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記事1 記事3 Togetter記事 岐阜県青少年保護育成条例事件の最高裁判決関連 岐阜県青少年保護育成条例事件 http //www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.html 番外その23:青少年健全育成条例改正案についての都の見解に対する個人的見解(無名の一知財政策ウォッチャーの独言) http //fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/post-d2a1.html 書籍等 非実在青少年◆読本 (ムック)(徳間書店)http //www.sarnin.net/tokuma/index.htmhttp //www.amazon.co.jp/gp/product/4197203020?ie=UTF8&redirect=true&tag=aoimokeiten-22&linkCode=shr&camp=1207&creative=8411 非実在青少年反対読本(仮)(サイゾー)http //hijitsuzai.web.fc2.com/http //www.amazon.co.jp/gp/product/4904209079?ie=UTF8&tag=hikichin-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=4904209079 「マンガ論争2.5」http //www.comitia.co.jp/shop/article/662?&category=3&sort=2(COMITIA) 『非実在青少年論~オタクと資本主義~』(作 鏡裕之)(愛育社)http //www.onyx.dti.ne.jp/~sultan/info03.html イベント・署名・配付資料関係 レポート 赤い世界2010-05-30 議員、有識者が激論!青少年健全育成条例改正問題 最前線!レポートhttp //d.hatena.ne.jp/sympathyser/20100530 告知等(もう過去ですが) 『どうする!? どうなる? 都条例――非実在青少年とケータイ規制を考える』(弁護士山口貴士大いに語る)(5月17日(月) 18 00)http //yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2010/05/post-27c4.html 今月のイベント2件のお知らせ(青少年条例と児童ポルノ法改定による表現規制を考える)(5月18日(火)18 30~)http //tsukurukari.blog3.fc2.com/blog-entry-19.html 「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」第二次提言について(EMAモバイルコンテンツ審査・運用監視機構 2010年5月26日(水)13 00~14 30)https //www.ema.or.jp/application/seminar/seminar.html 京都精華大学国際マンガ研究センター 学術シンポジウムマンガ×ミュージアム脱限界論-マンガ表現規制問題をめぐって-http //www.kyotomm.jp/event/lec/manga_hyogen.php京都のシンポの質疑応答(2つ目の動画)で、「見たくない権利」についていろいろ話されてます twitterより「どうする!? どうなる? 都条例」(5/17 Mon)イベント告知のまとめhttp //togetter.com/li/20550 署名 弁護士山口貴士大いに語る「東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案に反対する請願署名」を始めました。http //yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2010/05/post-6e5c.html 配付資料 「東京都青少年健全育成条例」が改正されることをご存じですか?(A_62さん)http //sites.google.com/site/ano62b/ 東京都青少年健全育成条例反対配布資料倉庫http //www.kt.rim.or.jp/~youie/hijitsuzai/inventory.htmlぷに系署名募集http //www.kt.rim.or.jp/~youie/hijitsuzai/paper_20100527_mono.pdf 「非実在青少年規制」反対フライヤーについてhttp //hijitsuzaigw.blog121.fc2.com/DL用フライヤーのお知らせhttp //hijitsuzaigw.blog121.fc2.com/blog-entry-12.html 街頭でチラシ配りをするのって(OKWave)チラシの配り方http //okwave.jp/qa/q5689042.html 同人誌即売会の開き方チラシの配り方http //human-dust.kdn.gr.jp/doujin/howto/ev2.html#5 資料 日本でのマンガ表現規制略史(1938~2002)http //picnic.to/~ami/kisei/ryakushi.htm メディア規制や有害情報規制の歴史http //svcm.moemoe.gr.jp/004.htm 日本表現規制史年表 1868~1993http //homepage2.nifty.com/tipitina/HYOGENC.html 子供に対する性犯罪に関する研究の現状と展開(2)─ 防犯と矯正の問題─越智啓太http //www.hosei.ac.jp/museum/html/kiyo/55/articles/ochi.pdf「ただ,飽和療法については,ある程度の実証がなされており(Johnson, Hudson, Marshall, 1992),アメリカでは,性犯罪者の処遇場面で比較的ポピュラーに用いられている行動療法の一つである。」 白田 秀彰 教授の資料関係 「猥褻に関するコメント」 (1996)http //orion.mt.tama.hosei.ac.jp/hideaki/porn.htm 「違法有害表現に関する覚書」(2008年 PDF)http //orion.mt.tama.hosei.ac.jp/hideaki/pdf/illegalexp.pdf 単純所持宣言 / その他、性規制についてhttp //orion.mt.tama.hosei.ac.jp/hideaki/childpo.htm ロージナ茶会の日常を、あなたにhttp //grigori.sblo.jp/猥褻規制と憲法との関係をもう一度語ってみる【再録版】白田秀彰教授の表現の自由についての講座(長めだけどためになる)http //grigori.sblo.jp/article/37696559.html 国政レベルの件 たけくまメモhttp //takekuma.cocolog-nifty.com/blog/【著作権】とんでもない法案が審議されているhttp //takekuma.cocolog-nifty.com/blog/2007/05/post_b72f.html 警戒情報RT @colorless_2010 [要警戒] 自民党が改憲案提出へ。以前の草案では「公共の福祉」が「公益及び公の秩序」に変えられていた。http //bit.ly/dnrFLu 公共の福祉は人権衝突の調整概念だが、これが社会全体の利益に変わる。第12条(国民の責務)に注目。警察が国民の自由を監視するらしいhttp //www.dan.co.jp/~dankogai/blog/constitution-jimin.html#part2 知財情報局。知財推進計画2010、国際標準獲得やコンテンツ強化での成長戦略狙う。マンガ・アニメコンテンツの成長戦略を掲げているが。http //news.braina.com/2010/0524/move_20100524_001____.html 大阪の件 大阪府でボーイズラブ雑誌が有害図書指定されましたhttp //kiseijoshi.blog52.fc2.com/blog-entry-9.html 大阪オオサカ府フの方カタとお話ハナシしてみましたhttp //www.angels-pathway.clanteam.com/qa_osaka_100428.html Amazonや紀伊国屋キノクニヤの方ホウともお話ハナシしてみましたhttp //angels-pathway.clanteam.com/qa_amazon_100501.html 大手オオテコンビニ2社シャの方ホウとお話ハナシしてみましたhttp //angels-pathway.clanteam.com/qa_seven_eleven_100503.html ローソンの方から回答がきましたhttp //angels-pathway.clanteam.com/qa_lawson_100504.html 東京都の方に色々ぶつけてみましたhttp //angels-pathway.clanteam.com/qa_tokyo_100506.html ボーイズラブの有害図書指定について(大阪府 2010-05)http //www.pref.osaka.jp/koseishonen/jorei/220430shitei.html インターネットブロッキング(ネット検閲)の動き 児童ポルノサイトにブロッキングを~総務相http //www.news24.jp/articles/2010/05/03/04158491.html 児童ポルノ 接続遮断で法整備(NHKニュース)http //www3.nhk.or.jp/news/html/20100503/t10014223571000.html 児童ポルノ閲覧遮断、接続業者に自主規制要請へ(読売新聞)http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20100503-OYT1T00900.htm]] 原口大臣の「児童ポルノ遮断」発言に疑問の声(web R25)http //r25.yahoo.co.jp/fushigi/jikenbo_detail/?id=20100510-00002243-r25 対して、海外では児童ポルノサイトのブロッキングは廃止の動き。 児童ポルノのブロッキングの悪用例-海外の実例http //source-stat.blog.so-net.ne.jp/2010-04-20-13 米地裁、ペンシルベニア州の児童ポルノサイト排除法に違憲判決http //japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20073484,00.htm ポルノサイト遮断義務付けの州法に違憲判決(ITmedia 2004-09-11)http //www.itmedia.co.jp/news/articles/0409/11/news010.html ドイツでの「児童ポルノブロッキング」の話(表現規制について少しだけ考えてみる(仮))http //otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-782.html オーストラリア版金盾か?((catv?)のブログ)http //deaar.blog124.fc2.com/blog-entry-96.html 都合が悪いサイトを児童ポルノサイト扱いすれば、アクセスできなくできる。 大人も閲覧できなくすれば、岐阜の最高裁判決の補足意見から、日本国憲法第21条2で禁止されている「検閲」に相当する。 児童ポルノの至上の魅力http //www.twitlonger.com/show/14mr9t児童ポルノ規制を合法にすれば、合法的に検閲ができる。そのどさくさにまぎれて(企業・行政などにとって)不都合な情報もカットできる。つまり、ネット検閲社会ができる訳である。 著作権団体:「児童ポルノはありがたい存在」、児ポを口実にしたWebフィルタリング構想(P2Pとかその辺のお話)http //peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1666.html 児童ポルノ対策作業部会 中間発表法的問題検討の報告(安心ネットづくり促進協議会)http //good-net.jp/modules/news/uploadFile/2010032936.pdf 児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体運用ガイドライン(案)透明性どころか対外的には全く不透明じゃないかhttp //jklsite2.tumblr.com/post/568420435/22-1-15児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体運用ガイドライン(案)児童ポルノ流通防止協議会(平成22 年1 月15 日)http //www.iajapan.org/press/20100115guide.pdf ネット遮断は問題を解決しない - 英ORGに訊くコンテンツビジネスの将来性(マイコミジャーナル)http //journal.mycom.co.jp/articles/2010/05/07/org/menu.html 規制賛成派情報関連 性暴力ゲームの規制に関する勉強会http //www.jimin.jp/jimin/wv2000/project/game/study.html 内閣府「子ども・若者ビジョン」に対し意見書を提出(2010.4.30)(Save the Children JAPAN)http //jklsite2.tumblr.com/post/563562132/3 非実在の子どもを描いたポルノグラフィックな創作物についても議論すべき(2010年5月31日 CSECジャパン 森田昭彦)http //fwge1820.spaces.live.com/blog/cns!6F2FFD241EC3D7CB!2515.entry 嘘記事 続発する学生による集団レイプ事件の一因はレディース・コミック?http //www.menscyzo.com/2009/07/post_110.html 嘘記事を指摘 朝日が藤本由香里さんをアサヒるhttp //togetter.com/li/17846さて毎度の如くの(榊のうごうご日記)http //ugougonet.blog32.fc2.com/blog-entry-540.html 朝日が藤本由香里さんをアサヒる の続きhttp //togetter.com/li/19696 偏向報道 読売新聞の偏向や捏造なんていつもの事だけど(苦笑)(表現規制について少しだけ考えてみる(仮))http //otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-905.html 読売新聞 ネット問題取材班 親は知らない 児童ポルノhttp //togetter.com/li/17919 読売新聞の『女児を襲うマンガ、規制無し』 が酷い件http //togetter.com/li/18622 警視庁は青少年健全育成条例での関わりはどれくらいありますか? まず、条例を策定した青少年治安対策課は警察庁の管理下にある組織です。 そして、改正後のインターネットフィルタリングと現行条例を含めた不健全図書指定時の東京都の職員・青少年の保護者に警察関係者が関わっています。 インターネットフィルタリングについては、2005年8月24日に下記のようなプレリリースがありました。このことから、インターネットフィルタリングに警察庁は関係しています。 フィルタリングソフトメーカーのデジタルアーツ株式会社(東京都港区 社長:道具登志夫、以下 デジタルアーツ 証券コード2326)と、ネットスター株式会社(東京都渋谷区 社長:小河原昇 以下ネットスター)は、警視庁と連携し、悪質・犯罪関連サイトの被害軽減に協力いたします。 不健全図書指定を行う東京都の職員には第28期に「警視庁生活安全部長」「東京都青少年・治安対策本部長」と警察庁出身の場合学識経験者の「ECPAT/ストップ子ども買春の会顧問」が含まれています。 また、青少年の不健全図書指定を行う保護者は「社団法人東京母の会連合会」から選定されています。こちらも警察庁の関係で、検索していただければわかりますが、住所が「千代田区霞が関2-1-1 警視庁内」となっております。 2005年10月13日のデジタルアーツのプレスリリースから、警察庁とのつながりがあることを示しています。 第43回「親と子の警察展」 デジタルアーツがフィルタリングソフトを紹介 (中略) 7. 主催 警視庁、社団法人東京母の会連合会 他にも関係があるかもしれませんが、私が把握しているのはここまでです。 フィルタリングソフトメーカー2社、警視庁より犯罪・有害サイト情報の提供を受けるインターネット閲覧に関わる犯罪被害抑止・軽減のため、官民が連携(2005年8月24日 ネットスター株式会社) http //www.netstar-inc.com/press/press050824.html 第43回「親と子の警察展」デジタルアーツがフィルタリングソフトを紹介(2005年10月13日 デジタルアーツ プレスリリース) http //www.daj.jp/company/release/2005/r101301.htm 大きな問題が発生した場合に、行政の責任者が問われる責任について 2007年9月11日、PSE問題にて制定した法律をめぐるミスがあったことを認め、経済産業省が法律策定に関わった当時の管理職5人に処分を下した例があります。 これに照らし合わせれば、条文に不備があって混乱・経済損失が発生した場合、責任者はその責任を負うのは自然だと思います。 PSE問題(Wikipedia) http //ja.wikipedia.org/wiki/PSE%E5%95%8F%E9%A1%8C
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同条例改正案について、東京都の見解が示されました。本記事の大幅な加筆修正が必要になるものと思われます。→東京都青少年条例改正案に関する公式見解? 同条例改正案について、東京都公式見解から更に深く掘り下げて都に質問した人が作成したぺージです。参考にご覧ください→東京都青少年条例改正案の都の公式見解に基づいた質問の回答集? 成立した条例についての青少年課への質問とその回答 石原都知事にYES or NO? 緊急拡散!! 多数の反対意見を無視し、12月15日に本会議で可決された改悪案の内容! 一度否決された条例を懲りずに東京都は再提出!! 内容はさらに広範囲かつ曖昧に! 青少年の保護という名のもとに、日本の誇るべき文化である、 漫画・アニメ・文学作品を破壊する悪法の正体 石原慎太郎都知事も、この悪法の正体に気付いていません!!(石原都知事は鬼畜系の本を書いているのにダブルスタンダードもいいところです) ※都議会議員への連絡先も掲載していますので参考にして下さい。 http //www.nicovideo.jp/watch/sm10312505 http //www.nicovideo.jp/watch/sm10143248 【勝手にミラー】東京都青少年健全育成条例改正案 断 固 反 対 黒田大輔_東京都青少年健全育成条例の口封じ性 ■これは熟読すべし! ■同様の動きも要チェック! 「児童ポルノ大国」騒動は日本キリスト教婦人矯風会のマッチポンプ! 東京都青少年の健全な育成に関する条例改悪の中身 条例での不健全図書規制により、日本の文化は破壊される!! 自公が提出した対案の危険性は同等以上だった 11月に提出され可決された案はもっと広範囲かつ曖昧に!? ニコニコ動画でのアンケート結果 石原都知事もこの条例の問題点を知らない!! 児童ポルノ単純所持の危険性公明党都議の恐るべき発言 青少年問題協議会の問題発言 国民の反対意見を無視ちばてつや氏も反対 日護会も反対 東京弁護士会も反対 東京都が反日団体を支援する!?ECPAT/ストップ子ども買春の会の正体 ポルノ・買春問題研究会の正体 日本キリスト教婦人矯風会の正体 やり方が人権擁護法案と同じ 他の都道府県でもこういった動きがある 大阪でBLが18禁指定されて、府内の大型書店からBL関連雑誌が一斉に撤去された! 作者に許可も取らず勝手に作品を取り上げて堂々と批判した副都知事 東京都が9割の反対意見のパブコメを黒く塗りつぶした!! 藤本由香里氏などが議論を呼びかけるも賛成派は全員無視! ビラがあります 都議会議員に抗議しよう!!反対意見を送るときのポイント 都議会議員連絡先 各政党の連絡先 業界団体にも抗議しよう!! 業界団体リスト 参考サイト 【関連】 児童ポルノ法改正案の正体 表現規制問題の正体 後藤啓二の正体 マスコミのヲタク叩き報道と反日 反日主義者の精神構造 日本ユニセフ協会の正体 人権擁護法案の正体 第3次男女共同参画基本計画の正体 青少年有害社会環境対策基本法の正体 青少年ネット規制法の正体 国立メディア芸術総合センターの真実 ■これは熟読すべし! | 表現規制問題のしくみをご覧願います。 ■同様の動きも要チェック! | 青少年条例改正案の正体(各都道府県の動き)をご覧下さい。 「児童ポルノ大国」騒動は日本キリスト教婦人矯風会のマッチポンプ! ↓これは「日本の漫画やアニメが、他国から「児童ポルノ大国」として批判を受けているという構図はいかにして作られたか?」ということをあらわしたリンクです。じっくりご覧ください。 コンテンツ文化研究会 - Institute of Contents Culture 調査報告:日本の漫画やアニメが、海外から「児童ポルノ大国」として批判を受けているという構図はいかにして作られたか? 海外から日本のマンガやアニメが批判されているという話の元凶は全て宮本潤子氏が代表を務めるECPAT/ストップ子ども買春の会によるいわばマッチポンプというべき代物です。 これは靖國神社参拝問題?を炎上させた朝日新聞社の加藤千洋氏と全く同じです。 また自らのイデオロギーをごり押し通そうとする体質は、シーシェパードと全く同じです。 「宮本潤子 児童ポルノ大国 マッチポンプ」の検索結果 http //blogsearch.google.co.jp/blogsearch?hl=ja ie=UTF-8 q=%E5%AE%AE%E6%9C%AC%E6%BD%A4%E5%AD%90%E3%80%80%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%8E%E5%A4%A7%E5%9B%BD%E3%80%80%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%97 btnG=%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%E6%A4%9C%E7%B4%A2 lr= 東京都青少年の健全な育成に関する条例改悪の中身 「番外その22 東京都青少年保護条例改正案全文の転載 無名の一知財政策ウォッチャーの独言」にこの条例改悪案が全文掲載されているので、参照されたし。 