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イオン選択性電極 ion selective equipment イオン交換材を用いて、水中に含まれる物質を除去する装置。
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【基本その1・媒体選択】 広告を出すときに一番大事なのは何といっても媒体選びです。媒体を間違えると、どんなに広告を作ったところで、反応は得られません。 しかし、残念ながらほとんどの企業は媒体を間違って選んで、それで「売れない、売れない」とやっています。 特に陥りやすいのが、いきなり大金を使ってテレビやラジオのCMを打ってしまうことです。テレビやラジオは、媒体としての信用度は高いのですが、いかんせん高額ですし、しかも時間が短いので伝えることをうまく伝えることができません。 慣れていない企業のCMは大抵が企業名連呼か商品名連呼です。これも長く続ければ、いつかは覚えてもらえるでしょうが、覚えてもらう前に潰れるのが常です。これで生き残れるのは大企業なのです。 次に起こす間違いが、ただ闇雲に「エイヤッ」とばかり大量のチラシをまくこと。 CMや新聞と違って、チラシの信用度は低いのです。しかも枚数が多いので、最終的には高額になる。おまけにチラシは効果の測定が難しいので、不慣れな企業が使うと大やけどをします。 ダイレクト・レスポンス・マーケティングでの広告は、インターネットではPPC広告、オフラインでは3行広告やタウンページ、FAXDMなどをうまく使います。もちろん、広告の出し方がうまくなればチラシも大きな武器になります。
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臨床症候潜伏期 ・連鎖球菌性咽頭炎後, 典型的には10-14日で発症する ・膿皮症後, 典型的には2-3週間で発症する. ・主な臨床症状・徴候 ・血尿 ・浮腫 ・高血圧血尿 ・肉眼的血尿は30-70%の患者で認められるが, 顕微鏡的血尿はすべての患者に認める. ・肉眼的血尿は1-2週間後に改善して顕微鏡的血尿へ移行する.浮腫 ・水分と塩分の貯留により浮腫が生じる.高血圧 ・最大70%の患者で認められる. ・水分と塩分の貯留が原因で引き起こされる. ・通常, 高血圧の程度は軽度. ・血圧の正常化は排尿量増加や腎機能改善と相関している.臨床検査血小板 ・血小板減少症を伴う事は稀. ・血小板減少と認める場合にはSLEやHUSを示唆している.補体値 ・副経路の活性化によりCH50とC3の著明な低下を認める. ・C2およびC4低下を伴う患者もいる. ・典型例では6-8週間以内に正常化する. ・低補体血症が持続する場合には膜性増殖性糸球体腎炎やループス腎炎を考慮する. ・一部の患者ではC1qに対する自己抗体(anti-C1q)が陽性であり, 陰性例と比較して陽性例ではより疾患が重症であった.尿検査 ・ほぼ全例で血尿と蛋白尿が認められる. ・赤血球円柱や変形赤血球の存在は糸球体が原因の血尿であることを示唆している.
