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群馬県警のファイルどうしようかな~? 2007/4/1(日) 午後 3 55 悪魔の滝沢秀明さんと電波で裏取引(笑)中なので、まだ群馬県のタキツバコンサート に行ったとき、群馬県警のご厄介になったときの音声ファイルをアップするかどうか わかりません。滝沢秀明次第だなあ。 あ、ICレコーダーは県警に取り上げられたりしてませんよ。 婦警さんはイヤな顔しながら 「録音するのやめなよ」 とはいいましたが、レコーダーをとりあげたりはしませんでした。 そもそも警察に連れて行かれたときも、見てた人いたかもしれませんが、 私の乗せられた車はパトカーではなく一般の車。 群馬県警察でも、交通課の一室に連れてかれましたねえ。 特に罰金とられるわけでもなかったですね。 私が 「もう時間も時間だし、群馬県民会館には戻りませんよ」 と言ったら、身元引受人もなしであっさり解放してくれました。 これ広島の時も不思議だったんですが、どーしてここまでのことしてる 人間を、身元引受人なしで解放するんでしょうかねえ。 警察って不思議ぃ(笑) それから悪魔滝沢秀明。 いいかげんうぬぼれ続けるのはやめたらぁ?(大笑) 好きな男に向かって「悪魔」とののしる女はいませんって。 それとも滝沢秀明は悪魔だから、「悪魔」という言葉は 誉め言葉だとでも思っているのかな?
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THBT the introduction of citizen-judge system will do more harms than goods. 裁判員制度とは 国民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決める制度。平成21年5月21日から開始。これまでの裁判は裁判官3人だったが、裁判員制度導入後は裁判官3人+裁判員6人となる。 裁判員制度の対象となる事件 ○殺人(人を殺した場合) ○強盗致死傷(強盗が人にけがをさせ、あるいは死亡させてしまった場合) ○傷害致死(人にけがをさせ、死亡させてしまった場合) ○危険運転致死(泥酔した状態で、自動車を運転して人をひき、死亡させてしまった場合) ○現住建造物放火(人の住む家に放火した場合) ○身代金目的誘拐(身代金を取る目的で、人を誘拐した場合) ○保護責任者遺棄致死(子供に食事を与えず、放置したため死亡してしまった場合) 裁判員の仕事・役割 ①公判に立ち会う 裁判官と一緒に刑事事件の法廷(公判)に立ち会い、判決まで関与する。公判は連続して開かれる。公判では、証拠書類を取り調べ るほか、証人や被告人に対する質問が行われる。裁判員から証人等に質問することもできる。 ②評議、評決 証拠をすべて調べたら、事実を認定し、被告人が有罪か無罪か、有罪だとしたらどんな刑にするべきかを裁判官と一緒に議論し(評 議)、決定する(評決)ことになる。 評議を尽くしても意見の全会一致が得られなかった場合、評決は多数決によって行われる。ただし、裁判員だけによる意見では、 被告人に不利な判断(たとえば被告人が有罪無罪かの評決に関する場面では有罪の判断)をすることはできず、裁判員1人以上が多数 意見に賛成していることが必要である。 有罪か無罪か、有罪の場合の刑に関する裁判員の意見は裁判官と同じ重みを持つ。 ③判決宣告・裁判員の任務終了 評決内容が決まると、法廷で裁判長が判決宣告する。裁判員としての役割は、判決の宣告により終了する。 http //www.saibanin.courts.go.jp/ 定義・ケース Motionに”will”が使われているので、これは裁判員制度開始前にやるべきものだった気がしますが…普通に場所は日本でいいと思います。 裁判員制度のメリット ○裁判への親近感 導入前…裁判に関与できるのは法曹三者のみ 導入後…裁判員(国民)が裁判に参加→国民が関心を持つ・選ばれていない人にも、いつ選ばれるかわからないことから当事者意識が生まれる ○世論の反映 導入前…法律に則った手続きを重視した判決→世論と合わないことがある(世論が思っていたより刑罰が軽かったなど)→不信感 導入後…国民が裁判に参加することで、判決に民意を取り入れることができる ○裁判の日程短縮 導入前…心理の対象となる範囲が非常に広いため裁判が長期化→関係者に負担 導入後…公判前整理手続(公判前に裁判の争点を明確にする、証拠についても争点に関係する物のみに取り調べが行われる)が新設→ 公判のスピードアップ、裁判員に分かりやすい 導入後…裁判員の負担を考え、裁判は連日開廷が基本→結果的に裁判機関は短くなる http //www.saibanin-seido.net/merit/ 裁判員制度のデメリット ○冤罪の可能性 マスコミの情報には確実性がないものも含まれる→裁判員がマスコミの報道に影響される→本当は無罪なのに有罪判決を出す ○裁判員の安全 被告人やその関係者から逆恨みされて裁判員が報復等にあう危険性がある ○刑罰のブレ 裁判員は法律の知識をあまり持っていない→自分の価値観等で量刑を判断→内容的には同じような事件でも関わった裁判員によって 量刑が異なってくる可能性→罪刑法定主義や法の下の平等に反する ○裁判に選ばれた人の欠勤 裁判員に選ばれたら仕事を休まなければならない→仕事上責任ある人や、中小企業に勤める人などにとって深刻な問題 http //www.saibanin-seido.net/demerit/ 以下は以前荒木さんが調べていた分です。偶然見つけましたwww こちらも参照してください。 09/09/14 haruKa 裁判員制度について調べましたが、情報量が膨大すぎてうまくまとまりませんでした。まだまだ調べればいろいろ出てくると思いますが、とまらなくなるのでこのあたりで勘弁してください。 裁判員制度について 1.裁判員制度の基本知識 裁判員制度の対象となる事件は,代表的なものをあげると,次のようなものがあります。 •人を殺した場合(殺人) •強盗が,人にけがをさせ,あるいは,死亡させてしまった場合(強盗致死傷) •人にけがをさせ,死亡させてしまった場合(傷害致死) •泥酔した状態で,自動車を運転して人をひき,死亡させてしまった場合(危険運転致死) •人の住む家に放火した場合(現住建造物等放火) •身の代金を取る目的で,人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐) •子供に食事を与えず,放置したため死亡してしまった場合(保護責任者遺棄致死) 法律を知らなくても判断することはできるのですか。 裁判員は,法廷で聞いた証人の証言などの証拠に基づいて,他の裁判員や裁判官とともに行う評議を通じ,被告人が有罪か無罪か,有罪だとしたらどのような刑にするべきかを判断します。例えば目撃者の証言などに基づいて,被告人が被害者をナイフで刺したかどうかを判断することは,みなさんが,日常生活におけるいろいろな情報に基づいて,ある事実があったかなかったかを判断していることと基本的に同じですので,事前に法律知識を得ていただく必要ありません。なお,有罪か無罪かの判断の前提として法律知識が必要な場合は,その都度裁判官から分かりやすく説明されますので,心配ありません。 陪審制や参審制とは違うのですか。 諸外国においても,国民が刑事裁判に参加する制度を導入している国は多数あります。国民が裁判に関与する形態等はそれぞれの国によって様々ですが,おおむね陪審制と参審制に分けることができます(詳しくは, 裁判員制度ナビゲーションの資料編(データ集)(409KB) を参照してください。)。 陪審制とは,基本的に,犯罪事実の認定(有罪かどうか)は陪審員のみが行い,裁判官は法律問題(法解釈)と量刑を行う制度です。