約 29,310 件
https://w.atwiki.jp/yoshida2/pages/53.html
P2P:ネットワーク上に存在する端末(コンピューター)が、一対一の対等の関係で通信を行うこと。またはその通信を提供するソフト クライアントサーバ型通信:「WWW」のような、サービスを提供する特定のコンピューター(サーバー)に、それを利用する多数の端末(クライアント)が接続して行われる通信 /田上 クライアント・サーバ方式は、サーバが任意のポート番号で クライアントから通信が開始されるのを待っています。 それに対してP2Pは、お互いの通信ポートをネゴシエーション することによって適時通信ポートを開いています。 藤田 P2P ネットワーク上で対等な関係にある端末間を相互に直接接続し、 データを送受信する通信方式 クライアントサーバ型通信:ネットワークで、一方的にサービスを受ける形態 長谷川 P2Pは、お互いの通信ポートをネゴシエーションすることによって適時通信ポートを開いています。 クライアント・サーバ方式は、サーバが任意のポート番号でクライアントから通信が開始されるのを待っています 周 クライアントサーバ型通信クライアントにアプリケーションを配布する手間がかかる 藤山 P2P…ネットワーク上で対等な関係にある端末間を相互に直接接続し、データを送受信する通信方式。 クライアント・サーバー型通信…サービスを提供するサーバとサービスを受けるクライアントという役割が明確に分かれている通信。 森 P2P:1つのPCがサーバになったりクライアントになったりして、複数のPCが対等の立場で通信を行う。 クライアント・サーバー型通信:サーバにユーザのPC(クライアント)がアクセスし、一方的にサービスの提供を受ける。 山館 P2Pはネットワーク上で対等な関係にある端末間を相互に直接接続し、データを送受信する通信方式に対してクライアント・サーバー型通信はデータの送り手と受け手が分かれているという違い。 久保 一方的にサービスの提供を受ける形態→クライアント・サーバ型通信 複数のPCが対等の立場で通信を行う形態→P2P通信 黒田 P2P 対等な関係にある端末間を相互に直接接続し、データを送受信する通信方式。 クライアント・サーバー型通信 クライアントの要求に対して、サーバが処理をして応答を返す通信方式。 白瀬
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中華人民共和国及び日本連邦共和国は、両国政府及び両国民の間の友好関係が新しい基礎の上に大きな発展を遂げている事を満足の意をもって回顧し、平和共存五原則が両国間の平和友好関係の基礎となるものである事及びこの原則が厳格に遵守されるべき事を確認し、アジア及び世界の平和及び安定に寄与する事を希望し、両国間の平和友好関係を強固にし、発展させるため、平和友好条約を締結する事に決定し、このため、次のとおり協定した。 第一条 中華人民共和国政府は日本連邦共和国政府を日本列島におけるすべての国内政府を代表する唯一の対外的合法政府と承認する。 第二条 一、両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。 二、中華人民共和国政府と日本連邦共和国政府との間に外交及び領事関係が樹立される。両国は、大使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。また、両国は、外交機関を通して、両国内におけるそれぞれの領事館の開設の問題を処理するものとする。 第三条 両締約国は、そのいずれも、アジア・太平洋地域においても又は他のいずれの地域においても覇権を求めるべきではなく、また、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国又は国の集団による試みにも反対し、一切の帝国主義及び覇権主義との闘争を堅持する事を表明する。 第四条 両締約国は、善隣友好の精神に基づき、かつ、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の交流の促進のために努力する。 第五条 一、この条約は、批准されるものとし、北京で行われる批准書の交換の日に効力を生ずる。この条約は、効力を有するものとし、その後は、2の規定に定めるところによって終了するまで効力を存続する。 二、いずれの一方の締約国も、12ターン前に他方の締約国に対して文書による予告を与えることにより、最初の84ターンの期間の満了の際またはその後いつでもこの条約を終了させることができる。 箱庭暦1538期 於江戸 中華人民共和国国務院総理 周恩来 中央人民政府全権代表 日本連邦最高会議常任委員会委員長
