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だいたい経団連ひな形に沿って表示している例 取締役及び監査役の重要な兼職の状況の明細 区 分 氏名 兼職する他の会社名 兼職の内容 取締役 鈴 木 克 久 東京急行電鉄㈱ 取締役副社長 東急保険コンサルティング㈱ 取締役社長 越 村 敏 昭 東京急行電鉄㈱ 取締役社長 安 達 功 東京急行電鉄㈱ 取締役副社長 木 下 雄 治 ㈱東急ストア 取締役社長 社長執行役員 「注」 ㈱東急ストアは、当社と同一の事業の部類に属する取引を行っております。 (東急百貨店 2010年1月期) ここでは経団連ひな形にある「関係」の欄がない。 別に記載している旨を記載している例 1. 取締役及び監査役の兼務の状況の明細取締役及び監査役の他の会社の業務執行者との兼務状況は「事業報告 2.会社の状況に関する事項 (3)会社役員に関する事項 ①取締役及び監査役に関する事項」に記載しております。 (野村土地建物 2010年3月期)
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10/18 品番-000 A00004 → 品番-901 A0000UC に変更 EDAP事務局にメール 10/19 「内部監査実施記録」と「内部監査実施計画」の 被監査部門に経営幹部とQMS責任者を追加
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フィルルゥ ■一人称 私 10回 (JOKERS p.137(2回)138 157 158 159 357 監査部門の妖精 p.205(2回)209) ■一人称複数 私達 3回 (JOKERS p.331 392 監査部門の妖精 p.216) 我々 1回 (JOKERS p.420) ■二人称 あなた 1回 (JOKERS p.420) ■二人称複数 あなた達 1回 (JOKERS p.136) ■トットポップ トットキークさん 1回 (監査部門の妖精 p.216) トットさん 1回 (監査部門の妖精 p.222) ■プリンセス・デリュージ デリュージ 1回 (JOKERS p.392) ■袋井魔梨華 袋井さん 1回 (JOKERS p.418) ■グリムハート グリムハート 1回 (JOKERS p.307) ■シャッフリン あなた 1回 (JOKERS p.420) ■スタンチッカ スタンチッカ 1回 (JOKERS p.340) ■ウッタカッタ ウッタカッタさん 1回 (JOKERS p.159) ■カフリア カフリアさん 1回 (JOKERS p.159) ■パトリシア おまわりさん 2回 (監査部門の妖精 p.204 205) 地の文。 ■とらのあなFANBOOK、オフィシャルファンブック 天衣無縫の就活☆プレカリアート (とらのあなFANBOOK p.30) 就職のために仲間のために針と糸で希望を繋ぐ (オフィシャルファンブック p.67)
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【論文試験成績開示制度】 論文式試験の大問ごとの素点・得点比率、採点前答案用紙のコピーを監査審査会に請求し、取り寄せる事ができる制度です。 取り寄せ方は、監査審議会に直接出向き請求する方法と、郵送で請求を行う方法があります。 ◇監査審査会(金融庁)に直接出向き請求する方法 以下のものを持参する必要があります。 身分証明書(運転免許証等) 収入印紙600円分 ※必ず事前に監査審査会に電話をし持参物の詳細を確認してください。 ◇郵送で開示請求する方法 以下3点を公認会計士・監査審査会に郵送 一. 運転免許証・パスポート等の身分証明証のコピー 二. 住民票の写し(コピー不可) 三. 保有個人情報開示請求書 ※二. については直接審査会に赴いて請求する場合には不要 ※三. の詳細は以下 公認会計士監査審査会HPトップ→左下の個人情報保護→個人情報保護関係様式集→保有個人情報開示請求書 http //www.fsa.go.jp/cpaaob/sonota/joho/kojin/youshiki/y01.pdf これに必要事項記入・収入印紙を貼り付けて送付 1. 開示を請求する保有個人情報 素点・得点率が知りたい→「平成22年度公認会計士試験受験者ファイルの全て」と記入 加えて採点前答案もほしい→「及び論文式試験採点前答案」と記入 2. ウに○ 3. 手数料は受験者ファイルで300円、答案も請求する場合はさらに300円。 21年度のファイルも請求する場合、さらに300円かかる。 4. ア 本人、イ コピーを添付する証明書の種類に○ ※30日以内に開示受諾決定を通知が届き、それを返信して初めて開示書類が送られてくる。 ※不明な点があれば審査会に電話して「開示請求について問い合わせたい」と言えば担当者が丁寧に説明してくれる。 ※提出書類に不備があるとその分開示が遅くなるので注意。 コメント
