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行動隊長レガエル ルカの罰金制度 悪の女性幹部の系譜 ルカ(ハカセ)を追いかけた男たちの宝石店名 男子トイレに入るルカ(ハカセ) 豪快チェンジ超新星フラッシュマン 登場した技・用語等ハリケーンボルト 行動隊長レガエル レガエルの声を演じた浅井宏輔は本作では豪獣レックス及び豪獣神を担当するスーツアクターである。今回は「ルカとハカセの精神がレガエルの攻撃で入れ替わってしまう」という話だが、そのルカ役の市道真央及びハカセ役の清水一希だけでなく、いつもはヒーロー側のスーツアクターを担当する浅井も「いつもより豪快なチェンジ」をしていたことになる。 ルカの罰金制度 ルカが「自分(自分の体)に変な事をしたら罰金」という決まりを作った理由は、第25話でサタラクラJr.に胸を触られたことから。 悪の女性幹部の系譜 背景の看板や、ハカセがルカに持たされた洋服店の袋に書かれている店名には、歴代スーパー戦隊に登場した敵組織の女性幹部の名前が含まれている(ただし、「scrtc(『獣拳戦隊ゲキレンジャー』)」は悪の女性幹部とは関係がない)ZERO GIRLS:ゼロガールズ(『太陽戦隊サンバルカン』) FARRAH CAT:ファラキャット(『超電子バイオマン』) Ley Nefel:レー・ネフェル(『超新星フラッシュマン』) Mazenda:仙田ルイ/ドクター・マゼンダ(『超獣戦隊ライブマン』) Kirika:月影小夜子/流れ暴魔キリカ(『高速戦隊ターボレンジャー』) GARA:ガラ中佐(『五星戦隊ダイレンジャー』)実際のファッションブランドに「ZARA」がある。 Maltiwa:マルチーワ姫/皇妃マルチーワ(『超力戦隊オーレンジャー』) Zonn(et):バニティーミラー・ファンベルト/美女ゾンネット(『激走戦隊カーレンジャー』) SHELIN(DA):操舵士シェリンダ(『星獣戦隊ギンガマン』) Evil Spirit Princess Venus:邪霊姫ディーナス(『救急戦隊ゴーゴーファイブ』) Furabee:一の槍 フラビージョ(『忍風戦隊ハリケンジャー』) Nai&Mea:妖幻密使バンキュリア/ナイ&メア(『魔法戦隊マジレンジャー』)「特撮ニュータイプ」10月号の写真で、本編でのナイ・メアの服装にちなんだ「Gosick Lolita」の文字が確認できる。 SHIZUKA BLD.:風のシズカ(『轟轟戦隊ボウケンジャー』) ルカ(ハカセ)を追いかけた男たちの宝石店名 「新堀宝石店」初代スーパー戦隊である『秘密戦隊ゴレンジャー』でアカレンジャーを演じたスーツアクター・新堀和男から。新堀は『ゴレンジャー』から『鳥人戦隊ジェットマン』までの15作品中、『ジャッカー電撃隊』を除く14作品に出演しており、その全てでレッド役を担当していた。 男子トイレに入るルカ(ハカセ) 今回は変身しなかったが、『魔法戦隊マジレンジャー』第39話では敵によってマジレッド・小津魁とマジピンク・小津芳香が入れ替わった事があり、その話の中に魁(芳香)が女子トイレに入るシーンがあった。そのエピソードに対し、今回はルカ(ハカセ)が男子トイレに入るシーンになった。 豪快チェンジ 超新星フラッシュマン 『超新星フラッシュマン』に登場するフラッシュマンのマスクの額部分には、宝石(レッドはルビー、ブルーはサファイア、イエローはトパーズ、グリーンはエメラルド、ピンクはダイヤモンドであり、「プリズム」と総称される)が埋め込まれているという設定であるため、「ルカ(ハカセ)が宝石店の店員に追いかけられる」という今回の話の流れに沿っている。「マスクの額部分に宝石が埋め込まれている」という設定は『大戦隊ゴーグルファイブ』のゴーグルファイブも同じなのだが、ゴーグルファイブは第8話で5人揃っての豪快チェンジを既に行っているため、フラッシュマンが優先されたと思われる。 登場した技・用語等 ハリケーンボルト 『超新星フラッシュマン』に登場した、ブルーフラッシュが使用する技。ブルーフラッシュが、自らの専用武器であるプリズム製のボール・プリズムボールの中に入り、そのまま跳ね回りながら敵に突撃する技。技名の呼称はされなかったが、演出からこの技だと考えられる。
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雀荘でマージャンをするとき、お金を賭けてやる人がいる。 しかし、これはれっきとした賭博罪にあたる。 逮捕起訴されれば、50万円以下の罰金または科料が科せられるのだ。 ここで誰もが気になるのが、いったい1年間に何回やったら「常習」になるのか、ということだろう。 これまでの判例からすると、たとえサラリーマンでも、同じ店で半年間に20回以上賭けマージャンをしていると賭博の常習者とみなされるようだ。 金石茂和(サービスマン養成所講師)
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サーバー内のルール 1 他人が作った建造物に勝手にはいらない こわさない 2 暴言を吐かない 3 他人のアイテムを泥棒しない 4 アパートなどの部屋を壊さない アパートとは、格安物件で、リスポーン近くにあります 部屋の大きさなどで価格はかわりますが あくまでも貸してもらう物件なので部屋をこわさないでください もし壊してしまったら同じ場所に同じアイテムを設置してもとにもどしてください 戻さなかった場合少しの罰金などペナルティーが課せられます 詳細は掲示板で!