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トマト銀行 本店:岡山市番町二丁目3番4号 【商号履歴】 株式会社トマト銀行(1989年4月~) 株式会社山陽相互銀行(1969年4月~1989年4月) 株式会社三和相互銀行(1951年10月~1969年4月) 三和無尽株式会社(1941年3月~1951年10月) 倉敷無尽株式会社(1931年11月9日~1941年3月) 【株式上場履歴】 <東証1部>2000年3月1日~ <大証1部>1989年9月 日~ <広証>1987年10月1日~2000年3月1日(取引所閉鎖) <大証2部>1987年10月1日~1989年 月 日(1部に指定替え) <店頭>1971年7月24日~1987年9月30日(大証2部に上場) 【合併履歴】 2003年11月 日 トマトファイナンス株式会社 1941年3月 日 興国無尽株式会社 1941年3月 日 別所無尽株式会社 【沿革】 昭和6年11月 倉敷市において資本金100千円で倉敷無尽株式会社を設立(設立日11月9日) 昭和16年3月 興国無尽株式会社及び別所無尽株式会社を吸収合併、商号を三和無尽株式会社と変更 昭和18年9月 中国無尽株式会社の営業の全部を譲受 昭和26年10月 相互銀行に転換、商号を株式会社三和相互銀行と変更 昭和44年4月 商号を株式会社山陽相互銀行と変更 昭和46年7月 株式を大阪証券業協会(現日本証券業協会大阪地区協会)に店頭登録 昭和50年12月 本店を岡山市番町2丁目3番4号に新築移転 昭和51年4月 総合オンラインシステム移行開始 昭和53年4月 外国為替公認銀行としての業務開始 昭和55年10月 山陽リース株式会社(現トマトリース株式会社)設立 昭和58年4月 公共債の窓口販売取扱開始 昭和60年2月 山陽サービス株式会社(トマトサービス株式会社)設立 昭和61年4月 山陽ファイナンス株式会社(トマトファイナンス株式会社)設立 昭和62年6月 公共債ディーリング業務開始 昭和62年10月 大阪証券取引所市場第二部及び広島証券取引所に株式を上場 昭和62年11月 第3次オンラインシステム稼働 昭和63年6月 公共債フルディーリング業務開始 昭和63年12月 海外コルレス業務開始 平成元年4月 普通銀行に転換、株式会社トマト銀行に商号変更 平成元年9月 大阪証券取引所市場第一部に株式を指定替え 平成3年7月 担保附社債信託法に基づく受託業務開始 平成4年2月 海外コルレス契約包括承認の取得 平成7年10月 トマトカード株式会社設立 平成10年7月 トマトビジネス株式会社設立 平成12年3月 広島証券取引所と東京証券取引所の合併に伴い、東京証券取引所市場第一部に株式を上場 平成12年4月 インターネット・モバイルバンキングサービス開始 平成13年2月 証券投資信託の窓口販売業務開始 平成13年4月 損害保険の窓口販売業務開始 平成14年7月 岡山県信用組合の事業譲受け 平成14年10月 生命保険の窓口販売業務開始 平成15年11月 トマトファイナンス株式会社を合併 平成16年5月 トマトサービス株式会社清算結了 (平成19年3月末現在本支店59)
https://w.atwiki.jp/tce_tap/pages/11.html
ご設立おめでとうございます。 -- +Scud+Aska 2005-12-23 17 50 42 初めまして、クランScudの隊長のAskaと申します。 TAP様、クラン設立おめでとうございます。 色々大変な事もあるかもしれませんが、皆さんで一丸となって頑張って下さい。 さて、早速ですが今日は相互リンクのお願いに参りました。 当クランのサイトは(http //www6.atwiki.jp/scud/)です。 リンクページにTAP様を追加させて頂きましたので、 もしよろしければ相互リンクをお願いします。 また、問題がございましたら即刻削除致しますのでIRCチャンネル(#Scud)またはBBSまでお願いします。 万が一表記に間違い等ございましたら上記と同様にご連絡をお願いします。 さて、長くなりましたが今後ともよろしくお願いします。 TAP様のご繁栄を心より願っております。 また、将来機会がございましたら是非クラン戦もお願いします♪ それでは、良いご返事お待ちしております(^^ ) 了解致しました。Scudさんと相互リンクして頂けるなんて光栄の限りです。これから色々とよろしくお願い致します。 -- Chaduke (2005-12-23 18 05 17) ご快諾ありがとうございます♪こちらこそよろしくお願いします。 -- +Scud+Aska (2005-12-23 19 22 53) 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/045983/pages/38.html
【リンク集】 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 ↑をクリック! imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 掲示板類 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 チャット掲示板 【リンクについて】 基本的にはリンクフリーですが、アダルト系ホームページ・wikiはご遠慮ください。 【相互リンクについて】 相互リンクに登録したい人は、連絡掲示板に連絡=言ってください。 相互リンクの注意ですが、言う前か言った後にここのサイトをリンクしておいて下さい。 当サイトリンクバナー サイト名:ポヨポヨ!カービィのファンサイトwiki ※wikiは付けても付けなくてもいいです。 管理人名:マロン アドレス:http //www29.atwiki.jp/045983/editx/38.html バナーアドレス:http //sgm.s235.xrea.com/patio-sb-batle/upl/1265288982-2.gif imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 サイト詳細:カービィ好きやカービィファンにお勧め!
