癒合しているので まとめて摘出 通年性アレルギー:減感作療法が有効、皮下注射 EBウイルス:上咽頭癌に関係 下咽頭癌:男は梨状陥凹、女は輪状軟骨後部 頸部リンパ節に転移しやすい、予後不良、 高分化型扁平上皮癌 喉頭癌:早期→放射線、中期→部分摘出 進行→全摘 聴神経腫で三叉神経に障害→角膜反射低下 頸部リンパ節へ転移:咽頭癌、声門上皮癌 白板症:白色斑点、上皮の棘状増殖、前癌病変 舌癌:顎下部への転移が多い 粘膜内→局所切除、粘膜下層→放射線 上顎癌:リンパ節転移は末期まで起こらない、 扁平上皮癌 吹き抜け骨折:下直筋の嵌頓によって眼球上転障害 上顎洞の骨欠損:乾酪性上顎洞炎、上顎癌、 術後性上顎嚢胞 急性声門下喉頭炎(仮性クループ):犬吠様咳嗽、 喘鳴、嗄声 声帯ポリープ:発声指導で治療 声帯前方から中央に好発 ポリープ様声帯:両側性、膜様部全体の浮腫、 低音化、呼吸困難 上皮真珠種:新生児の口腔内の上皮性停滞性嚢腫、 自然消失する 唾液腺混合腫瘍:多形腺腫、緩慢な腫大 Frey症候群:副交感神経と汗腺が誤って接続され 味覚刺激により耳前部の発赤・発汗 耳下腺の術後に生じる 【T 整形外科】 長軸成長:軟骨内骨化、 横径、頭蓋扁平骨、顔面骨の成長:膜性骨化 長管骨栄養:骨端骨幹端動脈と栄養動脈は 成長軟骨体があると吻合しない 2型コラーゲン:関節軟骨、加齢で束状化、不溶化 硝子様軟骨の菲薄化 細胞数、弾性線維、Ⅱ型コラ、プロテオ グリカンの量的変化はない 脛骨神経:下腿の屈筋、足関節の底屈 総腓骨神経:下腿の外側筋群、足関節の背屈 四頭筋:大腿直筋(股・屈)、外側広筋、 中間広筋、内側広筋(膝・伸) 上腕二頭:肘・屈、前腕回外、上腕外旋時の外転 痛風:夜間、アルコール、肉食で発作誘発 急性腰痛:股・膝関節を屈曲させた体位を取らせて 安静にする 重心:足底から55~56%の位置 Heberden結節:遠位指関節の変形性関節症 逃避跛行:患側下肢の疼痛による 小児股関節結核など 関節内骨折で関節液に脂肪滴が混じる 化膿性関節炎:関節液は血性、細胞成分↑、曳糸性↓ 曳糸性↓:痛風、RA、血友病 関節液粘度↑:外傷、変形性関節症、SLE、 筋力低下時のトレーニング: 1 等尺性運動、 2 自動介助、3 等張性抵抗、4 等運動性運動 偽痛風:ピロリン酸Ca結晶の沈着、膝関節、 偏光顕微鏡で結晶、線状・層状石灰化 変形性関節症を合併、高齢男性に多い Paget病:病的な骨吸収と骨破壊像、ALP↑↑ ALP↑:骨折、骨肉腫、転移性骨腫瘍、 くる病、骨軟化症 造骨細胞の活動により上昇、小児成長期に高い 人工膝関節(TKA):RA、高度の変形性膝関節症、 腫瘍の術後など 可動域0~130°、60歳以上に適応、感染後は禁忌 温熱療法が禁忌:急性炎症,知覚障害,局所血流不全 開放骨折=複雑骨折、6時間以内にデブリドマン、 その後に創外固定 Compartment症候群→筋膜減張切開 Colles骨折:手掌をついた転倒時、 手首のフォーク状変形 →Sudeck骨委縮、手根管症候群、長母趾伸筋断裂 骨折術後の急速な自発痛、運動痛 反射性交感神経ジストロフィー、 、浮腫、骨萎縮 関節面の転移があれば観血的治療 高齢者の転倒では大腿骨頚部、転子部骨折が最多 大腿頚部内側、舟状骨、距骨、脛骨中下3分の1 :血流が少ない 小児:骨折>脱臼、拘縮は起きにくい 若木骨折 小児上腕骨顆上骨折→内反肘、Volkmann拘縮 手をついた時、神経麻痺 上腕骨外顆骨折:偽関節になると外反肘 Volkmann:阻血性拘縮→ギプス除去、筋膜切開 橈骨神経:上腕骨骨幹部を巻きつくように走行 肘内障:橈骨骨頭が輪状靭帯から逸脱しかけた状態 Golden hour内なら一時的に創閉鎖 疲労骨折:骨折像と修復像が混在、思春期に多い、 疼痛はそんなにない 行軍骨折→中足骨、走者→脛骨近位3分の1 捻挫:靱帯損傷が多い、断裂があると関節不安定性 半月板断裂でロッキング現象: 屈曲位からの伸展不能→McMurrayテスト 前十字:前方引き出し(+)、Lackmanテスト 後十字:後方引き出し(+)、Saggingテスト 肩関節:前方脱臼が多い 脱臼:相対する関節面が完全に接触を失った状態 骨折:20度までの屈曲転移なら自然矯正される、 回旋は無理 踵骨骨折→骨萎縮、Bohler角の減少、歩行時の疼痛 膝蓋跳動→血性関節液の貯留←靱帯損傷による 膝蓋軟骨軟化症:若年、運動選手、屈曲時疼痛 (半月板損傷に類似)、膝くずれ Montegia骨折:尺骨骨折後に肘関節から 橈骨頭が前方に脱臼 バネ様固定:外傷性脱臼に特有 動揺関節:他動的に動かすと範囲を超えた可動性 L5 前脛骨筋、L5~S2 腓腹筋 先天性股関節脱臼:男女比1 7、開排制限 大転子が高位、腰椎前弯増強 →リーメンビューゲル装具:6か月以内 ⇔オーバーヘッド牽引:それ以降 乳児化膿性股関節炎:骨端線を貫通する 二頭:C5、腕橈骨筋腱:C6、三頭筋 C7 頚椎症性神経根症:神経圧迫試験(Spurling試験) で痛み、痺れ感、椎間孔の狭窄による 頸椎ヘルニア:20~40代の男性、C5/6が最多 腰椎ヘルニア:L4/5,次いでL5/S1 手術適応:膀胱直腸障害、下肢麻痺進行例 圧迫性脊髄麻痺に対しては観血的治療 強直性脊椎炎:虹彩毛様体炎、AR、A-Vブロック 仙腸骨関節炎、竹状脊椎 後十字靱帯硬化症OPLL:範囲が広いものは 後方から脊柱管拡大術 限局型:前方除圧固定術、主にC4~C6に多い 脊柱管狭窄症:中高年男性、前屈位で軽減、 間欠性跛行、アキレス反射減弱 腰椎ヘルニア手術適応:膀胱直腸障害、 下肢麻痺進行例 骨盤間欠牽引:椎間板内圧を下げる 慢性の経過:頚椎症性脊髄症とOPLL 下肢・会陰部の異常感覚、膀胱直腸障害:馬尾性 脊椎分離:椎弓根部下関節突起 →テリア犬の首断裂像 小児~思春期男子、スポーツ活動による、 進行するとすべり症に、L5が最多 前方すべりの方が多い、 先天性、加齢性のものもある 側弯←脳性麻痺、神経線維腫症、Duchenne、Marfan 80%は特発性 離断性骨軟骨炎:野球肘と膝、関節軟骨の 一部が遊離体 de Quervain病:橈骨茎状突起炎。腱鞘の狭窄で 長母指外転筋と短母趾伸筋が障害 Dupuytren拘縮:環・中・小指の順の頻度、両側性、 中年男性、手掌腱膜の瘢痕化をきたす、進行性 大腿骨頭壊死:特発性、ステロイド性、 アルコール性、初期は帯状硬化、骨頭輪郭不整、 変化は骨頭の前上方から 骨透瞭像=骨吸収 特発性骨壊死:透瞭像と骨硬化 Perthes病:年少児の方が予後が良い、骨頭陰影↑ 骨端核の扁平化、硬化、骨頭の阻血性壊死 (原因不明)、裂隙がやや拡大 骨頭すべり症:10~17歳、20~40%で両側性 2次性徴が遅れていることが多い、 骨頭が後内方へ滑る、 軟骨下骨の委縮:関節リウマチの所見 足底板の使用で荷重を外側へ 先天性内反足:男児に多い、内反・内転・尖足、 片側・両側は同数、距骨角↓ 徒手矯正後にギプス、Denis-Browne装具 化膿性骨髄炎:血行性、黄色ブが多い、 骨幹端部に多い 下肢、小児、長管骨、疼痛と腫脹、仮性麻痺など Brodie膿瘍:潜行的に経過する化膿性脊髄炎 初めから慢性に経過:Brodie、Garreの硬化性骨髄炎 結核性骨髄炎、骨梅毒 化膿性脊椎炎:椎体・椎間板を破壊、高齢、免疫↓ 7割が腰椎、発熱+疼痛、脊髄症状、黄ブによる 脊椎カリエス:Pott三徴:(亀背,冷膿瘍,脊椎麻痺) 結核性関節炎:股・膝関節に好発、単関節型 骨粗鬆症:血清は正常、単位当たりの骨量が減少 RA重症例で環軸椎亜脱臼、膝は内外反どちらもあり 神経根引き抜き損傷:椎間孔、横突起からの断裂 腕神経叢:C5~Th1根 手根管症候群:手の橈側に症状、明け方に強い、 母指球の委縮 手根部掌側叩打痛・放散痛(Tinel徴候),正中領域 Phalen test:手首屈曲位保持で症状増悪 上腕骨外顆骨折:二次的に尺骨神経障害 軟骨無形成症:近位型小肢、脊柱管狭窄、 O脚、骨折(-) 骨形成不全症、Marfan→常・優 骨Paget病:仙骨関節周囲の骨吸収、骨硬化像 骨肉腫:15歳前後,骨幹端部,大腿骨遠位,脛骨近位 骨の悪性腫瘍では最多、Paget病に続発 肺転移が多い、術前化学療法+広範切除術 Ewing肉腫:onion-peel shadow、虫食い状の 境界不明瞭な骨吸収象 腫瘍の骨転移は溶骨型が80%、前立腺癌では骨硬化 骨巨細胞腫:境界明瞭な透明巣 soap bubbled appearance(地図状骨破壊) 骨端から骨幹端部、20~30代 軟骨肉腫:皮質骨を破壊して軟部組織へ発育 内部に斑状石灰化 内軟骨腫:指節骨、中手骨、すりガラス状透瞭像 多発性のものは悪性化 骨軟骨腫:骨端線閉鎖後は増大しない、無痛性 硬膜内髄外腫瘍が65%:神経鞘腫、胸髄レベル クモ膜下腔の閉塞で蛋白細胞解離 胸郭出口症候群:腕神経叢、 鎖骨下動静脈が挟まれる、 【U 精神科】 気質:感情面での先天的な特性 乳幼児ではREM睡眠が5割⇔大人では2~3割 REM中:低振幅高頻度の脳波、睡眠前半には深睡眠 パペッツの情動回路: 海馬-脳弓-乳頭体-視床前核-帯状回 Pick病:滞続言語 ナルコレプシー:睡眠発作、入眠時幻覚 脱力発作(カタプレキシー)、睡眠麻痺(金縛り) 精神刺激薬(覚醒水準↑)、三環系(レム防止) ハロペリドール:ドパミン受容体斜断 抗統合失調症薬 シアナマイド:アセトアルデヒド脱水素酵素を阻害 症状精神病:脳の機能的変化、二次的 全身感染症、内分泌代謝障害、急性中毒、産褥期 言葉のサラダ:高度の滅裂思考 側頭葉てんかんで性格変化 嫉妬妄想←アルコール依存、認知症で 覚醒剤乱用で妄想・幻覚 Wechsler成人知能検査(WAIS):IQの算出 子供に認知療法は難しい→箱庭、遊戯療法 インターフェロン中にうつ症状が出たら中止 うつ病性格:執着気質→熱中、几帳面 メランコリー型:循環気質→明るく快活 秩序志向型 抗精神病薬:統合失調症に、ハロぺリ、リスペリ、 クロルプロマジン、オランザピン せん妄に対して抗精神病薬が第一 炭酸リチウム:躁病の第一 統合失調症:モノアミン神経伝達物質の異常 定型型抗精神病薬は陽性症状に対しては効く 陰性に対しては非定型(リスペリ、オランザ) 精神分析療法は禁忌 Alzheimer型認知症:女性に多い Balint症候群:両側側頭葉・後頭葉、 精神性注視麻痺・視覚失調・視覚性注視障害の3徴 症状精神病:ペラグラ、 SLE(せん妄)、甲状亢進(躁状態) 機能的変化のみで器質変化は伴わない 粘着気質→てんかん 電気痙攣療法:うつ病で希死念慮が持続、 薬物療法に反応しない場合に適応 躁鬱病と統合失調の合併は予後が良い ←循環気質 統合失調→電気痙攣療法 パニック障害→SSRI、三環系+抗不安 