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無責任ズとは 2010年7月某日、とある事件(といっても本当に本当に小さな出来事)から結成されたグループ。 そして現在こうして活動している。 以上。 ※歌詞を投稿したりWEB拍手のお礼でそれっぽいことを言ったりしてますがバンドとかではありませぬ。。 ※ツイッターについては現在chick-en(chick_en_msknin)とyukinko(yukinko_719)に関して稼動中。
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まとめ記事 2012年10月10日 17 21 韓国に遅れてた日本の幹細胞研究。ノーベル賞はお金と韓国ファン教授のお陰様 2012年10月09日 12 15 【速報】日韓通貨スワップ 延長なし決定キタ━━━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━━━!! 2012年10月08日 22 30 李明博、麻生との会談で「天皇に来いと言ったり謝罪しろと言ってない」 2012年10月08日 15 50 韓国「頭を下げなきゃ日韓スワップ出来ないというのなら、必要がない」 2012年10月08日 13 50 【速報】フジテレビがまたやらかした件wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 2012年10月07日 23 0 中国軍に占領されそうな韓国のイオ島、韓国政府が日本に支援要請! 野田は沈黙www 2012年10月07日 18 50 韓国に親しみを感じる日本人は47% 過去最低に 2012年10月07日 0 40 建国記念日に太極旗が切り裂かれる、犯人は? → 韓国人中学生でした → 韓国「日本が悪い」 2012年10月06日 2 51 韓国、思惑外れ…海外メディアに「竹島は紛争地」と大々的に広報してしまう 2012年10月06日 1 44 韓国、116兆の焦げ付きが発生。銀行も倒産、夜逃げする企業経営者が多発 2012年10月05日 19 50 韓国政府 「この地図アプリ、サムスン本社が空き地になってる。早く修正しろ」 米アップルに要請 2012年10月05日 18 0 韓国 「スワップしろ!通貨危機の時も韓国を助けず真っ先に資金を引き揚げやがった。いい加減にしろ」 2012年10月04日 22 20 韓国社説「日本の『スワップ要請ないなら中止』を多くの韓国人は『頭を下げて出直せ』と解釈した」 2012年10月04日 21 0 安倍自民党総裁夫人 「もう韓国ドラマなんて一切見ていないし見る気もしない(キッパリ」 2012年10月04日 19 30 中韓が「対日同盟」を結成、「日本に正しい歴史観を持たせること」一致:香港メディア 2012年10月03日 20 3 【スワップ打ち切り】韓国人「不利になるのは日本なのに…バカだな」「中国やロシアがいる。サヨナラ」 2012年10月03日 18 0 【脱原発に朗報】韓国政府「日本と送電線繋ぎたい」 2012年10月03日 11 0 中国 「韓国と戦争すれば数分で国ごと消滅できる!経済面でも韓国を抹殺できる。」 2012年10月02日 23 5 韓国終了\(^o^)/日韓通貨交換協定 拡大措置の延長を申請せず 2012年10月02日 21 10 韓国沿岸に国籍不明の潜水艦が出現! 2012年10月02日 1 20 IMF 「韓国は、2016年ごろには1人当たりの実質GDP(国内総生産)で日本を追い抜くのは確実」 2012年10月01日 22 10 韓国政府が3日から始まる国連総会で 「日本は従軍慰安婦での法的責任を取れ」と名指し批判する予定 2012年10月01日 19 40 英名誉教授 「チン長:世界最長はコンゴの18cm。最短は韓国で9cm」 2012年10月01日 2 38 韓国外相 「日本人の戦後世代は歴史知らない」 2012年09月30日 18 0 「世界中で嫌われる韓国人と●●人」「『従軍慰安婦』を捏造した朝日新聞●●●記者への公開質問状」 2012年09月30日 14 0 【維新の会】竹島「韓国と共同管理」発言 橋下氏釈明「領有権放棄ではない」 2012年09月29日 19 0 韓国 「日本人の謝罪と賠償金を70年間も待たされている、日本人のクズっぷりにマジでキレるわ」 2012年09月29日 1 6 アグネス 「中国、反日教育してない。中国も韓国も米国も同じ歴史教えて、日本だけ違う歴史教えてる。真実教えてない」 2012年09月28日 23 53 【速報】 中国が韓国の領海で漁業開始 「約束違反だ!」と韓国軍激怒、中韓戦争勃発へ 2012年09月28日 11 50 月刊WiLLの最新号が嫌韓すぎる件 特集「哀れな国、韓国!」 記事の見出しだけでも凄い 2012年09月27日 23 49 韓国が次世代戦闘機の開発に失敗、5兆700億をドブに捨てる 2012年09月27日 1 40 日本人の落書きテロ? 高句麗記念碑等になぜかハングルで「メイジユシン」の文字や猥褻画 2012年09月26日 22 10 ベトナムが韓国人男性との結婚禁止を法令化!! 「韓国人によるDVや惨殺事件が多発しているため」 2012年09月26日 21 40 韓国・聯合ニュース 「極右 安倍氏が総裁」と速報wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 2012年09月26日 20 0 気になったから韓国経済を調べてみたけど「ざまあ」と思う気すら起きないほど気の毒になったわ・・・ 2012年09月26日 2 29 韓国と中国が領土紛争へ!! 中国が軍事偵察機を配備、韓国は激怒 2012年09月25日 14 30 国際的な司法手続きを政治的に利用するべきではない 2012年09月24日 23 28 「生徒だけでソウルの一般家庭訪問」 韓国修学旅行に心配の声上がる 2012年09月24日 21 10 韓国が日本に警告、「日本とアメリカの軍事同盟は韓国の国益損なう」 2012年09月24日 16 50 修学旅行が韓国に決定し、抗議電話→教師「はぁ?はぁ?はぁ?」 2012年09月24日 15 30 【何だこれw】 旧日本軍の残虐行為を展示の韓国の博物館が経営難に なぜか日本のNPOが支援w 2012年09月24日 14 30 野田 「慰安婦は日韓基本条約で補償完了した。クレクレ言われても、韓国人への追加補償はない」 2012年09月24日 0 20 韓国への修学旅行は本当に安全か?新潟で問題続出 2012年09月23日 20 30 橋下「竹島は韓国との共同管理の話に持っていくしかない」 2012年09月23日 18 10 「世界富豪 Top100」 サムスン会長 キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!!!!!!!! 2012年09月22日 21 40 韓国 「中国人よ、日本製を買わずに韓国製を買おう!」 中国人 「韓国製なんて誰が買うか、死ね!」 2012年09月22日 16 30 韓国でコメが32年ぶり凶作 辛ラーメンがバカ売れするな 2012年09月21日 20 58 韓国・李大統領 \(^o^)/ 不正疑惑で捜査されることに 2012年09月20日 17 40 日中両国は問題を拡大させるべきではない-韓国紙 2012年09月19日 17 53 女性自身「天皇が韓国に謝ったってもええでって言ってますよ!韓国様!」 2012年09月19日 14 50 韓国の海上訓練に自衛隊が参加を発表\(^o^)/ 2012年09月16日 18 3 広告代理店「ゴールデンタイムの番組には韓国人タレントを使用する流れだった、すべて水の泡だ」 2012年09月15日 20 30 女子旅の人気都市ランキング…★1位:ソウル(韓国)、2位:バンコク(タイ)、3位:台北(中国) 2012年09月15日 16 50 【韓流】名古屋の「コリアンダンスフェスティバル」 抗議殺到で中止 2012年09月14日 19 40 【NTTドコモ】「iPhone5」に対して、「韓国サムスン製ギャラクシー+値下げ」で反撃!!!! 2012年09月14日 19 10 フジテレビ9月11日放送「GTOエグザイル版」最終回www 文化祭の万国旗が韓国旗だらけwww 日の丸一つも無しwww 2012年09月14日 15 20 【韓国問題】 「日本は独島(竹島)の領土主張を放棄しろ。そうでないと両国が失うものは多い」…次期大統領狙う女性候補・朴氏 2012年09月13日 21 15 李大統領、北欧ノルウェーで演説 「日本人は韓国に謝罪と賠償をしなければならない」 2012年09月13日 20 50 日本維新の会、党ロゴに竹島入れ領有アピール「また挑発」=韓国 2012年09月13日 15 20 スイス人教授 「過去の蛮行に対して驚くほど良心の呵責を感じていない。