https://w.atwiki.jp/pediatrics-memo/pages/158.html
(1) Plasma and Cerebrospinal Fluid Herpes Simplex Virus Levels at Diagnosis and Outcome of Neonatal Infection. J Pediatr 2015; 166 827-33 診断時のHSV DNA量は臨床症候や死亡率と相互関係があったが, 血清や髄液でのHSV DNA量は神経学的転帰と相互関係はなかった.
https://w.atwiki.jp/kusamura/pages/59.html
このページはhttp //bb2.atbb.jp/xronos/topic/66001からの引用です 唯時間論 唯時間フォーラム トップ»唯時間フォーラム» 項目6 関係時間 [ 1 posts ] 投稿者 メッセージ xronos 題名 項目6 関係時間 時間 2013-12-08 15 27 18 no rank Joined Posts ○ 自然哲学としての関係時間は 物質と物質の相互関係、 そこから派生する生命時間と物質時間との関係において生じる時間。 人間哲学としての関係時間は、個時間と個時間の関係の現象的な時間。 (ここが物質として外化されたものに根拠を置く共有時間と異なる) ※個と個が直接対応する時、関係時間が生じる。 これは現象的には、個時間への別の個時間の侵入(あるいは相互侵入)として および雌雄生物としての性、動物生命としての暴力(食)としての「働きかけ」の時間として 個時間との関係時間となる。 ※ ★人間哲学としての個時間もまた当然膜内部の時間を基礎とする。 人間哲学としての個時間は、共有時間、関係時間との相互的な関係を考察していくことになる。 Powered by SuwaBB as @BB like phpBB ©2013 atfreaks
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中華人民共和国政府とバルトフェルド共和国政府は両国の利益と願望を基に、大使外交関係の開設を決定した。 両国政府は主権と領土保全を相互に尊重、相互不可侵、内政不干渉、平等互恵、平和共存の基礎の上に両国間の外交、友好と協力関係を発展させることに同意する。 中華人民共和国 バルトフェルド共和国 駐環州共和国大使 駐環州共和国大使 王海昌 マルティン・ダコスタ
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のべアクセス数 - 人 等速運動に関するややたいくつな論考。あまり議論になるところもないかな? -- yokkun (2008-05-24 14 10 32) yokkunさん、いつもありがとうございます。図の貼り付けをやってみました。うまくいったので、残りもやってみます。 -- Leon (2008-05-24 21 27 52) あ,忘れてました。よろしくお願いします。 -- yokkun (2008-05-24 22 33 01) 読み始めました。ところが、なかなか進みません。「新科学論議」と「新科學對話」を比べながら読むことにします。 -- 上浜 (2008-08-27 08 44 42) 夏休みガリレオが気にはなっていたのですが、ついつい読みやすい田中一郎さんや青木靖三さんの「ガリレオ」を手に取ってしまいました。これから少しずつがんばります。 -- Leon (2008-08-31 00 25 06) p152にこの部分(均等運動)の公理・定理を数式で示したものがあります。それぞれ一行で簡潔明快です。 -- Leon (2008-08-31 00 28 57) 名前 コメント 論考リード[25] 定義と公理[26] 定理1[27] 定理2[28] 定理3[29] 定理4[30] 定理5[31] 定理6[32] 論考リード[25] 第三日 位置運動〔motus-localis〕について 極めて古い問題に関する全く新しい科学〔novissima scientia〕を我々は築き上げよう。