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《全 文》 【文献番号】24006178 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反、窃盗被告事件 大阪高等裁判所第七刑事部 被告人 福嶋弘夫 主 文 原判決を破棄する。 被告人を懲役一年八月及び罰金一五万円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金五〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 理 由 本件控訴の趣意は、弁護人佐々木哲蔵、同佐々木寛連名作成の控訴趣意書及び同補充書各記載のとおり(但し、量刑不当の主張は、窃盗罪に関する懲役刑についてのみ主張するものである旨釈明した。)であり、これに対する答弁は、検察官山中朗弘作成の答弁書記載のとおりであるから、これらを引用する。 控訴趣意中、事実誤認の主張について 論旨は、要するに、原判決は、被告人に、出資の受入、預り金及び金利等の取締り等に関する法律(以下「出資法」という。)第五条一項違反の罪及び窃盗罪を認定しているが、被告人は、いわゆる自動車金融を行つていたもので、本件各融資をするにあたり、それぞれ借主との間で、借主の提供する自動車を、被告人が融資金額に相当する代金を支払つて買取り、所有権を取得する内容の売買契約を締結する方法をとり、これに買戻約款を付し、売主がその買戻期間内に約定の代金を支払つて買戻しをしない限り、右の時点で被告人がその車を任意処分できる旨を約定していたので、被告人としては、本件の各融資が右のような売買契約の方法でなされている以上、出資法五条一項に違反するとは思つておらず、また買戻期限内に権利を行使しなかつた売主からその車を引き揚げた本件の各行為が窃盗罪にあたるとも考えていなかつたもので、かつ被告人がこのように誤信したことについて、それぞれ無理からぬ理由が存するので、被告人の本件各行為は犯意を欠くことになり、無罪である。従つて、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある、というのである。 そこで、所論にかんがみ検討するに、原審で取り調べた関係各証拠によれば、以下の事実を認めることができる。すなわち、被告人は、昭和五三年ころから衣料品の製造販売の仕事のかたわら、同業者に金を貸したりしていたが、昭和五六年四月ころからは、被告人を代表者として貸金業福島商店の届出をし、本格的に貸金業を営んでいたものであるところ、知人から自動車を担保に金を貸せば貸し倒れがないからもうかるとの話を聞いて、いわゆる自動車金融を思いつき、昭和五七年一月二七日、新たに大阪府に被告人を代表者として貸金業プラザの届出をし、原判示の日研ビル二階二〇九号に営業所を構え、友人から紹介を受けた暴力団員である原審相被告人春駒忠男を共同経営者として、その営業を開始するに至つた。被告人の営業の方法は、スポーツ新聞五紙に「車預らず融資、残債有りも可、プラザ(三九六)六〇〇〇」との広告を出し、あるいは路上に同趣旨の立看板の広告を出すなどし、これらを見て営業所を訪れた顧客に対し、融資をするものであるが、顧客が担保に提供する自己又は第三者の自動車を被告人側が見て評価し、転売利益を十分に見込み、時価の約二分の一ないし一〇分の一程度の融資金額を定め、その金額で了承した顧客に対し、被告人側において買戻約款付自動車売買契約書の用紙を示してこれに署名押印を求めるという方法をとつていたものである。右契約書には、不動文字の契約条項が印刷されていて、その契約内容は、融資を受けた借主がその融資金額で担保とする自動車を被告人に売渡し、その所有権と占有権を移転し、借主が融資された金員の返済期限(一カ月先を一括払の返済期限とするものは、昭和五七年七月六日付起訴状記載の公訴事実第二の別紙一覧表(二)《以下A表という。》の1、3、同年七月三〇日付起訴状記載の公訴事実第二の別紙一覧表(二)(以下B表という。)の4611、同年九月一七日付起訴状記載の公訴事実第二の一の別紙一覧表(二)《以下C表という。》の2ないし810、同第二の二の別紙一覧表(三)《以下D表という。》の34であり、一カ月先を第一回目の返済期日として二回ないし五回の月賦返済とするものは、A表の245、B表の12357ないし10、C表の1911、D表の12である。)