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【フジムラ】 名前/肩書き:フジムラ/藤邑組組長 性別:男 年齢:42 誕生日:春 身長:174cm 髪:赤系黒 瞳: 学歴:蛟龍第二高校卒業 出身:蛟龍町 職業:藤邑組組長 家族構成: 住処:壱番街 一人称:俺 二人称:お前、あんた 三人称:あいつ、あれ 語尾:~だ、~さ、~だろう (馴れ馴れしく、皮肉屋で常に人を見下した話し方) 好きな物:蛟龍町、権力、女 嫌いな物:四代目八咫鴉、馬鹿 信仰:無神論者 趣味:女、陰謀 白柳会No.3。藤邑組組長。 インテリで、ヘラヘラして皮肉や嫌みが、人を陥れるのが大好きないやらしい 男。八咫鴉とは犬猿の仲。 権力への欲望が強く、蛟龍町を支配しようと狙っている。何を企んでいるのか 怪しい男。 喧嘩に強いわけではないが、頭が良く、邪魔者を陥れ、上位の者に媚びへつら うことでのし上がってきた。頭を使う仕事の殆どを任されている。 次期白柳会会長と五代目八咫鴉になって、蛟龍町の支配者になろうと狙ってい て、八咫鴉を邪魔者と考えている。会長を継ぐために努力を積み重ねてきたの に、ヤシロが八咫鴉に会長を継がせようとしているのに勘付き、実は、八咫鴉 は会長の前妻の隠し子ではないかと疑い、嫌悪している。 狙い:四代目八咫鴉を殺し、自分が白柳会会長、五代目八咫鴉になって蛟龍町 を手に入れること 戻る
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伊藤厚志 不当逮捕を弾劾します。権力による言論・表現活動を踏みにじる暴挙であり、重大な人権侵害です。 警察は直ちに釈放しなさい。
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瑞穂将軍府 国名 瑞穂将軍府 英語表記 Shogunate of miduho 国旗 首都 見鶴城(みつるぎ) 政治体制 武官合議制 国家属性 緑 国家元首名 幣頼晴(みてぐらのよりはる) 政府首班 西条泰義 国歌 見鶴城節 国花 桜 公用語 瑞穂言葉 公用歴 元武帝王紀元(Genbu Era) 通貨 文 概要 マティエ・アルツェール大陸(瑞穂人は「西の方の大土」と呼称)東岸に位置する「瑞穂列島」には、「瑞穂国」と呼ばれる君主国家があった。瑞穂人は「瑞穂帝王」を瑞穂人にとっての絶対権力として仰ぎ、帝王家との姻戚関係構築により瑞穂全土の権力を一本化。強力な氏族社会国家を形成した。しかし時代が経るにつれて貴族化した有力貴族はお互いに過激な政争を繰り返し、帝王権力は衰退。そうした中で貴族同士の政争に積極的に加担していった武官階層は急激にその勢力を伸ばし、やがて権力闘争で政府中心部における権力を掌握した武官一族垣氏により政権は掌握されたが、これに不満を抱いた全国の武官階層を幣(みてぐら)氏が糾合し、垣氏を討ち滅ぼし帝王家を傀儡化し「征鬼大将軍」の官位を帝王より得て、瑞穂東部の見鶴城に一大要塞都市と、事実上の国家政府機能たる「将軍府(Shogunate リドニア人探検家マルキウスの『東方伝聞録』に初出)」を築いた。これが近代国家としての「瑞穂将軍府」の誕生である。 種族/人種 瑞穂人/人類種 歴史 コンフラックス(衝合/Conflux)以前 瑞穂の叙述史書『瑞穂書紀』によると、今から4800年前に造物主である日高産比神の娘、天輝大神の月経の血から生まれた武速久弐尊の息子、山背阿霊比古のそのまた息子の神瑞穂壱霊比古が瑞穂大三洲を統一し、初代帝王元武帝王に即位したことが始まりとされているが無論疑わしい。なお大陸の古代王朝匸の史書『匸書矮国伝』に於いて1700年ほど前の条文から「卑古彌子」「矮王愚・惨・塵」などの瑞穂人による朝貢記事が伺えるため、少なくとも1700年ほどその統一政権としての存在を遡ることができるとするのが昨今の定説である。 その後帝王家は、積極的に有力豪族を血縁関係に組み込み、強力な氏族社会の形成に成功したが、これはやがて土地とその付加財産を大量に独占し、政治を恣とする貴族の台頭と、それら貴族間の激しい政争という情勢を生み出すに至った。これが今から900年ほど前の社会である。 やがてこの社会不安は貴族が政争の駒として使った下級武官階層「侍」の台頭と地位向上を招き、やがて時代は力をつけすぎた二大武家「幣氏(みてぐらし)」と「垣氏(かきし)」による武力闘争の時代に突入する。一度は幣氏を破り「大政大臣」「摂政」「管博」などの政権上位ポストを独占していった垣氏であったが、次第に増長していき、遂には一座の者が「垣氏に有らざる人、これ皆人非人たるべし」などと口にするようになった(『垣氏物語』)。やがて幣氏の生き残りの一人幣頼以(よりもち)が垣氏に反旗を翻し挙兵。垣氏の横暴に反発した多くの地方の侍がこれに迎合。垣氏を打倒し帝王家の政府「朝廷」を武力恫喝し傀儡化 した幣氏は、本州東部の絶壁の天然の要害「見鶴城」に「見鶴城城」を築き、帝王から「征鬼大将軍」の官職を得てからはこれを一族世襲の瑞穂全土鎮護の権であるとし、見鶴城に「将軍府」を設置。事実上の武家による政治を開始した。 その後ウィルバー合衆国にその圧倒的な軍事力を以て開国を迫られやむなくこれに応じ、以後はウィルバーの貿易船の中継港、ウィルバー艦隊の駐留基地として機能したが、これに大いに不満を抱いた武家たちは「尊王攘夷(帝王を敬い夷狄を打ち払え)」を唱えはじめる。この動きを利用した時の後土羽帝王、公家の五条実視(さねみ)、有力武家の沙彌泰秀・島賀龍久らがクロン共和国の援助を取り付けて打倒将軍府を標榜し挙兵した。この親クロン反将軍府勢力と、ウィルバー合衆国の援助を受けた将軍府との大規模で凄惨な内戦を、時の年号から取って「浄久戦争」と呼ぶ。結果、強力なウィルバー合衆国の支援を受けた将軍府に反将軍勢力は打ち勝つことができず、後土羽帝王は退位の上砂土ヶ島へ島流しにされ、島賀氏は先祖伝来の領地である狭嶼(さしま)を没収され、極北の鬼地の更斗賀へ改易され、五条・沙彌らはクロン共和国へと亡命した。 