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酒本急行電鉄 企業概要 酒本急行電鉄(通称:酒急)は政令指定都市である酒本市を中心に、藤橋市、灘市、南山市、腋毛市、三笠市、山下市を通る三つの路線を抱える鉄道会社です。 路線は、藤橋から奈々、腋毛、南山、酒本、新栄、三笠、酒須を通り山下まで結ぶ「酒急本線」と、灘市の繁華街である灘中央から奈々を結ぶ「灘市線」、新栄から唐草ニュータウンの中心地である唐草中央まで結ぶ「唐草NT線」があります。 種別 種別は各停、急行、快速急行、特急、快速特急の5種類あります。 2008年までは準急が存在し、快速急行と特急がありませんでした。 快速特急は2011年3月20日の改正で新設されました。 車両について 2両編成から4,6,8両編成まであり、急行以上と一部の各停は8両編成、各停は基本6両編成で運用され、数少ない区間限定運用に4両編成が使用されます。 2両編成は6両編成に併結して8両にする場合と、3または4編成併結して6または8両になる場合のみで、2両編成単独の運用は今のところありません。 車両はすべて20m級4扉で、灘中央/藤橋~新栄間の増え続ける乗客に対応しています。 特急は以前は全車特別車でしたが、2011年3月20日以降一般車が6両連結され、特別車が2両に減りました。 これにより、乗車率の高い快速急行の補完をした形となります。 なお、快速特急については全車特別車のままとなっております。 2010/12/18に灘市線が灘中央まで延長し、都市高速鉄道大宿線との相互乗り入れを開始しました。 2011/ 3/20に酒急本線新栄~三笠の複々線化及び高架化と、唐草NT線延伸(唐草中央~新山下)が完成いたしました。 現在、橋本線(唐草中央~橋本)の工事が進められております。 2011/1/23現在、ICカード乗車券は導入されておらず、他社と比較してソフト面での遅れをとっています。
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所得税法(昭和56年法律第11号による改正前のもの) (確定所得申告)第120条 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに第2章第4節の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額が第2章第4節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額をこえる場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第89条(税率)及び第91条(簡易税額表)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額をこえるときは、第123条第1項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第3期(その年の翌年2月16日から3月15日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 一 その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額又は純損失の金額 二 第90条第1項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受ける場合には、その年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額並びに同条第3項に規定する平均課税対象金額 三 第1号に掲げる課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第3章(税額の計算)の規定を適用して計算した所得税の額 四 前号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合には、その控除しきれなかつた金額 五 第1号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該所得税の額のうちに、第127条第1項から第3項まで(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより還付される金額その他政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「源泉徴収税額」という。)がある場合には、第3号に掲げる所得税の額からその源泉徴収税額を控除した金額 六 前号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた源泉徴収税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額 七 その年分の予納税額がある場合には、第3号に掲げる所得税の額(源泉徴収税額がある場合には、第5号に掲げる金額)から当該予納税額を控除した金額 八 前号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた予納税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額 九 第1号に掲げる総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額、雑所得に該当しない変動所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、これらの金額及び1時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得について源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額 十 その年において特別農業所得者である場合には、その旨 十一 第1号から第9号までに掲げる金額の計算の基礎その他大蔵省令で定める事項 2 前項第7号及び第8号に規定する予納税額とは、次に掲げる税額の合計額(当該税額のうちに、第127条第1項から第3項までの規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより還付される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。 一 予定納税額 二 その年において第127条第1項の規定に該当して、第130条(出国の場合の確定申告による納付)又は国税通則法第35条第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付した又は納付すべき所得税の額 3 次の各号に掲げる居住者が第1項の規定による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に掲げる書類を当該申告書に添附し又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。 一 第1項の規定による申告書に医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除又は寄付金控除に関する事項の記載をする居住者 これらの控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類 二 第1項の規定による申告書に、第2条第1項第32号ロ又はハ(定義)に掲げる者に係る勤労学生控除に関する事項の記載をする居住者 これらの者に該当する旨を証する書類 三 その年において第4編第2章(給与所得に係る源泉徴収)又は第3章(退職所得に係る源泉徴収)の規定により源泉徴収をされる給与所得又は退職所得を有する居住者 第226条(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票
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著作権法(ちょさくけんほう) 昭和四十五年五月六日法律第四十八号 最終改正:平成一八年一二月二二日法律第一二一号 最終改正までの未施行法令:平成十八年六月二日法律第五十号(未施行) 目次 第一章 総則 第一節 通則 第二節 適用範囲 第二章 著作者の権利 第一節 著作物 第二節 著作者 第三節 権利の内容 第一款 総則 第二款 著作者人格権 第三款 著作権に含まれる権利の種類 第四款 映画の著作物の著作権の帰属 第五款 著作権の制限 第四節 保護期間 第五節 著作者人格権の一身専属性等 第六節 著作権の譲渡及び消滅 第七節 権利の行使 第八節 裁定による著作物の利用 第九節 補償金 第十節 登録 第三章 出版権 第四章 著作隣接権 第一節 総則 第二節 実演家の権利 第三節 レコード製作者の権利 第四節 放送事業者の権利 第五節 有線放送事業者の権利 第六節 保護期間 第七節 実演家人格権の一身専属性等 第八節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録 第五章 私的録音録画補償金 第六章 紛争処理 第七章 権利侵害 第八章 罰則 附則 第一章 総則 第一節 通則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。 イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。 ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。 第二節 適用範囲 第二章 著作者の権利 第一節 著作物 第二節 著作者 第三節 権利の内容 第一款 総則 第二款 著作者人格権 第三款 著作権に含まれる権利の種類 第四款 映画の著作物の著作権の帰属 第五款 著作権の制限 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機器付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の性能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 第四節 保護期間 第五節 著作者人格権の一身専属性等 (著作者人格権の一心専属性) 第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。 第六節 著作権の譲渡及び消滅 (異なる種類の株式) 第六十一条 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。 第七節 権利の行使 第八節 裁定による著作物の利用 第九節 補償金 第十節 登録 第三章 出版権 第四章 著作隣接権 第一節 総則 第二節 実演家の権利 第三節 レコード製作者の権利 第四節 放送事業者の権利 第五節 有線放送事業者の権利 第六節 保護期間 第七節 実演家人格権の一身専属性等 第八節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録 (著作隣接権の制限) 第百二条 第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条、第三十七条第三項、第三十八条第二項及び第四項、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十四条(第二項を除く。)並びに第四十七条の三の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、第三十条第二項及び第四十七条の四の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、第四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第一項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項、第九十九条第一項又は第百条の三」と、第四十四条第二項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項又は第百条の三」と読み替えるものとする。 第五章 私的録音録画補償金 第六章 紛争処理 第七章 権利侵害 第八章 罰則 附則