に相当する買戻期限までに融資金額に一定利息を付した額を支払つて買戻権を行使しない限り、被告人はこれを任意処分できるというものであつた(なお、B表の11引用の市来重雄及びD表3引用の船瀬高夫がそれぞれ署名押印した契約書には、「甲(被告人のこと)は、第5条所定の事由発生の場合(買戻権の行使)以外は、本件自動車につき直接占有権をも有し、その自動車を任意に運転し、移動させることができるものとする。」との条項も付加されていた。)。しかしながら、これらの文面上の契約条項にもかかわらず、担保提供者が当面自動車を保管し利用できることは当然の前提とされていたものであるが、被告人らは、借主が返済期限に遅れれば、その車を承諾を得ることなく直ちに引き揚げて転売する意図を有していたのに、むしろその方が利益も格段に大きく、これを期待する面もあつて、顧客の大部分が右契約書を読まず、求められるままに署名押印する傾向のあることを奇貨とし、たまに右契約内容につき説明を求める顧客があつた場合でも「不動産の譲渡担保と同じ事だ。期日どおりに返済してくれたら問題はない。」とか「車を引き揚げるのは一〇〇人に一人くらいで、よほどひどく遅れた時ですよ。」という程度の説明をするのみで、あくまで前記の意図は秘し、顧客に注意を喚起するような説明は一切しなかつた。顧客の側も前示のような契約の経過からして、返済が若干遅れたからといつて、承諾もなく直ちに車が引き揚げられることを予想することは困難であつた。また顧客において署名押印した前記の契約書は、被告人らが預り、顧客らにはその写しさえも渡されず、後日これを検討することもできなかつたものである。このような形で融資をした後、借主側の事情として、(一)支払期日が日曜、祝日等の休日に当つているA表345、B表457911、C表245の各借主としては、休日にはプラザも営業をしていないので、その翌日に支払う予定にしていたものであり、ことに、A表3、C表4の借主は前日にプラザに電話して女子事務員にたずねたが責任者不在ということで要領を得ず、B表5の借主も前日に、同表7の借主も当日プラザに電話したが、かからず、A表4の借主は前日支払のためプラザに赴いたが、全員不在のため名刺をドアにはさんで置き、C表5の借主は前日(土曜)プラザに赴いて被告人に面接して、月曜日に支払うことの了解を得たこと、(二)支払期日が土曜日に当つていた(1)A表1の借主は、期日に支払うべくプラザに電話をしたが通じないため休業しているものと思い、やむなく月曜日に支払うこととしていたこと、(2)B表8の借主は、期日の当日、朝から所用で京都へ出かけなければならなくなつたため、プラザに電話して事情を述べ、銀行振込にしたいと頼んだが、そのようなことはしていないということで、できるだけ早く帰つて払いに行く旨連絡しておいたところ、京都からの帰途交通渋滞のためおそくなり、夕刻に途中の吹田インターからプラザに電話をして事情を述べたところ、電話に出た男が明日は休みだから月曜日に来て下さいと言うので一応安心していたこと、(3)B表10の借主は期日に支払に行けず、月曜日に支払う予定にしていたこと、(4)C表11の借主は期日当日出張先からプラザに電話をして事情を述べ、月曜日に支払に行く旨述べて了解を得ていたこと、(5)D表2の借主(坂田勇)は第二回支払期日(土曜)に返済できず、二日後の月曜日に返済に行つたところ、前日に車を引き揚げたといつて応じてくれなかつたこと、(6)D表4の借主は期日の当日プラザに電話をして月曜日に支払に行く旨連絡していたものであること、(三)(1)B表2の借主は、四回払のところ一括返済すべく期日の当日二二万円を用意したうえプラザに電話をしたところ、電話に出た男が今担当者がおらんので明日電話をしてくれというので、翌日まで待つてくれるものと思い、二二万円を車のコンソールボツクスに入れて置いたところ、そのまま引き揚げられたこと、(2)B表1の借主は契約時に五回払だが期日に利息を入れてくれればよいということで、三回共元金の一部と利息を支払つていたこと、(3)C表3の借主は一回払の約でその支払期日に一カ月分の利息を支払つて一カ月延長してもらい、次の支払期日に再延長を頼んで被告人がわかつたというので了解を得たものと思い、元金の一部と利息を支払つたこと、 (四)C表9の借主は第二回支払期日の当日(水曜)の午後五時ころ期日であることを思い出してプラザに電話をして電話に出た男に「これから払いに行く。」と言うたところ、男が「今忙しいから一〇分してからかけてくれ。」