コンフラックス(衝合/Conflux)以降 衝合以前は瑞穂の強力な後ろ盾となっていたウィルバー合衆国の消滅は瑞穂に大きな指針転換を迫ることとなった。浄久戦争以降ほぼ断行状態となっていたクロンとの国交再興はその顕著なものであろう。 政治 瑞穂の執政権力者層は「侍」「武家」と呼ばれる武官階層である。当初彼らは貴族層の私兵集団に過ぎなかったが、貴族同士の苛烈な権力争いへの加担でその地位を高め、やがて高級武官や上位官吏のポストを独占していき、遂にはその圧倒的武力により旧支配層である貴族を排斥し、武断政治によるまったく新しい執政機関「将軍府」を築くに至った。 「将軍府」は全国の守護を配下に置き、中央を直轄領としつつ地方政治は守護たちに任せ、瑞穂全土の間接的支配を実現している。 帝王家は建前上征鬼大将軍の主君となっているが、事実上全政治権力は征鬼大将軍に統一されており、その露骨なまでの傀儡ぶりは「将軍の意向に逆らった帝王は即日譲位させられる」とまで揶揄されている。 為政方針は地方を鎮護する複数の「守護」と将軍の合議制により決定される。この将軍と有力守護による為政会議を「評定会」と呼ぶ。たとえ将軍でも評定会メンバーの意向を無視して立法処置や行政指令を行うことはできない。 職制 征鬼大将軍 侍の頂点にして事実上の瑞穂元首。将軍府の長。幣氏の嫡流によって継承される。 管領 将軍補佐・事務処理担当官。将軍府発給の殆どの書類は彼の職の署名が無ければ権威がないとされている。現在は西条氏がその地位を独占している。 評定会 地方有力守護による将軍補筆組織。 申付所 民生全般を担当する中央官庁。 侍所 軍事行政担当官庁。 寺社奉行 異国奏番奉行 外交担当官庁。 人物 幣頼晴 男 人類種 温厚そうな青年 現将軍。歴代将軍に比べるとあまり勇猛とは言えず、和歌と書道を得意とする文化人。その凡庸さから西条家の面々の傀儡と化している。 西条義康 男 人類種 悪人面の中年。坊主頭。 西条家当主。管領として将軍を影から操る暗躍者。腹黒い。 幣巴 女 人類種 真っ白い水干姿。黒い長髪を後ろ結び。男装の美少女 頼晴の長女。幼いながら武芸に秀で、鉄砲の扱いに長ける。幣家では次期将軍筆頭として期待されているが、西条家からは自分たちの権力を危ぶむ存在として敵視されている。 外交 各国寬字表記一覧 瑞穂において慣例的に使われているもの。 マティエ・アルツェール大陸 麻的厄阿爾杖大陸(西方大土) 国名 寬字表記 略称 ポートランド=ソビエト連合 波刀蘭合議連合 波連 リドニア共和国 立陶尼共和国 立国 ソブラーニャ共和国連邦 所布羅尼共和国連邦 所連 イーゼンスティン共和国 飯然斯丁共和国 飯国 クロン共和国 久崙共和国 久国 カーディナル大陸 華亜代成大陸(東夷怪土) 国名 寬字表記 略称 エーデルグリューン 永照具柳王国 永朝 ケレスデン財団 肯黎斯典権門領 肯一門 リヴァディア魔法帝国 利巴代怪異帝国 利朝 大菊水帝国 大菊水帝国 菊水朝 マハロボ王国 馬波浪暮王国 馬朝 プッペンシュピール=アリストス 沸遍修蒜天仙国 沸国 アフカール朝カルディザ 亜朝軽代国 亜朝 ハラオエン巫邑同盟 原乎焉巫女惣郷 原惣 経済 農業 稲作が盛ん。特に瑞穂に於いて米は通貨と同等の価値を持つ取引基準に位置づけられ、貴族・武官らの重要な蓄財となっている。 荘園 瑞穂の個人資産の大なるものは何と言っても不動産たる荘園である。 荘園は単なる土地ではなく、その地の田園工廠類の経営権や、それに必要な土着賎民(伴部と言う)の所有権一切を指す。これが瑞穂の法概念に於ける荘園の概念である。荘園は経営さえ誤らなければ所有するだけで莫大な不労所得を得られる個人資産であり、その所有は古代は貴族が、近代は侍たちが独占している。 その性質上その所有権を巡ってしばしば醜い争いが頻発するため、すべての荘園関係訴訟が将軍府により一括裁定されている。 文化 言語 瑞穂言葉。 瑞穂独自の言語。言文不一致。 西大陸の古代王朝が発明した「寬字」という文字と瑞穂独自の文字「秀真文字」を組み合わせて表記する。 ただし知識層は簡字のみを使用した「寬文」という表記方法を専らとしており、政府発給文書も全て簡文で表記される。 娯楽 食文化 麦酒(ばくしゅ・びゐる) 衝合以前にウィルバー合衆国からもたらされた醸造酒。伝来後は一番搾り製法などの独自の製法が加味され進化していった。現在では多くの瑞穂人の原動力として名高く、欠乏すると百姓らが一揆を起こす。 地理 西大陸東海岸に面する列島「瑞穂列島」に位置する。 列島を構成する主要な島は本州・八州・鬼地の三島。これを「瑞穂大三洲(みずほおおみしま)」と呼ぶ。 粤後雷匠学問堂(8,8) 北部の粤後国に建設された電気工学専門の大学。全国から技師を志す秀才が集まる。 軍事 陸上兵力 各守護配下の兵力(○○(守護名)兵と呼称)及び将軍府直轄軍「直参軍」により構成されている。 直参軍の兵科 各守護兵もこれにならって編成されている。伴類は所謂農民兵で、練度は今ひとつ。上士は武家子息による士官階層であり、連度は高い。 歩兵 抜刀伴類 槍伴類 鉄砲伴類 抜刀上士 鉄砲上士 槍上士 騎兵 騎馬伴類 鉄砲騎馬伴類 騎馬上士 鉄砲騎馬上士 戦車 戦車上士 瑞穂製兵器 鉄砲 名称 口径 銃身長 ライフリング 作動方式 開発・製造 概要 享宝鉄砲 6.5mm 810mm 6条右回り 柄倒し(レバーアクション) 威豆鉄砲店 享宝二年に開発されたためこの名で呼ばれる。その異様に長い銃身長から「槍」「物干し竿」と揶揄される歩兵銃。 睿安騎馬鉄砲 6.5mm 380mm 8条左回り 槌引き(ボルトアクション) 坂井屋 睿安元年に開発された騎兵銃。享宝鉄砲とは打って変わって徹底した小型化が図られている。見て分かるように作動方式やライフリング方向まで威豆鉄砲店の享宝鉄砲と違っており、その規格対立から兵士の間では「東は威豆の右回り、西は坂井の左回り」と揶揄されている。 享宝連射鉄砲 6.5mm 443mm なし 風押し(ガス圧式) 見鶴城造兵試所 享宝五年に開発されたいわゆる軽機関銃の一種。銃床が銃把底部に直結した独特のデザインを持つ。密閉が甘く、砂塵や泥のある環境ではすぐに誤作動を起こす。 戦車 名称 開発年 武装 開発・製造 概要 睿安大戦車 睿安五年(衝合歴13年) 二与三分之一寸戦車大筒×1・一寸戦車大筒×2・連射鉄砲×2 松本職人商会 主砲塔一つと副砲塔二つを持つ重武装戦車。攻撃防御ともに優れるが運動性能や精度・信頼性は最悪。