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N 微小変化群 100A38 32歳の女性。浮腫を主訴に来院した。尿所見:蛋白3+,糖(-),潜血(-),沈渣に白血球 2~3/1視野,赤血球 1~3/1視野,細菌(-)。血清生化学所見:総蛋白 5.2g/dl,尿素窒素 16mg/dl,クレアチニン 0.7mg/dl。腎生検の光顕PAS染色標本と電子顕微鏡写真とを別に示す。 この患者にみられるのはどれか。 a ASO上昇 b 血清IgA上昇 c 抗dsDNA抗体上昇 d 尿蛋白高選択性 e 抗糸球体基底膜抗体陽性 × a × b × c ○ d × e 正解 d 診断 微小変化群
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#blognavi キャラ作成でボケをかましましたが その後初期機体選択に… …はて,何か忘れているような… …Σ 性格の選択は?(´・ω・) 説明書には書いてあったのに何故? おそらく製品版のパッチで撤廃されたのでしょう. まぁ,性格はあっても複数ジョブをこなしたい人には縛りになるだけなので うざいだけ無いならないでそれでいいですw β時代に性格を"明敏"にして初期がアサ・メカ・ミサしかできずスナイパー・レコンができるまでの経験値稼ぎが少し面倒だったり その後もメカのLVがなかなか上がらず苦労しましたよorz 気を取り直して機体選択に 何も考えずβ時代と同じように β1ではPvP実装後はスナ・レコン・メカと後衛がほとんどで β2でスナ・レコン・メカ(前衛メカが多い)・近接ECM機をしましたが スナが活躍できる場が少なくてあまりしなくなったのと 狭いアンチやリペアを手早くしたいという理由で機動力を重視するようになり近接戦に興味がわいてきていたので この際,今までPvPで全くしなかった純粋なアサルトもやってみたいということで アサルトを選択(´・ω・)b スナ(本業のつもりだけど出番は少なそうorz)・レコン・メカ・ジャマー・アサルトと器用貧乏コース直行ですねorz おなじみの訓練を終え軍曹(先任総長だっけ?)に報告 … …そういえばメカ・ミサの訓練ってどんな奴でしょう?(´・ω・) カテゴリ [FMO日記] - trackback- 2005年09月08日 15 06 47 名前 コメント #blognavi
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2011年度人体の構造 本試解答 リンク下に貼ります。修正点があれば解剖については森川か山崎まで、人体については福永までお願いします。 解剖 組織(2011/01/28訂正) シケプリ 山崎より 組織学まとめプリント 発生学まとめプリント 尾田より 組織学穴埋め(訂正あり) 組織学の重要ポイント もうあかん…っていう人は最低限「総論」と「関門系」だけは復習しておきましょう!(図もちゃんと確認してね) ここに書いてあることを覚えるってわけではなくて、授業プリント、または教科書を復習してください。紛らわしくてすいません。 <関門系のまとめ> ①血液空気関門 肺胞 毛細血管内皮-毛細血管基底膜-肺胞細胞基底膜-肺胞細胞内皮の4層 O2とCO2の交換を行う。 ②血液尿関門 糸球体濾過膜 糸球体毛細血管の内皮細胞⇒基底膜⇒足細胞 3nm以下の物質を通過させ、原尿をつくる。 ③血液精巣関門 精上皮 セルトリ細胞同士がtight junctionにより結合し、精祖細胞(基底側)と精子細胞以降(管腔側)に分ける 精細胞が非自己と認識されるのを防ぐ。 ④胎盤関門 (子宮側から)合胞体性栄養膜⇒細胞性栄養膜⇒基底膜⇒絨毛の結合組織⇒基底膜⇒毛細血管⇒臍帯経由で胎児へ 高分子蛋白は特に選択性が高い。 過去問 過去問の解答を一つ作ったので、2010年度の過去問&お役立ちページのリンクと一緒に先頭に持ってきました。 2010年度過去問 10Mページの過去問リスト 08Mのシケプリ等のページ 【解答追加】 09年度追試解答 を作ったのでアップします。 何か間違いがあったら訂正するので教えてください(福永)。 過去のシケプリ 07M?のシケプリ(最後の2枚は05M?の)です。佐々木先生の第4回のないように相当する部分をピックアップしてます。 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 人体の構造の試験情報(10mから転載)←丸ちゃんに頼まれた 日時:2012年1月27日(金)9 00開始(90min)の“予定” 場所:AB講義室の“予定” ※授業中や、学務からの連絡がなければ上記の通りです。 