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[部分編集] 全員による聞き捨て Lv 回数 オーディエンス値 ディフェンス効果値 ステータス変動値 必要 変動+リミット変動 心理 シフト効果値 分類 ディフェンス 1 30 0 0 0 0 +0 +1 -3 +2 +0 威力変化表参照 0 スキル種別 防御 2 +1 +2 -7 +3 必要行動ポイント □□□□□ 3 +3 -10 +5 対象 味方全体 4 29 +5 -12 +6 発動タイミング ディフェンス 5 +6 -15 +7 発動条件 相手ダメージスキル 6 +7 -18 +10 3 効果継続時間 瞬間 7 28 +8 -22 +12 支持率変動値 +2% 8 +10 -26 +15 4 必要支持率 0% 9 +11 -30 +17 入手方法 ドロップ 10 27 +12 -35 +21 5 スキル能力 全体化 必要アビリティ 防御メソッド、(大海の護り) 備考 オーディエンス ベーススキル×1.25 詳細 相手がどんな言葉を述べようと、聞き流してしまえば痛くない。朝寝坊しようが課題を忘れようが、心は全く痛まない。社会生活がどうなるかまでは、保証できないが。味方全員に効果を及ぼす防御スキル。心理防御値の他に、高レベルになると若干のシフト効果を備える。 [部分編集] 全員による聞き捨て威力変化表 ベーススキル 自然な無視 威力計算 ベーススキル×倍率 スキルLv 心理ディフェンス効果値(大海の護りLV別) Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 Lv6 Lv7 Lv8 Lv9 Lv10 1 56 2 115 3 266 4 455 468 481 5 6 1080 1110 1140 1170 7 8 1949 2172 9 2592 10 3312 3680 3772 倍率 70% 72% 74% 76% 78% 80% 82%
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ジョウデンさんは、「自分も他人もドンマイ」なので、この病気にはかかっていない。 トクマスさんは、「状況に応じて殺していいホトトギス」なので初期症状あり。 症状 人のミスは強く避難するくせに、自分がミスった場合にはドンマイで済ませてしまう。 症例 トクマスさんが働いていたコンビニの同僚がトクマスさんのモップの使い方を避難するくせに、自分が遅刻したときには大した問題でなかったように済ませた。それだけでなく、「なんで電話してくれないですか」と逆切れしたかのような態度を示した。 br;このような人間がいると、トクマスさんのように「そいつが遅刻した時にやったと思うように周囲の人間まで闇に落としてしまう。 対処法 こういう人間に遭遇するかしないかは運次第。ジョウデンさんはここ4年くらい遭遇していない。トクマスさんは名古屋から東京に活動拠点を移して新米としてファミリーマートのバイトをしているので、しょっちゅう遭遇している。 この病気の人間は自分をマインド・コントロールできてない。100人以上と関わるようになれば自然と身につくので、本人の社会生活経験が増えるまで生ぬるく見守るしかない。 わざと人に優しくする。自分で掴みにいかないと。どんどんとザッピングして優しさを掴みに行く。ただし、もてたい一心でアマテラスちゃんに優しくしたのに何の見返りもなかった(ジョウデン)。 ゆとり教育の促進。完全に優しさに包まれた社会の実現を目指す。 類症 そのくらいいいじゃん、みたいな完全に自分のものさし病 番組 第060回 自分がミスった時はドンマイ病
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《全 文》 【文献番号】27000753 土地建物所有権移転登記抹消登記手続請求事件 昭和四三年(オ)第九七一号 同四四年一二月一八日最高裁第一小法廷判決 【上告人】 控訴人 被告 米山文作 代理人 小宮正己 【被上告人】 被控訴人 原告 森岡松子 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人小宮正己の上告理由第一点について。 本件売買契約締結の当時、被上告人が訴外西垣英一に対しその売買契約を締結する代理権またはその他の何らかの代理権を授与していた事実は認められない、とした原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)挙示の証拠関係および本件記録に照らし、首肯することができないわけではない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 同第二点について。 民法七六一条は、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによつて生じた債務について、連帯してその責に任ずる。」として、その明文上は、単に夫婦の日常の家事に関する法律行為の効果、とくにその責任のみについて規定しているにすぎないけれども、同条は、その実質においては、さらに、右のような効果の生じる前提として、夫婦は相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定しているものと解するのが相当である。 そして、民法七六一条にいう日常の家事に関する法律行為とは、個々の夫婦がそれぞれの共同生活を営むうえにおいて通常必要な法律行為を指すものであるから、その具体的な範囲は、個々の夫婦の社会的地位、職業、資産、収入等によつて異なり、また、その夫婦の共同生活の存する地域社会の慣習によつても異なるというべきであるが、他方、問題になる具体的な法律行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属するか否かを決するにあたつては、同条が夫婦の一方と取引関係に立つ第三者の保護を目的とする規定であることに鑑み、単にその法律行為をした夫婦の共同生活の内部的な事情やその行為の個別的な目的のみを重視して判断すべきではなく、さらに客観的に、その法律行為の種類、性質等をも充分に考慮して判断すべきである。 しかしながら、その反面、夫婦の一方が右のような日常の家事に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権の存在を基礎として広く一般的に民法一一〇条所定の表見代理の成立を肯定することは、夫婦の財産的独立をそこなうおそれがあつて、相当でないから、夫婦の一方が他の一方に対しその他の何らかの代理権を授与していない以上、当該越権行為の相手方である第三者においてその行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、民法一一〇条の趣旨を類推適用して、その第三者の保護をはかれば足りるものと解するのが相当である。 したがつて、民法七六一条および一一〇条の規定の解釈に関して以上と同旨の見解に立つものと解される原審の判断は、正当である。 ところで、原審の確定した事実関係、とくに、本件売買契約の目的物は被上告人の特有財産に属する土地、建物であり、しかも、その売買契約は上告人の主宰する訴外株式会社千代田ベアリング商会が訴外西垣英一の主宰する訴外株式会社西垣商店に対して有していた債権の回収をはかるために締結されたものであること、さらに、右売買契約締結の当時被上告人は右西垣英一に対し何らの代理権をも授与していなかつたこと等の事実関係は、原判決挙示の証拠関係および本件記録に照らして、首肯することができないわけではなく、 そして、右事実関係のもとにおいては、右売買契約は当時夫婦であつた右西垣英一と被上告人との日常の家事に関する法律行為であつたといえないことはもちろん、その契約の相手方である上告人においてその契約が被上告人ら夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由があつたといえないことも明らかである。 