http //fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2010/02/post-cbc1.html また、3月提出案と11月提出案の比較については以下を参照にされたし。 http //tokyo.cool.ne.jp/jfeug/siryou/tojourei_201011.html この条例改悪の内容を要約すると、 利用者と事業者から無意味にテラ銭を巻き上げることのみを目的とした携帯電話の推奨制度の導入(第5条の2) 児童ポルノを理由とした根拠なく曖昧な定義に基づく創作物(図書類又は映画等)の有害図書、不健全図書指定対象への追加(第7条第2号、第8条第1項第2号、第9条の2第1項第2号) 青少年の情報アクセスを超えて一般の情報アクセスに多大な制限を加えることになるだろう、1年間で不健全指定を6回受けたものに対する東京都による必要な措置の勧告・公表の導入(第9条の3) 都民は児童ポルノをみだりに所持しない責務を有するとする児童ポルノ所持の違法化(第18条の6の4。ただし、罰則はなし) 児童ポルノを理由とした曖昧な定義に基づく東京都に対する保護者と事業者に対する指導・調査権限の付与(第18条の6の5) 親から子供の監督権を奪い、子供の情報アクセス権・プライバシーを無視する形での携帯電話フィルタリングのほぼ完全な義務化と、携帯電話フィルタリングについての東京都に対する携帯電話事業者への勧告・公表・調査権限の付与(第18条の7の2) 青少年のインターネットの利用についての行政機関(想定しているのは主として警察だろう)による東京都への通報制度の導入と東京都に対する保護者への指導・調査権限の付与(第18条の8) という、表現規制、ネット検閲のオンパレードである。 条例での不健全図書規制により、日本の文化は破壊される!! 3月に提出され、6月に否決された1度目の条例改悪案には、以下のような内容が書かれていました。 | 第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。 一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの | 第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。 一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの | 第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。 2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と運携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。 第7条2項に、「非実在青少年」なる言葉が登場しました!!「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの」という「非実在青少年」の定義も、「非実在青少年を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」という定義も非常に曖昧であり、ありとあらゆる本や映画などが不健全図書として規制の対象となりかねません!! これは事実上の検閲です!! また、第18条6の2第2項では、「青少年性的視覚描写物」のまん延を抑止する機運の醸成に努めるという条項も、表現の自由を著しく萎縮させるものであり、決して許されるものではありません!! 自公が提出した対案の危険性は同等以上だった 自公は、改正案の文言が曖昧との批判を受けたため、改正案で規制対象となる漫画などの18歳未満と想定されるキャラクター「非実在青少年」を「描写された青少年」にまた「青少年性的視覚描写物」を「青少年をみだりに性欲の対象として扱う図書類」に変更し修正案を提出しました。 さらに、漫画家や出版業界などから改正案が表現の自由を侵害すると懸念を表明していることには、附則で「条例施行3年経過後に検討の上、必要な措置を講じる」ことを規定しています。 3年後も性犯罪は減少しないどころか、条例改悪案によって増加する恐れがあるため3年後、更に厳しい規制案が提出される可能性もあるのです。 両会派は6月11日の都議会総務委員会で修正案を提出する方針を決定し、実際に提出しました。 条例改悪案はもともと定義が曖昧でしたが、この修正案は条文の曖昧さが同等かそれ以上になっています。つまり規制派は、批判を逃れるために修正案を提出し反対運動を頓挫させようという考えなのです。 11月に提出され可決された案はもっと広範囲かつ曖昧に!? http //www.nicovideo.jp/watch/sm12791595 【再提出】東京都青少年健全育成条例改正案【危険!】 | 11月提出の改正案の内容 http //www1.odn.ne.jp/himagine_no9/tojourei-20101130-2.pdf http //www1.odn.ne.jp/himagine_no9/tojourei-20101130-2.html | 成立した条例についてのまとめ http //www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/sinkyuu_taisyouhyou.pdf http //www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/kaiseijourei.pdf http //www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/kaiseijourei_gaiyou.pdf 石原都知事はこの条例に反対するものに対し、「漫画などというくだらないもので夫婦生活みたいなものを表現するということ自体が馬鹿げている。反対しているヤツは頭を冷やして考えろ」というとんでもない発言をしました。条例改悪案に問題があるから3月にも多数の都民や国民から反対意見が多数送られ、左右関係なく反対論が盛り上がったのですが、この発言は日本の誇る文化をくだらないもの扱いしたうえに、「反対意見を送る奴はおかしい、邪魔だ」と堂々と言っているようなものです。 さらに、全くこの問題と関係のないはずの同性愛者についても差別発言を頻発する始末です。 また、猪瀬直樹副知事もツイッターで反対派を不当に見下した的外れの発言を繰り返しています。 一地方自治体の首長や副首長(しかも首都)が堂々とこんな発言することは許されることでありません。 この条例案は可決されてしまいましたが、 仮にも、慎重に運用を求めるとするという内容の付帯決議が付きました。 なので、東京都における改正条例の運用をしっかりと監視していきましょう!! 多くの都民・国民が監視していることを強く示せば、恣意的な運用をしずらくなります!! ニコニコ動画でのアンケート結果 http //www.nicovideo.jp/watch/nm10048937 ネット世論調査「非実在青少年」性的表現の規制について結果 石原都知事もこの条例の問題点を知らない!! 石原慎太郎東京都知事は、都議会での青少年条例に関する質疑で、このように答えています。 http //www.nicovideo.jp/watch/sm9901881 成人向け漫画規制に賛成し、規制反対派を批判する石原都知事 | 「次いで、青少年健全育成条例の改正に付いてでありますが、 児童ポルノや子どもへの強姦を描いた漫画の蔓延を、 「見て楽しむだけなら個人の自由である」 「如何なる内容であっても表現の自由である」と、許容する事は、これは自由の履き違えで正にありまして、青少年を守り育てる大人たちとしての責任と自覚を欠いた未成熟な人間の自己保身に他ならないと思います。 また、保護者が幼い子どもを性的写真集の被写体として売り渡す行為も、子どもを使って自己の欲望や利益を満たそうとする大人として親として、卑劣というかあるまじき、下劣な行為であると思います。 このような児童ポルノや、青少年をみだりに性の対象として、扱う風潮から、 次代を担う青少年を守らなければならないと思います。 この為、青少年健全育成条例を改正し、児童ポルノの根絶と、この種の図書類の蔓延の防止に向けて、都が、都民、事業者と一体となって取り組み、現存のおぞましい状況に、この東京から決別していきたいと、思っております。」 石原都知事は、この条例での規制対象となる漫画が「子どもへの強姦を描いたもの」だとばかりに思い込んでいるようですが、実際にはもっと広い範囲での規制が行われることになります!!条例案の第7条と第18条6の2を見れば分かることです!!名義上の提出者であるにも関わらず、石原都知事はろくに条例を知らず、広範囲な規制になりかねないという問題点を全く理解していないのです!! もはや、石原慎太郎都知事、猪瀬直樹副知事は反日勢力の走狗に成り下がってしまいました!! 児童ポルノ単純所持の危険性 この条例案には罰則こそ設けられていないものの児童ポルノの単純所持を禁止する規定が設けられています。 単純所持規制の問題点についての詳細は児童ポルノ法改正案の正体をご覧ください。 公明党都議の恐るべき発言 公明党の都議、中嶋義雄が都議会の場でこのような発言をしました。 創価学会は何としても単純所持規制を行ない、表現規制、言論弾圧を行ないたいようです!!(創価学会の正体) | 「単純所持が処罰対象にならないのはG8では日本とロシア。今この瞬間にもポルノの被害となる子どもがいる。条例案では単純所持禁止としたが、今後は処罰規定も導入すべき」 青少年問題協議会の問題発言 この条例改悪の元になる議論を行なったのが東京都青少年問題協議会なのですが、その中に相手の人権や表現の自由を無視した非常識極まりないようなとんでもない問題発言が、非常にたくさん出てきます!!まさに、彼らは反日主義者の精神構造の持ち主であると言えるでしょう!! 石原都知事が正体を知らずにメンバーに加えたことをいいことに、まさに言いたい放題しているわけです!! 後藤啓二(ECPAT/ストップ子ども買春の会顧問弁護士)「最初は1996年にストックホルムで行われまして、ついで2001年に日本の横浜で行われました。そこで国際的に児童ポルノの問題に取り組んでいこうという決議がされております。第1回の会議というのは、日本をターゲットと言っては何なんですけれども、日本にちゃんと対策をとるように求める会議にもなりました。」(ECPATが、児童ポルノ問題を口実とした反日宣伝をしていると、ECPAT顧問が自白した) 前田雅英(首都大学東京法科大学院教授)「前に青少協でやったときも、ポルノを禁止するというときに、一番強く反対とかメールを送ってきたり、脅迫状とかということをやった人たちは漫画家集団なんです。特に児童ポルノをかいている人たち。この人たちはいわば狂信的なグループではありますよね。」(反対意見を脅迫呼ばわり。まるで自分の事しか考えてないです!!) 「これに関しては警察で、こういうものがあったからと、奈良のやつなんかそうなんですけど、それに刺激されてやったということがあることは事実で、それは新谷委員もおっしゃるとおりなんですが、統計的に、こういうものがあるから増えたという立証は、データとしてはそんなに明確には無いんだということなんですね。」 新谷珠恵(東京都小学校PTA協議会会長)「いろいろあるのですけれども、結局、雑誌・図書業界が売れないとか言っていましたけれども、雑誌・図書業界のためにも、きちんとした規制をしてあげることが、結局、悪質な業者、悪質も出版社が淘汰されていくということにもなるので、さっきの方たちに質問ではなくて言いたかったのですが、皆さんのために健全な業者、出版社を生かすために、どんどん悪質なものはペナルティーを科して消していくというような仕組みがかえって皆さんのためにもいいのではないかと思いました。」 「言論の自由とか表現の自由とおっしゃいますけれども、それはプラスα、芸術性のあるときだと思います。」 「マイノリティに配慮しすぎたあげく、当たり前のことが否定されて通らないというのはどうしても私は納得できない。」 「そういう団体の方たち(注:前田の言う「漫画家集団」の事)に対する説明とか調査データもそうなんですが、極論を言うと、示す必要もないくらい当たり前、正論でガンと言っていいのではないかなと、そのくらい強く私は思います。」 大葉ナナコ(日本誕生学協会代表理事)「漫画家の方たちがすごい議論を持ってきて、何とか法制化するという人たちに対して攻撃をするということだったんですけれども、どう考えても暴力で、エビデンスを出す時間もない、必要もないぐらい暴力ですね。」(反対意見を暴力呼ばわり。) 「例えば児童に対する児童ポルノの愛好者の人たちが児童に悪影響を与えるとか、漫画のひどいものが出ているといったら、その人たちはある障害を持っているんだというような認識を主流化していくことはできないものかというのを、お話を聞いていて思いました。」 「性同一性障害という同じ位置づけで、子どもたちに対する性暴力を好む人たちを逃がしていくとしたら、障害という見方、認知障害を起している人たちという見方を主流化する必要があるのではないかと思うんです。」(障害者蔑視の発言までしている!! こんな発言を公の議会で言うのは非常識極まりない。) 「そういった性的に逸脱した行動に出るレベルとか傾向とかあると思うんですが、これらの被害を与える人たちの傾向、生育歴とか、神経伝達物質とか、どんな症状があるのかということで、医学的な面からも、そういった人たちの属性を明らかにして、保護者の人たちに、痴漢が出るから、あのエリアは気をつけましょうと同じように、今、私たち保護者が育てている子どもたちの中にも、将来、児童への性虐待をする子どもたちが育っていくことを防ぎたいと思います」(ナチスの優生学を肯定するかのような発言。) なお、上記の発言をした大葉は医療系の資格を一つも持っていないド素人で、自称する「誕生学」「バースコーディネイター」も彼女の主催している団体が勝手に名乗っているだけの自称レベル民間資格です!さらに、大葉はカルト的偽医療「ホメオパシー」の熱心な信者 国民の反対意見を無視 この条例案改悪の前段階である、第28期東京都青少年問題協議会答申に対して、パブリックコメントが行なわれました。 そのパブリックコメントには、計1581件の意見が全国から寄せられました。 うち、賛成意見が1割に満たない(http //twitter.com/mangaronsoh/status/7733541027)。 つまり、9割以上が反対意見だったのです! (パブコメの賛成意見、反対意見の概要および都の見解については、 http //www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2010/01/40k1e102.htm を参照してください。) また、このパブリックコメントに対する反対意見には、出版業界団体からも強い反対意見が送られました。 それにも関らず、この反日条例案は、そのまま危険な状態で提出されました。 つまり、多くの都民、いや国民の反対意見を無視してこの条例改悪が強行されたのです こんな暴挙が許されるべきでしょうか? ちばてつや氏も反対 東京都の2次元児童ポルノ規制にちばてつやさんらが反対の記者会見【産経新聞】 子供の性行為を描く漫画など「2次元児童ポルノ」規制のため、東京都が今定例議会に提出した青少年健全育成条例の改正案で、改正案に反対する漫画家のちばてつやさんや里中満智子さんらが15日、都庁で記者会見を開いた。 http //sankei.jp.msn.com/life/trend/100315/trd1003150712002-n1.htm 日護会も反対 http //www.youtube.com/user/jmuzu1081#p/u/12/gxn8ZjctX2I 東京弁護士会も反対 http //www.toben.or.jp/news/opinion/2010/20100512.pdf 東京都が反日団体を支援する!? 条例改悪案には、次のような内容が書かれています。 | 第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。 2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と運携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。 3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。 4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。 この条例案の4に、東京都は児童ポルノ根絶などの活動に対し、支援すると書かれていますが、支援する団体とは何の事を指しているのでしょうか? 言うまでなく、日本ユニセフ協会はとんでもない反日団体です。(日本ユニセフ協会の正体を参照のこと) さらに、ユニセフ協会の他にも、ECPAT/ストップ子ども買春の会やポルノ・買春問題研究会(APP研)などもいますが、これもまたとんでもない反日団体なのです!!(ECPATとAPP研の正体については、http //appecpat.web.fc2.com/index.htmlにも詳しい) ECPAT/ストップ子ども買春の会の正体 ECPATの母体となっているのは、日本キリスト教婦人矯風会という団体ですが、その矯風会の参加にいる団体に女性国際戦犯法廷を主催したVAWW-NETジャパンが含まれているのです!!つまり、ECPATとVAWW-NETジャパンは姉妹団体ということです。(これは矯風会自身も明らかにしていることです。http //www18.ocn.ne.jp/~kyofukai/08link.htm) ポルノ・買春問題研究会の正体 APP研の前代表である角田由紀子も、やはり反日団体であるVAWW-NETジャパンと協力関係にあり、捏造と断じられた従軍慰安婦についても、盛んに反日宣伝を行なっています。 さらに、APP研は天皇・皇族を中傷する不敬発言を繰り返しています。不愉快になる方も多いと思いますが、真実を知っていただくためにも敢えてその例を取り上げます。 「天皇のような差別的・特権的・反動的地位に就く権利というのは基本的に、レイプ権に近い差別的特権的「権利」であると思います。」 「雅子氏に子供が生まれてわっしょいわっしょい、めでたいめでたいの大騒ぎ。また一人、人権を保障されない人間が生まれたというのに。」 「諸悪の根源である天皇制は必要ありません。日本が国際社会の一員にいまだになれないのも、中国との関係が改善されないのも、ファシズムの頂点であったヒロヒトの戦争責任を曖昧なものにし、戦後天皇制を面妖な形で存続させてしまったことにあると考えます。」 日本キリスト教婦人矯風会の正体 日本キリスト教婦人矯風会は、もともと護憲左翼思想の団体であり傘下には多数の反日団体を収めています。 表現規制問題・従軍慰安婦問題では性・人権部に所属するECPAT、VAWW-NETジャパン、またはAPP研、日本ユニセフ協会と協力をしています。 また、外国人住民基本法を作成した外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会(外キ協)や部落問題に取り組む関東・東京・神奈川「部落差別問題ととりくむキリスト者連絡会」(関東部キ連)が平和部に所属、男女共同参画基本法を推進する男女共同参画推進連携会議が本部に所属、酒・たばこの害防止部関連には全国禁煙・分煙推進協議会、タバコ問題首都圏協議会などが所属しているなど日本社会にとってリモコン爆弾のような存在になっています。 このような反日的な発言をする団体を石原慎太郎都知事が率いる東京都が支援するかもしれません 皆さんは許しておけるでしょうか? やり方が人権擁護法案と同じ 政治・反日情報に詳しい方は「人権擁護法案」をご存知でしょう。 人権擁護法案も人権侵害の定義をわざと曖昧にすることによって言論弾圧・表現の自由を奪い、不当な逮捕に悪用される悪魔の法案です。 実は東京都青少年条例改悪も同じ手法で、言論弾圧や表現の自由を奪う条例案なのです。 なお、西村幸祐氏はメディアパトロールジャパンで、人権擁護法案について取り上げたコラムで次のように発言しています。 | 「鳥取県人権侵害救済条例と同じように、平成十七年十二月に成立した福岡県大宰府市の「男女共同参画条例」もメディアが法案の実態を伝えないままに成立してしまった。これらの 人権法案地方自体バージョン がメディアに報じられないまま成立したのは、本家本元の人権擁護法案と全く同じだ。しかも朝日がこの社説でいみじくも言っているように、国会で成立できなかったので地方自治体で成立させようと推進派が全力を傾けるので、地方自治体を舞台とした一種の代理戦争のような様相を呈している。」 (http //mp-j.jp/modules/d3blog/details.php?bid=21 より 強調は引用者による) 西村氏は言及していませんが、まさに、この手口が行なわれているのが東京都青少年条例なのです!! 人権擁護法案の時と同じように、国会で児童ポルノ法改悪を成立させることができなかったので、東京都のような地方自治体で成立させようとしています なお、人権擁護法案についての詳細は人権擁護法案の正体をご覧ください。 他の都道府県でもこういった動きがある 東京都青少年条例改悪案が継続審議になったのにつられるように大阪府、京都府などで同様の動きが出てきたのです。 この都道府県にお住まいの皆さん、どうか府議会、県議会に反対意見をお願いします。 大阪でBLが18禁指定されて、府内の大型書店からBL関連雑誌が一斉に撤去された! 大阪のケースでは指定された特定のBL誌が18禁扱いとされた途端、府内の大型書店からBL関連書籍全てが一斉に撤去されたそうです。 この時は指定誌以外はすぐに店頭に戻った様ですが、指定誌はもう二度と仕入れないという動きすら府内の小売業界にあるそうです。 要は、末端でそうした過剰反応が起こるのを見越しているからこそ、都は公式見解で18禁指定されるだけと言い張っているのです。 つまり、お上の気に入らないモノは、18禁どころか成人にも問答無用で売られない様にしたい!というのが官憲の望みなのです。 もし東京都や他の地方自治体などでこのような条例改悪案が成立すれば、同じようなことになりかねないのです! だからこそ国会でも地方自治体でも絶対にこのような法案を成立をさせてはならないのです!! 作者に許可も取らず勝手に作品を取り上げて堂々と批判した副都知事 猪瀬直樹副都知事は、「チャンピオンREDいちご」に連載された小学生と結婚するギャグ漫画「奥サマは小学生」を引き合いに出し「このような過激な表現物を誰でも入手可能な場所に置くべきではない」と論じました。 しかも、放送きない箇所を付箋で隠し、 作者に許可も取らず大人が小学生相手にいかがわしい行為を行っているシーンがあるとして堂々とテレビでさらしました。 この態度は何なのでしょうか? 東京都が9割の反対意見のパブコメを黒く塗りつぶした!! われわれの大事な民意であるパブコメを黒く塗りつぶして隠蔽してまで反対意見は誤解だと東京都は言い張っています。 賛成者はこんな人達しか居ないのでしょうか? やり方がまさにファシズムです このようなファシズム的行為を皆さんは許しておけるでしょうか 藤本由香里氏などが議論を呼びかけるも賛成派は全員無視! この都条例を議論するために賛成派50人近くに声をかけたものの、規制に賛成論の者を呼ぶことが出来ませんでした。 賛成派は無視する行為をしてまでこういった法案を推し進めたいと考えているとしか考えられません。 