試験概要:100点満点(解剖50点、組織50点)で60点以上で合格、追試あり(日時未定) 解剖(佐々木教授担当分)…100問穴埋め形式(1問0.5点?) テキスト穴抜き、もしくは図の部位を答えさせる問題が主である。 図はバンバン出すから覚悟しておくように。 とにかく先生のレジュメをしっかりと勉強せよ。 まんべんなく出したつもりだからヤマを張るな。 追試は本試から図の問題を除いた残りをそのままだそうかな。。。 なお11/11の特別講義の分も出題される。 ただ、佐々木先生と特別講義の見解で相違がある場合は、前者をとるべし。 組織(城倉先生他担当分)…配点50点 基本的に論述は出さない、穴埋めもしくは一問一答など 3年生で再び組織を詳しくやるので、今回は1・2年で押さえておいてほしところを出す。 スライド等を見直し、授業で時間を割いたところがでるかもね。 とりあえずまんべんなく、基本を押さえておけ。 平均は60点になるように問題を作ったので頑張るように!とのことでした。 城倉先生の講義ファイル deepメールに尾田さんが送ってくれたみたいなんで確認してみてください。 2次配布厳禁。 第1回 細胞 組織学総論(12/2) ※32ページのキネシンの説明文の中の「軸策」は「軸索」の間違い? 佐々木先生 5補足 人体の構造 本試解答 今回の試験の解剖範囲の解答です。 人体の構造 2011年度解答 追試 問題は回収されてしまいました。 解剖 予告通り8割は本試から。残り2割もやや易しめ。 解剖 完全新作問題。難易度等は本試験程度かそれ以上。
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低温条件 合成反応を制御する際,温度の調節は重要である。 加温が反応の進行を促進するのに対して,冷却がもたらすのは, 選択性の向上と副反応の低減である。 また,反応速度の低下も引き起こすため,遅い反応では注意が必要である。 選択性の向上 一般に,立体選択的な反応において望みのAと望みでないBが生成するとき,ある温度で収率がA Bで得られている場合に,反応温度を下げる事によってAの生成比が大きくなる。 副反応の低減 室温で反応を行った際,目的の反応が十分進行しているにもかかわらず,望みでない反応も同時に起こっている様な場合,反応温度を下げる事によって望みでない副反応を抑えることができる場合がある。 過反応の制御 エステルをアルデヒドに還元する場合において,反応温度を-78度に保つと,1段階目の反応で形成された錯体が安定に存在できる。そのため2度目の還元反応を受けずに反応は1段階で停止する。これを昇温してしまうと,その錯体は分解し,さらに反応が進行した結果アルコールを与える。 低温条件を達成するには,条件温度に保った冷媒に反応容器を浸す。 低温制御に用いる冷媒 温度 -78℃ -25℃ 0℃ 冷媒 ドライアイス―メタノール 氷―アセトン 氷―水 実験プロトコル 準備冷媒用固体(ドライアイス,氷など) 冷媒用溶媒(メタノール,アセトン,水など) デュワー瓶 温度計(-100 ℃まで測定できるもの) 木づち 軍手 手順 図 手順 1 ジャッキの上に置いたデュワー瓶に冷媒用固体を入れる。固体は木づちで細かく砕き,固体だけで浴槽を密に満たす。ドライアイスを砕く場合には軍手を必ずすること。 2 固体の間を冷媒用溶媒で満たす。よく冷媒の中に固体が浮かんでいる状態を見かけるが間違い。 3 温度計をさし,目的の温度に達するのを確認する。 4 反応容器を冷媒の上に固定し,ジャッキを上げる。 5 反応溶液の上面よりも冷媒の液面が上になるようにする。。 Tips
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A 腎の構造・機能 小項目 腎(糸球体,尿細管,間質,血管系),体液量と組成,尿の生成,水・電解質の代謝(ホメオスタシス),酸・塩基平衡,腎の内分泌機能 102E4 尿濃縮のための構造はどれか。 a 糸球体 b 近位尿細管 c 傍糸球体装置 d Henleのループ e メサンギウム細胞 × a × b × c ○ d × e 正解 d 101B38 腎臓の構造と機能で正しいのはどれか。2つ選べ。 a 糸球体は皮質と髄質とに分布している。 b 抗利尿ホルモンによって尿は濃縮される。 c エリスロポエチンは腎臓から分泌される。 d アルドステロンはカリウム再吸収を増加させる。 e 糸球体で濾過されたナトリウムの約10%が再吸収される。 × a ○ b ○ c × d × e 正解 bc 100G44 遠位尿細管の機能はどれか。 a リン再吸収 b レニン分泌 c カリウム分泌 d アミノ酸再吸収 e ブドウ糖再吸収 × a × b ○ c × d × e 正解 c
