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131214 秘密保護法公布 森氏裁量に疑問符 制度設計の課題山積 [毎日] 国家機密の漏えいに厳罰を科す特定秘密保護法が13日に公布され、政府は1年以内の施行に向けた作業を本格化させる。安倍晋三首相は同日の閣議で「施行準備は引き続き、森雅子特定秘密保護法担当相にお願いする」と表明した。ただ、秘密指定の検証方法をはじめ同法の課題は山積。先の臨時国会で答弁の不安定さを露呈した森氏が、具体的な制度設計で主体性を発揮できるかは未知数だ。【木下訓明】 菅義偉官房長官は13日の記者会見で「森氏を委員長として、情報の保護、監視の準備も含めてしっかり対応する体制を作っていきたい」と明らかにした。近く、杉田和博官房副長官、北村滋内閣情報官、関係省庁の事務次官級による「準備委員会」を設置し、委員長に森氏を起用する方針だ。 同委員会は法律施行後、秘密の指定や解除の妥当性をチェックする「保全監視委員会」(仮称)に移行する予定。閣僚をトップに置くことで「官僚が指定した秘密を官僚がチェックする」という批判をかわす狙いがあるとみられる。 ただ、森氏自身は13日の会見で、委員長就任には全く触れなかった。そればかりか、内閣官房に同日設置された施行準備室の室長に能化(のうけ)正樹内閣情報調査室次長を充てる人事について、森氏が「予定している」と説明したのに対し、事務方が「(既に)任命された」と助け舟を出す一幕も。内閣府の閣僚である森氏に同室長の人事権はないものの、準備作業を主体的に指揮するという点では、頼りなさは否めない。 同法成立後、報道各社の世論調査で内閣支持率は軒並み下がっており、菅氏は会見で「法律の趣旨を国民にしっかり説明し、理解を求めていく」と改めて強調した。この日、施行準備室では「看板かけ」などのセレモニーは一切なく、批判を避けるかのようにひっそりと滑り出した。ある官僚は「特定秘密という名前が悪い」とこぼした。 131201 秘密保護法案、賛成25%反対50% 朝日新聞世論調査 [朝日] 特定秘密保護法案の衆院通過を受け、朝日新聞社が11月30日~12月1日に全国緊急世論調査(電話)を実施したところ、法案に賛成が25%で、反対の50%が上回った。法案の今後については「継続審議にするべきだ」が51%に上り、「廃案にするべきだ」が22%。「今の国会で成立させるべきだ」は14%にとどまった。 131127 秘密保護法案 採決強行 秘密 政権意のままに [東京] 特定秘密保護法案は二十六日夜の衆院本会議で、自民、公明の与党とみんなの党の賛成多数で可決、参院に送付された。法案は国民の「知る権利」を侵す恐れがあり、違反すれば重い罰則を科される。法曹界や言論界には廃案を求める声が大きかったが、与党は根幹部分を変えることなく、採決の強行という手段で衆院を通過させた。法案がこのまま成立すれば、政権が意のままに秘密を指定し、国民に都合の悪い情報を隠せるようになる。 採決では、民主、共産、生活、社民の四党が反対した。日本維新の会は与党と修正合意したが、審議が不十分だとして棄権した。法案への反対を表明していた自民党の村上誠一郎氏は退席。みんなの党では江田憲司前幹事長が退席し、井出庸生(ようせい)、林宙紀(ひろき)両氏が反対した。 本会議に先立ち、与党は午前の衆院国家安全保障特別委員会で、質疑を打ち切る緊急動議を提出して採決を強行。与党とみんなの党の賛成で可決した。みんなを除く野党は反発。民主、維新、共産、生活、社民五党の国対委員長が伊吹文明議長に本会議を開かないよう要請するなど抵抗したが、最終的に与党が押し切り、議院運営委員会で本会議開催を決めた。 本会議の討論では、反対の会派が法案の問題点を追及し、生活の玉城デニー氏は「国が扱う情報は国民の財産で、公開されるべきだ。厳罰規定もあり『知る権利』を著しく侵害する」と主張。共産党の赤嶺政賢氏は「政府によって秘密が勝手に決められ、国民には何が秘密かも知らされない」と批判した。 法案の衆院通過を受け、参院議院運営委員会は夜の理事会で、二十七日の本会議で趣旨説明と質疑を行うことを与党などの賛成多数で決めた。 (東京新聞) 131116 「秘密保護」民主が対案、与党は維・みと協議 [読売] 自民、公明両党は15日、安全保障にかかわる機密情報を外部に漏らした国家公務員らへの罰則を強化する特定秘密保護法案について、日本維新の会、みんなの党と個別に法案の修正協議を行った。 与党側は、秘密の範囲や指定の妥当性を監視する第三者機関についての部分修正を提示したが、両党は「回答が不十分」との理由で更なる譲歩を求めた。 与党は維新の会に対し、秘密指定の基準が妥当かどうかをチェックする機関の設置については応じる意向を示した。秘密を指定する行政機関を内閣官房と防衛省、外務省に限定する維新の会案に対しては「警察庁や公安調査庁も対象とすべきだ」と求めた。 みんなの党に対しては、同党が修正要求した「その他の重要情報」の削除について、文言修正して特定秘密の範囲を絞る方針を伝えたが、内閣が情報を一元管理するため、秘密指定や解除の際に首相同意を義務づける案には「現実的ではない」と難色を示した。 一方、民主党は15日、特定秘密保護法案への対案を与党側に提示する方針を決めた。19日の「次の内閣」会合で対案を決定する。 131025 特定秘密保護法案を閣議決定 11月上旬にも審議入り [朝日] 安倍内閣は25日午前、国の安全保障にかかわる機密情報を漏らした公務員らへの罰則を強化する特定秘密保護法案を閣議決定した。同日、国会に提出する。与党は午後の衆院本会議で審議入りする国家安全保障会議(日本版NSC)設置法案を衆院通過させた後、11月上旬にも特定秘密保護法案を審議入りさせて成立を目指す。だが、秘密の指定手続きや「知る権利」の担保をめぐり、法案にはなおあいまいな点も多く、国会審議の大きな焦点となる。 菅義偉官房長官は閣議後の記者会見で「外国との情報共有は情報が各国で保全されることを前提に行われており、秘密保全に関する法制を整備することは喫緊の課題だ。国家安全保障会議(日本版NSC)の機能をより効果的に行うためにも法制の整備が重要だ」と語り、早期成立を目指す考えを示した。 法案は外交、防衛、スパイなどの特定有害活動の防止、テロ活動の防止の4分野について、「漏洩(ろうえい)すると国の安全保障に著しく支障を与えるおそれがある」と大臣ら行政機関のトップが判断した場合、特定秘密に指定。秘密を取り扱う公務員らは、犯歴や経済状態、飲酒の節度、家族の国籍などを調べる適性評価で合格する必要がある。 特定秘密保護法案骨子 1)大臣ら行政機関の長は、漏洩が日本の安全保障に著しい支障を与える恐れがある情報を特定秘密に指定。範囲は、外交、防衛、スパイ活動なの特定有害活動の防止、テロ活動の防止の4分野 2)指定期間は最長5年で、5年毎に延長できる 3)特定秘密の取扱者は公務員、警察職員、契約業者。適性評価を受ける。特定秘密を漏らした場合、最長懲役10年 4)知る権利の保障に資する報道または取材の自由に十分に配慮。出版、報道の取材行為は、法令違反または著しく不正な方法でない限りは正当とする 朝日新聞 131025 日弁連抗議声明 保護対象となる「特定秘密」の範囲が不明確 内部告発や取材などの行為について処罰範囲が広い 福島県議会意見書 原発の安全性に関わる問題がテロ活動防止の観点から特定秘密に指定される可能性がある
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情報戦略 / 情報戦 / 情報機関 ● 国家情報戦略〔Google検索〕 【日本の安全保障】 ■ 【インテリジェンスJP】日本の国家情報収集は話にならない。実情を暴露! 「二階堂ドットコム(2018/03/30 03 01)」より / 日本では中国脅威論が大分大きくなってきてはいるが、威勢の良いことを言う奴ほど、どの程度の覚悟を持っているのか疑わしい。「自衛隊を国防軍にしろ」とか、「徴兵制を復活させろ」などと声高に言う連中は大体が、自分が戦場に立つことは想定していない。実際に戦死する可能性がある軍人自身が、最も平和を望んでいるという事に思い至らない浅はかな自称保守が多過ぎる。 そもそも、 http //www.j-cia.com/archives/14157 ←※有料課金記事 ■ マイケル・ヨンと大学生との対話(アーカイブより、2015年6月) 「Michael Yon JP(2017.4.8)」より / From our archive “University Student asks some questions”, June 2015 The translation was made by pia tomato Thank you for your cooperation. -- team MichaelYonJP University Student asks some questions サンフランシスコ州立大学の学生です。アンドリュー・ハナミ先生の授業で日米関係についてレポートを書いています。以下、8つの質問にお答え頂ければ幸いです。 1・貴方の背景を簡単に教えてください。 2・日本がその戦争犯罪に関して正当性を主張することに対し、今日アメリカが無関心であるのは、日本の積極的な情報提供がないからでしょうか、あるいはアメリカの政治的判断によるものでしょうか? ――両方です、そしてそれ以上です。アメリカや西側諸国では情報のやりとりがどのように行われるのか、日本は理解していません。この点、欧米と日本では大きな違いがあります。 1953~1989年頃ならば、日本は前の戦争について米英の認識だけを相手にしていればよかったし、中韓もその歴史観を作り上げておらず、世界にそれを押し出すこともしませんでした。 だが 中韓 両国とも素晴らしい「マーケティング」能力をもっています。 「マーケティング」が問題の要なのです。 一方、日本は真実と純粋な意図だけで十分 通用すると信じており、真実を話せば人々は-純粋な意図を持っている限り-それを信じてくれるのが当然だと考えます。 しかし西側諸国ではそれは通用しません。その「真実」は、「商品」と同じように「マーケティング」して売り込まねばならないのです。「公民権法」はデモ行進と演説だけではなく、映画、テレビ、書籍、等々で プロモートすることにすることによって ようやく獲得されたのです。 日本は自分たちの「物語」を真剣にプレゼンテーションしているようには見えません。 他の国々と比べてみてください。 各国はいつもアメリカでの「マーケティング」に熱心です。多くのアメリカ人が心から好意を持っているイスラエルでさえ、中東の出来事についてはイスラム過激派の主張と戦うために自分たちの主張を「売り込まねば」ならないのです。 それに日本は、中韓両国からの反日宣伝だけではなく、アメリカの日本への視点にも対抗しなければなりません。 (※mono....以下略、詳細はブログ記事で) ■ 「国家情報戦略」 「日本に情報を渡したら、どこに抜けるかわからない」といって、アメリカも韓国もイスラエルも情報をくれなくなります。佐藤優 「株式日記と経済展望(2007.10.13)」より / ◆国家情報戦略 佐藤優 コウヨンチョル(著) ◆「情報公務員法」でスパイ防止を 佐藤 さて、ここからは視点を少し変えて、スパイ防止法に触れたあと、友好国とのインテリジェンス協力について考えてみたいと思います。そこでまず、韓国と北朝鮮のインテリジェンスの現状について教えていただきたいと思います。 高 先に述べましたが、韓国では、インテリジェンスは民問と軍に分けています。そして、「積極諜報」(ポジティブ・インテリジェンス)と「防諜」(カウンター・インテリジェンス)も、それぞれ軍と民間に分けています。ただし、北朝鮮と比較した場合、防諜や情報工作活動の面では、北朝鮮のほうが優れています。 (※mono.--以下引用文略) / (私のコメント) 「株式日記」ではスパイ防止法を早く作れと主張しているのですが、国会ではそのような法律が作られる気配も無い。以前にスパイ防止法を潰した谷垣氏が自民党の政調会長をやっているくらいだから無理でしょう。またそのような組織を作っても人材がいなければ機能せず、いったい何をやっているのかわからない組織だから税金の無駄使いになる恐れもある。 すでに公安調査庁という情報機関もどきの組織もありますが、廃止が検討されるくらい機能していない。その元長官が北朝鮮のエージェントだったようなのですが、ミイラとりがミイラになってしまっては、そんな組織は無い方がいい。Wikipediaで調べると約1500人を擁する大組織なのですからりっぱな情報機関だ。 公安調査庁は法務省の外局であり、設立には中野学校出身者も参加していたのだから、まさに組織としてはCIAやモサドやSISなどと同格なのですが、存在感は全く無い。最近公安調査庁が話題になったことでは朝鮮総連の本部の建物の仮装売買に公安調査庁の元長官が絡んでいたことですが、全く不可解な事件だ。 / ◆たたかえ!公安調査庁 6月19日 内田樹の研究室 朝鮮総連の中央本部の土地建物が627億円の借金のカタに差し押さえられるのを防ぐために、元公安調査庁長官と元日弁連会長がダミー会社へ所有権移転をはかった事件について、メディアは「真相は謎」とか「意味がわからない」と繰り返しコメントしている。 どうして? 誰にだってわかるでしょう。 公安調査庁は破壊活動を行う可能性のある組織を監視する官庁である。 国内における監視のメインターゲットは朝鮮総連である。 現に今年の5月30日の公安調査庁長官訓示で、長官は同庁の喫緊の課題を三つ挙げている。 「第一は,国際テロ関連動向調査の推進であります。テロを未然に防ぐためには,国際テロ組織関係者の発見や不穏動向の早期把握が何よりも大切であります。」 「第二は,北朝鮮関連情報の収集強化についてであります。北朝鮮・朝鮮総聯の動向は,我が国の治安のみならず,我が国を含めた東アジアの平和と安全保障に重大な影響を及ぼすものであることから,今後とも喫緊かつ最重要課題として取り組む必要があります。とりわけ,日本人拉致問題や核・ミサイル問題などをめぐる北朝鮮の対応や実情について,政府の施策に貢献し得 る高度情報が求められておりますので,各局・事務所におかれては,金正日政権のこれらの問題に関する今後の対応方針や,朝鮮総聯に対する指示・指導等について,高度情報の収集に特段の努力を傾注していただきたいのであります。」 第三は「オウム真理教に対する観察処分の厳正な実施」。 その三つが公安調査庁のとりあえずの仕事である。 「三つもある」ともいえるし、「三つしかない」ともいえる。 (※以下引用文略) / (私のコメント) 私が書こうと思っていた事を内田氏のブログに書かれてあるのですが、情報組織と言うのは外国との情報の交換で情報を入手しているのですが、日本にはその情報交換基準と言うものがない。だから日本の公安調査庁は外国の情報機関から相手にされず、だから存在価値が無く解散もささやかれるほどなのだ。 また公安調査庁の後ろ盾になるようなスパイ防止法も無く、公安警察のような強制捜査権も無い。専ら北朝鮮関係の情報収集に精力を注いでいるようですが、拉致被害者の情報が全く入ってこないのは情報機関として機能していないようだ。対アメリカの内部情報も全くつかんでいないようで、掴んでいれば安倍総理も失脚せずに済んだのでしょうが、外務省とは違って情報分析が仕事なのだから、ブッシュがどう出るかぐらいの情報提供はすべきだった。 (※mono.--以下略、詳細はブログ記事で) .