自然においては、運動よりも重要なものは恐らく存在せず、また周知のように、哲学者たちはそれに関して多くの大著を著してきたのである。だが、運動に属する性質の中でも知るに値する多くのことが、これまで観察も証明もされてこなかったことを私は見出した。幾つかのありふれたこと、たとえば落下する重い物体の自然運動が連続的に加速されるというようなことは指摘されている。しかし、その加速がどのような比に従って生じるかはこれまで明らかにされてこなかった。実際、静止から出発した可動体によって等しい時間のうちに通過された距離が相互に持つ比は、単位から始まる奇数〔1、3、5、7、・・・・・・〕が持つ比と同一であるということは、私の知る限りでは誰も証明していないのである。飛行体あるいは投射体がある種の曲線を描くことは観察されているが、その曲線がパラボラ〔parabola〕(1)であることは誰も明らかにしていない。実際そうであることや、大いに知るに値する他の多くのことを私は証明しよう。またいっそう重要であると考えていることに、極めて広大で優れた科学への入り口と通路を開くということがある。我々のこの研究はその科学の基礎となり、私よりも鋭敏な才能を持つ人々がさらに奥深く隠されたところへと進んでいくだろう。 この論考を次の三つの部分に分けることにする。第一部では、均等運動すなわち一様運動〔motus aequalis seu uniformis〕に関することを考察しよう。第二部では自然加速運動〔motus naturaliter acceleratus〕について、第三部では強制運動〔motus violentus〕すなわち投射体について述べよう。 【訳注】 (1)「パラボラ」の定訳は「放物線」であるが、本訳では以下、「パラボラ」あるいは「パラボラ曲線(linea parabolica)」と原語のまま用いることにする。というのは、本来「パラボラ曲線」は「放物線」とは全く起源の異なるものであり、本書の「第四日」の主題は、投射体の描く曲線すなわち「放物線」が「パラボラ曲線」であることを証明することだったからである。 かっこいいリード文ですね。ガリレオの自信が感じられます。「極めて広大で優れた科学への入り口と通路を開く」の表現がいきいきとしています。そして科学史は,まさにそうなったことを示しています。(yokkun 5/24) 物理はまさにここから始まったのですね。高校物理の教科書はたいてい運動から始まるのですが、大げさにいえば「ガリレオへの敬意」かも知れません。私もやはり運動から、ガリレオの斜面の実験から物理の授業をはじめています。(Leon 1/4) 定義と公理[26] 均等運動について 均等運動すなわち一様運動に関して我々が必要とするのは唯一つの定義〔definitio〕であり、それは次の通りである。 「新科學對話」では、「均等運動」は「等速直線運動」と訳されています。(上浜8/27) p98には、ニコール・オレーム(1330-1382)がv-tグラフを描き、(速さが)「一様」(uniformis)な運動、(等加速度運動を)「一様に不整」などと表現したとありますから、motus aequalis seu uniformis(均等運動)という表現はガリレオの時代には既にあったのでしょう。(Leon8/31) 定 義 均等運動すなわち一様運動とは、任意の等しい時間のうちに可動体が通過する部分〔距離〕が互いに等しいものであると理解する。 注 意〔admonitio〕 これまでの定義(それは単に、等しい時間のうちに等しい距離を通過する場合に均等運動と呼んでいる)に、「任意の」という言葉を付け加えること、すなわちすべての等しい時間のうちに、とするのが適当なように思われる。なぜなら、ある等しい時間のうちに等しい距離を可動体が通過するとしても、その時間の小部分を取ってみると、それらが等しいにもかかわらず通過した距離は等しくないことが起こり得るからである。前述の定義から次の四つの公理〔axioma〕が導かれる。 公 理 一 同一の均等運動において、より長い時間のうちに通過する距離は、より短い時間のうちに通過する距離より大きい。 