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米公開市場委員会(FOMC)で追加利上げ懸念が後退したことを好感して25日のNY市場でダウが3日連続で過去最高値を更新し、シカゴ日経先物も16800円上回っていたこともあり、日経平均は買い先行となりました。 中小企業の業判断も+0.3で3期ぶりに改善し、一部の大企業だけでなく今後所得配分の裾野が広く行き渡るか注視していきたいところです。 先週のOPECの総会で原油価格の軟化を懸念し、日量120万の減産に踏み切る決定がなされましたが、ニューヨーク先物市場で、再び原油・非鉄金属等の先物価格が騰勢の流れとなってきたことで、石油や非鉄金属株への物色の流れも散見されます。 テクニカル的には、24日のザラバ高値16902円を週末に抜けるかが、今後の上昇持続を占う鍵となってきます。 東京市場に大きな影響力のあるニューヨーク市場は11月7日の米中間選挙に向けて着々とシナリオどおりの(選挙を有利にはこぶため)動きとなっています。 中間選挙後に一旦大きく売り込まれる可能性もありますので、その時、今回東京市場は出遅れなのでそれほど影響を受けないだろうと、思い込んでいると痛い目に合うことも考えられますので注意しておきたいものです。 ところで、ソフトバンク同士の携帯通話料とメール料無料の発表で売り込まれた携帯各社も一応悪材料を織り込み、出直ってきましたが、今後一旦戻してからどちらに向かうかが携帯各社の社運を示唆するものといえます。 稼ぐ手段をお持ちですか? ↓↓ ■超短期投資分析表作成マニュアル
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0403 米財務長官、胡主席と会談 チベット騒乱に懸念 [朝日] 0321 米下院議長、ダライ・ラマと会談「チベット外部調査を」 [朝日] 0312 中国の人権状況に懸念 米国務省が年次報告書で [朝日] 0312 ハワイから西は中国、東は米で? 中国軍幹部が提案 [朝日] 0304 「中国発ハッカー続出」 米国防省、サイバー攻撃に警鐘 [朝日] 1116 米「中国のサイバー攻撃は脅威」…議会諮問機関が報告書 [読売] 1119 ミサイル駆逐艦など参加 中国沖で米中が救助演習 [朝日] ●米中関係 0403 米財務長官、胡主席と会談 チベット騒乱に懸念 [朝日] 2008年04月03日06時39分 米国のポールソン財務長官は2日訪中し、胡錦濤(フー・チンタオ)国家主席、王岐山(ワン・チーシャン)副首相らと会談した。ロイター通信によると、ポールソン長官は中国政府指導者との一連の会談の中で、チベット自治区ラサなどで起きた騒乱について暴力への懸念を表明し、対話を通じた平和的解決を求めた。 チベットなどでの騒乱後、米政府閣僚が胡主席と会談するのは初めて。ただポールソン長官は、懸念を表明した相手については「適切な方法で適切な人々に」とだけ述べ、明らかにしなかったという。 URL http //www.asahi.com/international/update/0403/TKY200804030003.html 0321 米下院議長、ダライ・ラマと会談「チベット外部調査を」 [朝日] 2008年03月21日20時22分 米国のペロシ下院議長が21日、チベット亡命政府のあるインド北部ダラムサラを訪問し、ダライ・ラマ14世らと会談した。ペロシ氏は、チベット騒乱について「世界中の自由を愛する人々が中国の抑圧に反対しなければ」と述べ、中国政府の強圧的な姿勢を批判した。 ペロシ氏は「ダライ・ラマが背後にいるとの中国の主張が正しいかどうかを確かめるため、外部の独立機関が調査をすべきだ」とも述べた。 米連邦議会は昨年10月、ワシントンでダライ・ラマに最高栄誉をたたえる金メダルを授与。その際、ダライ・ラマがペロシ氏を個人的にダラムサラに招待していた。 URL http //www.asahi.com/international/update/0321/TKY200803210357.html 0312 中国の人権状況に懸念 米国務省が年次報告書で [朝日] 2008年03月12日09時56分 米国務省は11日、07年の世界各国の人権状況をまとめた年次報告書を発表し、中国について、言論の自由や、チベットや新疆ウイグル自治区での宗教の自由への規制が強まっていると指摘した。著名な人権活動家で国家政権転覆扇動容疑で当局に逮捕された胡佳氏のケースなど、個別の人権侵害例も多く取り上げており、北京五輪を控えてイメージ改善に力を入れる中国の反発は必至だ。 報告書は、北朝鮮やキューバと同じ「世界最悪の人権侵害国」としていた位置づけからは中国を除外し、司法改革などに一定の評価も与えた。 北朝鮮については「抑圧的体制が市民生活のほぼすべての分野を規制し続けている」などと指摘した。 URL http //www.asahi.com/international/update/0312/TKY200803120040.html 0312 ハワイから西は中国、東は米で? 中国軍幹部が提案 [朝日] 2008年03月12日18時58分 「空母を開発するから、太平洋のハワイから東部を米国がとり、西部を中国がとるというのはどうか」――。米太平洋軍のキーティング司令官は11日の上院軍事委員会で、中国軍幹部からこんな「提案」があったことを明らかにした。キーティング氏は「冗談とはいえ、中国軍の戦略的考え方を示唆している」と語った。 米中は軍事交流に取り組んでいるが、キーティング氏は「ビールをちょっと一杯という感じでは全くない」と言及。中国軍幹部に「電話番号を聞いても教えてもらえない」として、日本や韓国との緊密な協力関係にはほど遠いとも語った。 中台衝突の可能性については「非常に低い」とする一方、「中国は65隻の潜水艦を保有しており、米軍が太平洋に展開する潜水艦の2.5倍近い」と中国の軍事力強化に懸念を表明。また、米中の軍事ホットラインが2カ月以内に開設されるとの見通しも示した。 URL http //www.asahi.com/international/update/0312/TKY200803120386.html 0304 「中国発ハッカー続出」 米国防省、サイバー攻撃に警鐘 [朝日] 2008年03月04日19時33分 米国防総省は3日、中国の軍事力に関する年次報告書を発表し、過去1年間に中国から世界各国のコンピューターシステムへの侵入が相次いだと指摘した。「中国人民解放軍や中国政府の承認のもとで行われたかどうかははっきりしない」としつつ、サイバー攻撃能力の増強は軍の方針に合致する、と警鐘を鳴らした。 国防総省は、同省のコンピューターシステムが昨年6月にハッカーの侵入を受け、国防長官室の電子メールシステムが一時的に停止したことを明らかにしている。会見したセドニー国防次官補代理は「侵入の手口は実際のサイバー戦争にも使えるものだ」と述べた。 報告書は、昨年1月の衛星破壊実験を機に高まった中国の対宇宙軍事力について、通信妨害機器やレーザー光線、マイクロ波などを使って衛星を妨害する手段を研究していると指摘。中国が昨年、月探査機「嫦娥(じょうが)1号」の月の周回軌道投入に成功したことには「軍事的にもさまざまな意味を持つ」と位置づけた。 また、中国の指導者は経済発展や国内の安定を守るため、地域情勢の不安定化を防ごうとすると言及。中国軍の展開に影響する地域バランスの変化として、北朝鮮崩壊などの朝鮮半島情勢の変化、日本との関係悪化などを挙げた。 台湾をめぐっては、中国は短期的な解決を目指すのではなく、台湾側が事実上の独立に動くことを食い止めることに力点を置いているとした。ただ、中国は台湾対岸での弾道ミサイル配備を増強しており、07年11月までに990~1070基を配備したとも明記した。 URL http //www.asahi.com/international/update/0304/TKY200803040300.html 1116 米「中国のサイバー攻撃は脅威」…議会諮問機関が報告書 [読売] 【ワシントン=貞広貴志】米連邦議会の諮問機関「米中経済・安全保障見直し委員会」は15日、中国が米政府などのコンピューター・システムに対する「サイバー攻撃」を企てているとして、警鐘を鳴らす年次報告書を公表した。 報告書は「サイバー攻撃を含む破壊活動は、中国の軍事ドクトリンに盛り込まれた」と位置づけた上で、「戦略的、大規模に攻撃が実施されれば、標的となった国の社会資本に壊滅的な打撃を与えうる」との見方を示した。 米国では今年6月、ゲーツ国防長官のコンピューターにまでハッカーが侵入した事例が発覚し、中国人民解放軍の関与を指摘する観測が流れた。米軍はコンピューター・ネットワークの中での「防衛力」を強化する措置を次々にとっているが、報告書は、中国を仮想敵国とみた「サイバー脅威論」の現実味を改めて示す内容となった。中国の軍近代化については、「米国の予測を上回るペースで続いている」と評価した。 報告書はまた、中国の米国における産業スパイ活動が、中国企業に時間とコストをかけずに先端技術を横流しする手段になっていると指摘し、「米国の技術に対する最大の脅威」と深刻な認識を示した。 さらに、今年1月に中国が弾道ミサイルによる人工衛星の破壊実験を行ったことに関連し、「中国は、各種の兵器を利用した先進的な衛星破壊計画を開発した」と断定、「国防総省と航空宇宙局(NASA)は共同で宇宙における資産を守るための計画を立案すべきだ」と勧告した。 (2007年11月16日0時57分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/world/news/20071115i517.htm?from=main5 1119 ミサイル駆逐艦など参加 中国沖で米中が救助演習 [朝日] 2006年11月19日19時38分 中国沖で初めての中国海軍と米国海軍による合同救助演習が19日、南シナ海であった。演習は両軍の相互理解と協力を深めるのが目的で、9月には米国沖でも行われた。中国側は演習を通じて中国軍の透明性をアピールすることも狙っており、演習前には南海艦隊の司令部のある広東省湛江の基地での取材を外国報道陣にも認めた。 中国国営新華社通信によると、演習には、中国から南海艦隊のミサイル駆逐艦・湛江と補給艦・洞庭湖、米側からはミサイル駆逐艦フィッツジェラルドと揚陸艦ジュノーが参加。また双方から航空機も加わり、1隻の船舶に対する捜索救難演習をした。中国側が通信と捜索、米国側が救助をそれぞれ担当した。 中国は今回のような海軍の合同演習を03年10月に初めてパキスタンと実施した。その後、英仏印豪やタイなどとも合同演習をしている。 URL http //www.asahi.com/international/update/1119/003.html ●米中関係