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◆微小変化型ネフローゼ症候群 最も多いタイプで、特に子どもに多く起こります。光学顕微鏡で見ても異常は発見できませんが、タンパク尿と低タンパク血症が急激に進行し、強いむくみがあらわれます。副腎皮質ステロイド薬の投与を中心に治療します。治りやすいのですが再発もしやすいので、退院後も症状の変化に注意します。 ◆膜性腎症 中高年者に多く見られるタイプです ◆膜性増殖性糸球体腎炎 糸球体の毛細血管の壁(糸球体基底膜)が厚くなり、メサンギウム細胞が増殖して、腎機能が低下します。4大症状のほか、高血圧や 血尿を伴うこともあります。多くは小児から20才前後の人に発症します。副腎皮質ステロイド薬、免疫抑制薬、抗凝固薬、抗血小板薬な どを用いて治療します。 ◆巣状(分節性)糸球体硬化症 いくつかの糸球体にかたい部分が生じ、大量のタンパク尿と強い脂質異常が起こり、急速に腎機能が低下します。発症率は低いのですが、どの年齢の人もかかる可能性があります。副腎皮質ステロイド薬、免疫抑制薬などを投与します。 糖尿病性背痛、ループス腎炎、細菌やウイルスなどの感染、がんなどさまざまな病気が原因になります。ネフローゼの治療に先立っ て、原因の治療が優先されます。 だから健康と医療の結びつきは強いのだ。 医療と健康
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女性差別撤廃条約の選択議定書を採択 1999年10月6日、総会は、「女子差別撤廃条約の選択議定書(Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women」を無投票で採択した(決議54/4)。 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約選択議定書 日付:1999年10月6日 会合:28 無投票で採択 草案:A/54/L.4 国際連合総会は、 「ウィーン宣言及び行動計画」並びに「北京宣言及び行動綱領」を再確認し、 北京行動綱領が、ウィーン宣言及び行動計画に依拠し、請願権について可及的速やかに発効し得る「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」選択議定書案の作成を目指し、婦人の地位委員会が着手したプロセスを支持したことを想起し、 北京行動綱領はまた、同条約の批准若しくは加盟を未だ行っていない全加盟国に対し、可及的速やかにこれを行い、同条約の普遍的批准が2000年までに達成されるようにすることを求めたことに留意し、 この決議に案文を付属する同条約選択議定書を採択し、これを署名、批准及び加入のために開放する。 同条約の署名、批准若しくは加入を行っている全加盟国に対し、可及的速やかに選択議定書の署名及び批准若しくは加入を行うよう求める。 選択議定書の締約国は、同議定書に定める権利及び手続を遵守するとともに、同議定書による手続の全段階において、女子差別撤廃委員会と協力すべきであることを強調する。 また、選択議定書によるその任務及び機能の遂行において、委員会は引き続き、非選択性、中立性及び客観性という原則を守るべきであることも強調する。 委員会に対し、選択議定書発効後、条約第20条に従って開催される会合に加え、同議定書に定めるその機能を遂行するための会合を開くよう要請する。この会合の開催期間は、総会の承認を得ることを条件として、議定書の締約国会合によって決められ、また必要な場合、再検討されるものとする。 事務総長に対し、選択議定書発効後、委員会が同議定書による機能を実効的に遂行するために必要な要員と施設を提供するよう要請する。 また、事務総長に対し、総会に対して同人が提出する条約の現状に関する定期報告の中に、選択議定書の現状に関する情報を含めるよう要請する。 