約 24,180 件
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高速道路のインターチェンジに設置されている装置のこと。 これにより輸送などが効率化できるとされる。 しかし、プライバシーなどの問題から懸念もあり、 現在は東京都内の数カ所で試験運用しているのみである。
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blog/2011年03月21日/【東日本大震災】被災就職学生に配慮、採用選考延期の動き blog/2011年03月21日/大卒内定率最低77・4%…被災で取り消し懸念 #blognavi
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(4)については、1つのチームが選手を獲得し過ぎると、その後新規のチームが参入する際に選手不足になるのではないかという懸念から制限を設けたいと考えています。 -- (Mokele) 2016-09-02 03 33 16
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(※ Frirt(フリート)。語の意味は、「ふざける、もてあそぶ」) コロナ変異種 + ニュースサーチ〔FLiRT〕 この夏流行?新型コロナウイルスの変異ウイルス「FLiRT」がアメリカで広がっている(ニューズウィーク日本版 ... - Yahoo!ニュース この夏流行?新型コロナウイルスの変異ウイルス「FLiRT」がアメリカで広がっている - ニューズウィーク日本版 STADLERの水素動力列車「FLIRT H2」、新たなギネス世界記録のタイトルを達成 - DRONE ちなみに「flirt」の意味は.... 恋をもてあそぶ、ふざける、いちゃつく、もてあそぶ、(…に)おもしろ半分に手を出す、(…を)(危険覚悟で)気軽にやってみる、ぴくぴく動く、ひらひら飛ぶ お次はフラートで煽ろうとしてる? この夏流行?新型コロナウイルスの変異ウイルス「FLiRT」がアメリカで広がっている(ニューズウィーク日本版) - Yahoo!ニュース https //t.co/jFvEgpnIIg — めめ*meme (@575meme575) May 8, 2024 ※ この夏流行?新型コロナウイルスの変異ウイルス「FLiRT」がアメリカで広がっている 「NewsWeek(2024年5月8日)」より / <アメリカの下水道で発見されたオミクロン株の仲間が、この夏流行するのではないかと懸念されている> 科学者たちは、この夏、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の波がきそうだと警告している。アメリカで、かつて大流行したオミクロン株の亜系統(遺伝子配列が異なるウイルス)が広がっていることがわかったからだ。 これらの新しいウイルスは、スパイクタンパク質における変異の位置から「FLiRT(フラート)」と総称されている。FLiRTは、これまでの亜系統と何が違うのだろうか? 本当に懸念すべきものなのだろうか? 英ウォーリック大学の分子腫瘍学教授を務めるウイルス学者のローレンス・ヤングは本誌の取材に対し、「FLiRTは米国の下水道で初めて確認されたが、正確な起源はわからない」と述べた。「(現在)米国内外で広がっている」 米疾病予防管理センター(CDC)のデータによると、アメリカではいま新規感染の25%がFLiRTの一種のKP.2によるものだ、とヤングは言う。「このKP.2が夏の感染の波を引き起こさないか懸念している」 初期の証拠によれば、KP.2はこれまでの亜系統より感染力が強そうだが、危険性が高いかどうかを判断するのは時期尚早だ。 「この亜系統の拡大を監視すべきだが、今では検査もあまり行われていないことを考えると難しい」とヤングは話す。「新型ウイルスの拡大と免疫力の低下は、特に最も弱い立場にある高齢者や免疫不全者にとって問題だ」 「現在入手可能なワクチンは、これらの新しい亜系統に完全には適合しないが、これまでの亜系統と同様、ワクチンのブースター接種にはいくらかの防御効果が期待できる」とヤングは言う。「今後数カ月間、FLiRTの亜系統が小さな感染の波を引き起こす可能性はある」 わかっている限りでは、症状は既存の亜系統と類似している。CDCは以下のような症状を挙げている: 発熱や悪寒 せき 息切れ 倦怠感 筋肉や体の痛み 頭痛 味覚や嗅覚の喪失 喉の痛み 鼻水 吐き気や嘔吐 下痢 FLiRTから身を守るには、人との距離が近い場所ではマスクを着用するなど「通常の予防策」を推奨する、とヤングは言う。 .