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公認会計士とは 監査法人などで、上場企業の財務諸表を監査する人達。 細かい書類をみたり、地味な仕事も多い。 公認会計士を取れば、もれなく税理士と行政書士の資格もついてくるという、お得な資格だったりする。 試験の特徴(制度改正) 制度改正後は、短答、論文の2つで、短答は合格を2年間持ち越せることとなった。しかも年2回実施。 論文試験は科目合格制となった。 その結果、合格率も大幅に上昇した。 その結果 大量に受験生が殺到することなり、予備校に特需が発生。しかも合格者も大量に発生。 と、ここまではいいのだが、大量に発生した年にリーマンショックが起きて、その結果(?)監査法人の需要が減退。IFERS特需のため、といいつつ、監査法人に就職でいない合格者がかなり余ってしまった。 そして国はどうしたか、というと、短答の合格率を下げたとさ。ということで、2009年までに新制度で合格した人は、超勝ち組というわけです。 年収 3位です↓。不況なのに給料上がるとは、さすが三大資格。 http //nensyurank.fmd4.com/
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社名 株式会社 クイック 所在地 〒531-0071 大阪市北区中津1-11-1 中津センタービル 設立 昭和55年9月 資本金 3億5,078万円(2007年3月末時点) 決算期 3月末 代表者 代表取締役社長 和納 勉 専務取締役 中島 宣明 常務取締役 藤原 功一 取締役 中井 義貴 取締役 横田 勇夫 取締役 平田 安彦 取締役 林 城 取締役 池田 友之 監査役 大森 清作 監査役 村尾 考英 取引金融機関 三菱東京UFJ銀行 梅田中央支店/池田銀行 梅田スカイロビー支店/三井住友銀行 梅田支店 監査法人 新日本監査法人 従業員数 584名(2007年3月末時点 社会保険付与者 グループ合計) 年商 116億8,953万円(2007年3月期連結実績) 取引先 全国の主要企業約80,000社(2007年3月末時点 グループ合計) 事業所 東京・大阪・名古屋・横浜・品川・銀座
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トットポップ ■一人称 トット 20回 (limited(前)p.104 119 134 limited(後)p.37 70 三姉妹育成計画restart p.148(2回)監査部門の妖精 p.206 209(2回)210 211(3回)213(4回)214 216) あなたの恋人トットポップちゃん 1回 (とっととミュージック p.30) こんなに可愛いトットポップちゃん 1回 (とっととミュージック p.36) トットポップってケチな魔法少女 1回 (とっととミュージック p.37) 皆の友達トットポップちゃん 1回 (とっととミュージック p.49) みんなのアイドルトットポップちゃん 1回 (三姉妹育成計画restart p.147) 全く悪いことなんて考えてない清く正しい魔法少女 1回 (監査部門の妖精 p.206) ■一人称複数 トット達 2回 (limited(前)p.107 三姉妹育成計画restart【WEB版】 p.33) ■二人称 あなた 1回 (とっととミュージック p.38) ■二人称複数 あなた達 1回 (監査部門の妖精 p.208) ■三人称 そいつ 1回 (limited(前)p.107) あいつ 1回 (監査部門の妖精 p.220) ■森の音楽家クラムベリー クラムベリー氏 1回 (とっととミュージック p.46) ■ファヴ ファヴ 2回 (とっととミュージック p.42 43) ■マジカルデイジー マジカルデイジー 3回 (とっととミュージック p.36 38 pp.39-40) デイジー 