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個人で持ってくるもの 着替え 寝間着 歯ブラシとか バスタオル、タオル 俺が代表して持っていくるもの シャンプー、リンス 調味料、油 着火剤 ゴミ袋? 食材を運ぶ用のクーラーボックス 割り箸 ふきん マッチ、ライター 新聞紙 アルミホイル あれば便利なもの 懐中電灯 自分で使いたいシャンプー、リンス ボードゲーム 少年の心 当日買うもの 食材(米)
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Millwall brick =チェルシー・ブリック(Chelsea brick) 自作 イギリスのサッカー観戦において、あらゆる武器を統制されたために隠し武器として 用いられたものが起源である、新聞紙を丸めて造られる打撃武器のことを 英語で何というでしょう? (2010年12月1日 @quizwiki ) タグ:雑学・その他 Quizwiki 索引 ま~英数
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第10章 訴訟 (国民投票無効の訴訟) 第55条 国民投票の効力に関し異議があるときは、投票人は、中央選挙管理会を被告として、第52条第2項の規定による告示の日から起算して30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。 (国民投票無効の判決) 第56条 前条の規定による訴訟の提起があった場合において、国民投票についてこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反することがあるときは、国民投票の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、裁判所は、その国民投票の全部又は一部の無効の判決をしなければならない。 (訴訟の処理) 第57条 第55条による規定による訴訟については、裁判所は、他の一切の訴訟に優先して、速やかにその裁判をしなければならない。 (訴訟に関する通知) 第58条 第55条による規定による訴訟が提起されたとき若しくは裁判所に係属しなくなったとき又はその訴訟について裁判が確定したときは、裁判所の長は、内閣総理大臣及び総務大臣を通じ中央選挙管理会に対し直ちにその旨を通知しなければならない。 (訴訟手続に関するその他の事項) 第59条 第55条から前条までの規定に定まるもののほか、第55条の規定による訴訟については、公職選挙法第214条及び第219条第1項の規定を準用する。 (国民投票無効の告示) 第60条 第55条による規定による訴訟の結果、国民投票の全部又は一部の無効の判決が確定したときは、中央選挙管理会は、直ちにその旨を官報で告示しなければならない。 第11章 再投票及び更正決定 第61条 第55条による規定による訴訟の結果、国民投票の全部又は一部が無効となった場合においては、第4項に該当する場合を除いて、更に国民投票を行わなければならない。 2 前項の規定による国民投票の期日は、中央選挙管理会が定め、少なくとも当該期日の20日前に官報で告示しなければならない。 3 第55条による規定による訴訟を提起することができる期間又は同条の規定による訴訟が裁判所に係属している間は、第1項の規定による国民投票を行うことはできない。 4 第55条による規定による訴訟の結果、国民投票の全部又は一部が無効となった場合において、更に国民投票を行わないで国民投票の結果を定めることができるときは、国民投票会を開き、これを定めなければならない。この場合においては、国民投票長は、国民投票録を添えて、直ちにその結果を中央選挙管理会に報告しなければならない。 第12章 国民投票に関する周知 第62条 都道府県の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、憲法改正案、投票用紙の見本その他国民投票に関し参考となるべき事項を掲載した国民投票公報を発行しなければならない。前2項に規定するもののほか、国民投票公報の発行の手続に関し必要な事項は、中央選挙管理会が定める。 2 前項の国民投票公報の配布については、公職選挙法第170条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「選挙」とあるのは「国民投票」と、「選挙人名簿」とあるのは「投票人名簿」と、同条第2項中「選挙人」とあるのは「投票人」と読み替えるものとする。 3 前2項に規定するもののほか、国民投票公報の発行の手続に関し必要な事項は、中央選挙管理会が定める。 第13章 国民投票運動に関する規制 (特定公務員等の国民投票運動の禁止) 第63条 次に掲げる者は、在職中、国民投票に関し憲法改正に対し賛成又は反対の投票をさせる目的をもってする運動(以下「国民投票運動」という。)