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阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第Ⅱ部 日本国憲法の基礎理論 第3章 日本国憲法前文と基本原理 本文 p.121以下 <目次> ■1.憲法前文[79] (1) 前文の意義と構造 [80] (2) 日本国憲法の基本原理 [81] (3) 前文第一段の法意 ■2.日本国憲法と法の支配[81] (1) 立憲主義と法の支配 [82] (2) 日本国憲法における法の支配 ■用語集、関連ページ ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 ■1.憲法前文 [79] (1) 前文の意義と構造 法令の条項の前におかれる文章を前文という。 世界の憲法のなかには、前文をおかないもの、前文には憲法制定の経緯を短文で述べるにとどめるものもみられる。 これらの場合、憲法の基本原則は本文の冒頭に組み込まれることが多い(法律によく見られる、第1条の制定目的規定を想い起こせばイメージが沸く)。 これに対して、多くの国の憲法は、日本国憲法のように、前文に憲法典制定の経緯のみならず、一定の基本原則を謳っている。 日本国憲法の場合、制定の経緯と公布の事実は、前文に先立つ公布文に掲げられている。 日本国憲法における前文は、日本国憲法の一部であり、法の存在形式を意味する「法源」であることについては、今日の学説上異論はない。 学説は、 前文が法源であるとして、裁判所が具体的事件に適用するという意味での法源(強い意味での法源)であるのか、 それとも、具体的事件に適用されるのは本文の個別的条規であって、前文はその解釈の際尊重される程度の法源(弱い意味での法源)にとどまるのか、 この点をめぐって対立してきた。 前文は、日本国憲法全体の基本理念を一般的・包括的な文章によって謳っているにとどまり、具体的事件の結論へと導く力に欠ける、と理解されるべきである。 もっとも、 前文が裁判規範として弱い通用力しか持っていないということと、 前文が憲法のグランド・デザインを示す重要部分であること とは、別の事柄である。 前文は、憲法の骨格、すなわち国制を描き出す重要部分である。 国制の姿はどこに描写されるか? ある姿を描こうとしたとき、すべてを明示的にするわけにはいかず、暗喩や空白部分によらざるを得ないとしても、その本質部分を前文に表したいと起草者なら考えるだろう。 確かに、日本国憲法の前文には、本質部分が描写されているようだ。 そう考えると、前文が格別重要な意味をもってくる場面のひとつが、憲法の改正との関連だ、という筋が見えてくる。 もう一度、ここで憲法改正の限界論を確認してみよう。 《憲法改正規定は、憲法典上の権限(憲法によって授権された力)であるから、憲法の根本構造を変革する力をもつことは、法理上、あり得ない》。 [80] (2) 日本国憲法の基本原理 憲法改正の対象とはならない国制が、「日本国憲法の基本原則(原理)」と呼ばれてきたものだろう。 “これらの基本原則が、日本国憲法をして日本国憲法たらしめる必須要素であり、これらのいずれかが欠ければもはや日本国憲法ではなくなる”というわけである。 なぜ、これらの原則が必須要素となるのか、と問われたとき、通説は“なぜなら、それらが制憲権者の本質的な意思決定だからだ”と、意思主義で以って解答するだろう(*注1)。 では、制憲権者が本質的な意思決定を下した事項とは何であるのか? 従来の通説は、日本国憲法の基本原則として、国民主権(または民主主義)、基本的人権の尊重、平和主義、の3つを挙げた。 これは、我々にもお馴染みとなっている。 別の論者は、個人の尊厳、国民主権、社会国家、そして平和国家、を挙げてきた(我が国が社会国家ではないと私が理解していることは、既に [74] でふれた)。 (*注1)日本国憲法の基本的構成要素について意思主義によらない私は、こう考えている。《前文には、立憲主義の流れや人類の歴史的経験が反映されているに違いない。読み手としての我々が前文から読み取り重要なものとしてそれを受容するからだ》。 [81] (3) 前文第一段の法意 ところが、次の前文一段をよく読めば、それらが必須要素だとなるはずがない。 前文一段に曰く、 「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」。 この一文は、各フレーズの相互関係が読み取れない悪文ではあるものの、こういっているように読める。 “日本国民は、(ア) 代表制(議会制)を統治のやり方とするが、(イ) 統治する者が戦前のように暴走しないように抑制し、(ウ) 諸外国とも協調しながら「自由」と「平和」を享受できるようにと決意して、これらの内容をもつ憲法を受け入れる。” さらに前文は、次のように続く。 「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」 「国民による信託」、「国民の権威/代表者の権力」、「普遍的原理に反する統治の国民による排除」に言及する上の引用文は、いかにもアメリカ的J. ロック解釈の表れである。「信託」、「普遍的原理」といった言葉は、「高次の法」を彷彿とさせる。高次の法は、憲法制定権力者をも統制する、といいたいようにみえる。