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登録日:2019/09/09 Mon 17 52 38 更新日:2019/09/09 Mon 18 24 59 タグ一覧 まとめ 党規約 日本維新の会 本稿では、かつて施行していた日本維新の会の党規約を置く。 おおさか維新の会党規約第1章 総則 第2章 党員等 第3章 議決機関 第4章 執行機関 第5章 特別機関 第6章 組織 第7章 倫理 第8章 会計及び予算等 第9章 党規約改廃 附則 日本維新の会党規約(平成28年版)第1章 総則 第2章 党員等 第3章 議決機関 第4章 執行機関 第5章 特別機関 第5章 特別機関 第7章 倫理 第8章 会計及び予算等 第9章 党規約改廃 附則[平成27年10月31日党大会] 附則[平成28年8月23日党大会] 出典 おおさか維新の会党規約 第1章 総則 (名称) 第1条 本党は、おおさか維新の会と称する。 (党本部) 第2条 本党の本部を大阪府に置く。 (目的) 第3条 本党は、党の綱領及びそれに基づく基本政策の実現を図ることを目的とする。 第2章 党員等 (党員) 第4条 1.本党の党員は、本党の綱領及び政策に賛同する18歳以上の日本国民で、入党手続きを経た者とする。 2.党員は代表を選出する際の投票権を有する。 3.党員は、所定の党費を納めなければならない。 4.党員の種別は、特別党員と一般党員とする。 5.前項の特別党員(以下「特別党員」という)は、国会議員、地方議員(都道府県議会の議員及び市区町村議会の議員をいう。以下、同じ)、首長及びそれぞれの公認候補予定者とし、特別党員以外を前項の一般党員(以下「一般党員」という)とする。 6.特別党員は、第6条で規定される党大会(以下「党大会」という)の構成員とする。 7.国会議員が入党しようとするときは、幹事長に申し出て、第7条第1項で規定される常任役員会(以下「常任役員会」という)の承認を得なければならない。 8.本条における党員の入党手続き等の詳細は、第7条第1項第3号で規定される組織規則(以下「組織規則」という)において定めるものとする。 (離党) 第5条 1.党員の離党の手続きについては、組織規則で別に定める。 2.前項に加え、国会議員が離党しようとするときは、幹事長に申し出て、常任役員会の承認を得ることを必要とする。 第3章 議決機関 (党大会) 第6条 1.本党の最高議決機関を党大会とする。 2.党大会は、代表の選出と辞任、代表の信任投票、年間活動計画、予算、決算、党規約の改正及びその他の重要事項を審議し決定する。 3.党大会は、第7条第1項で規定される常任役員会(以下「常任役員会」という)の承認に基づき代表が招集する。 4.特別党員は、第4条第6項の規定に基づき、党大会の構成員として、党大会における議決権を有する。 5.党大会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。 6.党大会の構成、運営等に関し必要な事項は、第7条第1項第3号で規定される党大会規則(以下「党大会規則」という)に定めるところによるものとする。 第4章 執行機関 (常任役員会) 第7条 1.本党に常任役員会を設置する。 一党務執行に関する方針を定め、本党規約に定める事項及びその他の重要事項について、党大会の承認、決定を求める。 二常任役員会は国会対策の執行に関する事項を審議、決定する。 三常任役員会は党運営に関する以下の規則について審議、決定する。 党大会規則 組織規則 代表選挙規則(以下「代表選挙規則」という) 幹事会規則(以下「幹事会規則」という) 政務調査会規則(以下「政務調査会規則」という) 総務会規則(以下「総務会規則」という) 党紀規則(以下「党紀規則」という) 候補者選定規則(以下「候補者選定規則」という) 日本維新の会規則(以下「日本維新の会規則」という) その他、常任役員会にて必要と認めた規則等 四その他党運営全般に関して総合調整を行う。 2.常任役員会は、前項第一号に掲げる重要事項を指定する。 3.常任役員会は、常任役員として、代表、代表代行、副代表、幹事長、幹事長代行、政務調査会長、政務調査会長代行、総務会長、総務会長代行、国会議員団の長、第19条第1項で定める大阪府議会議員団の長、第19条第1項で定める大阪市会議員団の長、第19条第1項で定める堺市議会議員団の長、第19条第1項で定める大阪府内市町村議会議員・首長団の長(以下「代表等」という)の他に、その他常任役員と非常任役員で構成する。 4.常任役員会は、代表が主宰し、代表の要請に基づき、幹事長が運営する。 5.常任役員会は、毎月1回以上行うものとする。 6.常任役員会は、代表を含む構成員の2分の1以上の出席により成立する。 7.常任役員会の議事は、構成員の過半数の意見をもって決する。 8.代表等を除く常任役員は、代表が、第24条第1項で指定する地域政党大阪維新の会(おおさか維新の会大阪府総支部)(以下「大阪維新の会」という)に所属する特別党員から選任する。ただし、代表が必要とする者は、常任役員に選任することができる。 9.大阪維新の会以外の都道府県総支部が推薦する者(特別党員に限る)から、日本維新の会総会における互選により、代表が指定する数の非常任役員を 選任する。 10.非常任役員の任期は1年とする。ただし、第8条第9項の適用を妨げない。 11.非常任役員は、国会議員と国会議員以外の特別党員の員数を、同数とする。 12.本党規則に定めのない事態が生じたときは、常任役員会でその対応を決定するものとする。 (代表並びに共同代表) 第8条 1.本党に、代表を置く。 2.代表は、党を代表する最高責任者とする。 3.代表任期は、就任から衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙、統一地方選挙のうち、最もはやいものの投票日の翌日から起算して90日以内とし、重ねて就任できるものとする。 4.代表は前項の選挙の投票日から起算して45日以内に、代表選挙を実施するかどうかを議決するための臨時の党大会を開催するものとする。 5.常任役員会の承認に基づき代表選挙を実施するかどうかを決める議案のみ、党大会として郵便投票並びに電子投票等で実施できるものとする。 6.前項の郵便投票並びに電子投票等の投票結果において代表選出の選挙を行うものと決した場合の、又は第4項の党大会において代表選挙を行うことを承認・決定した際の代表選出は、第6条第5項にかかわらず代表選挙規則の定めに従って、党員による選挙によって行うものとする。 7.代表選挙の被選挙権を有する者は、第24条で定める地域政党(以下「地域政党」という)の推薦を要する。地域政党の推薦が複数となることを妨げるものではない。 8.代表選挙については、詳細を別途、代表選挙規則において定める。 9.本党規約に定める機関の役員等の任期は、代表の任期に従うものとする。 10.代表に、国会議員以外が就任したとき、代表は第20条で定める国会議員団の長を共同代表として指名することができる。 11.共同代表は、代表を補佐し、国会における代表としての役割を担うものとする。 (代表代行及び副代表) 第9条 1.本党に、代表代行及び副代表若干名を置くことができる。 2.代表代行及び副代表は、代表を補佐して党務を遂行する。 3.代表代行及び副代表は、代表が選任する。 