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■司法 このページは、司法全般、裁判、法解釈に関するニュースと意見のページです。裁判となった個別の事件については、それぞれのテーマに該当するページがあればそのページに掲載します。該当するページがなければ、このページに掲載します。 ■司法 0728 一緒に飲酒、乗らなかった同僚にも責任…ひき逃げ死亡 [読売] 0620 光市の母子殺害、無期懲役を破棄・差し戻し…最高裁 [読売] 0607 「即決裁判」起訴→判決は14日以内…最高裁方針 [読売] 0606 オウム松本被告の弁護側、最高裁に特別抗告 [読売] 0603 代用監獄法案が可決 留置と捜査未分離 参院委 [赤旗] 0602 「代用監獄」に根拠、収容処遇法が成立 [読売] 0530 松本智津夫被告の死刑判決、東京高裁が異議を棄却 [読売] 0524 受刑者処遇法が施行、個人で新聞購読可能に [読売] 0419 山口・光市の母子殺害事件、最高裁が弁論を開き結審 [読売] 0415 「代用監獄」に法的根拠、処遇法案が衆院委で可決 [読売] 0410 日本司法支援センターが発足、10月から業務開始 [読売] 0327 オウム 松本被告、死刑の公算大に 高裁が被告側控訴棄却 [毎日] 0315 量刑意識、国民にばらつき…最高裁が調査 [読売] 0316 保護観察法改正が衆院通過 転居許可制など指導強化 [共同] 0301 最高裁 判事・判事補1人を再任せず [毎日] 0224 「確信的な加害意図」騒音逮捕の女に懲役3年求刑 [読売] 横浜事件 裁判打ち切る免訴判決 有罪・無罪判断せず [毎日] 電話接見、代用監獄の存続容認…有識者会議が提言 [読売] 東京地裁、開廷5回の迅速判決 裁判員制度にらむ [朝日] 愛知・豊川の幼児殺害事件の被告に無罪判決 名古屋地裁 [朝日] 法の上限超すが罰則ない「灰色金利」、最高裁が実質否定 [朝日] 「代用監獄」当面は存続…有識者会議 [読売] 日弁連と警察など、代用監獄めぐり真っ向対決 [朝日] 土地の境界、裁判なしで確定…1月20日から新制度 [読売] 「横浜事件」の再審公判始まる 無罪か免訴か争点 [朝日] 犯行状況再現写真、「証拠能力なし」 最高裁が初判断 [朝日] 「不起訴不当の議決、最大限尊重を」東京第2検審が勧告 [朝日] 0728 一緒に飲酒、乗らなかった同僚にも責任…ひき逃げ死亡 [読売] 埼玉県坂戸市で2001年、大学生だった正林幸絵(まさばやし・さちえ)さん(当時19歳)が酒酔い運転の車にひき逃げされ死亡した事件で、遺族が、運転手の元会社員(37)(危険運転致死傷罪などで懲役7年確定)と、運転前に一緒に飲酒した同僚(33)などを相手取り、計約8100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。 佐久間邦夫裁判長は、同僚についても「深酔い状態にあることを知りながら、運転を止めなかった責任がある」と賠償責任を認め、元会社員と同僚、車の所有者だった勤務先の会社に、計約5800万円を支払うよう命じた。 原告代理人によると、飲酒運転による事故で同乗者の責任を認めた判例はあるが、直前まで一緒に飲酒した者の責任を認めた判決はほとんど例がないという。 判決によると、元会社員は01年12月28日夜から29日未明にかけ、同僚らと計3店で飲酒した後、駐車場で同僚と別れ、会社の車で帰宅する途中に正林さんら3人をはねて逃走した。正林さんと女子短大生(当時20歳)の2人が死亡し、もう1人が重傷を負った。 訴訟では、元会社員と勤務先の会社は責任を認めたが、同僚は「法的責任はない」と主張した。この日の判決は、「正常な運転ができないほど飲酒を勧めた者には、運転を制止する義務がある」とした上で、同僚について、「長時間にわたり一緒に飲酒しており、飲酒を勧めたのと同一視できる」と指摘。「深酔い状態で運転すると分かっていたのに、元会社員を駐車場に残して帰宅したのは、飲酒運転をほう助したと言える」と、結論付けた。 原告側は、元会社員の妻についても、「夫が飲酒運転の常習者で、酒を飲んで帰ると知っていた」として賠償を求めたが、判決は、「帰宅途中の事故を回避させる方策はなかった」として、認めなかった。 (2006年7月28日21時16分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060728it13.htm 0620 光市の母子殺害、無期懲役を破棄・差し戻し…最高裁 [読売] 判決を受けて会見する夫の本村洋さん 山口県光市で1999年に起きた母子殺害事件で、殺人や強姦致死などの罪に問われ、1、2審で無期懲役の判決を受けた同市内の元会社員(25)(犯行時18歳)に対する上告審判決が20日、最高裁第3小法廷であった。 浜田邦夫裁判長(退官のため、上田豊三裁判官が代読)は、2審・広島高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。同高裁で改めて審理されるが、元会社員に死刑判決が言い渡される可能性が極めて高くなった。 1、2審判決によると、元会社員は99年4月、本村洋さん(30)宅に侵入し、妻弥生さん(当時23歳)に乱暴して抵抗されたため手で首を絞めて殺害。泣きやまなかった長女夕夏ちゃん(同11か月)も床にたたきつけ、首をひもで絞めて殺害した。 2000年3月の1審・山口地裁と、02年3月の2審・広島高裁は、元会社員が前科のない少年だったことを重視。母親を自殺で失うという家庭環境や、公判での謝罪の言葉なども考慮し、更生の可能性が残されているとして、無期懲役を選択していた。 (2006年6月20日15時10分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060620it11.htm?from=top 0607 「即決裁判」起訴→判決は14日以内…最高裁方針 [読売] 刑事裁判の迅速化を図るため、今年10月にも導入が予定されている「即決裁判」を巡り、最高裁は6日、起訴から判決までの期間を「原則14日以内」とする方針を固めた。 「即決裁判」は、殺人や強盗など重大事件を除く比較的軽微な事件で、被告が認めているものに限り1回の裁判で決着させる新たな制度。従来は、同様のケースで起訴から判決言い渡しまで平均約2・6か月かかっていたが、これが2週間に短縮されることで、大幅な効率化が図れそうだ。 即決裁判は、司法制度改革の目玉の一つとして導入される。捜査段階で容疑者が罪を認めた場合、検察官が本人や弁護側の了承を得た上で、起訴と同時に裁判所に申し立てる。初公判は原則14日以内に開かれ、被告が起訴事実を認めれば、その日のうちに審理を終え、判決を言い渡す。 対象は、万引きなど窃盗、覚せい剤使用、外国人の不法滞在事件などの初犯の事件が中心。ただし、執行猶予が付かないような悪質なものは除外される。現在、全国の地裁と簡裁で扱っている刑事事件は年間約13万2800件に上る。最高裁では、このうち「即決裁判」の対象は、約1割の1万数千件と想定している。従来の刑事裁判では、軽微な事件で被告が起訴事実を認め、審理が1日で終結しても、判決は別の日に言い渡されているケースが多かった。 (2006年6月7日9時20分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060607i201.htm 0606 オウム松本被告の弁護側、最高裁に特別抗告 [読売] オウム真理教の麻原彰晃こと松本智津夫被告(51)の弁護側は5日、控訴棄却に対する異議を退けた5月29日の東京高裁決定を不服として、最高裁に特別抗告した。 特別抗告が認められなければ、1審・東京地裁の死刑判決が確定する。 弁護側は、「松本被告に訴訟能力がないにもかかわらず裁判を打ち切った決定は、憲法が定める『裁判を受ける権利』を侵害した」と憲法違反などを主張している。 東京高裁は今年3月、松本被告に訴訟能力があると判断し、弁護側が控訴趣意書を提出しなかったことを理由に控訴を棄却。これに対する弁護側の異議について、同高裁の別の部が同様の判断を示し、異議を棄却していた。 (2006年6月6日0時19分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060605i116.htm 0603 代用監獄法案が可決 留置と捜査未分離 参院委 [赤旗] 捜査当局による自白強要と冤罪(えんざい)の温床になっている代用監獄(警察留置場)を将来にわたって存続させる代用監獄法案が一日、参院法務委員会で自民、公明の賛成多数で可決しました。共産、民主、国民の各党は反対しました。 採決に先立ち、日本共産党の仁比聡平議員が質問にたち、警察庁のいう「捜査と留置の分離」が法律上も人事上もされていないことを明らかにしました。 仁比氏は、留置担当官は人事上の職名ではないことを明らかにした上で、▽個別の留置業務ごとにその任務につく▽警察官も留置業務を命ぜられれば留置担当官になることができる―と指摘。警察庁は「留置担当官が被留置者に係る犯罪捜査に従事してはならないというが、例えば、A警察官が留置担当官を命ぜられ被疑者の押送業務にあたるが、同業務が終われば、その被疑者の捜査にA警察官が従事できることになる、と指摘しました。 警察庁の安藤隆春官房長は、仁比氏の指摘を認めました。 仁比氏は、警察庁が説明してきた「捜査と留置の分離」が法案では全然担保されていないと強調。代用監獄は廃止すべきであり、廃止までの間、「捜査と留置の分離」をいうのなら、文字通り別個独立した業務として適正に行われるべきだと厳しく指摘しました。 URL http //www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-06-02/2006060204_02_0.html 0602 「代用監獄」に根拠、収容処遇法が成立 [読売] 拘置中の容疑者、被告や死刑確定者の処遇について定めた刑事収容施設・被収容者処遇法が、2日午前の参院本会議で自民、公明各党などの賛成多数で可決、成立した。 同法は、警察の留置場を拘置所代わりに使う「代用監獄」に法的根拠を与える一方で、運用によって電話での接見を認めるなど、容疑者や被告と弁護士の意思疎通の手段を拡充した。 これで、1908年(明治41年)に制定された旧監獄法は、完全に姿を消すことになった。 (2006年6月2日12時1分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060602ic01.htm 0530 松本智津夫被告の死刑判決、東京高裁が異議を棄却 [読売] 地下鉄サリン、松本サリン、坂本堤弁護士一家殺害など13事件で殺人罪などに問われ、1審で死刑判決を受けたオウム真理教の麻原彰晃こと松本智津夫被告(51)の弁護人が、2審の控訴棄却決定に異議を申し立てていた裁判で、東京高裁(白木勇裁判長)は「2審の判断は正当」として、異議を棄却する決定をした。 決定は29日付。弁護側は最高裁に特別抗告する方針だが、認められる可能性は低いとみられており、松本被告の死刑が確定する公算がさらに強まった。 松本被告の控訴審は、弁護人が控訴趣意書を提出期限(昨年8月末)までに出さなかったため、一度も公判が開かれないまま、今年3月27日、東京高裁(須田賢裁判長)が控訴を棄却。異議申し立ての審理は、同高裁の別の部が担当した。 今回の決定は、趣意書の提出遅れについて、「期限内に提出は十分可能だった」と指摘。「被告と意思疎通が出来なくても、弁護人は記録を検討するなどし、法律の専門家として趣意書を作成すべき」とし、「公判の停止という自らの主張が受け入れられないため、趣意書不提出という実力行使に出ることは正当化できない」と批判した。 決定は、松本被告の訴訟能力についても言及し、「拘禁反応(長期拘置による精神の異常)を生じているが訴訟能力は失われていない」と指摘。その上で、「治療して完全に正常な状態に戻して裁判を行う選択肢もあるが、趣意書の提出期限を7か月も過ぎている以上、控訴棄却は免れられない」と述べた。 (2006年5月30日23時14分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060530i111.htm 0524 受刑者処遇法が施行、個人で新聞購読可能に [読売] 受刑者の人権に配慮する規定などを盛り込んだ「刑事施設受刑者処遇法」が24日、施行された。 同法は、名古屋刑務所の刑務官による受刑者死傷事件の反省などを踏まえて制定されたもので、「受刑者の人権尊重」を掲げている。6月からは受刑者個人が新聞を購読できるようになるなど、受刑者が外部の情報を知る手段が確保されることになる。 法務省によると、旧監獄法では、新聞や書籍の閲覧は受刑者の権利として認められていなかった。このため、各刑務所が購入し、運動時間や懲役作業の休憩時間などに、受刑者の間で回覧するよう法務大臣の訓令で定めていた。 今回の施行で、受刑者自身が刑務所近くの新聞販売店と購読契約を結べるようになり、収容されている房まで毎日、“配達”される。 購読は、指定された一般紙、スポーツ紙各2紙のうち、1紙ずつ。代金は受刑者が入所する際、刑務所に預ける金から支払われる。 (2006年5月24日10時14分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060524it03.htm 0419 山口・光市の母子殺害事件、最高裁が弁論を開き結審 [読売] 山口県光市の本村洋さん(30)宅で1999年、妻弥生さん(当時23歳)と長女夕夏ちゃん(同11か月)が殺害された事件で、殺人罪などに問われ、1、2審で無期懲役の判決を受けた元会社員(25)(犯行時18歳)の上告審で、最高裁第3小法廷(浜田邦夫裁判長)は18日、口頭弁論を開いた。 死刑を求めて上告した検察側は、「犯行は冷酷残虐。反省も全くうかがえず、被告の年齢などを考慮しても死刑の適用を回避すべき事情はない」と述べた。 一方、同小法廷から「出頭在廷命令」を受けていた弁護側は、今回は出席。「1、2審判決には重大な事実誤認がある」などと主張し、再度弁論を開くよう求めたが、浜田裁判長はこれを認めず、結審した。 浜田裁判長は、弁護側に追加の主張があれば1か月以内に提出するよう求めた。判決言い渡しの期日は後日指定される。 前回3月14日の弁論は、2月末から3月はじめにかけて新たに弁護人に就任した安田好弘弁護士と足立修一弁護士が欠席したため開けなかった。最高裁は、意図的な審理遅延行為を防ぐために改正刑事訴訟法に新設された「出頭在廷命令」を、2人に出していた。 弁護側は弁論で、被害者の傷と検察が主張する殺害方法が矛盾するとして、「被告に殺意はなかった」などと述べた。 1、2審判決によると、元会社員は99年4月、本村さん宅に乱暴目的で侵入し、弥生さんと夕夏ちゃんの首を絞めて殺害。1、2審は、元会社員が前科のない少年だったことを重視し、無期懲役とした。 ◆遺族の本村洋さんが会見「極刑以外は納得できない」◆ 「事件から7年が過ぎ、ようやくここまでたどり着いた」。遺族の会社員本村洋さんは弁論後、東京・霞が関で記者会見し、最高裁で結審した感慨を語った。 弥生さんの両親ら遺族6人とともに上京。妻子の遺影を胸に抱き、傍聴席の最前列に座った。殺意はなかったなどとする弁護側主張については、「真実は、天国の妻と娘が知っている。遺族としては極刑以外では納得できない」と語気を強めた。 安田、足立両弁護士が所属する2つの弁護士会には、前回弁論の欠席について懲戒処分を請求する文書を送っている。両弁護士に対しては「見識を疑う」と改めて怒りをあらわにした。 被告からは、今回の弁論直前に、事件後初めて手紙が届いたが、判決の日が来るまで読むつもりはないという。 「今も殺意を否認するような被告が書いた弁解や反省を読む気にはなれない。本当に謝罪の気持ちがあるなら、裁判が終わってから聞きたい」と語った。 (2006年4月18日22時11分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060418i115.htm 0415 「代用監獄」に法的根拠、処遇法案が衆院委で可決 [読売] 拘置中の容疑者、被告や死刑確定者の処遇について定めた刑事収容施設・被収容者処遇法案が14日、衆院法務委員会で賛成多数で可決された。 同法案では、警察の留置場を拘置所代わりに使う「代用監獄」について「都道府県警に留置施設を設置する」と法的根拠を与えている。野党側は拘置所の増設や代用監獄への収容を段階的に減らすよう求める修正案を提案したが、否決された。 一方、同委員会では政府に<1>容疑者・被告の防御権の尊重<2>代用監獄への収容を少なくする努力<3>代用監獄に収容された容疑者は起訴後、速やかに拘置所に移すこと――などを求める付帯決議を採択した。 (2006年4月15日0時59分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060414i217.htm 0410 日本司法支援センターが発足、10月から業務開始 [読売] 法的トラブルの相談先の紹介など、民事、刑事両面で総合的な法律サービスを提供する独立行政法人「日本司法支援センター」(愛称・法テラス、本部・東京都千代田区)が10日、設立された。 理事長の金平輝子・元東京都副知事(79)は会見で、「法律を知らないため被害に遭う人は多い。知名度を高め、多くの人に利用してもらうようにしたい」と抱負を語った。 業務開始は10月2日の予定だが、窓口となるコールセンターの整備やスタッフの確保など、解決しなければならない課題も多い。 ◆コールセンター◆ 法テラスの業務は、〈1〉法的トラブルに関する情報提供〈2〉民事事件の弁護士費用の立て替え〈3〉刑事事件の国選弁護の運営〈4〉司法過疎対策〈5〉犯罪被害者支援――の五つが柱。 電話で相談機関などの情報を提供するコールセンターが、利用者との最初の接点になる。中野区内に設置されるコールセンターでは、専門知識を持つ消費生活相談員など約100人をオペレーターとして雇う方針だ。 ここで受け付けた相談は、弁護士会、司法書士会や自治体など、全国各地の相談機関に引き継がれる。オペレーターが相談内容に含まれるキーワードを入力すると、適切な相談機関が表示されるデータベースの構築も進められている。 ただ、3月中旬に茨城県で行われたコールセンター業務の試行では、利用者から、「専門の弁護士個人を紹介してくれると思った」といった感想も聞かれた。いかにきめ細かい情報を提供していけるかが、成功のカギとなりそうだ。 ◆スタッフ不足?◆ 法テラスでは、全国50の地裁所在地に拠点となる「地方事務所」を置くほか、弁護士がほとんどいない司法過疎地域に、「地域事務所」を配置する。地域事務所は、50以上の地方都市から誘致の希望が出ているものの、予算や人員の制約から、開業時には10か所程度にとどまる見通しだ。事件数や地方事務所との距離などを考慮して優先度の高い地域から開設していくことにしている。 地域事務所や地方事務所に常駐するスタッフ弁護士は、10月の開業時点で、二十数人にとどまる見通し。法務省総合法律支援推進室では「まだ待遇も決まっていないので希望者が少ないのはやむを得ない。業務が軌道に乗れば、増えていくはず」と期待をかける。 (2006年4月10日23時13分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060410i114.htm 0327 オウム 松本被告、死刑の公算大に 高裁が被告側控訴棄却 [毎日] 地下鉄、松本両サリンや坂本堤弁護士一家殺害など13事件で殺人罪などに問われ、1審で死刑判決を受けたオウム真理教(アーレフに改称)の松本智津夫(麻原彰晃)被告(51)について、東京高裁(須田賢(まさる)裁判長)は27日、被告の訴訟能力を認めたうえで、控訴を棄却する決定を出した。最高裁の統計がある78年以降、1審で死刑とされた被告の控訴審が、棄却決定されるのは初めて。事件の首謀者とされる被告に対し、高裁で一度も公判を開かずに死刑判決が確定するという異例の事態となる見通しとなった。 弁護側は28日に控訴趣意書を提出する方針を示していたが、提出期限は昨年8月末で大幅に遅れており、高裁は提出の遅れが裁判を継続するための「やむを得ない事情」に当たらないと判断した。弁護側には高裁に異議を申し立て、さらに最高裁に特別抗告して争う手段も残されているが、この際の審理対象は裁判手続き上の誤りがなかったかどうかに限られ、退けられる公算が大きい。 弁護団は期限だった昨年8月31日、控訴趣意書の「骨子」を高裁に持参しながら、鑑定への立ち会いなどを拒否されたことから提出しなかった。このことについて、決定は「鑑定方法などの問題と趣意書の提出期限順守の問題は、全く次元が異なる別個の問題。鑑定方法は裁判所の裁量に委ねられ、鑑定方法に納得できないとしても不提出が正当化されるとは考え難い」と指摘した。 さらに、控訴趣意書を提出しなかった行為について「被告から実質審理を受ける機会を奪うという重大な結果を招くおそれをもたらし、弁護士の職責からみても極めて問題がある」と批判。さらに、裁判所が期限後に、数度にわたって趣意書提出を強く求めたことから「刑訴規則の『やむを得ない事情に基づく』とは認められないのは明らか」と判断した。 また、決定は先月の鑑定結果に基づき、松本被告は訴訟能力を欠いていないと結論付けた。 高裁は04年6月、控訴趣意書の提出期限を05年1月11日と指定していたが、弁護団が「被告と意思疎通ができず、趣意書は書けない」と主張し、期限を同年8月末に延期した。さらに被告の訴訟能力の有無を判断するため精神鑑定を実施。2月20日に「訴訟をする能力を失っていない」との鑑定書が出されていた。 刑事訴訟法は、裁判所が指定した期限内に控訴趣意書を提出するよう定め、これに違反した場合は決定で棄却するよう規定している。一方、刑事訴訟規則で「遅延がやむを得ない事情に基づくと認めるときは、これを期間内に差し出されたものとして審判をすることができる」との規定も設けられている。【武本光政】 ▽松本被告の弁護人の声明 元来、公判を停止して治療すべきであるにもかかわらず、控訴審を開くどころか控訴棄却としたもので、裁判所がすべてを闇の中に葬り去ろうとしていることは明らか。直ちに棄却決定が無効であるとして異議申し立て手続きを取ると同時に、可能な限りの手段を講じて裁判所の暴挙を糾弾していく。 ▽東京高検の笠間治雄次席検事の話 弁護人が正当な理由もないのに期日までに控訴趣意書を出さなかったのであるから、かねて当庁が申し立てた通り、裁判所が控訴を棄却したのは極めて妥当である。 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060328k0000m040103000c.html 0315 量刑意識、国民にばらつき…最高裁が調査 [読売] 2009年に実施される裁判員制度に向け、最高裁の司法研修所は15日、刑事裁判の量刑に関する国民と裁判官の意識を比較した調査結果を公表した。 殺人事件の量刑について、国民の意見が死刑から執行猶予付きの懲役刑まで大きなばらつきがあったのに対し、裁判官は互いに似通った意見を示すなど、両者の違いが鮮明になった。最高裁は制度開始に当たり、裁判官に調査結果を重要な参考資料としてもらう方針だ。 調査は、前田雅英・首都大学東京教授(刑事法)と現役の刑事裁判官が中心となり、昨年8~9月にアンケート形式で行った。対象は、東京、大阪、仙台など全国8都市で無作為抽出した国民1000人と、刑事裁判を担当する地裁・高裁の全裁判官766人。 調査では、金銭トラブルや心中、暴力団抗争など、10種類の殺人事件のシナリオを用意。それぞれふさわしい量刑を、死刑から執行猶予まで10段階の選択肢で聞いた。その結果、国民は全事件で回答が分散。一方、裁判官は、それぞれの事件で狭い範囲に8~9割の回答が集中していた。 また、犯行の計画性や前科など事件の性質を示す複数の要素について、量刑を重くする事情なのか、軽くする事情なのかを聞いたところ、〈1〉被告が少年〈2〉飲酒で判断力が低下〈3〉被害者が配偶者――の3要素では、「重くする」とした国民が目立ったのに対し、裁判官は「軽くする」との回答が多かった。少年事件や家庭内の事件について、重罰を求める国民の意識が浮かび上がった。 (2006年3月15日22時35分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060315it14.htm 0316 保護観察法改正が衆院通過 転居許可制など指導強化 [共同] 保護観察中の執行猶予者への指導・監督を強化する執行猶予者保護観察法改正案が16日午後の衆院本会議で全会一致で可決された。ただちに参院に送付され、今国会で成立の見通し。 改正案は、現行法で届け出制になっている転居や旅行を許可制とした上、対象の旅行期間も「1カ月以上」から「7日以上」に短縮。裁判所の意見に基づき保護観察所が、執行猶予者に個別の順守事項を定められる規定も新設した。これにより仮出所者並みに厳しい措置となる。 東京都内で起きた連続女性監禁事件で、執行猶予判決を受け保護観察中の男が昨年5月に逮捕されたことをきっかけに、政府、与党が保護観察制度見直しに着手。民主党も交え、衆院法務委員長提案の形で改正案を提出した。 URL http //flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM PG=STORY NGID=poli NWID=2006031601001808 0301 最高裁 判事・判事補1人を再任せず [毎日] 最高裁は1日の裁判官会議で、4月以降に10年間の任期が切れ、再任時期を迎える判事・判事補184人のうち、1人を再任しないことを決めた。氏名や理由は公表されていない。不再任は4年連続で、記録の残る69年以降、簡裁判事を除いて9人目となる。 裁判官の適格性を審査する最高裁の「下級裁判所裁判官指名諮問委員会」が昨年12月、再任希望者のうち4人の再任を「不適当」と答申、うち3人は答申後に自主的に再任願いを撤回した。「判決文が短く訴訟当事者から不満が出ている」として減点評価を受け、再任不適当とされた横浜地裁の井上薫判事(51)も再任願いを撤回したとみられ、任期切れで退官する。 毎日新聞 2006年3月1日 13時02分 (最終更新時間 3月1日 13時52分) URL http //www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20060301k0000e040065000c.html 0224 「確信的な加害意図」騒音逮捕の女に懲役3年求刑 [読売] 大音量で音楽を鳴らし、隣人に不眠や頭痛などの被害を与えたとして、傷害罪などに問われている奈良県平群町若葉台、無職河原美代子被告(58)の論告求刑公判が24日、奈良地裁で開かれた。 