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七月 水曜日・<こだわり> や「…あ、これ…」 や「男ー。これ着火材じゃないの?これなら簡単に…」 男「あー…、あんまり、使いたくない」 や「…?なんで?」 男「いやなんとなくなんだけど、俺それ嫌いなんだ。ごめん。すぐ点くから」 や「嫌い?着火材が?」 男「あ、うめじそさん、新聞紙は多目に使うとあとで灰が飛ぶから、少なめに…」 や「…???」 友1「気にするなやきじゃけ。こういう場面ではな」 や「…何」 友1「上級者のこだわりに 初 心 者 が 淘 汰 さ れ る 瞬 間 が 少 な く な い 」 や「…ふーん?」
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土曜日。今日はあいにく1日演奏会で不在で、父も半日いないので、いきなり留守番させなくてはいけなかった。 リビングは日が当たりすぎて暑いので、地下の涼しい私の部屋に置いておくことにする。ケージがないので周りの余計なものをどかして、新聞紙とシートを敷き詰める。 父が帰ってきた頃を見計らって電話してみると、とてもいい子にしていたようで安心した。父が外に連れ出すと、おトイレも済ませたとのこと。基本的に外でする子のようなので、なるべく何度か外に連れ出すようにしようと思う。 夜帰ってきたら、とても喜んでくれた。散歩に連れて行くが、やはりあまり歩きたがらない。だいぶ太めなので体が辛いのか、まだ本調子でないからなのか分からない。
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【作品名】しばわんこの和のこころ 【ジャンル】アニメ 【名前】みけにゃんこ 【属性】三毛猫 【大きさ】猫並み 【攻撃力】鍔付きの新聞紙刀で攻撃 猫爪で攻撃 【防御力】猫並み 頭に折り紙でできた兜をかぶっている。 【素早さ】人間並み 【特殊能力】二足歩行 手で物を持つ 喋る 雨を予知する 【長所】ちっちゃくても強いんだぞ 参戦:vol.1 290 293 :名無しさん@お腹いっぱい。:2009/12/02(水) 17 58 45 ID k//w+KDz みけにゃんこ考察 ○ティモン ここまでは大きさで勝ち ×スヌーピーっぽい犬 犬から上は無理 スヌーピーっぽい犬>みけにゃんこ>ティモン
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毎日新聞謝罪記事の問題をどのように解決すべきか このような新聞社としてあるまじき行為は許せない、毎日デイリーニューズを終わらせろ、という意見や、 九年間誤った記事を載せていたのだから、九年間謝罪を続けるべき、といった意見、 あるいは、日本の毎日新聞紙を廃刊させろ、毎日新聞社はつぶれろ、といった意見もあります。 しかし、それよりも何よりもまず必要なのは「誤情報を載せた記事を訂正する」ことでしょう。 記事を削除し、謝罪したから検証が終わった、と考えているようであれば、毎日新聞は何も分かっていません。 新聞社として何よりも必要なのは「正しい記事を載せること」 そして、「間違った情報を載せてしまったら、それを認め、記事を訂正すること」です。 毎日デイリーニューズはこれらのルールを二つとも無視しています。 87 可愛い奥様 2008/07/22(火) 23 24 32 ID oNr0r32x0 78 これはあくまで私の私見です。 Waiwai記事とその元記事を並べてどこをどう改変し、捏造したのかを日本語と英語で 併記して毎日jpに掲載。メタタグはもちろんhentaiで。 その他に、スペイン語、イタリア語、ドイツ語、フランス語、中国語、朝鮮語でも全く同じものを 公開して、その全てを20年間維持。 これが最低ライン。びた一文負ける気なし。 毎日新聞謝罪記事の問題点はこちらです。 追記・訂正など宜しくお願いします 関連ページ