してみれば、上告人の所論の表見代理の主張を排斥した原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の適法にした事実の認定を争い、または、独自の見解を主張するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 長部謹吾 裁判官 松田二郎 裁判官 岩田誠 裁判官 大隅健一郎) 上告代理人小宮正己の上告理由 第二点 原判決の判断は判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違背がある。 原判決は、次の理由により、社会生活の実情を無視した独断に基き上告人の仮定的主張として掲げた表見代理の規定の適用につきその解釈適用を誤つたものである。 上告人は,表見代理に関し 一、本件売買契約当時、被上告人は西垣英一と夫婦として同棲していたもので夫婦には日常家事に関する相互代理権を有する(民法第七六一条……基本代理権)。 而して右西垣夫婦は西垣英一の経営する株式会社西垣商店の収入により生活していたもので、右株式会社西垣商店の負債整理は、同社が西垣英一の個人会社である関係上西垣夫婦においてその責に任ずると考えるのが個人会社倒産の常態である。しかも被上告人は当時竜前弘夫の訪問をうけその「訪問目的の言」を聞かされながら何ら異議の申立もなく(原判決では「ほとんどなんらの関心も示さなかつた」と判断している)、 上告人はかかる情勢下、被上告人の夫たる西垣英一が被上告人の実印を所持し、且その印鑑証明書の交付をうけ本件物件の権利証の授受の権を委任されて、その権利証を入手しているのである。しかもこの実印は売買契約書作成のとき(昭和三七年四月二日乙第一号証) も、本件物件の権利証引渡に関する委任状作成のとき(昭和三七年四月九日乙第二号証)も登記に必要な委任状作成のとき(昭和三九年四月一二日乙第三号証の三)も、夫たる西垣英一が所持し(この間昭和三九年四月一一日に被上告人が自己の印鑑証明書の交付をうけている)使用しているのである。 即ち民法第七六一条により夫婦は日常家事について相互代理権を有し、個人会社倒産(夫婦一方の倒産と同視しうる)における夫婦の責任関係に関する社会的慣習、加えて被上告人の態度並に西垣英一が被上告人の印鑑証明書、実印、及び本件物件の権利証の所持交付よりして上告人が西垣英一をして被上告人より本件物件売買に関し代理権を授与されていたと信ずるに足る正当なる理由があつた。 二、吾人の社会生活において第三者に印鑑証明書を交付するということは、何らかの代理資格を授与したものと考えられるこの点に関する原判決の判断は被上告人の、西垣英一に対する印鑑証明書の交付が被上告人の無知によるものであることを一つの前提としてなされているが、印鑑証明書が無知な者であればある程それを必要以上に重要な意に解しているのである。況んや、被上告人が、印鑑証明書交付以前に、竜前弘夫から「訪問目的の言」を聞いていながら原判決の判断は単に被上告人の無知を理由にこの主張をしりぞけているのは社会生活における印鑑証明書の交付の意義を理解せず、表見代理規定の解釈適用を誤つたものと言わなければならない。 而して前項同様上告人が本件物件の売買に関し西垣英一を被上告人の代理人なりと信ずべき正当なる理由があつた。 と主張するのである。 (その他の上告理由は省略する。)
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[ { "title" "中学校学習指導要領", "part_type" "group", "children" [ { "title" "第1章 総則", "description" "", "part_type" "group", "children" [ { "title" "第1 教育課程編成の一般方針", "description" "1. 各学校においては,教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの章以下に示すところに従い,生徒の人間として調和のとれた育成を目指し,地域や学校の実態及び生徒の心身の発達の段階や特性等を十分考慮して,適切な教育課程を編成するものとし,これらに掲げる目標を達成するよう教育を行うものとする。\n 学校の教育活動を進めるに当たっては,各学校において,生徒に生きる力をはぐくむことを目指し,創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する中で,基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ,これらを活用して課題を解決するために必要な思考力,判断力,表現力その他の能力をはぐくむとともに,主体的に学習に取り組む態度を養い,個性を生かす教育の充実に努めなければならない。その際,生徒の発達の段階を考慮して,生徒の言語活動を充実するとともに,家庭との連携を図りながら,生徒の学習習慣が確立するよう配慮しなければならない。\n2. 学校における道徳教育は,道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通じて行うものであり,道徳の時間はもとより,各教科,総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの特質に応じて,生徒の発達の段階を考慮して,適切な指導を行わなければならない。\n 道徳教育は,教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき,生命に対する畏敬の念を家庭,学校,その他社会における具体的な生活の中に生かし,豊かな心をもち,伝統と文化を尊重し,それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛し,個性豊かな文化の創造を図るとともに,公共の精神を尊び,民主的な社会及び国家の発展に努め,他国を尊重し,国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献し未来を拓く主体性のある人を育成するため,その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。\n 道徳教育を進めるに当たっては,教師と生徒及び生徒相互の人間関係を深めるとともに,生徒が道徳的価値に基づいた人間としての生き方についての自覚を深め,家庭や地域社会との連携を図りながら,職場体験活動やボランティア活動,自然体験活動などの豊かな体験を通して生徒の内面に根ざした道徳性の育成が図られるよう配慮しなければならない。その際,特に生徒が自他の生命を尊重し,規律ある生活ができ,自分の将来を考え,法やきまりの意義の理解を深め,主体的に社会の形成に参画し,国際社会に生きる人としての自覚を身に付けるようにすることなどに配慮しなければならない。\n3. 学校における体育・健康に関する指導は,生徒の発達の段階を考慮して,学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に,学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導,安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導については,保健体育科の時間はもとより,技術・家庭科,特別活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また,それらの指導を通して,家庭や地域社会との連携を図りながら,日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し,生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。", "part_type" "part", "localID" 2 }, { "title" "第2 内容等の取扱いに関する共通的事項", "description" "1. 