検察側は「特異な犯行で、平群町は『騒音おばさんの町』との不名誉なレッテルを張られた。確信的な加害意図があり、悪質極まりない犯行」などどし懲役3年を求刑した。 論告などによると、河原被告は2002年11月~05年4月、自宅の勝手口付近に置いたラジカセの音量を上げて音楽をかけ、向かいの家の女性(64)に、高血圧やめまいなど1か月の身体、精神的傷害を与えた。 (2006年2月24日20時27分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060224i113.htm 横浜事件 裁判打ち切る免訴判決 有罪・無罪判断せず [毎日] 戦時下最大の言論弾圧とされる横浜事件再審の判決公判が9日、横浜地裁であり、松尾昭一裁判長は元中央公論社社員の故・木村亨さん(死亡時82歳)ら5被告に、「治安維持法が廃止され、被告が大赦を受け公訴権が消滅した以上、実体審理は許されない」として有罪、無罪の判断に踏み込まず裁判を打ち切る免訴の判決を言い渡した。検察側主張を全面的に認めた。被告はいずれも死亡し、再審を引き継ぎ無罪判決による名誉回復を求めていた遺族らは、来週初めにも控訴する方針。再審公判で被告側の控訴は極めて異例だ。 このほか免訴判決を受けたのは、▽元改造社社員、小林英三郎さん(同86歳)▽元日本製鉄社員、高木健次郎さん(同80歳)▽元満鉄調査部員、平舘利雄さん(同85歳)▽元古河電工社員、由田浩さん。45年8~9月に治安維持法違反罪で有罪判決を受けていた。 松尾裁判長は「免訴事由がある場合に有罪、無罪の判断に踏み込むことは出来ない」との最高裁判決(プラカード事件、48年)を引用。旧刑事訴訟法に基づき「免訴事由がある本件では、免訴が相当」と結論づけた。 被告側は「無実の被告の救済」という再審の理念を強調。無罪判決により確定有罪判決を取り消すことを望んでいた。だが松尾裁判長は「免訴を受けた者にも刑事補償が認められ、有罪判決は免訴判決の確定で失効する。免訴は被告らの名誉回復への道を閉ざすものではない」と述べた。 一方、即決で有罪判決を下した当時の裁判所の責任については「終戦時の特殊状況下で訴訟記録が廃棄される異常事態もあり、再審開始までかなりの時間を要した。その間生存していた被告人らが死亡したのは誠に残念というほかない」と述べるにとどまった。 横浜事件は第二次世界大戦中の42年、雑誌「改造」に掲載の論文が共産主義の宣伝だとして、政治評論家の細川嘉六さんが治安維持法違反容疑で警視庁に逮捕されたのを発端に、神奈川県警特高課が編集者ら約60人を逮捕した事件。4人が獄死、約30人が有罪判決を受けた。戦後、特高警官3人が被告に拷問を加えたとして特別公務員暴行傷害罪で実刑判決を受けた。 最初の再審請求は86年。第3次請求(98年)で東京高裁は昨年3月、「元被告らは拷問を受け、自白の信用性に疑いがある」として横浜地裁の再審開始決定を支持した。再審公判は昨年10月に始まり、同12月の第2回公判で結審していた。【伊藤直孝】 ▽横浜事件第3次再審請求弁護団の話 誤判の完全除去と被害者の名誉回復の義務を課す再審の理念に徴すと、無罪を言い渡すべきである。検察と一体となって横浜事件の隠ぺいを図ったものといえ、特高警察と検察の言うがままに違法な確定判決を言い渡した横浜地裁の行為への反省の姿勢はみじんも見られない不当な判決と言わざるを得ない。 ▽梶谷剛・日本弁護士連合会会長の話 治安維持法の下で被害者に対して行われた人権侵害行為への謝罪や補償は、戦後60年を経ても行われていない。国等に被害者の救済措置を早急に行うよう求める。 ▽ことば(免訴) 公訴権の消滅を理由に有罪、無罪の判断に踏み込まず裁判を打ち切ること。旧刑事訴訟法は(1)確定判決を経た(2)刑の廃止(3)大赦を受けた(4)時効完成--を免訴事由に挙げ、新刑事訴訟法でも同じ。プラカード事件の最高裁判決(1948年)は「大赦があった時は裁判所は単に免訴の判決をすべく、公訴事実の存否について実体上の審判を行うことはできない」と同法規定を追認した。現在も免訴の性質を認定した唯一の最高裁判例となっている。 毎日新聞 2006年2月9日 13時40分 (最終更新時間 2月9日 21時40分) URL http //www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060209k0000e040091000c.html 電話接見、代用監獄の存続容認…有識者会議が提言 [読売] 留置場や拘置所に拘置中の容疑者や被告(未決拘禁者)の処遇について定めた「刑事施設刑事被告人収容法」の改正に向けて議論してきた有識者会議は2日、提言をまとめ、法務省、警察庁に提出した。 容疑者、被告と弁護人が電話やファクスでやり取りできるよう接見機会の拡大を求めたほか、代用監獄の存続を前提とすることなどを明記した。 両省庁は今後、未決拘禁者の処遇について「刑事施設受刑者処遇法」に盛り込む方針で、今国会に同法の改正案を提出することにしている。 提言では、電話接見について「通信手段が発達した今日、電話によるやり取りを認めるよう配慮すべき」とし、「弁護人が検察庁、警察署などに出向いて身分を確認したうえで電話をかけるという方法が適当」とした。ファクスについても「認める方向で検討すべき」と両省庁に求めた。 長年、両省庁と日本弁護士連合会(日弁連)の間で、存廃を巡って意見が対立している代用監獄については「今回の法整備に当たっては」と限定した上で存続を前提とし、「今後、取り調べを含む捜査のあり方に加え、代用監獄のあり方についても検討を怠ってはならない」と付け加えた。さらに、「未決拘禁者の捜査に当たる警察官は、捜査対象者の留置業務を行ってはならないことを法律で定めることも必要」とした。 提言について、日弁連の梶谷剛会長は同日、「今後も代用監獄の存廃を含めた議論が必要であることを認めている点は評価できる」との声明を発表した。 (2006年2月2日20時39分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060202i113.htm 東京地裁、開廷5回の迅速判決 裁判員制度にらむ [朝日] 2006年01月27日00時55分 東京都世田谷区の会社役員の女性が殺害された事件で、強盗殺人などの罪に問われた元会社員、石川良被告(49)に対し、東京地裁は26日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。裁判員制度の導入をにらみ、刑事裁判をわかりやすくし、大幅に迅速化するために初公判後に争点を絞る「期日間整理手続き」を同地裁で実施した最初の事件で、法廷が開かれたのは5回。結審から1週間後に判決が言い渡されるスピード審理となった。 期日間整理手続きは昨年11月の改正刑事訴訟法施行で可能になった。同時に始まった「公判前整理手続き」と同様、審理の充実・迅速化が目的。 判決によると、石川被告は、東京・品川のホテル客室の区分所有権を取得するとうそをつき、清水楊子さん(当時57)から約1億円を受け取った。返済を免れるため昨年2月、ホテルの部屋で清水さんの首を絞めて殺害。遺体を捨てた。 手続きで、争点は(1)正当防衛の成否(2)被害者の攻撃の程度(3)殺意の有無(4)殺意の継続性(5)強盗の犯意の有無――の5点に絞られた。弁護側は「最初に清水さんにハンマーで殴られた」と正当防衛を主張するなどした。 判決で小坂敏幸裁判長は、清水さんがハンマーで被告の頭を殴ったことは認めたが、「被告は馬乗りになって首を3~5分間も絞め、積極的な加害の意思があった」と正当防衛を否定。「だまし取った金を愛人との派手な生活に使い、返済を逃れるために殺害した。動機は低劣かつ卑劣」と厳しく非難した。 判決後、弁護人は「予備知識もなく、泥縄で手続きに臨んだ。制限時間を守らねばならず、双方の議論を深める時間がなかった」と戸惑いを口にし、「判決は検察の言い分をそのままなぞった」と批判した。一方、東京地検の伊藤鉄男次席検事は「迅速な審理が行われたことを評価する。今後も手続きを活用し、一層迅速な裁判の実現に努めたい」とコメントした。 URL http //www.asahi.com/national/update/0127/TKY200601260404.html 愛知・豊川の幼児殺害事件の被告に無罪判決 名古屋地裁 [朝日] 2006年01月24日12時02分 愛知県豊川市で02年7月、ゲームセンターの駐車場にとめたワゴン車内から男児が連れ去られ、約4キロ離れた三河湾で遺体で見つかった事件で、名古屋地裁は24日、殺人、未成年者略取の罪に問われた住所不定、元トラック運転手河瀬雅樹被告(38)に無罪(求刑懲役18年)を言い渡した。伊藤新一郎裁判長は「誘拐や殺害を認めた被告の自白には重大な疑問がある」と述べた。 事件が起きたのは、02年7月28日未明。豊川市の会社員村瀬純さん(28)の長男翔ちゃん(当時1歳10カ月)が同市内のゲームセンターの駐車場に止めてあったワゴン車から姿を消し、約4時間半後、三河湾で遺体で見つかった。 03年4月、駐車場で寝泊まりしていた河瀬被告が不審人物として浮上し、逮捕された。河瀬被告は「男児の泣き声がうるさく、連れ去った。発覚を恐れ、海に捨てた」と容疑を認めたが、起訴後は「連れ去りも殺害もしていない」と否認に転じ、公判では無罪を主張していた。 判決で伊藤裁判長は、河瀬被告の車に被害者の痕跡がないなど、物証はないと指摘。「ほぼ唯一の争点」とされた自白調書について検討した結果、任意性は認めたものの、「誘拐や殺害の状況、動機に関する自白には不合理な点が多い。捜査員に誘導された可能性を排斥できず、信用できない」と結論づけた。 弁護側は公判で、犯行を認めた自白調書について、「警察の圧力の下で作成された」として、任意性、信用性を否定。弁護側の申請で鑑定を行った心理学者は「被告は相手に迎合しやすい性格。取調官の期待にこたえるような回答をした可能性がある」と証言した。また、男児を岸壁から突き落としたとする供述は、犯行時は干潮で岸壁の下が岩場だったことから、「遺体に傷がないのは不自然だ」と主張した。 これに対し、検察側は自白調書は、「詳細で迫真性に富み、犯人しか供述できない内容だ」と反論。男児が乗っていた車や駐車場の様子など、客観的事実とも符合すると述べた。 また、留置場で同房だった男に「本当はやった」と犯行を認めていたことを明らかにするとともに、遺体の傷も、「犯行時の潮位だと傷はつかない」としていた。 URL http //www.asahi.com/national/update/0124/NGY200601240005.html 法の上限超すが罰則ない「灰色金利」、最高裁が実質否定 [朝日] 2006年01月14日03時03分 利息制限法の上限を超えるが刑事罰に問われない「グレーゾーン金利」をめぐり、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は13日、その高金利が例外的に有効とされる条件を極めて狭める判決を出した。貸金業規制法は「借り手の自由な意思で任意に払ったこと」などを条件にしているが、判決は「明らかな強制だけでなく、事実上の強制があった場合も、上限を超えた分の利息の支払いは無効だ」とする初判断を示した。消費者金融や商工ローンのほとんどはグレーゾーン金利で貸し付けているのが実情で、業界は業務の抜本的な見直しを迫られる。 第二小法廷はこうした判断を踏まえて、ローン契約で一般的な「分割返済の期日までに利息を支払わなければ、直ちに一括返済を求める」との特約について、「期日通りに約束した利息を支払わないと残った元本をすぐ一括して支払わなければならないうえ、遅延損害金も支払う義務を負うことになるという誤解を与え、上限を超える利息の支払いを事実上強制している」と指摘。上限を超えた利息も払わなければならないとした二審判決を破棄し、審理を広島高裁に差し戻した。 また、返済の度に債務者に渡さなければならない受領証について、貸金業規制法が債務者がどの借金を返しているのか分かるように、契約日や金額を書くことを求めているのに対し、内閣府令が契約番号だけでいいとしていることについても、内閣府令を無効とする初判断を示した。 消費者金融や商工ローンのほとんどはグレーゾーン金利で貸し付けているのが実情。同様の特約は確実に利息の支払いを求める方法として広く使われている。今回の判決によれば、こうした特約などを用いてグレーゾーン金利で貸し付けることはできなくなる。 今回問題となったのは、大手消費者金融「アイフル」グループのローン会社「シティズ」(京都市)が00年、鳥取県の男性に年29%の利息で300万円を貸した契約。返済が滞ったため提訴したシティズ側は「借り手は自分の意思で契約に応じ、上限を超える利息も任意に支払った」と主張。年29%で計算し、未払い分約189万円の返済などを求めた。一方、男性側は「利息を任意に払ったとは言えない」などとして法定利息で計算し直し、残高は約109万円だと主張した。 最高裁は04年2月、本来無効であるグレーゾーン金利が有効と認められる例外について「厳格に解釈すべきだ」との判断を示し、以後、例外が認められる範囲を段階的に狭めてきた。 多重債務者問題などに取り組む弁護士グループによると、消費者金融や商工ローンの利用者は全国で2000万人に上るとも言われる。貸金業規制法は今年、見直しが予定されている。貸金業界には金利の上限の撤廃や緩和を求める声も強く、業界への参画をはかる外資も政界などへの働きかけを強めている。