ドイツを見習え」韓国メディア 2012年09月12日 23 19 【画像あり】「韓国のテーマパーク」 すごすぎる!!!!! 2012年09月12日 12 22 韓国議員、ついに本気 「日本に旭日旗禁止法を制定させる」 2012年09月12日 1 17 【竹島問題】日本国政府が本気 全国70紙に韓国の不法占拠を批判する新聞広告掲載へ 2012年09月11日 20 0 TBS「朝ズバッ!」 月曜の朝から“チョッパリ”を連呼 2012年09月11日 13 40 韓国「海外メディアの相次ぐ韓国叩きは日本のせい」 2012年09月10日 20 0 韓国への修学旅行に異議あり!片山さつき氏が“反日洗脳”を警告 2012年09月10日 15 40 フジテレビ「K-POP、まだまだ起用します!!」…『HEY! HEY! HEY!』 少女時代、出演決定 2012年09月10日 14 50 韓国の中高生 「日本は青少年に歴史をちゃんと教えろ」 2012年09月10日 11 30 野田首相が自ら李明博に近づいて来て「仲直りしよう」と言ってきた ・・・韓国報道 2012年09月10日 1 15 あの「世界で最も嫌われてる国」ランキング、サイト側が国籍開示で韓国人の投票が64%とバレる 2012年09月09日 21 5 なん・・・だと・・・ 韓国大統領、専門家に、天皇謝罪要求、真意でない 2012年09月09日 17 30 クリントン氏「日米韓協力は重要」 韓国大統領に。 2012年09月09日 10 40 李明博、天皇への謝罪要求について「私の発言がねじ曲げられて日本に伝わっている」 2012年09月08日 23 43 新生FF14完全に死んだ 韓国の最新MMORPGが凄すぎる件 2012年09月08日 22 40 【竹島】テキサス親父が「韓国を国際司法裁判所へ引きずり出す」署名受付開始キタ━━━(゚∀゚)━━━ッ!! 2012年09月08日 22 20 世界の人々が最も憎悪する国は? 2012年09月08日 17 0 韓国と仲直りしよう。 野田総理と李明博大統領が感動の握手 2012年09月08日 12 8 韓国、親日を処刑するために「親日スマートフォン検索アプリ」を提供開始、裏切り者を逮捕できると評判 2012年09月07日 22 23 韓国 「米国に警告する!これ以上、日本に肩入れするなら反米になるぞ。今すぐ日本の味方を止めろ!」 2012年09月07日 14 0 韓国大学総長 「天皇はもともと韓国人で、君が代は”キム家の世の中”という意味」 2012年09月06日 23 16 長すぎて読めないお(´・ω・`)
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『白い巨塔』(しろいきょとう)山崎豊子の長編小説。 1963年9月15日号から1965年6月13日号まで、『サンデー毎日』に連載。 当初、第一審までで完結の予定であったが、読者からの予想外に大きい反響のため 1967年7月23日号から1968年6月9日号にかけて「続・白い巨塔」を『サンデー毎日』に連載。 正編は1965年7月、続編は1969年11月にそれぞれ新潮社から単行本として刊行された。 同社の文庫本化は1978年に「白い巨塔(上)」・「白い巨塔(下)」・「続・白い巨塔」。 1993年には「白い巨塔(上)」はそのままに、「白い巨塔(下)」は「白い巨塔(中)」に 「続・白い巨塔」は「白い巨塔(下)」に変更された。 2002年には分割の位置を変更し、「白い巨塔(上)」と「白い巨塔(中)」は 「白い巨塔(一)」・「白い巨塔(二)」・「白い巨塔(三)」に、「白い巨塔(下)」は 「白い巨塔(四)」・「白い巨塔(五)」に編成された。 浪速大学に勤務する財前五郎と里見脩二という対照的な人物を通し 医局制度などの医学界の腐敗を鋭く追及した社会派小説。 山崎豊子作品の中でも特に傑作と名高く、1966年の映画化以来、何度も映像化されており それぞれ細部が異なる。 映像化作品などについては映像化作品セクションとラジオドラマ作品セクションを参照。 なお山崎は初版の単行本あとがきにおいて、この作品を書いた理由を ジョージ・マロリーの言葉を引き合いに出して、大学病院の医局には 「そこに重厚な人間ドラマがある」からと述べている(文庫版あとがきに詳細な記述あり)。 あらすじ 食道噴門癌の手術を得意とする国立浪速大学第一外科助教授・財前五郎は、次期教授を狙う野心に燃える男。一方、財前の同窓である第一内科助教授・里見脩二は患者を第一に考える研究一筋の男。 食道噴門癌の若き権威として高い知名度を誇る財前の許には、全国から患者が集まってくる。その多くは、著名な有力者やその紹介の特診患者。その卓越した技量と実績に裏打ちされた自信と、野心家であくが強い性格の持ち主である財前を快く思わない第一外科教授・東貞蔵は何かにつけて苦言を呈する。 財前は次期教授の座を得るため、表面上は上手に受け流すも[[馬耳東風。次第に東は他大学からの教授移入を画策。後輩でもある母校の東都大学教授・船尾に然るべき後任者の紹介を依頼。寡黙な学究肌の心臓外科医、金沢大学教授・菊川を推薦される。菊川が大人しい性格である上に、妻に先立たれ独身である事に目をつけ、東は自身の引退後の第一外科における影響力確保を目論む。 また、普段から一匹狼の気があり、財前を嫌う整形外科教授・野坂は、皮膚科教授・乾や小児科教授・河合と共に、第三派閥の代表となるべく独自の候補者として財前の前任助教授であった徳島大学教授・葛西を擁立。それらに対し、財前は産婦人科医院を開業している義父・又一の財力と人脈を背景に、以心伝心の間柄にある医師会長・岩田重吉を通して岩田の同級生である浪速大学医学部長・鵜飼を篭絡。鵜飼派の地固めを狙う鵜飼もこれを引き受け、腹心の産婦人科教授・葉山を通して画策に入る。一方で財前は医局長の佃を抱きこみ、医局内工作に乗り出す。 教授選考委員会では書類審査の結果、候補者は財前・菊川・葛西に絞られる。その後は派閥間の駆け引きや札束が乱れ飛ぶなど、熾烈な選挙戦が展開される。投票当日、開票の結果は財前12票と菊川11票で両者とも過半数を獲得することができず、異例の決選投票にもつれ込んだ。 鵜飼は、白熱する教授戦を憂慮した大河内の「即時決選投票実施」提案を強引に退け、投票期日を1週間後に延ばす。その間、野坂の握る7票(葛西の得票数)をめぐり、実弾攻撃主体の財前派とポスト割り振り主体の東派が水面下で激しい攻防戦を繰り広げる。菊川のもとに佃と安西を行かせ立候補を辞退せよ、さもなくば医局員一同いっさい協力しないと脅迫したり、財前の舅である財前又一が岩田と鍋島を通じて大河内にまで賄賂を送ろうとするなど、なりふり構わぬ財前派。それらの行為への反省の色も無い財前に、東は「決選投票はまだだが、君との人間関係はどうやらこれで終わったようだ」と通告。大河内は財前派の実弾攻撃を激しく憤り、決選投票の席上で暴露するが、財前側が証拠をいっさい残さなかったため不発に終わる。決選投票で財前は菊川に2票差で競り勝ち、第一外科次期教授の椅子に就くこととなる。勝利に沸く鵜飼派。東は失意のまま定年退官を迎え、近畿労災病院の院長に就任した。 教授に就任した直後、財前はドイツ外科学会から特別講演に招聘され、得意の絶頂に。 そんな最中、里見から相談された胃癌の患者・佐々木庸平の検査、手術を担当するが、保険扱いの患者で中小企業の社長であることから高圧的で不誠実な診療態度に終始。胸部レントゲン写真に映った陰影を癌の転移巣ではなく結核の瘢痕と判断、多忙を理由に受持医の柳原や里見の進言を無視して術前の断層撮影検査を怠り手術。 術後に容態が急変しても、癌性肋膜炎を術後肺炎と誤診し、受持医の柳原弘に抗生物質「クロラムフェニコール」の投与を指示したのみで、一度も診察せぬままドイツに出発。しかし、その後佐々木は呼吸困難を起こし、手術後21日目に死亡する。 里見の説得で遺族は病理解剖に同意し、大河内が行った病理解剖の結果、死因は術後肺炎ではなく癌性肋膜炎であったと判明する。遺族は診療中の財前の不誠実な態度に加え、一家の大黒柱を失ったことにより民事訴訟提訴を決意する。里見はそのことを財前に知らせるべく欧州に何度も電報を打つが、財前は無視する。 ドイツにおける外科学会での特別講演、ミュンヘン大学における供覧手術など国際的な外科医として華々しくデビューし、栄光の絶頂を味わって帰国した財前を待っていたのは、「財前教授訴えられる」という見出しで始まる毎朝新聞のゲラ刷りだった。 失意のまま密かに帰阪した財前は鵜飼宅に直行。激昂した鵜飼に一時は見限られかけるが、巧みに説得して関係を修復し、法律面では老練な弁護士・河野に代理人を依頼。受持医・柳原や渡独中の医長代理であった助教授・金井など病院関係者への工作に加え、医学界の権威に鑑定人を依頼する。一方の遺族側も正義感あふれる関口弁護士に依頼。里見、東の助力で鑑定人を立てる。 裁判では、「外科手術に踏み切った根拠に必要の度合を超えるものがあったかどうかが問題。