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現行スレ 過去スレ 大学に友達いなくて一人ぼっち(名無し専用)71 http //ex14.2ch.net/test/read.cgi/campus/1129905404/ 【隔離】◆t.OzmeWHwのスレ【隔離】 http //ex14.2ch.net/test/read.cgi/campus/1130237244/ 【冤罪に抗う大学生】◆t.OzmeWHw.のスレ【ぼっち】 http //ex14.2ch.net/test/read.cgi/campus/1130471000/ 【冤罪に抗う大学生】◆t.OzmeWHw.スレ2【ぼっち】 http //ex14.2ch.net/test/read.cgi/campus/1131202352/ 【冤罪に抗う大学生】◆t.OzmeWHw.スレ3【ぼっち】 http //ex14.2ch.net/test/read.cgi/campus/1131526141/ 【冤罪に抗う大学生】◆t.OzmeWHw.スレ4【ぼっち】 http //ex14.2ch.net/test/read.cgi/campus/1131975515/ 【一人】冤罪に抗う大学生スレ5【ぼっち】 http //ex14.2ch.net/test/read.cgi/campus/1132187049/ 【一人】冤罪に抗う大学生6【ぼっち】 http //ex14.2ch.net/test/read.cgi/campus/1135011946/ 【一人】冤罪に抗う大学生7【ぼっち】 http //ex14.2ch.net/test/read.cgi/campus/1138007354/ 冤罪大丈夫かな? http //ex14.2ch.net/test/read.cgi/campus/1140951348/ 【冤罪に抗う大学生のスレ8】 http //ex14.2ch.net/test/read.cgi/campus/1141544785/ 【冤罪に抗う大学生のスレ9】 http //ex14.2ch.net/test/read.cgi/campus/1144584406/ 例に漏れず、この話もネタだよ派とネタじゃないよ派にわかれています。ネタだよ派には、彼女側の工作員である疑いもかけられています。各自で判断してください。 誤解があってもいい、という人は概略を もっと詳しく知りたい人はダイジェストを 誤解なく経緯を把握したい人は全発言を スレの空気まで把握したい人はログのダウンロードを おまいらの交流の場 名前 コメント すべてのコメントを見る もう15年かー ふと思い出してきてしまった。サイトまだあったw -- (名無しさん) 2021-08-21 17 51 41 2008-06-07 02 09 36 書き込んだ者だけど もうアラサ-だなw -- (名無しさん) 2015-04-28 01 36 01 進展ないかな? -- (名無しさん) 2014-11-09 14 07 50 とうとうここも書き込みなくなったね そのうちこのサイトも消えて歴史の闇に。。 当時見てた奴もそろそろアラサーかなw -- (名無しさん) 2012-09-29 14 23 56 どうなったんだろう・・・。 当時のスレからずっといたけど、未だに気になります。 -- (名無しさん) 2011-02-15 15 17 56 久しぶりに来た。 本人見てたらちょろっとでもいいから書いてよ~ -- (名無しさん) 2010-11-16 01 57 18 初めて来ました。どうなってしまったのか非常に気になります。 -- (名無しさん) 2010-10-11 20 18 34 報告ないかな・・ 気になる -- (名無しさん) 2009-09-23 01 41 59 明けましておめでとう もう報告はないか・・ -- (名無しさん) 2009-01-03 03 14 38 自白の強要や脅迫など警察官の違法な取調べによって、今までたくさんの冤罪事件が作られてきました。 冤罪をなくすために、取調べの全てを録画録音(可視化)するための法改正にご協力お願いします! 日弁連http //www.nichibenren.or.jp/ [ソースチェック] では、取調べを可視化するための法改正の署名活動を行っています。 ホームページ上に書式があるので、署名の方お願いします。 -- (KEI) 2008-09-07 21 39 54 法曹界は宗教団体じゃないですよ^^ -- (名無しさん) 2008-06-15 03 06 28 捕まっちゃったのかな・・・ それとも法曹界に殺られちゃったのかな・・・ -- (名無しさん) 2008-06-12 17 09 08 もうダイナマもすっかり雰囲気変わったし・・ 都市伝説になるのかなあ・・ -- (名無しさん) 2008-06-07 02 09 36 残ってる中で最新の状況から、 そこまで発展したと考えるとどんな事態がありえるんだろ。 また戻ってきてくれないかなー。 -- (名無しさん) 2008-05-11 20 36 36 本人か分からなかったけど、手錠を掛けられてk察に連れてかれて 留置所に閉じ込められたとか、取調べで殴られたとか、 そんな書き込みが半年前くらいにあった気がする 寒くなってきてた頃で、忙しくてその後の書き込み見れなかったんだが、 誰か知らないか。 -- (名無しさん) 2008-03-31 17 19 42 もうすぐ社会人はじまる俺。 冤罪今頃どうしてるんだろうなぁ。 -- (名無しさん) 2008-03-22 12 42 14 もうすぐ大生を去る時間だ。 俺は当時2年だったからもう知ってる人は 来年の4年だけになるのか・・ -- (名無しさん) 2008-03-15 02 24 13 どうなったの。。。 冤罪男まじがんばれ -- (名無し) 2008-03-06 01 24 58 冤罪男・・・まさか有罪男になってないよな? -- (名無し) 2008-02-18 20 59 10 どうなったんだよ・・冤罪 -- (名無しさん) 2007-12-27 11 10 38 http //2ch.pop.tc/log/06/10/26/0356/1155042201.html パート9以降に書き込んでるよ。 -- (ここ) 2007-12-04 11 25 09 ↓マジかよ見逃した・・一報求む -- (名無しさん) 2007-10-08 15 11 59 知り合いとか言うのは大抵釣りだと思うが、ぼっちスレに本人臭い書き込みがあるぞ。 -- (名無しさん) 2007-08-27 08 56 01 昨日、何か大生板で知り合いとか言うやつが現れて話題になってたけど、もうすぐ戻ってくるのかな。元気な姿みせにきて欲しいな -- (名無しさん) 2007-08-22 23 07 40 冤罪生きてるかー!!??応援してるから幸せになるまで報告してくれ! -- (名無しさん) 2007-08-21 02 11 45 一報告くれ~ -- (名無しさん) 2007-08-04 12 45 40 現状を知りたい -- (名無しさん) 2007-07-08 18 56 55 俺、夏はクソ暇だし、冤罪男待つわスレログ見返してたらやたらそう思った。 -- (名無しさん) 2007-06-25 02 11 23 人気ありすぎで吹いたwwwwけど、俺的には電車や痴漢より好きだった。 -- (名無しさん) 2007-05-17 19 18 52 8月の夏休みくらいまでにはなんか反応欲しいなっていうか、ホントに心配だわ・・。 -- (名無しさん) 2007-05-13 23 46 18 同じく。とうとう4年だが在学中に帰ってきて欲しい・・ -- (名無しさん) 2007-04-24 01 38 33 最後のほうボロボロだったしな。全てが落ち着いたら一言でいいから元気になったって報告してほしいな。 -- (名無しさん) 2007-04-15 20 03 58 同じく帰りを待ってる。ネタであって欲しい事にかわりは無いけどなー。 -- (名無しさん) 2007-04-11 02 49 16 俺はお前を待ってる -- (まだまだだ) 2007-04-09 14 23 02 冤罪男はそもそも存在しなかった事になった。という事でFA? -- (stun) 2007-01-29 18 57 20 終劇・・・? -- (名無しさん) 2007-01-29 14 00 18 現行スレttp //ex11.2ch.net/test/read.cgi/campus/1161397113/ -- (名無しさん) 2006-10-21 23 30 23 本物だな。 -- (名無しさん) 2006-08-26 21 52 44 これ本物?http //ex11.2ch.net/test/read.cgi/campus/1155042201/ -- (名無しさん) 2006-08-21 09 49 42 ↓釣られないクマー -- (名無しさん) 2006-08-13 15 31 28
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■司法 このページは、司法全般、裁判、法解釈に関するニュースと意見のページです。裁判となった個別の事件については、それぞれのテーマに該当するページがあればそのページに掲載します。該当するページがなければ、このページに掲載します。 ■司法 0728 一緒に飲酒、乗らなかった同僚にも責任…ひき逃げ死亡 [読売] 0620 光市の母子殺害、無期懲役を破棄・差し戻し…最高裁 [読売] 0607 「即決裁判」起訴→判決は14日以内…最高裁方針 [読売] 0606 オウム松本被告の弁護側、最高裁に特別抗告 [読売] 0603 代用監獄法案が可決 留置と捜査未分離 参院委 [赤旗] 0602 「代用監獄」に根拠、収容処遇法が成立 [読売] 0530 松本智津夫被告の死刑判決、東京高裁が異議を棄却 [読売] 0524 受刑者処遇法が施行、個人で新聞購読可能に [読売] 0419 山口・光市の母子殺害事件、最高裁が弁論を開き結審 [読売] 0415 「代用監獄」に法的根拠、処遇法案が衆院委で可決 [読売] 0410 日本司法支援センターが発足、10月から業務開始 [読売] 0327 オウム 松本被告、死刑の公算大に 高裁が被告側控訴棄却 [毎日] 0315 量刑意識、国民にばらつき…最高裁が調査 [読売] 0316 保護観察法改正が衆院通過 転居許可制など指導強化 [共同] 0301 最高裁 判事・判事補1人を再任せず [毎日] 0224 「確信的な加害意図」騒音逮捕の女に懲役3年求刑 [読売] 横浜事件 裁判打ち切る免訴判決 有罪・無罪判断せず [毎日] 電話接見、代用監獄の存続容認…有識者会議が提言 [読売] 東京地裁、開廷5回の迅速判決 裁判員制度にらむ [朝日] 愛知・豊川の幼児殺害事件の被告に無罪判決 名古屋地裁 [朝日] 法の上限超すが罰則ない「灰色金利」、最高裁が実質否定 [朝日] 「代用監獄」当面は存続…有識者会議 [読売] 日弁連と警察など、代用監獄めぐり真っ向対決 [朝日] 土地の境界、裁判なしで確定…1月20日から新制度 [読売] 「横浜事件」の再審公判始まる 無罪か免訴か争点 [朝日] 犯行状況再現写真、「証拠能力なし」 最高裁が初判断 [朝日] 「不起訴不当の議決、最大限尊重を」東京第2検審が勧告 [朝日] 0728 一緒に飲酒、乗らなかった同僚にも責任…ひき逃げ死亡 [読売] 埼玉県坂戸市で2001年、大学生だった正林幸絵(まさばやし・さちえ)さん(当時19歳)が酒酔い運転の車にひき逃げされ死亡した事件で、遺族が、運転手の元会社員(37)(危険運転致死傷罪などで懲役7年確定)と、運転前に一緒に飲酒した同僚(33)などを相手取り、計約8100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。 佐久間邦夫裁判長は、同僚についても「深酔い状態にあることを知りながら、運転を止めなかった責任がある」と賠償責任を認め、元会社員と同僚、車の所有者だった勤務先の会社に、計約5800万円を支払うよう命じた。 原告代理人によると、飲酒運転による事故で同乗者の責任を認めた判例はあるが、直前まで一緒に飲酒した者の責任を認めた判決はほとんど例がないという。 判決によると、元会社員は01年12月28日夜から29日未明にかけ、同僚らと計3店で飲酒した後、駐車場で同僚と別れ、会社の車で帰宅する途中に正林さんら3人をはねて逃走した。正林さんと女子短大生(当時20歳)の2人が死亡し、もう1人が重傷を負った。 訴訟では、元会社員と勤務先の会社は責任を認めたが、同僚は「法的責任はない」と主張した。この日の判決は、「正常な運転ができないほど飲酒を勧めた者には、運転を制止する義務がある」とした上で、同僚について、「長時間にわたり一緒に飲酒しており、飲酒を勧めたのと同一視できる」と指摘。「深酔い状態で運転すると分かっていたのに、元会社員を駐車場に残して帰宅したのは、飲酒運転をほう助したと言える」と、結論付けた。 原告側は、元会社員の妻についても、「夫が飲酒運転の常習者で、酒を飲んで帰ると知っていた」として賠償を求めたが、判決は、「帰宅途中の事故を回避させる方策はなかった」として、認めなかった。 (2006年7月28日21時16分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060728it13.htm 0620 光市の母子殺害、無期懲役を破棄・差し戻し…最高裁 [読売] 判決を受けて会見する夫の本村洋さん 山口県光市で1999年に起きた母子殺害事件で、殺人や強姦致死などの罪に問われ、1、2審で無期懲役の判決を受けた同市内の元会社員(25)(犯行時18歳)に対する上告審判決が20日、最高裁第3小法廷であった。 浜田邦夫裁判長(退官のため、上田豊三裁判官が代読)は、2審・広島高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。同高裁で改めて審理されるが、元会社員に死刑判決が言い渡される可能性が極めて高くなった。 1、2審判決によると、元会社員は99年4月、本村洋さん(30)宅に侵入し、妻弥生さん(当時23歳)に乱暴して抵抗されたため手で首を絞めて殺害。泣きやまなかった長女夕夏ちゃん(同11か月)も床にたたきつけ、首をひもで絞めて殺害した。 2000年3月の1審・山口地裁と、02年3月の2審・広島高裁は、元会社員が前科のない少年だったことを重視。母親を自殺で失うという家庭環境や、公判での謝罪の言葉なども考慮し、更生の可能性が残されているとして、無期懲役を選択していた。 (2006年6月20日15時10分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060620it11.htm?from=top 0607 「即決裁判」起訴→判決は14日以内…最高裁方針 [読売] 刑事裁判の迅速化を図るため、今年10月にも導入が予定されている「即決裁判」を巡り、最高裁は6日、起訴から判決までの期間を「原則14日以内」とする方針を固めた。 「即決裁判」は、殺人や強盗など重大事件を除く比較的軽微な事件で、被告が認めているものに限り1回の裁判で決着させる新たな制度。従来は、同様のケースで起訴から判決言い渡しまで平均約2・6か月かかっていたが、これが2週間に短縮されることで、大幅な効率化が図れそうだ。 即決裁判は、司法制度改革の目玉の一つとして導入される。捜査段階で容疑者が罪を認めた場合、検察官が本人や弁護側の了承を得た上で、起訴と同時に裁判所に申し立てる。初公判は原則14日以内に開かれ、被告が起訴事実を認めれば、その日のうちに審理を終え、判決を言い渡す。 対象は、万引きなど窃盗、覚せい剤使用、外国人の不法滞在事件などの初犯の事件が中心。ただし、執行猶予が付かないような悪質なものは除外される。現在、全国の地裁と簡裁で扱っている刑事事件は年間約13万2800件に上る。最高裁では、このうち「即決裁判」の対象は、約1割の1万数千件と想定している。従来の刑事裁判では、軽微な事件で被告が起訴事実を認め、審理が1日で終結しても、判決は別の日に言い渡されているケースが多かった。 (2006年6月7日9時20分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060607i201.htm 0606 オウム松本被告の弁護側、最高裁に特別抗告 [読売] オウム真理教の麻原彰晃こと松本智津夫被告(51)の弁護側は5日、控訴棄却に対する異議を退けた5月29日の東京高裁決定を不服として、最高裁に特別抗告した。 特別抗告が認められなければ、1審・東京地裁の死刑判決が確定する。 弁護側は、「松本被告に訴訟能力がないにもかかわらず裁判を打ち切った決定は、憲法が定める『裁判を受ける権利』を侵害した」と憲法違反などを主張している。 東京高裁は今年3月、松本被告に訴訟能力があると判断し、弁護側が控訴趣意書を提出しなかったことを理由に控訴を棄却。これに対する弁護側の異議について、同高裁の別の部が同様の判断を示し、異議を棄却していた。 (2006年6月6日0時19分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060605i116.htm 0603 代用監獄法案が可決 留置と捜査未分離 参院委 [赤旗] 捜査当局による自白強要と冤罪(えんざい)の温床になっている代用監獄(警察留置場)を将来にわたって存続させる代用監獄法案が一日、参院法務委員会で自民、公明の賛成多数で可決しました。共産、民主、国民の各党は反対しました。 採決に先立ち、日本共産党の仁比聡平議員が質問にたち、警察庁のいう「捜査と留置の分離」が法律上も人事上もされていないことを明らかにしました。 仁比氏は、留置担当官は人事上の職名ではないことを明らかにした上で、▽個別の留置業務ごとにその任務につく▽警察官も留置業務を命ぜられれば留置担当官になることができる―と指摘。警察庁は「留置担当官が被留置者に係る犯罪捜査に従事してはならないというが、例えば、A警察官が留置担当官を命ぜられ被疑者の押送業務にあたるが、同業務が終われば、その被疑者の捜査にA警察官が従事できることになる、と指摘しました。 