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eqnow会員のメル凸用テンプレ (´・ω・`) 親愛なる 吉村氏 私は、イリュージョンソフトウェアによる、 女性に対して強姦と性的暴行を目的とした [[レイプレイ]]のようなPCゲームの製造販売に対する 重大な懸念を表明するためにこのメールを書いています。 強姦は、被害者に対し深刻な苦悩を引き起こす暴力 そして有害な犯罪です。 このような、強姦を矮小化することによって イリュージョンソフトウェアは女性に対する暴力行為である 強姦を促進し、容赦してさえいるように見えます。 それは日本政府の認める「女性をセックスや暴力の対象としての メディア表現の大きな影響」を含みます。 そのようなゲームはイリュージョンソフトウェアによって製造され、 女性の性対象化を肯定することに貢献し、 女性と少女に対する有害な社会的風潮を強化します。 会社には、社会と公的関心に関して 考え得るどんな些細な悪影響も考慮する義務があります。 私は、イリュージョンソフトウェアが早急に製造販売を中止し 女性と少女に対する暴力行為を推奨する全てのゲームを 排除することを請願します。 お読みいただき、有り難う御座います 敬具 アマゾンへ 私はアマゾンジャパンにおいてレイプレイのような、 母と彼女の娘二人を強姦することをシミュレートする イリュージョンソフトウェアのPCゲームの排除が行われた事に対して 歓迎の意を表するため、このメールを書いています。 しかしながら、女性に対して性的暴行、ストーキングやセクハラを 行う表現のある他のPCゲームがいまだアマゾンジャパンにおいて 販売されていることについて、 私は重大な懸念を表明したいと思います。 強姦やセクハラは深刻な苦悩を引き起こす重大な犯罪であり 被害者に対して非常に有害な行為です。 それは日本政府の認める「女性をセックスや暴力の対象として扱う メディア表現の大きな影響」を含みます。 そのようなゲームがアマゾンジャパンによって販売されていることは 女性の性対象化を肯定することに貢献し、 女性と少女に対する有害な社会的風潮を強化します。 アマゾンは国際的に認められた企業であり そのような問題に対して、最大限の共同責任を保持しなければなりません。 考え得るどんな些細な悪影響も考慮する義務があります。 私は、アマゾンジャパンが早急に販売を見直し 女性と少女に対する暴力行為を促進する全てのゲームを 排除することを請願します。 お読みいただき、有り難う御座います 敬具 親愛なる (官僚の名前) 私はレイプレイのようなPCゲームの 日本での販売に対する重大な懸念を表明するため このメールを書いています。 このゲームはイリュージョンソフトウェアによって製造販売されており 女性に対する強姦と性的暴行の表現を含みます。 日本にはCEDAWの第五条の下に「偏見や慣習、その他の上下関係に基づく考え方や 男女の固定観念に基づく慣習の廃絶を目的として、男女の扱いの社会的で文化的な パターンを修正する」という義務があります。 また日本国憲法・第14条では法の下の平等を保障しており、「人種、信条、性別、 社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と 述べています。 したがって私は、日本政府に対し、 CEDAW協定に批准した者として女性に対する全ての差別を排除するための措置と 方針を確立し、更に、女性や少女に対して性的暴行を促進・肯定するレイプレイのような PCゲームの販売を禁止することによってCEDAWの下、その義務を果たすよう求めます。 お読みいただき、有り難う御座います 敬具
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北朝鮮追加制裁見送りへ 政府、対話への影響懸念 http //www.excite.co.jp/News/politics_g/20110918/Kyodo_OT_MN2011091701000696.html 野田政権は17日、菅前首相が関係閣僚に検討を指示していた新たな北朝鮮制裁措置を見送る方針を固めた。北朝鮮と関係国との間で見え始めた対話ムードに、日本が水を差したとの印象を国際社会に与えることを懸念。制裁効果も限定的で、拉致、核問題の解決に結び付く可能性は低いと判断した。現行制裁措置は維持しつつ、中断している日朝協議の再開を探る。ただ展望は開けておらず、拉致被害者家族会は反発しそうだ。 売国工作員、極左テロリストの野田が、また日本に対する北朝鮮のテロ活動推進政策を決定した。 以前から検討されていた、北朝鮮に対する追加経済政策を廃止させたのである。そして当然、北朝鮮の工作員養成組織であり、それ自体が捏造プロパガンダの煽動組織である朝鮮学校への資金提供も推進しているままである。 「北朝鮮と関係国との間で見え始めた対話ムードに、日本が水を差したとの印象を国際社会に与えることを懸念。」としているが、アメリカと北朝鮮は核開発については、北朝鮮の度重なるペテンなどでこじれており、とても対話ムードといえるものではない。まして、民主党になって、自民党時代に進めていた北朝鮮による日本人拉致問題解決を事実上凍結して妨害しており、悪化するも何も、悪化させたのは民主党自体である。 まして、今の経済制裁が抜け道だらけだから効果がないのであり、より一層抜け道がない経済制裁と、違反者に対する処罰、在留権剥奪、帰化の取り消し、国外強制退去などの処置といった断固たる態度で臨まないから遅々として問題に進展がないのである。 そもそも、北朝鮮がまともな話で問題解決が不可能なのは、日本人拉致の問題解決のみならず、国連の場やでの言動やその後の悪質なペテン行為を見れば明らかである。まして北朝鮮は国家という体裁こそ強いているが、偽札作り、覚せい剤密売などただの犯罪組織である。 日本および中国、朝鮮のマスコミは、野田が鳩山、菅と違い右翼的な愛国者であるかのような捏造プロパガンダを繰り返し報道しているが、野田の実態は鳩山、菅が失敗した日本衰退、領土の譲渡、主権の譲渡を成し遂げさせるために選ばれた凶悪な極左テロリストの刺客なのである。 野田が首相になってから急速に日本を衰退させる法案や議論が強引に推し進められ、今回のような日本に敵対するテロ国家に対する優遇処置を行う。そして、野田の閣僚が全員外国人、暴力団、犯罪組織からの違法献金を行い、憲法違反の反日政策を推進し、朝鮮民団、革マル派、中革派といったテロ組織と密接に手を組んでいるテロリストばかりであることを見れば明らかである。 日本には、民主党や社民党により、テロ対策法案成立が妨害され、テロリストが好き放題日本を壊滅させられる国にされてしまっている。民主党が法を悪用し、法では日本を救えない状況にしている以上、対抗策として日本の法を超えたところ、つまり国際法や国際的な場と強調して民主党を滅ぼす必要があるだろう。