4.代表は、少なくとも1名の副代表を、大阪維新の会の中から選任するものとし、複数の副代表を指名する際は、その順位もあらかじめ定めておかなくてはならない。 5.代表が欠員となった際は、第8条第9項にかかわらず、共同代表、代表代行、筆頭の副代表、次席の副代表の順で代表の任を担うものとする。 (幹事長) 第10条 1.本党に、幹事長を置き、その下に幹事会を設置する。 2.幹事長は、代表を補佐し、予算を執行する等、党運営を統括する。 3.幹事長は、代表が選任する。 4.幹事長は、常任役員会の承認の上、幹事会の構成員である幹事長代行、幹事、その他の必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。 5.幹事長は、必要に応じ役職者等の連絡、調整のための会議を招集することができる。 6.幹事長は、党運営を担うために本部事務局を設置した上で、事務局長を指名しなければならない。指名された事務局長は、本部事務局を組織、統括する。 7.幹事の総数及び幹事会の運営については、幹事会規則の定めによるものとする。 (政務調査会長) 第11条 1.本党に、政務調査会長を置き、その下に政務調査会を設置する。 2.政務調査会長は、党の政策活動を統括する。 3.政務調査会長は、代表が選任する。 4.政務調査会長は、常任役員会の承認の上、政務調査会の構成員である政務調査会長代行、政務調査会役員、その他の必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。 5.政務調査会役員の総数及び政務調査会の組織及び運営については、政務調査会規則の定めによるものとする。 (総務会長) 第12条 1.本党に、総務会長を置き、その下に総務会を設置する。 2.総務会長は、常任役員会で定める党の組織活動、広報宣伝活動、交流活動及び財務・経理等の総務を統括する。 3.総務会長は、代表が選任する。 4.総務会長は、常任役員会の承認の上、総務会の構成員である総務会長代行、総務会役員、その他の必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。 5.総務会役員の総数及び総務会の組織及び運営については、総務会規則の定めによるものとする。 第13条 1.衆議院議員選挙、参議院議員選挙、首長選挙、地方議員選挙の候補者の公認、推薦等は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。 2.衆議院議員選挙における比例代表名簿の登載順位、参議院議員選挙における比例代表選挙の名簿記載順番は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。 3.代表は、常任役員会の承認に基づき、第1項の公認、推薦権の一部を都道府県総支部に委任することができる。 4.常任役員会は、公職の候補者の公認・推薦について、必要があると判断する場合は、前項に基づく委任の場合を含めて、決定を取り消すことができる。 5.前各項の手続きの詳細については、別に候補者選定規則で定める。 (臨時の本部の設置) 第14条 1.衆議院議員選挙、参議院議員選挙、首長選挙、地方議員選挙の候補者の公認、推薦等は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。 2.衆議院議員選挙における比例代表名簿の登載順位、参議院議員選挙における比例代表選挙の名簿記載順番は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。 3.代表は、常任役員会の承認に基づき、第1項の公認、推薦権の一部を都道府県総支部に委任することができる。 4.常任役員会は、公職の候補者の公認・推薦について、必要があると判断する場合は、前項に基づく委任の場合を含めて、決定を取り消すことができる。 5.前各項の手続きの詳細については、別に候補者選定規則で定める。 第5章 特別機関 (諮問機関) 第15条 1.本党に、諮問機関を置くことができる。 2.諮問機関は、代表または常任役員会の諮問により、党の重要問題について審議し、答申・意見具申等を行う。 (最高顧問及び顧問) 第16条 代表は、党最高顧問、党顧問を選任することができる。 (党紀委員会) 第17条 1.本党に、常任役員会の諮問機関として、党紀委員会を設置する。 2.代表は、常任役員会の承認に基づき、党内外から党紀委員長及び党紀委員若干名を選任する。 3.党紀委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断に基づいて、常任役員会に対して党員の党紀遵守に関して意見を述べることができる。 (会計監査) 第18条 1.本党に監査委員会を置く。監査委員会は党の経理を監査する。 2.会計監査人は、代表が選任し、常任役員会の承認を得る。 第6章 組織 (大阪地方議員団) 第19条 1.本党に、各地方議会での活動のため、大阪府議会議員団、大阪市会議員団、堺市議会議員団並びに、大阪府内市町村議会議員・首長団を置くことができる。 2.各団における活動の詳細については、別にそれぞれの団規則で定める。 (国会活動) 第20条 1.党所属国会議員は、国会内での活動のために必要な国会議員団及びその役員を置き、会議を開催することができる。 2.国会活動の詳細については、別に国会議員団規約で定める。 (国会議員選挙区支部) 第21条 1.衆議院議員及び衆議院議員公認候補予定者並びに参議院議員及び参議院議員公認候補予定者の活動を支える党員組織として、国会議員選挙区支部を設けることができる。 2.国会議員選挙区支部の支部長は、党所属国会議員または国政選挙の公認候補予定者が務めることとし、その任期は当該国政選挙期日までとする。 3.国会議員選挙区支部の支部長の任期及び交代に関する必要な事項は、組織規則の定めによるものとする。 4.国会議員選挙区支部は、本党規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。 (都道府県総支部等) 第22条 1.都道府県に、都道府県総支部を置く。総支部の代表は特別党員が務める。 2.全ての特別党員はいずれかの都道府県総支部に所属しなければならない。一般党員は全て、いずれかの都道府県総支部にのみ所属するものとする。 3.都道府県支部の名称は、原則、都道府県の名称の後に維新の会を付けた、◯◯維新の会とする。ただし、その名称が使えない状況がある時は、その限りではなく、常任役員会の承認の上、他の名称を使えるものとする。 4.都道府県総支部は、当該都道府県に属する市区町村(指定都市の行政区を含む)を活動区域とする市区町村支部を設立することができる。市区町村支部は、党支部とする。 5.市区町村支部の支部長は、特別党員が務める。 6.都道府県総支部及び市区町村支部は、本党規約に準じ、組織規則に反しないよう規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。 7.都道府県総支部は、必要に応じ一定の地域を単位とする地域支部を設置できるものとする。地域支部は、本党の支部とする。 8.地域支部の支部長は、その地域に関係する一定数を超える一般党員を代表する者とする。 (日本維新の会) 第23条 1.