仮に術前検査を怠った結果患者が死に至ったのであれば臨床医として軽率だったといわざるを得ない」という大河内の厳正な病理解剖鑑定や里見の証言などにより被告側(財前)はピンチに陥るが、鵜飼医学部長の内意を受けた洛北大学名誉教授・唐木の鑑定、受持医の柳原の偽証(裁判所には全面的に採用されなかったが)もあって第一審で勝訴。判決文によれば、財前の道義的な責任を認めながらも、極めて高次元な場合で法的責任は問えないという理由であった。 一方、原告側の証人として真実を証言した里見は山陰大学教授へ転任という鵜飼の報復人事を蹴り、浪速大学を去る決意を固める。 白い巨塔 (テレビドラマ 2003年) 『白い巨塔』(しろいきょとう)は、フジテレビ系列で放送されたテレビドラマ(フジテレビ開局45周年記念ドラマ)。 山崎豊子原作の同名小説4度目のテレビドラマ化。近年のゴールデン枠の連続ドラマとしては珍しい半年間放送の大河シリーズで、2003年10月9日から12月11日まで第一部が放送され、2004年1月8日から3月18日までは第二部が放送された。全21回(第一部全10回、第二部全11回)。本編総時間は約18時間45分で、DVDおよびVHSソフト化されている。 最終回の翌週の3月25日には特別編として、これまでのダイジェストと柳原弘のその後が描かれた。 また、2004年12月17日、12月24日、12月30日には3週連続で白い巨塔アンコール(総集編)が放送された。 その後[[BSフジやフジテレビCSHD、地上波「チャンネルα」(2009年10月-11月)で本来の姿といえるハイビジョン放送がなされている。また、フジテレビ721でも16:9レターボックス(画角情報は4:3)で再放送されている。 原作での時代設定は1960年代となっているが、本作での時代設定では2003年に置き換えている。 世界で初めてアウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所(原作ではダッハウ強制収容所。1978年版では省略されている)でフィクション作品のロケが行われた。このため、国際外科学会の開催地は原作のドイツのハイデルベルクからポーランドのワルシャワに変更された。また、原作では財前はダッハウにちょっと立ち寄っただけに過ぎず、その後一度も言及がないのに対し、このドラマでは死の直前に財前がアウシュヴィッツを回想する、というシーンが登場する。 大学医学部 舞台は大学医学部付属病院である。 大学医学部の医局という組織において、教授は統括責任者として直接医局の人事権が与えられていた。人事関係はすべて教授が握っており、強大な権力となっていた。教授選という旧体質が残る大学のストーリーがリアル性を与えている。 撮影場所 浪速大学病院のロケ地は、入り口玄関部は富士通川崎工場、内部及び屋上のシーンは川崎市立川崎病院が使用されている。 医療のテーマ 今回の財前は、前作の腹部外科医・消化器外科医と異なり、専門が食道外科医である。前作においては、当時死因のトップであった胃癌を取り扱っていたが、今回の作品では転移や進行の早い食道癌に、テーマが変更されている。 キャスト 財前五郎 … 唐沢寿明 (浪速大学第一外科教授) 里見脩二 … 江口洋介 (同第一内科助教授) 花森ケイ子 … 黒木 瞳 (クラブ・アラジンのママ) 東 佐枝子 … 矢田亜希子 (東の娘) 里見三知代 … 水野真紀 (里見の妻) 関口 仁 … 上川隆也 (原告側弁護士) 国平学文 … …及川光博 (財前側弁護士) 佃 友博 … 片岡孝太郎 (第一外科医局長) 鵜飼医学部長 … 伊武雅刀 (第一内科教授) 財前杏子 … 若村麻由美 (財前の妻) 亀山君子 … 西田尚美 (外科病棟ナース) 鵜飼典江 … 野川由美子 (鵜飼の妻) 黒川きぬ … 池内淳子 (財前の母) 佐々木よし江…かたせ梨乃 (裁判の原告) 柳原 弘 … 伊藤英明 (第一外科医局員) 東 貞蔵 … 石坂浩二 (第一外科元教授) 財前又一 … 西田敏行 (財前マタニティクリニック院長、財前の舅) 口コミ一覧 #bf 関連ブログ一覧 #blogsearch
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2. 経済同友会(2008、b)は、CSRについて次のように述べている。 「現代社会は様々な社会的課題に直面しており、これらに対して社会から求められる企業の役割は格段に大きくなってきている。企業には、法令遵守等による信頼構築の『守りのCSR』と、潜在的な社会的ニーズを先取りして価値創造を目指す『攻めのCSR』を両軸とする『価値創造型CSR』の取り組みが求められる。「経営力創成の研究」東洋大学経営力創成研究センター編(2009) 1章・・CSR=社会貢献活動(フィランソロピー)になるように理論をもっていく!!!! 1-1CSRが必要とされる背景 谷本さん ①持続可能な発展を求める流れ ②NGOの影響力の拡大 ③CSRに関する国際行動基準の広がり ④EUでの取り組み 谷本、(2005)、P9-P15 鈴木由紀子 1960年代に米国で年の大気汚染や農薬などに対する環境運動や、消費者運動、公民権運動などによってそれら様々な社会問題に対して私企業にもその解決が求められた。 大企業が関わった政治関連や石油危機のときに商社による狂乱物価などにともない企業の責任が厳しく問われた。 近年日本では大企業を中心として「社会的責任」を改めて認識し具体的に実践に移そうとCSR担当の専門部署の設置やCSR報告書の作成などの動きが活発化し、2003年が「CSR元年」と言われるように、「社会的責任」が半ば「ブーム」のように捉えられている。 鈴木、(2005)、p187--三田商学研究2005、48巻1号 「社会的責任」の推進の近年の傾向として、「企業活動のプロセスに社会的公正や環境への配慮などを組み込み、ステイクホルダー(株主、従業員、顧客、環境、コミュニティなど)に対しアカウンタビリティを果たしていくこと。その結果、経済的・社会的、環境的パフォーマンスの向上を目指すこと。」という定義に見られるように、「社会的責任」は、持続可能性(sustainability)やトリプルボトムラインなどの概念と関連付けられて展開されている。 同上、p188 企業が「社会的責任」に取り組むようになった理由・・・1、国際標準化機構での「社会的責任」に関する規格化の動きを受けてかつて品質管理の規格化に出遅れた経験から、防衛策としての日本企業や国の対応であるという側面。2、「社会的責任」に取り組むことによって環境や人権に配慮した企業であることをアピールでき、それらに意識の高い消費者にアピールする1つのマーケティング戦略となり、企業の評判(コーポレート・レピュテーション)を高め、ブランド価値を向上させることができる。あるいはリスクマネジメントの点から「社会的責任」に取り組む。 同上、p189 (株)日本総合研究所編著『最新CSR(企業の社会的責任)がよ~くわかる本』 グローバリゼーションの進展によって欧米企業の動向が日本企業に与える影響が増していることや、企業不祥事を契機として消費者の意識が高まってきていることがあります。 日本企業の活動がグローバル化するにつれ、国外で資金調達、資材調達、生産、販売を実施するようになり、欧米の価値基準やルールに直面するようになってきました。こうした事例として、たとえば、途上国の取引先における労働管理や環境配慮の情況をきちんと確認した上で取引を行う必要性が出てきていることが挙げられます。 2005、P15 水尾純一 公害問題。第一次石油危機で企業の買占め、売り惜しみ。1996~97年にかけて銀行証券業界の反社会的勢力団体との癒着。以上のことにより企業倫理問題としての社会的責任が本格的に問われ始め、これを契機に1996年に新企業行動憲章が改正され、政財界をあげて企業倫理への本格的な取り組みが始まった。 日本のCSRは米国型の善行を意味する積極的貢献だけでなく、企業の不祥事により社会に対して危害を与えない「予防」の概念も企業の社会的責任の範疇に含めて考えなければならない。 水尾純一編著、『CSRマネジメント ステークホルダーとの共生と企業の社会的責任』、2004 1-2 多数の既存のCSRの定義 1-3-1 広義のCSR 上記の背景を理由に、ステイクホルダー(消費者、従業員、取引先、投資家、株主、環境、地域社会)の要求に適切な対応をとっていくこと。コーポレートガバナンスやコンプライアンスも含んだほうがええんちゃうかなー。 1-3-2狭義のCSR (Must/Wants) 1-3-3 CSRの定義 持続性のある社会貢献をCSRとしよう。
