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ブラック企業 いまは厚生労働省が「長時間労働削減に向けた取組」(http //www.mhlw.go.jp/kinkyu/151106.html)で 「労働基準関係法令違反に係る公表事案」として公表している。 この官報のようなものに掲載された企業が俗にいう「ブラック企業」である。 またYuichi Yazaki氏個人が作成し公開している「ブラック・ブラック企業」(http //structure-and-representation.com/works/blackCorporate/)に 掲載されている企業も同じくブラック企業と、ここでは呼んでいる。 いずれにしても「厚生労働省が公表する労働基準関連法令違反の企業」であり、噂にしか昇ってこないような 企業は残念ながら大っぴらげにブラック企業と言えない。 関東内のブラック企業 企業・事業場名称 所在地 公表日 違反法条 事案概要 黎明環境美化 茨城県土浦市 H29.9.20 労働安全衛生法第21条 br;労働安全衛生規則第518条 高さ5.9mのはしごの上で、安全帯を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの (株)味多加フード 茨城県水戸市 H30.1.5 労働基準法第32条 労働者4名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの (株)実建設工業 茨城県稲敷市 H30.1.19 労働安全衛生法第37条 br;労働安全衛生法施行令第12条クレーン等安全規則第3条 あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けることなく、クレーンを製造したもの (株)ニューナス 栃木県那須塩原市 H29.2.23 労働安全衛生法第61条 br;労働安全衛生法施行令第20条労働安全衛生規則第41条 無資格の労働者にトラクターショベルを運転させたもの (株)ニッコークリエート 栃木県栃木市 H29.3.15 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第28条 産業用ロボットの安全装置が有効に保持されていなかったもの (有)佐野製作所 栃木県小山市 H29.11.7 労働安全衛生法第61条 br;労働安全衛生法施行令第20条クレーン等安全規則第22条 無資格の労働者にクレーンを運転させたもの (有)赤平工業 栃木県宇都宮市 H29.12.4 最低賃金法第4条 労働者5名に、5か月間から7か月間の定期賃金合計約440万円を支払わなかったもの (株)満天フード 栃木県宇都宮市 H29.12.11 労働基準法第32条 労働者1名に、36協定の締結・届出を行うことなく、違法な時間外労働を行わせたもの (株)エスケー・コンポスト 栃木県那須塩原市 H30.1.11 労働安全衛生法第20条 br;労働安全衛生規則第151条の6 ダンプトラックによる作業を行わせるに当たり、誘導者を配置して、ダンプトラックを誘導させていなかったもの (株)小幡工務店 栃木県真岡市 H30.1.26 労働基準法第32条 労働者1名に、36協定の締結・届出を行うことなく、違法な時間外・休日労働を行わせたもの (有)新治電気 群馬県利根郡みなかみ町 H29.2.16 労働安全衛生法第61条 br;労働安全衛生法施行令第20条 法令で定める資格を有しない労働者を機体の重量が3トンを超えるドラグ・ショベルの運転の業務に就かせたもの 精機工業(株) 埼玉県さいたま市桜区 H29.3.2 最低賃金法第4条 労働者10名に、2か月間の定期賃金合計約200万円を支払わなかったもの (株)メリット 埼玉県川越市 H29.3.2 労働基準法第32条 外国人技能実習生を含む労働者7名 に、違法な時間外労働を行わせたもの 旭段ボール(株) 埼玉県さいたま市岩槻区 H29.4.25 労働安全衛生法第20条 br;労働安全衛生規則第107条 機械の調整作業を労働者に行わせるに際し、当該機械の停止をさせなかったもの (株)CMS 埼玉県春日部市 H29.4.28 最低賃金法第4条 労働者に、2か月間の定期賃金を支払わなかったもの 矢吹炉研(株) 東京都荒川区 H29.7.12 労働安全衛生法第21条 br;労働安全衛生規則第532条の2 ホッパー内で労働者に作業を行わせるに際し、埋没危険防止措置を講じな かったもの 大橋工業(株) 埼玉県児玉郡上里町 H29.7.24 労働安全衛生法第61条 br;労働安全衛生法施行令第20条 無資格の労働者にフォークリフトを運転させたもの (株)山栄運輸 戸田営業所 埼玉県戸田市 H29.9.1 労働安全衛生法第20条 br;労働安全衛生規則第151条の14 労働者にフォークリフトを主たる用途以外の用途に使用をさせたもの (有)ラビット 埼玉県入間市 H29.10.2 労働基準法第32条 外国人技能実習生である労働者5名 に、違法な時間外労働を行わせたもの 荒川建設(株) 埼玉県秩父市 H30.1.12 労働安全衛生法第20条 br;クレーン等安全規則第69条 労働者に移動式クレーンの定格荷重を超える荷のつり上げをさせたもの (株)RCdesign 東京都板橋区 H30.1.15 労働安全衛生法第21条 br;労働安全衛生規則第519条 高さ約3mの物置屋根の端に手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの DOWAハイテック(株) 埼玉県本庄市 H30.1.30 労働安全衛生法第22条 br;特定化学物質障害予防規則第20条 化学物質の漏えいを防止するための措置を定めた作業規程により労働者に作業を行わせなかったもの (有)レックス 千葉県白井市 H29.3.3 労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条 労働災害により4日以上休業したにもかかわらず、労働者死傷病報告書を提出していなかったもの (有)高井商事 東京都江戸川区 H29.3.3 労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条 労働災害により4日以上休業したにもかかわらず、労働者死傷病報告書を提出していなかったもの (株)兼子 船橋営業所 千葉県船橋市 H29.3.13 労働安全衛生法第20条 br;労働安全衛生規則第107条 古紙の圧縮梱包機の掃除を行わせるに当たり、当該機械の運転を停止させなかったもの (株)米本造園土木 千葉県八千代市 H29.5.8 労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条 労働災害により4日以上休業したが、事実と異なる内容の労働者死傷病報告書を提出したもの 関東西部運輸(株) 本社 千葉県野田市 H29.5.10 労働基準法第32条 労働者4名に、36協定の延長時間を超えて違法な時間外・休日労働を行わせていたもの A・G’S‐BUILD br;(株) 東京都葛飾区 H29.9.7 労働安全衛生法第21条 br;労働安全衛生規則第519条 高さ3.06mの玄関上ひさしの端に手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの (株)ワールドラップ 千葉県船橋市 H29.9.7 労働安全衛生法第20条 br;労働安全衛生規則第151条の7 フォークリフトを使用して荷卸し作業を行わせるに当たり、走行進路内に労働者を立ち入らせたもの (株)ケイエムメンテック 千葉県木更津市 H29.10.19 労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条 4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに虚偽の労働者死傷病報告書を提出したもの 関東西部運輸(株) 本社 千葉県野田市 H29.11.15 労働基準法第32条 労働者4名に、36協定の延長時間を超えて違法な時間外・休日労働を行わせていたもの (株)丸建興業 東京都杉並区 H29.2.15 労働安全衛生法第20条 br;クレーン等安全規則第74条の2 移動式クレーンで作業を行うに当た り、ワイヤロープで1箇所に玉掛けした荷の下に労働者を立ち入らせたもの ヤマトオートワークス br;(株) 西東京工場 東京都昭島市 H29.2.21 労働安全衛生法第20条 br;労働安全衛生規則第151条の7 貨物自動車に接触するおそれがある箇所に労働者を立ち入らせたもの STAR ROCK COMPANY(株) 東京都町田市 H29.3.13 労働基準法第40条 労働者2名に、36協定を締結しないまま違法な時間外労働を行わせたもの (有)スカイ物流 東京都東村山市 H29.3.29 労働基準法第32条 労働者7名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの 三研工業(株) 神奈川県藤沢市 H29.5.19 労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条 休業見込み40日の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの (有)北葉塗装 千葉県市原市 H29.6.2 労働安全衛生法第20条 br;労働安全衛生規則第279条 爆発が生ずるおそれのあるタンク内部で、点火源となるおそれのある送風機を使用させたもの (株)エイチ・アイ・エス 東京都新宿区 H29.6.14 労働基準法第32条 東京都内の2事業場において、労働者 2名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの かんの工業(株) 東京都西東京市 H29.6.14 労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条 休業4日以上の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの (有)南街園 東京都東大和市 H29.7.6 労働安全衛生法第20条 br;労働安全衛生規則第194条の11 高所作業車の転倒を防止するため、地盤を水平かつ堅固に保つための措置を講じなかったもの (株)ケイ・セクション 神奈川県相模原市緑区 H29.7.18 労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条 休業4日以上の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの (株)大勝 神奈川県横浜市西区 H29.8.25 労働安全衛生法第20条 br;労働安全衛生規則第157条 傾斜地のコンクリートガラ上で、誘導者を配置することなく解体用車両系建設機械を用いて作業を行わせたもの 山縣建設(株) 埼玉県川口市 H29.8.31 労働安全衛生法第31条 br;労働安全衛生規則第654条 請負人の労働者に、墜落の危険のある箇所に、手すり等を設けていない架設通路を使用させたもの リリカラ(株) 東京流通センター 東京都品川区 H29.8.31 労働安全衛生法第21条 br;労働安全衛生規則第519条 高さ約3mのフォークリフトの運転者席で、安全帯を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの (株)ホーミング 東京都八王子市 H29.9.7 労働安全衛生法第21条 br;労働安全衛生規則第518条 高さ約6mの梁上で、安全帯を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの ライチ(株) 東京都八王子市 H29.9.22 労働安全衛生法第31条 br;労働安全衛生規則第655条 請負人の労働者に、架空電路との接触を防止するための措置を講じていない足場を使用させたもの (株)日新エンゼル 神奈川県相模原市緑区 H29.9.22 労働安全衛生法第20条 br;労働安全衛生規則第349条 架空電路に近接した足場上で作業を行わせるに当たり、感電を防止するための措置を講じなかったもの (株)KEC 東京都大田区 H29.9.27 労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条 休業259日の労働災害が発生したが、関係請負人3名が共謀し遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの (株)中川船舶 東京都中央区 H29.11.21 労働安全衛生法第20条 br;労働安全衛生規則第101条 ウインチの回転する歯車部分に覆い、囲い等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの (株)シマダ 東京都台東区 H29.11.21 労働基準法第32条 労働者3名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの (株)たまふく 神奈川県相模原市中央区 H29.12.7 労働安全衛生法第20条 br;労働安全衛生規則第158条 車両系建設機械(解体用つかみ機)を用いて作業を行わせるに当たり、接触防止措置を講じなかったもの (株)アートブレーン 東京都中央区 H30.1.15 最低賃金法第4条 労働者1名に、4か月間の定期賃金合計約154万円を支払わなかったもの (有)トノミクリーンサービス 東京都足立区 H30.1.15 労働安全衛生法第21条 br;労働安全衛生規則第524条 ガラス板葺きの屋根上で、踏み抜きによる危険を防止するための措置を講じることなく作業を行わせたもの (株)B-LINE 神奈川県横浜市磯子区 H30.1.16 労働安全衛生法第20条 br;労働安全衛生規則第567条 足場における作業を開始する前に、点検を行わなかったもの (株)井田工業 東京都足立区 H30.1.17 労働安全衛生法第21条 br;労働安全衛生規則第519条 高さ12mの床の開口部において、手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの (株)丸利根アペックス 東京都三鷹市 H30.1.17 労働安全衛生法第30条 br;労働安全衛生規則第637条 特定元方事業者として、毎作業日に少なくとも1回、作業場所の巡視を行わなかったもの (株)藤正 神奈川県川崎市宮前区 H30.1.19 労働安全衛生法第21条 br;労働安全衛生規則第519条 高さ約6mの屋根上で、安全帯を使用させる等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの アートコーポレーション br;(株) 京北支店 東京都北区 H30.1.19 労働基準法第32条 労働者5名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの 丸は工業(株) 静岡県静岡市駿河区 H30.1.23 労働安全衛生法第21条 br;労働安全衛生規則第534条 地山崩壊のおそれのある箇所で、危険を防止するための措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの (株)八巻工業 神奈川県川崎市高津区 H29.3.17 労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条 約3か月の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの 近藤乳業(株) 神奈川県藤沢市 H29.3.23 労働安全衛生法第20条 br;労働安全衛生法施行令第13条労働安全衛生規則第27条 労働者に安全装置を具備していないエレベーターを使用させたもの ホームテクト(株) 東京都町田市 H29.3.24 労働安全衛生第21条 br;労働安全衛生規則第519条 建物解体工事において、墜落防止措置をとることなく労働者に作業を行わせたもの (株)野蕗造園 神奈川県相模原市中央区 H29.6.1 労働安全衛生法第20条 br;クレーン等安全規則第66条の2 作業場所の広さ、荷の重量等を考慮して移動式クレーンの転倒防止の方法をあらかじめ定めていなかったもの (株)相模土建 神奈川県相模原市南区 H29.6.1 労働安全衛生法第20条 br;労働安全衛生規則第101条 ベルトコンベヤーに、危険防止措置として覆い等を設置することなく労働者に整備作業を行わせたもの (株)清製作所 神奈川県川崎市川崎区 H29.6.8 労働安全衛生法第61条 br;労働安全衛生法施行令第20条クレーン等安全規則第221条 法令で定める資格を有しない労働者をつり上げ荷重1トンのクレーンの玉掛け業務に就かせたもの 共和工業(株) 千葉県市川市 H29.9.20 労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条 4日以上の休業災害を発生させたにもかかわらず、労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったもの (学)桐蔭学園 神奈川県横浜市青葉区 H29.11.1 労働安全衛生第21条 br;労働安全衛生規則第519条 高さ2m以上の開口部付近で、墜落防止措置をとることなく労働者に作業を行わせたもの (株)共明製作所 神奈川県相模原市南区 H29.11.16 労働基準法第24条 労働者1名に、2か月分の定期賃金の一部約13万円を支払わなかったもの YT SUPPORT br;(同) 神奈川県横須賀市 H29.12.6 労働安全衛生法第22条 br;労働安全衛生規則第578条労働者派遣法第45条 自然換気が不十分な場所で、内燃機関を有する機械を使用したもの 協和電機(株) 神奈川県横浜市泉区 H30.1.25 労働基準法第32条 労働者4名に対して、36協定の締結・届出を行うことなく、違法な時間外労働を行わせたもの
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「TREND-micro(2018年5月25日)」より / いよいよ今日施行される EU 一般データ保護規則(GDPR)に関して、企業における認知や対策が進んでいない現状からいくつかのリスクが考えられる一方で、サイバー犯罪の観点で考えたときに外せないのが、「GDPR に関連したサイバー犯罪は起きるのか?」という疑問です。GDPR 施行に合わせて、遅れる認知や対応に起因したリスクと、施行に関連してどのようなサイバー犯罪が起きる可能性があるのかを考察してみます。 EEA 参加国の個人情報を取り扱っている企業においても、GDPR への対策はおろか認知・理解が進んでいない実態については先日解説した通りです。近年、国内でも個人情報保護法や割賦販売法の改正といった個人情報の取り扱いに関連した法規制の整備が進んでいますが、海外発の法規制で国内法人組織に影響を及ぼすものがあるということ自体想定していなかたったという方たちも少なくないかもしれません。結果的に、GDPR 自体の認知度の低さにも影響していると推測されます。 「様子見」から「話題となる制裁措置」事例で対応がはじめて本格化も トレンドマイクロが実施した GDPR の認知度・理解度並びに対応状況に関する実態調査において一つ特徴的なのは、施行を目前に控えた 2 カ月前に実施した調査において 70.2% が「対応を検討中」、「ひとまず様子を見る」、「何もしない」と回答していることにあります。対応に当たって求められているポイントが具体性に欠け不明瞭なものがあることや、施行してからでないと本当にどれだけのインパクトがあるのか想像がつかないといったことで、ひとまずはしばらく様子をうかがうという選択肢をとる法人組織は多いのではないでしょうか。トレンドマイクロが昨年末に公開した「2018 年セキュリティ脅威予測」でも取り上げたように、有名な企業を筆頭に重大な制裁措置が下されるような具体的な事例が発生してはじめて、多くの企業で対応が本格化することが懸念されます。 何をしたらいいか分からないが故の「過剰な対応」 今回の調査で GDPR 対応に当たってどのような課題があるかを聞いたところ、93.1% が何らかの課題があると回答しており、この新しい規則がいかに国内法人組織を悩ませているかをうかがい知ることができます。その中で、具体的にどのような課題を持っているかを聞いたところ、「自社にどれだけの影響があるか分からない」、「技術的対策について何をどこまでやればいいのか分からない」、そして「組織的対策について何をどこまでやればいいのか分からない」が課題上位 3 位という結果になっており、「分からないことだらけ」の規則とも言えます。 欧州委員会からは、各項目に関して事例を交えた形で解説した GDPR に関する各種ガイドラインが公開されています。しかしながら、対応を余儀なくされる可能性のある法人組織側の観点に立った際に、依然として具体性に欠ける部分があるのも事実です。特に、データを保護するにあたって必要となるセキュリティ対策については、「State of the art(最先端の)」、「Data protection by design and by default(設計段階から標準で組み込まれたデータ保護)」といったキーワードは出てきているものの、具体的にどのような対策を行えばいいのか分からずに悩んでいる IT 担当者の方々は多いかもしれません。トレンドマイクロが欧米の意思決定者を対象に行った調査でも、「マーケットリーダーの製品でなければならない」、「第三者によるテストで認定を得ている」、「アナリストによる高い評価を得ている」、あるいは「ベンチャー企業が開発した革新的なものでなければならない」といったものが「最先端の」セキュリティ製品を指していると考える担当者がいることがわかっており、混乱が起きていることは言うまでもありません。標的型サイバー攻撃やランサムウェアが大きな問題になった際にも散見されたように、GDPR 対応に当たっても自組織にとって本当に必要な対策を吟味しないままに、優先度の高く無い対策や自組織で最大限運用することが難しいような対策に投資をしてしまうといった危険も考えられます。 +続き 「GDPR 準拠」を謳った偽セキュリティソフト GDPR 対応に当たって技術的な対策をどう強化するべきかが分からない、「最先端の」セキュリティ対策が何かが分からない法人組織を狙って、「あなたの端末のセキュリティ対策が GDPR 準拠の最先端のセキュリティ製品がどうかをチェックします」と謳い、チェックした結果「準拠していないセキュリティ製品を使っているので、準拠したセキュリティ製品を導入する必要があります。ここから特別価格で入手できます」といって無機能、無能なプログラムを購入、インストールさせるといった詐欺もありえます。事実、何年も前には「あなたの端末でウイルスが見つかったので、削除したければ 50 ドル払ってこのセキュリティソフトを購入してください」といった、いわゆる偽セキュリティソフトが世界的にも国内でも横行したのは記憶に新しいところです。特に、セキュリティ対策に詳しくないであろう中小企業を狙って、このような攻撃が再登場することもありえるでしょう。 GDPR によるプライバシーポリシー変更を装ったフィッシング詐欺 この数ヶ月の間に「5 月 25 日からの法規制の変更に伴い、個人情報の継続利用に同意してください」といったメールを海外の企業やサービスから受信した方々も少なくないのではないでしょうか。EEA 参加国に在住履歴があることが一部関係しているか否かは定かではないものの、筆者も同様のメールをこれまで海外の企業やサービスから相当数受信しています。中には、身に覚えのない組織からのものも確認されており、似たような経験から「自分の個人情報が一体どこでどのように取り扱われているのか」疑問に感じている方々も少なくないでしょう。 正規の企業やサービスは、「オプトイン」方式という必要性に駆られてこのようなメールをデータベースに登録されたアドレスに配信していると考えられますが、このようなメール配信が一般的になることで、その動きにサイバー犯罪者が便乗する恐れもあります。Apple やマイクロソフトといった普及しているサービスの利用者を狙ったフィッシング詐欺が国内でも継続して行われていますが、このようなフィッシング詐欺は「不審なログイン」や「アカウント情報が間違っている」といった謳い文句で利用者を騙そうとします。すでに一部では確認されているという情報もありますが、今後は「GDPR 施行に伴うプライバシーポリシー変更」を謳い文句に、利用者を騙してフィッシングサイトに誘導し、ID やパスワードをはじめとした個人情報を入力させるといった活動がサイバー犯罪者によって行われることも予測されます。しかし、ここで重要なのは、謳い文句が違ってもフィッシング詐欺に変わりはないので、インターネット利用者は決して慌てる必要はないということです。 「GDPR 違反」と謳ったネット恐喝 世界的にも国内においてもランサムウェアが法人・個人問わずいたるところで被害をもたらし続けてきていますが、近年問題になっているタイプのランサムウェアはいわゆる「暗号化型」と呼ばれるもので、データを暗号化したうえで「元に戻してほしければ身代金を払え」という形で脅しをかけるものです。ランサムウェアが世界的に猛威を振るい始める前には、「ポリスランサムウェア」と呼ばれるランサムウェアが多数登場していました。 このポリスランサムウェアは、暗号化型のものとは異なり「端末ロック型」といわれるもので、端末の画面上に警察機関をはじめとした法執行機関のロゴを表示したうえで、「端末上で違法な行為を確認したので画面をロックする。ロックを解除したければ金を払え。」といった形で脅しをかけるものです。 GDPR 施行に伴って、「GDPR の高額な制裁金を払いたくなければ身代金を払え」といった形で「法律に抵触している」という謳い文句が GDPR に便乗したランサムウェアや、「GDPR に違反しているので制裁金を払いなさい」といった形で脅してくるその他のネット恐喝に転用される可能性も考えられます。 偽のGDPR診断サイト 組織的にも技術的にも様々な対応を必要とする GDPR のような規則は、予算や人材、知見といった観点でリソースのない中小企業にとっては非常に悩ましい問題です。対応に当たって必要な知見も限られる一方で、コンサルティング会社に相談する予算もない中小企業を狙って、「GDPR の対応度合いを簡単に診断できる」と謳った偽サイトも可能性として考えられます。簡単にチェックできると偽って、個人情報を含めた様々な情報入力を求めたり、さらには追加の診断料や解決策を名目に金銭をだまし取る詐欺サイトのようなものも出てくるかもしれません。ここで騙し取った情報を利用して、さらに次なる詐欺行為が行われる危険もあります。 GDPR に便乗したビジネスメール詐欺 これまでトレンドマイクロが度々注意喚起をしてきている通り、近年取引先や経営幹部になりすまして高額の金銭や特定の情報をだまし取るビジネスメール詐欺が世界的にも流行し、その波は国内にも入り込んできています。GDPR 対応を進めるにあたって、例えば GDPR に精通したヨーロッパのコンサルティング会社からコンサルティングを受けたり、GDPR で求められている代理人の設置といった対応を進める中でそこにサイバー犯罪者が入り込み、コンサルティング会社の担当者や代理人になりすまして最終的に高額の金銭を奪い取るという攻撃は、もしかするとほかの可能性と比較してもより一層現実的であるかもしれません。 それ以外にも様々な便乗型、悪用型のサイバー犯罪が出てくることが考えられますが、サイバーの枠を超えた詐欺行為も十分予想されるため、対応をする側に冷静な判断と対応が求められます。 GDPR 施行後、どうする? GDPR が施行される今日、もう間に合わないと慌てている法人組織も少なくないかもしれません。具体的に何から始めたらいいのか分からないといった声が聞かれるのも事実です。トレンドマイクロの調査では、対応に当たっての具体的な課題として、前述の 3 つの「分からない」に次いで最も回答者が多かったものが、「当該個人情報を取り扱っている拠点、部署が全体的に可視化できていない」というものでした。対応を進めるにあたっては、まずは自組織の各拠点、各部署において、どのような個人情報がどのような目的で取り扱われているのか、それがどのように取得、管理、廃棄されているのかといった全体像を把握することから始めることをお勧めします。そのうえで、自組織においてポリシー、プロセス、システム、体制といった観点で整備できていない部分、取り扱う個人情報の安全性を確保するために必要な組織的そして技術的なセキュリティ対策の導入、これらをロードマップを立てた上で一つ一つ対応していくことを推奨します。 GDPR に便乗したサイバー犯罪に対しては、これまで行っているランサムウェア対策やフィッシング詐欺への対策に加えて、特別何か新しい対策をする必要はありません。ただ一般的な詐欺と同様に、手を替え品を替え新しい手口が出てくるのがサイバー犯罪である以上、いまどのようなサイバー犯罪が行われているのか少しでも敏感になることが重要です。 また、繰り返しになりますが、国内でも動きがあるように、個人情報の安全性やプライバシーの保護に関する法規制の整備が、今回の GDPR のように世界的に進んでいることから、「知らなかった」では済まない環境になってきています。今後は、国内・海外問わず、個人情報の安全性やプライバシー保護に関する動向に、より一層敏感になることが法人・個人問わず求められるといえるでしょう。 トレンドマイクロでは、GDPR に関する情報を当社サイト内特設ページで発信しております。各法人組織における GDPR 対応を進めるにあたって、お役立ていただければ幸いです。 Related Posts 1.知らないとマズい - 最大約 26 億円の制裁金や個人情報利用停止措置を伴う「GDPR」施行まであと一週間 2.施行まであとわずか半年-EU GDPR対応をどうする? 3.業種特有のインシデント、金融機関が抱える課題やリスクの解決策は? 4.Twitter がパスワードの変更を呼びかけ、不具合によりユーザのパスワードが社内システムに露出 .
