約 4,647,890 件
https://w.atwiki.jp/kids_kyoto/pages/14.html
活動報告書及びKIDSに関する記事を紹介します。 KIDSが紹介されている記事 2008年 2007年 2006年 2005年 KIDSが紹介されている記事 『国境無き技師団 News letter』 No.1 「2004年,2005年のインドネシア・スマトラ沖地震とスマトラ島における復興および地震災害軽減への支援活動」 『国境無き技師団』(土木学会) 『左京ボイス』、2006年9月15日号 「ぼうさい甲子園 受賞団体の取り組み」『毎日新聞』、2006年12月12日 2008年 HAT神戸+防災EXPO2008変わる知の現場 災害研究はいま(3)被災体験成果住民にどう還元 『神戸新聞』2008年1月18日 HAT神戸+防災EXPO公式ブログ『兵庫県国際交流センター』(KIDSの展示写真があります) ボランティア・市民活動フェスタ京都市市民活動総合センター ボランティア・市民活動フェスタの開催について 防災未来学校防災未来館での夏休み前半のイベントについて 防災未来館での夏休み後半のイベントについて 2007年 輪島での活動2007年8月17~20日@輪島市(WASENDのblogに掲載された記事です) インドネシアでの活動京都大学メールマガジン バックナンバーVol.14(7/25にKIDSに関する記述があります) 京都大学東南アジア研究所で行われた報告会の詳細 新勧用のビラ 2006年 インドネシアでの活動「ジャワ島地震 日本での支援活動について」『JanJan』 「Doraemon Mengajar Gempa di Prambanan」(=ドラえもんがプランバナンで地震を教える)『Kompas』, 28-September-2006.(※Kompas紙は、インドネシアで最大手の新聞です) 「防災知識 次世代に伝えて ―京大サークル〈KIDS教育の会〉、寸劇などで子どもたちに―」『毎日新聞』(京都版)25頁、2006年9月13日. その他「災害と社会⑤:防災教育 ―体験語り教訓次世代へ―」『朝日新聞』2頁、2006年1月19日.(KIDS設立の経緯と瀬戸市での活動が紹介されています。) 「怖さ実感 ―京大サークル、地震メカニズム『教材』―」『毎日小学生新聞』、2006年9月?日. 「ジャワの学校に復興支援の寄金 ―こうべ小児童ら―」『神戸新聞』、2006年11月2日.(この際の募金は、KIDS経由でジャワに届けさせていただきました。) Heru Susetyo.「MENGGAGAS PENDIDIKAN KESIAPSIAGAAN BENCANA」(=災害にいつでも対応できる防災教育を構想する)『INDONESIAN DISASTER PREPAREDNESS CENTER』, 05-October-2006.(KIDSの2006年度インドネシアでの活動について紹介されています。) 防災教育チャレンジプラン最終報告書 活動発表資料 2005年 インドネシアでの活動津澤幸子、横井千晶「インドネシア・スマトラ島における学生会員による防災教育活動」(『土木学会誌』 vol.90 no.11 November2005) 横井 千晶、長神 新之介、村田 庸介「インドネシア・スマトラ沖島における防災教育支援活動(震災メモリアル2006,兵庫県立舞子高等学校)」 パネルディスカッション 海外の災害支援を考える(震災メモリアル2006年,兵庫県立舞子高等学校) インドネシア・スマトラ島における防災教育活動 「地震、津波はなぜ起こる ―早大、京大生17人が特別授業―」『じゃかるた新聞』2005年2月15日. 日本での活動「京都大の学生が防災教室」『中日新聞』、2005年12月?日.