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1960年代に米国で年の大気汚染や農薬などに対する環境運動や、消費者運動、公民権運動などによってそれら様々な社会問題に対して私企業にもその解決が求められた。 大企業が関わった政治関連や石油危機のときに商社による狂乱物価などにともない企業の責任が厳しく問われた。 1章・・CSR=社会貢献活動(フィランソロピー)になるように理論をもっていく!!!! 1-1CSRが必要とされる背景 谷本さん ①持続可能な発展を求める流れ ②NGOの影響力の拡大 ③CSRに関する国際行動基準の広がり ④EUでの取り組み 谷本、(2005)、P9-P15 鈴木由紀子 1960年代に米国で年の大気汚染や農薬などに対する環境運動や、消費者運動、公民権運動などによってそれら様々な社会問題に対して私企業にもその解決が求められた。 大企業が関わった政治関連や石油危機のときに商社による狂乱物価などにともない企業の責任が厳しく問われた。 近年日本では大企業を中心として「社会的責任」を改めて認識し具体的に実践に移そうとCSR担当の専門部署の設置やCSR報告書の作成などの動きが活発化し、2003年が「CSR元年」と言われるように、「社会的責任」が半ば「ブーム」のように捉えられている。 鈴木、(2005)、p187--三田商学研究2005、48巻1号 「社会的責任」の推進の近年の傾向として、「企業活動のプロセスに社会的公正や環境への配慮などを組み込み、ステイクホルダー(株主、従業員、顧客、環境、コミュニティなど)に対しアカウンタビリティを果たしていくこと。その結果、経済的・社会的、環境的パフォーマンスの向上を目指すこと。」という定義に見られるように、「社会的責任」は、持続可能性(sustainability)やトリプルボトムラインなどの概念と関連付けられて展開されている。 同上、p188 企業が「社会的責任」に取り組むようになった理由・・・1、国際標準化機構での「社会的責任」に関する規格化の動きを受けてかつて品質管理の規格化に出遅れた経験から、防衛策としての日本企業や国の対応であるという側面。2、「社会的責任」に取り組むことによって環境や人権に配慮した企業であることをアピールでき、それらに意識の高い消費者にアピールする1つのマーケティング戦略となり、企業の評判(コーポレート・レピュテーション)を高め、ブランド価値を向上させることができる。あるいはリスクマネジメントの点から「社会的責任」に取り組む。 同上、p189 (株)日本総合研究所編著『最新CSR(企業の社会的責任)がよ~くわかる本』 グローバリゼーションの進展によって欧米企業の動向が日本企業に与える影響が増していることや、企業不祥事を契機として消費者の意識が高まってきていることがあります。 日本企業の活動がグローバル化するにつれ、国外で資金調達、資材調達、生産、販売を実施するようになり、欧米の価値基準やルールに直面するようになってきました。こうした事例として、たとえば、途上国の取引先における労働管理や環境配慮の情況をきちんと確認した上で取引を行う必要性が出てきていることが挙げられます。 2005、P15 水尾純一 公害問題。第一次石油危機で企業の買占め、売り惜しみ。1996~97年にかけて銀行証券業界の反社会的勢力団体との癒着。以上のことにより企業倫理問題としての社会的責任が本格的に問われ始め、これを契機に1996年に新企業行動憲章が改正され、政財界をあげて企業倫理への本格的な取り組みが始まった。 日本のCSRは米国型の善行を意味する積極的貢献だけでなく、企業の不祥事により社会に対して危害を与えない「予防」の概念も企業の社会的責任の範疇に含めて考えなければならない。 水尾純一編著、『CSRマネジメント ステークホルダーとの共生と企業の社会的責任』、2004 1-2 多数の既存のCSRの定義 1-3-1 広義のCSR 上記の背景を理由に、ステイクホルダー(消費者、従業員、取引先、投資家、株主、環境、地域社会)の要求に適切な対応をとっていくこと。コーポレートガバナンスやコンプライアンスも含んだほうがええんちゃうかなー。 1-3-2狭義のCSR (Must/Wants) 1-3-3 CSRの定義 持続性のある社会貢献をCSRとしよう。
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子どもの権利委員会・一般的意見16号:企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務 後編 (企業と子どもの権利 前編より続く) VI.実施の枠組み A.立法措置、規制措置および執行措置 1.法令 53.法令は、企業の活動および操業によって子どもの権利に悪影響が生じ、または子どもの権利が侵害されないことを確保するために必要不可欠な手段である。国は、第三者によって子どもの権利が実施されるようにし、かつ、企業が子どもの権利を尊重できるようにする明確かつ予測可能な法的環境および規制環境を提供する法律を定めるよう、求められる。企業が子どもの権利を侵害しないことを確保する目的で適切かつ合理的な立法措置および規制措置をとる義務を満たすために、国は、懸念の対象となる特定の企業部門を特定する目的でデータ、証拠および調査研究の結果を収集することが必要になろう。 54.第18条第3項にしたがい、国は、働く親および養育者が子どもに対する養育責任を果たすことを援助する雇用環境を企業内で創設するべきである。このような環境としては、家族にやさしい職場方針(育児休暇を含む)の導入、母乳育児の支援および推進、良質な保育サービスへのアクセス、十分な生活水準を維持するに足る賃金の支払い、職場における差別および暴力からの保護、ならびに、職場における安心および安全などがある。 55.非効率的な税制、腐敗、および、とくに国有企業への課税および法人課税から得られた政府歳入の不適切な管理は、条約第4条にしたがって子どもの権利を充足するために利用可能な資源の制限につながる可能性がある。贈収賄・腐敗対策関連文書 [19] に基づいてすでに負っている義務に加え、国は、透明性、説明責任および公正性を確保しながら、あらゆる財源から歳入フローを獲得しかつ管理するための効果的な法令を策定しかつ実施するべきである。 [19] OECD・国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約および(または)国連・腐敗防止条約など。 56.国は、子どもの経済的搾取および危険な労働が禁止されることを確保するために条約第32条を実施するべきである。国際基準にのっとった最低就労年齢を越えており、したがって被用者として合法的に働ける一方、なおも(たとえばその子どもの健康、安全または道徳的発達にとって危険がある労働から)保護される必要があり、かつ教育、発達およびレクリエーションに対するその子どもの権利が促進されかつ保護されることを確保されなければならない子どもも存在する [20]。国は、最低就労年齢を定め、労働時間および労働条件を適切に規制し、かつ、第32条を効果的に執行するための罰則を確立しなければならない。国は、労働監察および執行のための、十分に機能する制度および能力を整備しなければならない。国はまた、児童労働に関する基本的なILO条約 [21] を双方とも批准し、かつ国内法に編入するべきである。条約第39条に基づき、国は、いずれかの形態の暴力、ネグレクト、搾取または虐待(経済的搾取を含む)を経験した子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を促進するためにあらゆる適当な措置をとらなければならない。 [20] 休息、余暇、遊び、レクリエーション活動、文化的生活および芸術に対する子どもの権利(第31条)に関する一般的意見17号(2013年、近日発表)参照。 [21] 最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関するILO第182号条約(1999年)および就業が認められるための最低年齢に関するILO第138号条約(1973年)。 57.国はまた、子どもの権利、健康およびビジネスに関する国際的に合意された基準(世界保健機関の「タバコの規制に関する枠組み条約」ならびに「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」および世界保健総会がその後採択した関連の決議を含む)の実施および執行も要求される。委員会は、製薬部門の活動および操業が子どもの健康に深い影響を及ぼすことを認識する。製薬会社は、既存の指針 [22] を考慮しながら、子どものための医薬品のアクセス、利用可能性、受け入れ可能性および質を高めるよう奨励されるべきである。さらに、知的財産権は医薬品の負担可能性を促進するようなやり方で適用されるべきである [23]。 [22] 医薬品へのアクセスに関する製薬会社のための人権指針(人権理事会決議15/22)。 [23] 一般的意見15号、パラ82;世界貿易機関「TRIPS協定と公衆衛生に関する宣言」(WT/MIN(01)/DEC/2)参照。 58.マスメディア産業(広告・宣伝産業を含む)は、子どもの権利に対して肯定的な影響も否定的な影響も及ぼしうる。条約第17条に基づき、国は、民間メディアを含むマスメディアに対し、子どもにとって社会的および文化的利益のある情報および資料(たとえば健康的なライフスタイルに関するもの)を普及するよう奨励する義務を負う。