警察庁の安藤隆春官房長は、仁比氏の指摘を認めました。 仁比氏は、警察庁が説明してきた「捜査と留置の分離」が法案では全然担保されていないと強調。代用監獄は廃止すべきであり、廃止までの間、「捜査と留置の分離」をいうのなら、文字通り別個独立した業務として適正に行われるべきだと厳しく指摘しました。 URL http //www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-06-02/2006060204_02_0.html 0602 「代用監獄」に根拠、収容処遇法が成立 [読売] 拘置中の容疑者、被告や死刑確定者の処遇について定めた刑事収容施設・被収容者処遇法が、2日午前の参院本会議で自民、公明各党などの賛成多数で可決、成立した。 同法は、警察の留置場を拘置所代わりに使う「代用監獄」に法的根拠を与える一方で、運用によって電話での接見を認めるなど、容疑者や被告と弁護士の意思疎通の手段を拡充した。 これで、1908年(明治41年)に制定された旧監獄法は、完全に姿を消すことになった。 (2006年6月2日12時1分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060602ic01.htm 0530 松本智津夫被告の死刑判決、東京高裁が異議を棄却 [読売] 地下鉄サリン、松本サリン、坂本堤弁護士一家殺害など13事件で殺人罪などに問われ、1審で死刑判決を受けたオウム真理教の麻原彰晃こと松本智津夫被告(51)の弁護人が、2審の控訴棄却決定に異議を申し立てていた裁判で、東京高裁(白木勇裁判長)は「2審の判断は正当」として、異議を棄却する決定をした。 決定は29日付。弁護側は最高裁に特別抗告する方針だが、認められる可能性は低いとみられており、松本被告の死刑が確定する公算がさらに強まった。 松本被告の控訴審は、弁護人が控訴趣意書を提出期限(昨年8月末)までに出さなかったため、一度も公判が開かれないまま、今年3月27日、東京高裁(須田賢裁判長)が控訴を棄却。異議申し立ての審理は、同高裁の別の部が担当した。 今回の決定は、趣意書の提出遅れについて、「期限内に提出は十分可能だった」と指摘。「被告と意思疎通が出来なくても、弁護人は記録を検討するなどし、法律の専門家として趣意書を作成すべき」とし、「公判の停止という自らの主張が受け入れられないため、趣意書不提出という実力行使に出ることは正当化できない」と批判した。 決定は、松本被告の訴訟能力についても言及し、「拘禁反応(長期拘置による精神の異常)を生じているが訴訟能力は失われていない」と指摘。その上で、「治療して完全に正常な状態に戻して裁判を行う選択肢もあるが、趣意書の提出期限を7か月も過ぎている以上、控訴棄却は免れられない」と述べた。 (2006年5月30日23時14分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060530i111.htm 0524 受刑者処遇法が施行、個人で新聞購読可能に [読売] 受刑者の人権に配慮する規定などを盛り込んだ「刑事施設受刑者処遇法」が24日、施行された。 同法は、名古屋刑務所の刑務官による受刑者死傷事件の反省などを踏まえて制定されたもので、「受刑者の人権尊重」を掲げている。6月からは受刑者個人が新聞を購読できるようになるなど、受刑者が外部の情報を知る手段が確保されることになる。 法務省によると、旧監獄法では、新聞や書籍の閲覧は受刑者の権利として認められていなかった。このため、各刑務所が購入し、運動時間や懲役作業の休憩時間などに、受刑者の間で回覧するよう法務大臣の訓令で定めていた。 今回の施行で、受刑者自身が刑務所近くの新聞販売店と購読契約を結べるようになり、収容されている房まで毎日、“配達”される。 購読は、指定された一般紙、スポーツ紙各2紙のうち、1紙ずつ。代金は受刑者が入所する際、刑務所に預ける金から支払われる。 (2006年5月24日10時14分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060524it03.htm 0419 山口・光市の母子殺害事件、最高裁が弁論を開き結審 [読売] 山口県光市の本村洋さん(30)宅で1999年、妻弥生さん(当時23歳)と長女夕夏ちゃん(同11か月)が殺害された事件で、殺人罪などに問われ、1、2審で無期懲役の判決を受けた元会社員(25)(犯行時18歳)の上告審で、最高裁第3小法廷(浜田邦夫裁判長)は18日、口頭弁論を開いた。 死刑を求めて上告した検察側は、「犯行は冷酷残虐。反省も全くうかがえず、被告の年齢などを考慮しても死刑の適用を回避すべき事情はない」と述べた。 一方、同小法廷から「出頭在廷命令」を受けていた弁護側は、今回は出席。「1、2審判決には重大な事実誤認がある」などと主張し、再度弁論を開くよう求めたが、浜田裁判長はこれを認めず、結審した。 浜田裁判長は、弁護側に追加の主張があれば1か月以内に提出するよう求めた。判決言い渡しの期日は後日指定される。 前回3月14日の弁論は、2月末から3月はじめにかけて新たに弁護人に就任した安田好弘弁護士と足立修一弁護士が欠席したため開けなかった。最高裁は、意図的な審理遅延行為を防ぐために改正刑事訴訟法に新設された「出頭在廷命令」を、2人に出していた。 弁護側は弁論で、被害者の傷と検察が主張する殺害方法が矛盾するとして、「被告に殺意はなかった」などと述べた。 1、2審判決によると、元会社員は99年4月、本村さん宅に乱暴目的で侵入し、弥生さんと夕夏ちゃんの首を絞めて殺害。1、2審は、元会社員が前科のない少年だったことを重視し、無期懲役とした。 ◆遺族の本村洋さんが会見「極刑以外は納得できない」◆ 「事件から7年が過ぎ、ようやくここまでたどり着いた」。遺族の会社員本村洋さんは弁論後、東京・霞が関で記者会見し、最高裁で結審した感慨を語った。 弥生さんの両親ら遺族6人とともに上京。妻子の遺影を胸に抱き、傍聴席の最前列に座った。殺意はなかったなどとする弁護側主張については、「真実は、天国の妻と娘が知っている。遺族としては極刑以外では納得できない」と語気を強めた。 安田、足立両弁護士が所属する2つの弁護士会には、前回弁論の欠席について懲戒処分を請求する文書を送っている。両弁護士に対しては「見識を疑う」と改めて怒りをあらわにした。 被告からは、今回の弁論直前に、事件後初めて手紙が届いたが、判決の日が来るまで読むつもりはないという。 「今も殺意を否認するような被告が書いた弁解や反省を読む気にはなれない。本当に謝罪の気持ちがあるなら、裁判が終わってから聞きたい」と語った。 (2006年4月18日22時11分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060418i115.htm 0415 「代用監獄」に法的根拠、処遇法案が衆院委で可決 [読売] 拘置中の容疑者、被告や死刑確定者の処遇について定めた刑事収容施設・被収容者処遇法案が14日、衆院法務委員会で賛成多数で可決された。 同法案では、警察の留置場を拘置所代わりに使う「代用監獄」について「都道府県警に留置施設を設置する」と法的根拠を与えている。野党側は拘置所の増設や代用監獄への収容を段階的に減らすよう求める修正案を提案したが、否決された。 一方、同委員会では政府に<1>容疑者・被告の防御権の尊重<2>代用監獄への収容を少なくする努力<3>代用監獄に収容された容疑者は起訴後、速やかに拘置所に移すこと――などを求める付帯決議を採択した。 (2006年4月15日0時59分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060414i217.htm 0410 日本司法支援センターが発足、10月から業務開始 [読売] 法的トラブルの相談先の紹介など、民事、刑事両面で総合的な法律サービスを提供する独立行政法人「日本司法支援センター」(愛称・法テラス、本部・東京都千代田区)が10日、設立された。 理事長の金平輝子・元東京都副知事(79)は会見で、「法律を知らないため被害に遭う人は多い。知名度を高め、多くの人に利用してもらうようにしたい」と抱負を語った。 業務開始は10月2日の予定だが、窓口となるコールセンターの整備やスタッフの確保など、解決しなければならない課題も多い。 ◆コールセンター◆ 法テラスの業務は、〈1〉法的トラブルに関する情報提供〈2〉民事事件の弁護士費用の立て替え〈3〉刑事事件の国選弁護の運営〈4〉司法過疎対策〈5〉犯罪被害者支援――の五つが柱。 電話で相談機関などの情報を提供するコールセンターが、利用者との最初の接点になる。中野区内に設置されるコールセンターでは、専門知識を持つ消費生活相談員など約100人をオペレーターとして雇う方針だ。 ここで受け付けた相談は、弁護士会、司法書士会や自治体など、全国各地の相談機関に引き継がれる。オペレーターが相談内容に含まれるキーワードを入力すると、適切な相談機関が表示されるデータベースの構築も進められている。 ただ、3月中旬に茨城県で行われたコールセンター業務の試行では、利用者から、「専門の弁護士個人を紹介してくれると思った」といった感想も聞かれた。いかにきめ細かい情報を提供していけるかが、成功のカギとなりそうだ。 ◆スタッフ不足?◆ 法テラスでは、全国50の地裁所在地に拠点となる「地方事務所」を置くほか、弁護士がほとんどいない司法過疎地域に、「地域事務所」を配置する。地域事務所は、50以上の地方都市から誘致の希望が出ているものの、予算や人員の制約から、開業時には10か所程度にとどまる見通しだ。事件数や地方事務所との距離などを考慮して優先度の高い地域から開設していくことにしている。 地域事務所や地方事務所に常駐するスタッフ弁護士は、10月の開業時点で、二十数人にとどまる見通し。法務省総合法律支援推進室では「まだ待遇も決まっていないので希望者が少ないのはやむを得ない。業務が軌道に乗れば、増えていくはず」と期待をかける。 (2006年4月10日23時13分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060410i114.htm 0327 オウム 松本被告、死刑の公算大に 高裁が被告側控訴棄却 [毎日] 地下鉄、松本両サリンや坂本堤弁護士一家殺害など13事件で殺人罪などに問われ、1審で死刑判決を受けたオウム真理教(アーレフに改称)の松本智津夫(麻原彰晃)被告(51)について、東京高裁(須田賢(まさる)裁判長)は27日、被告の訴訟能力を認めたうえで、控訴を棄却する決定を出した。最高裁の統計がある78年以降、1審で死刑とされた被告の控訴審が、棄却決定されるのは初めて。事件の首謀者とされる被告に対し、高裁で一度も公判を開かずに死刑判決が確定するという異例の事態となる見通しとなった。 弁護側は28日に控訴趣意書を提出する方針を示していたが、提出期限は昨年8月末で大幅に遅れており、高裁は提出の遅れが裁判を継続するための「やむを得ない事情」に当たらないと判断した。弁護側には高裁に異議を申し立て、さらに最高裁に特別抗告して争う手段も残されているが、この際の審理対象は裁判手続き上の誤りがなかったかどうかに限られ、退けられる公算が大きい。 弁護団は期限だった昨年8月31日、控訴趣意書の「骨子」を高裁に持参しながら、鑑定への立ち会いなどを拒否されたことから提出しなかった。このことについて、決定は「鑑定方法などの問題と趣意書の提出期限順守の問題は、全く次元が異なる別個の問題。鑑定方法は裁判所の裁量に委ねられ、鑑定方法に納得できないとしても不提出が正当化されるとは考え難い」と指摘した。 さらに、控訴趣意書を提出しなかった行為について「被告から実質審理を受ける機会を奪うという重大な結果を招くおそれをもたらし、弁護士の職責からみても極めて問題がある」と批判。さらに、裁判所が期限後に、数度にわたって趣意書提出を強く求めたことから「刑訴規則の『やむを得ない事情に基づく』とは認められないのは明らか」と判断した。 また、決定は先月の鑑定結果に基づき、松本被告は訴訟能力を欠いていないと結論付けた。 高裁は04年6月、控訴趣意書の提出期限を05年1月11日と指定していたが、弁護団が「被告と意思疎通ができず、趣意書は書けない」と主張し、期限を同年8月末に延期した。さらに被告の訴訟能力の有無を判断するため精神鑑定を実施。2月20日に「訴訟をする能力を失っていない」との鑑定書が出されていた。 刑事訴訟法は、裁判所が指定した期限内に控訴趣意書を提出するよう定め、これに違反した場合は決定で棄却するよう規定している。一方、刑事訴訟規則で「遅延がやむを得ない事情に基づくと認めるときは、これを期間内に差し出されたものとして審判をすることができる」との規定も設けられている。【武本光政】 ▽松本被告の弁護人の声明 元来、公判を停止して治療すべきであるにもかかわらず、控訴審を開くどころか控訴棄却としたもので、裁判所がすべてを闇の中に葬り去ろうとしていることは明らか。直ちに棄却決定が無効であるとして異議申し立て手続きを取ると同時に、可能な限りの手段を講じて裁判所の暴挙を糾弾していく。 ▽東京高検の笠間治雄次席検事の話 弁護人が正当な理由もないのに期日までに控訴趣意書を出さなかったのであるから、かねて当庁が申し立てた通り、裁判所が控訴を棄却したのは極めて妥当である。 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060328k0000m040103000c.html 0315 量刑意識、国民にばらつき…最高裁が調査 [読売] 2009年に実施される裁判員制度に向け、最高裁の司法研修所は15日、刑事裁判の量刑に関する国民と裁判官の意識を比較した調査結果を公表した。 殺人事件の量刑について、国民の意見が死刑から執行猶予付きの懲役刑まで大きなばらつきがあったのに対し、裁判官は互いに似通った意見を示すなど、両者の違いが鮮明になった。最高裁は制度開始に当たり、裁判官に調査結果を重要な参考資料としてもらう方針だ。 調査は、前田雅英・首都大学東京教授(刑事法)と現役の刑事裁判官が中心となり、昨年8~9月にアンケート形式で行った。対象は、東京、大阪、仙台など全国8都市で無作為抽出した国民1000人と、刑事裁判を担当する地裁・高裁の全裁判官766人。 調査では、金銭トラブルや心中、暴力団抗争など、10種類の殺人事件のシナリオを用意。それぞれふさわしい量刑を、死刑から執行猶予まで10段階の選択肢で聞いた。その結果、国民は全事件で回答が分散。一方、裁判官は、それぞれの事件で狭い範囲に8~9割の回答が集中していた。 また、犯行の計画性や前科など事件の性質を示す複数の要素について、量刑を重くする事情なのか、軽くする事情なのかを聞いたところ、〈1〉被告が少年〈2〉飲酒で判断力が低下〈3〉被害者が配偶者――の3要素では、「重くする」とした国民が目立ったのに対し、裁判官は「軽くする」との回答が多かった。少年事件や家庭内の事件について、重罰を求める国民の意識が浮かび上がった。 (2006年3月15日22時35分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060315it14.htm 0316 保護観察法改正が衆院通過 転居許可制など指導強化 [共同] 保護観察中の執行猶予者への指導・監督を強化する執行猶予者保護観察法改正案が16日午後の衆院本会議で全会一致で可決された。ただちに参院に送付され、今国会で成立の見通し。 改正案は、現行法で届け出制になっている転居や旅行を許可制とした上、対象の旅行期間も「1カ月以上」から「7日以上」に短縮。裁判所の意見に基づき保護観察所が、執行猶予者に個別の順守事項を定められる規定も新設した。これにより仮出所者並みに厳しい措置となる。 東京都内で起きた連続女性監禁事件で、執行猶予判決を受け保護観察中の男が昨年5月に逮捕されたことをきっかけに、政府、与党が保護観察制度見直しに着手。民主党も交え、衆院法務委員長提案の形で改正案を提出した。 URL http //flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM PG=STORY NGID=poli NWID=2006031601001808 0301 最高裁 判事・判事補1人を再任せず [毎日] 最高裁は1日の裁判官会議で、4月以降に10年間の任期が切れ、再任時期を迎える判事・判事補184人のうち、1人を再任しないことを決めた。氏名や理由は公表されていない。不再任は4年連続で、記録の残る69年以降、簡裁判事を除いて9人目となる。 裁判官の適格性を審査する最高裁の「下級裁判所裁判官指名諮問委員会」が昨年12月、再任希望者のうち4人の再任を「不適当」と答申、うち3人は答申後に自主的に再任願いを撤回した。