https://w.atwiki.jp/doc_exam2007/pages/33.html
ATIS調査報告第120号 日本軍における各種アメニティー 内容 14.【避妊具と性病】 “There was a strict order for the use of contraceptives; so that according to prisoner of war, cases of venereal diseases were due only to the carelessness of the solders themselves. During the one and one-half years prisoner of war was running the house in MYITKYINA, there were only six cases of venereal disease, who were sent to the Medical Officer of 2 Field Hospital, 18 Division for treatment. There were some cases of venereal disease among the soldiers of 114 Infantry Regiment, but prisoner of war never had any trouble with regimental headquarters on this score. Stiffmuscle試訳 避妊具の使用については厳重な命令があった。そのため、捕虜の言によれば、性病は兵士自身の不注意によるもののみであった。一年半に渡り、捕虜はミッチナで慰安所を経営していたが、性病は6例しかなく、患者は、治療のため、第18軍の第2野戦病院の医療将校のもとに送られた。歩兵第114連隊の兵士の中にも性病は数例みられたが、この点に関して捕虜と連隊司令部との間にいかなる問題も起きなかった。 ni0615試訳 ※18 Division は、18師団だと思われます 避妊具の使用については厳重な命令があった。そのため、捕虜(楼主)の言によれば、性病は兵士自身の不注意によるもののみであった。一年半に渡り、捕虜はミッチナで慰安所を経営していたが、性病は6例しかなく、患者は、治療のため、第18師団の第2野戦病院の軍医将校のもとに送られた。歩兵第114連隊の兵士の中にも性病は数例みられたが、この成績を理由にしたトラブルは連隊司令部との間でまったく起きなかった。 ATIS調査報告第120号 日本軍における各種アメニティー 。
https://w.atwiki.jp/gods/pages/77891.html
オランダラム(オラン・ダラム) 人間型・類人猿型のUMAの一。
https://w.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/500.html
2.「慰安婦」の募集 ■をクリック→この稿の該当個所へ 資料名をクリック→資料の概要(予定)へ 2.「慰安婦」の募集■ 支那渡航者ニ対スル身分証明番発給ニ関スル件[福岡県知事](昭12・12・15)(未作成) ■ 時局利用婦女誘拐被疑事件ニ関スル件[和歌山県知事](昭和13・2・7) ■ 醜業帰渡支ニ関スル経緯[内務省](期日不明)(未作成) ■ 時局利用婦女誘拐被疑事件ニ関スル件[和歌山県知事](昭和13・2・7) ■ 上海派遺軍内陸軍慰安所ニ於ケル酌帰募集ニ関スル[群馬県知事](昭和13・1・19) ■ 北支派遣軍慰安酌婦募集ニ関スル件[山形県知事](昭和13・1・25) ■ 上海派遣軍内陸軍慰安所ニ於ケル酌婦募集ニ関スル件[茨城県知事](昭和13・2・14)(未作成) ■ 支那渡航婦女ノ取扱ニ関スル件〔内務省警保局長](昭和13・2・23)(未作成) ■ 軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件[陸軍省副官](昭13・3・4)(未作成) ■ 支那渡航婦女ニ関スル件伺[内務省瞥保局警務課長・外事課長](昭和13・11・4)(未作成) ■ 南支方面渡航婦女ノ取扱ニ関スル件[内務省警保局長](昭和13・11・8)(未作成) ■ 南支方面渡航婦女ノ取扱ニ関スル件[内務省警保局長](昭和13・11・8)(未作成) 慰安所の設置に当たって最大の間題は「慰安婦の確保であった。現地軍は業者を日本や朝鮮、台湾に派遺して、女性を調達させたが、そのさいあらゆる便宜の提供を日本政府関係官庁に要請し、女性の渡航に対する証明書の給付の確保、女性の輸送といったすべての面で、積極的に関与したのである。昭和12年末から大々的な調達がはじまった。 ■ 支那渡航者ニ対スル身分証明番発給ニ関スル件[福岡県知事](昭12・12・15)(未作成) 女性は最初はもっぱら日本本土から集められた。昭和12年12月15日付けの福岡県知事の報告によると、11月30日に日本人の業者の勧誘で上海北四川路海軍慰安所の酌婦として渡航を求める女性2名に身分証明書が発給されている(1巻、115頁)。これは史料に墨が塗られているが、政府発表のさいにこの2名の本籍は朝鮮であることが明らかにされた(5巻、7頁)。 ■ 時局利用婦女誘拐被疑事件ニ関スル件[和歌山県知事](昭和13・2・7) 実は上海では、軍と領事館が合議して、軍慰安所設置のために協力する態勢が出来上がっていた。昭和12年12月21日の上海総領事館警察署長の長崎水上警察署長あての依頼によると、 将兵ノ慰安方ニ付関係諸機関ニ於テ考究中ノ処、 このたび 当館陸軍武官室、憲兵隊合議ノ結果施設ノー端トシテ前線各地ニ軍慰安所(事実上ノ貸座敷)ヲ…設置スルコトトナレリ とある。そのさい各機関が任務を分担しているさまが資料から明らかになっている。領事館は、営業を願い出る者に対する許可、不許可の決定、慰安婦渡航のための便宜取りはからい、上海到着後ただちに憲兵隊に引き渡すことを担当し、憲兵隊が引継をうけた女性を就業地まで輸送する手続きをとり、業者と女性に対する「保護取締」を引き受けた。最後に武官室が就業場所と家屋等の準備を分担した。業者が依頼を受けて、日本と朝鮮に女性を募集しに赴いた。彼らが携帯する身分証明書の中に軍の依頼をうけて、女性を募集する者であると明記されているので、上海総領事館警察署長としては関係当局に「乗船其他二付便宜供与方」お取りはからい願いたいと求めていた。とくに「酌婦」として募集される女性については、 前線ニ於ケル貴殿指定ノ軍慰安所ニ於テ酌婦稼業(娼妓同様)ヲ為スコトヲ承諾 するとの承諾書をとることが義務づけられていた(1巻、36-44頁)。 ■ 醜業帰渡支ニ関スル経緯[内務省](期日不明)(未作成) 上海の軍の要請を受けて、まず上海の徳久、神戸市の中野という2人の業者が日本へ出発した。この2人は内務省に援助を要請し、内務大臣の秘書官から紹介の名刺をもらい、かつ警務課長から兵庫県警察部長に要請をしてもらうことに成功した。内務省警務課長は12月26日 事情聴取ノ上何分ノ便宜ヲ御取計相成度 と兵庫県警察部長に電報を打った。2人は12月27日に兵庫県警察部長を訪問し、「最少限五百名ノ醜業婦」を募集したい、周旋業の許可が無いが黙認してほしい、かつ年末年始の休暇中だが渡航手続きをしてほしいと表明した。兵庫県警察部長は一般渡支者と同じように証明書を所轄警察署で発給することを指令した。陸路長崎へ赴きそこで乗船した者が約200名に達した。年が明けて昭和13年1月8日、神戸発の臨時船丹後丸で渡支した40~50名のうち、湊川讐察署で身分証明書を発行した者20名がいた(「醜業婦渡支ニ関スル経緯」、同、105-109頁)。 ■ 時局利用婦女誘拐被疑事件ニ関スル件[和歌山県知事](昭和13・2・7) ■ 上海派遺軍内陸軍慰安所ニ於ケル酌帰募集ニ関スル[群馬県知事](昭和13・1・19) ■ 北支派遣軍慰安酌婦募集ニ関スル件[山形県知事](昭和13・1・25) ■ 上海派遣軍内陸軍慰安所ニ於ケル酌婦募集ニ関スル件[茨城県知事](昭和13・2・14)(未作成) また両名の依頼で内務省は「非公式ナガラ」大阪府警察部長にも協力方を依頼したことが大阪九条警察署長の13年1月8日付けの書簡から明らかである。この依頼をうけた大阪府では 相当便宜ヲ与へ既ニ本月三日渡航セシメタ のである(同、45-46頁)。大阪からも女性が上海へ向かっている。彼女らと長崎へ向かった200名と神戸発の20名が彼らの獲得した女性であろう。 別の業者、神戸の大内は同じ時関東から東北にかけて女性の募集をおこなっていた。彼は年の初め、上海の陸軍特務機関の依頼だとして「上海皇軍慰安所」のために同僚中野とともに3000人の女性を集めるので、とりあえず500名を募集したい、1月26日には神戸から第2陣を軍用船で送ることになっていると語った。兵庫県や関西方面では県当局も了解し応援してくれているとも語ったが(同、12-13頁)、群馬、茨城、宮城の各県では、拒絶反応にあった。群馬県知事は、1月19日に 果シテ軍ノ依頼アルヤ否ヤ不明且公序良俗ニ反スルカ如キ事業ヲ公々然ト吹聴スルカ如キハ皇軍ノ威信ヲ失墜スルモ甚シキモノト認メ厳重取締方 を警察に命じたと報告した(同、12頁)、山形県知事は1月25日に、 軍部ノ方針トシテハ俄カニ信シ難キノミナラス斯ル事案カ公然流布セラルヽニ於テハ銃後ノー般民心殊ニ応召家庭ヲ守ル婦女子ノ精神上ニ及ホス悪影響少カラス更ニ一般婦女身売防止ノ精神ニモ反スルモノトシテ 説得し、大内への協力を取りやめさせたと報告した(同、24頁)。茨城県知事は2月14日にほぼ群馬県知事の言葉を繰り返して、厳重取締方を命じたと報告した(同、49頁)。 ■ 支那渡航婦女ノ取扱ニ関スル件〔内務省警保局長](昭和13・2・23)(未作成) こうなって放置も出来ないと考えた内務省警保局長は昭和13年(1938年)2月23日付けで通達「支那渡航婦女ノ取扱二関スル件」を出した。 婦女ノ渡航ハ現地ニ於ケル実情ニ鑑ミルトキハ蓋シ必要已ムヲ得ザルモノアリ。警察当局ニ於テモ特殊ノ考慮ヲ払ヒ実情ニ即スル措置ヲ講ズルノ要アリト認メラルル しかし 募集周旋等ノ取締ニシテ適正ヲ欠カンカ帝国ノ威信ヲ毀ケ皇軍ノ名誉ヲ害フノミニ止マラズ銃後国民特ニ出征兵土遺家族ニ好マシカラザル影響ヲ与フルト共ニ婦女売買ニ関スル国際条約ノ趣旨ニモ悖ルコト無キヲ保シ難キヲ以テ 以下のように定めるとしている。慰安婦となる者は内地ですでに「醜業婦」である者で、かつ21歳以上でなければならず、渡航のためには本人が警察署に出頭し、親権者の承諾をとるべしと定めた(同、69-75頁)。21歳以上という規定は当時日本も加入していた国際条約で、未成年の婦女に醜行をさせることを禁じた規定があったためである。 ■ 軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件[陸軍省副官](昭13・3・4)(未作成) 3月4日には陸軍省副官も「軍慰安所従業婦等募集二関スル件」として北支方面軍、中支派遣軍参謀長に通牒を出している。 支那事変地ニ於ケル慰安所設置ノ為内地ニ於テ之カ従業帰等ヲ募集スルニ当リ、故ラニ軍部諒解等ノ名儀ヲ利用シ、為ニ軍ノ威信ヲ傷ツケ、且ツー般民ノ誤解ヲ招ク虞アルモノ 或ハ募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ欠キ為ニ募集ノ方法誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙取調ヲ受クルモノアル等注意ヲ要スル ので、 将来是等ノ募集等ニ当リテハ、派遣軍ニ於テ統制シ、之ニ任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ、其実施ニ当リテハ関係地方ノ憲兵及警察当局トノ連繋ヲ密ニ せよと述べている(2巻、5-7頁)。この通牒は吉見氏が発表し、「陸軍省の関与を示したもっとも重要な文書」と言われているが、この流れの中において見られるべき資料である。業者と軍の結びつきが誇示されることはこまるし、誘拐同様のやり方をする者もこまるので、慎重にことを進めて、軍の方から憲兵や警察には了解をとるようにせよというのが通牒の内容であった。 ■ 支那渡航婦女ニ関スル件伺[内務省瞥保局警務課長・外事課長](昭和13・11・4)(未作成) ■ 南支方面渡航婦女ノ取扱ニ関スル件[内務省警保局長](昭和13・11・8)(未作成) ところが、戦火は華南に拡大し、慰安所の数が急速にふえてくると、中央の内務省も軍当局もますますコミットせずにはおられなくなっていった。この年10月21日には日本軍は広州を占領した。その直後の11月4日には、警保局の内部で次のような文章が起案されている。 本日南支派遺軍古荘部隊参謀陸軍航空兵少佐久門有文及陸軍省徴募課長ヨリ南支派遣軍ノ慰安所設置ノ為 醜業ヲ目的トスル婦女約四百名 を渡航させるように「配意」ありたしとの要請があったので、 適当ナル引率者(抱主)ヲ選定、之ヲシテ婦女募集セシメ現地ニ向ハシムル様取計 をお願いしたいという通牒の案文が起草された。資料の中に久門少佐の名刺が入っているので、彼が命を帯びて、東京の陸軍省を訪れて、徴募課長に会って、慰安婦の募集援助を要請したのである。2人が連れ立って、警保局を訪問して、警保局の協力を要請した結果、警保局も動き出したというわけである。警保局では400名を分けて、大阪100名、京都50名、兵庫100名、福岡100名、山口50名と各県に割り当てている。もとより、女性は 現在内地二於テ…醜業ヲ営ミ屠ル者ニシテ満二十一才以上 に限るとされ、本人にかならず仕事の内容を説明すべしと指示されている(1巻、95頁)。台湾総督府にはすでに依頼して、同地より300名渡航の手配が終わっているとある。南支派遺軍は台湾総督府に別個要請していたことがわかる。あるいは東京に来る前に久門少佐が台湾により、総督府に要請してきたのかも知れない。 ■ 南支方面渡航婦女ノ取扱ニ関スル件[内務省警保局長](昭和13・11・8)(未作成) 11月8日、さらに踏み込んだ警保局長通牒「南支方面渡航婦女ノ取扱二関スル件」が起案され、警保局警発甲第136号として大阪、京都、兵庫、福岡、山口県知事に送られた。そこには 南支方面二於テモ…醜業ヲ目的トスル特殊婦女ヲ必要トスル模様ナルモ未ダ其ノ渡航ナク現地ヨリノ希望ノ次第モ有之事情已ムヲ得ザルヤト認メラルルニ付テハ本件極秘ニ左記ニ依リ之ヲ取扱フコトト致度 いと露骨に切り出されている。