https://w.atwiki.jp/suzumechan/pages/116.html
51 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/08(木) 13 37 43 ID aJlMOLOuO 42 blogのことpulogって書いてるけど? ブログ村参加者で1人そんな書き方する人いるよな? ・・・怪? 52 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/08(木) 13 43 22 ID XL2dj3s20 すずめは狩猟鳥獣 だから捕獲することはできる ただ、それには免許が必要で期間も決められている 原則として上記条件を満たさず捕まえるのがそもそも違法 有資格者が決まりを守ってすずめをとっ捕まえて焼いて食うのは合法 条件を満たさない者がすずめを拾って育てるのは違法 愛鳥家には妙に思われるかもしれないけど、そういう話 ま、例外のないルールは無いって事で、 リリースできない事情があるならば、連絡すれば簡単に許可もらえるらしいよ すずめちゃんの場合も連絡すれば許可もらえて、合法に飼えるかもね もっとも個人的には、「リリースしたくて手立てを尽したのに無理だった」のではなく、 端からリリースする気ゼロ、このまま野生に放しても生きていけないわ~許可もらってうちの子にしちゃいましょ~で、 なし崩し的に飼ってしまおうってのは倫理的にどうかと思うけどね 53 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/08(木) 14 17 34 ID G9D8ASNz0 50 「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の 狩猟法で定められている狩猟鳥獣というくくりで片付けるのなら 狩猟免許および狩猟者登録を持たない者が、未報告のまま、 禁猟期に狩猟禁止場所で狩猟を行ったという問題がでてくるわけだが。 鳥獣保護法でも、「違法に捕獲した鳥を売ることや飼うこと」は禁止されている。 そもそも保護に関する法律が制定されていないのが問題なわけだが、 保護を許可する法律を制定すると、抜け道を利用する者が現れるのも懸念されるし、 基本的に希少種でもない野生生物の生死は、自然にまかせるべきという方針。 法律や役所の判断が実情から乖離しているのはよくある事だが、悪法でも法は法。 勝手な解釈で法をこねくり回して抜け穴を探したところで、何の解決にもならん。 悪質でなければ見逃して貰える場合もあるというだけで、違法は違法。 54 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/08(木) 14 34 06 ID XL2dj3s20 いわゆる「鳥獣保護法」の「保護」が誤解を招くんだよね 「鳥獣保護法」は、元々は狩猟の適正化を目的にしたもの 野鳥の命を大切にしましょう!じゃなく、適切な範囲で狩猟しましょうねっていう 「野鳥の命を大切に」という観点からの法改正が行われてきたとは言え、 狂信的な愛鳥家の方からすればまだまだ噴飯ものの規定かもしれない 特に、代々すずめの丸焼きを営んできた方々を、すずめ可愛さの余り、 実名挙げて「あんたらは人非人だ!」と赤の大文字で罵ってたすずめちゃんの様な方からすればね それでも 53が言う通り、違法は違法 55 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/08(木) 16 26 06 ID IvZjKu6O0 53 「許可を受けて捕獲をした鳥獣のうち、対象狩猟鳥獣以外の鳥獣を飼養 しようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県知事の登録を受 けなければならない」 すずめも許可とらないで捕まえたら違法だけど 飼養したらいけないって規定がないから 対応が担当者によって変わってくるってことでしょ? 「基本的に希少種でもない野生生物の生死は、自然にまかせるべき」 ってしっかり言ってくれればいいのに だと「野鳥の命を大切に」にならなくなっちゃうのか むずかしいな 野鳥の会とかもすずめのことなんて知らないよが本音かな ブログで飼ってるのさらしてわめき散らしちゃだめなのは確かだけど 56 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/08(木) 17 49 42 ID G9D8ASNz0 55 すずめも許可とらないで捕まえたら違法だけど 飼養したらいけないって規定がないから 対応が担当者によって変わってくるってことでしょ? 「違法に捕獲した鳥を売ることや飼うことは禁止」って規定があるんだってば。 「狩猟免許と狩猟者登録を持っている者が猟期に狩猟区で捕獲し、捕獲について報告した」 許可する、しないと対応が変わる可能性があるのは、この条件を満たしている場合のみ。 条件を満たしていなければ違法なので、担当者が違っても、対応の変えようが無いの。 「野鳥の命を大切に」にならなくなっちゃうのか 54が書いているように、鳥獣保護法は、要は「鳥獣【資源】保護」のための法律なわけ。 「野生生物の命を大切に」というよりは、「資源の乱獲に歯止めを掛け枯渇を防ごう」なわけよ。 野鳥の会とかもすずめのことなんて知らないよが本音かな 野鳥の会も、傷病鳥以外を保護名目で拾うのには、反対のスタンスだよ。 「ヒナを拾わないで!!キャンペーン 」キャンペーンをやっているくらい。 雀のなんかどうでもいいといった、浅薄な理念なんかでやってないよ。 57 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/08(木) 20 02 30 ID G9D8ASNz0 55 本当に「野生生物の命を大切に」という立場に立つのなら、 自然淘汰されて他の生物の糧になっていたであろう個体を救う事で、 繋がれる筈だった他の生物の命が脅かされる可能性も、考えなければならない。 「目の前にいる動物を救いたい。その結果他の動物が死んでも構わない。」 これでは野生生物保護ではなくエゴ、自然破壊の一種とも言える。 自然の摂理に人の手がを介入させるのは、諸刃の剣。 だからこそ、希少種でもない野生生物の生死は自然にまかせるべきというのが、基本方針。 一部の野生生物の命を救う イコール 野生生物の命を大事にする、ではない。 58 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/10/08(木) 20 20 14 ID NBfZ4hLU0 すずめちゃんって転勤族だよな。 転勤の時はモカどうするんだろうね。 連れてくつもりかな? 沖縄の雀を別の場所に移動しさせてもいいのかね? ってか雀って飛行機とか船に乗せていいのかな? 59 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/09(金) 00 18 17 ID bTNijUqI0 56 「違法に捕獲した鳥を売ることや飼うことは禁止」って規定があるんだってば。 何条だ?無いだろ すずめは販売禁止鳥獣でも使用許可が必要な鳥獣でもない ただ無許可で”狩猟”してはいけないだけだ 雛を拾うのが”狩猟”かどうかなんだが 財布拾うのと強盗は違うからやっぱり違うだろ それで保護についての規定がねえんだ 財布ひろっても届け先がはっきりしないってことだ そんでもねらってすずめの雛らちれば狩猟だと思うがな 57 同じ意見だがそこまで考えるのは一部だろ 死にそうなのいたら助けるやつ多いし 大体希少かどうかなんざわかるはずなかろ 60 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/10/09(金) 01 00 28 ID U5b1ncRa0 59 第二十七条 この法律に違反して、捕獲し、若しくは輸入した鳥獣(この法律に違反して、採取し、若しくは輸入した鳥類の卵からふ化されたもの及びこれらの加工品であって環境省令で定めるものを含む。) 又は採取し、若しくは輸入した鳥類の卵は、飼養、譲渡し若しくは譲受け又は販売、加工若しくは保管のため引渡し若しくは引受けをしてはならない。 61 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/10/09(金) 01 27 08 ID U5b1ncRa0 一時的に弱っている野鳥を保護する場合などは、一時保護が認められています。 ただし届出が必要ですので、県の自然保護課などに問い合わせましょう。 62 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/10/09(金) 01 36 31 ID U5b1ncRa0 保護の必要が無い野鳥を保護したり、野鳥を愛玩目的で保護する人が多いため、 放鳥不可能で継続的な保護が必要な野鳥であっても、飼養許可が下り辛くなっています。 野鳥保護の精神からも、保護不要な野鳥を拾ったり、愛玩目的で保護するのはやめましょう。 63 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/09(金) 17 36 03 ID N2xHMj4r0 二十七条の条文そのまま受け取ってるわけな 61、、62を見ると見識のある方だからおわかりだろうが 国内希少種の飼養と海外希少種の密輸入禁止の目的で付け足された項目で やっぱり対象狩猟動物の”保護”については不明瞭なままな それで法解釈の面倒な話になるが 輸入の違法が”特定輸入鳥獣”なので捕獲もそれに釣り合う限定対象 だからこの項目を野鳥一般と解釈するのは難しくなってくるのな 64 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/09(金) 17 36 52 ID N2xHMj4r0 そんで俺も拾うなと思ってるから触れずに違法性あるようにしときたかったが そもそも十一条に”狩猟可能区域”内で 「垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において 銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等」は 「環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる」 すずめ手で捕まえたのが狩猟区域内なら「違法」じゃないってことな 九条「鳥獣保護区の区域内」だと「傷病により保護を要する鳥獣の保護」も 「愛がんのための飼養」も許可が必要と施行規則でされてるんだが 普通の住宅地なら公園とか公道以外は狩猟可能 だから「庭に迷ってきたんです~」で終了なんよぶっちゃけ 65 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/09(金) 17 37 47 ID N2xHMj4r0 「違法」とかそれ真に受けて「顧問弁護士!」とかアホらしくならんか? 二十七条も狩猟可能な家の庭で手づかみされたら法律違反しての捕獲でないから 前後見ないで条文どおり受け止めたってまるで意味なしだ 迷いすずめ一羽食わずに飼育しても違法な点なんてないわな どこ見てもリリース義務なんて出てこないんだ 家に来たからとっ捕まえて愛玩してるもんをリリースなんてすりゃ どっかのブログがいっとるように愛護法上の違法行為になる可能性もあるな 長文失礼した 66 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/09(金) 18 18 27 ID J4aGpkq/O ちょっとウザイ 一般の法解釈は専門家かそれに携わる人にまかせるん でもすずめちゃんの例は、道義的にやっちゃいけないと思うんだ 67 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/09(金) 22 39 31 ID Elr/a3cy0 少なくともモカを捕獲したのは庭とかではなかったはず。 旦那(?)が「すずめ雛落ちてるよ」と電話してホイホイ捕まえに行ったんだよ。 普段から「見つけたら連絡クレ」と書いてたりわざわざ探しに歩き回ったりしてる実績があった上での事。 これがすずめじゃなくてメジロやウグイスだったらどうするよ? 多少の緩さはあるが、すずめババァがしてる事は結局「密猟」に値すると思うんだが。 68 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/10(土) 11 52 53 ID 4i2x680t0 これがすずめじゃなくてメジロやウグイスだったらどうするよ? メジロやウグイスは狩猟鳥獣じゃないから違法だよ 捜索受けて没収の上罰金刑だろう 69 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/10/10(土) 13 10 04 ID 0bMF/mFh0 >メジロやウグイスは狩猟鳥獣じゃないから違法だよ メジロは鳴き合わせという伝統行事があるから一世帯一羽のみなら飼育しても合法だよ 70 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/10(土) 18 01 08 ID w/0HlpM+0 63- 64 「雀は、特定輸入鳥獣とは違って、法的に飼養を制限するほどの価値もない野鳥なので、 違法捕獲であっても、狩猟可能地域で、無許可で行える狩猟方法で捕獲したものなら、 許可を得ずに飼養しても違法ではない。」 あなたの法解釈はこういうことで、 すずめちゃんが無許可で雀を拾い飼っているのは、違法ではないということですね。 すずめちゃんの正当性を証明する内容の筈なのに、改めて読むと、 すずめちゃんが「善意の保護者」ではなく「悪意の狩猟者」であると 証明しているようにしか見えませんね、不思議なことにw 71 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/10(土) 18 25 44 ID 4i2x680t0 理解力の低さは批判してる何とかちゃんと一緒のようだな 69飼育は許可を受けて合法、勝手にメジロやウグイス捕まえたら違法 70狩猟可能区域で狩猟鳥獣捕まえても「違法捕獲」でないのな 俺が決めたわけでなく法律にそう書いてあるだろ 悪意があるかないか知らんが狩猟者だわな ただ違法でないことを違法と誤解して攻撃するのは危ないだろ 非難するにしてもちっとは勉強してからにすべきだ 目糞鼻糞で同類いじめたいだけならご自由に もう書き込まんよ 72 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/10(土) 19 10 03 ID ZvjOQCNf0 すずめちゃんがモカを捕獲した状況は今更どうとでも変えられるので 今 現 在 、 野 鳥 を 無 許 可 で 飼 育 し 続 け て い る この点だけはハッキリしてるわけ。ここは違法で間違いないんだよね? 73 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/10/10(土) 21 54 20 ID w+uxUjJd0 とってつけたような うわっつらの事柄だけでwww 笑っちゃうー みな想像だけのトンチンカーン 74 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/10(土) 22 44 51 ID JHhdmbwE0 73 トンチンカーンには禿同。 ここはすずめや文鳥王国や王国シンパをうまく釣って対応をニラヲチするところだよね。 うまく釣れると ttp //blogs.yahoo.co.jp/chun_chun_chun_suzume のトップの一言が変わったりするから面白いよ。 法的な話はいくら正しくてもすずめの微罪にいちいち警察も構ってられないから ぶっちゃけ何のプレッシャーにもなっていないと思う。 病気雛暴露とかすると放っときゃいいのにいちいち降臨する王国幹部も面白い。 ところで一時的に文鳥ブログランキングで1位になってた ttp //blogs.yahoo.co.jp/ihck46ppukk8csx はいったい何だったの?また ttp //ameblo.jp/happiness-walk/ みたいに国王の自演? 75 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/10(土) 23 15 19 ID w/0HlpM+0 71 ただ違法でないことを違法と誤解して攻撃するのは危ないだろ ですから、「違法ではないということですね」と申し上げているではありませんか。 見当違いな指摘をされても、困ります。 国内希少種の飼養と海外希少種の密輸入禁止の目的で付け足された項目で やっぱり対象狩猟動物の”保護”については不明瞭なままな それで法解釈の面倒な話になるが 輸入の違法が”特定輸入鳥獣”なので捕獲もそれに釣り合う限定対象 だからこの項目を野鳥一般と解釈するのは難しくなってくるのな そもそも十一条に”狩猟可能区域”内で 「垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において 銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等」は 「環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる」 すずめ手で捕まえたのが狩猟区域内なら「違法」じゃないってことな ・違法捕獲であっても、雀は、国内希少種や特定輸入鳥獣に釣り合う対象ではないので、 二十七条の「違法捕獲鳥獣の飼養の制限」の適用対象外。 ・狩猟免許、狩猟者登録を持たない者が無届で狩猟しても、狩猟可能地域で、 無許可で行える狩猟方法で捕獲するのなら、「狩猟期間外」であっても、違法ではない。 理解力が低い私には、あなたの主張が上記2点のようにしか読み取れません。 どうぞ間違いをご指摘下さい。 76 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/11(日) 00 16 39 ID 2qG+BzCr0 73 すずめちゃんの一言に採用されそうですねwww 77 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/11(日) 15 58 23 ID 12FNPbXv0 宅建試験まであと1週間というところで、 頭の悪そうな下品な発言が減ったということは・・・?www 78 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/12(月) 12 09 14 ID voXQSt/80 77 あの書き込みをしていた人が 宅建合格を目指しているのなら あの日本語能力ならそりゃ苦労するだろうな 誰だったかは2年連続で落ちたんだっけ? 79 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/12(月) 12 29 55 ID trpMIgXp0 テロテロさんの訪問者履歴が見れるようになってるね。 王国と縁が切れたのかな? ただテロテロさんとこは訪問者が多いから王国幹部や すずめ(これも王国幹部に入れていい?)の訪問が あっても流れてしまって見れないことが多いと思 うけど。 80 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/10/13(火) 09 15 19 ID acZoconO0 雀を飼うのが違法だとか言ってる奴らは馬鹿 はっきり言って雀飼うのに規制なんかない 基本的に保護した野鳥を飼ってても罪にならない ちまちまと重箱の隅つついてる暇があったら 外に出て仕事でも探せや無職の能なしどもがw 81 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/13(火) 12 15 41 ID EgpA31I/0 一昨年に近所の排水溝の中に雛が落ちちゃったらしく中から雛の声と 心配そうに蓋の周りをウロウロする親鳥?がいたのを思い出した。 きっとすずめちゃんがモカを自称保護した時も近くに親鳥がいて どうすることもできなくて連れ去られるのを見ていたんだろうなと思うとやりきれん。 82 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/13(火) 19 41 01 ID +7ZcVzm/O テロテロさんのブログ 79の夕方には早速「久しぶりの」国王※。 なんてわかりやすい香具師… 83 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/13(火) 23 40 15 ID KwssVSzz0 82 80も 77を読んだ脊髄反射と見たw 普通に仕事してる人は「体育の日」で三連休だったんですけど・・・ あっ、不動産関係は水曜休みでしたっけ?w それとも単なる零細企業で休みもろくに取れないのか、 ニート生活が長すぎて、曜日の感覚がなくなってるのか・・・? 84 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/14(水) 01 26 51 ID zH5scpxO0 81 俺は猫に捕まった巣立ち雛?が凄い悲鳴をあげていて(近所に響き渡ってた) その上をグルグル旋回するすずめを見たよ。あれも親鳥だったんだろうな。 ねーねーすずめちゃん、モカを自称保護した時、すずめが追ってこなかったー? それとも「念願の雛ゲットだぜw」とホクホクしてて気づかなかったかなー? 85 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/14(水) 07 52 46 ID TtwSXShMO 82 せっかく病気雛の出どころが連想できる記事を削除させたのに、縁切れてないアピールのために 「09/10/12 18 38 文鳥王国 国王 夏姫(なつき)元気で嬉しいです。綺麗なクリーム文鳥になりました。お母さんにそっくりです。」 とは… 86 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/14(水) 09 20 30 ID qPqGK6PM0 85 動画や最近の画像見る限り、まだ雛換羽終わってないよね どうしてあれを「綺麗なクリーム文鳥になりました」なんて言えるのか 文鳥なんかろくに見てないってことがよくわかる 単なる「上から目線でモノが言える相手集めのツール」なんだろうね セキセイは羽色の種類も多いし、マニアックな飼い主も多いから、 文鳥みたいに知ったかぶりできなくて手放したとみたw 87 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/10/14(水) 14 22 45 ID x++C9wJl0 84 猫に捕まった巣立ち雛?が凄い悲鳴 > 喰われるより人間が確保したほうがマシじゃないのかい? いいせんいってたけど、もうちょっと文章力 がんばりましょう。 88 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/14(水) 15 09 38 ID TtwSXShMO どうマシなんだか。 猫に餓えろとでも? 偽ヒューマニストは引っ込んでろ。 89 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/14(水) 16 12 43 ID zH5scpxO0 それ助けろって言うならシマウマ襲ってるライオンやイワシの群れに飛び込むイルカ、 鮭を捕る熊、それら全部を否定する事になるんだがな。 生きるために獲物を狩る。その行為を否定しないから止めようとは思わなかった。 もしその猫から雛を奪うのであればその雛&猫を自分が生涯面倒を見るくらいの覚悟がないと無理だろ。 行きずりの野良猫に勝手に餌を与えた行為だってその場限りだから猫にだって迷惑。 野良のネットワークは凄いから「ここでエサもらった」となるとあっという間に増えるからね。 その土地の住民も大迷惑だっただろうねー。 自己満足で中途半端な善はただの偽善。 すずめちゃんは立派な偽善者です。