陪審員は,事件ごとに選任される点に特色があります。陪審制は,アメリカやイギリスなどで採用されています。 参審制とは,基本的に,裁判官と参審員が一つの合議体を形成して,犯罪事実の認定や量刑のほか法律問題についても判断を行う制度です。参審員は,任期制で選ばれる点に特色があります。参審制は,ドイツ,フランス,イタリアなどで採用されています。 裁判員制度は,裁判員と裁判官が合議体を形成するという点では参審制と同様です。ただし,裁判員は事実認定と量刑を行い,法律問題は裁判官のみで行う点で参審制とは異なります。他方,裁判員が事件ごとに選任される点では陪審制と同じです。 このように,裁判員制度は,参審制・陪審制のいずれとも異なる日本独自の制度だと言うことができます。 同じ被告人がたくさんの事件を起こしたとして起訴された場合も,全て同じ裁判員が担当するのですか。 同じ被告人に対して複数の事件が起訴され,全ての事件を併せて審理した場合,事件の内容によっては,審理期間が著しく長くなるなど,裁判員の方の負担が著しく大きくなることがあり得ます。 そこで,このような場合の裁判員の負担を軽減するために,事件をいくつかに区分し,区分した事件ごとに審理を担当する裁判員を選任して審理し,裁判員と裁判官で有罪・無罪のみを判断する判決を行うことができます(この有罪・無罪を判断する判決を「部分判決」と言います。)。この部分判決を踏まえた上で,最後に審理を行う裁判員と裁判官が,担当する事件の有罪・無罪の判断に加えて,全体の事件についてどのような刑にするかを判断し,判決を言い渡すことになります。 なお,このように,事件をいくつかに区分し,区分した事件ごとに審理を行う場合,後の事件の審理を担当する裁判員になる人を裁判員候補者の中からあらかじめ選ぶことができます。このあらかじめ選ばれた人のことを選任予定裁判員といいます。 日本国籍がなくても裁判員に選ばれるのですか。 裁判員は,衆議院議員の選挙権を有する方の中から選任されることになっていますので,日本国籍を持っていない人が裁判員に選ばれることはありません。 裁判員には,年齢の上限はないのですか。 裁判員法では,70歳以上の方は裁判員となることについて辞退の申立てをすることができますが,辞退の申立てをされない限り,年齢の上限はありません。 障害があるのですが裁判員になれるのですか。 障害のある方であっても,裁判員としての職務遂行に著しい支障がなければ,裁判員になることができます。 裁判員としての職務遂行に著しい支障があるかどうかは,事案の内容や障害の程度に応じて個別に判断されることになります。 例えば,聴覚に障害がある方であれば,証拠として録音テープが提出されており,録音された音がどのように聞こえるかを直接聴いてみなければ十分に心証を形成することができないような事件,また,視覚に障害のある方であれば,写真や図面(現場の状況,傷口の形状等)を巡る判断が重要な争点になっているような事件では,障害の程度によっては裁判員になることができない場合に当たることがあり得ます。 裁判員になることは辞退できないのですか。 裁判員制度は,特定の職業や立場の人に偏らず,広く国民の皆さんに参加してもらう制度ですので,原則として辞退できません。 ただし,国民の皆さんの負担が過重なものとならないようにとの配慮などから,法律や政令で次のような辞退事由を定めており,裁判所からそのような事情にあたると認められれば辞退することができます。 •70歳以上の人 •地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります。) •学生,生徒 •5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人,3年以内に選任予定裁判員(「同じ被告人がたくさんの事件を起こしたとして起訴された場合も,全て同じ裁判員が担当するのですか。」のQ&Aを参照してください。)に選ばれた人及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続の期日に出頭した人 •一定のやむを得ない理由があって,裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人 やむを得ない理由としては,例えば,以下のようなものがあります。 o重い病気又はケガ o親族・同居人の介護・養育 o事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある。 o父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務がある。 o妊娠中又は出産の日から8週間を経過していない。 o重い病気又はケガの治療を受ける親族・同居人の通院・入退院に付き添う必要がある。 o妻・娘の出産に立ち会い,又はこれに伴う入退院に付き添う必要がある。 o住所・居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり,裁判所に行くことが困難である。 一度裁判員に選ばれても,再び選ばれることがあるのですか。 類似 一度も裁判員をやったことがない人が優先的に選ばれることはないのですか。 裁判員候補者として,裁判員の選任手続を行う期日に裁判所に来られた人は,裁判員に選任されなかった場合でも,同じ年に再度別の事件の裁判員候補者に選ばれることはありません(ただし,辞退が認められて選任されなかった場合には,同じ年でも,再度裁判員候補者に選ばれる可能性があります。)。これに対し,年が変われば,裁判員候補者として裁判所に来たことのある人でも,裁判員候補者に選ばれる可能性がありますが,過去5年以内に裁判員や検察審査員を務めたことのある人や,過去3年以内に選任予定裁判員に選ばれた人,過去1年以内に裁判員候補者として裁判所に来たことのある人(辞退が認められた人を除きます。)は,辞退の申立てをすることができます。 現在,海外に居住しているのですが,裁判員候補者に選ばれることはありますか。 裁判員候補者名簿は衆議院議員選挙の選挙人名簿(在外選挙人名簿はこれに含まれません。)を基に作成されますから,渡航前に,お住まいの地の市町村役場等に海外転出届を出し,選挙人名簿の登録がなくなった場合,その後に作成される裁判員候補者名簿に登録されることはなく,裁判員候補者として裁判所にお越しいただくことはありません。もっとも,海外転出届を出さず,住民票を日本国内の元の住所地に置いたままである場合などには,裁判員候補者名簿に登録され,裁判所からお送りする書類が,元の住所地に届けられることになります。ただし,海外に住んでいる場合は,通常,裁判所にお越しいただくのは困難でしょうから,辞退の申立てをすることができます。裁判員候補者名簿に登録された後に,海外に居住することとなった場合も同様です。 裁判員候補者として呼出しを受けたにもかかわらず,裁判所に行かないと,罰せられるのですか。 正当な理由もなく裁判所に来られない場合には,10万円以下の過料に処せられることがあります。 死体の写真なども見なければいけないのですか。 審理においてどのような証拠が取り調べられるかはケースバイケースですが,判断のために必要がある場合には,死体の写真のような証拠を見てもらうこともあります。このような証拠も,どのような事実があったのか(なかったのか)を判断する上で,必要と認められて取り調べられるものですが,取調べの仕方については,できる限り裁判員の負担の少ない方法になるよう配慮したいと考えています。 裁判員になったら必ず意見を言わなければならないのですか。 法律上,裁判員は,事件について裁判官と一緒に議論(評議)する際に意見を述べなければならないとされています。