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約選択議定書 この議定書の締約国は、 国連憲章が基本的人権、人間の尊厳と価値及び男女の同権に対する信念を再確認していることに留意し、 また、世界人権宣言が、すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であること、並びに、何人も、性別に基づく差別を含むいかなる差別をも受けることなく、その中に掲げられたあらゆる権利と自由を享有することができることを宣明していることにも留意し、 国際人権規約及びその他の国際人権基本文書が、性別による差別を禁止していることを想起し、 また、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(「条約」とする)において、その締約国が、女性に対するあらゆる形態の差別を非難するとともに、すべての適切な手段により、女性に対する差別を撤廃する政策を遅滞なく追及する旨合意していることも想起し、 女性によるあらゆる人権と基本的自由の完全かつ平等な享受を確保し、これらの権利と自由の侵害を防止するために効果的な行動をとる決意を再確認し、 以下のとおり合意した。 第1条 この議定書の締約国(「締約国」)は、第2条に基づき提出された通報を、女子差別撤廃委員会(「委員会」)が受理し及び審議する権限を有することを認める。 第2条 通報は、締約国の管轄下にある個人又は集団であって、条約に定めるいずれかの権利が侵害されたと主張するものにより、又はそれに代って提出することができる。個人又は集団に代わって通報を提出する場合は、当該個人又は集団の同意を得て行うものとする。ただし、かかる同意がなくとも申立人が当該個人又は集団に代わって行動することを正当化できる場合は、この限りでない。 第3条 通報は、文書で行うものとし、匿名であってはならない。委員会は、条約の締約国ではあるがこの議定書の締約国でないものに関するいかなる通報も受理してはならない。 第4条 委員会は、利用し得るすべての国内的救済措置が尽くされたことを確認した場合を除き、通報を検討しない。ただし、かかる救済措置の適用が不当に引き延ばされたり、効果的な救済の見込みがない場合は、この限りでない。 委員会は、次の場合、通報を受理することができないと宣言する。 同一の問題が委員会によってすでに審議されており、若しくは他の国際的調査又は解決手続きの下ですでに審議され又は審議中である。 通報が条約の規定に抵触する場合 通報が明らかに根拠を欠いており又は十分に立証されない。 通報提出の権利の乱用である。 通報の対象となった事実が、当該締約国について本議定書が発効する以前に発生している。ただし、かかる事実がこの期日以降も継続している場合は、この限りでない。 第5条 通報が受理されてから理非の決定に到達するまでのいずれかの時点で、委員会は、該当する締約国に対し、通報の対象となった権利侵害の被害者に取り返しのつかない損害が及ぶ可能性を回避するために必要となり得る暫定的な措置を講ずるよう要請し、その緊急な検討を求めることができる。 委員会による本条第1項に定める裁量権の行使は、該当する通報の受理可能性又は理非に関する決定を示唆するものではない。 第6条 委員会が該当する締約国に対する照会を行わずに、通報が受理不可能と判断する場合を除き、かつ、通報の本人である個人又は集団が当該締約国に対するその身元の開示に同意していることを条件に、委員会は、この議定書に基づき提出された通報に関して、極秘に当該締約国の注意を喚起するものとする。 通報を受理する締約国は、6箇月以内に、委員会に説明書又は声明書を提出し、事実関係及び当該締約国によってとられた救済措置がある場合には、これを明らかにする。 第7条 委員会は、個人又は集団により、若しくはそれらに代わり、並びに関係締約国によって提出されたあらゆる情報に照らして、この議定書に基づき受理した通報を検討するものとするが、この場合、この情報が当事者に伝達されていることを条件とする。 委員会は、この議定書に基づく通報を検討する際には、非公開の会合を開くものとする。 委員会は、通報を検討した後、通報に関する意見を、勧告があればこれと共に当事者に送付する。 当該締約国は、委員会の意見をもしあればその勧告と共に十分に検討した上で、6箇月以内に、委員会に委員会の意見及び勧告に照らしてとられたいかなる行動に関する情報も含め、回答書を提出するものとする。 委員会は、当該締約国に対し、同国がその意見又はもしあれば勧告に応じて講じたいかなる措置に関してもさらに情報を提出するよう促すことができるが、委員会が適切と判断する場合、かかる情報は、条約第18条に基づき当該国が後に作成する報告書に含めることができる。 第8条 委員会は、締約国による条約に定める権利の重大又は組織的な侵害を示唆する信頼できる情報を受理した場合には、当該締約国に対し、情報の検討における協力及び、この目的のために関係情報に関する見解の提出を促す。 委員会は、当該締約国から提出された見解及びその他の信頼できる情報があれば、これらを考慮した上で、調査を実施し、委員会に緊急の報告を行うよう1人又は複数の委員を指名することができる。