司法が打ち出した「借り手保護」の立場をいかに立法に反映させるかが今後の課題となる。 ◇ 〈キーワード・グレーゾーン金利〉 利息制限法の上限を超える利息は本来無効だが、出資法で刑事罰が科せられるのは年29.2%を超える高金利。この中間のグレーゾーン金利について、貸金業規制法は(1)返済期間や回数などを明示する(2)弁済の都度ただちに受領証を出す(3)任意の支払いである――の3要件を満たせば有効とみなすという例外を認めている。 URL http //www.asahi.com/national/update/0113/TKY200601130355.html 「代用監獄」当面は存続…有識者会議 [読売] 未決拘禁者の処遇について定めた「刑事施設刑事被告人収容法」(旧監獄法)の改正に向けて設置された有識者会議の会合が13日、開かれ、警察の留置場を拘置所代わりに使う「代用監獄」の存廃などをテーマに議論が繰り広げられた。 これまで強く廃止を求めてきた日本弁護士連合会推薦の委員からも、「廃止より透明性の確保に努めるべきだ」などの意見が出て、当面は存続の方向でほぼ一致した。 (2006年1月14日1時24分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060113ic27.htm 日弁連と警察など、代用監獄めぐり真っ向対決 [朝日] 2005年12月07日08時30分 判決が確定していない被告人や起訴前の容疑者などの「未決拘禁者」の処遇について検討する有識者会議(座長=南博方・一橋大名誉教授)が6日、初会合を開いた。最大のテーマである「代用監獄制度」の存続の是非をめぐり、法務省と警察庁、日本弁護士連合会がそれぞれの見解を主張。「冤罪の温床になっている」と廃止を求める日弁連と、「代用監獄をなくすことは非現実的だ」と訴える法務・警察が真っ向から対決した。 逮捕され、勾留(こうりゅう)が決まった容疑者や被告は、全国に114カ所ある拘置所や拘置支所に収容されるのが原則。ただし旧監獄法は「警察官署ニ付属スル留置場」は「監獄ニ代用」できると定め、例外的に「代用監獄」の使用を認めている。 しかし04年の1日平均収容人員で比べると、拘置所に勾留されたのが96人(1.7%)に対し、警察留置場は5444人(98.3%)。原則と例外が逆転している。 これをもとに法務・警察は「勾留先を判断しているのは裁判官だ。司法判断でも代用監獄が選ばれている」と実務上の「定着」を強調した。 日弁連は「身体拘束に責任を負う機関と捜査機関は明らかに分ける必要がある。容疑者が警察の手元に置かれ、継続的に取り調べの対象になると、自白の強要など人権侵害の危険が高まる」と反論した。国連自由権規約委員会は、政府に代用監獄の是正を勧告している。 URL http //www.asahi.com/national/update/1207/TKY200512070084.html 土地の境界、裁判なしで確定…1月20日から新制度 [読売] 法務省は来年1月20日から、土地の境界を巡る民事紛争を裁判なしで、迅速かつ安い費用で解決する「筆界特定制度」をスタートさせる。 全国50か所の法務局・地方法務局に「筆界特定登記官」各1人を配置し、民事裁判では現在、平均約2年間を要している土地の境界線の確定を6か月~1年以内に実現することを目指す。 境界確定訴訟は現在、年間1000件程度起こされている。法務省は、既に係争中の裁判当事者や、境界紛争を抱えながら訴訟をためらっている人など、最低でも年間1000件程度の利用を見込んでいる。 筆界特定制度は、先の通常国会で成立した改正不動産登記法に基づくもの。土地の境界特定を求める一方または双方の当事者の申請に基づき、筆界特定登記官が、土地家屋調査士、弁護士などの専門家が任命されている「筆界調査委員」に調査を依頼する。その調査委員がまとめる意見書を基に、境界を特定する。 登記官の決定に法的拘束力はない。不服がある場合は、従来通り境界確定の民事訴訟を起こし、裁判所に判断を委ねることができる。 費用は、専門家の調査費は法務省が負担するため、土地の面積に応じた申請費と測量の実費程度で済む。 (2005年11月25日15時25分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20051125i108.htm 「横浜事件」の再審公判始まる 無罪か免訴か争点 [朝日] 2005年10月17日15時17分 戦時下最大の言論弾圧事件「横浜事件」の再審初公判が17日、横浜地裁(松尾昭一裁判長)で始まった。弁護側は事件は特高警察によるでっち上げだったとして無罪判決を求めた。検察側は立件の根拠となった治安維持法が廃止されていることを理由に「免訴」を主張した。終戦直後の混乱期に下された有罪判決から60年。元被告全員が他界した後で、ようやく新たな審理が始まった。 事件では「共産党の再建を準備した」などとする治安維持法違反容疑で出版、言論関係者ら約60人が神奈川県警特高課に逮捕され、拷問で4人が死亡、約30人が有罪判決を受けた。再審請求は4次にわたり、中央公論出版部員で、懲役2年執行猶予3年の有罪判決を受けた木村亨さんら元被告5人が起こした3次請求で認められた。いずれも死去しており、木村さんの妻まきさん(56)ら遺族が請求を受け継いだ。 起訴状などの記録が残っていないことから、冒頭手続きで松尾裁判長は弁護団が復元した判決書などを元に審理を進める方針を検察側に示した。 検察側は「免訴に当たる場合だ」として、有罪か無罪かの判断に踏み込まずに裁判の手続きを打ち切るよう求めた。 弁護側は「被告の名誉回復のためには誤判に対し謝罪すべきだ」と裁判所に謝罪を求めた。そのうえで、治安維持法違反罪に問われた木村亨さんら被告の生前の証言をもとに「竹刀やこん棒で1時間にわたり全身をひっぱたかれた」などと拷問の実態を詳述。 事件の本質について、拷問によって共産党の再建準備をしたとの架空の容疑をでっち上げることで「中央公論」や「改造」を廃刊に追い込むなど、言論や出版全体を弾圧したと結論づけた。 司法の責任にも言及。証拠調べなどを行わずに自白を唯一の証拠として有罪判決を言い渡したり、戦犯追及を恐れて戦後、書類を焼却したりするなど、裁判所も事件の一端を担っていたと指摘する。 第2回公判では、木村まきさんら請求人4人が証人として出廷する。 URL http //www.asahi.com/national/update/1017/TKY200510170129.html 犯行状況再現写真、「証拠能力なし」 最高裁が初判断 [朝日] 2005年10月01日17時19分 捜査官が被害者らの供述をもとに犯行状況を再現させた写真は証拠にできるのか――こんな問題が争われた刑事裁判で、最高裁第二小法廷(滝井繁男裁判長)は「原則として証拠能力はない」との初判断を示した。従来は証拠採用される例が多かったが、最高裁は、こうした再現写真が被害者の供述と同じ意味を持つことを重視。「被告が公判で反証できない供述証拠は採用できない」という刑事裁判の鉄則を再現写真についても適用する立場を明確にした。 裁判員制度を前に、わかりやすさが重視され、視覚に訴える立証が模索されている。しかし、写真には偏った印象を強く与える危険もあり、厳格な基準を示した形だ。 問題となったのは、大阪の地下鉄で女性を触ったとして無職男性(24)が大阪府迷惑防止条例違反の罪に問われた事件。被害者が犯人役の警察官を相手に犯行を再現した場面が、写真と説明文によって実況見分調書にまとめられ、検察側から提出された。被告側は証拠採用に反対したが、一、二審判決とも有罪の証拠として採用していた。 これに対し第二小法廷は9月27日付の決定で、「再現写真も、証拠にするには、供述証拠と同じ条件をクリアする必要がある」と判断。今回の場合は「クリアしておらず、証拠能力はない」として、一、二審の判断は「違法」と断じた。 刑事裁判には「公判で被告側に反対尋問の機会がない供述証拠は採用できない」との鉄則がある。供述が正確か、うそでないかを確かめる必要があるからだ。 調書などの供述書面を証拠採用するためには、「供述が信用できる特別の状況がある」などの条件をクリアする必要がある。だが、捜査機関が作成する現場の図面などの実況見分調書は特別に、その条件を満たさなくても採用できるとされてきた。 では、実況見分調書の中に、被害者の供述に基づく再現シーンの写真が含まれていた場合、同様に採用できるのか。今回はこれが問題になった。 この場合、実質的には供述調書と同じなのに、厳しい条件をクリアせず脱法的に採用されているという指摘はあった。ただ、弁護側も争うことが少なく、問題が顕在化してこなかった。裁判官、検察、弁護側ともに意識変革を迫られそうだ。 同小法廷は一方で「この証拠がなくても有罪は認定できる」として二審の罰金40万円の結論は支持。男性の上告を棄却した。 URL http //www.asahi.com/national/update/1001/TKY200510010170.html 「不起訴不当の議決、最大限尊重を」東京第2検審が勧告 [朝日] 2005年09月22日11時17分 東京第二検察審査会が「不起訴不当などの議決を最大限尊重すべきだ」と東京地検に勧告していたことが関係者の話でわかった。審査会の議決に沿って不起訴処分を覆す件数が少ないと地検に注文をつけた形で、審査会がこうした勧告を出すのは極めて異例。 検察審査会法は、検察の事務の改善について審査会が建議・勧告できると定めている。最高裁によると、審査会による建議・勧告は全国で00年に2件あったが、01年~04年は4年連続で全くなかった。 勧告は3月8日付で、「不起訴不当、起訴相当の議決に対し、検察が不起訴の判断を覆すことがあまりに少ないことに疑念を感じる」「審査会の判断は国民を代表する意見であり、最大限尊重するべきではないか」と述べている。また、「法律の解釈は一般国民の視点での判断が大切。検察と同じ視点で犯罪をとらえ、構成要件の当てはめを考える必要は全くない」などとしている。 これに対し、東京地検は3月30日付の文書で「検察は議決を最大限尊重して再度の処分をしている。審査会の判断を軽視してはいないが、懸念が生じないよう今後も的確な検察権の行使に努める」と回答。勧告内容の一部について「『不起訴不当の事件は地検も一般国民の視点で公訴権を行使すべきだ』というのが勧告の趣旨であれば、起訴に伴う不必要な負担や不利益を与える危険がある」と反論もしている。 審査会の議決をめぐっては、起訴相当と2度議決されれば必ず起訴される制度が09年までに実施される。 TITLE asahi.com: 「不起訴不当の議決、最大限尊重を」東京第2検審が勧告 - 社会 DATE 2005/09/22 15 54 URL http //www.asahi.com/national/update/0922/TKY200509220134.html
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被告病院に准看護婦として勤務していた原告が,同病院から無償で提供を受けた栄養剤を用いてダイエットを実施した後に摂食障害等を発症したのは同病院の医師が原告の身体及び健康の安全に配慮すべき注意義務等に違反したことによるなどと主張してした損害賠償請求が理由のないものとされた事例 平成17年12月22日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成16年(ワ)第1803号 損害賠償請求事件 口頭弁論終結日 平成17年10月6日 判 決 主 文 1原告らの請求をいずれも棄却する。 2訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 第1請求 被告は,原告Aに対し6612万5272円,原告B及び同Cに対し各550万円,並びにこれらに対する平成12年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2事案の概要 1本件は,被告の開設している被告病院に准看護師として勤務していた原告Aがダイエットを実施したことによって摂食障害等を発症したのは,被告の代表者理事長であるD医師の注意義務違反行為によるものであると主張して,原告A並びに同人の養父母である原告B及び同C(以下,原告Bと併せて「原告養父母」という。)が,不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償として,それぞれ上記請求金額及びこれらに対するダイエットの実施を終了した後である平成12年4月1日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求める事案である。 2前提となる事実 当事者間に争いのない事実,甲A2,3号証,9ないし13号証,15ないし22号証,甲B1ないし6号証,甲C1号証,乙A1ないし14号証,乙B1号証及び弁論の全趣旨によると,次の事実が認められる。 (1)当事者等 ア被告は,昭和46年1月に成立した医療法人であり,被告病院及びE等を開設している。 D医師は,平成6年に被告病院の院長となり,平成10年12月14日に被告の理事長に就任した。 被告病院の診療科目は,外科,整形外科,リハビリテーション科,内科,循環器科,神経内科,呼吸器科,消化器科,肛門科,皮膚泌尿器科及び放射線科であり,病床数は,昭和62年以来,55床である。 