ビラがあります 東京都青少年健全育成条例反対 http //www.kt.rim.or.jp/~youie/hijitsuzai/inventory.html 都議会議員に抗議しよう!! この条例の危険性について、都議会議員に緊急拡散願います! ただし、「売国」「反日」という言葉をむやみに使うのは、相手によっては逆効果になるおそれもありますので、ご注意ください。 また、現場でロビー活動をされている方によれば、都議のもとに無記名・発信元なしで大量にFAXが来て困惑しているとのことです。 抗議する際には、自分の氏名と連絡先を必ず明記してください 自分の氏名と連絡先を明記しないと嫌がらせだと誤解され、逆効果になってしまうおそれがあります FAXは、受信する側にもコストがかかるので極力お控えください。 ロビー活動をされている方によれば、反対の意見を届けるには手紙が最も効果的だそうです! 1人で大量に送ると、威力業務妨害罪に問われかねませんのでご注意ください 反対意見を送るときのポイント 実在する人間の「声」を有害情報とするのは明確な人権侵害に当たる。 「非実在青少年」等という造語により、さも架空のキャラクターが 青少年であるかの様な明らかな印象操作があり、中立でなければならない行政の常識を疑う。 フィルタリングや不健全図書指定による青少年に売らない・見せない点は評価出来るが、業界団体に都が「自主規制」を促す行為は不当検閲に当たり、明確に表現の自由に反し、違憲である。 「漫画アニメ等メディアが性犯罪を誘引する」という協議会の理論は、既に世界中の学会において誤りであるという結論がなされており、先日に脳神経学会も犯罪誘引説を明確に否定している。また、日本図書連盟や法務省も「犯罪を誘引するというデータは無い」と明確に否定している。 通常、不健全図書指定等を受けた場合、指定理由を都が判断するのが当たり前だが、この条例では「不健全図書に反対する場合、業界団体側が指定理由を証明しなければならない」という矛盾した条文があり、明らかに異常な内容である。 パブリックコメントで9割が反対という都民意見や、雑協・書協等の業界団体の意見を全く考慮していない。 協議員に宗教関係者がいる時点で政教分離の原則に抵触し、条例案作りの過程に問題がある。 協議員に当事者で漫画アニメの製作者等の業界団体側がいないのはおかしい。 罰則は無いが児童ポルノの単純所持を禁止しており、児童ポルノ法案等の「法令と条例の関係」から違反している。 都が都民意見を無視した上に、都民の税金を使用し、「法観点を考慮せず性犯罪誘引説を唱え規制を推進している民間団体」を支援する事自体異常である。 都議会議員連絡先 なお、この条例改悪案を審議する総務委員会のメンバーと保守系地方議員団体、草莽全国地方議員の会のメンバーについては、各議員の項目に補足してあります。 都議会議員連絡先 各政党の連絡先 政党 HP 電話 FAX E-Mailなど 都議会民主党 http //www.togikai-minsyuto.jp/ 03-5320-7230 03-5388-1784 info@togikai-minsyuto.jp 都議会自民党政調会事務局 http //www.togikai-jimin.jimusho.jp/ 03-5320-7212 03-5388-1782 都議会公明党 http //www.togikai-komei.gr.jp/ 03-5320-7250 03-5388-1787 http //www.togikai-komei.gr.jp/cgi-bin/ask_bbs_ask.cgi 日本共産党東京都議会議員団 http //www.jcptogidan.gr.jp/ 03-5320-7270 03-5388-1790 都議会生活者ネットワーク・みらい http //www.togikai-seikatsusha.net/ 03-5320-7283 03-5388-1789 いずれの政党も〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 業界団体にも抗議しよう!! 業界団体リスト 反対表明した団体は斜め表記しております。 日本書籍出版協会 http //www.jbpa.or.jp/ 日本雑誌協会 http //www.j-magazine.or.jp/ 日本出版労働組合連合会 http //www.syuppan.net/ 日本アニメーター・演出協会 http //www.janica.jp/ 日本漫画家協会 http //www.nihonmangakakyokai.or.jp/ マンガジャパン http //www.mangajapan.gr.jp/ 日本俳優連合 http //www.nippairen.com/ 日本芸能マネージメント事業者協会 http //www.manekyo.com/Mokuji.html 日本声優事業社協議会 http //www.sei-yu.net 日本音声製作者連盟 http //www.onseiren.com/ 日本ペンクラブ http //www.japanpen.or.jp/ 日本動画協会 http //www.aja.gr.jp/ 日本アニメーション学会 http //www.jsas.net/ 日本映像学会 http //www.art.nihon-u.ac.jp/jasias/ 日本マンガ学会 http //www.kyoto-seika.ac.jp/hyogen/manga-gakkai/index.html 21世紀のコミック作家の著作権を考える会 http //www.comicnetwork.jp/index.html 日本漫画家協会関西支部 http //kamigatamanga.net/ 東京古書組合 http //www.kosho.ne.jp/ 日本古書籍商協会 http //www.abaj.gr.jp/ 日本書店商業組合連合会 http //www.shoten.co.jp/nisho/ 全日本アミューズメント施設営業者協会連合会 http //www.aou.or.jp/ 日本弁護士連合会 http //www.nichibenren.or.jp/ 参考サイト 東京都青少年健全育成条例改正問題のまとめサイト ラスト・ピュリファイ 「もし娯楽や表現の自由がすべて規制されたら…」というテーマで、近未来の東京を舞台にしたフリーの同人ゲームです。 今の日本は将来的に、「ラスト・ピュリファイ」のような世界になってしまいます。 一刻も早く改善するためにも、この作品を通して「表現規制の恐ろしさ・空しさ」を理解してほしい限りです。
https://w.atwiki.jp/tseishonen/pages/31.html
4月26日に東京都が出した質問回答集について(1/3) (このページの短縮URL http //tinyurl.com/2eotvee) ページ2 質問回答集の問題点等2 ページ3 質問回答集の問題点等3 2010年5月6日時点の全ページをまとめたファイル WORDファイル(212KB) PDFファイル(591KB) このページを自由に引用、または、コピーの上改変していただいてかまいません。なお、引用・コピー等については各自の責任でお願いします。 説明中の言葉について 説明中の「子ども」=「18歳未満の青少年」 説明中の「エロ漫画」=「子供と大人、又は子供同士の性行為が、全編の大部分にわたって描かれたような漫画」普通、大人同士の性行為も含むと思いますが。 青少年健全育成条例とは 青少年健全育成条例とは、行政が青少年に対して良いと思われるものを推奨し、逆に行政が青少年に対して精神面で有害と思われるものを規制する条例です。 現行法では、主に下記のような規定があります。 推薦するもの本や書籍やビデオ等の図書類・映画等・おもちゃなどのがん具類 規制するもの「規制対象となる表現」は、性描写の強い・多いもの、暴力表現のあるもの、自殺等の犯罪表現の強いもの 「規制対象の表現」のある本・書籍・ビデオ等の図書類・映画等 大人向けのおもちゃ 刃物等 「規制対象の表現」のある本・書籍・ビデオ等の図書類、および、大人向けのおもちゃを販売する自動販売機 質屋等へ物を売る行為 ブルセラショップ 風俗関係の職について 深夜外出 カラオケ・ボーリング場等の立ち入り 改正案では、主に下記のような規定が追加されます。 推薦するもの青少年向け携帯電話(インターネットフィルタリング強化のため)(第5条の2) 規制等されるもの画像・音声で表現された、創作物上の18歳未満に見える人物(非実在青少年・マンガ等のキャラクタ)で性的な描写・表現のあるものを規制する(第7条の2・第8条の2・第9条の2の2等) 不健全図書指定を年間6回受けると、流通されなくなり、事実上発禁(第9条の3の2) 児童ポルノの単純所持禁止規定(第18条の6の4) マンガ等のキャラクタで性描写のあるものは有害であると都・事業者・都民は理解し、蔓延させてはいけない責務を持つ(第18条の6の2の2・第18条の6の3の2・第18条の6の4の3) ジュニアアイドル誌等の雑誌・ビデオ等で、13歳未満の子供が、水着や下着を着ているなど、性的対象に見られるような状態で撮影させてはいけない。(グラビアもアウトになる可能性あり)(第18条の6の5) 行政である東京都(主に警察庁配下の治安対策課)が、インターネット教育について関わる。(第18条の6の6) 青少年は全員所持する携帯電話に対してインターネットフィルタリングをする義務を負う。(第18条の7) 保護者は携帯電話のフィルタリングを解除する場合、書面で理由を提出する。ただし、十分な理由がない限り、フィルタリングを解除することはできない。(兵庫県の青少年健全育成条例を参考)(第18条7の2) 行政である東京都が、定期的に販売事業者に出向き、フィルタリングを解除されていないかチェックする(第18条7の2の7) 保護者は、インターネットについて勉強し、青少年の携帯電話の利用を適切に管理しないといけない。(第18条の8の1・2) 青少年が他人を傷つける発言等をしたら、行政は東京都に通報し、保護者に指導監督を行い、場合によっては調査することができる。(第18条の8の3~5) 改正の問題点規制する人が「18歳未満」と見えて、性描写があれば、思いつきで規制できる。そのため、特にマンガ・アニメ界で表現が極端に萎縮する。その際に、業界関係者が相当雇用を失うなど、経済的損失を受けることは確実である。また、1950年代のアメリカの規制を考えるとから、マンガ・アニメ文化は確実に衰退する。 大人も見られなくなるのは、事実上の検閲に相当すると見られる。(岐阜青少年健全育成条例事件の最高裁の判例にある意見補足[8][9]を参照) 国の児童ポルノ法で議論すべき単純所持規定を盛り込んでいる(国の法律を超えて行政が条例を制定している。これは、日本国憲法第九十四条に違反していると思われる) マンガ等の性描写が青少年に与える影響はないことは、統計学上証明されているが、これを無視して「有害」と強調している。 行政がインターネットに直接関わることは、国会の法律に抵触し、国の法律を超えて行政が関わることを条例で制定している。(日本国憲法第九十四条に違反していると思われる) 青少年全員がインターネットフィルタリングを義務化すると、必要な情報もカットされてしまう。実際にインターネット上で利用されるWikipediaがフィルタリングで見られなくなる事例がイギリスで発生している。海外ではドイツでフィルタリングの法律自体を廃案にしたり、アメリカで司法が違憲であると判断されている。 フィルタリングを解除しようとする場合、親の同意があっても「絶対に外さない」と第6回専門部会P27で発言があったので、基本的に解除できない。 保護者が子供のインターネット利用を管理しないといけない義務が発生するので、保護者の負担が相当増える。 日本国憲法http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 岐阜県青少年保護育成条例事件 最高裁判所判決http //www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.html インターネットフィルタリング関連英ISP、Wikipediaへのアクセスを制限--児童ポルノのブラックリスト入りでhttp //japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20384898,00.htm 米地裁、ペンシルベニア州の児童ポルノサイト排除法に違憲判決http //japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20073484,00.htm 青少年ネット規制法成立で終わらないコンテンツ規制を巡る攻防http //it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMITbe000008082008 ドイツでの「児童ポルノブロッキング」の話(表現規制について少しだけ考えてみる(仮))http //otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-782.html 統計データ暴力的ゲームは子どもに影響なし--ハーバード大心理学者が調査(2008-05-18 CNET)http //japan.cnet.com/marketing/story/0,3800080523,20373140,00.htm 少年犯罪は急増しているかhttp //kogoroy.tripod.com/hanzai.html 児童ポルノ規制による性犯罪の増加http //like700.hp.infoseek.co.jp/53.html ポルノを規制すると性犯罪は減る?http //www.ne.jp/asahi/amanogawa/homepage/otaku/file1.htm 環境犯罪誘因説(別名「強力効果論」 Wikipediaより)http //ja.wikipedia.org/wiki/環境犯罪誘因説 非実在青少年とは? 見た目や声が18歳未満の、創作物上の人物を指します。見た目なので、規制する側のさじ加減で規制のされ方が変わります。条例では「視覚により認識」とあるので、特にマンガやアニメが対象になります。しかし、小説等でも挿絵があれば対象です。 詳細は、「第七条の二」に規定されています。 条例の内容第七条二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 指定図書類とは? 通称で「不健全図書」と言われる図書類です。 第二十条で知事が任命・委嘱する委員で構成された「東京都青少年健全育成審議会」が、不健全であると指定された図書類が「指定図書類」として扱われ、「不健全図書」として規制されます。 「不健全図書」として扱われると、基本的に大手書店から該当図書が即座になくなり、約半年程度でほとんどの販売店から不健全図書が消え、たとえ大人であっても入手できなくなります。 そのため、「不健全図書」に指定されると、流通側の事業者が取り扱わなくなるため、現況では検閲と何ら変りがなくなります。(事実上「岐阜県青少年保護育成条例事件」の判例にある補足意見[8][9]より、「成人はこれを入手する途」が閉ざされることと同様になる) 岐阜県青少年保護育成条例事件http //www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.html また、6回「不健全図書」と指定されると流通が止められ、事実上発禁となります。 条例の内容第九条の三2 知事は、図書類発行業者であつて、その発行する図書類が第八条第一項第一号又は第二号の規定による指定(以下この条において「不健全指定」という。)を受けた日から起算して過去一年間にこの項の規定による勧告を受けていない場合にあつては当該過去一年聞に、過去一年間にこの項の規定による勧告を受けている場合にあつては当該勧告を受けた日(当該勧告を受けた日が二以上あるときは、最後に当該勧告を受けた日)の翌日までの間に不健全指定を六回受けたもの又はその属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 表示図書類とは? 自主規制をした図書類です。 自主規制団体が、青少年に見せないために「R18マークを表示した図書類」「18禁マーク(成人指定)を表示した図書類」です。 第九条の二の2に記述があり、基準は第八条の一・二(改正後の場合二を含む)と、第八条の一に対する条例施行規則第15条から、自主規制を行います。 説明では自主規制をした図書は不健全図書指定しないとありますが、実際には過去に不健全図書指定された図書があります。具体的には、2000年に18禁マーク(成人指定)が付いた 夢雅、エンジェル倶楽部 などが不健全図書指定されています 。 東京都の不健全指定図書について(最後の追記を参照)http //d.hatena.ne.jp/tsumiyama/20100310/p1 条例第八条一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 「青少年性的視覚描写物」とは 18歳未満の性描写のある創作物上の青少年の性描写と、13歳未満の実写の写真や映像等の雑誌・作品で扇情的とみられる図書類(ジュニアアイドル誌等)を指します。 条例の第十八条の六の二の2とそれに関連して第七条の各号・第十八条の六の五に記述があります。 条例の内容第七条一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 第十八条の六の二 2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。 第十八条の六の五 保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であつて衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)にあるものの扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)又は映画等において青少年が性的対象として扱われることが青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように適切な保護監督及び教育に努めなければならない。 小説は規制の対象になるの? 挿絵があれば、非実在青少年の性描写を描けば、規制の対象になります。 新聞は規制の対象になるの? 挿絵や写真があれば、非実在青少年の性描写を描けば、規制の対象になります。 条例第2条に下記のような記述があり、新聞は「文書・図画・写真」に該当します。 2 図書類 販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供する目的をもつて作成された書籍、雑誌、文書、図画、写真、ビデオテープ及びビデオディスク並びにコンピュータ用のプログラム又はデータを記録したシー・ディー・ロムその他の電磁的方法による記録媒体並びに映写用の映画フィルム及びスライドフィルムをいう。 改正案の条例7条の下記に該当すれば、指定図書指定の対象となり、改正案の第9条の3の規定で6回以上指定図書指定の対象になると、流通が止められ、事実上新聞は発禁となり得ます。 第7条の内容 2 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの テレビは規制の対象になるの? テレビは含まれません。 映画は規制の対象になるの? 対象になります。 第7条に「映画等」と記述があり、第7条の2の非実在青少年にかかります。 第7条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。 2 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 児童ポルノの単純所持は禁止するの? 実写は明確に所持しない責務が、第18条の6の4に明記してあります。 非実在青少年の性描写も、青少年が閲覧・干渉しない努力が第18条の6の4の3で求められています。 児童ポルノの単純所持については、日本弁護士連合会より意見書が出ています。 また、児童ポルノの定義は、人権の有無であり、(創作物を含む)風俗ではないことが第2の3の(1)で明記してあります。 日本弁護士連合会 - 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の見直し(児童ポルノの単純所持の犯罪化)に関する意見書http //www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/100318_3.html 第2 児童ポルノの定義の限定かつ明確化の必要性3(1) 児童ポルノを規制することにより守るべき法益は,被写体となる児童の人権ないし権利(身体的自由,精神的自由,性的自由,性的自己決定権,プライバシー権,名誉権,成長発達権等)であって,善良な風俗ではない。 1. Q. 漫画やアニメなどの創作物の規制は、「表現の自由」を侵害するのではないですか?また、漫画家など、制作者の創作活動を萎縮させることになりませんか? A.(東京都) 今回の条例改正案は、子供(18歳未満の者をいう。)を悪質な性行為の対象とする漫画やアニメなど(以下「漫画など」といいます。)を、子供が買うことのないよう、書店などのいわゆる「成人コーナー」に置いてもらおうとするものです。 不健全な図書から子供を守る、いわゆる「18禁」「成人指定」制度は、昭和39年からあり、漫画なども当初からその対象とされてきました。 あくまでも子供への販売を行わないことにとどまり、このような漫画などを描くこと・創ること・出版すること、18歳以上の方が買ったり見たりすることはこれまでどおり自由です。したがって、憲法第21条の「表現の自由」を侵害するものではありません。 条例が制定された昭和39年から約50年経ちますが、これまでの運用状況から見ても、漫画家の方たちなどの創作活動を萎縮させるものではないと考えています。 なお、子供の健全な成長を妨げるおそれがある図書類を、子供が買うことのないようにする制度は、最高裁判所によって合憲とされています。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『今回の条例改正案は、子供(18歳未満の者をいう。)を悪質な性行為の対象とする漫画やアニメなど(以下「漫画など」といいます。)を、子供が買うことのないよう、書店などのいわゆる「成人コーナー」に置いてもらおうとするものです。』実際には、指定図書指定をされますと、多くの書店にて「成人コーナー」にさえ置いてもらえなくなります。そのため、書籍を売ることができなくなります。従って、大人(18歳以上)であっても購読できなくなります。これは、事実上発禁(検閲)するのと同じです。したがって、この説明は条文と違います。 『条例が制定された昭和39年から約50年経ちますが、これまでの運用状況から見ても、漫画家の方たちなどの創作活動を萎縮させるものではないと考えています。』「これまでの運用状況」から判断しています。条例改正後のことを示していません。したがって、これは説明として成り立っていません。 『なお、子供の健全な成長を妨げるおそれがある図書類を、子供が買うことのないようにする制度は、最高裁判所によって合憲とされています。』