第2章以下に示す各教科,道徳及び特別活動の内容に関する事項は,特に示す場合を除き,いずれの学校においても取り扱わなければならない。\n2. 学校において特に必要がある場合には,第2章以下に示していない内容を加えて指導することができる。また,第2章以下に示す内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は,すべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり,学校において特に必要がある場合には,この事項にかかわらず指導することができる。ただし,これらの場合には,第2章以下に示す各教科,道徳及び特別活動並びに各学年,各分野又は各言語の目標や内容の趣旨を逸脱したり,生徒の負担過重となったりすることのないようにしなければならない。\n3. 第2章以下に示す各教科,道徳及び特別活動並びに各学年,各分野又は各言語の内容に掲げる事項の順序は,特に示す場合を除き,指導の順序を示すものではないので,学校においては,その取扱いについて適切な工夫を加えるものとする。\n4. 学校において2以上の学年の生徒で編制する学級について特に必要がある場合には,各教科の目標の達成に支障のない範囲内で,各教科の目標及び内容について学年別の順序によらないことができる。\n5. 各学校においては,選択教科を開設し,生徒に履修させることができる。その場合にあっては,地域や学校,生徒の実態を考慮し,すべての生徒に指導すべき内容との関連を図りつつ,選択教科の授業時数及び内容を適切に定め選択教科の指導計画を作成するものとする。\n6. 選択教科の内容については,課題学習,補充的な学習や発展的な学習など,生徒の特性等に応じた多様な学習活動が行えるよう各学校において適切に定めるものとする。その際,生徒の負担過重となることのないようにしなければならない。\n7. 各学校においては,第2章に示す各教科を選択教科として設けることができるほか,地域や学校,生徒の実態を考慮して,特に必要がある場合には,その他特に必要な教科を選択教科として設けることができる。その他特に必要な教科の名称,目標,内容などについては,各学校が適切に定めるものとする。", "part_type" "part", "localID" 3 }, { "title" "第3 授業時数等の取扱い", "description" "1. 各教科,道徳,総合的な学習の時間及び特別活動(以下「各教科等」という。ただし,1及び3において,特別活動については学級活動(学校給食に係るものを除く。)に限る。)の授業は,年間35週以上にわたって行うよう計画し,週当たりの授業時数が生徒の負担過重にならないようにするものとする。ただし,各教科等(特別活動を除く。)や学習活動の特質に応じ効果的な場合には,夏季,冬季,学年末等の休業日の期間に授業日を設定する場合を含め,これらの授業を特定の期間に行うことができる。なお,給食,休憩などの時間については,学校において工夫を加え,適切に定めるものとする。\n2. 特別活動の授業のうち,生徒会活動及び学校行事については,それらの内容に応じ,年間,学期ごと,月ごとなどに適切な授業時数を充てるものとする。\n3. 各教科等のそれぞれの授業の1単位時間は,各学校において,各教科等の年間授業時数を確保しつつ,生徒の発達の段階及び各教科等や学習活動の特質を考慮して適切に定めるものとする。なお,10分間程度の短い時間を単位として特定の教科の指導を行う場合において,当該教科を担当する教師がその指導内容の決定や指導の成果の把握と活用等を責任をもって行う体制が整備されているときは,その時間を当該教科の年間授業時数に含めることができる。\n4. 各学校においては,地域や学校及び生徒の実態,各教科等や学習活動の特質等に応じて,創意工夫を生かし時間割を弾力的に編成することができる。\n5. 総合的な学習の時間における学習活動により,特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施と同様の成果が期待できる場合においては,総合的な学習の時間における学習活動をもって相当する特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施に替えることができる。", "part_type" "part", "localID" 4 }, { "title" "第4 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項", "description" "1. 各学校においては,次の事項に配慮しながら,学校の創意工夫を生かし,全体として,調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。\n(1) 各教科等及び各学年相互間の関連を図り,系統的,発展的な指導ができるようにすること。\n(2) 各教科の各学年,各分野又は各言語の指導内容については,そのまとめ方や重点の置き方に適切な工夫を加えるなど,効果的な指導ができるようにすること。\n2. 以上のほか,次の事項に配慮するものとする。\n(1) 各教科等の指導に当たっては,生徒の思考力,判断力,表現力等をはぐくむ観点から,基礎的・基本的な知識及び技能の活用を図る学習活動を重視するとともに,言語に対する関心や理解を深め,言語に関する能力の育成を図る上で必要な言語環境を整え,生徒の言語活動を充実すること。\n(2) 各教科等の指導に当たっては,体験的な学習や基礎的・基本的な知識及び技能を活用した問題解決的な学習を重視するとともに,生徒の興味・関心を生かし,自主的,自発的な学習が促されるよう工夫すること。\n(3) 教師と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに生徒理解を深め,生徒が自主的に判断,行動し積極的に自己を生かしていくことができるよう,生徒指導の充実を図ること。\n(4) 生徒が自らの生き方を考え主体的に進路を選択することができるよう,学校の教育活動全体を通じ,計画的,組織的な進路指導を行うこと。\n(5) 生徒が学校や学級での生活によりよく適応するとともに,現在及び将来の生き方を考え行動する態度や能力を育成することができるよう,学校の教育活動全体を通じ,ガイダンスの機能の充実を図ること。\n(6) 各教科等の指導に当たっては,生徒が学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりする活動を計画的に取り入れるようにすること。\n(7) 各教科等の指導に当たっては,生徒が学習内容を確実に身に付けることができるよう,学校や生徒の実態に応じ,個別指導やグループ別指導,繰り返し指導,学習内容の習熟の程度に応じた指導,生徒の興味・関心等に応じた課題学習,補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れた指導,教師間の協力的な指導など指導方法や指導体制を工夫改善し,個に応じた指導の充実を図ること。\n(8) 障害のある生徒などについては,特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ,例えば指導についての計画又は家庭や医療,福祉等の業務を行う関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成することなどにより,個々の生徒の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的,組織的に行うこと。特に,特別支援学級又は通級による指導については,教師間の連携に努め,効果的な指導を行うこと。\n(9) 海外から帰国した生徒などについては,学校生活への適応を図るとともに,外国における生活経験を生かすなどの適切な指導を行うこと。\n(10) 各教科等の指導に当たっては,生徒が情報モラルを身に付け,情報手段を適切かつ主体的,積極的に活用できるようにするための学習活動を充実すること。