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目次 編集用画像共有について注意事項 画像置場トップ画像ランダム化への懸念とそれについての意見まとめ Comments 更新時バージョン 0.7.886 編集用画像共有について このページでは、編集用の画像を共有することができます。 トップページ画像の提案などにご活用ください。 またこのページは一般の方もご利用いただけます。 注意事項 画像を投稿する際は、対応する見出しを「中見出し」でつくるか、既存の見出しの位置に投稿してください。 また見出しは折りたたんでください。ただし画像を折りたたむ必要はありません。 投稿画像サイズは「width=600」に限定します。例外を投稿したい場合はコメント欄にてその旨を報告してください。 画像置場 +Top画像候補募集 Top画像候補その1。どなたかが提案してくださっていて、雰囲気がいいと思ったので、一応候補に。 公式の画像です。質感などが気に入っています。 ゲーム内ID shunohara トップ画像ランダム化への懸念とそれについての意見まとめ ①不適切な画像の削除・議論が面倒であること 明らかに不適切なもの(ロボクラフトに関係のないものなど)は即刻削除ということを注意書きとして書いておけばいい。 ランダム画像に関してはタイヤ・ホバー・航空機・多脚機・WIKIオリジナル画像(多数決後完全固定)でいい。 ②一部のユーザーが大量の投稿をして私物化するおそれ 一人2枚まで ロボクラフト内でのIDを必ず見せること などというルールを設けておけばいいのではないか。 ③トップページのコメント欄にトップ絵の感想が氾濫するおそれ Comments 注意 コメント欄に投稿したすべてのコメントは他人の目に触れるものです。 すべてのコメントは他人の目に触れるものです。 誹謗中傷や暴言、不適切な単語が含まれるコメントや不快と思われるコメントを発見次第適切な処理をさせていただきます。 名前
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総括所見:モルディブ(OPSC・2009年) 第1回(1998年)/第2回・第3回(2007年)/第4回・第5回(2016年)OPAC(2009年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/MDV/CO/1(2009年3月4日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2009年1月26日に開かれた第1390回会合(CRC/C/SR.1391) においてモルディブの第1回報告書(CRC/C/OPSC/MDV/1)を検討し、2009年1月30日に開かれた第1398回会合(CRC/C/SR.1398)において以下の総括所見を採択した。 序 2.委員会は、提出の遅れを遺憾に思いつつも、締約国の第1回報告書が提出されたことを歓迎する。委員会はさらに、事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPSC/MDV/Q/1/Add.1)を歓迎するとともに、ハイレベルなかつ多部門型の代表団との間に持たれた建設的対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第2回・第3回定期報告書に関して2007年6月8日に採択された以前の総括所見(CRC/C/MDV/CO/3)、および、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく第1回報告書に関して2009年1月30日に採択された総括所見(CRC/C/OPSC/MDV/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 I.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、2008年8月に採択された新憲法の第35条で子どもの特別な保護に言及されていることを歓迎する。 II.データ 5.委員会は、違反を登録する全国的データベースを発展させるための努力に留意する。しかしながら委員会は、売買、児童買春および児童ポルノに関する、年齢、性別、マイノリティ集団および出身ごとに細分化されたデータがないことを懸念するものである。具体的には、委員会は、被害者数、通報された事件、捜査、加害者の制裁ならびに被害者の回復および再統合のための措置についての情報がないことを遺憾に思う。 6.委員会は、選択議定書で対象とされている分野に関する、とくに年齢、性別、マイノリティ集団および出身ごとに細分化されたデータが体系的に収集されかつ分析されることを確保するため、締約国が、全国的データベースの設置を速やかに進めるよう勧告する。このようなデータは、政策の実施状況を数値により評価するための必須手段を提供してくれるからである。 III.実施に関する一般的措置 留保 7.委員会は、子どもの権利条約への署名時に第12条および第21条に付された留保を遺憾に思うとともに、対話の際に締約国が留保の撤回の意思を明らかにしたことは積極的対応として認知しながらも、締約国の第2回・第3回定期報告書の検討(CRC/C/MDV/CO/3、パラ10)以降、締約国の留保の撤回またはその範囲の限定についてまったく進展が見られないことを懸念する。 8.委員会は、締約国が、1993年6月25日に世界人権会議で採択されたウィーン宣言および行動計画(A/CONF.157/23)にしたがい、留保を撤回または限定の方向で見直すべきである旨の前回の勧告を、あらためて繰り返す。 選択議定書の実施の調整および評価 9.委員会は、最近省庁再編が行なわれ、かつ、子どもの権利に関する問題を調整する責任がジェンダー家族省から保健家族省に移管されたことに留意する。委員会は、このような変更によって子どもの権利に関する活動の継続性に影響が生じる可能性があることを懸念するものである。 10.委員会は、締約国が、子どもの権利およびとくに選択議定書の調整のあり方を可能なかぎり早期に見直すとともに、選択議定書の効果的実施を確保するため、担当機関に対して明確な権限ならびに十分な人的資源および財源が与えられることを確保するよう、勧告する。 国家的行動計画 11.委員会は、選択議定書が子どもに関する国家的行動計画で取り上げられているかどうかに関する情報がないことを遺憾に思う。 12.委員会は、締約国に対し、子どもに関する包括的な国家的行動計画を採択しかつ実施するとともに、当該計画において両選択議定書および子どもの権利条約の両方が考慮されることを確保するよう、勧告する。 普及および研修 13.委員会は、法執行官および司法関係者を対象として若干の研修活動が実施されてきたことに留意する。しかしながら委員会は、司法関係者を含む専門家を対象とした研修がいまなお不足していること、および、選択議定書の規定に関する公的意識啓発活動がいまのところきわめて限られていることを、遺憾に思うものである。 14.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) とくに学校カリキュラムおよび長期的意識啓発キャンペーンを通じて、選択議定書の規定をとくに子ども、その家族およびコミュニティに対して広く知らせること。 (b) 選択議定書第9条2項にしたがい、あらゆる適当な手段による広報、教育および研修を通じて、防止措置および選択議定書に掲げられたすべての犯罪の有害な影響に関する公衆一般(子どもを含む)の意識を促進すること。そのための手段には、このような広報、教育および研修のためのプログラムへの、コミュニティならびにとくに子どもおよび被害を受けた子どもの参加を奨励することも含まれる。 (c) 選択議定書に関わる問題についての意識啓発活動および研修活動を支援するため、NGO、市民社会組織およびメディアとのさらなる協力を発展させること。 (d) すべての専門家集団、とくに、司法業務委員会を通じて司法関係者を対象とした、および、選択議定書が対象とする犯罪の被害を受けた子どもとともに働く法執行官を対象とした、選択議定書の規定に関する、ジェンダーに配慮した教育および研修を継続しかつ強化すること。 資源配分 15.委員会は、刑事捜査、法的援助ならびに被害者の身体的および心理的回復ならびに再統合のための人的資源および財源が用意されていないことを、遺憾に思う。 16.委員会は、締約国が、選択議定書の規定に関するプログラムの実施ならびにとくに刑事捜査、法的援助ならびに被害者の身体的および心理的回復のための人的資源および財源を使途指定の形で関連の公的機関および市民社会組織に提供する等の手段により、調整、防止、促進、保護、ケア、選択議定書で対象とされている行為の捜査および抑止のための予算配分を増額するよう、勧告する。 独立の監視 17.委員会は、モルディブ人権委員会の権限上、条約および選択議定書の違反に関する子どもからのまたは子どもに代わっての苦情を同委員会が受理できるとされていること、および、人権委員会が活動のなかで子どもの権利を重視してきたことを、歓迎する。委員会は、人権委員会が、予算および任命手続の面でその独立性を行使するにあたり課題に直面する可能性があることを、懸念するものである。 18.委員会は、モルディブ人権委員会が、人権の促進および保護のための国内機関に関する原則(パリ原則、国連総会決議48/134付属文書)にしたがい、権限を与えられた活動を余すところなく履行できるようにするため、締約国が、同委員会に対して十分な人的資源および財源が配分されることを確保するよう、勧告する。委員会は、締約国が人権委員会の独立性を尊重し、かつ予算配分および委員の任命に関して不当に干渉しないことの重要性を強調するものである。委員会は、人権委員会が子どもの悩みに正当な注意を払えるようにすること(そのための手段としては、たとえば、子どもが地方レベルで容易にアクセスできるようにし、かつ、子どもによるまたは子どもに代わっての苦情に、十分な訓練を受けた職員が子どもに配慮したやり方で対応することを促進する目的で子どもの権利部を設けることなどがある)、および、事案が公的機関に付託された場合に人権委員会によるフォローアップが行なわれることを確保する目的で、締約国が、子どもの権利の保護および促進における独立した国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見2号(2002年)を考慮するよう勧告する。 市民社会 19.委員会は、市民社会との継続的連携を歓迎するとともに、締約国に対し、とくに総括所見の実施および達成された進展の評価との関連で、かつ条約および両選択議定書に基づく次回の報告のプロセスを背景として、そのようなパートナーシップをさらに強化するよう奨励する。 IV.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止(第9条1項および2項) 選択議定書に掲げられた犯罪を防止するためにとられた措置 20.委員会は、モルディブ警察内に子ども保護部が設けられていることに積極的対応として留意しつつも、これが子どもにとって十分にアクセスしやすいものとなっておらず、かつ十分な人的資源および財源を欠いていることを、懸念する。 21.委員会は、締約国が、モルディブ警察内の子ども保護部に子どもがアクセスでき、かつこれに十分な人的資源および財源が提供されることを確保するよう、勧告する。 22.委員会は、締約国が児童買春の防止のための十分な措置をとっていないことを懸念する。委員会は、薬物濫用と児童買春との結びつきに関する締約国報告書の情報について懸念を覚えるものである。委員会はさらに、対話の際に締約国が指摘したように、観光の割合が高まっており、かつそのことが児童買春と結びついている可能性があることを、懸念する。 23.委員会は、締約国が、薬物濫用と闘うために追加的な防止措置をとるよう勧告する。さらに委員会は、締約国が、地域における子どもセックス・ツーリズムの増加のような既存のリスク要因に特段の注意を払うとともに、旅行および観光における商業的性的搾取からの子どもの保護に関して世界観光機関が定めた行動規範の遵守を向上させる目的で、この点に関するモルディブ観光振興委員会(MTPB)および観光業者と引き続き連携するべきである旨の、2007年の勧告(CRC/C/MDV/CO/3、パラ93)をあらためて繰り返すものである。 V.子どもの売買、児童買春および児童ポルノならびに関連する事項の禁止(第3条、第4条2項および3項、第5条、第6条および第7条) 現行刑事法令 24.委員会は、選択議定書上のすべての犯罪が犯罪化されている、すなわち刑法に編入されているわけではないことを懸念する。さらに委員会は、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもが、10歳という低い年齢から、シャリーア法にしたがって犯罪者とされる可能性があること(ジナ〔婚外性行為〕の罪を含む)を懸念するものである。委員会は、法人の責任に関する情報がないことを遺憾に思う。 25.委員会は、締約国が、現在行なわれている法改正を速やかに進め、刑法を選択議定書第2条および第3条に全面的に一致させるよう、勧告する。 26.さらに委員会は、締約国が、国連・国際組織犯罪防止条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための選択〔ママ〕議定書、最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関するILO第182号条約(1999年)、および、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ第33号条約を批准するよう、勧告する。 裁判権 27.委員会は、選択議定書上の犯罪が刑法に編入されていないことにより、選択議定書上の犯罪が他国でモルディブ国民に対して行なわれた場合の、当該犯罪に関する締約国の裁判権の設定が妨げられていることを、遺憾に思う。 28.委員会は、締約国が、選択議定書第4条にしたがって犯罪についての裁判権を効果的に設定できるようにするため、必要なあらゆる法律上および実務上の措置がとられることを確保するよう、勧告する。 VI.被害を受けた子どもの権利の保護(第8条ならびに第9条3項および4項) 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 29.委員会は、さまざまな環礁に社会保護センターが設置されたことに積極的対応として留意する。しかしながら委員会は、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもが犯罪者として扱われる可能性があることを懸念するものである。具体的に、委員会は、裁判手続において被害を受けた子どものニーズが考慮されていないこと、被害者に対する補償が利用可能とされていないこと、および、再統合および回復のための措置が不十分であることを、懸念する。