本党に、大阪維新の会を除く全ての都道府県総支部により構成される団体を置くものとする。 2.前項の団体を、日本維新の会と称する。 3.日本維新の会における運営等の詳細については、別に日本維新の会規則で定める。 (地域政党) 第24条 1.本党のおおさか維新の会大阪府総支部を地域政党として指定し、名称を大阪維新の会として設置する。 2.代表は、常任役員会の承認に基づき、都道府県総支部を地域政党として指定する。 3.代表は、常任役員会の決定に基づき、地域政党の指定を取り下げる事ができる。 (支部の設置及び廃止等) 第25条 1.国会議員選挙区支部、都道府県総支部、市区町村支部及び地域支部の設置及び廃止、または支部長の選任には、幹事長が認め、常任役員会の承認を要する。 2.都道府県総支部の代表には、幹事長が指定する特別党員から選任しなくてはならない。 3.幹事長は、常任役員会の承認に基づき、市区町村支部及び地域支部の設置及び廃止、並びに支部長等の選任権の一部を都道府県総支部に委任することができる。ただし、地域政党として指定された都道府県総支部には、原則として委任するものとする。 4.幹事長は、とくに必要と判断する場合は、常任役員会の承認に基づき、都道府県総支部または支部の廃止に必要な措置を講ずることができる。 5.都道府県総支部または支部の設立、異動、解散に関する党内手続きについては、組織規則の定めによるものとする。 第7章 倫理 (倫理の遵守) 第26条 1.党員は、政治倫理に反する行為、党の名誉を傷つける行為、本党規約及び党の諸規定に違反する行為を行ってはならない。 2.常任役員会は、党員が前項に違反した場合、当該党員の行為について速やかに調査を行った結果に基づいて、党紀規則にしたがい必要な執行上の措置を決定する。 3.常任役員会は、第一項に違反した党員の行為が、党の綱領及び党規約に反し本党の運営に著しい悪影響をおよぼす場合、党紀委員会に諮った上で除籍等の党員の身分にかかる処分を決定することができる。 (倫理の遵守) 第27条 党員の党紀の遵守、党紀委員会の設置、党員の権利擁護等に関して必要な事項については、党紀規則に定める。 (企業団体献金の禁止) 第28条 1.本党は、企業または団体からの寄附を受け取ってはならない。 2.本党の全ての支部は、企業または団体からの寄附を、本党組織からの寄附を除き受け取ってはならない。 第8章 会計及び予算等 (党財政) 第29条 本党の経費は、党費、寄附、事業収入、政党交付金その他の収入をもって充てる。 (会計年度及び予算、会計監査) 第30条 1.本党の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。 2.幹事長は、常任役員会の承認に基づき、会計年度毎に予算を調製し、党大会の承認を得なければならない。 2.総務会長は、常任役員会の承認に基づき、会計年度毎に会計報告を作成し、会計監査人の承認を受けた上で、党大会の承認を得なければならない。 第9章 党規約改廃 (党規約の改廃) 第31条 本党規約の改廃は、第6条第2項の定めに従い党大会において決定する。 附則 (党規約の発効) 第1条 本党規約は、決定と同時に発効する。 (経過処置) 第2条 1.都道府県総支部が存在しない地域の手続きは、第10条第6項の本部事務局が、その事務を担う者とする。 2.本党及び本党全ての支部は、平成27年12月31日まで、第26条の規定にかかわらず、政治資金規正法に規定する政党及び政治資金団体に対してされる政治活動に関する個人のする寄附について超えてはならないとされる額を限度として、企業または団体からの寄附を受け取る事ができる。 日本維新の会党規約(平成28年版) 第1章 総則 (名称) 第1条 本党は、日本維新の会と称する。 (党本部) 第2条 本党の本部を大阪府に置く。 (目的) 第3条 本党は、党の綱領及びそれに基づく基本政策の実現を図ることを目的とする。 第2章 党員等 (党員) 第4条 1.本党の党員は、本党の綱領及び政策に賛同する18歳以上の日本国民で、入党手続きを経た者とする。 2.党員は代表を選出する際の投票権を有する。 3.党員は、所定の党費を納めなければならない。 4.党員の種別は、特別党員と一般党員とする。 5.前項の特別党員(以下「特別党員」という)は、国会議員、地方議員(都道府県議会の議員及び市区町村議会の議員をいう。以下、同じ)、首長及びそれぞれの公認候補予定者とし、特別党員以外を前項の一般党員(以下「一般党員」という)とする。 6.特別党員は、第6条で規定される党大会(以下「党大会」という)の構成員とする。 7.国会議員が入党しようとするときは、幹事長に申し出て、第7条第1項で規定される常任役員会(以下「常任役員会」という)の承認を得なければならない。 8.本条における党員の入党手続き等の詳細は、第7条第1項第3号で規定される組織規則(以下「組織規則」という)において定めるものとする。 (離党) 第5条 1.党員の離党の手続きについては、組織規則で別に定める。 2.前項に加え、国会議員が離党しようとするときは、幹事長に申し出て、常任役員会の承認を得ることを必要とする。 第3章 議決機関 (党大会) 第6条 1.本党の最高議決機関を党大会とする。 2.党大会は、代表の選出と辞任、代表の信任投票、年間活動計画、予算、決算、党規約の改正及びその他の重要事項を審議し決定する。 3.党大会は、第7条第1項で規定される常任役員会(以下「常任役員会」という)の承認に基づき代表が招集する。 4.特別党員は、第4条第6項の規定に基づき、党大会の構成員として、党大会における議決権を有する。 5.党大会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。 6.党大会の構成、運営等に関し必要な事項は、第7条第1項第3号で規定される党大会規則(以下「党大会規則」という)に定めるところによるものとする。 第4章 執行機関 (常任役員会) 第7条 1.本党に常任役員会を設置する。 一 党務執行に関する方針を定め、本党規約に定める事項及びその他の重要事項について、党大会の承認、決定を求める。 二 常任役員会は国会対策の執行に関する事項を審議、決定する。 三 常任役員会は党運営に関する以下の規則について審議、決定する。 党大会規則 組織規則 代表選挙規則(以下「代表選挙規則」という) 幹事会規則(以下「幹事会規則」という) 政務調査会規則(以下「政務調査会規則」という) 総務会規則(以下「総務会規則」という) 党紀規則(以下「党紀規則」という) 候補者選定規則(以下「候補者選定規則」という) 日本維新の会規則(以下「日本維新の会規則」という) その他、常任役員会にて必要と認めた規則等 四 その他党運営全般に関して総合調整を行う。 2.常任役員会は、前項第一号に掲げる重要事項を指定する。 3.常任役員会は、常任役員として、代表、代表代行、副代表、幹事長、幹事長代行、政務調査会長、政務調査会長代行、総務会長、総務会長代行、国会議員団の長、第19条第1項で定める大阪府議会議員団の長、第19条第1項で定める大阪市会議員団の長、第19条第1項で定める堺市議会議員団の長、第19条第1項で定める大阪府内市町村議会議員・首長団の長(以下「代表等」という)の他に、その他常任役員と非常任役員で構成する。 4.