すなわち、法の支配である。 法の支配、国民主権、代議制、自由の尊重、これらは、古典的な立憲主義の要素である。 そうなると、日本国憲法の本文が権力分立を採用しているだろうことは、想像にたやすい。 本文をみればそのことはすぐに看て取れる。 以上、少なくとも前文から判読する限り、日本国憲法の基本原理は、近代立憲主義の標榜してきた、法の支配、国民主権、代議制、そして、自由の尊重である。 これに、戦争の惨禍の反省に基づいた国際協調路線という日本国憲法特有の原則が加わる。 ■2.日本国憲法と法の支配 [81] (1) 立憲主義と法の支配 日本国憲法は、立憲主義の憲法である。 立憲主義は、見方を変えていえば、統治を「規範的意味の国制」によって先導しようとする思想である(⇒[11])。 立憲主義とは法の支配と同趣旨なのだ(⇒[22])。 また、立憲主義は権力分立をその必須の構成要素とするとよくいわれる(⇒[20])。 このことは、《権力分立は、正しき法の制定とその執行を目指す装置だ》と理解すれば(⇒[54])、〔立憲主義-法の支配-権力分立〕という一連の関係として浮かび上がるだろう。 近代立憲主義憲法は、法の支配の思想を一部取り入れて、リヴァイアサンともなりがちな統治を規律しようとするのである。 もっとも、法の支配にいう「法」は、文章化されるルールを超えている(⇒[32])。 法の支配を理解するには、「法」という言葉を通して描くよりも、「正義」なかでも「形式的正義」のイメージを通して描くほうがいいだろう(この点については、先の [31] でふれた)。 我々が「正義」を語り尽くせないのと同じように、法の支配にいう「法」を法文書化することは出来ないのだ。 ということは、憲法典という法文書が法の支配を完全に実現することはない、ということになる(⇒[34])。 法の支配という考え方は、崇高な理念であって、憲法とそのもとでの統治は、その理念に最も接近するよう求められるのである。 [82] (2) 日本国憲法における法の支配 “日本国憲法は、法の支配を取り入れている”とよくいわれる。 その論拠として、次のような個別の条文が挙げられる。 その個別条文とは、統治構造に関するものについていえば、 (ア) 司法権を一元的に通常裁判所に帰属させ、司法権の独立を保障し、さらに、特別裁判所の設置を禁止している76条、 (イ) 憲法典の最高法規性を宣言して、階梯的法規範構造を採用し、これに反する国家行為の効力を否定している98条1項、 (ウ) 司法府が、一切の国家行為につき、統治を先導する基本法(最高法規)と適合しているか否かを判断できるとする81条、 である。 こうした個別の条文は、法の支配の論拠ではない。 これらは法の支配の表れに過ぎない。 論拠は個別条文の背後にある。 そう考えたとき、我々は“権力分立が法の支配の構造的な表れだ”という命題に思い至るだろう。 日本国憲法の41、65、76条が権力分立構造における権限配分規定であること、これが「正しき法の制定→制定された法の正しき執行」を守ろうとするのである。 次いで、基本権保障に関する領域においては、 ① 「国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と謳い、形式的法治主義を排除している13条(*注2)、 ② 「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と定めて、法令の規定なく刑罰を科せられないことを確認している31条(31条の解釈によっては、実体規定の明確性まで要請しているとみることも出来る)、 ③ 「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」と謳って、事後処罰と二重の危険の禁止を定めている39条等に表れている。 法の支配は、理解の仕方によっては、41条にも反映されるだろう。 私は、この41条解釈が、法の支配にとって最も重要だと考えている(この点については、後の [114] [116] でふれる。また、[35] もみよ)。 (*注2)公共の福祉と法の支配の関係について私は、公共の福祉にいう「公共」とは、“誰にとっても”という意味だと理解している。これは、《法律は、特定可能な人々を有利に扱ったり不利に扱ったりしてはならない》という法の支配の考え方を「公共の福祉」に活かそうとする私の工夫である。『憲法2 基本権クラシック』 [37] を参照願う。 ※以上で、この章の本文終了。 ※全体目次は阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)へ。 ■用語集、関連ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第ニ部 第ニ章 憲法前文 ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 名前 コメント
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出演者 男 ・俺 ・内藤 ・火星人 ・渡辺さん(with佐藤さん) ・クー 中世のイギリス。この時代はまさに絶対的独裁力、つまり王と、なんの権力も力も持たない民衆との、 戦いの時代であったといえる。 権力は物理的エネルギーを持たず、権力者の一言で世界を捻じ曲げる、絶対なる力。 現代では見えない壁に隔離され、公にはされにくくなった。それを疑似体験する術。それが俗に言う「王様ゲーム」である。 男「ルールは簡単だ。この箱から1人1枚紙切れを取り、自分に割り振られた番号を確認する。 “王”と書いてある紙を手にしたものだけが、命令を下すことができる」 内藤「質問だお」 男「許す。申せ」 内藤「一般的な命令としては、“X番がY番に○○をする”とかが多いお。 でも、“X番が王に○○する”とかでもいいのかお?」 男「つまり命令に王が干渉するということか。