「判決文が短く訴訟当事者から不満が出ている」として減点評価を受け、再任不適当とされた横浜地裁の井上薫判事(51)も再任願いを撤回したとみられ、任期切れで退官する。 毎日新聞 2006年3月1日 13時02分 (最終更新時間 3月1日 13時52分) URL http //www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20060301k0000e040065000c.html 0224 「確信的な加害意図」騒音逮捕の女に懲役3年求刑 [読売] 大音量で音楽を鳴らし、隣人に不眠や頭痛などの被害を与えたとして、傷害罪などに問われている奈良県平群町若葉台、無職河原美代子被告(58)の論告求刑公判が24日、奈良地裁で開かれた。 検察側は「特異な犯行で、平群町は『騒音おばさんの町』との不名誉なレッテルを張られた。確信的な加害意図があり、悪質極まりない犯行」などどし懲役3年を求刑した。 論告などによると、河原被告は2002年11月~05年4月、自宅の勝手口付近に置いたラジカセの音量を上げて音楽をかけ、向かいの家の女性(64)に、高血圧やめまいなど1か月の身体、精神的傷害を与えた。 (2006年2月24日20時27分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060224i113.htm 横浜事件 裁判打ち切る免訴判決 有罪・無罪判断せず [毎日] 戦時下最大の言論弾圧とされる横浜事件再審の判決公判が9日、横浜地裁であり、松尾昭一裁判長は元中央公論社社員の故・木村亨さん(死亡時82歳)ら5被告に、「治安維持法が廃止され、被告が大赦を受け公訴権が消滅した以上、実体審理は許されない」として有罪、無罪の判断に踏み込まず裁判を打ち切る免訴の判決を言い渡した。検察側主張を全面的に認めた。被告はいずれも死亡し、再審を引き継ぎ無罪判決による名誉回復を求めていた遺族らは、来週初めにも控訴する方針。再審公判で被告側の控訴は極めて異例だ。 このほか免訴判決を受けたのは、▽元改造社社員、小林英三郎さん(同86歳)▽元日本製鉄社員、高木健次郎さん(同80歳)▽元満鉄調査部員、平舘利雄さん(同85歳)▽元古河電工社員、由田浩さん。45年8~9月に治安維持法違反罪で有罪判決を受けていた。 松尾裁判長は「免訴事由がある場合に有罪、無罪の判断に踏み込むことは出来ない」との最高裁判決(プラカード事件、48年)を引用。旧刑事訴訟法に基づき「免訴事由がある本件では、免訴が相当」と結論づけた。 被告側は「無実の被告の救済」という再審の理念を強調。無罪判決により確定有罪判決を取り消すことを望んでいた。だが松尾裁判長は「免訴を受けた者にも刑事補償が認められ、有罪判決は免訴判決の確定で失効する。免訴は被告らの名誉回復への道を閉ざすものではない」と述べた。 一方、即決で有罪判決を下した当時の裁判所の責任については「終戦時の特殊状況下で訴訟記録が廃棄される異常事態もあり、再審開始までかなりの時間を要した。その間生存していた被告人らが死亡したのは誠に残念というほかない」と述べるにとどまった。 横浜事件は第二次世界大戦中の42年、雑誌「改造」に掲載の論文が共産主義の宣伝だとして、政治評論家の細川嘉六さんが治安維持法違反容疑で警視庁に逮捕されたのを発端に、神奈川県警特高課が編集者ら約60人を逮捕した事件。4人が獄死、約30人が有罪判決を受けた。戦後、特高警官3人が被告に拷問を加えたとして特別公務員暴行傷害罪で実刑判決を受けた。 最初の再審請求は86年。第3次請求(98年)で東京高裁は昨年3月、「元被告らは拷問を受け、自白の信用性に疑いがある」として横浜地裁の再審開始決定を支持した。再審公判は昨年10月に始まり、同12月の第2回公判で結審していた。【伊藤直孝】 ▽横浜事件第3次再審請求弁護団の話 誤判の完全除去と被害者の名誉回復の義務を課す再審の理念に徴すと、無罪を言い渡すべきである。検察と一体となって横浜事件の隠ぺいを図ったものといえ、特高警察と検察の言うがままに違法な確定判決を言い渡した横浜地裁の行為への反省の姿勢はみじんも見られない不当な判決と言わざるを得ない。 ▽梶谷剛・日本弁護士連合会会長の話 治安維持法の下で被害者に対して行われた人権侵害行為への謝罪や補償は、戦後60年を経ても行われていない。国等に被害者の救済措置を早急に行うよう求める。 ▽ことば(免訴) 公訴権の消滅を理由に有罪、無罪の判断に踏み込まず裁判を打ち切ること。旧刑事訴訟法は(1)確定判決を経た(2)刑の廃止(3)大赦を受けた(4)時効完成--を免訴事由に挙げ、新刑事訴訟法でも同じ。プラカード事件の最高裁判決(1948年)は「大赦があった時は裁判所は単に免訴の判決をすべく、公訴事実の存否について実体上の審判を行うことはできない」と同法規定を追認した。現在も免訴の性質を認定した唯一の最高裁判例となっている。 毎日新聞 2006年2月9日 13時40分 (最終更新時間 2月9日 21時40分) URL http //www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060209k0000e040091000c.html 電話接見、代用監獄の存続容認…有識者会議が提言 [読売] 留置場や拘置所に拘置中の容疑者や被告(未決拘禁者)の処遇について定めた「刑事施設刑事被告人収容法」の改正に向けて議論してきた有識者会議は2日、提言をまとめ、法務省、警察庁に提出した。 容疑者、被告と弁護人が電話やファクスでやり取りできるよう接見機会の拡大を求めたほか、代用監獄の存続を前提とすることなどを明記した。 両省庁は今後、未決拘禁者の処遇について「刑事施設受刑者処遇法」に盛り込む方針で、今国会に同法の改正案を提出することにしている。 提言では、電話接見について「通信手段が発達した今日、電話によるやり取りを認めるよう配慮すべき」とし、「弁護人が検察庁、警察署などに出向いて身分を確認したうえで電話をかけるという方法が適当」とした。ファクスについても「認める方向で検討すべき」と両省庁に求めた。 長年、両省庁と日本弁護士連合会(日弁連)の間で、存廃を巡って意見が対立している代用監獄については「今回の法整備に当たっては」と限定した上で存続を前提とし、「今後、取り調べを含む捜査のあり方に加え、代用監獄のあり方についても検討を怠ってはならない」と付け加えた。さらに、「未決拘禁者の捜査に当たる警察官は、捜査対象者の留置業務を行ってはならないことを法律で定めることも必要」とした。 提言について、日弁連の梶谷剛会長は同日、「今後も代用監獄の存廃を含めた議論が必要であることを認めている点は評価できる」との声明を発表した。 (2006年2月2日20時39分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060202i113.htm 東京地裁、開廷5回の迅速判決 裁判員制度にらむ [朝日] 2006年01月27日00時55分 東京都世田谷区の会社役員の女性が殺害された事件で、強盗殺人などの罪に問われた元会社員、石川良被告(49)に対し、東京地裁は26日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。裁判員制度の導入をにらみ、刑事裁判をわかりやすくし、大幅に迅速化するために初公判後に争点を絞る「期日間整理手続き」を同地裁で実施した最初の事件で、法廷が開かれたのは5回。結審から1週間後に判決が言い渡されるスピード審理となった。 期日間整理手続きは昨年11月の改正刑事訴訟法施行で可能になった。同時に始まった「公判前整理手続き」と同様、審理の充実・迅速化が目的。 判決によると、石川被告は、東京・品川のホテル客室の区分所有権を取得するとうそをつき、清水楊子さん(当時57)から約1億円を受け取った。返済を免れるため昨年2月、ホテルの部屋で清水さんの首を絞めて殺害。遺体を捨てた。 手続きで、争点は(1)正当防衛の成否(2)被害者の攻撃の程度(3)殺意の有無(4)殺意の継続性(5)強盗の犯意の有無――の5点に絞られた。弁護側は「最初に清水さんにハンマーで殴られた」と正当防衛を主張するなどした。 判決で小坂敏幸裁判長は、清水さんがハンマーで被告の頭を殴ったことは認めたが、「被告は馬乗りになって首を3~5分間も絞め、積極的な加害の意思があった」と正当防衛を否定。「だまし取った金を愛人との派手な生活に使い、返済を逃れるために殺害した。動機は低劣かつ卑劣」と厳しく非難した。 判決後、弁護人は「予備知識もなく、泥縄で手続きに臨んだ。制限時間を守らねばならず、双方の議論を深める時間がなかった」と戸惑いを口にし、「判決は検察の言い分をそのままなぞった」と批判した。一方、東京地検の伊藤鉄男次席検事は「迅速な審理が行われたことを評価する。今後も手続きを活用し、一層迅速な裁判の実現に努めたい」とコメントした。 URL http //www.asahi.com/national/update/0127/TKY200601260404.html 愛知・豊川の幼児殺害事件の被告に無罪判決 名古屋地裁 [朝日] 2006年01月24日12時02分 愛知県豊川市で02年7月、ゲームセンターの駐車場にとめたワゴン車内から男児が連れ去られ、約4キロ離れた三河湾で遺体で見つかった事件で、名古屋地裁は24日、殺人、未成年者略取の罪に問われた住所不定、元トラック運転手河瀬雅樹被告(38)に無罪(求刑懲役18年)を言い渡した。伊藤新一郎裁判長は「誘拐や殺害を認めた被告の自白には重大な疑問がある」と述べた。 事件が起きたのは、02年7月28日未明。豊川市の会社員村瀬純さん(28)の長男翔ちゃん(当時1歳10カ月)が同市内のゲームセンターの駐車場に止めてあったワゴン車から姿を消し、約4時間半後、三河湾で遺体で見つかった。 03年4月、駐車場で寝泊まりしていた河瀬被告が不審人物として浮上し、逮捕された。河瀬被告は「男児の泣き声がうるさく、連れ去った。発覚を恐れ、海に捨てた」と容疑を認めたが、起訴後は「連れ去りも殺害もしていない」と否認に転じ、公判では無罪を主張していた。 判決で伊藤裁判長は、河瀬被告の車に被害者の痕跡がないなど、物証はないと指摘。「ほぼ唯一の争点」とされた自白調書について検討した結果、任意性は認めたものの、「誘拐や殺害の状況、動機に関する自白には不合理な点が多い。捜査員に誘導された可能性を排斥できず、信用できない」と結論づけた。 弁護側は公判で、犯行を認めた自白調書について、「警察の圧力の下で作成された」として、任意性、信用性を否定。弁護側の申請で鑑定を行った心理学者は「被告は相手に迎合しやすい性格。取調官の期待にこたえるような回答をした可能性がある」と証言した。また、男児を岸壁から突き落としたとする供述は、犯行時は干潮で岸壁の下が岩場だったことから、「遺体に傷がないのは不自然だ」と主張した。 これに対し、検察側は自白調書は、「詳細で迫真性に富み、犯人しか供述できない内容だ」と反論。男児が乗っていた車や駐車場の様子など、客観的事実とも符合すると述べた。 また、留置場で同房だった男に「本当はやった」と犯行を認めていたことを明らかにするとともに、遺体の傷も、「犯行時の潮位だと傷はつかない」としていた。 URL http //www.asahi.com/national/update/0124/NGY200601240005.html 法の上限超すが罰則ない「灰色金利」、最高裁が実質否定 [朝日] 2006年01月14日03時03分 利息制限法の上限を超えるが刑事罰に問われない「グレーゾーン金利」をめぐり、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は13日、その高金利が例外的に有効とされる条件を極めて狭める判決を出した。貸金業規制法は「借り手の自由な意思で任意に払ったこと」などを条件にしているが、判決は「明らかな強制だけでなく、事実上の強制があった場合も、上限を超えた分の利息の支払いは無効だ」とする初判断を示した。消費者金融や商工ローンのほとんどはグレーゾーン金利で貸し付けているのが実情で、業界は業務の抜本的な見直しを迫られる。 第二小法廷はこうした判断を踏まえて、ローン契約で一般的な「分割返済の期日までに利息を支払わなければ、直ちに一括返済を求める」との特約について、「期日通りに約束した利息を支払わないと残った元本をすぐ一括して支払わなければならないうえ、遅延損害金も支払う義務を負うことになるという誤解を与え、上限を超える利息の支払いを事実上強制している」と指摘。上限を超えた利息も払わなければならないとした二審判決を破棄し、審理を広島高裁に差し戻した。 また、返済の度に債務者に渡さなければならない受領証について、貸金業規制法が債務者がどの借金を返しているのか分かるように、契約日や金額を書くことを求めているのに対し、内閣府令が契約番号だけでいいとしていることについても、内閣府令を無効とする初判断を示した。 消費者金融や商工ローンのほとんどはグレーゾーン金利で貸し付けているのが実情。同様の特約は確実に利息の支払いを求める方法として広く使われている。今回の判決によれば、こうした特約などを用いてグレーゾーン金利で貸し付けることはできなくなる。 今回問題となったのは、大手消費者金融「アイフル」グループのローン会社「シティズ」(京都市)が00年、鳥取県の男性に年29%の利息で300万円を貸した契約。返済が滞ったため提訴したシティズ側は「借り手は自分の意思で契約に応じ、上限を超える利息も任意に支払った」と主張。年29%で計算し、未払い分約189万円の返済などを求めた。一方、男性側は「利息を任意に払ったとは言えない」などとして法定利息で計算し直し、残高は約109万円だと主張した。 最高裁は04年2月、本来無効であるグレーゾーン金利が有効と認められる例外について「厳格に解釈すべきだ」との判断を示し、以後、例外が認められる範囲を段階的に狭めてきた。 多重債務者問題などに取り組む弁護士グループによると、消費者金融や商工ローンの利用者は全国で2000万人に上るとも言われる。貸金業規制法は今年、見直しが予定されている。貸金業界には金利の上限の撤廃や緩和を求める声も強く、業界への参画をはかる外資も政界などへの働きかけを強めている。司法が打ち出した「借り手保護」の立場をいかに立法に反映させるかが今後の課題となる。 ◇ 〈キーワード・グレーゾーン金利〉 利息制限法の上限を超える利息は本来無効だが、出資法で刑事罰が科せられるのは年29.2%を超える高金利。この中間のグレーゾーン金利について、貸金業規制法は(1)返済期間や回数などを明示する(2)弁済の都度ただちに受領証を出す(3)任意の支払いである――の3要件を満たせば有効とみなすという例外を認めている。 URL http //www.asahi.com/national/update/0113/TKY200601130355.html 「代用監獄」当面は存続…有識者会議 [読売] 未決拘禁者の処遇について定めた「刑事施設刑事被告人収容法」(旧監獄法)の改正に向けて設置された有識者会議の会合が13日、開かれ、警察の留置場を拘置所代わりに使う「代用監獄」の存廃などをテーマに議論が繰り広げられた。 これまで強く廃止を求めてきた日本弁護士連合会推薦の委員からも、「廃止より透明性の確保に努めるべきだ」などの意見が出て、当面は存続の方向でほぼ一致した。 (2006年1月14日1時24分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060113ic27.htm 日弁連と警察など、代用監獄めぐり真っ向対決 [朝日] 2005年12月07日08時30分 判決が確定していない被告人や起訴前の容疑者などの「未決拘禁者」の処遇について検討する有識者会議(座長=南博方・一橋大名誉教授)が6日、初会合を開いた。最大のテーマである「代用監獄制度」の存続の是非をめぐり、法務省と警察庁、日本弁護士連合会がそれぞれの見解を主張。「冤罪の温床になっている」と廃止を求める日弁連と、「代用監獄をなくすことは非現実的だ」と訴える法務・警察が真っ向から対決した。 逮捕され、勾留(こうりゅう)が決まった容疑者や被告は、全国に114カ所ある拘置所や拘置支所に収容されるのが原則。ただし旧監獄法は「警察官署ニ付属スル留置場」は「監獄ニ代用」できると定め、例外的に「代用監獄」の使用を認めている。 しかし04年の1日平均収容人員で比べると、拘置所に勾留されたのが96人(1.7%)に対し、警察留置場は5444人(98.3%)。原則と例外が逆転している。 これをもとに法務・警察は「勾留先を判断しているのは裁判官だ。司法判断でも代用監獄が選ばれている」と実務上の「定着」を強調した。 日弁連は「身体拘束に責任を負う機関と捜査機関は明らかに分ける必要がある。