と言うので、一〇分位して電話をかけると、かからず、やむなく翌日支払う予定にしていたこと、(五)B表6の借主(本山広司)は、一回払の支払期日に二回払にしてもらうべくプラザの女子事務員に頼んだが、担当者がいないということで、郵便局から利息金一万二〇〇〇円を電信為替で送り、その翌日被告人に電話で一カ月先の五月一五日に元利金を返済する旨連絡しておき、その日に雇主と共に返済に赴いたが、受領を拒絶されその夜無断で車を引き揚げられたこと、(六)D表1の借主は、五回払の第一回支払期日に返済する予定のところ、入手予定の友人からの返金が入らず、本件借受の際、被告人が「一回位おくれても車を取りあげることはない。あつても一〇〇人に一人位のことで、そんなのは余程ひどいおくれ方の時です。」と言うていたので、翌日返済する予定であつたこと、(七)B表3、C表610の各借主は支払期日を忘れていたこと、(七)(1)A表2の借主は二月一七日の支払期日を二月一八日と勘違いし、(2)C表8の借主は四月一六日の支払期日を四月二〇日と勘違いし、(3)C表7の借主は、支払期日の六日程前から長期出張するため、妻に対し期日の前日の三〇日に支払うよう指示していたのに、妻が四月一五日と勘違いしていたこと、(八)C表1の借主は、五回払、毎月一九日が支払期日のところ、第一回支払期日の二日前ころに被告人に電話をして返済期日を二五日にしてくれるよう頼んだのに対し、被告人がこれを承諾してくれたので、第二回の支払期日も三月二五日に変更されたものと思つていたこと、(九)D表3の借主は、金員借受時に印鑑証明を持参しなかつたため、買戻特約条項に二日後の五月三一日に届ける旨約定していたが、当日急用で届けることができないためプラザにその旨電話連絡し、六月二日に届ける予定にしていたこと、などの事情があつたのに、被告人らは、A表45、B表579については所定の返済期日の前日(但し、B表9については期日当日の午前一時に車を引き揚げているので、前日に準ずるものと考える。)に既に返済期日に返済を受けられないものとし、その他のものについては所定の期日に返済又は印鑑証明の持参がなく、いずれも買戻権の喪失事由が生じ又は生じたものとして、被告人らにおいて、時を置かず所定の返済期日の前日(A表45、B表57)あるいは返済期日の未明のうちに(B表9)、返済期日の午後一時以降夜の一二時が経過しないうちに(B表23481011、C表2469、D表1)、または翌朝未明のうちに(A表3、C表5)、返済期日の翌日、遅れても数日のうちに、あるいは支払を一カ月延伸してくれたとうかがわれるのに、その一カ月先の期日の返済に応じないで即日(B表6)、延伸承諾の翌日(C表3)のうちになど、担保提供者の自宅や勤務先等の車の保管場所に赴き、同人らに何ら断ることなく自動車を引き揚げていたもので、その方法は、当初昭和五七年二月初ころから同年三月末ころまでの間は同行させた合鍵屋にその場で合鍵を作らせて運転して行く方法をとつたり、同年四月初ころにおいてはレツカー車にけん引させる方法をとつていたが、その後においては、はじめの契約当日に、顧客に「車を点検したいから」などと言つて車のキーを預り、これを付近の合鍵屋に持つて行つて顧客に内緒でスペアキーを作らせておいたのを用いて運転して行く方法をとつていたものである。そして、引き揚げてきた自動車については、被告人らが数日のうちに業者に転売し、又は転売しようとしていたものである。かくして、被告人は、春駒忠男と相談のうえ、原判示(起訴状引用)の青柳秀雄外二八名に対し(吉水保寿に対する貸付は手形割引によるもので、控訴趣意に主張がないので、これを除く。)、同判示のとおり出資法五条一項に違反する内容で金員を貸し付けたものであり、また被告人は、春駒忠男や茗荷繁行外二名のプラザの従業員らと相図り、原判示(起訴状引用)の山本明外三〇名(吉水保寿に対する窃盗については控訴趣意に主張がないので、これを除く)の各自動車を同判示の日時、場所において引き揚げたものである。 以上の事実に基づいて考察すると、被告人らの青柳秀雄外二八名に対する融資の方法は、形式上は自動車の売買契約とはなつているものの、実質は、自動車を担保とする金員の貸付であることは明らかで、これらが出資法五条一項に違反することも疑問の余地がない。