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総括所見:ドイツ(第1回・1995年) 第2回(2004年)/第3回・第4回(2014年)OPAC(2008年)/OPSC(2014年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/add.43(1995年11月27日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1995年11月6日および7日に開かれた第243回~第245回会合(CRC/C/SR.243-245)においてドイツの第1回報告書(CRC/C/11/Add.5)を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)1995年11月17日に開かれた第259回会合において。 A.序 2.委員会は、締約国によって作成された報告書が、条約の実施のための法的枠組みに関して包括的な説明を行なっていることに留意する。しかしながら、報告書には、条約の原則および規定が実際に全国でどのように実施されているのかに関する十分な情報は記載されていなかった。そのため、委員会は、委員会が提起した質問に回答するにあたって代表団が率直かつ自己批判的なアプローチをとったこと、および、条約の実施のためにとられかつ構想されている措置に関する説明が行なわれたことに、評価の意を表するものである。委員会は、代表団との建設的な対話および意見交換を歓迎する。 B.積極的な要因 3.委員会は、条約に付された解釈宣言の撤回が可能かどうか検討することについて締約国は前向きであるという旨の、代表団の発言を歓迎する。 4.委員会は、15歳以上の子どもが武力紛争に兵士として参加するのは子どもの最善の利益と両立しない旨の解釈宣言を締約国が行なったこと、および、この分野に関する条約の選択議定書の起草を支援することに政府が前向きな姿勢を見せていることを歓迎する。対人地雷の製造および売買を禁じようという国際的な呼びかけを締約国が支援していることも、心から歓迎されるところである。 5.委員会は、連邦議会に対して提出される子ども・若者報告書に貢献する目的で、ドイツの子どもたちの実情を包括的に描き出すための専門家委員会が設置され、かつ同委員会がその作業に着手したことに、満足感とともに留意する。 6.委員会は、外国人嫌悪の傾向および人種主義の表明を防止しかつそれと闘うことに向けた締約国の決意を認識する。そのような現象を防止しかつそれと闘い、かつ民族間および人種間の調和を促進するための全国キャンペーンを、欧州評議会によって開始された青年キャンペーンの一般的枠組みの中で実施するにあたり、連邦、州および地方の公的機関の関与ならびにこれらの機関の間の効果的な調整を確保するために多大な努力を行なっている点で、政府は賞賛に値する。 7.委員会はまた、家庭内の暴力および性的虐待を早期に発見しかつ防止するための調査および追加措置の実施に対して締約国が前向きな姿勢を見せていることも評価する。同様に、委員会は、有害な影響から子どもを保護する必要性に関してメディアを啓発するための取組みを組織することに、締約国が前向きな姿勢を見せていることを歓迎するものである。 8.ドイツが将来的に国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約を批准する基盤作りのための措置を政府がとったことは、歓迎されるところである。 9.委員会は、比較的多くの難民および亡命希望者を、とくに旧ユーゴスラビアからの難民および亡命希望者を受け入れる方向で締約国が行なっている取組みを認識する。 10.子どもの性的搾取と闘うために締約国が行なっている取組みに関しては、委員会は、刑法が拡大されて海外における子どもの性的虐待も刑事犯とされるようになったことに、満足感とともに留意する。加えて、最近の措置により、子どもを取り上げたポルノ的資料の所持が処罰の対象とされるようになったことも、留意されるところである。 11.委員会は、児童労働の撤廃のための国際労働機関の事業に対して締約国が行なっている支援に、評価の意とともに留意する。 12.委員会は、1996年以降、ドイツのすべての子どもが幼稚園に行く法的権利を有するようになることに、関心をもって留意する。 D.主要な懸念事項 (訳者注/Cが欠落しているのは原文ママ) 13.委員会は、締約国が条約に付した解釈宣言が幅広いものであることを遺憾に思う。委員会の見解では、いくつかの解釈宣言は、その意味するところについておよび条約で認められた権利の全面的享受と両立するかどうかについて懸念を生ぜしめるものである。 14.条約の実施を目的とする調整および監視のための効果的な機構を連邦、州および地方のレベルで設置することに十分な関心が払われていないように思えることは、委員会の懸念するところである。このような機構は、条約を踏まえて子どものための政策および事業の発展を評価しかつ促進するうえで本質的な重要性を有している。 15.委員会は、条約の原則および規定に関する意識および理解がおとなおよび子どもの間で不十分であることを懸念する。 16.子どものための活動の枠組みとして条約をとらえることに対する締約国の決意がはっきりと示されていることは認識しながらも、委員会は、条約に定められた、子どもは権利の主体であるという考え方が、国内法、政策および事業に十分に反映されていないことを懸念する。これとの関連で、とくに条約第2条および第3条で規定されている条約の一般原則の導入が怠られているように思えることも、委員会の懸念するところである。 17.条約第12条、第13条および第15条の実施に関して、家庭内で行なわれる決定を含む諸決定ならびに子どもに関する行政上および司法上の手続への子どもの関与を確保することに対し、十分な関心が払われていない。 18.委員会は、新州および旧州の完全な統合を確保するために政府が相当の努力を行ない、かつこの点で実質的な進歩が達成されたとはいえ、全国を通じて生活条件を平等にし、かつ子どもおよび若者を対象とするサービスに関して同等の制度を確立するという目標が依然として達成されていないことを認識する。そのため、委員会は、州によって生活水準およびサービスの質に広く格差が存在し、かつ、婚外子およびひとり親家族の子どもたちのような、社会でとくに脆弱な立場に置かれている集団が困難に直面していることを、依然として懸念するものである。 19.委員会は、庇護希望者および難民の状況にある子どもの特別なニーズおよび権利がどの程度考慮に入れられているのかについて、依然として懸念を覚える。子どもの庇護希望者に関わる手続、とくに家族再会、安全な第三国への子どもの送還および「空港規制」に関する手続は、懸念の理由となるものである。これとの関連で、委員会は、条約、とくに第2条、第3条、第12条、第22条および第37条(d)に規定されている保障が遵守されておらず、かつ、条約第9条および第10条の実施に十分な関心が払われていないように思えることに、留意する。委員会はまた、子どもの庇護希望者に対する治療および医療サービスの提供について、条約第2条および第3条の原則および規定に照らした解釈が行なわれていないように思えることに、懸念とともに留意するものである。 20.少年司法に関わる問題に関して、委員会は、締約国が第40条2項(b)(ii)に解釈宣言を付したことにより、司法へのアクセスおよび公正な審判に対する子どもの権利ならびに法的援助および弁護人に対する権利が制約されているように思えることに、懸念を表明する。 E.提案および勧告 21.委員会は、ドイツ憲法に子どもの権利条約を編入することが検討されているという締約国の情報を心から歓迎するとともに、この精神にしたがって、締約国に対し、条約に憲法上の地位を付与することを意図して現在行なわれている努力を継続するよう奨励する。 22.委員会は、締約国が、条約に関して行なわれた解釈宣言を、その撤回を検討する方向で引き続き再検討するよう勧告する。委員会は、現在提案されている国内法の改正案に照らし、このような解釈宣言は不必要に思えるという見解に立つものである。このような解釈宣言が条約と両立するかについても疑問が生じる。 23.委員会は、締約国が、連邦、州および地方のレベルで子どもの権利に関する調整を行なう常設の効果的機構を設置することについて、さらなる検討を行なうよう提案する。包括的かつ体系的なデータ収集に基づいて条約が対象とするすべての分野に対応し、かつ、広く存在する経済的および社会的格差を減少させつつ、もっとも脆弱な立場に置かれた集団に優先的に注意が向けられることを確保しながら、評価および監視のためのシステムを発展させることについても検討が行なわれるべきである。委員会は、子どもの権利の監視および実施に携わっている非政府組織および子どもグループとのいっそう緊密な協力および対話を引き続き促進していくという締約国の決意を心強く思う。委員会はまた、締約国が、オンブズマン機関の活動を、とくにこれらの機関が子どもの権利の実施状況を監視する作業にどの程度貢献しうるかという点に関して、より注意深く検討するよう奨励するものである。 24.条約第4条に関して、委員会は、条約の諸原則、とくに差別の禁止および子どもの最善の利益に関わる第2条および第3条の原則を踏まえ、連邦、州および地方のレベルで、子どもの経済的、社会的および文化的権利の実施のために資源を最大限に配分することが重要であることを強調する。 25.第三世界に対する構造的援助を提供することに関してドイツが強い決意を示してきたことを認識しながらも、委員会は、締約国に対し、開発途上国に対する国際的援助の目標値である〔対GNP比〕0.7%を達成し、かつ、子どもの状況を改善する事業のために債務転換措置および債務免除措置を適用することを検討するよう、奨励する。これとの関連で、委員会は、自国の国際協力および開発援助事業が子どもに与える影響についての研究を行なうことが、子どもの権利条約の実施のためのそのような取組みの効果を評価するうえで有益な手段であることが明らかになってきていることを、強調するものである。 26.委員会は、関心を払うべき主要な分野が子どもの権利に関する情報の普及および意識の喚起を目的とする包括的かつ体系的な戦略の策定であることを締約国が認識していることに、満足感とともに留意する。メディアの活用、ならびに非政府組織および子どもグループを含む市民社会の関与を通じて公衆キャンペーンを発展させることは、子どもの権利に関する理解を高め、かつ子どもの権利の尊重を促進する必要性への効果的対応に寄与するはずである。 27.委員会は、締約国が、人権教育のための国連10年によって供された機会を全面的に活用し、人権および子どもの権利に関する教材の作成をさらに継続するとともに、学校カリキュラムならびに子どもとともにまたは子どものために働いている専門家集団(教員、裁判官、弁護士、ソーシャルワーカー、保健サービス職員、警察官および出入国管理官を含む)の養成および研修プログラムに人権教育、とくに子どもの権利に関する教育を導入するよう、勧告する。 28.委員会は、条約第2条に照らして締約国で国内法の改正が提案されていること、とくに婚外子が差別されないことを確保するための改正が提案されていることを心強く思う。そこで委員会は、法律を条約の規定および原則に調和させる努力をさらに継続するとともに、締約国が、条約の一般原則、とくに第2条(差別の禁止)および第3条(子どもの最善の利益)に掲げられている原則を法律および政策に反映させることに引き続き優先的に取り組むよう、勧告するものである。 29.委員会は、子どもの参加に関する条約の規定(第12条、第13条および第15条を含む)をいっそう仔細に検討し、かつ奨励する必要があることに留意する。この目的のため、広報キャンペーンおよび意識啓発キャンペーンが発展させられるべきである。同様に、委員会は、家族生活および社会生活における、子どもに影響を与える決定(家族の再統合および養子縁組に関する手続で行なわれるものを含む)への子どもの関与を強化しかつ拡大することを検討するよう、勧告するものである。 30.子どもを養育する者の責任および子育てにおける両親の責任を平等なものにする必要性に関する意識を強化する手段として子どもの権利条約を活用することを締約国が認識していることに対し、評価の意が評される。委員会は、締約国に対し、子どもに対するあらゆる形態の暴力(家庭における体罰の使用を含む)を根絶する目的で態度を変えるための努力を継続するよう、奨励するものである。これとの関連で、委員会はさらに、現在進められている民法改正の過程で体罰の絶対的禁止の編入を検討するよう、奨励する。 31.委員会は、家族関連手当に対してさらなる資源の配分が行なわれていること、および、ひとり親が直面している問題への対応に関してさらなる進展を達成するための他の措置を実行することに前向きな姿勢がうかがえることに留意し、かつ、貧しい子どもたちの、余暇の活動を含む学校外活動へのアクセスを向上させるための措置をとることに締約国が決意を示していることを認めつつ、子どもの貧困の発生を分析することに対してさらなる優先順位が与えられるべきであると信ずる。そのような分析は、居住環境、家および学校において家族が子どもに与えている支援ならびに学校中退のおそれのような問題が関連しあっている可能性も考慮に入れながら、ホリスティックな視点から行なわれるべきである。この調査研究の結果は、議会および関連当局がこれらの問題について議論し、かつ、明らかに問題への対応に関するいっそう包括的かつ統合的なアプローチを発展させるきっかけとなろう。 32.委員会は、締約国が、環境汚染が子どもの健康に及ぼす可能性のある影響に関していっそう包括的な研究を行なうよう、奨励する。 33.委員会は、子どもの庇護希望者および難民の問題について、条約および委員会との議論の際に表明された懸念に照らして改革を図る目的で、さらなる研究を行なう価値があるという見解に立つものである。そのような取組みにあたっては、とくに、安全な第3国への子どもの送還、家族再統合および「空港規制」に関わる手続(とりわけ16歳から18歳までの子どもに影響を与える手続)の、条約の規定および原則(とくに第2条、第3条、第5条、第9条3項、第10条、第12条、第22条および第37条(d))との両立性について検討することが求められる。 34.諸サービスの強化、ならびに子どもの被害者および証人を処遇するための子どもにやさしい手続の発展に関わるものも含め、少年司法制度を改革しようとする政府の意図は留意される。また、この改革を背景として、少年に対して不定期刑を科せなくすることが考慮されていることも留意されるところである。加えて、委員会は、この枠組みのなかで、締約国が条約第40条2項(b)(ii)に関して行なった解釈宣言を、可能であれば撤廃する方向で再検討するよう希望を表明する。 35.委員会はまた、条約の規定および原則を全面的に実施するための法改正、政策立案および措置を進めていく目的で、期限付の目標を掲げた行動計画を作成することも勧告する。委員会は、連邦政府が連邦議会に対して子ども・若者報告書を提出する機会を、締約国の子どもが直面している問題に関して議員の議論を促し、かつその問題に取り組むための政策を決定する目的で活用するよう、提案するものである。 36.委員会は、公的機関、非政府組織、関連の専門家グループ、および子どもを含むコミュニティ一般の間で、州および地方のレベルも含めて子どもの権利に関するより幅広い意識を促進する目的で、委員会に対する締約国報告書、報告書に関する議論の議事要録および委員会が採択した総括所見を国内で幅広く普及するよう勧告する。 更新履歴:ページ作成(2011年10月20日)。