公 理 二 同一の均等運動において、より大きな距離を通過する時間は、より小さな距離を通過する時間より大きい。 公 理 三 同一の時間において、より大きな速さで通過する距離は、より小さな速さで通過する距離より大きい。 公 理 四 同一の時間において、より大きな距離を通過する速さは、より小さな距離を通過する速さより大きい。 定理1[27] 定 理〔theorema〕一 命 題〔propositio〕一 もし均等運動をしている可動体が同一の速さで二つの距離を通過するならば、運動時間相互の比は通過距離相互の比に等しいだろう。 何となれば(1)。均等運動をする可動体が同一の速さで二つの距離AB、BCを通過するとし、そしてAB上の運動時間をDE、BC上の運動時間をEFとせよ。距離ABが距離BCに対するように時間DEは時間EFに対すると主張する。 後ろの【訳注】(1)によれば、ここで改行したほうが読みやすいと思い、改行しました。(上浜8/28) この命題の内容は、つまり「AB BC = DE EF」ということですね。均等運動(等速直線運動)であれば、当然成り立つようにも思えるのですが。ガリレオの時代は当然ではなかったのか?そうではなく、当然と思えることも証明すべきなのか?(上浜8/28) 伊東俊太郎さんはp152で『位置の変化として運動一般を数学的に取り扱うことを目標としており、等加速度運動の前に、いっそう根底的な等速度運動の数学的特性を規定してるのである。』としています。この辺を読むと、「考え方としては当時既にあったがそれをガリレオはユークリッド『原論』に倣って数学的に表現した」と述べているように思います。(Leon8/31) 距離と時間を両側に〔それぞれ〕G、HおよびⅠ、Kまで延長し、AG上に距離ABに等しい距離を任意の数だけとり、そしてDI上に同様にして時間DEに等しい時間を同じ数だけとるとせよ。そしてさらにCH上に距離CBに等しい距離を任意の数だけとり、またFK上に時間EFに等しい時間を同じ数だけとるとせよ。すると距離BGと時間EIは〔それぞれ〕距離BAと時間EDの任意の同数倍となるだろう。また同様に距離HBと時間KEは〔それぞれ〕距離CBと時間FEの任意の同数倍となるだろう(2)。そしてDEはAB上の運動時間であるから、EI全体はBG全体の運動時間であるはずである。というのは、運動は均等であると仮定されており、またBAに等しい距離がBG上にあるのと同じ数だけ、時間DEに等しい時間がEI上にあるからである。また同様にしてKEがHB上の運動時間であることが結論されるだろう。ところで運動は均等であると仮定されているので、もし距離GBが距離BHに等しいならば、時間IEもまた時間EKに等しくなる。また、もしGBがBHより大きいならばIEはEKより大きくなるし、もし小さいならば小さくなる。したがって四つの量〔magnitudo〕、すなわち第一の量AB、第二の量BC、第三の量DE、第四の量EFがあり、第一の量と第三の量すなわち距離ABと時間DEの任意の同数倍として、距離GBと時間IE(3)がとられている。そして両者は、第二の量と第四の量の同数倍である距離BHと時間EK(4)に対して〔それぞれ〕共に等しいか、共に小さいか、共に大きいかであることが証明されている。よって、第一の量が第二の量に対してすなわち距離ABが距離BCに対して持つ比は、第三の量が第四の量に対してすなわち時間DEが時間EFに対して持つ比と同一である。これが証明すべきことであった。 【訳注】 (1)「何となれば(enim)」とは、具体的な証明の始まりを示す言葉である。また命題の具体的な内容は、「……と主張する(dico)」という言葉によって示されている。 (2) ガリレオは四量の比例を証明するため、エウクレイデスの『原論』の一般量の比例の定義(第五巻・定義五)に従っている。それによれば、四量があり、第一と第三の量の任意の同数倍が、第二と第四の量の任意の同数倍に対してそれぞれ共に小さいか、等しいか、大きいかであるとき、第一と第二の量の比は第三と第四の量の比に等しい。すなわち四量をQ1、Q2、Q3、Q4、任意の数をm、nとすると、mQ1>=<nQ2←→mQ3>=<nQ4のとき、Q1:Q2=Q3:Q4なのである。