許可しようか」 火星人「ではわたしも1つ、質問させてもらいたい」 男「どうぞ」 火星人「命令の内容に、決まった形は求めるか否か。 例えば、“X番は全員の前で○○する”や“X番とY番とZ番で○○をする”とか」 男「要は夢をひろげるかどうか、か。俺、君の意見を聞こうッ!」 俺「・・・・・・」 俺「・・・」 俺「別にいいんじゃないのか?」 男「・・・だそうです」 火星人「把握した」 男「ん~、質問はもう無いな? では始めよう。王と民衆の侵攻と攻撃をッ!!」 男「オレのターン! 紙切れを1枚取り、ターンエンド!」 内藤「ずっとブーンのターン!!」 俺「紙を全部取るな!」 渡辺「あれれ~? もう紙がないよぉ~?」 クー「・・・わたしが介入する隙間がないな」 ドローステップ、終了。ターン1へ移行。 王様・・・内藤 内藤「うーん。どうするかお・・・。―――よし。1番と2番は・・・・・・」 男「!?」 ←1番 俺「!?」 ←2番 内藤「甘党だお」 男「死ね! 今更マサルさんネタ出すんじゃねえよ!」 俺「心臓のドキドキを返せ!」 内藤「アッー!! ごめんなさいだお! やり直すお!」 ターン1 Take2 内藤「3番は5番の・・・・・・」 クー「!?」 ←3番 火星人「?」 ←5番 内藤「触手に気をつけるお!」 クー「気をつけてどうするんだ」 火星人「お前には学習能力が無いのか」 内藤「そこはおしりだお! おしりはらめ・・・アッー!!」 内藤―――失脚 ターン2 王・・・火星人 火星人「3番は王に」 内藤「!?」 ←3番 火星人「エビ30尾を献上。もちろん伊勢海老で」 内藤「伊勢海老で!!!」 リタイア 内藤――― 破産 ターン3 王・・・・・・渡辺さん 渡辺「どうしようかなー。えっと、5番は~」 内藤「おっ?」 ←5番 渡辺「ハバネロ一気食いだよ~」 内藤「アッー!!」 リタイア 内藤―――再起不能 そして一旦休憩へ。 渡辺「あれれ~? わたしのハバネロが減ってるよ~?」 ターン4 王・・・・・・再び渡辺さん 渡辺「んー・・・2番と5番が・・・」 俺(2番、俺か・・・!) 火星人「ん?」 ←5番 渡辺「ハバネロで」 俺「また!?」 渡辺「ポッキーゲームだよ」 俺「どうみても無理です。ありがとうございました」 男「5番は誰だ?」 火星人「わたしだ」 俺「火星人がポッキーゲームを知ってるはずが無いよな。な? だからこの命令は無効と・・・」 火星人「知ってるぞ。両端を口で咥えて食べていくアレだろう?」 俺「そこは“知らない”ととぼけるところだろう・・・・・・」 火星人「わたしが人間の姿だと、多少抵抗があるだろう。姿を変えてくるから待っておけ」 1分後 火星人「待たせたな」 俺「グロっ!」 火星人「さぁ、始めるとしよう」 俺「え、何? ドッキリカメラはどこ? ちょ、マジ話かよ! 俺に近づくなァアァアーッ!!」 ttp //www.kahaku.go.jp/exhibitions/vm/resource/tenmon/space/mars/images/mars_05-1.gif 精神に異常をきたす可能性があります 男「なんという光景! これが異星人同士の戦いか!」 クー「一方的に口にねじ込まれてるな。地球の科学力を持ってしても、火星人を越えることはできないのか・・・!」 佐藤「・・・渡辺さん・・・見ちゃだめ・・・・・・」 俺―――辛さのために再起不能 火星人―――タコの唐辛子漬けになって再起不能(*残りはスタッフがおいしくいただきました) 男「残りは自身を含めて3人。続行不可能だな。異議は?」 クー「ないな」 渡辺「わたしも~」 男「よし、これにて王様ゲームを終了とする。また今度やろう。人数を大幅増やしてな」 現時刻を持ち、1つの権力という鎖は取って払われた! しかし、今に至る過程で、大きく、たくさんの犠牲があったことを忘れてはならない・・・。 さらに、君たちが生きる現代にも、いまだ多くの権力による独裁が存在している。 この事を肝に刻み、世界をより安定させるための、丈夫な歯車の一部となってもらいたい。 内藤の日記から抜粋 ―――10年後 女の子「あー、お菓子配りのお兄さんだー! お兄さーん! うまい棒ちょーだい!」 内藤「うまい棒かお? なら、おとっときのコンポタ味をプレゼントだお」 女の子「ねぇ、おじさん。何かおもしろいお話してー! 素手で独裁政治をぶっ飛ばした話みたいなの!」 内藤「んー・・・。よし、今日はお兄さんがハバネロ嫌いになったお話をしてあげるお。 今は遠い、10年前の肌寒い日の事―――」 将来、孫にくれてやろうと思うお菓子はハバネロ。なぜなら、彼も特別な存在だからです。 内藤の奇妙は冒険 ~Fin~
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夢の中への案内人とお邪魔人 ◇睡魔くん スウィル・マーロー ◇権力さん ◇夢魔さん
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名前 リチャード(Richard) PL いちご 年令/性別 30半ば~40半ばくらいに見えるが、実は25歳/ 男性 職業 自称トランザルス貴族(市民) 人種 ラクセン人 能力値 武勇:2 機敏:3 精神:4 HP 20 スキル 威圧幻覚変装 経験点(累計) 6(6) 英雄点 6 参加回 装備品 市電の小杖(ステッキ) 放電攻撃:精神3で雷属性の投射・精神攻撃(単体) 電気ショック:近接攻撃の射程内の対象単体に精神5の雷属性で攻撃し、対抗判定で5上回った場合に、直後の行動までスタンさせる。 ※スタンしない場合でも、ダメージは与えない 賢人のトーガ 所持品 上等なクローク(マント) シルクハット 聖属性の魔法書 変装セット 変装判定+2 トランザルスの紋が入った印籠。 ※所持品、装備品にはトランザルスの紋が刻んである。 所持金 17387G 備考 NPC使用 可 二次創作 可 設定 自称、トランザルス貴族。 カイゼル髭にシルクハットでステッキを持ち、尊大な喋りをする。 手足は長く、長身でスタイルは良い。 トランザルスの貴族で、王位継承権を持つ人物であるとのこと。 実はホルムから徒歩30分程のところに実家のある、 農家の長男坊。 農作業が嫌で、一発当てようとホルムにやってきた。 本名はゴンザレス・ホッタイモー。芋農家である。 権力に対する憧れが強く、目標はスキル『権力』を取得すること。 既婚者。 妻に財布を握られているらしい。 コネクション 星の学院、時空間学教授、『キャルロット』からの「面識」+3 「借り」 トランザルスの紋章 PL以外からのコメント コメント