解離性障害:健忘、遁走、多重人格 老人の不眠は早朝覚醒 妄想性障害:中年以降、単一の持続する妄想 緊張病症候群:運動面での意思疎通障害、 昏迷・興奮 Asperger:人見知りしない ADHD:脳内ドパミン神経系の機能不全、 全体の2~7%、メチルフェ二デート Gilles de la Tourette症候群:運動性+音声チック ハロペリドール アルコール離脱症候群:痙攣、小動物幻視、 振戦せん妄に対してジアゼパム Liepmann現象:眼球圧迫で検者が暗示するものが 見える ハロぺリ、ジアゼパム、補液+VitB1補給 アルコール幻覚症:意識清明下での幻聴と 著明な不安 Korsakoff症候群:側頭葉の委縮 身体依存:モルヒネ、アルコール、 バルビツール酸系睡眠薬 覚醒剤←抗精神病薬で拮抗 【V 皮膚科】 デスモソーム:有棘細胞間 ⇔ヘミ:基底細胞と基底板の間 顆粒層:顆粒細胞内にケラトヒアリン顆粒 有棘層:有棘細胞、Langerhans細胞 (中にBirbeck顆粒)、 Merkel細胞(触覚受容体)、メラノサイト 基底層:基底細胞 基底~顆粒が6週間、角層で2週、爪母は表皮 角化に関係:トノフィラメント(張原細線維)、 ケラトヒアリン顆粒、デスモゾーム アポクリン腺:毛の生えている周囲に存在、 情緒刺激により発汗 Langerhans細胞:CD1a陽性、CD45陽性(骨髄由来)、 紫外線により減少 フェニルアラニンがチロジナーゼ↓を抑制 →フェニルケトン尿症で色素低下 チロシン→ドーパ→→メラニン メラノサイト:神経提由来 中・長波長紫外線(UVB、UVA)が真皮層に到達 線状皮膚萎縮症:スポーツでの過伸展、 ステロイド外用、急激な体重増加 粘膜疹:扁平苔癬、水痘、梅毒、カンジダ、 口腔粘膜に多い 皮膚掻痒:悪性リンパ、慢性腎不全、 胆汁うっ滞、寄生虫など 丹毒:β連菌の深部感染、顔面の境界明瞭な 浮腫性紅斑、圧痛(+) 膨疹:真皮の浮腫、痒み 真皮メラノサイト由来:青っぽい,太田母斑,蒙古斑 蒙古斑:1歳頃から消え始め5~6歳で完全に消失 cafe au lait斑:表皮基底層の限局性メラニン沈着 ケラトアカントーマ:噴火口状の角化性丘疹、 顔面に多い、自然退縮する 乳房外Paget病:高齢者の腋窩、外陰部、 明瞭な紅斑、湿疹と誤診する スポロトリコーシス:深在性真菌症、 ヨードカリ内服、イトラコナゾール 黒色表皮腫:頚部、腋窩、陰股部の色素沈着、 ザラザラ、胃癌・糖尿病の合併 Sweet病:先行感染後に浸出性多発性紅斑、アフタ、 結膜炎、WBC↑、好中球↑ Behcet病の急性型のような症状,MDS,白血病の合併 Leser-Trelat徴候:老人性疣贅・色素斑が 急速に多発、掻痒、悪性腫瘍合併 Darier徴候:皮疹部を擦ると膨疹を生じる、 肥満細胞腫に特徴的 Kobner徴候:健常皮膚に刺激を与えると 同一皮膚病変 扁平苔癬、尋常性乾癬(活性型vitD3外用) Nikolsky現象:皮疹の擦過で容易にびらん、 天疱瘡 、SSSS、TEN Auspiz:鱗屑除去で点状出血を起こす、乾癬 Tzanck試験:水疱内の細胞診で角質の 融解した細胞を認める 貼布試験:24~48時間後に確認、 剝離後20~30分後に検査する DLSTリンパ球刺激試験:薬剤を患者リンパ球に 添加して増殖能を検討 皮内試験:Ⅰ型アレルギー 伝染性膿痂疹:黄色ブドウ 乳児寄生菌性紅斑:カンジダ感染症 PUVAが有効:乾癬、白斑、掌蹠膿疱症、菌状息肉腫、 アトピー、円形脱毛症 放射線治療:皮膚リンパ管腫、ケロイド 単純性血管腫:色素レーザー(ダイレーザー)が第一、 アトピーの合併症:白内障,網膜剥離,伝染性軟属腫、 Kaposi水痘様発疹(ヘルペス感染による)、 伝染性膿痂疹 乳児脂漏性皮膚炎:生後3~6か月、 皮脂成分の増加による、スキンケアが大事 貨幣状湿疹:下腿伸側に好発 湿疹:表皮細胞間浮腫(海綿状態) 紅皮症:皮膚T細胞リンパ腫、毛孔性紅色粃糠疹、 卸し金様の丘疹 血管性浮腫:膨疹、痒みは強くない、利尿薬は無効 尋常性天疱瘡:裂隙に多数の細胞成分、 デスモグレイン3か1+3、口腔内にもできる 落葉状天疱瘡:弛緩性小水疱、表皮の浅層に限局、 粘膜病変は稀、デスモ1のみ 類天疱瘡:表皮細胞と基底膜の間、 高齢者、内臓癌の合併 掌蹠膿疱症PPP:無菌性、紅斑を伴う、 胸・鎖・肋骨の異常骨化 病巣感染の原因→慢性扁桃炎の合併 壊疽性膿皮症:辺縁の隆起、消化管・血液疾患合併 扁平苔癬:不整形扁平な紅斑、 内部にWickman線条、炎症状角化症 薬剤誘発性、金属、C肝、骨髄移植などで生じる、 基底層の液状変性 乾癬性関節症:強直性脊椎炎、反応性関節炎 tuenover短縮による反応で基底膜が延長、 頭・肘・膝に好発 尋常性狼瘡:結核性、有棘細胞癌の前駆 Gibert薔薇色粃糠疹:母指頭大の紅斑落屑性局面 (ヘラルドパッチ)鱗屑を伴う淡紅色斑が多発、 クリスマスツリー状、若年女性、自然寛解する 成人の魚鱗癬では悪性腫瘍を疑う 局面性類乾癬から菌状息肉腫への移行 光線過敏:最小紅斑量(MED)測定 脂腺母斑:小児の頭頂部、基底細胞癌の合併 色素失調症:X優性、男児は死産、 四肢に紅斑・小水疱 輪状紅斑:リウマチ熱 常・優の皮膚疾患:尋常性魚鱗癬、von hippel、 結節性硬化症 脂漏性角化症:急速だと悪性腫瘍合併を疑う、 表皮内角質嚢腫、乳頭腫症、異型性(-) 基底細胞癌:皮膚癌の約1/2、顔面正中部、 日光に当たる所、遠隔転移は稀、予後良好 有棘細胞癌:物理的要因、淡紅色で表面顆粒状、 日光角化症、色素性乾皮、白板症、Bowen病から 悪臭、早期にリンパ節転移 日光角化症:老人性角化種 Bowen病:表皮内癌、慢性湿疹様、 ヒ素、日光、HPVが誘因、20%に内臓癌合併 ケロイド:ステロイド含有テープ、局注、外用 などの非観血的治療を行う 尋常性毛瘡:髭の細菌性難治性感染症 悪性黒色腫:部分切除は転移を促進するため禁忌 しみだし、衛星病巣 色が濃いほど悪性というものではない 爪床下にできて激痛:グロムス腫瘍、単発 菌状息肉腫:皮膚T細胞悪性リンパ腫、 紅斑期→扁平浸潤期→腫瘍期 表皮内に息肉症細胞、 Pautrier微小膿瘍:リンパ球の集簇 Sezary症候群:皮膚悪リンの一種、掻痒を伴う 紅皮症、脾腫、核が異常分葉したT細胞 (Sezary細胞) 晩発性皮膚ポルフィリン症:遮光、瀉血、禁酒 長期飲酒に伴う ペラグラ:地方病性紅斑、ニコチン酸欠乏、 (胃切除、アルコール中毒、イソニアジド) 皮膚露光部の紅斑、胃腸・神経症状、 カザールの首飾り 慢性円板性エリテマトーデス:鱗屑、 中央部が脱色、凍瘡様の瘢痕形成 皮膚筋炎:多形皮膚委縮(poikilo derma) 網状皮斑(livedo):動脈側での末梢血管循環不全 クリオグロブリン血症、SLE、結節性多発動脈炎 蜂巣炎:深部感染、疎結合織、黄ブ、連鎖、疼痛 壊死性筋膜炎への発展 皮膚腺病:結核性 硬結性紅斑:若年女性の下腿伸側、一部に硬結 結核性(アレルギー反応)、乾酪 単純疱疹:水疱細胞診でウイルス性多核巨細胞 Celsus禿瘡:人畜共通、毛髪脱落、白癬菌 (皮膚糸状菌) 疥癬:STD、夜間に掻痒、硫黄が効く 【W 泌尿器科】 FSH→セルトリ:精細管での精子形成・維持 LH→Leydig:テストステロン分泌 精巣:筋膜の代わりに白膜を持つ、 停留精巣:軸捻転、鼠径ヘルニアの合併 低出生体重児に多い、1~4歳で固定術、 半数以上が生後1年以内に自然下行 精巣上体炎:大腸菌、クラミジア、尿道から逆行性 両側性だと不妊の原因、精巣挙上で疼痛軽減 乏尿:400ml以下、無尿:100ml以下 急性腎皮質壊死:突然の無尿 Fanconi症候群:広範な近位尿細管障害 腎盂腎炎:膿尿、発熱、腹痛、CRP↑、赤沈↑ 膀胱炎:頻尿、排尿痛、 発熱はない 肉眼的血尿:IgA腎症、結石、感染、腫瘍、 シスチン尿症:常劣、 Na-塩基性アミノ酸共輸送体障害 尿路結石の手術適応:腎機能障害、結石が10mm以上、 難治性尿路感染症 急性前立腺炎:高熱、膿尿、 前立腺マッサージは菌血症になるから駄目 PSA:prostate specific antigen、前立腺特異抗原 前立腺生検:経直腸か経会陰 高分化型が3切片以内なら経過観察 前立腺癌:転移があれば抗男性ホルモン療法 三環系抗うつ薬による抗コリン作用 芳香族アミンはβ-グルクロニダーゼにより 分解され膀胱癌の原因 IVP:静脈性尿路造影、DIP:静注腎盂造影 カテーテル留置の合併症:膀胱結石、尿道皮膚瘻、 尿路感染 馬蹄鉄腎:尿管は腎の前面、背屈位で腹痛増強 腎瘻:低K、低Na、多尿 海綿腎:40~60代で発見、両側乳頭にブドウの 房状陰影、結石、感染 嚢胞腎:常優、脳動脈瘤、肝・膵嚢胞、 幼児型は常劣で重症 ポリチスチン1の異常→心血管系の合併症、高血圧 尿管瘤:重複尿管の上方腎盂からのもの (異所開口のやつ)、蛇頭像 尿道下裂:就学前に手術 シュウ酸Ca結石が多い、80% シスチン結石:尿のアルカリ化、D-ペニシラミン 投与で溶けやすくする、X線で淡く映る アセタゾラミド、ステロイド:燐酸塩の析出、 結石の原因 hCG-β↑:絨毛癌、奇形癌、胎児性癌 AFP↑:卵黄嚢腫瘍、奇形癌、胎児性癌 セミノーマ:頻度は最多、腫瘍マーカーに異常なし、 放射線がよく効く 精巣腫瘍:転移があれば化学療法 小児では卵黄嚢腫瘍、奇形腫が多い 膀胱憩室→二段排尿 尿路閉塞解除直後は多尿になる 神経因性膀胱:松傘状、VURを合併 腎動静脈瘻:腎腫瘍、腎損傷、先天性 淋菌:白血球内にグラム陰性双球菌 淋菌性尿道炎:前部尿道の炎症・狭窄 慢性前立腺炎により前立腺結石が促進 肺 骨 肝の順に前立腺癌転移 尿膜管腫瘍:腺癌、膀胱頂部に多い ⇔膀胱癌は膀胱底部に多い 腎杯から尿道までが移行上皮 肉柱:膀胱壁の辺縁不整 前立腺肥大症の第一:α1遮断薬 【X 放射線科】 電離放射線:物質透過時に物質をイオン化 X、α、β、γ、陽子、電子、中性子 非電離~:可視光、紫外線 早発障害:造血、粘膜、皮膚、造精、脱毛 晩発障害:白血病、癌、白内障、肺線維症 骨盤部X線:月経開始後10日以内 10days rule 放射線業務:赤血球、白血球を6か月毎 皮膚変化、白内障を3か月毎 線量限度:50mSv/年、100mSv/5年 Kerley 線:肺小葉間隔壁肥厚による、液体貯留 線維性変化が原因 A:上肺野、肺門から肺野への放射状陰影 B:肋骨横隔膜直上、肺水腫、肺線維症、 癌性リンパ管症 C:肺野の網状影(下肺野)、サルコ、塵肺症 両側肺びまん性粒状影:サルコ、肺胞微石症 粟粒結核、珪肺 X線透過性:キサンチン、尿酸、シスチン結石 不透過:リン酸、炭酸、シュウ酸結石→Ca 乳房撮影:モリブデン管を用いた低圧撮影 呼気で心陰影開大 