常任役員会は、代表が主宰し、代表の要請に基づき、幹事長が運営する。 5.常任役員会は、毎月1回以上行うものとする。 6.常任役員会は、代表を含む構成員の2分の1以上の出席により成立する。 7.常任役員会の議事は、構成員の過半数の意見をもって決する。 8.代表等を除く常任役員は、代表が、第24条第1項で指定する地域政党大阪維新の会(日本維新の会大阪府総支部)(以下「大阪維新の会」という)に所属する特別党員から選任する。ただし、代表が必要とする者は、常任役員に選任することができる。 9.大阪維新の会以外の都道府県総支部が推薦する者(特別党員に限る)から、日本維新の会総会における互選により、代表が指定する数の非常任役員を 選任する。 10.非常任役員の任期は1年とする。ただし、第8条第9項の適用を妨げない。 11.非常任役員は、国会議員と国会議員以外の特別党員の員数を、同数とする。 12.本党規則に定めのない事態が生じたときは、常任役員会でその対応を決定するものとする。 (代表並びに共同代表) 第8条 1.本党に、代表を置く。 2.代表は、党を代表する最高責任者とする。 3.代表任期は、就任から衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙、統一地方選挙のうち、最もはやいものの投票日の翌日から起算して90日以内とし、重ねて就任できるものとする。 4.代表は前項の選挙の投票日から起算して45日以内に、代表選挙を実施するかどうかを議決するための臨時の党大会を開催するものとする。 5.常任役員会の承認に基づき代表選挙を実施するかどうかを決める議案のみ、党大会として郵便投票並びに電子投票等で実施できるものとする。 6.前項の郵便投票並びに電子投票等の投票結果において代表選出の選挙を行うものと決した場合の、又は第4項の党大会において代表選挙を行うことを承認・決定した際の代表選出は、第6条第5項にかかわらず代表選挙規則の定めに従って、党員による選挙によって行うものとする。 7.代表選挙の被選挙権を有する者は、第24条で定める地域政党(以下「地域政党」という)の推薦を要する。地域政党の推薦が複数となることを妨げるものではない。 8.代表選挙については、詳細を別途、代表選挙規則において定める。 9.本党規約に定める機関の役員等の任期は、代表の任期に従うものとする。 10.代表に、国会議員以外が就任したとき、代表は第20条で定める国会議員団の長を共同代表として指名することができる。 11.共同代表は、代表を補佐し、国会における代表としての役割を担うものとする。 (代表代行及び副代表) 第9条 1.本党に、代表代行及び副代表若干名を置くことができる。 2.代表代行及び副代表は、代表を補佐して党務を遂行する。 3.代表代行及び副代表は、代表が選任する。 4.代表は、少なくとも1名の副代表を、大阪維新の会の中から選任するものとし、複数の副代表を指名する際は、その順位もあらかじめ定めておかなくてはならない。 5.代表が欠員となった際は、第8条第9項にかかわらず、共同代表、代表代行、筆頭の副代表、次席の副代表の順で代表の任を担うものとする。 (幹事長) 第10条 1.本党に、幹事長を置き、その下に幹事会を設置する。 2.幹事長は、代表を補佐し、予算を執行する等、党運営を統括する。 3.幹事長は、代表が選任する。 4.幹事長は、常任役員会の承認の上、幹事会の構成員である幹事長代行、幹事、その他の必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。 5.幹事長は、必要に応じ役職者等の連絡、調整のための会議を招集することができる。 6.幹事長は、党運営を担うために本部事務局を設置した上で、事務局長を指名しなければならない。指名された事務局長は、本部事務局を組織、統括する。 7.幹事の総数及び幹事会の運営については、幹事会規則の定めによるものとする。 (政務調査会長) 第11条 1.本党に、政務調査会長を置き、その下に政務調査会を設置する。 2.政務調査会長は、党の政策活動を統括する。 3.政務調査会長は、代表が選任する。 4.政務調査会長は、常任役員会の承認の上、政務調査会の構成員である政務調査会長代行、政務調査会役員、その他の必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。 5.政務調査会役員の総数及び政務調査会の組織及び運営については、政務調査会規則の定めによるものとする。 (総務会長) 第12条 1.本党に、総務会長を置き、その下に総務会を設置する。 2.総務会長は、常任役員会で定める党の組織活動、広報宣伝活動、交流活動及び財務・経理等の総務を統括する。 3.総務会長は、代表が選任する。 4.総務会長は、常任役員会の承認の上、総務会の構成員である総務会長代行、総務会役員、その他の必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。 5.総務会役員の総数及び総務会の組織及び運営については、総務会規則の定めによるものとする。 (候補者選定手続き及び決定機関) 第13条 1.衆議院議員選挙、参議院議員選挙、首長選挙、地方議員選挙の候補者の公認、推薦等は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。 2.衆議院議員選挙における比例代表名簿の登載順位、参議院議員選挙における比例代表選挙の名簿記載順番は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。 3.代表は、常任役員会の承認に基づき、第1項の公認、推薦権の一部を都道府県総支部に委任することができる。 4.常任役員会は、公職の候補者の公認・推薦について、必要があると判断する場合は、前項に基づく委任の場合を含めて、決定を取り消すことができる。 5.前各項の手続きの詳細については、別に候補者選定規則で定める。 (臨時の本部の設置) 第14条 1.衆議院議員選挙、参議院議員選挙、首長選挙、地方議員選挙の候補者の公認、推薦等は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。 2.衆議院議員選挙における比例代表名簿の登載順位、参議院議員選挙における比例代表選挙の名簿記載順番は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。 3.代表は、常任役員会の承認に基づき、第1項の公認、推薦権の一部を都道府県総支部に委任することができる。 4.常任役員会は、公職の候補者の公認・推薦について、必要があると判断する場合は、前項に基づく委任の場合を含めて、決定を取り消すことができる。 5.前各項の手続きの詳細については、別に候補者選定規則で定める。 第5章 特別機関 (諮問機関) 第15条 1.本党に、諮問機関を置くことができる。 2.諮問機関は、代表または常任役員会の諮問により、党の重要問題について審議し、答申・意見具申等を行う。 (最高顧問及び顧問) 第16条 代表は、党最高顧問、党顧問を選任することができる。 (党紀委員会) 第17条 1.本党に、常任役員会の諮問機関として、党紀委員会を設置する。 2.代表は、常任役員会の承認に基づき、党内外から党紀委員長及び党紀委員若干名を選任する。 