評議において一つの結論を出すためには,そのメンバーである裁判員と裁判官が,それぞれの意見を述べることが不可欠だからです。もっとも,評議においては,すべての問題点について一度にまとまった意見を述べなければならないわけではなく,自由に自分の気付いたところから意見を述べていただいて議論に参加していただければよいのです。もちろん,意見を変えることも自由です。裁判長も,必要な法令に関する説明を丁寧に行い,分かりやすく評議を整理し,裁判員が発言する機会を十分に確保するなどして,裁判員の方が意見を十分に言えるように配慮しますので,安心して評議に参加してください。 意見が一致しなかったら評決はどうなるのですか。 評議を尽くしても,全員の意見が一致しなかったときは,多数決により評決します。この場合,被告人が有罪か無罪か,有罪の場合にどのような刑にするかについての裁判員の意見は,裁判官と同じ重みを持つことになります。ただし,裁判員だけによる意見では,被告人に不利な判断(被告人が有罪か無罪かの評決の場面では,有罪の判断)をすることはできず,裁判官1人以上が多数意見に賛成していることが必要です。 例えば,被告人が犯人かどうかについて,裁判員5人が「犯人である」という意見を述べたのに対し,裁判員1人と裁判官3人が「犯人ではない」という意見を述べた場合には,「犯人である」というのが多数意見ですが,この意見には裁判官が1人も賛成していませんので,裁判官1人以上が多数意見に賛成していることが必要という要件を満たしていないことになります。したがって,この場合は,被告人が「犯人である」とすることはできず,無罪ということになります。 日当は,いくら支払われるのですか。 日当の具体的な額は,選任手続や審理・評議などの時間に応じて,裁判員候補者・選任予定裁判員については1日当たり8000円以内,裁判員・補充裁判員については1日当たり1万円以内で,決められます(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則7条)。 たとえば,裁判員候補者の方については,選任手続が午前中だけで終わり,裁判員に選任されなかった場合は,最高額の半額程度が支払われるものと思われます。 裁判員や裁判員候補者等として裁判所に行った場合に,交通費等は支払われるのですか。 裁判員や裁判員候補者等になって裁判所に来られた方には,旅費(交通費)と日当が支払われます。 また,裁判所が自宅から遠いなどの理由で宿泊しなければならない方には,宿泊料も支払われます。 なお,旅費,日当,宿泊料の額は,最高裁判所規則で定められた方法で計算されますので(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則6条~9条),実際にかかった交通費,宿泊費と一致しないこともあります。 裁判員や補充裁判員であることを公にすることは法律上禁止されていますので,ご注意ください(2009.8) 裁判員または補充裁判員(以下「裁判員等」といいます。)になられた方への接触や働きかけを防ぎ,裁判員等自身のプライバシーや生活の平穏を保護するため,裁判員等であることを公にすることは,法律上禁止されていますので,ご注意ください。 「公にする」とは,インターネット上のホームページやブログ等で公表するなど,裁判員等であることを不特定多数の人が知ることのできる状態にすることをいいます。 一方,裁判員等としての任務を終えた後に,裁判員等であったことを公にすることは,本人の同意があれば,禁止されていません。例えば,裁判員等であった方が,ご自身の意思で判決宣告後に記者会見に参加することは,問題ありません。 なお,裁判員候補者であることを公にすることも法律上禁止されています。詳しくは「裁判員候補者であることを公にすることは法律上禁止されていますので,ご注意ください」をご覧ください。 http //www.saibanin.courts.go.jp/ 最高裁判所ホームページ 2.メリット ネット上で挙げられていたメリット 興味深い貴重な経験ができる 一般人の考えが裁判の判決に反映される 今までは刑事裁判が身近なものとなる 法律的な考えだけに偏らずに人としての倫理が反映される判決ができる 裁判員制度の導入による効果を知る事ができ、現行の司法制度だけでは見えない問題点や効能が明らかになる。 裁判時間を短縮できる(既に実施されている「公判前整理手続」。これは、事件の争点をあらかじめまとめておく事で迅速な公判が期待できるというものです。この制度に裁判員制度を併せる事によって、迅速な公判を実現しつつ、分かりやすい裁判が実現していく事でしょう。 ) 法曹に対する国民の意識改革が期待できる 司法が民主的基盤を得る第一歩の可能性 被告人に対して自分が聞きたいことが聞ける 現代の日本人に欠けている客観力やディスカッション力を鍛えられる 義務を果たすことや社会参加への国民意識を高められる 一般人だからこそ見れる面もある 普段知ることのできないことが知れたり、裁判の大切さなどがわかったりする 一般の人も裁判が身近になる。 国民と司法の関係が深まる 既にロールモデルとして陪審制や参審制などがある 法にとらわれない私たちが納得いく判決がだせる。 国民の意見、考えなどを反映できる 本当に非常識なデタラメ裁判官が担当だった場合は正常な判決の可能性が期待できる。 日当1万円なのでちょっとしたバイトになる 被害者やその家族が刑量に満足いく結果になる 自分の意志判決にかかわり、日本人としての自覚がわく!! 3.デメリット 裁判員になることの強制が問題なら、辞退の自由を認めれば問題ないの? 裁判員になることを強制することは、憲法18条の苦役の禁止や憲法19条の思想良心の自由を侵害するものとして憲法違反です。 そうであれば、辞退の自由を認めれば、裁判員制度の問題はなくなるのでしょうか。 現在、国民の80%は、裁判員になりたくないという世論調査結果が出ています。その理由では、人を裁く自身がないという理由があげられています。このような人たちの辞退を認めるべきことは憲法上当然のことです。 しかし、そうなると、残りの20%の「やりたい、やりたい。」という人たちだけで裁判員が構成されることになります。 人を裁くことに慎重な人が裁判員にはならず、それ以外の人たちで裁かれるということです。それでは恐ろしいものを感じないでしょうか。 もっといえば、辞退する人たちの中には、死刑制度には賛成でも自ら関与することに抵抗ある人たちもあります。そうなると、「死刑だ、死刑だ。」という人たちばかりとなり、偏った裁判員だけで構成されかねません。 これでは、到底、公正な裁判とはいえません。 この点、日弁連裁判員制度実現本部や裁判員制度推進派の弁護士たちは、思想信条による辞退を認めるべきでないとまで言っていました。それは上記のような事態を危惧していたからに他なりません。 もともと、目的もはっきりしないままに導入された裁判員制度ですが、「健全な市民感覚」の反映ということであれば、無作為抽出によって裁判員を選ぶことによって「平均的」な構成であるとして正当化しようとしていたのですから、「辞退の自由」を認めてしまっては、この正当化の根拠が失われてしまいます。 従って、裁判員制度の「理念」からするならば、すべて等しく平等に無策抽出で選出し、しかも義務化することは必然なのですが、それが憲法上の制約によって、そもそも実現不可能な「理念」だったのです。 このように、やりたくない人の辞退の自由を認めればよいというだけでは済まない問題があります。 その結果、重要なものとして、上記のように、公正でない裁判員によって裁かれることになりますが、これでは被告人の適正手続きによる刑事裁判を受ける被告人の権利を侵害することになります。この侵害は甚だしいと言わなければなりません。 裁判員になったら、勤務先から解雇などの不利益を受けないか心配です。 