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阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第Ⅱ部 日本国憲法の基礎理論 第3章 日本国憲法前文と基本原理 本文 p.121以下 <目次> ■1.憲法前文[79] (1) 前文の意義と構造 [80] (2) 日本国憲法の基本原理 [81] (3) 前文第一段の法意 ■2.日本国憲法と法の支配[81] (1) 立憲主義と法の支配 [82] (2) 日本国憲法における法の支配 ■用語集、関連ページ ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 ■1.憲法前文 [79] (1) 前文の意義と構造 法令の条項の前におかれる文章を前文という。 世界の憲法のなかには、前文をおかないもの、前文には憲法制定の経緯を短文で述べるにとどめるものもみられる。 これらの場合、憲法の基本原則は本文の冒頭に組み込まれることが多い(法律によく見られる、第1条の制定目的規定を想い起こせばイメージが沸く)。 これに対して、多くの国の憲法は、日本国憲法のように、前文に憲法典制定の経緯のみならず、一定の基本原則を謳っている。 日本国憲法の場合、制定の経緯と公布の事実は、前文に先立つ公布文に掲げられている。 日本国憲法における前文は、日本国憲法の一部であり、法の存在形式を意味する「法源」であることについては、今日の学説上異論はない。 学説は、 前文が法源であるとして、裁判所が具体的事件に適用するという意味での法源(強い意味での法源)であるのか、 それとも、具体的事件に適用されるのは本文の個別的条規であって、前文はその解釈の際尊重される程度の法源(弱い意味での法源)にとどまるのか、 この点をめぐって対立してきた。 前文は、日本国憲法全体の基本理念を一般的・包括的な文章によって謳っているにとどまり、具体的事件の結論へと導く力に欠ける、と理解されるべきである。 もっとも、 前文が裁判規範として弱い通用力しか持っていないということと、 前文が憲法のグランド・デザインを示す重要部分であること とは、別の事柄である。 前文は、憲法の骨格、すなわち国制を描き出す重要部分である。 国制の姿はどこに描写されるか? ある姿を描こうとしたとき、すべてを明示的にするわけにはいかず、暗喩や空白部分によらざるを得ないとしても、その本質部分を前文に表したいと起草者なら考えるだろう。 確かに、日本国憲法の前文には、本質部分が描写されているようだ。 そう考えると、前文が格別重要な意味をもってくる場面のひとつが、憲法の改正との関連だ、という筋が見えてくる。 もう一度、ここで憲法改正の限界論を確認してみよう。 《憲法改正規定は、憲法典上の権限(憲法によって授権された力)であるから、憲法の根本構造を変革する力をもつことは、法理上、あり得ない》。 [80] (2) 日本国憲法の基本原理 憲法改正の対象とはならない国制が、「日本国憲法の基本原則(原理)」と呼ばれてきたものだろう。 “これらの基本原則が、日本国憲法をして日本国憲法たらしめる必須要素であり、これらのいずれかが欠ければもはや日本国憲法ではなくなる”というわけである。 なぜ、これらの原則が必須要素となるのか、と問われたとき、通説は“なぜなら、それらが制憲権者の本質的な意思決定だからだ”と、意思主義で以って解答するだろう(*注1)。 では、制憲権者が本質的な意思決定を下した事項とは何であるのか? 従来の通説は、日本国憲法の基本原則として、国民主権(または民主主義)、基本的人権の尊重、平和主義、の3つを挙げた。 これは、我々にもお馴染みとなっている。 別の論者は、個人の尊厳、国民主権、社会国家、そして平和国家、を挙げてきた(我が国が社会国家ではないと私が理解していることは、既に [74] でふれた)。 (*注1)日本国憲法の基本的構成要素について意思主義によらない私は、こう考えている。《前文には、立憲主義の流れや人類の歴史的経験が反映されているに違いない。読み手としての我々が前文から読み取り重要なものとしてそれを受容するからだ》。 [81] (3) 前文第一段の法意 ところが、次の前文一段をよく読めば、それらが必須要素だとなるはずがない。 前文一段に曰く、 「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」。 この一文は、各フレーズの相互関係が読み取れない悪文ではあるものの、こういっているように読める。 “日本国民は、(ア) 代表制(議会制)を統治のやり方とするが、(イ) 統治する者が戦前のように暴走しないように抑制し、(ウ) 諸外国とも協調しながら「自由」と「平和」を享受できるようにと決意して、これらの内容をもつ憲法を受け入れる。” さらに前文は、次のように続く。 「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」 「国民による信託」、「国民の権威/代表者の権力」、「普遍的原理に反する統治の国民による排除」に言及する上の引用文は、いかにもアメリカ的J. ロック解釈の表れである。「信託」、「普遍的原理」といった言葉は、「高次の法」を彷彿とさせる。