また被告人らが山本明外三〇名の自動車を前示のような経緯のもとに引き揚げた行為については、(一)当初の買戻約款付売買契約が内容において暴利的要素を含むのみならず、方法においても借主側の無知窮迫に乗じた悪質なものであり、契約の無効ないしは取消の可能性も大いに考えられ、所有権が被告人側に移転しているかどうかにつき法律上紛争の余地を十分に残していることや、 (二)仮りに契約が有効だとしても、担保提供者は、被告人側の了解のもとに、従前どおりその自動車を平穏かつ独占的に利用保管していたものであり、しかも、返済期日の前日又は当日の未明に無断で引き揚げたものについては未だ買戻権が喪失していない時期に権原なくしてなされた不法のものであり、また、プラザが営業しておらず、従つて返済金の受領態勢にない休日等が返済期日に当つていたものにつき、その当日又は翌日の未明のうちに無断で引き揚げたことについても買戻権喪失事由が発生しているかは疑問であり、少なくとも権利濫用とみられないではなく、また、返済期日当日ないし数日のうちに無断で引き揚げたものについても、被告人らにおいて受領遅滞、あるいは権利濫用により買戻権喪失事由が発生しているかは疑問があり、その他返済期日の延伸を承諾したことにより同様の疑問のあるものがあつて、担保提供者において、返済期日の前日はもとより、当日ないしは数日のうちに承諾もなく、これが引き揚げられるとは予想もし難い事情にあつたものであることなど、右(一)、(二)の事情を考慮すると、担保提供者の占有はいまだ法律上の保護に値する利益を有していたものと認められるので、被告人らの行為が窃盗罪を構成するものであることは明らかというべきである。 所論は、被告人は、買戻約款付自動車売買契約については、出資法の適用はないものと誤信していたと主張しているが、関係証拠によれば、被告人は、本件の各融資が買戻約款付自動車売買契約の形式で行なわれていても、その実質が金銭の貸付であつて出資法の適用があり、その利息の定め(天引額も含む)が同法に違反していることを十分に認識していたものであることが認められるので、右の所論は採用し難い。 所論は、また買戻約款付自動車売買契約を締結していたので、本件自動車の引き揚げ行為は窃盗罪にならないと誤信していたというのであるが、被告人において、仮りに、所論のような警察官との応接、弁護士からの助言、新しい契約書の作成等の事情により本件各引揚行為が窃盗罪にならないと誤信していたとしても、法律上の錯誤(窃盗罪に該当するかどうかの錯誤)は、故意を阻却しないと解するのが相当であるから、右所論も採用しない。原判決には所論のような事実誤認はなく、論旨は理由がない。(なお、原判示の昭和五七年九月一七日付起訴状記載の公訴事実第二の二の別紙一覧表(三)(D表)番号5引用の吉水保寿のジーンズ等衣料品に関する窃盗罪につき、弁護人から衣料品の引き揚げについて被害者の承諾を得ているから罪とならないので職権の発動を求めるとの主張があつたが、当裁判所は原判決の判断は正当と認めるので、職権の発動はしない。) 更に、職権で調査するに、原判決は、法令を適用するにあたり、同判示(起訴状引用)の出資法五条一項違反の各所為を包括一罪と評価したうえで罰金刑を選択し、その所定金額の範囲内で処断していることが明らかである。 ところで、出資法五条一項は、金銭の貸付を行う者が所定の割合を超える利息の契約をし又はこれを超える利息を受領する行為を処罰する規定であるところ、その立法趣旨はいわゆる高金利を取り締つて健全な金融秩序の保持に資することにあり、業として行うことが要件とされていないなど、右罰則がその性質上同種行為の無制約的な反覆累行を予定しているとは考えられない。したがつて、法五条一項違反の罪が反覆累行された場合には、特段の事情のない限り、個々の契約又は受領ごとに一罪が成立し、併合罪として処断すべきであり,営業行為としてされたことをもつて包括して一罪との評価をすべき事由とするのは相当でないと解される(最高裁判所昭和五三年七月七日第三小法廷判決・刑集三二巻五号一〇一一頁参照)。そして、記録を調べても本件出資法五条一項違反の各所為を一罪と評価すべき特段の事情は認められない。 してみると、右本件各所為を包括して一罪と認めた原判決には併合罪に関する法令の解釈適用を誤つた違法があり、原裁判所の如く出資法五条一項違反の罪につき罰金刑を選択した場合、包括一罪としての罰金の処断刑は同法条所定の三〇万円以下であるのに対し、刑法四五条前段の併合罪として同法四八条二項により合算した処断刑は九〇〇万円以下となり、前者の罰金額の上限が後者のそれに比し余りにも寡少に過ぎ、かつ、本件出資法違反の事実の内容、その他記録上うかがわれる右違反に関する情状に徴すると、原審が正当に法令を適用したとするなら、原判決と異なる刑を言い渡した蓋然性があると認められるから、右の法令適用の誤は判決に影響を及ぼすことが明らかであるというべきである。 従つて、原判決中、出資法違反に関する部分は、この点において、破棄を免れない。 