ガリレオは、AB:BC=DF:EFを証明するためにGB>=<BH←→IE>=<EKすなわち(m+1)AB>=<(n+1)BC←→(m+1)DE>=<(n+1)EFを導いている。 (3) 原文では「時間IEと距離GB」となっているが、文脈から判断して入れ換えた。 (4) 原文は「時間EKと距離BH」。注(3)と同様。 定理2[28] 定 理二 命 題二 もし可動体が等しい時間のうちに二つの距離を通過するならば、距離相互の比は速さ相互の比に等しいだろう。またもし距離相互の比が適さ相互の比に等しいならば、時間は相等しいだろう。 何となれば。先の図において二つの距離AB、BCをとり、そして等しい時間のうちに距離ABは速さDEによって、また距離BCは速さEFによって通過されるとせよ。速さDEが速さEFに対するように距離ABは距離BCに対すると主張する。なぜなら、先ほどのように両側に〔距離と速さを延長し、〕距離と速さの任意の同数倍、すなわちABとDEの任意の個数倍GBとIEをとり、また同じくBCとEFの任意の同数倍HBとKEをとるならば、先ほどと同様にして倍量GB、IEは同数倍BH、EKに対して〔それぞれ〕共に小さいか、共に等しいか、共に大きいかであることが証明されるだろう。よって命題は明らかである。 定理3[29] 定 理三 命 題三 異なる速さで同一の距離を通過するときの運動時間は速さに逆対応する〔e contraio respondo〕〔すなわち時間相互の比は速さ相互の逆比となる。〕 異なる速さの大きい方をA、小さい方をBとし、各々の速さで同一の距離CD上の運動がなされるとせよ。速さAが距離CDを通過する時間対速さBが同一の距離を通過する時間は、速さB対速さAに等しいと主張する。何となれば。AがBに対するようにCDがCEに対するとせよ。すると先ほどのことから、速さAがCDを通過する時間は、速さBがCEを通過する時間と同一だろう。ところで速さBがCEを通過する時間対同一の速さBがCDを通過する時間は、CE対CDに等しい。よって速さAがCDを通過する時間対速さBが同じCDを通過する時間は、CE対CDに、すなわち速さB対速さAに等しい。これが意図したことであった。 定理4[30] 定 理四 命 題四 もし二つの可動体が異なる速さで均等運動をするならば、両者によって異なる時間のうちに通過される距離が相互に持つ比は、速さ相互の比と時間相互の比とから合成された比〔ratio composita〕(l)となるだろう。 二つの可動体E、Fが均等運動をし、可動体Eの速さの可動体Fの速さに対する比は、A対Bに等しいとせよ。一方Eの運動時間とFの運動時間との比は、C対Dに等しいとせよ。 Eが速さAで時間Cのうちに通過する距離が、 Fが速さBで時間Dのうちに通過する距離に対して持つ比は、速さAの速さBに対する比と時間Cの時間Dに対する比とから合成された比と同一であると主張する。Eが速さAで時間Cのうちに通過する距離をGとし、そして速さAが速さBに対するようにGがⅠに対するものとせよ。さらに時間Cが時間Dに対するようにⅠがLに対するとせよ。距離G、Ⅰの比は速さA、Bの比に等しいのであるから、Ⅰは、EがGを通過するのと同じ時間のうちにFが通過する距離となる。そして時間Cが時間Dに対するようにⅠはLに対しており、さらにⅠは、可動体Fが時間Cのうちに通過する距離であるので、Lは、Fが時間Dのうちに速さBで通過する距離となるだろう。ところでGのLに対する比は、GのⅠに対する比とⅠのLに対する比とから、すなわち速さAの速さBに対する比と時間Cの時間Dに対する比とから合成される。よって命題は明らかである。 【訳注】 (1)「比の合成」とは、二つの比があるとき、前項同士の積と後項同士の積との比を作ることである。すなわち二つの比、A BとC Dがあるとき、「合成された比」は(A・C) (B・D)となる。 定理5[31] 定 理五 命 題五 もし二つの可動体が均等運動をし、速さも通過距離も異なるならば、時間相互の比は、距離相互の比と速さ相互の逆比とから合成されるだろう。 二つの可動体A、Bがあり、可動体Aの速さ対可動体Bの速さはV対Tに等しいとせよ。