3.党紀委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断に基づいて、常任役員会に対して党員の党紀遵守に関して意見を述べることができる。 (会計監査) 第18条 1.本党に監査委員会を置く。監査委員会は党の経理を監査する。 2.会計監査人は、代表が選任し、常任役員会の承認を得る。 第5章 特別機関 (大阪地方議員団) 第19条 1.本党に、各地方議会での活動のため、大阪府議会議員団、大阪市会議員団、堺市議会議員団並びに、大阪府内市町村議会議員・首長団を置くことができる。 2.各団における活動の詳細については、別にそれぞれの団規則で定める。 (国会活動) 第20条 1.党所属国会議員は、国会内での活動のために必要な国会議員団及びその役員を置き、会議を開催することができる。 2.国会活動の詳細については、別に国会議員団規約で定める。 (国会議員選挙区支部) 第21条 1.衆議院議員及び衆議院議員公認候補予定者並びに参議院議員及び参議院議員公認候補予定者の活動を支える党員組織として、国会議員選挙区支部を設けることができる。 2.国会議員選挙区支部の支部長は、党所属国会議員または国政選挙の公認候補予定者が務めることとし、その任期は当該国政選挙期日までとする。 3.国会議員選挙区支部の支部長の任期及び交代に関する必要な事項は、組織規則の定めによるものとする。 4.国会議員選挙区支部は、本党規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。 (都道府県総支部等) 第22条 1.都道府県に、都道府県総支部を置く。総支部の代表は特別党員が務める。 2.全ての特別党員はいずれかの都道府県総支部に所属しなければならない。一般党員は全て、いずれかの都道府県総支部にのみ所属するものとする。 3.都道府県支部の名称は、原則、都道府県の名称の後に維新の会を付けた、◯◯維新の会とする。ただし、その名称が使えない状況がある時は、その限りではなく、常任役員会の承認の上、他の名称を使えるものとする。 4.都道府県総支部は、当該都道府県に属する市区町村(指定都市の行政区を含む)を活動区域とする市区町村支部を設立することができる。市区町村支部は、党支部とする。 5.市区町村支部の支部長は、特別党員が務める。 6.都道府県総支部及び市区町村支部は、本党規約に準じ、組織規則に反しないよう規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。 7.都道府県総支部は、必要に応じ一定の地域を単位とする地域支部を設置できるものとする。地域支部は、本党の支部とする。 8.地域支部の支部長は、その地域に関係する一定数を超える一般党員を代表する者とする。 (日本維新の会) 第23条 1.本党に、大阪維新の会を除く全ての都道府県総支部により構成される団体を置くものとする。 2.前項の団体を、日本維新の会と称する。 3.日本維新の会における運営等の詳細については、別に日本維新の会規則で定める。 (地域政党) 第24条 1.本党の日本維新の会大阪府総支部を地域政党として指定し、名称を大阪維新の会として設置する。 2.代表は、常任役員会の承認に基づき、都道府県総支部を地域政党として指定する。 3.代表は、常任役員会の決定に基づき、地域政党の指定を取り下げる事ができる。 (支部の設置及び廃止等) 第25条 1.国会議員選挙区支部、都道府県総支部、市区町村支部及び地域支部の設置及び廃止、または支部長の選任には、幹事長が認め、常任役員会の承認を要する。 2.都道府県総支部の代表には、幹事長が指定する特別党員から選任しなくてはならない。 3.幹事長は、常任役員会の承認に基づき、市区町村支部及び地域支部の設置及び廃止、並びに支部長等の選任権の一部を都道府県総支部に委任することができる。ただし、地域政党として指定された都道府県総支部には、原則として委任するものとする。 4.幹事長は、とくに必要と判断する場合は、常任役員会の承認に基づき、都道府県総支部または支部の廃止に必要な措置を講ずることができる。 5.都道府県総支部または支部の設立、異動、解散に関する党内手続きについては、組織規則の定めによるものとする。 第7章 倫理 (倫理の遵守) 第26条 1.党員は、政治倫理に反する行為、党の名誉を傷つける行為、本党規約及び党の諸規定に違反する行為を行ってはならない。 2.常任役員会は、党員が前項に違反した場合、当該党員の行為について速やかに調査を行った結果に基づいて、党紀規則にしたがい必要な執行上の措置を決定する。 3.常任役員会は、第一項に違反した党員の行為が、党の綱領及び党規約に反し本党の運営に著しい悪影響をおよぼす場合、党紀委員会に諮った上で除籍等の党員の身分にかかる処分を決定することができる。 (倫理の遵守) 第27条 党員の党紀の遵守、党紀委員会の設置、党員の権利擁護等に関して必要な事項については、党紀規則に定める。 (企業団体献金の禁止) 第28条 1.本党は、企業または団体からの寄附を受け取ってはならない。 2.本党の全ての支部は、企業または団体からの寄附を、本党組織からの寄附を除き受け取ってはならない。 第8章 会計及び予算等 (党財政) 第29条 本党の経費は、党費、寄附、事業収入、政党交付金その他の収入をもって充てる。 (会計年度及び予算、会計監査) 第30条 1.本党の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。 2.幹事長は、常任役員会の承認に基づき、会計年度毎に予算を調製し、党大会の承認を得なければならない。 3.総務会長は、常任役員会の承認に基づき、会計年度毎に会計報告を作成し、会計監査人の承認を受けた上で、党大会の承認を得なければならない。 第9章 党規約改廃 (党規約の改廃) 第31条 本党規約の改廃は、第6条第2項の定めに従い党大会において決定する。 附則[平成27年10月31日党大会] (党規約の発効) 第1条 本党規約は、決定と同時に発効する。 (経過処置) 第2条 1.都道府県総支部が存在しない地域の手続きは、第10条第6項の本部事務局が、その事務を担う者とする。 2.本党及び本党全ての支部は、平成27年12月31日まで、第28条の規定にかかわらず、政治資金規正法に規定する政党及び政治資金団体に対してされる政治活動に関する個人のする寄附について超えてはならないとされる額を限度として、企業または団体からの寄附を受け取る事ができる。 附則[平成28年8月23日党大会] (施行期日) 第1条 本党規約は、党大会での決定と同時に施行する。 出典 党規約|広島維新の会(2019年9月9日アクセス) おおさか維新の会党規約|井上英孝公式ホームページ(2019年9月9日アクセス) 以上 ▷ コメント欄 [部分編集] 名前 コメント