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政治用語集 経済用語 歴史用語 政治用語 国際情勢 その他 ※歴史用語は時代毎に分類しようと思っています。(未着手) ハル・ノート 太平洋戦争直前日の日米交渉でアメリカ側から提示された交渉文書。日本が対米開戦を決定するきっかけであるといわれる。(対米開戦はそれ以前から決定されていたとする意見もある) 様々な条項があるが、特に問題となったのは「中国・仏印からの全面撤退」であり、これはそれ以前に日本が得た権益の大半を放棄することを意味していた。 正式名称は「アメリカ合衆国と日本国の間の協定で提案された基礎の概要」 金本位制 一国の通貨の価値を金の価値で保証することで通貨の信用力を得る貨幣制度。 金本位制度をとる国の通貨価値は一定量の金の重さで表される。 本来は金そのものを貨幣として流通させるものであるが、多くの場合は金兌換紙幣(いつでも一定量の金と交換できることを保証された紙幣)を発行。流通させる。 似た制度として銀本位制や銅本位制といったものもある。それぞれ金本位制での金の役割を銀または銅がはたすという違い。 靖国神社 東京都千代田区にある神社。 幕末~明治維新の志士やペリー来航以降の日本の国内外の事変・戦争等、国事に殉じた軍人、軍属等の戦没者を祀っている。 内閣総理大臣の靖国神社参拝は、憲法の政教分離原則や周辺国(中国韓国など)との外交に関係してしばしば問題になる。 保守合同 1955年の自由党と民主党の合併により自由民主党が誕生したことを指す言葉。以後55年体制が成立する。 同年2月の総選挙での社会党右派左派の勢力拡張と統一への動きに対し、保守勢力は吉田茂の自由党と鳩山一郎の民主党に二分されていた。そのため保守勢力弱体化を危惧する財界の求めもあり、自由党と民主党が合併したのである。 55年体制 1955年に成立した与党自民党、野党社会党による安定政権が長く続いた状態。1993年に崩壊したとされるが諸説ある。 保守合同と社会党再統一により1ヶ2分の1政党制という、自民党安定過半数・野党改憲阻止議席数確保という状態を生み、自民党は官財との結びつきを強めて安定政権を生み出し、対して野党は政治運営から隔絶された。 この安定政権下で高度経済成長などが起こったが、その終わりが崩壊の始まりであった。 レッド・パージ GHQによる共産党員公職追放に関連して、1950年に共産党員やその支持者とされた人々が民間企業・公職から追放させられた動き。1万人以上が失職した。 米ソ対立が激化したことで、占領軍が日本国内の共産主義勢力を排除しようとしたと考えられている。逆コースの一環である。 またレッドパージ以前の団体等規正令により作成された党員名簿が利用されたようである。 逆コース 戦後GHQによる非軍事化と民主化の動きが日ソ対立の激化に伴い転換し、再軍備化・労働運動抑圧としてあらわれたもの。 GHQは戦後、農地改革・財閥解体・武装解除・労働組合結成推進などの改革を行ったが、米ソ対立によって日本を共産主義勢力への防波堤と位置づけるようになったことで、日本から共産主義的勢力を排除し、また再軍備による自立をさせる方向に向かった。 例としてはレッド・パージ、警察予備隊設立、政令201号など。 政令201号 1948年にマッカーサーの指令により芦田政権により公布された政令。公務員から団体交渉権、争議権を奪った。 次の吉田内閣で国家公務員法改正により法制化された。 いわゆる逆コースの一環である。 ニクソン・ショック 1979年米大統領ニクソンによって行われた二つの政策転換とそれによる混乱。 一つは米国が中華人民共和国と国交を結ぶ姿勢を見せたこと、もう一つはドルと金の交換停止による基軸通貨ドルの揺らぎが固定相場制の崩壊に至ったこと。 以前からの親中華民国(台湾)政策が突然転換を迫られたこと、急激なドル信用低下によるドル流入への対応に混乱・失敗したことで当時の佐藤政権は崩壊した。 オイルショック 石油危機。二度あった。 第一次オイルショックは田中政権期のもので、第四次中東戦争でのアラブ諸国の石油戦略により石油不足・高騰が発生し急激なスタグフレーションに陥ったもの。これにより狂乱物価が発生し高度経済成長が終わった。 第二次オイルショックは1979年、イラン暴動による石油生産低下に伴うもので、これによる景気後退はその後の新保守主義路線による不景気脱出が模索される動機となった。 高度経済成長期 1954年から1973年にかけての急激な経済成長。池田政権成立のころから始まり、田中政権時の石油危機で終了した。 朝鮮特需による急激な経済復興、そして均衡財政・低軍事費による低税率、政府による産業関連社会資本への積極的投資により生み出された多大な設備投資がその要因とされる。 一方で産業偏重の社会投資は生活関連資本の遅れを生み、公害問題などが生じた。 革新自治体 高度経済成長の進行と共に顕在化した公害問題や住環境の劣悪さに対する政府の対応の遅れに反発する形で生まれた、社会党・共産党を与党とする地方自治体。 公害問題、住環境改善に尽力したほか、政府に対して公害問題解決の刺激を与えた。 マーシャル・プラン 正式名称は欧州復興計画。アメリカによる第二次大戦で被災した欧州諸国の復興援助計画。 単なる復興援助計画ではなく、米ソ対立を見据えた西側勢力編成の目的が大きかった。 冷戦 第二次大戦後の米ソ対立を軸にした、資本主義・自由主義勢力と共産主義・社会主義勢力との対立。1945年~1989年の期間続いた。 米ソは技術力競争・軍拡競争を繰り広げたが、直接戦争をすることはなく、代わりに朝鮮戦争やベトナム戦争が代理戦争として勃発した。 この冷戦時の枠組みは今なお爪痕を残している。 世界恐慌 1929年のNY証券取引所での株価暴落が世界に波及し、大不況を招いたこと。これへの対応として先進各国が閉鎖的な経済政策をとり、世界市場が縮小したことで後進資本主義国は市場獲得のために二次大戦を迎えることとなった。 原因としては一次大戦による被災で購買力の落ちた欧州に対し、米国で過剰生産・土地投機の過熱が起こっていたところ、それが弾けたこととされる。 朝鮮戦争 1950年~1953年の朝鮮半島での韓国北朝鮮間の戦争。現在も継続中。 東西冷戦の代理戦争としての側面が強く、韓国は米国・国連の、北朝鮮は中ソの支援を受け泥沼化、1953年に現在の形で休戦した。 日本はこの戦争による米軍からの特需で劇的な経済回復・発展を果たした。 日中国交正常化 1972年日中共同宣言により、日本と中華人民共和国との間で国交が結ばれたこと。田中内閣による。 ニクソンショックで米国が日本抜きでの東アジア秩序を模索していることに対抗したもの。 これ以前にも民間貿易協定などは結ばれていた。 GHQ 連合軍最高司令官総司令部。太平洋戦争終結後ポツダム宣言に乗っ取った日本統治を行うための機関。実質的には米軍によるものと見られる。 主に非軍事化と民主化の目標の下、財閥解体・農地改革・労働組合結成推進・新憲法策定などを行ったが、米ソ対立の激化に伴い方針を逆方向に転換していった。 上へ 更新分 日露戦争 幣原外交、幣原喜重郎 高橋是清、二・二六事件 ヨシフ・スターリン、蒋介石 コミンテルン、コミンフォルム、近衛文麿、 日中戦争、通州事件、満州事変、盧溝橋事件、関東軍・大東亜戦争、大東亜共栄圏、東条英機 ロシア連邦軍参謀本部情報総局 特需 南京大虐殺、慰安婦、従軍慰安婦、創氏改名 学生運動、日本民主青年同盟、自治会、ノンポリ ベトナム戦争 中東戦争、石油危機 プラザ合意 連合国軍占領下の日本、連合国(第二次世界大戦)、連合国軍最高司令官総司令部、ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム、3S政策、第三国人 ベノナ、マンハッタン計画 メモ 以下はwiki用語解説の編集にあたって使用した参考文献・資料の一覧です。 Wikipedia内各ページ 中窪裕也・野田進「労働法の世界」2013年 浅田正彦「国際法」東信堂 2011年 ジュリアン・ルグラン「準市場 もう一つの見えざる手」 法律文化社 2010年 芦部信善「憲法」岩波書店 2011年 浦部法穂 「現代憲法講義1」法律文化社 1993年 阿部彩 「子どもの貧困ー日本の不公平を考える」岩波新書 2008年 橋本俊詔「格差社会 何が問題なのか」岩波新書 2006年 金融情報サイト-iFinance http //www.ifinance.ne.jp/ 外務相HP http //www.mofa.go.jp/mofaj/index.html その他各新聞記事及びwebページ 上へ
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憲法総論 1 憲法前文には、国民主権主義、基本的人権尊重主義、法治主義という憲法の3つの基本原理がされている。 × 国民主権主義、基本的人権尊重主義と並ぶ全文に列挙された基本原則は平和主義である。 正 憲法前文には、国民主権主義、基本的人権尊重主義、平和主義という憲法の3つの基本原理がされている。 2 「前文の抽象性と本文各条の抽象性とは、相対的な違いに過ぎない」という主張は、前文の裁判規範性を肯定する見解の論拠となりうる。 ○ 否定説は、前文は文言が抽象的で裁判の基準にはならないと主張するが、本文はこれに対する肯定説からの反論である。 3 天皇の国事行為についての責任は内閣が負うが、ここにいう責任とは政治的責任ではなく法的責任である。 × 内閣に対して法的な制裁が加えられるわけではなく、国会による追及などの政治的責任である。 正 天皇の国事行為についての責任は内閣が負うが、ここに言う責任とは法的責任ではなく政治的責任である。 4 憲法は「全て皇室財産は、国に属する」と規定しており、天皇が私的財産を所有することは認められていない。 × この規定は、皇居などの公的性格の強い財産を国有とする趣旨のもので、日用品などについて天皇の私的所有を否定するものではない。 正 憲法は「すべて皇室財産は、国に属する」と規定しているが、この規定は皇居などの公的性格の強い財産を国有とする趣旨のもので、日用品などについて天皇の私的所有を否定するものではない。 基本的人権 5 税理士会による特定政党への政治献金目的での特別会費の徴収決議は、それが税理士に関係する政治的要求を実現するためのものであれば会員を拘束する。 × 凡例は、政党への寄付は投票の自由と表裏をなすもので、会員各自が自主的に決定すべき事項であるとして、徴収決議を無効とする。 正 税理士会による特定政党への政治献金目的での特別会費の徴収決議は、それが税理士に関係する政治的要求を実現するためのものであっても、政党への寄付は投票の自由と表裏をなすもので、会員各自が自主的に決定すべき事項であるとして、徴収決議を無効とする。 6 日本国民と決行し、日本国内に生活の場を有している外国籍のものに対して、海外渡航後の帰国(再入国)を認めないことは、外国旅行の自由を保障した憲法22条2項に違反する。 × 外国人の再入国の権利は保障されていない。なお、日本国民の外国旅行の自由は22条2項の「外国移住の自由」に含まれると解されている。 7 凡例は、外国人に地方選挙権を認める場合でも、その対象は居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものに限られるとする。 ○ 永住者等がこれに該当し、一時的な旅行者などを対象に含めることは出来ない。 8 現業・非現業の別や職務内容のいかんを問わず、公務員の政治行為を一律全面禁止とすることは、角に広範な制約を加えるものであるから憲法21条に違反する。 × 凡例は行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼確保の観点から、このような広範な規制を合憲とする。 9 市区町村長が個人や会社からの前科照会に応じることは、対象者のプライバシー侵害となるが、弁護士会からの紹介に応じることはプライバシー侵害とはならない。 × 判例は、プライバシーの侵害行為であって公権力の違法な公使に当たるとする。 10 禁固以上の刑に処せられた地方公務員の失職を定める法の規定は、私企業の労働者に比べて公務員を不当に差別するものであって、憲法14条1項の法の下の平等に違反する。 × そのものの公務遂行に対する信頼が損なわれることなどを理由とする合理的な区別で、平等原則違反ではない。 11 使用者の行った団結権侵害行為に対し、労働委員会が救済命令として、「深く反省する」などの文言が含まれる文書の指示を命ずることは、思想・良心の自由を侵害する。 × 判例は、「同種行為を繰り返さない旨の約束文言を強調する意味を有するにすぎない」として、思想良心の自由の侵害に当たらないとする。 12 A県が宗教法人であるA県護国神社の慰霊大祭に供物料として1万円ずつを数回にわたって県の公金から支出しても、その行為は社会的儀礼にすぎないので、政教分離原則には違反しない。 × 判例は、このようなA県の行為は、「宗教的意義が希薄化し、社会的儀礼にすぎないものになっているとは到底いうことが出来ない」として、公金の支出は政教分離原則に違反するとする。 13 国立大学で宗教に関する講座を開設することは、宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等の効果がもたらすことになるので政教分離原則に違反する。 × 宗教の果たす社会的役割など、宗教に対する中立的な立場で行われるものは政教分離原則に違反しない。 14 営利広告は営業の自由の保証を受けるが、表現の自由の保証は受けない。 × 生活上必要な情報を提供するものとして、表現の自由の保証を受ける。 15 傍聴人が法廷でメモを取ることは、裁判を認識・記憶するための補助的行為にすぎないので、これを禁止することは原則として許される。 × 判例は、メモを取ることは表現の自由の保障の趣旨に照らし十分尊重に値するもので、ゆえなく妨げられてはならないとする。 16 裁判所が、刑事事件の証拠として、報道機関にその保管する犯罪現場の取材フィルムの提出命令を発することは、報道機関の取材の自由を侵害することになる。 × 判例は刑事裁判の公正確保を優先し、取材の自由の侵害には当たらないとする。 17 表現行為に対する事前抑制は、その性質上予測に基づくものとならざるを得ないので、一切認められない。 × 判例は、「現かつかつ明確な要件のもとにおいて」であれば許容されるとする。 18 判例の検閲概念は、客体がおよそ全ての表現物とされていることや行為が「網羅的一般的に内容を審査して不適当であれば発表を禁止する」事などが特徴である。 × 判例は、検閲の対象を「思想内容等の表現物」に限定する。 19 判例は、研究者と学生はともに大学を構成する不可欠の存在であるとして、大学の自治の主体には学生も含まれるとする。 × 大学の自治の主体は研究者であって、学生は直接にはその主体に含まれない。 20 職業選択の自由に対する積極規制については、ほかのより制限的でない規制手段では立法目的を達成し得ない場合に限って合憲とされる。 × 規制が著しく不合理であることが明白でない限り合憲とされる。 21 健保29条1項の財産権の保証には、ここの財産権の保証と私有財産制度の保証がともに含まれている。 ○ 私有財産性の保証はいわゆる制度的保証である。 22 財産権に対する制限が「特別の犠牲」に当たる場合でも、法律に保証規定がなければ損失補償を請求することは出来ない。 × 算定が可能なので、憲法を直接の根拠として補償を請求することが出来る。 23 土地収用法に基づいて土地を収用する場合でも、その保証は相当な額の保証であれば良く、完全な保証である必要はない。 × 土地収用法に基づく収容の場合は、完全な保証でなければならない。 24 憲法31条の適正手続きの中には、告知と聴聞を受ける権利の保障までは含まれない。 × これらの権利の保障も含まれる。 25 刑事被告人には、公平な裁判所で裁判を受ける権利が保障されているが、ここで公平な裁判所とは判断内容の公平さのことをいう。 × 裁判所の構成などの制度的な公平さをいい、判断内容の公平さまでは含まれない。 26 無罪の判決確定後に新たに有罪であることの確実な証拠が発見されたときには、無罪とされた行為について改めて起訴や処罰が出来る。 × 被告人の負担を考慮して起訴は1回の手続きで終了すべきものとされており、たとえ有罪の確実な証拠が発見された場合でも、再度の起訴や処罰は出来ない。 27 裁判手続きとして公開・対審・判決が必要とされるのは、権利義務の確定を行う純然たる起訴事件のみに限られず、非訟事件についてもこれらは必要である。 × 公開・対審・判決が必要とされるのは純然たる訴訟事件のみに限られる。 28 複数の公的年金の受給資格を有するものに対して供給調整を行うことは、資格を有するにもかかわらず全額の給付が受けられないという不合理な差別を与えるものであって、法の下の平等に違反する。 × 判例は、供給調整は立法府の裁量の範囲内にある事項で、不合理な差別には当たらないとする。 29 国は子供自身の利益のために必要かつ相当と認められる範囲において教育内容を決定する権能を有する。 ○ 30 労働者の「組合に加入しない自由」を保証する見地から、団結権の保証の中には、一定の限度で労働者に団結への加入を強制する組織強制の許容までは含まれていない。 × 組織強制の許容が含まれ、その範囲で団結しない自由は制約を受けることになる。 31 正当な争議行為に対しては不利益を課すことが出来ないが、ここにいう不利益とは損害賠償請求と刑事罰の2つのことである。 × 解雇等の不利益処分という不利益も含まれる。 統治機構 32 いずれかの議員で総議員の4分の1以上の要求があれば、議長は臨時会の招集を決定しなければならない。 × 臨時会の招集の決定は内閣の権能である。 33 国会議員が議員の活動として職務上行った発言・評決については免責特権が認められているので、院内でこれを懲罰の対象とすることは許されない。 × 免責特権について、憲法51条は「院外」で責任を問われないと規定しており、院内で除名等の懲罰の対象とすることは可能である。 34 参議院が衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間をのぞいて30日以内に議決しないときは両院協議会の開催が義務づけられている。 × 予算の議決で両院協議会を開く必要があるのは、両議員の議決が異なった場合のみである。本文のような場合には、そのまま衆議院の議決が国会の議決となる。 35 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で総議員の3分の2以上の多数で再可決したときは法律となる。 × 出席議員。議事が開かれている場合=出席議員(憲法改正の場合は総議員)、開かれていない場合(例 臨時会招集の要求)=総議員と覚えておく。 36 緊急集会においてとられた措置は臨時のものであり、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がない場合には、遡及的に効力を失う。 × 同意が得られない場合、その措置は「将来に向かって」効力が消滅する。 37 国政調査権の行使で、 強制力を伴う調査方法として議員に認められているのは、証人の出頭、証言、記録の提出の3つだけである。 ○ 38 議員の被選挙権の有無に関する事項は、資格争訴の裁判の対象となるが、両議院の議員または地方議会の議員との兼職禁止に違反しているかどうかは、その対象にはならない。 × 兼職禁止規定の違反事実も議員の資格に関する事項であるから、資格争訴の裁判の対象となる。 39 内閣総理大臣は必ず文民でなければならないが、その他の国務大臣は必ずしも文民である必要はない。 × 内閣総理大臣その他の国務大臣は、すべて文民でなければならない。 40 国会議員である国務大臣の議員辞職により、国務大臣の過半数が国会議員でなくなった場合には、内閣は総辞職しなければならない。 × 国会議員である国務大臣を任命して国会議員でない国務大臣と入れ替えれば良く、総辞職する必要はない。 41 内閣総理大臣が国務大臣を罷免するには閣議に諮る必要はないが、国務大臣の訴追に同意を与える際には閣議に諮る必要がある。 × いずれも内閣総理大臣の専権であるから、閣議に諮る必要はなく、内閣総理大臣が単独でこれを行いうる。 42 内閣総理大臣が国会議員であることは、内閣が成立するための用件であるが、存続するための用件ではない。 × 成立と存続のいずれの用件でもある。それゆえ、内閣総理大臣が国会議員たる地位を失った場合には、内閣は総辞職しなければならない。 43 法律および政令には、内閣総理大臣の署名と主任の国務大臣の連署が必要であり、これを欠く法律や政令にはその効力が認められない。 × 直接の執行責任者たる主任の国務大臣が署名し、指揮監督すべき立場にある内閣総理大臣が連署する。また署名や連署は執行責任を明らかにするためのものであるから、これを欠いても法律や政令の有効性に影響はない。 44 衆議院議員総選挙後の国会で新たに内閣総理大臣が指名されたときには、前内閣は総辞職しなければならないが、新たな内閣総理大臣が任命されるまでは、引き続きその職務を行う。 × 総辞職は国会召集時に行われる。なお、後半(任命時まで)は正しい点に注意。 45 内紛のために宗派の管長から僧籍を剥奪され、寺の明渡しを求められた者が起こした住職たる地位の確認訴訟で、宗教協議の判断が訴訟の帰趨に不可欠の場合であっても、裁判所は審判権を有する。 × 法律上の争訴に当たらないので、裁判所は審判権を有しない。 46 弾劾裁判においては、弾劾裁判所の判断が終局的なものとされるのが原則であるが、弾劾裁判所の法の適用に明らかな誤りがある場合に限り、例外的に最高裁判所への出訴が認められる。 × 弾劾裁判所の判断が終局的なものであり、これについて例外はない。 47 裁判所が裁判官の全員一致で、公の秩序を害する恐れがあると決した場合には、出版に関する犯罪の対審であっても公開しないでこれを行うことが出来る。 × 出版に関する犯罪の対審は非公開に出来ない。 48 下級裁判所の裁判官は、弾劾裁判と執務不能の裁判によって罷免されるが、最高裁判所の裁判官が罷免されるのは、国民審査の場合に限られる。 × 弾劾裁判や執務不能の裁判によっても罷免される。 49 法律や命令、処分だけでなく、裁判所が行った裁判も違憲審査の対象となる。 ○ 50 納税義務者や税率等の課税要件は必ず法律で定めなければならないが、税の賦課徴収の手続きは、政令のみでこれを定めることが出来る。 × 租税法律主義に基づき、税の賦課徴収の手続きについても法律で定めなければならず、政令のみでこれを定めることは出来ない。 51 法律中に規定がない場合には、それについて条例で規制を設けることについて、特段の制約はない。 × 規定の欠如がいかなる規制も施すことなく放置すべきとする趣旨である場合には、条例による規制は許されない。 52 公務員には憲法尊重擁護義務が課せられているので、特別職の公務員である国会議員が憲法改正を主張するようなことは、およそ認められない。 × 国会が改正を発議できる以上、改正の主張は可能である。
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都道府県道 とどうふけんどう 道路の種類のひとつ。 地域的な幹線道路網を構成し、かつ、以下の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事がその都道府県の区域内の部分について当該都道府県議会の議決を経て路線を認定したもののことをいう(道路法第7条)。 但し、政令指定都市を通過するもの、他都府県の区域に亘るものについては、それぞれに協議等の手続きを定めた規定がある。 都(東京都)が認定したものを都道、道(北海道)が認定したものを道道、府(大阪・京都府)が認定したものを府道、県が認定したものを県道という。 主要地と主要地・主要港・主要停車場・主要観光地をつなぐ道路。 主要港と主要停車場・主要な観光地をつなぐ道路。 主要停車場と主要観光地をつなぐ道路。 2以上の市町村を経由する幹線で、主要地・主要港・主要停車場をつなぐ道路。 主要地・主要港・主要停車場・主要観光地と、高速自動車国道、一般国道、都道府県道をつなぐ道路。 その他、地方開発のため特に必要な道路 千葉県道 1-93が主要地方道。101-302,326,401-409が一般県道。326は埼玉県道と数字を合わせるため。400番台は大規模自転車道。 東京都道 1-68が主要地方道、101-294、501-521が一般都道、301-319が特例主要地方道、401-484が特例都道。欠番が多数ある。新宿副都心、霞ヶ関、首都高に路線番号無しの都道がある。 神奈川県道 1桁が都道と接続する主要地方道、2桁がその他の主要地方道、3桁が一般県道で県内を7つのブロックに分けて100~700番台を振り分けている。 混同を避けるために、神奈川県内を通る国道の番号は欠番。 関連項目 大規模自転車道 建築・都市辞典 徳島県道45号 旅辞典 東京都道428号 東京都道433号 道路 道路(道路法) 都市高速道路 都道府県道一覧 香川県道25号 香川県道280号 タグ 「と」 旅用語
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西橋本駅 (にしはしもとえき・Nishi-Hashimoto Station)は、相模原市緑区橋本8丁目11番8号にある、ちばドリームエクスプレス(cdx)の駅である。 駅番号は TK21 。 目次を表示 基本データ 駅構造主な設備 トイレ バリアフリー設備 のりば 駅周辺 歴史 隣の駅 基本データ 所在地 相模原市緑区橋本8丁目 駅構造 地下駅 ホーム 2面2線 開業年月日 2009年3月14日 所属路線 津久井線 駅番号 TK21 キロ程 1.2 km(橋本起点) ◀ TK20 橋本(1.2 km) – (1.2 km)相模相原 TK22 ► 備考 業務委託駅ゆめチケット 無自動改札 有 駅構造 相対式ホーム2面2線の地下駅。業務委託駅でゆめチケットは設置されていないが、自動券売機にて定期券や指定席特急券が購入可能。 主な設備 YuMeCa対応自動改札機・タッチパネル式自動券売機・のりこし精算機を備える。 YuMeCaチャージ端末は設置されていないが、自動券売機にてチャージ可能。 cdxグループのコンビニエンスストア「ゆめマート」が改札内にある。 トイレ バリアフリー対応の水洗式トイレが改札内に設置されている。 バリアフリー設備 エスカレータとエレベータが設置されている。 のりば 1 TK 津久井線 津久井町方面 2 橋本・ AK 愛甲線方面 駅周辺 ホームセンターコーナン 相模原西橋本店 ロピア 西橋本店 セブンイレブン 相模原橋本8丁目店 神奈川県立橋本高等学校 相模原市立相原中学校 ブリューダ大和製罐 構内事業所 国道413号線 歴史 2009年3月14日 - 開業。 2009年4月1日 – 駅の所在地が政令指定都市移行に伴い、相模原市西橋本から相模原市緑区西橋本に変わる。 隣の駅 TK津久井線 津久井路快速・普通 橋本駅(TK20) – 西橋本駅 (TK21) – 相模相原駅(TK22) AK 愛甲線 Aikō Line TK 津久井線 Tsukui Line 平塚 - 平塚北口 - 南四之宮 - 北四之宮 - 相模神田 - 相模戸田 - 南坂井 - 相模岡田 - 本厚木 - 金田口 - 下依知 - 依知関口 - 依知山際 - 昭和橋 - 九坊院 - 新番田 - 本上溝 - 作の口 - 南橋本 - (◀︎愛甲線) 橋本 (津久井線 ▶︎) - 西橋本 - 相模相原 - 相模原宿 - 谷が原 - 太井 - 津久井町 最終更新:2021-10-23 横浜支部 津久井線 相模原市緑区 神奈川県 駅 駅一覧に