をすることができない。 1 中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の聴員並びに選挙管理委員会の委員及び職員 2 裁判官 3 検察官 4 会計検察官 5 公安委員会の委員 6 警察官 7 収税官吏及び徴税の吏員 2 投票管理者、開票管理者、国民投票分会長及び国民投票長は、在職中、その関係区域内において、国民投票運動をすることができない。 3 第46条の規定によりその例によるものとされる公職選挙法第49条の規定による投票に関し、不在者投票管理者は、その者の業務上の地位を利用して国民投票運動をすることができない。 (公務員等の地位利用による国民投票運動の禁止) 第64条 次に掲げる者は、その地位を利用して国民投票運動をすることができない。 1 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員若しくは職員 2 公団等の役職員等(公職選挙法第136条の2第1項第2号に鋭定する公団等の役職をいう。) (教育者の地位利用による国民投票運動の禁止) 第65条 教育者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して国民投票運動をすることができない。 (外国人の国民投票運動の禁止等) 第66条 外国人は、国民投票運動をすることができない。 2 外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織(以下この条において「外国人等」という。)は、国民投票運動に関し、寄附(金銭、物品その他の財政上の利益の供与又は交付及びその供与又は交付の約束で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。以下同じ。)をしてはならない。 3 何人も、国民投票運動の関し、外国人等に対し、寄附を要求し、又はその周旋若しくは勧誘をしてはならない。 4 何人も、国民投票運動の関し、外国人等から寄附を受けてはならない。 (国民投票に関する罪を犯した者等の国民投票運動の禁止) 第67条 この法律に規定する罪により刑に処せられ国民投票の投票権を有しない者及び公職選挙法第252条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、国民投票運動をすることができない。 (予想投票の公表の禁止) 第68条 何人も、国民投票に関し、その結果を予想する投票の経過又は結果を公表してはならない。 (新聞又は雑誌の虚偽報道等の禁止) 第69条 新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌は、国民投票に関する報道及び評論において、虚偽の事項を記載し、又は事実をゆがめて記載する等表現の自由を濫用して国民投票の公正を害してはならない。 (新聞紙又は雑誌の不法利用等の制限) 第70条 何人も、国民投票の結果に影響を及ぼす目的をもって新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者に対し、財産上の利益を供与し、又はその供与の申込み若しくは約束をして、当該新聞紙または雑誌に国民投票に関する報道及び評論を掲載させることができない。 2 新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者は、前項の供与を受け、若しくは要求し、又は同項の申込みを承諾して、当該新聞紙又は雑誌に国民投票に関する報道及び評論を掲載することができない。 3 何人も、国民投票に影響を及ぼす目的をもって新聞紙又は雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を利用して、当該新聞紙又は雑誌に国民投票に関する報道及び評論を掲載し、又は掲載させることができない。 (放送事業者の虚偽報道等の禁止) 第71条 日本放送協会又は一般放送事業者は、国民投票に関する報道及び評論において虚偽の事項を放送し、又は事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用して国民投票の公正を害してはならない。 第14章 罰則 《以下略》
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プロフェッサー とは、実在する人物の通称。 プロフィール 作品別 コメント プロフィール プロフェッサー 他言語 職業 教授 初登場 【ホーガンズアレイ】 教授を指す単語。肩書として使われる事も多い。 作品別 【ホーガンズアレイ】 茶色い帽子と上着で丸めた新聞紙を持った老人の姿で登場。【レディ】や【ポリス】同様、撃つとミスになる。 コメント 名前 全てのコメントを見る?