6回 (とっととミュージック p.40(2回)41 42(3回)) ■八雲菊 あなた 1回 (とっととミュージック p.38) ■パレット パレット 1回 (とっととミュージック p.42) ■キーク キークちゃん 5回 (とっととミュージック p.30 31(2回)34 三姉妹育成計画restart p.176) 姉弟子 1回 (とっととミュージック p.30) ■ピティ・フレデリカ マスターフレデリカ 1回 (limited(前)p.104) 師匠<マスター> 2回 (limited(前)p.104 118) マスター 7回 (limited(前)p.125 limited(後)p.20 21 25 73 89 監査部門の妖精 p.214) 師匠 1回 (とっととミュージック p.44) ■プキン 将軍 1回 (limited(前)p.129) ■パトリシア パトリシアちゃん 1回 (監査部門の妖精 p.211) ■フィルルゥ フィルルゥちゃん 1回 (監査部門の妖精 p.210) ■ラギ・ヅェ・ネント おじいちゃん 1回 (とっととミュージック p.40) ■とらのあなFANBOOK、オフィシャルファンブック 快楽主義のパンクロッカー (とらのあなFANBOOK p.26) 楽しければ何でもいいという亭楽的な魔法少女 (オフィシャルファンブック p.60)
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(慶應)立論 (最高裁判決読み上げる)引用終了。 我が班は、当該判例の結論は妥当でなく、会社代表者にはリスク管理体制構築義務違反の過失があり、有価証券報告書の虚偽記載による不法行為責任を負うべきだと考える。 過去のリスク管理体制に関する判例を元に、以下4点の理由を述べる。 1・リスク管理体制の一部である「法令遵守体制」の構築がされていなかった点 (1)東京地裁平成16年5月20日判決(判例時報1871号125頁)の三菱商事事件判例に よれば、 1.各種業務マニュアルの制定 2.法務部門の充実 3.従業員に対する法令遵守教育の実施 これら3点が全て満たされていた場合に、法令遵守体制が構築されているとした。 (2)さらに、大阪高裁平成18年6月9日判決(判例時報1979号115頁)のダスキン事件判例によれば、取締役の善管注意義務違反の有無の判断は、当時求められる内部統制システムの水準を基準とするように明示した上で、 1.経営上の重要な事項を取締役会に報告するように定めること 2.従業員に対して、ミスや突発的な問題を速やかに報告するように定めること 3.違法行為が発覚した場合の対応体制について定めること 4.事案を挙げて注意を促すセミナーを開催すること これら4点が全て満たされていた場合に、法令遵守体制が構築されていたとした。 (3)これを本件についてみると、当時Y社にこれら法令遵守体制は整備されていなかった。 ここで、法令遵守精神の作られていないY社従業員が、集団で複数年度にわたり架空売上計上という決して専門的ではない不正行為により、売掛金債権回収遅延と見せかけ、不正を隠し通した。 不正行為を誘発したと言いうる法令遵守体制の不備に加えて、財務部による債権と入金との不十分な照合体制によって、本件不正行為は被害額を増す結果となったといえる。 (4)よって、Y社のリスク管理体制は当時の状況から見ても不十分であり、取締役にその構築義務違反の過失があったとされるべきである。 法令遵守教育がなされていれば企業倫理は安定し、取締役も従業員も会社の成長期だからこそ業績ばかりに注目したり、それだけを評価したりするような過ちを犯さなかったと考えられる。 2・ライバル会社に比して劣っていたリスク管理体制 (1)有価証券報告書データベースeolを参考に、Y社のライバル会社である3社を選定し、その2000~2004年当時のリスク管理体制について調査した。 ライバル会社3社とは、株式会社東邦システムサイエンス、株式会社日本コンピュータ・システム、ジャパンシステム株式会社である。いずれも小規模かつソフトウェア関連業務を行っている会社で、Y社(2004年従業員数500名)の制定すべきリスク管理体制の比較対象となるべきものであると考える。それらの設けていたリスク管理体制とは以下のようなものであった。 (ア) 株式会社東邦システムサイエンス(従業員数267名) 2001年公開の日本コーポレート・ガバナンス原則策定委員会による「改訂コーポレート・ガバナンス原則」を踏まえた企業経営を行っている。