イ原告A(昭和49年3月28日生)は,平成4年に高等学校を卒業した後,被告病院に看護助手として就職し,平成6年3月に准看護師の資格を取得した後も同病院における勤務を続け,平成13年7月17日に同病院を退職した。 (2)原告Aのダイエット実施の経緯 ア平成11年12月10日,被告病院の忘年会が行われ,その席上でエンシュア・リキッドを用いてダイエットをすることが話題に出た。エンシュア・リキッドは,経腸栄養剤であり,1缶(250mL)中に,たん白質8.8g,脂肪8.8g,炭水化物34.3g,ビタミンA625IU等の栄養成分が含まれ,1mL当たり1kcalであり,標準量として成人には1日1500ないし2250mL(1500ないし2250kcal)を経管又は経口投与するものとされている(以下,エンシュア・リキッドを用いて行うダイエットを「エンシュア缶ダイエット」という。)。原告Aは,当時,年齢25歳,身長158㎝,体重約71㎏であり,ダイエットに関心を有していた。 イ原告Aは,同月14日,被告病院の外来診療室において,D医師と面会し,エンシュア缶ダイエットをする旨伝え,同日,1日3缶,16日分のエンシュア缶の交付を受けた。 ウその後,原告Aは,同月29日,平成12年1月14日,同年2月9日及び同年3月23日にD医師のもとを訪れ,それぞれ16日分のエンシュア・リキッドの処方を受け,エンシュア缶の交付を受けた。 エ原告Aがエンシュア缶の交付を受けたのは,平成12年3月23日が最後であり,その後,同人は,エンシュア缶ダイエットをやめた。 (3)原告Aの通院及び入院等について ア平成12年6月ころから,熱発と頭痛を訴えて被告病院において診察を求めるようになった。症状に改善が認められなかったことから,D医師は,F病院で精密検査を受けることを勧め,紹介状を作成してこれを原告Aに交付した。 平成12年6月19日,F病院第2内科を外来受診した。その際,主な症状として,熱(36.6℃ないし39.6℃)が続くこと,倦怠感及び食欲不振のあることを訴えた。同科において,不明熱と診断され,入院の上,精査,加療することが必要であると判断されたことにより,同月28日から同年8月10日まで同科に入院した。 イ平成12年12月7日,G病院外科に入院した。その後,虚偽性障害と診断され,平成13年1月5日に同病院精神科に転科となり,同年3月10日に退院した。この間,「うつ状態,過敏性腸症候群,摂食障害」との診断のもとで,治療を受けた。上記の退院は,主治医のH医師がI病院へ勤務先を変えたことから転院することになったものであった。 ウ平成13年4月11日以降,I病院に通院し,「身体表現性障害,過敏性腸症候群,頭痛症」と診断され,H医師によるカウンセリングや薬物療法の治療措置を受けた。 エ平成13年6月19日から同年9月16日まで,「過敏性腸症候群」との診断名で,I病院に入院した。 オ平成13年12月10日,H医師の紹介を受け,G病院神経内科を受診し,同月17日,同科で脳波チェックを受けた。その結果,脳実質に明らかな異常を認めない旨の診断を受けた。 カ平成14年5月9日から同年8月2日まで,「摂食障害,うつ状態,身体表現性障害」との診断名で,I病院に入院した。 キ平成14年11月9日から同月19日まで,「嘔吐症」との診断名で,G病院消化器内科に入院した。 ク平成15年7月2日,G病院腎臓内科を受診し,「腎機能障害等」と診断された。 ケ平成15年7月17日から同月29日まで,「腎機能障害,拒食症」との診断名で,G病院腎臓内科に入院した。 コ平成16年10月27日に「うつ状態,摂食障害,腎機能障害」とI病院内科で診断され,同年11月6日まで入院した。その後も,上記の診断名により,H医師のもとで治療を受けている。 (4)摂食障害及び虚偽性障害について ア摂食障害は,神経性食欲不振症(拒食症)及び神経性大食症(過食症)の総称である。摂食障害は,ダイエットを契機として発症することが多く,ダイエットを開始した者のうち,身体的,心理的素因を持つ者に発症するものとされている。 イ虚偽性障害においては,患者は,意図的に身体疾患あるいは精神疾患を引き起こし,現病歴や症状を事実と偽って伝えるとされ,その行動の目的は患者の役割を演じることであり,多くの患者にとって入院加療そのものが主要目的になっているとされている。 3争点及びこれに対する当事者の主張 (1)D医師の注意義務違反等について (原告らの主張) アモニター契約について (ア)モニター契約の締結から終了に至るまで aモニター契約の締結 D医師は,平成11年12月10日に行われた被告病院の忘年会の席上で,同病院の従業員に対し,「社会問題となっている肥満への対応として,肥満外来を考えており,エンシュア缶ダイエットの研究をしてみたい。誰か,そのモニターになってくれないか。」との発言をし,被告病院におけるダイエット研究に関するモニター要員を募集した。 原告Aは,肥満傾向にあることを気にしていたため,同月14日,D医師に対し,ダイエットをしてみたいので,エンシェア缶を処方してもらえるかと申し出た。これに対し,D医師は,「やるならいいよ。保険とは別のカルテを作ってくれ。」と答えた。ここに,原告と被告との間で,被告病院のダイエット研究のため,その管理下で,原告Aがモニター要員としてダイエット実験の被験者となる旨の契約が成立した。D医師は,ダイエット実験の開始時点で,お茶や水などカロリーのない水分はとっていいが,エンシュア・リキッド以外からは栄養を摂取しないように指示した。 bエンシュア缶ダイエットの実施 原告Aは,平成11年12月14日にエンシュア缶ダイエットを開始した。エンシュア・リキッドについては,おおむね16日ごとに1日3缶,16日分を処方するものとされ,平成11年12月14日から平成12年3月23日までの間,原告Aに対して合計6回にわたり処方され,それ以外の栄養摂取は禁止された。この内容は,次のとおり,エンシュア・リキッドの用法に違反し,ダイエットの方法として著しく逸脱したものである。ところが,その間,D医師は,体重を4回申告させたほかは,生化学検査及び血液検査を各2回,尿検査を1回実施したにすぎない。 (a)20代の女性が生命を維持するために最低限必要な1日のエネルギー量(基礎代謝量)は「基準値(23.2)×体重(㎏)」の計算式で求められるところ,原告Aの体重は,平成11年12月14日当時,71㎏であったから,1日に必要な基礎代謝量は1647.2kcal(23.2×71)であった。当時,原告Aの准看護師としての仕事は,活動性が求められ,1日の大部分を立って過ごすものであったから,必要なエネルギー量は少なくとも1日2050kcalであったと考えられる。 原告Aが用いたエンシュア缶は1缶250kcalであるから,同人は1日3缶,750kcalを摂取したにすぎない。これは,原告Aに必要とされるカロリー数を大きく下回り,栄養不足の許容限度を明らかに逸脱している。 (b)原告Aの体重は,エンシュア缶ダイエットを開始した当時71㎏であったところ,1か月後(平成12年1月14日)には63㎏,更にその1か月後(同年2月14日)には59㎏と激減している。体重の減量法として,副作用を伴わない最も適切な減量の程度は1か月当たり1㎏ないし2㎏とされていることと対比すると,減量方法として著しく過激であり,公序良俗に反し,一般的,医学的に許容,承認されるダイエットの方法を完全に逸脱している。 cエンシュア缶ダイエットの終了 原告Aは,目標体重を45ないし50㎏としていたところ,平成12年3月23日に,D医師から,標準体重(身長の2乗に22(BMI指数)を掛けた数値であり,これが最も健康的な体重とされている。原告Aの場合,54.9㎏(1.58×1.58×22)となる。)になったのでダイエットをやめようかと言われたことから,同日の処方分を受け取り,その数日後にエンシュア缶ダイエットをやめた。 (イ)原告Aについて aダイエットを契機として発症する危険が予見可能である摂食障害は,治療法の確立されていない,死に至る病であり,最も治りにくく死亡率の高い心身症である。 b原告Aは,次のとおり,摂食障害を起こしやすいとされる心理的素因及び人格傾向を兼ね備えていた。 (a)原告Aは,昭和49年4月8日,出生後間もなく置き去りにされているところを発見され,原告養父母のもとに引き取られて養育された。原告Aは,こうした自らの不幸な生い立ちを知ったことから,精神的,心理的に動揺したものと考えられ,同人には,家族関係においても,ある種の葛藤,不調和の事態が発生していた。 (b)原告Aの性格として,徹底主義,頑張り屋及び几帳面等を挙げることができる。これらは,摂食障害を最も起こしやすい人格傾向とされている。 cD医師は,原告Aの備えている個人的因子について,問診又は被告病院における勤務態度等から十分に知り,又は知るべき状況にあったにもかかわらず,上記のとおり,エンシュア缶ダイエットの被験者として最も不適当ないし不適応な原告Aを対象者として選択した。 (ウ)D医師の注意義務違反 a安全配慮義務違反 D医師は,原告Aがエンシュア缶ダイエットを実施するに際し,医学的にみて無理がなく,副作用,合併症等の健康被害が生じないよう,その身体及び健康の安全に配慮すべき注意義務を負っていたというべきである。ところが,D医師は,原告Aがエンシュア缶ダイエットを開始する時,問診するなどして,その身体的素因,心理的素因並びに家庭内及び職場での負因等の事情について全く聞き出しておらず,原告Aがエンシュア缶ダイエットを実施していた間,同人の健康状態,栄養状態等の身体所見に係る検査データを計測しなかった。 b説明義務違反 (a)原告Aが持っている上記の特殊な心理的因子ないし人格傾向によると,エンシュア缶ダイエットを実施した場合,相当程度の確率で摂食障害等の重篤な合併症ないし副作用の発生する危険性が当然に予測されていたにもかかわらず,D医師は,かかる危険性について全く説明していない。 (b)D医師は,無理なダイエットには摂食障害を誘発する危険性があり,特に原告Aの置かれた社会環境,同人の家族関係及び心理的傾向のもとではその危険性が著しく高かったにもかかわらず,このような危険性について全く説明しなかった。 (c)D医師は,エンシュア・リキッドの2回目以降の処方に際しては,原告Aにおける体重の異常な激減,栄養状態の悪化を知り,又は知り得べき状況にあったのであるから,医師として,本件のような用法違反を継続すれば健康状態に悪影響があることを具体的に十分に説明し,使用を停止させるか,少なくとも停止を強く勧告した上で正常な摂食を指導すべき注意義務があったというべきである。ところが,D医師は,原告Aに対し,当該各検査結果に基づくダイエット実験の経過,状況及び問題点等について何ら説明していない。 イ診療契約について 上記のモニター契約が締結されていなかったとしても,D医師は,医師として,原告Aに対して診療録を調製した上でエンシュア・リキッドを処方していた。これは医療行為そのものであって,処方する都度,原告Aと被告との間で診療契約が成立したものであり,被告は,この診療契約に基づき,上記モニター契約が締結された場合と同様,原告Aの身体及び健康の安全に配慮すべき義務を負っていたというべきである。 ウ被告の責任について D医師の上記の注意義務違反は,不法行為上の責任を負うものであるから,被告は,代表者であるD医師の不法行為による責任,又はモニター契約若しくは診療契約上,原告Aに対して負う安全配慮義務に違反したことによる債務不履行責任を負う。 (被告の主張) ア被告又はD医師は,原告Aとの間で,原告らの主張するモニター契約又は診療契約をいずれも締結していない。原告AとD医師との間に,被告病院の負担で原告Aにエンシュア缶を提供するとの約束があったにすぎない。 (ア)D医師は,被告病院での肥満外来を検討したことやエンシュア缶ダイエットの研究を考えたことがない。 (イ)被告病院の忘年会でのエンシュア缶ダイエットの話は,ある看護師からD医師に対してダイエットに成功するいい方法はないかとの質問があり,D医師が看護師らの知っているエンシュア缶を例に出し,決まった栄養を摂取でき,1日のカロリー計算もしやすいので,これによってダイエットが可能ではないかとの話をしたにすぎない。 (ウ)D医師が原告Aに対してエンシュア缶を無償で提供したのは,同人のダイエットを応援するためのものであったにすぎない。D医師は,原告Aがダイエットをしたい旨申し入れてきたので,がんばってみなさいと言ったにすぎない。本件のエンシュア缶ダイエットは原告Aが自己の管理下でしたものである。 (エ)エンシュア缶には薬価があるので,被告病院の診療録に記載する必要があるが,肥満は保険適用外であり,他の診療録に記載する必要があるため,D医師は,原告Aに対し,それまで同人が利用していた保険適用の診療録とは別のものを作成させた。このように,新しく作成した診療録は,エンシュア缶を被告病院の負担で提供することができるようにするためのものにすぎない。 原告Aは,エンシュア缶がなくなると,上記診療録をD医師のもとに持参してその交付を求めたのである。原告Aには,診察を受ける意思はなく,単にエンシュア缶の交付を受けることが目的であったことから,D医師が診察室ではなく病棟などにいる時に上記診療録を持参することもあった。 (オ)D医師は,原告Aに対してダイエットの中止を指示していない。原告Aは,平成12年3月9日以降,エンシュア缶の交付を受けていないが,これは同人がD医師のもとにエンシュア缶を取りにこなくなったためである。 