裁判員法100条では、裁判員として仕事を休んだ場合に、解雇や減給などの不利益な取扱いをしてはならないと規定しています。 最高裁や多くの解説書には、裁判員法によって不利益処分は禁止されているから大丈夫かのように説明しています。 だから、安心と言えるのでしょうか。このような解説には、実際に解雇された場合のことについては全く触れられていないのが特徴です。 雇用者が「お前は裁判員として仕事を休んだから、クビだ。」などと言えば、裁判員としての不利益であることは明白ですから、裁判員法100条に違反するということになります。 しかし、実際上、そのようなことを露骨に言う雇用者は、あまりいないでしょう。法規に違反することが明らかだからです。 別の口実を設けて解雇することは目に見えています。 裁判員法に規定された義務・罰則一覧 ※非常に細かいと思われる規定は省略していますので、ここに記載されているものがすべてではないことにご注意ください。 裁判員、補充裁判員の義務とされているもの罰則 裁判員は、法令に従い公平誠実にその職務を行わなければならない。(9条1項)なし 裁判員は、裁判の公正さに対する信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。(9条3項)なし 裁判員は、その品位を害するような行為をしてはならない。(9条4項)なし 裁判員及び補充裁判員は、公平誠実にその職務を行うことを誓う旨の宣誓をしなければならない。(39条2項)正当な理由なく宣誓を拒んだとき、10万円以下の科料。(112条3号) 裁判員及び補充裁判員は、裁判員の関与する判断をするための審理をすべき公判期日並びに公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問及び検証の日時及び場所に出頭しなければならない。(52条)正当な理由がなく出頭しないとき、10万円以下の科料。(112条4号) 刑の言渡しの判決などの期日には、裁判員は出頭しなければならない。(63条1項)正当な理由がなく、出頭しないとき、10万円以下の科料。(112条5号) 裁判員は、前項の評議に出席し、意見を述べなければならない。(66条2項)なし 裁判員又は補充裁判員が、評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしたとき。(70条1項)6月以下の懲役又は50万円以下の罰金。(108条1項) 裁判員又は補充裁判員が、構成裁判官又は現にその被告事件の審判に係る職務を行う他の裁判員若しくは補充裁判員以外の者に対し、当該被告事件において認定すべきであると考える事実若しくは量定すべきであると考える刑を述べたとき、又は当該被告事件において裁判所により認定されると考える事実若しくは量定されると考える刑を述べたとき6月以下の懲役又は50万円以下の罰金。(108条5項) 裁判員候補者の義務とされているもの罰則 呼出しを受けた裁判員候補者は、裁判員等選任手続の期日に出頭しなければならない。(29条1項)正当な理由がなく出頭しないとき、10万円以下の科料。(112条1号) 裁判員候補者は、裁判員等選任手続の期日の日前に質問票の送付を受けたときは、裁判所の指定に従い、当該質問票を返送し又は持参しなければならない。(30条2項)なし 裁判員候補者は、質問票に虚偽の記載をしてはならない。(30条3項)50万円以下の罰金。(110条) 裁判員候補者は、裁判長等の質問に対して正当な理由なく陳述を拒み、又は虚偽の陳述をしてはならない。(34条3項)50万円以下の罰金。(110条) 裁判員、補充裁判員であった者の義務とされているもの罰則 職務上知り得た秘密(評議の秘密を除く)を漏らしたとき。6月以下の懲役又は50万円以下の罰金。(108条2項1号) 評議の秘密のうち構成裁判官及び裁判員が行う評議又は構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたもののそれぞれの裁判官若しくは裁判員の意見又はその多少の数を漏らしたとき。6月以下の懲役又は50万円以下の罰金。(108条2項2号) 財産上の利益その他の利益を得る目的で、評議の秘密(前号に規定するものを除く)を漏らしたとき。6月以下の懲役又は50万円以下の罰金。(108条2項3号) ①財産上の利益その他の利益を得る目的ではなく、また、②評議の秘密のうち構成裁判官及び裁判員が行う評議又は構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたもののそれぞれの裁判官若しくは裁判員の意見又はその多少の数を漏らしたときを除く評議の秘密を(108条2項2号を除く)漏らしたとき。50万円以下の罰金。(108条3項) 裁判員又は補充裁判員の職にあった者が、その職務に係る被告事件の審判における判決に関与した構成裁判官であった者又は他の裁判員若しくは補充裁判員の職にあった者以外の者に対し、当該判決において示された事実の認定又は刑の量定の当否を述べたとき。6月以下の懲役又は50万円以下の罰金。(108条6項) すべての国民の義務とされているもの罰則 何人も、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。 これらであった者の氏名住所その他の個人を特定するに足りる情報についても本人がこれを公にすることに同意している場合を除き、同様とする。なし 裁判員又は補充裁判員に対し、その職務に関し、請託をした者。2年以下の懲役又は20万円以下の罰金。(106条1項) 被告事件の審判に影響を及ぼす目的で、裁判員又は補充裁判員に対し、事実の認定、刑の量定その他の裁判員として行う判断について意見を述べ又はこれについての情報提供をした者。2年以下の懲役又は20万円以下の罰金。(106条2項) 選任予定裁判員に対し、裁判員又は補充裁判員として行うべき職務に関し、請託をした者。2年以下の懲役又は20万円以下の罰金。(106条3項) 被告事件の審判に影響を及ぼす目的で、選任予定裁判員に対し、事実の認定その他の裁判員として行うべき判断について意見を述べ又はこれについての情報提供をした者。2年以下の懲役又は20万円以下の罰金。(106条4項) 被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは補充裁判員若しくはこれらの職にあった者又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他いかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者。2年以下の懲役又は20万円以下の罰金。(107条1項) 被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは補充裁判員の選任のために選定された裁判員候補者若しくは当該裁判員若しくは補充裁判員の職務を行うべき選任予定裁判員又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他いかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者。2年以下の懲役又は20万円以下の罰金。(107条2項) 私は、法律を知らない素人です。そんな私でも裁判員として判断できるのでしょうか。 最高裁は、法律を知らなくても大丈夫と大宣伝をしています。 「裁判員は,法廷で聞いた証人の証言などの証拠に基づいて,他の裁判員や裁判官とともに行う評議を通じ,被告人が有罪か無罪か,有罪だとしたらどのような刑にするべきかを判断します。例えば目撃者の証言などに基づいて,被告人が被害者をナイフで刺したかどうかを判断することは,みなさんが,日常生活におけるいろいろな情報に基づいて,ある事実があったかなかったかを判断していることと基本的に同じですので,事前に法律知識を得ていただく必要ありません。