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登録日:2019/04/27 Sat 07 41 10 更新日:2019/08/27 Tue 11 51 40 タグ一覧 基本方針 日本維新の会 維新の会 綱領 規則集 本稿では、日本維新の会の綱領と基本方針を置く。 綱領・基本方針政治理念 基本方針1.統治機構改革 2.地方分権 3.既得権益と闘う成長戦略 4.小さな行政機構 5.受益と負担の公平 6.現役世代の活性化 7.機会平等 8.法の支配 附則 附則 マニフェスト 出典 綱領・基本方針 平成27年10月31日制定 平成28年8月23日改正 我が国は今、国際的な都市間競争の中、多くの分野で停滞あるいは弱体化している。国内的には地方分権、地域再生が叫ばれて久しいが、未だ地方は活力を取り戻せずにいる。人口減少と少子化、高齢化が同時に進行し、地方の住民は地方消滅の不安さえ抱いている。この不安を解消し、国家を再生させるためには、首都圏一極集中から多極分散型(道州制)へ移行させ、地方を再生させることが不可欠である。しかるに、既存政党は全て地方分権に積極的ではない。 私たちは、地方から国の形を変えることを目的に日本維新の会を設立する。日本維新の会は、東京の本部を頂点とするピラミッド形の既存政党とは全く異なる組織形態をもち、既存の中央集権型政党とは本質的に異なる地方分権型政党である。地方の議員や首長がダイレクトに国の意思決定に参画し、役割分担しながら分権を進める。日本維新の会は、国家と地域の自立、再生のため、日本が抱える本質的な問題の解決に取り組む。 日本維新の会の政治理念と基本方針は、次の通りである。 政治理念 自立する個人、自立する地域、自立する国家を実現する。 基本方針 1.統治機構改革 憲法を改正し、首相公選制、一院制(衆参統合)、憲法裁判所を実現する。地方課題については地方自治体が国家の意思決定に関与できる新しい仕組みを創設する。 2.地方分権 首都機能を担える大阪都をつくり、大阪を副首都とすることで中央集権と東京一極集中を打破し、将来の多極化(道州制)を実現する。国からの上意下達ではなく、地域や個人の創意工夫による社会全体の活性化を図る。 3.既得権益と闘う成長戦略 既得権益と闘う成長戦略により、産業構造の転換と労働市場の流動化を図る。成長を阻害する要因を徹底的に排除しイノベーションを促進するとともに、衰退産業から成長産業への人材移動を支援する。 4.小さな行政機構 政府の過剰な関与を見直し、自助、共助、公助の範囲と役割を明確にする。公助がもたらす既得権を排除し、政府は真の弱者支援に徹する。供給者サイドヘの税投入よりも消費者サイドヘの直接の税投入を重視する。 5.受益と負担の公平 受益と負担の公平を確保する税制度や持続可能な社会保障制度を構築する。 6.現役世代の活性化 現役世代と女性の社会参画を支援し、世代間の協力と信頼の関係を再構築する。 7.機会平等 国民全体に開かれた社会を実現し、教育と就労の機会の平等を保障する。 8.法の支配 「法の支配」「自由主義」「民主主義」の価値観を共有する諸国と連帯する。現実的な外交•安全保障政策を展開し世界平和に貢献する。国際紛争を解決する手段として国際司法裁判所等を積極的に活用する。 附則 この綱領は、平成27年10月31日から施行する。 附則 この改正要綱は、本党の名称変更に関する議案に係る党大会決定と同時に施行する。 マニフェスト 2019年参議院選挙マニフェスト 出典 https //o-ishin.jp/about/outline/(2019年4月27日アクセス) 以上 このページはどうでしたか? 選択肢 投票数 投票 GOOD! 0 BAD 0 ※投票後1時間は再投票不可 ▷ コメント欄 [部分編集] 名前 コメント
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プロフィール 名前 バンザイ スギル 誕生日 06月13日 年齢不詳 転入日 2023年08月30日 所属 ギャング【麻陀羅組】 若頭 プレイヤー Pのらちゃん 告知等 Twitter 配信場所 YouTube / Twitch 別キャラクター 松竹 ウメ 基本情報 ばあさんの肩に乗っていたぬいぐるみの妖精が動き出した姿 白市民の生活に見飽きて犯罪に手を染めている。 四皇 シャンクズにATM強盗のやり方を教わってから、タラ ちゃんたちと犯罪を一緒に行っている。 「○○しまぁす!」等とどこか某アムロな喋り方をする。 24/01/04からProject Yでメカニック体験をスタートし、無事に終了した。 不二子の経営するメカニックに入るか検討している。 タラちゃんの立ち上げたギャング麻陀羅組の若頭となる。 乗り物全般(航空機含む)の運転技術は高い。銃のエイムは自信がない。 心なき等の変装が得意。 コンビニ強盗をする前に警察の伊藤 ぺいんに今から強盗をすることを電話連絡することがある。 警察に捕まっても基本的に抵抗しない。 喉にばあさんがおり、二人で会話することがある。 ギャラリー エピソード 2024年 - 開く 1月 + 開く 2月 + 開く 10日 + 開く 初めての指名手配 14日 + 開く 初めての大型犯罪 シャンクズに誘われて「NO LIMIT」「GoodbyeCircus」合同の 大型犯罪「アーティファクト強盗」に組長タラちゃんとともに参加した。 3月 + 開く 22日 + 開く ドクターBONGOREと出会う 個人医 ドクターBONGOREと出会い怪我の治療をしてもらう。 BONGOREにDICE3を振ってくれと言われ123(倍払い)が出て2回目で632が出る。 「632万×2、それが君の命の大きさだ。不服なら払わなくてもいい」 と法外な治療代を請求されるがスギルは不服を申し立てた。 もうちょっと安くなりませんか?と交渉するが払うか払わないかの二択を迫られる。 悩んでいる間に「君はバンザイスギルと言ったな?覚えた」と言い残しドクターBONGOREは車に乗って颯爽と立ち去った。 ドクターBONGOREの請求を断った者はいないらしく、バンザイスギルはBONGOREの請求を拒否した初めての患者となった。 念願のフロガー(FROGGER)を購入 前から麻陀羅組4人全員を乗せたり、大型ミッションにも使える頑丈なヘリ フロガーが欲しいと考えており、この日3億7000万を支払い念願のフロガーを購入した。 27日 + 開く 今日から始まったイースターイベントのタマゴをセイジ、ぞん子と共に捜索 セイジと共に無馬 かなから薬(偽薬)を不特定多数の住民にばら撒く闇バイトを受け、深夜1時に心無き変装で決行した。 報酬は一人一億円 デパートでセイジの心無き変装を一緒に見繕った。帰りにヘリで強制瞑想。セイジがダウンした 決行前の心無きムーブ中、レギオンでtanktop 竹森に絡まれ、心有りかを確認される。結局、tanktop 竹森の許可で殴り掛かってきたごいす 太郎によってダウンした。切間 てつおに救助してもらう 海上レストランへ床に落としに行った際、葉風邪 ナイ、MC sunriseら店員に取り囲まれ、心有りか念入りに確認された。最終的に物の受け渡しを使われ心有りだとバレてしまうが、一言も喋らないのを最後まで徹底した エモートを駆使し、心無きに徹した結果安保 さぶ郎が数回横を通り過ぎる 途中衛星外のタラ ちゃんが起きて来たので、何やってるか話すか悩んだが、秘密のままにした。途中から一応無線を分けた 焦村家、BMCの前に落としたり、キャバクラや、魔法少女カフェ前に停まっている車のトランク内に潜り込ませるなどした レギオンで偶然会っただけの「物流アスカ 半グレー」と名乗る三否亭 四五六確に無言でボコられて困惑。 5時瞑想直前に葉風邪 ナイ、切間 てつおに絡まれるセイジをピックしてチェイスした 最終的に配れたのは70個ほどだった 4月 + 開く