イD医師が,本件のエンシュア缶ダイエットを契機として原告Aが摂食障害になることを予測することは不可能である。 (ア)ダイエット人口は非常に多いが,摂食障害を発症する者はごくわずかである。摂食障害はストレス要因等の心因が発症原因となるが,どの程度の心因が発症原因となるかは個人差が大きく,また,発症原因には多くの要因があり,特定の者が発症するかどうかを事前に予測することは不可能である。 (イ)原告Aについて,エンシュア缶ダイエットの開始前に,原告らの主張する出生の問題や人格傾向から摂食障害が発症することを予測することはできないし,D医師がその危険性を予測すべきであったともいえない。なお,平成12年2月24日及び同年3月9日に行った生化学検査結果等によると,原告Aの栄養状態を示す総タンパク,アルブミン,総コレステロール及び中性脂肪の数値は,基準値の範囲又は若干基準値よりも高い数値であり,栄養状態の悪化は認められなかった。 (2)原告Aのエンシュア缶ダイエットと摂食障害等との因果関係 (原告らの主張) 摂食障害は,そのほとんどの事例がダイエットを契機として発症するものとされている。本件のエンシュア缶ダイエットは,上記のとおり,著しく不適正,異常な方法でされたものであり,原告Aは,上記のとおり,摂食障害を引き起こす危険因子である心理的因子及び人格傾向を有していたこと,原告Aの症状は,すべてダイエットの後,約1年の間に発現していることによると,本件のエンシュア缶ダイエットと原告Aの症状との間には因果関係のあることが明らかである。 (被告の主張) 原告Aのエンシュア缶ダイエットと摂食障害等との間には因果関係が存しない。 ア摂食障害を発症する者には,心理的ストレス,葛藤,心理的問題を有することが認められるのであり,発症準備因子があり,それに誘発因子が加わって摂食障害が発症すると考えられている。発症準備因子には,家族病理,自我同一性の葛藤が挙げられ,誘発因子としては心理的ストレスが挙げられる。ダイエットが発症の契機とされるが,これは表面的理由にすぎず,摂食障害の原因は,本人のストレスによる葛藤にある。 イ原告Aには,家庭内での親子関係の問題,生育歴,対人緊張等の心理的問題があり,それらが発症準備因子,誘発因子及びストレス等となって摂食障害を発症させる要因になったものと考えられる。最も大きなストレス要因は,母子関係であり,太っていることもストレス要因であって,低い自己評価がやせたいという願望につながっていた。それらに加えて,ダイエット開始後に,恋人との破局,長野県にある原告Cの実家を継ぐことに対する強い抵抗感,入院費用の問題という新たに発生したストレス要因が加わって症状を持続悪化させている。 ダイエット開始前からの原因のはっきりしない発熱,頭痛は,ストレス要因の身体化としての自律神経失調症状であった可能性がある。 ウ腎機能障害,過敏性腸症候群の治療について 腎機能障害は,摂食障害で飲食しないために起こったもので,摂食障害と直接関係するものである。また,過敏性腸症候群は,ストレスによって下痢や便秘を繰り返したり,頻繁に下痢症状を起こすもので,摂食障害とは関わりなく,軽いストレスがしばらく続くだけでも発症するものである。 (3)原告らの損害 (原告らの主張) 原告らの被った損害は,次のとおりである。 ア原告Aの損害合計6612万5272円 (ア)治療関係314万3501円 a入院費 (a)平成12年6月28日から同年8月10日までF病院26万5220円 (b)平成12年12月7日から平成13年3月10日までG病院47万3721円 (c)平成13年6月19日から同年9月16日までI病院85万9070円 (d)平成14年5月9日から同年8月2日までI病院84万5960円 (e)平成14年11月9日から同月19日までG病院9万5530円 b通院治療費15万円 c入院雑費41万9900円(1日1300円×323日) d通院費3万4100円原告Cは,平成14年4月24日から平成15年2月5日までの間,原告Aの自宅療養の方法等についての指導を受けるべく,I病院及びJクリニックに通院した。 (イ)入通院慰謝料322万円 入院期間約11か月,通院期間約12か月に相当する入通院慰謝料 (ウ)休業損害797万2678円 原告Aの平成11年当時の年収は,448万7533円であったところ,ダイエットによる被害が発現した平成12年から減収となった。そこで,平成11年の所得金額と平成12年ないし平成14年の3年間における所得金額との差額合計797万2678円が休業損害となる。 (エ)逸失利益4238万9093円 原告Aは,社会通念上,回復が不可能又は著しく困難となり,平成13年7月17日,被告病院を退職した。その後,極めて限られた時間内のアルバイト程度の仕事しかできなくなった。原告Aの症状は,後遺障害等級表7級4号に該当するから,労働能力喪失率は56%であり,平成14年に症状固定したものと解される。 そこで,平成11年度の年収448万7533円,就労可能年数38年,ライプニッツ係数16.8678により,逸失利益は4238万9093円となる。 (オ)後遺障害慰謝料940万円 イ原告養父母各合計550万円 (ア)固有の慰謝料各200万円 原告養父母は,身寄りのない原告Aとその姉を養女として引き取り,愛情と熱意をもって養育し成人させたが,原告Aが重度の心身症を発症したことで,同人の将来の介護の不安とその治療に伴う経済的負担等を負うこととなった。原告養父母の被った精神的苦痛は,原告Aの生命を害された場合にも比肩すべきものに該当する。 (イ)弁護士費用700万円 原告らは,本件訴訟を原告ら代理人弁護士に委任した。被告に負担させるべき弁護士費用は700万円が相当であり,これを原告養父母の損害として各350万円ずつ算入する。 (被告の主張) 原告らの主張は争う。 第3当裁判所の判断 1原告らは,原告Aと被告との間に,原告Aがエンシュア缶ダイエットを実施する旨のモニター契約が締結された旨主張し(争点(1)ア),この主張に沿う証拠として,甲A3号証(原告Cの陳述書)及び15号証(原告Aの陳述書)が存する。 しかし,上記甲A3号証及び15号証については,これに反する乙A14号証(D医師の陳述書)及びD医師の供述が存するところであり,これらを対比して検討すると,上記甲A3号証及び15号証を直ちに採用することはできない。そして,以下の事情を総合して検討すると,原告らの上記主張を採用することはできず,D医師が原告Aに対してエンシュア缶を無償で提供したのは,被告の主張するとおり,原告Aのダイエットを応援するためのものであったと解するのが相当である。 (1)前記前提となる事実のとおり,エンシュア缶ダイエットが話題になったのは,忘年会の席上である。その他の機会に,エンシュア缶ダイエットについて,D医師が言及したり,被告病院において話題になったことを認めるに足りる証拠は存しない。 (2)前記前提となる事実,甲A15号証,乙A14号証及びD医師の供述によると,D医師は,原告Aがエンシュア缶ダイエットを実施していた間,エンシュア・リキッドを処方する際に原告Aの体重を確認しただけであって,他の身体所見をとることがなく,また,その他の機会に,同人の体重を確認したこともなかったことが認められる。そして,本件各証拠によっても,D医師が原告Aの日々の体重の推移や同人の摂取した飲食物の詳細を把握しようとしたり,カロリー計算等の指示や,栄養状態及び健康状態のチェックをしようとした形跡は全くうかがわれない。もっとも,乙A2,14号証及びD医師の供述によると,平成12年2月24日及び同年3月9日に原告Aに対して被告病院において生化学検査等の検査が実施されているが,当時,原告Aは,熱発等の症状を訴えていたことが認められる。したがって,これらの検査がエンシュア缶ダイエットに関してされたものということはできない。 D医師が,原告らの主張するとおり,被告病院において肥満外来を考えていたとすると,原告Aから詳細なデーターを取得するものと想定される。ところが,上記認定によると,D医師は,原告Aのエンシュア缶ダイエットの実施の経過についてほとんど関心を寄せた形跡が見られないのであって,これは,理解し難いものといわざるを得ない。また,被告病院又はD医師がエンシュア缶ダイエットについての研究をするのであれば,原告A以外の他の看護師らにもその実施を呼びかけて,ダイエットの状況を比較し,被告病院を挙げて検討する態勢をとるものと考えられるにもかかわらず,こうした態勢がとられたことをうかがわせる証拠は全く存しない。 (3)乙A2,14号証,D医師の供述及び弁論の全趣旨によると,原告Aは,エンシュア缶ダイエットを実施していた期間中である平成12年1月4日から同年3月9日までの間,被告病院において,9回,D医師,K医師又はL医師の診察を受けたり,セデス等の薬の処方を受けており,その間の,同年2月24日及び3月9日等にはD医師の診察を受けていることが認められる。ところが,これらの機会に,原告AとD医師らとの間でエンシュア缶ダイエットが話題にされたことを認めるに足りる証拠は存しない。また,原告Aは,エンシュア缶ダイエットの実施について日記(甲A5号証)をつけていたが,これをつけていることをD医師に述べていたことはない(乙A14号証)。さらに,原告Aは,エンシュア・リキッドの処方を受けていたものの,D医師がエンシュア缶ダイエットについてどのように考えているのかについて直接話すことを避けていたことがうかがわれないでもない(甲A6号証の平成12年2月6日の記述)。 (4)原告らは,原告Aがエンシュア缶ダイエットを終了したのはD医師の指示による旨主張する。しかしながら,この点について,原告Aは,目標体重の50㎏になったため,エンシュア缶ダイエットをやめた旨述べている(甲A15号証)にすぎず,他に原告らの上記主張を認めるに足りる証拠は存しない。これによると,エンシュア缶ダイエットの終了についてD医師は関与しておらず,原告Aが自らの意思で終了したものと推認される。 (5)乙A1,14号証及びD医師の供述によると,D医師は,(a)原告Aに対してエンシュア・リキッドを処方するために,同人が被告病院において保険診療を受ける場合の診療録(乙A2号証)とは別の診療録を作成するように指示したこと,(b)原告Aに対してエンシュア・リキッドを処方した際に原告Aの体重を4回にわたって確認したこと,(c)平成11年12月14日に,原告Aに対し,水やお茶は飲んでもいいが,エンシュア・リキッド以外にカロリーのあるものはとらないように述べたことが認められる。しかし,上記(a)は,上記乙14号証等によれば,D医師が原告Aに対して無償でエンシュア缶を交付するための方法として採られたものであることを認めることができ,(b)及び(c)は,エンシュア缶ダイエットの実施を援助することにした医師としていわば当然のことであるとも解されるのであって,上記の(a)ないし(c)の事実から,上記モニター契約が締結されたものと解することはできない。 2原告らは,D医師が原告Aに対してエンシュア・リキッドを処方する都度,被告と原告Aとの間で診療契約が成立したものであると主張する(争点(1)イ)。 しかし,上記に検討したとおり,D医師は,原告Aがエンシュア缶ダイエットを実施するのを援助するために無償でエンシュア缶を提供したものであることによれば,原告らの上記主張を採用することはできない。 3上記のとおり,被告又はD医師と原告Aとの間で,原告らの主張するモニター契約又は診療契約が締結されたものと解することはできない。ところで,上記認定のとおり,原告Aは,D医師が院長をしている被告病院に勤務していた者であり,D医師は原告Aに対して診療録に記載の上,エンシュア・リキッドを処方しているところ,(a)上記のとおり,エンシュア・リキッドの投与については,成人の標準量は,1日1500ないし2250mL(1500ないし2250kcal)とされており,平成11年12月に改訂されたエンシュア・リキッドの使用書(甲B5号証)によると,エンシュア・リキッドのみで1日2000kcalを摂取した場合,当時の厚生省公衆衛生審議会の日本人の栄養所要量を満たすものとされていたことが認められることに照らすと,原告Aが摂取を続けた1日にエンシュア缶3缶というのは,750kcalにすぎず,ダイエットを目的にしたとしても,非常に少量の摂取カロリーであったと解されること,(b)D医師は,原告Aから体重が,平成11年12月14日に71㎏,平成12年1月14日に63㎏,同年2月9日に60.2㎏,同年3月23日に54㎏であることを聞いてカルテ(乙A1号証)に記載しており,同人が外見的にもやせてきていることを認識していた(乙A14号証)ことによると,D医師としては,原告Aから,エンシュア缶ダイエットの実施に無理がないかどうかを聞き出し,同人に対して適切なアドバイスをすべきであったものと解する余地がないとはいえない。 しかし,前記認定のとおり,D医師が原告Aに対してエンシュア缶を無償で提供したのは,同人のダイエットを応援するためのものにすぎず,被告又はD医師と原告Aとの間に契約関係等が成立したものと解することはできないことに加え,次に検討する諸事情を総合して考えると,原告Aがエンシュア缶ダイエットを実施したことにつき,D医師が法的責任を負うべき注意義務違反行為をしたものと解することはできない。 (1)前記前提となる事実のとおり,摂食障害は,ダイエットを契機として発症することが多く,ダイエットを開始した者のうち,身体的,心理的素因を持つ者に発症するものとされている。