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KURO^TAISA 好きなマップ 第3補給倉庫 オールドタウン ドラゴンロード 嫌いなマップ エアポート バーニングリバー 使用武器 AK 好きな武器 K1、Scout 嫌いな武器 SG-870 解像度 800×600 マウス感度 12 or 13 マウス加速 OFF クロスヘア 2 利き手 Right マウス IE3.0 マウスパッド SteeL Pad 5C Comment 新聞紙のマウスパッドってAimあがるらしいよ^^v
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図鑑No 0001~|0051~|0101~|0151~|0201~|0251~|0301~|0351~|0401~ ※エネミーのマジックスキルは個人的な印象です。 闇堕ちのダイオウグソクムシ 図鑑No 名前 属性 タイプ 移動 0262 闇堕ちのダイオウグソクムシ 闇 体当たり 地上 説明 れっきとしたダイオウグソクムシだが、あまりにもゴ〇ブ〇と間違えられるため闇堕ちしてしまった。 嫌いなものは新聞紙。 備考
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法治国秩序紊乱事件弁論要旨 本件記事は第一項乃至第七項に至る迄何れも秩序を紊乱する虞れある記事にあらざる事一点の疑なし従て被告は全部無罪ならざるべからず。 本件にして萬一有罪の判決を受けんか、弁護人は堅く信ずる所に従ひ本書末尾に参考として添付せる告発をなさんと欲す、希くは熟読玩味せられん事を。 大正八年一月卅一日 被告 長野国助、小松利兵衛、荒畑勝三 右三名弁護人弁護士 山崎今朝彌 東京区裁判所判事 石川音次 殿 告発状 東京市芝区新桜田町十九番地 平民法律所長弁護士 告発人 山崎今朝彌 雑誌太陽方 被告人 内田魯庵 被告人 与謝野晶子 雑誌中央公論方 法学博士兼被告人 福田徳三 新聞紙法違反の告発 告発の事実 大正七年の米騒動に関し大正七年中、 (一)被告内田は「太陽」第二十四巻第十一号(九月号)四十二頁以下の「パンを与へよ!」中及び同十二号(十月号)六十一頁以下の「覚めよ中等階級」中に (二)被告晶子は「太陽」第廿四巻第十一号(九月号)五十九頁以下の「粘土自像」中に (三)被告福田博士は「中央公論」第三十三年第十号(九月号)九十二頁以下の「暴動に対する当局の態度」中。 各々冒頭の米騒動を是認同情する趣旨の記事即ち「公共の平和を害し社会の組織を擾乱するの虞れある」(大審院大正四年(れ)第一九一三号事件判例参照)記事を執筆したるものなり。 法律の適用 右事実は新聞紙法第九条第二号に拠り同法第四十一条に該当する犯罪なりと思料す 告発の理由 告発人は所謂「大正聖代の御一揆」以来東京区裁判所に公訴されたる「労働新聞」「青服」「民集の芸術」及び「法治国」の新聞紙法違反被告事件に付き其弁護人となりたる関係上 一、東京区裁判所に於て起訴となる新聞紙法違反事件は悉皆警視庁より起訴すべく送付されたるものなる事 二、警視庁が起訴の意見を付して検事局に送付する事件は悉皆微力、貧弱、到底論ずに足らざる雑誌若しくは無名無力殆んど一顧の価値なき人士の執筆に係るものなること を発見仕り候。 告発人は又「法治国」の弁護に於て、社会の秩序を紊乱する虞れあるものとして起訴せられたる当該記事よりも、一層激烈過激なるものと、少くとも三十有余名の弁護士が全会一致を以て鑑定したる記事評論が、輿論の権化一世の師表にして当代の尊信を専らにする高明有力なる人士に依つて執筆せられ、当局と雖も一目を置かざるを得ざる程、地位と勢力とを有する雑誌に掲載せられたる場合、何等の問題を惹起せざる幾多の事実を発見仕り候、故に告発人は当時他の弁護人の驥尾に付し該発見の記事三十二種を公判廷に提出し、之れに拠つて被告等の無罪を証明し能はずんば寧ろ判事は右諸雑誌の編集発行人及び署名者を告発するの義務を履行すべく(刑事訴訟法第二十五条)検事は直ちに捜査に着手すべき職責あるものなり(同法第四十六条)と論じ幸ひ審理は公開され判決は言渡され、晴天は白日となりたれども被告は無罪とならず、而かも華族にも、大官にもあらざる本件被告等は未だ縛に就かず。 