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第一章 天皇 第一条【天皇の地位、主権在民】 天皇は国民統合の象徴であり、国家の象徴である。 是は主権を有する国民の総意と天皇と国民が共にあり、常に利害を同じくし、喜びも悲しみも分かち合い、何時も相互の信頼と敬愛とによって結ばれた天皇と国民との間の歴史的関係に基づく。 第二条【神聖不可侵】 第一条に従い、天皇を我が国の元首とする。 第二項、 主権を有する国民の統合の象徴たる天皇と 其の権威は神聖不可侵であり、あらゆる問責を負わない、又、天皇、皇族、及び其の権威を個人・集団問わず政略的他、特定の目的で乱用する事を硬く禁ず。 第三条【国旗国歌】 国旗は「日章旗」とし、国歌を「君が代」とする。 第四条【皇位継承】 皇位は世襲のものであって、国家議会の協賛を受けた皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 第五条【国事行為】 第一項 天皇は国民の為に、内閣総理大臣と、内閣の指名に 基づいて最高審院長を親任する。 第二項 天皇は国民の為に、次に掲げる国事に関する行為を行なう。 憲法改正、法律、政令及び条約の公布と必要な詔勅の煥発を行なうこと。 国家議会を召集する事。 衆議院を解散し、総選挙の施行を公示する事。 参議院議員を奉薦に基づき親任及び罷免する事。 国務大臣及び法律の定める其の他の官吏の任免並びに全権委任状及び公使の信任状を認証する事。 大赦、特赦、減刑、刑の執行免除及び復権を認証する事。 栄典を授与する事。 批准書及び 第六条【天皇の権利】 憲法は天皇の次の権利を保護する。 国勢を総覧する事 宮中行政を総攬する事 宮中人事を親裁する事 祭祀を行なう事 皇室典範改正の際は天皇の意見が尊重される事 摂政、関白に公務を親託できる事 第七条【枢密院】 天皇の国事行為、宮中行政に関する諮問並びに輔弼機関として、枢密院を設置する。枢密院は国政に深く干渉せず、本来の職務に全うすべし。 内閣・議院は皇室・宮中に関する事案に於いては、枢密院議決に敬意をもって審議する。 第八条【皇室の財産授受】 ストーリー・世界観 ストーリー ストーリー ストーリーについて記述
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政 治・経 済(解答番号[ 1 ]~[ 38 ]) 第1問 次の文章を読み,下の問い(問1~10)に答えよ。 (配点 24) 日本の国土構造には, 東京一極集中という特徴がある。 これは経済成長の要因であり結果でもあるが, 東京と地方,③都市部と農村部の格差という問題を伴う。 戦後の国土構造の形成過程では, まず,0型に有利な太平洋べルトに集中的な設備投資が行われた。いったん投資が集積すると, さらに集積の利益が追求され,工場や人口がますます集中する。高度経済成長期まで, いわゆる0団塊の世代の集団就職など,良質で安価な労働力が農村部から太平洋べルトに大量に流入した。この時期までは, この地帯の核となる都市は束京以外にも存在していたが,安定成長期以降は束京への一極集中が顕著になる。産業構造の変化によって太平洋べルトの中でも衰退する地域が生じ,企業の管理・開発機能や,0塑・情報などの経済基盤が東京に集中し,人もいっそう東京へ引き付けられた。 @人口移動は, さまざまな問題を引き起こしてきた。人口が集中した都市部では,生活関連社会資本の不足,(f)生活環境の悪化などが深刻になつた。過疎化した農村部では,山林や水田が荒廃し,今日では消滅する集落も少なくない。 もちろん,不均等な国土構造を改善しようという政策的な努力は行われている。 1970年に過疎地域対策緊急措置法が⑧議員立法で制定されて以来,(11)財政的な優 遇措置を含む過疎対策が続けられ,地方の公共施設や生活環境は相当に改善され た。国土の均衡ある発展をめざす全国総合開発計画も, 1977年の第3次計画から1998年の第5次計画まで,地方への分散を目的の一つとした。 これらによって全国的な交通網の整備などが進められたが,東京一極集中は続いている。 全国総合開発計画は, 近年,全国計画と広域地方計画からなる国土形成計画に衣替えされた。 これらの策定には,①地方公共団体の提案や国民の意見が反映される。国土構造を変えていくにあたっては,①市民の間で多面的な議論が行われる ことが重要なのである。 問1 下線部②の一つに, 地方公共団体間の財政力の格差がある。次の図は, 2007年度について, 政令指定都市, 中規模の市, 小規模の町村それぞれの人口一人当たりの地方税収入額と歳出額の平均を示したものである。図中のA~Cに当てはまる地方公共団体の組合せとして正しいものを, 下の①~⑥のうちから一つ選べ。 [ 1 ] 万円 00 87 0 0 0 0 0 6 5 4 3 2 人口一人当たり歳出額 10 0 10 20 30万円 人口一人当たり地方税収入額 (注) ここでは, 中規模の市とは政令指定都市・中核市・特例市以外の人口10万人以上の市,小規模の町村とは人口1万人未満の町村をいう。 (資料) 総務省編『地方財政白書』(平成21年版)により作成。 A A A A A A ①②③④⑤⑥ 政令指定都市政令指定都市中規模の市中規模の市小規模の町村小規模の町村 B 中規模の市B 小規模の町村B 政令指定都市B 小規模の町村B 政令指定都市B 中規模の市 69- C 小規模の町村 C 中規模の市 C 小規模の町村 C 政令指定都市 C 中規模の市 C 政令指定都市 問2 下線部0に関連して, 戦後の日本の貿易についての記述として最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。[ 2 ] ① 戦後復興期には, 貿易自由化の政策により貿易額が拡大した。 ② 高度経済成長期の前半には, 貿易収支は赤字基調であった。 ③ 高度経済成長期の後半には,軽工業品の輸出増加が貿易黒字増加の主要因となった。 ④ 安定成長期には, 自動車の輸出が急激に増加したことにより日米間で初めての貿易摩擦が生じた。 問3 下線部0についての記述として適当でないものを,次の①~④のうちからーつ選べ。 [ 3 ] ① 第二次世界大戦直後のべビーブームで誕生した, 人口の多い世代をいう。 ② この世代の中卒就職者は, 「金の卵」と呼ばれ労働集約型の工業を支えた。 ③ 高度な産業技術を下支えしてきたこの世代の熟練労働者が定年退職しつつあり,技術の継承が間題となっている。 ④ この世代の労働者が豊かな老後を送ることができるように,厚生年金の支給額が定年退職時の収入とほぼ同額になるよう引き上げられた。 問4 下線部(a)に関連して, 日本の金融機関についての記述として最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。 [ 4 ] ① 巨額の不良債権を抱え込んだ結果, 1990年代の後半に;様が相次いだ。 ② ノンバンクは,預金を受け入れて融資を行っている。 ③ 銀行は, コール市場において手形, 国債,株式の売買を行っている。 ④ バブル崩壊後,経営再建のために護送船団方式が採用された。 問5 下線部⑥に関連して,高度経済成長期に日本で生じた現象についての記述として適当でないものを,次の①~④のうちから一つ選べ。[ 5 ] ① 農村人口の減少に伴って,GNP(国民総生産)に占める農業生産の割合が低下した。 ② 農村人口の減少に伴って,農家戸数に占める第二種兼業農家の割合が低下した。 ③ 都市での労働需要の增加に伴って,都市労働者の賃金が上昇した。 ④ 都市での住宅需要の増加に伴って,都市の地価が上昇した。 問6 下線部(f)への裁判所の対応についての記述として最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。[ 6 ] ① 裁判所は, 日照侵害に基づく損害賠償請求を認めていない。 ② 最高裁判所は,環境権を憲法上の権利と認めていない。 ③ 道路公害訴訟では, 国の責任を認めた判決はない。 ④ 空港公害訴訟では,飛行の差止めを認めた判決はない。 問7 下線部⑧に関連して,次の図は,議員提出法案と内閣提出法案それぞれの提出数と成立数の年ごとの推移を示したものである。議員提出法案の提出数を示すものを,図中の①~④のうちから一つ選べ。[ 7 ] 件5000500050005000500 44332211 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010年(注) 法案の提出数は, 新規に発議・提出されたものと前会期で継続審議となったものとの合計である。 (資料) 浅野一郎・河野久編著『新・国会事典〔第2版〕』をもとに, 年ごとの件数に集計して作成。 問8 下線部(Ii)についての記述として適当でないものを,次の①~④のうちからーつ選べ。[ 8 ] ① 過疎市町村に交付する補助金の使途を限定することは,使途を限定しない場合に比べて,過疎市町村の財政の弾力的運営を促進することにつながる。 ② 過疎市町村が地方債を財源として整備できる施設の範囲を他の市町村より拡大することは,過疎市町村の公共投資を増加させることにつながる。 ③ 過疎市町村に代わり都道府県が水道を維持・管理することは,過疎市町村において最低限度の水道サービスを保障することにつながる。 ④ 過疎市町村が設置した小学校の校舎新築経費の分担において, 国の負担割合を増やすことは,過疎市町村の財政負担を軽減することにつながる。 問9 下線部①に関連して, 都道府県についての記述として正しいものを,次の①~④のうちから一つ選べ。[ 9 ] ① 特別地方公共団体の一種である。 ② 知事に対する住民の解職請求制度は設けられていない。 ③ 公安委員会が置かれる。 ④ 第二次世界大戦後にいくつかの県が合併された。 問10 下線部①に関連して, 日本における市民運動や住民運動についての記述として誤っているものを,次の①~④のうちから一つ選べ。[ 10 ] ① 公害に反対する市民運動の要求を受けて, 1970年前後に一連の公害対策立法が行われた。 ② 市民運動の要求で米軍基地の整理・縮小に対する賛否を問う住民投票を実施した地方公共団体があり,その結果が国政へも影響を与えた。 ③ 産業廃棄物処分場建設に対する贊否を問う住民投票を実施した地方公共団体があるが, 建設が中止された例はない。 ④ 河川の告義ぜ推を建設することの是非について,法的な拘束力をもつ住民投票が実施された例はない。 (a) 第2問 次の文章を読み,下の問い(問1~7)に答えよ。 (配点19) 日本は③第 二次世界大戦に敗れ,(lEi民t国家へと生まれ変わった。そして, 「国連(国際連合)中心主義」や「アジアの一員としての立場の堅持」などを外交指針として掲げてきた。 日本は1951年に, 国論を二分しつつも講和条約に調印して主権を回復した後, 1956年に国連に加盟し, 名実ともに0国際政治の舞台に復帰した。また, うた 「もはや戦後ではない」と謳われたこの時期には, 高度経済成長も始まる。それ以降, 日本は0 世界貿易の活発化などの恩恵を受けつつ, 冷戦構造の中で, 経済活動にもっぱら集中して, 政治経済の安定の確保に努めてきた。 たいjう しかし,冷戦の終結に加え,現在では中国やインドなどの新興国も台頭し, 日本を取り巻く国際政治の構造は大きく変容した。0理の原理に基づく束西間_L し 1)うえん の対_、f_は終焉し, 全面核戦争の可能性は低下したが, 環境汚染やテロ, 国境を越えた人権の保障など,一国で対処できない多くの課題が噴出している。 また貧困や飢餓,⑧地域紛争に悩む途上国の支援に各国が協調して取り組む必要も指摘されている。 戦後日本が培ってきた経験と蓄えた豊かさは, 外交のための貴重な資源と手段である。新しい時代の中で, 自国の国益を追求しつつ, 国際社会に対していかに貢献できるかを考え,行動していく必要があるだろう。 問1 下線部③の後の国際政治に関連した記述として誤っているものを, 次の①~④のうちから一つ選べ。[ 11 ] ① アメリカはトルーマン・ドクトリンなど,東側陣営を封じ込めるための政策を実施し, 共産主義勢力の拡大を阻止することに努めた。 ② 日本は戦争の放棄を国家理念として掲げたが, 国際政治の変化の中で日米安全保障条約により警察予備隊を創設した。 ③ アメリカとの緊張関係にある中で, ソ連のフルシチョフが平和共存路線を掲げた。 ④ 相次いで独立を果たした旧植民地諸国はバンドン会議で「平和10原則」を発表し, 内政不干渉, 国際紛争の平和的解決などを主張した。 問2 下線部0に関連して, 民主主義の歴史の上で重要な憲法・宣言A~Cと, その文言ア~ウとの組合せとして正しいものを, 下の①~⑥のうちから一つ選べ。[ 12 ] ABC アメリカ独立宣言フランス人権宣言ワイマール意法 ア 「経済生活の秩序は, すべての人に, 人たるに値する生存を保障することを目ざす, 正義の諸原則に適合するものでなければならない。」 イ「すべての人は平等に造られ, 造物主によって一定の奪うことのできない権利を与えられ, その中には生命, 自由および幸福の追求が含まれる。」 ウ 「権利の保障が確保されず, 権力の分立が定められていないすべての社会は, 憲法をもたない。」 (資料) 樋口陽一・吉田善明編『解説世界憲法集第4版』 アアイイウウ一 一 一 一 一 一 A A A A A A ①②③④⑤⑥ BーイBーウBーアBーウBーアBーイ CーウCーイCーウCーアCーイCーア 問3 下線部©における取組みについての記述として正しいものを,次の①~④のうちから一つ選べ。[ 13 ] ① 米ソ以外の核兵器保有を禁じる核拡散防止条約(M)が発効した。 ② 国際通貨問題を討議する国連開発計画(UNDP)が設立された。 ③ 核兵器の廃絶を訴えるパグウォッシュ会議が発足した。 ④ 変動為替相場制を採用するブレトンウッズ協定が結ばれた。 問4 下線部(a)に関連して,戦後の混乱・復興期にとられた施策の記述として適当でないものを,次の①~④のうちから一つ選べ。[ 14 ] ① 産業構造を高度化し,GNP(国民総生産)の倍増を図った。 ② GHQ(連合国軍総司令部)の指令の下,財閥を解体した。 ③ ドッジ・ラインを実施し, インフレの収束を図った。 ④ シャウプ勧告の下,直接税中心の租税体系が定着した。 問5 下線部⑧についての記述として正しいものを,次の①~④のうちから一つ選べ。[ 15 ] ① 単一通貨を発行して貿易を円滑にするために,EFTA(ヨーロッパ自由貿易連合)が結成された。 ② 日本の対米輸出を伸ばすために, 日米包括経済協議が行われた。 ③ 貿易を促進するため, ラウンドにおいて関税引下げ交渉が行われた。 ④ 先進国の産品を安価に輸入できるようにするため, 特恵関税制度が導入された。 問6 下線部(f)は安全保障の一つの方法である。 これについての記述として最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。 [ 16 ] ① 対立する国を含め,相互に侵略しないことを約束し,違反国に対しては共同で制裁を加えて戦争を防ごうとする方法である。 ② 国家群の間の力関係を同盟によってほぼ対等にすることで, 強力な国や国家群からの攻撃を防ごうとする方法である。 ③ 国家の権限をさまざまな国際機関に分散させることで,武力の行使を相互に抑制させる方法である。 ④ 国際政治において他を圧倒する唯一の超大国が,核兵器を利用した抑止力によって,戦争を防ぐ方法である。 問7 下線部⑧に関連して,次の図は世界で起きたいくつかの紛争や戦争の場所を示したものである。図中の場所A~Cと説明ア~ウとの組合せとして正しいものを, 下の①~⑥のうちから一つ選べ。 [ 17 ] ア 領土帰属を争う隣国同士が戦争や核開発競争を行い,テロ事件も引き起こされた。 イ連邦国家内で,独立を求める共和国に対して連邦政府が軍を投入した。 ウ べルギーからの独立後,多数派と少数派の間で内戦が起こり,大規模な虐殺が行われ多くの難民が発生した。 アアイイウウ一 一 一 一 - -A A A A A A ①②③④⑤⑥ BーイBーウBーアBーウBーアBーイ CーウCーイCーウCーアC一イCーア 第3問 次の文章は, 高校生が司法制度改革について裁判官にインタビユーした際 の会話の一部である。 これを読み,下の問い(問1~7)に答えよ。 (配点 19) 生徒A これまで,⑧刑事裁判に国民が参加する裁判員制度を中心に調べてきた のですが, 司法制度改革には, ほかにどんなものがあるのでしょうか? 裁判官 裁判員制度以外にも,0建を使って問題を解決する仕組みの機能強化,それを担う弁護士ら法曹の増員など,多くの改革が進められています。 こうした改革は,©日本の社会構造の転換に対応するもので, 「事前規制から事後チエックへ」というスローガンで表現できるでしょう。 生徒A どういうことですか? 裁判官 社会の中で生じるさまざまな問題に対処する上で, 従来は行政による事前規制が大きな役割を果たしてきたといわれています。 生徒B 行政権の役割やその拡大については0型の多さなどを習いました。 裁判官 そうですね。 ところが, 大幅な財政赤字や行政機構の肥大化などが問題視されるようにもなりました。そこで,行政の役割を見直して国民や企業の自由な活動領域を広め, その結果生じうる問題については裁判などの事後チエック制度の機能を充実させることで解決・予防を図るということです。 生徒B なるほど。授業では⑧jjj政の透明度を高める改革についても説明があったのですが, こうした行政改革も司法制度改革と深くかかわっているともいえそうですね。 生徒A でも, 自分で裁判を起こしたり, 裁判員になったりする機会が増えることは負担になると思うので, 困る人もいるのではないでしょうか。 裁判官 国民の負担の問題は, たしかに重要ですね。たとえば, 国民の司法参加を 容易にするような⑦通の実現などが, 司法制度改革を成功させるための重要な課題となるでしょう。ほかにも,⑧国民の意見に広く耳を傾けるべき検討課題は数多くありますので, 皆さんも, 自分自身にかかわる問題との自覚をもって司法制度改革のあり方を考えてほしいと思います。 問1 下線部④に適用される原則についての記述として誤っているものを, 次の①~④のうちから一つ選べ。[ 18 ] ① 裁判によって無罪が確定するまで,被告人は無罪であると推定されることはない。 ② ある犯罪についてひとたび判決が確定したときは,再びその行為を同じ罪状で処罰することはできない。 ③ 犯罪事実の有無が明らかでないときには,裁判官は,被告人に無罪を言い渡さなければならない。 ④ これまで犯罪でなかった行為は,後で法律を定めてその行為を犯罪としても, さかのぼって処罰されない。 問2 下線部0の制定・公布に至る過程についての記述として正しいものを,次の①~④のうちから一つ選べ。 [ 19 ] ① 法律案は,先に衆議院に提出され,審議を受けなければならない。 ② 法律は, 内閣の助言と承認の下で,天皇により公布される。 ③ 法律案について衆議院と参議院が異なる議決をした場合, 両院協議会での成案が得られると,それが直ちに法律となる。 ④ 一の地方公共団体に適用される特別法を制定する場合, その法律は,地方公共団体の議会の同意を受けなければならない。 問3 下線部©の一つとして, 中央集権的な仕組みを改め,地方分権を促進する改革を考えることができる。 こうした改革の例として適当でないものを,次の①~④のうちから一つ選べ。 [ 20 ] ① 市町村税を減らし, その減額分を国からの補助金に上乗せする。 ② 国の地方出先機関を廃止し, 白治体による一元的な行政を行う。 ③ 都道府県債の発行に対する許可制を廃止し, 都道府県に発行の決定を装ねる ④ 広域の白治体として道州を新たに創設し,道州が地方交付税の配分を決定する。 問4 下線部0についての記述として最も適当なものを,次の①~④のうちからーつ選べ。[ 21 ] ① 条約の委任に基づいて, 条約が定める事項の詳細を法律で定める。 ② 法律の委任に基づいて, 法律が定める事項の詳細を政令や省令で定める。 ③ 大臣の委任に基づいて, 官僚が法律案の作成を行う。 ④ 国会の委任に基づいて, 内閣が法律案の作成を行う。 問5 下線部©を高める効果があると考えられる,現在の日本に存在する制度についての記述として最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。 [ 22 ] ① 行政手続法は,行政機関が行う許認可や行政指導を禁止することを目的としている。 ② 情報公開法は,地方公共団体が保有する文書の内容を公開するための法律である。 ③ オンブズマンは,住民からの苦情をうけて行政活動の問題点を調査し, 改善動告を行うことができる。 ④ 監査委員は,住民からの直接請求をうけて行政事務の執行を監査し, その結果を国会に報告しなければならない。 問6 下線部(f)に関連して,現在の日本における労働者の就労にかかわる法律の内容についての記述として誤っているものを,次の①~④のうちから一つ選べ。[ 23 ] ① 労働者は, 失業した場合,一定の要件の下で保険給付として金銭を受け取ることができる。 ② 労働者は,選挙権などの公民権を行使する場合,それに必要な時間を使用者に申し出て仕事から離れることができる。 ③ 労働者の1日の労働時間の上限を8時間と定める規定が存在する。 ④ 労働者の1週間当たりの最低の休日数を2日と定める規定が存在する。 問7 下線部⑧を国の政治に反映させる手段についての記述として適当でないものを, 次の①~④のうちから一つ選べ。[ 24 ] ① 圧力団体(利益集団)とは,特定の利害関心に基づく意見を国の政治に反映させることを目的とする団体である。 ② 世論調査結果についてマスメディアが行う報道は, 調査の対象となった問題に対する意見を国の政治に反映させる機能をもつ。 ③ 族議員とは,特定の政策分野に限定することなく, その議員を支持する者の意見を国の政治に反映させることを目的とする議員である。 ④ 大衆運動は, 国政選挙における特定の勢力の支援を目的としない場合でも,運動に参加した者の意見を国の政治に反映させる機能をもつ。 第4問 次の文章を読み,下の問い(問1~7)に答えよ。 (配点19) 企業は,財・サービスの生産を主とする②経済主体である。 しかし, その形態は社会との関係において多様化しており,活動も変化してきている。 企業の形態には, 私企業, 公企業, 公私合同企業がある。 このうち0建の社会において中心的役割を演じる企業は,私企業, とくに法律上の権利・義務の主体となる法人企業である。 日本では, 法人企業の多くは,会社企業, つまり0会社法などに規定された各種の会社となっている。 しかし,農業協同組合や消費生活協同組合なども,組合企業という法人企業の一つである。また最近では, (a)特定非営利活動法人(NP0 法人)として活動している法人企業もある。 営利企業に限っても, その活動に変化がみられる。利潤を上げようとするあまり,⑥企業の行動は,環境を破壊したり,⑦進に損害を与えたりすることもある。そのため,企業も社会の一員としての責任を担うべきであるという,企業の社会的責任(CSR)という考え方が登場してきた。 こうした状況下で, 日本の企業も,社会的存在であることを自覚しながら, 環境や消費者への配慮, コンプライアンス(法令遵守),②男女共同参画の推進などを重視するようになってきている。 この種の企業活動は, 利潤追求と相容れないように見えるかもしれない。 しかしそれも, 企業存続の観点からすれば,経済社会の動向への合理的な適応といえる。 このように企業は, 制度や状況の変化に応じて, さまざまな形態や活動を採用しているのである。 問1 下線部⑧に関連して, 次の図は, 三つの経済主体による国民経済の循環を表している。 Xには政府あるいは家計のいずれか一方が, Yには他の一方が入るものとする。図中の矢印A~Cとその内容ア~ウとの組合せとして正しいもの を, 下の①~⑥のうちから一つ選べ。[ 25 ] ア 賃金, 地代, 配当, 利子 イ賃金, 社会保障給付, サービスウ 補助金, 財・サービス代金 アアイイウウ一 一 一 一 一 一 A A A A A A ①②③④⑤⑥ BーイBーウBーアBーウBーアBーイ C一ウCーイCーウCーアCーイCーア 問2 下線部0の経済に関連する記述として最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。[ 26 ] ① リカードは,雇用を創出するためには,民間企業の自発的な創意工夫に基づいた技術革新が必要であると強調した。 ② 有効需要政策とは,政府が積極的に経済に介入し,総需要を創出して景気回復を図る政策である。 ③ リストは,経済を発展させるためには,規制を緩和して市場での自由な取引に任せることが必要であると強調した。 ④ ニューディール政策とは, 1930年代の不況期に, アメリカで導入された金利自由化を基本とする金融政策である。 問3 下線部©は,2005年に制定された法律である。 この法律の内容についての記述として正しいものを,次の①~④のうちから一つ選べ。 [ 27 ] 0 有限責任社員を出資者として合名会社を設立できる。 ② 1000万円以上の資本金がないと株式会社を設立できない。 ③ 合資会社という新しい種類の会社を設立できる。 ④ 有限会社を新たに設立できない。 問4 下線部0についての記述として最も適当なものを,次の0~④のうちからーつ選べ。