控訴趣意中、窃盗罪に関する量刑不当の主張について 論旨は、要するに、原判決中、窃盗罪に関する懲役刑の量刑は重きに過ぎ、被告人に対し懲役刑の執行を猶予されたい、というので、所論にかんがみ原審記録を精査して検討するのに、本件窃盗は、前示のとおりの態様による三二回にわたる事案であつて、件数が非常に多いうえ、その犯行は、自己の利益のために他人の弱みや隙につけ込み手段を選ばぬ悪質なものと言わざるを得ず、その被害総額も三九〇〇万円余りにも達することなどに徴すると、その刑責は軽視できないので、本件各融資(吉水保寿に対する分を除く)が買戻約款付自動車売買契約の形式でなされていたため、被告人においてその窃盗の犯行を動機面で合理化する余地を残し、反面被害者側にも安易にかかる契約に応じた点で落度があつたと認められること、被告人には交通事犯による罰金刑前科二犯があるのみで、自由刑の前科がないこと、被告人は、原審段階において、窃盗の被害者三二名中、被害品の車の返還を受けた七名のうち一名を含む二三名の被害弁償について、被害者ないしは盗難保険を支払つた保険会社との間で、主として分割弁済を内容とする示談契約を一応成立させ、示談金総額一二四九万円余のうち五二八万円余を支払つていること、その他被告人の反省態度や家庭事情などを参酌しても、本件窃盗については刑の執行を猶予するのが相当な案件とは考えられず、原判決の窃盗についての量刑(懲役二年)はその刑期の点でも不当に重過ぎるとは考えられない。しかしながら、当審における事実取調の結果によると、被告人は、当審段階に至つて、前示の示談契約に基づく支払を継続し、合計約四一〇余万円を追加して支払つている事実が認められるので、この点を前示の事情に加えて考慮すると、原判決の前記量刑はその刑期の点でいささか重きに失し、これを幾分減ずるのが相当と思料される。したがつて、原判決中、窃盗に関する部分は、この点において、破棄を免れない。 よつて、原判決中窃盗罪に関する部分については刑訴法三九七条二項により、原判決中出資法違反の罪に関する部分については同法三九七条一項、三八〇条により、結局原判決の全部を破棄し、同法四〇〇条但書に従い更に判決することとし、原判決の認定した事実に次のとおり法令の適用をする。 被告人の原判示所為中、金銭を貸し付けるにあたり法定の利息をこえる利息を受領する契約をした各所為は、いずれも昭和五八年法律第三二号附則八条、第三三号附則五項により改正前の出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律五条一項、刑法六〇条に、各窃盗の所為はいずれも刑法二三五条、六〇条にそれぞれ該当するところ、出資法違反の各罪については、所定刑中いずれも罰金刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、懲役刑については、同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重いと認める蛯原節に対する窃盗の罪の刑に法定の加重をし、罰金刑については、同法四八条一項によりこれを右懲役刑と併科することとし、同条二項により各罪所定の罰金額を合算し、その刑期及び金額の範囲内で処断すべきところ、罰金刑についてはある程度多額の罰金が相当と考えられるが、本件は被告人からのみの控訴にかかる事件であるから、刑訴法四〇二条の不利益変更禁止の規定の趣旨を考慮したうえ、被告人を懲役一年八月及び罰金一五万円に処し、右罰金を完納することができないときは、同法一八条により金五〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとする。 よつて、主文のとおり判決する。
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息抜き企画:どんなときも笑いを忘れない土場藩国的アイドレス辞典 ただのお遊び企画です。どなたでもご自由に。 