なお,有罪か無罪かの判断の前提として法律知識が必要な場合は,その都度裁判官から分かりやすく説明されますので,心配ありません。」(最高裁ホームページより09.5.17) しかし、本当にそうでしょうか。裁判官は誰でもできるようなことしか、してこなかったのでしょうか。 裁判は、以下の過程を経て判決(結論)にいたります。 ①事実認定、②法の適用、③量刑判断ですが、裁判員はこのすべての過程に関与します。 法律の解釈は裁判官だけができます。訴訟指揮は、裁判長が行います。 もちろん、法律を知らない人が法の適用ができるかといえば、困難でしょう。では、①の事実認定、③の量刑判断は誰でもできるのでしょうか。 以前の最高裁のホームページでは、「例えば、壁にらくがきを見つけたお母さんが、このいたずらは兄と弟のどちらがやったのかと考える場合、「こんなに高いところには弟は背が届かないな。」とか、「このらくがきの字は弟の字だな。」とか、らくがきを見てどちらがやったのかを考えると思います。」とありました。 殺人事件と子どもの落書きを一緒くたにすること自体、無神経だと思いますが(批判があったのか現在は最初に記載したものに変更されています。)、殺人事件は非日常的なことであって、誰でも判断できることではありません。 殺害行為と死因との間に因果関係があるかどうか、因果関係がなければ殺人未遂として処罰されますが、医学的見地から判断をすることが誰でもできるとは思えません。目撃者のいない事件、死体のない事件ですらあります。これを感覚だけで判断してしまうのでしょうか。 さらに、裁判官が説明するから大丈夫、というのも問題です。結局、裁判官が判断していることと何ら変わらないということです。 これでどうして、誰でもできるということになるのでしょうか。 原則として評決は、裁判官も裁判員も平等です。そうであるならば、裁判官と対等に議論できるということが求められて然るべきです。 もっとも、このように述べると、「裁判員制度の目的は市民感覚の反映だから評議の過程で、裁判官に聞かれたことについて意見を述べれば十分ではないか。」という疑問を持たれた方もいらっしゃると思います。 しかし、前述したとおり、裁判員も裁判官と対等の評決権を持っています。それならば、それに対応した責任もあるのではないでしょうか。 世論調査において、8割もの国民が裁判員になりたくないと回答していることは、むしろ健全な社会常識に沿ったものだといえます。 また、市民感覚の反映ということですが、建前としては「無作為」で選ばれた6名の「市民感覚」が反映されるということになりますが、その6名が国民の「市民感覚」を代表することになるかが疑問です。偶然の要素が強すぎるからです。裁判官が是正するのであれば、それでは何のための裁判員かわからなくなります。 そのような意味でも、刑事重大事件において誰も判断できるということは明らかな誤りですが、実は、裁判員制度は、そもそも目的もはっきりしないままに導入されたことが一番の問題なのです。 このように見てくれば、裁判員制度の目的について、日弁連などが主張しているような「冤罪の防止」というものが全くのデタラメであることは、明らかでしょう。 国家財政の無駄遣い! 裁判員への旅費日当で年間32億円だそうです。福祉関連予算を削りながら、何故32億円もの巨額な費用をつぎ込まなければならないのでしょう。 これまでの広報費、裁判所の改築で300億円以上を既に無駄遣い。 広告宣伝費も20億円以上。 私は、性犯罪の被害者です。私のプライバシーは守られるの? 守られないと考えた方がよいです。 まず問題になるのが選任段階です。被害者と一定の関係のある人は、裁判の公正のために裁判員候補者から排除されます。これ自体は必要なことですが、しかし、その段階で、誰が被害者なのかということが、候補者として集まった50名から100名の人たちに公開されることになります。この候補者には守秘義務はありません。 東京のような大都会であればまだしも、地方にいけば顔見知りということだってありうることです。この顔見知り程度では、候補者から外れることもありません。そうなると、顔見知りの前で裁判が進行することも十分にありえるわけです。 その次に公判段階での問題です。 性犯罪の場合、一定の要件のもと、被告人や傍聴人に見えない形で証言することが認められています。 しかし、裁判員から見えない形で証言することは認められていません。そうなると、裁判官や検察官、弁護人以外の人が6名もいる中で証言をしなければならなくなります。補充裁判員もいれれば、少なくとも裁判官3名、検察官1名、弁護人1名、書記官1名、裁判員6名、補充裁判員3名、計15名にもなります。 しかも、裁判員は、裁判長に告げて自ら質問することができることになっています。その裁判員が性犯罪の被害者に対して趣味的な質問をしないという保障がどこにあるでしょうか。悪意でする場合だけでなくても、審理のポイントからずれたような質問をされることだってありうるわけです。そのような質問が発せられた場合には裁判長が止めるでしょうが、一度、受けた侮辱による心の傷は消えるものではありません。 それだけではありません。証拠として出された性被害の状況、写真などまで裁判員に見られることになります。 裁判員は無作為抽出で選ばれるので、どこの誰が裁判員になるのか全くわかりません。全く無責任な人だって裁判員になることもあるのです。すべての国民が善人ではないことは当然でしょう。このような人たちが好奇の目で見ているのです。 あなただって、いつ性被害に遭うかもわかりません。あなたは、このような状況に耐えられますか。 それとも、性被害には、興味関心があるから、そのような事件こそ裁判員になりたいですか。 ※09年5月30日付報道によると、最高裁は、裁判員候補者選定にあたっては、被害者名を告げずに「30代のSさん」などとするようです。しかし、それで一体、何がわかるのでしょうか。「30代のSさん」というだけで心当たりがあるかどうか聞かれても、あるともないとも何とも答えようがありません。しかも、被害者本人は、当然のことながら、自ら性犯罪の被害を受けたことを知人にだって言っていないでしょうから、全く特定困難な「30代のSさん」にしかならず、そうなると、ほとんどの人は、「30代の女性」に知り合い、関与はあるわけですから、全員が辞退しなければならなくなります。 もともとの裁判員制度に無理があることを認めるべきでしょう。 さらに、実際に選任された裁判員に関する問題点は、何ら改善されていません。 ※09年6月14日付報道によると、最高裁は、被害者に対して候補者名簿を開示することにしたようです。候補者の中に関係者がいる場合に予め排除しようというものです。 それ自体は、理解できなくもありませんが、結局、対応策としてはその程度でしかないということです。 http //www.ac.auone-net.jp/~inolaw/saibannin-mondai.html 4.裁判員制度における刑事裁判への参加意識 裁判員制度における刑事裁判への参加意識 裁判員は,20歳以上の国民の中から,くじ等の方法で,原則として無作為に選ばれ,裁判員に選ばれた場合,その役目を果たすことは,義務とされているが,裁判員として刑事裁判に参加したいと思うか聞いたところ,「参加したい」とする者の割合が25.6%(「参加したい」4.4%+「参加してもよい」21.2%),「参加したくない」とする者の割合が70.0%(「あまり参加したくない」34.9%+「参加したくない」35.1%)となっている。 都市規模別に見ると,「参加したい」とする者の割合は大都市で高くなっている。 性別に見ると,「参加したい」とする者の割合は男性で,「参加したくない」とする者の割合は女性で,それぞれ高くなっている。 年齢別に見ると,「参加したい」とする者の割合は20歳代,30歳代で,「参加したくない」とする者の割合は60歳代で,それぞれ高くなっている。 職業別に見ると,「参加したい」とする者の割合は自営業主,管理・専門技術・事務職で高くなっている。 http //www8.cao.go.jp/survey/h16/h16-saiban/2-5.html