[ 28 ] ① 特定の政党を支持することを目的として設立できる。 ② 国や地方公共団体と協働して事業を行うことができる。 ③ 公企業の民営化によって設立されなければならない。 ④ 法人格は民法に基づいて付与されなければならない。 問5 下線部@の結果,市場において寡占が生じることがある。完全競争市場と比較した場合の寡占市場の特徴として適当でないものを,次の①~④のうちからーつ選べ。 [ 29 ] ① カルテルが形成されやすい。 ② 価格が下方硬直性をもちやすい。 ③ 資源が効率的に配分されやすい。 ④ プライス・リーダー(価格先導者)が登場しやすい。 問6 下線部(f)に関連する日本の法律についての記述として最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。 [ 30 ] ① 訪問販売法は,通信販売や電話勧誘販売をめぐるトラブルを背景として,特定商取引法に改正された。 ② 食糧管理法は,BSE(牛海綿状脳症)や残留農薬による食に対する不安を背景として, 食品安全基本法に改正された。 ③ 消費者契約法によって,不当な契約で被害を受けた消費者を保護するために国民生活センターが設立されている。 ④ サラ金規制法(貸金業の規制等に関する法律)の改正によって, グレーゾーン金利が認められている。 問7 下線部⑧に関連する記述として正しいものを,次の①~④のうちから一つ選べ。[ 31 ] ① 男女共同参画社会基本法をうけて,女性差別撤廃条約が批准された。 ② 男女共同参画社会基本法をうけて,男女雇用機会均等法が施行された。 ③ 男女雇用機会均等法は,男女労働者の双方に対し育児および介護休業の取得を保障するよう事業主に義務づけている。 ④ 男女雇用機会均等法は,男女労働者の双方を定年について同等に取り扱うよう事業主に義務づけている。 第5問 次の文章を読み,下の問い(問1~7)に答えよ。 (配点19) 経済活動が活発化し国際化してくるとともに,③外部不経済としての公害・環境問題のあり方も変質し,新たな対応が求められている。 経済成長を優先してきた日本では,産業公害が大きな問題とされ,(11)高度経済 成長期には,工場や鉱山からの排出物により四大公害が発生した。その後,都市における自動車の排気ガスによる大気汚染や光化学スモッグなど, 生活型の都市公害が問題とされた。さらに, 1980年代以降取り上げられているのは, オゾン層破壊や地球温暖化など, 国境を越えた地球環境問題である。 ©公害・ 環境対策としては, 直接規制や課税,補助金などがある。発生源を特定できる場合には, 直接規制も比較的容易で対応策も確立されてきている。 また, 燃料に0理を課して自動車の利用などを抑制する政策もあり, ヨーロッパでの経験を踏まえ日本でも検討されている。さらに, 国際的な地球温暖化対策としては,⑥京都議定書が採択され, 京都メカニズムなどの温室効果ガス排出抑制のための仕組み作りが模索されてきた。それにあわせた国内の仕組み作りも課題となっている。 しかし, 豊かさを享受してきたツケをだれが支払うかについて, 国内各界や,(f)タii進国と中国 ?1インド.な_どの新興国の間では主張に隔たりがある。 先端的な公害防止技術をもつ日本が国際的な技術援助を進めるのは当然だが,企業の活動や個人の生活を環境保全に適合した形に率先して変えていくことで, ⑧新興国や発展途上?111の理解と協力を得ていくことが大切である。 問1 下線部⑧の例として最も適当なものを, 次の①~④のうちから一つ選べ。[ 32 ] ① 乱伐により森林が減少し,木材価格が上昇した。 ② 大規模商業施設が建設され,周辺の道路の渋滞が激しくなった。 ③ 排ガス浄化装置の設置が義務づけられ,生産費用が増加した。 ④ 果樹園が拡大され,近くの基難の盤の生産量が増えた。 問2 下線部0についての記述として誤っているものを, 次の①~④のうちからーつ選べ。 [ 33 ] ① 民間の設備投資が拡大し,企業の国際競争力が強まった。 ② 高い貯蓄率に支えられて,銀行が設備投資資金の供給を拡大した。 ③ 固定相場制の下で対ドル為替レートが割安になり,輸出が増えた。 ④ 持株会社が解禁され,企業の再構築(リストラクチャリング)が進んだ。 問3 下線部©に関連して, 日本で行われている対応策についての記述として適当でないものを,次の①~④のうちから一つ選べ。 [ 34 ] ① 公害の発生を防止するために,公害防止費用は汚染者が負担すべきであるという原則が取り入れられている。 ② 大規模な都市開発などが環境に及ぼす影響を予測・評価し,広く意見を聞いて,環境保全対策を講じる制度が導入されている。 ③ 公害被害が生じたときに公害の発生者が損害賠償責任を負うのは,故意や過失がある場合に限るという原則が確立されている。 ④ 特定の有害物質の排出に関しては,濃度規制に加え,総排出量を一定地域ごとに規制する総量規制がとられている。 問4 下線部0に関連して,次の図はガソリンの需要曲線と供給曲線を表したもので, 当初の均衡点がAであることを示している。出荷に際しガソリンに炭素税を課す場合,消費者の事情に変化がないとすれば,課税後の新たな均衡点はどこになるか。最も適当なものを, 図中の①~⑥のうちから一つ選べ。[ 35 ] 価格 量 問5 下線部⑤についての記述として適当でないものを,次の①~④のうちからーつ選べ。[ 36 ] ① 気候変動枠組み条約の締約国会議で採択された。 ② 温室効果ガス排出量の抑制・削減目標値を定めた。 ③ 温室効果ガス排出量を他国と取引できる仕組みを取り入れている。 ④ アメリカが離脱したため発効しないままである。 問6 下線部(f)に関連して,次の図は, 1980年から2005年までの日本, アメリ力, 中国, ドイツの二酸化炭素排出量の推移を示したものである。図中のA~Cに当てはまる国名の組合せとして正しいものを, 下の①~⑥のうちからーつ選べ。 [ 37 ] (資料) 100万t 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 1980 1985 1990 1995 2000 2005年 OFCD,OECDEnυironmentalDataComf)endium(OECDWebぺージ)により作成。 A A A A A A ①②③④⑤⑥ 日 本日 本中 国中 国ドイツドイツ BBBBBB 中 国ドイツ日 本ドイツ日 本中 国 95 - CCCCCC ドイツ中 国ドイツ日 本中 国日 本 問7 下線部⑧に関連して, 1980年代以降の東・東南アジア地域にみられた動向についての記述として誤っているものを,次の①~④のうちから一つ選べ。m ① 高い経済成長を遂げ,世界経済の成長センターと呼ばれるようになった。 ② 地域経済統合が進展し,域内の複数の国で共通の通貨が使用されるようになった。 ③ 民主化を求める運動が活発になり, いくつかの国において開発独裁体制が崩壊した。 ④ ASEAN(東南アジア諸国連合)が拡大し, 加盟国が10か国になった。
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(予防給付の種類) 第五十二条 予防給付は、次に掲げる保険給付とする。 一 介護予防サービス費の支給 二 特例介護予防サービス費の支給 三 地域密着型介護予防サービス費の支給 四 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 五 介護予防福祉用具購入費の支給 六 介護予防住宅改修費の支給 七 介護予防サービス計画費の支給 八 特例介護予防サービス計画費の支給 九 高額介護予防サービス費の支給 十 特定入所者介護予防サービス費の支給 十一 特例特定入所者介護予防サービス費の支給 (介護予防サービス費の支給) 第五十三条 市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介護予防サービス(以下「指定介護予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該指定介護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定めるときに限る。)は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防サービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、介護予防サービス費を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。 2 介護予防サービス費の額は、次の各号に掲げる介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防福祉用具貸与 これらの介護予防サービスの種類ごとに、当該介護予防サービスの種類に係る指定介護予防サービスの内容、当該指定介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防サービスに要する平均的な費用(介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額 二 介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護 これらの介護予防サービスの種類ごとに、要支援状態区分、当該介護予防サービスの種類に係る指定介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額 3 厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。 4 居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者から指定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定介護予防サービスに要した費用について、介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定介護予防サービス事業者に支払うことができる。 5 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し介護予防サービス費の支給があったものとみなす。 6 市町村は、指定介護予防サービス事業者から介護予防サービス費の請求があったときは、第二項各号の厚生労働大臣が定める基準並びに第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。 7 第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は、介護予防サービス費の支給について、同条第八項の規定は、指定介護予防サービス事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 8 前各項に規定するもののほか、介護予防サービス費の支給及び指定介護予防サービス事業者の介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (特例介護予防サービス費の支給) 第五十四条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス費を支給する。 一 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 二 居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービス(指定介護予防サービスの事業に係る第百十五条の四第一項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数並びに同条第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準のうち、厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号において「基準該当介護予防サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。 三 指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 四 その他政令で定めるとき。 2 特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。 3 市町村長は、特例介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「介護予防サービス等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護予防サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 4 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。 (地域密着型介護予防サービス費の支給) 第五十四条の二 市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村の長が指定する者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所により行われる地域密着型介護予防サービス(以下「指定地域密着型介護予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型介護予防サービスが当該指定介護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定めるときに限る。)は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、地域密着型介護予防サービス費を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の地域密着型介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。 2 地域密着型介護予防サービス費の額は、次の各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービスの内容、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額 二 介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 これらの地域密着型介護予防サービスの種類ごとに、要支援状態区分、当該地域密着型介護予防サービスの種類に係る指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額 3 厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。 4 市町村は、第二項各号の規定にかかわらず、同項各号に定める地域密着型介護予防サービス費の額に代えて、その額を超えない額を、当該市町村における地域密着型介護予防サービス費の額とすることができる。 5 市町村は、前項の当該市町村における地域密着型介護予防サービス費の額を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。 6 居宅要支援被保険者が指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用について、地域密着型介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払うことができる。 7 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し地域密着型介護予防サービス費の支給があったものとみなす。 8 市町村は、指定地域密着型介護予防サービス事業者から地域密着型介護予防サービス費の請求があったときは、第二項各号の厚生労働大臣が定める基準又は第四項の規定により市町村が定める額並びに第百十五条の十三第二項又は第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定地域密着型介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。 9 第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は地域密着型介護予防サービス費の支給について、同条第八項の規定は指定地域密着型介護予防サービス事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 10 前各項に規定するもののほか、地域密着型介護予防サービス費の支給及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の地域密着型介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (特例地域密着型介護予防サービス費の支給) 第五十四条の三 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例地域密着型介護予防サービス費を支給する。 一 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 二 指定地域密着型介護予防サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が、指定地域密着型介護予防サービス以外の地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 三 その他政令で定めるとき。 2 特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額又は同条第四項の規定により市町村が定めた額を基準として、市町村が定める。 3 市町村長は、特例地域密着型介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「地域密着型介護予防サービス等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該地域密着型介護予防サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 4 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。 (介護予防サービス費等に係る支給限度額) 第五十五条 居宅要支援被保険者が介護予防サービス等区分(介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)について、その種類ごとの相互の代替性の有無等を勘案して厚生労働大臣が定める二以上の種類からなる区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた一の介護予防サービス等区分に係る介護予防サービスにつき支給する介護予防サービス費の額の総額及び特例介護予防サービス費の額の総額並びに地域密着型介護予防サービスにつき支給する地域密着型介護予防サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護予防サービス費の額の総額の合計額は、介護予防サービス費等区分支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。 2 前項の介護予防サービス費等区分支給限度基準額は、介護予防サービス等区分ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該介護予防サービス等区分に係る介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの要支援状態区分に応じた標準的な利用の態様、当該介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスに係る第五十三条第二項各号及び第五十四条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。 3 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第一項の介護予防サービス費等区分支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅支援サービス費区分支給限度基準額とすることができる。 4 市町村は、居宅要支援被保険者が介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類(介護予防サービス等区分に含まれるものであって厚生労働大臣が定めるものに限る。次項において同じ。)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた一の種類の介護予防サービスにつき支給する介護予防サービス費の額の総額及び特例介護予防サービス費の額の総額の合計額並びに一の種類の地域密着型介護予防サービスにつき支給する地域密着型介護予防サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護予防サービス費の額の総額の合計額について、介護予防サービス費等種類支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができないこととすることができる。 5 前項の介護予防サービス費等種類支給限度基準額は、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの要支援状態区分に応じた標準的な利用の態様、、当該介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスに係る第五十三条第二項各号及び第五十四条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案し、当該居宅サービスを含む介護予防サービス等区分に係る第一項の介護予防サービス費等区分支給限度基準額(第三項の規定に基づき条例を定めている市町村にあっては、当該条例による措置が講じられた額とする。)の範囲内において、市町村が条例で定める額とする。 6 介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費を支給することにより第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合又は第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の額は、第五十三条第二項各号若しくは第五十四条第二項又は第五十四条の二第二項各号若しくは第四項若しくは前条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。 (介護予防福祉用具購入費の支給) 第五十六条 市町村は、居宅要支援被保険者が、特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所において販売される特定介護予防福祉用具を購入したときは、当該居宅要支援被保険者に対し、介護予防福祉用具購入費を支給する。 2 介護予防福祉用具購入費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。 3 介護予防福祉用具購入費の額は、現に当該特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。 4 居宅要支援被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期間において購入した特定介護予防福祉用具につき支給する介護予防福祉用具購入費の額の総額は、介護予防福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。 5 前項の介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における特定介護予防福祉用具の購入に通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。 6 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第四項の介護予防福祉用具購入費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における介護予防福祉用具購入費支給限度基準額とすることができる。 7 介護予防福祉用具購入費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該介護予防福祉用具購入費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。 (介護予防住宅改修費の支給) 第五十七条 市町村は、居宅要支援被保険者が、住宅改修を行ったときは、当該居宅要支援被保険者に対し、介護予防住宅改修費を支給する。 2 介護予防住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。 3 介護予防住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。 4 居宅要支援被保険者が行った一の種類の住宅改修につき支給する介護予防住宅改修費の額の総額は、介護予防住宅改修費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。 