この件は、確かに平成元年に最高裁判所で判断が出ています。http //www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.htmlしかし、これは自動販売機での自主規制図書・有害図書の販売についての判例であり、逆に補足意見から、今回の条例の改正の妥当性を欠くことを証明しています。これについては「社会の認識」から判断されたものであり、性的・暴力的描写が子供に与える影響については、学術的・統計的な観点から判断されたものではありません。実際には、性的・暴力的描写が子供に与える影響は学術的・統計的に否定されています。 最高裁の意見補足[4](二)には、下記のように記されています。『しかし、青少年保護のための有害図書の規制が合憲であるためには、青少年非行などの害悪を生ずる相当の蓋然性のあることをもって足りると解してよいと思われる。』この「害悪を生ずる相当の蓋然性(そのことが起きる可能性)」が、学術的・統計的に否定されている以上、最高裁の判決は意味をなさなくなっているのです。 そして、意見補足[8](四)にて『かりに指定をうけても、青少年はともかく、成人はこれを入手する途が開かれているのであるから、右のように定義された「検閲」に当たるということはできない。』と書かれています。しかし、改正案を調べれば、成人が入手する途が事実上閉ざされるため、現況で「検閲」と変わりがない状態になります(特に改正案第9条の3の2は流通規制になるのでアウト。第9条の1で指定図書指定され、事実上流通しなくなればアウト)。改正案の(表示図書類に関する勧告等)第九条の三で、『2 知事は、図書類発行業者であつて、その発行する図書類が第八条第一項第一号又は第二号の規定による指定(以下この条において「不健全指定」という。)を受けた日から起算して過去一年間にこの項の規定による勧告を受けていない場合にあつては当該過去一年聞に、過去一年間にこの項の規定による勧告を受けている場合にあつては当該勧告を受けた日(当該勧告を受けた日が二以上あるときは、最後に当該勧告を受けた日)の翌日までの間に不健全指定を六回受けたもの又はその属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。3 知事は、前項の勧告を受けた図書類発行業者の発行する図書類が、同項の勧告を行つた日の翌日から起算して六月以内に不健全指定を受けた場合は、その旨を公表することができる。4 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、第二項の勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。5 知事は、表示図書類について、前条第二項から第四項までの規定が遵守されていないと認めるときは、図書類販売業者等又は図書類発行業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。』と書かれてあります。これに反すると、過去の事例から不健全図書指定されてすぐに大手の店で販売が止められ、他のところでも大人が買うことができなくなります。つまり、事実上の発禁となります。このことから、成人まで影響のある「検閲」に相当します。 これは、意見補足の[9]で下記のように、検閲に対して特に配慮が必要との文言が書かれていることから、厳格に適用されなければならない事項です。『もっとも憲法21条2項前段の「検閲」の絶対的禁止の趣旨は、同条1項の表現の自由の保障の解釈に及ぼされるべきものであり、たとえ発表された後であっても、受け手に入手されるに先立ってその途を封ずる効果をもつ規制は、事前の抑制としてとらえられ、絶対的に禁止されるものではないとしても、その規制は厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許されるものといわなければならない』 また、最高裁の意見補足には『本件条例にいう「著しく性的感情を刺激する」図書とは猥褻図書よりも広いと考えられ、規制の及ぶ範囲も広範にわたるだけに漠然としている嫌いを免れない。しかし、これらについては、岐阜県青少年対策本部次長通達(昭和52年2月25日青少第356号)により審査基準がかなり具体的に定められているのであって、不明確とはいえまい。』とあり、基本的に漠然とした条例としてはならないと書かれています。今回の東京都の条文改正案の内容はきわめて曖昧です。そして、通達のような法的に有効な審査基準もありません。 統計データ暴力的ゲームは子どもに影響なし--ハーバード大心理学者が調査(2008-05-18 CNET)http //japan.cnet.com/marketing/story/0,3800080523,20373140,00.htm 少年犯罪は急増しているかhttp //kogoroy.tripod.com/hanzai.html 児童ポルノ法 資料・統計http //www7.atwiki.jp/epolitics/pages/25.html 児童ポルノ規制による性犯罪の増加http //like700.hp.infoseek.co.jp/53.html ポルノを規制すると性犯罪は減る?http //www.ne.jp/asahi/amanogawa/homepage/otaku/file1.htm 統計的には日本を「児童ポルノ大国」という事はできないhttp //blog.goo.ne.jp/kotoba_mamoru/e/267b02d6bdac41785706a54d5d07e4ba イタリアの児童保護団体「テレフォノ・アルコバレーノ」の2009年版最新レポートが発表されました。http //www.telefonoarcobaleno.org/report2009-eng_web.pdf 環境犯罪誘因説(別名「強力効果論」 Wikipediaより)http //ja.wikipedia.org/wiki/環境犯罪誘因説 2 Q. 「非実在青少年」とは何ですか? A.(東京都) 「明らかに18歳未満の青少年であると設定されているキャラクター」のことです。 作品の中で、そのキャラクターの年齢や学年が、絵やセリフで表されていたり、小学校や中学校の校舎で授業を受けているシーンがあるなど、誰が見ても明らかに「18歳未満である」と認識できる場合や、ナレーションで「○○(キャラクター名)は13歳。」などと説明されている場合が、この「非実在青少年」に該当します。 例えば、「見た目が子供のように見える」「声優の声が18歳未満のように聞こえる」だけの場合は、全く該当しません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『「見た目が子供のように見える」「声優の声が18歳未満のように聞こえる」だけの場合は、全く該当しません。』下記の改正案の条例第7条二の内容を見れば分かりますが違います。該当します。したがって、この説明は条例と違います。 条例第7条二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 3. Q. 18歳未満に見えるキャラクターが出てくる漫画やアニメは、全て見られなくなるのですか? A.(東京都) いいえ、そのようなことはありません。 まず、条例改正案の「非実在青少年」は、漫画などにおいて、年齢や学年についての明確な描写や台詞、ナレーションにより、明らかに「18歳未満」と設定されているキャラクターに限定されます。 見た目が幼く見えたり、声が幼く聞こえたりするキャラクターであっても、「18歳以上」であると明確に設定されていたり、年齢や学年が不明であったりするものは、この「非実在青少年」に当たりません。 さらに、子供が見たり買ったりしないよう、成人コーナーでの 販売を求めるのは、「18歳未満」と設定されているキャラクター(「非実在青少年」)が、「性交又は性交類似行為」をしていることが明確に描写されているもののうち、子供にとって特に悪質なものに限定されます(問4、問6を参照して下さい)。 したがって、「18歳未満のキャラクターが出てくる漫画などが全て見られなくなる」ようなことはありません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『「18歳以上」であると明確に設定されていたり、年齢や学年が不明であったりするものは、この「非実在青少年」に当たりません。』下記の改正案の条例第7条二の内容に『年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの』とされております。条例第七条二では「明確に」とは書かれておらず「想起させる事項」「認識されるもの」書かれているので、幅広く該当します。したがって、この説明は条文と違います。 『さらに、子供が見たり買ったりしないよう、成人コーナーでの 販売を求めるのは、「18歳未満」と設定されているキャラクター(「非実在青少年」)が、「性交又は性交類似行為」をしていることが明確に描写されているもののうち、子供にとって特に悪質なものに限定されます(問4、問6を参照して下さい)。』ここもそうです。「明確に」ではなく「肯定的に描写」と書いてあります。したがって、この説明は条文と違います。 条例第七条二の内容二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 4. Q. 「性交」、「性交類似行為」とは何ですか? A.(東京都) 「性交」とは、セックスのことです。 「性交類似行為」は、「フェラチオ」、「手淫」、「アナルセックス」などの性交に極めて近い性的行為を指す法令用語(法律や条令で使用される一定の言葉)です。 単なる裸(乳房、お尻などが直接見えている状態)やキスシーンはもちろん、性交を示唆するにとどまる描写(裸の二人が折り重なっているなど)は該当しません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『裸の二人が折り重なっている』場合は、一般的に「性交」と見なされるはずです。したがって、この説明は条例と違います。 5 Q. 「非実在青少年」は生きている青少年ではないのに、なぜ規制する必要があるのですか? A.(東京都) それは、この条例は、漫画などに出てくる「非実在青少年」を守ることが目的なのではなく、それを見たり読んだりする、実在の(生きている)子供の、健全な成長が妨げられるのを防ぐことが目的だからです。 これまでも、子供が読んだり見たりした場合に、性的な刺激を強く受けるような漫画などについては、その子供の健全な成長が妨げられるのを防ぐため、条例により子供に売らない、見せないための取組(いわゆる「18禁図書(※)」として「成人コーナー」に置くこと)を行ってきました。 今回の改正は、漫画などのうち、18歳未満のキャラクターに対する強姦(レイプ)や近親相姦(親子や兄弟姉妹間のセックス)など、実社会では社会的に許されない悪質な性行為について、読者の性的好奇心を満たすため、あたかも楽しいこと、社会的に許されることであるかのように描くような漫画などは、性的判断能力が未熟である子供が読んだり見たりした場合に「このようなことをしてもいいんだ」「このようなことをしてみたい」などの誤った認識をしてしまうおそれがあるため、子供への販売を行わない対象に追加するものです。 (※)「18禁図書」:18歳未満である青少年に対し、閲覧・販売が適当でない旨の表示(「成年コミック」など)を行っている図書類。 (私からの指摘) 規制する説明になっていません。青少年健全育成条例の説明をしていますし、学術的に認められない主観的な説明です。 『「このようなことをしてもいいんだ」「このようなことをしてみたい」などの誤った認識をしてしまうおそれがあるため、子供への販売を行わない対象に追加するものです。』実際に、都民からそのような実例・被害はありましたか?学術的に正当性が証明されており、規制しなければならない事項ですか?実害がなく思惑で条例に追加しようとしてませんか?そもそも、親子の間で解決すべき事柄に、行政が立ち入ろうとしていないでしょうか。 6. Q. 18歳未満の登場人物の性的な描写があれば、全て規制の対象になるのですか? A.(東京都) いいえ、そのようなことはありません。 今回の条例改正で、「子供に売らない」対象となるのは、18歳未満の登場人物の「性交又は性交類似行為」が明確に描かれたものに限られます。(「性交類似行為」については問4をご覧下さい。) さらに、そのような「性交又は性交類似行為」の明確な描写を、正当な理由なく、読者の性的好奇心を満たすことを目的として、不当に賛美したり強調したりしたものに限定しています。 つまり、子供と大人、又は子供同士の性行為が、全編の大部分にわたって描かれたような、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供との性行為の描写がメインとなっているものに限られます。 単なる裸はもちろん、子供のベッドシーンや性行為の描写が含まれるというだけで、規制の対象になることはありません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『「性交又は性交類似行為」が明確に描かれたものに限られます。』条例第七条二では「明確に」ではなく「肯定的に」と幅広い指定が書かれております。したがって、この説明は条文と違います。 『不当に賛美したり強調したりしたものに限定しています。』「限定」していません。「肯定的に」と幅広く該当します。 条例第七条二の内容二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 7. Q. 「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシーン、裸のシーン、入浴シーンやシャワーシーンがある漫画やアニメは、全て規制されるのですか? A.(東京都) 子供に見せない、売らない対象となるのは、「性交又は性交類似行為」が明確に描写された漫画などに限られます(問6を参照して下さい)。 「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシーン、裸のシーン、入浴シーンやシャワーシーンの描写があるだけで規制することはありません。 例えば、よく問い合わせのある以下のような漫画などについては「性交」又は「性交類似行為」を描いたものではないので、今回の対象にはなりません。 「ドラえもん」(しずかちゃんの入浴シーン) 「サザエさん」(ワカメちゃんのパンチラシーン) 「キューティーハニー」(如月ハニーの変身シーン) 「クレヨンしんちゃん」(しんのすけがお尻を出すシーン) 「ドラゴンボール」(ブルマが裸になるシーン) 「新世紀エヴァンゲリオン」(レイやアスカのヌードシーン) (私からの指摘) この説明は条文と違います。 6と同じです。「明確に」ではなく「肯定的に」と幅広い指定が条例に書かれております。したがって、この説明は条文と違います。 また、2000年に成年コミックとして自主規制図書が不健全図書指定されるなど、取り締まる側の判断によって変わるので、上記のような例を説明しても、条文にない限り規制される可能性があるので、説得力はありません。
https://w.atwiki.jp/hijitsuzai_giin/
投票した後に「しまった!!」と後悔しないためにも… - (今日 - 、昨日 - ) このWIKIは、東京都青少年育成条例改正案や児童ポルノ禁止法(改定案)などの、いわゆる「非実在青少年(創作上の実際には実在しないパーソナリティ)」問題と言われた、創作や表現を国が規制する案に関して、それを推進・立法化しようとしている議員を、国民が把握しようという試みのWIKIです。この案が充分に議論されていない現在のままで通ってしまえば、恣意的に運用することも可能で、あらゆる分野の表現者の妨げになるのはもちろんのこと、かの「治安維持法」よろしく一般国民の権利や生活さえも脅かす可能性があります。 条例案自体の議論や提案などは他のサイト様やBlogにお任せして、ここではこの改悪な条例案を支持し推進する議員。特に「国会議員以外の都議や市議が誰か」などを知るための情報共有の場にしたいと思い作成しました。(国会議員ほど派手な存在ではないので、イマイチ分かりにくいんですよね。最初は東京都議だけでイイかなと思いましたが、地方に波及する様相を呈してきているのもありますし、国会でも問題となりつつありますので、東京都議以外の議員・衆参議院の議員情報もよろしくおねがいします) つまり、「名前を知らなかったので、ついうっかり選挙で投票してしまった」という事態を避けたいのです。 我々有権者は「議員を選べる権利」を有しています。その選別の際にお役に立てれば幸いです。もちろん、選挙権がまだ無い方の参加も歓迎します。 都道府県市町村の議員、国会議員などの情報、衆議院・参議院選挙の候補者情報などにもご活用ください。 ※2013年7月18日:都条例だけでなく、児ポ法改定案や2013年参議院選挙などに向けて更新しました。 2010年冬に再提出される予定の、修正された条例案の条文が読めます。 都議会議員・福士敬子のページ(トップページにPDFが掲載されています。福士敬子議員は条例案に対しては「廃止」を唱えています) まとめサイト 東京都青少年健全育成条例改正問題のまとめサイト ぜひ読んで欲しい! 「表現規制」と「おせっかいファシズム」の時代錯誤(前衆議院議員・保坂展人氏のBlog) 統計が否定する「日本は児童ポルノ大国」という妄説(弁護士山口貴士大いに語る) よくわかる解説が読めるサイト 非実在青少年関係 「青少年育成条例改正? ふーん、いいんじゃない?」 と言う人へ 山本弘のSF秘密基地BLOG たけくまメモ 緊急!東京都が児童ポルノ規制の美名の下、思想統制への道を開こうとしている(日経BP・PC Online) 資料 児童ポルノ法 > 資料・統計(e-politics) News 漫画・アニメの「非実在青少年」も対象に 東京都の青少年育成条例改正案(ITMedia News) 東京都、「非実在青少年」に関する条例案の解釈など見解を発表(INTERNET Watch) 都の青少年健全育成条例改正、グーグルやMS、楽天なども反対意見(INTERNET Watch) 「非実在青少年」規制、橋下知事「大阪府も検討」(INTERNET Watch) Source 東京都青少年の健全な育成に関する条例 東京都青少年健全育成条例改正案について ウィキはみんなで気軽にホームページ編集できるツールです。 各ページは自由に編集することができます。 議員名だけではなく、その議員のサイトでの言及の引用やURL、講演会や街頭演説等での発言、ポスティングされたチラシでの記述、議員への連絡先など、諸々の情報を書き添えるとイイかもしれません。 みなさんからの情報が頼りです! まずはこちらをご覧ください。 @wikiの基本操作 用途別のオススメ機能紹介 @wikiの設定/管理 分からないことは? @wiki ご利用ガイド よくある質問 無料で会員登録できるSNS内の@wiki助け合いコミュニティ @wiki更新情報 @wikiへのお問合せフォーム 等をご活用ください @wiki助け合いコミュニティの掲示板スレッド一覧 #atfb_bbs_list その他お勧めサービスについて 大容量1G、PHP/CGI、MySQL、FTPが使える無料ホームページは@PAGES 無料ブログ作成は@WORDをご利用ください 2ch型の無料掲示板は@chsをご利用ください フォーラム型の無料掲示板は@bbをご利用ください お絵かき掲示板は@paintをご利用ください その他の無料掲示板は@bbsをご利用ください 無料ソーシャルプロフィールサービス @flabo(アットフラボ) おすすめ機能 気になるニュースをチェック 関連するブログ一覧を表示 その他にもいろいろな機能満載!! @wikiプラグイン @wiki便利ツール @wiki構文 @wikiプラグイン一覧 まとめサイト作成支援ツール バグ・不具合を見つけたら? 要望がある場合は? お手数ですが、メールでお問い合わせください。