メディアは、情報および表現の自由に対する子どもの権利を認めつつも有害な情報(とくにポルノ的な資料、または暴力、差別および子どもの性的イメージを描写し若しくは強化する資料)から子どもを保護するため、適切に規制されなければならない。国は、マスメディアに対し、すべてのメディア報道において子どもの権利が全面的に尊重されること(暴力からの保護および差別を固定化させる描写からの保護を含む)を確保するための指針を発展させるよう、奨励するべきである。国は、視覚障害その他の機能障害を有する子どもにとってアクセス可能な形式で書籍その他の印刷物を複製することを認める、著作権上の例外を定めることが求められる。 59.子どもは、メディアを通じて伝達される宣伝および広告を真実であって偏りのないものと考える場合があり、したがって有害な製品を消費しかつ使用する可能性がある。広告および宣伝はまた、たとえば非現実的な身体イメージを描いている場合などに、子どもの自尊感情に対しても強力な影響力を持ちうる。国は、適切な規制を行なうこと、ならびに、企業に対し、行動規範を遵守し、かつ親および子どもが消費者として十分な情報に基づく決定を行なえるようにする明瞭かつ正確な製品表示および製品情報を用いるよう奨励することにより、宣伝および広告が子どもの権利に悪影響を与えないことを確保するべきである。 60.デジタルメディアは特段の懸念の対象である。多くの子どもは、インターネットの利用者であると同時に、ネットいじめ、ネットを通じての勧誘、人身取引またはインターネットを通じた性的な虐待および搾取のような暴力の被害者ともなりうるためである。企業はこのような犯罪行為に直接関与しているわけではないかもしれないが、その行動を通じてこれらの権利侵害に加担する可能性はある。たとえば、インターネット上で操業する旅行代理店によってセックス・ツーリズム活動の情報交換および計画が可能になるので、児童セックス・ツーリズムがこれらの代理店によって促進される可能性がある。児童ポルノは、インターネット企業およびクレジットカード業者によって間接的に促進されうる。国は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書上の義務を履行するとともに、子どもがリスクに対応し、かつどこに助けを求めればよいか知ることができるよう、ウェブ関連の安全に関する、年齢にふさわしい情報を子どもに提供するべきである。国は、情報通信技術産業が子どもを暴力および不適切な資料から保護するための十分な措置を発展させかつ整備するよう、当該産業との調整を図るよう求められる。 2.執行措置 61.一般的に、子どもにとってもっとも重大な問題となるのは、企業を規制する法律が実施されず、または十分に執行されないことである。効果的な実施および執行を確保するために国が採用すべき措置としては、以下を含む多くのものがある。 (a) 子どもの権利に関連する基準(健康および安全、消費者の権利、教育、環境、労働ならびに広告および宣伝に関するもの等)の監督を担当する規制機関を強化することにより、これらの機関が、苦情申立てを監視しおよび調査しならびに子どもの権利侵害に対して救済を提供しおよび執行するための十分な権限および資源を保持するようにすること。 (b) 子どもの権利と企業に関する法令を、子どもおよび企業を含む関係者に対して普及すること。 (c) 条約および企業と子どもの権利に関するその議定書〔訳者注/「条約およびその選択議定書に掲げられた企業と子どもの権利に関する規定」の意か〕、国際人権基準および関連国内法が正しく適用されることを確保し、かつ国内判例の発展を促進する目的で、裁判官および他の行政官ならびに弁護士および法律扶助の提供に従事する者の研修を実施すること。 (d) 司法的または非司法的機構を通じた効果的な救済措置を提供し、かつ司法に効果的にアクセスできるようにすること。 3.子どもの権利と企業によるデュー・ディリジェンス/相当の注意 62.企業が子どもの権利を尊重することを確保するための措置をとる義務を履行するため、国は、企業に対し、子どもの権利に相当の注意(デュー・ディリジェンス)を払うよう要求するべきである。そうすることにより、企業として自社が子どもの権利に与える影響を特定し、防止しかつ緩和すること(当該企業の事業関係全体および自社の世界的操業全体においてこのような取り組みを行なうことも含む)が確保されよう [24]。操業の性質または操業の状況からして企業が子どもの権利侵害に関与しているおそれが強い場合、国は、より厳格なデュー・ディリジェンス手続および効果的な監視制度を要求するべきである。 [24] UNICEF, Save the Children and Global Compact, Children's Rights and Business Principles (2011) 参照。 63.子どもの権利に関するデュー・ディリジェンスがより一般的な人権デュー・ディリジェンス手続に包含されている場合、条約およびその選択議定書の規定が決定に影響を与えるようにすることが不可欠である。人権侵害を防止しかつ(または)是正するためのいかなる行動計画および措置においても、子どもが受ける異なる影響について特別な考慮がなされなければならない。 64.国は、国有企業に対し、子どもの権利に相当の注意(デュー・ディリジェンス)を払い、かつ自社が子どもの権利に与えた影響についての報告書(定期報告を含む)を公に送達するよう要求することにより、範を示すべきである。国は、企業が子どもの権利に相当の注意(デュー・ディリジェンス)を払うことを条件とした、輸出信用機関によるもののような支援およびサービス、開発金融および投資保険を公表することが求められる。 65.大企業は、子どもの権利に関するデュー・ディリジェンスの一環として、子どもの権利への影響に対処するための自社の努力について公表することを奨励され、かつ適当なときは要求されるべきである。このような発表は、入手可能であり、有効であり、かつ諸企業間で比較可能なものであるべきであり、かつ、自社の活動によって子どもに対して引き起こされる可能性がある悪影響および現に生じた悪影響を緩和するために企業がとった措置を取り上げることが求められる。企業は、自社が製造しまたは商品化する製品およびサービスが、奴隷制または強制労働のような深刻な子どもの権利侵害をともなわないものであることを確保するためにとった措置を公表するよう要求されるべきである。報告が義務とされている場合、国は、コンプライアンスを確保するための検証・執行機構を整備することが求められる。国は、子どもの権利に関する望ましい取り組みについての基準を定め、かつそのような取り組みを認めるための手段を創設することにより、報告を支援することもできる。 B.救済措置 66.自己の権利侵害に対する効果的救済を求めるために司法制度にアクセスすることは、子どもにとって、企業が関与している場合にはしばしば困難である。子どもは法的地位を有しないことがあり、その場合には請求を行なえない。子どもおよびその家族は、自己の権利についてならびに救済を求めるために利用可能な機構および手続について知らないことが多く、または司法制度を信頼していない場合がある。国は、企業による刑事法、民事法または行政法の違反を必ずしも調査しないこともある。子どもと企業との間にはきわめて大きな力の不均衡があり、かつ、企業を相手取った訴訟にかかる費用が訴訟を不可能にするほど高いことおよび代理人弁護士を見つけるのが困難であることも多い。企業が関わる事案は法廷外で、かつ発展した判例法がないままに決着をつけられることがしばしばある。司法的先例が説得力を持つ法域の子どもおよびその家族は、結果をめぐる不確定さに鑑み、訴訟の遂行を放棄する可能性がより高い可能性がある。 67.企業の世界的操業を背景として生じた権利侵害について救済を得ることには、特段の困難が存在する。子会社等は保険に加入しておらず、または有限責任しか負っていないかもしれない。多国籍企業が別々の事業体に組織されていることにより、法的責任を明らかにして各事業体に帰することが困難である可能性もある。請求をまとめ、かつその正当性を主張する際に、異なる国々に存する情報および証拠へのアクセスが問題になることもありうる。国外の法域では法律扶助を受けることが困難な場合もあり、また域外請求を行なえないようにする目的でさまざまな法律上および手続上の障害が利用される可能性もある。 68.国は、子どもがいかなる種類の差別もなく効果的な司法機構に実際にアクセスできるよう、社会的、経済的および司法的障壁を取り除くことに焦点を当てるべきである。子どもおよびその代理人に対しては、たとえば学校カリキュラム、ユースセンターまたはコミュニティ基盤型プログラムを通じ、救済措置に関する情報が提供されるべきである。