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攻略FAQ 音ゲー苦手で難しいです。コツないですか? ある程度のリズム感が必要になってきます。 目で見てボタンを押すよりも、音楽に合わせてボタンを押す感覚をつかみましょう。 何度か同じ曲をプレイしているとどのタイミングで押すかわかってくるはず。 イージーでも○○の曲が難しいです パートエディットで歌を消してみるとやりやすくなるかも アイテムがなかなか集まりません。どれくらいでコンプできますか? 2時間~3時間でコンプ可能。遅くても5、6時間でコンプ可能。 空きが多いのはDLCで埋まるものです。 スコアタ中でアイドルがちょっと邪魔なんだけど テレビの上半分を紙で隠す(オススメは新聞紙) カメラを全てロングにする
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【 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 おまけ 】 11月の作業。 ナゾの小道具。ウマー!! うまづらです。 でっきるっかな♪でっきるっかな♪さてさてフムー♪ 骨組みは、自称・小道具博士ことワタクシ(Kizuka)が作成。 用意するもの:はさみ、画用紙、ホチキス、のり、布 まずは直感的に骨組みを作成。ホチキスで。 馬を観察し、かたちを想像しながら勢いで作るのがコツ。 張子の要領で表面に新聞紙を貼り、 その上から布を張る。 ここからはアンドゥーさんの職人魂がうなるぜ! もはや仲良し。 完成した馬面は、後ほどの写真で紹介します。 【コメント】 名前 コメント today - yesterday -
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我輩の問題 一、『小僧判事』の陰口 で忽ち天下の同情を一身に蒐めた、弁護士高木益太郎氏の法律新聞第千九百五十五号(三月十八日発行)に『山崎弁護士の奇異な上告趣意』と云ふ題で、又仲間が一人増へたそうな左の記事が出た。 米国伯爵、法学博士、医学博士、哲学博士、平民大学総長、其他色々の肩書を有する、奇人弁護士山崎今朝彌氏は今回「民権新聞」に対する新聞紙法違反事件に付きて、刑事上告趣意書を大審院刑事第一部横田裁判長に差出し、藤波判事主任となり、目下取調中なるが其趣意書中の一節に曰く 若し之をしも強いて安寧秩序を破壊するものなりとせば、日毎日常の新聞雑誌は悉く秩序紊乱となり、之を不問に付する全国の司法官は、原審判事山浦武四郎殿、江木清平殿、西豊芳二郎殿三名を除く外皆偉大なる低能児の化石なりと云はざるを得ず、天下断じて豈に斯くの如き理あらんや云云、原裁判は真に呆きれて物が言へずと云はざるを得ず、云云。 猶同氏は曩に麹町警察の巡査某及び警部遠藤某とを、傷害被告人として、東京区裁判所へ告発したるが、萬一検事が右暴行巡査の氏名をさへ遠慮するが多きことありては由々しき一大事なりとて、左の如き文面を葉書に印刷し、塩野検事を始め諸方へ配布しつつありと。 終りに、私は一月末日、陛下の赤子を態と公然傷害した麹町警察の巡査某(人物は判明し居るも署員の同盟罷口により氏名は不詳)と警部遠藤某とを告発仕り候(東京区裁判所塩野上席検事係)マサカとは存候も、萬一、検事が右暴行巡査の氏名さへも遠慮するなら、誓て遂には由々敷不祥事を続発せん、斯くては真に邦家の一大事、平素愛国の貴下は是非此点に特別の御留意と御監視とを賜り度此段得貴意候也・・・・・・山崎今朝彌 すると、間もなく都下十数の新聞に、僕が其の為め又懲戒裁判に付せられた、とかの記事が大々的に報道された。二三日我慢したが僕が遂々敗けて各社に、 二、左記取消文を送つた 四五日前の貴紙上に、私の出した上告趣意書が過激だつたとの理由で、私が懲戒裁判に付せられた旨の記事が出ましたが、あれは途方もないウソ間違ひですから宜敷御取消を願ひます。元来私は懲戒されない事を左程名誉とも思つていませんから、懲戒された処が決して不名誉とも思ひません。此点では取消して貰ふ必要もありません、がアノ記事の為めに当然無罪になるものが有罪になつたり、又は常に事を好み上を憚らざる不届者奴がなどと、其筋からニラマレたりしては困ります。既に懲戒裁判があつたものと早呑込して、四方八方から悔みや見舞を受けてるにも弱つています。元来アンナ無茶の判決を攻撃叱咤するに、アノ位の文句を使用する事は当然で、其は吾々の権利であらねばなりません。