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メール等で送信した内容を、ここに保存 事実をさらけ出しメール等をする。 隠し立てはしない。自分に間違いがあれば、みなさんに指摘してもらい、自分をただしていこうと思う。 BSフジ ニュースプライム 私は改正案が、ネットワーク携帯電話事業者、漫画・アニメ業界の方々を呼ば ず、十分に議論しないで進められたことを、とても残念に思っています。 そのため、規制する側の意見ばかり盛り込まれ、反対意見が多数出てきている ものと思われます。 まず、「児童ポルノ」の定義ですが、「実写の画像・動画」と 「創作物の画像・動画」が一緒に扱われ、混乱をきたします。 「実写の児童ポルノ」は、「子供の人権を著しく侵すもの」であり、これは取 り締まり、被害を受けた児童、および、家族を守らなければならないと思いま す。これは、早急に行ってほしいです。 しかし、「創作物」の人物にそもそも人権はあるのでしょうか。 「非実在青少年」の問題についてです。 「非実在青少年」の定義について、「人権」と「道徳」がごちゃごちゃに定義 されているのではないでしょうか。 「見ていやらしい」「子供に見せたくない」というのは「道徳」の問題であり、 見た人の「主観」です。本当に良くないものであれば、社会の中で問題として 扱われ叩かれます。実際に、一時期過激と言われた少女コミック雑誌について は、ネットワーク上で問題として扱われ、叩かれるのを見ました。 「道徳」の問題は、社会的に啓発・自主規制を行う「ルール」として扱うもの です。そこには、「人権侵害」に相当する「犯罪」はありません。 先ほどの「創作物(非実在青少年)に人権があるか」の問いについて、私は 「創作物に人権はない」ものと考えるのが妥当だと考えます。 漫画・アニメに限らず、小説において、人を差別したり暴力をふるうなどの表 現があります。だからといって、それを人権侵害として扱えば、漫画もアニメ も小説も何も表現できないのです。 これは、「第二十一条」の表現の自由と照らし合わせれば、妥当だと思います。 これを、「行政が逮捕できる」条例で「非実在青少年」の規制を行えば、創作 者は「販売できないのでは」と思うのは、当然の意識であり、萎縮してしまい ます。そして行政側も、その基準は曖昧です。 加えて、創作物を規制することで、逆に性犯罪が多くなり、子供を危険にさら す可能性が高くなることが統計データとしてあります。ネットワーク上には、 それがまとめられたページがあり、私も確認しました。 先進8カ国で、児童ポルノを規制している少なくとも5カ国(カナダ・アメリ カ・イギリス・フランス・ドイツ)では、規制していないロシア・日本よりあ きらかに強姦件数が多く、日本の10倍から70倍の強姦件数となっています。 児童ポルノ規制による性犯罪の増加 http //like700.hp.infoseek.co.jp/53.html 日本国内でも、後述の携帯電話フィルタリングも規制を行うと、 強姦などの性犯罪が数十%増加する傾向も書かれてあります。 海外から規制の声があがっていますが、このような逆効果になるような、 創作物への規制は、子供を守るためにすべきでないと思います。 また、条文「第十八条の六の四」の児童ポルノ単純所持も、日弁連が見解を述 べましたが、捜査権を乱用したえん罪を生み出す(事実、アメリカでありました) ため、これも条文に盛り込まないのが望ましいと思います。 フィルタリングの規定ですが、国の「青少年インターネット環境整備法」で事 業者の取り組みを尊重すべきと明記され、実際に青少年に被害が及ばないよう な啓発活動を活発に取り組んでいます。なのに、都が介入する内容になってお り、事業者の取り組みを妨げる内容になっています。事実、事業者団体の多く が反対声明を出しています。 しかも、都が定期的・継続的に事業者に介入することが条文「第十八条の七の二」 の「7項」に「必要な限度に」「事業者の営業又は事業の場所に」「立ち入り、 調査を行い」「質問し、若しくは資料の提出を求める」つまり、「事業者に対 して定期的に行政が立ち入り調査する」と明記してあります。 第十八条の七の二 7 知事が指定した知事部局の職員は、第二項から第五項までの規定の施行 に必要な限度において、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者の 営業又は事業の場所に営業時間内において立ち入り、調査を行い、又は関係 者に質問し、若しくは資料の提出を求めることができる。 これは、刑事的に問題がないのに、公権力が介入する事前「検閲」に相当し、 日本国憲法第二十一条2項の「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、 これを侵してはならない。」に違反します。 保護者についても、都が監督責任を負うように明記され、いじめ等に神経質に なっているのに、さらに保護者に責任という負担を追わせる内容になっていま す。 どうか、青少年健全育成条例が、よりよいものになることを望みます。 参考・出典 日本国憲法 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法 律(青少年インターネット環境整備法) http //www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g16901030.htm 東京都青少年保護条例改正案全文の転載 http //fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2010/02/post-cbc1.html 児童ポルノ規制による性犯罪の増加 http //like700.hp.infoseek.co.jp/53.html BSフジ プライムニュース 第2弾 前回、統計データを示しましたが、さらに統計データが見つかりましたので、出典元を書こうと思いました。 児童ポルノを規制しますと、規制した年から性犯罪の発生率が高くなっています。 また、児童ポルノを規制していない国の方が、規制している国より性犯罪が少ない事実があります。 [引用開始]---- [犯罪率統計-国連調査(2000年)とOECDのデータ他] G8の1999年ないし2000年の強姦(件/10万人) カナダ 78.08件 単純所持禁止 二次元禁止 アメリカ 32.05件 単純所持禁止 二次元禁止(ただし違憲で無効) イギリス 16.23件 単純所持禁止 フランス 14.36件 単純所持禁止 ドイツ 9.12件 単純所持禁止 ロシア 4.78件 日本 1.78件 [引用終了]---- また、携帯電話のフィルタリングも、他県で実施したところ、ざっと確認したもので50~70パーセントもの性犯罪率増加が警視庁の統計で確認されています。 児童ポルノ規制による性犯罪の増加 http //like700.hp.infoseek.co.jp/53.html また、人口あたりの女性への性犯罪率は、日本(1.3)より規制されている「アメリカ(3.6)」「イギリス(1.9)」「カナダ(2.3)」「ドイツ(2.4)」が多いです。「フランス(0.4)」については、日本より少ないです。(日本において多いのは「痴漢」とのことです。暴行等を絡めると、他国は痴漢より強姦の比率が高いと想像します。) 図録▽強盗、暴行・恐喝、性犯罪についての国際比較 http //www2.ttcn.ne.jp/~honkawa/2788d.html どうぞ、番組の参考になりましたら、幸いです。 大阪府 東京都でも問題になっていますが、「非実在青少年」について、慎重な議論を行い、できるだけ規制対象にしないようにしていただければと思っています。 というのも、「非実在青少年」とは、そもそも「人権」を持たない想像上のキャラクタで「創作物」であり、日本国憲法の「表現」の一つにあたると思うからです。 そして、「非実在青少年」に悪い印象を持たれる方が思われているのは、おそらく「気持ち悪い」「子供に見せたら印象が悪いのでは」という「主観」だと思います。これは「道徳」的な問題であり、本来あるべき「青少年を守る」というのには直結しません。 逆に、創作物(児童ポルノ)を取り締まったために、性犯罪が増えた実例が先進国にあります。加えて、児童ポルノを取り締まっている先進8カ国のうち、少なくとも5カ国は、取り締まっていないロシア・日本と比べて性犯罪率が高く、日本と比べると10倍から70倍の性犯罪発生率となっています。 後述しますが、他県の携帯電話のフィルタリングを行った後、数十パーセント性犯罪が増えた実例があります。 フィルタリングの規定についても、民間が主導し、国や地方公共団体がそれを支援するのが国の「青少年インターネット環境整備法」で定義されています。 また、東京都のフィルタリングの規定には、定期的な事業所への調査が含まれており、刑事問題が発生していないのに公権力が介入することは、日本国憲法第二十一条2で禁止されている事前「検閲」に相当すると思われます。 「実写の児童の静止画・動画」は、早急に取り締まりをお願いします しかし、上記の「非実在青少年」などの創作物、「フィルタリング」については、慎重な議論をどうかよろしくお願い申し上げます。 どうぞ、よろしくおねがいいたします。 日本弁護士連合会(http //www.nichibenren.or.jp/) 日本弁護士連合会様、お世話になります。 3月31日ですが、後藤啓二弁護士をはじめとする方が、児童ポルノに関連することについて、単純所持強化を含めて拙速な活動を進めております。 昨年より行われました、東京都青少年健全育成条例の改正を審議する「第28期東京都青少年問題協議会議事録」を読み進めましたところ、日本弁護士連合会様が懸念する「捜査権の乱用」等を軽視する発言があり、加えて条例に関して言えば、第10回専門部会において「性犯罪が増えてもいい。条例を改正すればいい。」という耳を疑うような発言もあり、とても問題に思っています。 3月31日の緊急アピールにおいては、全国の弁護士に呼びかけるとの記述があり、今一度児童ポルノについて日弁連より見解をアピールしていただき、是非お力をいただければと思っている次第です。 どうぞ、よろしくおねがいいたします。 参照 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の見直し(児童ポルノの単純所持の犯罪化)に関する意見書(2010年3月18日) http //www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/100318_3.html 児童ポルノ:規制強化求め緊急アピール 弁護士ら10人(2010年3月31日) http //mainichi.jp/select/wadai/news/20100401k0000m040047000c.html http //www.mizuhoto.org/ 第3次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理)について 参議院議員 福島みずほ様、お世話になります。 島根県松江市に在住の○○○○と申します。 『第3次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理)』についてですが、 東京都青少年健全育成条例との絡みでパブリックコメントでもなかなか取り上 げにくい事案について、申し訳ありませんが、議員個人宛ということでお読み いただければと思い、メールさせていただきました。 今回の『第3次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理)』ですが、こ の中でメディア規制の事案があります。 具体的には、『女性や子どもをもっぱら性的ないしは暴力行為の対象としたメ ディアの表現は、それ自体が「人権侵害」』『女性をもっぱら性的ないしは暴 力行為の対象として捉えたメディアにおける表現は、女性に対する人権侵害』 とあります。 これは、「こういったことがある」といった実態を世間に訴える表現さえも規 制できると懸念しています。 [規制することの問題] また、メディア規制のうち、特にアニメ等の児童ポルノを行った場合、先進国 では性犯罪(特に強姦)の発生件数が顕著に増加している事例があり、男女平 等を進めるのに大きな障害を作りかねないと懸念しています。(具体的な数字 は後述します) むしろ、子供や景観(路上等から性描写等を見えないようにするなど)に配慮 する形が、女性・子供達を犯罪から守る上で大切と考えています。 [性についての知識不足が不安を広げているのでは] (特に女性が持つ)性に関する危機意識は、マンガ・アニメでどんどん巨大化し ていく、何かよくわからない性情報に対する恐怖感から来ているのではないか と私は思っている次第です。 その意味では、日本の「性教育後進国」からの脱却を行い、子供も保護者も性 に対する正しい知識を得て、たとえ間違った性情報が入ったとしても、それを 子供が見分けら、保護者がきちんと指導できるような体制作りが、大切だと思 っています。これは、私も憂いている援助交際問題を減らす意味も考えていま す。 そして、性教育に関する新しい指針は、「国連教育科学文化機関(UNESCO)」 から発表されています。 多くの保守的な大人が反対する内容ではありますが、冷静に思春期の年齢と照 らし合わせて読めば、おそらく納得できると思います。むしろ、こちらを児童 の健全な育成のために必要な指針だと思います。 国際ラエリアン・ムーブメントからのプレスリリース2009年10月4日 (日) http //ja.raelpress.org/news.php?item.155.1 [一部の方が言われる誤解について] また、東京都青少年健全育成条例の議事録で、以下のような気になるような発 言がありました。おそらく、同様の発言が、男女共同参画事業で出てきている と思います。 1.そして、内閣府の有害情報に関する特別世論調査では国民の86.5%が実在し ない子どもの性的行為等を描いた漫画等を規制することに賛成している。(第 1回拡大専門部会 P10) 2.現行法では、禁止される児童ポルノの対象として実在の児童を被写体とした ものではない、劇画やコンピュータ・グラフィックスによるものは含まれてい ないという問題(中略)これらを契機として性的虐待・性犯罪を誘発するおそれ もありますし(第1回専門部会 P25~P26) 1.につきましては、調査内容が以下のようなものでした。 【資料5】 近年、子どもたちに悪影響を与える恐れのある以下に示すような情報(「有害 情報」と言います。)が多くなっています。 ① わいせつ画像などの性的な情報 ② 暴力的な描写や残虐な情報 ③ 自殺や犯罪を誘発する情報 ④ 薬物や危険物の使用を誘発する情報 など 雑誌、DVD、ビデオ、ゲームソフトなどの有害情報に対しては、現在、ほと んどの都道府県で条例により、有害図書類等の指定や青少年への販売禁止など の制限がありますが、罰則が弱い、各都道府県により規制がばらばらであるな どの指摘があります。また、インターネットの世界でも通信事業者やネットカ フェ業者による自主規制などが行われていますが、業界団体に属していない業 者は規制の対象外となっています。子どもがインターネット上の有害情報に携 帯電話等でアクセスして被害にあうケースも増えています。 これらは、すべて法律、および、条例で子供に見せないようになっているのに、 いかにも効力が弱いという文言になっています。 また、次のサイトを見ると、反対意見を無視した内容になっているように思え ます。 児童ポルノ単純所持禁止の続報2(ヒマ人の道楽@気まま日記) http //crs-024.cocolog-wbs.com/blog/2008/03/post_f2bc.html そして、調査した「新情報情報センター」は、ねつ造情報を提供したとのこと で、マーケティングリサーチ協会から脱会処分を受けています。 平成17年度(2005年度) 事業報告(社団法人日本マーケティング協会 PDF形式) http //www.jmra-net.or.jp/kyoukai/pdf/houkoku.1 2.につきましては、以下の統計データを見ていただくとわかると思います 図録▽強盗、暴行・恐喝、性犯罪についての国際比較 http //www2.ttcn.ne.jp/~honkawa/2788d.html 少年犯罪は急増しているか http //kogoroy.tripod.com/hanzai.html 児童ポルノ法 資料・統計 http //www7.atwiki.jp/epolitics/pages/25.html 児童ポルノ規制による性犯罪の増加 http //like700.hp.infoseek.co.jp/53.html 加えて、暴力表現について 暴力的ゲームは子どもに影響なし--ハーバード大心理学者が調査 (2008-05-18 CNET) http //japan.cnet.com/marketing/story/0,3800080523,20373140,00.htm サイトを見ていただくと、マンガ・アニメの非実在の青少年ポルノを規制して いる国の方が性犯罪は多く(あるいは規制をしたら性犯罪が増え)、規制して いない日本・ロシアの方が性犯罪は低いという結果があります。このことから、 マンガ・アニメの性犯罪誘因説は、統計データを見る限り否定されます。(逆 効果と言っても過言ではないかもしれません) [ネットフィルタリングより、通報できるネット110番の設置、啓発を] また、ネットフィルタリングについての話題もあがっていますが、フィルタリ ングを行った件での性犯罪は増えているとの統計が先の統計データにあります。 それよりも、一番大切なのは「ネットいじめ」「自殺情報」「犯罪情報」を一 括して通報できる「ネット110番」だと思います。 「友達から嫌がらせを受けた。どうしよう…」という子供が、迷わずに通報で きるように整備することで、速やかにネット業者は動けますし、警察のネット ワーク班が担当して強制削除できるような仕組みができればいいと思います。 そして、ケアまでできればいいでしょう。 ネット犯罪も同様です。見付け次第通報できるシステムを用意するべきです。 そして、「ここに通報してください」と啓発するのが、ネットフィルタリング の前に行う大切なことだと思います。 [最後に] 日本の性犯罪率は、実は世界でもかなり低いのです。ただ、報道が取り上げら れるようになったから目立つようになったのです。日本の性犯罪率の低さを誇 っていただきたいです。 ただ、「うけがいい法律」を作らず、「私たち日本は最新の統計データ・最新 の指針に基づき、より良い社会を作り、犯罪を防ぎ、男性・女性・子供の隔て なく生きる喜びを分かち合う、世界に誇れる法律を作り上げた」と胸を張れる 法律を是非作っていただきたいです。 長文失礼いたしました。 まもなく参議院選挙ですが、是非、がんばってください。 国会でのご活躍をお祈り申し上げます。 https //form.cao.go.jp/gender/opinion-0047.html 『女性をもっぱら性的ないしは暴力行為の対象として捉えたメディアにおける表現は、女性に対する人権侵害』および『女性や子どもをもっぱら性的ないしは暴力行為の対象としたメディアの表現は、それ自体が「人権侵害」』についてです。 これは、国(行政)が行うべき規制ではないと思います。 BPOのような審査を行う委員会を設置し、審議を行って勧告する仕組みを用意し、国はこれをサポートするのが正しい有り様だと思います。これにより、憲法における表現の自由を守り、かつ、女性や子供に対してひどいと思われる表現への訴える場所が作られます。 下手に規制をすれば、昔のアメリカのように健全な表現も萎縮しますし、統計データで先進国で見られるような、規制すると性犯罪が増加するようなことが発生します。 どうか、メディアを規制するような項目を儲けることには慎重にお願いします。 参照 http //www7.atwiki.jp/epolitics/pages/25.html http //www.ne.jp/asahi/amanogawa/homepage/otaku/file1.htm
https://w.atwiki.jp/tseishonen/pages/32.html
4月26日に東京都が出した質問回答集について(2/3) ページ1 質問回答集の問題点等 ページ3 質問回答集の問題点等3 このページを自由に引用、または、コピーの上改変していただいてかまいません。なお、引用・コピー等については各自の責任でお願いします。 8. Q. 都は、「あくまで『自主規制』が中心である」と説明しているようですが、条例に基づく「自主規制」は半ば強制的なものであり、漫画家は自由に作品を描けなくなってしまうのではないですか? A.(東京都) 条例の「自主規制」は、子供の健全な育成を阻害するおそれのある図書類を「子供へ売ることのないよう」、図書類の発行や販売に関係する事業者(出版社、書店など)に、自主的な努力をお願いすることです。 具体的には、該当する図書類について、表紙に「成年コミック」などの表示をした上で、いわゆる「成人コーナー」など、一般の誰でも見られる書棚とは区分された場所に置き、子供が買うことのないように努力していただくものです。 漫画家の方に、「そのような作品を描かないように自主規制する」ことを求めるものではありません。そのような作品を描くこと、出版すること、18歳以上の方に売ることは、全く規制されません。 (参考)条例第7条 【現行】 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場を経営する者は、 …当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸付け、又は観覧させないように努めなければならない。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『事業者(出版社、書店など)に、自主的な努力をお願いすることです。』第18条の6の2、および、第18条の6の3で事業者に「責務」が発生しており、「自主的な努力」ではありません。したがって、この説明は条文と違います。 『漫画家の方に、「そのような作品を描かないように自主規制する」ことを求めるものではありません。』第9条および第8条の第1号・第2号の規定で、指定図書指定を受けると、過去の事例から大手販売事業者から徐々に販売されなくなりしばらくすると(大人も含めて)入手できなくなるため、事実上発禁となります。そのため、指定図書指定を受けないように、非実在青少年についても配慮しなければ、漫画家は自由に描くことはできません。そのため、この説明は条文と違います。 指摘の条例の内容です。第7条2 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 第8条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。1 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 2 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第7条第2号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 第9条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。 第18条の6の2 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。2 都は、青少年性的視覚描写物(第7条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第18条の6の5第1項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。 第18条の6の3 事業者は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。2 事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、他の事業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないようにするための適切な措置をとるように努めるものとする。 9. Q. 東京都だけが新たに「青少年の性行為が描かれた漫画やアニメ」を規制するのはおかしいのではないですか? A.(東京都) 東京都以外の大部分の道府県は、個別指定制度のほか、包括指定制度(「全裸・半裸での卑わいな姿態」または「性交もしくは性交類似行為」の描写の分量により幅広く規制する制度(ページ数や一冊に占める割合を基準として子供への販売制限を決める制度)を併用しています。 この包括指定制度は、大部分の道府県で「全裸・半裸での卑わいな姿態」または「性交もしくは性交類似行為」の描写の分量によって指定を行うものです。そして、「性交又は性交類似行為」については、性的刺激の程度とは関係ないことが多く、描かれている性行為の主体が青少年か否かを問いません。このため、他の道府県では、現在でも、青少年の性行為が一定の分量以上描かれた漫画などは指定の対象となり得ます。 一方、東京都は、個別指定制度のみを採用することで、特に慎重な手続きをとってきました。個別指定制度とは、販売されている本の中から、個別に本の内容を確認し、その性的刺激の程度を踏まえて、青少年健全育成審議会という第三者機関に諮った上で、いわゆる「18禁図書」として指定し、指定後は、子供への販売などを制限する制度です。 今回、東京都では、これまでの「性的刺激の程度」という基準では対象とならなかったもののうち、子供を悪質な性行為の対象とする図書類について、「18禁図書」に追加できるように明確に条例で規定しようとするものです。 したがって、東京都のみが、「これまで他の道府県では規制されていなかった」「青少年の性行為が描かれた漫画などを規制する」ものではないのです。 (私からの指摘) 現行法で対処できます。 『これまでの「性的刺激の程度」という基準では対象とならなかったもののうち、子供を悪質な性行為の対象とする図書類について、「18禁図書」に追加できるように明確に条例で規定しようとするものです。』「悪質な性行為」であれば、下記の条例施行規則の第15条の一のイ・ロ・ニに該当するはずです。したがって、現行法で対処できます。 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則(PDF)第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 10. Q. 