子どもおよびその代理人は独自に手続を開始することが認められるべきであり、かつ、武器の平等を確保するため、企業を相手取って訴訟を起こすにあたって法律扶助ならびに弁護士および法律扶助提供者の支援にアクセスできるべきである。集団訴訟および公益訴訟のような集団的苦情申立ての制度をまだ設けていない国は、企業の行為によって同じような影響を受けている多数の子どもにとっての裁判所へのアクセス可能性を高める手段として、これらの制度を導入するよう求められる。国は、たとえば言語もしくは障害を理由としてまたは年齢が低すぎるために司法へのアクセスを妨げる障壁に直面している子どもに対し、特別な援助を提供しなければならない場合もあろう。 69.年齢は、司法手続に全面的に参加する子どもの権利に対する障壁とされるべきではない。同様に、委員会の一般的意見12号にしたがい、民事手続および刑事手続に関与する子どもの被害者および証人のための特別な体制が発展させられるべきである。さらに、国は、子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての指針 [25] を実施するよう求められる。秘密保持およびプライバシーが尊重されなければならず、かつ、子どもに対しては、その子どもの成熟度およびその子どもが有している可能性がある発話上、言語上またはコミュニケーション上の困難を正当に重視しながら、手続のあらゆる段階において、進捗状況に関する情報が常に提供されるべきである。 [25] 経済社会理事会決議2005/20により採択されたもの。 70.子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書は、国が、企業を含む法人に対しても適用される刑事法を制定するよう要求している。国は、子どもの権利の深刻な侵害(強制労働等)に関わる事案における、企業を含む法人の刑事法上の責任――または同一の抑止効果を有する他の形態の法的責任――の採用を検討するべきである。国内裁判所に対しては、裁判権に関する受け入れられた規則にしたがい、これらの深刻な権利侵害についての裁判権が認められるべきである。 71.調停、斡旋および仲裁のような非司法的機構は、子どもと企業に関わる紛争解決のための有用な代替的選択肢となりうる。これらの機構は、司法的救済に対する権利を損なうことなく利用可能とされなければならない。このような機構は、それが条約およびその選択議定書に一致しており、かつ有効性、迅速性ならびに適正手続および公正性に関する国際的な原則および基準に一致していることを条件として、司法手続と並んで重要な役割を果たしうる。企業が設置する苦情受付機構は、柔軟な、かつ時宜を得た解決策を提供できる可能性があり、かつ、時には、企業の行為について提起された懸念をこのような機構を通じて解決することが子どもの最善の利益にかなうこともあるかもしれない。このような機構は、アクセス可能性、正当性、予見可能性、公平性、権利との両立性、透明性、継続的学習および対話を含む基準 [26] にしたがったものであるべきである。いずれにしても、裁判所、または行政上の救済措置その他の手続の司法審査にはアクセスできることが求められる。 [26] 人権と多国籍企業その他の企業の問題に関する事務総長特別代表(ジョン・ラギー)報告書「ビジネスと人権に関する指導原則:国際連合『保護・尊重・救済』枠組みの実施」(A/HRC/17/31)、指導原則31。 72.国は、子ども個人もしくは子どもの集団またはその代理人として行動する他の者が、企業の活動および操業との関連で国が子どもの権利を十分に尊重し、保護しかつ充足しなかった場合の救済を得られるよう、国際的および地域的人権機構(通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書を含む)へのアクセスを容易にするためにあらゆる努力を行なうべきである。 C.政策措置 73.国は、子どもの権利を理解し、かつ全面的に尊重する企業文化を奨励するべきである。この目的のため、国は、条約を実施するための国家的な政策枠組みの全般的文脈に子どもの権利と企業の問題を含めるよう求められる。国は、企業が自社の企業活動の文脈において、また国境を越えて操業している場合には国外での操業、製品またはサービスおよび活動と関連した事業関係において子どもの権利を尊重することに関する政府としての期待を明示的に明らかにした指針を策定するべきである。これには、企業のあらゆる活動および操業における暴力を絶対に許さない政策の実施を含めることが求められる。国は、必要なときは、企業の責任に関する関連の取り組みの参考例を明らかにし、かつこのような取り組みを支持するよう奨励するべきである。 74.多くの状況下で経済の大きな部分を占めているのは中小企業であり、国として、これらの企業に対し、不必要な経営上の負担を回避しながら子どもの権利を尊重しかつ国内法を遵守する方法についての、容易に利用可能であり、かつこれらの企業にふさわしい指針および支援を提供することがとりわけ重要である。国はまた、より規模の大きな企業に対し、自社のバリューチェーン全体で子どもの権利を強化するために中小企業への影響力を活用するよう奨励することも求められる。 D.調整措置および監視措置 1.調整 75.条約およびその選択議定書を全面的に実施するためには、政府省庁間で、かつ地方から広域行政圏および中央に至るまでの諸段階の政府間で、部門横断型の調整が効果的に行なわれなければならない [27]。一般的に、企業政策および企業実務に直接関与している省庁は、子どもの権利を直接担当している省庁とは別に活動している。国は、企業法および企業実務を形づくる政府機関および議員が子どもの権利に関わる国の義務を知っていることを確保しなければならない。これらの政府機関および議員は、法律および政策を策定する際ならびに経済、貿易および投資に関する協定を締結する際に条約の全面的遵守を確保する備えを整えられるよう、関連の情報、研修および支援を必要とすることがあろう。国内人権機関は、子どもの権利および企業に関わっている種々の政府部局の連携を図る触媒として、重要な役割を果たしうる。 一般的意見5号、パラ37。 2.監視 76.国は、企業によって行なわれまたは助長された条約およびその選択議定書の違反(企業の世界的操業のなかで行なわれまたは助長された違反を含む)を監視する義務を負う。このような監視は、たとえば、問題を特定しかつ政策の参考とするために活用できるデータを収集すること、人権侵害を調査すること、市民社会および国内人権機関と連携すること、ならびに、自社が子どもの権利に及ぼす影響に関する企業の報告を実績評価のために活用することによって企業に公的な説明責任を負わせることを通じて、達成可能である。とくに、国内人権機関は、たとえば違反に関する苦情の受理、調査および調停、大規模な権利侵害に関する公的調査の実施、紛争状況下での調停、ならびに、条約の遵守を確保するための法律の見直しに関与することができる。必要なときは、国は、国内人権機関の立法上の権限を拡大して子どもの権利と企業の問題を含めるべきである。 77.国は、条約およびその選択議定書を実施するための国家的な戦略および行動計策を策定する際、企業の活動および操業において子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足するために必要な措置への明示的言及を含めるべきである。国はまた、企業の活動および操業における条約の実施の進展を監視することも確保するよう求められる。このような監視は、子どもの権利に関する事前および事後の影響評価を通じて内部的に達成することも、議会委員会、市民社会組織、職能団体および国内人権機関のような他の機関との連携を通じて達成することも可能である。監視の一環として、企業が自分たちの権利に及ぼす影響に関する意見を子どもに直接尋ねることが求められる。若者評議会および若者議会、ソーシャルメディア、学校評議会および子ども団体のような、協議のためのさまざまな機構を活用することが可能である。 3.子どもの権利影響評価 78.すべての行政段階における企業関連の法律および政策の策定および実施において子どもの最善の利益が第一次的に考慮されることを確保するためには、継続的な子どもの権利影響評価が必要である。これにより、子どもおよびその権利の享受に影響を与える、企業関連のいかなる政策、法令、予算またはその他の行政決定の提案についてもその影響を予測することが可能になる [28] とともに、法律、政策およびプログラムが子どもの権利に与える影響の継続的な監視および事後評価が補完されるはずである。 [28] 一般的意見5号、パラ45。 79.子どもの権利影響評価の実施にあたっては、さまざまな方法論および実践を開発することができる。これらの方法論および実践においては、最低限、条約およびその選択議定書の枠組み、ならびに、委員会が明らかにした関連の総括所見および一般的意見が活用されなければならない。