委員会はさらに、子どもヘルプラインの設置が進められていることに留意しつつも、締約国の第2回・第3回定期報告書の検討(CRC/C/MDV/CO/3、パラ62)以降、この点に関する進展が見られないことを遺憾に思うものである。 30.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書上のいかなる犯罪の被害を受けた子どもも犯罪者として扱われないことを確保するため、速やかな法改正を含むあらゆる必要な措置をとること。 (b) 性的搾取の被害を受けた若年者について、疑いがあるときは成人ではなく子どもと推定すること。 (c) 被害を受けた子どもの法的代理を向上させるため、権限のある公的機関に対して十分な財源および人的資源を配分すること。 (d) 選択議定書第9条4項にしたがい、選択議定書に掲げられた犯罪の被害を受けたすべての子どもが、法的に責任のある者に対して差別なく被害賠償を求める十分な手続にアクセスできることを確保すること。 (e) とくに被害者である子どもに対して分野横断的援助を提供することにより、選択議定書第9条3項にしたがって社会的再統合ならびに身体的および心理社会的回復のための措置を強化する目的で、使途指定をともなう資源の配分が行なわれることを確保すること。 (f) フリーダイヤルの子どもヘルプラインを設置するプロセスをいっそう速やかに進めること。 31.委員会は、選択議定書第8条にしたがい、被害を受けた子どもは刑事司法手続のあらゆる段階で保護されるべきであることに留意する。委員会は、締約国に対し、この点について子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての指針(経済社会理事会決議2005/20)を指針とするとともに、具体的に以下の措置をとるよう奨励する。 (a) 被害者である子どもの個人的利益に影響がある手続において、当該子どもの意見、ニーズおよび関心事が提示されかつ考慮されることを可能にすること。 (b) 裁判手続中の困難から子どもを保護するため、子ども向けに設計された特別事情聴取室および子どもに配慮した事情聴取法を用いることならびに事情聴取、陳述および聴聞の回数を減らすこと等の手段によって、子どもに配慮した手続を活用すること。 VII.国際的な援助および協力 国際的援助 32.委員会は、締約国が、被害者への援助の提供および専門家を対象とした研修を目的として、とくに選択議定書の規定の実施に関わる協力プロジェクトへの国際的支援を求めるよう、勧告する。 法執行 33.委員会は、選択議定書第3条1項に定められた犯罪に関する刑事手続のあらゆる段階で、すなわち摘発、捜査、訴追、処罰および犯罪人引渡しの手続において締約国が行なっている援助および協力について、不十分な情報しか提供されていないことに留意する。 34.委員会は、締約国に対し、この点に関するいっそう詳しい情報を次回の報告書で提供するよう、奨励する。 VIII.フォローアップおよび普及 フォローアップ 35.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を閣僚評議会および国民議会(マジリス)の構成員ならびに適用可能なときはすべての環礁に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 36.委員会は、条約〔ママ〕、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した報告書および文書回答ならびに採択された関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、メディア、若者グループ、専門家グループが広く入手できるようにすることを勧告する。さらに委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムおよび人権教育を通じ、選択議定書を子どもおよびその親に広く知らせるよう勧告するものである。 IX.次回報告書 37.第12条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約に基づく第4回・第5回統合定期報告書(提出期限・2011年9月12日)に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年4月20日)。
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総括所見:デンマーク(OPSC・2006年) 第1回(1995年)/第2回(2001年)/第3回(2005年)/第4回(2011年)OPAC(2005年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/DNK/CO/1(2006年10月17日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2006年9月19日に開かれた第1180回会合(CRC/C/SR.1180参照)においてデンマークの第1回報告書(CRC/C/OPSC/DNK/1)を検討し、2006年9月29日に開かれた第1199回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書、および事前質問事項(CRC/C/OPSC/DNK/Q/1/Add.1)に対する文書回答の提出を歓迎する。委員会はさらに、締約国代表団との建設的対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第3回定期報告書に関して2005年9月30日に採択された以前の総括所見(CRC/C/DNK/CO/3)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 B.積極的側面 4.委員会は、以下の法改正および国家的行動計画の採択を歓迎する。 (a) 売買春と闘うための2005年の行動計画「新生活」。 (b) 子どもの性的虐待と闘うための2003年の国家的行動計画。 (c) 人身取引に関する新たな規定を導入した、2002年6月6日の法律第380号による刑法改正。 (d) 人身取引によってデンマークに連れてこられた子どもを保護しかつ支援するための、政府の人身取引対策行動計画に対する2005年の付属文書。 5.委員会はまた、児童ポルノを含むインターネット上の犯罪を専門とする特別捜査部局が警察庁によって設置されたこと、および、3つの知識情報センター(コペンハーゲン大学病院の性的被虐待児チーム、子どもの性的虐待と闘う社会的取り組みのためのデンマーク全国センター、および、他の子どもおよび若者に対して性的暴力を行なった若者に関する知識情報センター「ヤヌス」)が設置されたことも歓迎する。 6.委員会は、警察長官、セーブ・ザ・チルドレン・デンマークおよびテレコムサービス事業者のTDCが、児童ポルノ画像を含むインターネット・サイトへのアクセスをブロックするフィルターを導入し、かつ、当該フィルターが1日平均1700人のユーザーによるこれらのサイトへのアクセスのブロックに成功していることに、高い評価の意とともに留意する。 7.さらに委員会は、子どもの身体的および心理的回復のためにとられている措置(心理学者への相談の補助など)、および、児童ポルノの記録および配布に関する処罰の強化に、評価の意とともに留意する。 8.