https://w.atwiki.jp/genz/pages/318.html
緊急藩王令 10218002 無名騎士藩国全土、及び共和国に存在するNKD-01”黒曜子”の搭載AIに重大な欠陥が発見されたため、直ちに運用を禁止、原因が解明・解決されるまで無期限の停止処置を取る。本作業は軍の主導で行う。非常に残念なことではあるが、国民は協力してこれを遂行してほしい。 本命令は以下の4段階から構成される。 1,現在稼働する全機に緊急停止コードを送信、停止させる。受信エラーなど緊急の場合は破壊も許可する。 2,所定の手順に従い、AIを機体から分離する 3,無名騎士藩国第1層軍工場区に機体、AI共に輸送する。処置機体のシリアルナンバーを記録し、漏れがないように行うこと。 4,機体は封印、AIは物理的・情報的に完全破壊すること。データのコピーは厳にこれを禁ずる。 他、 本藩王令は直ちに施行される。期限は無期限である。 本件の執行については、藩国の厳正な管理のもとに執り行うものとする。 これに反する活動を行った場合、禁固10年、あるいは1億にゃんにゃんの罰金を科せられる。 無名騎士藩国藩王 GENZ 付帯命令 NKD-01”黒曜子”の遂行せる任務を代行すべく、臨時鉄道警備員を雇用する。 待遇は地方公務員に準じる。
https://w.atwiki.jp/suka-dqgaesi/pages/3604.html
693 :名無しさん@HOME:2009/07/07(火) 10 41 02 0 結果、DQ返ししてしまった話です。 4年ほど前なんですが。 以前、友達からジョークとして盗聴発見器をもらいました。 それを鼻歌を歌いながら作動して、部屋中歩き回ったら、寝室から反応が。 「は?冗談アイテムだよね?」って思って、友人を呼び、コンセントを外してもらいました。 (友人は、電気工事の資格を持っています) 中から盗聴器が…! 「ひぃ!」って声を上げて、直ぐにつかんで壊そうとしたら、夫が背後から私と友人の方を叩き、 「シーッ」と静かにの合図。 そして、別室へ行って、筆談とPCのメモ帳で 「このまま外すのは簡単、だがひと芝居打たないか?」 と、夫提案の元、盗聴器の前でひと芝居打つことに。 まず、我が家は飛行場が近いので、防音がそれなりに整ってるマンション。 外に友人に立ってもらって、どのぐらいの大きさで外に声が漏れるか漏れないかチェック。 結構な大声は大丈夫だったので、GOサイン。 694 :693:2009/07/07(火) 10 41 44 0 寝室に私と夫が二人で入る。 私:「友人さん帰ったから、今話せるタイミングだと思って話すね。私、昨日貴方の携帯見ちゃったの。んでさ、ユミコってだあれ?」 夫:「はぁ?お前プライバシーの問題だぞ!何言ってるんだよ!」 私:「ごまかさないで!これって浮気よね?浮気だよ!もうガマンできない!」 夫:「あーそうかよ!じゃあ離婚だ!」 私:「望む所だ!弁護士雇ってやるから覚悟してよ!」 夫:「女の癖に!」 ここで、夫が両手を打って、頬を打たれた音を演出。 私:「酷い!DVね!DV夫!」 夫:「なんだとぉ!こうしてやる!このやろう!」 しばらく、夫と私のつかみあい、もみ合い、逃げ回ってつかまるとかの音の演出。 まあ、二人して、スリッパをパンパン叩いたり、壁をコツコツ叩いたり、盗聴器のそばでフライパンをガンガン叩いたり。 その合間に、「キャー!」とか「やめてー!」とか「待てよ!」とか声を入れたり。 夫:「捕まえたぞ!この野郎!あっ!何だその包丁は!やめろっ!」 私:「もうガマンできない!ンッ!!!」 包丁を、思いっきりクッションに突き刺す。 ちょっと音が甘かったと思うので、何度か突き刺しなおす。 夫:「ぐぅわぁ!ああ…ああああ…」 私:「ヒィヤアアア!!!し、しんじゃった?夫君?夫君?やだどうしよう…どうしようどうしよう…」 後、10分ぐらい私は部屋の中をうろうろとして、「どうしよう」を連呼。 夫、声をころして笑ってましたよ…あんま音立てるとバレるのにwww そして、それから20分後ぐらいに、我が家のインターフォンが鳴らされました。 小さい覗き窓から見ると、トメと「警視庁」って言う服を着た人二人が。 夫は、「やっぱりな~」って小声で言いながら、サッと寝室に逃げ込んでスタンバイ。 696 :693:2009/07/07(火) 10 42 37 0 あけると、トメがいきなり私の首根っこをつかんで 「この人殺し!おまわりさんコイツです!コイツが息子を!」 と、いきなりファビョる。 おまわりさんは、「まぁまぁ」とトメをはがし 「いやね。お婆ちゃんがこの近くで住んでるでしょう?たまたま貴方の家を通りかかったら、ただならぬ音を聴いたって言うんですよ。一応旦那さん、いますかねぇ?」 って言われたので、正直に 「はい、寝室です。どうぞ。」 と、3人を上げました。 寝室のドアを開くと、ベッドに静かに横たわってる夫。 トメはそれを見て、「死んでるーっ!!」と大声。 その声で、夫がムクリと起き上がると、トメが「ギャー!」って叫んで腰抜かしてたよw 「あーなんですか?ちょっと眠ってただけなんですが?貴方達は?あれっ?母さん?」 夫よ…白々しい…。 警察が 「そーですか。じゃあお婆ちゃん聞き間違えだよ。よかったね。じゃあこれで。」 って帰ろうとするのを引き止めて、盗聴器を提出。 トメ、固まってましたよ。 698 :693:2009/07/07(火) 10 44 09 0 その後、聞きもしないのにトメが自供。 仕掛けたのはやっぱりトメ。 私達の私生活を管理する為に、以前家に招きいれた時に仕掛けたと。 気が付かなかったなあ。全然。 夫が「やっぱり」って思ったのは、トメが私達しか知りえない情報をたまに言うから。 そう言えば、そうだわ。 「○○(地名)行くんですって?旅行?若いのにお金ばっかり使って。」 って言われたりした時、凄く不思議だなーって思った事が…だってその話誰にもしてないのに。 他にも心当たりはありましたわ。 トメ、あえなく御用。 「盗聴器は息子の安全を守る親の義務だー!それを利用した嫁が悪い!」 だそうで、今はウトがトメを引き取って縁は切れています。 ちなみに、お芝居の件はKに正直に言ったら少しだけ怒られましたwww 支援ありが豚。 699 :名無しさん@HOME:2009/07/07(火) 10 45 53 0 >今はウトがトメを引き取って この時はウトメは別居? 700 :名無しさん@HOME:2009/07/07(火) 10 46 10 0 寝室に仕掛けてどう生活管理をするつもりなんだ。 マヤと亜弓夫にGJ! 701 :名無しさん@HOME:2009/07/07(火) 10 47 07 0 「御用」って事は前科物になっちゃったのかい? 702 :名無しさん@HOME:2009/07/07(火) 10 59 20 0 夫と妻どっちが紅天女になるか、まだまだ決められないな。GJ! 705 :693:2009/07/07(火) 11 02 32 0 トメがKにお持ち帰りされたのは、 盗聴した人間=仕掛けた人間では必ずしもないので、取調べとかのためです。 それと、前科なども調べに、やはりそう言う人間は他でもやってる可能性がありますので。 当時、確か3年以下の懲役または10万以下の罰金だったかな?って言う法律でした。 ウトが9万いくらかを罰金で払ったの事。 私は正直、今は笑い話だけど当時気持ち悪かったので、夫とウト任せにしちゃいました。 罪名は、電波法違反って言う事らしい。 