骨膜反応(+):好酸球性肉芽腫、骨髄腫、骨膜炎 膵嚢胞腺癌・膵島腫瘍は腫瘍血管に富む 原発性硬化性胆管炎:数珠状所見 beak sign, spider-leg deformity:腎嚢胞 ナットクラッカー症候群:左腎静脈が大動脈と 上腸間膜動脈に圧排されて血尿 頭部:吸収期血腫・膠芽腫でリング状増強 交感神経に集積:131I-MIBG 心疾患:Tc-MIBI,Tl-Cl,Tc-PYP 肝硬変:flying bat sign、相対的左葉腫大 99Mo-99mTcジェネレータ: ラジオアイソトープカウ 67Gaクエン酸ガリウム:48~72時間後に撮像 3MeVにつき1cm治療可能 131Iはβ線を放出 上咽頭癌:外部照射が主体 照射でリンパ球から減少する 吸収線量:Gy=100rad リニアック=X線 高LET放射線は酸素効果の影響少ない 感受性:小腸>胃>下咽頭>≒食道≒直腸 放射線で治療:悪性リンパ、白血病、Wilms セミノーマ、髄芽細胞腫、神経芽細胞腫 Hodgkin:頸部、連続性進展 ⇔非Hodgkin:口蓋扁桃、非連続性 松果体腫は全身照射+全脳照射 ヨード:昆布、だし、うまみ成分 ストロンチウム:骨転移痛を緩和 子宮頸癌の放射線治療: 早発:悪心、船酔い様症状、皮膚発赤、WBC↓ 下痢、血便 晩発:血尿、慢性膀胱炎、皮膚炎、腸閉塞 内軟骨腫:境界明瞭な透明巣、中に点状の石灰化像 骨軟骨腫:茸状、台地状に突起 砂粒状石灰化:甲状腺乳頭腺癌の半数、乳癌 saddle bag sign:新生児胃破裂、 仰臥位でfootball sign 水腎症:排泄遅延あり、投与30分の撮影で 腎盂腎杯が造影されている (黒)空気 脂肪 水 筋・実質臓器 出血 骨・石灰化(白) MRIの造影:ガドリニウム製剤 RI急速注入:低侵襲、心大血管系の検査、 経時的血行動態 99mTcスズコロイド:造血骨髄と一致した分布 開創・浅在膿瘍:高エネルギー電子線を使用 深部:高エネルギーX線 ブラッグピーク:重粒子線と陽子線にある 131Iから出るβ線:飛距離が短く局所治療 温熱療法:S期細胞に効果大 膠芽腫以外の~芽腫には放射線が効く ALL:髄膜浸潤予防のために全脳照射+MTX髄注 術前照射:下咽頭癌、食道癌
https://w.atwiki.jp/zensensyu/pages/445.html
拷問&処刑 764 名前:水先案名無い人 :05/02/22 21 24 46 ID /LSkgrGc0 「地上最凶の拷問が受けたいか――――ッ」 「ヤダ――――!!!!」 「ワシもじゃ ワシもじゃみんな!!」 「でも全拷問入場!!!」 全拷問入場!! 被尋問者は生きていた!! 更なる蘇生術を積み苦痛を長引かせて甦った!!! もう飲めない!! 水責めだァ――――!!! 器械的拷問はすでに我々が完成している!! 第一段階 親指締め器だァ――――!!! 突っ込みしだい広げまくってやる!! 強制拡張系器具代表 苦痛の洋梨だァッ!!! 苦痛の与え方なら我々の本数がものを言う!! 苦痛の基本 死なない程度の傷 針刺し!!! 真の恐怖を知らしめたい!! 予備審問 他人の拷問見学だァ!!! 吊るされるのは案外楽だが一気に落とすなら全関節脱臼ものだ!! 落下の衝撃 吊るし落としだ!!! 鬱血対策は完璧だ!! こめかみに血抜き穴 逆さ吊り!!!! 全拷問のベスト・ディフェンスは私の前にない!! 予備審問の段階が来たッ 拷問道具提示・解説!!! 分かり易さなら絶対に敗けん!! 日常の事故思い出させたる 簡単拷問 爪剥ぎだ!!! 漆黒の闇(なんにもなし)ならこいつが怖い!! 暗闇のピュア・フィーリング 五感遮断だ!!! 燃え盛る火鉢から炎の鉄塊が上陸だ!! 皮膚にジューッ 焼きごて!!! ルールの無い復讐がしたいから人豚(便所に放置)にしたのだ!! 呂后の狂気を見せてやる!! 四肢切断!!! めい土の土産に聖母の抱擁とはよく言ったもの!! 聖人の棘が今 実戦で突き刺さる!! 鋼鉄の処女 アイアンメイデンだ―――!!! 中世暗黒期魔女裁判こそが地上最狂の代名詞だ!! まさかこのトゲつき椅子がきてくれるとはッッ 審問椅子!!! 壊したいからここまでしたッ 実用性一切不明!!!! 圧縮系のメカニカル(器械的)ヘルメット 頭蓋骨粉砕器だ!!! コレはSMプレイではない致死的で拷問なのだ!! 御存知股裂き 三角木馬!!! 足責めの本場は今やスペインにある!? オレに耐え切る奴はいないのか!! スペイン長靴だ!!! 痛ァァァァァいッ説明不要!! 歯医者の痛み!!! 神経直接!!! 歯を削る拷問「歯医者」だ!!! 拷問は実戦で使えてナンボのモン!!! 超実戦拷問!! 本家日本から駿河問いの登場だ!!! おっぱいは大事なもの 自白しないやつは思いきり挟み思いきり引き裂くだけ!! 女性限定責め統一王者 乳房裂き器 良心を試しに矛先変えたッ!! 心理的圧迫全シチュエーションチャンプ 身内を目の前で拷問!!! 石板に更なる追加を載せ “算盤板”石抱き責めが帰ってきたァ!!! 今の作業に意味はないッッ!! 穴掘っては埋めるだけ 賽の河原!!! 日本二千年の縄捌きが今ベールを脱ぐ!! 奉行所から 海老縛りだ!!! 被尋問者の前でならオレはいつでも音量全開だ!! 燃える爆音 轟音責め ヘッドホンで登場だ!!! 医者の治療はどーしたッ 傷の痛み 未だ消えずッ!! 擦り込むも洗い流すも思いのまま!! 傷口に塩だ!!! 特に理由はないッ 感電がツラいのは当たりまえ!! エジソンにはないしょだ!!! 電極通電! 電流責めがきやがった―――!!! 暗黒街で磨いた実戦拷問!! 和風拷問のデンジャラス・セット 五寸釘と蝋燭だ!!! 尋問だったらこの方法を外せない!! 超A級ガマン大会 不眠強要だ!!! 超一流器具の超一流の使い方だ!! 生で引き伸ばされてオドロキやがれッ エクセター公の娘!! 伸張台!!! 科学的尋問はこの薬物が完成させた!! 近代拷問の切り札!! 自白剤だ!!! 基本の責めが帰ってきたッ どこを打つンだッ チャンピオンッッ 俺達は君を待ってないッッッ鞭打ちの登場だ――――――――ッ 加えて拷問継続に備え超豪華なリザーバーを4種御用意致しました! 首絞め台 ガロット!! 伝統派暴行 性的虐待!! 東洋(韓国)の香辛料!唐辛子責め! ……ッッ どーやらもう一種は実際には行われなかった様ですが、裏が取れ次第ッ皆様にご紹介致しますッッ 「サイテーだァァ!」 「アリエネェェ~!」 「ヤメテクレェ~!」 「サイテーだぁ!」 「いっそ――いっそのこと、せめて一思いに殺してくれぇぇ!」 「では、ご要望にお答えして…… 全処刑法入場!!」 全処刑入場!! 邪悪な魔女は潜んでた!! 更なる拷問を積み本人の自白が翻った!!! 魔女裁判!! 火炙りの刑だァ――――!!! 武士の特権はすでに我々が完成している!! 斬り捨て御免その場で斬殺だァ――――!!! 捕まえしだい働かせまくってやる!! シベリア強制収容所代表 死ぬまで強制労働だァッ!!! 太陽神の祭祀なら我々の歴史がものを言う!! 太陽神の生贄 アステカ文明 生きたまま心臓摘出!!! 真の暴虐を知らしめたい!! ヴラド・ツェペシ公 串刺し刑だァ!!! 刑の上は回数決まってるが苦痛なら全部打つ前に死亡だ!! 死んだ方がマシの激痛 鞭打ち刑だ!!! 死体処理対策は完璧だ!! 海賊の処刑法 海の上の板渡し!!!! 全苦痛のベスト・ディフェンスは私の中にある!! 安楽死の神様が来たッ 薬物注入!!! 難易度なら絶対に敗けん!! 処刑人の剣技見せたる 首切り役人 斬首刑だ!!! 群集リンチ(なんでもあり)ならこいつが怖い!! 狂乱のピュア・ジェノサイド 袋叩きだ!!! 近代的死刑から死の椅子が上陸だ!! 高圧電流 電気椅子!!! ルールの無い実験がしたいからマルタ(検体強要)にしたのだ!! 731部隊の非道を見せてやる!! 致死的人体実験!!! 革命の土産に人道的処刑とはよく言ったもの!! 恐怖の政治が今 仏蘭西でバクハツする!! フランス革命の産物 ギロチンだ―――!!! イエスキリストこそが地上の神の子の代名詞だ!! まさかこの男が処刑されるとはッッ 磔刑!!! 闘わせたいからここまできたッ キャリア一切不問!!!! ローマのスレイブ(奴隷)グラディエーター 剣闘士で殺し合い強要だ!!! オレたちは全処刑最凶ではない全死に様で最も怖いのだ!! 御存知 早すぎた埋葬 生き埋め!!! この刑の受刑者は今や首だけ出して埋めてある!! 鋸を挽く奴はいないのか!! 鋸挽きの刑だ!!! ヒドォォォォォいッ説明不要!! 四肢それぞれ別の馬に縛る!!! 千切れるまで続行!!! 八つ裂きの刑だ!!! 処刑は前線で使えてナンボのモン!!! 超実戦処刑!! 本家戦場から銃殺刑の登場だ!!! 苦痛はお前のもの 処刑するやつは思いきり殴り思いきり手足砕くだけ!! 中世ヨーロッパ最凶刑 車裂きの刑 自白を引き出しに拷問してたッ!! 拷問吏全言い訳チャンプ 拷問中に死亡事故!!! 毒虫毒蛇に更なる磨きをかけ “妲己の楽しみ”蟇盆(たいぼん)の刑が帰ってきたァ!!! 今の自分に食事はないッッ!! 死ぬまで晒し刑 吊るし籠!!! 中国四千年の惨刑が今ベールを脱ぐ!! 腹の傷口から 抽腸だ!!! 群集の前でならオレはいつでもボコボコだ!! 燃える民衆参加 石打ちの刑 縛られたままで執行だ!!! 裁判の判定はどーしたッ 魔女の疑い 未だ消えずッ!! 浮いても沈んでも救われぬまま!! 水検査だ!!! 特に理由はないッ ナチスが酷いのは当たりまえ!! 外国にはないしょだ!!! アウシュビッツ! 毒ガス室が設置された―――!!! バターンで磨いた実戦処理!! 旧日本軍のデンジャラス・戦争犯罪 死の行進だ!!! 日本だったらこの人を外せない!! 超A級盗賊 五右衛門風呂で釜茹でだ!!! 超一流哲学者の超一流の死に様だ!! 生で拝んで嘆きやがれッ ソクラテスの死!! 服毒自殺強要!!! 普通の処刑はこの方法が完成させた!! 13階段の切り札!! 絞首刑だ!!! 名誉の死に方が命ぜられたッ マジでやるのかッ サムライさんッッ 俺達はホントは死にたくないッッッハラキリ切腹の実行だ――――――――ッ 加えて死に損ない発生に備え超豪華なリザーバーを4種御用意致しました! 生涯牢獄 終身刑!! 伝統派欺瞞 拷問後に治療放棄!! 東洋の毒酒! 皇帝から送られた毒酒! ……ッッ どーやらもう一種は準備が遅れている様ですが、到着次第ッ皆様にご紹介致しますッッ 「やめてくれェェェッ」 「アリガタクネェ~~~~~」 「サイテだ~~~~」 「ヤメテクレェェッ」 関連レス 773 名前:水先案名無い人 :05/02/22 21 36 36 ID OK77L81u0 リアルタイムで見た。 