条文で、「みだりに」「性的対象として」「肯定的に」などと言っていますが、非常にあいまいではないですか? A.(東京都) 条例では、用語を以下の意味で使用しています。いずれも、条例化にあたっては極力、その対象物を明確に絞り込むことが必要である、との考えのもとに用いている言葉です。 ○「みだりに」=「正当な理由がなく」 正当な理由とは、例えば、レイプ事件の裁判員裁判において、裁判員の方に被害状況を説明するため、再現写真の代わりに、その被害場面をイラストで書き表す場合などを指します。 ○「性的対象として」=「読者の性的好奇心を満たすため」 例えば、ストーリー性が低く、性行為のシーンばかりが頻繁に出てくる、一話、一冊の大部分が性行為のシーンばかりの作品のように、性行為のシーンを「売り」にしていることを指します。いわゆる「エロ漫画」と呼ばれるもののことです。 ○「肯定的に」=「不当に“賛美”または“誇張”して」 「不当に賛美」とは、例えば、小学生が「大人との性交を喜んで受け入れている」「大人に対し、性交を誘っている」場面などの表現を指します。したがって、主人公が子供時代にレイプや性的虐待に遭ってトラウマを負っている、という設定における回想シーン等は、含まれません。 また「不当に誇張」とは、性行為のシーンが、ストーリー上不必要なほど強調されたもの、延々と描写されたものや繰り返し描写されたものを指します。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 説明通りであれば、「みだり」とは、性行為を否定するもの以外を指すことです。 『「性的対象として」=「読者の性的好奇心を満たすため」例えば、ストーリー性が低く、性行為のシーンばかりが頻繁に出てくる、一話、一冊の大部分が性行為のシーンばかりの作品のように、性行為のシーンを「売り」にしていることを指します。いわゆる「エロ漫画」と呼ばれるもののことです。』条文に「ストーリー性が低く、性行為のシーンばかりが頻繁に出てくる」とは書かれていません。したがって、この説明は条文と違います。条文を読むと「性対象として」の言葉は、「非実在青少年の姿態を」「描写すること」にかかります。結論にある『「エロ漫画」と呼ばれるもののことです』の「エロ漫画」という固有名詞に置き換えること自体、言葉として無理があります。 「肯定的」とは、辞書によると「物事をその通りと認めること」を指します。「不当に“賛美”または“誇張”して」とは条例に書いてありません。したがって、この説明は条例と違います。 条文の内容第7条2 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 11 Q. 出版社が集中する東京都が規制を強化すれば、全国に影響が波及するのではないですか? A.(東京都) 東京都の条例が効力を持つのは、都内のみです。 つまり、都が不健全図書指定しても、それにより子供への販売が制限されるのは都内のみであり、同じ図書であっても、都以外の道府県では子供への販売が可能です。 また、そのような図書を描くこと、出版すること、18歳以上の方に対して販売することは、条例においては、元々一切規制されていません。 さらに、問9のとおり、そもそも、今回条例改正により都が指定対象とする図書類について、他の道府県では既に子供への販売制限の対象となり得るものです。 このため、東京都の規制により、全国に影響が波及するということはありません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『東京都の条例が効力を持つのは、都内のみです。』出版社(出版事業者、および、図書発行事業者)の本社が東京都にあるので、条例第九条の二により全国に波及します。都内のみではありません。したがって、この説明は条文と違います。8番目の説明でも「事業者(出版社、書店など)」と、出版社を明示しています。 条例の内容第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。二 図書類 販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供する目的をもつて作成された書籍、雑誌、文書、図画、写真、ビデオテープ及びビデオディスク並びにコンピュータ用のプログラム又はデータを記録したシー・ディー・ロムその他の電磁的方法による記録媒体並びに映写用の映画フィルム及びスライドフィルムをいう。 第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準に照らし、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認める内容の図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。一 第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準 非実在青少年を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 12. Q. 現在の「著しく性的感情を刺激する」という指定基準を当てはめればよいのではないですか? A.(東京都) 「著しく性的感情を刺激する」かどうかは、単に全裸や性交シーンがある程度では該当せず、その判断は、性交シーンにおける性器の描写の明確さ、擬音(性交に伴って生じる音)や体液の描写の多さなどによることとされます。 上記のような、現在の指定基準の解釈は、昭和39年以来の条例の運用の中で、出版業界との間で共通了解の形成に努めてきたものであり、「子供との悪質な性交場面の描写がある」だけでは該当しません。 一方、今回の条例改正においては、「著しく性的感情を刺激する」か否かではなく、「子供への強姦等著しく悪質な性行為について、あたかも楽しいこと、許されることのように描く漫画などは、これを読んだ子供の性的判断能力を歪めるおそれがある」として、新たに指定基準を追加しています。 これは、「青少年の性的描写についてはその描写の程度に関わらず『著しく性的感情を刺激する』と解釈する」として、これまでの業界との共通了解を勝手に都が変更し、解釈を拡大することは、それこそが「行政の恣意的な運用」「規定の濫用」になると考えるからです。 表現の自由の重要性を踏まえ、新たに「子供への強姦等著しく悪質な性行為の対象として子供を描く漫画など」を子供に売らない規制の対象にするには、その指定基準を条例に追加し明示することが行政としての責任であると考えています。 (私からの指摘) 現行法で対処できます。 『子供への強姦等著しく悪質な性行為について、あたかも楽しいこと、許されることのように描く漫画などは、これを読んだ子供の性的判断能力を歪めるおそれがある』なぜ、子供に限定する意味があるのでしょうか。子供に限らず、すべての年齢に適用しなければ、文章の意味がありません。加えて、現在の条例でマンガ・アニメを見て子供の性的判断能力がゆがめられたという学術的に明確な事実は存在しません。逆に影響は確認できないという、統計的データが存在します。 『新たに「子供への強姦等著しく悪質な性行為の対象として子供を描く漫画など」を子供に売らない規制の対象にするには、その指定基準を条例に追加し明示することが行政としての責任であると考えています。』「子供への強姦等著しく悪質な性行為」であれば、条例施行規則第15条一のイ・ロ・ニのいずれかに該当するはずです。したがって、現行法で対処できます。 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 13. Q. いま業界が行っている自主的な取組で、十分足りるのではないですか? A.(東京都) 現在の「性的感情を著しく刺激するもの」という「不健全図書指定基準」については、約50年にわたる条例の運用の中で、出版業界との間で一定の共通了解ができており(問12を参照して下さい。)、運用にあたっては非常に限定的な適用がされています。 性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、子供に売らない規制の対象にはなっていないため、今回の改正で指定基準を追加しようとするものです(問16を参照して下さい)。 一方、業界にお願いをする「自主規制」についても、これまでの対象は「性的感情を刺激するもの」のみでした。 このため、今回新たに「自主規制」の対象として、業界に対し、子供に売らない、見せないなどの取組をお願いするのも、その内容が今までの自主規制の基準には入っていなかった漫画などとなります。これは、上記の、「不健全図書指定基準」の追加に関する考え方と同じです。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、子供に売らない規制の対象にはなっていないため、今回の改正で指定基準を追加しようとするものです』問12と同じです。「悪質」であれば、条例施行規則第15条一のイ・ロ・ニのいずれかに該当するはずです。従って、この説明は条文と違います。 『このため、今回新たに「自主規制」の対象として、業界に対し、子供に売らない、見せないなどの取組をお願いするのも、その内容が今までの自主規制の基準には入っていなかった漫画などとなります。これは、上記の、「不健全図書指定基準」の追加に関する考え方と同じです。』書店・コンビニ等では、既に子供に売らない・見せないための取り組みをしています。加えて、今回の条例改正は「自主規制」となっている部分に対して、改正案の第十八条の六の二~三において取り組みに協力する「責務」が条文に書かれています。したがって、この説明は条文と違います。 条例第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。 2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。 3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。 4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。 第十八条の六の三 事業者は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。 2 事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、他の事業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないようにするための適切な措置をとるように努めるものとする。 14. Q. 「不健全図書」の指定はどのようにして行われるのですか?都の職員が勝手に決めることはないのですか? A.(東京都) 「不健全図書」としての指定は、条例と、条例の施行規則に明記されている基準に基づき、東京都が行います。 しかし、指定すべきかどうかは、出版や映画・新聞等の関係業界の代表者、都議会議員、保護者の代表などの第三者で構成される「東京都青少年健全育成審議会」に判断をお願いし、そこで「指定すべき」との判断が下されたもののみが「指定」される仕組みになっています。東京都の職員が勝手に判断して指定を行うことはできません。 この仕組みは、昭和39年に条例が作られた時から変わっておらず、今回の改正後も同じ仕組みにより、「指定」が行われます。 (私からの指摘) 偏った委員の意見ばかり通る恐れがあります。 『しかし、指定すべきかどうかは、出版や映画・新聞等の関係業界の代表者、都議会議員、保護者の代表などの第三者で構成される「東京都青少年健全育成審議会」に判断をお願いし、そこで「指定すべき」との判断が下されたもののみが「指定」される仕組みになっています。東京都の職員が勝手に判断して指定を行うことはできません。』第三者で構成される委員は、第20条の規定により、知事が任命または委嘱する委員で構成されており、知事や東京都の意向で決められています。したがって偏った委員の意見ばかり通る恐れがあります。 条文第20条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命または委嘱する委員20人以内をもつて組織する。一 業界に関係を有する者 3人以内 二 青少年の保護者 3人以内 三 学識経験を有する者 8人以内 四 関係行政機関の職員 3人以内 五 東京都の職員 3人以内 15. Q. 現実の子供の性交経験率は高くなっているのに、子供の性行為を描いた漫画やアニメを子供から遠ざけても意味がないのではないですか? A.(東京都) 規制の対象は、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供への強姦や近親相姦などの悪質な性行為を、あたかも楽しいこと、普通のこととして描写しているようなものなど、子供に対する悪質な性行為のシーンを「売り」にしたものに限られます。 通常の子供が経験する性交と、このような悪質な性行為は、明らかに別物であり、性的判断能力が未熟である子供がこのような漫画などを読むことで、悪質な性行為への「誘い」に対する子供自身の抵抗感が薄れるおそれがあり、また、そのような性交を普通のこととして、真似て実践してしまうおそれもあります。 このような漫画などを子供に見せたくないというのは、親として、ごく自然の感情であり、このような漫画などを子供に見せないのは、未熟な子供を守る大人としての責務であると考えています。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『規制の対象は、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供への強姦や近親相姦などの悪質な性行為を、あたかも楽しいこと、普通のこととして描写しているようなものなど、子供に対する悪質な性行為のシーンを「売り」にしたものに限られます。』「悪質な性行為」を描いたならば、条例施行規則第15条一のイ・ロ・ニのいずれかに該当すれば、自主規制の段階で成年マークが表示されますし、悪質であれば出版社へ訴えれば出版の差し止めが可能であり、その上、不健全図書指定で子供に販売できないようにすることが可能であるため、現行法で既に子供に見せられなくなっています。また、改正案は「限られます」と限定したものではなく、第七条の二に書いてあるとおり「肯定的」に描写された、幅広い範囲で規制されます。したがって、この説明は条文と違います。 条例の内容第七条二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 16. Q. 不健全図書を持っていると、取り締まられたり逮捕されたりするのですか? A.(東京都) 青少年健全育成条例は、青少年を守ることが目的であり、不健全図書については、青少年の健全な育成を妨げるような図書類を青少年に販売等させないような環境整備を規定しています。 したがって、対象となる不健全な図書類の存在自体が悪いことであるとして、それを持つことを「犯罪」として取り締まったり、逮捕したりするということはあり得ません。 {なお、こういった図書類を「創作すること」、「出版すること」、 「18歳以上に販売等すること」も一切禁止していません。 今回の条例改正で、漫画などが描けなくなる・読めなくなる・持っているだけで取り締まりを受けるといったご懸念は、全て児童ポルノ法(※)との混同に基づく誤解であると考えます。} (※)児童ポルノ法では、実在の子供の性交等を描写した児童ポルノについて、その製造や一般への販売等が処罰の対象とされています。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 不健全図書の所持は、条例第十八条の六の四の3の規定に違反しますが、罰則規定はありません。(違反なので、将来的に罰則が加わる可能性があります) 『なお、こういった図書類を「創作すること」、「出版すること」、 「18歳以上に販売等すること」も一切禁止していません。今回の条例改正で、漫画などが描けなくなる・読めなくなる・持っているだけで取り締まりを受けるといったご懸念は、全て児童ポルノ法(※)との混同に基づく誤解であると考えます。』販売ができないということは、創作をする人にとっては「創作できなくなる」「出版できなくなる」のと同じです。したがって、この説明は条文と違います。また、第九条の三の2の規定により、流通が取り扱わなくなる(発禁)ようになります。そのため、大人も見られなくなるようになり、岐阜県青少年保護育成条例事件の補足意見[8](四)から、現況で「検閲」と何ら変わりがなくなります。 第十八条の六の四の3にある「青少年性的視覚描写物」について第十八条の六の二の2に『青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)』とあり、第七条の二に非実在青少年の記述があるため、非実在青少年の単純所持について含まれる。 条例内容第九条の三2 知事は、図書類発行業者であつて、その発行する図書類が第八条第一項第一号又は第二号の規定による指定(以下この条において「不健全指定」という。)を受けた日から起算して過去一年間にこの項の規定による勧告を受けていない場合にあつては当該過去一年聞に、過去一年間にこの項の規定による勧告を受けている場合にあつては当該勧告を受けた日(当該勧告を受けた日が二以上あるときは、最後に当該勧告を受けた日)の翌日までの間に不健全指定を六回受けたもの又はその属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 3 知事は、前項の勧告を受けた図書類発行業者の発行する図書類が、同項の勧告を行つた日の翌日から起算して六月以内に不健全指定を受けた場合は、その旨を公表することができる。 4 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、第二項の勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。 第十八条の六の四 何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。2 都民は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。 3 都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。 岐阜県青少年保護育成条例事件 最高裁判所判決http //www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.html
https://w.atwiki.jp/tseishonen/pages/22.html
私が考えた提言案です。 なぜ、「性欲」を卑猥と思うのか。 宗教上、「煩悩」として、忌み嫌われるから。 なぜ、宗教上嫌われたか。それは、修行の邪魔になるからである。 案 目的 創作物の規制について、表現の自由に配慮し、最大限透明性を確保した、公平なものにする 創作物の規制について、最新の学術調査・統計調査に基づいたものに条例内容を改める 適切な性情報を提供することで、性情報の氾濫による、親の不安を少なくする 最新の性教育情報を普及することで、援助交際などを減らす 児童虐待に伴う、児童の死傷事例を減らし、親の不安を少なくする ネットでなにかあった場合に、すぐに報告できるネット110番を用意する ネットで犯罪情報が流れた場合に、行政が動きやすいように、条例で明記する ネットいじめを匿名で簡単に報告できる仕組みを用意し、問題となる事案を減らす [言葉について] 青少年 18歳未満を指す 児童 13歳未満を指す [創設する委員会] 指定図書類審議委員会(「指定図書類」を指定する。東京都青少年健全育成審議会に相当) 図書類倫理協議会(自主規制団体。出版倫理協議会から、出版物以外も含めるもの) 性教育勉強会(性教育についてのガイドラインを出し、情報・教材を出す) [他、必要な組織] 児童虐待を受けている子供・家族を支援・保護する組織 ネット110番(日本国憲法の検閲の問題から民間組織が望ましい) [自主規制団体の充実] 規制する対象は、マンガ・アニメに限定せず、小説・映画を含めた、創作物全体とする。これにより、第二条二号の図書類に合致する。 今まで、知事(都)が行っていた、「指定図書類」の指定について、透明性の確保と公平性を確保するため、第三者識者による委員会を設け、委員会で審議・公表されるものとする。(ただし、猶予期間を設け、その間に移行する) モデルはBPOである。 創作物に対して、一般から問題があると指摘されたものについては、これを審議する。審議にあたり、制作事業者から問題の部分について意見を聞く。審議の過程・結果は、すべて公表される。 正当な理由なく、継続して閲覧・販売等されるものについては、委員会は都に申請し「指定図書類」の指定を行い、青少年に閲覧・販売等をしてはならない。 製作事業者は、「指定図書類」の指定を不当と思われた場合、都に異議を申し立てることができる。 異議を申し立てられた場合、司法・識者・行政で審議を行う。 一度異議を申し立てた場合、最低5年間再度異議を申し立てることはできない。 図書発行業者は、自主規制団体によるガイドラインにそって、作品の自主規制を行う。 自主規制対象の図書類は、「表示図書類」として、青少年に閲覧・販売等をしないように努めなければならない。 自主規制のガイドラインは、学術データ・統計データを元に、青少年に応じた自主規制を行う。 自主規制団体は、販売におけるガイドラインを作成し、「表示図書類」が青少年が簡単に目に触れたりしたり、景観を損なうことがないように努めること。 前項について一般から苦情等があった場合、販売店に対して都が指導することができる。 なお、精神的弱者、および、児童などが安心して読める作品については、自主規制団体がこれを「推薦図書類」として、扱うことができる。 推薦図書類は、一般から募集・意見することができる。 これは、母親がマンガ等を安心して買う際の指標とする。 がん具類について、学術的・統計的に、青少年に問題があるものについては、これを規制する。 がん具を規制するための委員会は、これまで存在しないと見られているため、国民生活センター・消費者庁と連携がとれる委員会を用意し、青少年に対して販売を規制するものを公開する。 製造・販売事業者は、委員会のガイドラインにそって、販売を行う。 (補足) 過激すぎるマンガについては、第三者による委員会で審議する形に変更する。行政が関わらないことにより、現状より日本国憲法に沿った形となる。審議の結果が公表されるため、公平性も保たれる。会社の体質に対しての意見も述べることも可能としたい。 なお、悪質なものについては、案では都としているが、実際に動くのは警察としたい。 [児童ポルノについて] 児童ポルノについては、国の「児童ポルノ法」を遵守する 単純所持については、これを違法とする。ただし、処罰は行わない。 [性教育充実] 都は適切な性教育を行うため、性の専門家である第三者委員会を用意する。なお、国が委員会を用意し、その意義を失った時点でこの条項は無効となる。 委員会は、最新の性情報を鑑み、性について正しい知識を得るために必要な情報・教材等を用意する。 