思想問題に関しては大審院は下級裁判所より厳刑主義を採り、原判決を取消すなどの事はソレが仮令従来にない例であらふとも、コレに限つては必らず原判決が破毀され被告は無罪とならねばなりません。カヨウな確信の下に書いた私の上告趣意書、少しは過激に渉つた点ありとするも一字一句、一句一節のみ読まず文章全体を読んで貰へば、ソウ大した問題になる程の不穏文書でない事は、私が誓て全国の司法官に代て保証する処であります。右全文御掲載の上全部御取消相成度し。 然るに飽く迄非を遂げ我を通す新聞社は期せず一致して、此取消を出して呉れなかつた。依て私は貴誌を借り問題の論文と問題の判決と問題の上告趣意書とを識者に発表して総てを解決せんとする。 三、論文「自由?死?」 維新の大業完成し、憲法は発布せられ民法は創定せられ議院は設けられ、法律規則の整備に従うて人民の権利大に伸張し、文物制度燦然として光輝を放つ事今日の如きは非ずと称せらる。然り、人権は尊重確保せられ、生活の安定は得、財産は保護せられ、現代を謳歌する民の尠からざる事は吾人も之を認む、併し斯くの如き幸福に浴し得るものは、所謂ブルジヨアジーのみ、我等多数の無産階級は寸毫も顧みられず。 例へば憲法第二十九条に保障せられたる、言論著作印行集会及び結社の自由の如き、附属法律の為に保証金無きプロレタリアは思想発表の具として一新聞紙をも発行するを得ず、即ち無産者は印行の自由を殆ど根底より奪はる。社会運動者、労働運動者が言論集会結社に、不法の圧迫干渉を受け、甚だ敷自由を束縛せられつつあるは天下周知の事実なり。我国には、現時海外文明国に類例無き、治安警察法第十七条なるものの厳存せるあり、曽て議員の質問に当局者は、該法は適用せざるかの如くほのめかし、伝家の宝刀として存置し、時々質朴なる労働運動者を闇撃ちし其団結権を脅威するは、盲者を陥穽に導くに同じ。斯の如くして憲法の保障なるものは、往々事実に於て無産者に役立たず、茲に到つて憲法は、プロレタリアの為には空文にして、反古同様のものに非ざるなきやを疑はざるを得ざるなり。其他の汎有法律規則も、特権階級の保護は至れり尽せりと雖も、無産者は殆ど保護の埒外に放置せらるるの観なきに非ず而も罰則の適用例は、ブルジヨアーには寛大にプロレタリアは峻厳苛酷を極む。帝国議会は、軍備拡張と増税と歳費増加と我田引鉄との議決機関の観ありて、議員は只管に、権力に媚び財閥に諂ひ、自己の囊中を重からしむる事にのみ腐心し、神聖なりと謂はるる議場は、乱闘哮噬あさましくも醜陋なる野獣境を現出せり。 之を要するに、現社会に於て特権階級は、跋扈跳梁横暴を極むるにかかはらず、無産階級は未だ真に自覚せる者尠くして、民権の確立前途遼遠の感なきに非ず、然れど、近時覚醒の兆漸次濃厚を加へ、黎明は刻一刻と近づきつつあり、吾等は全力を発揮して、無産者のため民衆のため暁鐘を撞かむとするものなり。(新人会、丹悦太) 四、第一審判決 大正十年(公)第一三四号 判決 小川孫六 丹悦太 右両名に対する、新聞紙法違反被告事件に付、当裁判所は検事川上吉達干与審理判決すること左の如し。 主文 被告人孫六を発行人並編輯人として各罰金三十円に処す 被告人悦太を罰金五十円に処す 右罰金を完納すること能はざるとき被告人孫六を六十日間、被告悦太を五十日間各労役場に留置す 押収品は差出人に還付す 理由 被告人孫六は、呉市古川町四十二番地の七に於て、発行する民権新聞の発行人兼編輯人なる処、大正十年七月二十五日発行の、同新聞第一号第一面に、自由? 死? と題し云云。(前記論文の摘載に付き中略す)との安寧秩序を紊すべき記事を掲載したるものにして、被告悦太は右記事を執筆したるものにして、自己の氏名を表示して、前記掲載の事項に署名したるものなり。 右の事実は 一、被告人孫六の当公廷に於ける、自分は呉市古川町四十二番地の七に於て、発行する民権新聞の発行人兼編輯人なる処、大正十年七月二十五日発行の、民権新聞第一号第一面に、自由? 死?と題する判示同旨の記事を、此通り(証第一号証を示す)掲載したるに相違なし記事は丹悦太が執筆したるものにして自分は予て雑誌にて丹の名前を知り居りたる故、同人に対し自分は近々新聞を発行するに付き、投稿し呉れと頼み置きたる処、其後大正十年七月二十日前後の頃と思ふ、丹より原稿を送付したるにより、原稿を其儘新聞に掲載したるものにして、新聞に掲載しあると原稿とは毫も異ならず、原稿には新聞に掲載通り自由? 