まず「抱主タル引率者ノ選定」であるが、 南支方面二於テ軍慰安所ヲ経営セシムルモ支障ナシト認ムル者ヲ…選定シ、 希望があれぱ関係方面に推薦するとして、 何処迄モ経営者ノ自発的希望ニ基ク様取運 ぶよう要請している。人数と県への割り当てはすでに示された通りだが、慰安所経営希望者が出れば、すぐに氏名、経歴、「引率予定婦女数」をただちに内務省に通知せよ、そうすれば軍部の証明書を送付するので、「婦女ヲ密ニ募集スルコト」、内地出発のさいは、「引率者氏名、渡航婦女ノ数、内地出港地名、予定月日及台湾高雄到着予定月日」を内務省に通知せよ、そうすれば、「台湾ヨリノ便船ヲ手配ス」と述べている。婦女の条件は上記の通りで、その身分証明書を県知事が発給することが求められている。ただし、 婦女子ニ対シテハ必ズ現地ニ於テハ醜行ニ従事スルモノナルコトヲ説明セシムルコト と念を人れている(同、87-100頁)。このように募集される女性の条件(すでに醜業に従事していることと年齢21歳以上)と仕事の説明の義務は引き続き維持されているが、こんどは内務省の要請で、各県知事に業者を選定させ、業者に軍の証明書を与えて、女性を募集させ、募集ができたら、各県知事が女性に渡航の証明書を発給し、内務省が台湾軍に連絡して船をよびよせ、その軍用船が女性たちを南支へ送り込む、というような南支派遣軍と台湾軍、内務省と関係5県知事を結びつける国家的推進体制が非公然の形で整えられていることがわかる。 日本の国内からの女性の調達がこのように進められたとすると、台湾や朝鮮からの調達はどのように進められたのであろうか。総督府や道知事、末端警察はどのように反応したであろうか。この年のはじめの日本内地の警察や東北・関東の県当局が募集業者に示したような反発を示したかどうかは疑わしいといわざるをえない。総督府は東京の内務省よりはもっと中国現地の軍の要請に応える姿勢を示した可能性が高い。少なくとも朝鮮からは21歳以下の女性が渡航していることは知られており、21歳以下の女性に売春させてはならないという国際条約は植民地には適用されないという考えが日本の政府にあったこともすでに知られている*1。とすれば、総督府は内務省警保局長の通達の昭和13年2月23日通牒「支那渡航掃久ノ取扱ニ関スル件」には縛られていなかったと考えられる。 醜行ニ二従事スルモノナルコトヲ説明セシムルコト も義務付けられていなかったかもしれない。 1:原注(5)吉見『従軍慰安婦』165-166頁。 和田論文index
https://w.atwiki.jp/agricola_kuigo/pages/351.html
オランダ牛車 番号 NL040 種類 小進歩 前提 ラウンド11かそれ以降 コスト 木2 点数 - ボーナス - 効果 初めて牛を飼ったとき、すぐに残っている収穫の数だけ畑を耕す。(すでに牛を飼っていたら、カードを出してすぐに畑を耕す) 裁定 コメント 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/kannzaki/pages/110.html
http //www.youtube.com/v/hcVEkPnhNHk 【感動動画】大東亜戦争当時の韓国人慰安婦が語る「我々の目的は」 「慰安婦」が、強制ではなく自己の夢実現という目的意識を持って精力的に慰安行為をしていた事を物語る映像(多分映画のワンシーン)だね。
https://w.atwiki.jp/hisnet/pages/24.html
かつてのソビエト共産党中央総合部文書館を母体とするこの文書館には、ソ連・中国両国及び両党の関係に関する以下の史料がある。 ソビエト共産党に提出された1950年代に決議された、経済及び文化協力に関する各協議の草案 各部門の駐華代表の報告記録 駐ソ中国共産党代表との談話記録及び駐華代表と中国共産党との談話記録 ソ連と中国代表団の旅行工作報告 [典拠:アレキサンダー・M・グリゴリエフ(川島真訳)「ロシア国内各文書館所蔵 中国関係史料」『中国研究月報』(1995年、Vol.49, No.3, pp.23-31)]
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/286.html