抑も告発人が熱狂の資を以て此腐敗溷濁の世に処し未だ曽て発狂の域に達せざるを得たる所以のものは、惟ふに身を厳正独立公平無私の法律界に投じ職を清廉潔白、情実纏綿の反対たる司法界に求め、時に公平の決を得て、屢々痛快の楽を享けたるの賜ならずんばあるべからず、然るに今度此始末、恐懼以て法律の一画をも損反せざらん事を努め大に馬鹿を見たる告発人たる者、豈憤然として立ち慨然として泣かざるを得んや。 由来告発人は告発を以て鳴ると雖も、従来は区裁判所の判決に対して云為するを屑しとせず大審院の判決を待つて事を挙ぐるを例とせり、然れども翻て之れを考ふるに区裁判所と雖も亦天皇の名に於て司法権を行ふものなることは炳乎として憲法条章(第五十七条)の明示する処、其判決を軽蔑するは誠に臣子の本分にあらずと信じ、今回は特に其判決を楯に本告発に及びたる次第に候。 偖証第一号の記事は全部何れも、萬人の読んで見て以て、証第二号外前記三雑誌の問題記事より、より以上秩序を紊乱する記事なりとする処なれば、其全部に対して告発すべきを正当とするが如きも告発人は又当局と一風異り、只有力なる人士が勢力ある雑誌に署名したる実害多き記事のみに着目し、微力貧弱の雑誌や無名無害の士には目も呉れざるを事とするが故に、茲には代表的に本件被告等のみに対して告発を為し以て国恩の萬分の一に酬ひたる次第に有之候。 右の次第に付き仰ぎ願くば、本件に対し直ちに捜査を開始し(一)検事局は裁判所の一部にして警視庁に対しては全く独立するものなる事(二)「裁判所とはあんなもの」にあらずして地位ある者も地位なき者も、勢力ある者も勢力なき者も一視同仁、厳正中立に取扱ふものなる事(三)「法律とはこんなもの」にあらずして飽く迄公平無私、或る例外の場合を除くの外は苟く馬触るれば馬を斬り人触るれば人を斬るものなる事を。普く国民に広告し、併せて愚民が既に警察に対して有する悪感を将に裁判所に対して懐かんとする危険に対して之を未発に妨害せられんことを。 告発の申立 右告発候也 大正八年二月 日 山崎今朝彌 東京地方裁判所検事局 御中 <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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ここまでコメントなし。 -- (なんねぇ) 2010-10-14 00 05 54 Bカップ増やしすぎ -- (なんねぇ) 2010-11-09 23 26 51 やっと特典が見えてきた -- (空飛ぶ新聞紙) 2012-02-26 20 42 07 ガチでEカップです☆むふふふふふwwwwwww お高いからタッチはダメよ〜!! -- ((偽)花沢花子) 2012-03-25 04 30 18
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忌避の申請 申請人(被告弁護士) 山崎今朝彌 被申請人(裁判長判事) 牧野菊之助 同(判事) 西郷 陽 同(判事) 遠藤武治 右当事者間の東京控訴院に於ける懲戒裁判所大正十一年(よ)第一号弁護士懲戒被告事件に付申請人は弁護士法第三十四条判事懲戒法第十一条刑事訴訟法第四十一条第四十二条民事訴訟法第三十五条第三十六条に依り左の申請を為す 主文 被申請人を忌避す 理由 