すげーグッジョブ&(((( ;゜Д゜)))ガクガクブルブル 774 名前:水先案名無い人 :05/02/22 21 40 21 ID T0+rehrL0 アイディアにGJ! 内容は(((( ;゚Д゚)))) 東洋の毒酒は、 酒 775 名前:774 :05/02/22 21 41 44 ID T0+rehrL0 ミスってしまった・・・。 東洋の毒酒は、鴆酒(ちんしゅ)というらしいですよ。 776 名前:水先案名無い人 :05/02/22 21 44 42 ID /LSkgrGc0 774-775 あ、フォローサンクスです。そういえば直そうと思ってたのにすっかり忘れてた(だから毒酒が二つ被ってる)。 鴆酒あおって逝ってきます 777 名前:水先案名無い人 :05/02/22 22 01 08 ID ZRt73s4I0 まさにグッジョブ。 震えた。 778 名前:水先案名無い人 :05/02/22 23 41 15 ID XAG1mwDZ0 まさか二段構えがくるとはッッ GJ!! 779 名前:水先案名無い人 :05/02/23 00 05 40 ID pxMiBQjf0 そんな凄惨な気分の中新スレよろしく(´゚Д゚`) 780 名前:水先案名無い人 :05/02/23 00 45 30 ID YvxTS+Od0 終わりかと思ったら処刑法に移ってまた… 『再度の怪』というものを実体験しますた。GJ! 781 名前:水先案名無い人 :05/02/23 00 52 27 ID 757uV8AE0 サイト見て作ったのならどこ見たかわかっちまったよ…… 176 名前:最近の残虐ネタ :05/03/01 18 17 57 ID pPW42Z2R0 前スレ終盤 アーヒャヒャヒャ シンスーレシンスーレ(゚∀゚)ノ ↓ ピンポーン 「 764-772でーす」 ( ゚д゚)ポカーン ( ゚д゚)・・・・。 ( ;゚д゚)・・・・。 (( ;゚Д゚))ブルブル ↓ 本スレ 86-89 (((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル ↓ 本スレ 145-149 (((((((( ;゚Д゚)))))))ガクガクブルブルガタガタブルガタガクガクガクガクガク コメント 処刑じゃないのもいっぱいあるな - 名無しさん 2012-04-18 08 19 29 名前
https://w.atwiki.jp/pediatrics-memo/pages/15.html
・Factors Distinguishing Spetic Arthritis from Transient Synovitis of the Hip in Children. A Prospective Study J Bone Joint Surg Am. 2006; 88(6) 1251-7 単純性股関節炎との鑑別における化膿性股関節炎の予測因子としては発熱(口腔温 38.5℃), CRP上昇, 赤沈亢進, 体重負荷への拒絶, 血清白血球数増加が挙げられる. CRP 2mg/dlが強力で独立した危険因子であった.
https://w.atwiki.jp/lambda/pages/11.html
MENU トップページ プラグイン紹介 メニュー メニュー2 LINK ラムダロボット研究所 @wiki @wikiご利用ガイド ここを編集
https://w.atwiki.jp/farol-bjj/pages/68.html
ジャンピングエスティマスイープ いわゆる飛びつき腕十字 フライングニーバー(飛びつき膝十字)
https://w.atwiki.jp/minebeauty/pages/13.html
顎のくせとり運動
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/47.html
判示事項の要旨: 車両導流帯(ゼブラゾーン)に立っていた歩行者が,車に跳ね飛ばされ,車道上に転倒した(第1事故)ところ,さらに別の車に轢かれ(第2事故),死亡した事案につき,第2事故発生当時,被害者が既に死亡していたとまでは認められず,第2事故により致命傷が生じた可能性も否定できないなどとして,第1事故及び第2事故のいずれの加害車両の運転者及び所有者についても,被害者の遺族らに対する損害賠償責任を認めた事例 平成17年6月23日判決言渡 平成11年(ワ)第2860号 損害賠償請求事件 判決 主文 1 被告らは,原告Aに対し,連帯して,3582万8267円及びこれに対する平成11年3月29日から支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 2 被告らは,原告Bに対し,連帯して,3582万8267円及びこれに対する平成11年3月29日から支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 3 原告A及び原告Bのその余の請求並びに原告Cの請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを5分し,その1を被告らの,その余を原告らの負担とする。 5 この判決は,第1,2項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 被告らは,原告Aに対し,連帯して,1億7191万2860円及びこれに対する平成11年3月29日から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 2 被告らは,原告Bに対し,連帯して,1億7191万2860円及びこれに対する平成11年3月29日から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 3 被告らは,原告Cに対して,連帯して,550万円及びこれに対する平成9年3月8日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,連続して発生した後記二重の交通事故(以下「本件交通事故」という。)により死亡した亡Dの父母及び妹が,加害 車両の運転者ないし所有者に対し,Dの死亡によって被った損害について,共同不法行為に基づく損害賠償を請求した事案であ る。 1 前提事実 (1) 当事者等 ア D(昭和43年12月23日生まれ)は,本件交通事故当時28歳で,平成8年4月1日から本件交通事故の日である平 成9年3月8日まで,E病院に研修医として勤務していた者である。 イ 原告Aは,Dの父親,原告Bは,Dの母親であり,原告Cは,Dの妹である。 (2) 本件交通事故の発生 ア 日時 平成9年3月8日午後11時30分ころ イ 場所(以下「本件現場」という。) 千葉市a区b町c番地先路上(南北に延びる市道〔d町線。以下「本線」という。〕と東西に延びる立体交差道路から流入 する下り勾配の道路〔以下「流入路」という。〕とが合流する地点付近。)。 本線及び流入路の位置関係等本件現場付近の状況は,別紙図面1及び2のとおりである。本線は,中央分離帯で区分されて いる片側2車線の道路であり,歩車道の区別があるが,立体交差道路と立体交差する部分及びその前後では,歩道が設置さ れていない。流入路の左端には,歩道が設置されている。本線と流入路の合流部分には,長さ33.7メートルの車両導流 帯(以下「ゼブラゾーン」という。)が設置され,その手前の流入路の右端には,ガードレールが設置されている。 ゼブラゾーンは,車両の走行を誘導する必要がある場所に設置される車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられ た場所であることを表示する指示標示である(昭和35年総理府,建設省令第3号道路標識,区画線及び道路標示に関する 命令)。 ウ 加害車両 (ア) 自家用普通乗用自動車 運転者兼所有者 被告F(以下「F車」という。) (イ) 自家用普通乗用自動車運転者 被告G, 所有者 被告H(以下「G車」という。) エ 事故の概要 (ア) Dは,本件交通事故当時,本線を千葉市a区e町方面から千葉県市原市f方面に向かってジョギング中,ゼブラゾー ンに入った。 (イ) 被告Fは,平成9年3月8日午後9時頃から午後11時15分ころまでの間,自らが経営する古書店内において,3 50ミリリットル入りの缶ビール1本,500ミリリットル入りの缶酎ハイ1本,200ミリリットル入りの日本酒2本 を飲酒した後,F車を運転して帰宅中,同日午後11時30分ころ,本件現場に差し掛かり,流入路を千葉市a区g町方 面からf方面に向かって進行するに当たり,前方左右への注視を怠ったまま高速度で走行したため,ゼブラゾーン上に佇 立していたDに気づかないまま同車両の右前部をDに衝突させ,本線上に跳ね飛ばしたが,Dを救護するなどの必要な措 置を取らず,本件現場から走り去った(以下,この事故を「第1事故」という。)。 (ウ) Iは,Jほか2名を同乗させた車両を運転し,本線上をe町方面からf方面に走行中,F車に跳ねられて本線上に転 倒しているDを発見し,午後11時35分ころ,119番通報した。 (エ) 被告Gは,平成9年3月8日午後6時30分ころから午後11時25分ころまでの間,居酒屋等において,生ビール 中ジョッキ3杯,洋酒のカクテル2杯を飲酒した後,G車を運転して帰宅中,同日午後11時35分ころ,本件現場に差 し掛かり,本線をe町方面からf方面に向かって進行するに当たり,前方注視を怠ったまま漫然と高速度で走行したた め,本線上に転倒していたDをG車で轢過したが,Dを救護するなどの措置を取らず,本件現場から走り去った(以下, この事故を「第2事故」という。)。 オ 結果 Dは,本件交通事故により,頭蓋骨骨折,脳挫傷,左第2ないし第6肋骨骨折,右第1肋骨骨折,左右両肺挫滅,左上腕骨 骨折,左大腿骨骨折,左顔面挫裂創等の傷害を負い,千葉市h区i所在のK医療センターに搬送されたが,平成9年3月9 日午前0時32分ころ,死亡が確認された。 (3) 本件交通事故後の状況 ア 被告Fは,本件交通事故によってF車の右ドアミラーが脱落したため,帰宅後,代わりのミラーを取り付けるなどの罪証 隠滅工作を行ったが,平成9年3月9日午後11時ころ,自首した。被告Fは,本件交通事故につき,業務上過失致死罪及 び道路交通法違反で懲役1年6月に処せられた。 イ 被告Gは,いったん帰宅したが,平成9年3月9日午前2時33分ころ,自首した。被告Gは,本件交通事故につき,道 路交通法違反で罰金15万円に処せられた。 (4) 原告A及び原告Bの相続 原告A及び原告Bは,Dの本件交通事故に基づく損害賠償請求権について,各2分の1ずつ相続した。 (5) 原告A及び原告Bの保険金の受領 原告A及び原告Bは,平成9年3月31日,F車の加入する自動車保険会社から各100万円の,同年7月16日,F車の 加入する自動車損害賠償責任保険から各1500万1525円の,平成11年3月29日,G車の加入する自動車損害賠償 責任保険から各1500万円の各保険金の支払を受けた。 2 争点 (1) 本件交通事故の具体的な態様 (2) 第2事故とDの死亡との間の因果関係の有無 (3) 過失相殺 (4) D及び原告らの損害の有無及び額 (5) 損害の填補 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(本件交通事故の具体的な態様)について ア 原告らの主張 (ア) 第1事故 被告Fは,飲酒酩酊状態で,前方注視を怠ったまま時速50キロメートルを超える速度でF車を運転し,急ハンドルでゼブ ラゾーン部分から本線に流入したため,F車をやり過ごすためゼブラゾーンの開始地点付近に立って退避していたDにF車 右前部分を衝突させ,同人を本線右側車線上に跳ね飛ばした。 (イ) 第2事故 被告Gは,飲酒酩酊状態で,本線右側車線を走行し,Dを発見したJがDの転倒地点の手前に発煙筒をおいて後続車に注意 喚起したにもかかわらず,前方不注視により,発煙筒に気付かず,Dにも至近距離に達するまで気付かなかったため,一切 の回避行動をとることなく,高速のまま車両前部をDに衝突させ,同人を車両底部に巻き込んで引きずり,その全身を圧轢 して肺挫滅などの致命傷を負わせて死亡させた。 イ 被告Fの主張 原告らの主張は,否認ないし争う。第1事故は,Dが,ゼブラゾーンの開始地点から22.2メートル進行方向に進んだ地 点に佇立していたため,F車と衝突して発生したものである。 ウ 被告G及び被告H(以下,両名を「被告Gら」という。)の主張 原告らの主張は,否認ないし争う。Dの傷害のうち,後頭部の頭蓋骨骨折,左鎖骨骨折,左第2,6肋骨骨折,右第1肋骨 骨折等は生活反応のある(受傷部位に出血を伴う)外傷であり,左上腕骨骨折及び挫裂創,左大腿骨骨折及び挫裂創,左顔 面挫裂創は生活反応のない(受傷部位に出血を伴わない)外傷であって,前者の各傷害は第1事故によるものであって,後 者の各傷害は第2事故によるものである。Dは,第1事故で,F車のドアミラーに胸部が衝突した際,鎖骨骨折及び肋骨骨 折を伴う衝撃で両肺挫滅を生じ,直ちに呼吸困難に陥り,数分後には心臓が停止した状態になったものであり,第2事故の 時点ではすでに死亡していた。Dは,第2事故では,胸部・頭部は轢過されていない。 (2) 争点(2)(第2事故とDの死亡との間の因果関係の有無)について ア 原告らの主張 Dは,被告GがDを轢過した時点で生存しており,G車の車底部に巻き込まれて高度の頭蓋内損傷と両肺挫滅の傷害を負 い,心肺停止に至ったのであるから,第2事故とDの死亡との間に因果関係がある。 イ 被告Gらの主張 (ア) Dは,前記(1)ウのとおり,F車に轢過されたことによって即死状態にあり,第2事故とDの死亡との間に因果関 係はない。 (イ) 仮に,Dが第2事故の時点において死亡していたと断定できないとしても,Dの死因と考え得る両肺挫滅及び頭部外 傷は,第1事故のみによって生じ,第2事故による外傷は,左上腕骨骨折及び挫裂創,左大腿骨骨折及び挫裂創,左顔面挫 裂創などにすぎず,これらの外傷によりDの死が早められた可能性はないから,第2事故とDの死亡との間に因果関係はな い。 (ウ) さらに,第2事故とDの死亡との間の因果関係が完全には否定できないとしても,第2事故とそれに先行する第1事 故によりDが被った損害との間には因果関係はなく,第2事故はその後にDに生じた損害との間についてのみ因果関係を認 めることができるにとどまる。Dは,第1事故によって瀕死の状態となり,労働能力を完全に喪失するとともに,死亡に至 った場合に匹敵する慰謝料を取得したから,被告Gらは,Dの損害のうち逸失利益及び死亡慰謝料については賠償責任を負 わない。 (3) 争点(3)(過失相殺)について ア 被告Fの主張 ゼブラゾーンは,車道上にあって,そもそも歩行者が入ることは予定されていないし,ゼブラゾーンは車が合流するため, 特に先端部分は危険な場所である。Dは,ゼブラゾーンの開始地点で歩道に渡ることが可能であり,それが最も安全な通行方 法であったにもかかわらず,同地点で歩道に渡らず,ゼブラゾーンの先端部分まで進んだものであるから,Dにもこのような 危険な状態に身を置いた過失があり,その過失割合は20パーセントを下回らない。 イ 被告Gらの主張 被告Gは,深夜に,F車に衝突されて本線上に転倒していたDを轢過したものであるから,かかる事故態様を考慮した上で過 失相殺がなされるべきである。 ウ 原告らの主張 被告らの主張は争う。ゼブラゾーンは車両が走行してはならない部分であり,Dは,被告F車をやり過ごそうとしてゼブラゾ ーンの開始地点付近に退避していたところを激突されたのであるから,Dに落ち度はない。また,本件交通事故は,被告Fと 被告Gの共同不法行為であるから,Dが本線上に転倒していたことについては,共同不法行為者相互の間で責任割合で調整す べき問題であって,原告らとの関係で過失相殺の対象とすべきではない。 (4) 争点(4)(D及び原告らの損害の有無及び額)について ア 原告らの主張 (ア) Dの損害 a 逸失利益 1億9984万4968円 Dは,本件交通事故当時,E病院の医師であったので,平成11年賃金センサス第3集第4表医師男子,企業規模計,全年 齢平均の年収額1328万9800円を基礎収入とするのが相当である。また,Dは,遠くない将来結婚したに違いないか ら,生活費控除率は,30パーセントが妥当である。よって,Dの逸失利益は,上記基礎収入から,生活費を控除し,本件 交通事故当時(満28歳)から就労終期(満78歳)までの50年間に対応するライプニッツ係数21.4821(なお, 控除率は,近年の金利水準などにかんがみれば,年利4パーセントが相当である。)を乗じた額である1億9984万49 68円である。 式 1328万9800円×(1-0.3)×21.4821=1億9984万4968円(円未満切捨て。) b 慰謝料 1億円 Dは,能力,人格ともに優れた人物で,洋々たる未来を有していたのに,被告らの重大かつ一方的な過失により発生し た本件交通事故によりその生命を奪われたものであり,Dの受けた恐怖,苦痛及び無念の思いは計り知れないから,Dに 対する慰謝料は1億円が相当である。 c 治療費 22万2280円 d 弁護士費用 3000万円 (イ) 原告A及び原告Bの固有の損害 a 慰謝料 各1000万円 原告A及び原告Bが最愛の息子であるDを突然失った失意と悲しみは大きく,仕事や日常生活にも支障が出るなど被害 は甚大である。本件交通事故後の被告らの原告らに対する不誠実極まりない対応も併せ考慮すると,原告A及び原告B 固有の慰謝料としては一人当たり1000万円が相当である。 b Dの搬送料,霊安室使用料及び処置料 各12万5145円 c 葬儀費用,法事費用等(以下「葬儀費用等」という。) 各791万1673円 (a) 葬儀費用 807万6552円 (b) 四十九日法要費用 64万9896円 (c) 追悼文集制作費用 211万1710円 (d) 一周忌法要費用 108万4558円 (e) 墓地・墓石費用 390万0630円 (f) 合計 1582万3346円 d 文書料など 各10万2209円 e 弁護士費用 各180万円 (ウ) 原告C固有の損害 a 慰謝料 500万円 原告Cは,Dの唯一の妹であり,Dの死によって多大な精神的苦痛を被ったのであるから,固有の慰謝料請求権者であ るというべきである。本件交通事故後の被告らの原告らに対する不誠実極まりない対応も併せ考慮すると,原告C固有 の慰謝料としては500万円が相当である。 b 弁護士費用 50万円 イ 被告Fの主張 (ア) Dの逸失利益について 争う。基礎収入は,事故前年の現実収入に基づき計算し,就労可能年数は67歳までとすべきである。また,生活費控除 率は,独身男性であるから50パーセント,中間利息控除は年利5パーセントとすべきである。 (イ) 原告A及び原告Bの葬儀費用等について争う。葬儀費用等は,120万円が相当である。 (ウ) 原告Cの損害について争う。原告Cは,固有の慰謝料請求権者ではないし,両親と別個に慰謝料相当の損害を認める べき合理的理由もない。 (エ) その余の損害の主張は,不知ないし争う。 ウ 被告Gらの主張 原告主張の損害については,いずれも不知ないし争う。Dの逸失利益については,上記イ(ア)と同様。 (5) 争点(5)(損害の填補)について ア 原告らの主張 原告A及び原告Bが受領した各保険金は,まず,本件交通事故発生日から同各保険金受領日までの年5パーセントの割合に よる遅延損害金に充当され,その残額が原告らの不法行為に基づく損害賠償請求権の元本に充当され,損害の填補となる。 イ 被告Fの主張争う。上記保険金は,その全額が原告らの不法行為に基づく損害賠償請求権の元本に充当され,損害の填補 となる。 第3 争点に対する判断 1 争点(1)(本件交通事故の具体的な態様)について (1) 証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 ア 本件現場は,照明灯が設置されているため夜間でも明るく,本線は平坦な直線道路であり,流入路もほぼ直線の緩やかな 下り勾配の道路であり,いずれの道路も前方には視界を妨げる障害物がないため,本線では少なくとも37メートル手前か ら,流入路では少なくとも40メートル手前から,それぞれ視認可能であり,見通しのよい道路であった。 イ 被告Fは,本件現場を通勤経路として頻繁に通行しており,流入路から本線に流入した後,本件現場の先で右折するため に早く右側車線に入る必要があったことから,ゼブラゾーンを横切って本線に流入し,また,道路の高低差やガードレール等 のため流入路からは本線を走行してくる車両の有無が見えにくかったことから,本線に流入しながら右後方に顔を向けて車両 の有無を確認して通行していた。被告Fは,本件交通事故当日,前記のとおり飲酒した上,時速約50キロメートルの速度で 流入路をF車を運転して走行し,F車の前後を走行する車両がいなかったことから流入路の終わる手前付近で進行方向から目 を離し,右後方に顔を向けて本線を走ってくる車両の有無を確認しながら,ゼブラゾーン部分を横切って本線に流入しようと したところ,突然,バシッという大きな音がしたため,正面を見ると,フロントガラスの右端部分が細かくひび割れ,右側を 見るとドアミラーが脱落してなくなっていた。被告Fは,直感的に人を跳ねてけがを負わせたと思ったが,気が動転するとと もに,飲酒運転が発覚するのをおそれ,Dを救助することなく本件現場から逃走した。 