子どもの権利委員会・一般的討議勧告:武力紛争における子ども 一般的討議勧告一覧 参考:武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書(2000年):政府訳(PDF)/平野裕二訳 (第2会期、1992年) 原文:英語(PDF) ※CRC/C/10(第2会期の報告書)へのリンク。以下では、第3会期の報告書(CRC/C/16)の関連パラグラフもあわせて訳出した。 日本語訳:平野裕二 CRC/C/10(第2会期の報告書) 5.一般的討議のフォローアップ 75.行なわれたさまざまな貢献および検討された諸問題に鑑み、委員会は、その権限の枠組みのなかで、武力紛争における子どもという突出した複雑な問題に対して継続的に対応していく必要があることを認識した。したがって委員会は、この問題に立ち向かうためにとりうるさまざまな措置を構想した。 (a) より関連性の高い規定、とくに第38条および第39条の実施に関する、より具体的な指針を策定すること。 (b) 一連の勧告を起草すること。 (c) 予備的な一般的意見を検討すること。 (d) この問題の特定の側面に関する一般的研究を実現すること。 (e) 軍隊への子どもの採用年齢を18歳に引き上げる、子どもの権利条約の将来の選択議定書を予備的に起草すること。 76.これらのさまざまな措置について検討するため、委員会は、一般的討議を踏まえ、数名の委員から構成される作業部会の設置を決定し、1993年1月に予定されている委員会の次回の通常会期に最終的提案を提出する任務を委ねることとした。 77.さらに、委員会は、 締約国報告書の審査という任務を遂行するにあたり、以下のことを構想できることを強調した。 (a) 一部の締約国が行なった、18歳未満の子どもを採用しない旨の決定に関する宣言を歓迎すること。 (b) 第38条の適用に関するかぎりで、締約国の立法および実務に関する情報の必要性を強調すること。 (c) 第41条に照らし、もっとも権利の実現に資する規範が適用されているか否かについての情報を求め、またはいっそうの保護につながる規定を国レベルで採択することを奨励すること。 (d) 締約国に対し、軍隊への採用が18歳未満で認められている場合に、この状況において子どもの最善の利益がどのように第一次的に考慮されているかを検討するよう奨励すること。 (e) 締約国に対し、進展を監視する継続的プロセスのなかで、自国の管轄下にあるすべての子どもに対して子どもの権利の全面的実現を確保するためにあらゆる必要かつ適切な措置がとられてきたかどうかを検討するべきであることを強調しかつ奨励すること。 CRC/C/16(第3会期の報告書) 173.武力紛争における子どもについての一般的討議を第2会期に開催したことを受けて、委員会は、数名の委員から構成される作業部会の設置を決定し、表明されたさまざまな懸念および提案された多様な措置を踏まえて、当該討議のフォローアップとして確保されるべき対応についての提案を、委員会の第3会期で提出する任務を委ねることとした(CRC/C/10、パラ76)。 174.作業部会は、委員会に対し、この点に関してとりうる多数の措置についての検討結果(それぞれの措置にふさわしいと思われる優先度を含む)を反映した、作業部会の活動についての報告を口頭で行なった。作業部会は、この突出した現実について研究しかつ理解を深めるうえで、また作業部会の将来の活動についての重要な枠組みを確立するうえで、一般的討議が妥当性を有するものであったことをあらためて強調した。 175.委員会は、今後の措置を構想するために、とくに一般的意見または一連の勧告もしくは具体的指針の草案を検討するうえで、この問題に対して継続的に注意が払われるようにし、かつ締約国報告書の検討の経験を活かしていく必要があることを認識した。 176.委員会は、以下の措置を優先的にとることを構想した。 (a) 武力紛争が子どもによる基本的権利の享受に深刻な形で影響を及ぼしていることに鑑み、かつこの現実に対していっそうの注意を向ける目的で、条約第45条(c)に照らし、総会に対して、事務総長が武力紛争の悪影響からの子どもの保護を向上させる方法および手段についての研究を実施することを要請するよう勧告すること(本報告書の付属文書VI参照)。 (b) 委員の1名に対し、条約第38条に掲げられている年齢を18歳に引き上げる、条約の選択議定書の予備草案の作成を委託すること。この予備草案は本報告書に付属文書VIIとして掲載されている。この枠組みのなかで、委員会は、締約国に対し、第38条に掲げられている年齢を18歳に引き上げることを目的とする可能な措置をとることを検討するよう奨励した。 (c) 世界〔人権〕会議準備委員会の第4会期に提出する勧告で、武力紛争への子どもの関与の問題を取り上げること。委員会は、実のところ、総会による世界会議の暫定的議題の採択を受けて、この問題が、女性および男性が有するすべての人権(被害を受けやすい集団に属する者の人権を含む)の全面的実現における現代的傾向および新たな課題に関する議題の枠組みのなかで提起すべき、重要な論点のひとつになる可能性があると考える。 (d) 条約第39条に照らし、委員会が特定する論点のリストに、検討の対象となりうる主題として回復および再統合の問題を含めること。 (以下略) 付属文書V 武力紛争における子どもについての覚書(略) 付属文書VI 武力紛争における子ども:総会に対する勧告 1.