委員会は、選択議定書が対象とする問題に焦点を当てた国際開発援助の分野で締約国が行なっている相当の取り組みに、評価の意とともに留意する。 C.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 選択議定書の実施の調整および監視 9.委員会は、さまざまな省庁が選択議定書の実施に関与している旨の情報に留意するものの、この点に関する諸活動を調整する特定の政府機関および選択議定書の実施を評価する機構が設けられていないことを懸念する。 10.委員会は、締約国に対し、選択議定書で対象とされている分野における調整を中央および地方の双方のレベルで強化するとともに、議定書の実施を定期的に評価するための機構を設置するよう奨励する。 普及および研修 11.選択議定書を普及するための締約国の努力および選択議定書の規定に関する若干の研修活動には留意しながらも、委員会は、これが体系的かつ継続的に行なわれていないことを遺憾に思う。 12.委員会は、公衆の意識啓発キャンペーンに対し、かつ、子どもとともにおよび子どものために働く専門家(とくに法執行官ならびに議員、裁判官、弁護士、保健従事者、地方政府職員、メディア、ソーシャルワーカー、教員、学校管理者および必要なときは選択議定書の実施に責任を負う他の者)を対象とする研修資料および研修コースの開発に対し、相当の資源が使途指定のうえで配分されるべきであることを勧告するものである。 データ収集 13.委員会は、選択議定書で対象とされている問題について利用可能なデータおよび調査研究が限られていることを遺憾に思う。 14.委員会は、締約国が、選択議定書で対象とされている問題についての調査研究が行なわれること、ならびに、データがとくに年齢、性別およびマイノリティ集団ごとに細分化されることおよび体系的に収集されかつ分析されることを確保するよう、勧告する。このようなデータは、政策の実施状況を数値により評価するための必須手段を提供してくれるからである。 市民社会との協力 15.選択議定書の適用範囲に関して、委員会は、非政府組織との締約国の連携、たとえばインターネット上の安全の分野におけるメディア評議会およびセーブ・ザ・チルドレン・デンマークの緊密な協力を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、市民社会組織が、委員会に対する締約国の定期的報告を含む選択議定書の実施にいっそう意味のある形で貢献したいと望んでいることに留意するものである。 16.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止のため、締約国が市民社会組織との協力を引き続き強化するよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、委員会への報告においてこれらの組織の関与を得ること、および、これらの問題に関する公のかつ批判的な議論のきっかけとして報告プロセスを活用することも、奨励するものである。 2.刑事手続 選択議定書第3条1項に掲げられた犯罪についての裁判権 17.委員会は、とくに子どもセックス・ツーリズム関連の犯罪の訴追との関係で、締約国が、子どもに対する性犯罪についての「双方可罰性」要件を2006年6月2日に廃止したことに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、この問題に関する国際協力のための追加的資源が警察に提供されていないことに、懸念とともに留意するものである。 18.委員会は、締約国が、デンマーク警察に対し、子どもの性的搾取の事件を捜査する際の国際協力のために十分な資源を提供するよう勧告する。 3.被害を受けた子どもの権利の保護 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 19.委員会は、現在進められている地方政府改革および警察管轄区改革により、子どもの搾取をともなう事件の早期発見ならびにそのような搾取(子どもの売買、児童買春および児童ポルノを含む)の被害を受けた子どもに提供されるサービスの利用可能性および質に悪影響が生じる可能性があることを、懸念する。 20.地方政府改革および警察管轄区改革に関して、委員会は、締約国が、とくに移行期間中、子どもの搾取をともなう事件の早期発見ならびに搾取(子どもの売買、児童買春および児童ポルノを含む)の被害を受けた子どもに提供されるサービスの利用可能性および高い質を確保するための特別措置をとるよう、勧告する。 21.委員会は、法廷における証拠として録画による子どもの事情聴取を使用できること、および、性的虐待に関わる事件では、録画による子どもの事情聴取は特別訓練を受けた警察官によって行なわれなければならないことを定めた、2003年4月2日の法律第228号を歓迎する。委員会は、録画による子どもの事情聴取に関連する実務上の困難が一部事件で生じているものの、これらの問題に対応するための措置がすでにとられている旨の情報に留意するものである。 22.委員会は、締約国に対し、刑事司法手続のあらゆる段階で子どもの被害者および証人を保護するための措置を引き続きとり、かつ必要なときは強化するよう、慫慂する。この目的のため、締約国は、とくに子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての指針(経済社会理事会決議2005/20付属文書参照)を指針とするべきである。 23.委員会は、性的虐待にさらされまたは買春で使用された子どもと接触した公務員には地方公的機関に通告する厳格な義務があること、および、すべての市民は子どもの性的虐待を通報する一般的義務を負っていることに留意する。トゥナーで最近起きた、子どもの性的虐待および買春に関わる例外的に重大な事件を参照しつつ、委員会は、市民社会および公務員が公的機関への通報義務を十全に認識しているかどうか、懸念するものである。さらに委員会は、社会福祉ワーカーの業務負担が重くかつ資源が限られていることにより、子どもの性的搾取の通告への対応が遅れる可能性があることに、懸念とともに留意する。 24.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの性的搾取に関する公的機関への通報義務について公務員および市民社会が十全に認識することを確保するため、義務的通報に関する公的なメディア・キャンペーンを継続するとともに、子どもとともにおよび子どものために働く公務員を対象としてこの点に関する研修を行なうための努力を強化すること。 (b) コミュニティを基盤とする子ども〔へ〕の社会的責任を強化するために市民社会組織と連携すること。 (c) 子どものプライバシーの尊重の原則を正当に考慮しながら、あらゆる形態の子どもの性的搾取が違法でありかつ受け入れられないことに関する意識を高めること。 (d) 社会福祉事務所に対し、子どもの性的虐待の通報に即時にかつ効果的に対応するための十分な人的資源および財源を提供すること。 25.委員会は、証人保護プログラムがデンマークで策定されたことに関心をもって留意するものの、出身国における保護措置の保障がほとんどないまま人身取引被害者の送還が優先されていることを懸念する。 26.委員会は、帰還と同時に証人保護の保障を得られない子どもに対し、デンマークにおける在留許可が保障されかつ保護が与えられるべきことを勧告する。