容疑者が警察の手元に置かれ、継続的に取り調べの対象になると、自白の強要など人権侵害の危険が高まる」と反論した。国連自由権規約委員会は、政府に代用監獄の是正を勧告している。 URL http //www.asahi.com/national/update/1207/TKY200512070084.html 土地の境界、裁判なしで確定…1月20日から新制度 [読売] 法務省は来年1月20日から、土地の境界を巡る民事紛争を裁判なしで、迅速かつ安い費用で解決する「筆界特定制度」をスタートさせる。 全国50か所の法務局・地方法務局に「筆界特定登記官」各1人を配置し、民事裁判では現在、平均約2年間を要している土地の境界線の確定を6か月~1年以内に実現することを目指す。 境界確定訴訟は現在、年間1000件程度起こされている。法務省は、既に係争中の裁判当事者や、境界紛争を抱えながら訴訟をためらっている人など、最低でも年間1000件程度の利用を見込んでいる。 筆界特定制度は、先の通常国会で成立した改正不動産登記法に基づくもの。土地の境界特定を求める一方または双方の当事者の申請に基づき、筆界特定登記官が、土地家屋調査士、弁護士などの専門家が任命されている「筆界調査委員」に調査を依頼する。その調査委員がまとめる意見書を基に、境界を特定する。 登記官の決定に法的拘束力はない。不服がある場合は、従来通り境界確定の民事訴訟を起こし、裁判所に判断を委ねることができる。 費用は、専門家の調査費は法務省が負担するため、土地の面積に応じた申請費と測量の実費程度で済む。 (2005年11月25日15時25分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20051125i108.htm 「横浜事件」の再審公判始まる 無罪か免訴か争点 [朝日] 2005年10月17日15時17分 戦時下最大の言論弾圧事件「横浜事件」の再審初公判が17日、横浜地裁(松尾昭一裁判長)で始まった。弁護側は事件は特高警察によるでっち上げだったとして無罪判決を求めた。検察側は立件の根拠となった治安維持法が廃止されていることを理由に「免訴」を主張した。終戦直後の混乱期に下された有罪判決から60年。元被告全員が他界した後で、ようやく新たな審理が始まった。 事件では「共産党の再建を準備した」などとする治安維持法違反容疑で出版、言論関係者ら約60人が神奈川県警特高課に逮捕され、拷問で4人が死亡、約30人が有罪判決を受けた。再審請求は4次にわたり、中央公論出版部員で、懲役2年執行猶予3年の有罪判決を受けた木村亨さんら元被告5人が起こした3次請求で認められた。いずれも死去しており、木村さんの妻まきさん(56)ら遺族が請求を受け継いだ。 起訴状などの記録が残っていないことから、冒頭手続きで松尾裁判長は弁護団が復元した判決書などを元に審理を進める方針を検察側に示した。 検察側は「免訴に当たる場合だ」として、有罪か無罪かの判断に踏み込まずに裁判の手続きを打ち切るよう求めた。 弁護側は「被告の名誉回復のためには誤判に対し謝罪すべきだ」と裁判所に謝罪を求めた。そのうえで、治安維持法違反罪に問われた木村亨さんら被告の生前の証言をもとに「竹刀やこん棒で1時間にわたり全身をひっぱたかれた」などと拷問の実態を詳述。 事件の本質について、拷問によって共産党の再建準備をしたとの架空の容疑をでっち上げることで「中央公論」や「改造」を廃刊に追い込むなど、言論や出版全体を弾圧したと結論づけた。 司法の責任にも言及。証拠調べなどを行わずに自白を唯一の証拠として有罪判決を言い渡したり、戦犯追及を恐れて戦後、書類を焼却したりするなど、裁判所も事件の一端を担っていたと指摘する。 第2回公判では、木村まきさんら請求人4人が証人として出廷する。 URL http //www.asahi.com/national/update/1017/TKY200510170129.html 犯行状況再現写真、「証拠能力なし」 最高裁が初判断 [朝日] 2005年10月01日17時19分 捜査官が被害者らの供述をもとに犯行状況を再現させた写真は証拠にできるのか――こんな問題が争われた刑事裁判で、最高裁第二小法廷(滝井繁男裁判長)は「原則として証拠能力はない」との初判断を示した。従来は証拠採用される例が多かったが、最高裁は、こうした再現写真が被害者の供述と同じ意味を持つことを重視。「被告が公判で反証できない供述証拠は採用できない」という刑事裁判の鉄則を再現写真についても適用する立場を明確にした。 裁判員制度を前に、わかりやすさが重視され、視覚に訴える立証が模索されている。しかし、写真には偏った印象を強く与える危険もあり、厳格な基準を示した形だ。 問題となったのは、大阪の地下鉄で女性を触ったとして無職男性(24)が大阪府迷惑防止条例違反の罪に問われた事件。被害者が犯人役の警察官を相手に犯行を再現した場面が、写真と説明文によって実況見分調書にまとめられ、検察側から提出された。被告側は証拠採用に反対したが、一、二審判決とも有罪の証拠として採用していた。 これに対し第二小法廷は9月27日付の決定で、「再現写真も、証拠にするには、供述証拠と同じ条件をクリアする必要がある」と判断。今回の場合は「クリアしておらず、証拠能力はない」として、一、二審の判断は「違法」と断じた。 刑事裁判には「公判で被告側に反対尋問の機会がない供述証拠は採用できない」との鉄則がある。供述が正確か、うそでないかを確かめる必要があるからだ。 調書などの供述書面を証拠採用するためには、「供述が信用できる特別の状況がある」などの条件をクリアする必要がある。だが、捜査機関が作成する現場の図面などの実況見分調書は特別に、その条件を満たさなくても採用できるとされてきた。 では、実況見分調書の中に、被害者の供述に基づく再現シーンの写真が含まれていた場合、同様に採用できるのか。今回はこれが問題になった。 この場合、実質的には供述調書と同じなのに、厳しい条件をクリアせず脱法的に採用されているという指摘はあった。ただ、弁護側も争うことが少なく、問題が顕在化してこなかった。裁判官、検察、弁護側ともに意識変革を迫られそうだ。 同小法廷は一方で「この証拠がなくても有罪は認定できる」として二審の罰金40万円の結論は支持。男性の上告を棄却した。 URL http //www.asahi.com/national/update/1001/TKY200510010170.html 「不起訴不当の議決、最大限尊重を」東京第2検審が勧告 [朝日] 2005年09月22日11時17分 東京第二検察審査会が「不起訴不当などの議決を最大限尊重すべきだ」と東京地検に勧告していたことが関係者の話でわかった。審査会の議決に沿って不起訴処分を覆す件数が少ないと地検に注文をつけた形で、審査会がこうした勧告を出すのは極めて異例。 検察審査会法は、検察の事務の改善について審査会が建議・勧告できると定めている。最高裁によると、審査会による建議・勧告は全国で00年に2件あったが、01年~04年は4年連続で全くなかった。 勧告は3月8日付で、「不起訴不当、起訴相当の議決に対し、検察が不起訴の判断を覆すことがあまりに少ないことに疑念を感じる」「審査会の判断は国民を代表する意見であり、最大限尊重するべきではないか」と述べている。また、「法律の解釈は一般国民の視点での判断が大切。検察と同じ視点で犯罪をとらえ、構成要件の当てはめを考える必要は全くない」などとしている。 これに対し、東京地検は3月30日付の文書で「検察は議決を最大限尊重して再度の処分をしている。審査会の判断を軽視してはいないが、懸念が生じないよう今後も的確な検察権の行使に努める」と回答。勧告内容の一部について「『不起訴不当の事件は地検も一般国民の視点で公訴権を行使すべきだ』というのが勧告の趣旨であれば、起訴に伴う不必要な負担や不利益を与える危険がある」と反論もしている。 審査会の議決をめぐっては、起訴相当と2度議決されれば必ず起訴される制度が09年までに実施される。 TITLE asahi.com: 「不起訴不当の議決、最大限尊重を」東京第2検審が勧告 - 社会 DATE 2005/09/22 15 54 URL http //www.asahi.com/national/update/0922/TKY200509220134.html
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離婚予定日をお気に入りに追加 情報1課 <離婚予定日> #bf 外部リンク課 <離婚予定日> ウィキペディア(Wikipedia) - 離婚予定日 Amazon.co.jp ウィジェット 保存課 <離婚予定日> 使い方 サイト名 URL 情報2課 <離婚予定日> #blogsearch2 成分解析課 <離婚予定日> 離婚予定日の39%はツンデレで出来ています。離婚予定日の24%は鉄の意志で出来ています。離婚予定日の20%は大人の都合で出来ています。離婚予定日の14%はやさしさで出来ています。離婚予定日の2%は睡眠薬で出来ています。離婚予定日の1%はハッタリで出来ています。 報道課 <離婚予定日> F1王者ベッテル、人権懸念のサウジで女性限定カートイベントを開催…ネガではなくポジに光 - Formula1-Data 須藤蓮が武田玲奈“三女”の彼氏役、高杉真宙&桐山漣らも出演「おいハンサム!!」(cinemacafe.net) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース すみれ、父・石田純一への妊娠報告が薬丸裕英より後になった理由(NEWSポストセブン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 再婚の予定はなし!? サンドラ・ブロック、「献身的なパートナーでいるために紙切れはいらない」。 - VOGUE JAPAN 才賀紀左衛門が語った“片親の育児”「子育てに男も女もない」娘と向き合う一方で恋愛も諦めない理由 - ORICON NEWS ライフステージに応じて7軒住み替えたパワフルな女性。次なる変化は自分自身?【60歳、女ひとりのお金と暮らし】(クウネル・サロン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース インターポール(国際刑事警察機構)への要請はあるか?仏司法当局、拉致容疑で日本人妻に逮捕状発行。(プラド夏樹) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「娘の夫」への不信と事実と異なる報道への不満:秋篠宮さまの誕生日会見 - Nippon.com 小林麻耶が「別居&疎遠報道」でもスピリチュアル夫に戻ったワケ(FRIDAY) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース チーム高倉健のひとりが初告白「私が抱いた『養女への不信感』」(FRIDAY) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 及川奈央、離婚経験した1年を振り返り「とても前向きにいます」 地元・広島の日本酒で赤ら顔(オリコン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ONF ヒョジン、ドラマ「御史とジョイ」OSTに参加…11月30日に「心が必要」をリリース(Kstyle) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 小林礼奈、救急車で病院に搬送されていた「いつも限界までやってしまい」(スポーツ報知) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 村治佳織 大病を患い、演奏スキルが身につく…その技術とは〈週刊朝日〉(AERA dot.) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 離婚&スキャンダルを克服した人気女優が見せる「新たな顔」 | FRIDAYデジタル - FRIDAYデジタル 2022年パートの厚生年金適用の拡大。老後から女性の年金について考える(LIMO) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 事故車内に女性遺体 元夫と離婚後トラブルか - www.fnn.jp だいたひかるの夫はどんな人? 優しい一言に「グッとくる…」 - grape 【中学受験2022】首都圏模試センター「予想偏差値」12月版(リセマム) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ジョニー・デップの泥沼離婚、ドキュメンタリーに(シネマトゥデイ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 『イカゲーム』イ・ジョンジェに『わかっていても』ソン・ガンも Netflix韓ドラ特別映像(リアルサウンド) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 『イカゲーム』主要キャストなど“ネトフリ韓ドラ”豪華キャストからの特別メッセージ映像が公開(otocoto) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ソン・ガン&チョン・ヘイン&「イカゲーム」イ・ジョンジェら、日本の韓ドラファンにメッセージ(cinemacafe.net) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 内山理名、「一粒万倍日」に吉田栄作と結婚!交際3年半「一緒に居ると日常が豊かになっていく」(スポーツ報知) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース うまく進まない妊活にモヤモヤ。ピルをやめて生理痛がつらいのに…。(ランドリーボックス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 篠原涼子、長谷川京子、吉瀬美智子 ママ友3人に起きた「離婚ドミノ」 - NEWSポストセブン 70%超が夫婦円満!「いい夫婦の日(11月22日)」に結婚した116人にアンケート調査 - PR TIMES エリック・クラプトン 2021年の「いとしのレイラ」の7音(スポニチアネックス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「夫がワクチンを強要する。離婚したい」コロナのワクハラ相談、弁護士からも 日弁連(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース アデルのTV特番を1000万人が視聴、アカデミー賞と同レベル(Forbes JAPAN) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 月12万円で2人の子育て「ありがたい」 賛否の10万円給付 子のいない世帯はどう思う?(沖縄タイムス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 配信開始は12月9日! SATC続編ドラマのトレイラー映像が到着(webマガジン mi-mollet) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 声優・鈴木達央、降板ラッシュの中……離婚は「年明け」? LiSAの知人は「ほぼ“満場一致”で離婚を勧めている」状況 (2021年11月15日) - エキサイトニュース 小室圭さん 金銭トラブル電撃解決&スピード渡米の裏に「秋篠宮さま」と「愛子さま」(東スポWeb) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース オ・ジョンセ&チョン・ヘジン&イ・ギョンフンら出演、新ドラマ「アンクル」台本読み合わせ現場を公開(Kstyle) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース カンニング竹山、難しい討論でフロアディレクターのカンペを頼る(お笑いナタリー) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ソン・ガンも期待!Netflixが注目の新作を続々発表…コン・ユ主演作から「ペーパー・ハウス」韓国版まで豊富なラインナップ(Kstyle) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 熊田曜子が明かした地獄の夫婦生活 法廷に響いた「殺すぞ」DV音声…夫とは離婚へ(東スポWeb) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 眞子さんも承知の「4年で離婚した駆け落ち婚の女性皇族」と小室圭さんとの絆(NEWSポストセブン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 解散のV6 時代を彩った「熱愛スクープ」一挙公開!