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長門有希の憂鬱II未公開シーン集 プロローグ 古泉の懸念 怒る長門 エピローグ 共著: ◆kisekig7LI ◆nomad3yzec
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総括所見:東ティモール(第2~3回・2015年) 第1回(2008年)OPAC(2008年)/OPSC(2008年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/TLS/CO/2-3(2015年10月30日)/第70会期 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2015年9月25日に開かれた第2041回および第2042回会合(CRC/C/SR.2041 and 2042参照) において東ティモールの第2回・第3回定期報告書(CRC/C/TLS/2-3)を検討し、2015年10月2日に開かれた第2052回会合(CRC/C/SR.2052参照)において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、締約国における子どもの権利の状況についての理解の向上を可能にしてくれた、締約国の第2回・第3回統合定期報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/TLS/Q/2-3/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、締約国のハイレベルなかつ部門横断型の代表団との間に持たれた建設的対話に評価の意を表するものである。 II.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、以下の文書の批准またはこれへの加入を歓迎する。 (a) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(2009年)。 (b) 国際的な組織犯罪の防止に関する国連条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(2009年)。 (c) 国際組織犯罪防止条約を補足する、陸路、海路および空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書(2009年。)。 (d) 国際労働機関・最悪の形態の児童労働条約(1999年、第182号)(2009年)。 4.委員会は、とくに以下の立法措置がとられたことに満足感とともに留意する。 (a) 労働法(2012年)。 (b) 民法(2011年)。 (c) ドメスティックバイオレンス禁止法(2010年)。 (d) 刑法(2009年)。 (e) 証人保護法(2009年)。 (f) 教育基本法(2008年)。 5.委員会はまた、以下の制度上および政策上の措置が確立されまたは採択されたことも歓迎する。 (a) 東ティモール戦略開発計画(2011~2030年)。 (b) 国家教育戦略計画(2011~2015年)および教育行動計画。 (c) 就学前教育に関する国家政策枠組み(2015年)。 (d) 国家子どもの権利委員会(2009年、現在の呼称は子どもの権利委員会)。 (e) 子どもにやさしい学校プログラム(2009年)。 III.主要な懸念領域および勧告 A.実施に関する一般的措置(第4条、第42条および第44条(6)) 委員会の前回の勧告 6.委員会は、締約国の第1回報告書に関する委員会の総括所見(2008年、CRC/C/TLS/CO/1)を実施するために締約国が行なっている努力は歓迎しながらも、そこに掲げられた勧告の一部、とくに普及、意識啓発および研修に関するもの(前掲パラ23)への対応が全面的にとられていないことに留意する。 7.委員会は、締約国に対し、条約に基づく第1回報告書についての総括所見の勧告のうち全面的に実施されていないものに対応するために必要なあらゆる措置をとるよう促す。 立法 8.委員会は、継続的な法改正が締約国における子どもの権利の向上に役立ってきたことを歓迎する。しかしながら委員会は、条約の実施にとって重要な、子どもの権利に影響を与えるすべての分野における法律の採択が遅れていることを懸念するものである。 9.委員会は、締約国が、子どもの権利に影響を及ぼすあらゆる分野で、条約に一致する一貫した立法上の枠組みを発展させるための努力を継続しかつ強化するべきである旨の前回の勧告(CRC/C/TLS/CO/1、パラ9参照)をあらためて繰り返す。とくに委員会は、子ども法、少年司法制度、人身取引の防止、抑止および処罰のための法律、ならびに、子どもの保護および代替的刑事処分に関連して現在起草されている法律を速やかに採択するよう促すものである。 包括的な政策および戦略 10.委員会は、締約国における子どもの権利の実施のための国家的行動計画の策定について国民協議会で議論されている最中である旨の、締約から提供された情報に留意する。しかしながら委員会は、このような包括的行動計画の採択および実施が遅れていることを懸念するものである。 11.委員会は、締約国が、前回勧告されたように(CRC/C/TLS/CO/1、パラ11参照)子どものための行動計画を速やかに採択するとともに、その全面的実施のための戦略(締約国全域での子どもの権利の実施における進展を効果的に監視しかつ評価するための、具体的な、期限を定めた、かつ測定可能な大目標および達成目標を記載したもの)が策定されることを確保するよう、勧告する。このような国家的戦略は、加えて、その実施のために必要な人的資源、技術的資源および財源が適切に配分されることを確保するため、国家的な、部門別のおよび自治体の戦略および予算と関連づけられるべきである。 調整 12.委員会は、2009年に子どもの権利委員会が設置され、現在は国務大臣、社会問題調整官および教育大臣の権限のもとに置かれていることに留意する。しかしながら委員会は、同委員会が、その任務を効果的に履行するために必要な職員および資源を有していないことを懸念するものである。 13.委員会は、締約国が、子どもの権利委員会に対し、包括的な、一貫したかつ整合性のある子どもの権利政策の効果的な実施および調整をあらゆるレベルで進め、かつこれらの政策およびプログラムが子どもの権利に与える効果を評価するために必要な人的資源、技術的資源および財源を提供するよう勧告する。 資源配分 14.委員会は、子どものための保健サービス、教育サービスおよび社会サービスに対する予算配分が相当に増額されたこと、ならびに、条約の実施に関連する国際的援助および開発援助が行なわれていることを歓迎する。しかしながら委員会は、条約に基づく子どもの権利の実施のために配分される予算の割合に関するデータがないことを懸念するものである。 15.子どもの権利のための資源と国の責任に関する一般的討議(2007年)に照らし、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 子どもの権利の視点を含んだ予算編成手続を確立するとともに、関連部門および関連機関における子どものための明確な配分額(具体的指標および追跡システムを含む)を定めること。 (b) 積極的是正のための社会的措置を必要とする可能性のある、不利なまたは権利を侵害されやすい状況に置かれた子どもに関する予算科目を定めるとともに、当該予算科目が、たとえ経済危機、自然災害および緊急事態の状況下にあっても、とくに保健および教育との関連で保護されることを確保すること。 (c) 条約の実施に割り当てられる資源の配分の効率性、十分性および公平性を監視しかつ評価する機構を設置すること。 (d) 国および地方のレベルで子どもの権利の実施のために配分される国家予算の割合についての、細分化された情報を提供すること。 データ収集 16.委員会は、データ収集のプロセスが発展中であり、かつ、子どもに関するデータの収集および分析のためのデータベースを開発した省庁もあることに留意する。委員会はまた、子どもの問題に関するさまざまな調査が実施されてきたことにも留意するものである。しかしながら委員会は、子どもに関する全国的な中央データベースが開発されておらず、かつ、締約国の全般的データ収集体制に、とくに国家的計画立案、予算編成、監視および報告との関連で欠落があることを懸念する。 17.条約の実施に関する一般的措置についての一般的意見5号(2003年)に照らし、委員会は、締約国が、データ収集システムを速やかに改善するよう勧告する。データは、条約のすべての分野を網羅し、かつ年齢、性別、障害、地理的所在、民族的出身および社会経済的背景ごとに細分化されるべきである。さらに委員会は、これらのデータおよび指標が関連省庁間で共有され、かつ、条約の効果的実施を目的とした政策、プログラムおよびプロジェクトの立案、監視および評価のために活用されるべきことを勧告する。これとの関連で、委員会はまた、締約国が、とくに国際連合児童基金(ユニセフ)および地域機構との技術的協力を強化することも勧告するものである。 独立の監視 18.委員会は、人権・正義監視官事務所が〔人権の促進および保護のための国内機関国際調整委員会から〕「A」認定を受けているという情報、および、同事務所が行なっているさまざまな活動(ディリおよび各県における、条約に関連した調査、監視、意識啓発プログラムおよび教育プログラムを含む)を歓迎する。しかしながら委員会は、専門性の欠如、人的資源の対応能力および財政的制約を理由として、同事務所内に子どもに関する特別部署も子どもの権利に関する窓口も設けられていないことを遺憾に思うものである。委員会はまた、同事務所が、子どもの権利の擁護、および、子どもによってまたは子どもに代わって申し立てられた苦情のフォローアップにおいて積極的役割を果たしていないという情報が寄せられていることも懸念する。 19.子どもの権利の促進および保護における独立した国内人権機関の役割についての一般的意見2号(2002年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 前回勧告されたように(CRC/C/TLS/CO/1、パラ15参照)、子どもによって申し立てられた苦情を子どもにやさしいやり方で受理し、調査しかつこれに対応し、被害を受けた子どものプライバシーおよび保護を確保し、かつ被害者のために監視、フォローアップおよび検証のための活動を行なうことができる、適切な人員および資源を与えられた子どもの権利担当部局を、人権・正義監視官事務所内に設置すること。 (b) 苦情申立ての権利に関する、一般公衆およびとくに子どもたちの意識啓発を図るとともに、手続がアクセスしやすく、秘密が守られる、かつ子どもにやさしいものとなることを確保すること。 B.子どもの定義(第1条) 20.成人年齢が17歳であることには留意しながらも、委員会は、18歳未満のすべての子どもが条約に基づく全面的保護を享受しているわけではないことを懸念する。 21.委員会は、締約国が、すべての国内法において、条約第1条にしたがい、18歳未満のすべての子どもが条約に基づく全面的保護を享受できるようになることを確保するための措置をとるよう勧告する。 22.委員会は、最低婚姻年齢が男女ともに17歳とされていること、および、とくに女子の児童婚が締約国で依然として広く蔓延していることを懸念する。委員会は、16歳の女子および男子が親の同意を得て婚姻できることをとりわけ懸念するものである。 23.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 男子および女子の最低婚姻年齢が18歳に引き上げられ、かつ、16歳未満の子どもはいかなる状況下でも婚姻できないことを確保することこと。 (b) 世帯、地方当局、裁判官、宗教的指導者およびコミュニティの指導者を対象とした、早期婚が女子の身体的および精神的健康およびウェルビーイングに及ぼす有害な影響についての意識啓発のためのキャンペーンおよびプログラムを発展させること。 (c) 有害慣行に関する女性差別撤廃委員会および子どもの権利委員会の合同一般的勧告31号/一般的意見18号に照らし、締約国で子どもに対して行なわれている有害慣行に終止符を打つための積極的措置をとること。 C.一般原則(第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 24.委員会は、締約国の憲法およびその他の法律に、差別からの子どもの保護に関する具体的規定(障害のある子どもおよび婚外子に関連するものを含む)が含まれていることを称賛する。しかしながら委員会は、特定の集団の子ども(とくに帰還民の子ども、洗礼証明書を所持していない子ども、婚外子、家族間の性的関係によりできた子どもおよび障害のある子ども)が、もっとも重要な点として教育その他のサービスへのアクセスとの関連で、事実上の差別に直面していることを懸念するものである。 25.委員会は、締約国が、締約国のすべての子どもが法律上の差別も事実上の差別も受けることなく条約上の平等な権利を享受できることを確保するとともに、とくに意識啓発キャンペーンおよび教育(とくにコミュニティのレベルおよび学校におけるもの)を通じて、前述の集団の子どもおよび周縁化された状況に置かれているその他の集団の子どもに対するいかなる形態の差別も効果的に解消されることを確保するための措置を強化するよう、勧告する。 子どもの最善の利益 26.委員会は、子どもの最善の利益の原則は政府のあらゆる部門で主流化されており、かつ子ども法案および人身取引の防止、抑止および処罰のための法律案に掲げられている旨の、定期報告書に記載された情報を歓迎する。しかしながら委員会は、自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利をすべての行動において確保し、かつ、子どもに関連するすべての法律、行政上および司法上の手続、政策ならびにプログラムで当該権利を適用するために締約国が行なっている努力についての情報が不十分であることを懸念するものである。 27.自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利についての一般的意見14号(2013年)に照らし、委員会は、この権利がすべての立法上、行政上および司法上の手続および決定、ならびに、子どもに関連し、かつ子どもに影響を与えるすべての政策、プログラムおよびプロジェクトに適切に統合されかつ一貫した解釈および適用がなされることを確保するための努力を、締約国が強化するよう勧告する。これとの関連で、締約国は、公的権限を有するすべての関係者に対し、あらゆる分野で子どもの最善の利益について判断することおよびこれらの利益を第一次的考慮事項として正当に重視することに関する指針を提供するための手続および基準を定めるよう、奨励されるところである。 子どもの意見の尊重 28.委員会は、子どもに関連するさまざまな法案および関連の行政手続および司法手続において子どもの意見の尊重を確保するために締約国が行なっている努力に留意する。委員会はまた、国家青年評議会、国家青年局および若者議会が行なっている、子ども参加の多数の活動および取り組みにも留意するものである。しかしながら委員会は、伝統的および文化的慣行において、家庭、学校およびコミュニティにおける子どもの意見が容易に配慮されかつ認められていないこと、ならびに、子どもの意見の尊重が、実際上、あらゆる関連の分野でかつ国および地方のレベルで、障害のある子ども等との関連で十分に実施されていないことを懸念するものである。 29.意見を聴かれる子どもの権利についての一般的意見12号(2009年)に照らし、委員会は、締約国が、条約第12条にしたがってこの権利を強化するための措置をとるよう勧告する。委員会は、この目的のため、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) ソーシャルワーカーおよび裁判所がこの原則を遵守するようにするための制度および(または)手続を定める等の手段により、関連の法的手続で意見を聴かれる子どもの権利を認めた法律の効果的実施を確保するための措置をとること。 (b) 家庭、コミュニティ、学校および生徒評議会において、脆弱な状況下にある子ども(障害のある子どもを含む)に特段の注意を払いながら、意味がありかつエンパワーメントに基づいたすべての子どもの参加を促進するためのプログラムおよび意識啓発活動を実施すること。 D.市民的権利および自由(第7条、第8条および第13~17条) 出生登録 30.委員会は、出生登録所の拡大、オンライン登録簿および移動出生登録所の開設ならびに子どもの登録全国キャンペーンを通じて出生登録を増やすために行なわれてきた努力に関する、締約国報告書に記載されていた情報を歓迎する。しかしながら委員会は、登録されていない子どもまたは登録が遅れる子どもが多いこと、および、とくに農村部の子どもおよび証明書の費用に関わって、登録を妨げる障壁があることを懸念するものである。委員会はまた、住民登録法案がまだ承認されていない旨の懸念もあらためて表明する(CRC/C/TLS/CO/1、パラ35参照)。 31.委員会は、締約国が、すべての子どもに対して出生証明書が無償で提供されることを、締約国の遠隔地における移動登録所およびアウトリーチプログラム等も通じて確保するための努力を強化するとともに、出生登録の重要性に関する意識啓発を図り、かつ住民登録法案の採択および実施を進めるよう勧告する。 E.子どもに対する暴力(第19条、第24条(3)、第28条(2)、第34条、第37条(a)および第39条) 体罰 32.委員会は、子ども法案が学校における体罰を禁じており、かつ、学校内外の児童虐待に関する通報義務を定めていることに留意する。委員会は、学校における体罰について申し立てられた苦情を調査するために教育省がとった措置に関する、締約国報告書に記載されていた情報を歓迎するものである。しかしながら委員会は、体罰が、子どものしつけおよび規律のための手段として社会で広く受け入れられており、かつ、学校ならびに家庭および入所施設においていまなお合法とされていることを懸念する。委員会はまた、あらゆる場面で行なわれた体罰の件数に関するデータがないことも懸念するものである。 33.体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利についての一般的意見8号(2006年)およびあらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利についての一般的意見13号(2011年)にのっとり、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 家庭、学校および施設を含むあらゆる場面での体罰を明示的に禁止するため、子ども法の採択および法改正を進めること。 (b) 体罰に代わる手段としての積極的な、非暴力的なかつ参加型の子育てならびにしつけおよび規律維持を促進するとともに、親教育プログラム、ならびに、校長、教員ならびに子どもとともにおよび子どものために働くその他の専門家を対象とする研修を拡大すること。 (c) 体罰が子どもに及ぼす悪影響について公衆一般に知らせるための意識啓発キャンペーンを通じて行なっている努力の強化拡大を図るとともに、このプロセスへの子どもたちおよびメディアの関与を積極的に求めること。 虐待およびネグレクト 34.委員会は、締約国が、子どもの虐待およびネグレクトの問題に対処するためのさまざまな取り組み(締約国の全13県に子ども保護担当官を追加配置したことを含む))を行なってきたことに留意する。しかしながら委員会は、締約国で子どもの虐待およびネグレクトが蔓延していることを懸念するものである。委員会はさらに、子どもの虐待およびネグレクトに関して利用可能なデータが限られていること、ならびに、調査、フォローアップ、回復および社会的再統合に関する情報がないことも懸念する。 35.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 必要な法律および政策(とくに家族間暴力禁止法および子どもの保護に関する政策)の実施ならびに子ども保護法案の採択および実施との関連も含め、あらゆる場面における子どもの虐待を防止しかつこれと闘うための包括的戦略を立案する目的で、子どもたちの関与を得ながら、意識啓発プログラムおよび教育プログラム(キャンペーンを含む)をさらに強化すること。 (b) 子どもその他の者が虐待およびネグレクトの事案を通報するための容易にアクセスできる機構を、被害者のための必要な保護を確保しながら確立すること。 (c) 被害を受けた子どもの身体的および心理的リハビリテーションの便宜を図り、かつ、これらの子どもが精神保健サービスを含む保健サービスにアクセスできることを確保すること。 (d) 子どもとともにおよび子どものために働くすべての専門家および職員を対象として、家族間暴力の防止および監視の方法、ならびに、このような暴力についての苦情を子どもおよびジェンダーに配慮したやり方で受理し、捜査しかつ訴追する方法についての必要な研修が実施されることを確保すること。 (e) 子ども保護ネットワークが暴力および虐待の根本的原因に対処するための長期的プログラムを実施できるよう、同ネットワークに対して十分な人的資源、技術的資源および財源が配分されることを確保すること。 (f) 元被害者、ボランティアおよびコミュニティの構成員の関与を得ることならびにこれらの者に研修および支援を行なうこと等の手段により、家族間暴力、子どもの虐待およびネグレクトを防止しかつこれに対応することを目的とした、コミュニティを基盤とするプログラムを奨励すること。 性的搾取および性的虐待 36.委員会は、刑法において性的搾取罪および子どもの虐待罪が犯罪とされていることを歓迎する。委員会はまた、子どもの保護を増進させるために締約国が行なっているいくつかの取り組み(性暴力および性的虐待の被害者に対する援助および支援を含む)も歓迎するものである。しかしながら委員会は、締約国において、近親姦を含む子どもの性的虐待が広く行なわれていることを深刻に懸念する。委員会はまた、裁判所に持ちこまれた事件の件数および当該手続の結果に関する情報がないことも懸念するものである。委員会はさらに、「ジェンダーを理由とする暴力に関する国家行動計画」がその効果的実施のための資源を欠いていることを懸念する。 37.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 子どもの性的虐待、性的搾取および近親姦の事案の義務的通報、ならびに、これらの事案に関する迅速かつ効果的な捜査および加賀者の訴追を確保するための機構、手続および指針を確立すること。 (b) 性的搾取、性的虐待および近親姦の被害を受けた子どもに対するスティグマと闘うための意識啓発プログラムおよび教育プログラムを実施するとともに、このような人権侵害を通報するための、アクセスしやすく、秘密が守られ、子どもにやさしくかつ効果的な回路を確保すること。 (c) 子ども保護機関に十分な人員および資金が提供されること、ならびに、子どもとともにおよび子どものために働くすべての専門家および職員が、身元確認を受け、かつ必要な監督および研修を受けることを確保すること。 (d) 法執行官、ソーシャルワーカーおよび検察官を対象として、このような暴力についての苦情を、子どもおよびジェンダーに配慮した、被害者のプライバシーを尊重するやり方で受理し、監視し、捜査しかつ訴追する方法についての体系的研修を実施すること。 (e) 子どもの商業的性的搾取に反対する一連の世界会議で採択された成果文書にしたがい、子どもの性的搾取の防止ならびに被害を受けた子どもの回復および社会的再統合のためのプログラムおよび政策が策定されることを確保すること。 (f) 「ジェンダーを理由とする暴力に関する国家行動計画」を効果的に実施し、かつ同計画に対して十分な資金が拠出されることを確保すること。 F.家庭環境および代替的養護(第5条、第9~11条、第18条(1)および(2)、第20条、第21条、第25条ならびに第27条(4)) 家庭環境 38.子どもの養育責任の遂行にあたって親および法定保護者を援助するために目覚ましい数のサービスおよびプログラムが存在するにもかかわらず、委員会は、多くの家族が貧困状況にあり、食料が不安定な状況に直面しており、かつ適切な援助を受けられていないために、子どもが入所型養護施設に措置されていることを懸念する。委員会はまた、貧困削減の取り組みにもかかわらず金銭的支援が不十分であり、かつ乳幼児期教育および乳幼児のケアへのアクセスも不十分であることも懸念するものである。 39.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの保護および子どものケアのために家族およびコミュニティを強化することに焦点を当てた「子ども・家族福祉制度政策」を完成させかつ実施すること。 (b) 家族給付および子ども手当ならびにその他のサービス(アクセスしやすい乳幼児期の教育およびケアなど)の制度を強化する等の手段により、子どもの養育責任の遂行にあたって親および法定保護者に(とりわけ貧困の状況にある者に対しておよびとくに農村部において)提供するための努力を強化すること。 (c) 家族カウンセリングおよび親教育のプログラムを拡大すること。 家庭環境を奪われた子ども 40.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 非公式な里親養育の取決めにより、子どもがさまざまな理由で実の家族以外の家族のもとに措置され、そのため虐待および搾取を受けやすい状況に置かれていること。 (b) 親族養育が東ティモールで広く行なわれている伝統的慣行であり、かつ一般論としては肯定的慣行であることに留意しつつも、保護機関による監視が限られているために子どもが虐待を受けやすい状況に置かれていること。 (c) 入所型養護施設への子どもの措置およびこのような施設における養護の質の監視に関して、政府による監督が不十分であること。 41.子どもの代替的養護に関する指針に対して締約国の注意を喚起しながら、委員会は、金銭的もしくは物質的貧困またはこのような貧困を直接かつ唯一の原因とする環境が、子どもを親による養育から分離すること、子どもを代替的養護に受け入れることまたは子どもの社会的再統合を妨げることの唯一の正当化事由とされてはならないことを強調する。これとの関連で、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 家庭外への措置(非公式な取決めを含む)を防止するため、実の家族に提供される支援をさらに強化すること。 (b) 代替的養護を必要とする子どもが施設ではなく家庭を基盤とする養育先に措置されること、および、これらの子どもが、その子どもの最善の利益にかなうときは、家族との接触を維持しまたは家族のもとに復帰することを確保するための努力を強化すること。 (c) 子どもを代替的養護への措置の対象とすべきか否かの判断に関する、子どものニーズおよび最善の利益を基礎とした十分な保障措置および明確な基準(子どもホームへの子どもの措置の定期的再審査を含む)を確保すること。 (d) 入所型養護施設の運営に関する政府の監督を強化するとともに、「子ども養護センターおよび寄宿舎に関する政策、手続および基準」(2010年)を見直すことにより、すべての入所型養護施設が当該政策(これには執行のための機構も含まれるべきである)を遵守しながら運営されることを確保すること。 (e) 施設入所児のリハビリテーションおよび社会的再統合を可能なかぎり最大限に促進する目的で、代替的養護施設および関連の子ども保護サービスに十分な人的資源、技術的資源および財源が配分されることを確保すること。 養子縁組 42.委員会は、しばしば貧困の状況または債務を理由として家族が子どもを他の家族に託すという、非公式な養子縁組に関わる慣行が締約国で行なわれていることを懸念する。委員会はまた、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約を批准した締約国が、実際には同条約を実施していないことも懸念するものである。 43.委員会は、締約国が、締約国における非公式な養子縁組の問題について緊急に規制を行なうよう勧告する。委員会はまた、締約国が、条約にしたがった養子縁組に関する法律および政策を採択することも勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約を実施するための法律および政策を採択するとともに、この点についてとられた措置(遵守を確保するための機構を含む)についての情報を次回の定期報告書で提供するよう勧告する。 G.障害、基礎保健および福祉(第6条、第18条(3)、第23条、第24条、第26条、第27条(1~3)および第33条) 障害のある子ども 44.委員会は、健康促進との関連で戦略開発計画に障害が含まれていることを歓迎する。委員会はまた、障害のある子どもを普通教育の場で支えるための研修を教員に対して実施する3か所の研修センター(ディリ、ローテムおよびアイレウ)が、パイロット事業として設置されたことも歓迎するものである。しかしながら委員会は、以下のことを懸念する。 (a) 社会のあらゆる領域で障害のある子どもの権利および積極的参加を保障するために必要な、法律および政策の改革ならびに国レベルでの調整が実施されていないこと。 (b) 障害のある子どもが、広範な差別、ネグレクトおよび虐待の対象とされており、教育および保健ケアにアクセスできておらず、かつ社会生活のすべての分野に効果的に統合されていないこと。 (c) 障害のある子どもの権利に関する公衆の意識が欠けていること。 (d) 学校、スポーツ施設、余暇施設および入所施設における、障害のある子どものための質量ともに十分な便益が、とくに農村部において整備されていないこと。 (e) 締約国における障害のある子どもに関する統計データが存在しないこと。 (f) 障害のある人の権利に関する条約を締約国がまだ批准していないこと。 45. 障害のある子どもの権利についての一般的意見9号(2006年)に照らし、委員会は、締約国に対し、 障害に対する人権基盤型アプローチを採用し、障害のある子どものインクルージョンのための包括的戦略を定め、かつ、以下の措置をとるよう促す。 (a) 「障害のある人々のための国家行動計画」および「インクルーシブ教育に関する国家政策および行動計画」の見直しおよび承認を図り、かつ障害のある子どもが利益を得られるようなインクルーシブなやり方でこれらの計画が実施されることを確保する等の手段により、障害のある子どもの権利の促進および保護のための立法上および政策上の枠組みの強化、ならびに、法律および政策を調整するための努力の強化を引き続き進めること。 (b) カウンセリングおよび研修の機会を提供すること、「ボルサ・ダ・メイ」(母の財布)給付金を増額すること、ならびに、障害のある子どもを支援する一助とするための養育者向け給付の実施を検討すること等の手段により、障害のある子どもの養育者に対する支援を強化すること。 (c) 障害のある子どものために働く専門家(教員、ソーシャルワーカーならびに保健、医療、治療およびケアに従事する専門家など)を対象として継続的研修が実施されること、指針および研修資料が作成されること、ならびに、ケア提供者の実績を監視するための機構が整備されることを確保すること。 (d) 学校および保健ケア施設がアクセシブルであり、かつ十分な人員および資金を提供されること、ならびに、障害のある子どもが尊厳および敬意をもって扱われ、かつ実効的保護を享受できることを確保すること。 (e) 公衆およびその他の関係者に対して障害のある子どもの権利について周知するための、持続的な公衆意識啓発キャンペーンを実施すること。 (f) 障害のある子どもが社会生活のあらゆる分野(学校、スポーツおよび余暇活動を含む)に全面的に統合されること、ならびに、諸施設およびその他の公的空間が障害のある子どもにとってアクセシブルであることを確保するために必要なあらゆる措置をとること。 (g) 障害のある子どもの状況を前進させるための適切な政策およびプログラムについて主要な部門が十分な情報を得られるようにする目的で障害のある子どもの状況に関する包括的評価を行なうため、障害別に細分化されたデータの収集を強化すること。 (h) 障害のある人の権利に関する条約の批准を検討すること。 健康および保健サービス 46.委員会は、締約国の全国民がプライマリーヘルスケアに無償でアクセスできるようにすることに対する締約国の決意を称賛するとともに、「国家保健部門戦略計画」ならびに予防接種、栄養ならびに子どもおよび青少年の健康関連のさまざまな戦略を実施する計画があることに留意する。委員会はまた、5歳未満児死亡率が減少したことならびに発育阻害、消耗症および低体重に分類される子どもを少なくするための努力が行なわれていること、子どもの栄養状態が全般的に改善されたこと、ならびに、子どもの予防接種の範囲が拡大されたこと(とくに妊産婦破傷風、新生児破傷風、天然痘およびポリオが根絶されたこと)も称賛するものである。しかしながら委員会は、以下のことを懸念する。 (a) 十分なスキルを有する保健ケア専門家の人数が不十分であること、保健に関する基準が劣悪であることおよび締約国全域(とくに農村部)で公式な保健サービスが不十分であることが、いまなお高い乳児死亡率および5歳未満児死亡率、高い妊産婦死亡率、子どもの障害ならびに疾病発生件数の多さを固定化させる根強い要因となっていること。 (b) 栄養不良、微量栄養素欠乏症および発育阻害率の水準が高いこと、予防接種を完全に受けていない子どもの人数が多いこと、ならびに、とくに農村部において安全な飲料水、基礎的衛生設備および個人衛生のための便益へのアクセスが(学校および保健施設等においても)不十分であること。 (c) 伝統的調理慣行のために屋内空気汚染の水準が高くなっていること。 (d) 母乳育児および補完食の与え方の実践について継続的に改善を図っていく必要があること。 47.委員会は、到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利についての一般的意見15号(2013年)に照らし、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) とりわけ農村部において、とくに新生児ケア、産前ケアおよび産後ケアのために十分な財源および人的資源が供給されることを確保するための努力を引き続き強化すること。 (b) 出産に関する保健ケア専門家および助産師の研修ならびにこれらの専門家へのアクセスを向上させるとともに、保健ケア施設における分娩件数を増加させるためのコミュニティ出産準備イニシアティブを拡大すること。 (c) 子どもの発育阻害、消耗症および栄養不良を防止するための対象特化型の介入策(乳幼児に対する適切な栄養補給実践の促進を含む)を継続するとともに、改訂国家栄養戦略等も通じ、栄養問題に関する意識啓発および全般的栄養教育の促進を引き続き進めること。 (d) 子どもが質の高い保健ケアサービス(全県における予防接種を含む)にアクセスできることを確保する目的で保健ケア専門家の増員および配置範囲の拡大を図るとともに、すべての子どもが予防接種登録の対象とされることを確保するために電子式の子ども追跡システムを実施すること。 (e) とくに農村部において、家庭、学校およびその他の公的施設に安全な飲料水、基礎的衛生設備および個人衛生のための便益が十分に備えられることを確保するための努力を強化し、かつそのための資源を増加させるとともに、屋外排泄ゼロの農村を促進するための政策を実施する等の手段により、屋外排泄ならびに適切な衛生維持のための実践および手洗い実践についての意識啓発を図ること。 (f) 政府による調整を強化し、行動計画を策定し、かつ水道局および公共事業省に対して十分な人員および十分な予算を提供することにより、とくに農村コミュニティを対象として、清潔な水道設備へのアクセスを向上させること。 (g) 清潔な調理技法の導入、および、呼吸器疾患と伝統的調理慣行における薪の使用との関連に関する意識啓発のための措置を強化するとともに、調理用燃料の費用を補助する等の手段によって薪への依存度を少なくすること。 (h) 東ティモール母乳育児政策ならびに母乳代替品、母乳補助品および関連製品の販売促進規則を承認しかつ実施し、これらの取り組みを支持する保健センターの数を増やし、かつ、適切な乳児栄養を支援するために産後休暇を現行の3か月から6か月に延長すること。 精神保健 48.委員会は、子ども、とくに性暴力およびセクシュアルハラスメント、虐待ならびにネグレクトを含む暴力にさらされた子どもにとって、子どものための精神保健ケアおよび心理社会的リハビリテーションへのアクセスが限定されていることを懸念する。 49.委員会は、一般的意見15号を参照しつつ、締約国が、子どもの精神保健のために現在設けられている良質なサービスおよびプログラムを強化するとともに、とくに以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの精神保健の専門家を増員し、かつ心理社会的リハビリテーションのための十分な施設および外来サービスを確保するための措置をとること。 (b) 子どもとともに働くすべての専門家が、とくに子どもホーム、安全確保施設および少年矯正施設において、精神保健上の問題を特定しかつこれに対応するための訓練を受けることを確保すること。 思春期の健康 50.委員会は、思春期の健康問題(リプロダクティブヘルス関連のものを含む)の予防および治療を目的としたプログラムおよびサービスに関する情報を歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。 (a) 10代の妊娠率が高いこと(これは締約国における児童婚の蔓延と関連している)、リプロダクティブヘルスに関する知識が限られていること、ならびに、社会的および文化的障壁によって若者および思春期の子どもがリプロダクティブヘルスに関する情報およびサービスを求められなくなっていること。 (b) 思春期の子どもがセクシュアル/リプロダクティブヘルスのためのサービス(HIVおよび性感染症の予防のためのものを含む)の実効的対象とされ、かつこれらのサービスにアクセスできることを確保するうえで、締約国が相当の課題に直面していること。 (c) 思春期の子どもによるタバコおよびアルコールの消費水準が高いこと。 (d) 締約国によって、思春期の健康問題の性質および規模を(有害物質濫用およびHIV/AIDS予防との関連も含めて)評価するための包括的研究が実施されていないこと。 51.条約の文脈における思春期の健康と発達についての一般的意見4号(2003年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 若年妊娠が女子の身体的および精神的健康およびウェルビーイングに及ぼす有害な影響についての意識啓発のためのキャンペーンおよびプログラムを、世帯、地方当局、宗教的指導者および裁判官を対象として発展させること。 (b) 10代の妊娠および性感染症(HIV/AIDSを含む)の予防に特段の注意を払いながら、青少年の子どもおよびコミュニティ一般を対象とした、年齢にふさわしい性教育を促進すること。 (c) アルコールの消費および喫煙についての最低年齢を定めた法律を採択するとともに、有害物質濫用に対処するための支援プログラムおよび支援サービスならびに介入プログラムおよび意識啓発キャンペーンを確立すること。 (d) 今後の保健政策および保健プログラムの基礎とするため、思春期の健康問題の性質および規模を評価するための包括的研究を、思春期の子どもの全面的参加を得ながら実施すること。 生活水準 52.締約国が家族に対して若干の金銭的援助を配分していることには留意しながらも、委員会は、貧困線以下の生活を送っている子どもの割合が高く、そのため条約で保護されている権利の多く(健康、教育および社会的保護に対する権利を含む)の享受に影響が生じていることを深く懸念する。 53.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 子どもの貧困と闘うための公共政策および国家的計画を立案する等の手段により、高い水準の子どもの貧困に短期的にも持続的なやり方でも対処するための努力を強化すること。 (b) 子どものための成果をさらに向上させる目的ですべての社会的保護プログラムを強化するとともに、子どもの排除に対抗するための優先的行動を特定する目的で、具体的かつ測定可能な目的、明確な指標、期限ならびに十分な経済的および金銭的支援をともなった貧困削減戦略を強化すること。 (c) 国際連合「社会的保護の最低水準」イニシアティブの一環として、ユニセフ等と連携しながら、子どもが基礎的サービスにアクセスできるようにするための社会的保護の最低水準に関する国家的定義を創設すること。 H.教育、余暇および文化的活動(第28~31条) 教育(職業訓練および職業指導を含む) 54.委員会は、あらゆる段階の教育について相当の進展が見られたこと、校舎の建設および改築に相当額の投資が行なわれていること、ならびに、職業教育を含む教育のための予算配分が相当に増額されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。 (a) 就学前教育施設に就学する子どもの人数が少ないこと、とくに農村部において中等学校就学率が低いこと、とくに中等教育以前の段階で子どもの脱落および留年が多いこと、ならびに、とくに男子の脱落率が高いこと。 (b) 公立学校の数が不十分であること、設備が不十分であること、教育に間接的費用がかかっていること、専門家として養成された教員の人数が不十分であること、教員の研修および教員用資料が不十分であること、ならびに、テトゥン語およびポルトガル語の識字水準が低いこと。 (c) 障害のある子ども、思春期の母親、働いている子ども、親のいない子ども、貧困下で暮らしている子どもおよび言語的マイノリティの、教育へのアクセスが不十分であること。 (d) 学校でセクシュアルハラスメントおよび性暴力が行なわれていること、思春期の女子の間で若年妊娠が生じていること、ならびに、そのような女子が復学した際にスティグマおよび排除に直面すること。 55.教育の目的に関する一般的意見1号(2001年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 「就学前教育に関する国家政策枠組み」および関連の戦略行動計画を実施し、かつ、子どもにやさしい学校イニシアティブの一環としてアイレウ県およびエルメラ県の遠隔地コミュニティに12の就学前教育施設を設置するパイロット事業を実施するとともに、乳幼児期教育の発展および拡大のために十分な財源を配分すること。 (b) とくに障害のある子ども、極度の貧困下で暮らしている子ども、妊娠している10代、遠隔地に住んでいる子どもおよびマイノリティ言語集団の構成員である子どもを対象として、インクルーシブな、より質の高い教育を通じ、基礎教育へのアクセスならびに基礎教育の継続および修了を増進させること。 (c) すべての子どもを対象として教育のアクセス可能性および質を引き続き向上させるとともに、農村部をとくに重視しながら、教員を対象とする質の高い研修を実施すること。 (d) すべての中核的科目について、二言語の教科書および教員用指導書の開発を継続すること。 (e) 学校奨学金および学校給食プログラムを増進させる等の手段により、とりわけ被害を受けやすい状況に置かれた子どもを対象として、間接的費用の支払い能力にかかわらず教育にアクセスできることを確保するとともに、学校設備の不足に対応する能力を引き続き拡大すること。 (f) ジェンダーの問題およびジェンダーへの配慮に関する研修があらゆる段階のあらゆる教員養成および教員研修における不可欠な、実質的なかつ必須の要素とされることを確保しながら、教育部門におけるジェンダー平等政策の主流化を進めるとともに、学校における暴力およびセクシュアルハラスメントの状況に対処すること。 I.特別な保護措置(第22条、第30条、第32条、第33条、第35条、第36条、第37条(b)~(d)および第38~40条) 経済的搾取(児童労働を含む) 56.委員会は、国家児童労働対策委員会(2014年)および労働監察総監(2010年)が設置されたことならびに「最悪の形態の児童労働撤廃プログラム」が実施されていることを歓迎する。しかしながら委員会は、労働に従事する子どもの多さ(その大多数は、コーヒー部門を含む農業、漁業、建設業、家事労働、路上および市場での物売りならびに売春に従事している)、および、家族の未払い債務を清算するために家事労働者として働くことを余儀なくされている子どもの状況について、懸念を覚えるものである。 57.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 正規部門および非正規部門の双方における児童労働に対処するための法律および政策を採択し、かつ、条約第32条の遵守を確保すること(そのため、とくに、債務労働を含むすべての不法な活動および危険な労働のために子どもを調達しまたは提供することを禁止すること)によって、子どもが経済的に搾取されることを防止するための措置をとること。 (b) 公衆教育プログラム(児童労働反対世界デー記念キャンペーンなど、オピニオンリーダー、家族およびメディアと協力しながら組織されるキャンペーンを含む)を通じ、児童労働の有害な影響に関する意識啓発を引き続き図ること。 (c) 国際労働機関・最低年齢条約(1973年、第138号)の批准を検討すること。 (d) 国際労働機関・児童労働撤廃国際計画の技術的援助を求めること。 路上の状況にある子ども 58.委員会は、路上の状況にある子どもに対応するために締約国が行なっている取り組みについての情報を歓迎する。しかしながら委員会は、路上の状況にある子どもについての情報およびデータが不十分であり、かつ、この点に関する政策が策定されていないことを懸念するものである。 59.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 貧困、家族間暴力および教育へのアクセスの欠如など、子どもを路上の状況へと追いやる根本的原因についての包括的研究を実施すること。 (b) この現象の防止および縮小を目的として、路上の状況にある子どもの保護のための包括的戦略を策定すること。 (c) 路上の状況にある子どもに対し、シェルター、教育および職業訓練、十分な保健ケアサービス(HIV/AIDS検診を含む)およびその他の社会サービス(有害物質濫用治療プログラムおよび精神保健カウンセリングを含む)を含む、十分な保護ならびに回復および再統合のための援助を提供すること。 売買、取引および誘拐 60.委員会は、人身取引に関する省庁間作業部会が設置されたことを称賛するとともに、子どもの被害者および証人について具体的に取り上げている人身取引の防止、抑止および処罰のための法律案が、現在国民議会に上程されていることに留意する。