706 :名無しさん@HOME:2009/07/07(火) 11 11 41 O 693 GJ! クソトメザマァwww 近距離ってトメ家とどのくらい離れてるの? 車で5分くらい? 707 :名無しさん@HOME:2009/07/07(火) 11 11 49 0 693マヤ乙 681カモーン! 708 :名無しさん@HOME:2009/07/07(火) 11 16 46 0 トメ狂ってるわ。 電波法違反で前科は付くんですか? 709 :名無しさん@HOME:2009/07/07(火) 11 21 58 0 罰金払ったんなら前科にはなってるんでない? その手の呼び分けには詳しくないけから もしかしたら交通違反で罰金払った程度の扱いかもしれないけど 少なくとも「そういう前歴」として警察の記録には残ってるでしょ。 718 :名無しさん@HOME:2009/07/07(火) 11 45 26 O 708 前科ばっちり付きますよ。盗聴器とかはよく解りませんが電波法でタイーホされれば間違いありません 723 :名無しさん@HOME:2009/07/07(火) 12 02 16 O 693 GJ! トメが盗聴をいつ聞いてるか分からないよね。 何回目の芝居で引っ掛かったの? 726 :名無しさん@HOME:2009/07/07(火) 12 30 15 0 709 718 レスありがとうございます。 前科が付いて良かったー。 764 :693:2009/07/07(火) 18 37 37 0 ただいま、バイトと買い物行ってた。 トメの仕掛けた方法? あの当時、ニュースやワイドショーで流行ってたんですよ、盗聴器。 で、イメージ映像でモザイク付きだけど盗聴器を仕掛けてるのを見たら、何故か 「息子を守れるのはこれだ!」 って思ったらしい。 後は、なんだっけ?小学生のランドセルに盗聴器を付けて、いじめを防止したってニュース。 あれも、当時なんだか問題になってて、「これだ!」とも思ったらしい。 確かに、コンセントは資格が要ります。見つけた時、資格を持ってた友人に教えてもらいました。 取調べの自供だと、 「秋葉原でサトー無線の人に習った。」 とか言ってらしいですが、「そりゃないわー!」って事で再度取り調べ。 そうしたら、そう言う本があるんですってね。 盗聴器マニュアル的なそんな感じの。 防犯対策で出版されたらしいのですが、仕掛け方も書いてあったそうです。 私は見てないけど、夫曰く 「あんなん見たら、俺でもできるわーwww」 だそうです。 そうなの?? 773 :名無しさん@HOME:2009/07/07(火) 19 57 50 0 764 できるよ。 というか、まったくの素人さんでもできるように詳しく、分かりやすく書いてあるんです、ああいう本には。 と「ああいう本」を発行していた出版社に編集者として勤務していた人間が言ってみるw 丸っきりの文系人間+手先も不器用な私ですらできたんだから、 『愛しい息子チャン』を守るため、というモチベーションに燃えるトメにできたとて、何の不思議もない。 に 次のお話→719
https://w.atwiki.jp/welovejapan/pages/296.html
http //tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1259630928/740 [ ニュース速報+ ] 【イタリア】「手本となる人物!模範的な行動だ」 駐車違反をした日本人男性が、帰国後に罰金を払った件を海外メディアが絶賛★2 740 名前:名無しさん@十周年 []: 2009/12/01(火) 17 49 52 ID SPKpgOCt0 (10) ■過去のロシア政府高官の発言■ ★朝鮮人について 朝鮮人とはかかわるな あいつらは、いつだって、自分の事しか頭にないし 付き合えば付き合うほど理解不能の事が続出して、こちらの頭までおかしくなる。 ★中国人について 中国人は絶対に信用するな。あいつらは白人を敵視していて、少しでも隙を見せると こちらの寝首を掻こうとする。 ■ドイツ化学大手企業社長のコメント■ ★中国について 我々は中国で成功するよう今まで何年も奮闘してきた。 しかし、しょせん無駄な努力とわかった。 中国に何年居ても、理解のできないことが増えるばかりで、まるでわけがわからない。 簡単な約束すら、一度も守られたことがない。 そして、なぜかいつも損するのは我々の方だ。 このまま中国人と付き合っていると、身包み剥がされてしまう。 こんな国で利益を出すのは不可能だとわかった。 よって、我々は本日限りで撤退しドイツに帰国することを決定した。
https://w.atwiki.jp/ryuunabe/pages/1489.html
アイドレス開発者 アイドレスWiKiの該当ページ L:アイドレス開発者 = { t:名称 = アイドレス開発者(職業4) t:要点 = ハンバーガー,コーラ,死んだ目 t:周辺環境 = PCの前 t:評価 = 体格2,筋力2,耐久力2,外見0,敏捷2,器用3,感覚2,知識4,幸運-2 t:特殊 = { *アイドレス開発者の職業カテゴリ = 派生職業アイドレスとして扱う。 *アイドレス開発者はナショナルネット接続行為が出来、情報戦をかけることが出来る。 *アイドレス開発者はオペレーター行為が出来る。 *アイドレス開発者は知識、器用の評価を評価+3補正することが選択でき、この時燃料1万tを消費する。 *アイドレス開発者は根源力100万以下では着用できない。 *アイドレス開発者は1ターンに一つ、アイドレスを設計することが出来る。芝村の許可を得てマイルでこれを購入できる。 } t:→次のアイドレス = 罰金の悪夢(イベント),アイドレス廃人(職業),文殊開発者(特別職業),恐るべき予言(イベント) } コメント アイドレス開発者である。アイドレス設計の消費マイル量も気になったけど、よく考えるとアイテムでもなんでもOKって事なのかな? それなら結構使える? (でも、着用制限が厳しいけどネ 派生前 ギーク→ハッカー→サイボーグ ギーク→電子妖精(レンジャー版)(電子妖精の開発で開発)→ハッカー→サイボーグ
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79質問-9 作者 79氏 ハロ「さあさあやってまいりました、『ツンデレにこれって足コキだよなって言ったら』質問コーナー!」 蕪「今週も張(ry」 ハロ「ちょwwww略すなwww」 蕪「ゲスト」 シュボッ 渋「・・・用件を聞こうか」 (´・ω・`)つ[] ツンデレとアナルセックスどうよ? 渋「・・・ふむ。駅弁か・・・」 蕪「そんな事言って無いお(^ω^;)」 ハロ「駅弁か・・・」 蕪「ちょwwwwww」 ハロ「アナルって言ってもなあ、俺もちょっと抵抗あるんだよね」 渋「ほう」 ハロ「だってほら、あの中に」 ガスッ! ハロ「な、なにをするきさまらー!」 蕪「そういう『やろうと思えば無理ではない』みたいな語り口が許せんお」 渋「私も同感だ。もっと清純に生きるべき年頃だよ」 ハロ「く・・・!若さ、とか言ってたくせに」 渋「貴様は罰金30万バギクロスと懲役600万ネギ味噌の刑だ」 ハロ「そんなわけわからない刑に処せられてたまるか!」 蕪「『穴なら何でもよかった。今は反芻している』」 ハロ「するか馬鹿!俺は逃げるぞ!」 渋「待て。逃げるなら私も連れて行け」 ハロ「拒否する」 渋「帰りの電車賃が無いんだ」 蕪「・・・じゃあ無理に来るなお(^ω^;)」