5 前項の介護予防住宅改修費支給限度基準額は、住宅改修の種類ごとに、通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。 6 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第四項の介護予防住宅改修費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における介護予防住宅改修費支給限度基準額とすることができる。 7 介護予防住宅改修費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該介護予防住宅改修費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。 8 市町村長は、介護予防住宅改修費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る住宅改修を行う者若しくは住宅改修を行った者(以下この項において「住宅改修を行う者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該住宅改修を行う者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 9 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。 (介護予防サービス計画費の支給) 第五十八条 市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」という。)から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)を受けたときは、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防支援に要した費用について、介護予防サービス計画費を支給する。 2 介護予防サービス計画費の額は、指定介護予防支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防支援に要した費用の額とする。)とする。 3 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。 4 居宅要支援被保険者が指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防支援事業者に支払うべき当該指定介護予防支援に要した費用について、介護予防サービス計画費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定介護予防支援事業者に支払うことができる。 5 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し介護予防サービス計画費の支給があったものとみなす。 6 市町村は、指定介護予防支援事業者から介護予防サービス計画費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準並びに第百十五条の二十二第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準(指定介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。 7 第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は介護予防サービス計画費の支給について、同条第八項の規定は指定介護予防支援事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 8 前各項に規定するもののほか、介護予防サービス計画費の支給及び指定介護予防支援事業者の介護予防サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (特例介護予防サービス計画費の支給) 第五十九条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス計画費を支給する。 一 居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービス(指定介護予防支援の事業に係る第百十五条の二十二第一項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数並びに同条第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準のうち、厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業者により行われるものに限る。次号において「基準該当介護予防支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。 二 指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 三 その他政令で定めるとき。 2 特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)を基準として、市町村が定める。 3 市町村長は、特例介護予防サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る介護予防支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「介護予防支援等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護予防支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 4 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。 (介護予防サービス費等の額の特例) 第六十条 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。 一 介護予防サービス費の支給 第五十三条第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項 二 特例介護予防サービス費の支給 第五十四条第二項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項 三 地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の二第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項 四 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の三第二項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項 五 介護予防福祉用具購入費の支給 第五十六条第三項、第四項及び第七項 六 介護予防住宅改修費の支給 第五十七条第三項、第四項及び第七項 (高額介護予防サービス費の支給) 第六十一条 市町村は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)に要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者に対し、高額介護予防サービス費を支給する。 2 前項に規定するもののほか、高額介護予防サービス費の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費の支給に関して必要な事項は、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスに必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。 (特定入所者介護予防サービス費の支給) 第六十一条の二 市町村は、居宅要支援被保険者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定介護予防サービス(以下この条及び次条第一項において「特定介護予防サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要支援被保険者(以下この条及び次条第一項において「特定入所者」という。)に対し、当該特定介護予防サービスを行う指定介護予防サービス事業者(以下この条において「特定介護予防サービス事業者」という。)における食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、特定入所者介護予防サービス費を支給する。ただし、当該特定入所者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の特定介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。 一 介護予防短期入所生活介護 二 介護予防短期入所療養介護 2 特定入所者介護予防サービス費の額は、第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合計額とする。 一 特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下この条及び次条第二項において「食費の基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「食費の負担限度額」という。)を控除した額 二 特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該滞在に要した費用の額を超えるときは、当該現に滞在に要した費用の額とする。以下この条及び次条第二項において「滞在費の基準費用額」という。)から、特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「滞在費の負担限度額」という。)を控除した額 3 厚生労働大臣は、食費の基準費用額若しくは食費の負担限度額又は滞在費の基準費用額若しくは滞在費の負担限度額を定めた後に、特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する費用又は滞在に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにそれらの額を改定しなければならない。 4 特定入所者が、特定介護予防サービス事業者から特定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該特定入所者が当該特定介護予防サービス事業者に支払うべき食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、特定入所者介護予防サービス費として当該特定入所者に対し支給すべき額の限度において、当該特定入所者に代わり、当該特定介護予防サービス事業者に支払うことができる。 5 前項の規定による支払があったときは、特定入所者に対し特定入所者介護予防サービス費の支給があったものとみなす。 6 市町村は、第一項の規定にかかわらず、特定入所者が特定介護予防サービス事業者に対し、食事の提供に要する費用又は滞在に要する費用として、食費の基準費用額又は滞在費の基準費用額(前項の規定により特定入所者介護予防サービス費の支給があったものとみなされた特定入所者にあっては、食費の負担限度額又は滞在費の負担限度額)を超える金額を支払った場合には、特定入所者介護予防サービス費を支給しない。 7 市町村は、特定介護予防サービス事業者から特定入所者介護予防サービス費の請求があったときは、第一項、第二項及び前項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。 8 第四十一条第三項、第十項及び第十一項の規定は特定入所者介護予防サービス費の支給について、同条第八項の規定は特定介護予防サービス事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 9 前各項に規定するもののほか、特定入所者介護予防サービス費の支給及び特定介護予防サービス事業者の特定入所者介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (特例特定入所者介護予防サービス費の支給) 第六十一条の三 市町村は、次に掲げる場合には、特定入所者に対し、特例特定入所者介護予防サービス費を支給する。 一 特定入所者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 二 その他政令で定めるとき。 2 特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額を基準として、市町村が定める。