しかしながら委員会は、締約国が、女性および女子の性的人身取引の目的地国であり、かつ、強制労働を目的とする成人および子どもの〔人身取引の〕送り出し国となってきたことを懸念するものである。委員会はまた、性的搾取(買春、児童ポルノおよび人身取引を含む)に関与させられた子どもの人数についてのデータがないこと、ならびに、国境管理官および法執行官を対象として実施された人身取引防止研修についての情報がないことも懸念する。 61.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 人身取引の防止、抑止および処罰のための法律の採択および実施、人身取引と闘うための国家的行動計画の策定、承認および実施、ならびに、人身取引事件に関わる法執行官の対応を向上させるための能力構築の取り組みの強化を進めること。 (b) 責任の履行、透明性および条約違反の防止を向上させる目的で、このような虐待の捜査および是正のための監視機構を設置するとともに、買春または強制労働の目的で子どもを搾取した者の実効的な訴追および処罰を確保すること。 (c) 一連の子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議で採択された成果文書にしたがい、被害者に対して教育および訓練ならびにカウンセリング、保健ケアおよびその他の社会サービスが提供されることを確保しながら、子どもの性的搾取の防止ならびに被害者の回復および社会的再統合のための適切な政策およびプログラムを引き続き実施すること。 (d) 被害者および加害者となりうる者の発見、防止措置ならびに観光産業内の援助および是正のための回路(世界観光倫理規範を含む)に関する公衆教育キャンペーンを拡大すること。 少年司法の運営 62.委員会は、少年司法制度についての相当の見直しおよび改革が現在進められている旨の、締約国報告書に記載されていた情報に留意する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。 (a) 12~16歳の未成年者に関する保護教育法案に関する情報がないこと、および、16~21歳の未成年者に関する特別刑事制度法案で少年司法上の保護年齢が16歳とされていること。 (b) 子どものための司法の運営に従事する人員(弁護士、裁判官、検察官、公選弁護人および矯正官を含む)の対応能力および専門的訓練が不十分であること。 (c) 法律に抵触した子どもに提供される法的援助、ダイバージョンプログラム、および、地域奉仕活動および保護観察のような拘禁に代わる措置についてのデータがないこと。 (d) 警察署での留置および未決拘禁の対象とされている子どもの人数、ならびに、このような子どもが裁判官または判事の前に引致されるまでの拘禁期間に関するデータがないこと。 (e) 法律に抵触した子どもの重大事案に対応するために非公式なコミュニティ調停機構が利用されていること。 (f) ベコラ刑務所で少年と成人受刑者がまとめて収容されており、かつ単一の少年センターが設置されていないこと。 63.少年司法における子どもの権利についての一般的意見10号(2007年)に照らし、委員会は、締約国に対し、少年司法制度を条約に一致させるよう促すとともに、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) すべての子ども(定義上、18歳未満の者をいう)が少年司法制度によって保護されることを確保すること。 (b) 支援介入プログラム、職業訓練およびその他のアウトリーチ活動を拡大する等の手段により、リスクのある状況に置かれた子どもを早い段階で支援することを目的として、法律に抵触した子どもの問題および根底にある社会的要因への対処に関してホリスティックかつ予防的なアプローチをとること。 (c) 可能な場合には常に、法律に抵触した男女の子どものためのプログラムにおけるジェンダーの差異化を考慮に入れながら、修復的司法および拘禁代替措置(ダイバージョン、保護観察、調停、カウンセリングまたは地域奉仕活動など)を促進するとともに、拘禁が、最後の手段としてかつ可能なもっとも短い期間で用いられ、かつその取消しの方向で定期的に再審査されることを確保すること。 (d) 拘禁が避けられない場合、法律に抵触した子どものための十分な施設が存在すること、子どもが成人とともに拘禁されないこと、および、拘禁環境が国際基準(教育および保健サービスへのアクセスに関するものを含む)を遵守したものとなることを確保すること。 (e) 立ち直りのための効果的サービス(精神保健カウンセリングおよび有害物質濫用治療へのアクセスを含む)ならびに効果的な社会的スキル育成教育(職業訓練プログラムを含む)を提供すること。 (f) すべての少年司法関係者(法執行要員、弁護士、裁判官およびソーシャルワーカーを含む)のスキルおよび専門性を高め、司法を強化し、かつ研修資料を強化すること。 (g) 少年司法に関する機関横断パネルおよびその構成機関(国際連合薬物犯罪事務所、ユニセフ、国際連合人権高等弁務官事務所およびNGOを含む)によって開発された技術的援助ツールを活用するとともに、同パネルの構成機関に対し、少年司法の分野における技術的援助を求めること。 J.通報手続に関する選択議定書の批准 64. 委員会は、子どもの権利の実施をさらに強化する目的で、締約国が、通報手続に関する選択議定書を批准するよう勧告する。 K.国際人権文書の批准 65.委員会は、子どもの権利の実施をさらに強化する目的で、締約国が、障害のある人の権利に関する条約および強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約を批准するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、事務総長に寄託された中核的人権条約の選択議定書であってまだ加盟国となっていないものを批准することも勧告するものである。 L.地域機関および国際機関との協力 66.委員会は、締約国が、とくに東南アジア諸国連合・女性および子どもの権利の促進および保護に関する委員会ならびにポルトガル語諸国共同体と協力するよう勧告する。 IV.実施および報告 A.フォローアップおよび普及 67.委員会は、締約国が、この総括所見に掲げられた勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、第2回・第3回統合定期報告書、事前質問事項に対する締約国の文書回答およびこの総括所見を同国の言語で広く入手できるようにすることも勧告するものである。 B.次回報告書 68.委員会は、締約国に対し、第4回定期報告書を2020年8月15日までに提出し、かつ、この総括所見のフォローアップに関する情報を当該報告書に記載するよう慫慂する。報告書は、2014年1月31日に採択された委員会の条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.3)にしたがうべきであり、かつ21,200語を超えるべきではない(総会決議68/268、パラ16参照)。定められた語数制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲決議にしたがって報告書を短縮するよう求められることになる。締約国が報告書を見直しかつ再提出する立場にないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できない。 69. 委員会はまた、締約国に対し、国際人権条約に基づく報告についての調和化ガイドライン(共通コアドキュメントおよび条約別文書についてのガイドラインを含む)に掲げられた共通コアドキュメントについての要件(HRI/GEN/2/Rev.6, chap.I参照)および総会決議68/268のパラ16にしたがって42,400語を超えない範囲で作成された、最新のコアドキュメントを提出することも慫慂する。 更新履歴:ページ作成(2017年3月18日)。
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総括所見:ベルギー(第1回・1995年) 第2回(2002年)/第3回・第4回(2010年)OPAC(2006年)/OPSC(2010年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.38(1995年6月20日)/第9会期 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1995年5月31日および6月1日に開かれた第222回、第223回および第224回会合(CRC/C/SR.222-224参照)においてベルギーの第1回報告書(CRC/C/11/Add.4)を検討し、以下の総括所見を採択した [注]。 [注] 1995年6月9日に開かれた第233回会合において。 A.序 2.委員会は、締約国のきわめて包括的な報告書に対して評価の意を表するとともに、報告書の作成においてベルギー政府が開かれたかつ自己批判的なアプローチをとったことを歓迎する。委員会はまた、締約国に対し、事前質問事項(CRC/C.9/WP.4参照)に対する文書回答の提出および討議の際の追加情報の提供についても評価の意を表したい。 3.ハイレベルな代表団が出席してくれたことにより、委員会は、連邦および諸言語共同体レベルで条約の実施に直接責任を負う人々との率直かつ建設的な対話に携わることができた。 B.積極的な側面 4.委員会は、批准の際に付した留保の再検討について代表団が開かれた態度をとり、かつ、その撤回の検討に対して前向きな姿勢を見せたことを歓迎する。 5.委員会は、1992年の条約発効以来、子どもの権利を促進しかつ保護するためにベルギー政府がとってきた措置を歓迎する。これとの関係で、委員会はとくに、条約との全面的な一致を確保するために包括的な立法上の枠組みが採択されたことのほか、児童買春および児童ポルノの事件に関する国の裁判権を拡大して、「セックスツーリズム」の罪に問われたいかなる者も訴追することを国に認める法律が最近採択されたこと、民法第371条の改正により「親子間の相互の尊重」が規定されるようになる予定であること、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約の批准のための措置がとられたこと、条約第12条の精神にのっとり、養子縁組についての最低同意年齢を引き下げるための民法改正の意図が表明されたこと、ならびに、諸言語共同体によって子どもの権利の促進および保護のための機関および機構が設置されたことを歓迎するものである。委員会はまた、児童虐待およびネグレクトの防止のための意識啓発キャンペーンが開始されたことにも評価の意を表する。 6.委員会は、条約が自動執行的であること、および、その規定が裁判所において援用可能であり、かつ実際にいくつかの事件において援用されてきたことを歓迎する。委員会はまた、ベルギーが、法律の抵触の場合には国際人権基準が国内法に優越するという原則を適用していることにも、満足感とともに留意するものである。 7.委員会は、現在の景気後退の時期にあって、もっとも不利な立場に置かれた住民層、とくに子どもの社会福祉のための予算資源が締約国において削減されないことを確保する目的で公的機関が注意を払っていることに、満足感とともに留意する。 C.主要な懸念事項 8.委員会は、締約国が、条約の実施を調整するための全国的な常設機構の設置を検討するよう提案したいと考えるとともに、子どもの権利に関するデータ(とくに、とりわけ被害を受けやすい状況に置かれた集団に属する子どもについてのデータ)を連邦レベルで収集するための効果的かつ包括的なシステムを確立する必要があることに留意する。 9.委員会は、子どもの庇護希望者(保護者のいない子どもを含む)に関する法律および政策の適用について懸念を覚える。委員会は、難民申請を棄却されたものの18歳までは締約国に在留することのできる保護者のいない未成年者が、アイデンティティを剥奪され、かつ保健ケアおよび教育を含む権利の全面的享受を否定される可能性があることを、とりわけ懸念するものである。このような状況は、委員会の見解では、条約第2条および第3条との両立性について懸念を生ぜしめる。 10.