被申請人は東京控訴院に於ける懲戒裁判所の判事にして其の職務に従事中曩に大正十一年四月十九日申請人に対し懲戒裁判を開始すべきや否やを決定するに当り弁護士法第三十四条判事懲戒法第十七条に基き其決定書主文に於て「弁護士山崎今朝彌に対し懲戒裁判を開始す」と決定し其理由に於て『被告山崎今朝彌は東京地方裁判所々属弁護士にして其業務に従事中曩きに広島地方裁判所に於て新聞紙法違反被告事件に付有罪の第二審判決を受けたる被告人小川孫六同丹悦太の選任に因り該事件に於ける上告審の弁護人と為り大正十一年二月二十日上告趣意書を大審院に提出したるが其論旨中第一点前段に於て「第二審裁判所の有罪と認定したる事実に係る新聞紙の記事は文詞用語頗る冷静平凡奇矯に失せず激越に渉らず十数年来萬人の文章演説に上り都鄙各所に行はれたる常套の論議なれば毫末も社会の平静を紊り共同の生活を乱すものにあらず」との旨を云ひ更に第二段に於て「若し之をしも強ひて安寧秩序を破壊するものなりとせば日毎日常の新聞雑誌は悉く秩序紊乱となり之を不問に付する全国の司法官は原審に関与したる判事山浦武四郎外二名を除くの外皆偉大なる低能児の化石なりと謂はざるを得ず天下豈此の如き理あらんや然らば原審が之を安寧秩序を紊乱するものとし新聞紙法の罰条に問擬したるは不法も甚しく真に呆きれて物が言へずと云はざるを得ず」との語句を羅列したるものなり 右事実は大審院検事局裁判所書記松原武一郎作成に係る被告今朝彌の上告趣意書謄本及検事三浦栄五郎作成に係る山崎今朝彌の聴取書に徴し之を認定するに充分なり』と弁護士法第三十四条判事懲戒法第二十条に基き懲戒すべき所為及証拠を開示し更に第二段に於て「前示第二段の論旨は前段の趣意を述ぶるに付何等必要ならず且当該被告事件の上告趣意書として甚しく不謹慎なる言辞を弄したるものと被認其行為は弁護士の体面を汚すべきものにして東京弁護士会々則第三十九条に違背す」との語句を羅列したるものなり 右の事実は本件懲戒裁判開始決定書に徴し之を認むるに充分なり 前示第二段の判旨は前段の開示を為すに付何等必要ならず且当該懲戒裁判の開始決定書として甚しく不謹慎なる有罪の予断を弄したるものと被認其行為は疑ひもなく明かに偏頗なる裁判を為すことを疑ふに足るべき情況あるものにして判事懲戒法第十七条並に第二十条の権限を超越し刑事訴訟法第四十一条後段の場合に該当するを以て今後将来の為めと一は唯々諾々たる他の被告の到底企及し能はざる処なるとの為め不本意ながら止むを得ず本申請に及びたる次第に有之候 追て申請人は判示羅列の語句が頗る常套を越へ多少矯激に走りたる傾きは之れ有りとするも畢竟は之れ皆慨世の余憤遂に反省を促す警世の文字となりたるに過ぎざれば寧ろ其為め其地位を向上せしむる憂ひこそあれ毫も弁護士の体面を汚すべきものにあらずと信じ候されど強ひて無罰を希望するものに無之候へば五月十一日の口頭弁論期日には出廷も仕らず本案に付ては一言の弁論も仕らず只一日も早く和気靄々裡に裁判の決定せられんことを希望するものに有之候 大正十一年五月一日 右山崎今朝彌 東京控訴院に於ける懲戒裁判所 御中 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <底本は、法律新聞社編『法律新聞[復刻版]』(不二出版)。底本の親本は『法律新聞』(法律新聞社)大正11年(1922年)5月5日発行、1974号17頁。旧漢字は新漢字に適宜修正した。>
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このページはこちらに移転しました 果報は寝て待て 作詞/7スレ502 作曲/7スレ509 雑誌拾うぜ 空き缶拾うぜ 俺ん家 駅前一等地 ゴミ箱あさるぜ 自販機あさるぜ 布団は 去年の新聞紙 いつかいいことあるはずさ 誰かがお金くれるはずさ いつかビッグになるはずさ だからそれまで寝て待とう 音源 果報は寝て待て.mp3 (このページは旧wikiから転載されました)