あり(ry 90 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/10/14(水) 18 35 48 ID x++C9wJl0 88 またまたヒューマニストの使い方が間違ってるぞ くくくっ おもしれぇー もっと色々な事言ってくれよ 91 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/14(水) 19 13 43 ID TtwSXShMO またまた? どうやら前が2回もあるみたいだな。 ソースをたのむ。 92 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/10/14(水) 21 07 32 ID WrqaRKha0 ここに集まるアンチ文鳥王国の皆さんは国王さんを誤解なさっているようですが、あの人ほど文鳥のことを考えている人はいませんよ。 自宅では座して死を待つしかない病気雛をちょっと小金を持っている里親に押し付ければ高度な医療を受けられるのですから。 そのために自分がちょっと汚名を着たとしても文鳥が幸せなら安いものなのでしょう。 それを実行できる人なんてそうそういるものではありません。 わからないのは、なぜそのような崇高な考えをお持ちの方が不理解から怒った頭の悪い里親や、事情も知らずに中傷したショボにいつまでも粘着するのかということです。 93 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/14(水) 23 24 18 ID rNGLE6jd0 すずめさん、 顧問弁護士の指示により削除する前のブログには、よく野良猫に餌をやっている記事が載っていましたね 市場でマグロのぶつ切り買って、それをそのまま市場の隅で野良猫に与えたり ドライブ先で野良猫見つけたら、すぐさま常備している煮干を与えたり 野良猫に石を投げてるっぽい(?)少年たちを見つけたら、いきなり 「何してんねん!今度やったらあんたら殴るで!!!ええか!!!」と怒鳴りつけたり あの人ほど動物愛護の精神に満ちた人は居ないでしょうね 94 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/14(水) 23 55 56 ID spna9ewx0 ファストフード店にフードコートに沖縄そば屋に刺身屋 たまに家で食べてるのも大量の刺身とビールだけとか 人から送って貰ったうどんだけとかDQN臭ただよう食事 専業主婦らしいけど何やってんだろうね こんな食事じゃメタボ一直線じゃん あの腕の太さとたるみ具合からすると既に手遅れか 95 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/14(水) 23 59 01 ID spna9ewx0 あ~そういや高血圧だっけ 高血圧なのにあんな食事ってw 96 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/15(木) 08 52 32 ID Cac3JP4FO すずめちゃん、昨日は見れた文鳥の記事はもう非公開ですか。 97 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/15(木) 22 24 48 ID FSB5AbOH0 あれからもう一年もたつんだねぇ・・・ 去年の10月27日の文鳥王国ブログより ********************************* 涙の瓶詰め 喪に服した10日間 10月16日の16:00にフィードバック 淋しい想いをさせてしまった後悔の日 この時、元気で居た2羽が静かに重なり合って、ゲージの隅に居ました。 それは寝ている様に、とても安らかでした。 思い起こせば前日に一緒にゲージで居た兄弟達と別れ、 7羽から2羽になっていた・・・ ゴラは、前日まで 初音と琴音と並んで止まり木で・・・ ピタは、ちぃちぃとキャロと幸子と仲良く「おしくら饅頭」状態でした。 ゴラとピタは、兄弟ではないけれど・・・ その日、ゲージの下で淋しそうにしていたピタに ゴラは横に付きっ切りで世話をしていた光景が まだ鮮明に焼きついています。 この日、午後から日差しが強く車の窓を少し開け、 換気には注意し、ゲージを置いていたのですが・・・ 3時の挿し餌の時には、2羽とも、良く鳴いてねだってくれたピタとゴラ この後わずか1時間の間に・・・ 98 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/15(木) 22 25 51 ID FSB5AbOH0 3時の休憩時 残り5分前には、 「もう少し待っててくれな!」と 声を掛け、ゲージを閉めた。 それが2羽との最後の時になるとは この時、想像もつかなかったのです。 次の日には、もう里親さんがお迎えに来る日罪悪感を感じ、 代理譲渡させて頂いた里親様とピタとゴラの里親様への訃報の連絡。 その日は16時の確認を境に全く打ち込めることが出来なく早退し、 1時間近く車の中で泣き続けた ピタ、ゴラごめんよ・・・ あの時、何かを訴えていたのに・・・ 一緒に居れなくて、ごめんよ 試験もようやく終わり、 10日間の喪も明けました ピタとゴラに対しこのままではいけない思いと 王国で生きた証しとして知って頂きたたかった 小さな命を・・・ 遅くなりましたが、今日告知させて頂きました。 今回もまた、私の過失です。2度と同じ事を繰り返す事が無いように この10日間は後悔の日の連続でした。 いつもは、立体駐車場で挿し餌をしていたので日陰で、 このような事は無かったのです。 場所、時間、天候、車内、気温考えられる、様々な因果 兄弟との別れによるショック ゲージ内の兄弟激減によるストレス 一緒に居たいのに、叶わなかった絶望感メンタル面の影響も有ると思う ・・・これから、ホントの原因を追求しないとピタとゴラが浮かばれない 99 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/15(木) 22 27 19 ID FSB5AbOH0 雛ちゃんカルテの成長記録 10/16 8:00 12:00 15:00 ゴラ(水) 25-27 未計測 未計測 ピタ(桃) 25-27 未計測 未計測 ページは今も、この日の記帳のままです。 でも、悲しい事ばかりではありません。 ピタとゴラが王国に残していった確かな物 (人と人を結ぶ絆) が 形としてちゃんと現に存在しているのだから・・・ 王国に 産まれて来てくれてありがとう王国に,もらわれてくれてありがとう これからも王国の仲間達を見守っておくれ・・・ ********************************** 気象庁HP 気象統計情報 過去の気象データ検索 1時間ごとの値 八幡:最高気温25.2度(14時)、15時・24.8度、16時、24.3度 JAFユーザーテスト 車内温度テスト * テスト実施日:2007年4月26日 場所:埼玉県戸田市(道満グリーンパーク) * テスト場所の最高気温 23.3度(13時37分) * ダッシュボードの最高温度 70.8度(11時59分) * 車内温度の最高温度 48.7度(14時09分) ttp //www.jaf.or.jp/profile/news/file/2009_09.htm 100 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/16(金) 11 54 17 ID D3i4ar1QO 80 すずめ関係にだけ噛み付いて文鳥王国から目を逸らそうと必死なんだね。 うまく行ってないみたいだけどw
https://w.atwiki.jp/arunida1/pages/60.html
公式イベント遠方参加者に対する交通費支給に関する規則は、アルニーダの公式イベント会場に行くのに莫大な交通費を要する参加者の交通費を免除するために元老院が制定した規則。 本文 公式イベント参加者のうち、公共交通機関を利用した場合の自宅-イベント会場間の移動に最安値で501円以上の交通費が必要な者に対し、負担軽減のため一部交通費を支給する。 この際、支給対象者の負担額が500円となるよう差額をイベント参加者から徴収する。 原則として交通費がかからない者からのみ徴収する。但し、各人からの徴収上限額は200円とし、それを超えてしまう場合は交通費が必要な者からも徴収する。 上記の場合の各人の負担割合は、自らの交通費を含めた最終的な支払い額が平等になるよう財務部が決定する。また、その他の特別な場合も財務部が決定する。 会計の便宜上発生する余剰金はアルニーダ金庫に入金して財務部が保管する。 この制度は、支給対象者本人が財務部に申請した場合にのみ適用される。 平成二十一年九月五日 元老院可決
https://w.atwiki.jp/nicohistory/pages/128.html
第六回満洲国建国記念祭 東條の人氏により企画されたイベントの第五回目。 満洲国帝政施行83周年の記念回である。 概要開催期間 参加方法 規則 参加作品参加総数 作品一覧 ニコニコ生放送 概要 開催期間 2017年3月1日(水)0時 ~9日(木)24時 参加方法 投稿動画に以下のタグをロックしてつけ、開催期間中にニコニコ動画に投稿する。 第六回満洲国建国記念祭 政歴M@D (両タグともロック必須) 規則 満洲国ネタの新作MAD。替え歌も可。 参加作品 参加総数 作品一覧 ニコニコ生放送
https://w.atwiki.jp/kihonshobackup/pages/37.html
民事執行法(昭和54年3月30日法律第4号) 最終改正:平成25年12月11日法律第96号 ※最終改正までの未施行法令あり。 民事執行規則(昭和54年11月8日最高裁判所規則第5号) 最終改正:平成27年4月8日同第4号 民事保全法(平成元年12月22日法律第91号) 最終改正:平成23年6月24日法律第74号 民事保全規則(平成2年5月16日最高裁判所規則第3号) 最終改正:平成27年4月8日同第4号 【基本書・入門書】 和田吉弘『基礎からわかる民事執行法・民事保全法』弘文堂(2010年4月・第2版)……図表を駆使し、簡潔明瞭な文章で徹底的に分かりやすさを追求した学生向け入門書の決定版。学習のはじめに間違いのない一冊である。その分中身は薄いが、学部やロースクールの定期試験なら本書を数回通読するだけでも乗り切れるだろう。A5判、272頁。 平野哲郎『実践民事執行法民事保全法』日本評論社(2013年9月・第2版)……著者は元裁判官の研究者。判例・通説の解説はもちろん、東京地裁や大阪地裁での実務レベルの処理についても学習に必要な程度で触れている。レベルはやや高く、理解するには民法・民事訴訟法の基本的な理解が必須。しかし、これらの関連法とのクロスリファレンスは徹底している。A5判、544頁。 中野貞一郎『民事執行・保全入門』有斐閣(2013年4月・補訂版)……民事手続法の第一人者による入門書。好著『民事裁判入門』の姉妹版であり、同様のコンセプトに立つ。適度にくだけた文章により分かりやすく解説する。和田・基礎よりも内容は充実しているが、標準的な概説書と比べるとやはり多少の物足りなさもある。四六判、380頁。 中西正・中島弘雅・八田卓也『民事執行法・民事保全法(LEGAL QUEST)』有斐閣(2010年3月)……スタンダードな民事執行法・民事保全法のテキスト。記述に安定感はあるが、リーガルクエストシリーズらしく発展的な知識も随所にちりばめられている。民法・民事訴訟法の知識があるのは当然の前提としているため初学者には向かない。和田・基礎や中野・入門などを経てから取り組むべき本である。A5判、390頁。 生熊長幸『わかりやすい民事執行法・民事保全法』成文堂(2012年5月・第2版)……本文そのものは条文の引き写しに終始したいささか無味乾燥なものとなっているが、理解を助ける図表や実際の書面のサンプル、読者の興味を惹くコラムなどが随所に散りばめられており、学生向けの教科書を強く意識した作りとなっている。レジュメ調の構成はやや好みが分かれるところであろう。著者が専門とする担保物権とのつながりも強く意識されている。A5判、390頁。 上原敏夫・長谷部由起子・山本和彦『民事執行・保全法(有斐閣アルマ)』有斐閣(2014年3月・第4版)……入門書と概説書を兼ねたスタンダードテキスト。コンパクトなれども事項索引・判例索引・条文索引が付されている。コラムも面白い。判例は最決H25.1.17判時2176.29まで収録。四六判、374頁。 福永有利『民事執行法・民事保全法』有斐閣(2011年3月・第2版)……名著である山木戸克己『民事執行・保全法』(1999年5月)の叙述を利用しつつ(はしがきで明記されている)、現行法に即して書き下ろされた、民事執行法の大家の手による教科書。自説は抑え気味。文章は平明で、注も少なく読みやすい。発展的な内容はコラムに回されている。2版の改訂箇所は判例の追加、ゴシック体への変更などごくわずか。A5判、326頁。 中野貞一郎編『民事執行・保全法概説(有斐閣双書)』有斐閣(2006年6月・第3版)……おそろしく豪華な執筆陣による概説書。平均年齢の高さもあってか文章は硬くて平板。図表の類も少なく、意外とボリュームもあるため、初学者が手を出すと失敗するタイプの本。四六判、440頁。 藤田広美『民事執行・保全』羽鳥書店(2010年4月)……A5判、352頁。評価待ち。 松本博之『民事執行保全法』弘文堂(2011年12月)……A5判、624頁。評価待ち。 京野哲也・今井隆一『基礎から実務へ 民事執行・保全』日本加除出版(2013年4月)……A5判、440頁。評価待ち。 【民事執行法】 三谷忠之『民事執行法講義』成文堂(2011年12月・第2版)……A5判、460頁。評価待ち。 【民事保全法】 斎藤和夫『民事保全法 民事紛争最前線』慶應義塾大学出版会(2014年12月)……学者本だが、学生のみならず実務家も対象とされており実務運用についても詳しい。設例・図解を多用しておりわかりやすい(くどく感じるかも)が、レジュメ調の文体は好みがわかれるかも。A5判、320頁。 ☆戸根住夫『民事保全法要論』法律文化社(2015年3月)……元裁判官。ドイツ法に依拠し実務慣行を批判する、いわゆる体系書(辛口で骨太な概説教科書)。初学者には向かない。A5判、134頁。 【体系書・実務書】 佐藤歳二『実務 保全・執行法講義 債権法編』民事法研究会(2006年10月)……A5判、590頁。 【民事執行法】 中野貞一郎『民事執行法』青林書院(2010年10月・増補新訂6版)……民事手続法の第一人者による決定版。まさに孤高の体系書。A5判、924頁。 齊藤隆・飯塚宏編著『民事執行(リーガル・プログレッシブ・シリーズ4)』青林書院(2014年2月・補訂版)……東京地裁民事第21部(執行部)経験裁判官による民事執行の概説書。A5判、398頁。 東京地方裁判所民事執行センター実務研究会 編著『民事執行の実務 債権執行編 上・下』きんざい(2012年6月・第3版)……債権執行編では債権執行の申立てから配当まで、実務上の論点を東京地裁執行センターにおける実際の運用や取扱いをQ Aで詳解。A5判、360頁・360頁。 東京地方裁判所民事執行センター実務研究会 編著『民事執行の実務 不動産執行編 上・下』きんざい(2012年6月・第3版)……不動産執行編では不動産競売の申立てから配当まで、実務上の論点を東京地裁執行センターにおける実際の運用や取扱いをQ Aで詳解。A5判、484頁・428頁。 園部厚『書式 債権・その他財産権・動産等執行の実務―申立てから配当までの書式と理論(裁判事務手続講座)』民事法研究会(2013年3月・全訂13版)……A5判、1040頁。 園部厚『書式 不動産執行の実務―申立てから配当までの書式と理論(裁判事務手続講座)』民事法研究会(2014年11月・全訂10版)……A5判、692頁。 【民事保全法】 瀬木比呂志『民事保全法』日本評論社(2014年7月・新訂版)……民事保全の第一人者である元裁判官による体系書。実務家必携。判例タイムズ社から出版されていた同名著書の改訂版。A5判、708頁。 須藤典明・深見敏正・金子直史『民事保全(リーガル・プログレッシブ・シリーズ1)』青林書院(2013年4月・三訂版)……東京地裁保全部経験裁判官が同部の運用を解説した著書。三訂版は国際裁判管轄に対応。A5判、300頁。 梶村太市・西村博一・井手良彦 編『プラクティス 民事保全法』青林書院(2014年9月)……A5判、876頁。評価待ち。 八木 一洋・関 述之 編著『民事保全の実務 上・下』きんざい(2015年7月・第3版増補版)……東京地方裁判所民事第9部(保全部)の裁判官と書記官が、各種保全命令の申立てから保全執行までを詳説。A5判、616頁・544頁。 東京地裁保全研究会 編『書式 民事保全の実務―申立てから執行終了までの書式と理論(裁判事務手続講座)』民事法研究会(2010年3月・全訂5版)……A5判、629頁。 原井龍一郎・河合伸一 編著『実務民事保全法』商事法務(2011年2月・3訂版)……民事保全手続の体系的解説書。実務に影響すると思われる課題をできるだけ広く取り上げ、解釈の方向性を示すなど、初版以来のスタンスを踏襲。「三訂版」では、気鋭の執筆陣を加え、民事執行法・不動産登記法の改正、人事訴訟法・会社法の制定などのほか、最新の裁判例、実務の動向を踏まえアップデート。A5判、637頁。 菅野博之・田代雅彦 編『民事保全の実務(裁判実務シリーズ3)』商事法務(2012年10月)……現役裁判官が実務上の重要な論点を解説する「裁判実務シリーズ」の第3巻。本巻は、民事保全手続の専門部である東京地方裁判所民事第9部で豊富な経験とノウハウを蓄積した裁判官および書記官が、実務上重要な30の項目につき、事例を設けて分かりやすく最新の解説を行う。保全命令の申立てから、審理、調書、保全執行、不服申立てにいたる基本的事項につき、具体例や書式を交え、それぞれの基本と留意点を解説。A5判、322頁。評価待ち。 【入門書・概説書】 小林秀之・山本浩美『やさしい民事執行法・民事保全法』法学書院(2013年4月)……A5判、324頁。 松村和徳『民事執行・保全法概論』成文堂(2013年4月・第2版)……A5判、288頁。 野村創『事例に学ぶ保全・執行入門─権利実現の思考と実務─』民事法研究会(2013年9月)……A5判、252頁。 【その他参考書】 高須順一『民法から考える民事執行法・民事保全法』商事法務(2013年10月)……A5判、350頁。評価待ち。 【民事執行法】 山崎恒・山田俊雄 編『民事執行法(新・裁判実務大系12)』青林書院(2001年6月)……強制執行、競売などの、民事執行に関する訴訟上の諸問題に関し、理論的・実務的見地からの解明を図る。A5判、450頁。 小野瀬厚・原司 編著『一問一答 民事訴訟法・非訟事件手続法・民事執行法』商事法務(2005年3月)……法務省立案担当官による新法解説。民事訴訟手続申立て等のオンライン化、簡裁における少額訴訟債権執行制度、最低売却価額制度の見直し、養育費等の間接強制制度、公示催告期間の短縮等について解説。A5判、350頁。 小野瀬厚・原司 編著『一問一答 平成16年改正民事訴訟法・非訟事件手続法・民事執行法』商事法務(2005年3月)……民事訴訟手続のオンライン化、最低売却価格制度の見直し、少額訴訟債権執行制度、養育費についての間接強制制度の創設など、平成16年改正について、経緯、内容を一問一答形式により解説。A5判、388頁。 【民事保全法】 門口正人・須藤典明 編『民事保全法(新・裁判実務大系13)』青林書院(2002年3月)……民事保全手続における諸問題を理論と実務の両面から解説する。A5判、448頁。 【コンメンタール】 【民事執行法】 山本和彦・小林昭彦・浜秀樹・白石哲編『新基本法コンメンタール 民事執行法』日本評論社(2014年4月)……研究者・裁判官・弁護士の共同による新しい注釈書。東京地裁民事執行センターが全面協力している。平成23年改正まで対応。判例索引等がないのが残念。図書館での参照用。B5判、500頁。 【民事保全法】 山本和彦・小林昭彦・大門匡・福島政幸編『新基本法コンメンタール 民事保全法』日本評論社(2014年4月)……研究者及び裁判官による注釈書。東京地裁保全部が全面協力している。平成23年改正まで対応。判例索引等はない。学生は図書館で参照すれば十分である。B5判、272頁。 加藤新太郎・山本和彦 編『裁判例コンメンタール民事保全法』立花書房(2012年7月)……A5判、664頁。 【判例集・ケースブック】 上原敏夫・長谷部由起子・山本和彦 編『民事執行・保全判例百選』有斐閣(2012年3月・第2版)……民事執行・民事保全手続の基本原理や基礎概念を理解するために特別の重要性を持つと思われる判例102件(最判平成23・9・20まで収録)ほかコラム2件を収録。B5判、220頁。 伊藤 眞・上原敏夫・長谷部由起子/編『民事執行・保全判例百選』有斐閣(2005年8月)……百選の初版。民事執行法・民事保全法の解釈・運用にかかる重要判例125件を解説。B5判、268頁。 古賀政治 編 霞総合法律事務所 著『民事執行・保全判例インデックス』商事法務(2009年11月)……見開き2頁で,判例のエッセンスを関係図とともにコンパクトに整理。162件の民事執行・保全判例を概観する。A5判、332頁。 浦野雄幸 編著『判例民事執行法』三省堂(2005年2月)……現行民事執行法に関し、その施行から今日まで数次に亘る法改正の経緯と当該法改正前後の判例の流れ、それを巡る条文の解釈、運用について、実務の処理を正確に理解をするため、2千件を超える判例の要旨(執行実務協議会等の協議結果、国際関係の判例も含む)を細項目に分類しタイトルを付して収録。付録(判例・先例索引)。A5判、688頁。 【演習書】 飯倉一郎・加藤哲夫 編『演習ノート 民事執行法・民事保全法』法学書院(2012年9月・第4版)……民事執行法・民事保全法の基本的で重要なテーマを網羅し、体系的な理解ができる演習書。「強制管理と差押え・仮差押え」や「担保不動産収益執行」等の新トピックを含む全67題を収録。A5判、170頁。
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命名規則について OpenSSLで使われている構造体、変数、関数名の命名規則を 予め把握しておくとコードがずっと読みやすくなると思います。 関数 BIO_* バイナリ入出力ストリームを扱う関数 BN_* 不定長整数BIGNUMを扱う関数 MD_* ハッシュ関数を扱う関数 OBJ_* オブジェクト識別子OIDを扱う関数 RSA_* RSA鍵を扱う関数 d2i_* バイナリデータから構造体への変換 d2i_*_bio バイナリストリームから構造体の生成 i2d_* 構造体からバイト列への変換 構造体 BIO バイナリ入出力ストリーム BIGNUM 不定長整数 EVP_PKEY 公開鍵暗号の秘密鍵か公開鍵 PKCS12 PKCS#12データ(秘密鍵や公開鍵証明書を格納します) RSA RSA鍵 X509 X.509公開鍵証明書