条約第45条(c)の規定にしたがい、子どもの権利委員会は、総会が、事務総長に対し、子どもの権利に関連する特定の問題についての研究を委員会に代わって行なうよう要請することを勧告できる。 2.委員会は、1992年9月~10月に開催された第2会期で、1日を割いて「武力紛争における子ども」の問題に関する一般的討議を行なった。討議された主な論点としては、武力紛争における子どもの枠組みにおいて適用される現行の基準の妥当性および適切性、武力紛争の状況下にある子どもに効果的保護を確保するための措置、ならびに、身体的および心理的回復ならびに社会的再統合の促進などがあった。第2会期に関する委員会の報告書(CRC/C/10、パラ61-77)ならびに第38回および第39回会合の議事要録(CRC/C/SR.38 and 39)に、委員会の第2会期で行なわれた諸論点についての討議の内容が反映されている。委員会は、第3会期(1993年1月11~29日)でこれらの問題についてさらに討議した。 3.委員会は、武力紛争における子どもという深刻な問題にいっそうの注意を向けるために、大規模な国際連合研究が実施されるべきであるとの結論に達した。現在の武力紛争において子どもたちが著しく苦しんでいることは明らかであり、また人道法の基準の違反がしばしば行なわれており、かつこれらの基準はあらゆる関連の状況を網羅しているわけではない。人道上のニーズを満たすために「平和の回廊」または「静穏の期間」を組織しようとする試みも、当事者によって常に歓迎されてはこなかった。したがって、これらの緊急の問題に対する国際的対応を見直し、かつその解決に対する新たなアプローチを議論することが必要である。そこで委員会は、条約第45条(c)にしたがい、総会に対して、事務総長が武力紛争の悪影響からの子どもの保護を向上させる方法および手段についての研究を実施することを要請するよう勧告する。この目的のため、事務総長として、関連の専門機関、その他の国際連合機関、非政府組織および赤十字国際委員会の協力を慫慂することも考えられる。 4.委員会は、事務総長に対し、この勧告に対する総会の注意を喚起して第48会期における検討に供するよう要請する。 付属文書VII 武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書予備草案(略) 更新履歴:ページ作成(2017年2月17日)。
https://w.atwiki.jp/airport2000/pages/14.html
関西国際空港(IATA:KIX - ICAO:RJBB) 民間、民、海抜0㍍、滑走路2(4000/?,3500/?) 34.435832,135.244403 国内線 新千歳 ――――全日本空輸 ――――日本航空 釧路 ――――日本航空 旭川 ――――日本航空 女満別 ――――日本航空 ――――全日本空輸 帯広 ――――日本航空 稚内 ――――全日本空輸 函館 ――――全日本空輸 ――――日本航空 青森 ――――日本航空 秋田 ――――日本航空 福島 ――――日本航空 東京 ――――日本航空 ――――全日本空輸 松山 ――――全日本空輸 福岡 ――――全日本空輸 ――――日本航空 北九州 ――――スターフライヤー 五島福江 ――――全日本空輸 宮崎 ――――全日本空輸 鹿児島 ――――全日本空輸 那覇 ――――日本航空 ――――全日本空輸 ――――日本トランスオーシャン航空 宮古島 ――――全日本空輸 石垣 ――――全日本空輸 ――――日本トランスオーシャン航空 韓国 仁川 ――――大韓航空 ――――アシアナ航空 ――――日本航空 ――――全日本空輸 釜山 ――――大韓航空 ――――アシアナ航空 ――――日本航空 済州 ――――大韓航空 中国 北京 ――――エアチャイナ ――――中国東方航空 ――――日本航空 ――――全日本空輸 上海浦東 ――――エアチャイナ ――――中国東方航空 ――――上海航空 ――――日本航空 ――――全日本空輸 瀋陽 ――――中国南方航空 ――――全日本空輸 青島 ――――中国東方航空 ――――日本航空 ――――全日本空輸 大連 ――――エアチャイナ ――――中国南方航空 ――――日本航空 ――――全日本空輸 杭州 ――――アモイ航空 ――――日本航空 ――――全日本空輸 広州 ――――中国南方航空 ――――日本航空 ハルビン ――――中国南方航空 アモイ ――――アモイ航空 ――――全日本空輸 南京 ――――中国東方航空 昆明 ――――中国東方航空 煙台 ――――中国東方航空 海口 ――――海南航空 香港 ――――日本航空 ――――全日本空輸 ――――キャセイパシフィック ――――エアインディア 台湾 台北 ――――エバー航空 ――――キャセイパシフィック ――――日本アジア航空 ――――ノースウエスト航空 モンゴル ウランバートル ――――MIATモンゴル航空 ベトナム ハノイ ――――日本航空 ホーチミン市 ――――ベトナム航空 インドネシア ジャカルタガルーダ ――――インドネシア デンパサール ――――ガルーダインドネシア ――――日本航空 マレーシア クアラルンプール ――――マレーシア航空 ――――日本航空 コタキナバル ――――マレーシア航空 フィリピン マニラ ――――フィリピン航空 ――――タイ国際航空 シンガポール シンガポール ――――シンガポール航空 ――――日本航空 タイ バンコク・スワンナプーム ――――タイ国際航空 ――――シンガポール航空 ――――日本航空 プーケット ――――タイ国際航空 ネパール カトマンズ ――――ネパール航空 インド デリー ――――エアインディア ムンバイ ――――エアインディア アラブ首長国連邦 ドバイ ――――エミレーツ航空 カタール ドーハ ――――カタール航空 ウズベキスタン タシケント ――――ウズベキスタン航空 英国 ロンドン・ヒースロー ――――日本航空 フランス パリ・シャルルドゴール ――――エールフランス ヌーメア ――――エアカレドニアインターナショナル パペーテ ――――エアタヒチヌイ ドイツ フランクフルト ――――ルフトハンザドイツ航空 イタリア ミラノ・マルペンサ ――――アリタリア オランダ アムステルダム ――――KLMオランダ航空 フィンランド ヘルシンキ ――――フィンエア トルコ イスタンブール・アタチュルク ――――トルコ航空 オーストラリア シドニー ――――ジェットスター航空 ブリスベン ――――ジェットスター航空 ニュージーランド オークランド ――――エアニュージーランド クライストチャーチ ――――エアニュージーランド 米国 サンフランシスコ ――――ユナイテッド航空 デトロイト ――――ノースウエスト航空 ホノルル ――――ノースウエスト航空 ――――ユナイテッド航空 ――――JALウェイズ グアム ――――ノースウエスト航空 ――――コンチネンタルミクロネシア航空 ――――JALウェイズ ――――全日本空輸 サイパン ――――コンチネンタルミクロネシア航空 ――――ノースウエスト航空 ――――日本航空 カナダ バンクーバー ――――エアカナダ エジプト カイロ ――――エジプト航空 <北> 【エアカナダ】 【エアタヒチヌイ】 【アリタリア】 【全日本空輸】 【アシアナ航空】 【キャセイパシフィック】 【中国南方航空】 【エバー航空】 【フィンエア】 【ガルーダインドネシア】 【KLMオランダ航空】 【大韓航空】 【マレーシア航空】 【MIATモンゴル航空】 【ネパール航空】 【ノースウエスト航空】 【カタール航空】 【上海航空】 【トルコ航空】 【ユナイテッド航空】 【ウズベキスタン航空】 <南> 【エアカレドニアインターナショナル】 【エアチャイナ】 【エールフランス】 【エアインディア】 【エアニュージーランド】 【コンチネンタルミクロネシア航空】 【中国東方航空】 【エジプト航空】 【エミレーツ航空】 【海南航空】 【日本航空】 【JALウェイズ】 【日本アジア航空】 【ルフトハンザドイツ航空】 【フィリピン航空】 【ジェットスター航空】 【シンガポール航空】 【タイ国際航空】 【ベトナム航空】 【アモイ航空】 <国内線> 【全日本空輸】 【日本航空】 【日本トランスオーシャン航空】 【スターフライヤー】 <貨物便> 【エア香港】 【ドラゴンエア】 【フェデラルエクスプレス】 【コリアンエアカーゴ】 【日本貨物航空】 【スカンジナビア航空】 【UPS】 【チャイナポスタルエアラインズ】 【ジェードカーゴインターナショナル】 【揚子江快運航空】 【カーゴイタリア】
https://w.atwiki.jp/eirei/pages/303.html
ヴィレム1世(ギヨーム1世)オランダ1772~1843統率:C 武力:C 政治:C 知力:C 文化:C 魅力:C--------------------------------------------------------------------------------オラニエ公ヴィレム5世の息子で初代オランダ国王兼初代ルクセンブルク大公。ナポレオン戦争後のウィーン条約でオランダを立憲君主国にした。しかし、代わりにベルギーが独立を果たす。 ヴィレム2世(ギヨーム2世)オランダ1792~1849統率:D 武力:D 政治:D 知力:D 文化:D 魅力:D--------------------------------------------------------------------------------オランダの第2代国王兼第2代ルクセンブルク大公。ヴィレム1世の息子。