(FRIDAY) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 不倫騒動で人気急落の福原愛、活動の場を中国へ 「生きてこられたのは中国のおかげ」とアピール(デイリー新潮) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 福原愛、青森大の客員准教授に…SNSでは「なにを教えるのか」と興味津々(SmartFLASH) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ロシアで新たに定めた「父の日」 背景に高い離婚率 - NHK NEWS WEB ネット騒然の4コマ漫画「妻の飯がマズくて離婚したい」ついに完結 料理嫌いな妻と「食事を楽しみたい」という夫、2人が辿り着いた結末は――(ねとらぼ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「ただ離婚してないだけ」北山宏光の不倫相手は萩原みのり、北川拓実や武田航平も出演(コメントあり) - 映画ナタリー 情報3課 <離婚予定日> #technorati マンガとは マンガの33%は厳しさで出来ています。マンガの30%はカルシウムで出来ています。マンガの25%は元気玉で出来ています。マンガの9%は毒物で出来ています。マンガの1%は月の光で出来ています。マンガの1%は毒電波で出来ています。マンガの1%は魂の炎で出来ています。 28589.jpg?_ex=300x300 s=2 r=1 ヨスガノソラ 春日野 穹 -すくみず 楽天売れ筋ランキング レディースファッション・靴 メンズファッション・靴 バッグ・小物・ブランド雑貨 インナー・下着・ナイトウエア ジュエリー・腕時計 食品 スイーツ 水・ソフトドリンク ビール・洋酒 日本酒・焼酎 パソコン・周辺機器 家電・AV・カメラ インテリア・寝具・収納 キッチン・日用品雑貨・文具 ダイエット・健康 医薬品・コンタクト・介護 美容・コスメ・香水 スポーツ・アウトドア 花・ガーデン・DIY おもちゃ・ホビー・ゲーム CD・DVD・楽器 車用品・バイク用品 ペット・ペットグッズ キッズ・ベビー・マタニティ 本・雑誌・コミック ゴルフ総合 ページ先頭へ 離婚予定日 このサイトについて 当サイトは漫画のタイトル毎にインターネット上の情報を時系列に網羅したリンク集のようなものです。ページをブックマークしておけば、ほぼ毎日その漫画のタイトルに関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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2008/12/17の時点での検討 2008/12/28の時点での検討国籍法だけでなく民法も変える必要があるのか? DNA鑑定を制度化すると、強制認知による非嫡出子の救済が出来なくなるのか? 医学的観点から見て、DNA鑑定は人権侵害なのか? 法学的観点から見て、DNA鑑定は人権侵害なのか? DNA鑑定が人権侵害なので、それを合理化する立法事実がないと「合理的な理由のない差別」に当たるのか? DNA鑑定の難しさとして法務省が挙げている「検体のすり替え」を防止するため、国の指定業者を利用する事はできないのか? DNA鑑定を行うと経済的に恵まれない方に負担がかかり、そういった方の国籍取得のチャンスを奪うのか? 「DNA鑑定義務づけ」に関する法律的な検討立法事実の確認 民法772条問題の際はDNA鑑定を利用しているが、これと行政で義務付ける事はレベルが違うのか? 外国人母の非嫡出子の場合のみDNA鑑定を導入すると、違憲訴訟で負ける可能性が高いのか? 2008/12/17の時点での検討 法改正の趣旨として「非嫡出子の救済」というものがあり、DNA鑑定を強制すると強制認知による非嫡出子の救済が難しくなるという問題があります。 この問題はDNA鑑定を前提とした制度設計をした場合は解消されますが、そうなった場合は民法の家族法や日本の家族制度にまで影響を及ぼす可能性もあり、外国人母の非嫡出子の国籍取得のケースにのみ導入すると、再度憲法14条違反に問われる可能性もあります。 それ以外のDNA鑑定の導入が難しい理由は、法務当局の国会答弁や「「DNA鑑定の導入」に関して参考になるブログ記事」を参考にして下さい。 2008/12/28の時点での検討 離婚後300日以内に出生した子供の戸籍問題|衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり(2008/12/12) http //ameblo.jp/gusya-h/entry-10181390243.html 上記の記事のコメント欄での議論・検討で、整理をすれば法務省が指摘している問題点の多くはクリアできるので、将来的には任意選択としての導入くらいならば可能かもしれない、という事で検討しています。但し、法律的な検討も必要となり、こちらはなかなか難しい事になりそうです。 国籍法だけでなく民法も変える必要があるのか? この論点は2段階に分かれていて、認知の段階でDNA鑑定を導入するか、国籍取得届の段階でDNA鑑定を導入するかです。 認知の段階でDNA鑑定を導入した場合、法務当局の国会答弁では民法を含む親子法制全般に影響を与えるようです。 そのため、親子法制全般に影響を与えずにDNA鑑定を導入する場合は、認知の段階ではなく国籍取得の段階で導入する必要があります。 国際私法の窓際にて 私法上の「認知」と「国籍取得届」(2008/12/14) http //conflict-of-laws.cocolog-nifty.com/blog/2008/12/post-8d8e.html 国籍法新3条1項で問題になる典型的な場面は,この「男性」が日本国民で,「子」が外国の国民である場合で,この場合の準拠法の選択肢としては,日本法だけでなく,「子」の本国法も出てきます。 ということは,仮に日本民法を改正して認知にDNA鑑定を要件とするように変更しても,「子」の本国法で意思主義が採られていれば,このような場合には意味がないことになります。むしろ,従来の日本の家族法制度に変更が加えられる弊害の方が大きいかもしれません。 DNA鑑定を要件とするのであれば,法律上の非嫡出親子関係の成立に向けた私法上の「認知」ではなく,<国籍法新3条1項における日本国籍の取得という公法的効果の発生を目的とする国籍取得届という公法行為>のところに入れる必要があります。 千葉大学の森田教授(国際私法)のコメントは上記のようになっています。 また、最高裁の違憲判決を厳格に解釈した場合は、日本の家族制度に影響を与えないまま国籍取得の要件としてDNA鑑定を設けると、再度憲法違反をいわれる可能性があるという見解を、保守派の稲田議員が表明しています。 【正論】衆議院議員弁護士・稲田朋美 「国籍付与」は国会の重い課題(2008/11/27)http //sankei.jp.msn.com/politics/policy/081127/plc0811270311005-n1.htm これに対し、国籍付与の前提としての認知にDNA鑑定を行うことは「血統主義」をとる我が国では当然であり、民法の親子関係に直接影響を与えるものではないと主張する人もいる。 しかし仮にDNA鑑定を要件とすれば、今までなら父の認知後、父母が婚姻をして準正により当然に国籍を付与した場合にも鑑定を要件としなければ平仄(ひょうそく)が合わない。なぜなら最高裁は「父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するか否かは、子にとっては自らの意思や努力では変えることのできない身分行為」である。これによって区別することは憲法14条の差別としたのだから、認知しただけの非嫡出子にDNA鑑定を要件とするのなら、父母が結婚した嫡出子にも鑑定を要件としなければ再度憲法違反をいわれる恐れが大きいからだ。 こういった「DNA鑑定の法制化」による、民法772条問題、代理母問題等の家族法との関連に関しては、以下の記事が詳しく解説しています。 Because It s There 婚外子国籍確認訴訟(2):国籍取得のためにDNA鑑定を義務づける規定は妥当なのか?~DNA鑑定自体を取り入れることは大歓迎ですが、本当にいいのですか?(2008/11/29) http //sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-1594.html#more DNA鑑定を制度化すると、強制認知による非嫡出子の救済が出来なくなるのか? この論点に関しては、偽装認知の摘発にかかるリソースと子供の救済という事で議論されましたが、以下のような結論になりました。 (質問) 「偽装認知によって不正に得た国籍は消されます」とありますが、それに対して果たしてどれだけのリソース(手間)がかかるのでしょうか? 運用にて容易に偽装認知が認められる虞があるのが現状で、それに対し安易に偽装認知を無効にできない。減少傾向とはいえ現時点で15万人近く外国人不法残留者がいます。その責を負う法務省が『われわれの運用は合法的で合目的的だ、安心しろ』と言われても国民感情として納得しづらいのではないでしょうか? 組織的偽装結婚・偽装認知の摘発にかかるリソース・手間は大きいと思います。 しかしその一方で本当に日本人父の血を引く外国人母の子で,父に日本人妻子がいるため外国人母と結婚できない場合は,子は救済しなければなりません。 いままで無責任な日本人父に対し,子が裁判で認知を求めた場合,父がDNA鑑定を拒否すれば,裁判所は親子関係を認めていました。 本当に心当たりがないならDNA鑑定拒否しないはず,拒否するのは怪しい,扶養義務を追いたくないから本当は自分の子なのにDNA鑑定拒否しているのではということになっていました。 しかし国籍取得の要件にDNA鑑定を入れると,父がDNA鑑定を拒否した場合,子は救済されません。 子を救済するなら,新たに民事・家事事件でも強制的に身柄を拘束してDNA鑑定する制度を作らなければなりません。 そのリソース・手間とどっちが重いかです。私にはどっちが重いかわかりません。 (質問者からの返信) 私ももちろん無責任な親のせいで不利益な立場に置かれている方々には必要な手だてを迅速に打つべきだと思います。 しかし、今はグローバル化まっさかりの時代です。その結果として、10年前と比較しても驚くほど国と国の垣根も低くなっています。YOKOSO!JAPANで短期ビザ免除時代です。ですから、偽装認知で出入国のつじつまを合わせようとする時も加速度的に容易になります。 他にもまだ聞けば『なるほど!』と言う懸念材料や抜け道はごまんとありますが、どうもその辺を政治家の先生方が理解なさっているのかが非常に心配です。 これは人権擁護法案賛成派の方々にも当てはまる警鐘です。日本は武力を持たない国ですから、これを社会問題だけとしてではなく安全保障の問題としても熟慮する必要があります。ぜひ民意をうまくくみ取っていただきたいものです。長々と失礼致しました。 (質問) 「父がDNA鑑定を拒否すれば,裁判所は親子関係を認めていました。国籍取得の要件にDNA鑑定を入れると,父がDNA鑑定を拒否した場合,子は救済されません」とありますが、ここに疑問があります。 意思主義であるところの認知によって発生する『親子関係』と、生物的な『血縁関係』は、元々別個のものではないのでしょうか? この仮定では、DNA鑑定は国籍取得の要件であって、認知の要件では無いのですから、従来どおり、DNA鑑定を拒否する父に親子関係を認めてしまえば良い話だと思います。(と同時に、親子関係と養育の義務を発生させてしまえば、ここに登場する父がDNA鑑定を拒む理由も無くなります。) この時の子供の状況は、『日本人である父と親子関係にあるが、血縁関係が立証されていないので国籍取得は未だできない』となりますが、この状況は”子にとっては自らの意思や努力によっては変えることのできない”父の行動によって国籍を得られない状態ですから、これは法の下の平等に反することになります。 なので、このようなケースにおいては、聞き取り調査や過去の写真など、『厳格な審査』なるものによって可能な限りの救済が施されるべきと考えます。が、父の身柄を強制的に拘束して~というのは、ちと飛躍しすぎかと思います。 (但し、父がDNA鑑定に応じないことで子に著しい不利益が生じている状況は、虐待にあたるという解釈に基づき、父を拘束する事は可能かも?) あるべき運用形態について、私の現時点での結論を一言で現すと、『基本はDNA親子鑑定を用いるべき。例外は聞き取り調査等によりできるだけ救済を図るべき』です。 DNA鑑定を基本としたい理由は、別エントリで書きましたが、『DNA鑑定は聞き取り調査等と比較して安価で、簡単で、信頼性が高い』と思われるからです。また、費用の切り分けがしやすいので、DNA鑑定分の費用を申請者負担にすることも可能と思います。 但し、これはあくまで運用形態の話。このような運用形態を実現するために、法文はどうなっているべきかというのは、また別の話しかと思います。こちらは私にはさっぱりです。 おっしゃるとおりだと思います。 民事・家事事件でも強制的に身柄拘束してDNA鑑定する手続を創設しないと救済されないという説は,撤回します。 医学的観点から見て、DNA鑑定は人権侵害なのか? この論点に関しては、一般的なイメージとは違い、「人権侵害には当たらない」という結論になるようです。 参議院議員 森田高ブログ 国籍法に関する考え方:まとめ(2008/12/04) http //moritatakashi.sblo.jp/article/23833624.html ユネスコが2003年にまとめた「ヒト遺伝情報に関する国際宣言」を是非読んで頂きたいと思います。様々な用途に関しての濫用に警笛を鳴らすと共に、親子鑑定に関しては明確に例外である事が書かれています。だから欧州11カ国は平等や人権を侵害するという観点ではなく、DNA鑑定を現実の手段として利用しているのだと思うわけです。 以下、ユネスコ世界宣言について、該当箇所を抜粋します。 (中略) (c)この宣言の規定は、刑事犯に関する調査、検出及び犯罪訴追手続き並びに、国際人権に矛盾のない国内法を条件とした親子鑑定を除き、ヒトの遺伝データ、ヒトのタンパク質データ及び生物学的試料の収集、処理、使用、及び保管に適用される。 ………という事で、遺伝情報の利用に関しても用途によって様々な捉え方がある事が当然であり、これが国際的なコンセンサスである訳です。 医師である森田高議員(国民新党所属)は、上記のように国際的なコンセンサスとして「DNA親子鑑定は人権侵害ではない」と言及しています。 また、DNA親子鑑定に関しては、「最高の個人情報」という一般のイメージとは違うようです。 一般的に用いられているSTR法は、遺伝子の中のいくつかの特定領域(16箇所の領域を採用している所が多い)にある数塩基~10塩基未満の短いDNAの繰り返し単位「反復数」を比較するといったやり方で、塩基配列を解読するものではありません。 このSTR情報から何が分かるのかというと、親子関係と個人の特定が100%に近い精度で行える(100%ではない)ということだけで、身体的特徴や掛かりやすい病気の種類などは、これだけでは分かりません(個人の特定だけなら、一卵性双生児でも判別可能な指紋の方が判別しやすいようです)。 民法772条問題の際、日本医師会は「DNAは最高の個人情報であり、濫りにこれを使うべきではない」と主張したそうですが、そういった事実と異なる認識が広く流布している原因について、医師の森田高議員は以下のように言及しています。 参議院議員 森田高ブログ 国籍法改正案に関する考え方について(2008/12/03) http //moritatakashi.sblo.jp/article/23773282.html 我が国では、多くの医科学者がユネスコ宣言を周知しているとは思いますが、しかし個別分野における具体的な取扱に関する議論は決して「前向き」に行われてきたとは言い難い状況だろうと思います。つまり我が国では、この10数年来の間「遺伝子診断・DNA鑑定=差別問題でタブー」で議論自体が社会悪とも見なされ、蓋をされてきたという事実が厳然として、今回の法案審議にも『負の影響』をもたらしていると思うわけです。 法学的観点から見て、DNA鑑定は人権侵害なのか? 