死?と題し、新人会丹悦太と氏名を書き次に記事を掲載したる旨の供述。 一、被告人丹悦太の当公廷に於ける、大正十年六月中と思ふ小川孫六より、民権新聞を発行する故何か投稿して呉れと申込み其後自分宅を訪問し、投稿を依頼したるに付、自分は原稿用紙に自由? 死?と題する記事を執筆し、小川に送り民権新聞第一号に掲載せしめたり、其原稿は此民権新聞(証第一号を示す)に掲載しある通りにて、自由? 死?と題し次に新人会丹悦太と書き、次に記事を記載せるものなる旨の供述。 一、押収に係る大正十年七月二十五日発行の民権新聞第一号第一面中の記載。 とに依りて之を認む。 法律に照すに 被告人孫六の所為は、新聞紙法第四十一条前段に該当するを以て、同条所定の罰金刑を選択し、尚同法第四十四条を適用し、同人を発行人並編輯人として、各罰金三十円に処すべく、被告人悦太の所為は、同法第九条第二号第四十一条前段に該当するを以て、同条所定の罰金刑を選択し、同人を罰金五十円に処すべく、尚刑法第十八条に依り被告人孫六に対し、罰金不能の場合に於ける労役場留置期間の言渡を為すべく、押収品は刑事訴訟法第二百二条に依り、差出人に還付すべきものとす。 仍て主文の如く判決す 大正十年十一月十八日 呉裁判所 判事 横溝邦恵 五、第二審判決 小川孫六 丹悦太 右両名に対する新聞紙法違反被告事件に付、大正十年十一月十八日呉区裁判所が言渡したる、有罪判決に対し各被告人より、適法なる控訴の申立ありたるを以て、当裁判所は検事帆高寿一干与審理判決すること左の如し。 主文 原判決を取消す 被告人孫六を発行人兼編輯人として各罰金三十円に処す 被告人悦太を罰金五十円に処す 右罰金を完納すること能はざるときは、被告人孫六を各十五日間被告人悦太を二十五日間各労役場に留置す押収物は差出人に還付す 理由 被告人孫六は、呉市古川町四十二番地の七に於て、発行する民権新聞の発行人兼編輯人なる処、大正十年七月二十五日発行同新聞第一号第一面に、自由? 死?と題し云云。(第一審判決と同一に付き中略す)との趣旨の、安寧秩序を紊すべき記事を掲載したるものにして、被告人悦太は右記事を執筆し自己の氏名を表示して、前記掲載の事項に署名したるものなり。 右の事実は 一、被告人孫六の当公廷に於ける、自分は職工及労働者を覚醒する目的を以て、大正十年七月二十五日呉市古川町四十二番地の七に於て、民権新聞初号を発刊し其社長兼発行編輯人となり居るものなり、而して七月二十日前後に丹悦太方を訪問したる際、自分は此度民権新聞を発刊するに付、何か記事を投稿し呉れ度き旨を依頼し置き、大正十年七月二十五日発行の民権新聞第一号第一面に悦太の執筆し呉れたる自由? 死?と題する判示の如き、記事を掲載したることは相違なし、該新聞は労働者のみに千五百部頒布したりとの旨の供述と。 一、被告人悦太の当公廷に於ける、大正十年七月二十五日発行民権新聞第一号第一面に掲載せられたる、自由? 死?と題する判示の如き、記事は自分の執筆したるものに相違なく、該記事は小川孫六より、七月二十日頃何か投稿し呉れと依頼せられたるに付、之を執筆したる上孫六に送付し、同人が該新聞に掲載したるものなり、而して判示の記事には新人会丹悦太なる署名を、為したるに相違なしとの旨の陳述と。 一、押収に係る証第一号民権新聞第一号(大正十年七月二十五日発行)第一面中に判示と、同趣旨の記事記載あり。 とにより之を認定す。 法律に照すに、被告人孫六の判示所為は、新聞紙法第四十一条前段に該当するを以て、同条所定の罰金刑を選択し、尚同法第四十四条を適用し同人を発行人兼編輯人として、各罰金三十円に処し、被告人悦太の判示所為は、同法第九条第二号第四十一条前段に該当するを以て、同条所定の罰金刑を選択し、同人を罰金五十円に処すべく、右罰金不完納の場合に於ては、刑法第十八条に則り、被告人悦太を二十五日各労役場に留置すべく押収物件は没収に係らざるを以て、刑事訴訟法第二百二条に依り差出人に還付すべきものとす。 