委員会の意義は、下記のとおりである ・子供自身が性に関する判断能力を身につける ・性について誤った知識を払拭する ・性犯罪についてもきちんと教育・指導する ・青少年の売春・買春・援助交際をなくす ・望まない妊娠を減らす ・HIVなどの性病に感染しないようにする ・適切な性の情報が得られない親を減らし、性に対する安心感を家族に与える 委員会は、学校、および、親子間で性について話し合いができるよう、性についての情報・教材を提供する。 都は性教育に関する相談窓口をできるだけ早く用意するよう努力する (補足) 現在、性に関する正しい情報があまりに不足している。 2009年9月に、ユネスコより『子供は積極的に性知識を得ることが望ましい』との指針が出ている。先進国において性欲抑止論ではうまくいかないことが統計としてでていることもあるので、ユネスコの指針に沿って議論していただくのが望ましいと思う。 [子供の保護] 図書類において、児童を虐待していると疑われる場合、これをすみやかに審議し、一時販売停止処分を可能とする。 児童ポルノ法違反、および、身体的虐待、および、精神的虐待をうけた児童は、都(行政)は救済できる仕組みを用意する。 ・資金面の支援 ・生活面の支援(保健士の訪問・育児施設での生活) ・医療機関にかかる補助(医療費助成) ・行政の支援(やむを得ない場合、転居・改名を許可) ・学業支援(クラスに戻れない場合、保健室登校やフリースクール登校での学業支援) 親からの虐待の場合、親が再度虐待しないと確認できるまで、親元に戻さない。 親からの虐待が疑われる場合、都(行政)の許可の元、保健士は親の承諾なしに子供の状態を確認することができる。 親が虐待行為を行った場合、虐待の原因となった原因を排除するよう、行政は努力する 里親等、やむを得ず親と離れて暮らす場合、子供のために支給される資金、および、物資は、保護者ではなく子供に支給される。 親が虐待をしないと保健士が判断した場合、子供を親元に帰すことが可能である (補足) 2010年4月現在、児童虐待の多くは家庭内で起きているため、親からの虐待の場合は、うかつに戻せないよう条例で保護できる仕組みを用意する。この仕組みを利用し、家庭内虐待による死亡を減らす。 子ども手当に関連して、里親に出たり、児童施設に入った虐待を受けた児童の金銭的な問題を解決するため、資金が里親・児童施設に子供自身に使われるよう配慮する項目を追加する。 [ネット犯罪・いじめ・あるいは犯罪等への対処(警察と連携できる体制)] インターネット教室・携帯教室の開催。 都、および、事業者は、ネット110番の設置と周知を行う 問題のあるサイトの報告と、被害にあった時にすぐ通報できる場所を用意をする ネット110番において、犯罪性の高いものについては、速やかに警察と連携し、これを取り締まるよう行う。 警察は、犯罪性の高いものに対して、プロバイダに対して接続元情報の提供を受けることができる。 ネットいじめの通報を受けた場合、フィルタリング業者は速やかに当該サイトをアクセス禁止にできる ネットいじめの報告を受けた場合、プロバイダは掲示板等の当該記事の削除、および、閉鎖を行うことができる。削除・閉鎖が終わった時点で、フィルタリング業者はアクセス禁止を解除できる。 頻繁なネットいじめについては、ネットワーク事業者と警察が協力して、これを解決できる。 (補足) ネットいじめについては、ネット110番で匿名で報告できるような仕組みを用意する。特に、携帯電話から簡単に報告できるような仕組みを用意するのが望ましい。(個人の携帯電話には、迷惑メール申告という、簡単に迷惑メールを報告する機能が備わっている) 携帯フィルタリングでフォローできない部分を、これで補う。 意図するところ 不健全図書指定については、現在指定方法が不透明な部分がある。これを透明性のあるものにし、公平な判断の下に行うようにする。 不健全図書指定を行ったものにおいても、出版社に意義申し立てがあった場合、これを審議できる仕組みを用意する。 不当に何度も再審議を行うことで、審議委員会に混乱をきたさないよう、最低5年は再審議を行うことを加える。逆に、年数を経ることに、価値が見直され、出版が許可される仕組みを用意する。 図書・映画・マンガ・アニメにおいて、優秀とみられるもの、児童向けに作られた良い作品について、委員会が推奨作品としてなんらかのマークを表紙に付記し、親が安心して見てもらえるような仕組み作りを提供する。 子供であっても表現の自由を尊重することを明記する また、表現規制をすることは、海外の事例で性犯罪を減らさない、あるいは、逆に増長させることが統計データとして存在するため、望ましくない。 子供自身が、性について適切な情報を得て、性について誤った認識を持たないようにする。これにより、子供自身の判断能力を向上し、青少年の援助交際(売春・買春)を減らし、望まない妊娠を減らし、親が安心できる環境を用意する。 また、親も正しい性知識を子供に教えられる環境を提供する ただし、ジェンダーフリーのみなさんの言われる、性欲抑止論では先進国でうまくいかないのが統計として出ている。ユネスコによれば、積極的な性知識を得ることが望ましいとの指針が出ています。 実写の青少年図書・映像については、現行児童ポルノ法に違反するものに加えて、身体的、および、精神的に被害をもたらす虐待については、第三者委員会を通じて規制することを可能にする 被害を受けた児童は、行政が救済できる仕組みを用意する資金面の支援 生活面の支援(保健士による訪問) 医療機関にかかる補助(医療費助成) 行政の支援(やむを得ない場合に、転居・改名を許可) 学業支援(クラスに戻れない場合、保健室登校やフリースクール登校での学業支援) 児童ポルノの単純所持については、2010年3月18日に日本弁護士連合会が声明を出した内容を元にする。これは、海外で発生した単純所持による弊害を考慮したものであり、もっとも適切なものと判断される。 委員会 健全育成審議会不健全図書の指定ができる(現状の審議会の組織と同じ業務だが、審議内容はすべて公開を原則とする) 推薦図書審議委員会小説・映画・マンガ・アニメ等において、優れた作品、親が安心して子供に見ても大丈夫な作品を審査する委員会。マンガ甲子園などの後援が兼任ができるのが望ましい。 規制図書諮問委員会規制された図書・映像について、出版社より異議申し立てのあったものを受け付ける機関。健全育成審議会とは独立した委員会を用意し、兼任はできないようにする。時代の変遷により、芸術性等で見直され、発刊可能にする。 創作作品審査機構図書・映像・マンガ・アニメ等について、一般より問題のあるものについて審議を行い、発表を行う団体。問題のある作品については、不健全図書指定や放映・販売を自粛するよう勧告することができる。 性教育教材審議委員会子供に対する性教育に必要な教材・資料を審議する(学識者)。東京都には最新の性教育に関する配布資料を提供し、東京都より配布できるようにする。学校向けの教材を作成し、東京都の各学校に提供できるようにする。家庭向けの教材を作成し、家庭での性教育の話し合いに使える資料を提供する。 考え中 不健全図書の審議について青少年(18歳未満)に見せるには不適当であるものは、これを「健全育成審議会」に審議にかけ、不健全図書していとすることができる。 不健全図書指定を行う「健全育成審議会」は、審議の過程を原則として公開することとし、理由もなく非公開にすることを禁じる。 不健全図書していとされたものについては、販売事業者はこれを青少年が容易に入手できないように努力する義務を負う。 不健全図書指定において、出版社より意義が申し立てられた場合、知事がこれを受け審議をかけることができる。その際、審議は公開とする。 審議において、不健全図書とするのが不当と判断したとき、これを撤回できる。 審議の結果、不健全図書指定が正当であった場合、最低5年間は再審議はできないものとする。 推奨図書の指定について図書類において、児童(13歳未満)を持つ親が情報が少なく困ることを考慮し、推薦図書指定の委員会を立ち上げ、小学生以下向けの推薦図書を指定し、購入の目安にできるようにする。 ただし、以下のような内容が含まれるものについては、推薦を除外する特定の宗教・思想を取り上げたもの 性描写・暴力的描写が過激なもの 図書の保護図書類においては、憲法のもとにおける「表現の自由」を尊重し、これを妨げないことを基本とする。 ただし、以下の過激な表現については、18歳未満に販売しないよう、製造・販売事業者はこれにつとめなければならない。過激な性描写のあるもの 過激な暴力行為のあるもの 適切な性教育の促進について青少年に対して、都、学校、保護者は、適切な性教育を行うようにつとめなければならない。 適切な性教育を行うため、学識者による第三者委員会により、教材を作成する 性教育を通じて、以下のようなことを説明しなければならない。売春、および、買春行為は、性病・裏社会との接点になるなどの危険性がある 相手を思いやらない、嫌悪される性行為をした場合、相手に精神的な被害を与える 青少年が望まない子供を作った場合、家族関係が壊れるなど問題がある 望まない子供を作らないためには、避妊を行うこと 実写による児童ポルノ、および、児童虐待の製造・販売の禁止青少年が登場する児童ポルノ図書の製作は、これを禁じる。 青少年が登場する図書・映像において、卑猥なもの、虐待だと思われるものについては、委員会において、これを規制することが可能である 規制された図書において、出版社より意義が申し立てられた場合、知事がこれを受け、司法において審理する 金銭の有無に関わらず、譲渡を含む人身売買は、これを禁じる。 青少年が児童ポルノ、および、図書・映像に登場するなどの行為で、精神的・身体的被害を受けた場合、都はこれをできうる限り救済する 児童ポルノの単純所持児童ポルノの図書、および、映像を所持することは、これを違法とする。ただし、以下の要件がある。 捜査権の乱用を考慮し、処罰の対象としない。 自子の写真、映像等については、児童虐待として明らかでない限り、成長記録として扱い、児童ポルノとして扱わない。 附則2010年4月時点の統計データにおいて、性描写のある図書を規制した場合、性犯罪の発生が増えることが実証されているため、被害者のない図書の規制はできる限り行わないことが望ましい。 児童ポルノの単純所持禁止の規定について、アメリカにおいて実際にえん罪事件の発生を確認しており、それに対する配慮が必要と判断している 2chでの発言(非実在青少年) まだ下書きだが、非実在青少年の部分について、 以下の内容で議員に提言しようと思っている。 間違っていたら指摘してくれると助かる。 今回の青少年健全育成条例改正の本質は、子供の権利を守る事にあるのではないでしょうか。 従って、以下のように改正してはどうかと考えています。 青少年とは、18歳未満を示す。 以下のような青少年の人権を侵す行為を映した図書、あるいは、映像について、都はこれを取り締まる。 性交を行っているもの・強要しているもの 手淫・口淫・肛淫・獣姦・服の上から性器に触れるなど、性交に準じる行為をしているもの・強要しているもの 盗撮など犯罪行為に準じるもの なお、自子の写真においては、継続した身体的・精神的に傷つけられたと医師が認める虐待でない限り、これを対象としない。 [追加] 青少年に被害が及んだとき、都は青少年に対して、保護・財政的支援を行う 補足 創作物についての取り締まりは、行わないでいただきたい。 理由は下記のとおり。 憲法の思想・表現の自由 創作物への規制は、大人側の事情(内容が「いやらしい」と思うなど)であり、 規制しても子供を犯罪から守る事ができない [追加] 非実在青少年に年齢がないため、監視する人間によって青少年であるかの判断が変わってしまう。 創作物の人物・キャラクターに人権があるのか 創作物の青少年を規制すると明記しているが、18歳以上の人物を含めないのに、そもそも意味があるのか [記述しない・あるいは修正] ゾーニングはおかしい 思春期の子供において、自慰行為をすることが珍しくないのは周知の事実であり、 その道具となる図書類をなくすことは(特に青少年男子において)ストレスがかかり好ましくないと思われる。 逆に、自慰行為に図書類が使えなくなった場合、性欲のはけ口がどうなるかといえば、 生物の本能として異性に向かうのが当然である。 このことは、異性への性交渉を助長することになるだけでなく、 予期せぬ妊娠・性犯罪増加につながると思われる。 ちなみに、下記のサイトを見ると、子供の親の立場に立って、 条例の改正を考えることができると思う。 母親の皆さんに 児童ポルノ法&東京都青少年健全育成条例改正問題について http //ponkotsukazoku.blog45.fc2.com/blog-entry-311.html レス 今の日本の倫理観から言って、中高生が「現状年齢確認した上で購入可能な代物」 を手に入れられるようにすべき、みたいに取られかねないゾーニングの文言は 避けた方がいいと思うぞ ゾーニングについては、消しておく。 補足に追加
https://w.atwiki.jp/erogekisei/pages/101.html
概要 2010年3月15日に開催された「東京都青少年健全育成条例改正を考える会」(代表者:藤本由香里)とコンテンツ文化研究会が行った集会に参加してみました。 右向いても左向いても有名人ばかりでこの方々が規制反対に立ち上がってください。みなの堂々と意見をしてくれたことに正直感動して涙ぐんでしまいました。 また一般参加者も非常に多く300人以上来ていたのではないかと思います。 両手の指で数え足りちゃうんじゃないかな?というくらいの人員で規制反対運動の機運をここまで高めてくれたコンテンツ文化研究会の方々には本当に頭が下がります。 注意 この記事は私の記憶とメモを頼りに、書き起こされたもので完全な議事録ではありません。 書きなぐりのメモを頼りにおぼろげな記憶を思い起こし、自分で言葉を付け足したり消したりしています。 特に今回はみな思いのタケを思いっきりぶつけていたので、非常に早く長く中身の濃い話がぎっしり詰まりすぎてて正直メモリ切れてない部分が多々あります。 正確性についてはあまり保証できないことをご了承ください。 日時 2010年3月15日(月)14:00-16:00 場所 都議会議事堂 2F 第二会議室 主催 「東京都青少年健全育成条例改正を考える会」(代表者:藤本由香里) 協力 コンテンツ文化研究会 都議会館有名な都庁の向かいにあります。 開始前 席が取れないと困るので開始一時間半前に行って見ると、10人程度の人たちがいるだけ、ああこれなら大丈夫と手続き済ませて都庁の32Fの食堂でご飯を食べる。 都庁のやつら俺らの税金で安くていいもの食いやがってといい思いしたかったのだけど… 高くはないし不味くもないが、安くもないし美味くもない、役人みたいにツマラン昼飯でしたorz 中央大の学食みたいな例は早々無いようです。 そこそこ新しくそこそこ古くちょっと薄暗い役人らしさを見事に表現した食堂 江ノ島名物釜揚げシラス丼660円 普通だった それでご飯を食べて会場に戻ると… どかーーん、人多すぎ\(^o^)/ 今回講演した人 集会内容 政治家挨拶吉田康一郎都議 保坂のぶと前議員 業界有識者たちの会見里中満智子 (マンガ家) 竹宮恵子 (マンガ家) さそうあきら (マンガ家) 齋藤なずな (マンガ家) おがわさとし (マンガ家) 山口貴士 (弁護士) 永井豪 (マンガ家) 呉智英 (評論家・日本漫画学会会長) 森川嘉一郎 (明治大学准教授) 中村公彦 (全国同人誌即売会連絡会・コミティア実行委員) 細萱 敦 (東京工芸大学芸術学部マンガ学科准教授) 藤本由香里 (マンガ評論家・マンガ編集者) 再び山口貴志弁護士 途中参加都議の挨拶 質疑応答 最後の挨拶 条例に反対する方法 参考 今回の条例に反対した漫画家・出版社・業界団体など 今回講演した人 とにかく本当に豪華 マンガ家 永井豪 (マンガ家・文化庁メディア芸術祭マンガ部門審査委員) 竹宮恵子 (マンガ家・京都精華大学マンガ学部学部長) 里中満智子 (マンガ家・(社)漫画家協会常務理事・マンガジャパン事務局長・デジタルマンガ協会副会長・内閣官房知的財産戦略本部本部員・大阪芸術大学キャラクター造形学科教授・文化庁文化審議会委 員・文部省中央教育審議会委員、他) さそうあきら (マンガ家・京都精華大学准教授) 齋藤なずな (マンガ家・京都精華大学マンガ学部マンガ学科准教授) おがわさとし (マンガ家) (ちばてつやさんはお疲れのためか、記者会見後の参加しイベントには参加しませんでした) 評論家 呉智英 (評論家、日本漫画学会会長) 藤本由香里 (評論家、編集者) 大学准教授 森川嘉一郎 (明治大学国際日本学部准教授、ヴェネツィア・ビエンナーレ第9回国際建築展日本館展示「おたく:人格=空間=都市」(コミッショナー)) 弁護士 山口貴士 全国同人誌即売会連絡会 中村公彦 (全国同人誌即売会連絡会・コミティア実行委員会) こんな人たちが反規制の旗を振ってくれるようになるなんて感動で泣きそうになる。 集会内容 集会は順繰りに意見を表明する述べるという形になりました。 まずは初めに都議会で規制に対して慎重論を叫び続けこの会場の手配もしてくれた吉田康一郎都議と国会で長いこと表現の自由の問題を叫び続けてくれた保坂のぶと前議員の挨拶から始まり、その後業界の有識者たちがそれぞれコメントする形になりました。 政治家挨拶 吉田康一郎都議 児童保護という目的は絶対に正しいし賛成するが、そのための方法論としてこんな拙速な方法でよいのかと思う。 孤独の中そのような意見を言い続けてきたが、今日反対の方々がこんなに集まっていただき感無量だ。 壺:吉田都議は少し涙ぐんでいました。 感情的で横暴な規制派が大多数の中、孤独な戦いを続けてきて、それがこんな形で花開いたわけですから感極まるのも分かります。以前は夜中の4時までこちらのレポートをチェックして頂いたこともありました。東京のオタクの皆様、民主党はあれですが吉田都議は応援する価値があるのではないかと思います。 保坂のぶと前議員 法律の問題は決まってから、また決まる前日に騒がれることが多いが、今回はわずかばかりであるが時間があるなかでこれだけ人々が集まるのは頼もしい。 単純所持などの問題は国会でも議論されている最中で繊細な議論が必要な問題だ。それを都が強引に条例を作ってしまうというのはおかしい。 業界有識者たちの会見 里中満智子 (マンガ家) 児童を保護したいという気持ちは分かるが、そのために創作規制という手段を持ち出すのはおかしい。 こういう規制がされると出版・流通の人たちが萎縮してしまいかねない、そうすると現場のマンガ家の表現が制限されかねない。 子供に悪いものを見せたくないという気持ちは認めるが、一部の人たちの正義だけが正しいことだとするのは間違いだ。 何を描き表現し何を読むかはその人たちの自由と覚悟だ。我々の作品を評価できるのは読者だけだ。 人は自由があるからこそ生きている意味がある。だからこそ表現をお上が無闇に規制するべきではない。 竹宮恵子 (マンガ家) 私がこの問題を知ったのは3/8にファンの人からのメールで知った。 条例を読むとどう読んでも自分の作品が該当すると感じたので、京都精華大学の集まりがあったのでそこでこの問題を取り上げた。そして問題だということで意見書を出させてもらった。 私の恵子という名前は、石原慎太郎さんの太陽の季節からつけられた※、それくらいあの作品は当時の若者たちの心に響いたのだ。その一方であの作品は社会から大きく批判も受けた作品だったはずだ。 このように社会の評価は時代によって変わる。お上が規制をするのは間違いだ。 ※ その後勘違いだと判明。 さそうあきら (マンガ家) 子供に見せたくないモノは沢山ある。 子供に見せたくないモノを見せなければ良いというのであれば、私は政治家の醜態こそ子供に見せたくない。(会場笑)あれこそ18禁にするべきだ。(笑) もし規制が必要だとしても業界の自主的な取り組みに任せるべきで、お上があれこれ規制するのは間違いだ。 齋藤なずな (マンガ家) 私は難しいことは分からないが、この法律はどうしても違和感がある。 おがわさとし (マンガ家) 条文は何度読んでも本当に分からない。これが法律・お役所文書かと思う。 ただ条文には『みだりに性的対象として』と描いてあるが、青少年は何を読んでも性的に感じる(会場笑) 私は英語のテキストの男女(名前覚えてない)に興奮した覚えがある(会場笑) 山口貴士 (弁護士) 今回記者会見の中で記者さんの一人が永井さんのハレンチ学園は大丈夫ですよと述べていた。これは恐らく都の役人にそういう話を聞いたからだろう。 これこそ恣意的な解釈に他ならない。私は弁護士としてこの条例が作られた場合、ハレンチ学園がこの条例に該当しないとはとてもいえない。 永井豪 (マンガ家) ハレンチ学園は当時ボコボコに叩かれた。 この法があればハレンチ学園は発禁※になっただろう。 そうなれば私の人生も変わっていただろう。 マジンガーのような作品も生まれてこなかったかもしれない。またマジンガーにもお色気キャラとしてハレンチ学園のキャラも登場する。 私は海外のコンベンションなどにも呼ばれるが、韓国やアメリカが衰退した大きな原因は漫画が規制を受けたことによるものらしい。規制によって海外のマンガ文化は数十年も後退した。 自由な表現が出来る環境が日本のマンガ文化を育んできたのだ。 このような規制はそれを壊すものだ。 呉智英 (評論家・日本漫画学会会長) 私の言いたいことは二つある。 一つは法律論から、もう一つは文化文明論からだ。 私は人を信じていない。 だからマンガを読んで影響を受ける人もいると思う。 しかし、法律論としては、行政や司法が一般の社会に介入していいのか。 政府がある作品を表彰・推奨するのはいいが、特定の作品を政府が規制するのは間違いだ。 また文化論文名論的には、本居宣長は歌とは何のためにあるのか『歌は人の心を移すものだから、世の中のためになる歌もあってもいいが、国の害となる歌があってもいい』と言っている。 人間や社会はネガティブな面もあることを認めなければいけない。 そして、文化は人や社会の心情を映すものだから、それらをお上が規制するようなことは絶対してはならない。 森川嘉一郎 (明治大学准教授) 院内集会で話された話とほぼ同じですので院内集会での文章をコピペします。 私は「アニメの観光資源化」などで役人と話すことがあったのだが、役人と話しているといいマンガ・アニメと悪いマンガ・アニメがあると思っているらしい。 そして、いいマンガ・アニメは健全な漫画家やメーカーが作り健全な国民が見るもので、悪いマンガ・アニメは不健全な漫画家やメーカーが作り一部の男性が見るものだと思っている。 そして「悪いアニメやマンガだけを排除するにはどうしたらいいのでしょうか?」と聞いてくる。(会場笑) しかし実際はいいマンガ・悪いマンガなどと分かれているものではなく、あらゆるクリエイターが渾然一体となっていいマンガ・悪いマンガなどの作品をつくり、消費者もいいマンガ悪いマンガわけ隔てなく消費している。 そしてアマやセミプロで腕を上げていった人が上に上がってプロになったりしている。 このクリエイター層の桁違いな膨大さが日本のアニメやマンガを支えている。 このような構図は欧米にはなく、欧米はプロであるクリエイターと消費者が断絶している。 役人や政治家が連想する良いマンガと悪いマンガ 実際の姿 ここでアマ・セミプロの例としてコミケが紹介される。 これは有明で行われているコミックマーケットで、一般参加者は3日で55万人、参加サークルは3万人にも上る。 一般にそういうものを扱ってるのは男性だというイメージがあるが参加の7割は女性だ(本当なのか?