\n(11) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り,生徒の主体的,意欲的な学習活動や読書活動を充実すること。\n(12) 生徒のよい点や進歩の状況などを積極的に評価するとともに,指導の過程や成果を評価し,指導の改善を行い学習意欲の向上に生かすようにすること。\n(13) 生徒の自主的,自発的な参加により行われる部活動については,スポーツや文化及び科学等に親しませ,学習意欲の向上や責任感,連帯感の涵養等に資するものであり,学校教育の一環として,教育課程との関連が図られるよう留意すること。その際,地域や学校の実態に応じ,地域の人々の協力,社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行うようにすること。\n(14) 学校がその目的を達成するため,地域や学校の実態等に応じ,家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また,中学校間や[[小学校]],高等学校及び特別支援学校などとの間の連携や交流を図るとともに,障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習や高齢者などとの交流の機会を設けること。", "part_type" "part", "localID" 5 } ], "localID" 1, "expanded" false }, { "title" "第2章 各教科", "description" "", "part_type" "group", "children" [ { "title" "第1節 国語", "description" "第1 目標\n 国語を適切に表現し正確に理解する能力を育成し,伝え合う力を高めるとともに,思考力や想像力を養い言語感覚を豊かにし,国語に対する認識を深め国語を尊重する態度を育てる。\n第2 各学年の目標及び内容\n第1学年\n1 目標\n•(1) 目的や場面に応じ,日常生活にかかわることなどについて構成を工夫して話す能力,話し手の意図を考えながら聞く能力,話題や方向をとらえて話し合う能力を身に付けさせるとともに,話したり聞いたりして考えをまとめようとする態度を育てる。\n•(2) 目的や意図に応じ,日常生活にかかわることなどについて,構成を考えて的確に書く能力を身に付けさせるとともに,進んで文章を書いて考えをまとめようとする態度を育てる。\n•(3) 目的や意図に応じ,様々な本や文章などを読み,内容や要旨を的確にとらえる能力を身に付けさせるとともに,読書を通してものの見方や考え方を広げようとする態度を育てる。\n2 内容\nA 話すこと・聞くこと\n•(1) 話すこと・聞くことの能力を育成するため,次の事項について指導する。\n\tア 日常生活の中から話題を決め,話したり話し合ったりするための材料を人との交流を通して集め整理すること。\n\tイ 全体と部分,事実と意見との関係に注意して話を構成し,相手の反応を踏まえながら話すこと。\n\tウ 話す速度や音量,言葉の調子や間の取り方,相手に分かりやすい語句の選択,相手や場に応じた言葉遣いなどについての知識を生かして話すこと。\n\tエ 必要に応じて質問しながら聞き取り,自分の考えとの共通点や相違点を整理すること。\n\tオ 話合いの話題や方向をとらえて的確に話したり,相手の発言を注意して聞いたりして,自分の考えをまとめること。\n•(2) (1)に示す事項については,例えば,次のような言語活動を通して指導するものとする。\n\tア 日常生活の中の話題について報告や紹介をしたり,それらを聞いて質問や助言をしたりすること。\n\tイ 日常生活の中の話題について対話や討論などを行うこと。\nB 書くこと\n•(1) 書くことの能力を育成するため,次の事項について指導する。\n\tア 日常生活の中から課題を決め,材料を集めながら自分の考えをまとめること。\n\tイ 集めた材料を分類するなどして整理するとともに,段落の役割を考えて文章を構成すること。\n\tウ 伝えたい事実や事柄について,自分の考えや気持ちを根拠を明確にして書くこと。\n\tエ 書いた文章を読み返し,表記や語句の用法,叙述の仕方などを確かめて,読みやすく分かりやすい文章にすること。\n\tオ 書いた文章を互いに読み合い,題材のとらえ方や材料の用い方,根拠の明確さなどについて意見を述べたり,自分の表現の参考にしたりすること。\n•(2) (1)に示す事項については,例えば,次のような言語活動を通して指導するものとする。\n\tア 関心のある芸術的な作品などについて,鑑賞したことを文章に書くこと。\n\tイ 図表などを用いた説明や記録の文章を書くこと。\n\tウ 行事等の案内や報告をする文章を書くこと。\nC 読むこと\n•(1) 読むことの能力を育成するため,次の事項について指導する。\n\tア 文脈の中における語句の意味を的確にとらえ,理解すること。\n\tイ 文章の中心的な部分と付加的な部分,事実と意見などとを読み分け,目的や必要に応じて要約したり要旨をとらえたりすること。\n\tウ 場面の展開や登場人物などの描写に注意して読み,内容の理解に役立てること。\n\tエ 文章の構成や展開,表現の特徴について,自分の考えをもつこと。\n\tオ 文章に表れているものの見方や考え方をとらえ,自分のものの見方や考え方を広くすること。\n\tカ 本や文章などから必要な情報を集めるための方法を身に付け,目的に応じて必要な情報を読み取ること。\n•(2) (1)に示す事項については,例えば,次のような言語活動を通して指導するものとする。\n\tア 様々な種類の文章を音読したり朗読したりすること。\n\tイ 文章と図表などとの関連を考えながら,説明や記録の文章を読むこと。\n\tウ 課題に沿って本を読み,必要に応じて引用して紹介すること。\n伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項\n•(1) 「A話すこと・聞くこと」,「B書くこと」及び「C読むこと」の指導を通して,次の事項について指導する。\n\tア 伝統的な言語文化に関する事項\n(ア) 文語のきまりや訓読の仕方を知り,古文や漢文を音読して,古典特有のリズムを味わいながら,古典の世界に触れること。\n(イ) 古典には様々な種類の作品があることを知ること。\n\tイ 言葉の特徴やきまりに関する事項\n(ア) 音声の働きや仕組みについて関心をもち,理解を深めること。\n(イ) 語句の辞書的な意味と文脈上の意味との関係に注意し,語感を磨くこと。\n(ウ) 事象や行為などを表す多様な語句について理解を深めるとともに,話や文章の中の語彙について関心をもつこと。\n(エ) 単語の類別について理解し,指示語や接続詞及びこれらと同じような働きをもつ語句などに注意すること。\n(オ) 比喩や反復などの表現の技法について理解すること。\n\tウ 漢字に関する事項\n•書写に関する次の事項について指導する。\n\tア 字形を整え,文字の大きさ,配列などについて理解して,楷(かい)書で書くこと。\n\tイ 漢字の行書の基礎的な書き方を理解して書くこと。\n第2学年\n1 目標\n•(1) 目的や場面に応じ,社会生活にかかわることなどについて立場や考えの違いを踏まえて話す能力,考えを比べながら聞く能力,相手の立場を尊重して話し合う能力を身に付けさせるとともに,話したり聞いたりして考えを広げようとする態度を育てる。\n•(2) 目的や意図に応じ,社会生活にかかわることなどについて,構成を工夫して分かりやすく書く能力を身に付けさせるとともに,文章を書いて考えを広げようとする態度を育てる。\n•(3) 目的や意図に応じ,文章の内容や表現の仕方に注意して読む能力,広い範囲から情報を集め効果的に活用する能力を身に付けさせるとともに,読書を生活に役立てようとする態度を育てる。\n2 内容\nA 話すこと・聞くこと\n•(1) 話すこと・聞くことの能力を育成するため,次の事項について指導する。\n\tア 社会生活の中から話題を決め,話したり話し合ったりするための材料を多様な方法で集め整理すること。