高次の法は、憲法制定権力者をも統制する、といいたいようにみえる。すなわち、法の支配である。 法の支配、国民主権、代議制、自由の尊重、これらは、古典的な立憲主義の要素である。 そうなると、日本国憲法の本文が権力分立を採用しているだろうことは、想像にたやすい。 本文をみればそのことはすぐに看て取れる。 以上、少なくとも前文から判読する限り、日本国憲法の基本原理は、近代立憲主義の標榜してきた、法の支配、国民主権、代議制、そして、自由の尊重である。 これに、戦争の惨禍の反省に基づいた国際協調路線という日本国憲法特有の原則が加わる。 ■2.日本国憲法と法の支配 [81] (1) 立憲主義と法の支配 日本国憲法は、立憲主義の憲法である。 立憲主義は、見方を変えていえば、統治を「規範的意味の国制」によって先導しようとする思想である(⇒[11])。 立憲主義とは法の支配と同趣旨なのだ(⇒[22])。 また、立憲主義は権力分立をその必須の構成要素とするとよくいわれる(⇒[20])。 このことは、《権力分立は、正しき法の制定とその執行を目指す装置だ》と理解すれば(⇒[54])、〔立憲主義-法の支配-権力分立〕という一連の関係として浮かび上がるだろう。 近代立憲主義憲法は、法の支配の思想を一部取り入れて、リヴァイアサンともなりがちな統治を規律しようとするのである。 もっとも、法の支配にいう「法」は、文章化されるルールを超えている(⇒[32])。 法の支配を理解するには、「法」という言葉を通して描くよりも、「正義」なかでも「形式的正義」のイメージを通して描くほうがいいだろう(この点については、先の [31] でふれた)。 我々が「正義」を語り尽くせないのと同じように、法の支配にいう「法」を法文書化することは出来ないのだ。 ということは、憲法典という法文書が法の支配を完全に実現することはない、ということになる(⇒[34])。 法の支配という考え方は、崇高な理念であって、憲法とそのもとでの統治は、その理念に最も接近するよう求められるのである。 [82] (2) 日本国憲法における法の支配 “日本国憲法は、法の支配を取り入れている”とよくいわれる。 その論拠として、次のような個別の条文が挙げられる。 その個別条文とは、統治構造に関するものについていえば、 (ア) 司法権を一元的に通常裁判所に帰属させ、司法権の独立を保障し、さらに、特別裁判所の設置を禁止している76条、 (イ) 憲法典の最高法規性を宣言して、階梯的法規範構造を採用し、これに反する国家行為の効力を否定している98条1項、 (ウ) 司法府が、一切の国家行為につき、統治を先導する基本法(最高法規)と適合しているか否かを判断できるとする81条、 である。 こうした個別の条文は、法の支配の論拠ではない。 これらは法の支配の表れに過ぎない。 論拠は個別条文の背後にある。 そう考えたとき、我々は“権力分立が法の支配の構造的な表れだ”という命題に思い至るだろう。 日本国憲法の41、65、76条が権力分立構造における権限配分規定であること、これが「正しき法の制定→制定された法の正しき執行」を守ろうとするのである。 次いで、基本権保障に関する領域においては、 ① 「国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と謳い、形式的法治主義を排除している13条(*注2)、 ② 「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と定めて、法令の規定なく刑罰を科せられないことを確認している31条(31条の解釈によっては、実体規定の明確性まで要請しているとみることも出来る)、 ③ 「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」と謳って、事後処罰と二重の危険の禁止を定めている39条等に表れている。 法の支配は、理解の仕方によっては、41条にも反映されるだろう。 私は、この41条解釈が、法の支配にとって最も重要だと考えている(この点については、後の [114] [116] でふれる。また、[35] もみよ)。 (*注2)公共の福祉と法の支配の関係について私は、公共の福祉にいう「公共」とは、“誰にとっても”という意味だと理解している。これは、《法律は、特定可能な人々を有利に扱ったり不利に扱ったりしてはならない》という法の支配の考え方を「公共の福祉」に活かそうとする私の工夫である。『憲法2 基本権クラシック』 [37] を参照願う。 ※以上で、この章の本文終了。 ※全体目次は阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)へ。 ■用語集、関連ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第ニ部 第ニ章 憲法前文 ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 名前 コメント
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崔竜海(チェ・リョンヘ)とは、北朝鮮の朝鮮人民軍の総政治局長。 「随行」回数昨年1位の崔竜海氏、今年は3位に(2014/02/25 朝鮮日報) 「叔父殺しは誰でも殺す」 崩壊寸前の北朝鮮不安社会(2014/2/8 産経) <北朝鮮>側近厚遇で基盤強化 幹部息子、海外で治療(2014/02/07 毎日新聞) 金正恩氏、同郷の江原道出身者を優遇か(2014/02/05 朝鮮日報) ※その他の報道はニュース系サーチエンジン2003~(崔竜海|崔龍海)でチェック。 「随行」回数昨年1位の崔竜海氏、今年は3位に(2014/02/25 朝鮮日報) 今年に入って北朝鮮・朝鮮労働党の金正恩(キム・ジョンウン)第1書記に最も多く随行した人物は、朝鮮労働党組織指導部のファン・ビョンソ副部長だったことが分かった。