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各種企業に対する会計監査強化に関する御触書 越前藩国藩王セントラル越前、ここに記す。 昨今の世界的な情勢において、違法企業セプテントリオンの暗躍が多々認められるようになった。 我が、そして我らが越前藩国においてもこれらの悪徳企業による被害を防ぐために企業に対する監査を強化し、違法企業を発見しやすく、そしてそもそも発生しにくい土壌を形成していく必要がある。 よって、以下の通り定めるものとする。 一、国内の全企業に対して、会計及び財務についての監査を強化する。 一、具体的には四半期ごとの収支報告(サイボーグパーツ及びフェアリー用義体関連工場については生産数や出荷数を記した生産管理等も含む)の書類提出を求め、これらが適正なものであるかを監査する。 一、これは、脱税及び違法取引等の監視を強め、違法企業の蔓延を防ぐ事を目的としている。 一、四半期ごとの会計監査に不合格となった企業については実名を公表する。開示義務違反等の悪質なケースについては罰金や追徴金を課す。 一、会計監査対応のために企業側で増加したコストについては、監査合格後に法人税の一部を還付することで担保する。 #会計監査対応のコストを支払ってもおつりが出る程度の還付とし、実質的な減税とする。 一、会計監査強化対応として国税管理を行う担当部署を増員し、公認会計士の監査の強化等を行う。 一、民間向けとして公認会計士の育成を支援し、今後教育制度の拡充等を行っていく。
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■掲示板 ご自由にコメントをどうぞ すべてのコメントを見る 名前 コメント すべてのコメントを見る 【 侮辱罪の適用事例 】 2008年~12年に侮辱罪が適用された事例は、学生のいじめに絡む事件だけで4件。 いずれも中高生がインターネットの掲示板で同級生らの中傷を書き込んだケースでした。 ■言葉の暴力は「違法」という司法見解(裁判所の判断) 2012年11月9日、金沢地裁のいじめ裁判で次のような司法見解が出されました。 いじめについて、 特定の児童に一定期間にわたって繰り返され、 心身に耐え難い精神的苦痛を与えると認められる場合、 「それが言葉であっても」児童の人格的利益を侵す行為であり、 「違法」と位置づけられる。 「それが言葉であっても」精神的苦痛を与えるなら「違法」なんです。 そして、 2013年5月1日、兵庫県川西市では、いじめ被害者に対して、 「虫」「菌が付く」などと言ったりして侮辱し、中傷する発言を 繰り返していたとして訴えられた、当時高校2年の同級生3人が 【 侮辱容疑 】で書類送検されました。 これで学校での悪口に【侮辱罪】が適用されたという前例ができました。 裁判は「判例主義」という一面があります。 これまでに出た判決の先例が規範(手本や基準)にされるということです。 学校での悪口に【侮辱罪】が適用されたという前例ができたということは、 これからもそういう判決が出されることがあるかもしれません。 ちなみに、 ネット上の誹謗中傷などの相談窓口は次のようなものがあります。 『警察庁 インターネット安全・安心相談』 『法務省 インターネット人権相談受付窓口』 -- (名無しさん) 2014-03-16 11 16 03 いじめをしている人へ そいつの事が気に入らないなら関わるな。 いじめをしている暇あんなら自分の好きな事をしろ。 自分の好きな芸能人の事考えてろ。 その方が100倍楽しいから。 趣味ないんだったら作れ。 いじめばっかしていると自分の好きな芸能人が悲しむぞ。 自分の好きな芸能人に「いじめをしている人に応援してほしくない」って言われちゃうぞ。 自分だってひどい事されたら嫌だろ? 自分がされて嫌な事は人に絶対するな。 あと、いじめをしたら後で100%自分にかえってくるんだからな! かえってほしくなければいじめするな。 いいな! -- (みのり) 2014-02-27 20 35 38 いじめをしている人へ いじめばっかしていると自分の好きな芸能人が悲しむぞ。 自分の好きな芸能人に「いじめをしてる人に応援してほしくない」って言われちゃうぞ。 -- (みのり) 2014-02-27 20 11 07 いじめをしている人へ 趣味ないんだったら趣味作れ。 -- (みのり) 2014-02-27 20 04 02 いじめをしている人へ そいつの事気に入らないなら関わるな。 いじめをする暇あんなら自分の好きな事しろ。 自分の好きな芸能人の事考えてろ。 その方が100倍楽しいから。 -- (みのり) 2014-02-27 20 02 59 いじめは犯罪なんだから警察に通報すればいい いじめで 検挙・補導 平成最多 700人を超える 2014年2月27日(木)NHKニュース、警察庁のまとめなどを参照 ・去年1年間に全国でいじめなどで、警察に検挙や補導された少年は 724人と前の年より213人(42%)増加し、平成に入って最も多くなった。 (去年・警察庁まとめ) ・いじめで検挙・補導された少年の内訳 △中学生 527人(73%) △高校生 109人(15%) △小学生 88人(12%) ・罪名別の内訳 【14歳以上に刑事罰が適用された場合】 【 傷 害 罪 】237人 (15年以下の懲役または50万円以下の罰金) 【 暴 行 罪 】218人 (2年以下の懲役・拘留または30万円以下の罰金・科料) 【 名誉棄損罪 】 11人 (3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金) (ネットに中傷 など) ・警察庁は「いじめ防止対策推進法」が施行されたことなどをきっかけに、 警察への届け出が増えたことが検挙や補導が増加した背景にあるとみている。 いじめで自殺を考えるほど苦しんでいるなら、警察に助けを求めた方がいいよ。 -- (名無しさん) 2014-02-27 16 54 11 いじめはひどい -- (ビックリ!) 2014-01-01 11 44 30 http //oriharu.net/jWitchcraft_is_4DTechnology.htm 魔法は四次元科学技術【いじめを解決する方法】というファイルを登録しました。 「魔法の輪」を試してみませんか。 「魔法の輪」は、ここにあります。 http //oriharu.net/jCircle_of_Witchcraft.htm -- (オリハル) 2013-12-31 15 11 13 いじめられっ子の神の祭り→ http //123direct.info/tracking/af/1073454/CJerF33W/?aff=1073454 r=/lp/4 -- (絶対見返す) 2013-11-13 02 22 17 <いじめ防止法成立>学校に通報義務、警察と連携、加害者には懲戒も 2013年6月21日(金) 時事通信、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞 記事等を参照 ・2013年6月21日午前、参院本会議で 「いじめ防止対策推進法」が賛成多数で可決、成立し、今秋にも施行される。 ・条文では、いじめを 「一定の人的関係にある他の子による心理的・物理的な影響を与える行為」とした。 また、心身や財産、そして人権に重い被害が生じた疑いがあったり、 長期欠席を余儀なくされたりしているときを「重大事態」とし、 インターネットを通じた誹謗中傷などの攻撃も含むと明記した。 さらに、いじめは 「対象の子が心身の苦痛を感じているもの」と定義した。 客観性よりもいじめを受ける側の意向を重視した。 学校や加害側の「遊びの範囲内だった」という言い訳は通用しない。 ・いじめがあった場合、 学校は、速やかに事実確認し、保護者への報告義務を果たし、 被害側への支援を行う。 加害側に対しては指導・助言を行い、場合によっては別教室での授業や 出席停止などの懲戒処分を実施する。 ・いじめに遭った子どもの生命や財産、そして人権に重大な被害が出るおそれがある、 犯罪に該当するような行為は、警察への通報義務も定めた。 -- (名無しさん) 2013-06-23 16 21 42