\n\tイ 異なる立場や考えを想定して自分の考えをまとめ,話の中心的な部分と付加的な部分などに注意し,論理的な構成や展開を考えて話すこと。\n\tウ 目的や状況に応じて,資料や機器などを効果的に活用して話すこと。\n\tエ 話の論理的な構成や展開などに注意して聞き,自分の考えと比較すること。\n\tオ 相手の立場や考えを尊重し,目的に沿って話し合い,互いの発言を検討して自分の考えを広げること。\n•(2) (1)に示す事項については,例えば,次のような言語活動を通して指導するものとする。\n\tア 調べて分かったことや考えたことなどに基づいて説明や発表をしたり,それらを聞いて意見を述べたりすること。\n\tイ 社会生活の中の話題について,司会や提案者などを立てて討論を行うこと。\nB 書くこと\n•(1) 書くことの能力を育成するため,次の事項について指導する。\n\tア 社会生活の中から課題を決め,多様な方法で材料を集めながら自分の考えをまとめること。\n\tイ 自分の立場及び伝えたい事実や事柄を明確にして,文章の構成を工夫すること。\n\tウ 事実や事柄,意見や心情が相手に効果的に伝わるように,説明や具体例を加えたり,描写を工夫したりして書くこと。\n\tエ 書いた文章を読み返し,語句や文の使い方,段落相互の関係などに注意して,読みやすく分かりやすい文章にすること。\n\tオ 書いた文章を互いに読み合い,文章の構成や材料の活用の仕方などについて意見を述べたり助言をしたりして,自分の考えを広げること。\n•(2) (1)に示す事項については,例えば,次のような言語活動を通して指導するものとする。\n\tア 表現の仕方を工夫して,詩歌をつくったり物語などを書いたりすること。\n\tイ 多様な考えができる事柄について,立場を決めて意見を述べる文章を書くこと。\n\tウ 社会生活に必要な手紙を書くこと。\nC 読むこと\n•(1) 読むことの能力を育成するため,次の事項について指導する。\n\tア 抽象的な概念を表す語句や心情を表す語句などに注意して読むこと。\n\tイ 文章全体と部分との関係,例示や描写の効果,登場人物の言動の意味などを考え,内容の理解に役立てること。\n\tウ 文章の構成や展開,表現の仕方について,根拠を明確にして自分の考えをまとめること。\n\tエ 文章に表れているものの見方や考え方について,知識や体験と関連付けて自分の考えをもつこと。\n\tオ 多様な方法で選んだ本や文章などから適切な情報を得て,自分の考えをまとめること。\n•(2) (1)に示す事項については,例えば,次のような言語活動を通して指導するものとする。\n\tア 詩歌や物語などを読み,内容や表現の仕方について感想を交流すること。\n\tイ 説明や評論などの文章を読み,内容や表現の仕方について自分の考えを述べること。\n\tウ 新聞や学校図書館,地域の図書館等の施設などを活用して得た情報を比較すること。\n伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項\n•(1) 「A話すこと・聞くこと」,「B書くこと」及び「C読むこと」の指導を通して,次の事項について指導する。\n\tア 伝統的な言語文化に関する事項\n(ア) 作品の特徴を生かして朗読するなどして,古典の世界を楽しむこと。\n(イ) 古典に表れたものの見方や考え方に触れ,登場人物や作者の思いなどを想像すること。\n\tイ 言葉の特徴やきまりに関する事項\n(ア) 話し言葉と書き言葉との違い,共通語と方言の果たす役割,敬語の働きなどについて理解すること。\n(イ) 抽象的な概念を表す語句,類義語と対義語,同音異義語や多義的な意味を表す語句などについて理解し,語感を磨き語彙を豊かにすること。\n(ウ) 文の中の文の成分の順序や照応,文の構成などについて考えること。\n(エ) 単語の活用について理解し,助詞や助動詞などの働きに注意すること。\n(オ) 相手や目的に応じて,話や文章の形態や展開に違いがあることを理解すること。\n\tウ 漢字に関する事項\n• 書写に関する次の事項について指導する。\n\tア 漢字の行書とそれに調和した仮名の書き方を理解して,読みやすく速く書くこと。\n\tイ 目的や必要に応じて,楷書又は行書を選んで書くこと。\n第3学年\n1 目標\n•(1) 目的や場面に応じ,社会生活にかかわることなどについて相手や場に応じて話す能力,表現の工夫を評価して聞く能力,課題の解決に向けて話し合う能力を身に付けさせるとともに,話したり聞いたりして考えを深めようとする態度を育てる。\n•(2) 目的や意図に応じ,社会生活にかかわることなどについて,論理の展開を工夫して書く能力を身に付けさせるとともに,文章を書いて考えを深めようとする態度を育てる。\n•(3) 目的や意図に応じ,文章の展開や表現の仕方などを評価しながら読む能力を身に付けさせるとともに,読書を通して自己を向上させようとする態度を育てる。\n2 内容\nA 話すこと・聞くこと\n•(1) 話すこと・聞くことの能力を育成するため,次の事項について指導する。\n\tア 社会生活の中から話題を決め,自分の経験や知識を整理して考えをまとめ,語句や文を効果的に使い,資料などを活用して説得力のある話をすること。\n\tイ 場の状況や相手の様子に応じて話すとともに,敬語を適切に使うこと。\n\tウ 聞き取った内容や表現の仕方を評価して,自分のものの見方や考え方を深めたり,表現に生かしたりすること。\n\tエ 話合いが効果的に展開するように進行の仕方を工夫し,課題の解決に向けて互いの考えを生かし合うこと。\n•(2) (1)に示す事項については,例えば,次のような言語活動を通して指導するものとする。\n\tア 時間や場の条件に合わせて演説をしたり,それを聞いて自分の表現の参考にしたりすること。\n\tイ 社会生活の中の話題について,相手を説得するために意見を述べ合うこと。\nB 書くこと\n•(1) 書くことの能力を育成するため,次の事項について指導する。\n\tア 社会生活の中から課題を決め,取材を繰り返しながら自分の考えを深めるとともに,文章の形態を選択して適切な構成を工夫すること。\n\tイ 論理の展開を工夫し,資料を適切に引用するなどして,説得力のある文章を書くこと。\n\tウ 書いた文章を読み返し,文章全体を整えること。\n\tエ 書いた文章を互いに読み合い,論理の展開の仕方や表現の仕方などについて評価して自分の表現に役立てるとともに,ものの見方や考え方を深めること。\n•(2) (1)に示す事項については,例えば,次のような言語活動を通して指導するものとする。\n\tア 関心のある事柄について批評する文章を書くこと。\n\tイ 目的に応じて様々な文章などを集め,工夫して編集すること。\nC 読むこと\n•(1) 読むことの能力を育成するため,次の事項について指導する。\n\tア 文脈の中における語句の効果的な使い方など,表現上の工夫に注意して読むこと。\n\tイ 文章の論理の展開の仕方,場面や登場人物の設定の仕方をとらえ,内容の理解に役立てること。\n\tウ 文章を読み比べるなどして,構成や展開,表現の仕方について評価すること。\n\tエ 文章を読んで人間,社会,自然などについて考え,自分の意見をもつこと。\n\tオ 目的に応じて本や文章などを読み,知識を広げたり,自分の考えを深めたりすること。\n•(2) (1)に示す事項については,例えば,次のような言語活動を通して指導するものとする。\n\tア 物語や小説などを読んで批評すること。\n\tイ 論説や報道などに盛り込まれた情報を比較して読むこと。\n\tウ 自分の読書生活を振り返り,本の選び方や読み方について考えること。\n伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項\n•(1) 「A話すこと・聞くこと」,「B書くこと」及び「C読むこと」の指導を通して,次の事項について指導する。\n\tア 伝統的な言語文化に関する事項\n(ア) 歴史的背景などに注意して古典を読み,その世界に親しむこと。