人身取引の被害を受けた外国人の子どもに対しては、捜査の期間中、シェルターへのアクセスおよび一時的在留許可が与えられるべきである。 27.委員会は、子どもヘルプライン「ボーネテレフォネン」(BorneTelefonen)がすでに1987年に設置されており、かつ子どもに対して相談および照会のサービスを提供していることに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、「ボーネテレフォネン」への通話に料金がかかること、および、同ヘルプラインが週末にサービスを提供していないことに、懸念とともに留意するものである。 28.委員会は、サービスの継続的提供を維持し、かつ通話料を払えない子どもによるアクセスを確保するため、締約国が「ボーネテレフォネン」に対する金銭的および技術的支援を強化するよう、勧告する。委員会は、ホットライン・サービスにアクセスするための費用をヘルプラインも子どもも支払わなくてよいようにし、かつホットラインが24時間のサービスを提供できるようにするため、当該ホットラインに対して3ケタまたは4ケタのフリーダイヤル番号が与えられるべきことを勧告するものである。 4.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止 選択議定書に掲げられた犯罪を防止するためにとられた措置 29.委員会は、15歳未満の子どもの性的虐待に対する取り組みを強化する、職員の雇用との関連における前科前歴開示情報取得法(2005年7月1日施行)を歓迎する。しかしながら委員会は、この法律では、行政機関が雇用する、15歳未満の子どもと直接接触する見込みの将来の被雇用者およびボランティアしか対象とされておらず、すでに子どもに接する仕事を行なっている者は適用範囲外とされることに、懸念とともに留意するものである。 30.子どもに対する性犯罪で有罪判決を受けた者の再犯を防止するため、委員会は、締約国が、すでに子どもと接する仕事を行なっているすべての被雇用者およびボランティアを対象とする目的で、雇用との関連における前科前歴開示情報取得法の改正を検討するよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、前科前歴開示要請の管理担当者に対し、十分な指針の提示および研修を行なうよう勧告するものである。 31.委員会は、デンマークの旅行代理店およびデンマーク市民の一部が子どもセックス・ツーリズムに関与している旨の報告があることを懸念する。 32.委員会は、締約国が、国外で行なわれた犯罪について犯罪者をその帰国と同時に一貫して訴追し、かつ、観光における性的搾取からの子どもの保護について世界観光機関が定めた指針の遵守を向上させる目的で非政府組織および観光業界との協力を強化すること等の手段を通じ、子どもセックス・ツーリズムという憂慮すべき現象と闘うための努力を増強させるよう、勧告する。 5.国際的な援助および協力 法執行 33.委員会は、選択議定書第3条1項に定められた犯罪に関する刑事手続のあらゆる段階、すなわち摘発、捜査、訴追、処罰および犯罪人引渡しの手続において締約国が行なっている援助および協力について、十分な情報が提供されていないことに留意する。 34.委員会は、締約国に対し、この点に関するより詳細な情報を次回の報告書で提供するよう奨励する。 6.フォローアップおよび普及 フォローアップ 35.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を閣僚評議会および議会(フォルケティング)ならびに地域当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 36.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 7.次回報告書 37.第12条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約第44条にしたがって2008年8月17日が提出期限とされている、条約に基づく第4回定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2011年1月20日)。
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総括所見:スペイン(OPAC・2007年) 第1回(1994年)/第2回(2002年)/第3回・第4回(2010年)OPSC(2007年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.28(2007年10月17日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2007年10月1日に開かれた第1276回会合(CRC/C/SR.1276参照)においてスペインの第1回報告書(CRC/C/OPAC/ESP/1)を検討し、2007年10月5日に開かれた第1284回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書の提出を、提出の遅れは遺憾に思いながらも歓迎する。委員会は、国防省の上級代表を含むハイレベルな多部門型の代表団との建設的対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第2回定期報告書に関して2002年6月4日に採択された以前の総括所見(CRC/C/15/Add.185)および子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づく第1回報告書に関して2007年10月5日に採択された総括所見(CRC/C/OPSC/ESP/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 B.積極的側面 4.委員会は、以下のことに評価の意とともに留意する。 (a) 選択議定書の批准時に締約国が行なった、軍隊への志願入隊に関する最低年齢は18歳である旨の宣言。 (b) 国際人権条約は国内法の一部を形成し、かつ国内裁判所による執行が可能である旨の、締約国による確認。 (c) 紛争を経験しているまたは紛争後の状況下にあるいくつかの国における、子ども兵士のリハビリテーションおよび再統合のためのプロジェクトに対する締約国の貢献。 (d) 子どもと武力紛争に関する事務総長特別代表への委任事項および安全保障理事会決議1539に対する締約国の支持。 (e) 欧州連合総務・対外関係理事会が2003年12月に採択し、かつ2005年に改訂された子どもと武力紛争に関する指針を促進するために締約国が行なっている努力。 5.委員会はさらに、締約国が、選択議定書に関連する国際文書(以下のものを含む)に加入しまたはこれを批准したことを称賛する。 (a) 国際刑事裁判所ローマ規程(2000年10月24日)。 (b) 最悪の形態の児童労働に関するILO条約(1999年)(2001年4月2日)。 (c) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書(2001年12月5日)。 C.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 立法および実施措置 6.