法務関連では顧問弁護士事務所を持ち、適宜アドバイスを求められる体制を整えている。監査は社内監査役と社外監査役、さらには外部監査法人によるトリプルチェックを行っている。 (イ) 株式会社日本コンピュータ・システム(従業員数915名) 監査役制度を採用しており、監査役会、社外監査役、常勤監査役による独立したトリプルチェックを行っている。また様々な部門で社員教育の徹底化を図り、コンプライアンスの教化活動に取り組んでいる。 (ウ)ジャパンシステム株式会社(従業員数615名) 監査役制度を採用しており、隔月開催の監査役会と内部監査担当による監査のダブルチェックを行っている。各事業部には業務執行責任者として事業部長を置き、日々の業務を遂行している。また事業部長を監督する責任者として各事業部に担当取締役を置き、それらを各種専門委員会が会社を横断的に管理・指導していくことで、監督に監督を重ねて内部統制を図っている。 (2)以上により、企業倫理面だけでなく、監査等のリスク管理体制も他社に及ぶところではなく、Y社のリスク管理体制は不十分であったことが分かる。 3・GAKUEN事業部内営業部のY社からの非独立性 (1)東京地裁平成17年2月10日判決(判例時報1887号135頁)の雪印食品牛肉偽装事件によれば、会社のある部門が、他の部門との人事交流が乏しく、いわば職人のような独立性の強い担当者らの仕事場であった場合において次のような判示をしている。 すなわち、そこは事務的機械的作業の一環であるから、個別具体的な営業活動に関する報告がなかったからといって、それを違法な行為を行なっている、あるいは行なっている可能性があると認識し、これを防止する方策をとらなかったとしても、認識として不合理ではなく、取締役としての善管注意義務に反するとはいえないということである。 これにより、ある部門が本部から独立していないなら、取締役らは、その部門にいる者が違法行為を行いうる事を認識し、それを防止する策をとるべきだと判示されたとみることができる。 (2)これを本件についてみると、GAKUEN事業部はY社の2大事業部である「パッケージ事業」、「ソフトウェア事業」の前者に位置づけられており、営業部はその事業部内の3つの課と部の内の1つであった。 よって、当該営業部はY社から独立していたものではない。 (3)そうであるから、取締役が当該営業部からの報告を完全に信頼したことや、十分な違法行為防止の方策をとっていなかったことは善管注意義務に反するというべきである。 4・被害の大きな違法行為の継続性 (1)雪印食品牛肉偽装事件判決によれば、違法行為が短期間に集中的に、かつ前例なく初めて行われたものであれば、違法な行為を行っていると認識するには無理があったとして無過失とされる。 (2)これを本件についてみると、本件不正行為は長期的に、約4年間にわたりじわじわと 行われていた。だが、Y社において本件以前にそのような前例は発見されていなかった。 しかし、いくら初めて行なわれたとはいえ、財務部の照合体制は不十分で、また複数年度にわたる監査で不正に気づく機会があったにも拘らず不正を見落としていたという過失は大きい。 さらに、雪印食品牛肉偽装事件とは異なり、GAKUEN事業部はY社全体の年間売上74億円の約20%を占めるパッケージ事業の主力となる部署であった。被害も4年の累積で11億円強と多額であり、株主に与えた影響も大きかった。 (3)よって、Y社の内部統制システムは不十分であり、株主が損害を被ったことにつき、取締役にリスク管理体制構築義務違反の過失があったとされるべきである。 以上の当てはめは、各判例の時代背景に照らしても妥当であり、判例や各会社の公開している証拠に基づき、無理なく解釈を行ったものである。 以上により、当該事案において、会社代表者には従業員らによる架空売り上げの計上を防止するためのリスク管理体制構築義務違反の過失があり、有価証券報告書の虚偽記載による不法行為責任を負うべきだと考える。 (以上)
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26.改正後の本報告普は、平成13年1月17日に発効し、平成13年4月1日以後開始する事業年度に係る監査から適用する。 27.「監査基準委員会報告書第1号(中間報告)「分析的手続」の改正について」(平成14年9月3日)は、平成15年3月1日以後終了する事業年度に係る監査から適用する。