\n(イ) 古典の一節を引用するなどして,古典に関する簡単な文章を書くこと。\n\tイ 言葉の特徴やきまりに関する事項\n(ア) 時間の経過による言葉の変化や世代による言葉の違いを理解するとともに,敬語を社会生活の中で適切に使うこと。\n(イ) 慣用句・四字熟語などに関する知識を広げ,和語・漢語・外来語などの使い分けに注意し,語感を磨き語彙を豊かにすること。\n\tウ 漢字に関する事項\n•書写に関する次の事項について指導する。\n\tア 身の回りの多様な文字に関心をもち,効果的に文字を書くこと。\n第3 指導計画の作成と内容の取扱い\n1.指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。\n\t(1) 第2の各学年の内容の指導については,必要に応じて当該学年の前後の学年で取り上げることもできること。\n\t(2) 第2の各学年の内容の「A話すこと・聞くこと」,「B書くこと」,「C読むこと」及び〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕について相互に密接な関連を図り,効果的に指導すること。その際,学校図書館などを計画的に利用しその機能の活用を図るようにすること。また,生徒が情報機器を活用する機会を設けるなどして,指導の効果を高めるよう工夫すること。\n\t(3) 第2の各学年の内容の「A話すこと・聞くこと」の指導に配当する授業時数は,第1学年及び第2学年では年間15~25単位時間程度,第3学年では年間10~20単位時間程度とすること。また,音声言語のための教材を積極的に活用するなどして,指導の効果を高めるよう工夫すること。\n\t(4) 第2の各学年の内容の「B書くこと」の指導に配当する授業時数は,第1学年及び第2学年では年間30~40単位時間程度,第3学年では年間20~30単位時間程度とすること。\n\t(5) 第2の各学年の内容の「C読むこと」に関する指導については,様々な文章を読んで,自分の表現に役立てられるようにすること。\n\t(6) 第1章総則の第1の2及び第3章道徳の第1に示す道徳教育の目標に基づき,道徳の時間などとの関連を考慮しながら,第3章道徳の第2に示す内容について,国語科の特質に応じて適切な指導をすること。\n2.第2の各学年の内容の〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕については,次のとおり取り扱うものとする。\n\t(1) 〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕の(1)に示す事項については,次のとおり取り扱うこと。\n\tア 知識をまとめて指導したり,繰り返して指導したりすることが必要なものについては,特にそれだけを取り上げて学習させることにも配慮すること。\n\tイ 言葉の特徴やきまりに関する事項については,日常の言語活動を振り返り,言葉の特徴やきまりについて気付かせ,言語生活の向上に役立てることを重視すること。\n\t(2) 〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕の(2)に示す事項については,次のとおり取り扱うこと。\n\tア 文字を正しく整えて速く書くことができるようにするとともに,書写の能力を学習や生活に役立てる態度を育てるよう配慮すること。\n\tイ 硬筆及び毛筆を使用する書写の指導は各学年で行い,毛筆を使用する書写の指導は硬筆による書写の能力の基礎を養うようにすること。\n\tウ 書写の指導に配当する授業時数は,第1学年及び第2学年では年間20単位時間程度,第3学年では年間10単位時間程度とすること。\n3.教材については,次の事項に留意するものとする。\n\t(1) 教材は,話すこと・聞くことの能力,書くことの能力,読むことの能力などを偏りなく養うことや読書に親しむ態度の育成をねらいとし,生徒の発達の段階に即して適切な話題や題材を精選して調和的に取り上げること。また,第2の各学年の内容の「A話すこと・聞くこと」,「B書くこと」及び「C読むこと」のそれぞれの(2)に掲げる言語活動が十分行われるよう教材を選定すること。\n\t(2) 教材は,次のような観点に配慮して取り上げること。\n\tア 国語に対する認識を深め,国語を尊重する態度を育てるのに役立つこと。\n\tイ 伝え合う力,思考力や想像力を養い言語感覚を豊かにするのに役立つこと。\n\tウ 公正かつ適切に判断する能力や創造的精神を養うのに役立つこと。\n\tエ 科学的,論理的な見方や考え方を養い,視野を広げるのに役立つこと。\n\tオ 人生について考えを深め,豊かな人間性を養い,たくましく生きる意志を育てるのに役立つこと。\n\tカ 人間,社会,自然などについての考えを深めるのに役立つこと。\n\tキ 我が国の伝統と文化に対する関心や理解を深め,それらを尊重する態度を育てるのに役立つこと。\n\tク 広い視野から国際理解を深め,我が国の国民としての自覚をもち,国際協調の精神を養うのに役立つこと。\n\t(3) 第2の各学年の内容の「C読むこと」の教材については,各学年で説明的な文章や文学的な文章などの文章形態を調和的に取り扱うこと。\n\t(4) 我が国の言語文化に親しむことができるよう,近代以降の代表的な作家の作品を,いずれかの学年で取り上げること。\n\t(5) 古典に関する教材については,古典の原文に加え,古典の現代語訳,古典について解説した文章などを取り上げること。", "part_type" "part", "localID" 7 } ], "localID" 6, "expanded" true } ], "expanded" true, "localID" 0, "description" "" } ]
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学ぶのに遠慮は要らない 30分以上時間がないと勉強しない 意欲はあり、具体的な目標も持っているのに、学ぶ習慣を作れていない身近な方の話を聞くと、時間がないことをあげています。 そこで、社会人の学習時間についての統計を調べてみました。2006年に総務省統計局が実施した社会生活基本調査によれば、「(学業以外の)学習・研究」に平日一日あたりに費やしている時間が30分未満の人は、3パーセントしかいませんでした。ピークは1時間以上1.5時間未満で20%、30分から3時間未満が全体の70%を占めていました。 学習するのに必要な最低限の時間があるようです。 15分間を日々進歩に使う どんなに忙しい人でも15分間という自由時間を手にすることは、困難ではないでしょう。その時間を毎日積み重ねて学習習慣を作るのと、行動を先送りにして何もしないのでは大きな違いがあります。 仕事中のことを考えると15分間は十分長い時間だと思いませんか。15分間に結構多くの作業を行っているのではないですか。 15分間が勉強するのには短すぎるというのは、短時間の勉強に慣れていないための思い込みではないでしょうか。 すき間時間を宝の山に変える 短い自由時間に合わせた、学習習慣を作り上げることができれば、勉強するタイミングは毎日至るところで見つかります。待ち合わせ時間、家事の中での待ち時間、移動時間、就寝前、チャンスは沢山あります。 いつも自分の課題を肌身離さずに、遠慮せずに学んでください。 [2009-05-04 23 11 54 (Mon)] 学習態度 継続 時間管理 このページを家族友人に勧めたいと思う