2008/11/27の参議院・法務委員会(会議録) http //www7.atwiki.jp/epolitics/pages/96.html#id_66220b7c ○参考人(遠山信一郎君) DNA鑑定の義務付けが人権侵害かと問われれば、まごうことなく人権侵害だと思います。問題は、その人権侵害を正当化する合理的な理由が例えば憲法的な価値とかということで見出すことができるかというふうに思っております。 繰り返しになりますが、本当にこれ究極的な個人情報なものですから、よほどの正当な理由がない限りはやはりこの人権は、個人情報の人権は守らなくてはいけないというのが私の考えでございます。 2008/11/27の参議院・法務委員会で民主党の松岡徹議員が質問しましたが、法律の専門家の遠山弁護士(日弁連・家事法制委員会副委員長)によると、「人権侵害に当たる」という結論になるようです。 端的にいえば、捜査機関が性犯罪などの捜査の際に参照することで、(検挙率を上げることにもなるかもしれませんが) 刑事手続における適正手続(憲法31条、35条)の逸脱になる可能性があります。 この点は詳細な検討が必要になるので、詳しくは関連項目の所を参照して下さい。 関連項目 「DNA鑑定義務づけ」に関する法律的な検討 DNA鑑定が人権侵害なので、それを合理化する立法事実がないと「合理的な理由のない差別」に当たるのか? 2008/11/27の参議院・法務委員会(会議録) http //www7.atwiki.jp/epolitics/pages/96.html#id_66220b7c ○参考人(遠山信一郎君) DNA鑑定の義務付けが人権侵害かと問われれば、まごうことなく人権侵害だと思います。問題は、その人権侵害を正当化する合理的な理由が例えば憲法的な価値とかということで見出すことができるかというふうに思っております。 繰り返しになりますが、本当にこれ究極的な個人情報なものですから、よほどの正当な理由がない限りはやはりこの人権は、個人情報の人権は守らなくてはいけないというのが私の考えでございます。 上記の遠山弁護士(日弁連・家事法制委員会副委員長)の発言は、①DNA鑑定は人権侵害である②人権侵害を合理化する立法事実がないとDNA鑑定の制度化は難しい、という構成になっています。 「立法事実」については、こちらやこちらに詳しく説明されていますが、この場合は「DNA鑑定という人権制約を正当化する社会的事実」の事を指します。 立法事実の存在に関する証明責任は国側にあります。この場合に必要となってくるのは、①人権権制約の目的は正当か?②人権制約の手段は相当か?③目的と手段との間に牽引性が認められるか?の3点になり、その点が曖昧なままだと「合理的な理由のない差別」と判断され、違憲訴訟の際に当該規定が憲法違反に問われて国が敗訴する可能性が高くなります。 そのため、「合理的な理由のない差別」に該当せずに、外国人母の場合の子供の国籍取得の場合にのみDNA鑑定を導入するには①偽装認知が増えて社会問題になる②DNA鑑定が人権侵害に当たらない事を証明する、のどちらかが必要となります。 関連項目 「DNA鑑定義務づけ」に関する法律的な検討 DNA鑑定の難しさとして法務省が挙げている「検体のすり替え」を防止するため、国の指定業者を利用する事はできないのか? 2008/11/27の参議院・法務委員会(会議録) http //www7.atwiki.jp/epolitics/pages/97.html#id_61642b6b ○参考人(遠山信一郎君) 実は私も自分でDNA鑑定したことがなく、先生方もしたことが余りないかとは思うんですね。実際の訴訟空間であれば法的バックアップの中でかなり正確性を持ってくるんですが、どの業者がどのくらいの精度でどれぐらいの料金でどのようなことを実際に行っているかということ自体は全く分からないわけですね。 そうすると、その正確性をじゃ届出の役所がどうやって対応するんだろうか。例えば、一番簡単なアイデアというのは、国が指定業者をつくって、なおかつ費用も国が持って、それでやってしまうというのであれば、アイデアとしては出てくるんだけれども、とてもそういうことは国民的理解も得られないんじゃないかというふうないろんな選択肢がある中で設計がすごく厄介である、なおかつ、それに苦労するほど価値のある管理方法かという問題がそもそも論であるということで、かなり厄介な問題かなという印象を持っているということでございます。 2008/11/27の参議院・法務委員会で仁比聡平議員(日本共産党)が質問しましたが、DNA鑑定において国が指定業者を作るやり方は、遠山弁護士(日弁連・家事法制委員会副委員長)から問題を指摘されています。 「人権」というものは、「国家からの自由」という「自由権」に関わるものが本来的なものです。表現規制への賛成論を述べる時には考慮されない事もありますが、自由権に関わる議論になると厳格性を要求され、「国家機関が関与する」という要素に関しては慎重な検討を要求されるのが通常です。 そういった意味で、法務省の「検体のすり替え」への懸念というのは、国家機関の関与は問題視される可能性が高いので民間機関を利用せざるを得ず、民間機関で採取されたものをそこまで信頼できないという整理なのではないかと思います。 関連項目 民法772条問題の際はDNA鑑定を利用しているが、これと行政で義務付ける事はレベルが違うのか? DNA鑑定を行うと経済的に恵まれない方に負担がかかり、そういった方の国籍取得のチャンスを奪うのか? 2008/11/27の参議院・法務委員会(会議録) http //www7.atwiki.jp/epolitics/pages/103.html#id_be344df6 ○近藤正道君 これはDNA鑑定について関連してお尋ねいたしますけれども、認知裁判などでは外国人母の婚外子の場合にDNA鑑定を求められることが多いんですが、費用が非常に掛かるという問題点が実務的に時々議論になっております。もしDNA鑑定が求められるような場合であったとしても、法律扶助などの支援によって費用負担の軽減が図れないかと、こういう話が時々実務で出ているんですが、いかがでしょうか。 ○政府参考人(深山卓也君) 日本司法支援センター、法テラスの民事法律扶助についてのお尋ねですけれども、御案内のとおり、資力の乏しい国民だけではなくて、在留資格を有する外国人の方にも民事法律扶助事業を法テラスでは行っております。 お尋ねの認知の裁判につきましても、国民又は在留資格を有する外国人からの援助の申込みがあった場合にはこの扶助事業の対象と当然なりまして、資力要件がありますけれども、御指摘のDNA鑑定費用についても現に立替えをしております。相当数の実績もございます。 また、民事法律扶助制度は原則として立替えの制度ではございますけれども、生活保護を受けている方やそれに準ずるような生計が苦しくて収入の道がないという方の場合には、立替金の全部又は一部の免除の制度もございます。 2008/11/27の参議院・法務委員会で近藤正道議員(社民党)が質問しましたが、日本司法支援センター(法テラス)では、DNA鑑定費用の立替えや経済的な支援を行っているようです。この制度の拡大によって、この論点は解決されると思います。 「DNA鑑定義務づけ」に関する法律的な検討 立法事実の確認 立法事実論について具体的に分かりやすく教えて下さい。 - Yahoo!知恵袋 http //detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q108867940 立法事実とは、人権制約規定を正当化する社会的事実を意味します。 憲法訴訟において、人権制約規定の合憲性が問題になった場合、立法事実の存否が検証されるわけです。 具体的には、人権制約の目的は正当か、人権制約の手段は相当か、目的と手段との間に牽引性が認めらるか、などについて、それを支える立法事実が検証されます。 立法事実の存在に関する証明責任は、規制を正当化する国側にあります。国側がそれを証明できなかった場合には、当該人権制約規定は違憲であると判断されます。 上記の説明について、学問的なものではなく、法律家の視点で見ても妥当なものかを弁護士の方に質問した所、「教科書の回答としては正解。ただし、 ある事実が立法事実足りうるかの判断は判断権者(立法者、裁判官)の裁量によるものが大きい 」という趣旨の回答をいただきました。 参考として付言すると、現時点での「偽装認知」問題の立件件数は5年間で4件のみです(偽装結婚は173件)。 民法772条問題の際はDNA鑑定を利用しているが、これと行政で義務付ける事はレベルが違うのか? 家裁実務では、私人である当事者の間で起こった紛争(トラブル、という程度の意味)を解決するために、DNA鑑定が使われます。 これに対して、法制度として行政が使用することには、国家権力による国民のプライバシー侵害の可能性が出てきます。 民事裁判でDNA鑑定を使う場合というのは、子供の側から父親に対して「私はあなたの子どもだから認知しろ」という認知請求訴訟を起こします。 裁判所としては、DNA鑑定をすれば、父子かどうかが明らかになるので、鑑定結果の提出を求めます。 この場合、鑑定結果を出す義務があるのは、子供の側です。 子供の側が鑑定結果を出して、父子間の血縁関係があると証明されれば、子供の認知請求を認容します。 刑事裁判・行政裁判の場合、まず刑事裁判で話をします。 刑事裁判でというより、刑事手続の中で捜査機関(国家権力)がDNA鑑定をできるのは、「犯罪が起こった」「誰が真犯人であるかを突き止めるためには、DNA鑑定による証明が有効」という場合だけです。 DNA鑑定を実施するにしても、鑑定される側のプライバシー侵害になりますので、「その人のDNA鑑定をする必要がある」場合でなければなりません。 実際には、裁判所に「この人のDNA鑑定をしたいので、令状を発付してください」という令状請求をして、令状を見せて、鑑定を実施することになります。 民法772条問題の解決のための人事訴訟においてDNA鑑定が導入されているといっても、裁判所が血縁関係の有無の証明を命じることは許されておらず、あくまでも、当事者の同意がある場合に判決なり審判の一資料として用いられているに過ぎません。 DNA鑑定の結果の提出を行政で義務付けるのが問題だというのは、刑事裁判のところでも言及したのと同じ問題、つまり鑑定される側のプライバシー侵害になる、というのが、法学的に見ると問題になります。 法律家(特に弁護士)が心配するのは、認知の際のDNA鑑定の結果を、他の目的に流用するのではないか、という点だと思います。 検察・警察は国家機関がデータを持ってるなら、参照したいと考える傾向にあります。そのため、せっかく鑑定をするのだから、 性犯罪などの犯罪捜査の際に、認知の際のDNA鑑定の結果を参照する可能性はあります。 こういった問題点を抱えているので、やるならば、偽装認知が社会問題化するか、日本国民までも含めて一律でという事のどちらかになると思います。 外国人母の非嫡出子の場合のみDNA鑑定を導入すると、違憲訴訟で負ける可能性が高いのか? 結論からいってしまえば、違憲と判断される可能性はかなり高いと思います。 理由としては、以下の5点が挙げられます。 ①今現在は偽装認知の立件件数は5年間で4件と、人権制約を合理化する立法事実がない ②諸外国の立法例としても、外国人母の非嫡出子の国籍取得の場合にDNA鑑定を義務化したものは無い ③日本の家族法(民法)の場合、生物学上の親子関係までは求めておらず、そういった法体系の中で外国人母の非嫡出子の場合にのみDNA鑑定を義務化した場合は、法体系としての整合性が取れなくなる ④創設的・授権的規定(国籍取得の際、外国人母の非嫡出子の場合だけ純正要件を必要とする)と制限的規定(DNA鑑定の義務化)では、違憲性を審査する際の基準が違う ⑤従来は憲法14条1項後段の「人種、信条、性別、社会的身分または門地」は例外的規定であり特に意味はないとされてきたが、国籍法違憲判決では社会的身分である事を理由に「慎重に審査する必要がある」と言及されていて判例変更された可能性が高く、その射程はDNA鑑定の義務付け(社会的身分による差別)にまで及ぶ可能性も高い 退去強制令書発付処分取消等請求事件(最高裁公式サイト) http //www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail hanreiSrchKbn=01 hanreiNo=36415 hanreiKbn=01 国籍確認請求事件(最高裁公式サイト) http //www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail hanreiSrchKbn=01 hanreiNo=36416 hanreiKbn=01 「日本国籍は,我が国の構成員としての資格であるとともに,我が国において基本的人権の保障,公的資格の付与,公的給付等を受ける上で意味を持つ重要な法的地位でもある。一方,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するか否かということは,子にとっては自らの意思や努力によっては変えることのできない父母の身分行為に係る事柄である。したがって,このような事柄をもって日本国籍取得の要件に関して区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かについては,慎重に検討することが必要である。」 「また,諸外国においては,非嫡出子に対する法的な差別的取扱いを解消する方向にあることがうかがわれ,我が国が批准した市民的及び政治的権利に関する国際規約及び児童の権利に関する条約にも,児童が出生によっていかなる差別も受けないとする趣旨の規定が存する。」 「日本国民である父から胎児認知された子と出生後に認知された子との間においては,日本国民である父との家族生活を通じた我が国社会との結び付きの程度に一般的な差異が存するとは考え難い」
https://w.atwiki.jp/tseishonen/pages/21.html
メモ2 ニュース記事1 http //gimpo.2ch.net/test/read.cgi/moeplus/1268644546/672-673 672 :なまえないよぉ~:2010/03 /30(火) 22 48 14 ID AIuflZq2 というか、それ以前にニュースで情報が全然流れてない。 名古屋近辺では中日新聞とTV各局含めて漫画家が会見した時に1回流れただけ。 それ以降では19日前後含めて具体的な報道は一切無し 流石にトップニュースにはならないだろうけどさ、ここまで黙りって 情報隠蔽の圧力がかかっているのか、ただ遠方だからっていうことなのか... 673 名前:なまえないよぉ~[] 投稿日:2010/03/31(水) 03 34 52 ID F3V7x5h7 \ \ 672 圧力かかっているよ。 友達の友達の知り合いの自民党議員から聞いた。 「都合の悪い事は、報道しないように」って。 景観規制(路上)・広告規制 憎悪・挑発・差別表現は規制すべき 犯罪・武器の作り方は発禁 政治的・学術的なものは、憲法で保護される 芸術的なものは保護はグレー 一般のものもグレー 商業的(広告等)なものは保護されないかも 誹謗中傷的なものは、規制される 犯罪的なものは、逮捕される http //www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html 「子供の権利条約」と照らし合わせる 第34条 締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護することを約束する。このため、締約国は、特に、次のことを防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。 (a) 不法な性的な行為を行うことを児童に対して勧誘し又は強制すること。 (b) 売春又は他の不法な性的な業務において児童を搾取的に使用すること。 (c) わいせつな演技及び物において児童を搾取的に使用すること。 この中に、マンガ・アニメについての児童の扱いは載っていない。 http //source-stat.blog.so-net.ne.jp/2009-06-26-1 2009年6月26日 【衆院法務委員会】児ポ法改正審議 【 法務省刑事局長 答弁要旨 】 海外の単純所持禁止国での犯罪率等のデータはもっていない。知らない 条例は法律に相当するので、逮捕可能。 今回の改正案は、「不健全図書指定」することで、間接的に市場から排除できるもの。 反対派意見(2ch) 二次元に人権があるないという問題ではなく二次元を通して現実の子供たちの人権を侵害しているということが何故わからないのかしら 世界の流れは規制なのに日本は消極的と外国から言われている ニコ生でのこと 「エビデンス(証拠・根拠)を示せ」と言う、言われるのは困る(印象を悪くする)というのは、わかる。