国が、企業関連の政策、立法または行政実務に関してより幅広い影響評価を実施する際には、これらの評価において、条約およびその選択議定書の一般原則が基調とされ、かつ、検討中の措置が子どもたちに及ぼす種々の影響について特別な考慮が払われることを確保するべきである [29]。 [29] 一般的意見14号、パラ99。 80.子どもの権利影響評価は、特定の企業または部門の活動によって影響を受けるすべての子どもへの影響について検討するために活用できるが、措置が一部のカテゴリーの子どもに与える異なる影響についての評価を含めてもよい。影響評価そのものを、子ども、市民社会および専門家ならびに関連の政府機関、学術的調査研究および国内外で記録された経験から得られた知見に基づいて行なうこともできる。分析の結果として、変更、代替策および改善のための勧告が行なわれるべきであり、また当該分析結果は公に利用可能とされるべきである [30]。 [30] 前掲。 81.プロセスが公平かつ独立であることを確保するため、国は、部外者を指名して評価プロセスを主導させることを検討してもよい。このような対応には重要な利益をもたらしうるものの、国は、結果について最終的に責任を負う当事者として、評価を実施する部外者が有能、誠実かつ公平であることを確保しなければならない。 E.連携措置および意識啓発措置 82.条約上の義務を負うのは国である一方、実施の作業には、企業、市民社会および子どもたち自身を含む社会のあらゆる層の関与を得る必要がある。委員会は、国が、企業にはその操業場所を問わず子どもの権利を尊重する責任があることについて、子どもにやさしく、かつ年齢にふさわしい伝達手段等も通じて(たとえば金銭感覚に関する教育の提供を通じて)、すべての子ども、親および養育者に対して情報提供および教育を行なうための包括的戦略を採択しかつ実施するよう、勧告する。条約に関する教育、研修および意識啓発は、人権の保有者としての子どもの地位を強調し、条約のすべての規定の積極的尊重を奨励し、かつ、すべての子ども(ならびに、とくに、被害を受けやすい状況および不利な状況に置かれた子ども)に対する差別的態度に異議を申立てかつこれを根絶する目的で、企業を対象としても行なわれるべきである。このような文脈において、メディアは、企業に関連する子どもの権利についての情報を子どもに提供し、かつ、子どもの権利を尊重する自社の責任に関する意識を企業の間で高めるよう、奨励されるべきである。 83.委員会は、国内人権機関が、たとえば望ましい実践のあり方に関する企業向けの指針および方針を策定して普及することにより、条約の規定に関する企業の意識啓発に関与できることを強調する。 84.市民社会は、企業操業の文脈において独立の立場から子どもの権利を促進しかつ保護するうえで、きわめて重要な役割を有している。これには、企業を監視し、かつその説明責任を問うこと、子どもが司法および救済措置にアクセスできるよう支援すること、子どもの権利影響評価に貢献すること、ならびに、子どもの権利を尊重する自社の責任に関する意識を企業の間で高めることが含まれる。国は、独立した市民社会組織、子どもおよび若者が主導する団体、学界、商工会議所、労働組合、消費者団体ならびに職能組織との効果的連携およびこれらの団体への効果的支援を含め、活発かつ鋭敏な市民社会のための条件を確保するべきである。国は、これらの団体およびその他の独立団体への干渉を控え、かつ、子どもの権利と企業に関する公的な政策およびプログラムへのこれらの団体の関与を促進するよう求められる。 VII.普及 85.委員会は、締約国が、議会に対してかつ政府全体で(企業の問題に取り組んでいる省庁および自治体/地方レベルの機関、ならびに、開発援助機関および在外公館など貿易および国外投資を担当する機関を含む)この一般的意見を広く普及するよう勧告する。この一般的意見は、国境を超えて操業している企業を含む企業ならびに中小企業およびインフォーマル部門の関係者に対しても、普及されるべきである。また、子どものためにおよび子どもとともに活動している専門家(裁判官、弁護士および法律扶助関係者、教職員、後見人、ソーシャルワーカー、公立および私立の福祉施設の職員を含む)ならびに子ども全員および市民社会に対しても、この一般的意見を配布しかつ周知することが求められる。そのためには、この一般的意見を関連の言語に翻訳すること、アクセスしやすく、かつ子どもにやさしい翻案版を利用可能とすること、この一般的意見の意味合いおよび最善の実施方法について討議するためのワークショップおよびセミナーを開催すること、ならびに、関連するすべての専門家の養成および研修にこの一般的意見を編入することが必要となろう。 86.国は、委員会に対する定期的報告に、直面している課題、ならびに、企業の活動および操業との関係で子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足するためにとった措置(国内的措置および適当な場合には国境を越えてとった措置の双方)についての情報を含めるべきである。 更新履歴:ページ作成(2014年3月23日)。
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1960年代に米国で年の大気汚染や農薬などに対する環境運動や、消費者運動、公民権運動などによってそれら様々な社会問題に対して私企業にもその解決が求められた。 大企業が関わった政治関連や石油危機のときに商社による狂乱物価などにともない企業の責任が厳しく問われた。 1章・・CSR=社会貢献活動(フィランソロピー)になるように理論をもっていく!!!! 1-1CSRが必要とされる背景 谷本さん ①持続可能な発展を求める流れ ②NGOの影響力の拡大 ③CSRに関する国際行動基準の広がり ④EUでの取り組み 谷本、(2005)、P9-P15 鈴木由紀子 1960年代に米国で年の大気汚染や農薬などに対する環境運動や、消費者運動、公民権運動などによってそれら様々な社会問題に対して私企業にもその解決が求められた。 大企業が関わった政治関連や石油危機のときに商社による狂乱物価などにともない企業の責任が厳しく問われた。 近年日本では大企業を中心として「社会的責任」を改めて認識し具体的に実践に移そうとCSR担当の専門部署の設置やCSR報告書の作成などの動きが活発化し、2003年が「CSR元年」と言われるように、「社会的責任」が半ば「ブーム」のように捉えられている。 鈴木、(2005)、p187--三田商学研究2005、48巻1号 「社会的責任」の推進の近年の傾向として、「企業活動のプロセスに社会的公正や環境への配慮などを組み込み、ステイクホルダー(株主、従業員、顧客、環境、コミュニティなど)に対しアカウンタビリティを果たしていくこと。その結果、経済的・社会的、環境的パフォーマンスの向上を目指すこと。」という定義に見られるように、「社会的責任」は、持続可能性(sustainability)やトリプルボトムラインなどの概念と関連付けられて展開されている。 同上、p188 企業が「社会的責任」に取り組むようになった理由・・・1、国際標準化機構での「社会的責任」に関する規格化の動きを受けてかつて品質管理の規格化に出遅れた経験から、防衛策としての日本企業や国の対応であるという側面。2、「社会的責任」に取り組むことによって環境や人権に配慮した企業であることをアピールでき、それらに意識の高い消費者にアピールする1つのマーケティング戦略となり、企業の評判(コーポレート・レピュテーション)を高め、ブランド価値を向上させることができる。あるいはリスクマネジメントの点から「社会的責任」に取り組む。 同上、p189 (株)日本総合研究所編著『最新CSR(企業の社会的責任)がよ~くわかる本』 グローバリゼーションの進展によって欧米企業の動向が日本企業に与える影響が増していることや、企業不祥事を契機として消費者の意識が高まってきていることがあります。 日本企業の活動がグローバル化するにつれ、国外で資金調達、資材調達、生産、販売を実施するようになり、欧米の価値基準やルールに直面するようになってきました。こうした事例として、たとえば、途上国の取引先における労働管理や環境配慮の情況をきちんと確認した上で取引を行う必要性が出てきていることが挙げられます。 2005、P15 水尾純一 公害問題。第一次石油危機で企業の買占め、売り惜しみ。1996~97年にかけて銀行証券業界の反社会的勢力団体との癒着。以上のことにより企業倫理問題としての社会的責任が本格的に問われ始め、これを契機に1996年に新企業行動憲章が改正され、政財界をあげて企業倫理への本格的な取り組みが始まった。 日本のCSRは米国型の善行を意味する積極的貢献だけでなく、企業の不祥事により社会に対して危害を与えない「予防」の概念も企業の社会的責任の範疇に含めて考えなければならない。 水尾純一編著、『CSRマネジメント ステークホルダーとの共生と企業の社会的責任』、2004 1-2 多数の既存のCSRの定義 1-3-1 広義のCSR 上記の背景を理由に、ステイクホルダー(消費者、従業員、取引先、投資家、株主、環境、地域社会)の要求に適切な対応をとっていくこと。コーポレートガバナンスやコンプライアンスも含んだほうがええんちゃうかなー。 1-3-2狭義のCSR (Must/Wants) 1-3-3 CSRの定義 持続性のある社会貢献をCSRとしよう。