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概要 理解のある彼くんとは、生きづらさを抱えている女性とカップルになった、彼女たちに理解のある男性の事を指す。この言葉の女性版として「理解のある彼女ちゃん」や、「理解のある奥さん」などがある。多くの場合、彼らは何らかの理由(精神疾患や発達障害がある、希死念慮がある、LGBTQなどの性的マイノリティである、自己肯定感が希薄である、人と関わるのが苦手である、etc.)により社会生活を送るうえで困難や生きづらさがある女性が描いたエッセイ漫画やエッセイなどに登場する。 理解のある彼くんはその名の通り、彼女たちに理解を示している。例えば、彼女たちが精神的に不安定な事やストレスを抱えている事などが原因で起きる行動に対し彼らは怒ったり暴力を振るったりせず、彼女たちの行動を許して寄り添う。そのため、エッセイ漫画などにおいて彼らは彼女たちのありのままを受け入れてくれる優しい人として高く評価され、これから幸せに生きていく上で欠かせない存在として描かれている場合が多い。 基本的に作者が「理解のある彼くん」という言葉を使う事は少なく、主に読者側が使う…のだが、最近では「理解のある彼くんはいません」と読者に向けて注意書きが書かれたエッセイ漫画が投稿された。 また、この言葉がネットで広まるより前からこのような男性が世の中にいた可能性や、彼らを取り扱ったエッセイ漫画やエッセイなどがあった可能性は十分に考えられる。 出典:理解のある彼くん-ピクシブ百科事典 随時更新
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《鵜沼 次木(うぬま なめき)/Nameki Unuma》 アイコン ゲスト 年齢 17 性別 男 身長 175cm 種族 人間 血液型 B 特技 空手、料理、釣り 好物 金、傷物 能力名 ハリファックス 物同士を『繋ぎ合わせる』能力 『金が欲しいねん、金が』 無駄に整ったハンサムな顔立ちに、人当たりの良さそうな笑みを湛えた男。 見た目の良さから人には良い印象を与え易いが、性根は畜生そのものである。 地球人であり、大阪の中央当たりに住んでいた。 お世辞にも良いとは言えない家庭環境のせいかケチで金に非常にがめつく、かつ自分勝手な性分。 性根をうまく隠し、荒れ気味の高校とはいえ上位の成績をキープしつつ、空手部で優秀な成績を収める程度には社会生活に適合していたが、 ある日盗んだバイクで走っていた所、事故を起こして即死……した筈だが、何故かケイオスに飛ばされる。 生来の『傷物』好き。 日用品から女性まで、彼の好むものはどこか欠けていたり傷が付いていたり。 人間に関しても傷跡や障害を持つ物、また『かわいそうな奴(鵜沼基準)』には優しく、地球に居た頃の親友は殆どがこれに該当する人間だった。 また、仲良くなった人間には優しい。 元々無駄に強かった腕っ節がケイオスに飛ばされた途端さらに強化され、更に『ハリファックス』に覚醒。 人型のヴィジョンを有する近距離パワー型で、物同士を『接合』する能力を持つ BGCOLOR(silver) 関連ページ キャラクター紹介へ戻る|キャラクター紹介 【ゲスト】へ戻る コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る
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◆ Introduction ◆────────────────────────────── ここでは、飲酒運転で事故を起こした場合の刑罰についてご紹介します。 ◆ 飲酒運転の刑罰 ◆──────────────────────────── 飲酒事故の刑罰は、主に以下の2種となります。 事故当時の状況判断及び、事故直前24時間程度の行動捜査により、処分が確定します。 業務上過失致死傷罪 危険運転致死傷罪 業務上過失致死傷罪 相手を負傷させた場合は業務上過失傷害罪となり、死亡させた場合は業務上過失致死罪となる。 いずれも、「5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」が課されるが、 窃盗罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)よりも軽微である。 現在のところ、飲酒運転での業務上過失致死の場合、懲役1年6月~3年が多い。 (注)ここで言う「業務」とは、『社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為』を指します。 危険運転致死傷罪 過失ではなく「故意」のものとして扱われる犯罪。 以下に挙げる条件のうち、1項目を十二分に満たしているか、複数を満たしている場合に適用される。 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態の場合 進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しない(無免許)の場合 幅寄せや、無理な割り込みなどの通行妨害を行った場合 信号無視を犯した場合 (参考文献:Wikipedia)
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245 :ヒナヒナ:2012/12/12(水) 20 26 02 ○精神科特別隔離病棟【ブラックネタ】 注意 このssには精神疾患患者等に対して差別的と取れる記述や、いわゆる差別用語が含まれます。このような差別等を助長するようなつもりは毛頭ありませんが、そのような読み物に嫌悪感を覚える方などは、このssを読まれないことをお勧めします。 「おかあさん、あの人なんか可笑しいよ」 「見ちゃいけません」 かつて精神病棟というのは気違いや気狂いなどを「隔離」し「閉じ込めて」おく施設だった。座敷牢などというものが各地の地主宅や旧家に存在するのは、精神病患者は家の恥、隠すものであるという認識がなされていたからである。 初期の精神医療では治療というものは行われない。狭い病室に閉じ込め病状が落ち着くかどうか観察するだけだ。小さな窓には鉄格子が嵌り、部屋には外から鍵が掛けられる。医療とは名ばかりの牢獄だった。カウンセリングなどという言葉が出てくるのはかなり後のことである。 さて、この世界において精神病院については地味にだが整備されつつあった。少なくともロボトミー手術(意志をつかさどる前頭葉の切除)や、電気ショック療法などは行われていないし、すべてを社会悪として封印する施設ではなく、話を聞いて、症状が比較的軽度の者などには、病状に応じて社会復帰を促したり、社会生活を行う上でのアドバイスを行うようにはなっていた。 例によって逆行者が医学会にじわじわ浸透して、そういう風潮を作ったのであるが、夢幻会上層部の方針でもあった。これは社会生活には適さないある種の天才(画家や発明家、学者など)と言える者も居るからだ。技術を育て発展させるのは整備された社会基盤と高い教育だが、新規技術を発明するのはやはり一握りの天才達である。技術チートで国を成した夢幻会上層部は、そのチートが効力を無くす日を心底恐れて、才能を貪欲に集めた。そして、常識という笊から零れ落ちる天才を少しでもサルベージすることを考えたのだった。 こうして、向精神薬といったものがでてくるのはまだ先だが、本当に微々たる物だが補助が出来る体制になっていた。 さて、その裏で精神科特別隔離病棟といわれる精神病棟があった。これは入ったら死ぬまで出られないと噂される、夢幻会のてこ入れがあったとは思えないほど前時代的な代物だった。治安上の問題のため場所は公開されていなかったが、特に危険な傾向を持つ精神疾患患者を収容する施設で、社会に出ることを適さない狂人とされた人間が隔離されていた。 偏執的に物や人に執着する物狂い 殺人や傷害事件を起すサイコパス 明らかに更正が認められないだろう性犯罪者 そして、国家転覆を企み“未来に前世を持っている”といった戯言をいう妄想癖を持つ狂人…… この牢獄は社会生活に適さないばかりか社会基盤などを破壊する人間を閉じ込めるものであるが、もう一つの役割がある。国賊ものの逆行者を収容することだ。もともと逆行者は(この時代にしては)エキセントリックな言動を取る傾向にあり、大なり小なり変人のレッテルを貼られている。度を過ぎた者ならば精神疾患として収容してもおかしくない場合が多かったので、それを利用したのだ。 腐敗して外国に国の富を売る者、思想が極度に傾きその上前世知識を使うことで、自分の思想を広めようとする者。唯でさえ一部の人間から注目されている夢幻会なので、そういった者の扱いには神経を尖らせていた。外に接触させたくないが、たとえ内部での制裁でも過ぎれば、求心力は失うし、外部からも危険組織として見られかねない。