偽名でもOK あ行 【アイドレス】 【空き缶】 【暁の円卓藩国】 【悪の枢軸】 【亜細亜】 【アミバ】 【現人ネ申】 【ウマー棒】 【裏王】 【越前藩国】 【エンジェリック・フェザー】 【エントリー】 【小笠原】 【小笠原のウナギ】 【小笠原のお店】 【おまえが言うな】 【お見合い】 【俺の嫁】 か行 【会議】 【かえしてー、かえしてー】 【がちんこ漁】 【銀色RB】 【空気】 【具体的に】 【グランドクロス】 【ゲームオーバー】 【計算】 【ケモノ耳】 【光画部時間】 【考古学】 【国民】 【心の棚】 【ゴーヤ】 【これは酷いw】 【コロン姫】 【根源力管理】 さ行 【参謀】 【自重】 【死ぬ死ぬ詐欺】 【締切】 【宿題】 【手段】 【仕様】 【○学生】 【死んだふり】 【次世代ニート】 【ずっと俺のターン】 【絶技】 【全自動罰金生成機】 た行 【ダイス】 【大人気ない】 【台風の目】 【知恵者】 【チロル算】 【敵】 【デフコン】 【土場藩国】 な行 【盗んだフェザーで走り出す】 【葱】 【葱にして○○】 【燃料】 は行 【はたらきたくないでござる】 【罰金】 【バックベアード】 【パーフェクト・ヤガミ】 【ピザ】 【姫】 【評価値計算】 【広島】 【貧乏くじ】 【舞踏】 【フェザーワルツ】 【フリーダム】 【ペドポーション】 【ペロ子】 【ファンブル】 【プリン】 【ホッチキス】 【鯔】 ま行 【マイルロンダリング】 【マインスィーパ】 【漫才時空】 【メード服】 【メタボリ】 【目的】 や行 【ヤガミ】 【八神少年】 【優しさ】 【よい機体だなちょっと借りるぞ】 【幼女】 【ヨシフキン】 ら行 【ランダム】 【ラブホテル】 【ルージュの戦い】 【ループ】 【ロリ】 【ロリコーン】 【炉吏舞踏】 わ行 【ワクテカ遺跡】 【笑いの神】 【悪ノリ】 【悪だくみ】 【わんわん帝國】 英数字 【ACE専用お食事券】 トップに戻る 今日のアクセス数 - 昨日のアクセス数 -
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オンタリオ州にはヒッチハイクに関する規制があり、 roadwayでのヒッチハイクは禁止されています(罰金あり)。 roadwayの種類など http //www.canlii.org/en/on/laws/regu/rro-1990-reg-627/latest/rro-1990-reg-627.html また、400シリーズの高速道路は歩行者は完全に進入禁止です。 ヒッチハイクについて http //fightyourtickets.ca/hitchhiking/
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オランダ・・・18歳以上の30g未満の大麻所持は訴追されない。コーヒーショップでの大麻販売は、下記などの条件を満たせば認められる。 1) 1回の販売量が5g以下。2) 18歳未満への販売禁止。3) 公共の秩序を乱さない。 デンマーク・・・少量の大麻所持については警告のみで対応するよう、検察長官が警察に勧告。 ドイツ・・・1994年4月28日、ドイツの連邦憲法裁判所が「販売目的ではないマリファナとハシシュ(大麻樹脂)を少量なら使用しても罪に問わない」という判決を下した。 事実上、ほぼ非犯罪化(司法当局が黙認)状態。現在、州大臣公認のコーヒーショップ(大麻喫茶)が続々出店中。栽培は許可制で政府から助成金も出る。 スペイン・・・個人使用目的の栽培は完全に合法。公共の場などでの個人使用は罰金の対象だが、実際はほとんど取締は行われていない。 フランス・・・1999年、個人使用は訴追しない方針を政府が発表。 イタリア・・・1回目は勧告、2回目以降は運転免許証没収など行政罰だが、実際はほとんど適用されていない。 ポルトガル・・・2001年1月、法改正案が議会を通過。すべての麻薬の個人使用を逮捕・罰則の対象としない代わりに、麻薬使用者は依存症の程度に応じて治療を受ける義務を負う。 イギリス・・・2009年1月最終週より規制強化。1回目は警告のみ、2回目は80ポンドの罰金、3回目以降は逮捕。 スイス・・・事実上、ほぼ非犯罪化。都市部を中心に政府公認のヘンプストアーが250店舗以上展開中。 (ただし、大麻に寛容なのはチューリッヒ、ベルン、バーゼルなど都市部のみ。地方やフランス語圏では嫌悪されている。)農民が大麻を栽培する場合、申請義務はなし。 オーストラリア・・・北部は個人使用容認。2004年3月より、複数の州で個人使用、個人栽培の容認。ただし、国全体では違法。 ニュージーランド・・・個人使用容認(国民人口に占める大麻逮捕者数の割合・世界第1位) ベルギー・・・個人使用容認(口頭注意のみ) ロシア・・・一部地域では個人使用容認