さらに通過距離相互の比はS対Rに等しいとせよ。Aの運動時間とBの運動時間との比は、速さTの速さVに対する比と距離Sの距離Rに対する比とから合成されると主張する。可動体Aの運動時間をCとし、速さTが速さVに対するように時間Cが時間Eに対するものとせよ。するとCは、Aが速さVで距離Sを通過する時間であり、また可動体Bの速さTが適さVに対するように時間Cは時間Eに対するのであるから、時間Eは、可動体Bが同一の距離Sを通過する時間となるだろう。距離Sが距離Rに対するように時間Eが時間Gに対するとすれば、Gは、Bが距離Rを通過する時間となる。そしてCのGに対する比は、CのEに対する比とEのGに対する比とから合成されるが、CのEに対する比は可動体A、Bの速さの逆比に、すなわちTのVに対する比に等しく、他方EのGに対する比は距離S、Rの比と同一である。よって命題は明らかである。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (file0003.jpg) 定理6[32] 定 理六 命 題六 もし二つの可動体が均等運動をするならば、両者の速さ相互の比は、通過距離相互の比と時間相互の逆比とから合成されるだろう。 二つの可動体A、Bが均等運動をするとせよ。また両者の通過距離相互の比はV対Tであり、一方、時間相互の比はS対Rに等しいとせよ。可動体Aの速さが可動体Bの速さに対して持つ比は、距離Vが距離Tに対して持つ比と時間Rが時間Sに対して持つ比とから合成されると主張する。速さCを、可動体Aが距離Vを時間Sのうちに通過する速さとし、距離Vが距離Tに対して持つのと同じ比を、速さCは他の速さEに対して持つとせよ。だが、もし時間Rが時間Sに対するように速さEが他の速さGに対するとするならば、速さGは、可動体Bが距離Tを時間Rのうちに通過する速さになるだろう。それ故、速さCは、可動体Aが距離Vを時間Sのうちに通過する速さであり、また速さGは、可動体Bが距離Tを時間Rのうちに通過する速さだろう。そしてCのGに対する比は、CのEに対する比とEのGに対する比とから合成される。一方、CのEに対する比は距離Vの距離Tに対する比と同一であると仮定されており、またEのGに対する比はRのSに対する比と同一である。よって命題は明らかである。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (file0004.jpg) サルヴィアーティ ここまで見てきたことで、我々の著者が均等運動に関して著したすべてです。それでは次に、自然加速運動に関する非常に詳細で新しい考察へと進みましょう。一般にこの運動は、落下する重い物体によってなされるものです。その標題と序文は次の通りです。 - ページの先頭に戻る
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http //mainichi.jp/select/world/news/20100324ddm010040184000c.html 総合、相互的な取り上げ方を評価--山口県立大講師(韓国政治)・浅羽祐樹氏 一読して感じたのは「合意しないことに合意した」ということだ。個別の論点でいくつかの点は先鋭に対立したが、それでも公表した。合意できないものを残せる段階に来たのは、双方が自由民主主義国家だから。日中歴史共同研究(戦後部分)は異論があると最後は報告書を公表しなかったが、日韓は出して異論をさらしても全体の関係は悪化しない成熟したパートナーのはずだ。また日韓の歴史を総合的、相互的に取り上げたのは評価できる。共同研究が1期、2期と続き、相互に真摯(しんし)な誠実さに基づく学問共同体ができつつあるのでは、と期待する。 ただ韓国側が敏感な問題について主題の選定が困難だったと評しながら、「外交」の韓国側論文については解せない。竹島(独島)という用語はほとんど用いていないとしても、巧妙な形で終始一貫領土問題を扱っている。図らずも、「合意しないことに合意しない(できない)」ことも依然として残っていることが露呈している。 毎日新聞 2010年3月24日 東京朝刊 日韓歴史共同研究