ところで,甲B1ないし4号証及び弁論の全趣旨によると,摂食障害を起こした者の人格障害及び人格傾向等に関する研究は進展しているものの,その原因については必ずしも解明されていると解することはできず,ダイエットを実施している者のうちの特定の者に何らかの障害が生じるかどうかを予測することは必ずしも容易ではないものと認められる。 そうすると,被告又はD医師が,原告Aのエンシュア缶ダイエットの実施についてモニター契約等に基づく債務を負っているものでないことによると,原告Aが上記のような摂食障害を発症する可能性を有する身体的,心理的素因を持つ者であるかどうかについて検討すべき義務を負うものでないと解するのが相当である。 (2)原告Aは,上記のとおり,准看護師として被告病院に勤務していたものであることによると,一定の医学知識を有していることに加え,エンシュア缶ダイエットの実施中に体調の変化等があった場合には,自らD医師又は他の被告病院の医師に対してアドバイスを求めることができたものと解される。ところが,本件各証拠によっても,被告病院の医師に対してエンシュア缶ダイエットに関してアドバイスを求めたことは全くうかがわれない。 (3)原告Aは,上記のとおり,エンシュア缶ダイエットを実施していた間,熱発を理由にD医師らの診察を受けている。 しかし,原告Aは,平成11年を見ても,被告病院において,1月5日から11月29日までの間に,29回にわたり,D医師及びK医師らの診察を受けたり,薬の処方を受けており,5月7日,6月30日及び7月23日等には頭痛を訴えていたことが認められる(乙A2号証)。こうした事実によると,原告Aは,頭痛や熱発を訴えて被告病院の医師の診察を受けて薬の処方を受けることが少なくなかったのであり,エンシュア缶ダイエットを実施している間に頭痛や熱発を訴えることがあっても,D医師らがダイエットの実施との関連で原告Aの体調に異常が生じた可能性を検討すべきであったということは困難である。 また,上記のとおり,エンシュア缶ダイエットを実施している間に,生化学検査等が実施されているが,栄養状態等に異常は認められていない(乙A14号証及びD医師の供述)。 (4)エンシュア缶ダイエットを実施していた平成11年12月から平成12年3月までの期間中における原告Aの勤務状況をみると,原告Aは,ほぼこの間の療養型病棟における勤務区分表(甲A7号証)の勤務区分どおり,平成11年12月は,出勤21日,夜勤5日,平成12年1月は,出勤20日,夜勤5日,同年2月は,出勤20日,夜勤5日,同年3月は,出勤23日,夜勤6日と勤務している(甲A8号証)。また,平成11年11月の出勤状況を見ると,出勤20日,夜勤5日であった(甲A8号証)ことによると,上記の期間中,原告Aは,他の期間と同様の勤務を続けていたことが認められる。そして,この間,原告Aの勤務状況に問題のあったことや,原告Aから勤務区分等について何らかの申入れがあったことをうかがわせる証拠は存しない。そうすると,上記期間中,原告Aには勤務に影響を与えるような体調の不調はなかったものと解されるし,D医師及び他の被告病院の医師らが,原告Aの体調の悪化に注意を払う機会はなかったものというべきである。 4以上のとおりであり,その余の点について判断するまでもなく,原告らの被告に対する本件請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条,65条を適用して主文のとおり判決する。 名古屋地方裁判所民事第4部 裁判長裁判官佐久間邦夫 裁判官倉澤守春 裁判官横山真通
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#blognavi 呼び出しに応じ特練へ向かう。 李刻には連絡がなかったので俺一人での出張だ。 前回は俺に連絡がなかったので結構バランスよくやっているらしい。 何の責任もなくやることもやりたいこともやらない、 ただ自分のために体をいじめる特練に一人で挑む。 何だか楽しい気分だ。 こんなに軽い気持ちで行く特練は久しぶりかもしれない。 カテゴリ [普通] - trackback- 2012年02月10日 00 51 59 #blognavi
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49 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2008/05/31(土) 19 06 42 ID 9mn6INfQ OSはリナックスに限る。 共産党、社民党、民主党の社会主義OSは、日本経済を衰退させる。 50 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2008/05/31(土) 19 45 25 ID CDyjEVJd 49 共産党、社民党、民主党の社会主義OSは、日本経済を衰退させる。 こういう勘違い人間が出てくるんだよね、日本ではw http //ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%B8%BB%E7%BE%A9 30 社会主義(しゃかいしゅぎ 英 socialism)とは、広義では資本主義の自由放任によって生じる不平等に対して、国家、あるいは社会が何らかの干渉を行い、公正を実現しようというものである。 (引用おわり) ならば、欧州各国を含め、ほとんど世界中の国が広義の社会主義だろう。それで良いじゃないか 新自由主義改革(=竹中-小泉改革) 1が失敗し、2007年の参議院自民党敗北に繋がったというのが通説だよww いま福田政権で、社会主義(上記)やってんだろww 102 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2008/06/01(日) 10 28 36 ID W62JFM3I 共産党、社民党、民主党と言う社会主義OSは、確実に経済を衰退させる。 104 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2008/06/01(日) 10 50 28 ID mgcmBUTF 102 乙! ”社会主義OSは、確実に経済を衰退させる”か おーい、 79の”前スレ712、720”のおっちゃん、出番だ リベラルから社民主義への転換がなされない限り、日本の正常化・健全化は達せられない。 だったね 真っ向意見が対立している ”前スレ712、720”のおっちゃん、めためたに論破してやってください! たのむよ 110 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2008/06/01(日) 11 26 16 ID W62JFM3I 共産党、社民党、民主党と言う社会主義OSは、確実に経済を衰退させる。 そのため、これらの政党が政権を取れば、国民の貧しさにょて困窮する。 126 名前:名無しさん@3周年 ◆9YzZouIJBw [] 投稿日:2008/06/01(日) 14 22 32 ID IFn4U+A5 83-86 なるほどね。現在の言論・思想界では社会民主主義という言葉が忘れられているのか。 それが故意かどうかわからないけど勉強になるな。 それでその思想で行えば日本の社会システムに少なからずプラスになると思われる政策を考えてみた。 労働基準法の厳格な運用(残業代など)→ワークシェアリング促進法(労働基準法が厳格に守られないとワークシェアリングは促進されない) 労働者組合の結成の促進 社会的に影響力が大きいと思われる企業に対してさらに社会的責任を課す。情報公開、株主総会にて従業員に一定の影響力を与える制度づくり(問題点経営者の圧力による経営者側の権限拡大懸念。) 有力メディア等の人事に対しては国民にもある程度の影響力を持たせる。 正社員促進法の制定 最低賃金の上昇 現在も行われているが、政府による市場への規制、援助等を社会情勢の変化とともに常時適正化させる努力。 どう思う? 128 名前:筆者 ◆mn./N732Wo [] 投稿日:2008/06/01(日) 14 23 53 ID zF+AfLbm 126 大枠では賛成です。 227 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2008/06/01(日) 23 44 25 ID Sz/sq+5D 126 代わりにやってくれてありがとう。助かりました。 でも、結局、そういうことなんですよね。 社民主義が残ったなら、ワークシェア実施で非正規雇用がここまで増えなかっただろうし、 ワープア問題も起きず、少子高齢化にも策が取られて全く違った道を歩んでいたでしょう。 日本は社民主義がないとどんな悲劇が起きるかを実体験したわけです。 有力メディア等の人事に対しては国民にもある程度の影響力を持たせる。 ただしこれだけは例外で、政治のメディアへの介入なので若干問題ありですね。 広告主企業に縛られて新自由主義賛美の偏った番組制作を行うメディアは問題ですが。 230 名前:筆者 ◆mn./N732Wo [] 投稿日:2008/06/02(月) 00 12 56 ID dg7EfQzE 225 227 おおむね同意です。 日本で社民主義を徹底的に破壊して来たのは、統一教会とその背後にいる アメリカです。89年の冷戦終結後に、日本は反共の防波堤として必要なくなったため、 連中は日本を潰しにかかったんですよ。 仮に労働者保護をもっと徹底して、少子化対策もやっていれば、 今ごろ日本は安定した社会環境を持続できたいたはずですよ。 235 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2008/06/02(月) 05 41 57 ID jm6Zf62T 225 ただし、支持している側自体がそれらが社会主義であると認識している事はまずありません。 それが強烈な勢いで否定され始め、遂には改革という名で実行されたのが90年代からつい最近までの流れ。 多分その背後にアメリカがいたんだろう、推定だが 新自由主義は貧富拡大と階級社会化が進行させ、人間も使い捨てで育てず消耗され、 ワープアや低所得層の増大、満足に医療や教育を受けられない人も出て不公平感が増し、 全面賛成ですよ だから 1に一言”新自由主義改革(=竹中-小泉改革)を見直し、政権交代を実現するスレ!”と書いてある で、じゃ具体的にどうするか そこをちょっとマターリして頂戴 そっちには興味がある ターミノロジーにはあまり興味ないけど
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阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第二部 実定憲法理論 第ニ章 憲法前文 p.221以下 <目次> ■第一節 前文の構造と基本理念[249] (一)前文に示されている原則は、いわゆる「三原則」だけではない [250] (ニ)前文は「自由」の保護を第一義として立体的構造をもつ ■第ニ節 前文の法源性と「平和的生存権」の性質[251] (一)前文は弱い意味での憲法法源にとどまる [252] (ニ)「平和的生存権」はグローバルな理念を掲げたものである ■ご意見、情報提供 ■第一節 前文の構造と基本理念 [249] (一)前文に示されている原則は、いわゆる「三原則」だけではない 法令の条項の前に置かれる文章を前文という。 日本国憲法の前文は、憲法典制定の経緯のみならず、一定の基本的理念を明らかにしている。 従来、日本国憲法の基本原則については、国民主権(または民主主義)、基本的人権の尊重、平和主義の三つを挙げるもの(佐藤功・62頁、清宮・33頁)、個人の尊厳、国民主権、社会国家および平和国家の四つを挙げるものもあるが(宮沢『憲法』68頁)、次のような前文一段からすれば、それらに限定されるわけではない(清宮『憲法Ⅰ[第三版]』55~67頁は、日本国憲法の根本規範として、同様の三原則を挙げるが、人権尊重を、自由主義、平等主義、福祉主義に関連させながら、それぞれ、自由権、平等権、社会権へと具体化されることを説く点に、特異さをみせる)。 前文一段に曰く、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」 この一文は、 ① 我が国の統治が代表によって為されること、 ② 日本国民が「自由」と「平和」とを時空を超えて尊重することを内容とする憲法典を、 ③ 制憲権主体としての国民が選びとったこと、 を、明らかにしている。 [250] (ニ)前文は「自由」の保護を第一義として立体的構造をもつ 以上の、代表制、自由主義、国際協調・平和主義、および国民主権、という日本国憲法の基本原則は、並列的関係にあるのではなく、既にふれたような憲法典の存在理由からして([48] [49] をみよ)、「自由」の保護を第一としていると解すべきである。 憲法典一般および日本国憲法が、人権保障に関し、いかなる歴史的変転を経て、どのような自由を保障しているか、については、『憲法理論Ⅱ』で論ずる。 日本国憲法は、自由を第一義として、 ① 直接民主制のもとでの人民意思の恒常的・直接的な発動が自由にとって苛酷であることに鑑みて代表制を採用し、 ② 戦争や武力行使が自由破滅的となってきた人類史を省みて、戦争の惨禍が起こされることのないよう、他国家との協力のもとに平和を積極的に希求し、 ③ 国民全体が、右の原則を盛り込んだ憲法典を制定し、統治をこのルールのもとに置こうとしたのである。 