と思ったw) そしてその中でいわゆるエロを扱うサークルはサークル数ベースで3割、売り上げベースで5割くらいだといわれている。 コミケの様子例1:人が多い コミケの様子例2:女性が多い 次、いいマンガと悪いマンガに境目などないことの例として、幾人かの漫画家やクリエイターの例を挙げていく。 例えば、文化庁の主催するメディア芸術祭というイベントで優秀賞や対象をとった漫画家がエロ同人書いてたり、ロリコン漫画家の先駆け的存在だったりする。 また賞をもらったアニメのキャラデザをやっている人はエロゲ製作もしているし、マンガ版を書いてる人はエロ漫画家である。 このように日本のマンガ・アニメ文化や社会は渾然一体となっているので、外科手術のように悪い部分だけを取り除くのは不可能であり、もしそんなことを行えば日本のマンガ・アニメ文化を支える基盤は簡単に崩壊してしまう。 内容は院内集会の時のものとほぼ同じでした。 ただ前回より、少し時間的ゆとりがあったので説明が丁寧だったことと、院内集会よりオタ率が高かったのでオタネタに関する感度が良かったですw 中村公彦 (全国同人誌即売会連絡会・コミティア実行委員) 我々は全国同人誌即売会連絡会といい、全国の同人誌即売会の殆どが加盟している。ただし業界団体というわけではなく緩やかな連絡会だ。 同人誌即売会は個々の参加者が自由な活動によって成り立っているが、滅茶苦茶に何でも許されているわけではない。 18禁の作品は子供に売らない取り組みは既に徹底されている。 都の人たちにはそういう取り組みをもっと知ってもらいたい。 また現場サイドの意見を言わせてもらうと、即売会は出来る限りコストを抑えようとしているので、会場は公立の建物を使うことが多い。 そして建物を借りるとき、自治体の担当者に説明することも結構ある。 その担当者は3年くらいで入れ替わるので、今の担当者は事情を分かっていても新しい担当者がこの条文を見て会場を貸す許可を出すのを躊躇うことは十分考えられる。 そうなれば会場は確保できず、即売会を行うことが出来なくなる。 細萱 敦 (東京工芸大学芸術学部マンガ学科准教授) 我々は大学でマンガ家の卵を育てている。 その中にはBLやTLを描いている人も居る。その立場から若い目を摘み取るような今回の都条例の改正には反対しなければいけない。 藤本由香里 (マンガ評論家・マンガ編集者) 初めこの条例の話を聞いた時は何かの冗談だと思い信じられなかった。もしこんな条例が出来ても議会で通るとは思わなかった。 またこの話は殆どメディアが取り上げておらず、インターネットで検索しても殆どニュースなどで全く報じられていなかった。唯一出てきたのは痛いニュースだけだ(会場笑) 痛いニュースだけでしか出てこないモノを信じられます? しかし、色々この問題に詳しい人に話を聞いた結果。この話が本当のことだと思った。 しかも今回の条例はスケジュールがおかしい。条例案が出来上がってから都民国民が物申せる期間がたった1日しかなく、議員ですら数日しかない。こんな条例を議論する時間も与えずに通過させようとするのはおかしい。 また条例内容も今の条例で十分なはずなのにわざわざ新しい規制を作ろうとしている。 みだりという言葉があるにせよ、18歳未満の性行為が規制の対象になりえるのはおかしい。 児童の保護には反対しないが、実際は子供のためという大義をかかげ政府の道徳を押し付けようとしている。 またポルノ規制を規制が性犯罪にどう結びつくかは分からないが、統計的にはポルノ規制は性犯罪にネガティブな影響を与えると出ている。 日本は韓国やアメリカなどの海外の国々よりポルノ規制が緩いが、日本の性犯罪率は海外より格段に低い。 人は食べ物が沢山あれば他人からとって食べようとは思わないが、食べ物が足りなくなれば他人から奪ってしまえという人も出てくるだろう。それは性についてもいえると思う。 マンガには人の悪い心を抱きとめる力があると思う。それが日本の低い犯罪率に貢献しているのではないか。 日本が海外に比べ表現の自由を謳歌できているのは、戦前に大変な言論統制の反省・教訓があったからだと思う。 その教訓を忘れてはいけないと思う。 再び山口貴志弁護士 表現の自由はなぜ重要なのか、それは一度規制されれば取り返しがつかないからだ。 例えば消費税ならば5%から15%に上げても戻すことが出来るが、一度社会から駆逐され封殺されてしまった表現はもう二度立ち直ることが出来ない。 だからこそ、このような決して取り返しのつかない問題は多数決によって決めるべきではない。多数決は間違えることがあるからだ。 そして規制推進派には負けはない何度でもリターンマッチが利く、今回の条例が廃案になっても次の規制案を作ることがいくらでも出来る。 しかし、規制反対派は一度負けたら終わりになってしまう。 また規制推進派のロジックは情緒的で単純で分かりやすい。エロ本を持って「こんなけしからんものは規制しましょう」といって回るだけで十分伝わってしまう。 対して、反対派のロジック、表現の自由は分かりにくい。説明する方も聞くほうも相当リテラシーが必要になる。だからこそこういう集会を開いて丁寧な説明をする必要がある。 そして、規制推進派は非常にマメに議員に陳情して回っている。 だから規制反対派もマメに議員などに事情を説明して回らなければならない、今回のような集会が開けたのもコン研のような人たちが日ごろから議員さん廻りをしていたからだ。 ここで『政治に関心がない』ということは『煮るなり焼くなり好きにしてください』といっているようなものだ。 また、議員さんは人気商売だ。この問題を取り扱うことは議員さんにとって少なくないリスクを背負うことになる。だから、今回来てくれた議員さんはリスクを覚悟してきてくれている。 だから皆さんには表現の自由を唱える議員さんが不利にならないように、この問題が話題になった時だけではなく継続的に関心を持って欲しい。 例えば、今回の流れは2007年の6月ごろから始まっている。 シーファーというアメリカの駐日大使が各党の関係者を呼びつけ、『児童ポルノの単純所持を規制しろ』『子供を取り扱うアニメやマンガも規制しろ』といったことが発端だ。 そこで国が児ポ法の改正案を作ろうとしたが今は審議が止まっている。ならば都でやってしまおうという流れだ。 途中参加都議の挨拶 福士敬子都議 私は最初から規制に反対していました。 理由は色々あるが一番は規制の枠の中でしか考えられなくなる。 これから日本の人たちが海外の人と戦っていく中でそういう狭い発想では海外との競争に勝ち抜けないのではないか。 栗下善行都議 メールは自分のところにも毎日数十通届いている。またその内容も一つ一つ自分たちの言葉で書かれている。 この問題をもっと周知するためにも、メールや掲示板など何でもいいのでみなに広めて欲しい。 西沢けいた都議 この問題はもっと真剣に考えないといけない 質疑応答 1.対象はマンガなどだけなのか? 山口弁護士 今回の改正案では視覚的と書かれているので、図画などに限られるだろう。 2.なぜ小説は規制の対象にならないのか? 山口弁護士 前述したとおり今回の条例改正では小説は含まれていない。 ただ、今までの条例案でも小説は規制できる。 しかし、今までの審議会で小説が殆ど有害図書に指定されていないのは、審議会で議論する時図画などの場合は見れば内容はすぐに分かるが、小説などは内容を読まなければいけない。 そのため小説が有害図書になることは少ないのだろう。 ただし、小説には挿絵がある場合などは18才未満の性行為を描いていると分かれば、有害図書指定されることは十分考えられる。 3.答弁では大丈夫みたいなことが言われていたが… 山口弁護士 役所の中では、担当者は変わるが条文は残る。 答弁した担当者が変わった後も条文は残るし、議会答弁も再質問という形で変えていくことは可能だ。 4.ネットフィルタリングの問題には触れないのか? 山口弁護士 今回はマンガだけで手一杯な状況だ。 ネットフィルタリング問題ではそちらで動いている方もいるようなのでそちらに任せたい。 5.小説の業界では今回の法案は我々には関わりないから、大人しくしておく方が良いという声があるが? 山口弁護士 表現の自由の問題は必ず弱いところからついてくる。歴史を振り返ると必ずそう、過去の規制もエログロナンセンスから規制が始まり、少しずつ広がっていく。マルティン・ニーメラーでググッて欲しい。有名な言葉がある。 規制による浄化運動には終わりはない、規制推進派は絶対満足しない。漫画、アニメが綺麗になったと思えば次は小説に行くだろう。 6.自主規制についてどう思いますか? 山口弁護士 自主規制にについては否定しないが、既にきちんときちんとした規制がなされているのに、さらにお上の言うままに唯々諾々と自主規制を進めていくのは問題があるのではないか。 最後の挨拶 呉智英 皆さんには知る努力を持ってやって欲しい。 先ほど山口さんがおっしゃられたとおりこの問題を理解するにはリテラシーが必要となる。 そのための最低限の理論武装や教養を身に着けて欲しい。 杉野直也(コンテンツ文化研究会代表) こういった取り組みは継続的にやらなければならないと先ほど山口さんが仰られましたが、これからも継続的に続けていくので応援よろしくお願いします。 コンテンツ文化研究会に寄付されたい方はこちら 本当に本当にご苦労様でした。呉智英さんとコン研の杉野さんとも写真を撮りたかったのだが、前者には頼む前に帰られてしまい後者はド忘れしてしまった orz 条例に反対する方法 今回の集会の様子を見て条例に反対したい人は手紙・Fax・メールを送ってください。 送り先や送り方はこちらにまとめてあります 参考 青少年健全育成条例に反対する集会の記者会見の記事 http //megalodon.jp/2010-0315-2019-59/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100315-00000556-san-soci http //www.itmedia.co.jp/news/articles/1003/15/news074.html 集会前に行われた会見の動画 http //www.ustream.tv/recorded/5465844 この集会の動画 http //www.nicovideo.jp/watch/nl10255798 他の集会レポート 児ポ法の院内集会に参加してみた 青少年条例に伴う緊急集会に参加してみた 東京都青少年健全育成条例について 青少年健全育成条例の内容 今回の条例の答申案を作った青少年協議会の問題発言 今回の条例に反対した漫画家・出版社・業界団体など 青少年健全育成条例の改正に反対する漫画家・クリエイター・出版社・業界団体リスト +... 漫画家・クリエイター 東京都青少年健全育成条例の改正案 に反対する作家等リストに賛同した漫画家・クリエイター 藤子不二雄A 忍者ハットリくん さいとう・たかを ゴルゴ13 あだち充 タッチ 高橋留美子 らんま1/2 青山剛昌 名探偵コナン 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 ちばてつや あしたのジョー 弘兼憲史 島耕作シリーズ かわぐちかいじ ジパング 藤沢とおる GTO 板垣恵介 グラップラー刃牙 萩尾望都 トーマの心臓 赤松健 ラブひな 私屋カヲル こどものじかん 佐野タカシ イケてる2人 さめだ小判 ピンクチェリーぱい 大見武士 ろ~ぷれ 糸杉柾宏 あきそら 吉富昭仁 BLUE DROP 戸田泰成 スクライド 漫画版 金子ひらく 聖痕のクェイサー 監督 吉野弘幸 聖痕のクェイサー 原作 佐藤健悦 聖痕のクェイサー 漫画版 上江洲誠 聖痕のクェイサー シリーズ構成 森田 繁 聖痕のクェイサー 脚本 名和宗則 聖痕のクェイサー スーパーバイザー 今川泰宏 七人のナナ 監督 安彦良和 機動戦士ガンダム キャラクターデザイン やまさき十三 赤石路代 秋里和国 萩野真 ビッグ錠 大見武士 やまだこうすけ 小林まこと 前川たけし 八神ひろき 芹沢直樹 こしばてつや 西川宇宙 大和和紀 深見じゅん 中村真理子 国友やすゆき 西岸良平 はやせ梓 高口里純 わたなべまさこ 浜岡賢次山口貴由 高橋洋介 吉富昭仁 今川泰宏 佐藤健悦 吉野弘幸 戸田泰成 佐藤健悦 吉野弘幸 糸杉柾宏 山本賢治 さめだ小判 上江州誠 森田繁 金子ひらく 名和宗則 太田出版の呼びかけに賛同した漫画家 http //www.ohtabooks.com/press/2010/03/16220834.html 2010年3月16日 署名取りまとめ:株式会社 太田出版 出版社 秋田書店 角川書店 講談社 集英社 小学館 少年画報社 新潮社 白泉社 双葉社 リイド社 太田出版 業界団体 日本書籍出版協会 (社)日本雑誌協会 (社)日本書籍出版協会 (社)日本出版取次協会 日本書店商業組合連合会 出版労連 日本ペンクラブ 東京都青少年健全育成条例の改正案 に反対する作家等リストhttp //ux.getuploader.com/ero_game/download/64/ero_game_64.jpg 太田出版 -920名の反対署名が集まりました http //www.ohtabooks.com/press/2010/03/16220834.html 出版倫理協議会の「東京都青少年条例改正案」に対する緊急反対表明 http //natalie.mu/comic/news/29214 出版労連 3月12日東京都の青少年健全育成条例の改訂に反対する要請を実施 http //www.syuppan.net/modules/news/article.php?storyid=93 東京都青少年条例改定による表現規制強化に反対する http //www.japanpen.or.jp/statement/penclub/post_219.html 「東京都青少年条例改正案」に対する反対表明(3/17 ) 構成団体 (社)日本雑誌協会 (社)日本書籍出版協会 (社)日本出版取次協会 日本書店商業組合連合会 http //www.jbpa.or.jp/pdf/documents/rinkyo100317.pdf 「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案」への意見(3/15) http //www.jbpa.or.jp/pdf/documents/jourei-hantai.pdf 日本図書館協会「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」について(要請) http //www.jla.or.jp/kenkai/20100317.html 「東京都青少年条例改正案」に対する緊急反対表明 http //www.hakusensha.co.jp/protest/ ヤングアニマルの反対ページ http //www.younganimal.com/protest/ 花丸(BL出版部)の反対ページ http //www.hakusensha.co.jp/hanamaru_new/protest/ ご意見・ご感想などあればどうぞ 都議会をリコールしろ -- よー (2010-03-17 20 28 32) タイトルにある二次元児童ポルノ? 漫画やアニメを児童ポルノと誤解するような記述は避けるべき。 -- 北海道函館市民 (2010-03-18 22 33 26) 分かりやすいフレーズですし大手メディアで使われ始めてたんでいいかなと思いましたが、まあそう思う人がいるなら変えるべきだと思ったので変えました(4200Hitが0になったのは個人的に悲しい) -- 壺 (2010-03-19 17 41 42) 石原都知事と猪瀬副知事と前田氏等の表現規制派と後に成って、自分達も反対の声を遅く出したアホ反若者マスゴミは消えてほしいものです。 -- 神聖第三帝國大佐H (2010-04-03 18 34 20) Hello! http //www.paydayloanapplicationp8.com/ , , http //cialispills8.com/ , , http //www.nofaxingpaydayp8.com/ , , http //www.paydayloansonlinep8.com/ , , http //www.faxlesspaydayadvance8p.com/ , , -- lender (2014-11-20 07 28 29) 名前 コメント
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グーグル,マイクロソフト,ヤフーが幹事会員の団体 *ネット規制のみ反対声明、漫画規制は触れず(従来賛成派) http //www.kajisoku.org/archives/51394782.html 非実在青少年規制(東京都青少年健全育成条例改正案)に反対の漫画家達 http //www.the-journal.jp/contents/newsspiral/100315.jpg ダニエル兼光の音頭で陳情に行った作家等 http //twitter.com/dankanemitsu 東京工芸大学も反対 http //twitter.com/cypheristON2F/status/10468526637 太田出版の反対署名917名 http //www.ohtabooks.com/press/2010/03/16220834.html 自治市民が反対を表明 http //www.asahi-net.or.jp/~PQ2Y-FKS/topics/topics12.html 【萌え/規制】東京都青少年保護条例の非実在青少年の規制について・雷句誠氏の見解 http //gimpo.2ch.net/test/read.cgi/moeplus/1268749530/ 楽天株式会社 東京都青少年健全育成条例改正案に対する当社見解 http //corp.rakuten.co.jp/newsrelease/2010/0315.html 京都精華大学 [報道発表]東京都青少年健全育成条例改正案に関する意見書について http //info.kyoto-seika.ac.jp/info/info/2010/03/post-47.php 竹書房 【重要】竹書房は青少年健全育成条例改正案について反対します http //www.takeshobo.co.jp/mgr.m/main/what 図書館協会 http //www.jla.or.jp/kenkai/20100317.html 表現規制の青少年条例改定に出版業界団体が反対声明! http //www.the-journal.jp/contents/shinoda/2010/03/post_42.html
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■そもそも、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」って何? 全文 http //www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html 簡単に言えば、都民は「青少年の健全な育成」の為に、 エロ本やエロゲーのような未成年に売るべきではない物を未成年に売らないようにしましょう、という条例。 (勿論、成人が買う事まで規制していない。) ■東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案って何? 全文 http //fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/files/Tokyo_2010_No_30.txt 批判する人によって問題視する条文は違うけど、スレで主に問題になってる条文はこれ。 第七条中「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがある」>を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。 一 (中略) 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から 十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする 又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を資格により認識することができる方法で みだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、 青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの いわゆる「非実在青少年」規制。 18歳未満のキャラクター(非実在青少年)を「性的対象として肯定的に描写」している マンガやアニメ等は未成年に売っちゃダメですよー(創っちゃダメとは言ってない)、って事。 また、製作者が18歳以上に設定したキャラクターでも、見た目が未成年ならこの条文の対象になる。 ■「非実在青少年」規制は何が問題なの? 結論から言えば基準が曖昧であるということ。 条文を読んだだけでは、具体的にどういう作品が「非実在青少年」規制の対象になるか分からないことである。 18歳未満のキャラクターは一般向けの作品にも大抵出ているし、 「性交類似行為に係る」「みだりに性的対象として肯定的に描写すること」という規定についても、 例えば少女マンガではセックス描写は頻繁にあるが、これらはどうなるのか? また、単に裸や水着・ブルマ姿を描いただけの場合、それは引っかかるのか? どちらも条文を読んだだけでは明確な解答は得られない。 もしも一般向けの作品に対して無闇やたらとこの条例が適用されてしまうと、 一般向けの表現物を作ってる人達が条例に引っかかりそうな表現を「自粛」する可能性もある。 過度な「自粛ムード」が業界に蔓延すれば、一般向け作品の表現の幅は極端に狭くなるだろう。 つまり、この改正案は表現の自由を萎縮(規制ではない)させる危険性を持っているのである。 これらは「可能性」の話であって、「必ずこういう未来が待っている。」というワケではない。 だが今回の改正案が可決された場合、新しい審査機関が作られる事になってる。 その事からも、審査側が恣意的な解釈を行う危険性を孕むような、曖昧規定は避けるべきと言えよう。 ■他に改正案に問題はないの? 1.児童ポルノ根絶の規定について スレで指摘された問題点(以下コピペ) 今回性において追記される部分において 「第三章の三 児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた気運の醸成及び環境の整備」 に関して、児ポ法の成立内容と東京都青(ry)の成立内容が異なるため、東京都青(ry)の内容として適切とは言えない。 また、第三章の三内において「都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の 抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。」と法令を要請することを明文化することは条例の 内容として適切なのか審議する必要がある。 2.インターネットの利用に関する規定ついて グーグル,マイクロソフト,ヤフーが幹事会員の団体が、「基準が曖昧である」という理由で反対声明を出している。 http //www.kajisoku.org/archives/51394782.html