然れば原判決は、被告人両名に対する罰金不完納の場合に於ける労役場留置に付き、一日一円の割合に相当する期間を定めたる失当あるのみならず、原審第二回公判始末書中大正十年十一月十八日呉区裁判所公開廷に於て、第二回公判始末書に記載したると同一の判事裁判所書記列席の上云云、判事は判決を言渡す旨を告げ判決主文の朗読に依り判決を言渡し云々と記載しありて、列席判事裁判所書記の、官氏名を欠如す従つて原裁判所に於ては、如何なる判事裁判所書記列席の下に、判決を言渡したるものなりや、全然之を知るに由なく、斯の如き重要なる手続に違背して為されたる原審判決は、結局失当たるを免れず、仍て各被告人の控訴は其理由あるに付、刑事訴訟法第二百六十一条第二項を適用し、主文の如く判決す。 大正十年十二月二十六日 広島地方裁判所刑事部 判事山浦武四郎、江本清平、西豊芳二郎 六、問題の「上告趣意書」 一部大正十年(れ)九九号 丹悦太、小川孫六上告趣意書 第一点 原判決が安寧秩序紊乱として判示したる被告署名の本件の記事に、判示の如く「自由?死?」と題し、第一段に現代社会の幸福は所謂「ブルジヨアジー」のみ享くる所にして無産者は毫も顧られざる事を論し、其例として言論の自由は憲法に於ては保証さるる処なるも事実に於ては保証金なき「プロレタリア」は一新聞だに発行するを得ざる事を挙げ、第二段に、社会運動者が常に不法の圧迫手段干渉を受くる事、総ての法律規則が特権階級に有利にして無産者の保護に欠くる所ある事、罰則の適用も亦「ブルジヨアジー」には比較的寛大なる事を説き、末段に於て、現在の特権階級は跌扈跳梁専恣横暴を極むるが故、我等は全力を尽して無産者の為め暁鐘を撞かんとするものなりとの趣旨を述べたるに過ぎずして、事実全く其通り、少しの誇張も虚飾もなく、文詞用語も亦頗る冷静平凡、奇矯に失せず激越に渉らず、十数年来萬人均しく、文章に演説に、都鄙到る処に言ひ古され、語り尽されたる、有触れたる論議なれば、毫末も社会の平静を紊り共同の生活を乱すものにあらず。若し之れをしも強ひて安寧の秩序を破壊するものなりとせば、日毎日常の新聞雑誌は悉く秩序紊乱となり、之れを不問に付する全国の司法官は、原審判事山浦武四郎殿、江本清平殿、西豊芳二郎殿三名を除くの外、皆偉大なる低能児の化石なりと謂はざるを得ず、天下断じて豈此の如き理あらんや。然らば原審が奮然と意を決して之れを安寧秩序紊乱と目し、新聞紙法第四十一条に問擬したるは不法も亦甚だしきもの、真に呆きれて物が言へすと云はざるを得ず。原判決は畢竟破毀を免れず被告等は到底無罪を免れず。 第二点 原判決は理由に於て「被告孫六は呉市に於て発行する民権新聞の発行人なる処・・・・・・同新聞第一号に『自由?死?』と題し、云々の記事を掲載し、被告人悦太は右記事・・・・・・に署名したるものなり」とのみ事実を認定し之れに新聞紙法を適用せり。 然れども右事実の認定のみにては右民権新聞が果して出版法により発行する新聞にあらずして、新聞紙法により発行する新聞なる事実明かならず。然らば原判決は犯罪構成の要件たる事実を完全充分に判決に掲げさる不法あり。 仮りに判決に謂ふ新聞とは、当然一定の題号を行ひ定期に発行する出版物のことなりとせば、原判決には証拠に依らず事実を認定したる不法あり。蓋し原判決掲記三箇の証拠の如何なる部分(証第一号は記事のみを採用したる点に注意)にも、本件民権新聞が一定の題号を用ひて定期に発行する出版物なることを推知するに足る記載なければなり。 第三点 原審は法廷に於て検事の論告に対して起立せざる被告を退廷せしめ、被告最終の供述を聴かずして裁判せり。然れども公開を禁じたる法廷に於て、聊か被告が我意を通し検事の論告の際起立せざればとて裁判の威厳を損するものにあらず。否却て斯る事にて判事が我意を通し意地を張り、悉く所謂児戯的形式的官僚的態度に出て、其特色を発揮して啀み合ふ方が、却て裁判の威厳を損するものなれば、強制して迄も起立させべきものにあらず。従つて起立せざることは勿論、起立せよとの説諭に従はざる行為と雖も之れを不当の行状なりと云ふを得ず。 然らば之れを不当の行状なりして被告に退廷を命じ、被告最終の供述を聴くことなく、こつそり審理を続け弁論を閉ぢたるは、公判手続上重大なる違法あるものにして、原判決は此点に於ても到底破毀を免れず。 大正十一年二月二十日 弁護人 山崎今朝彌 大審院第一刑事部 御中 七、総て無罪の判決 右事件の大審院判決言渡は、延期に延期を重ねていたが、四月四日午後一時刑事第一部横田裁判長係りにて、『原判決を破毀す被告を無罪とす』との言渡があつた。之れで私の杞憂も、杞憂に過ぎなかつた事となり、全国の司法官も全部低能ではない事となつた訳である。マアよかつた。 <山崎今朝弥著、山崎伯爵創作集に収録>