今年1月と2月の金正恩氏の公開活動に対する幹部らの随行回数について分析を行ったところ、ファン副部長は12回で最も多かった。続いて2位は朝鮮人民軍の李永吉(リ・ヨンギル)総参謀長(8回)、3位は朝鮮人民軍の崔竜海(チェ・リョンヘ)総政治局長(7回)だった。 この分析によると、昨年は随行回数1位だった崔竜海氏が今年は3位と少なくなっており、この点に特に注目が集まっている。これについて一部専門家の間からは「新しい勢力が浮上し、崔竜海氏の役割が弱まっているのではないか」との見方も出ている。高麗大学の柳浩烈(ユ・ホヨル)教授は「崔竜海氏には張成沢(チャン・ソンテク)元国防副委員長をけん制する役割があったが、張成沢氏が粛清された後は新しい官僚たちが金正恩氏を支えており、崔竜海氏もまた新たな障害物となる可能性があるのではないか」との見方を示した。張成沢氏も2012年には随行回数で1位だったが、昨年は崔竜海氏に抜かれた上に、最終的には粛清されてしまった。 「叔父殺しは誰でも殺す」 崩壊寸前の北朝鮮不安社会(2014/2/8 産経) 張成沢氏の粛清処刑から約2カ月が経過し、北朝鮮中枢のその後が少しつづ分かってきた。権力層では張一党のあぶり出し作業が地方に拡大、表面的には忠誠競争だけが残った形だが、いつ告発されるか分からない疑心暗鬼が広がっているという。住民らは「叔父殺し」を衝撃的に受け止めており金正恩氏の神格化は完全に崩壊した。人々の間で金正恩氏の揶揄(やゆ)が聞かれ、北朝鮮消息筋は「北朝鮮社会は張成沢の処刑前と後で全く変わった」と述べた。そんななかで中朝国境は事実上の封鎖状態にある。(久保田るり子) 恐怖政治と疑心暗鬼で混沌とする北朝鮮暗黒社会 「第2人者(ナンバー2)は必要ないということだ。軍では崔龍海総政治局長をはじめ、すべての将軍が恐怖心にとらわれている」 北朝鮮の内部情報に詳しい複数の消息筋によると、張成沢処刑事件の動揺は収束どころか広く深く拡散している。特に軍部は忠誠競争が激しく、朝鮮労働党党中央や政府など行政畑では責任を追及されることを恐れて「誰も何も決められない状態が続いている」とされる。 権力中枢幹部から末端に至るまで「検閲」と呼ばれる取り調べが行われ、党組織指導部や国家安全保衛部(秘密警察)に加え、人民保安部(警察)とその傘下にある大学生で構成する「検閲団」などの権力組織が動員されている。 (後略) <北朝鮮>側近厚遇で基盤強化 幹部息子、海外で治療(2014/02/07 毎日新聞) 【北京・西岡省二】北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)第1書記が、最側近である崔竜海(チェ・リョンヘ)・朝鮮人民軍総政治局長の息子、崔賢哲(チェ・ヒョンチョル)氏(29)に朝鮮労働党の資金など10万ドル(約1000万円)以上を与え、シンガポールで治療を受けさせていたことが6日、分かった。賢哲氏の祖父は金日成(キム・イルソン)主席の腹心で、賢哲氏は金第1書記と同じ革命第3世代。今後重用される可能性があり、北京の外交関係者は「金第1書記は張成沢(チャン・ソンテク)元国防副委員長一派を粛清する一方、自身に忠誠を誓う側近を厚遇し、権力基盤の強化を図っている」と分析する。 (後略) 金正恩氏、同郷の江原道出身者を優遇か(2014/02/05 朝鮮日報) 北朝鮮・朝鮮労働党の金正恩(キム・ジョンウン)第1書記が、自身の生まれた江原道の出身者を中央の要職に起用し、重要な役割を任せていることが分かった。 北朝鮮の内部事情に詳しい消息筋は4日「金正恩氏が権力を握った直後、江原道党組織書記を務めるパク・チョンナム氏が朝鮮人民軍総政治局副局長に昇進した。パク氏の役割は総政治局長の崔竜海(チェ・リョンヘ)氏の補佐と監視・けん制を同時に行うことだ」と明らかにした。パク・チョンナム氏は総政治局の公式的な報告体制以外にも、別のラインを通じて金正恩氏に毎日報告を行っているという。 この消息筋は「パク・チョンナム氏が総政治局副局長に昇進したのは、金正恩氏と同郷ということで数年にわたり積み上げてきた信頼関係があるからだ。言い換えれば金正恩氏が総政治局に仕込んだ一種のスパイだ」と説明した。かつて江原道第1軍団長を務めていた張正男(チャン・ジョンナム)氏も人民武力部長(国防長官に相当)に昇進したが、これも張氏が江原道出身という点が大きく作用したという。 (後略) 関連項目 関連ページはありません 名前 コメント
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十常寺 宮中に住まう怪物と噂され、 漢王朝の腐敗はこの男が宮廷に出入りする頃から始まった、とも言われる人物。 有体に言うといわゆる超能力者である。 本名不祥(十常寺はあくまでも通称)。経歴もほとんど不明。 一説によると、若い頃に鬼谷先生を名乗る謎の道士と出会い、道術の手解きを受けた。 その修業の最終段階で、彼は自らの肉体の一部を切り落としたことにより 超常的な能力を身に着けたのだという。 彼の力とは命を操る能力である。具体的に言えば、 無生物やすでに死した者に疑似的な生命を与え、 自らの意思で操ることができるのである。 また、彼はこの能力を自らに用いることにより、ほとんど不死身の肉体を持っている。 十常寺はこの能力を芸人のごとく時の皇帝に披露し、 気に入られることでいつの間にか宮廷に入り込んだのだという。 無生物に命を与える際、手に持った鐘を鳴らすことから、 【命の鐘の十常寺】とも呼ばれることもある。 宮廷で絶大な権力を誇り、何進大将軍との権力闘争にも、 その超常的な力を使い常に優位に進めて来た十常寺ではあったが、 所詮は人に過ぎない彼もまた、何進によって復活させられた魔王董卓に喰われ あえなくその生涯を閉じることになってしまった。 なお、彼は【ジャイアントロボ 地球が停止する日】および 【ジャイアントロボ 地球が燃え尽きる日】からのゲスト参戦キャラである。