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登録日:2019/06/18 Tue 12 39 48 更新日:2019/06/18 Tue 17 47 27 タグ一覧 2015年の選挙 まとめ 東京 維新の会 本稿では、東京維新の会が2015年に行う選挙について供述する。 選挙結果練馬区議会選挙(4/26) 参考文献 関連項目 選挙結果 練馬区議会選挙(4/26) 結果 得票数 得票率 選挙 氏名 備考 当 3,055 1.25% 練馬区議会選挙 山田 かずよし 新「維新の党」名義 参考文献 各自治体のホームページ https //www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/senkyo/kekka/h270426/kugi.html 関連項目 公職選挙 以上 このページはどうでしたか? 選択肢 投票数 投票 GOOD! 0 BAD 0 ※投票後1時間は再投票不可 ▷ コメント欄 [部分編集] 名前 コメント
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【社会ー歴史】近代史(明治〜現在) 明治維新と立憲政治 五箇条の御誓文(1868) 政治の基本方針。政府の要人向けに出された。 ※五榜の掲示は庶民に対して出された、政治の基本方針。どっかに看板として掲示され たよーな気がする。 版籍奉還(1869) 藩主が土地・人民を政府に返した。 廃藩置県(1671) 文字列 藩を廃し、県を、置いた。読んで字のごとくですな。 そして、各県に府知事・県令を任命。中央集権の基礎を築き上げていくわけです。 四民平等(1871) 皇族以外を華族・氏族・平民として平等とする。 ※開放令なんつーのもあり、差別されていた人々を平民とした。 学制発布(1858)富国強兵政策その① 6歳以上の男女に小学校教育→教育により高レベルの技術を求めた。 徴兵令(1873)富国強兵政策その② 満20才以上の男子に兵役の義務 地租改正(1873)富国強兵政策その③ 地価の3%を土地の所有者が現金で払う。 ⇒米だと豊作の年や、不作の年があったりして、政府の収入にムラが出来てしまうが、現金で納めさせることによって政府の収入が安定すると考えた。 殖産興業(1874頃)富国強兵政策その④ 郵便・貨幣制度の整備、鉄道の建設、官営模範工場(群馬県の富岡製糸場など) ここいらでの外交について 条約改正交渉・・・岩倉使節団を欧米に派遣、が、失敗。 樺太・千島交換条約・・・ロシアと結ぶ。千島を日本領に。 日朝修好条規・・・1875年の江華島事件後に結んだ不平等条約。 琉球処分・・・1879年、琉球藩を沖縄県とする。 ここいらから立憲政治の流れが始まる。藩閥政治(薩摩・長州藩の藩士が府の要所の大半にいたこと)を行う政府への不満も大きくなってくるわけでありまして・・・ 自由民権運動 民選議員設立の建白書(1874) 板垣退助が、藩閥政治を批判、国民の参加政治を求め建白書を提出。 西南戦争(1877) 鹿児島の士族が西郷隆盛を中心に反乱→敗退 国会開設の勅諭(1881) んま、国会開きますよー。っていうお知らせですな。 政党の結成 自由党(板垣退助/1881)・立憲改進党/1882(大隈重信)の結成→秩父事件が起きる→政府が自由党弾圧 内閣制度創設(1885) んま、内閣制度が出来たっつーことっすね。 内閣は君主に対して助言するだけの諮問機関だべ。 初代総理大臣は、伊東博文。 大日本帝国憲法発布(1889) ついに、大日本帝国憲法が発布された。ドイツの憲法を参考に君主は天皇で主権は天皇にあるとされた。(ちなみにワイマール憲法はもっと後だべ。) 帝国議会(1890) 衆議院と貴族院の二院制。 選挙権は、直接国税を年15円以上納める満25才以上の男子
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登録日:2019/06/18 Tue 12 48 24 更新日:2019/06/18 Tue 12 54 33 タグ一覧 2016年の選挙 まとめ 沖縄 維新の会 本稿では、沖縄維新の会が2016年に行う選挙について供述する。 選挙結果沖縄県議会選挙(6/5) 参考文献 関連項目 選挙結果 沖縄県議会選挙(6/5) 結果 得票数 得票率 選挙 氏名 備考 当 9,084 6.84% 沖縄県議会議員選挙 當間 盛夫 現職「おおさか維新の会」名義 当 8,758 16.8% 沖縄県議会議員選挙 大城 憲幸 新人「おおさか維新の会」名義 落 5,256 11.2% 沖縄県議会議員選挙 儀間 光秀 現職「おおさか維新の会」名義 参考文献 各自治体のホームページ https //ryukyushimpo.jp/news/entry-292302.html 関連項目 公職選挙 以上 このページはどうでしたか? 選択肢 投票数 投票 GOOD! 0 BAD 0 ※投票後1時間は再投票不可 ▷ コメント欄 [部分編集] 名前 コメント
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前のゲーム|次のゲーム クリア条件:シナリオを全部クリア 開始時間:2007/02/26(月) 17 47 01.77 終了時間:2007/02/28(水) 23 14 24.97 コーエーのSLG 三行で言うと 他人を説得する 思想を統一する うはwwwおkwww 熱心に酒の話とか冷静に恋愛の話とか よく考えてみればカオスなゲーム 酒はよいですな 全国の有力諸藩の思想を統一するとクリア Step1 まず自己鍛錬も兼ねて下っ端藩士から説得する。 まず俗事で相手の機嫌をとり態度を軟化させる。 続いて思想で自分の思想を押し付けるか相手の思想を踏みにじることに成功すると 説得メーターが前進、逆に説得されると後退。 押し切れば相手の思想が大きく、判定勝ちならそれなりに自分の思想に近づく。 これを繰り返して相手を洗脳する。 Step2 1を繰り返し自分の能力と身分が高まったら家老など身分の高い者を攻略。 最終的に藩主を口説き落としたらその藩攻略完了。 Step3 これを全ての藩に施せば見事全国洗脳完了 *泣かぬなら 殺してしまえもアリですホトトギス *藩主が絶対思想を変えないという困ったちゃんなら戦争をふっかけて藩ごと踏み潰すのもアリ ・有益と思える情報がスレに出てたのでコピペ 先進性は説得の効果を高める 学力は否定する効果を高める 武力は肯定の効果を高める 精神力少ないと説得の際不利 相手を和ませて 畳み掛けるのが説得のコツ だそうです 自分より先進性の高い人物と 面会すると先進性が向上するらしいよ 学者宅で学力を鍛えるのだが 国学は尊王 蘭学は公議 儒学は佐幕をそれぞれ上昇させる 藩校は公議と学力の上昇 長崎の海軍学校は公議 学力に加え 先進性の上昇だそうです 先進性低い 先進性高い 尊王 勤皇 倒幕 公議 雄藩連合 大政奉還 佐幕 幕権強化 公武合体 だそうで それぞれ最終的には占有率の多いEDになるそうです …って事は6種類もあるのか(ヽ ɠ) 全国に絶景ポイントというものがあり、そこを見つけるとタダで精神力を回復できるそうです まず鍛えようぜ そうでないと説得もままならないよ 思想を同じくしていて 自分より先進性の高い人物と 面会、同意を繰り返すことで己の先進性が上昇 情報でマップにいる要人の思想、能力、位置を確認して面会 なにより無料なのが大きいんだよw 確か藩の要職先進性高い奴で固めると??