ウ 歩行者が車両前面に衝突し,車両が衝突時に急ブレーキをかけた場合,歩行者が,衝突されてから,空中に放出されて路 面に着地し,路面を滑走して停止するまでに移動した距離(転倒距離)は,以下の各式で計算できる。車両の衝突速度(V) と歩行者の放出速度(v)は同一ではなく,減速率は70ないし87パーセントである。これらによれば,時速50キロメー トル(秒速13.9メートル)の車両が歩行者に衝突した場合の歩行者の転倒距離は,約9.5ないし16.2メートルであ る。もっとも,転倒距離は歩行者と衝突車両の衝突態様等により変化し,理論的には,衝突車両が急ブレーキをかけない場合 には長くなり,歩行者が衝突車両の正面ではなく,ななめに衝突した場合には短くなり,歩行者がボンネット上に跳ね上げら れる場合には長くなる。 式 転倒距離=0.1v2(v:歩行者の放出速度)転倒距離=0.0636V2+0.285V (V:車両の衝突速度) エ Iは,本線左側車線を車両で走行中,交差道路を越えた地点で,ゼブラゾーンの終了地点から約8メートル進行方向に進 んだ別紙図面2のjの地点に人のようなものが倒れているのを発見したため,左側の車線に車線変更し,Dが頭を中央分離 帯の方向に向けてくの字になって倒れているのを確認した。Iは,車を流入路の左端に停車して直ちに119番通報し,J は,車両に積載していた発煙筒を持ち出してこれをDの転倒地点の5ないし10メートル手前に置いた。数台の車両はDを避 けて通行したが,G車はスピードを出したまま直進してきた。 オ 被告Gは,前記のとおり飲酒した上,本線左側車線を時速約60キロメートルで走行していたところ,Dの転倒地点の約 35メートル手前の地点で,前方の本線左側路肩にテールランプが付いた車両が停車しているのを発見し,しばらくその車に 目を奪われながら走行していたが,再び前方に目を戻したところ,進路前方約22メートルに大きな黒っぽいゴミ袋のような 細長い物体が真横に横たわっているのを発見した。被告Gは,驚いて大声を出したが,飲酒の影響で反応が鈍っていたことも あり,そのまま直進し,その直後に,横たわっているものが人であることが分かったが,避けることができず,Dの身体に車 両前部を衝突させ,車体を乗り上げ,別紙図面2のkの地点までDの身体を引きずった。被告Gは,Dにけがを負わせたこと は分かったが,気が動転し,飲酒運転が発覚するのをおそれ,Dを救助することなく本件現場から逃走した。 カ 第1事故後,Dの転倒地点周辺に血は流出していなかったが,第2事故後,Dの転倒地点周辺に大量の血が流出した。 キ Dは,平成9年3月9日午前0時21分,K医療センターに搬送されたが,既に心肺停止状態にあり,心肺蘇生術が試み られたが奏功せず,同日午前0時32分ころ,死亡が確認された。 ク 本件現場のDの左右の靴,F車の右ドアミラーの落下位置は,別紙図面2のとおりであった。 ケ F車には,車両右前部のバンパーからスカート部にかけて,幅22センチメートル,長さ11センチメートルの払拭痕 が,ボンネット部及びフェンダー部の右先端から後方にかけて,幅17センチメートル,長さ33センチメートルの払拭痕が 残り,右タイヤハウス内では泥よけを固定していたネジが1本脱落し,右前フロントガラスピラーは中央部で凹損し,その周 辺のフロントガラスが蜘蛛の巣状に破損し,右ドアミラーはそれ自体破損しなかったが,本件現場において支持部から脱落 し,右前ドアにドアミラーが脱落した際付けられた二条の擦過痕が残ったが,右ドアミラー支持部周辺にはDの身体が接触し た形跡はなかった。車両のドアミラーには,ドアミラー前方から車体と平行方向に25キログラム以上の力が加わると変位・ 脱落し,歩行者に対する衝撃が緩和される衝撃緩和機構がある。 コ G車は,前部ナンバープレート下部が内側に曲がり,前部バンパーグリルのエアー取入口に取り付けられた羽根が割れ, 車底部及びフロントエプロン下部には,幅80センチメートルの払拭痕があり,セルモーター付近,左前輪取付け部分及び泥 よけ内部並びに中央フロントフロアーパン付近にそれぞれ血痕が付着し,車両中心部から車両後方にかけて後方に向かう幅約 60センチメートルの払拭痕が認められた。 G車のバンパー下部から地面までの高さは20センチメートルであるが,G車の車底部には多数の部品が取り付けられている ため,最低地上高は,エンジン下のセンターメンバーから地上までの高さ15センチメートルである。これに対し,Dの胸板 の厚さは,22センチメートルであり,Dの上半身がG車の下部に入り込めば,Dの上半身が車両底部によって,押し潰され る状況にあった。 サ Dが,本件交通事故当時着ていた長袖ジャンパーには,右わき部分に1.5ないし4センチメートルの破れ,縦11セン チメートル横15センチメートルの擦過跡が,半ズボンには,左後ろの裾部分に長さ7センチメートルの破れが,片方の靴下 には長さ13センチメートルの破れがあり,靴は,ひも通し具が破損するなどしていた。 シ Dの負傷状況は,以下のとおりである。 (ア) 頭部 a 後頭部には,表皮剥脱等の外傷,頭皮内部の広範な血腫状の出血があるほか,左側頭骨で左外耳孔から後頭骨中央部 に至る頭蓋骨骨折及び右側頭骨で右外耳孔から後方に向かい人字縫合に達する頭蓋骨骨折があり,後頭部の骨折部分から 多量の出血があった。これらの損傷は,Dの後頭部に激しい打撲が加えられたことにより生じたものと考えられる。 b また,左右側頭部には表皮剥脱及び皮下出血の外傷,頭皮内面には右頭頂部の出血があったほか,頭蓋底では,左右 の側頭骨からトルコ鞍部を通って頭蓋底を横断する骨折及びトルコ鞍部の左前頭蓋窩を横断する骨折があり,周辺の軟部 組織は挫滅状となっていた。このような頭蓋底を横断する骨折(横骨折)は,頭部が左右方向から強く圧迫された時に見 られる特徴的な骨折であることから,これらの損傷は,Dの頭部が左右方向に強く圧迫されたことにより生じたと考えら れる。 c 上記bの頭蓋底骨折は,頭蓋底及び左前頭蓋窩を二分するほど高度の骨折であったため,脳脊髄液がほとんど外部に 流出し,頭蓋内に空気が流入する気脳症ないし気頭症となり,致命傷となるものであった。 d 頭蓋内損傷としては,くも膜下出血,小豆大,大豆大等の脳挫傷があったが,死に至るまでの高度の損傷ではなかっ た。 (イ) 胸腹部 a 胸郭前面では,左側に,第3肋間に相当する左鎖骨内端より下方約11センチメートルの部における胸骨骨折,鎖骨 骨折,肩鎖関節脱臼,第2,5,6肋骨骨折があり,これらの損傷の周辺に軽度の出血を伴い,右側では,第1肋骨骨折 があり,周辺に出血を伴った。上記左右胸郭前面の肋骨骨折に相当して胸筋内に出血があった。胸郭後面では,左側に第 3,4肋骨骨折があり,周辺に出血を伴った。左胸腔内には約250ミリリットルの,右胸腔内には約70ミリリットル の血液が貯留していた。 b 胸椎・腰椎には,骨折はなかった。 c 骨盤骨の恥骨結合は完全に離開し,周辺の軟部組織は軽度の挫滅状を呈して軽度の出血を伴った。この創傷は,骨盤 部に前後方向から激しく圧迫されたことにより生じたと考えられる。 (ウ) 胸腹腔内臓器等 a 左肺臓は,上葉に,長さ約12センチメートル,深さ約6センチメートルにわたる内部実質の挫滅があり,下葉後面 に,長さ約5.5センチメートルの外膜の断裂を伴う上下径約10センチメートル,深さ約8センチメートルにわたる挫 滅があった。右肺臓は,下葉後面の外膜が上下径約15センチメートル,左右径約5センチメートルにわたり気腫状に腫 脹し,深さ約2.5センチメートルにわたる内部実質の挫滅があった。このような高度の両肺挫滅のため,Dは,早急に 呼吸不全に陥る状態であった。 b 左横隔膜は,破裂していた。 c 上記a及びbの左肺臓を中心とする内臓の損傷及び上記(イ)の胸部創傷は,胸郭のかなり広い範囲で,特に左胸郭 に前後方向から激しい圧力が加えられたことにより生じたと考えられる。 (エ) その他の部位 ほぼ1直線で結ぶことができる左上腕骨骨折及び挫裂創,左大腿骨骨折及び挫裂創,左顔面挫裂創があった。 (オ) 死体の生活反応 a 死体に認められる損傷に,その損傷が生前に生起されたものであると判断しうる所見がある場合,これを損傷の生活 反応といい,凝血を伴う出血があることや創口が開くことは生活反応の例である。 b もっとも,筋肉への血流は豊富である一方,骨近傍の骨膜における血流は少ないから,骨折部の位置に皮下出血や筋 肉内出血があるのに,骨折部近傍には出血が見られないか極めて軽度の出血だけが見られることはめずらしくなく,ま た,高度の創傷のため,受傷時に生存していても受傷直後に死亡した場合は,創傷部位に出血があってもごく少ないか出 血がほとんど見られないなど創傷に生活反応がほとんど見られないことがある。 (2)ア Dが,第1事故直前にゼブラゾーン上に佇立していたことは当事者間に争いがないが,その具体的な地点について,原 告らは,ゼブラゾーンの開始地点付近である旨主張し,被告Fは,ゼブラゾーンの開始地点から22.2メートル進んだ 地点である旨主張するので,以下検討する。 イ (ア) 原告らは,Dが,第1事故後,jの位置より手前の右側車線に転倒していたこと,転倒距離は少なくとも19メート ルであるとして,佇立していた地点はゼブラゾーンの開始地点であった旨主張し,Jの回答書,写真撮影報告書,鑑定書 には,これに沿う記述がある。 (イ) しかし,上記回答書及び報告書は,本件交通事故後4年経過した時点で作成されたものであり,正確な位置関係につ いてJの記憶が曖昧になっていることは否めず,本件交通事故当時本件現場を車両で走行していた当事者であるI及び被 告Gが,本件交通事故直後に,本線の左側車線を走行中,前方にDを発見したと供述していることに反すること,上記認 定の事実によれば,DはF車のドアミラーに衝突しながら路面に落下したということができ,Dの身体は,ドアミラーと 一体となって落下するはずであるところ,落下地点がドアミラーと離れているのは不合理であることにかんがみれば,上 記陳述書及び報告書はにわかに信用しがたい。仮に,第1事故後,Dが原告主張の位置に転倒していたとしても,上記鑑 定書の計算は,自動車の衝突速度と歩行者の放出速度を混同して計算した誤りがあるから,これを根拠とする上記原告ら の主張は採用できない。 ウ (ア) 他方,被告Fは,Dは,ゼブラゾーンの開始地点から22.2メートル進んだ地点に立っていた旨主張し,被告F立 会いの実況見分調書,被告Fの供述調書には,これに沿う記述が存在する。 (イ) しかし,被告Fは,Dに衝突した時点で,本線の後方を確認していて,前方を全く見ておらず,その認識を欠いてい たものであるから,被告Fの指示した地点が衝突地点であるとは認め難い。 エ 前記(1)認定のとおり,Dが第1事故直後に転倒していた位置はjの地点であること,時速50キロメートルで走行する 車両が歩行者と衝突し,急ブレーキをかけた場合の歩行者の転倒距離は約9.5ないし16.2メートルであること,本件で は,F車が急ブレーキをかけていないこと,DがF車の右前部に衝突したこと,Dがボンネットに跳ね上げられたことなど 転倒距離に変動を来す要素があること,jの地点からゼブラゾーンの終了地点までの距離が約8メートルであり,ゼブラゾー ンの長さが33.7メートルであることにかんがみれば,DがF車との衝突によりゼブラゾーンの開始地点付近からjまで約 25メートル余り飛ばされたということは考え難いから,Dが佇立していた地点は,具体的に特定することはできないとして も,少なくともゼブラゾーンの開始地点付近ではなかったというべきである。 (3) ア 被告Gらは,第2事故では,Dの頭部・胸部が轢過されていない旨主張する。 イ しかし,Dは,G車と垂直方向に転倒した状態で,G車の下に入り込んだこと,G車の車底部に広範囲に血痕や払拭痕があ ること,Dの頭蓋骨及び骨盤骨には左右から圧力がかかって生じた創傷があることから,第2事故において頭部から腰部にか けて轢過されたということができ,その際,Dは腹部も当然に押し潰されたということができる。 ウ よって,上記被告Gらの主張は採用できない。 (4) 上記(1)ないし(3)で認定した被告F及び被告Gの運転状況,目撃者の目撃内容,本件現場の遺留品の状況,加害車 両の損傷状況,Dの受傷内容・部位等の各事実によれば,本件交通事故の事故態様とDの受傷に至る経緯は,以下のとおりで あったということができる。 ア 第1事故 被告Fは,顔を右後方に向けたまま,ゼブラゾーンを横切って本線に流入したため,F車がゼブラゾーン内に立っていたDに 背後から衝突し,Dの左大腿部後面から左臀部にかけた部分をバンパーで直撃し,その衝撃でDをボンネット上に跳ね上げ, 左腰部を右フェンダー端に接触させ,右フロントピラー中央部分をDの後頭部に激突させ,その際,後頭部骨折の傷害を負わ せ,その反動でF車の前方ななめ上向きに跳ね上げ,最初の衝突地点の右前方の路面に転倒させ,さらに,DがF車の右側面 から路面に落下する際,F車の右ドアミラーをDの左胸部に衝突させた。 イ 第2事故 Dが,第1事故によって路面に投げ出され,本線左側車線に頭を中央分離帯の方向に向けて横臥していたところ,IらがDを 発見し,Jが発煙筒を置き,数台の後続車はDを避けて通過したが,被告Gはこれに気付かず,G車前部ナンバープレート付 近をDに衝突させ,そのままG車をDの身体に乗り上げ,Dの身体を車両底部と道路に挟んだ状態で引きずり,その際,Dの 頭部から腰部にかけて押し潰し,頭部横骨折,骨盤骨の恥骨結合離開等の傷害を負わせた。 ウ Dの死因 Dは,本件交通事故により,上記各創傷のほか,左胸部を中心とする肋骨骨折,両肺挫滅,左顔面挫創,左肩挫創,左大腿部 骨折等の傷害を負い,両肺の損傷が高度であったため,すぐに呼吸不全に陥り,これが直接の死因となって死亡した。 2 争点(2)(第2事故とDの死亡との間の相当因果関係の有無)について (1) 上記1認定の事故態様に照らせば,Dは,本件交通事故の際,①第1事故において,F車のドアミラーに左胸部を衝突さ せ,②F車に跳ね飛ばされて路面に転落し,③第2事故において,G車底部により全身を押し潰された過程で,胸部に強度の 衝撃を受けたということができるものの,致命傷となった左胸部を中心とする肺挫滅が,上記①ないし③のいずれによって生 じたのかということは,本件全証拠によっても明らかではない。よって,本件交通事故は,加害者が不明であるというべきで ある。 もっとも,本件交通事故は,事実上ほとんど同一の場所において,F車とG車が5分という接着した短時間内にDに次々と被 害を及ぼし,その結果としてDに死という一個不可分の損害を与えたものであるから,社会的に見て同一の機会に生じたと認 められる場合であり,被告Fと被告Gの加害行為には,客観的な関連共同性があり,民法719条1項後段にいう共同不法行 為が成立する。 (2) ア 被告Gらは,①Dは,第2事故の時点で既に死亡していた,②そうでなくても,Dは,第2事故では致命傷を負ったも のではなく,死が早まったものでもなく,第2事故とDの死亡との間に相当因果関係がないから,責任を負わない旨主張 し,司法解剖医であるL医師の検察官に対する供述調書には,これに沿う供述が存在する。 イ しかし,上記①については,本件事件の関係証拠を検討した複数の医師が,第2事故発生時でDの心臓が停止していたか どうかを判断することはできない旨の意見を述べていること,L医師自身,解剖結果立会報告書や検察官に対する供述調書 において供述した「死亡状態」とは,循環,呼吸,中枢神経機能などがすでに停止した状態のみならず,これらが極めて微 弱な状態も含むとし,第2事故発生時点で,心臓がわずかながらも拍動していたか,心筋が完全に停止した状態であったか 判断を下すことはできない旨供述していること,生死判断の根拠となるDの創傷部位の出血の有無及び生活反応の有無につ いては,医師らの間で認定が分かれており,また,骨近傍を負傷した場合や受傷直後に死亡した場合,受傷時に生存してい ても,創傷部位に出血がほとんどなく,生活反応がほとんど見られないことがあることにかんがみれば,Dに死亡後に受傷 したと認められる創傷があるとは断定できない。そうすると,Dが第2事故の時点で既に死亡していたとまでは認めること はできない。 ウ また,②については,上記イのとおり,Dの生活反応の有無による負傷時期の区別は困難であること,Dは,胸郭の前 後,かつ,鎖骨から肋骨の高さまでの広範囲にわたる骨折,肺の深部にわたる挫滅,横隔膜破裂があり,Dには左肺を中心 として胸部の広範囲にわたって胸郭の前後から圧力がかかったと考えられるところ,Dの上記受傷態様は,ドアミラーに胸 部を強打したという第1事故の事故態様よりも,むしろ,G車の車底部で前後から胸部が押し潰されたという第2事故の事 故態様と整合性があること,Dが胸部に負傷していない部位があることやDの着衣の損傷が少ないことは,G車の車底部 は,部品の取付け状況により地上高に差があり,車底部とDの身体,着衣が接触しない部分があり得るから,Dの胸部に負 傷していない部位があったり,着衣の損傷が少ないとしても,第2事故で負傷しなかったことにはならないことなどの事情 にかんがみれば,Dが,第2事故により,左胸部の致命傷を負った可能性も十分にあり得るというべきである。 (3) 以上によれば,第2事故のときにDが既に死亡していたということは本件全証拠によっても明らかでないし,第2事故に より致命傷が生じた可能性も否定できないことから,被告Gらの前記主張は採用できない。したがって,被告GらがDの死亡 という結果に対する賠償義務を負うことを否定することはできない。 3 争点(3)(過失相殺)について (1) 被告らは,Dが深夜にゼブラゾーン内に立っていたこと,第2事故前に本線上に転倒していたことなどを過失相殺事由と して斟酌する必要がある旨主張する。 (2) ア Dが,ゼブラゾーン内に立ち入り,前記認定のとおり,ゼブラゾーンの開始地点から進行方向に少し進んだ地点に佇立し ていたことについては,ゼブラゾーンが車道上にある車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられた場所であり, 本来歩行者が立ち入ることを予定していないこと,本件道路は歩車道の区別があり,歩道を通行することが可能であり,少 なくともゼブラゾーンの開始地点で歩道に渡ることが可能であったことにかんがみれば,Dにも危険な場所に立っていた過 失があったというべきであり,これが本件交通事故の発端となっている以上,被告Fとの関係のみならず,被告Gらとの関 係でも,Dがゼブラゾーン内に立っていたことはD及び原告らの損害の算定に当たって過失相殺の対象とすべきである。 イ しかし,Dが本線上に転倒していたことについては,Dの意思に基づくものではなく,第1事故によって本線上に跳ね飛 ばされ,後頭部や胸部を負傷し,自力で移動して第2事故を回避できない状態だったものであるから,これをさらにDの過 失と捉えることはできない。よって,かかる事情は,過失相殺事由として斟酌すべきではない。 (3) すすんで,Dの過失割合について検討すると,ゼブラゾーン内にいたDの過失割合が低いということはできないとして も,被告Fは,深夜でも明るく,見通しのよい道路を走行していたにもかかわらず,飲酒運転及び前方不注視という著しい 交通違反を犯し,被告Gも,見通しのよい直線道路を走行し,さらに,Jが本件現場手前に発煙筒を置いて後続車に注意喚 起していたにもかかわらず,飲酒運転及び前方不注視という著しい交通違反を犯し,いずれもDの存在に気付かないまま, 運転車両をDに衝突させたものであることにかんがみれば,被告F及び被告Gの過失はDの過失にくらべて極めて重大とい わざるを得ない。Dの過失割合は2割とするのが相当である。 4 争点(4)(D及び原告らの損害)について (1) Dの損害 ア 治療費 22万2280円 証拠及び弁論の全趣旨によれば,Dは,治療費として,22万2280円を支出したことが認められる。 イ 逸失利益 1億1307万6263円 (ア) 証拠(甲2,21)によれば,Dは,平成7年3月M大学医学部を卒業し,同年4月に医師国家免許を取得するととも に,同大学医学部第1外科に入局,同年5月からは同大学附属病院に,平成8年4月からはE病院に勤務し,研修医として 稼働していたことが認められ,職業が医師であることからすると,Dは,平成11年賃金センサス第3集第4表職種別・産 業計・企業規模計,医師男子の全年齢平均給与額年1328万9800円の収入が得られた蓋然性が認められるというべき であるから,これを基礎収入とするのが相当である。Dは,本件交通事故当時28歳の独身であったので,Dの逸失利益 は,上記基礎収入から,生活費としてその50パーセントを控除し,本件交通事故当時(満28歳)から就労可能年数(満 67歳)までの39年間に対応するライプニッツ係数17.0170を乗じた額である1億1307万6263円と認めら れる。 式 1328万9800円×(1-0.5)×17.0170=1億1307万6263円(円未満切捨て。以下,同 様。) (イ)a 原告らは,①Dが卓越した能力と優れた人格を備えていたことから遠くない将来婚姻したに違いないとして,生活費 控除率は30パーセントが相当である,②Dの就労可能年数は,満78歳までの50年間として計算すべきであると主張す る。 