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東京都動物の愛護及び管理に関する条例 ○東京都動物の愛護及び管理に関する条例 昭和五四年一〇月二七日 条例第八一号 〔東京都動物の保護及び管理に関する条例〕を公布する。 東京都動物の愛護及び管理に関する条例 (平一四条例七九・改称) 目次 第一章 総則(第一条―第六条の二) 第二章 動物の適正な飼養等(第七条―第十条) 第三章 動物取扱業の規制(第十一条―第二十四条) 第四章 特定動物の飼養(第二十五条―第三十三条) 第五章 動物の引取り、収容等(第三十四条―第四十条) 第六章 緊急時の措置等(第四十一条―第四十四条) 第七章 雑則(第四十五条―第四十九条) 第八章 罰則(第五十条―第五十六条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この条例は、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、都民の動物愛護の精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止し、もつて人と動物との調和のとれた共生社会の実現に資することを目的とする。 (平一四条例七九・一部改正) (定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 動物 人の飼養(保管を含む。以下同じ。)する動物で、ほ乳類、鳥類及びは虫類に属するものをいう。 二 特定動物 ライオン、わし、わにその他の危険な動物で、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるものをいう。 三 飼い主 動物の所有者(所有者以外の者が飼養する場合は、その者を含む。)をいう。 四 動物取扱業 次に掲げる行為を業として行う目的で、施設を設置して動物を飼養することをいう。ただし、国又は地方公共団体が飼養する場合を除く。 イ 動物の販売 ロ 動物の貸出し ハ 動物の一時預かり ニ 動物の訓練又は調教 ホ 動物の輸出又は輸入 ヘ 動物の美容又は装飾 ト その他規則で定める行為 五 施設 動物を飼養するための工作物その他規則で定める物をいう。 (平一二条例四六・一部改正) (都の責務) 第三条 都は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)及びこの条例の目的を達成するため、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向けた基本的かつ総合的な施策を策定し、都民と協力して、実施するよう努めるものとする。 (平一二条例二一〇・平一四条例七九・一部改正) (区市町村の協力) 第四条 知事は、法及びこの条例の目的を達成するため、特別区及び市町村に対し、必要な協力を求めることができる。 (都民の責務) 第五条 都民は、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向けて、動物の愛護に努めるとともに、都が行う施策に協力するよう努めなければならない。 (平一四条例七九・全改) (飼い主等の責務) 第六条 飼い主は、動物の本能、習性等を理解するとともに、命あるものである動物の飼い主としての責任を十分に自覚して、動物を適正に飼養するよう努めなければならない。 2 飼い主は、周辺環境に配慮し、近隣住民の理解を得られるよう心がけ、もつて人と動物が共生できる環境づくりに努めなければならない。 3 動物の所有者は、動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするよう努めなければならない。 4 動物の所有者は、動物を終生飼養するよう努めなければならない。 5 動物の所有者は、動物を終生にわたり飼養することが困難となつた場合には、新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。 (平一二条例四六・平一四条例七九・一部改正) (飼い主になろうとする者の責務) 第六条の二 飼い主になろうとする者は、動物の本能、習性等を理解し、飼養の目的、環境等に適した動物を選ぶよう努めなければならない。 (平一四条例七九・追加) 第二章 動物の適正な飼養等 (動物飼養の遵守事項) 第七条 飼い主は、動物を適正に飼養するため、次に掲げる事項を守らなければならない。 一 適正にえさ及び水を与えること。 二 人と動物との共通感染症に関する正しい知識を持ち、感染の予防に注意を払うこと。 三 動物の健康状態を把握し、異常を認めた場合には、必要な措置を講ずること。 四 適正に飼養できる施設を設けること。 五 汚物及び汚水を適正に処理し、施設の内外を常に清潔にすること。 六 公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、又は損傷させないこと。 七 異常な鳴き声、体臭、羽毛等により人に迷惑をかけないこと。 八 逸走した場合は、自ら捜索し、収容すること。 (平一四条例七九・一部改正) (ねこの飼い主等の遵守事項) 第八条 ねこの飼い主は、他人に迷惑をかけないように飼養するよう努めなければならない。 2 ねこの所有者は、ねこを屋外で行動できるような方法で飼養する場合には、感染症を予防し、及びみだりに繁殖することを防止するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (平一四条例七九・一部改正) (犬の飼い主の遵守事項) 第九条 犬の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 一 犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他の囲いの中で飼養し、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において、固定した物に綱若しくは鎖で確実につないで飼養すること。ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。 イ 警察犬、盲導犬等をその目的のために使用する場合 ロ 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合 ハ 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合 ニ その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、規則で定めるとき。 二 犬をその種類、健康状態等に応じて、適正に運動させること。 三 犬に適切なしつけを施すこと。 四 犬を飼養している旨の標識を、施設等のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておくこと。 (平一二条例四六・平一四条例七九・一部改正) (特定動物等の飼い主の遵守事項) 第十条 特定動物、人の生命若しくは身体に危害を加えたことのある犬又は人に感染するおそれのある有害な病原体に汚染されている動物(以下「特定動物等」という。)の飼い主は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 一 特定動物等の行動に常に注意を払うとともに、定期的に施設等を点検すること。 二 地震、火災等の非常災害時における特定動物等を逸走させないための対策を講じておくこと。 (平一一条例五二・一部改正) 第三章 動物取扱業の規制 (平一二条例四六・追加) (動物取扱業の登録) 第十一条 動物取扱業を営もうとする者は、施設を設置する事業所ごとに、あらかじめ、知事の登録を受けなければならない。 2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名 二 施設を設置する事業所の名称 三 施設を設置する事業所の所在地 四 営業の種類 五 主として取り扱う動物の種類及び標準的な取扱数 六 施設の構造及び規模 七 第十九条に基づき設置する動物取扱主任者の氏名及び動物取扱主任者登録番号 八 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 3 前項の申請書には、施設の配置図及び付近の見取図その他規則で定める書類を添付しなければならない。 (平一二条例四六・追加) (登録事項及び動物取扱業登録証の交付等) 第十二条 知事は、前条第一項の登録の申請があつたときは、同条第二項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を登録する。 2 知事は、前項の登録を行つたときは、次に掲げる事項を記載した動物取扱業登録証を、登録を受けた者(以下「動物取扱業者」という。)に交付しなければならない。 一 動物取扱業者の氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名 二 施設を設置する事業所の名称 三 施設を設置する事業所の所在地 四 登録年月日 五 登録番号 3 動物取扱業者は、前項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは、動物取扱業登録証の書換えを知事に申請しなければならない。 4 動物取扱業者は、動物取扱業登録証を破り、汚し、又は失つたときは、動物取扱業登録証の再交付を知事に申請しなければならない。 5 動物取扱業者は、前項の規定により動物取扱業登録証を再交付された後、失つた動物取扱業登録証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。 (平一二条例四六・追加) (動物取扱業登録証の掲示) 第十三条 動物取扱業者は、前条第二項の動物取扱業登録証を、事業所の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。 (平一二条例四六・追加) (変更及び廃止) 第十四条 動物取扱業者は、第十一条第二項第四号から第八号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。 2 動物取扱業者は、登録に係る施設の使用を廃止したときは、動物取扱業登録証を添えて、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。 3 第一項の規定による届出には、規則で定める書類を添付しなければならない。 (平一二条例四六・追加) (抹消) 第十五条 知事は、前条第二項の規定による廃止の届出があつたときは、第十二条第一項の登録を抹消するものとする。 (平一二条例四六・追加) (承継) 第十六条 動物取扱業者について相続、合併又は分割(当該動物取扱業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該動物取扱業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該動物取扱業を承継した法人は、当該動物取扱業者の地位を承継する。 2 前項の規定により動物取扱業者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。 (平一二条例四六・追加、平一三条例九〇・一部改正) (基準遵守義務) 第十七条 動物取扱業者は、動物の健康及び安全の保持、動物による危害防止並びに施設周辺の良好な生活環境の維持のため、施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等に関し規則で定める基準を遵守しなければならない。 (平一二条例四六・追加) (動物取扱業者の責務) 第十八条 動物取扱業者は、営業を行う上において、その相手方である購入者、借受人、飼い主等に対し、当該動物の適正な飼養の方法について必要な説明を行い、理解させるよう努めなければならない。 (平一二条例四六・追加) (動物取扱主任者の設置及び役割) 第十九条 動物取扱業者は、適正に動物の管理をさせるため、その施設ごとに専任の動物取扱主任者を置かなければならない。ただし、動物取扱業者が自ら動物取扱主任者となつて管理する施設は、この限りでない。 2 動物取扱業者は、動物取扱主任者の氏名を事業所の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。 3 動物取扱主任者は、当該動物取扱業においてこの条例又はこの条例の規定に基づく命令若しくは処分の違反が行われないように動物又は施設の管理にかかわる者を監督しなければならない。 4 動物取扱主任者は、動物及び施設の管理に関しての不備又は不適事項を発見した場合は、動物取扱業者に対して改善を進言しなければならない。 5 動物取扱業者は、動物取扱主任者の動物及び施設の管理に関しての進言に対して速やかに対処し、改善するよう努めなければならない。 6 動物取扱主任者は、適正に動物を飼養するための知識の習得に努めなければならない。 (平一二条例四六・追加) (動物取扱主任者の資格) 第二十条 都の主催する動物取扱主任者講習会の課程を修了した者又はこれに準ずる者として規則で定める者であつて、次の各号のいずれにも該当しない者は、動物取扱主任者となることができる。 一 成年被後見人 二 満十八歳に満たない者 (平一二条例四六・追加) (動物取扱主任者証の交付) 第二十一条 動物取扱主任者になろうとする者は、知事から動物取扱主任者証の交付を受けなければならない。 2 前項の動物取扱主任者証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 一 氏名及び住所 二 生年月日 三 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項 3 知事は、前項の申請があつたときは、同項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を登録する。 4 知事は、前項の登録を行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した動物取扱主任者証を動物取扱主任者に交付しなければならない。 一 氏名 二 生年月日 三 登録年月日 四 登録番号 5 動物取扱主任者は、動物取扱主任者証の記載事項に変更があつたときは、動物取扱主任者証の書換えを知事に申請しなければならない。 6 動物取扱主任者は、動物取扱主任者証を破り、汚し、又は失つたときは、動物取扱主任者証の再交付を知事に申請しなければならない。 7 動物取扱主任者は、前項の規定により動物取扱主任者証を再交付された後、失つた動物取扱主任者証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。 8 第三項の規定による登録をした者は、住所その他規則で定める事項を変更したときは、その旨を知事に届け出なければならない。 (平一二条例四六・追加) (動物取扱主任者証の返納) 第二十二条 動物取扱主任者が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、その親族又は同居者は、速やかに動物取扱主任者証を知事に返納しなければならない。 (平一二条例四六・追加) (適正飼養講習会の開催等) 第二十三条 知事は、動物取扱主任者の資質の向上のため、適正飼養講習会の開催その他必要な措置を講じなければならない。 (平一二条例四六・追加) (勧告、命令及び氏名等の公表) 第二十四条 知事は、動物取扱業者が第十七条の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、施設の構造及びその取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。 2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 3 知事は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、その者の氏名その他規則で定める事項を公表することができる。 (平一二条例四六・追加) 第四章 特定動物の飼養 (平一二条例四六・旧第三章繰下) (特定動物の飼養許可) 第二十五条 特定動物を飼養しようとする者は、あらかじめ、その種類ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 国又は地方公共団体が設置し、及び管理する施設内で飼養する場合 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学が設置し、及び管理する施設内で試験又は研究のために飼養する場合 三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条の二第一項に規定する特定機能病院が設置し、及び管理する施設内で試験又は研究のために飼養する場合 四 獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設内で診療のために飼養する場合 五 搬送のために都内を通過する場合 六 前各号に掲げる場合のほか、規則で定める場合 2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 一 氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 飼養の目的 三 動物の種類及び数 四 施設の所在地及び設置場所 五 施設の規模及び構造 六 飼養の作業に従事する者に関する事項 七 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 3 前項の申請書には、施設の所在地付近の見取図、施設の構造及び規模を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。 4 知事は、第一項の許可をするに当たつては、特定動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止するために必要な限度において、一年を下らない有効期間その他の条件を付することができる。 (平五条例一八・一部改正、平一二条例四六・旧第十二条繰下・一部改正) (変更の許可及び届出) 第二十六条 前条第一項の許可を受けた者は、同条第二項第三号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするとき(第三号にあつては、数を増加しようとするときに限る。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。 2 前条第四項の規定は、前項の許可について準用する。 3 前条第一項の許可を受けた者は、同条第二項第一号、第二号、第六号又は第七号に掲げる事項を変更したときは、その日から十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。 4 前条第一項又は第一項の許可を受けた者(以下「特定動物を飼養する者」という。)は、特定動物の飼養をやめたときは、その日から十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。 (平一二条例四六・旧第十三条繰下) (許可の要件) 第二十七条 知事は、第二十五条第一項又は前条第一項の許可を受けようとする者が、次の各号に掲げる要件に適合していると認めるときでなければ、当該許可をしてはならない。 一 特定動物を適正に飼養するための施設で、規則で定める基準に適合するものを有すること。 二 次のイからニまでに掲げる事項のいずれにも該当しないこと。 イ 成年被後見人 ロ 満十八歳に満たない者 ハ 第三十条第三号の規定により許可を取り消され、その取消しの日から一年を経過していない者 ニ 旅行による長期間不在等のため、特定動物を適正に飼養することができないと明らかに認められる者 三 自ら飼養の作業に従事しない場合は、前号イからニまでに掲げる事項のいずれにも該当しない者をして飼養の作業に従事させるものであること。 (平七条例四八・一部改正、平一二条例四六・旧第十四条繰下・一部改正) (特定動物の施設内飼養) 第二十八条 特定動物を飼養する者は、特定動物を当該許可に係る施設内で飼養し、その外へ出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない方法で取り扱うときは、この限りでない。 一 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、興行、展示、映画製作その他規則で定めるものに使用する場合 二 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、規則で定める基準に適合する施設により、搬送する場合 三 前二号に掲げる場合のほか、規則で定める場合 (平一二条例四六・旧第十五条繰下・一部改正) (標識) 第二十九条 特定動物を飼養する者は、特定動物を飼養している旨の標識を、施設のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。 (平一二条例四六・旧第十六条繰下) (許可の取消し) 第三十条 知事は、特定動物を飼養する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消すことができる。 一 第二十五条第四項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、許可に付した条件に違反した場合 二 第二十七条各号に掲げる許可の要件を満たさなくなつた場合 三 第二十八条の規定に違反して、特定動物を施設の外へ出した場合 (平七条例四八・一部改正、平一二条例四六・旧第十七条繰下・一部改正) (特定動物の個体登録) 第三十一条 第二十五条第一項の許可を受けた者は、当該施設において特定動物を飼養し始めた日から起算して十日以内に、当該動物の個体ごとに知事の登録を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 既に登録してある動物を購入する等により飼養する場合 二 食用に供する目的で、まむし等のへび類を飼養する場合 三 前二号に掲げる場合のほか、規則で定める場合 2 前項の登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名 二 第二十五条第一項の許可の年月日及び許可番号 三 動物の種類 四 動物の入手方法 五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 3 知事は、前項の登録の申請があつたときは、登録を行い、その動物の飼養者に特定動物個体登録証を交付しなければならない。 4 第二十五条第一項の許可を受け、かつ、既に登録してある動物を購入する等により飼養する者は、当該施設で動物を飼養し始めた日から十日以内に、その旨を当該動物の特定動物個体登録証を添えて知事に届け出なければならない。 5 第三項の登録を受けた者又は第一項第一号により特定動物を飼養する者は、特定動物個体登録証を破り、汚し、又は失つたときは、特定動物個体登録証の再交付を知事に申請しなければならない。 6 第三項の登録を受けた者又は第一項第一号により特定動物を飼養する者は、前項の規定により特定動物個体登録証を再交付された後、失つた特定動物個体登録証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。 (平一二条例四六・追加、平一四条例七九・一部改正) (特定動物個体登録証の管理) 第三十二条 登録された動物を飼養する者は、当該動物との照合ができるように当該特定動物個体登録証を管理しておかなければならない。 (平一二条例四六・追加) (登録変更の届出) 第三十三条 登録された動物を飼養する者は、当該動物が死亡したとき又は当該動物の所在地が都外になつたときは、その日から十日以内にその旨を当該動物の特定動物個体登録証を添えて知事に届け出なければならない。 2 登録された動物を飼養する者は、第三十一条第二項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更したときは、その日から十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。 (平一二条例四六・追加) 第五章 動物の引取り、収容等 (平一二条例四六・旧第四章繰下) (犬又はねこの引取り) 第三十四条 知事は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められた場合において、当該所有者が継続して飼養することができないことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、これを引き取るものとする。 2 知事は、前項の規定により犬又はねこを引き取るときは、日時、場所その他これを引き取るために必要な指示をすることができる。 3 知事は、所有者の判明しない犬又はねこの引取りを、その拾得者から求められた場合において、当該犬又はねこを引き取ることがやむを得ないと認めるときは、これを引き取るものとする。 (平一二条例四六・旧第十八条繰下) (犬の収容) 第三十五条 知事は、飼い主が第九条第一号の規定に違反したため、逸走している犬があるときは、その職員をしてこれを収容させることができる。 2 職員は、収容しようとしている犬がその飼い主又はその他の者の土地、建物、船舶又は車両内に入つた場合において、これを収容するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。 (平一二条例四六・旧第十九条繰下・一部改正) (負傷した犬、ねこ等の収容等) 第三十六条 知事は、道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、又は負傷している犬、ねこ又は規則で定める動物(以下「犬、ねこ等」という。)を発見した者から通報があつた場合において、その所有者が判明しないときは、これを収容するものとする。 2 知事は、前項の規定により犬、ねこ等を収容したときは、治療その他必要な措置を講ずるものとする。 (平一二条例四六・旧第二十条繰下) (公示等) 第三十七条 知事は、所有者の判明しない犬、ねこ等を引き取り、又は収容したときは、当該動物の種類、収容等の日時、場所その他必要な事項を二日間公示するものとする。 2 知事は、第三十五条第一項の規定により収容した犬の所有者が判明しているときは、その所有者に対し、通知を受けた日から二日以内にこれを引き取るべき旨を通知するものとする。 3 知事は、所有者が第一項の公示期間満了の後二日以内に当該動物を引き取らないとき、及び所有者が前項の通知到達後二日以内に当該犬を引き取らないときは、これを処分することができる。 (平一二条例四六・旧第二十一条繰下・一部改正) (譲渡) 第三十八条 知事は、第三十四条第一項及び第三項、第三十五条第一項並びに第三十六条第一項の規定により引き取り、又は収容した犬、ねこ等を、その飼養を希望する者で、適正に飼養できると認めるものに譲渡することができる。 2 前項の規定による譲渡を求める者は、あらかじめ、その旨を知事に申し出なければならない。 (平一二条例四六・旧第二十二条繰下・一部改正) (野犬の駆除) 第三十九条 知事は、野犬(飼い主のいない犬をいう。以下同じ。)が人の生命、身体若しくは財産を侵害し、又は侵害するおそれのある場合で、通常の方法によつては収容することが著しく困難であると認めるときは、一定の区域及び期間を定め、薬物等を使用して、これを駆除することができる。 2 知事は、前項の規定により野犬を駆除しようとするときは、当該区域及びその付近の住民に対して、あらかじめ、その旨を周知させるものとする。 (平一二条例四六・旧第二十三条繰下) (人と動物との共通感染症の調査等) 第四十条 知事は、人と動物との共通感染症に関し、調査及び研究を行うとともに、その防疫措置について必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 (平一一条例五二・一部改正、平一二条例四六・旧第二十四条繰下、平一四条例七九・一部改正) 第六章 緊急時の措置等 (平一二条例四六・旧第五章繰下) (緊急時の措置) 第四十一条 飼い主は、その飼養する特定動物等が逸走したときは、直ちに、知事及び警察官にその旨を通報するとともに、当該特定動物等を捕獲するなど、人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとらなければならない。 2 知事は、前項の通報があつた場合又は飼い主が直ちに判明しない特定動物等が逸走した場合で、人の生命、身体又は財産に対する急迫の侵害のおそれがあると認めるときは、その職員をして、当該特定動物等を捕獲し、又は殺処分させることができる。 (平一二条例四六・旧第二十五条繰下・一部改正) (事故発生時の措置) 第四十二条 飼い主は、その飼養する動物が人の生命又は身体に危害を加えたときは、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、その事故及びその後の措置について、事故発生の時から二十四時間以内に、知事に届け出なければならない。 2 犬の飼い主は、その犬が人をかんだときは、事故発生の時から四十八時間以内に、その犬を狂犬病の疑いの有無について獣医師に検診させなければならない。 (平一二条例四六・旧第二十六条繰下) (措置命令) 第四十三条 知事は、動物が人の生命、身体若しくは財産を侵害したとき、又は侵害するおそれがあると認めるときは、当該動物の飼い主に対し、次の各号に掲げる措置を命ずることができる。 一 施設を設置し、又は改善すること。 二 動物を施設内で飼養すること。 三 動物に口輪をつけること。 四 動物を殺処分すること。 五 前各号に掲げるもののほか、必要な措置 (平一二条例四六・旧第二十七条繰下) (報告及び検査等) 第四十四条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主その他関係人から必要な報告を求め、又はその職員に施設その他動物の飼養に関係のある場所(人の住居を除く。)に立ち入り、施設その他の物件を検査させ、又は調査させることができる。 (平一二条例四六・旧第二十八条繰下・一部改正) 第七章 雑則 (平一二条例四六・追加) (動物監視員) 第四十五条 知事は、第三十五条の規定による犬の収容、前条の規定による立入検査又は調査その他の動物の愛護及び管理に関する監視及び指導を行わせるため、動物監視員を置く。 2 動物監視員は、職員のうちから獣医師等動物の適正な飼養に関し専門的な知識を有する者をもつて充てる。 3 前項に定めるもののほか、動物監視員の資格その他動物監視員に関し必要な事項は、規則でこれを定める。 4 動物監視員は、第一項に規定する犬の収容及び立入検査又は調査を行う場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 (平一二条例四六・追加、平一四条例七九・一部改正) (動物愛護推進員) 第四十六条 知事は、動物の愛護及び適正な飼養の推進について熱意と識見を有する都民のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができる。 2 前項の動物愛護推進員は、法第二十一条第一項に規定する動物愛護推進員とする。 3 動物愛護推進員は、法第二十一条第二項に掲げるもののほか、次に掲げる活動を行う。 一 飼い主になろうとする者に対し、その求めに応じて、飼養の目的、環境等に適した動物の選び方に関する必要な助言をすること。 二 飼い主に対し、その求めに応じて、動物の適正な飼養方法に関する必要な助言をすること。 三 前二号に掲げるもののほか、規則で定めること。 (平一四条例七九・全改) (動物愛護管理審議会) 第四十七条 動物の愛護及び管理に関する重要な事項について、知事の諮問に応じて調査及び審議を行わせるため、知事の附属機関として、東京都動物愛護管理審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は、二十人以内の委員で組織する。 3 前項の委員は、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから知事が委嘱する。 4 委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 5 前各項に規定するもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。 (平一二条例四六・旧第三十条繰下、平一四条例七九・一部改正) (手数料等) 第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める額の範囲内で、規則で定める額の手数料を納付しなければならない。 一 第十一条第一項の規定により登録を申請する者 動物取扱業登録申請手数料 一件につき 四千八百円 二 第十二条第三項の規定により書換えを申請する者 動物取扱業登録証書換申請手数料 一件につき 四千百円 三 第十二条第四項の規定により再交付を申請する者 動物取扱業登録証再交付申請手数料 一件につき 二千八百円 四 第二十一条第一項の規定により交付を申請する者 動物取扱主任者証交付申請手数料 一件につき 四千百円 五 第二十一条第五項の規定により書換えを申請する者 動物取扱主任者証書換申請手数料 一件につき 千四百円 六 第二十一条第六項の規定により再交付を申請する者 動物取扱主任者証再交付申請手数料 一件につき 二千六百円 七 第二十五条第一項又は第二十六条第一項の規定により許可を申請する者 特定動物飼養又は変更許可申請手数料 一件につき 五万一千円 八 第三十一条第一項の規定により登録を申請する者 特定動物個体登録申請手数料 一件につき 三千円 九 第三十一条第五項の規定により再交付を申請する者 特定動物個体登録証再交付申請手数料 一件につき 二千二百円 十 第三十四条第一項の規定により引取りを求める者 引取り手数料 一頭又は一匹につき 五千八百円 2 第三十四条第三項、第三十五条第一項又は第三十六条第一項の規定により知事が引き取り、又は収容した動物の返還を求める飼い主は、規則で定めるところにより、当該動物の飼養等に要した費用を納付しなければならない。 3 知事は、特別の理由があると認めるときは、第一項の手数料又は前項の飼養等に要した費用を減額し、又は免除することができる。 (平四条例七〇・平八条例五三・一部改正、平一二条例四六・旧第三十一条繰下・一部改正、平一五条例五二・一部改正) (委任) 第四十九条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 (平一二条例四六・旧第三十二条繰下) 第八章 罰則 (平一二条例四六・旧第七章繰下) (罰則) 第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十五条第一項の規定に違反して、知事の許可を受けないで特定動物を飼養した者 二 第四十三条の規定により命ぜられた同条第四号の措置を行わなかつた者 (平一二条例四六・旧第三十三条繰下・一部改正) 第五十一条 第二十四条第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。 (平一二条例四六・追加) 第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第十一条第一項の規定に違反して、知事の登録を受けないで動物取扱業を営んだ者又は虚偽の申請をして同項の登録を受けた者 二 第十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第四十四条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による立入検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 (平一二条例四六・追加) 第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 一 第二十六条第一項の規定に違反して、知事の許可を受けないで第二十五条第二項第三号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更した(第三号にあつては、数を増加した場合に限る。)者 二 第三十一条第一項の規定による特定動物の個体の登録を行わなかつた者 三 第四十一条第一項の規定による通報をしなかつた者 四 第四十二条第二項の規定に違反して、犬を獣医師に検診させなかつた者 五 第四十三条の規定により命ぜられた同条第一号、第二号又は第三号の措置を行わなかつた者 (平一二条例四六・旧第三十四条繰下・一部改正) 第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、拘留又は科料に処する。 一 第九条第一号の規定に違反して、犬を飼養した者 二 第二十八条の規定に違反して、特定動物を施設の外へ出した者 三 第四十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 (平一二条例四六・旧第三十五条繰下・一部改正) (両罰規定) 第五十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。 (平一二条例四六・旧第三十六条繰下・一部改正) 第五十六条 第十四条第二項又は第十六条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。 (平一二条例四六・追加) 附 則 (施行期日) 1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。 (東京都狂犬病予防等対策審議会条例等の廃止) 2 次に掲げる条例は、廃止する。 一 東京都狂犬病予防等対策審議会条例(昭和二十八年東京都条例第四十二号) 二 東京都飼い犬等取締条例(昭和三十二年東京都条例第四十四号) (特定動物の飼養許可に関する特例) 3 この条例の施行の際、現に特定動物を飼養している者で、引き続いて当該特定動物を飼養しようとするものは、この条例の施行の日から起算して一月間は第十二条第一項の許可を受けないで、これを飼養することができる。 4 前項の者が同項の期間内に第十二条第一項の許可を申請した場合において、当該申請に係る許可又は不許可の処分が同項の期間内になされなかつたときは、当該処分がなされるまでの間は、引き続いて当該特定動物を飼養することができる。 (動物取扱業の届出の特例) 5 この条例の施行の際、現に動物取扱業を営んでいる者は、この条例の施行の日から起算して一月以内に、第十一条第一項に規定する事項を知事に届け出なければならない。 (経過措置) 6 この条例の施行の際、現に附則第二項の規定による廃止前の東京都飼い犬等取締条例第六条第一項の規定により抑留されている犬は、第十九条第一項の規定により収容した犬とみなす。 7 この条例の施行の際、現に附則第二項の規定による廃止前の東京都飼い犬等取締条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則(平成四年条例第七〇号) この条例は、平成四年四月一日から施行する。 附 則(平成五年条例第一八号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成七年条例第四八号) この条例は、東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号)の施行の日から施行する。 (施行の日=平成七年四月一日) 附 則(平成八年条例第五三号) この条例は、平成八年四月一日から施行する。 附 則(平成一一年条例第五二号) この条例は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則(平成一二年条例第四六号) (施行期日) 1 この条例は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、第三十条の次に三条を加える改正規定、第三十一条第一項各号の改正規定(第八号及び第九号に係る部分に限る。)及び第三十四条の改正規定中同条第一号の次に一号を加える部分は、平成十三年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都動物の保護及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第十一条の規定により動物取扱業の届出をしている者は、この条例の施行の日から起算して一年間は、この条例による改正後の東京都動物の保護及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第十一条の規定にかかわらず、引き続き当該施設において動物取扱業を営むことができる。 3 前項の規定に該当する者が、同項に規定する期間内に新条例第十一条第二項第七号に規定する事項を知事に届け出たときは、その者は新条例第十二条第一項の登録を受けたものとみなす。 附 則(平成一二年条例第二一〇号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成一三年条例第九〇号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成一四年条例第七九号) この条例は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則(平成一五年条例第五二号) 1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。 2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都動物の愛護及び管理に関する条例の規定によりなされている申請に係る手数料については、なお従前の例による。
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韓国レーザー照射問題の“原因”=北朝鮮漁船の『正体』〔まいじつ(2019.01.26 19 00)〕 ■ これで納得!? 韓国レーザー照射問題の“原因”=北朝鮮漁船の『正体』 「まいじつ(2019.01.26 19 00)」より / ここ最近、日本海側の北海道から東北、北陸地方の海岸一帯に北朝鮮の小型木造漁船の漂着が相次いでおり、原形をとどめない無残な姿で砂浜や岩場に打ち上げられている姿は、今やこれらの地域で冬の風物詩と化している。近いうちに『プレバト!!』(毎日放送)において、「俳句の才能査定ランキング」査定員・夏井いつき先生に“季語”として取り上げられるかもしれない。 「最近、IUU漁業(違法・無報告・無規制漁業)で漁獲されたイカの輸入によって、日本は年間で最大469億円の経済損失が発生しているとの報告もあります。北朝鮮漁船の違法操業は増加する一方で、日本海岸への漂着はこれからも続くでしょう」(北朝鮮ウオッチャー) (※mono....中ほど数行略) / 「日本海の日本の排他的経済水域(EEZ)内には好漁場として知られる『大和堆』があり、金正恩党委員長が『イカの塩辛作りに励め!』と厳命していることもあって、この周辺に北朝鮮籍や中国籍の漁船が出没し、違法操業を繰り返しています。昨年は日本側の警戒が厳しく、これを避けてこの大和堆よりも北方にあるもう1つの好漁場である『武蔵堆』での操業に力を入れたことが、北海道への漂着船を増加させているのです」(同) 漂着木造漁船の北朝鮮漁船員も慣れたもので、1月13日に青森沖で漂流していた北朝鮮船籍と思われる漁船員は、手を振り救助求めた。昨年、北海道の松前沖の無人島で船長などが発電機などを盗んで摘発され、有罪判決を受け「強制送還」されたことや、病気の北の漁師を600万円以上の治療費を掛けて治療するなど、要するに日本は投獄もなく、尋問もされずに北朝鮮に帰してくれる温かい国だと彼らは知ったからだ。 金正恩の依頼で文大統領が動いた? そんな折、気になるレポートが公開された。軍事ジャーナリスト・鍛冶俊樹氏の軍事ジャーナル(12月30日号)に「韓国レーダー照射の真相」と題するレポートが公表された。それによると、現場海域には海上自衛隊にレーダー照射した韓国海軍の駆逐艦と韓国の警備救難艦がおり、さらにその近くには北朝鮮の漁船がいたが、この事実からレーダー照射の意味をこう読み解く。 所属の異なる2つの艦が共同で「遭難した北朝鮮船を捜索せよ」と命令できるのは韓国大統領しかいない。→北朝鮮の要請を受けてのことだろうが、韓国の大統領にこんな要請をできる人物は、北朝鮮の金正恩しかいない。→正恩がただの漁船の捜索を韓国の大統領に依頼する訳はない。ならば漁船の正体は? 「金正恩が捜索を依頼しなければならない程の重要な任務を帯びた北朝鮮の工作船しかない」 と、衝撃的な見解を披露する。だから海自の哨戒機を追っ払う必要があり、かつ真相を公表できないのだ。 150隻以上の遭難漁船の乗組員の生存者は今のところ確認されていない。とすれば、日本に極秘上陸した工作員をまとめる高級諜報員の乗船した船舶ではなかったのかと懸念される。 ■ 韓国が公開したレーダー画像、実は中国機の物だった!? 自衛隊機が低空飛行したかのように加工?どういうこと? 「News U.S.(2019/01/28)」より / 韓国が自衛隊の低空飛行について言ってる話で、実は自衛隊の哨戒機ではなく中国機だったのではないか、という説があります!韓国軍が計測した場所が上海の東200キロの場所で、そこは中国の防空識別圏なので、もし自衛隊機がいたとすると中国機がスクランブルしてないとおかしいそうです・・・。どういうことなんでしょうか? 日本哨戒機また威嚇飛行…韓国合同参謀本部「再発時は軍規則遵守によって対応」 1/24(木) 6 51配信 中央日報日本語版 https //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190124-00000001-cnippou-kr (※mono....引用記事は略) 現場は中国の防空識別圏の内側だった? どういうこと? 韓国の公開したレーダー写真から場所が分かるんですけど、上海の東約200キロの地点みたいです!この場所だと、もし自衛隊機がいたとしたら、中国機がスクランブルしてないとおかしいそうです! なるほどね。それで冒頭の記事を引っ張ってきたわけか。中国の防空識別圏の内部ってことだな。 だから、実際にはそこを自衛隊機は飛んでなくて、ホントは中国機だったのではという推測がされてるんです! / 中国のEEZに韓国が勝手に侵入?レーダー画像も加工だった? 個人サイトのリンクしか見つからなくて・・・。座標の数字だけでもいいですか?これを入力すれば、ネットユーザーの言ってることがホントかどうか分かります! 32 00.3N 123 42.9E Googleマップで入力してみた。上海にかなり近い位置だな。これは確かに中国の防空識別圏の範囲内だろうね。ところが韓国は自国のEEZだと言い張ってるって? (※mono....以下略、詳細はサイト記事で) ※mono....Google MAP に座標を入力して出た写真を貼る⇩ ■ 韓国が画像“改竄”か!?『威嚇飛行』に5つの疑惑 防衛政務官「韓国の主張はデタラメ…わが国への冒涜」 「zakzak(2019.1.26)」より / 韓国への不信感が頂点に達しつつある。同国国防省は24日、海上自衛隊の哨戒機が、韓国艦艇に低空接近して「威嚇飛行した」と主張する証拠として5枚の画像を公開したが、極めて怪しいのだ。軍事専門家は画像の疑問点を複数指摘する。ネット上では「捏造(ねつぞう)・改竄(かいざん)疑惑」まで広がっている。やはり、火器管制用レーダー照射問題の「論点ずらし」を狙った、韓国の十八番である「言いがかり」の可能性が高い。防衛省は口頭で否定するだけでなく、客観的なデータを国際社会に示して、断固対峙(たいじ)すべきだ。 「韓国側が出してきた写真は、どれ1つとっても、証拠にはならない。まったく理解ができない。感情に訴えるプロパガンダ(政治宣伝)に他ならない」 海上自衛隊呉地方総監などを歴任した、金沢工業大学虎ノ門大学院教授、伊藤俊幸元海将は、韓国国防省が24日に公開した画像について、こう言い切った。 韓国側が公開した画像は、赤外線カメラで撮影した2枚を含む計5枚。 韓国が管轄権を主張する東シナ海の暗礁、離於島(イオド)付近で23日午後2時ごろ、海自の哨戒機P3Cが、韓国海軍艦艇に低空接近し「威嚇飛行」をしたとする際に撮影したという画像だ。 中には、韓国駆逐艦が装備するレーダーが測定したという、飛行中の哨戒機の高度が記された、とされる画像もある。 だが、伊藤氏ら「軍事のプロ」が解析・分析した結果、いずれも哨戒機が低空飛行したとは言い難いものだった。 まず、「海面が写った自衛隊機の写真」がない。 (※mono....中略、詳細はサイト記事で) / 次に、「赤外線写真」にも疑問がある。 伊藤氏は「(昼間の撮影なのに)赤外線の画像を出した意味が分からない。実際は、夜間に撮影したものを加工したものではないか」と語った。 赤外線写真の1枚は、巨大な機体が間近にあるような画像だった。 潮氏は「白黒のズームの写真があるが、写真の下が海面だというなら、あんなに大きく機体が写るわけではない」と言い切った。 哨戒機とみられる機体と、撮影日時だけが写っていたことの疑念も生じる。 時事通信の報道によると、「韓国側のレーダーが哨戒機を探知した日時と、哨戒機が飛行した日時が同一であることを証明するためとみられる」と指摘したうえで、海自幹部は「赤外線画像には武器の選択に必要な自艦から探知目標までの距離・高度のデータが右下に表示されるはずで、日時だけの表示は不自然だ」と語っている。 