条約第2条の規定に関して、委員会は、不利な立場に置かれた集団に属する子どもがより養護措置の対象とされやすいように思えることを懸念する。これとの関連で、委員会は、子どもの養育における家族の重要性を想起するとともに、家族からの子どもの分離の際には子どもの最善の利益が第一次的に考慮されなければならないことを強調するものである。 11.委員会は、青年保護法第38条で管轄権放棄が可能とされていることにより、16~18歳の若者が成人として裁判の対象とされ、したがって死刑または終身刑を科される可能性もあることについて懸念を表明する。委員会はまた、同法第53条の規定により、子どもを15日間刑務所に収容し、かつ隔離拘禁の対象にすることができることも懸念するものである。 D.提案および勧告 12.委員会は、締約国に対し、条約の批准の際に行なわれた解釈宣言を、その撤回の検討を目的として再検討することを考慮するよう奨励したい。 13.委員会は、子どもの権利条約が連邦および言語共同体双方のレベルで全面的に尊重されかつ実施されることを確保するため、締約国が、子どもの保護のための政策を調整し、評価し、監視し、かつフォローアップする常設機構の設置を構想するよう提案したい。これとの関連で、また子どもの権利を促進しかつ保護するための締約国の継続的取り組みの一環として、委員会は、締約国で子どもの権利の尊重の監視に携わる非政府組織と協力しながら、連邦政府および言語共同体政府との定期的かつより緊密な協力を促進するための方法および手段が確立されるべきことを提案する。 14.委員会は、締約国における子どもの状況を包括的に評価し、かつ条約の実施における進展および困難の包括的および学際的評価を確保するため、ベルギーが、連邦レベルで常設のデータ収集機構を創設することを構想するよう勧告する。 15.委員会は、条約との全面的一致を確保する目的で、とくに1965年4月の少年保護法第38条および第53条に関して、条約の規定と国内法を調和させるための取り組みがさらに追求されるべきであるとの見解に立つ。委員会は、締約国に対し、平時か戦時かを問わず死刑が廃止されることを確保するための措置を引き続きとるよう奨励したい。委員会はさらに、締約国に対し、家庭における体罰が禁止されることを確保するための法改正の検討を奨励する。 16.委員会はまた、条約第12条に照らし、とくに家庭生活、学校、地方レベルおよび司法制度での子どもの生活に影響を与える意思決定プロセス(子どもが証人として手続に参加する状況を含む)において、子どもによる意見表明およびその意見の正当な重視を奨励する手段をさらに検討することも奨励したい。 17.委員会は、締約国に対し、条約の原則および規定を子どもにも大人にも同様に広く知らせるための継続的かつ組織的なアプローチをさらに発展させるよう奨励したい。加えて、委員会は、条約の原則および目的がベルギーにおいて話されている言葉で広く知られようにし、かつ主要な難民および移民集団の言語に翻訳することを勧告する。国連人権教育の10年を宣言した総会決議49/184の採択に鑑み、委員会は、締約国に対し、この機会を活用して、子どもの権利条約についての教育を学校カリキュラムに編入することを促進するよう奨励するものである。委員会は、学校において用いられる教授法に、条約の精神および哲学ならびに条約第29条に定められた教育の目的が反映されることが重要であるとの見解に立つ。 18.教員、ソーシャルワーカー、ヘルスワーカー、出入国管理官、法執行官、裁判官ならびにケアのための施設および拘禁施設の職員を含むさまざまな専門職集団の研修プログラムに、条約の規定および原則についての教育を編入することが検討されるべきである。 19.委員会は、締約国に対し、難民および移住労働者の家族再統合を目的とした申請が積極的、人道的かつ迅速なやり方で扱われることを確保するよう奨励したい。 20.委員会は、ベルギー政府に対し、すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約への署名およびその批准を検討するよう奨励したい。 21.最後に、委員会は、ベルギーの第1回報告書、委員会との会合の議事要録および同報告書に関する委員会の総括所見を刊行することに対してベルギー政府が前向きな姿勢を見せていることを評価するとともに、これらの文書がベルギーで話されている言語で可能なかぎり広く配布されるよう勧告する。 更新履歴:ページ作成(2017年3月31日)。
https://w.atwiki.jp/gagdgd/pages/55.html
て [部分編集] 低予算(ていよさん) 「この番組は業界の常識を覆すくらいの低予算だから」 BD発売すら懸念されている。
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トップページ 新聞論評 新聞論評 2010 新聞論評 20100913 this Page 2010年9月13日 締 切 新聞論評 学籍番号 200814029 氏名 薦田祐介 1.新聞情報 見出し 景気秋以降「足踏み」 新聞名 日本経済新聞 発行日 2010年9月11日 面数:5面 2.要約 2009年春に始まった景気回復がいったん足踏みするという見方が広がっている。エコカー補助金制度の終了で自動車の販売・生産の落ち込みが避けられず、円高や海外経済の減速も懸念材料になる。(88字) 3.論評 2008年のリーマンショック後世界的に経済は落ち込んだ。日本も例外ではなく、当初はさほど影響がないとされていたにもかかわらず、その後経済がどうなったかは現在の情勢を見れば明らかである。2009年春から先進各国新興各国からは大きく遅れをとるものの、エコカー補助金家電エコポイント等の施行による自動車・家電需要の増加により緩やかながら回復を続けてきた日本経済であるが、各種補助金制度が終了するため頭打ちになるという懸念がでている。駆け込み需要による終了後の成長停滞という問題も深刻である。今後キーとなってくるのはアジア先進国の経済動向であるが、あえて私は内需拡大のための政策というものを期待したい。具体的には日本の法人税を諸外国と同様またはそれ以下の20%前後という水準に抑え、工場の招致などを積極的に行うべきであると考える。それにより、外需に影響を受けにくい内需に強い国を作るためである。(386字) 名前 コメント すべてのコメントを見る
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http //www.guardian.co.uk/world/us-embassy-cables-documents/203205 ナイジェリアでのファイザーによる治験に対する訴訟 米国大使との4月2日のミーティングにおいて、ファイザーの弁護士 Joe PetrosinelliとAtiba Adamsは、1996年の髄膜炎流行時に、 カノ州に住む子供達を対象にトロバン(口腔抗生物質)を処方する治験 から生じた訴訟に関して、ファイザーとカノ州政府が予備的合意に達 したことを報告した。 7500万ドルの賠償金というカノ州司法長官による裁定にファイザー は合意したと、Petrosinelliは述べた。(その内訳は、)訴訟費用 1000万ドル、カノ州政府への支払い3000万ドル、患者と その家族への3500万ドルの支払いを含んでいる。 Adamsによれば、支払いの方法について幾つかの最終的な詳細決定を 詰める必要がある。 患者のためには3500万ドルの信託基金を立ち上げ中立的な第三者によって 管理されるようにすることを、カノ州政府に対する3000万ドルについては 同州における保健衛生の改善に用いることを、ファイザーは強く勧めている。 ナイジェリア側の代表は一括での支払いを望んでいるが、 透明性にまつわる潜在的な問題について懸念があるということをファイザーは強調した。 ファイザーは潜在的な透明性の問題に懸念を示している。 次のステップは、最終的な詳細決定を詰めるための、中立的な場所での ファイザー幹部とナイジェリア側のミーティングである。 この記事は翻訳板にて翻訳されたものです。
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【経済ニュース】 2013/07/26(金) 17 27 PDF版→https //www.monex.co.jp/static/jpmorgan/er/economic_20130724_1.pdf 7月24日レポート「日本の財政赤字を減らす確実な方法」について多くの賛意を示すフィードバックを頂いたが、批判的なご意見も頂戴した。その中の一つが、「日本の債務残高が200兆円以上増加しているのを勘案していない」である。 「日本の債務残高」という言葉使いが正確ではないが、メディアに登場する識者の中にも「政府債務は1000兆円を超えているから、日本の財政は深刻な状態」という言説を度々見かける。これを強調する識者は、一刻も早く増税すべきと唱えることが多い。 霞が関発の情報に頼る大手新聞からもこの点が頻繁に報道されるが、実際に日本政府の債務残高は1000兆円を超え、GDP比率で2倍以上という国は主要先進国の中で日本だけである。ただ、膨らんだ債務残高がなぜ問題なのかが、冷静に議論されることは余りない。 理論上、政府債務の返済は将来世代によって行われるため、政府債務拡大は「将来世代の負担」である。その負担を減らすために、現役世代の負担である増税で、政務債務の拡大を止めて、将来世代の負担をなるべく軽くする、というのは当たり前である。 筆者も、将来世代の負担を真剣に考えている。ただ、増税で税収が増える経済状況なら良いが、先日のレポートでも述べたが、増税でデフレ圧力が再び強まり名目GDPが縮小すれば税収は減る。再び1990年代後半と同様に公的債務が増えるリスクを懸念しているわけである。増税のタイミングとその程度を間違えれば、将来世代の負担が更に増える。 それでは、先の読者が懸念するような、「政府の債務残高の増大」が日本の財政問題に及ぼす影響はどの程度深刻なのか?メディアに登場する識者も大抵そうなのだが、それがどの程度深刻な問題で、日本経済の脅威であるかは実は曖昧である。「借金が増えて大変」という感情論ではなく、この点をデータを踏まえて考えてみよう。 政府債務残高が膨らみ過ぎることが引き起こす問題の一つは、債務による利払い負担が増えて、それが財政赤字を拡大させることである。利払い増加で財政赤字が増えてしまい、更に政府債務が積み上がる、という悪循環に陥ると財政政策が機能しなくなり弊害が甚大になる。 それでは、国債などの利払い負担が、日本の財政収支にどの程度影響しているのか?公的債務が増え続けているため、利払い負担も大きく増えていると思っている方も多いかもしれない。グラフでは、政府の利払い負担である、「財産収支(利子等の受取ー利子等の支払)」を示している。 最新データは2011年度だが、財産収支は3.8兆円の支払い超(支払>受取)である。2008年以降支払超が増えているが、1990年代よりも政府の財政負担は小さい。これは、公的債務残高が増えても、国債利子が大きく低下して利払い金額が減っているためである。 政府の利払い負担(財産収支の支払い超)は、公的債務残高が増えても、金利水準が低いままであれば大きく増えない。グラフで示しているように、財産収支よりも、経済成長や景気循環で税収は大きく動き、これが財政収支を最も動かしている。 名目金利の上昇で政府の利払い負担が増えて、それで更に政府債務残高が増えることが懸念されている。もちろん、名目金利「だけ」が上昇すればそういったことも起こるが、通常は名目金利が上昇する時は経済成長率が高まるので、税収がより大きく増える。だから、景気回復によって2000年代半ばに起きたように財政赤字は縮小する。このグラフが示す、税収と財産収支のデータを踏まえれば、それがなぜ起こるかは明白だろう。 政府債務残高が増え過ぎて、日本の財政が危機的な状況が起きているという認識は、「経済成長が起きず名目金利だけが上昇して、財政赤字が増え続ける」という特異な状況を懸念しているのだろう。ただ、なぜがそうした状況が起こるのか、筆者は真っ当な説明をほとんど聞いたことがない。ちなみに現在南欧諸国ではそれが起きているが、それは金融政策が南欧諸国のためだけには機能しないからである。 最新レポートの詳細(グラフ入り)を読む (執筆者:村上尚己 マネックス証券チーフ・エコノミスト 編集担当:サーチナ・メディア事業部)