こちらから示そう。 「条例案の廃案もありうる」ということは言われた。 きょうのニコ生で理解したことは、本来「子供の権利を守る」筈の改正が「子供の道徳を作る」改正になっていること。納得。 プライムニュースを見て思ったこと 直接の担当じゃないと猪瀬副知事が言っている 条例は性交について「肯定的」と広く書いているのに、「著しく」と説明している。(恣意的ではない?) 棚換え論が出ている。条文にはないのでは? 猪瀬副知事が言うことと条文があまりに乖離している 「未成年」への「販売」について、「非実在青少年」の部分を規制する条文、というより、ガイドラインである(条例には逮捕権等もあるのに?) 現行法で対処できるはずなのに、行政が指導をしないのはおかしいのでは?(里中満智子さん指摘) 下記について調査(反対派の意見) アメリカでアニメをダウンロードしたら禁固20年 アメリカでポルノを見ると性に対する偏った知識を得るという論文がある。 ポルノを見ると性犯罪が減るという「カタルシス理論」の論文は存在しない。(!?) 中国のネット検閲システム「金盾」のWikipediahttp //ja.wikipedia.org/wiki/金盾 一方で、被害者がいるのも事実。 通学路の安全対策~最近の事件に思うことhttp //www012.upp.so-net.ne.jp/kosodateken/shoadomama/sam-9.html http //www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv15/index.html 平成18年度に全国の児童相談所で対応した児童虐待相談対応件数(厚生労働省) 平成12年度 17,725件 平成13年度 23,274件 平成14年度 23,738件 平成15年度 26,569件 平成16年度 33,408件 平成17年度 34,472件 平成18年度 37,323件 2ch発言メモ [001] 児ポ(リアル) 18歳未満の性交または性交類似行為の図書類アウト 13歳未満はヌード、下着、水着姿でエロいポーズの図書類アウト 非実在青少年(キャラクター) 18歳未満の性交または性交類似行為の図書類アウト あとなんか別条件あるが13歳未満の規定はない [002] 正直突っ込み所盛り沢山で何から書いていいのか分からんが、とりあえず要点まとめて 7条、18条等を見ての通り、「青少年を性的対象として扱っているもの」も規制の対象になるという曖昧さで 「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を 阻害するおそれがあるもの」 という極めて曖昧な条文があり、性交類似行為なんてどころの曖昧さじゃない とかその辺かねひとまずは [003] まったくそのとおり。 同様のことをメールしてきた。 ついでにこういう事も書いてきた。 納税者としては、このような安易な規制を求め、 天下り団体を作ればこと足れりとする 感覚に納得がいきません。 子育て中の親御さんの負担を減らすこと、たとえば 保育所の拡充 児童虐待防止のための条例見直し 子育てボランティア育成、及び支援政策 が行われるほうが、より子ども、青少年の育成に実効性があり、 また必要とされる政策だと考えるためです。 若者の健全な心の育成は、本人及び家庭の良心に任されるべきです。 Q,小4の娘が性に強い興味を持って悩んでいます。自作の性行為のイラストが机から出てきた事もあります http //blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1296251.html A 成長の証拠おおらかに見守って そんな過激なものが出てきたら、お母さんとしてはショッキングですね。祖父母が買ってあげたとしても、孫にねだられて内容もよくわからないまま買い与えたのでしょうね。 あまりに過激な内容は、やはり望ましくないと思います。しかし、性的なことに興味を示すこと自体は悪いことではないですね。そろそろ生理が始まる年齢ですし、 思春期前半にも近付いていますから、性的なことに興味を持つのは健康に成長している証拠と言えます。 逆に全く興味を示さない方が少し心配な気がします。あなたは「このようなことばかりに興味を持っている」と心配されていますが、今、一時的にそう見えているだけかもしれません。 子どもは好奇心旺盛ですし、そのうち、他のことにも強く興味を示して、だんだんと全体のバランスがとれてくるのではないでしょうか。 とりあえず、祖父母には、本を買う時は内容を確認してもらって、過激な内容のものは「これは大人の見るものだから」と買わないようにお願いしてはいかがでしょうか。そして、あとはあまり神経質に考えず、おおらかに見守っていくのがいいと思います。 子供がエロ本を読むのを怒ってはいけない。 子供がエロ本見てるの叱ると エロ=悪い事 となって、痴漢された時悪い事だと思い、親に報告しない子もいる。 そう本に書いてあった。 確かにそうだったと納得。 [004] http //hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1266915042/298 298 名前:可愛い奥様[] 投稿日:2010/03/28(日) 23 32 50 ID o9kULIBI0 [3/4] 現状のコンテンツは規制が多い。 現在アニメ放映中の原作者の日記より 非実在青少年規制について http //mixi.jp/view_diary.pl?id=1437518200 owner_id=169340 この「非実在青少年規制」は作家だけが圧迫される条例ではありません。 むしろ読者の方がダメージを受けかねないものです。なぜならこれは規制対象がポルノだけではないからです。 例えば「CROWS」。「BIOHAZARD」。「ONE PEACE」だってヤバいかもしれない。 規制する側の恣意的な判断で、つまり「自分はこの漫画、ひどいと思う」と思えば、規制できてしまう、という安直さがあるのです。 ご存知の方も多いでしょうが、以前僕はコンビニで売られるエロ漫画雑誌で連載しておりました。 その頃から規制は頻繁に行われていましたが、不思議だったのは規制の基準がやたらとブレること。 理由は簡単で、担当者が替わると規制もブレルのです。 男性が検閲(と、僕は呼んでいた)担当だと、まあ普通の常識的な規制なのですが、女性、それもポルノなどを毛嫌いしてる方が担当だと、それこそ「?」と言いたくなるくらい厳しかった。 全20ページの漫画に占める「裸のあるコマ」の割合までも言い立てて、規制される。 つまりこの国に於ける規制には明確な基準が存在しなくて、携わる人間の個人的常識、もっと言ってしまうと「好き嫌い」で決まってしまうのです。あまりに流動的で、不安定。 そのため出版社は最終的に自主規制という名の「逃げ」を打たざるを得なくなります。 ヤバそうなものは一切扱わない。 コンビニ漫画はどれを読んでも同じ内容になってしまった。 それを苦痛と感じながら描いてる作家も少なくないと思います。 僕がエロ漫画から撤退したのもこれが理由の一つだったからです。 同じ事が一般漫画や、ゲーム、アニメで起きるかもしれない。これも問題の一つです。 日弁連 - 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の見直し(児童ポルノの単純所持の犯罪化)に関する意見書http //www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/100318_3.html販売については、児童ポルノ処罰法で禁止されている。 また、インターネットでの公開は、現行法律で禁止されている。 単純所持については違法であるが、処罰すべきではない。キャッシュに残っていて、それが元でえん罪になることを防止するため 別件逮捕など、捜査権の乱用の可能性がある 2chの見解(正しいと思う) 意見書によると、 児童ポルノの定義は,客観的で明確であり,範囲も限定的なも のとしなければならな 定義の明確化と限定の要点は,以下のとおりである。 (1) 児童ポルノを規制することにより守るべき法益は,被写体となる児童の人権ないし権利 (身体的自由,精神的自由,性的自由,性的自己決定権,プライバシー権,名誉権,成長発達権等)であって,善良な風俗ではない。 したがって,児童ポルノの定義は,この法益を守るために必要十分なものでなければならない。 この観点からは,児童ポルノの定義に見る側の主観的要件を入れることは適当ではない。 (2) 芸術的価値があるものや学術研究目的・報道目的で収集した資料は,児童ポルノの定義から明示的に外すべきである。 (3) 自分の子どもの乳幼児時代の裸体や水着を着ている姿態が児童ポルノに含まれると解釈される余地のない定義にすべきである。 としてあるから。 1、児童の人権や権利を守る事 2、定義には見るべき者の主観を入れるべきではない 3、有益な資料等は明示的に外す 4、自子の成長記録的な物は解釈される余地を無くすべき このうちの、1により「非実在青少年」は含むべきではなく、2により恣意的判断の入らない余地にする、と言う事を求められる事になる。 ちなみに、児童の人権や権利とは(身体的自由,精神的自由,性的自由,性的自己決定権,プライバシー権,名誉権,成長発達権等)を指す。 さらに2chの発言 日弁連の表明の要約(第4部) 第四 1,児童ポルノは自体犯罪だが、児童ポルノを所持する事は許される風潮を変える為違法化するべき 2,罰則が無くとも、所持を違法化することにより風潮や認識を啓発する事により児童ポルノ抑止に繋がる。 3,しかし個人がいかなる情報を所持するかは、個人の内心にも通じる私的領域(思想などの自由)に属するものであり、 そのような私的領域に対して違法の宣言をすることや公的権力の介入を認めることはあってはならない。 簡単に言えば、単純所持を明確に禁忌とする土壌を作る。 ただ、公権力の介入の明確可は思想の自由を奪う物に繋がるので避けるべき。 (前項で警察の捜査権の乱用に対する危険性も説かれている。) あるブログの人の話 規制賛成派の方も反対派の方も読んで考えて欲しい。 母親の皆さんに 児童ポルノ法&東京都青少年健全育成条例改正問題について PC - http //ponkotsukazoku.blog45.fc2.com/blog-entry-311.html 携帯 - http //ponkotsukazoku.blog45.fc2.com/?mode=m&no=311&photo=true 母親が子供を守るためには盲目になって、「2次元でも子供は守るという意識が強い」と言っているのはなんとなくわかりますね。 その母親を守るための改正案にするのは、賛成です。まず、現実において、子供が児童ポルノの対象にならないような実効性のある対策をとるべき。 でも2次元については、「子供の権利」を守るという意味のおいて、無意味。そして、問題がある。 それから、理解があって嬉しいのは むしろ二次成長後の子どもたちにこそ、自慰用の性メディアが必要だと思うようになりました。 これは、現実において、とても正しいことです。 だって、よく考えてもらえば、現実世界で性欲の吐き出し口はどうしても必要なんですから。それで、男の子は親父さんとかから本などを持ち出して、それで処理しています。 では、それで処理できなければ、どうなるか。 その矛先は現実世界になる…つまり、性犯罪に向かうのです。その意味で、当たり前でありますが、とても鋭い指摘です。 親が心配しているのは本当は性出版物の善悪ではないのです。 子どもが性的なことに興味を持つ姿が受け入れられない、私と一緒です。 そして子どもが性的なものを見ていると極端に反発を買うのは、親が子どもの成長を嬉しがれない、ということでもあるのです。 これが、親の本音だと思います。 結局ゾーニングしても問題解決しないばかりか、子供の権利を奪っているというのに、このページを見てはっとしました。 2chの発言 3/29 BSフジ プライムニュース内にて 東京都副知事の猪瀬直樹氏が都のマンガアニメゲーム規制について 都側の立場として次のような話をしたらしい(以下は直接見てはいないので各所から集めたもの) 猪瀬 「アメリカ判決、日本モノDL禁固20年。 言論表現でなく規範の問題。押し付けでない。キリスト教世界ではそういう常識がある。 日本もそういう順序を示さねば」 猪瀬 「表現の自由は政府とかに物言う権利であって創作表現の自由じゃない」 猪瀬 「ただただエロばっかが続くような漫画は低レベルだから表現物とは言えない」 694のソースらしきものを見つけた。 禁固20年 アメリカ 漫画を英語にしてGoogle先生に聞いたら出てきた。アメリカのアニメ情報サイトだったよ url貼りたいけどDION規制で書けないので翻訳は各自でお願いします… それにしても大正の治安維持法を地で行ってるね。戦争でもするつもりかしら 猪瀬直樹のツイッターより。 東京都の条例について、ほとんど誤解されているが、表現規制ではない。知らないで言っている人が多い。漫画を描くこと、出版すること、18歳以上の人に販売することについて、いっさい規制されない。詳しくはBSフジのプライムニュース、今晩8時。 約9時間前 webから http //twitter.com/inosenaoki ……嘘だったじゃねーか……。 721 猪瀬様は一般人には創作表現の自由が無いことを教えてくれました。 つまり無いものは規制できないので誤解は解けるということです。 作者に無許可で一般書籍からとっくに無くなったはずの作品公の場に出して暴論吐きまくってたけど… 最後こんな事も言ってたよ 『一般人に創作物の表現の自由なんか無い』 725 「表現の自由は国家に対して行使するものであって、単なる創作活動においてはその限りではない」 的なことを言っていたような気がする(ソースはtwitterのTLの記憶) 正確には「表現の自由は政府とかに物言う権利であって創作表現の自由じゃねーし。 まあ書きたいなら書けよ。」 みたいなのか つまり『表現の自由なんてのはてめーら愚民じゃなくて俺様達の為にあるんだよ国民共!!!hahahaha!!!』って言いたいって事だな 賛成派は条文をきっちり理解した上で 本来の意図(捜査権の濫用の合法化)を 隠そうと必死になってるようにしか見えなかったよ 40代以下の日本人は漫画やアニメを見て育ってる 問題を知りさえすればみんな関心を持つ だからこそマスゴミはこの条例を隠そうとしてたし 表沙汰になってからは「エロ漫画だけの問題」というミスリードを誘って 一部の人だけの問題のように印象操作して みんなが関心を持たないように必死に工作してる 758 最後まで見てきた その後、>>758を見て、>>758の内容すごい納得した… ネットが無かった時代はそれで民衆の目を簡単に誤魔化してきたんだな マスゴミも公権力も腐りきってるな BSフジプライムニュースまとめ 規制推進派 渡辺真由子…中高生でのエロアニメコミックゲームの蔓延と 中高生に与える(実写AVで証明されている)悪影響は忌々しき事態、規制しろ。 (実際に中高生に蔓延している実写AVタバコ酒映画などについては発言なし) 猪瀬直樹…(現状18歳未満への販売禁止物が、) こどもが誰でもそこらへんの本屋で自由に買えるから規制は絶対必要。 (エロマンガの擬音を発言しながら)こんなの言いたくは無い(嘲笑)。こんなのは規制すべき。 俺はこんなマンガ読まない。読みたくないから規制すべき。 エロマンガは質が低い。どうなってもいいだろ。 規制反対派 里中満智子…(現状18歳未満への販売禁止物が、)蔓延しているのなら、 既に有る自主規制強化や有害図書指定で十分対応できる、新しく条例つくる意味なし。 藤本由香里…規制条例の条文があいまい。 恣意的にいくらでも拡大解釈できる。あまりにも広範囲すぎるから反対。 視聴者の意見 はやく規制しろ!今内にいる子ども達もとても酷い描写のマンガを持っている。 猪瀬直樹東京都副都知事の3/30のブログより全文転載 エロ規制はあったが、ロリ規制がなかった。 不健全図書(成人向け図書の棚に置く)に指定されてきたのはエロ規制で、ロリ規制ではなない。 新たにロリ規制をもうけただけの話。 その場合、近親相姦や強姦などを肯定的に繰り返すものに限定して不健全図書に指定され、書店の棚を18歳未満でないところにする。 それだけのこと。 なんでそれを規制しなければならないのか説明を一切しない。 必死すぎて笑えない。 http //twitter.com/honeyhoney13/status/12176756548 少数でしょうが、表現や創作物が神域であるかのように思っていらっしゃる人がいる気がします。 何度も言いますが、「表現の自由」は「権力からの自由」です。市民から表現の責任を問われ、 配慮を求められることがあるのは当然ですし、それにきちんと応えることが規制を遠ざけることにもなるのです。 藤本由香里