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解釈する側の自由と責任 反証不能の「感情自己責任論」 もし刺激を受けた全ての人が怒るなら、その白黒模様の記号に怒りの原因があると言える しかし実際には反応は人それぞれ。各人の価値観は異なるので、人によっては怒りを感じない 即ち読者が怒るか怒らないかは、文章の存在ではなく、読者自身の解釈の仕方如何で決まる 解釈を殆ど反射的自動的無意識的に行っている為、多くの人は「自分が選択している」という意識がない。その為に短絡化して怒りの原因を情報の発信者と見なす これが彼の持論の中心を成す「感情自己責任論」であるが、「もし刺激を受けた全ての人が怒るなら」という点に着目しよう。 「クラスの殆どから苛められるのは、苛められる側に原因がある証拠」 40人中40人が苛めていたとしたら、その40人一人一人に原因があるということである。40人が100人でも同じこと。物事の良し悪しは数の大小で決まらない (「人権侵害行為(DV・虐待・虐め・差別その他犯罪)、今いじめられている人へ、家庭内暴力への対処 」より) 「100人中99人が同じ評価なら、尊重すべき」 10億人全員が同じ評価であっても、各人の主観であることに変わりはない (「人権侵害行為(DV・虐待・虐め・差別その他犯罪)、今いじめられている人へ、家庭内暴力への対処 」より) 「全ての人」とはいったい何のことを指すのか。 仮に地球上の全人類が同一反応を示しても「70億人各人の主観」であると断ぜられるだろう。 すなわち「全ての人」なるものは存在しない。彼の論は反証不能なのである。 ところで「主観評価法」という言葉をご存じですか? 「いやいや、そもそも書き手が書かなかったら怒りは生じないのだから書き手にも原因があるではないか」 読む側が「これ以上読んだら怒りが沸きそうだ。読みたくない」と感じたら、いつでもその場で目を逸らしたり瞑ったりそのページを閉じたり出来る。つまり、「読み手が読まなかったら怒りは生じない」のである それをせず読み進めたのは他ならぬ読者の意思決定。従ってその選択結果(怒り)は甘受すべきである 書き手にあるのは、あくまでも「情報を発信した(読む機会を与えた)原因」であって、「読み手の怒りの原因」ではない 彼は「怒り」を例にして論を進めているが、むろん感情は「怒り」以外にも多様だ。 彼の論をに基づけば、エンターテイナーが芸をして観客を楽しませても、それは観客が自ら情報を取捨選択し自らの意思決定で「楽しんだ」のであり、エンターテイナーの才能は否定されることになる。 観客が見なければ「楽しむ」ことはなかったのだから。 また、他の項目でも同様のことが言えるが、彼は「原因」と「責任」を混同している節があり、議論を混乱させている。(参考:用語集) 例えば貴方がある情報に接してどれほど憤りを覚えたとしても、それはあくまでも貴方の判断基準・尺度に照らして貴方自身が無意識的にせよ選んだ解釈の結果であって、その情報の発信者には「貴方の憤りに対する原因・責任」は全くない ここで言う「強要」とは肉体に対して直接的物理的な実害が及ぶケースのみであり、暴言や誹謗中傷については、騒音となるもの以外「強要」に当たらない。例えそれが脅迫文でも、恐怖心を抱く事自体は読み手の勝手な所為、自業自得である 脅迫は犯罪であり、脅迫をした側に責任があります。 自ら手に取った本の内容と送りつけられた脅迫文では状況が全く違います。 状況を考慮せずにどのような状況においても情報の扱いを自己責任と一般化するのは誤りです。
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目次 【時事】ニュース有害ごみ Toxic waste 有害ゴミ RSS有害ごみ Toxic waste 有害ゴミ 口コミ有害ごみ Toxic waste 有害ゴミ 【参考】ブックマーク 関連項目 タグ 最終更新日時 【時事】 ニュース 有害ごみ 住民団体が抗議文提出 新幹線のトンネル工事の土砂を13日から手稲区へ搬入 北海道札幌市 (HBCニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 世界一海にプラスチックごみを排出している国はアメリカ(2021年12月9日)|BIGLOBEニュース - BIGLOBEニュース 元は海に浮かぶゴミだった…H&Mがリサイクル素材のドレスなどを次々発売! 圧倒的センスが集合しているよ - Pouch[ポーチ] サーキュラーエコノミーってなに?リサイクルやリユースと何が違うの? | MANA-Biz - コクヨファニチャー 北郡山浄水場5号井戸設備改修業務一般競争入札/大和郡山市 - 大和郡山市 韓国は対岸の火事ではない 日本でも尿素水不足で「物流が止まる」の声(橋本愛喜) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース クライメート・ポリティクス:「原発はグリーンか」EU論戦過熱 反対の独VS推進の仏・中東欧 - 毎日新聞 - 毎日新聞 プラスチックごみ削減に向けた取り組み/泉大津市 - 泉大津市 工学部の田中綾子教授が、令和3年度環境大臣賞を受賞 - 福岡大学 論プラス:豊島の産廃処理、終了へ 自然再生のモデルに=論説委員・玉木達也 - 毎日新聞 プラスチックごみ問題解決に向けて、生分解性バイオマスプラスチック製品 POLEC(TM)の輸入販売をスタート (2021年12月1日) - エキサイトニュース 海中を縦横無尽 「獲物」は逃さぬ 長崎大が海洋ゴミ調査船ロボット(毎日新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 砂漠を汚染する「ファストファッション」 廃棄した古着から有害物質 チリ:時事ドットコム - 時事通信 ノートパソコン等の小型家電はどう処分すべき?リサイクル回収で環境に優しい廃棄の仕方とは - PC Watch 字幕:砂漠を汚染する「ファストファッション」 廃棄した古着から有害物質 チリ - AFPBB News 海を漂う「ビニール袋」は生き物にはどう見える?「海洋ごみ」の実態から見えてくる、環境汚染の深刻さ - auone.jp 炭酸ガスシリンダーは収集できません/ふじみ野市 - ふじみ野市 スイスの環境汚染 「負の遺産」の浄化 - SWI swissinfo.ch - swissinfo.ch ユニクロのSDGs「スポGOMI×UNIQLO」と豊島環境問題の取り組みに密着しました! - ガーカガワ 【プラスチックの循環型社会を】化学大手が進める「廃プラスチックの完全資源化」 - マイナビニュース 途上国に汚れたプラごみを不正輸出…利益上げるリサイクル業者、犯罪組織ら - NewSphere 尿素水品薄 ソウル市のごみ収集にも影響か(聯合ニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ウミガメの2割、海洋ごみ誤食 2リットル詰まった例も 美ら海水族館調査(琉球新報) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 漂着軽石の有害物質、基準以下 沖縄県、有効利用検討(共同通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース H&Mとイケアが共同研究するリサイクル繊維の有害物質 安全なリサイクル繊維に前進 - 株式会社 博展(サステナブル・ブランド企画推進室) 海のプラ汚染、集まる知見 数値目標など規制強化も - 日本経済新聞 エコフレンドリーなセックスとは? 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https://w.atwiki.jp/gionshantveed/pages/899.html
抗争上平和主義とは、チャンタ民主戦線共和国における思想の一つ。「平和を実現するためには平和を乱すものを抗争のうちで抹殺しなければならない」という抗争上平和を推進するテーゼを指す。 目次 理論的中枢 理論的中枢 平和を実現するためには抗争が必要だというのは皮肉なことであるが、我々はどうせ暴力からは逃れられないのだ。 ――◯◯◯◯ 抗争的平和主義においては、プルスティア哲学と現地的な抗争原則を同調させたものを社会的責任として適用することを要求する。歴史における弁証法的展開が平和を実現し得ないことによって社会における勝利は遠のくとして、これに抗戦することが社会の勝利を目指す平和実現のために必要なものであるとして採用する。