委員会は、志願入隊に関する最低年齢制限を18歳に引き上げることに対する締約国の支持を称賛する。委員会は、選択議定書上の犯罪が、締約国の刑法で、国際条約への言及によって間接的に対象とされていることに留意するものの、18歳未満の者の義務的徴募を犯罪化する具体的規定がないことを懸念するものである。 7.軍隊または武装集団への子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国内的および国際的措置をさらに強化するため、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの徴募および敵対行為への関与に関わる選択議定書の規定の違反が締約国の法律で明示的に犯罪とされることを確保すること。 (b) これらの犯罪が、締約国の市民である者もしくは締約国と他のつながりを有する者によって、またはこれらの者に対して行なわれた場合の、当該犯罪についての域外裁判権を強化すること。 (c) 軍の規則、教範その他の訓令が選択議定書の規定および精神にしたがうことを確保すること。 普及および研修 8.委員会は、平和維持部隊の参加者を含む軍のすべての要員が、子どもの権利条約および選択議定書の規定を含む人権に関する研修を受けていることに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、子どもとともに働くすべての専門家集団が十分な研修を受けているわけではないことを懸念するものである。さらに委員会は、平和教育が学校における人権教育の一要素となっていることに満足して留意するものの、選択議定書に関する子ども、親および教員の意識が低いことを懸念する。 9.委員会は、締約国に対し、平和維持部隊要員を含む軍隊の構成員、ならびに、選択議定書に反する行為の被害を受けた子どもとともにおよびこのような子どものために働くすべての関連の専門家集団またはこのような子どもと接する可能性がある専門家(保健従事者、ソーシャルワーカー、教員、弁護士、裁判官、医療専門家、ならびに、とくに、子どもの庇護希望者、難民および移民のためにおよびこのような子どもとともに働く公的機関など)を対象として、選択議定書に関する研修活動を引き続き実施するよう、奨励する。 10.さらに委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムおよび人権教育を通じて、公衆一般ならびにとくに子どもおよびその親に対し、選択議定書の規定を広く知らせるよう勧告する。 2.武装解除、動員解除および社会的再統合に関してとられた措置 社会的再統合措置 11.委員会は、子どもからの庇護申請を処理するために締約国が行なっている努力に留意する。しかしながら委員会は、スペインへの到着前に徴募されまたは敵対行為で使用された可能性がある子どもの特定が不十分であること、および、このような子どもに関するデータが体系的に収集されていないことを懸念するものである。委員会は、このような子どもを特定することができなければ、ノンルフールマンの原則の違反につながる可能性があることを懸念する。 12.さらに委員会は、徴募されまたは武力紛争で使用された子どもの庇護希望者が、庇護手続について十分に情報を提供されておらず、かつ、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための学際的援助を提供できる特別な専門家に不十分な形でしかアクセスできていないことを、遺憾に思う。委員会は、オンブズマン事務所の重い作業負担により、子どもの最善の利益に悪影響が生じる可能性があることを懸念するものである。 13.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) その管轄内にある子どもの難民、庇護希望者および移民であって国外で徴募されまたは武力紛争で使用された可能性がある子どもを特定し、かつこのような子どもに関するデータを体系的に収集するための措置をとること。 (b) スペインにいる子どもの難民および庇護希望者であって敵対行為に関与した可能性がある子どもに特段の注意を払うとともに、子どもに対してその身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための十分な学際的援助を提供する目的で専門家を増員すること。 (c) 子どもの庇護希望者を対象としてヘルプラインを含む情報へのアクセスを向上させ、かつ、このような子どもが利用可能な法的助言サービス(オンブズマン事務所におけるものを含む)を強化すること。 (d) すべての自治州における選択議定書の全面的実施を保障すること。 (e) 子どもの送還に関する決定に際し、子どもの最善の利益およびノンルフールマンの原則が第一次的に考慮されることを確保すること。 14.これとの関連で、委員会は、締約国が、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する委員会の一般的意見6号(2005年)に留意するよう勧告する。 3.国際的な援助および協力 武器輸出 15.委員会は、締約国がEU武器輸出行動規範(1998年)を支持しており、かつ違法な武器貿易を犯罪化したことを歓迎する。しかしながら委員会は、締約国の法律において、武器の販売を認めないための基準として、武器の最終目的地国で子どもが徴募されまたは敵対行為において使用されている可能性が具体的に挙げられていないことに留意するものである。 16.委員会は、締約国が、子どもが徴募されもしくは敵対行為において使用されていることがわかっているまたはその可能性がある国を最終目的地とする武器の販売について、具体的禁止規定を導入することを検討するよう勧告する。 国際協力 17.委員会は、武力紛争の影響を受けた子どもを保護しかつ支援するための多国間および二国間の活動に対する締約国の財政支援を称賛する。 18.委員会は、締約国が、とくに防止活動ならびに選択議定書に反する行為の被害を受けた子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を促進することにより、武力紛争に関与した子どもの権利に対応するための多国間および二国間の活動に対する財政支援を継続しかつ強化するよう、勧告する。 4.フォローアップおよび普及 19.委員会は、締約国が、前述したすべての関連の専門家集団を対象として、選択議定書の規定に関する、すべての公用語による継続的かつ体系的な教育および研修を引き続き発展させるよう、勧告する。さらに委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムおよび人権教育を通じて、公衆一般ならびにとくに子どもおよびその親に対し、選択議定書の規定を広く知らせるよう勧告するものである。 訳者注/パラ10との重複(第2文)、公的機関への総括所見の送付等に関する勧告の遺漏は原文ママ。 20.加えて、選択議定書第6条2項にしたがい、委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。 5.次回報告書 21.第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年11月26日)。