ネット上では「捏造(ねつぞう)・改竄(かいざん)疑惑」が広がっている。 韓国側が公表したレーダー写真のうち1枚には、レーダーの航空機探知モード「Air」の文字とともに、「Ht 200 ft(高度200フィート=約60メートル)とある。 だが、文字を拡大すると、「200」と「ft」の間に不自然なスペースがあるのだ。このため、ネット上では「2000フィート(600メートル)から『0』を消して200フィートにしたのでは」と、大騒ぎになっている。 (※mono....以下略、詳細はサイト記事で) ーーーーー ★ 韓国国防省、写真5枚を公開「威嚇飛行」 日本は否定 「朝日新聞(2019年1月24日21時19分)」より / 【牧田寛】 ■ 牧田寛氏の論考と現実との大きなギャップ《日韓レーダー照射問題》 「ABO FAN Blog(2019-01-26 00 31)」より / 私のブログのアクセス数が、1月12日には1万PVを大きく超えて、So-netでまさかの1位になりました。 (※mono....関連画像略) 最初は理由が全くわからなかったのですが、牧田寛氏が書いたハーバービジネスオンラインの「日韓レーダー照射問題」の記事があまりにも…なので、どんな人物なのかと思って見に来た人がほとんどだったようです。 こんなバカバカしい話はすぐに沈静化するはずだし、事実誤認を指摘するのも面倒なので無視していたのですが、私の希望的観測は見事に外れました。 牧田寛氏は、この日韓レーダー照射問題の件で、現在までに6回の記事を執筆していますが、掲載されるたびに私のブログのPVが大幅に増加します。 どうやら、この調子ではまだまだ続きそうなので、私自身の備忘録としてまとめを書いておきます。 ただし、政治的な話ではなく、北海道大停電と同じスタンスで、「牧田寛氏の論考と現実との大きなギャップ」を指摘するだけです。 さて、1月25日までの牧田氏の記事の一覧は次のとおりです。 (※mono....資料リンクは略、詳細はサイト記事で) / 私が一番問題だと思うのは、牧田氏が「書いている」内容ではなく「書いていない」内容です。 次に3つほど代表的な例を取り上げます。 (※mono....以下略、詳細はサイト記事で) ■ 日本の核武装 「我が郷は足日木の垂水のほとり(2019年01月23日)」より (※mono....当ページ関連記事のみ転載) / 安倍政権が極右だなんて、トンデモな褒め殺しだ。 火器管制レーダー照射に対して、対艦ミサイルを撃って報復する。こうした当たり前の軍事的な対応が出来ない。ウヨク諸君は、韓国が悪いだとかナンチャラ。だとかと、愚にもつかぬ空論議。問題なのは、実際には戦えない自衛隊なのだ。国際社会の中で、その存在感を際立たせる。それには、日本国も核実験を、遣るしかない。 平和国家としての政策の連続性。それと世界政治と、世界の世論に理性と平和の、その意義を問い続ける。こうした表面上は、冷静な平和指向国家。その日本の顔は、やはり継続させるべきなのだろう。でもしかし、歴代ニホン政権の非核発言。 ーーーーー ■ 韓国レーダー照射問題再論 「上田隆男(2019年1月23日)」より ■ 開き直りの韓国に協議打ち切りは当然 「美しい日本(2019年1月22日)」より ■ 日韓関係が正常化に・・・ 「けんこう館のブログ(2019年1月22日)」より ★ レーダー照射問題 防衛省探知音公開 「BLOGOS - 城内実(2019年01月22日 11 26)」より / 防衛省は、レーダー照射の新たな証拠として哨戒機が探知した電波を音に変換した記録を公開し、併せて公開レーダー照射問題の「最終見解」を発表しました。嘘をつく韓国とは話し合えないとして、防衛省は協議に応じない方針です。 防衛省の探知音公開に対し、韓国は予想通り「実態が分からない機械音だ」と苦しい言い逃れで、照射の事実を認めていません。 防衛省は最終見解を表明しましたが、今後日本がどのような対応を行うかはまだ確定しておりません。制裁等、韓国に対する具体的な対抗策について検討していきます。我が国の自衛隊員が危険な行為にさらされた今回の重大な事態について、韓国の謝罪無しに終わらせることだけはなりません。 ーーー ★ レーダー照射問題で日本がレーダー音を公開 韓国軍「加工したもの」 「livedoornews[聯合ニュース](2019年1月22日 16時32分)」より / 【ソウル聯合ニュース】韓国国防部は22日、韓国海軍の駆逐艦が海上自衛隊の哨戒機に火器管制レーダーを照射したと日本が主張する問題に関し、韓国側の立場と情報を米国と十分共有してきたと明らかにした。 +続き 同部の高官はこの日開かれた記者懇談会で、今回の問題に関して米国が仲裁したのか、またはどのような立場を表明したのかとの質問に対して「米国が仲裁したとの話を公式に聞いたことはない」としながら、「ただし、われわれの状況を米国側に伝えて情報を共有した」と述べた。 国防部の別の関係者も、米国の仲裁はなかったと述べた。同部の崔賢洙(チェ・ヒョンス)報道官は「日本が真実を明らかにする意思があるなら対話に応じるべきだ」とし、「この事案については韓日関係、韓米連合防衛態勢を考慮している」と強調した。 これに関し、日本のメディアは前日に日本政府が突然協議の打ち切りを発表した理由について、来月に朝米(米朝)首脳会談が予定されていることに加え、韓国と日本の対立を望まない米国から要請を受けた可能性もあると分析した。 また国防部は、両国間で軍事情報を共有する軍事情報包括保護協定(GSOMIA)と今回の問題を現状では関連付けることはないとの見方を示した。国防部高官は「GSOMIA問題は別途の検討手続きを経て、今年8月ごろ延長するかどうかを決める」と説明。崔報道官も「GSOMIAは北の核とミサイル情報に関するもので、この間、日本側と緊密に(情報交換を)やってきた」として、「今、それに言及することは時期尚早」との認識を示した。 一方、韓国軍の関係者は日本が当時の哨戒機が探知したものとして公開したレーダーの電波を音に変換した記録に関しては、「加工したもの」と指摘。「原音があれば正確に分析できる」と述べた。 日本が昨年4月に2回、同年8月に1回、哨戒機が今回と同じような飛行をしたが、韓国側が「威嚇飛行」などと問題提起しなかったと主張したことについては、「(昨年の)3回の飛行の際は(韓国艦艇との)距離が1~2キロで、先月20日の500メートルとは異なる」と指摘。「日本は友好国で、信頼関係を維持してきたため、先月20日の低空威嚇飛行に直ちに抗議しなかった」と説明した上で、「だがわれわれが(レーダーを)照射しなかったと(主張)したにもかかわらず日本が一方的に照射したと発表し、映像も一方的に公開して信頼関係を損ねたため、(低空威嚇飛行に)抗議した」と述べた。 今後、日本の哨戒機の接近が繰り返される場合の対応については、「海上で衝突が起きてはならないため、合同参謀本部で一部のマニュアルを補完する作業を行っている」として、「作戦に関する問題のため、具体的には公表できない」と述べた。 聯合ニュース元記事 ーーーーー ■ ハーバービジネスオンライン>牧田寛 / (※mono....レーダー照射問題に関する記事多数あり) ◆ 日韓「レーダー照射問題」、際立った日本側報道の異常さ。そのおかしさを斬る | ハーバービジネスオンライン 「CERON(登録日時:2019-01-12 09 30)」より ★ 【レーダー照射】「仏の顔も三度まで」“常識外”な韓国側の説明に自民党は我慢の限界か <3行概要> ・自民党の会議でレーダー照射問題での韓国批判相次ぐ ・シンガポール協議での韓国側の主張などに疑問の声 ・経済制裁など強硬対応求める声高まる (※mono....以下略、詳細はサイト記事で) 自民党は1月16日、韓国軍の駆逐艦による自衛隊哨戒機への火器管制レーダー照射問題を議題にした、国防部会・安全保障調査会の合同会議を党本部で開催した。冒頭、山本国防部会長は、度重なる韓国側の主張に対し、「仏の顔も三度までだ」と述べ、党として政府に対し、韓国への厳しい対応を迫った。 また、会議の中では、先日シンガポールで行われた日韓の防衛当局者による協議の内容を非公表とすることで両国が合意していたにも関わらず、韓国側が突如として詳しい内容を公表したことを受け、防衛省が16日午前に韓国の駐在武官を防衛省に呼び出し抗議したことが明らかにされた。 このシンガポールでの協議の中で日本側は、自衛隊機は国際民間航空条約の規定である高度150mを遵守して飛行を行っていたと主張したが、韓国側は哨戒機の高度が150mであったことは認める一方で、「軍用機なんだから3マイル(=4.8㎞)は距離をとるものだ」と主張した。 これについて、山本国防部会長が「韓国は軍用機なんだから3マイル距離をとるものだといったが、3マイルは4.8キロ。常識外なので言っている意味が分からない」と厳しく批判した。 会議ではさらに、自衛隊も海上保安庁も韓国軍が捜索していたとする北朝鮮漁船からの救難信号を確認していないことをめぐり、「(北朝鮮漁船の)違法操業を韓国海軍がほう助しているのでは」と、韓国軍の行動に疑問を呈する声すら上がった。 そして「彼ら(韓国)に痛みの残る対応をしてもらわないと筋が通らない」などと、政府に、韓国側への厳しい対応を求める意見が相次いだ。 ある自民党議員は、根拠の乏しい主張を繰り返す韓国側に対して日本政府の対応が後手に回っているのではないかと指摘し、「自民党政権に対する不信、参院選も控える中で、(政府の適切な対応が)何もないじゃないかと返ってくる可能性がある」と危惧している。 政府は今後、韓国側に対し、レーダーに関するデータの交換を求めるなど、照射の事実を認めるよう引き続きはたらきかける姿勢だが、経済制裁などの強硬な対応を求める自民党内の声は、さらに強まる可能性がある。 ■ これはもう、外交的にも解決できる問題ではない!ww・・・【炎上】非公表と約束した協議内容、韓国が勝手に公開。言い訳は「日本が先に公開した」 「なにゆうてはりますのん(2019-01-18 18 13 20)」より (※mono....前半略、詳細はサイト記事で) / 国際的な場の約束すら守れないとは呆れてしまう。意味不明な理屈でごね始めて相手に逆ギレするのは韓国のいつものパターンだ。日本人が無意識のうちにもつ謙虚さというものが皆無で、とにかく非を認めたら負けだと思っているのだろう。 有識者は怒り心頭。 自衛隊トップの河野克俊統合幕僚長「主権国家たる我が国に対し、責任ある韓国の人間が『無礼』などと言ったことについては極めて不適切で遺憾だと思っている」 (※mono....中ほど略) / 公開しないことを約束をして両国の協議を開催したが、平行線に終わっている協議内容を、あたかも日本が非を認めたかのような虚偽の内容を記者団に公開するとかwww話し合いも何もあったもんじゃねーww しかもそのいいわけが日本が先に公開したとか・・・すぐわかるような嘘をつくww 韓国内ではきっと情報の公開が制約されてんだろうなwそのうえで日本に対してはどんな嘘も許されると思っているんだろうw…そうじゃないとこんなことをいくらエベンキゴキブリ脳と雖も臆面もなく言えるはずがないw ★ 「非公開の約束破り、でたらめ発表」防衛省が韓国に抗議 「iza[産経新聞](2019.1.16 18 49)」より / 防衛省は16日、韓国駆逐艦による海上自衛隊P1哨戒機へのレーダー照射問題に関し、シンガポールで14日に行われた日韓防衛当局による実務者協議の内容を韓国側が一方的に公表し、事実と異なる主張を展開したとして抗議の上、撤回を求めた。16日の自民党安全保障調査会と国防部会の合同会議で防衛省幹部が明かした。 14日の日韓実務者協議で、日本側は電波情報の交換を提起したが、韓国側は応じず、協議は平行線に終わった。協議内容は非公開とする取り決めだった。しかし、韓国国防省報道官は15日の定例記者会見で協議内容を公表。「韓国の乗組員が脅威と感じる雰囲気であったという部分は、日本側が一部認めた」などと事実と異なる見解も示していた。 これに対し防衛省は16日午前、韓国の駐在武官を東京・市ケ谷の防衛省に呼び出し、抗議するとともに撤回を求めた。韓国側は「本国に伝える」と応じたという。防衛省幹部は「非公開の約束を破った上、でたらめな発表をしている。信頼関係は完全に崩れた」と語る。 自民党部会では、韓国に対し厳しい制裁を求める声や、P1が収集したデータを国際社会に示し、日本の正当性を訴えるべきだとの意見が相次いだ。 ■ レーダー照射問題、元駐日韓国大使館公使「韓国軍は正常に反応したいのに、青瓦台がそれを許さない」 「AbemaTIMES(2019.01.15 12 47)」より (※mono....前半大幅に略) / 自民党の山本ともひろ国防部会長は「平成25年にも中国海軍の艦艇から火器管制レーダーを向けられたことがあるが、その時もデータを我が方で解析し、証拠を持っているという話をしたら、あの中国がデータを出せとも言わずに認めた。横須賀にある海上自衛隊の電子情報支援隊で解析できていて、我々は証拠を持っている。友好国なので普通はそこでお手上げになるはずだが、なぜか韓国は否定をし続ける」とコメントした。 (※mono....中ほど略、詳細はサイト記事で) / 元駐日韓国大使館公使の洪熒氏氏は「文在寅政権の韓国と、その前の韓国は違う。軍は正常に反応したいのに、青瓦台がそれを許さない。それで全ての混乱が生じている。現場で何かがあったら、艦長が自衛隊に"これはまずかった。単純なミスだ"と連絡すれば終わること。そういうことをこんなに問題にしたのは結局、文在寅政権だ。とんでもない勢力に国の中枢部が乗っ取られている。最近の話だが、国防の専門記者がテレビでこんなことを言った。"韓国の国防部が、主な敵を北から日本に変えようと、そういう教育をさせようとしている"と。その専門家はテレビ出演を禁止された」と指摘していた。 ■ レーダー照射で人命救助? 韓国動画を検証する 「坂東忠信の日中憂考(2019.01.11 Friday)」より (※mono....前半略) / 日本側からはこういう動画を出して、公正な主張を展開しましたが・・・ 【韓国海軍艦艇による火器管制レーダー照射事案について】 https //www.youtube.com/watch?v=T9Sy0w3nWeY 韓国側が公開した中で韓国オリジナルの部分はわずか11秒。 でも韓国政府は、日本人をナメているのか、 はたまた私達に気付いてほしいのか、 大げさな効果音と深刻ぶったBGMで、 実にたくさんの証拠を出してくれたんですよ(笑) 【韓国が自衛隊哨戒機レーダー照射問題に動画で反論】 https //www.youtube.com/watch?v=hXJEZSVaWcc (※mono....中ほど略) / (※mono....直リンクになってしまうので、画像略) 助けを求める人であれば、警備艇が近くに来たなら顔をだすような気もしますが・・・。 人じゃないのかな? 素人の目にはイカ釣り漁船みたいですが、電球少ないみたいで漁具らしいものも見えずやる気が感じられません。 漁船を利用した脱北者じゃないのかな? 救助してたんじゃなくて、南は北とつるんで海上脱北者の身柄を確保送還し正恩にゴマ摺っているのでは? 韓国警察や軍の艦船まで来たから、哨戒機がこれを発見できたのでしょうが、韓国側は漁船団でもない、そして救難信号も出していないこの一艘の漁船をどうやって見つけたのでしょうか? なにか気合を入れてでも探し出さなくてはいけない船だったのでしょうか? (※mono...中ほど略、詳細はサイト記事で) / つまりオンボロ漁船にしか乗れない人、 乗らざるを得なかった人です。 そして絶対に日本に 渡航させてはいけない人物だったのでは? まあ丘の上でおっかけっこしていた元刑事風情の推測ですから、参考まで。 (※mono....以下略) ■ 第3国で協議に臨んだ韓日…レーダー照準問題に結論出せるか 「なにゆうてはりますのん(2019-01-14 18 16 49)」より / 第3国で協議に臨んだ韓日…レーダー照準問題に結論出せるか 2019年01月14日15時40分 [ⓒ 中央日報/中央日報日本語版] https //japanese.joins.com/article/110/249110.html?servcode=A00 sectcode=A10 cloc=jp|main|top_news (※mono....引用記事およびネット反応記事は略、詳細はサイト記事で) / 日本は周波数記録提出か 照射問題で日韓、防衛実務者協議 【ソウル=名村隆寛】韓国海軍の駆逐艦が海上自衛隊のP1哨戒機に火器管制レーダーを照射した問題をめぐり、日韓防衛当局は14日、シンガポールで実務者協議を行った。韓国国防省関係者が明らかにした。(産経新聞) https //www.sankei.com/world/news/190114/wor1901140012-n1.html 韓国側はレーダーの波長データを提出しないと言っている。これでは照合できないので証拠にはならない‥とか言い出すのだろう。 こんなデータ、偽もんに決まっているニダって言いだすのが落ちでww! そこで提案! とりあえず、偽のデータ記録を出して見よwwそしたら馬鹿チョンが鬼の首でも取ったかのようにして「うちの軍艦のレーダーデータはこれニダ!其れと全然違うニダw」「日本人は嘘つきニダ!」って言いながら波長データを持ち出してきたら、本物を出して見比べてみたらいいんじゃ?と思うんだがどーだろww ★■ 徴用工、レーダー照射“虚言”韓国にトドメの証拠! 「戦後最悪」の日韓関係、文大統領の会見次第では“破滅”も 「zakzak(2019.1.10)」より / 韓国の文在寅(ムン・ジェイン)大統領が10日に行う、年頭記者会見が注目されている。いわゆる「元徴用工」の異常判決を受け、韓国の裁判所が8日、日本企業の資産を差し押さえる決定を出したうえ、韓国海軍の駆逐艦による海上自衛隊P1哨戒機への火器管制用レーダー照射問題でも、韓国国防省が日本に謝罪要求をするという、常軌を逸した事態が続いているためだ。文氏の会見次第では、日本政府はレーダー照射の「決定的証拠」を突き付け、徴用工判決でも具体的対抗策に着手する。加害者が被害者を装うような「無法国家」には、日韓関係の終焉(しゅうえん)も覚悟すべきだろ 「韓国政府に対し、『国際法違反の状態』を是正する適切な措置を講じるよう求めてきたが、具体的な対応は取られていない」「日本企業の財産の差し押さえの動きは、極めて遺憾だ。日本政府としては、事態を深刻にとらえている。協議を韓国政府に要請する」 菅義偉官房長官は9日午前の定例会見で、こう言い切った。 +続き いわゆる徴用工判決をめぐり、韓国で日本企業の資産の差し押さえ申請が認められたことを受け、日本政府は1965年の日韓請求権・経済協力協定に基づく「二国間協議」を韓国に求める方針を表明した。菅氏の表情には、激しい憤りが感じられた。 さらに、安倍晋三首相の指示を踏まえ、「政府一丸となって『万全の対応』を取る」として、同日午後、関係閣僚会議を開催する考えも示した。ついに、安倍政権が反撃に乗り出した。 それほど、韓国側の対応は「悪辣(あくらつ)」極まる。 日韓の請求権問題は、前出の協定で「完全かつ最終的に解決」されており、日本政府は3億ドルもの無償資金援助も行っている。この巨額資金で、韓国は「漢江(ハンガン)の奇跡」を成し遂げたのだ。 ところが、韓国最高裁は昨年10月、新日鉄住金(旧新日本製鉄)に賠償命令を出す異常判決を下し、原告側代理人は昨年末、同社の韓国内資産の差し押さえを申請していた。 「反日」の文政権は、こうした異常事態を放置した。 その結果、韓国の大邱(テグ)地裁浦項(ポハン)支部は8日、新日鉄住金の韓国内資産の差し押さえを認める決定を出した。同社と、韓国鉄鋼最大手、ポスコとの合弁会社の株式約8万1000株が対象となり、新日鉄住金は実害を受ける。 もはや、韓国は「法治国家」ではなく「無法・タカリ国家」といえ、今回の対応は「国家的詐欺」と言われても仕方ないだろう。 安倍首相は新年早々、韓国への対抗措置(制裁)を検討するよう関係省庁に指示している。具体的には、「ICJへの提訴」や「韓国製品の関税上乗せ」「長嶺安政駐韓日本大使の帰国」などだ。 韓国政府が「二国間協議」に応じなかったり、協議が不調に終われば、第三国の委員を含めた「仲裁委員会」の設置を求める準備に入る。それでも解決しなければ、ICJへの提訴などの対抗策が発動されそうだ。 韓国海軍駆逐艦による海自哨戒機へのレーダー照射問題でも、韓国は常軌を逸した対応を取り続けている。 防衛省は、最新哨戒機が収集した、韓国駆逐艦が火器管制用レーダーを照射した決定的証拠を握っている。先月28日には証拠映像も公開した。 ところが、韓国側は自国の非を認めないどころか、「海自哨戒機が威嚇的な低空飛行をしてきた」「日本は謝罪すべきだ」などと“悪あがき”を続けている。4日には、三流映画のようなBGMを付けた、具体的証拠もない「反論動画」を公開し、英語や日本語、中国語などで世界発信を始めた。嘘を100回言えば真実になる-とでも思っているのか。 岩屋毅防衛相は8日の記者会見で、「今後、日韓の防衛当局の協議を深めるために、お互いに『秘』をかけた状態で、電波情報を交換することは協議の行方次第ではあり得る」と語った。 いらだちを抑えながら、「こちらには決定的証拠を出す覚悟があるぞ」と迫ったといえる。 文氏が10日の記者会見で、相変わらずの「反日」姿勢を改めないなら、「戦後最悪」と言われる日韓関係は破滅的事態を迎えることになりそうだ。 ★ 韓国大統領が日本批判「政治家が争点化、賢明ではない」 「朝日新聞(ソウル=牧野愛博 2019年1月10日12時30分)」より / 韓国の文在寅(ムンジェイン)大統領は10日午前、大統領府で年頭の記者会見を行い、日韓関係の悪化について「日本の政治家が政治争点化し、拡散させていることは賢明な態度ではない」と述べ、日本の対応に問題があるとの認識を示した。日韓が元徴用工訴訟判決などをめぐって対立するなか、日本政府が日韓請求権協定に基づいて9日に要請した協議には直接言及しなかったうえ、具体的な解決策も示さなかった。 日本「弱腰見せられない」 韓国との関係、悪化の一途⇒ レーダー照射、沈静化図る韓国 抗議非公表、日本に求め⇒ 文氏は「(韓国)政府は司法の判断を尊重しなければならない」とも指摘。韓国側の対応には問題がないと強調しつつ日本側の対応を批判した。日韓関係がさらに悪化するのは避けられない状況だ。 文氏は「韓日が新たな外交関係を結んだが解決できなかった問題がある。韓国が作ったのではない。日本政府は、もう少し謙虚な態度を示すべきだ」と訴えた。 そのうえで、日本企業が元徴用工らに損害賠償するよう命じた韓国大法院(最高裁)判決について「三権分立で政府は介入できない。日本は判決に不満を表明できるが、仕方がないという認識を持つべきだ」と指摘。「政治的に争って未来志向を妨げるのは望ましくない」とも述べ、日本側の対応を批判した。 具体的な解決策については「未来志向で、真剣に知恵を集めるべきだ」と語るにとどめた。韓国外交省は9日夜、日本政府が要請した請求権協定に基づく協議について「綿密に検討する」との立場を表明しているが、韓国政府当局者によると、「決まった対策は現時点ではない」という。 文氏は、日韓慰安婦合意に基づいて設立された財団を解散するとした問題や、海上自衛隊の哨戒機が韓国軍艦艇に火器管制レーダーを照射されたとする問題については言及しなかった。 +続き 日本統治時代の1919年に起きた独立運動が3月1日に100年を迎えることには冒頭発言で触れ、「我々は植民地と独裁から抜け出した」と語った。 文氏は会見で、北朝鮮の核開発などの影響で中断している開城(ケソン)工業団地と金剛山(クムガンサン)観光の両事業の再開を歓迎する考えを表明した。北朝鮮の金正恩(キムジョンウン)朝鮮労働党委員長が1日、無条件で再開に応じる考えを示していた。 事業再開にあたっては国連などの経済制裁が壁となる。文氏は「残る課題である制裁の早期解決のため、米国など国際社会と協力していく」と語った。「制裁解除は非核化の速度による」とし、北朝鮮に具体的な措置を取るよう要請。米国にも「相応の措置も必要だ」と訴え、北朝鮮の主張にも配慮した。 文氏は昨年6月に続く2回目の米朝首脳会談と、昨年に実現できなかった正恩氏のソウル訪問について、「遠くない時期に開催される」と説明した。正恩氏の今月の訪中で米朝首脳の再会談の時期が近づいたと指摘し、首脳会談を準備する米朝高官協議の早期開催に期待感を示した。 国連の制裁決議違反の可能性があるとの指摘がある南北の道路と鉄道連結事業については、「我々の経済の新しい活路になる」と改めて意欲を示した。 文氏は「正恩氏は、非核化が(朝鮮戦争の)終戦宣言や在韓米軍の地位と関係しないことを認めている」と指摘。