十分な根拠及び当該締約国の同意がある場合、調査に同国領域への訪問を含めることができる。 かかる調査の結果を検討した上で、委員会は、何らかの註釈及び勧告があればこれを添えて、これらの調査結果を当該締約国に送付する。 当該締約国は、委員会が送付した調査結果、註釈及び勧告の受理から6箇月以内に、その見解を委員会に提出する。 かかる調査は極秘に行うものとし、手続きのあらゆる段階において、当該締約国の協力が求められる。 第9条 委員会は、関係締約国に対し、この議定書第8条に基づき行われた調査を受けて講じられたいかなる措置も、条約第18条に基づく報告書に含めるよう促すことができる。 委員会は、必要に応じ、第8条4項にある6箇月の期間の満了後も、当該締約国に対し、かかる調査に応えて講じられた措置について通知するよう促すことができる。 第10条 各締約国は、この議定書の署名又は批准、若しくはこれへの加入の際に、第8条及び第9条に定める委員会の権限を認めない旨宣言することができる。 本条1項に基づく宣言を行った締約国は、事務総長に対する通告により、いつでもこの宣言を撤回することができる。 第11条 締約国は、その管轄下にある者が、この議定書に従って委員会へ通報を行った結果として、虐待あるいは脅迫を受けないよう、あらゆる適切な措置を講ずる。 第12条 委員会は、条約第21条に基づくその年次報告の中に、この議定書に基づくその活動の概要を含める。 第13条 各締約国は、条約及びこの議定書を公表し、及び広く周知させ、並びに特に当該締約国が関係する事案についての委員会の見解及び勧告に関する情報へのアクセスを容易にすることを約束する。 第14条 委員会は、自らの手続規則を定め、この議定書によって与えられた権限を行使する際には、これに従う。 第15条 この議定書は、条約に署名し、これを批准又はこれに加入した国による署名のために開放しておく。 この議定書は、条約の批准国及び加入国による批准に付されるものとする。批准書の寄託先は国際連合事務総長とする。 この議定書には、条約を批准、又はこれに加入した国のために開放しておく。 加入は、加入書を国際連合事務総長に寄託することによって効力を生ずる。 第16条 この議定書は、国際連合事務総長に10番目の批准書又は加入書が寄託された日から3箇月後に効力を生ずる。 この議定書の発効後に批准又は加入を行う各国について、この議定書は、自国の批准書又は加入書の寄託の日から3箇月後に効力を生ずる。 第17条 この議定書に対しては、いかなる留保も認められない。 第18条 いずれの締約国も、この議定書に対する修正を提案し、これを国際連合事務総長に提出することができる。事務総長は、これを受け、いかなる修正案も締約国に通報するとともに、当該修正案に関する討議および票決を目的とした締約国会議の開催を望むか否かを同人に通知するよう要請する。締約国の3分の1以上がかかる会議を望む場合には、事務総長は、国際連合の主催によりこの会議を招集する。会議に出席し、かつ、投票する締約国の過半数によって採択されたいかなる修正案も国際連合総会に提出され、その承認を受ける。 修正条項は、国際連合総会によって承認され、かつ、この議定書の締約国の3分の2により、各国の憲法に定める過程を経て受け入れられた時点で、効力を生ずる。 修正条項は、その発効の時点で、これを受け入れた締約国に対して拘束力を有するが、その他の締約国については、この議定書の規定及び以前に受け入れた修正条項があればその修正条項が引き続き拘束力を有する。 第19条 いずれの締約国も、国際連合事務総長に対して書面による通告を行うことにより、この議定書を破棄することができる。破棄は、同事務総長が通告を受理した日から6箇月後に効力を生ずる。 第2条に基づき提出された通報、又は破棄の発効期日以前に第8条に基づき開始された調査がある場合、破棄はこれらに対するこの議定書の条項の適用の継続を妨げない。 第20条 国際連合事務総長は、次の事項をすべての加盟国に対し通知する。 この議定書の規定による署名、批准及び加入、 この議定書の発効の日及び第18条の規定による修正条項がある場合には、その発効の日、 第19条の規定による破棄。 第21条 この議定書は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正本とし、国際連合の公式記録保管所に寄託される。 国際連合事務総長は、この議定書の認証謄本を条約第25条にあるすべての国に送付する。 Reference United Nations http //www.unic.or.jp/recent/protoc.htm