そういうわけで彼らは厳重な監視体制に置かれたのだ。軽度の者は、単なる犯罪者としての扱いや、監視。重度の者は精神科特別隔離病棟に入れる。もっとも更に危険ならその場で処断せざるをえなかったが。 246 :ヒナヒナ:2012/12/12(水) 20 26 35 * そこの廊下は延々と続く白い壁、そして鉄格子の嵌った窓ばかりだった。コの字になった病棟の窓はすべて内側に向けて付けてある。時たま言葉になっていない雄たけびが響くが、基本的には個々に引き離されているので静かだ。しかし、職員が廊下を通ると噛み付いてくる者もいる。雑用係りのサイトウは所用で病棟の近くの職員詰め所に近づくと、隔離病棟から大声が聞こえてきた。 「おい! 戦争を起して中朝を支配するなんて帝国主義の再来だ! お前らが俺みたいに未来から来たことは分っているんだ! 憲法違反だぞ! 分っているのか!」 病棟外の広間でゴミを集めた後、職員に清掃確認の判子を押してもらっていたサイトウが顔をあげると、病棟職員が煩わしそうに言った。 「また、76号が騒いでいるな。狂人の戯言だ。無視しろ」 「ああ、シソーフテキカクの人ですね。なんでかああいう人は頭が良いのに変な人が多いですね」 「あんなのが同類かと思うと、本当に頭が痛いよ」 「あの人、昨日もさけんでいました。キュージョーがなんとかって」 「あいつはまだ夢の世界に生きているからな」 と、皮肉気にいう職員。確かに学のないサイトウが聞いても、中国人や朝鮮人を国外に出せとは、あまり良い風になるとは思えない。「シナ人やハントウ人は悪い人ばかりだとみんな言っているし、頭の悪い自分でさえそれを知っているけど、頭がよすぎるのも大変だな」とサイトウはぼんやり思った。 「それはそうと、お前はここでしっかり1年も働けているし、そろそろ外に出ても平気じゃないのか?」 「先生もそろそろ外で働いて良いって言ってくれるけど、叔父さんがチエ遅れはいらないって迎えに来てくれないんです」 「そうか。お前いい奴なんだけどうっかりで傷害事件起しているからな。まあ、保護者の件は最悪、法的措置も取れるから、どうしようもなかったら先生にも相談しろ」 「はい、分りました」 首から「軽度疾患作業訓練者証明書」と書かれた札を下げたサイトウは、職員に礼を言った後、何人かの同じく作業訓練の人間といっしょに窓を目張りした黄色いバンに乗り込み、ぼんやりと軽度疾患患者用の離れた場所にある病棟に戻っていった。 * 人権団体などは殆ど存在しないも同然の世の中ではあるが、それ以前に、ここに収容されるのは明らかに一般人に害を齎すだろうと精神疾患を持つ者(一部偏見を含む)なので、国民もここで何が行われようと無関心であった。それどころか、ここの収容者によって何らかの被害にあった者の中には「法の裁きの代わり」などと言う者までいた。 そして、戦争の影響で、各方面で夢幻会派の勢力が増し権力が集中しだすと、腐敗の度合いもまた増した。そして夢幻会派内部での一斉清掃が行われた際に、収容されていた逆行者系患者の多くも陸軍の研究施設へと輸送された。逆行現象を解明するための献体として…… そのような夢幻会の暗部を象徴する精神科特別隔離病棟であるが、時代が下り、史実より下火であるが人権問題などが持ち出されるようになってくると、閉鎖された。精神病患者の人権の保護が表の理由であるが、歴史が変わり反体制的逆行者の脅威度が下がったことが、本当の閉鎖の理由であった。 精神科特別隔離病棟、それは夢幻会の負の遺産として歴史に残ることになる。
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2ch 【体験談】 家出 夜逃げ 失踪 【復帰への道】 @ ウィキ へ ようこそ! この wiki は、家出 夜逃げ 失踪 から社会復帰される方の為のものです。 (家出 夜逃げ 失踪 を考えている方々に思い留まって頂ければ幸いです。) 実際に 家出 夜逃げ 失踪 された体験者の方々のご理解とご協力を得て体験談を下に纏めさせて頂きました。 最新情報 - 最新情報についてはこちらでどうぞ!! 2ch【体験談】家出 夜逃げ 失踪【復帰への道】@Wiki 体験談 - 体験談からのヒントについてはこちらでどうぞ!! 社会生活に復帰する為のガイド 相談板 - 相談はこちらでどうぞ! 社会生活に復帰する為の相談所 運転免許証を取得しておく事は身分証明の基本となるので便利ですね。 身分証明に使うなら小型特殊免許・原付免許(別に原付講習を受講する事が義務)で宜しいかと思われます。 お仕事を探す時でも原付免許・第一種普通自動車免許が有るだけでお仕事の選択肢は広がります。 運転免許試験受験手続き 受験申請時に用意する物 本籍の記載された住民票または外国人登録証明書(免許の無い方)/運転免許証(免許の有る方) 写真1枚(仮免許試験を受験者は2枚) - サイズ等は、縦3㎝x横2.4㎝、無帽、無背景、正面、6か月以内に撮影したもの 該当のある方が用意する物原付免許取得時講習受講済みの方原付講習終了証明書 自動車学校を卒業した方卒業証明書、仮運転免許証及び県内の自動車学校を卒業された方は、運転免許申請書(登録票) 自動車学校の卒業者以外の方(一般)で、普通免許試験を受験される方仮免許証と路上練習申告書 運転免許取消処分者講習を受講済みの方取消処分者講習終了証明書 運転免許経歴証明書 参考リンク:警視庁運転免許試験のご案内 住所変更手続き 手数料は無料です。 変更届 現に受けている運転免許証 住所変更の際は、下記の何れか1点が必要です。本籍記載の住民票の写し 新住所の健康保険証 住所が確認出来る公共料金の領収証 本人宛の消印付郵便物 滞在している事を証明する書類(一時滞在先の支配人・実家の世帯主・等が作成したものなど。) 平日 8 30~17 15 運転免許更新センター(神田 TEL 03-3294-3380・新宿 TEL 03-3343-2558) 平日 8 30~17 15 日曜日 8 30~12 00・13 00~17 15 警視庁 府中運転免許試験場 免許第二係 TEL 042-362-3591 (代表) 警視庁 鮫洲運転免許試験場 免許第二係 TEL 03-3474-1374 (代表) 警視庁 江東運転免許試験場 免許第一係 TEL 03-3699-1151 (代表) 参考リンク:警視庁記載事項変更 運転免許更新手続き 更新期間:誕生日を挟んだ2か月間(誕生日前と誕生日後の各1か月間) 免許証の有効期間が満了する日の直前のその方の誕生日の前後1か月間の期間。 但し、有効期間の末日が日曜日、土曜日、祝祭日、年末年始等の休日に当たる時は、これらの日の翌日迄の間。 更新時に用意する物 更新申請書 住所地の都道府県の収入証紙(更新手数料相当額) 現に受けている運転免許証 写真1枚 - サイズ等は、縦3㎝x横2.4㎝、無帽、無背景、正面、6か月以内に撮影したもの 更新連絡ハガキ(無くても忘れたと言えば大丈夫です。) 該当のある方が用意する物高齢者講習(70歳以上)・特定任意講習等を受けた方講習終了証明書等 参考リンク:警視庁更新手続一覧 参考リンク:警視庁免許更新手続の場所 住所地以外の都道府県公安委員会を経由した更新(道路交通法第101条の2の2) 優良運転者については、誕生日の1か月間前から誕生日迄に住所地公安委員会以外の公安委員会を経由して更新申請を行う事が出来ます。 又、その公安委員会の行う更新時講習又は高齢者講習を受ける事が出来ます。 (一定の条件が付された方等を除きます。) 更新申請書 経由申請書 更新連絡書(住所地公安委員会から送付される、更新期間等を記した書面です。) 住所地の都道府県の収入証紙(更新手数料相当額) 現に受けている免許証 写真1枚 - サイズ等は、縦3㎝x横2.4㎝、無帽、無背景、正面、6か月以内に撮影したもの 参考リンク:警視庁住所地以外の都道府県公安委員会を経由した更新の申請手続 関連スレッド 投票 投票をお願いします 選択肢 投票 役立った (5) 役立たなかった (0) コメント 投稿をお願いします 名前 コメント すべてのコメントを見る バグ・不具合を見つけたら? 要望がある場合は? お手数ですが、お問合せフォームからご連絡ください。