朝鮮戦争の休戦協定が平和協定に転換しても、在韓米軍の地位は米韓が主導する問題だと正恩氏は認識している、とした。 文氏は冒頭発言の大半を、韓国内で懸念が広がっている雇用や福祉問題への対策に充てた。革新(進歩)系の文氏は分配重視の経済政策を進めているが、「政府の経済政策への信頼が下がった。政府は状況を非常に深刻に捉えている」と述べた。韓国内では野党などから、「政府は過度に経済へ介入している」との批判が出ている。文氏はこれを念頭に、「政府の政策基調は間違っていなかった」「経済施策の変更には不安が伴うが、必ず進むべき道だ」とも語った。(ソウル=牧野愛博) ■ ブログ『国際情勢の分析と予測』のコメント欄よりより / Unknown (Unknown) 2019-01-09 08 29 08 報ステ「水面下で処理する展開になる」・韓国は認めず、米国は関与を避けるが乗り出せば水面下で処理 http //deliciousicecoffee.jp/blog-entry-7351.html 『日本に韓国の面倒を押し付けつつ、韓国に日本の頭を抑えさせる』と言う戦後のアメリカの戦略(米韓密約?)のようなものがあって、その構造を逆手に取ったムンジェインのやりたい放題作戦。 つまり、どっちが上でどっちが下か、序列をはっきりさせようじゃないか、ということ。 この辺は一度ガラガラポンすべき。 ■ 韓国レーダー照射の論点ずらしに対する論破集1 「事実を整える(2019.1.9)」より / (※mono...こちらのサイトはコピー出来ない仕様なので、冒頭部分のスクショを貼ります。詳細はサイト記事で。) ※mono....「事実を整える」さんでは『レーダー照射』関連記事が多数あります。もうひとつだけリンクしておきます。 韓国のレーダー照射の索敵能力が凄まじい件 ※ ここでいう索敵能力とは、日本国内の・・・これ以上はサイト記事でw ◆ 民間機が軍艦からの火器管制用レーダーの照射を察知する事は出来るのでしょうか?韓国駆逐艦は自衛隊機を民間機と間違え、危ない射撃演習をしていたとは考えられますか? 「Yahoo!知恵袋(2018/12/2207 55 06)」より / hd7********さん 2018/12/2211 45 00 民間機はレーダー探知機を搭載していません。 作って機体に備える事自体はさほど難しい事ではありませんが、ほとんど必要が無い/探知機だけ備えてもムダだから搭載していません。 軍用機の多くがIFFを搭載し、 一定以上の大きさの民間航空機は二次レーダー用のトランスポンダを搭載しています。 基本的に軍艦は近くの空域を飛ぶ航空機を正確に認識するためにIFF送受信機と二次レーダーを積んでおり、平時には必要に応じて使用します。 これらを使っても応答がなく正体が不明なら、国際チャンネルで誰何する事が常識です。 当時の韓国海軍『広開土大王級』駆逐艦は北朝鮮船の捜索活動を行っていたとされます。 考えられるのは、接近してきた航空機の正体を確認することなく、空自機を北朝鮮機と錯誤して戦闘準備をしていた可能性が最も高いと考えられます。 例えば、IFFや二次レーダーが正常に機能していなかったという事もあり得ます。 ※ IFF⇒敵味方識別装置〔Wikipedia〕 ※ 二次レーダー〔Wikipedia〕 日韓合同で盛り上がるはずの韓国側の「レーダー照射証明動画」が全くつまらない。完全に盛り下がったどころか削れてえぐれた気分。https //t.co/Wo2it421k5 日本側技術者がこんなにすごいポスター画まで作って待ってたのに。 さあ、新年初笑いを笑い損ねたこの落とし前、どうつけてくれようか。 pic.twitter.com/vz2kil9sHb — 坂東 忠信 (@Japangard) 2019年1月4日 ■ 自衛隊機レーダー照射事件-韓国は罠を仕掛ける? 「万国時事周覧(2019-01-05 12 06 05 )」より / 河野外相 韓国外相と電話会談「早期解決」 昨年末、日本海上で発生した韓国海軍艦艇「広開土大王」による海上自衛隊機照射事件は、韓国側の事実否認により、年が明けても未だ決着を見ていません。業を煮やした防衛省が公開した証拠動画に対しても韓国側は頑としてこれを認めず、反論動画を公開する始末です。しかもこの反論動画、その大半が防衛省公開の証拠動画の映像を加工して‘再利用’しているというのですから唖然とさせられます。 (※mono....中略、詳細はサイト記事で) / このように推測しますと、韓国側によるさらなる証拠の提示要求は、日本国に仕掛けられた‘罠’であり、日本国を不利な行動に誘導する挑発行為なのかもしれません。日本国政府は、迂闊に自国の電磁波情報を韓国に伝えるような愚は避け、日本国の安全を脅かさないよう、電磁波情報とは別の証拠を挙げるか、あるいは、韓国艦艇が北朝鮮漁船の密漁船が蠢く日本海の大和堆で、一体何を目的とした活動を行っていたのか、この点を徹底的に追及すべきなのではないでしょうか。 ■ レーダー照射で逆ギレ…韓国“悪あがき”で孤立 識者「ウソつき続け…もはや韓国は日本の味方ではない」 「zakzak(2019.1.5)」より (※mono....前中後かなり略、詳細はサイト記事で) / 「韓国は『日本の肩を持てば、祖国を裏切ることにつながる』との発想で、ウソをつき続けている。最後は時間が過ぎるのを待ち、うやむやにする。それが、常套(じょうとう)戦術であり、今回のレーダー照射もまさにそうだ。もはや韓国は日本の味方ではない!」 韓国情勢に精通するジャーナリスト、室谷克実氏は、文在寅(ムン・ジェイン)大統領率いる韓国の目に余る「反日」姿勢を、こう批判した。 / つまり、海自哨戒機は、航空法などで禁止された「低空での直上通過飛行」「急降下飛行」といった飛行パターンは行っておらず、韓国側から謝罪要求されるいわれはないのだ。 / 英ロンドン大学の軍事専門家、アレッシオ・パタラーノ博士が早速、ツイッターで、自らのP3C対潜哨戒機への搭乗経験などを踏まえ、《P1哨戒機の飛行はまったく脅威ではない。哨戒機と観測対象(=韓国艦)との距離の取り方は通常だった》《最大の問題は、レーダー照射の意図を尋ねられても、韓国艦が返事をしなかったことだ》と評した。 日本の国際広報戦の効果は出てきているが、韓国側は非を認めない。 / 前出の室谷氏は「ここまでコケにされ、日本も黙ってはいない。緻密に各国に働きかけ、韓国がいかに『嘘つき国家』かを、手を抜かずに主張し続けるべきだ。韓国は日本を暗に批判する『告げ口外交』が十八番だ。日本は今回、世界各国に正々堂々と説明して、韓国を孤立させるべきだ。彼らは孤立を恐れる。こちらが『国際広報戦』に積極的に打って出るのは効果的だ。韓国人の入国ビザを厳格化したり、韓国側の技術の盗用を世界貿易機関(WTO)に訴えたり、韓国人が国際機関のトップを狙う際、日本側に推薦の依頼があっても一切受け付けないのも一案だ」と語った。 ★ 重要証拠開示してもエンドレス=韓国は電磁波情報要求-海自機レーダー照射 「時事ドットコム(2019年01月05日01時01分)」より / 海上自衛隊のP1哨戒機が日本海で韓国駆逐艦から火器管制レーダーを照射された問題。照射を否定する韓国側は4日に公表した動画の中で、「追跡レーダー(電磁波情報)の証拠資料があるなら、両国の実務者協議において提出すればいい」とも主張している。防衛省はP1が受信した火器管制レーダーの電波を詳細に分析し、証拠として既に首相官邸に報告したとみられ、どこまで出すかは高度な政治判断となっている。 +続き 【特集】韓国艦、海自機にレーダー照射 自衛隊からは韓国側が公表した動画の内容を踏まえ、「収集した電波情報を開示しても、韓国側が誠実に対応しない可能性がある」「自衛隊の能力に関わる機微な証拠を提示してもエンドレスで不毛に終わる」と、政治・外交レベルでの早期収拾を求める声も出ている。防衛省は4日、韓国国防部が動画を公表したことに関し、「内容には、われわれの立場とは異なる主張がみられる。今後とも日韓防衛当局間で、必要な協議を行っていく」との声明を出した。 韓国側が公表した動画のうち、韓国側が撮影した部分は11秒で、残りは防衛省がホームページで公開したP1が撮影した映像を引用したものだった。自衛隊幹部は「何の新味もない。映像のどの部分を根拠にP1が韓国側の救難活動を妨害したと主張しているのかも不明だ」と指摘する。 また、韓国側が主張する威嚇的な低空飛行についても、「自国の排他的経済水域(EEZ)内に艦船がいれば、ある程度接近して艦番号や装備の状況を確認するのは当然だ。戦闘機ならまだしも、丸腰の哨戒機が高度150メートル、距離で500メートル離れて飛行したことで、駆逐艦は脅威に感じるのだろうか」と疑問を呈した。 P1が収集した韓国駆逐艦の火器管制レーダーの電磁波情報(周波数)は、横須賀基地(神奈川県)の情報業務群の電子情報支援隊で分析され、「動かぬ証拠」として、官邸にも報告されたという。 (時事通信編集委員 時事総研 不動尚史)。(2019/01/05-01 01) (※mono注:P1哨戒機は対艦ミサイルを装備できるらしいが、通常の哨戒任務では装備しないという。) ■ もう国交やめようよチョンのゴミども 「二階堂ドットコム(2019/01/05 07 10)」より / 朝鮮禁止したほうがいい。北朝鮮のイヌである現政権はゴミ未満。関わるのではなく、無視政策がよい。渡航も禁止、国交も禁止、取引も禁止。朝鮮半島とは「かかわらない、会話しない、持ち込まない」と朝鮮半島三原則を適用すべきだ。 (※mono....以下文章画像は略) ■ 韓国側が「反論動画」公開 ノーカット映像(19/01/04) ANNnewsCH 2019/01/03 に公開 韓国軍による自衛隊機への火器管制レーダー照射問題で、韓国側が4日午後に反論の動画をインターネット上に公開しました。ノーカットでご覧下さい。 ...記事の続き、その他のニュースはコチラから! [テレ朝news] http //www.tv-asahi.co.jp/ann/ ※mono....上の動画から「P-1哨戒機」の水面からの高度、及び韓国海軍の駆逐艦(クァンゲト・デワン)の距離は日本国の航空法施行規則の定める150メートルを越えていると思われる。駆逐艦からの距離は明らかに150メートル以上はあり、P-1哨戒機の全長は38メートルであるので、動画を静止させて海面からの距離を測ってみて欲しい。目測だが5機分の高さはあると思われる。どちらにしても駆逐艦の一番高い場所から150メートルは離れているのは確実。施行規則によれば、海に浮かぶ物体からの高度が問題になるのは真上を飛行するときだけであり、必要不可欠な条件は物体からの距離(150メートル)が問題になるだけである。つまり150メートル以上離れているなら海面からの高度が50メートルであろうが20メートルであろうが規則上は問題がない。下に静止画を貼ったので参考に。近づきすぎているというなら、150メートル以内に近づいている動画を提供して欲しいものだ。 ※mono....私と同じような計算をした方がいたので下に貼っておきます。 ★Share News Japan●【話題】『韓国側の反論動画が公開されたけど…少なくともP-1哨戒機が海面から200m以上の高度で飛行していたことが分かる』 https //t.co/jyhmEM9B3F — 美月2 (@singeki_mizuki2) 2019年1月4日 ■ 違法な海上自衛隊 (JAPAN NAVY) 「逝きし世の面影(2019年01月02日)」より (※mono....前半大幅に略) / 『韓国国防省の「P1哨戒機超低空の威嚇飛行」を全面的に認めた元陸自の髭の隊長(佐藤正久外務副大臣)』 12月20日に起きた『海自のP1哨戒機超低空の威嚇飛行』から2週間後の1月2日に満を持して発表された韓国国防省の『救助活動中艦艇に低空の威嚇飛行に対する謝罪要求』には、外務省副大臣の髭の隊長の行ったツイッター『佐藤外務副大臣「危険行為ではない」(1/3産経新聞)のように具体的な距離(500m)や高度(150m)の数値がある。 ところがNHKや時事通信では何故か抜けている。(★注、具体的に数値を出すと日本(海自)側には勝ち目が無いので、あえて抜くことで誤魔化したのである) 距離(500m)や高度(150m)との韓国国防省の発表が事実なら、明らかに関係法令に違反する危険極まる超低空の威嚇飛行である。 今回は海自の悪質な挑発行為を全面的に応援するふり(ツイッター)をして、180度逆に思いっきり海上自衛隊を叩くとの、孫子の兵法『兵は詭道なり』を実践する元陸自の髭の隊長『佐藤正久外務副大臣』の天晴れな高等戦術である。(本当に合法で安全な数値だと思うなら、韓国国防省ではなくて日本の海上自衛隊が最初に出している) ーーー ※mono....上記に注として色付けした赤色部分について一言。 NHKや共同が数値を載せなかったのは海自に忖度したのではなく、韓国に忖度したのでは?なお、150メートル離れていれば関連法規に合致しているのであって、違反などしていない。公正を装ったリベラルは信用ならん。 monosepiaが最も気になる見解は チョン・インジュ(ijch ****)さん この逆賊…韓国国防部こそ…(韓国)国民が国防部や国防部長官の味方だと思っているのか? お前ら、国民に殴り殺されたいのか? 北朝鮮から流れてきた木の船に対して(韓国海軍駆逐艦)「広開土大王」まで出して、北朝鮮から脱北して日本に行こうとしていた船を北朝鮮に引き渡すなんて、一体、どんなやつが乗っていたっていうんだ? お前らは与敵罪(敵国と通じて自国や同盟国に敵対行為を取る罪)で死刑になるべきだ。 これですね。「韓国は軍も含めて北朝鮮におもねって脱北者を拿捕し北朝鮮に帰した。」そして北は臓器提供ための輸出物(供物)として中国に売る。中国は世界中で提供を待っている臓器移植待ちの患者に高値で提供する。 こっちも捨てがたいけど⇩ 韓国が隠したいのは「レーダー照射」よりも、「韓国海軍による瀬取り」 遭難者を北に即刻帰した、というのが本当なら中国への転売の方が当たっている気がする。この妄想はブログ「弁財天」さんの影響を受けているw ーーー ■ 韓国国防省が公開した反論動画のサムネイルがヒドイと話題にwww~ネットの反応「韓国公式コラ画像ワロタw」「NHK並みに酷い」 「anonymous postⓐ(2019.01.04)」より / ◆ レーダー照射:「韓国国防部、日本に威嚇飛行の謝罪要求」記事への韓国読者コメント 「朝鮮日報 - エンタメコリア(記事入力 2019/01/03 09 52)」より / ■賛成順 イ・グクヒョン(khlee1 ****)さん お前らの政権の真実味を信じてやるよ。正恩(金正恩〈キム・ジョンウン〉朝鮮労働党委員長)にでも核廃棄しろと一言だけでも言ってみろ。どこで油を売ってるんだよ。 賛成81反対5 キム・デジン(djkim ****)さん 中共機(中国の飛行機)が済州の内側を過ぎて独島(日本名・竹島)まで来てうろうろしていても何も言えないのに、反日感情をあおって守勢から脱しようとあがいているようだ。 賛成79反対4 チョ・ジョンレ(cho ****)さん こういう国軍(韓国軍)のクソ軍人たちが、ろうそく政権が金正恩を美化して、主敵を北から日本にすり替えようという策略に踊らされているな! イヌ検事・イヌ判事の後は今や軍人たちもクソ軍人に落ちぶれる今日このごろです。 賛成69反対6 ユン・ヒョンジュン(blu ****)さん お前らこそ北傀(北朝鮮)の船と何をやっていたのか言えよ。 賛成69反対9 チョン・インジュ(ijch ****)さん この逆賊…韓国国防部こそ…(韓国)国民が国防部や国防部長官の味方だと思っているのか? お前ら、国民に殴り殺されたいのか? 北朝鮮から流れてきた木の船に対して(韓国海軍駆逐艦)「広開土大王」まで出して、北朝鮮から脱北して日本に行こうとしていた船を北朝鮮に引き渡すなんて、一体、どんなやつが乗っていたっていうんだ? お前らは与敵罪(敵国と通じて自国や同盟国に敵対行為を取る罪)で死刑になるべきだ。 ■反対順 キム・ハンギョン(hkim ****)さん 日本のP-1哨戒機は米国顔負けで、かつてないほどの最先端技術のレーダー探知機が設置されているそうです。「広開土大王」が哨戒機に向かって発射した射撃照準装置LOCK行為の映像記録は全世界に公表されました。射撃照準装置LOCK行為とは射撃行為同然のもので、相手は対応砲撃をしなければ生き残れない危険な行為だと言います。また、日本の哨戒機はVHF、UHF、国際緊急通信周波数で6度も交信を試みましたが、韓国艦艇は何の応答もしなかったという事実も録画公開映像に記録されています。 賛成45反対28 チョ・ドンアム(s ****)さん 日本のやつらはますます主敵になっていく。やつらはわざとケンカを売っているんだ。韓国にいる日本のスパイのやつらはどうするんだ? 朝鮮日報、自韓党(最大野党・自由韓国党)にもかなりたくさんいるようだが。日本を賛美するやつらはやっぱりスパイではないかと思う。 賛成4反対23 ミン・ギョンロク(m ****)さん 自衛隊所属哨戒機が接近していたのに追跡レーダーを稼動させなかった「広開土大王」の艦長を勤務怠慢で懲戒処分にしなければ。 賛成11反対22 【レーダー照射】韓国が“反論映像”公開へ 日本の哨戒機の映像含まず 防衛省幹部「もう韓国海軍との信頼関係は完全に崩れた」~ネット「今頃かい!旭日旗で入港拒否されても信頼があったのかよ」「今年の正月は、近年稀に見るいい正月だww」 https //t.co/yHAHJIkPrS — アノニマス ポスト (@anonymous201504) 2019年1月3日 ーーー ★ 韓国、「反論映像」公開へ=レーダー照射問題 「時事ドットコム(2019年01月03日18時03分)」より ★ レーダー照射問題、韓国が反論強化…映像公表へ 「読売新聞(2019年01月04日 14時13分)」より ■ 「レーダー照射」韓国がそれでも非を認めない理由はこれではないか 「現代ビジネス(2018.12.31)」より / デタラメなのは明白 年末の忙しいときに、とんでもないニュースが入ってきた。20日(木)午後、能登半島沖で、海上自衛隊機P-1が韓国海軍駆逐艦から火器管制レーダー照射されたという(http //www.mod.go.jp/j/press/news/2018/12/21g.html)。 大問題となっているのはご承知の通り。その後、韓国側は「レーダー照射はしたけど発表しないでほしい」「悪天候、視界不良で、遭難船を捜索していた」「捜索中に日本の哨戒機が威嚇して低空で上空に入ってきた」「やはりレーダー照射してない」と、二転三転するグダグダの反論を繰り返していた。 これに対して、防衛省は冷静に反論してきた。その様子は、岩屋防衛大臣の記者会見(25日 http //www.mod.go.jp/j/press/kisha/2018/12/25a.html など)や、防衛省の反論(22日 http //www.mod.go.jp/j/press/news/2018/12/22a.html、25日 http //www.mod.go.jp/j/press/news/2018/12/25b.html)などをみればわかる。 しかし、韓国側がこれらに真摯に向き合わないため、一向に埒があかない。(※mono....以下中ほど略) / 現場の能登半島沖は、好漁場の「大和堆」の周辺で、北朝鮮漁船によるイカの密漁で問題になっているところだ。「大和堆」は、平均1750メートルと深い水深の日本海にあって、浅いところで、好漁場になっているが、ここは日本の許可なしでは漁ができない排他的経済水域内である。 しかし、この数年、大和堆の海域には中国や北朝鮮の漁船が大量に押し寄せ、密漁をしているのは周知の事実だ。水産庁の取締船や海上保安庁がそれらの漁船を追い出しているが、手が回らない状態だ。 北朝鮮は、現在国連の経済制裁を受けているので、石油は手に入りにくいが、大和堆にやって来る漁船は、北朝鮮軍からの石油割当を受けているはずなので、軍の指揮下にあるとみていいだろう。 その北朝鮮の密漁漁船を韓国軍が(日常的に)救助していたとすれば、国連の制裁決議を北朝鮮に課している国際社会は「韓国が北朝鮮の国連制裁決議の尻抜けを手助けしていた」というように見えるだろう。 ひょっとしたら、韓国がひた隠しにしたいのはこのことなのかもしれない。日本の海上自衛隊に見られたくないものを見られたから、そのシラを切り続けるために、日本に強硬な態度をとり続けているのではないかと疑ってしまう。 【文民統制】 ■ レーダー騒動と政府と軍の関係 「DEEPLY JAPAN(2018-12-29 15 29 12)」より (※mono....前半略) / 細かい状況はともかく、停止またはのろのろ移動中の船舶を仲間でない航空機が低空で近づいてきてちょろちょろするというのはそれ自体、ある種の嫌がらせ行動。こういうのは世界中でしょっちゅうある。でもって、あっちいけお前の代わりにレーダー照射することぐらいあるだろうとも思うな。田母神閣下が言っていた通り、1つしか安全装置がないような作りになってるわけじゃないから、別に危険じゃない。 むしろ、それを危険だと言って騒ぐことが危険を呼び起こす。 なんとなれば、地政学的問題においては、コンテクストがすべて、だからでしょう。 つまり、喧嘩しようと双方がそうなることは多々ある。それをそうするかしないかは、判断する側、つまりいわゆる制服でない人たちが判断することということ。 ロシアは、トルコに航空機を撃ち落とされたが、それをきっかけに戦争になってないでしょ? (※mono....中略) / つまり、国民の意思をだいたい組んでいるところの政府が、国の名前を付けて外に、あるいは内側から外に向けた最前線に武装集団を出している、コントロールは内側の政府にある、という根本的な仕組みが理解されていないように見える。 あたかも、武装集団が刃を交えたら、あるいはミサイル撃ちあったら直ちに「戦争だ」と考えている。 これは修正すべきでしょう。 したがって、安倍を庇うみたいでイヤだが、自衛隊の動向を官邸がひきとって判断することは、そこだけを見て、やっちゃだめだというのは間違いでしょう。安倍政権の意図がどうなのかと言う問題と、軍事組織を政府機構側が統括することを混同させてはいかんでしょう。 (※mono....以下略、詳細はサイト記事で) ■ 【所詮安倍政権は頭悪い半グレ止まり~国民の眼は騙せても我は騙せん】 「魂魄の狐神(2018-12-29 03 35 27 )」より (※mono....前半略、詳細はサイト記事で) / 結局、日本も北鮮を庇ってることに成る処か北鮮人の日本のEEZ内での操業をずっと以前から安倍政権は黙認して居たことで在り(□恐ろしい数の北鮮の漁船が日本に漂着してる)、「(安倍政権の)彼奴等」 が憎む日本民族の漁業者の漁獲量を減らして、北鮮人の腹を満たして遣ってることに成るのだ。 ーーー ■ 【韓国は日本のEEZ内での北鮮人国漁船の操業を補助していたことを知られて終ったので自衛隊機を照射した~此れに対して元幕僚もNHKもお決まりの腹立つ「冷静に」を連発】 「魂魄の狐神(2018-12-28 21 04 33)」より (※mono....報道記事ふたつは略、詳細はサイト記事で) / □に対してのNHKのnews9のMCの発言は、何時もの " 彼の癪に障る " 「冷静に」 であった。彼の言葉を聞くと頭に血が上る。一歩間違えば、自衛隊機の乗員の命を落とす一方的な戦闘行為に 「冷静に」 と良く言えたものだ。 番組でコメントした元自衛隊の幕僚も 「「冷静に」 を発してた。 自衛隊が出した証拠のビディオでハッキリ分ったことは、南鮮の 「遭難した北鮮人国の漁船を探す為のレーダー探知操作であった」 との嘘だけで在った。(※mono....続きは略、詳細はサイト記事で) 結局、此のビディオも 「遣られっぱなしなのに、日本側は南鮮に配慮し過ぎた証拠と成るだけ」 で、何故、こんな嘘吐きの気狂い国家に日本側が何されても 「冷静に」 を繰り返すのかの説明は一切無い。日本国民は日本政府やマス塵が何故 「冷静に」 を繰り返す詳しい根拠と説明を強く要求すべきである。 恐らく、南鮮の駆逐艦は 「日本のEEZ内での北朝鮮の漁獲を護衛して居たか、北の漁船は小さいので油を補給して居たかの何方か」 を自衛隊機に確認されるのを避ける為に照射したのだろう。自衛隊機の乗員の隊員も其れを感じて居ただろう□此れは、北鮮人国を封じ込める義務違反の行為である。だからこそ、南鮮を庇った中途半端なビディオしかマンセ~□安倍政権は出させ無かったのだろう。そうならば、日本も国際的規約破りの共犯と成る。 