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佐藤研制作プログラム > SANTの会 > ワークショップ「染めるんです2012」 > 予行ログ02 ワークショップ「染めるんです2012」第二回予行ログ データ 【 日時 】 8月12日(日)3時~7時 【 場所 】 IAV101二階 【 参加メンバー 】 高木 リュウ 川合 米重 萩原 藤原 内容 8月25日に開催するワークショップ「染めるんです2012」の予行その2。 二回目とあってだいぶ流れはスムーズでした。6人中4人が前回予行の参加者です。 前回の予行を踏まえ、絞り染め、型抜き染めの両方を同時に行いました。 絞り染めは前回忘れていた”染めの前に布を水に漬ける”作業を行ったところ 見事に絞り部分が抜け、綺麗な模様になりました。 輪ゴムを外す作業はこのワークショップ一番のハイライトです。 広げて見事に模様が現れた時は感動的でした。 一方で、型抜きの染めは前回と同様に澱粉糊を使う方法で試しましが、 今回はなぜかあまり綺麗に模様が抜けませんでした。技術としてはまだ安定して いない感じです。そして、作業に慣れてくると、ステンシルの糊を乾かす 時間とのりを洗い流す時間が絞り染めに比べかなり掛かることが分かってきました。 糊の型抜き染めは魅力的な技法ですが、今回のWSでは時間と対象年齢を考慮し 絞り染め一本で行くことにしました。 予行を終えて 【本番までに用意すること】※8月22日に来られる人で行います ダッシュソーダの計量染料を染める直前に加えるダッシュソーダをしょうゆさしに小分け(3cc)にして入れておく 割り箸の用意染料とダッシュソーダを混ぜたとき攪拌するための割り箸。縦横半分に折っておく 透明コップの印付け原液を混ぜて、染めたい色の染料液を30cc分つくる。30ccの位置にマジックで印をつける てぬぐい布のカット一枚90cmの長さに晒をカットする。一人2枚ずつ配布される。 名札タグ用意自分の布が分かるように付けるプラスチックの名札。既存のものを使うかプラ版を加工する。 テーブル養生会場で参加者が使用するテーブルをビニール袋と新聞紙で養生する。当日早めに着て行う。 見本にアイロン掛け予行で作った見本の手ぬぐいにアイロンをかける。 ホワイトボードの有無確認 当日荷物運搬用の車確保 おりがみで作った見本と染める前の絞った布見本 本番の打ち合わせ 【本番までに用意するもの】 ゴミ箱用段ボール ビニール袋、新聞紙、養生テープ(テーブル養生用) 油性ペン(記名用)×10 空のペットボトル(原液保存容器)×6 注ぎ口のあるカップ(原液注用)×6 ビー玉、おはじき 梱包紐(てぬぐい干し用) キッチンペーパー 手首の長い手袋(洗浄用) 輪ゴム止めリング バケツ×8 電気ケトル 染料(赤、青、黄、緑、黒) ダッシュソーダ はさみ×3 カッター×3 紙製おわん(使用済み割り箸など入れる) タイマー のし紙(最後にてぬぐいを包んで持ち帰る。「染めるんです2012」ロゴ入り) 紙皿(染め途中の布入れ、一人二枚づつ) タナクリンAN (以下記録写真) _
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人、人、人、人。 雑誌、雑誌、雑誌、雑誌。 新聞紙、新聞紙、新聞紙、新聞紙。 ニュース、ニュース、ニュース、ニュース。 バラエティ、バラエティ、バラエティ、バラエティ。 ウェブサイト、ウェブサイト、ウェブサイト、ウェブサイト。 どこから生まれる。 どこへ行く。 どこからでも生まれる。 どこへでも行ける。 映画館を渡り歩いて、塾を一回り、一般家庭で休んだら、学校へ行かなくちゃ、オフィスの休憩室も居心地がいい、コンビニで立ち読み、マクドナルドで駄弁る、眠る前にスマホを弄って。 あなたはだあれ。 わたしはきみさ。 ぼくはだれなの。 おれがおまえで。 私は。 みにくい。 ──── 「ようやくお目覚め?」 瞼を開ければ、やや、不機嫌そうな顔でさかさまに、『綴るキャスター』────鳥山石燕が映っていた。 「英霊とはいえ、こう長く膝枕していると、痺れるような感覚に襲われるというか、思い出す? どうも奇妙な感覚だね、これは。」 夢と現が入り交じるような奇妙な感覚に溺れる中、彼女の言葉で思い出す。 「あれから何時間経った?」 「さあ、私も時計なんかは持っていないから分からないが。少なくとも昼にはなっちゃいないみたいだ、お天道様はまだまだ真上にゃほど遠い。」 「気絶しちゃってたみたいだ、いや、けど夢を見たから、寝てたが正しいのかな?」 「さあ、同じじゃないのかい。それよりもそろそろ退いて欲しいところなんだけど。」 一言謝り、対面。 「改めまして、おはようマスター。」 「うん、おはよう────鳥山石燕?」 「ああ、ペンネェムだからね、それでいい。まあ、別に私としては鳥山でも、石燕でもいいけどね。」 周りを見渡すと(前も来た隠れ家だ。)、『語られるライダー』が見当たらない。 「ああ、『語られるライダー』なら、いつもそうさ。気がつくと居ない、気がそれると現れる。私が言うのもおかしな話だが、妖怪のようだ。」 「私が、なに。」 「うわあ!」 いつの間に僕の真後ろに。 「ちょくちょくどこ行ってるんだい君は?」 「偵察と、散歩。」 「ふうん、それじゃあその情報をすり合わせて、作成会議といこうじゃないか。」 ──── 「結論から言えば、やはりバベルの塔────いや、最早あれは要塞や城というべきか。あの強固な守りに固められた中に、この異変の原因、聖杯が存在すると見て間違いないね。」 『語られるライダー』の話によると、バベルの塔は本来、それが作り出す巨大な影に潜み、この街を監視する幻霊達がいた。それらが今は消えており、街の人間は続々と離れていくそうだ。 「鳥山石燕の宝具で傷つき、その隙を突かれないため、聖杯の防衛を固めた。結果、街を監視する余裕もないってこと?」 「そうだね、つまり叩くなら今だ。」 「……外壁を壊すとか?」 「もうやった、けど、固くてどんなことをしても壊れなかったよ。」 僕の発言に呆れた眼差しを向ける鳥山石燕と、既にそんなことは考えていると『語られるライダー』。 いや、別の受け取り方ができる『唯一言語(ワイルド・ワード)』が悪いのであって、と、そこで僕はやはりこの言語は歪められたものでまったく正しくないことに気づく、不完全なのだ。僕達が常日頃使う言語と同じように。 「何度でも、と、あの時は意気込んだが、私の宝具は回数を重ねるごとに威力が減退する。たとえ面白くとも同じ、代わり映えのしない内容ばかり何度も書いていけば読者が離れるように、影響力が弱まるのさ。かわりに書く手間が省けるから消費魔力は減少するけどね。」 つまり、この機会を逃せば、いずれ力関係は元に戻るということ。 「乗り込むしかない。」 「問題は、こういうのは大抵頂上にあるのが相場ってところさ。」 遥かにそびえるバベルの城、雲に隠れて見えないその先を。 三者三様、うんざりと見つめた。 ──── 「いや、けれど『塔』ではないから『昇れない』なんて。」 外壁から攻めようとして見えない力に阻害された僕たちは暗いバベルの塔────いや、城の内部を進んでいた。 「案外、ここが壊れないのはそういったことも関係しているのかな。」 「面白い着眼点だ、なるほど、バベルは『塔』であるからして崩れたのであって、『城』であるこれは崩れない、『壊れない』。そして『城』であるがゆえに『塔』のように『昇れない』。どこまでも言葉に縛られた世界だね、ここは。」 内部は延々と続く螺旋階段、そして天井、一定の高さごとに区切られ、そこに部屋が存在する。 「なら、なんで『階段』は『昇れる』の?」 『語られるライダー』の質問に答える。 「この『階段』は部屋で区切られている、だから『上れる』。」 しばらくマスクの下でなにやらこちらに言おうとしていたようだが、面倒になって止めたみたいだ。『唯一言語(ワイルド・ワード)』のルールは無秩序。誰かが使いやすいように、間違った解釈で、それを誰もが行使できる。それに反論したところで、何にもならないのだから、飲み込むのが一番得だ。 そうして軽口を叩き合いながら、ようやく一つ目の部屋につく。 