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キャバ嬢の彼女がボーイと飯に行ったのが見つかり、 風紀(店内恋愛)になりました。罰金が払えなければ、 風俗に落とすぞと言われ、それなら死ぬと言って聞きません。 どんな言葉を掛ければよいでしょうか。 彼女といっても実際はメル友程度ですが。 店のルールは知りつつ、つい飯について行ってしまったと言います。 5/8に連絡を受けたのですが、 5月末日までに罰金100万の半分を支払えといわれ、友達・先輩関係に頼んでまわり、実際5万しか集まっていません。 店からの電話に恐怖しきっています。 彼女は、風俗に落とされた者は精神的に病む、自殺するかも知れないと友達から聞かされており、 また、戻ってこれたとして普通の生活に戻れないと恐怖しています。 死ぬくらいなら、まず警察やら弁護士に相談しろと伝えるのですが、 他の女の子の職が無くなるだろう、絶対おおごとにしたくないと言います。 家族や友達より店が大事なのかと聞くと、みんな同じく大事と答えます。 なら全力で逃げろと言うと、おびえながら生活出来ないし、 もし見つかったらどんなひどい目にあうか知れないと言います。 また今回45万貸してくれれば、店を辞められるかも知れない。 条件のよい別の店に移れば、3ヶ月で45万は返せると言い張っている状況です。 彼女は嘘をつくのが苦手なタイプで(と思っています)、飯の件は事実だし、と店側に否定もしませんでした。 とはいえ、約束が守れないタイプだとも思います。 私の方は以前、彼女の入院費や、彼女の自動車事故で、相手の車の弁償費を立て替えてあげた事があって 結構な額を貸しています(借用書あり・無担保、ほとんど返済無し)。 それで今回も頼られたのですが、実際にはもう知人や金融に借りる事は出来ません。 もう「助けて」「死ぬ」の繰り返しです。 恋愛感情・借金取り立て・利用されているいない等はこの際置いといて、 彼女にどんな対応をしたらよいでしょう。 掛けてあげる言葉が欲しいです。 回答はこちら(Yahoo!知恵袋) キャバ嬢を口説くための最強マニュアル
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Template 日本の法令? 新聞紙条例(しんぶんしじょうれい)は明治時代の日本における、新聞を取り締まるための条例のこと。 反政府的言論活動を封ずることを目的として制定された。 沿革 明治8年(1875年) 従前の新聞紙発行条目(明治6年10月19日太政官第352号(布))を実質的に改正するかたちで成立した。 明治42年(1909年) 新聞紙法(明治42年5月6日法律第41号)の成立により失効。 概要 自由民権運動の高揚するなか、新聞・雑誌による反政府的言論活動を封ずるため制定した。 新聞紙発行条目を全面改定し、適用範囲を新聞以外の雑誌・雑報にまで広げたものであった。 以下主な内容を示す。 発行を許可制とした。 違反の罰金・懲役を明確に定めた。 社主、編集者、印刷者の権限・責任を個別に明示し、違反時の罰則を定めた。 同時発布の讒謗律との関係を明示した。 記事には筆写の住所・氏名を明記することを原則とした。 筆名を禁止した。 掲載記事に対する弁明・反論・訂正要求が寄せられた場合の次号での掲載を義務づけた。 犯罪(当時の法律下での犯罪)を庇う記事を禁じた。 政府の変壊・国家の転覆を論じる記事、人を教唆・扇動する記事の掲載を禁じた。 裁判の公判前の記事および審判の議事の掲載を禁じ、重罰を定めた。 官庁の許可のない建白書の掲載を禁じた。 これらはさらに明治16年(1883年)4月16日に改正・強化され、1ヶ月以内に47紙が廃刊し、前年には355紙あったものが、年末には199紙に激減したという。このために俗に「新聞撲滅法」とも称された。この法規は明治43年(1910年)12月28日に法律41号の「新聞紙法」に継承されて失効した。 第8条「筆名・変名の禁止」 第8条には「筆名、変名ヲ用ヒタル時ハ、禁獄三十日罰金十円ヲ課ス」とあり、禁止された。このため仮名垣魯文は戸籍名の野崎文三を仮名垣魯文に改めて、執筆活動を継続した。 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年8月17日 (日) 23 03。
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大規模な暴走族のヘッドで、遠征時には軍団で移動してきたり、罰金を払ってまでバイクで移動している。 シーズン終盤で、犬を避けるために事故を起こし、怪我をしてしまう。しかし、根性で出場し、決勝点のホームを踏んで、そのまま倒れる込む。配球を読みきって、HRを放つなど投手コーチ兼マスコットのチックくんに「1番打者として、数年は任せられる」と言わせるまでに成長。