日本政府=安倍政権は二度と改憲など口にするな! ★ 渋る防衛省、安倍首相が押し切る=日韓対立泥沼化も-映像公開 「時事ドットコム(2018年12月28日18時38分)」より / 韓国駆逐艦による海上自衛隊哨戒機への火器管制レーダー照射問題をめぐり日韓の主張がぶつかる中、防衛省が「証拠」として当時の映像の公開に踏み切った。同省は防衛当局間の関係を一層冷え込ませると慎重だったが、韓国にいら立ちを募らせる安倍晋三首相がトップダウンで押し切った。日本の正当性を世論に訴える狙いだが、泥沼化する恐れもある。 レーダー照射、映像公開=海自機撮影-防衛省 ⇩ 防衛省、レーダー照射の映像公開=探知後、緊迫の場面も-韓国側、証拠と認めず 「時事ドットコム( 2018年12月28日20時00分)」 防衛省は当初、映像公開について「韓国がさらに反発するだけだ」(幹部)との見方が強く、岩屋毅防衛相も否定的だった。複数の政府関係者によると、方針転換は27日、首相の「鶴の一声」で急きょ決まった。 韓国政府は11月、日韓合意に基づく元慰安婦支援財団の解散を決定。元徴用工訴訟をめぐり日本企業への賠償判決も相次ぎ、首相は「韓国に対し相当頭にきていた」(自民党関係者)という。 そこに加わったのが危険な火器管制レーダーの照射。海自機への照射を否定する韓国の姿勢に、首相の不満が爆発したもようだ。 (※mono....以下略、詳細はサイト記事で) ーーー ■ 防衛省が韓国駆逐艦レーダー照射事件の動画を公開 「Yahoo!news[JSF | 軍事ブロガー](2018.12.28 18 00)」より (※mono....前半の数行略) / 驚いたのは韓国海軍の駆逐艦「クァンゲト・デワン(広開土大王)」とすぐ傍に居た韓国海洋警察の警備救難艦「サンボンギョ(参峰号)」は、彼らが捜索していた目的の北朝鮮の漂流漁船らしきものを既に発見しており搭載艇を出して回収中だと思われることです。 これで「波が高かったので漂流漁船を捜索する為に水上捜索レーダーだけでなく対空用のMW-08三次元レーダーを対水上モードで使用した」という韓国側の説明はおかしなことになります。目の前に視認できる距離で探していた漂流漁船を発見済みであるなら、通常の航海では使う必要が無い本来は対空レーダーのMW-08を漂流船の捜索目的で稼働させる理由がありません。また現場の海はとても穏やかで波の高さは1m程度、冬の日本海とは思えないほど波が小さく静かな海況です。韓国側の波が高かったという説明は首を傾げざるを得ません。 (※mono....中ほど略) / STIR-180は稼働中も常時回転はせず、MW-08は稼働中は常時回転するという明確な違いがあります。MW-08は回転しながら360度全周にレーダー波を出しているので電波の当たり方がレーダーアンテナ回転数の周期的なものになります。対してSTIR-180は常時回転をせずアンテナを目標に向けたらレーダー波は当たりっ放しになります。このように電波照射の特性が全く違うので、誤認することは考えられません。そもそもMW-08はCバンド、STIR-180はXバンドで周波数も違うのです。 (※mono....中ほど略) / またP-1哨戒機からの無線での呼びかけを無視した点について韓国側は「電波が弱く受信できなかった、海洋警察を呼び出していると思った」と説明していますが、海上自衛隊のP-1哨戒機は明確に韓国海軍駆逐艦クァンゲト・デワンの艦首に描かれた艦番号971を名指しして呼び出しています。目と鼻の先の距離で天候も穏やかな状況で電波が受信できなかったというのは無理があります。国際VHF(156.8MHz)と緊急周波数(121.5MHzおよび243MHz)の3つのチャンネルから呼びかけを聞いていながら無視したと受け取るよりほかありません。 (※....以下略) ■ 【ノーカット】防衛省がレーダー照射の動画公開 SankeiNews 2018/12/28 に公開 +説明文 防衛省は28日、韓国海軍の駆逐艦が石川県・能登半島沖の日本海で海上自衛隊のP1哨戒機に火器管制レーダーを照射した問題で、哨戒機が撮影した当時の映像を公開した。韓国側がレーダー照射の事実を否定するなど日韓の認識に食い違いが生じていることから、公開に踏み切った。 「FC(火器管制)レーダーを探知」 「めちゃくちゃすごい音だ」 韓国側は一切のレーダーの使用を認めていないが、映像にはレーダー照射を受けて緊迫する自衛隊員の様子が生々しく映されている。映像は13分7秒。防衛省は公開したものと同じ映像を在京の韓国大使館を通じて韓国側に提供した。 映像では、哨戒機は最初の照射を受け、回避のため旋回して距離をとった。状況確認のため、右にもう1度近づいたところで再び照射を受けた。照射時間は読み取れないが、防衛省によると「それぞれ数分間」に及んだ。自衛隊幹部は「意図的な照射であることは明白だ」と指摘する。 映像には、哨戒機から駆逐艦に対し「韓国海軍艦艇、艦番号971」と英語で計3回呼びかけ「貴艦の行動の目的は何か」とレーダー照射の意図を確認する場面も収められている。駆逐艦からの応答はなかった。韓国側は「通信強度が微弱で『コリアコースト』という単語だけを認知した」としているが、そうした場面はなかった。 また、韓国側は哨戒機が駆逐艦の真上を低空で通過する「異例の飛行」を行ったとも主張しているが、哨戒機は駆逐艦との間に一定の距離と高度をとっていた。防衛省は「国際法や国内関連法令で規定されている高度と距離以上で飛行した」と説明している。 岩屋毅防衛相は28日の記者会見で、映像公開の目的について「海自が国際法に従い、適切な行動をとっていたことを国民に理解してほしい」と語った。「大事なことはこの種の事案が二度と起こらないことだ。防衛当局間の意思疎通や交流を前向きに進めていきたい」とも述べ、再発防止を訴えていく考えも示した。 韓国駆逐艦によるレーダー照射は、20日に能登半島沖で発生。防衛省が21日に公表し、韓国側に抗議するとともに再発防止を求めた。韓国側は24日に「一切の電波照射はなかった」などと主張したが、防衛省は25日に「火器管制レーダー特有の電波を照射された」と反論する声明を発表するなど、日韓の言い分が食い違っていた。27日に開いた初の実務者協議でも溝は埋まらなかった。 (映像提供 防衛省) ■ 田母神俊雄 第29代航空幕僚長 「逝きし世の面影(2018年12月26日)」より / 田母神俊雄@toshio_tamogami · 12月23日 今回の韓国の火器管制レーダーの電波照射について今以上に詳しく話すと自衛隊や日本政府に迷惑をかけることになるかもしれないのでこれ以上は言わない 。 今回ぐらいのことは世界中の軍が日常的にやっていることであり、電波照射をしてもミサイルが直ちに飛んでいかないような安全装置もかけられている。 474件の返信 1,699件のリツイート 3,081 いいね (※mono....以下このページ下方にある田母神元幕僚長のツイートを引用しているので略) / 5年前の2013年2月28日『中国軍艦のレーダー照射への日本政府の対応は整合性を欠く――海上事故防止協定では禁止せず』では、軍事ジャーナリスト(軍事評論家)の田岡俊次が今回の田母神俊雄元航空幕僚長ツイッターとほぼ同趣旨の『レーダー照射は通常の出来事であり、取り立てて騒ぐ話ではない』との主張を行っているのですが、・・・ 何故か誰も注目しない不思議。 不思議な『既視感 "déjà-vu" デジャヴ』 ★注、 軍事ジャーナリストの田岡俊次の『レーダー照射は、普通に誰でも行っている』は今回の日本海の韓国駆逐艦相手ではなくて、5年前の東シナ海での中国艦から自衛隊の艦載ヘリにレーダー照射を行ったとして日本政府が厳重抗議した類似事件。 (※mono....以下略、サブタイトルのみ。) / 『自衛隊機レーダー照射 外相「韓国政府には一貫した対応を」』2018年12月23日 NHKニュース https //www3.nhk.or.jp/news/html/20181223/k10011757921000.html 『河野外相、レーダー照射で韓国に「対応の努力」要求 』2018年12月23日 産経ニュース https //www.sankei.com/politics/news/181223/plt1812230005-n1.html 『関東軍と化して大暴走する韓国海軍の駆逐艦「広開土大王」???』 『今回の韓国駆逐艦レーダー照射事件で欣喜雀躍、狂喜乱舞する安倍晋三の支持基盤である嫌韓ネットウヨ』 『日韓のどちらかが一方でも、解析記録とか映像記録を出せば真偽は一気に決着するが、』 ■ レーダー照射 実質的に日本側が大敗北 日韓協議の意向 沈静化図る構え 「匿名党(2018年12月26日水曜日)」より / 海上自衛隊のP1哨戒機が韓国海軍艦艇から火器管制レーダーの照射を受けたとされる問題で、岩屋毅防衛相は25日の閣議後会見で日韓防衛当局間で協議を行う考えを示した。日韓の見解が相違する中、事態の沈静化を図る構えも見せた。 レーダー照射について防衛省は25日、「火器管制レーダー特有の電波を一定時間継続して複数回照射された」との見解を発表。韓国は「一切行っていない」と説明している。岩屋氏は会見で「安全保障の観点から日韓関係は非常に大事だ。不一致の点があるので協議したい」と述べた。 一方、韓国国防省は25日、「誤解を解消するための協議が進められるだろう」との見解を公表した。(藤原慎一、ソウル=武田肇) 朝日新聞 2018年12月25日23時59分 https //www.asahi.com/articles/ASLDT4TCWLDTUTFK00G.html 日本と韓国、両方とも嘘ついてるかもね。(爆wwwwww ★ レーダー照射で防衛省が韓国軍に反論の声明 「産経新聞(2018.12.25 11 38)」より / 防衛省は25日、韓国海軍駆逐艦が海上自衛隊のP1哨戒機に火器管制レーダーを照射した問題で、韓国国防部が「一切の電波放射はなかった」と説明していることに対し「火器管制レーダー特有の電波を、一定時間継続して複数回照射された」と反論する声明を発表した。 岩屋毅防衛相は記者会見で「極めて遺憾だ。韓国側に再発防止を強く求めていく」と改めて強調した。一方「日韓関係は非常に重要だ」とも述べ、防衛当局間で再発防止に向けた協議を行う考えを示した。 声明は、電波放射を否定する韓国側の発表について「事実関係の一部に誤認がある」と指摘。「海自P1が収集したデータを基に電波の周波数帯や電波強度などを解析した結果、火器管制レーダーの照射を受けたことを確認した」としている。 また、韓国側がP1が韓国駆逐艦の真上を低空飛行する「特異な行動」をとったと説明していることについても「海自P1は国際法や国内法を順守し、駆逐艦から一定の高度と距離をとって飛行した。駆逐艦の上空を低空飛行した事実はない」と否定した。P1は3つの周波数を使い、駆逐艦に英語で計3回呼びかけ、レーダー照射の意図の確認を試みたことも明かした。 岩屋氏は会見で、韓国側がP1からの呼びかけについて「通信感度が微弱だった」としていることについて「3種類の周波数を使い、当日の天候も悪くなかった。そう遠距離からでもないので、微弱ということはないのではないか」と疑義を呈した。 ーーー ★ 火器管制レーダー「使用せず」=韓国、日本側主張に反論 「時事ドットコム(2018年12月24日17時21分)」より / 【ソウル時事】韓国海軍駆逐艦による海上自衛隊のP1哨戒機に対する火器管制レーダー照射問題で、韓国国防省副報道官らは24日の記者会見で、駆逐艦は当時、火器管制レーダーを使用していなかったと主張した。照射を受けたとする日本側の説明と対立するもので、日韓の見解の食い違いが一段と鮮明となっている。 レーダー照射「威嚇行為なかった」=日本の問題提起、理解できず-韓国軍 韓国国防省はこれまで、「作戦活動中にレーダーを運用したが、哨戒機を追跡する目的で運用した事実はない」と述べていた。 24日の会見で韓国軍関係者は、レーダーが稼働していたとする日本側の主張に対し、「レーダーの横に付いている光学カメラを使った。カメラが作動すると(レーダーが)動くようになっている」とし、「(レーダーの)電波の放射はなかった」と説明した。光学カメラは低空飛行していた哨戒機を監視するために使用したという。 国防省副報道官は「日本側が誤解している部分があれば、協議を通じて解消していく」と語った。韓国メディアによれば、軍関係者は、駆逐艦が当時、火器管制レーダーとは別のレーダーを稼働させていたと話している。(2018/12/24-17 21) ■ 言い訳するほど真実を語る韓国?-海自哨戒機レーダー照射事件 「万国時事周覧(2018-12-24 11 21 21)」より / 先日、日本海の大和堆において、日本国の海上自衛隊のP1哨戒機に韓国海軍駆逐艦が火器管制レーダーを照射するという事件が発生しました。日本国側の抗議と非難に対して、韓国政府は、様々な理由を並べて必死に自国の行為を正当化しようとしておりますが、言い訳を繰り返す程に、自ら真実を語ってしまっているようにも思えます。 (※mono....中ほど略、詳細はサイト記事で) / そこで、こうした一連の韓国側の辻褄の合わない言い分から見えてくるのは、同事件と北朝鮮との関わりです。既にネット上では、韓国海軍は、北朝鮮の‘背取’に協力していたのではないか、とする説も上がっています。仮に、北朝鮮籍の船舶を‘サポート’、あるいは、‘護衛’したとすれば、それは、別の目的であったと考えざるを得ないのです。遭難したとされる北朝鮮の‘漁船’とは、あるいは、禁輸逃れ目的の‘背取船’、もしくは、何らかの軍事的目的で活動中の北朝鮮公船であったかもしれませんし、遭難そのものが作り話であり、同海域においては、韓国海軍が常時北朝鮮船舶や潜水艦等の海洋活動を援護している可能性さえあるのです。そして、日本国の海自がこの海域で活動している理由も、制裁逃れを試みる、あるいは、日本国に何らかの軍事活動や工作を仕掛けようとする北朝鮮の動きを空海から監視、あるいは、封じるためであるかもしれないのです(同海域では、北朝鮮のみならず、韓国自身も日本国に対して何らかの敵対行動をとっている可能性も…)。 (※mono....以下略、詳細はサイト記事で) ■ “欠陥”は韓国駆逐艦か、韓国海軍組織か。海自哨戒機にレーダー照射 「FNN PRIME - 能勢伸之(2018年12月23日 日曜 午前7 29)」より (※mono....元記事には写真など多数あり、是非全文を読まれたし。) / ・ 「クァンゲト・デワン」の火器管制レーダーSTIR180の能力 ・「洋上での不慮の遭遇をした場合の行動基準(CUES)」と「クァンゲト・デワン」の行動 ・韓国ミサイル潜水艦KSS-3計画への影響 韓国海軍・駆逐艦“火器管制レーダー照射”の意味 (※mono....以下詳細はサイト記事で) 火器管制レーダーで、水上捜索? (※mono....以下詳細はサイト記事で) 洋上での不慮の遭遇をした場合の行動基準(CUES) CUESの2.8.1 a においては、まさに、不慮の遭遇をした場合に控えるべき行動として、「砲やミサイル・火器管制レーダー・魚雷管やほかの武器を遭遇した船舶や航空機に向けて、攻撃のシミュレーション」をあげている。 「火器管制レーダーを…航空機に向けて、シミュレーション」は、今回の事態にそのままあてはまるかもしれない。CUESの取り決めに加わっている韓国の海軍が内部で、これと沿わない内容の規則を作ることはないのではないかとも思われる。 尤も、国際的な決まりに関係なく、韓国海軍内部で、CUESの基準に当てはまらないような行為を、事後、是とするということなら、問題はさらに根深いことになるだろう。国際約束を守る意思のない組織と、見られかねないからだ。 韓国海軍のミサイル潜水艦KSS-3計画 (※mono....以下中ほど詳細略、サイト記事で) 韓国も参加している国際取決め「洋上での不慮の遭遇をした場合の行動基準(CUES)」において控えるべきことと決まっていることに、平時において踏み込んでしまったのは、STIR180火器管制レーダーまたは、「クァンゲト・デワン」のシステムに異常があったのか。それとも、人為的ミスなのか。 または、韓国海軍内部の規則等が、韓国が参加しているCUESに沿わない内容になっているのかどうか。 岩屋防衛大臣が求めた「説明と再発防止」に韓国が誠実に応じるならば、上記の諸点を韓国海軍自身が「国際的な信用」と「能力」、それに「指揮系統」という視点から検証することにつながるという意味で、韓国海軍自身にとっても決して、マイナスにはならないのではないか。 今回の韓国の火器管制レーダーの電波照射について今以上に詳しく話すと自衛隊や日本政府に迷惑をかけることになるかもしれないのでこれ以上は言わない。今回ぐらいのことは世界中の軍が日常的にやっていることであり、電波照射をしてもミサイルが直ちに飛んでいかないような安全装置もかけられている。 — 田母神俊雄 (@toshio_tamogami) 2018年12月23日 火器管制レーダーの電波照射について私は韓国を弁護しているわけではない。訓練で世界中の軍が毎日火器管制レーダーの電波を発している。電波を照射しなければ訓練が出来ない。各国ともミサイルは発射されないようにしながら電波照射だけを行っている。 — 田母神俊雄 (@toshio_tamogami) 2018年12月21日 韓国艦艇は海自の対潜哨戒機だけを狙って電波照射したのではないと思う。周辺にほかの航空機がいればそれらも電波照射を受けている。しかしミサイルが発射されるには艦艇内の複数部署で同時に安全装置を外す必要がある。だから火器管制レーダーの電波照射が即危険だということにはならない。 — 田母神俊雄 (@toshio_tamogami) 2018年12月21日 韓国艦艇が海自対潜哨戒機に火器管制レーダーを照射したことで日本政府が危険だということで韓国に抗議したという。全く危険ではない。火器管制レーダーは近年フェーズドアレイ方式で常時ほぼ全周に電波を出し続けている。だから周辺にいる航空機などには電波照射が行われてしまう。(続く) — 田母神俊雄 (@toshio_tamogami) 2018年12月21日 (※mono....日本政府の位置的な煽りか…) ■ バカな下っ端がやらかして、嘘発表(笑) 「二階堂ドットコム(2018/12/22 17 16)」より / なんなら映像も作るってか。 みんな素人だから分からないかもしれないけど、飛んでる飛行機と海に浮いてるゴミにしか見えない小さい人間と間違えるわけねえ。 そんなもんで沈没船の人が探せるならそんな楽なことはねえよ。 朝鮮半島人は嘘ばっかりだな。 (※mono....以下略) ■ 韓国海軍艦艇による火器管制レーダー照射事案について 「防衛省・自衛隊(平成30年12月21日)」より / 12月20日(木)午後3時頃、能登半島沖において、韓国海軍「クァンゲト・デワン」級駆逐艦から、海上自衛隊第4航空群所属P-1(厚木)が、火器管制レーダーを照射された。 韓国海軍艦艇「クァンゲト・デワン」(971) (参考)艦艇の性能要目等(出典:JANE S FIGHTING SHIPS 18~ 19) 艦 種 クァンゲト・デワン(KDX-1)級駆逐艦 排水量 3,917トン(満載) 全長、全幅、喫水 135.4×14.2×4.2m 主要兵装 HARPOON×8(4連装発射機×2) SEA SPARROW Mk48 VLS×16セル 127mm単装砲×1 30mm Goalkeeper(CIWS)×2 324mm 3連装魚雷発射管×2 Super Lynxヘリコプター×1 機 関 CODOG(コンバインド・ディーゼル・オア・ガスタービン) ディーゼル主機×2 ガスタービン主機×2 速 力 30ノット 配備数 3隻 ■ 韓国海軍艦艇による火器管制レーダー照射事案について 「防衛省・自衛隊(平成30年12月22日)」より / (※mono....上記資料とは別に防衛省による事案に関する見解が示されている。詳細は防衛省サイト(直上のリンク)で確認を。) 韓国海軍の火器管制用レーダーでの自動追尾は、「米軍なら敵対行為とみなして即座に轟沈」させるほどの危険行為である。自衛隊も韓国の駆逐艦を轟沈させればよかったのだ。それは正当防衛である。それをしないというのであれば、日本は政治的に報復しなければならない。https //t.co/b0yP6rHWMd — 鈴木傾城 (@keiseisuzuki) 2018年12月22日 【韓国側説明の疑問、P-1への火器管制レーダーの照射事案】 北朝鮮の漁船捜索の為のレーダーというが、火器管制レーダーと捜索用レーダーは性能も異なる。 一般に捜索用レーダーは360度探知するのに対し,火器管制レーダーは特定方向に指向。周波数も波の形も違うと思う#韓国 #レーダー照射 — 佐藤まさひさ(正久) (@SatoMasahisa) 2018年12月21日 ↓レーダー照射で小川和久先生がすばやく解説していますが、ロシア軍が先例で対日で領空侵犯やった機長を降等させてるそうですし、日中はすでにその合意もあるようです。500年勝ったことのない二流海軍の艦長と全士官の降等ぐらいしないと許すべきではないでしょうね — 石井孝明 (@ishiitakaaki) 2018年12月21日 ★ 漁船捜索でレーダー照射=当局「日本は過剰反応」-韓国紙 「時事ドットコム(2018年12月22日09時03分)」より / 【ソウル時事】韓国駆逐艦が日本海で海上自衛隊哨戒機に火器管制レーダーを照射した問題で、22日付の韓国紙・朝鮮日報は、駆逐艦が北朝鮮の遭難漁船を捜索するため、一般レーダーよりも精密な火器管制用レーダーを稼働させ、哨戒機がその半径に偶然入ってきたとする韓国軍関係者の話を伝えた。 同紙によると、韓国軍関係者は「火器管制用レーダーを作動させたのは事実だが、日本の哨戒機を狙う意図はなかった」と説明した。また、日本側が「日本の排他的経済水域(EEZ)内で照射を受けた」と発表したことについて、「(駆逐艦が)遭難船救助のため、通常、作戦を行う海域よりも、東側に進んだのは事実だが、韓日のEEZの中間水域で起きたことだ」と反論。「日本の反応は多少、度を越している側面がある」という認識を示したという。 ★ 自衛隊機が韓国軍からレーダー照射 防衛相が抗議 「NHK-newsweb(2018年12月21日 18時30分)」より / 防衛省によりますと、20日に日本海で警戒監視のために飛行していた海上自衛隊のP1哨戒機が、韓国軍の艦艇から、射撃管制用のレーダー照射を受けていたことが明らかになりました。岩屋防衛大臣は記者団に対して、「不測の事態を招きかねない極めて危険な行為だ」と述べ、韓国側に抗議したことを明らかにしました。 防衛省によりますと、20日午後3時ごろ、日本海の能登半島沖を警戒監視のために飛行していた海上自衛隊のP1哨戒機が、韓国軍の駆逐艦から、射撃管制用のレーダー照射を受けたということです。 これについて、岩屋防衛大臣は、21日午後7時すぎから防衛省で記者団に対し、「不測の事態を招きかねない極めて危険な行為だ」と述べ、同日、韓国側に抗議するとともに、再発防止を求めたことを明らかにしました。 過去のレーダー照射 周辺国の軍隊との間では、2013年に尖閣諸島から北に100キロ以上離れた東シナ海の公海上で、海上自衛隊の護衛艦が中国海軍の艦艇から射撃管制レーダーを照射される問題が発生し、日本政府が、危険な行為だとして中国側に抗議しています。 一方、防衛省の複数の幹部は、「韓国軍との間ではこうした問題が起きたことは聞いたことがない」と話していて、極めて異例の事態です。 韓国軍と自衛隊をめぐっては、ことし10月、韓国で国際観艦式が行われた際、韓国側が「旭日旗」と呼ばれる自衛艦旗の掲揚を認めなかったため、防衛省は艦艇の派遣を見送りました。 この観艦式では、韓国側が駆逐艦に豊臣秀吉の朝鮮侵略と戦った将軍を象徴する旗を掲げ、日本側は「矛盾した対応だ」と抗議しています。 ただ、複数の自衛隊幹部は「政府間の問題とは別に、韓国軍との間では良好な関係が続いていると思っているので、今回の問題には驚いている。韓国軍側の意図を詳しく調べる必要がある」と話しています。 .
https://w.atwiki.jp/mukudoriya/pages/22.html
--------------------------- 目次 1㌻:始めに 2㌻:第1項について 3㌻:第2項について 4㌻:第3項について 5㌻:第4項について 6㌻:閑休話題 前半 7㌻:第5項について 8㌻:第6項について 9㌻:第7項について 10㌻:第8項について 11㌻:第9項について 12㌻:第10項について 13㌻:閑休話題 後半 14㌻:第11項について 15㌻:第12項について 16㌻:第13項について 17㌻:第14項について 18㌻:最後に --------------------------- 広間へ戻る↓ ^ ー