なお、昭和21年6月25日の衆議院本会議において、吉田茂首相は、「憲法改正草案」の提案理由の説明のなかで、国民主権、基本的人権の尊重、民主的責任政治、戦争放棄・平和主義、法の支配、という五大原則を挙げた。 ■第ニ節 前文の法源性と「平和的生存権」の性質 [251] (一)前文は弱い意味での憲法法源にとどまる 前文は、単なる公布の事実を告げている明治憲法の上諭や日本国憲法の冒頭にみられる公布文とは違って、日本国憲法の一部であり、憲法の法源としての意義を有していることについては、学説上異論はない。 学説は、前文が法源であるとして、裁判所が具体的事件において適用するという意味でのそれ(強い意味での法源)であるのか、それとも、具体的事件に適用されるのは本文の個別的条規であって、前文はその解釈のさい尊重される程度(弱い意味での法源)にとどまるのか、この点をめぐって対立している。 前文が、一般的・包括的な文書によって、日本国憲法全体の基本理念を謳っている以上、基本的には、具体的紛争解決の際の解釈の際に尊重される程度となるにとどまり、合憲か違憲かの決定的な規準とはなり得ない、と理解すべきである。 [252] (ニ)「平和的生存権」はグローバルな理念を掲げたものである 前文は、「平和のうちに生存する権利」に言及する。 それは、日本国憲法の最大の目的である「自由」の保護が、統治機構上の平和主義と結びつくことによって、基本的理念であることを超えた基本権としての「平和的生存権」を新たに生み出したことを、含意しているのかも知れない。 古くは、前文の右の関連箇所は、9条の基本的理念を表したものと理解され、基本権を通しての平和の実現という構想と関連づけられなかった。 その後、自衛隊の基地建設を目的とする保安林指定解除の合憲性が争われた長沼事件を契機にして、学説のなかには、9条の平和主義の意義を人権思想によって肉付けして、「平和的生存権」は独自の意義をもつ、と主張する者も出てきた。 ところが、その権利の内実となると、学説は一定せず、平和確保のための積極的措置を統治機関が取るよう積極的に義務付け、その実現に向けて国民が積極的に参加する権利であるとするもの、軍事基地・施設等を設置する国家行為を阻止・排除する権利であるとするもの等様々である。 そればかりでなく、同権利の憲法上の根拠として、前文の当該部分で十分とするもの、9条を具体的根拠とするもの、13条の幸福追求権を根拠とするもの等区々(まちまち)である。 長沼事件第一審判決(札幌地判昭48.9.7、判時712号24頁)は、前文が「明確な法規範」であると指摘しながら、前文の当該部分をもって「全世界の国民に共通する基本的人権そのものであることを宣言するもの」であって、同権利は「憲法第三章の各条項によって、個別的に基本的人権の形で具体化され、規定されている」と述べた。 すなわち、右第一審判決は、「平和的生存権」をもって、日本国憲法の平和主義の反射的利益にとどまるのではなく、国民一人ひとりが平和のうちに生存し、かつ、幸福追求できる権利である、と捉えたのである。 これに対して、その控訴審判決(札幌高判、昭51.8.5、行集27巻1175頁)は、前文が法的拘束力を持つとはいえ、当該部分は理念としての平和の内容を具体的かつ特定的に規定しているわけではないことを根拠として、「平和のうちに生存する権利」が基本権ではなく、裁判規範としての内容を持つものではない、と判断した。 百里基地訴訟において、裁判所は、第一審から上告審まで(水戸地判昭52.2.17、判時842号22頁、東京高判昭56.7.7、判時1004号3頁、最判平1.6.20、民集43巻385頁)、一貫して、「平和的生存権」の裁判規範性を否定している。 「平和的生存権」の享有主体は、「全世界の国民」となっていること、戦争の不存在という意味での「平和」を維持する手段も、完全非武装から最新鋭の軍隊の存在を前提とするもの等、様々であって、右条項の内包と外延があくまで抽象的であることを考慮すれば、その裁判規範性の承認には消極的とならざるを得ない。 「われらは、全世界の国民が、・・・・・・平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と高々と謳いあげたのは、グローバルな理念を世界に向けて発信するためであった(田岡良一『国際法Ⅲ[新版]』145頁は、平和主義という場合にも、二つの異なる動機に立脚するという。一つは、戦争によってもたらされる個人的損失・犠牲を忌避する感情を基礎とするもの、他の一つは、相手国民や人類にもたらす犠牲を忌避する感情を基礎とするもの、である。前文にいう「平和的生存権」は、後者を基礎としたものと考えられ、日本国民またはその一部の犠牲だけを考慮したものであってはならない)。 ■ご意見、情報提供 ※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。 名前 コメント
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まじめじゃないよ 日付 2011年4月30日(土) 執筆 chick-en タグ ゼル伝はクリアしました その後日記どころかツイッターにも現れない日々を4日ほど続けていましたが、 単に授業が始まって忙しくなってきたからとかそういうことではなく スマブラで トゥーンリンクに13連敗 ウルフに6連敗 そんなこんなでゲームに熱中しすぎましたさーせん。 ってことで やっと 全キャラ使えるようになり ステージも出して 誰が来ても 文句ないような 環境を 整える ことが でき ま し た 。 むっせぇ 後で裏へ来い サークル を除く活動も二つできてしまいましたので実質4つサークル掛け持ちしてる感じになっちゃった 「翼を広げて」 5月2日うp予定とだけ トレーニング 今日から始めてみた。 20分くらい走りこむだけだけど 朝走ってきた 日頃の運動不足解消としてはやっぱり走るのが一番かな というわけで晴れてたら走る宣言をここにしておきやす TMR まだ買ってねぇんだ。 教科書揃えて電気なんとかしてあといろいろ バイトもそろそろ探し始めて ってやったあとに初回盤B買おうと思うんだ もうかっちゃってもいいかな Xの亜空の使者のラスボスのことを「ダミー」と勘違い乙では ↑ご意見ご感想はWEB拍手まで↑
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北海道は平和です@yukinko 日付 2011年3月15日(火) 執筆 yukinko タグ 平和、なんだけどね いいことだよね。 だけど、ごめん。平和なとこに住んでるのに、ちょっと今日は鬱なネタかも。。。 お別れ ってあるよね。生とか死とかの、そんな重い話じゃないよ。 男の子と女の子がいて、好き合ってたはずなのに、サヨウナラってやつね。 そのときにさ、どうなんだろう? そういうお互いの気持ちって言うのかな。 「お別れする」ってことはどちらかがもう好きでは無くなってしまったって事。 そうなったときに、お別れを告げられたときに、理由を聞く権利はあるんだろうか。 特に女の子。男の子側に飽きられてしまって。 若しくは男の子側にとって、嫌なことをしてしまって。 「さようなら」って言われたときに「何で」とは言い辛いと思うんだ。 少なくとも私はね。「私のドコがいけないの」なんて。 そんなこと絶対喉が裂けても言えないと思う。 嫌われてしまったのなら、それは受け止めるしかないよね。 例えば、の話だけど。 この間、私の知り合いがこのパターンでお別れをした。 ある日、泣きながら学校に来て。 「私は十分だったはずだ」「何が足りなかったのだろうか」 その子はそう言ってた。 正直、私は疑問符しか浮かんでこなかった。 そもそも、その子の相手というのは、国公立の大学を目指していて。 そりゃあ一生懸命勉強するよね。落ちたくなんてないはずだから。 でも、その子は相手が勉強だけに意識が行くのがいやだったんだろうな。 相手の家に行くたびに、勉強をする相手をみて 「自分は勉強に負けているね」 と呟いてたそう。 相手はその度、 「そういうわけじゃないけれど……」 って困ってる感じ。 その時、丁度私も同じ境遇だった。 私は、絶対邪魔をしたくなかった。 一時の付き合いのために、私のために、その人のその先の将来を潰す権利なんて持ってないから。 その人が前を向いて歩くのが嫌だからって、とおせんぼする権利はないでしょ? 少なくとも、私はそう思うんだ。 私は優しくないから、他の知らない女の人と話しているのが、少し嫌だ。 つい最近、気づいたことだけどね。 だけど最低限、好きな人だから、自分の好きな道を進んで欲しい。 自分が思うように進んで欲しい。そのためなら、私なんて見てくれなくてもいいから。 で? ごめんよー(泣) 何でこんなこと書いたかっていうとね。 まあ、結局は「価値観の相違」に繋がって来るんだと思う。 今私が生きるのにテーマにしてることなんだけど。 難しいけど、だからこそ大好きな分野だったりする。 出席日数 足りないっぽいよ。 今日面談で言われた。 でもそんなに休んでないよー。。 「嫌なことから逃げてばかりいる」 って言われたけれど、それをなくしたいから部活に入ったのに。 とりあえず逃げてなんかいないのに。 どうして「逃げている」ように見えてしまうんだろう。 努力、かな。 頑張ろう。 じゃあ、今日はほんとにごめん。 一刻も早くみんなが普通に暮らせるようになりますように!
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FF9プレイ日記 回数 日付 第1回 2010年10月13日 第2回 2010年10月20日 第3回 2011年1月2日 第4回 アップまでしばしお待ちを 第5回 アップまでしばしお待ちを
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泣きたくなってきた今日この頃。。 日付 2010年11月6日(土) 執筆 yukinko タグ 12月 Funny Bunny the pillows yukinko こんにゃく君の相手は多分豆腐かなんか まともな作品 トモデアリタイ 仕事 回文 増えてる増えてる 大会 駄文 肩。 猛烈に痛い。 何でかなーって思ってたら、前日にやったバドミントンのせいだって事が判明。 そんなに無理な動きはしてなかったと思うんだけどなー。 どんだけ体ヘロヘロなのよ、yukinkoは。。 ダメやん。。。 台所にて。 「はあぁー……」 「君、どうしたんだね。随分と浮かない顔をしてるじゃないか」 「それが、聞いてくれよ。みんな僕を見るたびに『食べる』『食べる』っていうんだ。それなのに、見ての通り今日まで全然食べられる気配が無いんだよ」 「それは酷いな。『食べる』と言ったら食べればいいのにねえ」 「本当だよ。ああ、今日こそは食べてもらえるんだろうか……」 「そうだね。健闘を祈るよ、こんにゃく君」 「ああ、ありがとう」 駄文。 駄文過ぎる件について。 そういえば、chick-en氏が画期的なことしてたね。 回文回文。 もうちょっと私もまともなの作りたい。 誰か助けてー。。 涙目。 何か仕事が着々と増えてる。。 終わる気がしない。 でも終わらせないと。。 あうあうあう。 紹介。 地味に曲の紹介を一つ。 the pillowsの「Funny Bunny」 結構有名だから知ってる人も居ると思うんだけど。。 yukinkoの結構お気に入りだったりします。 励ましてくれるって訳じゃないんだけど、「君の努力は無駄じゃないんだよ」と。 まあ、気が乗ったら聴いてみるのもありかも知れません。 では、今日はこれくらいで。。
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合格発表@yukinko北海道 日付 2011年3月16日(水) 執筆 yukinko タグ 合格発表! でした。一喜一憂あったのかな? でも僕は今日も授業だったよ。 恒等式の証明やってたよ。 これをこーしてここをこういじるとそれがあーなるからほら、これがこうなる。 そんな感じの今日でした。 しっかしまあ……。 今年は二次募集かかんじゃねえかな。。 だってこのご時世だもの。 人数少ない上に、ランク下がってきてるもの。 俺らのせいか。 AC病 ほんっとーにうちのサイト関連者は病にかかりやすいのね。 ぽぽぽぽーんっ! 頭痛 何か兆候アリ。 痛いかな。こめかみのあたりがずきずきと痛いです。 だけどもともと偏頭痛持ちの上に今貧血だからね。 しょうがなーい。 ていうか、とりあえず 「足りない」ばっかり言われてるから。 もう吐血してでも這いつくばってでも学校に行ってやろうと思います。 学校側が「来なくていいです。むしろ来ないで下さい」って言うまで← ゾンビみたいになりながら行こうという覚悟です。 大学 結構大変みたいね。 入学式先延ばしになったりとか。 追いコンできんのかな。。 みんなばたばたしてるし。 ま、だいじょぶか。 その前に作品出せ部員達よ。 眠い。。 大変眠いです。 コレでもかってくらい眠いです。 貧血だからだと思います。 朝起きられません。 これじゃあ一人暮らしできないよう。。 進路 とりあえず、将来したいことを鑑みた結果です。 多分教育大学にいくことになると思います。 というわけで今から頑張らねばなりません。 でもまあね、成績的には落ちるトコまで落ちたからね。 これからはあがっていくしかないからさ。 頑張るよー。 では。