にある上位思想に藩の思想が変化するよ(先進性が高い場合の思想のこと?) で藩の思想が上位思想になる(+?条件だったかも)と江戸城への攻撃が可能に 江戸城落とせば全国思想統一しなくてもEDだったような 2主がシナリオ2(明治維新の戦乱)クリア! 2007/02/28(水)01 00 16.77ID jncIhnhW0 ついに倒幕 国力を弱らせって…マズいことした?? そしてエンディンg…あれ? ( ゚д゚)ポカーン 冷静に エンディングを 否定 さらに2主がシナリオ1(新時代の幕開け)をクリア! 2007/02/28(水)23 28 04.18ID jncIhnhW0 長きに洗脳の末ついに佐幕思想統一! しかし… 借金まみれ/(^o^)\ またもエンディングはこれだけ… 実況人&視聴者 (#゚Д゚)「熱心に エンディングを 否定」 光栄 (^ω^)「なにか もうされたか?」 こちらは4主のシナリオ2(明治維新の戦乱) 近藤さんルートのエンディング 2007/02/28(水)23 14 24.97ID CKbW4Ths0 エンディングはやはり… 光栄は実況者と視聴者の火に油を注いだようです(#^ω^)ピキピキ 主1のシナリオ1(新時代の幕開け) 勝海舟ルートエンディング 2007/03/01(木) 05 04 06.65 ID fd7Cgktc0 大政奉還 前向きな終わり方です しかし、EDは相変わらず・・・
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画像問題 / 幕末・明治維新に戻る 問題文 答え 1854年にペリーが来航した際にオランダ語通詞を務めた人物で日本初の英和辞書『英和対訳袖珍辞書』を刊行したのは? 堀達之助 1861年に攘夷派の水戸浪士有賀半弥らが、イギリス公使オールコックらを襲撃した事件は「○○○事件」? 東禅寺 1862年に有馬新七ら薩摩藩の尊皇派が、藩主・島津久光の命により多数粛清された事件を「○○屋事件」という? 寺田 1863年に「生野の変」を起こした尊皇攘夷派の福岡藩士で、禁門の変の混乱に乗じて処刑されたのは? 平野国臣 1864年に駐日フランス公使として来日し、軍事顧問団を招聘するなど江戸幕府を支援した人物はレオン・○○○○? ロッシュ 1865年に高杉晋作が下関で挙兵すると、それに呼応して長州藩の大楽源太郎が現在の防府市で組織した部隊の名前は? 忠憤隊 1866年の寺田屋事件で伏見の薩摩藩邸に救援を求め坂本龍馬を救った槍の名手である長州藩士は? 三吉慎蔵 1868年に尾張藩内で起きた佐幕派14名が斬首されるという大量弾圧事件のことを「○○○事件」という? 青松葉 1868年に明治政府が出した民衆が守るべき事柄を示した高札のことを何という? 五榜の掲示 1869年、函館五稜郭での戦いで戦死した新撰組のメンバーで身内にたいへん厳しかった事から「鬼の副長」と怖れられたのは? 土方歳三 1877年に西郷隆盛を中心とする鹿児島士族が起こした反乱を○○戦争という? 西南 1894年には衆議院議員に当選している経済学者で大蔵省時代に書いた経済書『日本開化小史』で有名なのは? 田口卯吉 「太郎左衛門」という名前でも知られる、西洋砲術の普及に努め韮山の反射炉やお台場を作った江戸幕府の代官は? 江川英龍 「人間到る処青山有り」という言葉で有名な漢詩『将東遊題壁』の作者である、幕末に周防国で活躍した尊皇攘夷派の僧侶は? 月性 吉田松陰、橋本左内らが処刑された、江戸時代後期の1858年に幕府がおこなった弾圧事件は「○○の大獄」? 安政 禁門の変で活躍した会津藩士で同志社大学の創立者・新島襄に協力し、同大学の敷地を譲ったことで知られるのは? 山本覚馬 佐久間象山から洋式兵術を学び日本初の洋式城郭として函館の「五稜郭」を設定した人物は? 武田斐三郎 坂本龍馬役を浜田雅功が演じ三谷幸喜が脚本を手がけた1996年放送のTVドラマは『竜馬に○○○○!』? おまかせ 桜島丸条約に基づいて亀山社中が運用していた軍艦ユニオン号が長州藩海軍局の所属となった時に付けられた名前は○○丸? 乙丑 西郷隆盛、木戸孝允と共に「明治維新の三傑」と呼ばれた薩摩藩士は? 大久保利通 西南戦争の平定に活躍した人物で日本の近代警察制度の基礎を築いたことから「日本警察の父」と呼ばれるのは? 川路利良 戊辰戦争では衝撃隊を結成して明治新政府軍に夜襲を仕掛けた仙台藩士で、日清戦争では陸軍少尉として活躍したのは? 細谷直英 幕府の海岸防備掛・真田幸貫に『海防八策』を提出し、海防の重要性を説いた思想家で河上彦斎に暗殺されたのは? 佐久間象山 幕末にオールコックの後任として駐日イギリス全権公使に就任した人物で、薩摩藩、長州藩の支援をしたのはハリー・○○○○? パークス 幕末の1864年に禁門の変がきっかけで京都で発生した火災を○○○○焼けという? どんどん 明治初期、岡倉天心と共に東京美術学校の設立に尽力したアメリカのお雇い外国人はアーネスト・○○○○○? フェノロサ 明治初期に外務卿を務めた人物で神奈川県知事時代に国営電信建設の一切を任されるなど「日本電気通信の父」と呼ばれるのは誰? 寺島宗則 明治初期に日本初の鉄道建設を指導した、「日本の鉄道の父」と呼ばれるイギリス人技師はエドモンド・○○○? モレル 明治新政府における第一次伊藤博文内閣で初代・文部大臣を務めた政治家は? 森有礼
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本稿では、2016年に行われた東京維新の会の選挙について供述する。 選挙結果 投票日 選挙 名前 当否 得票数(得票率) 所属 2016年7月10日 石井苗子 参議院選挙(全国比例代表) 当 68,147(-%) おおさか維新の会 出典 http //www.senkyo.metro.tokyo.jp/election/schedule/senkyo2016/(2019年2月11日アクセス) http //www.nhk.or.jp/senkyo/archives/sangiin/2016/#!hmb_05(2019年2月12日アクセス) 関連項目 東京維新の会
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登録日:2019/06/18 Tue 13 04 29 更新日:2019/06/18 Tue 13 07 54 タグ一覧 2016年の選挙 まとめ 広島 維新の会 本稿では、広島維新の会が2016年に行う選挙について供述する。 選挙結果福山市議会選挙(4/10) 参考文献 関連項目 選挙結果 福山市議会選挙(4/10) 結果 得票数 得票率 選挙 氏名 備考 落 1,667 1.01% 福山市議会議員選挙 畑谷 和男 新人「おおさか維新の会」名義 参考文献 各自治体のホームページ http //www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/84361.pdf 関連項目 公職選挙 以上 このページはどうでしたか? 選択肢 投票数 投票 GOOD! 0 BAD 0 ※投票後1時間は再投票不可 ▷ コメント欄 [部分編集] 名前 コメント