足は既に棒のようで、これがあと何度続くのか、恐ろしい未来を考えたところで。 「アハハ、そんな心配しないで大丈夫っ! だってあなた達はここで死ぬのだから! って横の二人は全然見えないってか見えづらい? レジストするスキルでも持ってるのかなぁ~ってさっちゃんはちょっと警戒度アップ! はじめましてさっちゃんは『人の心が分かるキャスター』! いやあ、つってももうそっちの眼鏡の宝具でバレてるんだからさっさと明かしちゃおうそうしよう! 改めましてさっちゃんは『覚(さとり)』だよ!」 真名判明 人の心が分かるキャスター 真名 覚 「あはは、弱体化? してるよ、めっちゃしてる。半分以下かな? だったら数で戦えばいいだけじゃん! 私含めてまず十四騎! 驚いちゃった? やったサプライズ大成功~! えへへ、これだけいれば、たった二騎の英霊とただの人間相手なんて囲んで犯して壊せるよ。勿論時間を稼ぐって目的もあるんだけどね、けど、別に殺しきっても構わないっていうんだから頑張りがいがあるよ! さあさあ殺し合おう殺し合おう殺し合おう殺し合おう! どうしたのりっちゃん? あ、いきなりあだ名とか馴れ馴れしかったかな。ゴメンね。 けど、怯えるほどではないでしょ?」 BACK TOP NEXT 三階、ギガ・ギガ・ギガ 大怪談螺旋城 バベル 五階、バトル・カーニバル・テスラコイル
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豆知識 お灸に使われる草は、キク科のヨモギ。 Gショックの「G」は、「gravity」からきている。「G-SHOCK」として1992年に商標登録済みであったが、紛らわしい他社の商品が増えてきたため、「A-SHOCK」から「Z-SHOCK」をカシオが出願し、1998年に登録された。 黄色い蛍光ペンで白い紙に書いた字はコピーで写らない。 アナログ時計では方位が分かる。短針を太陽に向けたとき、12時と短針の中央の方向が南。 晴れている日に、細い棒を使って方位が分かる。地面に垂直に棒を立てて、影の先端に印を付ける。時間をおいて、再び影の先端に印を付ける。2つの印を結んだ線が東西方向で、先につけた印が西側。その線に垂直に描いた線が南北方向。 インクが出なくなったボールペンは、以下の方法で復活できることがある。1.輪ゴムやひもを芯に巻きつけて回す。2.溶けない程度にペン先をライターやお湯で温める。3.軸の後ろから吹く。4.ティッシュなど、表面が粗いものに書いてみる。 海底にも郵便ポストはある。1999年4月、南紀熊野体験博でのイベントの1つとして、和歌山県すさみ郵便局局長の発案で設置された。 郵便ポストの正式な名称は「郵便差出箱」。昔は黒かったが、目立たせるために明治21年に赤くなった。 韓国の「つまようじ」はトウモロコシでできているので食べられる。また、デンプンでできている「食べられる皿」や「食べられるコップ」もある。 コップやボウルに物がはまった場合、外側だけお湯につけたり、テレカなどを間に差し込むことで取れる。 濡れた靴を乾かすには、新聞紙を丸めたものを靴に詰めておくと乾くのが早い。ただし、新聞紙が濡れるのも早いので、こまめに取り替える。 「シャチハタ」は会社名。シャチハタのハンコは「シャチハタネーム」という。したがって「シャチハタ不可」ではなく「シャチハタネーム不可」と書くべき。 うるう年 日数が365日ではなく366日である年をうるう年という。たとえば、2000年、2004年はうるう年であり、2100年はうるう年でない。 判断方法 4で割り切れる年はうるう年である。 ただし100で割り切れる年はうるう年ではない。 ただし400で割り切れる年はうるう年になる。 電話 電話の発明でベルに2時間差で負けた人がいる。エリシャ・グレーという人で、特許を出すのがベルよりも2時間遅かったため、却下されてしまう。だが、その後、FAXの原型を発明し、巨万の富を得る。 特殊な電話番号 番号 機能 104 電話番号案内 110 警察 113 故障調べ 114 話し中調べ 115 電報受け付け 117 時報 118 海難緊急通報 119 救急、消防 171 災害用伝言ダイヤル 177 天気予報 184+電話番号 発信番号非通知 186+電話番号 発信番号通知