しかし,交通事故による損害賠償請求訴訟における損害額の算定は,迅速公平な判断を担保するため,不確定要素につい ては捨象して,定型的,類型的にみて,発生する蓋然性の高い損害を計上すべきである。本件では,Dに交際する女性や婚 約者がいて近い将来に婚姻が予定されていたような事情は認められない。また,証拠によっても,原告ら主張の高齢まで稼 働している医師がいることは認められるが,医師の多くが上記高齢まで同様に稼働しているとまでは認めるに足りない。そ うすると,本件において,Dが原告ら主張の能力と人格を備えていることから婚姻し,また,満78歳まで就労する可能性 があるということができるとしても,その蓋然性が高いとまでは認められないから,上記①及び②はいずれも不確定要素と なりDの損害の算定に当たって,考慮するのは相当ではないというべきである。 b また,原告らは,近年の金利水準などにかんがみれば,中間利息の控除率は年4パーセントが相当である旨主張す る。しかし,将来の金利水準を的確に予測することは困難である上,将来の請求権の現価評価に関し現行法(破産法,会社 更生法等)が法的安定及び各事案の統一的処理の観点から,一律に法定利率により中間利息を控除すると定めていること, 不法行為時から民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金が発生することとの均衡,交通事故における損害額算定 の客観性,公平性等の見地からは,将来の請求権である逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合 は,民事法定利率年5パーセントの割合によるのが相当である(最高裁判所第三小法廷判決・平成17年6月14日参 照)。 c よって,原告らの上記各主張は,採用できない。 ウ 慰謝料 2200万円 Dは,医師としての仕事を始めたばかりであり,洋々たる未来を有していたにもかかわらず,若くして生命を奪われたもの であり,Dが飲酒運転の車両に衝突ないし轢過される二重事故にあった恐怖,苦痛及び無念の思いは計り知れないから,D に対する慰謝料は2200万円が相当である。 (2) 原告A及び原告Bの固有の損害 ア 慰謝料 各500万円 原告A及び原告Bは,最愛の息子であるDを突然失い,失意と悲しみで仕事や日常生活に支障が出たこと,本件交通事故 後,被告らから原告らに対して謝罪がないなどの不誠実な対応がみられることなどの事情にかんがみれば,原告A及び原告 B固有の慰謝料としては一人当たり500万円が相当である。 イ Dの搬送料,霊安室使用料及び処置料 各12万5145円 証拠及び弁論の全趣旨によれば,Dの搬送料,霊安室使用料及び処置料等の合計額は25万0290円であり,原告A及び 原告Bはこれらを相続分に応じて負担したものと認める。 ウ 葬儀費用等 各80万円 証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告A及び原告Bは,Dの葬儀を営み,葬儀費用及び法事費用として少なくとも930万 円,墓地・墓石費用として390万0630円の出費を余儀なくされたことが認められるが,そのうち,本件交通事故と相 当因果関係のある損害は,160万円と認めるのが相当であり,原告A及び原告Bはこれらを相続分に応じて負担したもの と認める。なお,追悼文集制作費用は,本件交通事故と相当因果関係を有する損害とはいえないから,認められない。 エ 文書料など 原告A及び原告Bが文書料を支出したことについて証拠がないから,文書料は認められない。 (3) 原告C固有の損害 ア 不法行為による生命侵害があった場合,民法711条が定める被害者の父母,配偶者及び子以外の者であっても,被害者 との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係があり,被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は,同条 の類推適用により,加害者に対し直接に固有の慰謝料を請求しうるものと解するのが相当である。 イ 原告Cにとって,Dが面倒見の良い掛替えのない兄であり,原告CがDの死亡により相当程度の精神的苦痛を被ったこと は推認しうるものの,原告Cは,原告A及び原告Bと生活をともにし,Dとは事故1年前から別々の生活をしているなどD から親代わりに庇護されていたような事情にはないから,原告CとDとの間に親子と実質的に同視しうべき身分関係があっ たということはできない。 ウ よって,原告Cの固有の慰謝料請求は理由がない。 (4) 合計 原告A及び原告Bは,Dの本件交通事故に基づく損害賠償請求権を2分の1ずつ相続したから,同原告らの損害額は,それぞ れ,固有の損害額各592万5145円に相続分各6764万9271円を加えた7357万4416円である。 (5) 過失相殺後の損害額 前記3のとおり,D及び原告らの損害につき2割を過失相殺するのが相当であるから,過失相殺後の損害額は,各5885万 9532円である。 5 争点(5)(損害の填補)について (1) 被害者等が交通事故後に損害の填補として加害者の加入する保険から保険金の支払を受けた場合も,受領した保険金相当 額の損害金に対する交通事故発生日から上記保険金の支払日まで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金が発生す るから,この支払を求める原告A及び原告Bの各請求を理由がないとすることはできない。 (2) ア 原告A及び原告Bは,平成9年3月31日,F車の加入する自動車保険会社から各100万円を受領し,これを原告A 及び原告Bの損害賠償請求権各5885万9532円に対する本件交通事故発生日から支払日までの23日間の遅延損害金1 8万5447円に充当すると,損害の填補として損害賠償請求権の元本から控除すべき金額は,各81万4553円である。 よって,同時点の損害賠償請求権の元本残額は,5804万4979円となる。 式 100万円-5885万9532円×0.05×23/365=100万円-18万5447円=81万4553円 5885万9532円-81万4553円=5804万4979円 イ 原告A及び原告Bが,平成9年7月16日に受領した各1500万1525円及び平成11年3月29日に受領した各1 500万円の各保険金についても,上記同様に充当すると,以下のとおりであり,保険金の最終受領日である平成11年3月 29日時点の損害賠償請求権の元本残額は,3262万8267円となる。 式(ア) 1500万1525円-5804万4979円×0.05×107/365=1500万1525円-85万07 96円=1415万0729円 5804万4979円-1415万0729円=4389万4250円 (イ) 1500万円-4389万4250円×0.05×621/365=1500万円-373万4017円=112 6万5983円 4389万4250円-1126万5983円=3262万8267円 6 弁護士費用 本件事案の内容,上記損害額その他一切の事情を考慮すると,本件交通事故と相当因果関係のある原告A及び原告Bの弁護士 費用はそれぞれ320万円が相当である。上記4(3)のとおり,原告Cの慰謝料請求は認められないから,これに伴う同原告 の弁護士費用相当額の損害賠償請求も理由がない。 7 結論 以上によれば,原告A及び原告Bの各請求は,被告らに対し,それぞれ,3582万8267円及びこれに対する保険金の最 終受領日である平成11年3月29日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める限度 で理由があり,その余は理由がなく,原告Cの請求は,すべて理由がない。 よって,主文のとおり判決する。 千葉地方裁判所民事第5部 裁判長裁判官 安藤裕子 裁判官 小濱浩庸 裁判官 鎌形史子
https://w.atwiki.jp/dollbook_wiki/pages/307.html
吉田式球体関節人形制作技法書 著者 吉田 良 発行日 2006/9/16 発行所 ホビージャパン ISBN 978-4894254602 本書は月刊ホビージャパンに2004年10月より19回にわたって連載された「吉田良球体関節人形制作ノート」をベースに、より理解し易くなるように写真ページを増やし補足項目を加えました。球体関節人形の制作にチャレンジする初心者の方にも技法を理解していただけるように解説してあります。 収録パターン 合計○点 (例)ウエディングドレス (ヴェール、チョーカー、ノースリーブドレス、) (例)おでかけワンピース (半袖ピンタックブラウス、バルーンスカートワンピース、ソックス) ○コメント○ ~実際に作ってみての感想やその他この本の情報をお気軽にどうぞ 名前 コメント すべてのコメントを見る
https://w.atwiki.jp/xrayroom/pages/130.html
足関節斜位撮影(内旋位) 正面・側面撮影で観察されない骨折線を描出する 骨折の転移の方向・程度を観察する 側面像と比べ腓骨が後方に描出されるため、脛骨と重なることなく観察できる 【撮影前チェック】 障害陰影となるものを外す。 (ズボン、湿布、ホッカイロ等) 目的とする場所はどこか確認する。 【ポジショニング】 背臥位または座位から非検側に倒した(内旋した)斜位。 腰~下肢を内旋させ、踵と第4趾を結ぶ線をカセッテと45°とする。 下腿遠位1/3を含むようにする 【X線入射点/距離】 外側と内側のくるぶしの中点に向けて垂直入射 100cm 【撮影条件】 50kV/4mAs リスなし 【チェックポイント】 第5中足骨の近位部が含まれていること 骨組織に加え膝関節周囲の軟部組織や脂肪が観察可能な寛容度。 【画像】 http //www.radtechonduty.com/2012/09/ap-oblique-projection-45-degrees-medial.html ページ下段 https //radiopaedia.org/cases/non-displaced-medial-malleolar-fracture?lang=us Weberの骨折分類(治療法の決定に用いる) A:脛腓靭帯の結合部よりも遠位 B:脛腓靭帯の結合部付近 C:脛腓靭帯の結合部よりも近位 https //radiopaedia.org/cases/weber-fracture-classification-illustration?lang=us